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妖ノ宮(あやしのみや) 簡易紹介 主人公は神流河の城の奥で、大事に大事に育てられました。 その出自を伏され、人の目にも触れさせないほどに。 ただ美しく、不思議な力を持つということが、世に知られるのみ。 故に人々は、見たこともない主人公の事を、 強大な妖を母に持つとも、妖しい術を使うとも噂し 『妖ノ宮(あやしのみや)』と呼ぶのです。 妖ノ宮がその噂の通り恐ろしい存在なのか、それとも普通の女の子なのか、 それは全て主人公の選択次第です。 データ 製品画像 公式サイト あり 発売、開発元 工画堂スタジオ ジャンル プリンセスシミュレーション 対応機種 Windows2000/XP/Vista 発売日 2008年9月19日 価格(税込) 初回特典版:7,980円、通常版:6,980円、DL版:5,670円 廉価版 なし キャラクターデザイン 渡邊里恵香 シナリオライター 井坂春奈 音声量 パートボイス(話題会話以外ほぼ喋る、サブキャラは音声無し) 主人公 妖ノ宮(声:なし) ※名前固定 攻略対象 御月佐和人(声:宮野真守)積興之介(声:森久保祥太郎)数奇若(声:髙木俊)狐塚聖(声:近藤隆)神流河本紀(声:中田譲治)伽藍(声:中井和哉)加治鳩羽(声:置鮎龍太郎)五光夢路(声:松本保典)子柴伊摩利(声:三宅健太)土岐典三(声:宮田幸季)御船幸之進(声:高橋直純)六条院御影(声:小西克幸)夜光(声:丹沢晃之)久米川輝治(声:樋口健太)銀朱(声:なし)法縁(声:なし)古閑隼人(声:なし)黒耀(声:なし)絢(声:なし)火炎車(声:なし)春秋(声:なし)泰山(声:なし) 備考 攻略対象は非恋愛の場合もある妖ノ宮 攻略まとめ@ ウィキ 該当するキーワード 人を選ぶ、短時間クリア可、和風世界が舞台、お姫様ヒロイン無個性なヒロイン、ロリ系ヒロイン、攻略人数多、非恋愛ありファンタジー世界
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センター試験、国語問題に受験生動揺 突如現れた「おっぱい」 J-CASTニュース 1/15(日) 14 20配信 センター試験、国語問題に受験生動揺 突如現れた「おっぱい」 一応、100年以上前の文章なのだが…(画像は問題文より) センター試験1日目(2017年1月14日)に行われた国語の試験で、受験生の心をかき乱すセリフが登場し、話題を集めている。 それは、ズバリ「おっぱい」。しかも、明治大正期の女流作家の作品に、突如現れた。受験生からは「気を取られた」「俺の心を激しく動揺させた」との声が寄せられている。 ■中高一貫男子校出身者の点数が落ちる? 話題となっているのは、「国語」の2問目に出題された物語文。女流作家、野上弥生子が1912年に雑誌「ホトトギス」で発表した「秋の一日」だ。 秋の一日、主人公・直子が2歳になる子どもと一緒に文部省美術展覧会(文展)を見に行く。その会場に着くまでの出来事と会場内での出来事が描かれている。 その後半部分で、会場内で女の裸体像を見つけた子どもが「おっぱい。おっぱい」と言葉を発し、同行した女中や主人公がこれを聞いて笑い出す場面が出てくるのだ。 つまり、作者はここで、子どもの無邪気さをストレートに表現しているわけだ。しかし、文章を食い入るように読み込んでいた受験生から、ツイッターで 「気を取られた」 「俺の心を激しく動揺させた」 「そんなん笑うわ」 と、驚きと困惑の声が上がった。 前触れもなく現れた「おっぱい」。あまりに予想外のセリフだったためか、「中高一貫男子校出身者の点数を落とそうとする大学入試センターの陰謀」といったうがった見方も出た。ちなみに、当該部分は特に設問化されていない。 センター試験といえば、ここ数年「ツッコミどころのある」問題が出題され続けている。 国語に限っても、16年の出題文で「やおい」(ボーイズラブ)が取り上げられ、15年には「クソリプ」(ナンセンスな返信)や「パクツイ」(他人のツイートをコピーし、自分がツイートしたかのように装う行為)といったツイッター文化をテーマにした論説文が出題された。 そうした問題が試験後、受験生にSNSで拡散され、ネット上の反応がまとめサイトに掲載される、という光景が繰り返されている。 -- 2017-01-16 00 00 54 ほーなん・・・ んで貯金なんぼ? -- 2017-01-16 00 07 52 センター国語っなーんか仕掛けてくるよねw ちなみにボクは動揺しませんでしたよーオトナですから -- 2017-01-16 00 08 58 さすがセンター4回目の猛者 -- 2017-01-16 00 10 30 なんでバレたw -- 2017-01-16 00 12 33 邪悪のコメントつまらなさが滲み出ててすぐ分かるな -- 2017-01-16 00 15 49 さかたけ言うな -- 2017-01-16 00 16 14 プロレスできるのは名川さんだけだよ -- 2017-01-16 00 17 55 なんでバレたw -- 2017-01-16 00 21 18 コピペしか出来ない低脳邪悪 コメントくらい頭使って書き込んでみろよ -- 2017-01-16 00 28 05 俺がセンター受けたときは 「シイゼエボオイ・エンドゼエガアル」 「スピンアトップ・スピンアトップ・スピンスピンスピン……回れよ独楽よ、回れよ回れ。」 って小説と刀の構造を分析する評論文だったなぁ -- 2017-01-16 00 29 27 何言ってるかわかんない -- 2017-01-16 00 33 16 俺と同級生な件についてwwwwwwwwwwwwww -- 2017-01-16 00 38 14 はいじゃ0点 -- 2017-01-16 00 38 54 センターってなんだよ 殺すぞ -- 2017-01-16 00 39 34 ぴょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお -- 2017-01-16 00 51 13 ちょっwww今日月曜やがww -- 2017-01-16 00 51 49 さかたけ言うな -- 2017-01-16 00 56 12 だーれも配信してくれない -- 2017-01-16 00 58 42 帰って放送しろよ -- 2017-01-16 01 01 10 おやすみおちんぽ また明日 -- 2017-01-16 01 06 35 平成手コキ合戦チンポコ -- 2017-01-16 01 07 56 http //twitcasting.tv/kakaka1216 -- 2017-01-16 01 10 34 ボッキンガム宮殿!! -- 2017-01-16 01 23 54 バジュラ召喚 -- 2017-01-16 01 35 57 なつくて鼻毛伸びた -- 2017-01-16 01 42 39 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287858106 ユトリロ -- 2017-01-16 01 49 35 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (刑の全部の執行猶予中の保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。 (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 (刑の一部の執行猶予) 第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者 三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。 3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。 (刑の一部の執行猶予中の保護観察) 第二十七条の三 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。 2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (刑の一部の執行猶予の必要的取消し) 第二十七条の四 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十七条の五 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し) 第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果) 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し等) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。 3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。 附 則 (平成二八年六月三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 -- 2017-01-16 01 50 31 ウキ法作って -- 2017-01-16 01 56 47 アヌスに手を出す罪 -- 2017-01-16 01 57 42 管理人になりすます罪 -- 2017-01-16 02 00 12 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287859529 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287859529 -- 2017-01-16 02 08 36 関係ないURLを貼る罪 -- 2017-01-16 02 20 54 俺はこの人の配信を待ってたよ見ないけど -- 2017-01-16 02 22 36 【速報】名川、『生気(せいき)』を(はき)と読む -- 2017-01-16 02 34 15 ワロータw -- 2017-01-16 02 37 21 それには思わず草3つちょろなあ・・・www -- 2017-01-16 02 39 03 読書が趣味な人間がどうして漢字読めないの -- 2017-01-16 02 39 47 この番組は放送者により削除されました。 -- 2017-01-16 02 41 26 趣味読書って言えばかっこええやろ -- 2017-01-16 02 41 59 お前ら嫌いや -- 2017-01-16 02 43 31 名川生気(はき)ないな -- 2017-01-16 02 44 51 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287861695 -- 2017-01-16 02 49 20 漢字間違えて配信削除って配信向いてないね -- 2017-01-16 02 49 36 クルーズから降りたにわか役やったのに枠ごと消されちったのかよぉ -- 2017-01-16 02 51 18 ブスなんか見ないでこっち来い http //live.nicovideo.jp/watch/lv287862309 -- 2017-01-16 02 57 54 ユトリロの話まじでつまんねえ。。。 -- 2017-01-16 02 59 30 貼ったけど2分でギブアップ -- 2017-01-16 03 00 47 あーつまらんこの女 -- 2017-01-16 03 13 49 といくんはこの寒さの中何をしているんだろう 心も身体も暖かく過ごしているのなら、一瞬で壊してあげたい -- 2017-01-16 03 15 54 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30443179 -- 2017-01-16 03 30 23 すげええええええええええ ◆ニコニコ生放送「センター試験解いてみた!」結果 【第1日】 地理B(100点満点)/まっぷる編集者94点、堀江貴文78点 国語(200点満点)/志茂田景樹81点、堀江貴文130点 英語(200点満点)/マーティ・フリードマン177点、堀江貴文178点 【第2日】 数学IA(100点満点)/岩永徹也100点、Tehu100点 数学IIB(100点満点)/阿部明典23点、Tehu100点 物理(100点満点)/黒田有彩100点、Tehu100点 -- 2017-01-16 08 35 13 2017-01-16 08 35 13 2017-01-16 03 13 49 -- 2017-01-16 08 45 54 あなたのことが好きです 矢田さん あなたのことが嫌いです 仲本さん -- 2017-01-16 08 47 41 @邪悪 -- 2017-01-16 08 55 15 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287870288 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287870288 -- 2017-01-16 08 59 25 おはよー -- 2017-01-16 09 02 37 おはようございますめKUSOです。 今日で52日目、約1/7です。がんばります。 いまさらですが、インターネットってかなり便利ですよね。もちろん知らない人と関われるという点だけでなく、友人と遊んだりするときもインターネットでつながることもできますので結構楽しいです。 昨日は久しぶりに友人たちと協力系のゲームをネットを介してプレイしておりました。 ひと昔前は、友人の家に集まってコントローラ持ち寄って小さい画面で協力プレイしたりとまぁまぁ狭いながらも楽しくプレイをしておりました。 それが、LAN接続プレイ、さらにはWi-Fiを利用したプレイもできるようになり、家にいながら友人たちとゲームで集まって遊ぶことができるようになりました。 小学生のころ「もしインターネットでともだちと集まってゲームができたら楽だなぁ」と思っていたら今はそれが当たり前の世界になっております。 通信面だけでなく、今は技術面でもゲームというのは進化しております。 据え置きの無線コントローラーはもちろんのこと、ゲーミングPCさながらのグラフィック再現や周辺機器の充実と、冷静に考えてみると「ただのゲーム機」と呼べないレベルになってきていると思います。 ただ便利は便利でいいですが、正直いろんな変化についていけておりません。 昔は小さい液晶にテンキーとアンテナのついた携帯電話が、今やかまぼこ板サイズのタッチ式の万能携帯電話になっていたり… 今は機械まみれの便利な世の中ですが、私が知能を持ってから年を取るにつれ目まぐるしく変化していっておりますので、もういっその事変化しないでほしいレベルで変化しております。 新しい技術が取り入れられるにつれ、こういう変化をすんなり受け入れられるように私はなりたいです。 それでは。 -- 2017-01-16 09 02 42 【ベルガモット】1枠目まとめ ・charaの恋文に合わせてベリーダンス 1分で枠切り -- 2017-01-16 09 05 50 はいおぱよ -- 2017-01-16 09 07 50 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287870612 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287870612 -- 2017-01-16 09 15 58 何が楽しくてベルガモットなんかとチャットするんだ -- 2017-01-16 09 24 20 ウキ降ってるじょ〜 -- 2017-01-16 09 28 19 俺のところ積雪1m20あるんだけど -- 2017-01-16 09 31 16 【ベルガモット】2枠目まとめ ・charaを流しながらチャット枠 正月のコラ画像を贈ってきた犯人について推理 ・ローマ字入力が出来なくなり14分で枠切り -- 2017-01-16 09 32 37 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287871017 -- 2017-01-16 09 37 31 この子中々ストイックに放送してるね 欲しいものリスト公開してるのが残念だけど -- 2017-01-16 09 51 05 ちょ電車止まっとるやが〜 -- 2017-01-16 10 00 00 10時に家出てるの? -- 2017-01-16 10 20 53 やめーやー -- 2017-01-16 10 30 32 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287869420 -- 2017-01-16 10 36 22 昼過ぎまで家にいるやつよりマシ -- 2017-01-16 11 24 15 あっくん@依頼✕ @akkun__mix 17時間17時間前 今日は加藤純一に溺れたい -- 2017-01-16 12 43 47 https //www.youtube.com/watch?v=B9MyBUDuc0Y amp;feature=youtu.be -- 2017-01-16 12 44 19 こばしり働け -- 2017-01-16 12 49 23 ? -- 2017-01-16 12 57 32 邪悪きもっ -- 2017-01-16 13 02 59 ホットモブ クソガキ 邪悪 もんち -- 2017-01-16 13 19 03 本田望結ちゃんかわいすぎて監禁したい -- 2017-01-16 13 29 57 俺もお風呂いっしょに入りたい -- 2017-01-16 13 31 58 いや俺は監禁したいって言ってるだけで風呂は関係ないけど -- 2017-01-16 14 07 47 ↓ガチアスペ -- 2017-01-16 14 10 47 アスペホントキモイ関わってこないで? -- 2017-01-16 14 12 55 俺"も"って言ってきたから俺と違うよって教えてあげたんだけどな -- 2017-01-16 14 25 30 文盲に絡まれてかわいそう -- 2017-01-16 14 39 02 完全にキレたわ -- 2017-01-16 14 42 48 さかたけ言うな -- 2017-01-16 14 51 36 マゼヨルガナ -- 2017-01-16 14 52 07 喧嘩しろ -- 2017-01-16 14 53 59 坂田身長小さい -- 2017-01-16 14 56 14 hey dj 聞かせて~ -- 2017-01-16 15 07 33 芸能界 -- 2017-01-16 15 09 03 お前弱いな -- 2017-01-16 15 13 51 松下由樹でシコったらいっぱでた -- 2017-01-16 15 21 17 橋本 一巴(はしもと いっぱ、生年不詳 - 永禄元年7月12日(1558年9月4日))は、戦国時代の武将・砲術家。織田信長の火縄銃の師匠であった。名は一把とも。また道求の名でも伝わる。官職名として伊賀守を称した。 -- 2017-01-16 15 22 18 いい」 -- 2017-01-16 15 26 34 一巴でたね~! -- 2017-01-16 15 29 19 巴投げ -- 2017-01-16 15 30 01 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170116-00000040-it_nlab-sci -- 2017-01-16 15 37 08 てな、たっな これなんのタイプミス? -- 2017-01-16 15 47 21 まじー? -- 2017-01-16 16 23 24 http //blog.nicovideo.jp/niconews/5981.html -- 2017-01-16 16 23 44 さかたけ言うな -- 2017-01-16 16 25 48 クソガキうざいな -- 2017-01-16 16 27 36 HTML5になるとnamaroku死ぬって言われてるけどまじ? -- 2017-01-16 16 43 35 嘘 -- 2017-01-16 16 47 07 いや死ぬでしょ対応版誰か作れ -- 2017-01-16 16 52 12 俺(猫に触ろうとする)スッ… 猫(ゆっくりと手を振り払う)スッ… 俺「オイ毎日面倒見てるの俺だぞ」スッ… -- 2017-01-16 16 55 03 人にばっか頼ってないで自分で作りなよ -- 2017-01-16 16 55 33 うわまた絡んてきたよこいつ -- 2017-01-16 16 59 30 キモォォォォスゥゥゥ -- 2017-01-16 17 02 20 ドル円110円くらいまではこのまま下がりそうね ショートしとこう -- 2017-01-16 17 17 03 対応版5万で買うよ -- 2017-01-16 17 26 43 嘘つけ -- 2017-01-16 17 27 51 絡んでくんなってきもいな〜 -- 2017-01-16 17 30 53 さかたけ言うな -- 2017-01-16 17 31 30 生録レコ管理人はアプデする気なさそうやしな -- 2017-01-16 17 54 20 【速報】 明日、阪神淡路大震災22周年 -- 2017-01-16 17 55 13 おれはその日みなしごになった -- 2017-01-16 18 23 12 よこやんといやんダルやんゴキミ -- 2017-01-16 18 24 30 ゴキミ並のモブじゃないと満足できない -- 2017-01-16 18 25 40 横田囲い、とい軍団、ゴミ妖精、ゴキシス -- 2017-01-16 18 30 09 横田囲いなんかいねーよ笑 -- 2017-01-16 18 32 36 ↓横田囲いいた -- 2017-01-16 18 33 05 また絡まれたわ〜今日厄日だわ〜 -- 2017-01-16 18 44 49 お前多分そいつに邪悪認定されてるから絡まれてるぞ -- 2017-01-16 18 57 40 なんでバレたw -- 2017-01-16 19 05 30 さかたけ言うな -- 2017-01-16 19 06 49 まじかよ糖質ってほんとにヤバイな -- 2017-01-16 19 09 36 糖質に糖質と思われてるってすごいな -- 2017-01-16 19 12 24 ほらな絡まれた -- 2017-01-16 19 14 03 なんでバレてたw -- 2017-01-16 19 15 52 質わる -- 2017-01-16 19 18 20 うわまた絡んできた -- 2017-01-16 19 18 59 ゴリ押しはじまった -- 2017-01-16 19 19 29 やめろって俺に絡んでくるな -- 2017-01-16 19 19 49 なんでバレないw -- 2017-01-16 19 20 09 糖質いるね -- 2017-01-16 19 20 28 なんでバレたw -- 2017-01-16 19 21 16 いや、これ絡んでくるなって言ってる方が糖質じゃね -- 2017-01-16 19 21 55 そうだよ -- 2017-01-16 19 23 15 バレたw連投は糖質じゃないのか? -- 2017-01-16 19 26 36 ただの荒らしだよ -- 2017-01-16 19 26 58 なるほどね -- 2017-01-16 19 27 18 糖質ムキになってきてるね -- 2017-01-16 19 27 36 さかたけ言うな -- 2017-01-16 19 28 32 ニコラジってやっぱり汚れ番組なんだね -- 2017-01-16 19 30 47 アッアッアッ -- 2017-01-16 19 33 44 まぜさんおる? -- 2017-01-16 19 34 55 マゼヨルガナ -- 2017-01-16 19 36 01 強くなれよ -- 2017-01-16 19 37 03 Gr辰fenberg spot -- 2017-01-16 19 38 20 てな、たっなの謎が未だ解けない -- 2017-01-16 19 45 36 大丈夫 お知らせにも構わないでコメントにも反応しなければ一番早く鎮火するはず 大丈夫 -- 2017-01-16 19 46 37 いまだにもんち言ってる場所だぞ大丈夫じゃねえよ -- 2017-01-16 19 48 18 じゃあどうしたら許してくれるの? -- 2017-01-16 19 49 52 とりあえず配信してよ -- 2017-01-16 19 52 36 するかよバカが -- 2017-01-16 19 55 17 喧嘩しろ -- 2017-01-16 19 59 49 しないなら粘着確定 -- 2017-01-16 20 02 10 お前ら本当ごめんって許してよ -- 2017-01-16 20 03 52 息がとまるくらいの甘い口づけをしようよ -- 2017-01-16 20 04 00 お前弱いな -- 2017-01-16 20 04 32 初心者相手にドヤんじゃねえ -- 2017-01-16 20 07 24 強くなれよ -- 2017-01-16 20 08 41 https //www.youtube.com/watch?v=LHT7OTaYJR8 amp;feature=youtu.be 皆さんお待たせしました。 あの頃の"田口"です。活目あれ。 -- 2017-01-16 20 15 33 まぜさんおる? -- 2017-01-16 20 15 48 ゆとちゃん放送遅すぎるよ・・・ ゆとちゃん見るために仕事やめようかしら -- 2017-01-16 20 30 52 https //www.youtube.com/watch?v=2xKGlaLm7Pw -- 2017-01-16 20 31 26 団地 -- 2017-01-16 20 38 29 ↓名曲につき号泣注意 -- 2017-01-16 20 43 36 さかたけ言うな -- 2017-01-16 21 03 55 マゼヨルガナ -- 2017-01-16 21 16 09 Q 結婚相手について ユトリロ「医者とか絶対嫌だ 無理 話がつまらない 家帰って医療の話題するの?笑 分からないことを指摘されるのが嫌だ」 医者がオメェみたいなの相テニスゆる訳ねぇだろ夢見んなダボハゼ -- 2017-01-16 21 44 33 https //twitter.com/lcapchi_spr/status/820969504201179136 -- 2017-01-16 21 46 50 消えろ今すぐここから日本語もまともに使えねえ池沼人間 -- 2017-01-16 21 48 12 相テニスゆる -- 2017-01-16 21 49 06 喧嘩しろ -- 2017-01-16 21 50 58 スゆる -- 2017-01-16 21 51 25 たとえ世界がゆとちゃんを残していったとしても俺がそばにいる -- 2017-01-16 21 52 45 お前弱いな -- 2017-01-16 21 55 43 てな、たっな -- 2017-01-16 21 57 33 もんよ -- 2017-01-16 21 58 42 お知らせいじった奴は2017年は不運に見舞われるでしょう -- 2017-01-16 22 02 00 ――ッ……! -- 2017-01-16 22 12 50 何をそんな、傍から見れば何の意味も感じずに スルーされるであろう行為に没頭しているのか。 こんなことをしてる暇があるのなら 温暖化とか、節電とか、色んな思案すべき 案件があるだろうと思いつつ、 俺は最近暑くなってきた外に目を向け、 冷房から吐き出される冷たい息吹を肌で感じながら さて、どんな文章を書いてやろうか、 などと考えつつキーボードで 子気味良くリズムを奏でるのだった。 -- 2017-01-16 22 15 05 http //twitcasting.tv/sumassyu3 近年稀に見る神枠 -- 2017-01-16 22 17 47 まぜさんおる? -- 2017-01-16 22 20 37 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30444807 憐れ高田 -- 2017-01-16 23 06 37 青熊獣の毛! -- 2017-01-16 23 41 21 高田のポケモン面白いのに悲しいじょ -- 2017-01-16 23 56 02 https //twitter.com/historyimg/status/820994189668143106 -- 2017-01-17 00 31 53 てな、たっな -- 2017-01-17 00 34 08 さかたけ言うな -- 2017-01-17 00 45 33 http //www.nicovideo.jp/watch/1484287634 -- 2017-01-17 00 47 08 https //www.youtube.com/watch?v=mqBHwVpUTYg -- 2017-01-17 00 48 55 http //live.fc2.com/65409779 -- 2017-01-17 01 18 38 まぜさんおる? -- 2017-01-17 01 33 03 ぴゆだ -- 2017-01-17 01 43 32 名川がコメントする度にデコが"このコメントは表示されません"って言うの少しオモロイ -- 2017-01-17 02 26 07 俺が毎回名川をNG登録してたのがこんな形で活きてくるとは -- 2017-01-17 02 27 29 さかたけ言うな -- 2017-01-17 02 30 05 https //www.youtube.com/watch?v=0X9P2ZqYZDY 今日の一曲 -- 2017-01-17 02 42 39 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287941142 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287941142 -- 2017-01-17 03 04 01 結局だるやんのパクリじゃん -- 2017-01-17 03 07 39 ここでパンツ脱いで? -- 2017-01-17 04 21 56 こばやんvs頬骨 -- 2017-01-17 07 19 57 こばやん勝利でエーモン発狂 -- 2017-01-17 07 36 23 まぜさんおる? -- 2017-01-17 07 55 04 おはらっき! -- 2017-01-17 08 13 19 おはにょ~ -- 2017-01-17 09 16 11 おはようございますめKUSOです。 今日で53日目、gmですね。 さてさて、今日からポケバンク解禁となっております。 ポケモンのレート戦にて幅広い戦略が見られると思いますので、今後さらに面白くなりそうですね。 話は変わりますが、日本語ラップて見ていて面白いですよね。 CDのような曲とかではなくフリースタイルダンジョンのようなディスりあいは見ていて面白いです。 なんでしょうね、あれってボキャブラリといいますか言葉の引き出しがいかにあるかの勝負ではなく、言葉の響きやそういうのを見て楽しんでおります。 短歌や川柳などのきれいな言葉の並びや響きの好みを潜在的に刷り込まれているからか、最近になってそういった即興ラップの良さがわかってきたような気がします。 ただ、日本語ラップというのは「英語の響きのほうがかっこいい」や「アメリカ崩れ」という偏見もありあまり一般化されていません。 日本語ラップというのはリズムやそういったものでなく、主に韻を踏む現代短歌として認識すれば少しは楽しめるのではないでしょうか。 日本発ではありませんが、こういった文化も流行っていくのもありではないかと思う今日この頃でございます。 それでは。 -- 2017-01-17 09 56 42 いい」 -- 2017-01-17 10 07 11 http //i.imgur.com/YwymwH5.png -- 2017-01-17 10 16 39 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287950482 -- 2017-01-17 10 26 16 てぺきた -- 2017-01-17 10 26 26 きょんまんわ~ -- 2017-01-17 10 26 36 マゼヨルガナ -- 2017-01-17 10 28 22 黙ってないでテペのPC軽くしてやれよ -- 2017-01-17 10 29 41 テペのデビィ最高だな -- 2017-01-17 10 31 34 てな、たっな -- 2017-01-17 10 39 01 みんにょ -- 2017-01-17 11 53 53 現在 1人 みんにょ〜;; -- 2017-01-17 12 00 51 嘘つけ雑魚 -- 2017-01-17 12 04 40 8人!?!!!?!?!! -- 2017-01-17 12 06 17 よこやんへ もう終わり?雑魚だなお前^^ -- 2017-01-17 12 16 34 さかたけ言うな -- 2017-01-17 12 20 14 マゼヨルガナ -- 2017-01-17 12 22 33 クソガキ君配信してよ -- 2017-01-17 12 25 59 喧嘩しろ -- 2017-01-17 12 29 27 http //matome.manga-free-online.com/?cat=1517 amp;paged=2 -- 2017-01-17 12 30 28 テペ寝ちゃった -- 2017-01-17 12 57 13 おいどんもお昼寝するじょよ -- 2017-01-17 12 58 26 これはリモに期待できるな -- 2017-01-17 13 00 20 団地 -- 2017-01-17 13 03 02 じゅん眠たくないのか? -- 2017-01-17 13 03 37 うん眠い -- 2017-01-17 13 04 11 アッアッアッ -- 2017-01-17 13 05 51 喧嘩しろ -- 2017-01-17 14 52 24 クソガキ君いる? -- 2017-01-17 15 05 08 よこやんへ 助けて -- 2017-01-17 15 09 54 こうhey顔出し配信中 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287958978 -- 2017-01-17 15 45 25 お前弱いな -- 2017-01-17 15 46 11 いいよ boy -- 2017-01-17 15 50 33 余計なことなんて忘れたほうがマシさ -- 2017-01-17 16 06 22 ぴゆだ -- 2017-01-17 16 12 52 いい」 -- 2017-01-17 16 15 44 http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1127168.png 一応どうぞ -- 2017-01-17 16 16 55 4000枚近く写真撮っとるやないけ -- 2017-01-17 16 18 51 男と撮ってるやん。。。 -- 2017-01-17 16 20 04 テペガチアンチ、又の名を"女は帰れ"号泣中 -- 2017-01-17 16 23 43 団地 -- 2017-01-17 16 29 27 妻 -- 2017-01-17 16 30 54 よく見えないけどめちゃくちゃ遊んでることは分かるな -- 2017-01-17 16 40 16 ヤリマンテペ -- 2017-01-17 16 41 03 プリクラ撮りすぎぃ -- 2017-01-17 16 41 35 3÷3=? -- 2017-01-17 16 47 41 どれがテペ? -- 2017-01-17 16 51 47 まぜさんおる? -- 2017-01-17 16 52 25 てな、たっな -- 2017-01-17 16 58 17 イジるのやめて -- 2017-01-17 17 00 03 もう飽きてよ -- 2017-01-17 17 01 57 確かにこんな陰湿な真似もうやめたほうがいいな -- 2017-01-17 17 04 02 謝罪枠取るまで粘着するからな -- 2017-01-17 17 06 04 https //twitter.com/tepepe2525 -- 2017-01-17 17 12 42 テペが最後に出したプリください -- 2017-01-17 17 26 35 https //pbs.twimg.com/profile_images/754079274471071744/1NZyMhyV_400x400.jpg -- 2017-01-17 17 29 56 お前弱いな -- 2017-01-17 17 33 03 このニューヨーカーに勝てるのか? -- 2017-01-17 17 35 55 いい」 -- 2017-01-17 17 37 00 謝罪枠とったら許されるんだぞ 十分大目に見てくれてると思え -- 2017-01-17 17 56 19 https //twitter.com/tepepepe2525 -- 2017-01-17 17 56 28 謝罪枠取るまで一生粘着するからな -- 2017-01-17 18 09 34 初見@小林さんちのメイドラゴン -- 2017-01-17 18 13 58 【速報】 今日、阪神淡路大震災22周年 -- 2017-01-17 18 15 39 さかたけ言うな -- 2017-01-17 18 37 58 ↓やめようよ -- 2017-01-17 18 55 42 強くなれよ -- 2017-01-17 18 57 37 はやくアカウント消せよクソガキ -- 2017-01-17 19 18 03 俺が代わりに消しから許してあげて -- 2017-01-17 19 28 46 お前弱いな -- 2017-01-17 19 30 25 坂田身長小さい -- 2017-01-17 19 31 54 団地 -- 2017-01-17 19 39 17 クソガキくんいらっしゃい -- 2017-01-17 20 12 19 クソガキ君自分のコメントゴリ押すのやめて~ -- 2017-01-17 20 13 11 喧嘩しろ -- 2017-01-17 20 14 11 ほら、ワギャンの点数早く採点しなよクソガキ -- 2017-01-17 20 20 52 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287970114 -- 2017-01-17 20 21 36 団地 -- 2017-01-17 20 24 46 まだ完結してないけど採点した方がいい? -- 2017-01-17 20 34 24 つんく♂が声を取り戻していたっていうニュースのタイトルジワジワ来るな -- 2017-01-17 20 43 31 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287410486 今日のお祭り会場 -- 2017-01-17 20 48 13 浜ブリゲーム部も様変わりしたねぇ -- 2017-01-17 20 49 56 マゼヨルガナ -- 2017-01-17 21 01 24 さかたけ言うな -- 2017-01-17 21 06 03 おい名川 お前ダルシムに狂熱的なメールを送ったみたいだけどその前に俺がかかりちょうとの 一部始終をメールで報告したからゴミ喰いは今後お前のメールに気炎を上げる事は無いと思うぞ -- 2017-01-17 21 11 26 名川の唯一の存在価値を奪うな -- 2017-01-17 21 23 04 サプリだけでは飽き足りずスマートドラッグに手を出してしまいました -- 2017-01-17 21 25 50 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287982862 -- 2017-01-17 21 32 30 G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙͎͎̘̜̫̗͍͚͓ơ̟̤̖̗͖͇̍͋̀͆̓́͞͡o̶̝̳̪̜ͪ̅̍̅͂͊ͫ͐̀̈G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙͎͎̘̜̫̗͍͚͓ơ̟̤̖̗͖͇̍͋̀͆̓́͞͡o̶̝̳̪̜ͪ̅̍̅͂͊ͫ͐̀̈ G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙͎͎̘̜̫̗͍͚͓ơ̟̤̖̗͖͇̍͋̀͆̓́͞͡o̶̝̳̪̜ͪ̅̍̅͂͊ͫ͐̀̈G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙͎͎̘̜̫̗͍͚͓ơ̟̤̖̗͖͇̍͋̀͆̓́͞͡o̶̝̳̪̜ͪ̅̍̅͂͊ͫ͐̀̈G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙G̶ͯ̓͋̀ͤ̏̓ͮ͐ͦͬ͜͜͏̘̣͔͙͎͎̘̜̫̗͍͚͓ơ̟̤̖̗͖͇̍͋̀͆̓́͞͡o̶̝̳̪̜ͪ̅̍̅͂͊ͫÍ kjn -- 2017-01-17 21 34 55 ダルシムはそういうのマジで嫌いだからね -- 2017-01-17 21 35 32 まぜさんおる? -- 2017-01-17 21 37 00 採点早く -- 2017-01-17 21 39 17 僕が配信デビューをした暁には"生主に貴賎なし"を理念に掲げ、 ニコ生にて黄金のジャイアントキリングを魅せつける事をここに誓います。 -- 2017-01-17 21 42 25 クソガキ絶対やれよ -- 2017-01-17 21 44 43 信者衛門、例えるなら松本人志信者、ブルーハーツのファン 言ってる事分かる~? -- 2017-01-17 21 51 12 つまり"痛い"って言いたいの~? -- 2017-01-17 21 52 55 てな、たっな -- 2017-01-17 21 53 31 お~ん -- 2017-01-17 21 53 37 団地 -- 2017-01-17 21 56 23 月収50円が歌ってるセロリがタイムラインに流れてきてその動画観て爆笑してます -- 2017-01-17 21 59 49 いい」 -- 2017-01-17 22 00 39 動物系ツイート、赤ちゃん系ツイートをいいねしてるアカウントはクソだと俺は思ってる -- 2017-01-17 22 04 24 といくんを探す為にコミュ新しい順で検索をかける作業をもう3,4ヶ月続けてるんだけどそろそろ心が折れそうだよ -- 2017-01-17 22 06 09 待ってろよ7周年 目にもの見せてやるからな -- 2017-01-17 22 07 00 よこやんも捜してやれよ -- 2017-01-17 22 07 38 嘘つきはいりません -- 2017-01-17 22 09 15 謝罪しなくてもいいからとい連れてこいクソガキ -- 2017-01-17 22 11 22 アカウント消して逃げろよクソガキ -- 2017-01-17 22 12 25 クソガキに腹パンしたいわ -- 2017-01-17 22 17 32 喧嘩しろ -- 2017-01-17 22 24 48 もうやめてくれ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -- 2017-01-17 22 26 03 死ね!クソガキ死ね! -- 2017-01-17 22 28 13 おぉ、やんだ 頼んでみるもんだ -- 2017-01-17 22 46 39 ウキ輪ネタが通じるならbeckman並の配信でも俺は許すけどね -- 2017-01-17 22 49 43 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287994443 -- 2017-01-17 22 53 06 どらちょろ~ -- 2017-01-17 22 54 01 てな、たっな -- 2017-01-17 22 54 16 今日のえっちな画像 http //livedoor.4.blogimg.jp/nwknews/imgs/d/d/dda76035.jpg -- 2017-01-17 22 57 47 テペのいびき聴いちゃった -- 2017-01-17 22 57 50 hey dj 聞かせて~ -- 2017-01-17 23 02 42 https //www.youtube.com/watch?v=mHzbzsEUVwM -- 2017-01-17 23 05 38 バトル要素や新キャラなどを入れた『マリオカート8デラックス』発表 https //youtu.be/PhZGrJikQeo https //i.ytimg.com/vi/tKlRN2YpxRE/maxresdefault.jpg 体感できる格ゲー『ARMS』オンライン対戦も予定 https //youtu.be/odvkVCwbznA http //cdn.mos.cms.futurecdn.net/FyV3r9kqjaqrsvZG9HAhdR-480-80.png パーティーや集まりで、テレビ無しで遊べる『1 2 スイッチ』 https //youtu.be/cFcsIn7lblk https //i.ytimg.com/vi/j7p47TOmicQ/maxresdefault.jpg 名作RPGのナンバリングタイトル『ゼノブレイド2』発表 https //youtu.be/YF4BJ4V4D5Q http //dengekionline.com/elem/000/001/449/1449283/xenoblade2_001_cs1w1_400x.jpg 『joy-conジョイコン』 コップに水が注がれるなどの、繊細な振動を感じとれる HD振動を搭載の新感覚コントローラー http //www.technobuffalo.com/wp-content/uploads/2017/01/Nintendo-Switch-27-1280x815.jpg -- 2017-01-17 23 10 40 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287996758 -- 2017-01-17 23 12 02 まぜさんおる? -- 2017-01-17 23 12 34 スプラ2の情報くれ -- 2017-01-17 23 13 38 まぜさんて誰? -- 2017-01-17 23 15 48 マゼヨルガナ -- 2017-01-17 23 17 00 セビージャMF清武弘嗣は、残留に近づいているのかもしれない。 モンチSD(スポーツディレクター)が今冬中盤の選手を補強する可能性を否定している。 セビージャで思うように出場機会を確保できていない清武には、今冬の市場で移籍するうわさが立ち上っている。 ブンデスリーガの複数クラブが獲得に動く姿勢を見せており、ヘルタ・ベルリンのミヒァエル・プレーツSD(スポーツディレクター)は先日清武への関心を公言していた。 だがセビージャは最終的に清武を残す考えのようだ。 モンチSDはスペイン『ラルゲロ』で補強候補と目されるバルセロナMFアレイクシス・ビダルとバレンシアMFダニエル・パレホについて次のように話している。 「ビダルを獲得する可能性は非常に低い。そのポジションはしっかりとカバーされているからね。パレホのポジションも同様だよ。彼が来たら(中盤で)オーバーブッキングを起こすことになる」 モンチSDの言葉を信じるなら、セビージャは現在の中盤の戦力に満足していることになる。 ホルヘ・サンパオリ監督の下でなかなか出番を得られていない清武に、後半戦で挽回のチャンスはめぐって来るだろうか。 -- 2017-01-17 23 22 52 もんち・・・? -- 2017-01-17 23 26 28 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288002505 -- 2017-01-17 23 44 00 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288000990 衛門萌声ちゃん見つけました -- 2017-01-17 23 45 17 これ数ヶ月前にウキに貼られてすぐTwitterと垢とコミュ爆破した子じゃないかな 名前忘れたけど -- 2017-01-17 23 48 01 うんこちゃんがニコ生休止してる時に兄上がバトン繋いでうんこちゃんのサブコミュで配信してたヤツ面白かったよな -- 2017-01-17 23 50 02 まぜさんおる? -- 2017-01-17 23 52 44 やばっ…忘れてた… -- 2017-01-17 23 53 19 名前なこちゃんだったかな -- 2017-01-17 23 54 38 発展途上国での放送録画してた猛者おらん?狭山の放送とかみたいわ -- 2017-01-17 23 57 53 10月12日に発掘されたnakoちゃんだ 思い出した -- 2017-01-18 00 00 22 もなちゃんは僕が頂きますね パクリッ -- 2017-01-18 00 02 49 いい」 -- 2017-01-18 00 04 43 お前のにょろりん語マジで気持ち悪いな -- 2017-01-18 00 05 51 まじー? -- 2017-01-18 00 07 01 うどんうたえ -- 2017-01-18 00 08 07 3年前ウキで炎上してたアヌス http //www.nicovideo.jp/user/33618224 -- 2017-01-18 00 16 33 懐かしいね -- 2017-01-18 00 18 09 照れ隠しの為に散々使ってきたけど良く考えたら2種類しか語尾が無いクソ言語にょろりん語 -- 2017-01-18 00 19 46 山田優のアゴ -- 2017-01-18 00 20 49 てな、たっな -- 2017-01-18 00 21 20 にょろ ちょろ みんにょ~ こんにゃ~ 語彙少なすぎ -- 2017-01-18 00 21 23 強くなれよ -- 2017-01-18 00 24 01 ひどいじょ -- 2017-01-18 00 24 51 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288007230 -- 2017-01-18 00 25 27 いい」 -- 2017-01-18 00 25 57 山田優のアゴ -- 2017-01-18 00 27 08 クンクン -- 2017-01-18 00 28 58 喧嘩しろ -- 2017-01-18 00 29 08 クソガキのコメントはあまりにもありふれた衛門コメすぎてコピペにならん -- 2017-01-18 00 32 20 ごまお ちょこれいかっ -- 2017-01-18 00 34 57 さかたけ言うな -- 2017-01-18 00 35 10 団地 -- 2017-01-18 00 38 55 ごまおとの心理戦 一歩も引けねえ -- 2017-01-18 00 40 08 お前弱いな -- 2017-01-18 00 51 16 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288009591 女衛門顔面偏差値ランクA+ -- 2017-01-18 01 02 22 ガミースマイルだったのでB-に格下げします -- 2017-01-18 01 04 33 B専いるわ -- 2017-01-18 01 06 41 ウキ民きもい -- 2017-01-18 01 19 01 http //i.imgur.com/XdAdJaD.jpg -- 2017-01-18 03 19 00 ヒカルパパとかいたね^^ -- 2017-01-18 06 01 05 子を守る親の気持ち 今ならよくわかるよ -- 2017-01-18 06 55 01 いい」 -- 2017-01-18 07 42 55 クソガキ君へ おはよう^^ -- 2017-01-18 08 08 06 さかたけ言うな -- 2017-01-18 10 06 37 管理人さんアンケート場の復旧お願いします -- 2017-01-18 10 09 55 壊したのかお前は -- 2017-01-18 10 21 38 お前弱いな -- 2017-01-18 10 24 26 強くなれよ -- 2017-01-18 10 32 31 レートあげろ -- 2017-01-18 10 52 20 クソガキ君昼ごはん何? -- 2017-01-18 12 01 25 さかたけ -- 2017-01-18 12 06 55 復元しました -- 2017-01-18 12 07 11 消せ -- 2017-01-18 12 08 57 よこやんへ 放送してください 本当に反省していマンモス -- 2017-01-18 12 11 05 いい」 -- 2017-01-18 12 11 45 クソガキ公開しろ -- 2017-01-18 12 13 55 肉声で謝罪しろ -- 2017-01-18 12 15 04 じゅんいけめん!! -- 2017-01-18 12 15 28 やめたい -- 2017-01-18 12 20 08 何を -- 2017-01-18 12 23 13 芸能界 -- 2017-01-18 12 24 24 は? -- 2017-01-18 12 28 32 これすげぇ http //www.po-kaki-to.com/archives/06364.html -- 2017-01-18 12 29 15 クソガキいい加減にしろよ -- 2017-01-18 12 39 19 打たなくてもいいようなコメントばっかりだなクソガキ -- 2017-01-18 12 40 07 ( ´•ᴗ•ก) -- 2017-01-18 12 44 54 もんちウキウキだな -- 2017-01-18 12 51 08 なあクソガキよ もういいだろなあ そろそろ謝罪しようや -- 2017-01-18 12 54 35 それよりこれすごくない? http //www.po-kaki-to.com/archives/06364.html -- 2017-01-18 13 07 58 クソガキ君都合が悪いからって逃げるのは卑怯だよ -- 2017-01-18 13 40 10 僕は君たちとたたかう けして屈するものか -- 2017-01-18 13 42 01 なら配信しろよバカ -- 2017-01-18 14 09 36 負けるもんか -- 2017-01-18 14 11 29 はい負け -- 2017-01-18 14 27 07 http //mona-news.com/archives/68766385.html マミ~~捕まったマスよ~~ -- 2017-01-18 14 44 33 TENネタGET -- 2017-01-18 14 58 18 お前弱いな -- 2017-01-18 14 59 50 ガチじゃん ウキが可愛く見える -- 2017-01-18 15 00 08 ちょこれいかっ わっつなんますけど -- 2017-01-18 15 09 24 わっつなんもうすけど -- 2017-01-18 15 09 55 信者衛門交流の場にDOSしてるやつ誰や -- 2017-01-18 15 18 51 さっき普通にヤフーのトップニュースでそれ読んで、へー変な親もいるんだなって思ってたら まさかマミーかよwwwwwwwwwwさとるんるんとともにぶたばこいれたれwwwwwwwwwww -- 2017-01-18 15 21 03 そんな盛り上がる話題でもない -- 2017-01-18 15 56 22 まじー? -- 2017-01-18 16 33 13 団地 -- 2017-01-18 16 41 23 さかたん!? -- 2017-01-18 17 01 57 じゅんいけめん!! -- 2017-01-18 17 04 57 おい -- 2017-01-18 17 08 50 ぴゆだ -- 2017-01-18 17 11 46 犧扉ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ?ケ?ケ?ケ?ケ?ケ霞ケ霞ケ霞ケ -- 2017-01-18 17 27 32 犧扉ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ?ケ?ケ?ケ?ケ?ケ霞ケ霞ク扉ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ?ケ?ケ?ケ?ケ?ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ク扉ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ霞ケ?ケ -- 2017-01-18 17 28 20 やめたい -- 2017-01-18 17 33 38 まぜさんおる? -- 2017-01-18 17 36 43 http //www.sankei.com/west/news/170118/wst1701180038-n1.html -- 2017-01-18 17 41 13 「芸能活動をしたいという娘の意思を尊重した」 これって娘に責任押しつけてるよね? 芸能活動後押ししたいなら自分が行かなくていいと言いましたって母親として娘を守るべきなんじゃないのか。 -- 2017-01-18 17 54 27 団地 -- 2017-01-18 17 57 16 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30456325 -- 2017-01-18 17 59 41 かっけぇ -- 2017-01-18 18 02 40 しばれるね〜 -- 2017-01-18 18 20 15 フジで報道されてたマスよ〜 2人のライブ映像使ってたマスよ〜 マミィイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ -- 2017-01-18 18 25 25 えまって。母親法律しらんかったん -- 2017-01-18 18 33 21 なんでバレたw -- 2017-01-18 18 38 33 後ろの女 顔出せや -- 2017-01-18 18 39 26 あ -- 2017-01-18 18 41 36 ↓こいつ無視な -- 2017-01-18 18 43 39 お前弱いな -- 2017-01-18 18 57 24 喧嘩しろ -- 2017-01-18 19 00 09 hey dj 聞かせて~ -- 2017-01-18 19 00 27 アッアッアッ -- 2017-01-18 19 01 17 掲示板にいくわ -- 2017-01-18 19 33 30 http //imgur.com/j6B6TsN.jpg -- 2017-01-18 19 35 05 ティろ -- 2017-01-18 19 40 15 ゴミ妖精寒波で絶滅したね -- 2017-01-18 20 00 47 http //www.nicovideo.jp/user/38010302/stamp -- 2017-01-18 20 02 02 http //dropbooks.tv/detail/8CbMJOa8lp# -- 2017-01-18 20 04 53 とい -- 2017-01-18 20 18 15 いい加減にしろよクソガキお前のせいでウキがめちゃくちゃじゃねぇか。どうすんだよ。どう責任とるんだよ -- 2017-01-18 20 33 30 強くなれよ -- 2017-01-18 20 35 03 じゅん眠たくないのか? -- 2017-01-18 20 36 21 謝罪だな -- 2017-01-18 20 44 16 だよなあ!? -- 2017-01-18 20 45 33 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288058742 -- 2017-01-18 20 55 22 頼むからちゃちゃっと謝罪してもうこの流れ終らせてくれ -- 2017-01-18 20 56 06 2006.05.31(水) 23 00過 富士見町境・木造のうさぎ小屋と軽自動車の一部,1兎焼死 2006.05.26(金) 02 00前 下諏訪町赤砂・自動車修理販売会社の駐車場,乗用車4台 2006.05.25(木) 20 00頃 諏訪市中洲・住宅地にあるゴミ置き場,ネットの一部 2006.05.23(火) 15 30過 岡谷市神明町4・放置乗用車(4/27と同一車両) 2006.05.21(日) 23 50頃 茅野市宮川・木造アパート,部屋の一部と軽トラック全焼 2006.05.21(日) 07 00前 岡谷市本町4・住宅で軒下に干してあったバスタオル 2006.05.21(日) 02 30頃 岡谷市本町4・飲食店の駐車場にて軽自動車のマット 2006.05.17(水) 06 00過 富士見町境・JR信濃境駅の待合室,観光用パンフレット 2006.05.17(水) 01 00頃 富士見町境・身障者作業施設/半焼 2006.05.13(土) 13 00頃 伊那市伊那部・カインズホーム伊那店,棚の商品とビニール袋 2006.05.12(金) 04 00頃 伊那市富県・ビニールハウス入口とわら 2006.05.11(木) 08 30頃 岡谷市内山・鳥居平やまびこ公園の駐車場,乗用車1台全焼 2006.05.11(木) 00 29頃 諏訪市湖南・諏訪西中学校,渡り廊下と旧体育館/全焼 2006.05.06(土) 00 20頃 茅野市玉川・畑のわら束 2006.05.02(火) 09 30頃 塩尻市大門三番町・アパート門扉,自転車のタイヤ 2006.04.30(日) 22 30過 諏訪市湖南北真志野・税理士事務所空き家建物/全焼 2006.04.30(日) 01 30頃 諏訪市高島・スロット店駐車場乗用車1台 2006.04.30(日) 10 00前 辰野町伊那富・畑の作業小屋壁とわら束 2006.04.27(木) 17 50頃 岡谷市神明町4・放置乗用車2台,1台全焼 2006.04.24(月) 03 20頃 茅野市金沢・木造2階建て廃屋/全焼,R20通行止め 2006.04.20(木) 02 13過 諏訪市湖南北真志野・軽ワンボックス車/全焼,わらの一部 2006.04.17(月) 22 50頃 岡谷市湊・民家住宅/全焼(原因:ストーブ) 2006.04.17(月) 02 35過 諏訪市湖南北真志野・資材置場/全焼,トラックの一部 -- 2017-01-18 21 01 17 神エロ漫画アリガトネ -- 2017-01-18 21 03 43 わぁ!? -- 2017-01-18 21 08 20 でっか -- 2017-01-18 21 09 01 スベってんぞ餓鬼 -- 2017-01-18 21 09 41 みんにょ -- 2017-01-18 21 35 32 な~に妖精さん -- 2017-01-18 21 54 11 ええと殺すぞ -- 2017-01-18 22 02 05 かんまんわ -- 2017-01-18 22 05 24 http //i.imgur.com/mkZ6Ovk.jpg コメントログ観てたけど、ここすごく青春ぽい -- 2017-01-18 22 06 15 ウキ一番のスタンドプレイヤー -- 2017-01-18 22 20 16 ほとんど俺のコメじゃねぇか。 -- 2017-01-18 22 21 12 名川君sce_2っていうフリゲやって -- 2017-01-18 22 34 05 http //nico-soku.liblo.jp/archives/47239056.html -- 2017-01-18 22 54 29 こんばんはめKUSOです。 今日はポケモンSMのレート戦実況の最終回(たぶん)が投稿されました。 なんでも、この一か月はほとんどの時間をポケモンに費やしたみたいです。 ポケモンレート戦の戦術は生き物のように変わっていくため、負けるたびにポケモンを厳選し勝ったと思ったら、また厳選とかなり時間と精神をすり減らすものであります。 時間の無駄だと分かっていても、テッペンを目指す夢をかなえるためと割り切るしかありません。 ただ、うんこちゃんはシーズン中に精神・肉体が疲弊したにも関わらずレート2000を目指し何度も敗北していたようです。 この1か月から学んだことは、ライト層からポケモン博士と呼ばれる”プロ”の領域に昇華させるまでに、それ相応の覚悟と努力が必要だということです。そして、ゲームとは老若男女を楽しませるために作られたものであり決して自分を痛めつけるものではない、と今回改めて認識しました。 これは全般的に言えることですが、ゲームが上手い近所のおじちゃんレベルのほうが気楽でゲームを楽しむことができますし、下手になったところで特段気にする必要もありません。 そして、このシリーズの最後は自分の原点に帰りレート戦との決別(?)をして終わりました。 集大成とは言い切れませんが、納得のいく終わり方だと私自身思います。 うんこちゃんも言っておりましたが、ゲームは精神に異常をきたさないよう楽しみましょう。 それでは。 -- 2017-01-18 23 00 03 ネクトン 【急募】YouTubeliveでのポケモン配信のコメントをリアルタイムで保存されていた方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけると幸いです。 17年01月13日 21 26 ネクトン 追記:最後1時間20分程度のみコメントログを所持しています。 17年01月13日 21 27 -- 2017-01-18 23 08 38 テペだいすき -- 2017-01-18 23 11 56 ヤフオクで「気持ちの良い取引が~」って評価してくれた女に「もっと気持ちよくしてやろうか」って言ったら最悪の評価に変えてきやがった -- 2017-01-18 23 32 57 お前弱いな -- 2017-01-18 23 40 50 クソガキくんの秘密ゲットしました -- 2017-01-18 23 41 28 女は帰れ TS削除枠や外部サイトでの配信を補完的に投稿。恐らく彼に録画できていない配信はないだろう。 -- 2017-01-18 23 52 32 これ絶対自分で書いたよね -- 2017-01-18 23 58 27 なんでバレたw -- 2017-01-19 00 01 37 クソガキ特定したいから管理人IPくれ -- 2017-01-19 00 07 18 分かりました メール下さい -- 2017-01-19 00 13 12 女帰ってメール送れば普通に対応してくれるよね -- 2017-01-19 00 14 10 俺2回BANされてるわ -- 2017-01-19 00 18 18 俺1回だけや -- 2017-01-19 00 23 22 女は大好きさん裏で脅すのやめてください -- 2017-01-19 00 24 48 早く謝罪枠取らないと良くないことが起きるよクソガキくん -- 2017-01-19 00 25 47 俺LINE交換したよ -- 2017-01-19 00 26 05 うどんうたえ -- 2017-01-19 00 27 20 歌えってどういう状況だよ食えとかじゃないのか -- 2017-01-19 01 00 57 クソガキに常識は通じない -- 2017-01-19 01 05 33 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288093354 -- 2017-01-19 01 06 01 何枠やってんだこの女 -- 2017-01-19 01 08 02 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288093597 -- 2017-01-19 01 15 09 もんちでござるぅ・・・ -- 2017-01-19 01 16 47 背中から羽が生えた話しろよ -- 2017-01-19 01 17 25 てぺうっざ 取り返そうとする態度がいやだわ -- 2017-01-19 01 19 50 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288096003 -- 2017-01-19 01 37 58 それに比べてユトリロはいっぱい放送してくれるね とてつもなくつまらんけど -- 2017-01-19 01 41 03 てめえ消えろカス今すぐ -- 2017-01-19 01 59 11 は? -- 2017-01-19 02 03 13 喧嘩しろ -- 2017-01-19 02 06 08 もんちおやすみ・・・ -- 2017-01-19 02 08 37 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288098164 -- 2017-01-19 02 09 49 https //twitter.com/niconico_yuiga/status/821773291413241860 ホ ー ム シ ア タ ー セ ッ ト -- 2017-01-19 02 40 12 http //www.nicovideo.jp/watch/sm24931166 レ イ ン ボ ー シ ャ ワ ー ヘ ッ ド 唯 我 -- 2017-01-19 02 46 50 https //twitter.com/nagawa2525/status/821791319613804544 https //twitter.com/nagawa2525/status/821791319613804544 https //twitter.com/nagawa2525/status/821791319613804544 -- 2017-01-19 05 41 45 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107510 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107510 -- 2017-01-19 07 34 52 【ベルガモットまとめ】1枠目 ・ベルガモット33歳の誕生日 黒のドレスでベリーダンス 52秒で枠切り -- 2017-01-19 07 36 36 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107624 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107624 -- 2017-01-19 07 39 28 【ベルガモットまとめ】2枠目 ・黒の水着でダンス 51秒で枠切り -- 2017-01-19 07 40 24 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107701 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107701 -- 2017-01-19 07 44 56 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107777 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107777 -- 2017-01-19 07 48 42 【ベルガモットまとめ】3枠目 ・黒の水着に紫のベールでベリーダンス 42秒で枠切り -- 2017-01-19 07 50 42 【ベルガモットまとめ】4枠目 ・黒の水着にバラの髪飾り 目線を落としたまま25秒で枠切り -- 2017-01-19 07 52 12 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107841 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288107841 -- 2017-01-19 07 52 40 団地 -- 2017-01-19 07 59 28 【ベルガモットまとめ】5枠目 ・黒の水着に白の猫耳 チャット枠 ・クルーズから降りた初見を手玉に取るベルガモット http //i.imgur.com/43Uc2Pq.jpg ・12分46秒クルーズの初見を射精させる事に成功 ・16分で枠切り -- 2017-01-19 08 12 11 ある日森の中熊さんに出会った 花咲く森の道熊さんに出会った 一人ぼっちの私を強く抱きしめた熊 初めての温もり体中に染み込んで 心地よくて流す涙 だけど信じちゃダメなの 人に言えない過去がある 色んな事に手を出した 犯罪水商売ヤバい薬 今追われてる立場のお嬢さん立ち去ろうとしたら 『そんな君の過去どうでもいい』と奪われた唇 初めてお嬢さん心開いた そこにやってきた警察 熊さんの言うことにゃお嬢さんお逃げなさい すたこらさっさっさのさ すたこらさっさっさのさ 俺の女に手出すな 怒りに震えてる熊 無情にも貫く 警察が撃った銃弾 血を流して倒れる熊 力が抜けるお嬢さん 最期に熊 叫んだ 君を愛する者がいる限り 走れ突き進め 振り返るな 過去は過去 今の君は変わった 俺が守るから… そう言うと熊は力尽きて動かなくなった 走るお嬢さん涙流した だけど幽霊になって復活 ところが熊さんが後からついてくる トコトコトコトコと トコトコトコトコと 幽霊パワーで警察を呪いまくった熊 やっとこさお嬢さんに追いついた 伝えたいことがある お嬢さんお待ちなさい ちょっと落し物 白い貝殻の小さなイヤリング あれから2年9ヶ月が過ぎました 温もりやトラウマ受け入れて生きる日々は辛いけど、熊さんが最期に遺した言葉 ひたすら信じて生きてます 私が熊を愛してる限り 走れ 突き進め 振り返るな 過去は過去 私あの日変わった あなたが守ったから そう言うとお嬢さん 力強く歩き出した 熊がくれた 私の明日に向かい 熊の墓で言いました あら熊さんありがとうお礼に歌いましょう ララララララララ ララララララララ -- 2017-01-19 08 20 05 よこやんへ 今日も謝罪から1日が始まりました 本当に悪いことをしたと思ってます だから放送しろ -- 2017-01-19 08 32 59 http //live.fc2.com/86137718/?afid=40820431 渋谷のキング すぺしゃるえまの件について話すようです -- 2017-01-19 08 37 00 おぱよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 -- 2017-01-19 08 40 52 おぱおぱ~ -- 2017-01-19 09 03 52 とくダネにガッツリすぺしゃるえま出てんじゃねえか -- 2017-01-19 09 31 34 だよなあ!? -- 2017-01-19 09 41 40 みんにょ -- 2017-01-19 09 51 28 https //iwiz-chie.c.yimg.jp/im_siggYv8BADzw1xwj3BgpqhU.EQ---x320-y320-exp5m-n1/d/iwiz-chie/que-14160751299 -- 2017-01-19 09 51 50 渋谷のキングとすぺしゃるえまってダルシムと☓ちゃんだよね 本家は規模が大きくておもしろいね -- 2017-01-19 09 53 41 えましゃん売名大成功ます -- 2017-01-19 09 58 24 なんでバレたw@えま -- 2017-01-19 10 01 18 ダルシム外れくじ過ぎんだろ -- 2017-01-19 10 06 37 えま本物? -- 2017-01-19 10 07 15 https //twitter.com/lai_0310/status/821877591246155776 -- 2017-01-19 10 08 10 どうせ偽物だよ -- 2017-01-19 10 10 44 名川メールしろ -- 2017-01-19 10 12 40 本物ですよ@えま -- 2017-01-19 10 15 03 https //twitter.com/lai_0310/status/821879054647185408 -- 2017-01-19 10 15 31 うおおおおおおおおおおおおおお -- 2017-01-19 10 15 57 本物きたど〜〜 こりゃやばいやが -- 2017-01-19 10 16 36 えまマ?マ?マ? -- 2017-01-19 10 17 04 テwwwwwンwwwwwwwwシwwwwョwwwwwwwンwwwwwww上がってきたwwww -- 2017-01-19 10 19 17 ウキ祭りやっちゃう? -- 2017-01-19 10 20 06 wwハwwwイwwテwwwンwwシwwwwョwwwンwww祭ww -- 2017-01-19 10 21 02 ウキには集まっちゃうんだよね“大物”が -- 2017-01-19 10 22 33 魔釣りじゃ!魔釣りじゃ!魔釣りじゃ!魔釣りじゃ!魔釣りじゃ! -- 2017-01-19 10 23 37 ふぅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 -- 2017-01-19 10 25 52 朝から何してるの君達 -- 2017-01-19 10 28 50 こいつら頭おかしい -- 2017-01-19 10 37 21 えましゃんべっぴんさんや べっぴんさん -- 2017-01-19 10 52 38 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30458097 やべぇこれで勃起しちまった -- 2017-01-19 11 05 10 苦笑いしかできなかったよ -- 2017-01-19 11 12 38 そいつにダルシムも発情してたよな -- 2017-01-19 11 14 20 やりたい? -- 2017-01-19 11 14 56 ゴミ喰いは"このは"で抜いてるガチロリコンだからね -- 2017-01-19 11 16 18 お前もロリコンのくせに -- 2017-01-19 11 17 29 ベルガモットのバキュームフェラ -- 2017-01-19 11 20 14 といくんの写真おもしろい -- 2017-01-19 11 21 31 さかたけ言うな -- 2017-01-19 11 57 40 まぜさんおる? -- 2017-01-19 12 09 15 アッアッアッ -- 2017-01-19 12 09 45 画像デカすぎィ! -- 2017-01-19 12 17 11 やんめぇ〜や -- 2017-01-19 12 23 08 3枚目のまいしゃんホラー映画に出てきそう -- 2017-01-19 12 23 56 頭が長い -- 2017-01-19 12 24 41 つらいじょ泣きそうだじょ -- 2017-01-19 12 55 06 一枚目のみゃこええなぁ〜 -- 2017-01-19 13 02 17 http //www.nicovideo.jp/user/38010302 さかたけ言うな マゼヨルガナ まぜさんおる? 喧嘩しろ じゅん眠たくないのか? レートあげろ オリマー hey dj 聞かせて~ エンディングもあげろ ⑥エンディングもあげろや 坂田身長小さい だよなあ!? いい」 やめたい よっや お前弱いな 強くなれよ 団地 かっけぇ じゅんいけめん!! おぶち むにまん 芸能界 アッアッアッ マスク女リスナー は? さかたん!? 3÷3=? あ またしみけん!? はな お!? てな、たっな まじー? おーしんじ うどんうたえ いかん 帰って放送しろ よこやん おんな 後ろの女 顔出せや おい ひん ぴゆだ -- 2017-01-19 13 18 04 お知らせに"真実"を書かれたくない人がいるようだねぇ -- 2017-01-19 13 23 28 まじー? -- 2017-01-19 13 32 04 帰って放送しろ -- 2017-01-19 13 33 34 おっき -- 2017-01-19 13 56 00 てな、たっな -- 2017-01-19 14 17 25 やめな boy -- 2017-01-19 14 44 57 boyだと思ったw -- 2017-01-19 14 50 49 ↑スベってるぞキッズ -- 2017-01-19 15 14 57 よこやんかっこいい -- 2017-01-19 15 35 51 よこやん -- 2017-01-19 15 37 02 もこたんかわいいお -- 2017-01-19 15 50 58 be blues読むじょ -- 2017-01-19 15 56 26 スクロールだるい -- 2017-01-19 16 08 06 マゼヨルガナ -- 2017-01-19 16 13 05 さかたけ言うな -- 2017-01-19 17 21 06 幼馴染みの姉妹が俺のことを取り合っててヤバい -- 2017-01-19 17 28 45 お前弱いな -- 2017-01-19 17 32 12 えーましゃん こちょこちょこちょこちょ〜 えましゃん -- 2017-01-19 18 04 35 hey dj 聞かせて~ -- 2017-01-19 18 21 26 まぜとは?⑥エンディングとは?うどん歌うとは? これのどれか一つでもいいから答えてくれクソガキ -- 2017-01-19 18 24 11 ぴゆだ -- 2017-01-19 18 26 50 http //livedoor.blogimg.jp/aatyu/imgs/d/9/d983fe45.jpg -- 2017-01-19 18 29 32 まぜさんしらんのけ -- 2017-01-19 18 53 53 カツカレー食べるじょ -- 2017-01-19 19 00 12 うどん調べたけど さいごうどん@歌う幕末志士 がでてきた これのことか -- 2017-01-19 19 03 45 人気実況者レトルトさんによる『トーキョージャングル』実況動画 -- 2017-01-19 19 16 13 クソガキ普通にきもいな -- 2017-01-19 19 21 20 さかたけ言うな が最高にキモい 死んでくれ -- 2017-01-19 20 28 11 hey dj 聞かせて~ はキモくないの? -- 2017-01-19 20 39 01 キモイ -- 2017-01-19 20 43 00 じゅんいけめん!! はキモくないの? -- 2017-01-19 20 44 56 きっもい -- 2017-01-19 20 47 11 なんでよこやんって打ったのかな -- 2017-01-19 20 48 05 おんな ←童貞臭いコメント -- 2017-01-19 20 50 30 そこにいるから聞いてみ -- 2017-01-19 20 51 00 ↑ぼくの顔写真使うなちょろ~(怒) -- 2017-01-19 20 52 30 またしみけん!? -- 2017-01-19 20 54 54 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288087877 今日のおっぱい -- 2017-01-19 21 03 29 --------ここまで読んだ-------- -- 2017-01-19 21 27 17 よこやんへ 俺にナメた口叩いたらどんな目に遭うか分かったか?^^ 生かしてやってるだけ感謝しろよ^^ -- 2017-01-19 21 34 58 --------ここから読む-------- -- 2017-01-19 21 36 22 3÷3=? -- 2017-01-19 21 37 19 よこやん -- 2017-01-19 21 39 43 何も書いてないと思ったw -- 2017-01-19 21 41 24 お!? -- 2017-01-19 21 41 44 てな、たっな -- 2017-01-19 21 47 00 ちょっとお兄ちゃん!また脱ぎ散らかして! って言ってくれる妹いないかな~ -- 2017-01-19 21 54 29 お前似の妹とか嘔吐もんやんけ -- 2017-01-19 22 04 35 妹にずっと亀頭いじってて欲しい。。 -- 2017-01-19 22 15 00 こんにちは、めKUSOです。 タイトル通りです。 今週の土日投稿は心がけます。 以降は2016年12月号の動画説明文にて更新日時を適宜更新していきます。 大変申し訳ありません。 それでは。 -- 2017-01-19 22 24 42 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00000029-jij_afp-socc -- 2017-01-19 22 35 24 http //www.dmm.co.jp/monthly/prime/ -- 2017-01-19 22 54 03 クソガキ晒されてる・・・ -- 2017-01-19 23 23 52 22のクソガキ早く4ね -- 2017-01-19 23 25 08 【速報】 クソガキ22歳 -- 2017-01-19 23 25 22 ウキ速報 クソガキくん頬骨にロックオンされる 年齢22 -- 2017-01-19 23 25 52 今日のクソガキ 俺現役ヤンキーやぞ やめてくれ 22 -- 2017-01-19 23 26 12 http //namagome.com/search.cgi/238345804/ -- 2017-01-19 23 31 36 2015年の時点でDTか -- 2017-01-19 23 36 56 http //namagome.com/search.cgi/38010302/2015-09-30/ 大阪住みね -- 2017-01-19 23 39 51 クソガキきもいな〜 -- 2017-01-19 23 40 40 加藤一二三引退 -- 2017-01-19 23 41 05 妹がいたら加藤英美里ちゃんに声あててほしい -- 2017-01-19 23 43 48 加藤恵じゃなくて? -- 2017-01-19 23 45 41 加藤恵の声優は加藤純一が好きとブログで語ってる -- 2017-01-19 23 46 56 ほーなん -- 2017-01-20 00 26 52 クソガキきも -- 2017-01-20 00 30 06 22歳現役ヤンキークソガキくんのニコレポが見たいよ~ -- 2017-01-20 00 41 21 ヤンキーってやばw -- 2017-01-20 00 45 53 22歳現役ヤンキークソガキくんの声を聞かせてくれ~~~~~~~~~~~ -- 2017-01-20 00 47 30 hey dj 聞かせて~ -- 2017-01-20 00 53 36 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 00 54 48 ミス ヤンマーだった -- 2017-01-20 00 55 21 俺が命じる"許せ" 分かったな@クソガキ -- 2017-01-20 01 01 04 さかたけ言うな -- 2017-01-20 01 01 52 調子乗り始めたな -- 2017-01-20 01 06 25 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288176276 -- 2017-01-20 01 31 10 ウキに悪い部分出てるよー! -- 2017-01-20 01 36 13 http //www25.atwiki.jp/unkochan_gm/ -- 2017-01-20 02 07 01 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288182076 -- 2017-01-20 02 56 50 緑さんおもしろいなぁ -- 2017-01-20 03 29 17 コミュレベル30以上の放送は見ちゃダメだよ -- 2017-01-20 03 39 31 過疎放送こそがニコ生の本質だからね -- 2017-01-20 03 42 35 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30466075 -- 2017-01-20 06 04 37 ウキの質が落ちるからやめてくれ -- 2017-01-20 06 16 24 最近目立ってきてるな -- 2017-01-20 06 26 24 うんこちゃんに話しかけられてもっとすきになった -- 2017-01-20 07 56 44 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 09 40 13 すごい草の数だ -- 2017-01-20 09 53 33 えっどこ? -- 2017-01-20 10 05 03 クソガキも出世したな 俺は誇らしいよ -- 2017-01-20 10 10 13 17歳大好きDTクソガキくんは早くニコレポを公開しなさい -- 2017-01-20 10 27 01 メリットがない -- 2017-01-20 10 32 05 コミュを作り、枠を取り、ニコレポを公開するまでこの粘着は続きます -- 2017-01-20 10 41 32 まじー? -- 2017-01-20 10 46 10 おれヤンキーやぞ -- 2017-01-20 11 50 12 さかたけ言うな -- 2017-01-20 12 05 07 よこやんへ おもしろくできないなら消えろ あ、もう消えてるか^^ -- 2017-01-20 12 28 23 クソガキってコメントのセンスあるな -- 2017-01-20 12 30 47 ないだろ -- 2017-01-20 12 39 33 ヤバイクッソ面白い動画見つけた https //youtu.be/J-J4sE5FmoA -- 2017-01-20 12 52 01 電車の中で見たら不覚にも吹いた -- 2017-01-20 12 59 23 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 12 59 48 おはよーっさん -- 2017-01-20 13 49 50 おはーよっさん -- 2017-01-20 14 34 46 覚悟がなければ いざと言う時、何も守れない。 -- 2017-01-20 14 50 39 それもクソガキの台詞? -- 2017-01-20 15 05 25 ウキ試験に出るからよく覚えとけよ -- 2017-01-20 15 08 42 山田優のアゴ -- 2017-01-20 15 18 59 やめてくれ -- 2017-01-20 15 29 01 平成手コキ合戦チンポコ -- 2017-01-20 16 26 06 22でヤンキーwwwwwww -- 2017-01-20 16 33 17 あーやんちゃしてぇーw -- 2017-01-20 16 36 23 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 16 37 22 みんにょ -- 2017-01-20 16 50 30 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288205531 -- 2017-01-20 17 15 39 ろりちゅっちゅ -- 2017-01-20 17 19 18 「とい?」 -- 2017-01-20 17 19 27 霊夢ちょろ~~ -- 2017-01-20 17 19 45 霊夢ちゃんのこんにゃ~かわいいじょ -- 2017-01-20 17 20 27 押入れでイケナイ事してる気分になるちょろ -- 2017-01-20 17 25 33 霊夢ちょろのちげぇよかわいいじょおお -- 2017-01-20 17 26 31 ベッドにまでもちこんだぞ -- 2017-01-20 17 33 40 この子は本当に賢いな 受け答えがしっかりしてるよ -- 2017-01-20 17 34 48 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288207069 -- 2017-01-20 17 35 06 シャワーシーンきた -- 2017-01-20 17 36 25 ほーなん -- 2017-01-20 17 37 03 堀田きた -- 2017-01-20 17 37 21 小学生で既にダルシムより煽り耐性高い -- 2017-01-20 17 39 43 615 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (スップ Sd1f-ddg/)[sage] 投稿日:2017/01/20(金) 17 49 11.29 ID Qo+BiqNOd [3/3] こないだはwiki民のボス格が配信で純一をひはんし、昨日はwiki民が純一にロックオンされ晒された 最近wiki界隈が騒がしいな -- 2017-01-20 17 51 02 616 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウカー Sac7-rizT)[sage] 投稿日:2017/01/20(金) 17 52 06.89 ID rHR2g4jsa 615 くっさ -- 2017-01-20 17 52 59 617 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイWW c399-XRLM)[sage] 投稿日:2017/01/20(金) 17 52 17.95 ID QfhA1cx90 あんなんがボスなら気にすることもない -- 2017-01-20 17 53 12 618 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ c399-SmTw)[sage] 投稿日:2017/01/20(金) 17 52 51.69 ID DrTlB0120 [2/2] ウキ民って典型的な高二病だよな -- 2017-01-20 17 53 30 620 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (JPWW 0H47-rizT)[sage] 投稿日:2017/01/20(金) 17 53 52.26 ID F7zTOmeZH 615 巣に帰れ -- 2017-01-20 17 54 07 エーモン効きすぎ -- 2017-01-20 17 55 56 過激なコメントにも柔らかく返しつつ自分の意見はちゃんという 尊敬するわコこの子 -- 2017-01-20 17 56 03 何故君が日常的にそのスレを観てるのか 俺が一番萎えてるのはそこだよ -- 2017-01-20 17 57 10 コメントないから盛り上げてあげて -- 2017-01-20 17 57 58 あんなんがボスなら気にすることもない 正論言われてけど言い返せずになんとか言葉を絞り出した感すごい -- 2017-01-20 17 58 13 あの動画を論破するエーモンがいないあたりお察し -- 2017-01-20 18 01 45 https //twitter.com/xxxxxx00_s/status/822367325928067074 さなえちゃん新作です -- 2017-01-20 18 05 29 "固定観念"に囚われて内容の是非を問えなくなった時点で終わり ウキ民という文字の羅列の前では脳の稼働をやめてるんだから俺たちの前では人間をやめてるんだよね 思考をやめた人間ではない存在に対して正論をぶつけても無意味 -- 2017-01-20 18 06 31 さなえちゃんべっぴんさんや べっぴんさん -- 2017-01-20 18 07 29 名川と会話できる人いないの 無意味な文字打つだけならサルでも猫でも出来るんだけど -- 2017-01-20 18 09 23 みんな? -- 2017-01-20 18 10 42 今更 時代遅れ 少数派 全部批判になってないんだよね -- 2017-01-20 18 12 01 よこやんウキが懐かしい -- 2017-01-20 18 12 53 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30391264 すごコメント1000越えてる -- 2017-01-20 18 15 08 リリーフから先発に転向した投手といえば… ベースボールキング 1/20(金) 11 30配信 リリーフから先発に転向した投手といえば… ソフトバンクの摂津正 3年連続20セーブを挙げた西野勇士(ロッテ)は昨年12月に行われた契約更改の席で、「先発で頑張っていきます。数字は1年目に2ケタ勝てなかったので、最低限先発にいくからには2ケタ勝ちたい」と話すなど今季から先発転向が有力視される。 リリーフから先発に配置転換したケースは意外に多く、摂津正(ソフトバンク)がそのひとり。09年にプロ入りしてから2年間はセットアッパーを務め、2年連続最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。2年目の10年は、甲藤啓介、ファルケンボーグ、守護神の馬原孝浩とともに勝利の方程式・“SBM48 ”を形成。リーグ優勝に大きく貢献した。 2年連続70試合に登板するなど、ソフトバンクのリリーフ陣に欠かせない存在となっていたが、11年から先発に転向。先発でも得意のシンカーを武器に11年は14勝を挙げ、長いイニングでも結果を残せるところを示した。翌12年には両リーグ最多の17勝をマークし、最多勝、最高勝率のタイトルを獲得。沢村賞も受賞した。13年以降も15勝、10勝、10勝と勝ち星を積み重ね、5年連続2ケタ勝利を達成。昨季は2勝に終わったが、リリーフから先発に配置転換し成功した選手といえる。 巨人へFA移籍した山口俊(DeNA)もリリーフから先発に転向した選手だ。山口はプロ入り当初は先発を務めていたが、3年目の08年から本格的にリリーフに転向。11年には34セーブをマークするなど、抑えで通算111セーブをあげている。 しかし、13年頃からリリーフで失敗する場面が目立ち、14年シーズン途中から先発へ配置転換。これが上手くハマった。6月1日のロッテ戦で7年ぶりに先発登板すると、この試合で6回無失点に抑え勝利投手。6月は4試合に登板して、3勝1敗、防御率0.99の成績を残し、同月の月間MVPに輝いた。先発で輝きを取り戻した山口は、同年8勝をマーク。15年は3勝に終わったが、16年は自身初となる2ケタ11勝を記録。規定投球回にわずかに到達しなかったものの、防御率2.86を記録した。 一方でプロ2年目にリリーフで44試合に登板した浅尾拓也は、09年に先発へ転向すると、いきなり開幕投手に抜擢。横浜との開幕戦で8回を1失点に抑え勝利投手となったが、その後は不安定な投球が続き、シーズン途中からリリーフへ再度配置転換した。10年と11年にはセットアッパーとして、球団初のリーグ2連覇に貢献。自身も11年にリーグMVPを獲得する活躍だった。 リリーフで結果を残したからといって、必ず先発で成功しているとはいえず、向き不向きがあるといえそうだ。今年は西野を始め、宮国椋丞(巨人)、又吉克樹(中日)、福谷浩司(中日)など先発転向が噂される投手が多い。仮に先発に転向となった場合、彼らは活躍することができるか注目だ。 -- 2017-01-20 18 17 41 さなえちゃんがはじめしゃちょーパーカー着てるのを見てこいつ完全に馬鹿だなと思いました -- 2017-01-20 18 18 16 あー議論してぇ -- 2017-01-20 18 19 05 エーモンタコ殴りにしたいにょろねぇ -- 2017-01-20 18 24 22 ウキ民だってバレる君たちが悪いんやで -- 2017-01-20 18 34 12 (*1))ぶるっちょさむさむだじょ -- 2017-01-20 18 35 11 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 18 39 19 おーこっわ -- 2017-01-20 18 41 31 女生主七尾旅人のサーカスナイト流してる奴多すぎ問題 -- 2017-01-20 18 49 35 21時から千と千尋の神隠し -- 2017-01-20 19 07 01 千尋で抜くか -- 2017-01-20 19 07 52 http //www.nicovideo.jp/user/38010302 -- 2017-01-20 19 11 04 みん ニョ〜〜〜〜 -- 2017-01-20 19 12 35 http //www.nicovideo.jp/user/38010302 はいこんにゃ -- 2017-01-20 19 13 33 早く謝罪枠しろ -- 2017-01-20 19 15 48 クソガキともんちを生贄に捧げるからといくん復活して -- 2017-01-20 19 19 12 マイナスイオン放送しろ -- 2017-01-20 19 30 23 はぁーい -- 2017-01-20 19 31 59 http //twitcasting.tv/akkun__mix -- 2017-01-20 19 49 46 わきょち -- 2017-01-20 20 07 52 今日はテペの実況枠あるよ 俺には分かるね -- 2017-01-20 20 09 07 さきシャワー浴びていい? -- 2017-01-20 20 10 35 いい」 -- 2017-01-20 20 15 02 みんにょ -- 2017-01-20 20 53 16 今日千と千尋じゃん てぺまだ? -- 2017-01-20 20 59 20 テペせっくす中 -- 2017-01-20 21 13 14 稲葉かっけーw -- 2017-01-20 21 38 12 てな、たっな -- 2017-01-20 21 42 07 あーつまんな -- 2017-01-20 22 11 19 千と千尋 -- 2017-01-20 22 14 43 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288230360 ワンダーボーイとかなこさん -- 2017-01-20 22 16 44 何度見ても千と千尋は良いでしょ -- 2017-01-20 22 18 10 いい」 -- 2017-01-20 22 21 30 加藤純一@unkochan1234567 千と千尋見逃した -- 2017-01-20 22 27 21 あークソガキきもい -- 2017-01-20 22 28 45 テペまもなくきます! -- 2017-01-20 22 34 41 テペさん入りますー -- 2017-01-20 22 38 47 https //www.showroom-live.com/iris_land えまwwww -- 2017-01-20 22 50 32 やめてくれ -- 2017-01-20 22 54 37 22 -- 2017-01-20 23 14 32 22 ヤンキー -- 2017-01-20 23 16 06 http //i.imgur.com/KoWwxdm.gif -- 2017-01-20 23 23 38 うひゃー -- 2017-01-20 23 24 55 テペにアテレコしてもらいたい -- 2017-01-20 23 27 34 http //livedoor.4.blogimg.jp/burningheart_yamada/imgs/8/f/8f5ab1af.gif 今日のおもろーgif -- 2017-01-20 23 30 27 ネコケットバーーースッ!!のお通りだああああ -- 2017-01-20 23 32 20 猫可愛そうだからやめてよ…気分悪い 下のシマウマみたいなほっこり動画系もっとくれ -- 2017-01-20 23 34 46 最近、釣りにハマってます。 お盆に、おじいちゃんが生きてた時に使っていた、釣り道具を持って、 おじいちゃんの釣り仲間の近所のおじさんと、その家族と一緒に釣りに行った。 魚はあんまり釣れなかったけど、おじいちゃんの話が色々聞けた。 僕が、おじいちゃんの釣り道具を使っている姿を見て、おじさんは少し涙ぐんでいたように見えた。 家に帰って父親に、釣りに行った話と、おじいちゃんの話をした。 話してる時は、興味なさそうな感じだったけど、その後に仏壇に、お酒をお供えしてたね。 もっと、おじいちゃんと一緒に釣りに行ってたらよかったな。 -- 2017-01-20 23 38 01 シマウマさん 川から出れて良かったね -- 2017-01-20 23 38 44 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288247042 -- 2017-01-20 23 45 09 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288240226 アリーナ3470にクソガキ登場 -- 2017-01-20 23 47 22 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-20 23 50 15 生ID好き過ぎ そんなに自己主張したいなら生放送すればいい -- 2017-01-20 23 51 06 さっさと謝罪しろよ そこのお前だよお前 -- 2017-01-20 23 53 56 君ら高田さん好きな~w -- 2017-01-20 23 55 22 てな、たっな -- 2017-01-20 23 57 40 誰かアリーナでクソガキウキに戻ってこいって連投してきて -- 2017-01-21 00 01 51 てめえでやれ -- 2017-01-21 00 06 49 【メモ】ユトちょろ 経験人数3人 -- 2017-01-21 00 07 22 ユトリロ 経験人数3人 -- 2017-01-21 00 07 31 きも・・・ -- 2017-01-21 00 08 08 なんでも他人任せなのな -- 2017-01-21 00 08 22 クソガキもんち化してるやん -- 2017-01-21 00 08 32 なんで2回も書き込もうと思ったのか -- 2017-01-21 00 09 15 俺はアリーナ入れなかったから誰か任せた -- 2017-01-21 00 10 04 んじゃ諦めな -- 2017-01-21 00 11 52 クソガキの自己主張強すぎてうんざりだわ -- 2017-01-21 00 13 03 テペも3人って言ってたよな その辺が安牌だと思ってるんだろう -- 2017-01-21 00 13 55 3人のうちの1人は俺ね -- 2017-01-21 00 14 14 嘘つけ -- 2017-01-21 00 17 44 おれも女だったら3人って言うわ -- 2017-01-21 00 19 17 violation -- 2017-01-21 00 20 07 https //youtu.be/qucff6VipTM 今日の一極 -- 2017-01-21 00 21 35 クソガキって昔リスのサムネだった? -- 2017-01-21 00 23 14 http //news.yahoo.co.jp/story/484 トランプ大統領就任 -- 2017-01-21 00 26 01 俺?1人 -- 2017-01-21 00 27 52 おお神曲じゃんありがと -- 2017-01-21 00 29 58 一途な人来たね -- 2017-01-21 00 30 22 クソガキ気持ち悪いからここ見ないでくれ -- 2017-01-21 00 42 44 みんな今からワシントン行こうぜ!w -- 2017-01-21 00 45 42 いやもういるけど -- 2017-01-21 00 46 37 日本にいる意識の低さな -- 2017-01-21 00 53 59 俺はアメリカから逃げてきたよ 久しぶりの東京だ -- 2017-01-21 00 55 36 http //live.nicovideo.jp/watch/lv287583390 -- 2017-01-21 01 05 19 https //twitter.com/masato_wtnb/status/822473389080121345 わっちゃん2015年ぶりにツイート -- 2017-01-21 01 35 37 こんばんはめKUSOです。 今日は55日目、ぞろ目です。 さて「55」といえば、うんこちゃんが大好きな元プロ野球選手で国民栄誉賞を受賞した松井秀喜さんの背番号です。 この時期は鍋物などの温かいものがおいしい季節ですね。特におでんがおいしい季節ですね。 今はコンビニなんかでは均一セールが行われています。 一人暮らしですと材料や作るのにも手間がかかりますのでおでんを作るのはめんどくさいです。 そういったときにコンビニでのおでんというのはかなり重宝されるものです。 しかし、最近逮捕された「おでんツンツン男」によってコンビニおでんの取り扱いの衛生管理問題を取り上げられました。 実際のところコンビニによっては店員さんが取り分けるかお客さんがセルフスタイルと違ったり、衛生面管理を徹底しているところとしていないところがはっきりと分かれております。 ここ数年はSNSや動画サイトの発達により自己主張の激しい人による店への迷惑行為により、衛生面の管理やアルバイトを雇う際にも注意喚起をしたりといろいろとめんどくさくなっております。 SNSでのこういった行為はどういう意図でしているのかわかりたくもないです。 衛生管理ができていないことに対する指摘なのかそれか何も考えていないのか。 どちらにせよ不快な思いしか残さないです。 何とも言えない終わらせ方ですがこの辺にしときます。 それでは。 -- 2017-01-21 01 36 19 http //ga-m.com/n/nintendo-switch-yoyaku-jikan/ -- 2017-01-21 01 42 55 右下だれだ -- 2017-01-21 02 27 44 ブチギ恋加ちゃん -- 2017-01-21 02 28 52 こんな顔だったんだ -- 2017-01-21 02 33 18 なぁ、みょんさんハゲてねぇか? -- 2017-01-21 02 34 18 ピカチュウ以外わかんねーw -- 2017-01-21 02 36 22 女性陣がわからなすぎる -- 2017-01-21 02 39 29 ビートルズのSgt. Pepper'sのジャケみたいだよなぁ? -- 2017-01-21 02 41 27 左のハナ? -- 2017-01-21 02 44 15 ハナは堀田とまいるみの左 -- 2017-01-21 02 48 32 http //dropbooks.tv/detail/jOE8Osm9kJ -- 2017-01-21 03 50 45 とわまるもうハタチか -- 2017-01-21 03 59 56 俺 お前 すこ お前 俺 すこ -- 2017-01-21 04 57 56 幸せのすこすこスパイラル -- 2017-01-21 04 58 24 とわまる二人いない? -- 2017-01-21 05 12 22 じゃかましわ -- 2017-01-21 05 22 52 ぽむの左二人だれ? -- 2017-01-21 05 34 52 かかりちょうとせくりんでしょ -- 2017-01-21 05 50 53 チンパンジー佐田 -- 2017-01-21 06 17 56 といくんずばぬけてイケメンだな -- 2017-01-21 07 38 28 ここに載れなかった人って相当な無名だな -- 2017-01-21 07 54 11 【速報】 狩野英孝、17歳と淫行 -- 2017-01-21 07 55 11 2015年から来たんだが2017年はちと寒すぎなのでは -- 2017-01-21 08 01 01 おーん -- 2017-01-21 08 16 01 上のやつ俺居ないじゃん 作り直しな http //i.imgur.com/BhJU7hJ.jpg -- 2017-01-21 08 32 52 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-21 09 17 39 クソガキきしょ -- 2017-01-21 09 20 15 といくんの笑顔普通にいいな -- 2017-01-21 09 20 54 クソガキ「上のやつ俺居ないじゃん 作り直しな」 -- 2017-01-21 09 35 41 てめえ放送してないだろ 放送したらいれてやるよ -- 2017-01-21 09 37 26 http //www.nicovideo.jp/watch/sm29769007 やべぇこれで勃起しちまった -- 2017-01-21 09 40 39 放送できないもんち以下がよぉ!? -- 2017-01-21 09 47 39 放送しろよ -- 2017-01-21 10 10 29 消えろ雑魚が@もんち -- 2017-01-21 10 18 25 雑魚はてめぇだろかたわ@クソガキ -- 2017-01-21 10 41 04 こりゃあまた俺が放送するしか収集つかねえな・・・ -- 2017-01-21 10 59 47 スイッチ予約できなかったじょ -- 2017-01-21 11 14 32 ぴゆだ -- 2017-01-21 11 24 14 喧嘩しろ -- 2017-01-21 11 25 22 もんちは就活失敗して自殺したって -- 2017-01-21 12 01 22 やったあ -- 2017-01-21 12 03 24 何が嬉しいの? -- 2017-01-21 12 38 09 足と腕がない男だーれだ -- 2017-01-21 12 39 39 クソガキもそうだけどそこのお前も謝罪枠取れよ お前だよお前といくんに謝罪しろよ -- 2017-01-21 12 46 42 お前がとれバカ -- 2017-01-21 12 53 48 俺は必ず責任をとるからな 夜待っとけ -- 2017-01-21 12 58 31 俺のコミュ9人w -- 2017-01-21 13 15 37 よこやん -- 2017-01-21 13 26 13 センターに安東龍 -- 2017-01-21 13 44 42 https //www.youtube.com/watch?v=Hg2ptx135bw -- 2017-01-21 13 45 49 といくん派閥とダルシム派閥 -- 2017-01-21 13 48 05 といくん派閥にはよこやんとゴキミいるね -- 2017-01-21 14 07 54 名川はダルシム好きだなーw -- 2017-01-21 14 27 57 デヤ兄おすすめの曲くれ -- 2017-01-21 14 52 59 デヤ兄ってきも -- 2017-01-21 14 57 17 くない -- 2017-01-21 15 02 04 わけがない -- 2017-01-21 15 03 43 とも思わない -- 2017-01-21 15 04 59 管理人さんアンケート荒らしてる人永久BANお願いします -- 2017-01-21 15 14 40 あなたの指図は受けません -- 2017-01-21 15 17 06 荒らされてない件について -- 2017-01-21 16 04 01 ほーなん -- 2017-01-21 16 26 42 上の画像で何人名前言えれば合格ですか? -- 2017-01-21 16 29 59 2人かな -- 2017-01-21 16 38 30 とい あ~だめだ不合格 -- 2017-01-21 16 42 39 相関図どうなってるの? -- 2017-01-21 17 05 51 かなこさんにききな -- 2017-01-21 17 21 28 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170121-00000020-ykf-soci -- 2017-01-21 18 01 29 http //live.fc2.com/42116690/ -- 2017-01-21 19 06 29 中原くんの過保護な妹 http //mangalifewin.takeshobo.co.jp/rensai/nakahara/ -- 2017-01-21 19 45 17 よこやんへ 笑 -- 2017-01-21 19 46 08 なんだこれ涙出てくるんだが・・・ -- 2017-01-21 19 52 39 よこやんだ -- 2017-01-21 19 54 02 俺の妹とそっくりでワロタ -- 2017-01-21 19 54 30 妹とセックスしたぁ… -- 2017-01-21 20 06 04 夢を見た -- 2017-01-21 20 08 49 いや、した。じゃなくてしたいって意味ね。アスペくん↓ -- 2017-01-21 20 11 08 したぁで願望言うとか独特でキモ -- 2017-01-21 20 13 58 うふふふ ヘヘへあへへ -- 2017-01-21 20 21 04 ウキオールスター見て思ったけどやっぱみょんさんキモいな -- 2017-01-21 20 27 34 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-21 20 34 15 禿げてる -- 2017-01-21 20 38 24 しかしなしこ可愛いな… -- 2017-01-21 20 42 53 なしこ・・・もう帰ってこい・・・ -- 2017-01-21 20 47 48 もんち消えてよ -- 2017-01-21 21 11 01 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-21 21 28 37 なしこべっぴんさんやね べっぴんさん -- 2017-01-21 21 30 43 2013年が4年前という事実 受け止められるか? -- 2017-01-21 21 32 39 てな、たっな -- 2017-01-21 21 33 53 みんにょ -- 2017-01-21 21 50 53 君の名はの評価が低いのって、90年代の小室ファミリーのめっちゃ売れてるけど当時の音楽マニアの評価が低かったのに似てる。10年後に忘れられてるなんて言ってるけど、たぶん今小室の再評価が起こってるのと同じで、再評価されて残るんじゃないかと思う -- 2017-01-21 21 57 19 じゅんいけめん! -- 2017-01-21 22 03 47 小室ファミリーってなんですか? -- 2017-01-21 22 05 22 田口軍団みたいなもんだよ -- 2017-01-21 22 08 41 まいるみとさなえの間の子2人おしえて -- 2017-01-21 22 09 56 はい http //live.nicovideo.jp/watch/lv288336014 -- 2017-01-21 22 12 10 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-21 22 12 55 いい」 -- 2017-01-21 22 19 23 22 -- 2017-01-21 22 31 52 やめてくれ -- 2017-01-21 22 42 55 ゆかちんよこやんの放送集めすぎ -- 2017-01-21 23 07 06 http //www.nicovideo.jp/watch/sm30477308 -- 2017-01-21 23 08 11 まいるみとさなえの間の子2人おしえて -- 2017-01-21 23 33 38 やっくちゃん -- 2017-01-21 23 36 19 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288353628 -- 2017-01-22 00 02 34 http //imgur.com/D0M5erK.jpg -- 2017-01-22 00 15 21 このくらいのアヌス探してこいよ -- 2017-01-22 00 17 05 体つきえっっろ -- 2017-01-22 00 17 33 狩野>ウキミン -- 2017-01-22 00 17 57 身体はいいけど顔危うくね? -- 2017-01-22 00 21 11 俺らがダルシム矢野を知った夏、まだおむつを穿いていた俺の甥は今年からランドセルをかつぐ -- 2017-01-22 00 29 50 俺らがダルシム矢野を知った夏まだおむつを穿いていた俺の甥は、今年からランドセルをかつぐ -- 2017-01-22 00 30 43 http //live.nicovideo.jp/gate/lv288336014 お前らコレみた?ていうかアスカタンって知ってる? 見境なく大手生主に媚びてその人脈でch貰って大手から頂戴した視聴者相手に 古事記して40手前で萌声作って放送して馬鹿に囲われてるカスなんだけどさ こんなユーモアも志操も無いカスと絡むようになったら終わりだな 俺は完全に落胆したよ -- 2017-01-22 00 33 16 https //www.youtube.com/watch?v=iAIt__am7Ek -- 2017-01-22 00 45 38 アスカタンって大田とかと絡んでなかった? しょうもない古参のそうかbba -- 2017-01-22 01 06 17 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-22 01 17 50 太田・ロビンソン -- 2017-01-22 01 18 40 太田がガチで嫌ってる女 -- 2017-01-22 01 24 42 https //www.youtube.com/watch?v=ckTnqbATREo -- 2017-01-22 01 26 17 抜いてもかまん? -- 2017-01-22 01 36 04 せくりん 孤独ちゃん どら なしこ もんち ? まいるみ ? さなえ かかりちょう ぽみゅる みょん つぶちょろ ピエール テペ おばみ ハナ 堀田 ? 邪悪 るーら 角田 枝瀬 ベル スマ こっぺ 名川 横田 とわまる ぷん 音痴 とわまる 佐田 さぎつき ☓☓ ダル 安東 とい 美咲 前田 狭山 ゴキミ ペニ子 恋加 相当な"ウキ名人"と言っていいだろう -- 2017-01-22 01 37 27 ええどええど抜いたれ抜いたれ -- 2017-01-22 01 39 14 俺ピカチューしかわからんなぁ -- 2017-01-22 01 41 03 どら顔出してたのか知らんかった -- 2017-01-22 01 42 37 ムラムラしてきちゃったよ~ -- 2017-01-22 01 43 03 よこやんがよこやんキットの切り抜きなのが気に食わないよね -- 2017-01-22 01 43 49 もんちとまいるみの間は誰の口? その下はねねちょろ さなえの左 むぎちょろ? やっくの右と下もわからん -- 2017-01-22 01 44 11 左手でよこやんの右耳を握りながら右手でスマッシュを殴る名川 -- 2017-01-22 01 44 16 さなえの左にょろ子じゃないの? -- 2017-01-22 01 48 12 http //eromanga-love.com/同人/post-14587/ 今日の一発 -- 2017-01-22 01 48 23 http //i.imgur.com/bVrzdXk.jpg もんちとまいるみの間は多分これかな -- 2017-01-22 01 48 38 ちゃんと貼れてないよ -- 2017-01-22 01 49 21 コピペしてちょ -- 2017-01-22 01 50 32 こぺ@みかんか よう分かったなお前 -- 2017-01-22 01 50 54 しょうがないこれで抜くか・・・ -- 2017-01-22 01 51 23 よー見たらメガネかいな メガネあんまり好きじゃないだよね -- 2017-01-22 01 53 14 http //eromanga-love.com/%E5%95%86%E6%A5%AD%E8%AA%8C/post-7105/ じゃあこっち -- 2017-01-22 01 55 20 うーん2点 -- 2017-01-22 01 57 53 おい名川 サボるかなカス -- 2017-01-22 02 02 06 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288372991 -- 2017-01-22 02 05 38 ママァ 子守唄唄って〜 -- 2017-01-22 02 11 01 眠れないでちゅか? -- 2017-01-22 02 15 02 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288374244 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288374244 -- 2017-01-22 02 20 16 ちゅーちゅー ネズミだじょ~ -- 2017-01-22 02 28 11 アブラハゲデコのフィニッシュブロー寸止めアナコンダバキュームフェラ -- 2017-01-22 02 43 36 ダルシム矢野勃起中 -- 2017-01-22 02 48 57 恥さらしのクソガキ消えろ -- 2017-01-22 02 49 14 一時間フェラ続けるってそういう妖怪みたいだな -- 2017-01-22 02 49 58 何の話し? -- 2017-01-22 02 51 04 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288376986 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288376986 -- 2017-01-22 02 52 11 こばやんの配信が一番面白かったな -- 2017-01-22 03 19 10 こんばんはめKUSOです。 最近、いろいろと滞ておりますが申し訳ないです。 体調を崩してしまい、しばらく動き回れない状況になってしまいこのようなことになっております。 そもそも、365日日記を書くのは無理な話です。 なんとかネタは探しておりますが、今の引きこもり状況では書けません。 ここ一週間は自分でもわかる通りネタがスカスカといいますか、なんといいますか… とにかく外に出ないと意味がありませんね。 携帯つつくだけでは情報というのはあまり身になりませんし、いろんな人と話したり外界と触れ合ったりとにかく自分で聞いたり見たりしないとそういうものはあまり意味がないですね。 とにかく体調を本調子に戻さないと意味がありませんので、もうしばらくゆったりとします。 それでは。 -- 2017-01-22 03 29 21 本物のもんちが居ないじゃん 再提出な http //imgur.com/BhJU7hJ -- 2017-01-22 04 23 20 君が何を言ってるのか本当に分からない -- 2017-01-22 04 54 14 もんちがいないってことでしょ -- 2017-01-22 04 58 55 君たち何時まで起きてるの -- 2017-01-22 05 16 50 おはにょ -- 2017-01-22 06 53 23 あれ画像変わってる -- 2017-01-22 06 54 19 ワンボキ、ごまお、かよちゃん、熱田匠しかわかんないや -- 2017-01-22 06 56 21 さきいちょろりん -- 2017-01-22 07 14 03 どれくらい生きてる? 【wiki民確定①】 カイメングリーン http //www.nicovideo.jp/user/33127486 わかなちゃん★ http //www.nicovideo.jp/user/1333269 よ こ や ん http //www.nicovideo.jp/user/16028503 Coco Jambo http //www.nicovideo.jp/user/37697177 どらき~ http //www.nicovideo.jp/user/38848612 クソガキ http //www.nicovideo.jp/user/38010302 高田TEN志 http //www.nicovideo.jp/user/12552699 †信者衛門B† http //www.nicovideo.jp/user/26546130 かなこさん http //www.nicovideo.jp/user/40017112 その時ぼくはふと零した http //www.nicovideo.jp/user/28505996 真・女は帰れ http //www.nicovideo.jp/user/30281582 ノナメ http //www.nicovideo.jp/user/34627624 jjj http //www.nicovideo.jp/user/17293495 マイナスイオン http //www.nicovideo.jp/user/41640636 こうど http //www.nicovideo.jp/user/41950979 ピエール・A http //www.nicovideo.jp/user/2003725 ダルシム矢野神 http //www.nicovideo.jp/user/12646782 サクライくん http //www.nicovideo.jp/user/40519705 ゆかちん http //www.nicovideo.jp/user/19778446 オークラ http //www.nicovideo.jp/user/26032544 ゴミ http //www.nicovideo.jp/user/11305832 べんべ http //www.nicovideo.jp/user/24245214 あなぐらマムル http //www.nicovideo.jp/user/41275902 -- 2014-11-02 20 13 26 俺いれないでくれ頼む -- 2014-11-02 20 13 40 wiki民確定②】 ユグドラシルの権化ちゃん http //www.nicovideo.jp/user/41080185 EMI http //www.nicovideo.jp/user/41327611 みんにょろりん妖精 http //www.nicovideo.jp/user/41887156 バブルス http //www.nicovideo.jp/user/16313366 矢野(イエバス) http //www.nicovideo.jp/user/10247877 でんち http //www.nicovideo.jp/user/42181405 えにろま http //www.nicovideo.jp/user/6886888 弁護神高田健志 http //www.nicovideo.jp/user/19740102 とい http //www.nicovideo.jp/user/903512 夏至 http //www.nicovideo.jp/user/18689328 (れ*..´・ω・`.。*な) http //www.nicovideo.jp/user/34019120 目くそばちくそ http //www.nicovideo.jp/user/65653 スマッシュ http //www.nicovideo.jp/user/3489077 邪悪 http //www.nicovideo.jp/user/35668490 内海直人 http //www.nicovideo.jp/user/20300579 以来ぼくはまるで女に会っていない http //www.nicovideo.jp/user/41952958 マルチメディア http //www.nicovideo.jp/user/18543817 母乳 http //www.nicovideo.jp/user/24213367 あのヤロー http //www.nicovideo.jp/user/21751984 -- 2014-11-02 20 13 57 【wiki民の疑いあり】 ああ http //www.nicovideo.jp/user/27349073 zeron http //www.nicovideo.jp/user/6801169 そらまめ http //www.nicovideo.jp/user/7504376 カゝナょ(♡u‿u) http //www.nicovideo.jp/user/31460546 ケアン http //www.nicovideo.jp/user/27467380 ノ・12 http //www.nicovideo.jp/user/41942798 名無しの権兵衛 http //www.nicovideo.jp/user/4598476 美味しそうなカップヌードル http //www.nicovideo.jp/user/27104216 878 http //www.nicovideo.jp/user/17110 めろんぱん http //www.nicovideo.jp/user/6804005 劣等感の塊 http //www.nicovideo.jp/user/36051276 久留間谷釜吾郎 http //www.nicovideo.jp/user/29999893 エグ右衛門 http //www.nicovideo.jp/user/41179805 マサトス http //www.nicovideo.jp/user/12911669 タイクン http //www.nicovideo.jp/user/35418 えなたろう http //www.nicovideo.jp/user/31603522 白濁汁 http //www.nicovideo.jp/user/30260145 やすけ http //www.nicovideo.jp/user/2205576 エルトポ http //www.nicovideo.jp/user/30791407 信者衛門 http //www.nicovideo.jp/user/1787338 ジョイン http //www.nicovideo.jp/user/1050111 【真】神・女は帰る http //www.nicovideo.jp/user/43995359 とるっか http //www.nicovideo.jp/user/18696463 ねむすんぎ http //www.nicovideo.jp/user/1399801 うずまきナルト http //www.nicovideo.jp/user/7551748 未完成くん http //www.nicovideo.jp/user/37021274 -- 2014-11-02 20 14 18 -- 2017-01-22 07 30 02 矢野(イエバス) http //www.nicovideo.jp/user/10247877 でんち http //www.nicovideo.jp/user/42181405 えにろま http //www.nicovideo.jp/user/6886888 弁護神高田健志 http //www.nicovideo.jp/user/19740102 とい http //www.nicovideo.jp/user/903512 夏至 http //www.nicovideo.jp/user/18689328 (れ*..´・ω・`.。*な) http //www.nicovideo.jp/user/34019120 目くそばちくそ http //www.nicovideo.jp/user/65653 スマッシュ http //www.nicovideo.jp/user/3489077 邪悪 http //www.nicovideo.jp/user/35668490 内海直人 http //www.nicovideo.jp/user/20300579 以来ぼくはまるで女に会っていない http //www.nicovideo.jp/user/41952958 マルチメディア http //www.nicovideo.jp/user/18543817 母乳 http //www.nicovideo.jp/user/24213367 あのヤロー http //www.nicovideo.jp/user/21751984 -- 2014-11-02 20 13 57 -- 2017-01-22 07 30 52 矢野(イエバス)=beckman -- 2017-01-22 07 37 09 矢野(イエバス)=okkie -- 2017-01-22 07 44 39 ↓馬鹿 -- 2017-01-22 07 45 01 おはちゃねら~ -- 2017-01-22 07 57 26 ↓馬鹿 -- 2017-01-22 08 03 19 みんな最近一周回って運慶好きになってるねw -- 2017-01-22 08 13 03 なんでバレたw -- 2017-01-22 08 57 07 わぁッ!?久々に覗いたらウキが鮮やかだじょ~!wwwww」 -- 2017-01-22 09 01 01 何で俺が入ってねえんだよ@イフリートボーイ -- 2017-01-22 09 02 14 君すぐバレるちょろなw -- 2017-01-22 09 03 51 いやはや申し訳ないじょ〜w -- 2017-01-22 09 25 12 矢野(イエバス)生主じゃん こんど挨拶に行くか -- 2017-01-22 09 31 33 女子小学生はじめましたって漫画メチャおすすめ… -- 2017-01-22 09 33 13 頬骨いじめhttp //urasunday.com/overwhelm/comic/25678.html -- 2017-01-22 09 35 10 狩野英孝、会見終了後から謹慎…イベントキャンセルは50本以上 スポーツ報知 1/22(日) 6 09配信 狩野は会見終了後から謹慎期間に入った。 所属事務所は、レギュラーを務めるテレビ番組3本と50本以上のイベントをキャンセルしたことを明かした。収録を終えた番組の放送に関して「各局に判断を委ねます」とした。この日夜、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」は「昨年12月23日に収録したものです」という説明を入れて狩野の出演部分も放送された。相次ぐ不祥事を重く見ての無期限謹慎となったが、狩野の芸能界引退や解雇について担当マネジャーは「そこは全く(ない)。こちらとしては一緒に仕事をしたい人間」と否定した。 -- 2017-01-22 09 48 50 圧勝つまらん死ね -- 2017-01-22 10 06 43 みんにょ -- 2017-01-22 10 16 36 矢野イエバスがベックマンかよ え~キモイなこいつ -- 2017-01-22 11 51 18 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-22 11 56 44 ちょwww晒しやめちくり~wwwww -- 2017-01-22 11 57 39 お昼ご飯食べるじょ -- 2017-01-22 12 02 43 何ご飯? -- 2017-01-22 12 04 50 うわ日本語不自由邪悪君きたよ -- 2017-01-22 12 06 51 なんでバレたw -- 2017-01-22 12 10 27 日本語「の」不自由「な」邪悪君 でしょ? -- 2017-01-22 12 12 45 自演で名前出したのばれちゃったね邪悪くん -- 2017-01-22 12 17 33 なんでバレたw -- 2017-01-22 12 28 52 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288398833 -- 2017-01-22 12 32 16 君すぐバレるちょろなw -- 2017-01-22 12 34 02 覚悟がなければ いざと言う時、何も守れない。 -- 2017-01-22 12 34 14 いやはや申し訳ないじょ〜w -- 2017-01-22 12 36 29 名川さん年明けてから一回も放送してなくね? -- 2017-01-22 12 43 26 結構前に引退したろ -- 2017-01-22 12 50 23 なんでワンパンマン更新しとるの教えてくれへんのんど~なぁ~ -- 2017-01-22 12 58 33 奈川が消えて間もなく半年 -- 2017-01-22 13 23 54 【速報】ワンパンマン更新 -- 2017-01-22 13 34 22 てっおーいwww今更かーいw -- 2017-01-22 13 34 46 邪悪君自分のつまらなさを自覚してないとか質悪いな マジで書き込まないでくれ -- 2017-01-22 13 38 36 あーいとぅいまってーーんwwwwwwwww -- 2017-01-22 13 47 24 あと、文章おかしいですよ〜 しつわるいなじゃなくてタチわるいなって使うのがただしい日本語です これを機によく学びましよう♪ -- 2017-01-22 13 49 54 は〜い -- 2017-01-22 13 52 17 http //www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%84 -- 2017-01-22 13 54 18 みんみんみん にゃ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜wwwww -- 2017-01-22 13 55 35 たちが悪い 物事の性質がよくないことを表す表現。性格が悪い、または、悪質であるさま。「質の悪い」とも言う。 -- 2017-01-22 13 56 16 邪悪wwwwwwww4ね -- 2017-01-22 13 59 37 さぎやんがダントツでイケメンだな -- 2017-01-22 14 10 34 偽善者マジうざい…普通、自分の友人知人両親などが被災したら心配だが、まったくの他人に心配な感情なんて抱くか?? -- 2017-01-22 14 15 09 気の毒だなぁ…とかは思うが、変に不謹慎だのこんな時に地震の話とか頭おかしいだの、被災者が心配だとか、そういう奴に限って家でテレビ見てる口だけのクズ、そんな気になるなら落ち着いたらボランティアにでも行け -- 2017-01-22 14 15 41 てな、たっな -- 2017-01-22 14 16 48 お知らせの画像少し弄りました。 何が変わったかわかる人コメントどうぞ -- 2017-01-22 14 23 29 不細工なほうのとわまるが消えた? -- 2017-01-22 14 27 08 ローソンの濃厚チーズのえびグラタン食べてみたいと思います いただきます -- 2017-01-22 14 28 18 キャプって -- 2017-01-22 14 30 06 あ あ -- 2017-01-22 14 35 32 あ あ -- 2017-01-22 14 35 45 あ あ -- 2017-01-22 14 35 56 あ あ -- 2017-01-22 14 36 05 あ あ あ -- 2017-01-22 14 36 31 あ あ -- 2017-01-22 14 36 43 あ あ -- 2017-01-22 14 37 08 あ あ -- 2017-01-22 14 37 16 あ あ -- 2017-01-22 14 37 26 カオナシ? -- 2017-01-22 14 39 48 大地に裁いてほしいな -- 2017-01-22 14 40 42 大阪生まれのフリフリみっくちゅじゅーちゅまんごーうっま -- 2017-01-22 14 42 27 まあ捨てたけどね -- 2017-01-22 14 42 58 あ あ -- 2017-01-22 14 43 49 あ あ -- 2017-01-22 14 44 13 あ あ -- 2017-01-22 14 44 24 あ あ -- 2017-01-22 14 44 36 https //ja.wiktionary.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%A1 -- 2017-01-22 14 47 14 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-22 14 47 51 カオナシなの? -- 2017-01-22 14 48 39 ワンボキとかよちゃん応援垢増えたね -- 2017-01-22 14 51 48 なんでバレたw -- 2017-01-22 14 52 15 あと左上も増えた気がする -- 2017-01-22 14 52 35 君すぐバレるちょろなw -- 2017-01-22 14 53 48 大阪生まれのフリフリみっくちゅじゅーちゅまんごーうっま -- 2017-01-22 14 58 24 https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM -- 2017-01-22 15 09 30 http //live.nicovideo.jp/watch/lv288336014 -- 2017-01-22 15 57 26 田口4ね -- 2017-01-22 16 04 19 22 -- 2017-01-22 16 11 28 いい」 -- 2017-01-22 16 19 20 しこっちだよお http //i.imgur.com/QK5Fz13.png -- 2017-01-22 16 26 09 邪悪の顔だし画像使わんの? 目元晒してたやつ -- 2017-01-22 16 33 01 可愛い目元してたよね -- 2017-01-22 16 37 28 2007 水谷隼優勝 2008 水谷隼優勝 2009 水谷隼優勝 2010 水谷隼優勝 2011 水谷隼優勝 2012 水谷準優勝 2013 水谷準優勝 2014 水谷隼優勝 2015 水谷隼優勝 2016 水谷隼優勝 -- 2017-01-22 16 59 23 すげーw -- 2017-01-22 17 00 05 てな、たっな -- 2017-01-22 17 04 34 https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM NG機能が無いので荒らし放題 -- 2017-01-22 17 05 04 辟ヲ蝨溽┥驥主次窶狗ァサ蜍輔♀鬘倥>縺励∪縺呻サソ www65.atwiki.jp/unkochan_uki/ -- 2017-01-22 17 07 35 焦土焼野原がコメントしてるね -- 2017-01-22 17 07 53 コメント欄ゴミすぎんだろ -- 2017-01-22 17 11 45 ぐちゃぐちゃに荒すべーよ -- 2017-01-22 17 13 10 DOSしてかまん? -- 2017-01-22 17 18 29 全然荒らせてないじゃん -- 2017-01-22 17 18 46 はいいらっしゃい -- 2017-01-22 17 24 35 クソガキが運慶にいじめられてからウキ民何人か帰ってきたね -- 2017-01-22 17 26 44 お手柄だね -- 2017-01-22 17 28 29 おまんら宣伝しまくれ -- 2017-01-22 17 29 15 まいるみと同時期にいたアヌス誰だっけ? -- 2017-01-22 17 31 05 お・れw -- 2017-01-22 17 31 31 ワギャンランド、ねもうす!! -- 2017-01-22 17 31 52 のあうえ? -- 2017-01-22 17 32 36 C2E 3E2E 2E2 68E2 -- 2017-01-22 17 33 00 運慶はクソガキがウキミンって知らねーだろww -- 2017-01-22 17 33 28 のあうえだ さんきゅな -- 2017-01-22 17 34 19 どれくらい? -- 2017-01-22 17 35 44 これくらいw -- 2017-01-22 17 36 37 君たちうんこちゃんネタが一々古いんだよ -- 2017-01-22 17 36 44 なんでバレたw -- 2017-01-22 17 37 18 君すぐバレるちょろなw -- 2017-01-22 17 38 50 2時からだよなぁ!? -- 2017-01-22 17 39 11 いやはや申し訳ないじょ〜w -- 2017-01-22 17 40 40 どらやきがコミュサムネの奴ね -- 2017-01-22 17 41 06 https //www.youtube.com/watch?v=JQXEjhxwX1A -- 2017-01-22 17 41 44 あにー?お前らやってるー? -- 2017-01-22 17 44 51 https //www.youtube.com/watch?v=znF3uugfwVc amp;t=33s -- 2017-01-22 17 45 09 三銃士ってのあうえまいるみいがいにもう一体いたろ -- 2017-01-22 17 45 44 お、やってるよ~^^ -- 2017-01-22 17 49 25 ワギャンねもやねネモちゃん -- 2017-01-22 17 50 02 あんこちゃん? http //com.nicovideo.jp/community/co1828676 -- 2017-01-22 17 51 06 僕も吸いたいよ~ -- 2017-01-22 17 52 04 吸わせてあげようか?♡ -- 2017-01-22 17 52 43 キミ女の子? -- 2017-01-22 17 54 22 お姉さんだよ~♡ -- 2017-01-22 17 55 57 うわすぐ見つけてくるじゃんキッモ -- 2017-01-22 17 56 52 アヌス三銃士はまいるみ、のあうえ、くまにょだろ -- 2017-01-22 17 57 15 アヌス四天王 おばみ、なしこ、とわまる、音痴ちゃん -- 2017-01-22 17 59 07 吸っていい? -- 2017-01-22 17 59 53 O-CHAN牧師帰って来い -- 2017-01-22 18 00 11 アヌス五重奏は? -- 2017-01-22 18 00 34 はい(ボロン -- 2017-01-22 18 01 10 いい」 -- 2017-01-22 18 01 37 ちんぽやないかーーーーい -- 2017-01-22 18 02 44 ↓wwwwwwwww -- 2017-01-22 18 03 15 ワロータw -- 2017-01-22 18 03 23 これには草 -- 2017-01-22 18 03 36 かーーーーーーいかいかいかいのかい! -- 2017-01-22 18 03 45 ツッコミうまい!ww -- 2017-01-22 18 03 56 草3つじゃ・・・www -- 2017-01-22 18 04 09 ここまで邪悪君ね クソつまらないコメントはだいたい邪悪君だから要注意 -- 2017-01-22 18 05 15 また邪悪来たね -- 2017-01-22 18 06 05 9FB E9FB FBF 32BF -- 2017-01-22 18 06 14 邪悪失せろ冗談抜きで -- 2017-01-22 18 06 34 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-22 18 07 52 そろそろ収まってきたか -- 2017-01-22 18 08 58 おいおいまさか俺以外全員邪悪じゃないだろうな -- 2017-01-22 18 11 34 https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM マリオやります -- 2017-01-22 18 11 56 お・れw -- 2017-01-22 17 31 31 なんでバレたw -- 2017-01-22 17 37 18 邪悪のgmコメ これくらいw -- 2017-01-22 17 36 37 君すぐバレるちょろなw -- 2017-01-22 17 38 50 いやはや申し訳ないじょ〜w -- 2017-01-22 17 40 40 -- 2017-01-22 18 12 38 辟ヲ蝨溽┥驥主次窶狗ァサ蜍輔♀鬘倥>縺励∪縺呻サソ www65.atwiki.jp/unkochan_uki/ -- 2017-01-22 18 13 48 ごめん母国語出ちゃった -- 2017-01-22 18 17 50 つまんな -- 2017-01-22 18 26 50 つまんな過ぎ -- 2017-01-22 18 31 28 ここはうんこちゃん@wiki 出ていくのはどっちかな? -- 2017-01-22 18 32 17 もっと邪悪のコメント見習って欲しいな -- 2017-01-22 18 37 57 妊娠しちゃった -- 2017-01-22 18 44 04 youtubeでコメントしてる砂くじらは本物かな -- 2017-01-22 18 51 59 純ちゃんが下ネタ言う度に100人単位で人減るのワロけらぁ!! -- 2017-01-22 19 00 08 純ちゃんって呼んでるのキモすぎ -- 2017-01-22 19 07 25 うんこちゃんと何が違うんだよ -- 2017-01-22 19 09 38 じゅんいけめん! -- 2017-01-22 19 10 55 純ちゃんはないw -- 2017-01-22 19 11 21 運慶なw -- 2017-01-22 19 15 32 邪悪きた -- 2017-01-22 19 17 31 あ -- 2017-01-22 19 38 59 あ -- 2017-01-22 19 39 16 あ -- 2017-01-22 19 39 37 あ -- 2017-01-22 19 40 11 https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM -- 2017-01-22 20 14 14 はっうんこちゃんユウチュウバアになったんけ!? -- 2017-01-22 20 15 10 この動画みて怖い人は俺海洋恐怖症 https //youtu.be/3F8KYXvrb5w -- 2017-01-22 20 31 14 みくに君いらっしゃい -- 2017-01-22 20 35 13 元々100Mまで潜る予定だった。証拠にカメラは耐圧性。 「HELP」は手伝っての意味。(無視されちゃったけど、まあいっかで潜水開始) キュ・・・キュ・・・と聞こえるのは速い潜水時の正しい呼吸法。 この動画の5 02辺りで大型の魚影が映る。 おそらくかするようにぶつかったと思われる。 ブルーホールは実際に鮫による被害があり、死角からいきなり突かれたこともあり、逃げようとしてパニックに陥る。 潜水装備は重く振り向いたり後方の確認は瞬時にはできない なおかつ、彼の装備は重すぎたこと。 そして、おそらく事前準備の際に酸素量を間違えていた。 そのためにパニック状態の上に、多量の酸素を吸入したことにより酸素中毒を引き起こし、呼吸困難へ。 そこからはもがけばもがく程に苦しく怖い暗黒の世界に落ちていってしまう。 仲間が居れば、ただの魚だったということで確認し合いパニックにはならなかったはず。 他の動画で謎の死に見せているのは演出で、この事故は上記の内容で集結していて、遺体が無傷なのがなによりの証拠だとのことです。 5 02辺りの魚影。 ビビるね。 何か出てきそうだなぁ・・・なんて不安に思ったまさにその瞬間に・・・!! って感じでしょうか。海は怖いですね。 -- 2017-01-22 20 37 27 時代はユーチューブライブ https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM https //www.youtube.com/watch?v=2nVByZf2IO4 -- 2017-01-22 20 41 16 なんで沈み始めた時に戻ろうとしなかったの -- 2017-01-22 20 51 20 ↓それって何かの揶揄? -- 2017-01-22 21 28 14 誰か放送しろ -- 2017-01-22 21 39 32 それにしてもなしこ可愛いな 真っ白な歯にぷりっとした唇。上品な顔立ち パーフェクトだ -- 2017-01-22 21 45 07 なしこの一番かわいいところは耳な ま、なゆたに耳まで犯されてるだろうけどな -- 2017-01-22 21 48 29 なゆが、舐めてない部分ないの?そこ舐めたい -- 2017-01-22 21 49 56 クソなゆた一生俺の目の前に現れるなよ -- 2017-01-22 21 58 29 〜←ミミズ -- 2017-01-22 22 03 54 ちゃんと身体洗ってるから汚くないよ -- 2017-01-22 22 05 09 かわいいのに何でなゆたと付き合ってんだろ -- 2017-01-22 22 06 43 優しい天使みたいな子だから -- 2017-01-22 22 11 03 ごまおとさきちゃんと熱田増えてんじゃん -- 2017-01-22 22 13 29 といとごまお似てるなー -- 2017-01-22 22 16 15 本日 2035 人 何があった? -- 2017-01-22 22 44 43 http //blog-imgs-83.fc2.com/w/e/a/wearebagujiigroupies/09cd42a13b4722a66b72f6a5e020909c.jpg -- 2017-01-22 22 47 12 ひょえ~ -- 2017-01-22 22 48 39 これは閉鎖ですね -- 2017-01-22 22 50 53 俺現役ヤンキーやぞ -- 2017-01-22 22 54 21 もんちしつこいんだよ消えろ -- 2017-01-22 22 57 07 よこやんの動画くれじょ〜 -- 2017-01-22 22 58 53 NERとゆかちー絶対セックスするよな -- 2017-01-22 23 00 12 https //www.youtube.com/watch?v=TcP30RUEI4c 地球にも穴はあるんだよな(ゴクリ -- 2017-01-22 23 01 42 両思いだしね -- 2017-01-22 23 02 22 謨オ繧ゅ∪縺滓ュサ蜉帙r蟆ス縺上@縺ヲ縺?k?ソ -- 2017-01-22 23 11 14 電ラン子ってよっちゃんがオススメしてた人だね -- 2017-01-22 23 13 15 ごめんつい母国語出ちゃった -- 2017-01-22 23 16 17 http //i.imgur.com/55AU7iW.jpg -- 2017-01-22 23 20 13 https //www.youtube.com/watch?v=2nVByZf2IO4 -- 2017-01-22 23 22 22 何回も貼らなくても見てるっつーの -- 2017-01-22 23 29 34 チャットするおー^^ https //www.youtube.com/watch?v=LHUF9sMvbBM -- 2017-01-22 23 30 16 鐚常湿 -- 2017-01-22 23 37 13 ぷぅ~wあっオナラ出ちゃったw -- 2017-01-22 23 44 41 加藤綾子とやりてえよ -- 2017-01-22 23 49 29 加藤綾子と加藤純一って似てね? -- 2017-01-22 23 50 43 同じ加藤だし親戚かもw -- 2017-01-22 23 53 38 あの馬鹿にするなよ? -- 2017-01-22 23 55 36 月曜日が街にやってくる♪ 錯乱して電車に飛び込む♪ -- 2017-01-22 23 58 53
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第五章 常任理事国及び常任理事会 第十一条 常任理事国は以下のように規定される。 1、常任理事国は連邦大統領一名以下外交部長一名、事務局長一名、警備保障会長一名、統合作戦本部長一名と各方面軍司令四名で構成される。 2、常任理事会の召集は三分の二以上の出席を必要とし、議決は基本として全常任理事の過半数を必要とする。 3、常任理事国は常に他の理事との情報交換を欠かさず行い、連携を保つよう努力する。 4、常任理事国は拒否権を有しないが、反対投票や欠席または棄権で意思表明ができる。 5、常任理事国の罷免は、総会での三分の二以上の議決か大統領緊急命令によってのみ行われる。 6、総会で常任理事国罷免の発議を行うには総会議長による発議あるいは全加盟国三分の一の連名によってのみ行うことができる。 第十二条 連邦大統領に関しては以下のように規定される。 1、連邦大統領は連邦に関する全ての決定事項に対して事前・事後に関わらず、承認を与える。 2、連邦大統領は連邦大統領緊急命令を発令する権限を有する。 3、連邦大統領緊急命令は常任理事会及び総会の議決によらず、加盟国の除名や参考人招致、常任理事国や総会議長の罷免などを行うことができる。 4、連邦大統領緊急命令は他の常任理事国全ての反対議決か、総会の出席加盟国過半数の否認議決により効力を喪失する。 第十三条 外交部長は連合外の交渉に関するすべての業務を行うとともに、連合外の貿易の仲介などを行う。 第十四条 事務局長は連合内の紛争の調停や公正な貿易の監視等、連合内部に関する業務を行う。 第十五条 警備保障会長及び統合作戦本部長、各方面軍司令の権限等については第六章および第七章、別途制定される警備保障規約にて定める。 第十六条 常任理事国は常に連合全体の状況を把握でき、かつ高い国力・戦力を有するまたは積極的に育成していく加盟国に立候補する権利が与えられる。
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・2年ぶり 2回めの不祥事である。 今回は地元地方自治体の出先機関をも欺くという悪質性。 【遊漁船業の適正化に関する法律】 (標識の掲示) 第十六条 遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、 農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 ↓ ↓ ↓ *大まかな流れ* 上記 5ch ジャンプライズスレッドの書き込みを発見→まとめ編集人、 8/25に水産庁 釣り人専門官さん(水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室釣り人専門官)へメールで連絡(以下の写真等) ※「チャーター」と明記しているので「遊漁船」のはず archive.isでの原本魚拓 ↑2020/09/10(木) 06 58 44.74に貼られた内容なのだが↓何故か「追加」されている。 ・「三宅島 寿丸 谷船長」の名前を出して責任転嫁及び共犯関係の強調、 しょうもない武勇伝が追加。そもそも追加するべき内容でしょうか。 ↓ そこで、千葉県の当該部署へメールで確認しました。当然法令違反です。 最初に水産庁へメール→千葉県及び地元港湾関係者へメールというガッチガチに 状況証拠を固めておいてからトップダウンでの連絡手順ですので、 結果いくらグダグダグダグダ言い繕っても嘘のトップコート重ね塗りという証明です。 なお、井上氏によると「東京水産庁」という組織があるようですが、 日本では聞いたことがありません。 ・・・9/10にブログでイキり散らしておいて一週間後の9/17に行政指導を食らう・・・ そしてくしくも同じく9/17にUPされたブログの内容が以下となります。 午後に行政指導を食らったんですかね。なかなかに恥ずかしい内容です。 また、今や伝説の「刑確定弁護士」「マグネット取り外し式」言及です。 そもそも平然と違法行為を行う人間が弁護士云々を騙るのもどうなんでしょう。 22年6月現在、当方は刑確定弁護士さんから何の連絡もいただいておりません。
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登録日:2019/03/06 Wed 19 40 01 更新日:2019/03/29 Fri 11 04 51 タグ一覧 まとめ 自民党 規則 規約 本稿では、近々施行されることになるであろう学生部規則の参考例として、主に自民党学生部の規約を置く。他の学生部の規約も見つかり次第、ここに置く。 自民党自由民主党岐阜県連学生部活動規約 自由民主党大阪府支部連合会学生部規約 規約にて定めるべき事項 出典 自民党 自由民主党岐阜県連学生部活動規約 ▷ 自由民主党岐阜県連学生部活動規約 第一章 総則 第1条 本学生部は、自由民主党岐阜県支部連合会学生部(以下「学生部」という。)と称し、事務所を自由民主党岐阜県支部連合会(以下「県連」という。)事務局に置く。 第2条 学生部は、学生の政治参加の支援と学生の意見や要望を国政・県政に反映することを目的に組織する。 第3条 学生部は、県連との連携を密に保ちつつ部員を統括する。 第4条 学生部は、学生の政治参加を促し、知識の習得だけにとどまることなく若者らしい考えを発信していく。 第5条 学生部は、部員各々の自主性を重んじて活動する。 第6条 学生部は、学生部長、学生部員、学生役員、顧問及び特別顧問により構成する。 第7条 学生部の運営は、この規約に定めるところによる。 第二章 学生部員 第8条 1.学生部は、年齢18歳以上より27歳未満の大学、短大、大学院、専門学校に在籍するもので構成する。 2.岐阜県内在住及び、岐阜県内の学校に在籍、もしくは岐阜県内での活動を盛んに行う者とする。 第9条 学生部への入部は、学生部定例会を一度体験し、学生部長が認めたものとする。 第10条 不法行為や組織の規律を乱す行為をした学生部員は、学生部会議で審議し、総学生部員の過半数の同意により罷免される。ただし、県連の命令により罷免されるものはこの規定を適用しない。 第11条 学生部員は、県連規約、学生部規約並びに自由民主党岐阜県支部連合会の決定事項を遵守する。 第三章 役員 第12条 学生部には次の役員を置く。 •学生部長 1名 •学生部副部長 若干名 •学生部事務長 1名 •学生部幹事長 1名 第13条 学生部長の選任は、県連会長の任命による。 第14条 学生部副部長と学生部事務長及び学生部幹事長は学生部員の中から選ばなければならない。 第15条 学生部長は、本学生部を代表、統括し会議の最終決定を下す権限を有する。 第16条 学生部副部長は、学生部長を補佐し、学生部活動の推進にあたる。 第17条 学生部事務長は、学生部の円滑なる運営をはかるため事務全般にあたる。 第18条 学生部幹事長は、実務の中心となり活動・企画を執り行う。 第19条 学生部には次の役員を置くことができる。 •顧問 •特別顧問 •広報委員長 •企画委員長 •運営委員長 •遊説委員長 •各 副委員長 第20条 顧問は学生部長が選任する。 第21条 特別顧問は、学生部に所属したことがあり、かつ学生部役員を経験した者が就任する。 第22条 学生部の役員の任期は1年間とする。ただし、任期満了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を執らなければならない。 第23条 学生部長を除く学生部の役員は、学生部会議にて選出する。 第24条 学生部役員の再任は妨げない。 第四章 学生部会議 第25条 学生部の意思決定最高機関として学生部会議をおく。 第26条 学生部会議は学生部長が執り行う。 第27条 学生部会議は毎月1回以上開催しなければならない。開催できなかった場合は、翌月以降に会議を行うことで、その月の会議を行ったものとみなす。 第28条 学生部会議は、学生部長と学生部員が5名以上出席したことで成り立つ。 第29条 学生部員は定例会に出席しなければならない。万が一欠席する場合は、学生部長、もしくは学生部事務長に連絡しなければならない。 第30条 定例会での議決は、総学生部員の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の賛成で決定する。 第五章 会計 第31条 会計年度は毎年1月1日から12月31日までとし、県連に収支を報告する。 第32条 学生部の活動経費は、県連からの助成金および学生部員からの徴収をこれに充てる。 第33条 学生部の予算は、県連予算編成にて決める。 附則 本規約の制定または改正は、学生部会議において行う。 自由民主党大阪府支部連合会学生部規約 ▷ 自由民主党大阪府支部連合会学生部規約 序 第一章 総則 第二章 執行機関 第三章 議決機関 第四章 選挙 第五章 会計事務 第六章 補則 序 自由民主党大阪府支部連合会学生部は、若者の政治参加と次世代の指導者の育成を目的とし、政治に対する学習意欲旺盛な学生の支援を行うために結成されたものである。 第一章 総則 第一条 【学生部の所属と場所】 自由民主党大阪府支部連合会学生部(以下、学生部という)は、自由民主党大阪府支部連合会青年局に属しており、本部を自由民主党大阪府支部連合会事務局内に置く。 第二条 【学生部員要件】 学生部員は、日本国内にある大学または大学院およびその他専門学校に在籍する者、または在籍見込みの者で、入部申請の時点で満二十五歳以下でなければならない。 第三条 【学生部の構成】 ① 学生部は、学生部員、役員、顧問および特別顧問により構成される。 ② 学生部は、意思決定の場として学生部会を設置し、学生部会議、臨時学生部会議、および特別学生部会議を開催できる。 第四条 【入退部および罷免】 ① 学生部への入部および退部は、別に定める規程に従う。 ② 不法行為や組織の規律を乱す行為をした学生部員は、学生部会議で審議し、総学生部員の三分の二以上の同意により罷免される。ただし、上位機関の命令により罷免される者はこの規定を適用しない。 第五条 【学生部組織の活動の制限】 学生部は、特別の定めがない限り、その上位の機関の規約に則って行うものとする。 第二章 執行機関 第六条 【役員】 ① 学生部の役員は以下に定めるものとし、人数に定めのある役員については、その数を超えない限りで人数を変更することができる。 一. 学生部長 一名 二. 学生部副部長 二名 三. 学生部事務長 一名 四. 学生部事務次長 二名 五. 学生部広報部会長 一名 六. 学生部広報副部会長 二名 七. 学生部会計 一名 八. 学生部会計監査 一名 九. 学生部次長 若干名 ② 学生部長と学生部事務長および学生部会計および学生部事務監査は、学生部員の中からいずれかの者が必ずその役職に就かなければならない。学生部会計と学生部会計監査は、兼任できない。 第七条 【役員職の追加】 前条で定めた役員以外の職の追加は、別に定める規程に従い行う。 第八条 【役員会】 第六条と第七条で定められた役員は、役員会を組織することができる。 第九条 【役員会の決定】 役員会の決定の執行は、学生部会議で承認されなければならない。 第十条 【学生部長】 ① 学生部長は、学生部を代表する。 ② 学生部長は、役員会の最終決定を下す権限を有する。 第十一条 【各役員の職務】 学生部の役員は、別に定める規程において専任の業務がある場合は、それに定められた業務を担当する。 第十二条 【顧問】 学生部に、以下の要件を満たす顧問を立てることができる。人数は若干名とし、職務内容は別に定める規程において定める。 一. 顧問……学生部に所属したことがあり、第二条で定める各学校を卒業した者。 二. 特別顧問……学生部に所属したことがあり、第二条で定める各学校を卒業した者のうち、現職の議員または議員経験者。 第十三条 【任期】 ① 学生部の役員の任期は一年間とする。ただし、再選を妨げない。 ② 学生部の役員は、その任期の満了または終了した後も、その後任者の就任までは引き続きその職務を行う。 第三章 議決機関 第十四条 【学生部会】 学生部会は、学生部員によって構成される。 第十五条 【学生部会の構成】 ① 学生部会は、定期的に学生部会議を行い、そこで議決をとる。臨時学生部会議の議決も、同様の効力を有する。 ② 特別学生部会議は、役員を選出するためのものとする。 第十六条 【学生部会の権限】 学生部会は、学生部の最高意思決定機関であり、ここでの議決を学生部の決定とする。 第十七条 【学生部会議への出席】 学生部員は、学生部会議に出席しなければならない。ただし、やむを得ない事由により出席できない場合は、事前または事後に学生部事務へ連絡しなければならない。 第十八条 【通常学生部会議の開催】 学生部会議は、毎月一回以上開催されなければならない。ただし、総出席者が一名以下の場合は開催しない。また、やむを得ず会議ができなかった場合は、翌月以降に会議を行うことで、その月の会議を行ったものとみなしてよい。 第十九条 【臨時学生部会の開催の要請】 学生部員は、学生部長に対して臨時学生部会議の開会を要請できる。 第四章 選挙 第二十条 【学生部長選挙】 学生部長選挙は、別に定める規程に従う。 第二十一条 【投票】 学生部員は、学生部長選挙において、一人一票を行使することができる。 第二十二条 【役員の任命】 学生部長は、左の役員を任命できる。また、別の規程により設けられた役員も同様とする。 一. 学生部副部長 二. 学生部事務長 三. 学生部事務次長 四. 学生部広報部会長 五. 学生部広報副部会長 六. 学生部会計 七. 学生部会計監査 第五章 会計事務 第二十三条 【会計年度】 会計年度は一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。 第二十四条 【活動資金】 学生部の経費は、学生部員からの徴収、学生部行事による収入、および、党からの補助金等をこれに充てる。 第二十五条 【会計報告】 学生部会計は、年度毎に会計報告を行う。 第二十六条 【会計業務】 会計業務は、党の協力のもと、学生部事務が行う。 第六章 補則 第二十七条 【学生部規約の改正】 本規約の改正は、学生部員全体の過半数が出席する学生部会議において、その過半数の賛成を得て決する。 第二十八条 【細則の制定または改正】 別に定める規程等の細則の制定または改正は、学生部会議において行う。 附則 この規約は、平成二十二年六月十二日の学生部会議の時点から、これを施行する。 規約にて定めるべき事項 上の規約を参考にすると以下の6つになる。 総則:総則では学生部の正式名称、活動の目的などを決める。 部員:部員の入部資格、入部方法、退会などを決める。 役員:部長や役員の種類や職務、選出方法を決める。 意思決定方法:部の最終的な意思決定方法を決める。会議で決める場合は、開催方法や会議の成立条件を決める。 会計:会計年度や会費を決める。 附則:規約の改正方法を決める。 出典 http //jimin-gifu.jp/student/join/rule.html(2019年3月6日アクセス) https //sites.google.com/a/osaka-gakusei.jp/main/info(2019年3月26日アクセス) 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
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第三章の二 受託放送事業者 (役務の提供義務等) 第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。 (役務の提供条件) 第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。 (変更命令) 第五十二条の十一 総務大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。 一 受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。 二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。 三 委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。 (放送番組の編集等) 第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。 第三章の三 委託放送事業者 (認定) 第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。 二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。 三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。 四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五 当該業務を行おうとする者が次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国政府又はその代表者 ハ 外国の法人又は団体 ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ この法律又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第七十五条第一項 の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第四項第三号 の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項 の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第二十七条の十五第一項 の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 法人又は団体であつて、その役員がホからリまでのいずれかに該当する者であるもの 2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 委託して行わせる放送の種類 三 希望する委託の相手方 四 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望する放送対象地域 五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数 六 業務開始の予定期日 七 委託放送事項 3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (指定事項及び認定証) 第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。 一 委託の相手方 二 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 三 委託して行わせる放送に係る周波数 2 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。 3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。 一 認定の年月日及び認定の番号 二 認定を受けた者の氏名又は名称 三 委託して行わせる放送の種類 四 委託の相手方 五 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 六 委託して行わせる放送に係る周波数 七 委託放送事項 (業務の開始及び休止の届出) 第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。 (認定の更新) 第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。 (委託放送事項等の変更) 第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。 一 委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては、電波法 の規定により、委託の相手方以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若しくは受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき。 二 委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては、電波法 の規定により委託の相手方以外の者が当該委託に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第二条の二第四項 の規定により総務大臣が放送普及基本計画を変更した場合において当該委託に係る放送対象地域について変更があつたとき。 三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。 (承継) 第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。 3 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。 (認定証の訂正) 第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 (業務の廃止) 第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。 (認定証の返納) 第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。 (認定の取消し等) 第五十二条の二十三 総務大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。 第五十二条の二十四 総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。 二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。 三 前項の規定による命令に従わないとき。 四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第四項 の規定により取り消されたとき。 五 移動受信用地上放送をする無線局に係る電波法第二十七条の十三第一項 の開設計画の認定を受けている委託放送事業者が同法第二十七条の十五第二項 の規定により当該認定を取り消されたとき。 六 委託の相手方の放送局の免許がその効力を失つたとき。 第五十二条の二十五 総務大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。 (通知) 第五十二条の二十六 総務大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。 (受託内外放送の放送番組の編集) 第五十二条の二十七 委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第五十二条の二十八 委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項、第三条の五、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同条第二項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第五項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の六の二第一項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロ」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号 イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「同号 ニ」と、同条第二項 中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号 ニ」と、「同項 の規定にかかわらず」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項 の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号 ニ」と読み替えるものとする。 2 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第三章の四 認定放送持株会社 (定義等) 第五十二条の二十九 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 2 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (認定) 第五十二条の三十 二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受信用地上放送をする無線局のいずれでもないものにより放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。 2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。 二 申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。 三 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。 四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。 五 申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。 イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社 (1) 日本の国籍を有しない人 (2) 外国政府又はその代表者 (3) 外国の法人又は団体 ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。) (1) イ(1)から(3)までに掲げる者 (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社 ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)若しくは第五項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第六項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 (1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 (2) ニからチまでのいずれかに該当する者 3 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 その他総務省令で定める事項 4 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (届出) 第五十二条の三十一 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。 二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。 (外国人等の取得した株式の取扱い) 第五十二条の三十二 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第五十二条の三十第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 2 第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項 」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項及び同条第二項 において準用する第五十二条の八第二項 」と、「電波法第五条第四項第三号 イ」とあるのは「第五十二条の三十第二項第五号 ロ(1)」と、「同号 ロ」とあるのは「同号 ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号 に定める事由」とあるのは「同号 ロに定める株式会社」と、「同号 イ及びロ」とあるのは「同号 ロ(1)及び(2)」と、同条第四項 中「第一項 」とあるのは「第五十二条の三十二第一項 」と、「外国人等」とあるのは「同項 に規定する外国人等」と読み替えるものとする。 (電波法 の特例) 第五十二条の三十三 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項 の規定による審査を行う場合における同項第四号 の規定の適用については、同号 中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。 (子会社の責務) 第五十二条の三十四 特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。 (議決権の保有制限) 第五十二条の三十五 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。 2 前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。 (承継) 第五十二条の三十六 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。 2 第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。 (認定の取消し) 第五十二条の三十七 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。 2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。 二 二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。 三 不正な手段により認定を受けたとき。 四 第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
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TIME HOLLOW -奪われた過去を求めて- みんなは気づいていただろうか苗字の頭がすべて時計に関係する事を・・・ キャラクター紹介 時尾 歩郎(ときお ほろう)ご存知主人公。髪を右から左に受け流しているのが特徴。 時尾 亘(ときお わたる)主人公の父親。年齢の割には老けているが、後半にはハンサムな・・・ 時尾 秋(ときお あき)主人公の母親。中々肝が据わっている。 時尾 保(ときお たもつ)主人公のおじ。ストーリー後半に行くにつれ株が一気に上がる。 一柳 清作(いちやなぎ せいさく)どこからどう見ても悪役です。本当にありがとうござ(ry 一柳 奈緒子(いちやなぎ なおこ)清作の母親。ホロウペン所持している。時尾家との因果関係は不明。 二宮 朔太郎(にのみや さくたろう)話しかけると問題を出してくる。加古高校の先生。後半は・・・ 三原 元樹(みはら もとき)主人公の友達。いつもダルそうにしている。元バスケ部だがゴニョゴニョ・・・ 三原 和織(みはら わおり)主人公の後輩&元樹の妹。俺っ子である。 四堂 俊太(しどう しゅんた)主人公の友達。名前はカッコいいのに顔は・・・○章で意外な趣味が発覚。 五島 凪(ごしま なぎ)主人公の友達。勉強家であるらしいが・・・ 六条 琴子(ろくじょう ことこ)黒の巣の店長。後半は意外とおしゃべりかもしれない・・・ 七沢 竜之介(ななさわ りゅうのすけ)まゆの恋人。容姿はいいがいつもお金に困っている。動物好き。 八木 まゆ(やぎ まゆ)黒の巣のバイトさん。ある人物によって一回だけメイド姿を拝める。 九里 祥子(くり しょうこ)主人公の後輩&和織の友達。泣きやすいかもしれないメガネっ子。 十倉 想乃香(とくら そのか)図書館のクールビューティー。制服と私服のギャップがたまらない。 十一谷 新(じゅういちたに あらた)小学六年生。以外に不幸体質・・・なのか? 十二林 かのん(じゅうにばやし かのん)メインヒロイン。そして一番不幸な人。 フォ郎(ふぉろう)時尾一族の飼い猫。エピローグではフォ郎の謎が少し×××。 ジョン(じょん)新君の犬。四堂には攻撃的・・・なのか・・・? シロ(しろ)一応四堂の犬。以外に長生きしているよね・・・? コメントなど 六条と九里の説明逆じゃない? -- kk (2008-04-11 19 19 28) ↑修正完了 -- 名無しさん (2008-04-13 17 53 08) 漢字、以外じゃなくて意外 -- 名無しさん (2009-09-23 09 02 25) 名前 コメント
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(登録料) 第四〇条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項[一商標一出願]の政令で定める商品及び役務の区分をいう、以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一) 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、15万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八) 3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 前項の規定により算出した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
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第三編 持分会社 第一章 設立 (定款の作成) 第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (定款の記載又は記録事項) 第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店の所在地 四 社員の氏名又は名称及び住所 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 (合同会社の設立時の出資の履行) 第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。 (持分会社の成立) 第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 第二章 社員 第一節 社員の責任等 (社員の責任) 第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。) 2 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。 (社員の抗弁) 第五百八十一条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。 2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 (社員の出資に係る責任) 第五百八十二条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 2 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 (社員の責任を変更した場合の特則) 第五百八十三条 有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。 2 有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 3 無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。 4 前二項の責任は、前二項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。 (無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力) 第五百八十四条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。 第二節 持分の譲渡等 (持分の譲渡) 第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。 4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 (持分の全部の譲渡をした社員の責任) 第五百八十六条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。 第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 第三節 誤認行為の責任 (無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任) 第五百八十八条 合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。 2 合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。 (社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第五百八十九条 合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。 2 合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。 第三章 管理 第一節 総則 (業務の執行) 第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。 2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。 (業務を執行する社員を定款で定めた場合) 第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。 4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。 6 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 (社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査) 第五百九十二条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。 第二節 業務を執行する社員 (業務を執行する社員と持分会社との関係) 第五百九十三条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。 2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。 5 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 (競業の禁止) 第五百九十四条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。 二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。 (利益相反取引の制限) 第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。 (業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) 第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任) 第五百九十七条 業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (法人が業務を執行する社員である場合の特則) 第五百九十八条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。 2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。 (持分会社の代表) 第五百九十九条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。 3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。 4 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任) 第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 (持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表) 第六百一条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。 第六百二条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者 第六百三条 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 2 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入 (社員の加入) 第六百四条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。 2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。 3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。 (加入した社員の責任) 第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。 第二節 社員の退社 (任意退社) 第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 (法定退社) 第六百七条 社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 七 後見開始の審判を受けたこと。 八 除名 2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。 (相続及び合併の場合の特則) 第六百八条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。 3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。 4 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。 5 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (持分の差押債権者による退社) 第六百九条 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。 2 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。 3 第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。 (退社に伴う定款のみなし変更) 第六百十条 第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。 (退社に伴う持分の払戻し) 第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。 3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。 6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 (退社した社員の責任) 第六百十二条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。 (商号変更の請求) 第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。 第五章 計算等 第一節 会計の原則 第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 第二節 会計帳簿 (会計帳簿の作成及び保存) 第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 (会計帳簿の提出命令) 第六百十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第三節 計算書類 (計算書類の作成及び保存) 第六百十七条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。 3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。 4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。 (計算書類の閲覧等) 第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。 (計算書類の提出命令) 第六百十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第四節 資本金の額の減少 第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 第五節 利益の配当 (利益の配当) 第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。 (社員の損益分配の割合) 第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。 (有限責任社員の利益の配当に関する責任) 第六百二十三条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。 2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。 第六節 出資の払戻し 第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。 2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則 第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。 第二款 資本金の額の減少に関する特則 (出資の払戻しを行う場合の資本金の額の減少) 第六百二十六条 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。 3 前項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。 一 資産の額 二 負債の額 三 資本金の額 四 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 (債権者の異議) 第六百二十七条 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。 一 当該資本金の額の減少の内容 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 6 資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。 第三款 利益の配当に関する特則 (利益の配当の制限) 第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。 (利益の配当に関する責任) 第六百二十九条 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 (社員に対する求償権の制限等) 第六百三十条 前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。 3 第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。 (欠損が生じた場合の責任) 第六百三十一条 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 第四款 出資の払戻しに関する特則 (出資の払戻しの制限) 第六百三十二条 第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。 2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。 (出資の払戻しに関する社員の責任) 第六百三十三条 合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 (社員に対する求償権の制限等) 第六百三十四条 前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。 2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則 (債権者の異議) 第六百三十五条 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。 一 当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 (業務を執行する社員の責任) 第六百三十六条 合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 第六章 定款の変更 (定款の変更) 第六百三十七条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 (定款の変更による持分会社の種類の変更) 第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社 3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社 (合資会社の社員の退社による定款のみなし変更) 第六百三十九条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。 (定款の変更時の出資の履行) 第六百四十条 第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。 2 前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。 第七章 解散 (解散の事由) 第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 総社員の同意 四 社員が欠けたこと。 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。) 六 破産手続開始の決定 七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判 (持分会社の継続) 第六百四十二条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。 2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。 (解散した持分会社の合併等の制限) 第六百四十三条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。 一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。) 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 第八章 清算 第一節 清算の開始 (清算の開始原因) 第六百四十四条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 (清算持分会社の能力) 第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 第二節 清算人 (清算人の設置) 第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 (清算人の就任) 第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者 2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 (清算人の解任) 第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 2 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。 3 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。 (清算人の職務) 第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 (業務の執行) 第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、社員が二人以上ある場合には、清算持分会社の事業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。 (清算人と清算持分会社との関係) 第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 2 第五百九十三条第二項、第五百九十四条及び第五百九十五条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。 (清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任) 第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (清算人の第三者に対する損害賠償責任) 第六百五十三条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (法人が清算人である場合の特則) 第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。 (清算持分会社の代表) 第六百五十五条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社を代表する。 3 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人(第六百四十七条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選によって、清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。 4 第六百四十七条第一項第一号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場合において、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。 5 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることができる。 6 第五百九十九条第四項及び第五項の規定は清算持分会社を代表する清算人について、第六百三条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は清算持分会社を代表する清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。 (清算持分会社についての破産手続の開始) 第六百五十六条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 2 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第六百五十七条 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 第三節 財産目録等 (財産目録等の作成等) 第六百五十八条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。 2 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。 3 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。 (財産目録等の提出命令) 第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第四節 債務の弁済等 (債権者に対する公告等) 第六百六十条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。 (債務の弁済の制限) 第六百六十一条 清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 (条件付債権等に係る債務の弁済) 第六百六十二条 清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。 2 前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。 3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。 (出資の履行の請求) 第六百六十三条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。 (債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。 (清算からの除斥) 第六百六十五条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。 3 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。 第五節 残余財産の分配 (残余財産の分配の割合) 第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 第六節 清算事務の終了等 第六百六十七条 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。 2 社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。 第七節 任意清算 (財産の処分の方法) 第六百六十八条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。 2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。 (財産目録等の作成) 第六百六十九条 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 前条第一項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の財産の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を定めた日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 (債権者の異議) 第六百七十条 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。 一 第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清
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会社法・条文へ戻る 第一章 設立 第一節 総則 第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人?が設立時発行株式?(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。 第二節 定款の作成 (定款の作成) 第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款?を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録?(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (定款の記載又は記録事項) 第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的? 二 商号? 三 本店?の所在地 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五 発起人の氏名又は名称及び住所? 第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない?。 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。) 二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) 第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 (定款の認証) 第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。 (定款の備置き及び閲覧等) 第三十一条 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。 第三節 出資 (設立時発行株式に関する事項の決定) 第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社?である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。 (定款の記載又は記録事項に関する検査役?の選任) 第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。 5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。 7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。 8 発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。 9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。 10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。 一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等?」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項 二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券?をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項 三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士?、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。) 11 次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。 一 発起人 二 第二十八条第二号の財産の譲渡人 三 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。) 四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの (出資の履行) 第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記?、登録?その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為?は、株式会社の成立後にすることを妨げない。 2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。 (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡) 第三十五条 前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行?」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 (設立時発行株式の株主となる権利の喪失) 第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。 3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。 (発行可能株式総数の定め等) 第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数?」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 第四節 設立時役員等の選任及び解任 (設立時役員等の選任) 第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役?(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。 2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。 一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。) 二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。) 三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。) 3 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。 第三十九条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。 3 第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。 (設立時役員等の選任の方法) 第四十条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。 4 前項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。 (設立時役員等の選任の方法の特則) 第四十一条 前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 3 前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。 (設立時役員等の解任) 第四十二条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第三項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。 (設立時役員等の解任の方法) 第四十三条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数?(設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。 4 前項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。 (設立時取締役等の解任の方法の特則) 第四十四条 前条第一項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会(第八十四条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、同項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。 3 前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 4 前項の規定にかかわらず、第二項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。 5 前各項の規定は、第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「過半数」とあるのは、「三分の二以上に当たる多数」と読み替えるものとする。 (設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則) 第四十五条 株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。 一 取締役の全部又は一部の選任又は解任 当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任 二 会計参与の全部又は一部の選任又は解任 当該会計参与となる設立時会計参与の選任又は解任 三 監査役の全部又は一部の選任又は解任 当該監査役となる設立時監査役の選任又は解任 四 会計監査人の全部又は一部の選任又は解任 当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任又は解任 2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式?数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 第五節 設立時取締役等による調査 第四十六条 設立時取締役?(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。 三 出資の履行が完了していること。 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。 2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。 3 設立しようとする株式会社が委員会設置会社?である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。 第六節 設立時代表取締役等の選定等 (設立時代表取締役の選定等) 第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。 2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。 3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。 (設立時委員の選定等) 第四十八条 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。 一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員?」という。)を選定すること。 イ 株式会社の設立に際して指名委員会?の委員となる者 ロ 株式会社の設立に際して監査委員会?の委員となる者 ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会?の委員となる者 二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役?」という。)を選任すること。 三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役?」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。 2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。 3 前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。 第七節 株式会社の成立 (株式会社の成立) 第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立?する。 (株式の引受人の権利) 第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。 2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 (引受けの無効又は取消しの制限) 第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。 2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤?を理由として設立時発行株式の引受けの無効?を主張し、又は詐欺?若しくは強迫?を理由として設立時発行株式の引受けの取消し?をすることができない。 第八節 発起人等の責任 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任?) 第五十二条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 (発起人等の損害賠償責任?) 第五十三条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (発起人等の連帯責任) 第五十四条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 (責任の免除) 第五十五条 第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 (株式会社不成立の場合の責任?) 第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集 (設立時発行株式を引き受ける者の募集) 第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。 2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 (設立時募集株式に関する事項の決定) 第五十八条 発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式?(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。) 二 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。) 三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間 四 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日 2 発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 3 設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。 (設立時募集株式の申込み) 第五十九条 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 二 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項 三 発起人が出資した財産の価額 四 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。 3 第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする設立時募集株式の数 4 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 5 発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。 6 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (設立時募集株式の割当て) 第六十条 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当て?を受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。 2 発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。 (設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則) 第六十一条 前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 (設立時募集株式の引受け?) 第六十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。 一 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数 二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数 (設立時募集株式の払込金額の払込み) 第六十三条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。 2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。 (払込金の保管証明?) 第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。 2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。? 第二款 創立総会等 (創立総会の招集) 第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会?」という。)を招集しなければならない。 2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。 (創立総会の権限) 第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。 (創立総会の招集の決定) 第六十七条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 創立総会の日時及び場所 二 創立総会の目的である事項 三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。 (創立総会の招集の通知) 第六十八条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。 2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合 二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合 3 発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 5 発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 7 前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 (招集手続の省略?) 第六十九条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。 (創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第七十条 発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類?」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面?」という。)を交付しなければならない。 2 発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。 第七十一条 発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付しなければならない。 2 発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。 3 発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 4 発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 (議決権の数) 第七十二条 設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社?である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。 3 前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。 (創立総会の決議) 第七十三条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数?であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 3 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。 4 創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更?又は株式会社の設立の廃止?については、この限りでない。 (議決権の代理行使?) 第七十四条 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。 3 第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 5 発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 6 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。 7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (書面による議決権の行使) 第七十五条 書面による議決権の行使?は、議決権行使書面?に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。 3 発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。 4 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 (電磁的方法による議決権の行使) 第七十六条 電磁的方法による議決権の行使?は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。 2 設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。 4 発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。 5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 (議決権の不統一行使?) 第七十七条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 (発起人の説明義務?) 第七十八条 発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。 (議長の権限?) 第七十九条 創立総会の議長?は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。 2 創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 (延期又は続行の決議?) 第八十条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。 (議事録?) 第八十一条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。 3 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 (創立総会の決議の省略?) 第八十二条 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。 2 発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。 3 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。 (創立総会への報告の省略) 第八十三条 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。 (種類株主総会?の決議を必要とする旨の定めがある場合) 第八十四条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。 (種類創立総会の招集及び決議) 第八十五条 前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。 2 種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。 3 前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (創立総会に関する規定の準用) 第八十六条 第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。 第三款 設立に関する事項の報告 第八十七条 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。 2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容 二 第三十三条第十項第三号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容 第四款 設立時取締役等の選任及び解任 (設立時取締役等の選任) 第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 (累積投票?による設立時取締役の選任) 第八十九条 創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の五日前までにしなければならない。 3 第七十二条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては