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草柳順子(くさやなぎじゅんこ) ・草柳順子=中田順子、雨邦さかな ・愛称:じゅんにゃん ・Wiki-草柳順子(声優) ・TVアニメ出演作 この青空に約束を 六条宮穂 月は東に日は西に 天ヶ崎 美琴 虎綱 春日 宇佐美 定満 毛利 元就 一条 パウロ 草柳順子(くさやなぎじゅんこ) 出演作品 2010.02 unicorn-a 戦極姫2 ~戦乱の世、群雄嵐の如く~ 公認ふぁんサイト 「猫ぐるみ(仮)」 草柳順子のわくわくゲームライフ
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おでん勢の人は必ず守りましょう 第一条.会話のノリには参加するべし 特にうっ★にゅーとやすを煽るべし 第二条.ガチ対戦には負けるべからず 負けたらどうなるかね? 第三条.逃げるべからず 去るのはいいが逃げたら捜索されると知るべし 第四条.リア充死すべし 帰れ 第五条.リア充に負けた者はリア充になると心得るべき リア充に負けるような軟弱者はいらぬ 第六条.台パンはするべからず やってないって!!!!(バン!
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同盟憲章 第一条 商会員は侵略行為を行わない. 第二条 商会員は開拓精神に基づき自領の発展に努める. 第三条 商会員は善隣友好に努める. 第四条 商会員は商会の発展に協力を惜しんではならない. 第五条 商会員は常に他の商会員に対する互助の精神を持たなければならない. 第六条 商会員は常に他の商会員と情報交換を行わなければならない. 第七条 商会員は常に合議を行うことで商会の方針,その他を決定する.
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第八章 雑則 (実用新案原簿への登録) 第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。 一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 三 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 (実用新案登録証の交付) 第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第十四条の二第一項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。 (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則) 第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。 (実用新案登録表示) 第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。 (虚偽表示の禁止) 第五十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 二 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為 三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 (実用新案公報) 第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。 2 特許法第百九十三条第二項(第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。 (手数料) 第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 三 実用新案登録証の再交付を請求する者 四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者 五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実 用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、 これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。 5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下こ の項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受 ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新 案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその 額を納付しなければならない。 6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登 録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認 めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。 (手数料の返還) 第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。 2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。 3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。 6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合にお いて、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわら ず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。 8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。 9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。 10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 (特許法の準用) 第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあ るものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるもの として政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替 えるものとする。 2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。 5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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借地借家法(しゃくちしゃくやほう) 平成三年十月四日法律第九十号 最終改正:平成一九年一二月二一日法律第一三二号 目次 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 第二節 建物賃貸借の効力 第三節 定期建物賃貸借等 第四章 借地条件の変更等の裁判手続 附則 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとみなす。 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間) 第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 民法六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 第二節 建物賃貸借の効力 (建物賃貸借の対抗力等) 第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。 (造作買取請求権) 第三十三条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。 (強行規定) 第三十七条 第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 第三節 定期建物賃貸借等 (一時使用目的の建物の賃貸借) 第四十条 この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。 第四章 借地条件の変更等の裁判手続 附則 (建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置) 第十二条 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
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(参加) 第四三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異義の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項[参加]及び第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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(特許法の準用) 第三九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。(改正、平一一法律四一、平一六法律一二〇)
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種族考察:チャイニー 傾向 チャイニーはもっとも略奪に向いている種族と言えるでしょう ですが、攻撃・防御ともに個々では弱いため、拠点が育つまでか、もしくはうまく兵のいない村を攻撃出来ない限り、略奪は至難を極めます。 ただ兵士を1人作る費用は、全種族中もっとも低くさらに作成時間も平均して短いので、大軍団を短時間に作る事も不可能では有りません。 唯一農民(兵士)が作成出来ますので、農民一揆プレイも楽しいかもしれません (注 この新種族は六条のギャグです。) 種族特徴 1日一回「臨時徴収」という特殊コマンドが使えます。 効果は「農民の数×全種類の資源50を、村資源に加算されます。」 ただそれをすると「徴収された農民全員が敵となり、村に攻め込んで来ます」ので 反乱した農民の攻撃力に負けないくらいの、防御力を持ってから実行しましょう (反乱軍に負けた場合、農民数×100の資源の略奪と、1つの施設が完全に破壊されます。農民に勝っても、英雄に経験値は入りません) (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 農民 歩兵 10 10 10 5/h 100 1 40 40 40 20 0 04 20 兵卒 歩兵 30 30 15 8/h 50 1 90 60 60 30 0 10 40 近衛兵 歩兵 30 60 55 4/h 30 2 130 160 150 50 0 30 00 偵察兵 騎/偵 0 10 5 15/h 0 2 140 160 20 40 0 18 20 騎馬兵 騎兵 80 50 45 12/h 150 5 300 280 200 80 0 25 00 モンゴル騎馬兵 騎兵 100 60 80 25/h 200 8 550 640 800 180 1 02 20 衝車 攻城 60 30 75 4/h 0 5 900 360 500 70 1 16 40 投石器 攻城 50 60 10 3/h 0 7 950 1350 600 90 2 30 00 太守 占領 50 40 30 4/h 0 6 30750 27200 45000 37500 25 11 40 開拓者 開拓 0 80 80 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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種族考察:ミディアン 傾向 ミディアンは特殊技能に特化した種族です。 攻撃力・防御力が高いユニットも存在しますが、もっとも特徴的なのはバンパイアの特殊技能と歩兵属性しかいない事です。 戦争に勝った時、相手の戦死兵士が1人でもいれば眷属に変化させ、味方に加える事が出来ます。(バンパイア1人につき相手の戦死兵士3人を変化させます。) 何に変化するかは、ゾンビ70%、スケルトン29%、バンパイア1%です。 (戦争後、こちらのバンパイアが34人生き残って、相手戦死兵士が100人以上の場合、ゾンビ70人、スケルトン29人、バンパイア1人が味方になります。 (相手兵士が人間の場合のみ変化します。) ドラゴンはカタパルトと同じく、施設破壊能力を持っています。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 特徴 バンパイアの特殊技能のため、うまく戦争していけば最大の軍事力を持っててもおかしくありません その他に、ゾンビ、スケルトン、ウェスプ、亡霊、は生きていないため、維持費が0で済みます。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 ウルフマン 怪兵 30 30 30 12/h 20 1 80 60 80 50 0 33 20 リザードマン 怪兵 35 40 40 6/h 50 1 120 80 120 60 0 50 40 ミノタウロス 怪兵 80 20 30 2/h 80 3 180 200 180 80 1 00 00 ウェスプ 怪/偵 0 5 5 20/h 0 0 100 120 60 30 0 45 20 バンパイア 怪兵 150 100 80 18/h 20 5 800 750 600 100 0 55 00 ドラゴン 怪兵 450 300 250 15/h 0 10 1800 2000 1500 1000 1 13 20 ゾンビ 亡兵 5 5 5 3/h 0 0 0 0 0 0 0 00 00 スケルトン 亡兵 10 10 10 5/h 0 0 0 0 0 0 0 00 00 亡霊 占領 5 5 5 4/h 0 0 30750 27200 45000 37500 25 11 40 開拓者 開拓 0 80 80 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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第五章 戦闘行為 第一六条 警備保障および警備保障所属連合員は警備保障作戦本部が定めた交戦規定を順守しなければならない。ただし警備保障作戦本部に対して交戦規定の内容に異議を申し立てることはできる。 第一七条 交戦規定は警備保障作戦本部が設定し、決定したものを警備保障所属連合員に通達しなければならない。 第一八条 初期防衛戦闘は各警備保障所属連合員がその権限を有する。それ以外の場合は警備保障会長がその権限を有する。 前へ 目次へ 次へ