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所在地福井県福井市稲津町 開業日1964/5/20 接続路線越美北線 隣接駅六条(越美北線:越前花堂方面) 越前東郷(越美北線:九頭竜湖方面) 訪問日2002/4/26 戻る
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(審判の規定等の準用) 第一七四条 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文[審判請求の方法]、第百三十二条第三項及び第四項[共同審判]、第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第四項[審尋]、第百三十五条から第百四十七条まで[審判の合議制、除斥忌避等]、第百五十条から第百五十二条まで[証拠調等]、第百五十五条第一項[審判請求の取下げ]、第百五十六条から第百六十条まで[審理の終結の通知等]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第三項から第六項まで[費用の負担]並びに第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。(改正、平五法律二六、平八法律六八) 2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文[審判請求の方式]、第百三十二条第一項、第二項及び第四項[共同審判]、第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで[審判に関する規定]、第百五十四条から第百五十七条まで[審理の併合又は分離等]、第百六十七条[審決の効力]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項[費用の負担]並びに第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する審判に対する再審に準用する。(改正、昭六二法律二七、平五年法律二六、平八法律六八、平一五法律四七)実意商 3 第百三十一条第一項及び第三項[審判請求の方法]、第百三十一条の二第一項本文[審判請求書の補正]、第百三十二条第三項及び第四項[共同審判]、第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第四項[審尋]、第百三十五条から第百四十七条まで[審判の合議制、除斥忌避等]、第百五十条から第百五十二条まで[証拠調等]、第百五十五条第一項[審判請求の取下げ]、第百五十六条[審理終結の通知]、第百五十七条[審決]、第百六十五条[訂正の審判の特則]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第三項から第六項まで[費用の負担]並びに第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、訂正審判の確定審決に対する審判に準用する。(改正、平五法律二六、平八法律六八、平一五法律四七) 4 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。(改正、平五年法律二六、平八法律一一〇、平一五法律四七)実意商 旧法との関係 一二三条 趣旨 本条は、再審における準用条文について規定したものである。 旧法は「各其ノ審級ノ手続ニ関スル規定ヲ準用ス」と極めて簡単に規定していたが、審判の種類が異なれば再審において準用する条文も異なるのは当然である。したがって、本条は審判ごとに項を分け、準用する条文を詳細に規定した。すなわち、再審の請求自体については一三一条(請求の方式)を、その後の事件の再審理に関しては一三二条から一七〇条までの規定を準用している。準用されないものとしては第一に一五三条があるが、これは同条の特則を本条四項として規定したためである。第二に一六一条及び一六六条があるが、これらはいずれも「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、適用しない」という規定であり、一三四条一項等の準用をあらかじめ外しておけば、こうした適用除外の条文をさらに準用する必要性が全くないからである。 一項は拒絶査定に対する審判に関するもの、二項は特許無効審判及び特許権の存続期間の延長登録無効審判、三項は訂正の審判に関するものである。 四項は「裁判所は、審理開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。」という民事訴訟法の規定を準用したものであるが、民事訴訟法三四八条一項はこの法律の一五三条と抵触する性質の規定である。審判においては職権主義の原則から当事者が申し立てない理由についても審理することが出来ることにしているが、再審は確定審決の効力を争う非常の不服申立方法であることにかんがみ、判断の範囲を狭く限定すべきであるという理由で上記民事訴訟法三四八一項を準用し、現行法一五三条を準用しなかった。なお、旧法一二四条は民事訴訟法四二一条、四二二条、四二六条から四二八条までを準用していたが、旧民事訴訟法四二二条は抗告審判制度の廃止により不要となり、旧民事訴訟法四二六条は本条がこの法律の一三一条を準用している関係上、重複することになる。また旧民事訴訟法四二八条は民事訴訟法四二一条(現行民事訴訟法三三九条に相当)は再審の請求に関するものであるため一七一条二項で準用し、旧民事訴訟法四二七条(現民事訴訟法三四八条一項に相当)は本条四項で準用することにしたのである。 また、再審は、確定審決の可否を争うものであって、無効審判の再審中に再度訂正を認めて、確定審決の対象が変更されることは妥当ではないことから、一項において一三四条二項(無効審判中の訂正)は準用しないこととするとともに、一二九条一項(訂正無効審判)が廃止されることに伴い、該当箇所を削除した。 さらに、二項において、従来の一三四条三項が一三四条四項へ移動したこと、従来の一六四条二項、一六五条(請求公告制度)が廃止されるとともに従来の一六四条一項(訂正拒絶理由通知)が一六五条へ移動したことに伴い、該当箇所を改正した。 平成六年の一部改正では、特許異議の申立てにおける取消決定に対する再審を一項に追加したことに伴い、平成五年の一部改正後の一項以下を一項ずつ繰り下げた。 また、平成八年の一部改正においては、審判長による不適法な手続の却下について規定した一三三条の二を新設したことに伴い、一項、二項及び三項において当該規定の準用を追加した。 さらに、四項は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号を旧四二七条一項から三四八条一項へ変更したが、新しく準用する三四八条一項の規定中「再審開始の決定が確定した場合には、」の部分については、再審開始の決定の手続は民事訴訟法独自のものであり、特許法では採用していないため、当該部分については適用がないものとして取り扱う。 なお、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。また、一二一条一項の審判、一二三条一項の審判、一二五条の二第一項の審判及び一二六条一項の審判を、拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
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所在地北海道札幌市西区発寒六条三丁目 開業日1987/3/31 接続路線函館本線 隣接駅発寒(函館本線:函館方面) 琴似(函館本線:旭川方面) 訪問日2002/3/25 戻る
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コノエモトザネ(近衛基実) 皇族の系譜に登場する人物。 関連: フジワラノタダミチ (藤原忠通、父) コノエミチコ (近衛通子、娘) 別名: ロクジョウセッショウ (六条摂政)
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移動・追加・削除などありましたら下までお願いします。 A Isai Red 丈助 たつまん もやし B FAUST プリンス MEGU あまさわ たくろ~. ルオカ団長 king 貴公子 C ふくおかけん S Sin りょー とろーり ネスボーイ Din しんぜん wario おかじゅ ろん やまあし ジーマ アレックス まつかさ D 皇帝 sekirei ケント 南国 とかち 丼プリン でんちゃん min へびいちご honey けい バータ 無限氷山 Tokko ひとしお urikire おとぎ 193 凡骨 Owata レック DXプレイヤ ぶちまけ祭り 隻眼 仮入部 ハンコック E 午後の烏龍茶 babe koron cross 掃除機 じろ あだむ Nasir04 ればにら あらん いっき クリス 多胡 しゅら 伽藍 choei ちゃら輔 ワンゲラー ドルフィン 2438学園 オリオン でまき F poke ケイスケ かなりあ 青ドンキー SECOND ばーしー おにぎり おでん 大根 でじくろ tomo 芹沢 ぎい 田中先生 リョウヘイ そる のぶ しゅうまい 初新車 貴公子とsekireiが離れすぎじゃないか?昨日の生で戦ってたのを見る限り、カビ使ってやっとキャラ勝ち、他キャラだと断然sekireiが勝ってる印象。カビ使われても刺し合い自体は全然負けてなかった。 -- 2011-09-27 19 20 38 貴公子は実績がある、sekireiは実績がない、上の流れ見てもランクの基準はわかるだろ -- 2011-09-30 15 43 47 動画をくれれば見て判断するよ -- 2011-10-01 20 52 59 全国の実機大会でベスト8って実績じゃないの>sekirei -- 2011-10-02 11 22 19 動画ないなあ、あまり段位戦の話はしたくないがリンクで5段もカビで5段に比べれば誰の目にも評価高いんじゃない -- 2011-10-04 08 02 24 おとぎって誰なの? ほんとにDなの?? -- 2011-10-10 05 34 57 まつかさはC辺りに入りそうだ -- 2011-10-29 10 45 10 まつかさ追加 -- 2011-11-08 18 23 53 Sを作るべき。そして段位戦ももっと参考にすべき。 -- 2012-02-15 09 41 49 段位戦は・・・安定して4段に残留できるレベルなら評価してもいいと思う。 -- 2012-02-18 16 04 37 すねーく無いじゃん -- 2012-03-15 12 06 45 いい加減ランキング編集しろよ -- 2012-05-11 13 36 53 相当適当だなこれ へびいちごあたりと隻眼が同ランクとか何の冗談だ -- 2013-03-17 02 48 54 ランキングのページはおそらく管理人しか編集できない。管理人はもう何年もこのwikiを放置している。あとは分かるな? -- 2013-03-17 15 41 37 都合の悪いコメントは全消しと情けないですね。このふざけたクソランクはいつ更新するんですか? -- 2013-03-22 14 49 29 全然使えないランキング乙 さっさと削除しろって -- 2013-03-28 14 14 27 この間違いだらけのwiki、いい加減閉鎖したら? -- 2014-09-12 18 13 30 Fにでじくろいて草はえる -- 2014-11-05 00 44 04 プリンスとへびいちごはAだろ -- 2015-10-11 10 26 38 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三 コメント すべてのコメントを見る
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(手続の却下) 第二条の三 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二[補正命令]又は第十四条の三[明細書等の訂正]の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。 (本条追加、平五年法律二六、改正、平八法律六八、平一六法律七九) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、従来の実用新案法で五五条二項において準用していた特許法一八条一項と同じく、手続を却下することができる場合について規定したものである。 平成五年の一部改正においては、二条の二第三項各号に規定する方式要件に違反する場合に加え、六条の二に規定する基礎的要件を欠く出願についても補正命令の対象とすることから、本条においては、これらの補正命令に応じない場合、特許庁長官は手続を却下することができることを規定した。 なお、平成五年の一部改正にいては、審査請求制度が廃止されたため、第三者による審査請求を受けて補正をした出願人が必要な追加料金を納付しない場合に出願を却下することを定めた特許法一八条二項に相当する規定は設けられていない。 平成八年の一部改正においては、「無効」を「却下」に改めたが、これは特許法一八条の改正と同趣旨のものである。 平成一六年の一部改正においては、訂正に係る補正命令の規定(一四条の三)が新設されたため、その補正命令に応じない場合の却下の規定が追加された。また、二条の二の項の位置が移動したことによる改正も行われている。(青本17版)
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所在地岡山県浅口郡鴨方町大字六条院中 開業日1891/7/14 接続路線山陽本線 隣接駅金光(山陽本線:神戸方面) 里庄(山陽本線:門司方面) 訪問日2001/8/26 戻る
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(手数料) 第五四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項[期間の延長等]の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条[期間の延長等]の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者(改正、平六法律一一六、平一六法律七九) 二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 三 実用新案登録証の再交付を請求する者 四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明をする者(改正、平一六法律七九) 五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者(改正、平一六法律七九) 六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄本を請求する者(改正、平一六法律七九) 七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定によりに実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者(改正、平一六法律七九) (本項追加、昭五九法律二三、改正、平五法律二六、平一〇法律五一) 2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。(改正、昭五九法律二三) 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。(改正、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受けるものにあつては、その減免後共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一五法律四七、改正、平一六法律七九) 6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一六法律七九) 7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもついてしなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇) 8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。(本項追加、昭四五法律九一、改正、昭五九法律二三、昭五九法律二四、昭六二法律二七、平五法律二六、平一一法律四一、平一一法律二二〇、平一六法律七九)
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種族考察:エルフ 傾向 エルフはバランスの種族です。 攻撃力が多少足りませんが、攻撃しようとしたら攻撃出来る 防御力は普通で 速度も普通と器用貧乏な種族です。 (注 この新種族は六条のギャグです。) 特徴 エルフの特徴として、エルフは美人・美形揃いです。 ・・・それだけで何がいけないのかね? (注 この新種族は六条のギャグです。) 軍事ユニット 作成コスト 名前 兵種 攻撃力 対歩防御 対騎防御 速度 積載量 維持費 木材 粘土 鉱石 穀物 作成時間 ソードエルフ 歩兵 30 45 30 8/h 40 1 120 60 70 70 0 33 20 弓エルフ 歩兵 20 40 50 7/h 30 1 150 50 50 60 0 50 40 マジックエルフ 歩兵 50 65 40 5/h 20 2 180 120 180 150 1 00 00 偵察エルフ 歩/偵 0 10 5 15/h 0 2 100 120 50 30 0 45 20 騎馬エルフ 騎兵 125 60 80 18/h 50 3 550 440 600 100 0 55 00 弓騎馬エルフ 騎兵 100 80 140 19/h 40 3 600 500 500 80 1 13 20 丸太 攻城 10 20 30 4/h 0 3 900 360 500 70 1 16 40 魔方陣 攻城 250 5 5 5/h 0 6 950 1350 1200 90 2 30 00 エルフ長老 占領 50 40 30 4/h 0 5 30750 27200 45000 37500 25 11 40 開拓者 開拓 0 80 80 5/h 3000 1 5800 5300 7200 5500 7 28 20
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源氏物語千年紀 Genji 第01話 「光る君」 第02話 「六条」 第03話 「夕顔」 第04話 「藤壺」 第05話 「宿世」 第06話 「朧月夜」 第07話 「葵の上」 第08話 「嵯峨野」 第09話 「叢雲」 第10話 「謀叛」 第11話 「若紫へ」 ※ここに記載の情報は放送当日または翌日の情報です。 第01話 「光る君」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm5855296 22 59 890 288 第02話 「六条」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm5919204 23 00 1137 164 第03話 「夕顔」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm5986250 23 00 1191 352 第04話 「藤壺」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6057586 23 00 1779 263 第05話 「宿世」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6131866 23 00 895 247 sm6136755 22 44 135 31 第06話 「朧月夜」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6205759 23 00 961 101 第07話 「葵の上」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6276988 23 00 940 184 第08話 「嵯峨野」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6346352 23 00 1656 335 sm6346368 23 00 430 16 第09話 「叢雲」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6415305 23 00 885 88 sm6416537 24 30 271 9 第10話 「謀叛」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6485190 23 00 1081 90 第11話 「若紫へ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6556880 23 15 1230 127