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最終更新日:2013年03月17日 (日) 11時59分13秒 (附則) 2011年7月1日 本田技研工業㈱鈴鹿製作所 施行 2011年10月13日 改正 目次 1.総則1.1.1(目的) 1.1.2(期間従業員の定義) 1.1.3(適当範囲) 1.1.4(職場及び職種) 1.1.5(期間従業員の心得) 2人事2.1 採用2.1.1(試用採用) 2.1.2(試用期間) 2.1.3(雇入れ時検診) 2.1.4(入社後の手続き) 2.1.5(研修) 2.2 期間従業員契約2.2.1(契約期間) 2.2.2(契約更新) 2.3 配置転換 2.4 休職2.4.1(休職の種類) 2.4.2(育児休職) 2.4.3(介護休職) 2.5 解雇、退職2.5.1(解雇基準) 2.5.2(解雇の制限) 2.5.3(解雇の予告) 2.5.4(就業禁止) 2.5.5(退職事由) 2.5.6(退職手続き) 2.5.7(貸与品の返納) 2.5.8(退職金) 2.5.9(使用証明) 3.勤務3.1 服務規律3.1.1(期間従業員の義務) 3.1.2(手続) 3.2 就業時間、休日、時間外勤務等3.2.1(所定就業時間) 3.2.2(始業、終業および休憩の時刻) 3.2.3(交代制勤務) 3.2.4(休憩時間の利用) 3.2.5(育児時間) 3.2.6(育児のための短時間勤務) 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) 3.2.8(育児のための時間外勤務の制限) 3.2.9(育児のための深夜業勤務の制限) 3.2.10(介護のための短時間勤務) 3.2.11(介護のための時間外勤務の制限) 3.2.12(育児のための深夜業勤務の制限) 3.2.13(母性保護のための短時間勤務) 3.2.14(母性検診休暇) 3.2.15(休日) 3.2.16(休日の変更) 3.2.17(時間外および休日の勤務) 3.2.18(非常災害等による時間外および休日の勤務) 3.2.19(割増賃金) 3.3 年次有給休暇3.3.1(年次有給休暇の取扱い) 3.3.2(年次有給休暇の日数) 3.3.3(年次有給休暇の手続) 3.3.4(年次有給休暇の振替) 3.3.5(年次有給休暇の計画的付与) 3.4 特別休暇3.4.1(特別休暇) 3.4.2(特別休暇実施の手続) 3.4.3(給与の取り扱い) 3.4.4(年次有給休暇の取扱い) 4.懲戒4.1 懲戒4.1.1(懲戒の種類および方法) 4.1.2(懲戒事由) 4.1.3(懲戒の決定) 4.1.4(出勤停止) 4.1.5(懲戒の適用範囲) 4.1.6(2以上の懲戒事由に該当する場合) 4.1.7(再度違反行為を行った場合) 4.1.8(他人をそそのかした場合) 4.1.9(他人をほう助した場合) 4.1.10(未遂行為) 4.1.11(懲戒の減免) 5.給与5.1 総則5.1.1(給与の構成) 5.2 給料5.2.1(給料の構成) 5.2.2(給料の支払い) 5.2.3(給料の計算期間および支給日) 5.2.4(給料の非常時払) 5.2.5(死亡、退職に伴う給料の支給) 5.2.6(給料の減額) 5.3 基本給5.3.1(総則) 5.3.2(基本給の減額) 5.3.3(勤務の1時間当たりの基本給) 5.4 手当5.4.1(通勤手当) 5.4.2(時間外勤務手当) 5.4.3(休日出勤手当) 5.4.4(時間外勤務手当および休日出勤手当の額) 5.4.5(深夜業手当) 5.4.6(1時間あたりの算定基準額) 5.4.7(交代制勤務手当) 5.4.8(時差勤務手当) 5.4.9(食事補助手当) 5.5(満了一時金)5.5.1(満了一時金) 5.5.2(支給基準) 6.旅費6.1 総則6.1.1(旅費の種類) 6.2 生活準備立上げ金6.2.1(目的) 6.2.2(支給基準・支給額) 6.2.3(支給日) 6.3 赴任旅費6.3.1(目的) 6.3.2(支給基準・支給額) 6.3.3(支給日) 6.4 帰任旅費6.4.1(目的) 6.4.2(支給基準・支給額) 6.4.3(支給日) 7.安全および衛生7.1.1(通則) 7.1.2(安全、衛生維持のための就業制限および禁止) 7.1.3(健康要保護者の取扱い) 7.1.4(安全衛生規則) 8.災害補償 9.福利厚生 誤字脱字情報 改正履歴2011年10月13日改正内容 1.総則 1.1.1(目的) この期間従業員就業規則(以下、本規則という)は、会社秩序を維持し、会社業務の円滑な運営を図るため、期間従業員の就業に関する事項、服務規律その他必要な事項を定めたもので、労働契約の内容となる。 期間従業員の就業に関する事項は、本規則に定める事項の他、期間従業員契約及び労働基準法その他の法令の定めによるところによる。 1.1.2(期間従業員の定義) 本規則で期間従業員とは、生産計画の変更等に対応する臨時的、一時的雇用を目的として、会社と3ヶ月以内の労働契約(以下、期間従業員契約という)を締結した者をいう。 1.1.3(適当範囲) 本規則は、前条の規定による期間従業員に適用する。 1.1.4(職場及び職種) 期間従業員の職場は鈴鹿製作所とし、その業務は生産ラインにおいて直接製造に関わる業務とする。 1.1.5(期間従業員の心得) 期間従業員は本規則の他、会社の定める諸規則を誠実に遵守し、職務上の指示に従い、会社の風紀・秩序を維持向上し、互に協力してその職責を遂行しなければならない。 2人事 2.1 採用 2.1.1(試用採用) 期間従業員として入社を希望する者のうち、選考試験にて、会社の定める選考基準を満たした者を試用採用する。 2.1.2(試用期間) 試用期間は原則として2週間とし、試用期間中期間従業員として不適当と認めたときは、本採用を取り消し、解雇する。 2.1.3(雇入れ時検診) 試用採用された期間従業員は、法令の定めに基づき会社の行う健康診断を受診しなければならない。健康診断の結果、就業が不適当と認められた者は、採用を取り消すことがある。 2.1.4(入社後の手続き) 採用された者は、10日以内に次の書類を提出しなければならない。提出されない場合は、採用を取り消すことがある。住民票記載事項証明書 給与所得者の扶養控除等に関する申告書 採用前に他社または他の事業所に勤務していた者は源泉徴収票および厚生年金被保険者証・雇用保険被保険者証等、法令により必要な書類 その他会社が指示する書類 前項の提出書類の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。 2.1.5(研修) 期間従業員は、採用後会社が実施する研修を受講しなければならない。 2.2 期間従業員契約 2.2.1(契約期間) 期間従業員契約の契約期間は、3ヶ月以内とする。 個々の契約期間は、前項に定める期間内で、期間従業員契約ごとに定める。 2.2.2(契約更新) 期間従業員契約を更新する場合は、会社は30日前までに期間従業員に通知する。但し、特に次の事項に該当する場合は、会社は期間従業員契約を更新しない。業務能力が著しく劣り、または勤務態度が著しく不良なとき 健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと会社が認めるとき 減産により、余剰人員が発生したとき。又は今後余剰人員が発生することが見込まれるとき 事業の縮小や生産ラインの移管により、業務が減少又はなくなったとき 正規従業員の配属により、余剰人員が発生したとき、または今後余剰人員が発生することが見込まれるとき その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき 期間従業員契約を更新する場合でも、会社と期間従業員とが初めて期間従業員契約を締結した日から通算して2年間を限度とする。契約満了となった場合は、期間従業員は、当該期間従業員契約の終了後、退職する。 2.3 配置転換 会社は、業務上必要があるとき、期間従業員に対して、鈴鹿製作所内で、他の生産ラインに配置転換を命ずることがある。 配置転換は、異動の日より5労働日前までに内示する。内示を受けたものは、業務の引き継ぎを行ったうえで、異動しなければならない。 2.4 休職 2.4.1(休職の種類) 休職は次の2種類に分ける。但し、引き続き雇用された期間が1年に満たない者には適用しない。 育児休職 介護休職 2.4.2(育児休職) 会社の承認を得て、育児のため業務に服することができないときは育児休職とする。 育児休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 2.4.3(介護休職) 会社の承認を得て、介護ため業務に服することができないときは介護休職とする。 介護休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 2.5 解雇、退職 2.5.1(解雇基準) 次の各号の一に該当するときは、解雇する。 業務遂行能力が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められるとき 身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき 自己都合による欠勤が2週間以上に及び、業務に停滞を及ぼすとき 事業の縮小、廃止その他、会社の経営上のやむをえない事由のあるとき 天災、事変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき 懲戒条項に該当したとき 使用期間中に本採用を取り消されたとき その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 2.5.2(解雇の制限) 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし打切補償を支払う場合、または前条第4号に該当する場合はこの限りでない。 業務上負傷しまたは疾病にかかり、療養のために休業する期間およびその後の30日間 産前産後の期間従業員が3.4.1第4号の規定によって休業する期間およびその後30日間 2.5.3(解雇の予告) 前2条の規定により解雇する場合には、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分を支払う。ただし2.4.1により解雇する場合、期間従業員の関に帰すべき自由に基づいて解雇する場合、及び試用期間後に本採用を拒否する場合はこの限りでない。 前項の予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。 2.5.4(就業禁止) 2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 2.5.5(退職事由) 次の各号の一に該当するときは、退職とする。 死亡したとき 退職を願い出て会社に受理承認されたとき 期間従業員契約の契約期間が終了し、更新されなかったとき 2.5.6(退職手続き) 前条2号の場合には、原則として退職を希望する14日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない。 2.5.7(貸与品の返納) 解雇、退職のときは、期間従業員身分証明書、健康保険証その他会社からの貸付金品を直ちに返納しなければならない。 2.5.8(退職金) 退職金はこれを支給しない。 2.5.9(使用証明) 解雇または退職に際し、期間従業員が、退職、解雇の理由、使用期間、業務の種類、会社における地位及び賃金について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。 3.勤務 3.1 服務規律 3.1.1(期間従業員の義務) 期間従業員は勤務に関しつぎの各号を守らなければならない。 <勤務に関して守るべき事項> (1)所定の時間を守り、業務を誠実にし、許可無く自己の職場を離れたり、他の仕事をしたりしないこと (2)常に能率の向上に勤め、業務の改善に積極的であること (3)職場の安全、清潔、整頓を守り、火気の取り扱いを粗略にしないこと (4)機械、設備、資材、燃料、消耗品等を愛護節約し合理的に使うこと (5)職務上の権限を超えたり、濫用しないこと (6)服装、みだしなみは常に業務を行うにふさわしく保ち常軌を逸したり、他人に悪い感じを与えたりするようなものでないこと (7)2.3.(配置転換)、3.2.3(交代制勤務)、または3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと <信義義務> (8)会社の承認なく、在籍のまま、他に就職し、または社外の業務に従事しないこと (9)職中および解雇、退職後と言えども、知り得た技術上、業務上、その他秘密を漏らし、または他に便宜を計るなど会社に不利益となる行為を行わないこと (10)輸送機関の製造、販売を行う会社の期間従業員であることを十分に自覚し、「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、及び会社の定める安全運転に関する諸規則を守ること (11)定められた届出、手続きを怠り、もしくは詐らないこと <不正、不当行為の禁止> (12)公私をわきまえ、会社の材料、消耗品、設備器具等を私用に使わないこと (13)会社の期間従業員であることを利用して、不当に供応または金品等の利益を受けないこと (14)刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利をはかる行為、その他これに類する行為を行い、他人に迷惑をかけまたは著しく風紀を乱さないこと (15)事業所内で業務外の事由により演説、集会等の行為または文書の配布、掲示、貼紙その他これに類する行為をするときは、責任者はその目的、方法、内容、参加者、その他必要な事項を予め届出て会社の許可を受けること (16)事業所内で政治または宗教を目的とした活動をしないこと (17)その他会社の風紀を乱し、善良な習慣を破りまたは期間従業員としての体面を汚すような行為をしないこと 3.1.2(手続) 入退場、その他の勤務に関する手続きは次の各号のとおりとする。 (1)<入退場の所定の出入り場所> 入退場は所定の出入り場所から行わなければならない。 (2)<入退場の記録> 期間従業員は定められた方法により入退場の時刻を記録しなければならない。なお、記録を他人に依頼したり、依頼に応じて他人の記録をしてはならない。 (3)<所持品の点検> 期間従業員の入退場に際し、保安等に所持品および車両などの点検または期間従業員身分証明書の掲示を求めさせることがある。 (4)<物品の搬出入> 日常携帯品以外の物品を事業所内に持入れ、または持出すときは、所定の手続きを経て会社の許可を得、保安等に提出しなければならない。 (5)<入場禁止及び退場> 次に掲げる事由の一に該当する者は、入場を禁止し、または退場させることがある。ただし、入場禁止または退場をもって、懲戒に該当する事由が、軽減もしくは消滅されるものではない。 イ)所持品の点検または身分証明書の掲示を拒んだ者 ロ)酒気を帯びた者または秩序風紀をみだし、あるいは衛生上有害と認められる者。 ハ)業務に必要でない火器、兇器その他危険と認められるものを所持する者 ニ)常軌を逸脱した服装、身なりをしている者 ホ)就業を禁止された者 ヘ)前各事由のほか、これに準ずる者 (6)<私用面会> 私用のための面会は、休憩時間中に所定の場所でしなければならない。ただし、やむを得ない事由により会社の許可を得た場合はこの限りでない。 (7)<私用外出> 就業時間中、私用のための外出をしてはならない。ただし所属長の了承を得、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出した場合はこの限りではない。 (8)<早退> 就業時間にやむを得ない事由により早退するときは、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出しなければならない。 (9)<職場を離れるときの手続> 就業時間中職場を離れるときは、所属長の許可を得なければならない。 (10)<遅刻> 所定就業時刻に送れて入場したときは、その理由をそえて会社に届出なければならない。 (11)<欠勤> イ)病気その他やむを得ない理由により欠勤するときは、その理由および予定日数について当日正午までに会社に届出なければならない。ただし、届出の暇がないときは電話伝言等をもってその旨を連絡し、事後速やかに届出なければならない。 ロ)病気欠勤4日以上におよぶときは、前号の届出のほか、医師の診断書を提出しなければならない。 ハ)前2号の届出を怠り、もしくは偽ったときは、事故欠勤扱いとする。 3.2 就業時間、休日、時間外勤務等 3.2.1(所定就業時間) 労働日の就業時間は原則として9時間としこれを勤務8時間と休憩1時間とに分ける。 1年以内の期間を平均して1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲において、特定の週に40時間を超えて勤務を命ずることがある。特定の週については、年間カレンダーの定めるところによるものとし、期間および起算日については、別途定めるものとする。 3.2.2(始業、終業および休憩の時刻) (1)始業、終業および休憩の時刻は次のとおりとする。 勤務区分 始業 終業 休憩 平常A 8時10分 17時00分 12時10分~13時00分 平常B 7時10分 16時00分 10時45分~11時30分 (2)始業、終業、休憩時刻は、電力その他の事情により予告のうえ変更することがある。 3.2.3(交代制勤務) (1)会社は業務の都合により交代制勤務をさせることがある。 (2)交代制勤務は原則として下表にかかげる態様のいずれかによって実施する。ただし、季節、交通事情、職場の事情等により変更することがある。 (2交替) 勤務区分 始業 終業 休憩 1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分 2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分 (3交替) 勤務区分 始業 終業 休憩 1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分 2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分 3勤 23時20分 6時40分 2時30分~3時15分 (3)就業する勤怠については、毎週または隔週の週休日の前後で会社が指示する。 3.2.4(休憩時間の利用) 休憩時間は一斉に与える。 期間従業員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし外出する場合には、所定の手続きを経なければならない。 妊娠中の期間従業員は会社の承認を得て、母性保護のために所定休憩時間帯の変更、延長または回数の増加の適用を受けることができる。 母性保護のための休憩措置に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.5(育児時間) 生後1年に達しない生児を育てる女性は予め会社に届出て、休憩時間のほかに適宜1日につき2回、各々30分の育児時間を受けることができる。 3.2.6(育児のための短時間勤務) 育児のために所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。 育児のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) 期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)が、育児のために時間外勤務の免除を申し出た場合は、所定労(※働)時間を超えて労働させることはない。 育児のための時間外勤務の免除の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.8(育児のための時間外勤務の制限) 育児のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。 育児のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.9(育児のための深夜業勤務の制限) 育児のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。 育児のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.10(介護のための短時間勤務) 介護のため所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。 介護のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.11(介護のための時間外勤務の制限) 介護のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。 介護のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.12(育児のための深夜業勤務の制限) 介護のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。 介護のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.13(母性保護のための短時間勤務) 母性保護のために所定労働時間を勤務できない期間従業員は、会社の承認を得て短時間勤務の適用を受けることができる。 母性保護のための短時間勤務に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.14(母性検診休暇) 妊娠中および出産後1年以内の期間従業員は会社の承認を得て、保健指導または健康検査を受診するために必要な時間の離職または休暇の適用を受けることができる。 母性検診休暇に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.15(休日) 休日は下記を基本とし、1年間の年間カレンダーを設定する。尚、1年間は4月1日より翌年3月31日までとし、毎年3月31日までに年間カレンダーを決定し、これを期間従業員に通知する。 週休日(毎週日曜日) 所定の土曜日 年末年始(自12月30日至1月4日 その他、特に会社で認めた日 3.2.16(休日の変更) 前日の休日は、予告のうえ電力その他の事情により事業所または職場毎に変更、もしくは個人毎に他の日に振替えることがある。 3.2.17(時間外および休日の勤務) 業務上必要があるときは、所定就業時間外早出、残業、呼出就業および休日勤務を命ずることがある。 労働基準法第32条に定める時間を超える勤務を命ずるときは、同法第36条の定めるところによる。 3.2.18(非常災害等による時間外および休日の勤務) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、本節の規定にかかわらずその必要の限度において勤務時間を延長し、呼出就業を命じまたは休日に勤務させることがある。 3.2.19(割増賃金) 時間外または休日勤務を命ぜられてそれを行った場合は、5.4.4の規定によって割増賃金を支給する。 3.3 年次有給休暇 3.3.1(年次有給休暇の取扱い) 年次有給休暇は勤務したものとして取扱い、取得日においては基本給(日給)を支給する。 3.3.2(年次有給休暇の日数) 労働基準法の定める年次有給休暇の発生要件を満たす者については、その定めに基づき年次有給休暇を付与する。 3.3.3(年次有給休暇の手続) 年次有給休暇を取得しようとする期間従業員は、前日までに請求をしなければならない。 前項の請求の日に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営を妨げると認めた場合は、他の日にこれを与える。 3.3.4(年次有給休暇の振替) 期間従業員が欠席した場合、欠勤日の属する給料の一計算期間内において欠勤を年次有給休暇と振り替えようとするときは、出社後直ちに会社に願出て、病気その他正当な理由があると認められた場合に限り振返ることができる。 3.3.5(年次有給休暇の計画的付与) 会社は期間従業員が有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。 3.4 特別休暇 3.4.1(特別休暇) 特別休暇は、次の各号の一に該当する事由により本人が請求した場合、次の時間または日数を限度として与える。 1.公務休暇 イ)選挙権その他公民としての権利を行使するとき会社が必要と認めた時間または日数 ロ)公の職務についた者が、会社の許可を受け勤務を離れて公務を執行するとき会社が必要と認めた時間または日数。 ハ)証人、鑑定人または参考人等として裁判所に出頭しその他これに準ずるとき会社が必要と認めた時間または日数 ニ)裁判員の候補として選ばれその選定手続きのために裁判所に出向くとき、および裁判員として選任されその職務に就くとき、会社が必要と認めた時間または日数 2.公傷病休暇 業務上の負傷、疾病により療養を必要とするとき会社が必要と認めた時間または日数。 3.生理休暇 生理日の就業が著しく困難な期間従業員が、休養のために休暇を請求したとき会社が必要と認めた時間または日数。 4.産前産後休暇 出産する予定の期間従業員が、そのことを証明する書面を附して休暇を請求したとき、出産予定日より6週間前から出産日まで、および出産日の翌日から8週間を限度とする日数。尚、多胎妊娠の場合の産前休暇は14週間を取得できるものとする。 5.罹災休暇 天災、地変その他これに類する災害にかかり、特に会社が必要と認めた日数。 6.交通遮断休暇 交通機関の罷業、交通事故その他やむを得ない事由により交通遮断されたとき会社が必要と認めた時間または日数。 7.感染症措置休暇 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく入院措置などを受けたとき、必要な日数。ただし、本人罹病の場合を除く 8.慶弔休暇 慶弔休暇は次の区分により継続して与える。ただし期間従業員の請求により会社が認めた場合は分割してこれを与える。 イ)結婚休暇 本人が結婚するとき 1日 ロ)出生休暇 3日 ハ)忌引休暇 i.父母、配偶者、子供および配偶者の父母が死亡したとき 5日 ii.兄弟姉妹、祖父母、子供の配偶者および孫が死亡したとき 3日 iii.配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母が死亡したとき 1日 ニ)法要休暇 父母、配偶者、実子、養子、配偶者の父母の1回忌の法要を営むとき 1日 9.子の看護休暇 養育している小学校就学前の子の病気、怪我による看護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、養育している子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。 10.介護休暇 要介護状態にある家族の介護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、介護の対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。 11.その他会社が必要と認めた時間または日数。 3.4.2(特別休暇実施の手続) 特別休暇を受けようとする期間従業員は、原則として事前に届け出て会社の承認を得なければならない。 3.4.3(給与の取り扱い) 特別休暇取得日の給与は、3.4.1 第7号を除き支給しない。 3.4.4(年次有給休暇の取扱い) 特別休暇は、年次有給休暇日数を算定する上においては、3.4.1 第11号を除き勤務したものとして取り扱う。 4.懲戒 4.1 懲戒 4.1.1(懲戒の種類および方法) 懲戒は次の4種とし、その1または2以上をあわせて行う 譴責 始末書を提出させ将来を戒める。 減給 始末書を提出させ、給料の一部を減額する。ただし、減給の1回の額が、平均賃金の半日分を超え、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1を超えることがはない。 停職 始末書を提出させ、10労働日を限度として、職務を停止する。 懲戒解雇 解雇の予告を行わないで解雇する。ただし、行政官庁の認定を受けないときは労働基準法第20条の解雇手続きによる。 4.1.2(懲戒事由) 1<職務怠慢、権限濫用、監督不行届による失態、損失> イ)業務上の怠慢、職務権限の逸脱、濫用により、失態もしくは損失を生じさせたとき。 ロ)虚偽の報告をし、またはこれを怠ったとき。 ハ)業務の引き継ぎ不十分のため失態を生じさせたとき。 2<勤務規律違反> 所定時間の不遵守、正当な理由のない遅刻早退、私用外出、許可のない職場離脱または禁止場所への立入、就業時間中の私用行為を行ったとき。 3<災害防止、安全、衛生に関する規律違反> イ)災害防止、安全、衛生、および整理整頓に関する規則、または指示に従わないとき ロ)火気の取扱を粗略にし、または定められた場所以外で喫煙したとき。 4<服装規律違反> 事業所内において注意されたにもかかわらず所定の服装をせず、もしくは常軌を逸した服装をし、または名札等をつけないとき。 5<手続き、届出の怠慢等> 本規則3.1.2(手続)、及びその他に定められた届出、手続を怠り、もしくは偽ったとき。 6<身分証等(偽造、変造)貸与、借受け> 期間従業員身分証明書、その他期間従業員たることを証するものを偽造変造し、もしくは他人に貸与し、または他人のものを使用したとき。 7<他に就職等> 会社の承認なく在籍のまま他に就職しまたは社外の業務に従事したとき。 8<外来者招入面会> 許可無く外来者を招き入れ、または外来者と面会を行ったとき。 9<無届欠勤、出勤が常でないとき> 無届で欠勤したとき、または出勤が著しく常でないとき。 10<業務妨害> 故意に業務能力の低下、業務遂行の妨害、または催物、行事等の妨害をはかったとき。 11<規則、業務命令服従> 会社の規則、業務命令および業務指示を遵守せず、またはこれに反抗したとき。 12<職制中傷、誹謗> 職制を中傷しまたは誹謗したとき 13<掲示の改変、毀損、無断の貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為> 会社の掲示を改変毀損し、または許可無く貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為等を行ったとき。 14<会社所有物の侵害> 機械、器具、設備、材料、消耗品、製品、書類、建物または構内を許可無く使用し、盗取、破損または紛失したとき。 15<不都合行為> 第三者または会社で働いている従業員に対して、暴言等不当な行為、暴行、脅迫、監禁、殺傷、盗取、横領、詐欺、賭博、侮辱、過度の借財、不当な私利行為、セクシュアルハラスメント、その他これに類する破廉恥な行為を行い、迷惑をかけまたは著しく風紀秩序を見だしたとき。 16<地位利用の私利行為> イ)会社の期間従業員であることを利用して不当な供応または金品等の利益を受けまたは第三者に対し不当に便宜をはかったとき。 ロ>不正行為により給与、給付もしくはその他の利益を得たとき。 17<交通事故> 「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、および会社の定める安全運転に関する諸規則に違反し、会社に著しく迷惑をかけたとき。 18<秘密漏洩> 会社の秘密または業務上の秘密を漏らしたとき。 19<経歴詐称、不正な方法による入社> 経歴をいつわり、その他不正な方法で雇入されたとき。 20<懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情なし> 一度懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情が認められないとき、または始末書を提出しないとき。 21<その他> その他前各号に準ずる不都合の行為、もしくは会社に重大な不利益を与える行為、または会社の信用体面を著しく失うような行為があったとき。 4.1.3(懲戒の決定) 前条各号に該当する行為があったときは、その軽重に応じて4.1.1(懲戒の種類および方法)に定める懲戒処分を行う。 懲戒処分の決定にあたっては、当該違反行為の動機、故意または過失の程度、暴力または詐術の使用の有無またはその程度、実害の程度、勤務態度、および当該行為後における態度等、各種の情状を考慮して決定する。 4.1.4(出勤停止) 懲戒に該当する行為があったと認められるものに対しては、その処分決定前であっても必要な場合は出勤を停止する。 4.1.5(懲戒の適用範囲) 違反行為が就業時間外の行為であること、または事業所外の行為であることを理由としてその責を逃れることはできない。ただし、4.1.2において当該違反行為の範囲を限定しているものについてはこの限りでない。 4.1.6(2以上の懲戒事由に該当する場合) 同一行為であっても、4.1.2の各号のニ以上の事由に該当する場合には、各々の事由による懲戒のうち、最も重い懲戒を行う。 4.1.7(再度違反行為を行った場合) 懲戒に処せられた後、再び懲戒に該当する行為を行った場合には原則として懲戒を加重する。 4.1.8(他人をそそのかした場合) 他人をそそのかして違反行為を行わせた者、もしくは他人の違反行為を共謀したものに対しては違反行為者に準じて懲戒を行う。 前項前段の場合、そそのかした程度が極めて著しいと認められるとき、または本人自らも当該違反行為を行ったときは、原則として本人の懲戒を加重する。 4.1.9(他人をほう助した場合) 他人の違反行為をほう助したものに対しては、当該違反行為の懲戒に照らして、これを軽減する。 4.1.10(未遂行為) 4.1.2の各号に該当する行為は、未遂もこれを懲戒する。 4.1.11(懲戒の減免) 違反行為が軽微であるか、特に情状酌量の余地があるか、または改俊の情が明らかに認められるときは、懲戒を軽減または免除し、または訓戒に止めることがある。 5.給与 5.1 総則 5.1.1(給与の構成) 期間従業員の給与は、給料および満了一時金とする。 5.2 給料 5.2.1(給料の構成) 期間従業員の給料は、基本給および手当とする。 5.2.2(給料の支払い) 1.給料は、これを全額通貨で直接期間従業員に支給する。または、期間従業員が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預金または貯金へ振り込むことによって支給する。ただし次の各号に掲げるものは、毎月給料から控除する。 健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料等法令で期間従業員の負担すべきものと定められた保険料。 税金。 その他給料の一部を控除して支払うことについて、同一事業所に勤務する全従業員の過半数で組織する労働組合と書面により協定されたもの。 2.給料は支給の際、その内訳を明示する。 5.2.3(給料の計算期間および支給日) 給料は当月の1日から当月の末日までを一計算期間とし、当月の末日をもって締切る。 給料は翌月25日に支給する。ただし、25日が休日に当たるときは、原則としてその前日に繰り上げて支給する。 会社は事情により前項の規定にかかわらず給料を2回以上に分割して支給することがある。 5.2.4(給料の非常時払) 期間従業員またはその収入によって生計を維持する者が、次の各号のいずれか一に該当する場合の費用に当てるため、当該期間従業員から請求のあったときは、前条の規定にかかわらず支給日前でも給料を支給する。ただし、その額は既往の労働時間に対する給料の額を限度とする。 結婚、出産、疾病および死亡の場合 天災その他の災害の場合 やむを得ない事由のため、1週間以上にわたって帰郷する場合 その他会社で特に必要と認めた場合 5.2.5(死亡、退職に伴う給料の支給) 1.次の各号のいずれか一に該当し、本人または遺族などの請求があったときは、請求のあった日から7日以内に未払い給料を支給する。 期間従業員が死亡したとき 期間従業員が退職し、または解雇されたとき 5.2.6(給料の減額) 期間従業員が休業したときの給料は、次の各号にかかげる場合を除きこれを支給しない。 本規則に定める休暇のうち減額しないことについて、会社が認めた期間 前各号のほか、会社が正当な理由があるものとして認めた期間または金額 5.3 基本給 5.3.1(総則) 基本給は本規則の定める正規の労働時間における労働に対する報酬であって、その額は1日の基準労働時間に対する日給に、実際の勤務日数を乗じた金額とする。尚、日給については、期間従業員契約に定める。 5.3.2(基本給の減額) 期間従業員が正規の労働時間中に勤務をしないときは、5.2.6に規定する場合をのぞみ、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの額をその期間従業員に支給すべき額から控除する。 5.3.3(勤務の1時間当たりの基本給) 前条に規定する勤務1時間あたりの基本給は次の方式によって算出した額とする。 勤務1時間当りの基本給=(日給÷8) 5.4 手当 5.4.1(通勤手当) 通勤手当の種類は、次のとおりとする公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の定期代実費 自家用車(4輪車・2輪車)を使用する場合のガソリン代 通勤手当の額は、通勤手段の如何にかかわらず事業所正門から本人住居の間の最も合理的かつ最短の通勤順路に拠り、実際に発生する経費に対し、次の支給基準にもとづいて支給する。公共交通機関利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、利用交通機関の1ヶ月定期代実費を、50,000円を限度として支給する。 自家用車(4輪車・2輪車)利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、実距離別支給額(下表)を、50,000円を限度として支給する。 片道実距離 1ヶ月の実距離別支給額 1.5km未満 0円 1.5km以上2kmまで 942円 2kmを超え3kmまで 1,345円 3kmを超え4kmまで 1,883円 以降1km増すごとに 538円をプラス但し50,000円を限度とする 1,2の併用者:1および2の合計額を、50,000円を限度として支給する。 入寮者:会社が、通勤バス等の通勤手段を手配せず、且つ寮と事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合に、寮に居住する者が、公共交通機関又は自家用車を利用して通勤する場合には、それぞれ5.4.1(1)、(2)の扱いに準じて支給する。 徒歩・自転車利用者:通勤距離の長短にかかわらず支給しない。 通勤手当申請内容に変更を生じた場合、期間従業員は遅延なくその旨を会社に届出なくてはならない。 月の途中で通勤手当申請内容に変更が生じた場合、あるいは入社・退社した場合には、それぞれ次の方式によって算出した額を支給する。公共交通機関利用者:1ヶ月の定期代実費×在籍暦日数÷当該月の暦日数 自家用車利用者:1ヶ月の実距離別支給額×勤務日数÷月度平均稼働日数(20.3) 5.4.2(時間外勤務手当) 時間外勤務手当は、本規則に定める正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。 5.4.3(休日出勤手当) 休日出勤手当は、本規則に定める休日に勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。 5.4.4(時間外勤務手当および休日出勤手当の額) 時間外勤務手当および休日出勤手当の額はそれぞれ、その勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基礎額に100分の125、100分の135を乗じて得た額とする。 前項の規定にかかわらず、休日の勤務した者に対して代休を与えたときは、休日勤務手当の額は代休に充当する休日の勤務1時間につき、勤務1時間当たりの算定基準額に100分の35を乗じて得た額とする。 1ヶ月の時間外勤務および休日出勤の合計時間が60時間を超えた場合、60時間を超えて勤務した部分の時間外勤務手当および休日出勤手当に対し、60時間を超えた勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基準額に100分の25を乗じて得た額を加えて支給する。 5.4.5(深夜業手当) 深夜業手当は午後10時から午前5時までの間に勤務した場合に支給する。 深夜業手当の額は、その勤務1時間につき勤務1時間当りの算定基礎額に100分の25を乗じて得た額とする。 5.4.6(1時間あたりの算定基準額) 前2条の勤務1時間当りの算定基準額は次の算式によって得た額とする。 (日給+食事補助手当額÷月度平均稼働日数(20.3))÷8 5.4.7(交代制勤務手当) 交代制勤務手当は、交代制勤務に服した期間従業員に支給する。ただし、交代制勤務が所定始業時刻の1時間以前または、所定終業時刻の1時間以後にわたらない場合は支給しない。 交代制勤務手当の額は、交代制勤務が、午後7時以降午前7時以前の時間帯にかかる場合、1勤務につき、支給総額325円に2.35を乗じた額と、上記時間帯内の勤務1時間につき、0.3を乗じた額の合計額とする。 5.4.8(時差勤務手当) 時差勤務手当は時差勤務に服した期間従業員に支給する。 時差勤務手当の支給基準及び額は5.4.7に準じて支給する。 5.4.9(食事補助手当) 食事補助手当の額は月額とし、13,000円を支給する。 月の途中で入社・退職した場合は、次の方式によて算出した額を支給する。 640円×勤務日数 5.5(満了一時金) 5.5.1(満了一時金) 契約期間を満了した者に対して、満了時に満了一時金を支給することがある。 5.5.2(支給基準) 契約期間を満了した者のうち、当該契約期間における全労働日の9割以上勤務した場合に支給する。 休暇などについては、次のとおり取り扱う年次有給休暇、及び特別休暇のうち母性保護休暇を除いた休暇は、出勤したものとして取扱う。 遅刻、早退、私用外出の合計3回で欠勤1日に換算する。但し、合計が2回以下であっても、その合計時間が8時間以上の場合は、欠勤1日に換算する。 育児休憩の取得8回で欠勤1日に換算する。但し、育児休憩は1日あたり1時間を1回にカウントする。 休日出勤日数は、これに含めない 6.旅費 6.1 総則 6.1.1(旅費の種類) 期間従業員の旅費は、生活準備立上げ金、赴任旅費および帰任旅費の3種とする。 6.2 生活準備立上げ金 6.2.1(目的) 生活準備立上げ金は、赴任に伴う諸経費の一部を補助するために支給する。 6.2.2(支給基準・支給額) 入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、20,000円を支給する。 6.2.3(支給日) 支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 6.3 赴任旅費 6.3.1(目的) 赴任旅費は、入寮者に対して赴任に伴う交通費の実費を支給する。 6.3.2(支給基準・支給額) 入寮者のうち入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、赴任前の居住地から事業所または入寮先最寄り駅までの交通費の実費を支給する。 6.3.3(支給日) 支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 6.4 帰任旅費 6.4.1(目的) 帰任旅費は、入寮者に対して帰任に伴う交通費の実費、または一部を支給する。 6.4.2(支給基準・支給額) 入寮者が契約満了をもって退職する際に、事業所または入寮先最寄り駅から退職後居住地までの交通費の実費について、6.3.21の金額を上限として支給する。 6.4.3(支給日) 支給は契約満了後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 7.安全および衛生 7.1.1(通則) 期間従業員は、危険防止および健康の保持増進のため、安全衛生に関する諸規定および指示を守るとともに、会社の講ずる措置に協力しなければならない。 7.1.2(安全、衛生維持のための就業制限および禁止) 期間従業員の安全衛生維持のため、危険もしくは有害な業務については就業を制限し、もしくは禁止することがある。 疾病にかかり、会社の指定する医師が保健衛生就業を不適当と認めた者については就業を禁止する。 7.1.3(健康要保護者の取扱い) 健康要保護者に対して、就業制限、就業の場所または業務の転換その他保険に必要な保護を行うことがある。 7.1.4(安全衛生規則) 安全衛生に関する細目は別に定める安全衛生管理規定による 8.災害補償 期間従業員が、業務上および通勤途上で傷病にかかった場合、および廃疾しまたは死亡した場合の補償は労働基準法、労働災害補償保険法および関係諸法令によるものとする。 9.福利厚生 期間従業員は、期間従業員の福利厚生のため会社が行う寄宿舎、福利厚生施設、被服等の貸与、体育および文化活動等において、会社による必要な措置または指示を誠実に遵守しなければならない 誤字脱字情報 規則 誤 正 2.5.3 (1)ただし2.4.1により解雇する場合 (1)ただし2.5.1により解雇する場合 3.1.1(期間従業員の義務) (9)便宜を計る (9)便宜を図る 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) (1)所定労時間を超えて労働させることはない。 (1)所定労働時間を超えて労働させることはない。 改正履歴 2011年10月13日改正内容 規則 改正前 改正後 2.2.2(契約更新)(1) 6.その他、本規則2.4.1に定める解雇事由に該当するとき 6.その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき 2.5.1(解雇基準) 2.身体の故障により業務の遂行に堪えられないと認められるとき 2.身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき 2.5.4(就業差止) 2.4.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 3.1.1(期間従業員の義務)<勤務に関して守るべき事項> 7. 3.2.12(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと 7. 3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと
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【ロゼルス国憲兵大隊】 ロゼルスの首都ロズトに本部を置く部隊。 憲兵として治安維持を行っているが、諜報活動に重きを置いている部署も存在する。 【暗殺部】 憲兵隊に所属する部隊の一つ。 黒いフード付きのコートを身に纏い、剣の他に小型化したゼルスボウガン等を装備している。 ロゼルスに敵対的な者を秘密裏に処理する事を主任務とするが、重要人物の護衛を行う事もあるようだ。 【ロゼルス重前進兵】 ロゼルス国の特殊兵科の一つ。 強固な全身鎧を身に纏っており、大型のゼルスボウガン・大剣・爆弾等を装備している。 その防御力を以って敵中に突撃し、所持する武装で敵の戦線を食い破るのが主任務。 彼等の標語は『味方の盾、国民の盾、祖国の盾』 いかなる戦いでも先陣を切り、突破口を開くのであらゆる兵科から信頼されている。 関連 ロゼルス国 ロズト ロゼルス騎士団 シルバーエッジ 役人(オフィシャル) 軍人(ミリタリーパーソナル) 殺し屋(アサシン) ドーイアル・グトスフ プロイツェン・ハインリヒ 目次に戻る
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▶概要 サルマーン元国王が軍事面での発展を狙い、設立した財閥。現在はファハド第一王子が代表者となっている。狙いは当たり、建国と共に財閥は急成長。現在総資産403兆Dを抱え国内最大の財閥である。 AMT Group 標語 結束 総資産 403兆D 総従業員数 68万4580人 体制 民営 標章 国章 代表者 ファハド 傘下企業一覧 + ... ロゴ 企業名 総資産 業種 AMT Heavy Industries 43兆D 重工業 AMT Imperial Hotel 857億D ホテル AMT First Endstone Bank 210兆D 銀行 AMT Shipbuilding 544億D 造船 Residence VII 5300億D ホテル AMT Mail Steamship Company 2兆D 郵船 AMT Saudi Arabian Airlines 2兆D 航空 AMT Hyper Hercucles 3.27兆D 自動車 ▶概要 ALT_AS重工は建国から一年後、AMT財閥の事業拡大、独占状態を批判し、一部事業から独立。ユーセフ第二王子によって2つ目の財閥としてのちに設立された。 ALT_AS Heavy Industries 総資産 193兆D 総従業員数 19万6000人 体制 民営 標章 国章 代表者 ユーセフ
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FrontPage * 目次 目次 設定 国名 国歌 地理 歴史 政治 外交 経済 代表的な都市 住民 文化 軍事 外部リンク 設定 国旗 国の標語 国歌 公用語 低レベルの現地語 国家元首 土着権威者複数 首都 最大都市 面積 総人口 公式略称 英語国名 通貨 土を固めたやつ 国名 国家としての統一。概念なし 国歌 地理 北東(仮称モルゲン)、北西(仮称アヴニール)、南(仮称サウス・エリア)の、 三つの大陸からなる。 歴史 農耕時代をひたすらつきすすむ 関連する歴史項目 政治 土着権威者の独裁、農耕することのみを生活とする 外交 所属組織・締結条約 経済 未探査。惑星の地質により下記の資源が期待されている。 マシンナリー用燃料に適するトウモロコシ。 カイバーチタン、アルミニウム、ゴールドなどの金属。 電子機器の重要な材料であるパワークリスタル。 土壌はハイパーセラミックへの加工に適する。 工業化されていないため、水質は最上級。核融合用重水素(デューテリウム)。 代表的な都市 住民 現住種。力弱き、しかし、知能のポテンシャルは人類を超えている?!? 文化 軍事 外部リンク
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国家基礎情報 皇帝 gorubatyohu0909(DISCORD gorubatyohu1933) 国民数 7人 建国年 10/28 標語 皇帝に忠誠を 国歌 未定 思想 専制君主制及び平和主義 disxordリンク https //discord.gg/agdNYb5eEY 概要 満州帝国とは、アフガニスタン共和国連邦の元国民であるchiha1945(現右大臣)が建国し、皇帝でありアフガン元大統領であるgorubatyohu0909が政治を行う専制君主国家である 皇帝や右大臣が政治担当であり、その下である補佐官は意見を発信及び議題作成を行えるため、絶対王政ではない 歴史 10/28 正式に建国 10/29 BEが入れるようになったため皇帝が一足遅れて国家に参加 役職 右大臣 基本任期制ではなく、皇帝の信任により決定される 政治にかかわれるゆういつの国民であり、皇帝を補助する役割を担う 補佐官 議題の作成や意見等を出す官職、右大臣や皇帝に対しての補助を担当する 現段階では任期制ではないものの、国民が増えてきた場合に選挙する可能性あり 国民義勇隊 皇帝や右大臣から命令を受けた場合に作業を担当する 組織化されていないため、現在非稼働である
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Ⅲ 具体的提言 (1)避難生活・仮設住宅 1)避難生活 ①支援物資、ボランティアの派遣において、「避難所格差」が生じており、あらゆる被災地と避難所 に対して、食事・水・燃料等の支援物資の搬送体制を至急確立する。 ②避難生活が長期化するなかで、高齢者を中心に健康を害する被災者が増えており、衛生問題も深 刻である。避難所における給食サービス、入浴、心身両面の健康管理等のための職員・医師・専 門職員等の配置を、きめ細かく行う。 ③避難所生活が長期に及ぶ可能性があり、適切なリーダーやボランティアの配置と、地域コミュニ ティの維持につとめる。 ④原発周辺地域を中心に県外避難者が多数生まれている。補償や各種支援制度、仮設住宅、復興に 関わる情報が県外避難者にも確実に届くよう、避難住民の台帳を作成し、避難先自治体との連携 を強める。 ⑤公営住宅やUR住宅、社宅等の空家・空き部屋を活用し、県外避難者の受け入れを積極的にすす める。そのために、公営住宅等に関わる廃止・除却施策を見直す。 2)仮設居住 ①災害救助法に基づく応急仮設住宅を速やかに建設する。仮設住宅は、できるだけ従前居住地域に 近く、安全な場所に建設し、集落ごとなどコミュニティを保持することを重視する。 ②民間所有の遊休地をふくむ用地取得に全力をつくし、建設にあたっては、原材料や雇用の調達を 通して地域経済効果が高い方法を追求する。 ③仮設住宅団地には、医療機関や生活支援施設、福祉施設、集会施設、小売店等も配置し、歩いて 動ける範囲で人間らしい暮らしができるようにする。 ④高齢者や病弱者が多い地域では「ケアつき仮設住宅」を導入したり、仮設住宅の水道光熱費が負 担できない世帯には減免制度など特別な措置を講じる。また、仮設住宅での「孤独死」がないよ う、行政とコミュニティが協力したケアを重視する。 ⑤仮設住宅の管理責任を明確にするとともに、入居者自治組織の育成、集会所・事務室の設置を行 う。 ⑥自力で、従前居住地において仮設住宅を建設する被災者にも、住宅建設(改修)補助金制度を拡 充し、資金的支援を行うとともに地域経済振興に結び付ける。 (2)住宅復興・地域の復興 1)住宅復興 ①住宅復興の基本施策となる災害公営住宅は、家屋・財産を失った被災者や低所得の被災者向けに、 なるべく従前居住地域に近い、安全な場所で、地域コミュニティを維持しながら暮らせるように 建設、入居を行うようにする。 ②災害公営住宅は、大規模な集合住宅ではなく、芦屋市若宮地区や山古志地区で建設されたような 小規模、低層の住棟で、地域経済効果が大きな建築様式・公契約方式を重視すべきである。 ③民間住宅やUR住宅を借り上げて公営住宅として賃貸する場合は、契約期間満了にともなって被 災者を追い出すことのないよう、通常の公営住宅と同等の扱いとすべきである。 ④被災者が自力で住宅再建する場合、現状の「被災者生活再建支援法」では全壊世帯に300万円を 支援することになっている。だが、これでは不足する場合が多く、半壊世帯には適用されないと いう限界がある。国による支援の拡充、支援金の引き上げとともに、能登半島震災の際に石川県 が創設したふるさと型住宅への支援金加算など、地方自治体による上乗せ支援金の充実が求めら れる。また、半壊や放射能汚染による住宅被害に対する独自の支援制度の創設も必要である。 ⑤自力再建支援のために、支援金支給と同時に、ローコストの住宅建設を促進することも重要であ る。中越沖地震の際には、柏崎市では㎡当たり10万円で住宅供給がなされ、少なくない被災者が 救われた。地元建設業者と自治体との協同によって、地域経済にも大きな効果が期待できる。 2)地域の復興 ①復旧が遅れている電気、水道、ガス、通信等のライフラインの整備を一刻も早くすすめる。 ②津波災害や原発災害を受けた地域では、市街地や集落の再建を、従前居住地で行うことができな い地域も少なからずあると考えられる。その場合、どのような選択をするかは、あくまでも住民 の意思と合意を尊重して、決定する。 ③移転の場合には、全部移転や部分移転、遠距離の移転、近距離の移転など、さまざまな類型によ る得失を、過去の経験(奥尻、玄海島、中越)に基づき検討し、個々の地域の実情に合わせた方 法を住民が選択できるようにする。また、移転にともなう支援策も、国、地方自治体によって講 じる。 ④従前居住地での再建の場合には、水没地や陥没地の土地・建物の資産価値を適切に評価したうえ で、公的買い取りによって、住宅・市街地再建の財源とするなど、独自の法制度の整備が必要で ある。同時に、海岸部での安全確保のために、避難施設の整備や避難路の確保に対して特に配慮 すべきである。 (3)生活保障・雇用保障と産業の復旧・復興 1) 地域住民の生活再建を何よりも重視し、優先する ①当面の生活支援と個人補償の抜本的拡充を図る。とくに原発事故被災地域と風評被害地域には、 国と電力会社が責任をもって、速やかに補償と支援策を講じる。 ②地域住民、とくに子どもの健康保持、高齢者ケア、さらに精神的ケアなどの体制を整える。 ③学校など教育施設の復旧、代替施設の確保などを急ぎ、児童・生徒の学習の場を早急に確保する。 ④復旧・復興過程で懸念される住民の粉じんやアスベスト等による健康被害を防ぐために万全の措置をとる。 ⑤被災地における保健・医療・福祉の一貫システムの早期確立を図る 2)被災地住民の生業と雇用の再建、コミュニティの再生のための支援制度を整備する ①被災地域の産業の担い手は、圧倒的に中小企業、農家、漁家であり、その事業再開に向けて、生 産手段や雇用維持に対して、国の責任で必要な補助金、特別融資制度を拡充する。 ②風評被害、「計画停電」など、震災の間接的影響も含めて、失業・休業等で収入を失った人々に 対する失業給付や雇用保障の体制を整備する。 ③被災者である経営者、従業者の 税や社会保険料の減免制度の新設、拡充、整備を図る。また、住 宅・事業所の再建にあたって「二重ローン負担」を軽減するよう、金融機関と連携して特別の措 置をとる。 ④震災復興を口実にした大型開発の推進をやめ、地域産業・地場産業、農林漁業の再建と振興を基 本に産業の復興、再生を図る。 ⑤地域住民の要求・要望を最大限尊重して、地域の農林漁業の復興、再生に必要なインフラの整備 を進める。その際に、安易な「集約化」「効率化」の押し付けは行わない。 3)エネルギー政策の抜本的な見直し ①福島第一原発の放射能漏れ事故を、国内外のあらゆる専門家と技術を合わせて、早急に収束させ る。事故原発で働く作業員の労働安全衛生を確保し、重層下請構造を是正し、労働条件の改善を 図る。 ②原発事故に関わる情報を、自主・民主・公開の原則に立って、地域ごとに、正確に、系統的に公 表する。 ③福島第一原発の廃炉に当たっては、地域住民、作業従事者の健康と安全を最優先に作業を進める。 ④老朽化した原子炉の運転を停止するとともに、原発増設計画を廃棄し、原子力依存型のエネルギ ー政策を根本的に転換する。 ⑤原発及び電気事業者に対する、原子力安全委員会及び地方自治体による規制・監視体制を強化す る。 ⑥地方自治体の原子力防災計画を、今回の原発事故を教訓に抜本的に見直す。 ⑦国、地方自治体が主導して、再生可能エネルギーの生産を奨励し、買い取り保証制度をつくり、 原発、化石燃料依存からの脱却をはかるとともに、エネルギー生産の分散化と地方における雇用 創出を図る。 (4)復旧・復興の推進体制のあり方 1)復旧・復興計画の策定に当たっての国と地方との関係 ①復旧・復興計画の策定にあたっては、国や県が、被災地域の住民の意向を無視して、国や県が無理やり押し付けてはならず、被災地域住民や現地の基礎自治体の要望・要求を踏まえた計画策定と事業の遂行を保障すべきである。 ②市町村復旧復興対策本部の位置づけを明確にすべきである。伝えられているところでは、市町村の対策本部の位置づけがはっきりしていない。被災自治体の体制が十分でないのであれば、地方6団体と国とが連携して、その支援体制を強化すべきである。 ③市町村での復旧・復興計画の策定を最優先し、県、国の計画は主として総合調整に当たることを基本とする。 ④復旧・復興総合事務局(現地対策本部)を設ける場合、被災県・市町村の関係者の参加を保障し、県・市町村の対策本部からの要望・要求を踏まえ、被災現地の自治体と一体となって復旧・復興を進める体制を確立する。 2)基礎自治体での住民の要望を踏まえた復旧・復興計画の策定と実施 ①基礎自治体の復旧・復興計画に当たっては、地域住民の意向を最大限に尊重しながら策定し、その実施をはかる。 ②地域住民の意向を反映するための、恒常的な住民参加の仕組みを工夫する。 ③復旧・復興計画の策定は、原則として住民の参加と合意に基づく積み上げ方式により行う。 ④復興計画の策定にあたっては、「避難所→仮設住宅→公営住宅・自力住宅再建」という居住環境の中長期的な整備プロセスの展望を示すようにし、住民の安心を取り戻す。 ⑤国と県は、基礎自治体の復興業務を支援するために、専門職員や計画策定・推進のアドバイザーの派遣を行う。 3)被災自治体の組織再建・拡充と自治体間連携の強化 ①被災した基礎自治体の業務を回復するために、職員の拡充、自治体職員OBの任用、他市町村・、都道府県からの長期的な職員派遣を強化する。また、被災者を任期付き公務員制度を活用して直接雇用する。国は、役場ごと避難している自治体に対して特別支援を行う。 ②国は、職員を派遣する基礎自治体への財政的支援を行う(派遣費用の全額国庫負担あるいは交付税措置)。 ③震災を理由にした市町村合併を推進する動きがあるが、これは本末転倒であり、むしろ広域合併自治体周辺部での地域自治組織の創出や被災地の基礎自治体間の連携を強め、住民の生活領域からの重層的な自治構造の再構築をはかるべきである。また、震災を口実にした道州制導入の動きも、被災地や被災住民のきめ細かな復興という点に照らして、全く逆の方向を向いているといわなければならない。 4)広域連携のあり方 ①被災県の広域連携組織を作り、連携して復旧・復興計画の策定・事業の推進に当たるとともに、全国の自治体からの支援の受け皿とする。 ②復旧・復興総合事務局(現地対策本部)は被災県の広域連携組織による復旧復興事業の事務局としての役割を果たす。 ③伝えられる道州制ねらいの広域連合の構想は、屋上屋を架するものであり、導入すべきではない。むしろ、県のレベルで対応できない課題については、水平的広域連携及び国の地方出先機関との垂直的連携を強化することで対応すべきである。 (5)復旧・復興財政のあり方 1)復旧・復興財政の規模 復旧・復興財政の規模については、上記に示した被災地の復旧・復興を実現するために十分な財政 規模と財源を確保することを基本とする。今後、被害の直接・間接の影響や原発事故の影響などに よって必要な財政規模が増える可能性があり、財政規模について適宜見直しを行う。 2)被災自治体への財政支援制度の新設や大幅な拡充 ①復旧復興のための時限的な新しい国庫補助制度や一括交付金制度を新設する。 ②被災自治体の地方債発行に対する国の支援を強化する。 ③相当規模の「大震災復旧復興基金」を設立し、被災自治体・住民への支援を行う。 ④被災自治体への地方交付税の大幅な加算 3)復旧復興財政計画と財源の確保 ①2011年度予算を大幅に組み替える大規模補正予算を数次にわたり組む。最低5年間の「集中復旧 復興期間」の中期的な復旧・復興のための財政計画を明らかにする。 ②臨時的に大幅な財源を確保するためには国債発行が必要となるが、「大震災復旧復興国債」として 他の国債と区別して発行する。 ③増税による場合も、法人税の5%引き下げを中止したうえで、時限的な「復旧復興支援税」を国民 の納得を得て実行する。その際、社会的弱者への負担増となる消費税増税は厳につつしみ、所得 税の累進の強化、資産課税の強化など、担税力に応じた負担を求める。
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国名:ハンザ帝国 国の標語:神は我らとともにあらん 国歌:帝国行進曲(ゼレニア行進曲) 首都:ランツブルク 最大都市:ビスニア 公用語:ハンザ語 国家元首:ネフェリオ 通貨:ロワン 国家参加者→魔術ネッコ、黒葉鈴蘭 ステータス 科学工場数(4) 科学技術(8) 魔法関係なし 民需工場(6) 民需技術(8) 士気(7) 統率(7) 対外関係(正式名称知らんから許して) ラグーン→同盟(協商) グラタナ→同盟(協商) 時雨→敵対(エトロワメール軍事同盟) ルート→現時点国交なし エレムリア→同盟(協商) 白国→敵対(エトロワメール軍事同盟) クロシーバ→同盟(協商) コンブディン→特になし モスカルカ→特になし サイバーパンクしたい国(知らなくてごめん)→特になし バレルンシア→特になし アルバラード→特になし とりあえず適当に作った コメ欄 よし -- ハンザ帝国 (2022-08-29 03 17 23) 敵対だぁ.... -- 時雨の人 (2022-08-29 22 21 51) 瀬谷瀬谷 -- ハンザ (2022-08-29 22 22 31) 名前 コメント
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シェラルド王国Kongeriget Sjellald 国旗 国章 国の標語十字旗に集え、白薔薇の騎士達よ 国歌永遠に讃えよ我が光 公用語シェル語 首都パリ 政府王政 国王ソフィア・ラーデルント・オルテンブルク 首相ラヴィスコ・ラーセン 人口60,890,016人 通貨シェラルドクローネ(SK) 建国1184年(15/8/19) 管理者野菜(Skype vegetable104) 更新履歴(過去5件) 更新日更新内容 2/12陸軍/編成を追加 2/12陸軍/IKK90、Lufa101、Arts151追加 2/8ニュース 2/4陸軍/Kamv.121Bを追加 1/30ニュース、空軍/Fm341艦上戦闘機を追加 概略 シェラルド王国(正式名称 オルテンブルク朝シェラルド王国、英 The Kingdom of Sjellald)とは、欧州はフランスに位置する国家である。政体は絶対君主制であり、全権限は国王のソフィア・ラーデルント・オルテンブルク女王が有するものの年若く多くを議会に委任している。 人口はおよそ6100万人。主要都市のパリには多くの企業が集まり、経済、文化の中心地となっている。 首都はパリ郊外に新設されたニューコペンハーゲンであり、王城であるアマリエン宮殿が政治の拠点である。一院制の議会が主だって政治を担っており、第一党のシェラルド産業連合会主導で経済基盤を農業から工業へと移行中。首相は第一党から選出されている。 元BTO加盟国であったが、盟主神州大和帝國との確執から脱退、欧ソ連と結び欧州大戦を引き起こした。多大な犠牲を払ったものの領土的拡張はなし得なかったが、冷戦の対立構造の破壊に成功し、混乱の中で成立し不安定であった自国の立場を確かなものとした。 主産業は農産物や化学製品、工芸品。また観光業でも毎年多くの客を集めている。度々商談会等の国際交流の開催地となり、多くの注目を集める。 ニュース Royal København Daglige Nyheder 2/12新型歩兵戦闘車IKK90、榴弾砲Arts.151配備 IKK90は前級IKK24から火力、利便性が向上しており、歩兵を支えるIFVとしてより信頼のおける性能となっている。 Arts151は155mm榴弾砲をトラックで牽引する野戦砲システムであり、手薄な砲兵装備を増強する ] 2/8陸上騎士団下に空挺兵科創設。地中海の島々へ即応展開が目的 陸上騎士団王室近衛師団第三旅団を二分し、各兵科よりの選抜と共に第一空挺旅団とする。元来首都近域でのテロやクーデターに対応するための即応部隊であり空挺降下訓練は行っていた。 装備も続々新造、配備されている。代表的なLufa101ストルーア空挺対戦車自走砲は幅5m、重量16tの車体に旋回式の105mm耐水弾を装備、車体後部には兵員収容区画もあり空挺戦車として運用する 過去ニュース 目次 概略 ニュース Royal København Daglige Nyheder 国家情報 政体スライダー 閣僚情報 地図 国際関係 加盟機構 同盟国 友好国 敵対国 輸出 商品一覧 注意事項 軍事 陸上騎士団 概要 編成 装備 海洋騎士団 概要 装備 編成 航空騎士団 概要 装備 研究機関 コメント欄 国家情報 政体スライダー 民主的------■--独裁的 政治的右派--■------政治的左派 開放社会-■-------閉鎖社会 自由経済--■------中央計画経済 常備軍---■-----徴兵軍 タカ派-■-------ハト派 介入主義----■----孤立主義 珈琲--------■紅茶 閣僚情報 国家元首ソフィア・ラーデルント・オルテンブルク15女首相ラヴィスコ・ラーセン63男 外務卿ニコラウス・アレクサンドラ54女財務卿フレデリク・モールセン73男 内務卿ニールス・ニールセン61男情報卿ラース・ニールセン64男 陸上騎士団長アンデルセン・オルテンブルク41男海洋騎士団長クラウス・フォン・クヌート61男 航空騎士団長ティコ・ストレームブレン52男国教会顧問ヨンダール・クリステンセン39男 地図 ◎…首都パリ 赤点…主な陸軍基地緑点…主な海軍基地白点…主な空軍基地 緑塗り BTO加盟国赤塗り 欧州ソヴィエト連邦桃塗り 欧州復興経済協定支援国 水色塗り アマリエン条約による国境非武装化地帯 国際関係 現在の状態 正常 加盟機構 機構名内容状態 欧州復興経済協定NPC国家による復興支援有効 バルセロナ条約機構対ソ連相互防衛協定脱退 同盟国 相手国条約名状態 クラフティア独立国家連合王国史創相互協力協定(紅茶同盟)有効 友好国 相手国条約名状態 敵対国 相手国条約名状態 輸出 商品一覧 画像概要DLリンク T-72Rev.9主力戦車126弾頭HEATとコマブロ機銃を搭載している回路、砲塔がかなり小さいのが特徴ソ連MBTT-72モデルシリーズの集大成輸入 IKKT-14歩兵戦闘車二基のコマブロ機関砲を搭載しているIKKは歩兵戦闘車の意。ソ連のBMP-Tモデル輸送能力は無いが圧倒的な制圧力輸入 T14野戦湯治車野外で風呂を沸かす支援車両青シートを外すと桶が現れる緑シートで目隠しも完備輸入 Fm711戦闘ヘリかっこいい戦闘ヘリ武装は見た目だけ中身なし足は伸縮できます輸入 Kamv.103SタンクモデルのMBT105弾頭HEATを搭載かわいいは正義輸入 CAV33接地面3x3のコマブロCIWSレバー3回で起動後ろ向きには撃てないので注意輸入 注意事項 1.どう使っても大丈夫です ペットでも 2. 壊れたら連絡してください 3. すべてスケマティックファイルです McEditを用意してください 軍事 シェラルド王立騎士団Sjellald Royal Knights 騎士団旗 標語古の威光、再び王の御下に 創設1184年 本部パリ 最高司令官ソフィア・L・オルテンブルク女王 総人員400,000人 陸上騎士団Royal jord Knights 陸上騎士団長アンデルセン・オルテンブルク大公 兵力236,700人 制服 海洋騎士団Royal Marine Knights 海洋騎士団長クラウス・フォン・クヌート公爵 兵力57,700人 制服 航空騎士団Royal Luftfart Knights 航空騎士団長ティコ・ストレームブレン侯爵 兵力39,900人 制服 シェラルド王立騎士団(史 Royal Knights af Sjellald、略称RKS)は、オルテンブルク朝シェラルド王国が保有している軍隊である。通常はシェラルド軍、RKS等の略称で呼ばれる。騎士団とあるが、所属しているのは一般的な軍人であり、正式にナイト以上の爵位を持つのは王室親衛隊、儀式的な騎兵隊及び准将以上の将校に限られる 現役兵員数はおよそ40万人。シェラルドでは成人から二年間、すなわち20~22歳の男子が徴兵対象であるが、貴族等高額納税者であれば免除される 前身はシェランの騎士団であり長い歴史を持つが、近代的な常備軍として編成された1184年を発足の年としている。陸上騎士団内の騎兵連隊がその伝統を引き継ぎ、軍隊の象徴として儀式的な行事に務めている 陸上騎士団 概要 シェラルド王立陸上騎士団はシェラルド3軍の中で最大規模の軍隊であり、人員、予算共に最大。現役兵総員約236,700人5つの師団から成り、2つの中央軍と3つの地方軍が存在する。仮想的ディルツラントに対し東方に重点を置いた配置をしている装甲→竜騎、歩兵→銃士といった独特の名称を用いている 編成 中央軍第1王立近衛師団第7重竜騎旅団 第2軽竜騎旅団 第16銃士旅団 第2王立近衛師団第9軽竜騎旅団 第1驃騎兵旅団 東方軍第3竜騎兵師団第1重竜騎旅団 第6重竜騎旅団 第11軽竜騎旅団 第19銃士旅団 第5竜騎兵師団第3重竜騎旅団 第2軽竜騎旅団 第1銃士旅団 南方軍第6アルプス師団第21軽竜騎旅団 第3山岳銃士旅団 第1有翼強襲旅団 装備 車両 主力戦車Kampvognn121B Rachel(ラケル) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)重量 785br(55t) 速度 72km/h主武装 7H49B 125mm ReGotec(HE/HEAT-MP/HESH/HEC)副武装 CAV-13 コマブロ機関砲(HE)T-15の改修型。車体を延長し機関配置を改め出力が増加している命名基準も改められた(Kamp=戦闘vogn=車両 Strvと同義) T-15Karen(カレン) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手) 重量 740br(=51.8t) 速度 66km/h主武装 7H49B 125mm ReGotec(HE/HEAT-MP/HESH/HEC)副武装 CAV-13 コマブロ機関砲(HE)シェラルドの現行主力戦車。砲塔が幅7と小さいという特徴を持つ欧州大戦に合わせ高火力、高生産が求められた背景を持つ T-72Rev.9 Roskilde(ロスキレ) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)重量 718br(50t) 速度 62km/h主武装 7H57A 125mm ReGotec(HE/HEAT-MP/HESH)副武装 CAV-13 コマブロ機関砲(HE)旧式MBT T-72シリーズの9番目にして集大成徹底的に圧縮された回路はとても小さい 歩兵戦闘車IKK90 Ascheffel(アシェッフェル) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)+7名重量 -br(-t) 速度 -km/h主武装 CAV-90 コマブロ榴弾砲(HE)副武装 maskingevær 52 FC機銃IKK24の後継車両。火力が増強されている収容区画も再設計され余裕のある作りに IKK-24 List(リスト) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)+6名重量 271br(19t) 速度 65km/h主武装 CAV-34 コマブロ機関砲(HE)副武装 maskingevær 52 FC機銃小型の歩兵戦闘車。軽量でどこでも走れる。装輪式も存在する内部に兵士6名を収容可能だが狭く出入りしづらい IKKT-14 Als(アルス) 乗員 4名(車長/砲手/操縦手/観測手)重量 582br(40t) 速度 62km/h主武装 CAV2A20 コマブロ機関砲x2 CAV47A HACミサイルx2副武装 T-14車体を流用し歩兵掃討用に開発された戦闘車両歩兵収容能力は無い。機銃掃射は水流装甲を押しつぶす程の威力。 対空戦車FKP-GustavA2(グスタフ) 乗員 4名(車長/砲手/砲手/操縦手)重量 659br(46t) 速度 52km/h主武装 CAV-55 コマブロ機関砲x4副武装 対空機関砲4門を揃えた対空戦車。斉射は圧巻T-14車体流用シリーズのひとつ 空挺戦車Lufa.101 Struer(ストルーア) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)+6名重量 -br(-t) 速度 -km/h主武装 CAV-104 コマブロ戦車砲(HE/HEAT)副武装 maskingevær 32 FC機銃x2空挺降下可能な軽量級戦車。HEAT対応で対戦車戦闘も装甲は皆無 装甲車AB-201 Karup(カーロプ) 乗員 3名(車長/砲手/操縦手)+10名重量 532br(18t) 速度 98km/h主武装 ReGotec37 60mm迫撃砲副武装 maskingevær 32 FC機銃x2兵士10名を収容可能な大型の装甲車。装輪装軌両タイプが存在する曲射式の迫撃砲を上部に搭載 装輪式対戦車自走砲SKB-33 Ording(オルディング)重量 433br(30t) 乗員 3名(車長/砲手/装填手) 速度 109km/h主武装 6H57B 105mm ReGotec(HE/HEAT-MP)副武装 maskingevær 32 FC機銃x2緊急展開用途の戦闘車両。整地100km/hを誇る快速性に強力な105弾頭HEATを搭載している 火砲 自走砲 Artv.153 Naling(ネイリング)重量 -br(-t) 乗員 4名(車長/砲手/装填手/操縦手) 速度 60km/h主武装 - 155mm ReGT(HE/HEAT-MP/HESH/HEC)副武装 -T-15を元に装甲を捨て大口径化した自走砲フル2より取り回しが良い Artv.204 HruntingⅡ(フルンティング2)重量 798br(55.8t) 乗員 5名 速度 60km/h主武装 ReGT 200mm自由装薬滑走砲副武装 -長射程を誇る200mm砲を搭載した自走砲射撃管制システムによる一斉射撃は圧巻 Arts.151 Aventoft(アヴェントフト)重量 -br(-t) 乗員 4名 速度 65km/h主武装 CAV-155 コマブロ榴弾砲副武装 -トラック牽引式の野戦砲システム 榴弾砲ML-152 ML-203A MLRSRarts222 Langballig(ラングバリヒ)重量 -br(-t) 乗員 3名 速度 66km/h主武装 ReGT 220mmロケット弾副武装-幅5の小型MLRS旋回、通信射撃管制可 海洋騎士団 概要 シェラルド王立海洋騎士団はシェラルド王国が保有する海軍。現役兵総員約57,700人 1個空母機動艦隊、1個水上打撃艦隊、1個強襲揚陸艦隊及び近海防衛の小艦艇を保有している。豊富な武装とC4Iを始めとした高度な連携能力を持つ一方で対レーダーの意識が非常に低くすぐに見つかる 装備 艦級艦名隻数配備中 駆逐艦ストルーア級4隻 1st ストルーア 2nd ハムルム 3rd ヴィンデルプ 4th ヘレム イェリング級(=独ラインラント級3隻◯ 1st イェリング 2nd レクビュー 3rd サンダースコフ ローテイター級4隻◯ 1st ローテイター 2nd ソーン・イン・マイ・プライド 3rd ラン 4th イレブン・オーセブン・ピー・エム ミサイル駆逐艦ヘルシンゲル級4隻◯ 1st ヘルシンゲル 2nd スネッカー・ステン 3rd アルスガルデ 4th プレヘルト 巡洋艦スラーエルセ級1隻 1st スラーエルセ ミサイル巡洋艦ユトランド級2隻◯ 1st ユトランド 2nd ハザスレウ 戦艦フレゼリシア級1隻◯ 1st フレゼリシア 潜水艦 サルトホルム級5隻◯ 1st サルトホルム 2nd エーレ 3rd ドラウエア 4th ストア・マウレスビュー 5th セーバング ネストヴェス級6隻◯ 1st ネストヴェス 2nd ホルステッド 3rd ホルメガード 4th ヴランデルフ 5th モゲンストルプ 6th ディステッド 原子力潜水艦ルダースダル級6隻◯ 1st ルダースダル 2nd ミキルセン 3rd ディジー・ミズ・リジー 4th ヨンダール 5th ニルセン 6th ヘルツシュプルング コルベットポチ級4隻◯ 1st ポチ 2nd ブチ 3rd メンチ 4th チチ テルチ級4隻◯ 1st テルチ 2nd ルッチ 3rd パンチ 4th チッチ コリング級6隻◯ 1st コリング 2nd ブランドラップダム 3rd ノーレ・バート 4th リバーレ 5th ヴォンシルド 6th ドレヤンス フリゲートコンゲンス・リュンビュー級2隻 1st コンゲンス・リュンビュー 2nd ゲントフテ ヴレンステッド級3隻◯ 1st ヴレンステッド 2nd ラムローズ 3rd オードレド グレーヴェ・シュトラント級3隻◯ 1st グレーヴェ・シュトラント 2nd 3rd ヴェンス・セルチュー級4隻◯ 1st ヴェンスセルチュー 2nd ポロストロフ 3rd モリルド 4th スカレルフクリト 航空母艦コペンハーゲン級1隻◯ 1st コペンハーゲン キェルケゴール級1隻◯ 1st キェルケゴール 強襲揚陸艦オーデンセ級2隻◯ 1st オーデンセ 2nd ヴロメンス・リスト 輸送艦ニュークビン・ファルスター級4隻◯ 1st ニュークビン・ファルスター 2nd ガルドボルグ 3rd バーケット 4th ホルベルフ 高速輸送艇ナッチャンWorld2隻◯ 補給艦ビストルプ級4隻◯ 掃海艇ホーセンス級6隻◯ 揚陸艇|隻◯ 編成 所属港部隊名艦種艦級配備数艦名 ブレスト大西洋艦隊CVNキェルケゴール級11st キェルケゴール CGユトランド級12nd ハザスレウ DDローテイター級21st ローテイター,2ndソーン・イン・マイ・プライド DDGヘルシンゲル級13rd アルスガルデ FFグレーヴェ・シュトラント級11st グレーヴェ・シュトラント SSNルダースダル級22nd ミキルセン,4th ヨンダール AOEビストルプ級11st ビストルプ 航空騎士団 概要 シェラルド王立航空騎士団はオルテンブルク朝シェラルド王国が保有する空軍。現役兵総員約39,900万人 装備 固定翼機 戦闘機Fm671 ReykjavikC(レイキャヴィクC型)製造 FooKerMechanical社装備 3H96Fスターダム 150弾頭自由装薬砲(max400)x2 3H73レック 10弾頭対地速射砲x2CAV-2コマブロ機関砲x1 TNTカート投下器x1 サイズ (全幅)19m (全長)21m (全高)8m小型ながら異様に回路が詰め込まれたシェラルドの主力戦闘機。豊富な兵装を使い分けあらゆる戦場を制するマルチファイター反面高額や過剰武装を理由に調達が遅れているがFm社は廉価版を作る気はないの一点張り Fla-39S Holbaek(ホルベック)製造 グリフォン社(ベルタティス連邦)装備 CAV-200スターリュグム コマブロロケット砲x4 CAV-2コマブロ機関砲x2サイズ (全幅)31m (全長)29m (全高)8m ベルタティス連邦のFla-39を導入し独自の改造を加えた戦闘機。本家と同じくFm671の不足を穴埋めする廉価版としての運用追加された機関砲やロケットはコンスタントな使用が可能。機体の無理もなく結実な運用が機体できる Fm341 Strvorde(ストアフォード)製造 FooKerMechanical社装備 CAV-200スターリュグム コマブロロケット砲x4 CAV-2コマブロ機関砲x1 クラスター爆弾 カート透投下器サイズ (全幅)15m (全長)21m (全高)7m 主力艦上戦闘機。幅15ながらコマブロを駆使した豊富な兵装により高い戦闘力を誇る 練習機C-PUF15 Korsør(コアセー)製造 Carletti社装備 なしサイズ (全幅)23m (全長)18m (全高)7.5mカルレッティ社の民用軽飛行機を採用した初等練習機。 輸送機C-81 Charlottenlund(シャーロテンルン)製造 Carletti社装備 なしサイズ (全幅) (全長) (全高)大型の軍用輸送機。内部に戦車2両、若しくは装甲車3両を収容可能。 C-51 Skive(スキーベ)Carletti社武装 なしサイズ (全幅)69m (全長)41m (全高)15m中型の軍用輸送機 早期警戒機C-51T Skanderborg(スカナボー)製造 Carletti社、Chuchoter à vous社装備 簡易コマブロレーダーサイズ (全幅)69m (全長)41m (全高)15mC-51輸送機に電子装備を搭載した中型早期警戒機 C-27T Assens(アッセンス)製造 Carletti社、Chuchoter à vous社装備 簡易コマブロレーダーサイズ (全幅)23m (全長)19m (全高)7mC-27輸送機に電子装備を搭載した小型早期警戒機主に艦載機として空母キェルケゴールで運用されており空軍配備は少数 艦載機(回転翼) 戦闘ヘリ Fm711 Middelfart(ミゼルファート)製造 FooKerMechanical社装備 CAV-200スターリュグム コマブロロケット砲x2 FC機銃x2サイズ (全幅)19m (全長)24m (全高)7.5m近距離戦闘に機銃、遠距離にコマブロミサイルを搭載している戦闘ヘリコプター 汎用ヘリFm420 Altenhof(アルテンホーフ)製造 FooKerMechanical社装備 CAV-202スターフリート コマブロ対潜ミサイルx2 対潜爆雷 CAV-2コマブロ機関砲コマブロ簡易レーダを合わせ対潜戦闘に特化した哨戒ヘリとして運用されている 研究機関 系統ロゴ説明 火器、電子系ReGoTec(王立火砲開発局)主製品 TNT砲標語 TNT積み上げ築く千年王国製品例 7H49B 125mm ReGotec滑走砲 Chuchoter à vous(シュルシェア・ティア・ブース)主製品 コマブロ火砲、レーダー標語 コマンドが囁く次世代防衛サービス製品例 CAV-200スターリュグム コマブロロケット砲 陸軍系Greenmann(グリーンマン)主製品 民用車、軍用車製品例 Issy les Moulineaux Arsenal(イシー・レ・ムリノ工廠)主製品 戦車標語 あなたの砲塔 諦めないで製品例 T-14、T-15 Aalborg Heavy Industry(オールベルク重工)主製品 戦車標語 製品例 Kamv.103、Kamv.121BRachel 海軍系AP・MonaMarsk(エーピー・モナー・マースク)主製品 コンテナ船、輸送船、輸送艦製品例 N・ファルスター級輸送艦 RoyalCopenhagen(王立コペンハーゲン工廠)主製品 軍艦製品例 ローテイター級駆逐艦 空軍系FookerMechanical(フーカー・メカニカル)主製品 戦闘機、ヘリコプター標語 ちいさいことは いいことだ製品例 Fm671レイキャヴィク Carletti(カルレッティ)主製品 民用機、輸送機製品例 C-51スキーベ その他RoyalAmarienBrand(ロイヤルアマリエンブランド)主製品 スキン作成標語 王室から始まるファッションモード製品例 軍服 コメント欄 @wikiのコメ欄かSkype vegetable104、もしくはTwitter vegetmilitaryまでお願いします このページの地図素材はCraft MAP様のものを使用しています
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シェラルド王立騎士団Sjellald Royal Knights 騎士団旗 標語古の威光、再び王の御下に 創設1147年 本部ニューコペンハーゲン 最高司令官シルビア・オルテンブルク女王 総騎士団長クラウス・フォン・クヌート公爵 総人員350,000人 シェラルド王立騎士団(史 Royal Knights af Sjellald、略称RKS)は、オルテンブルク朝シェラルド王国が保有している軍隊である。通常はシェラルド軍、RKS等の略称で呼ばれる。騎士団とあるが、所属しているのは一般的な軍人であり、正式にナイト以上の爵位を持つのは王室親衛隊、儀式的な騎兵隊及び准将以上の将校に限られる。 現役兵員数はおよそ35万人で、うち10万弱が郷土防衛隊である。残る25万のうち常備兵は15万程度で、残りは徴兵で賄われている。シェラルドでは成人から二年間、すなわち20~22歳の男子が徴兵対象であるが、貴族等高ガウ納税者であれば免除される。 前身はシェランの騎士団であり長い歴史を持つが、近代的な常備軍として編成された1147年を発足の年としている。陸上騎士団内の騎兵連隊がその伝統を引き継ぎ、軍隊の象徴として儀式的な行事に務めている。