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食品衛生法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号(未施行) 第一章 総則 第二章 食品及び添加物 第三章 器具及び容器包装 第四章 表示及び広告 第五章 食品添加物公定書 第六章 監視指導指針及び計画 第七章 検査 第八章 登録検査機関 第九章 営業 第十章 雑則 第十一章 罰則 附則 第一章 総則 第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二条 国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。 ○2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 ○3 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。 第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ○2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 ○3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。 第四条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 ○2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。 ○3 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。 ○4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。 ○5 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 ○6 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。 ○7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。 ○8 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。 ○9 この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。 第二章 食品及び添加物 第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 ○4 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○5 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。 一 第六条各号に掲げる食品又は添加物 二 第十条に規定する食品 三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 五 第十一条第三項に規定する食品 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第九条 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第十四条第六項 各号に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項 各号に掲げる疾病又は異常 三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの ○2 獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第十条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 ○2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 ○3 農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 第十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項 に規定する飼料添加物又は薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 第十三条 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。 ○3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。 ○4 第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。 ○5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。 三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 四 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 ○6 第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。 ○7 第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十四条 前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。 ○3 第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 ○4 前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 ○5 第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第三章 器具及び容器包装 第十五条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。 第十六条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。 第十七条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。 一 前条に規定する器具又は容器包装 二 次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 第八条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。 第十八条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 第四章 表示及び広告 第十九条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 第五章 食品添加物公定書 第二十一条 厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 第六章 監視指導指針及び計画 第二十二条 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 ○2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 監視指導の実施に関する基本的な方向 二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 三 監視指導の実施体制に関する事項 四 その他監視指導の実施に関する重要事項 ○3 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 第二十三条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。 ○2 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。 第二十四条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。 ○2 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項 四 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。 ○4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、公表しなければならない。 第七章 検査 第二十五条 第十一条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○2 前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。 ○4 前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 ○5 第一項の検査の結果については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第二十六条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物 二 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 三 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第十一条第三項に規定する食品 五 第十六条に規定する器具又は容器包装 六 第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○4 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○5 前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 ○6 第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○7 前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。 第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 ○2 前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 ○3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 ○4 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。 第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○3 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。 第三十条 第二十八条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、官吏又は当該都道府県等の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 ○2 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。 ○4 前三項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
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総則 労働者 事業の従業員 報酬の受給者 使用者事業主 業務の経営担当者 事業の運用管理担当者 報酬賃金 給料 手当 賞与 その他対価 用語 平均賃金 算定日以前3ヶ月間の賃金総額に対し総日数にて除算した金額 労働協約労働者の待遇基準 使用者/労働組合間の合意に因り決定 労働組合法に基き締結 労使協定使用者/当該事業労働者側の合意に因り決定過半数労働者構成に因る構成労働組合の存在時は当該組合 組合が無い場合は過半数労働者の代表者 労働基準法に基き締結 限度時間 法定時間外労働上限45[h/m] 360[h/y] 例外臨時的、特別な事情に対し特別条項付三六協定に因り上限を撤廃 算定除外賃金 割増支払換算因り除外家族手当 通勤手当 別居手当 子女教育手当 臨時支払 精勤手当等 住宅手当 代替休暇労使協定に因り規定 月60[h]超の時間に対し50[%]以上の割増支払に対し代替 有賃金の休暇限度時間超の割増支払 限度時間超の未定義に対し25[%]以上の割増支払 育児時間 就業内における生後1年未満の生児養育時間対象 女性 内容 2[r/d]/各30[m] 付加制約 育児時間内の就業禁止 労働における制約 労働条件の原則労働者に対し人としての生活を確保 各種制約は労働基準における下限 労働基準下限への余剰に対し労働条件低下の禁止 努力義務としての労働条件の向上 労使対等の原則 労働/使用者における合意事項労働条件の決定 尊守事項労働協約 就業規則 労働契約 義務の履行 均等待遇の原則 労働条件における差別的取扱の禁止差別対象要素国籍 信条 社会的身分 差別要素賃金 労働時間 他労働条件 男女同一賃金の原則 女性労働者に対する賃金差別の禁止 強制労働の禁止 労働者に意思に反する強制労働の禁止強制労働要因暴行 脅迫 監禁 他不当な精神/身体の自由に対する拘束 中間搾取の排除 法令許可を除き他労働者の業への介入に因る利益受給の禁止 公民権行使の保障 使用者における労働者の公民権行使における労働の免除行使対象要素選挙権 他公民としての権利 公の職務執行
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Kingdom of Grano Liften 概要 国歌 N/A 標語 尽くすは領邦の元に 建国年 360年 主要言語 リフテン語アルヴィス語 政治体制 封建選挙王政 首都 ポリスリフティ 最大都市 ポリスリフティ 主要都市 ブローマリウィーネ 主要民族構成 リフテン人アルヴィス人エルヴィア人 通貨 帝国ラリス 位置づけ 歴史 政治 経済 軍事 技術 その他特筆すべき事など
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萌希彩人をお気に入りに追加 萌希彩人とは 萌希彩人の78%はマイナスイオンで出来ています。萌希彩人の10%は祝福で出来ています。萌希彩人の4%は怨念で出来ています。萌希彩人の3%は魔法で出来ています。萌希彩人の2%は時間で出来ています。萌希彩人の1%は希望で出来ています。萌希彩人の1%は心の壁で出来ています。萌希彩人の1%は苦労で出来ています。 萌希彩人の報道 青少年読書感想文コン 最優秀10作品、中央審査へ 県内応募6万8693点 /三重 - 毎日新聞 毎日児童生徒紙上書展入賞者 11月度 /愛媛 - 毎日新聞 ドラマ1週間:高畑充希、30歳で日テレ水10ドラマに帰還 上戸彩は松本潤と初共演で妻役 - MANTANWEB 学生音コン:学生音コン・全国大会 ピアノ部門 小学1位、佐藤さん 中学1位、木田さんと朴さん - 毎日新聞 DIALOGUE+、harmoeら出演、ポニーキャニオンの声優アーティストユニットイベント開催(BARKS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ジュニア県展 入賞・入選632点決まる 来月1日から各地で展示 /和歌山 - 毎日新聞 書の甲子園 滑川総合、全国準V 団体の部 /埼玉 - 毎日新聞 ミルキー図画5人最優秀 牛乳消費拡大、標語・川柳でも3人 - 福島民友 萌希彩人のウィキペディア 萌希彩人 萌希彩人の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 萌希彩人のリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 萌希彩人 宝塚歌劇団 このページについて このページは萌希彩人のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される萌希彩人に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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標語自動作成サイト http //hinsitu.hyougo.biz/ 写真の補正・編集ソフト フォトスケープ(Photoscape) http //www.photoscape.org/ps/main/index.php?lc=jp ****************************************************************************************
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和ノ國 英 Wanokuni imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 建国日 2023/8/12 国王 Riamis_T 公用語 日本語 首都 ウェバー 領土 1144チャンク 人口 79人 通貨 ¥(鯖内通貨) 標語 労働労働労働寄附寄付寄付 国歌 概要 和ノ國(わのくに、英 Wanokuni)はニュージーランド北部に位置する国家である。S2からの国であり国王も国民も基本新規さんのなじみやすい国である。 労働がとても盛んで国のために労働する国民が大勢いる。 第一次世界大戦の主戦場になり、一躍有名になった。 歴史 年月日 できごと 8/12 和ノ國建国。初期国民数3人 8/13 整地開始imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 8/17 United Kingdomに宣戦布告される 8/18 神聖ローマ帝国のお力を借り和平 8/22 十字軍(未作成)に加入 9/6 国際枢軸連盟に加盟 9/7 国民40人、領土400突破 9/9 大日本帝国連邦に宣戦布告され第一次世界大戦勃発 9/10 敗北 9/17 稲妻城建設開始 9/23 平和主義に変更 11/4 種子島戦争で日本と戦争 外交 同盟国 敵対国 angPilipinas(未作成) キエフ大公国 虚圏(未作成) 三川原国 デンマーク王国 ラテン帝国 Laplace(未作成) ニコニコ王国 南ドバイ(未作成) ダニーデン公国(未作成) 豪州連邦(未作成) スウェーデン王国 くまくん帝国(未作成) 属国 和ノ國領_ぽえみー帝国(未作成) 南和ノ國(未作成) ムーン帝国(未作成) 和ノ國領_サンパジル(未作成) 加盟組織 十字軍(未作成) 国際枢軸連盟
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名称 『自由党』 党首 マフレズニウス・ワットグエン※男性 特徴 中道派の民主主義政党 機関紙 「麗蘭民主新聞」 標語 「民よ。発言を天に響かせん。」 思想 民主主義 中道派
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FrontPage * 目次 目次 設定 歴史 設定 国旗 国の標語 美しい国へ 公用語 公語 国家元首 コリエンテス公 首都 オラバーリア 最大都市 オラバーリア 面積 総人口 10万人 公式略称 サンアン公国 英語国名 [San;anpuroshio] dukedom 通貨 クラト 歴史
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基礎情報 国旗 国章 日本語国名 カナダ連邦 正式国名 Commonwealth of Canada 国の標語 La victoire est à moi 公用語 英語、フランス語 首都 オタワ 最大の都市 オタワ 国力 150 保有師団数 11師団 イデオロギー 民主主義 説明 概要
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COVID-19ワクチン / モデルナ ■ あかいひぐまさんのツイート記事にある英文記事を機械翻訳しました。 ■ BREAKING NEWS - URGENT - Connecticut Publishes Moderna COVID Vax Ingredients DEADLY POISON "SM-102 - Not for Human or Veterinary Use" 「HAL Turner Radio Show(17 May 2021)」より 速報 - 緊急 - コネチカット州がModerna COVID Vaxの成分を公表。致死性の毒物 "SM-102 - ヒトまたは獣医用ではない" コネチカット州公衆衛生局は、Moderna COVID "Vaccine "の成分リストを公開し、そのデータシートで "SM-102 "という化学物質が含まれていることを確認しました。 SM-102の製品安全データシートには、この化学物質が "NOT FOR HUMAN OR VETERINARY USE "と記載されています。 Moderna COVID Vaccineについて、コネチカット州保健局が発表した情報で、その成分が記載されています。 製造元であるケイマン・ケミカル社が労働安全衛生局(OSHA)に提出した書類によると、この化学物質は「皮膚に接触すると致命的な急性毒性」を引き起こすとされています。 同じOSHAへの提出書類の中で、メーカーはSM-102を "長期的または反復的な暴露により、中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器系に損傷を与える "と宣言している。 以下は、メーカーのOSHA申請書の一節です。 これは、あなたがModerna COVID Vaxを摂取したときに、あなたの腕に注入されているもののようです。 あなたは明らかに毒を盛られています。 おそらくこれが、いわゆる「ワクチン」に多くの人々が「副反応」を起こしている理由なのでしょう。 しかし、国中の保健省はテレビやラジオで、このワクチンは "安全 "であるという広告を一般の人々に流しています。 これは「偽りの広告」ではないでしょうか。 成分を記載したコネチカット州保健局からの完全な情報リリースは、コネチカット州政府のウェブサイトから直接ダウンロードできます(アーカイブはこちら)。 化学物質「SM-102」のMaterial Data Safety Sheetの全文は、Cayman Chemical CompanyのWebサイトからダウンロードできます。 この情報が公開された今、あなたは誰かにこれを注射してほしいと思うかどうか、慎重に考え直した方がいいでしょう。 このワクチンを受ける決断をした人は、優れた人身傷害弁護士と連絡を取り、その弁護士にこの情報を提示するとよいでしょう。 (生きているうちに。) ハル・ターナー編集長の意見 明らかに多くの方が、政治家、著名人、保健所職員、テレビ・ラジオ局、紙媒体や電子媒体のニュースメディア(ABC、NBC、CBS、CNN、MSNBC、CNBSなど)などによる意図的な虚偽の主張に基づいて、このワクチンを受けることを決断したと思います。 成分表には、「がんを引き起こす」「中枢神経系に損傷を与える」ことが知られている「ヒト・・・用ではない」化学物質が明らかに記載されているのに、なぜ彼らは「安全」だと人々に伝えていたのでしょうか・・・。 彼らの偽りの情報があなたに与えた影響について、彼らは訴えられるべきでしょう。彼らのデューデリジェンスはどうだったのか? 安全である」と世間に伝える前に、成分を調べようとはしなかったのでしょうか? また、Facebook、Twitter、Reddit、Google/Youtubeなどのソーシャルメディアの巨人たちはどうでしょうか?彼らは虚偽の情報を押し付けるだけでなく、起こっている悪い反応についての真実の情報を積極的かつ攻撃的にブロックし、事実を世間に伝えようとするアカウントをセンサーやシャットアウトしました。彼らが行ったことに対して、どのような対価を支払うべきでしょうか? 彼らのENSORSHIPは、最終的にあなたにダメージを与える可能性のある誤った安全情報の流れを助けるための努力だったようです。 ソーシャルメディア企業も訴えられるべきではないでしょうか? もし、大口をたたくセレブや俳優、左翼メディアの専門家、政治家たちが、人々に公言したことで自分たちが訴えられることになれば、これらの人々は(最終的に)黙るか、あるいは廃業するのではないかと感じずにはいられません。 州知事の場合はどうでしょうか。 ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ氏や私の地元ニュージャージー州のフィル・マーフィー知事、あるいはミシガン州のグレッチェン・ホイットマー氏のように、何ヶ月もほぼ毎日、人々に「予防接種を受けましょう、安全です」と言い続けているような惨めな女性もいます。 この有毒で致命的な化学物質を州全体の住民に押し付けた、このような人々はどうなるべきなのでしょうか。 上司や学校の管理者が、雇用継続の条件や学校に通う条件として、ワクチンの接種を要求した職場や学校に通っている人たちは、彼らも同様に訴えられるべきでしょう。 OSHAは、雇用主が実験的なワクチンの摂取を人々に要求した場合、雇用主はその要求によって引き起こされたいかなる傷害や死亡に対しても労働者災害補償法に基づいて責任を負うことを明確にしています。 これらの人々の多くは、自分が他の人々よりもはるかに賢いと思っているようで、私たち「小さな人々」に何が最善であるかを伝える必要があると考えています。 NOT FOR HUMAN USE(人間には使用しないでください)と明確に表示された癌を誘発する化学物質を注射することが、どのように私たちにとって「良い」ことなのか、彼らに説明させましょう。陪審員がそれをどう思うか見てみましょう。 私たちよりもずっと賢いと思っている彼らの膨大な個人的知性を、彼らの懐に叩き込んでみましょう。そうすれば、彼らは自分の仕事に気を配るようになるかもしれません......もし、これだけの訴訟の後に仕事が残っていればですが。 上記の情報を考えると、Modernaの「ジャブ」を打った人は、死ぬまでどんどん病気になっていくように思えます。 私が間違っているのかもしれませんが。 しかし、製品安全データシートには、「長期的または反復的な暴露により、中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器系に損傷を与える」と明記されています。つまり、心臓が鼓動し、血液が流れるたびに、その化学物質は繰り返し体内の細胞を襲っているということです。 つまり、心臓が鼓動し、血液が流れるたびに、その化学物質が繰り返し体の細胞に当たっていることになります。 ジャブ」に悩まされている方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 もちろん、弁護士は、ワクチン会社が実験的なワクチンを公開する条件として免責を認められたと言うかもしれません。 しかし、米国最高裁は過去に「詐欺はすべてを無効にする」としており(「UNITED STATES v. THROCKMORTON」98 U.S. 61参照)、もしワクチン会社が自社の成分表にそうでないと書かれているにもかかわらず、政府に自社のワクチンは「安全だ」と言ったのであれば、その会社は詐欺を犯したことになるかもしれません。そして、詐欺はすべてを無効にします。 そして、詐欺行為はすべてを無効にしてしまうのです。したがって、裁判所はワクチン会社には免責がないと判断するのではないでしょうか? もちろん、不正行為を証明することは、法的には難しいことです。 製薬会社は、製品に成分や既知の副作用を記載した挿入物を入れることが義務付けられています。 しかし、下の画像を見ればわかるように、「ワクチン」と書かれた箱に入っている挿入物は、何も書かれていないのです。 空欄なのです。 さて、私は製薬会社の専門家ではありませんので、企業がなぜこの挿入物を空白にしたのかはわかりません。 私の知り合いが大手の製薬会社で働いていたのですが、彼が言うには、これらの挿入物は「アンシラリー・ラベル」と呼ばれ、彼が業界で働いていた時には、これらはFDAの要求事項であり、これがないと製品を出荷できないと会社から指示されていたそうです。 それなのに、Modernaは(他のいくつかの会社も)空白のラベルを付けて製品を出荷していました。 なぜか? 人々が成分を調べて、それが人間や動物用ではないことを知り、気が狂ってしまうことを心配したのでしょうか? 刑法では、白紙の挿入物を使用することは、"罪の意識 "になるのでしょうか? 私は弁護士ではないので、答えはわかりません。 ワクチンを打っていない人は、打つ前にもっとよく考えた方がいいと思います。 この記事をお読みになった方は、以下の広告をクリックして、このサイトにかかった費用を負担してください。この広告は、1クリックあたり2~3セントの広告主からの収入があり、あなたが購入する必要はありません。 また、広告の下にある募金箱をご利用いただくこともできます。 あなたがこのサイトで記事を読むと、ウェブホスティング会社は、あなたに記事を伝えるための「データ転送/帯域幅」を請求します。 下記の広告をクリックしていただくことで、データ転送料を相殺していただくことができます。 このニュースをお届けするための費用を相殺するために、以下の広告をクリックしてください。