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<=労働安全衛生法トップ 1.製造の許可 特定機械等を製造する場合には,都道府県労働局長の許可を受ける 特定機械等とはボイラー,第1種圧力容器=爆発の恐れ 釣上荷重3t以上のクレーン(含移動式),釣上荷重1t以上のスタッカー式クレーン,釣上荷重2t以上のデリック=転倒,落下の恐れクレーンの知識 積載荷重1t以上のエレベーター,18m以上の建設用リフト,ゴンドラ=それ自体落下の恐れ 2.検査 (1)製造時等の検査 都道府県労働局長の検査を受ける必要がある者製造した者 輸入した者 一定の期間設置されなかったものを設置しようとする者 使用を廃止したものを再び設置・使用しようとする者 検査が必要な機械ボイラー 移動式ボイラー 第1種圧力容器圧力容器とは 移動式クレーン ゴンドラ 検査が不要な機械クレーン デリック エレベーター 建設用リフト 特別特定機器(特定廃熱ボイラーが該当)は,登録製造時等検査機関の検査を受けること (2)設置時等の検査 設置時,変更時には労働基準監督署長による検査が必要 設置時には移動式以外を検査 変更時にはすべて 使用再開時は建設用リフト以外 (3)検査証 移動式ボイラー,移動式クレーン,ゴンドラは都道府県労働局長等が, その他は,労働基準監督署長が検査証を交付 有効期間あり 更新時には登録性能検査機関の性能検査をうけること 変更検査,使用再開検査時には検査証に裏書 移動式ボイラー,移動式クレーン,ゴンドラは製造時等検査により検査,合格すると労働局長,登録製造時と検査機関より検査証が交付され,一定期間後の認定により,延長できる (4)使用時の制限 検査証の交付を受けていない特定機械は使用できない 譲渡,貸与も検査証とともに行うこと 3.特定機械等以外の機械等の制限等 ★ (1)譲渡等の制限 大臣が定める規格または安全装置を具備していないと,譲渡,貸与,設置ができないもの危険・有害な作業 危険場所で使用 危険・健康障害防止のためのもの 動力駆動の機械等で,作業部分状の突起物などに防護のための措置がない物は譲渡,貸与,貸与目的の展示はできない (2)機械等に係る命令制度 不備のある機械等について,厚生労働大臣または都道府県労働局長は,必要な措置をとるように命令することができる 4.検定 個別検定=個々の危機等に行う検定登録個別検定期間が行い,個別検定合格標章の銘板を取り付けるゴム,合成樹脂等を練るロール機・電気的制動方式の急停止装置 第2種圧力容器 小型ボイラー 小型圧力容器 型式検定=一定の形式においてサンプルチェックを行うこと登録型式検定機関が行い,型式検定合格証を申請者に交付プレス,シャーの安全装置 ゴム,合成樹脂等を練るロール機・電気的制動方式以外の急停止装置 防爆構造電気機械器具 クレーン・移動式クレーンの過負荷防止装置 防塵マスク 防毒マスク 型式検定合格標章を付ける必要がある=表示がないものは使用できない 5.定期自主検査 一定の機械等には,定期自主検査を行う必要がある クレーンは年に1回は自主検査 記録の必要あり 検査が難しい,労災の被害が大きくなる可能性のあるものは特定自主検査の必要使用する労働者で一定の資格を有する者,検査業者が検査 検査後検査標章をはる <=労働安全衛生法トップ
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新春 自由切削砥石講習 日時:2010年1月17日(日) 場所:読売理工医療福祉専門学校(港区芝5−26−16) 概要:自由研削といしの取替え、又は取替え時の試運転の業務に従事するには、労働安全衛生規則により特別教育を修了することが義務付けられています。 研削盤(グラインダ)には大きく分けて自由研削と機械研削とがあり、自由研削用には次のような種類があります。 ◎携帯用グラインダ◎スインググラインダ◎卓上(床上)用グラインダ◎切断機 <講習内容> 自由研削用研削盤、自由研削といし、取付け具等に関する知識(2時間) 自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間) 関係法令(1時間) 実技教育(2時間以上) (労働技能講習協会より) 切削工具についての理解を深める! 興味ある方は連絡下さい(ipe) 姉妹link 夏の溶接講習 名前 コメント
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Ⅱ 予防と健康管理・増進 約13% 1 予防医学と健康増進 約12% A 地域社会と公衆衛生 B 予防医学 C 健康保持・増進 D 健康診断・診査と健康管理 2 人口統計と保険統計 約8% A 人口静態統計 B 人口動態統計 C 疾病の定義と分類 D 疾病・障害統計 3 疫学とその応用 約8% A 疫学の概念 B 疫学指標 C 統計解析 D 観察研究 E 介入研究 4 母子保健 約12% A 現状と動向 B 母性保健 C 小児の保健・福祉 D 環境因子と胎児障害 E 人類遺伝 5 成人保健 約4% A 現状と動向 B 生活習慣病と保健対策 6 高齢者保健 約4% A 現状と動向 B 高齢者の健康保持・増進 7 精神保健福祉 約8% A 現状と動向 B 精神的健康の保持・増進 C 精神障害者の保健・医療・福祉 8 感染症対策 約16% A 感染症の疫学と流行状況 B 感染対策 C 院内感染対策 9 国民栄養と食品保健 約4% A 国民栄養の現状と対策 B 食品の安全性と機能性 10 学校保健 約4% A 学校保健の現状と動向 B 学校医と保健管理 11 産業保健 約8% A 産業保健の仕組み B 現状と動向 C 産業医と労働安全衛生管理 12 環境保健 約12% A 環境と適応 B 地球環境の変化と健康影響 C 環境汚染の発生要因と健康影響 D 上水道と下水道 E 公害の健康影響と対策 F 環境汚染の評価と対策 G 廃棄物処理 H 騒音・振動の健康影響と対策 I 放射線の健康影響と管理 J 居住・衣服環境と健康 このページを編集
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国民衛生省 R日本における厚生労働省に当たる 主に保健衛生、労働に関する職務を行う。 外局 国立ワクチン研究所 全国労働局 保健所 全国保健医療組合 全国栄養士会
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5 保健・医療・福祉・介護関係法規 約15% A 医事 医師法 医療法 刑法(秘密漏示の禁止,堕胎の禁止,虚偽私文書作成の禁止) 死産の届出に関する法律 死体解剖保存法 臓器の移植に関する法律 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 B 薬事 薬事法 毒物及び劇物取締法 麻薬及び向精神薬取締法 覚せい剤取締法 C 地域保健 地域保健法 健康増進法 D 母子保健 母子保健法 母体保護法 児童虐待の防止等に関する法律 E 成人・高齢者保健 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法) 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 F 精神保健 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法) 自殺対策基本法 民法(成年後見制度) G 感染症対策 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) 検疫法 予防接種法 H がん対策 がん対策基本法 I 食品保健 食品衛生法 J 学校保健 学校保健法 K 産業保健 労働基本法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 じん肺法 L 環境保健 環境基本法 公害健康被害の補償等に関する法律 水道法 下水道法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法) M 医療保険 健康保険法 国民健康保険法 N 社会福祉・介護 老人福祉法 生活保護法 児童福祉法 遺伝及び母子感染症に関する法律 障害者基本法 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 介護保険法 障害者自立支援法 発達障害者支援法 O 倫理 個人情報保護法
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E 成人・高齢者保健 小項目 高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法),配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法),高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 102B42 29歳の女性。不安と不眠とを主訴に来院した。2年前に結婚した。それまで優しく見えた夫は家庭内ではちょっとしたことで激昂し,しばしば殴られ体中があざだらけになった。とうとう耐え切れず,半年前から別居している。しかし,別居後も別居前の生活を思い出して寝付けず,酒と睡眠薬とに頗るようになった。最近,夫が自分の職場に出入りする可能性が生じた。それを知って以来,体重が激減し,睡眠薬の量が増えてきた。電話の音にびくっとし,仕事に出る気力もなくなった。 入院を希望している。 入院治療にあたり考慮すべき法律はどれか。2つ選べ。 a 生活保護法 b 労働安全衛生法 c 麻薬及び向精神薬取締法 d 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉 e 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律〈DV法〉 × a × b × c ○ d ○ e 正解 de
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労働安全衛生法 107ページ 事業者 事業を行う者で、労働者を使用する者 事業主 法人法人そのもの 個人事業事業経営主 事業主の義務 労働基準法で定める最低基準を守る 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保 産業安全専門官 労働衛生専門官 省略 労働基準監督署長 権限 必要があると認める時は、 事業主、労働者、機械等貸与者に 必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることが可能 (厚生労働大臣、都道府県労働局長にも同様の権限あり) 総括安全衛生管理者 選任義務 常時300人以上の労働者を使用する事業場ごと 選任要件 事業の実施を総括管理する者(準ずる者、という規定はない) 特別の資格や経験等は不要 都道府県労働局長 権限 労働災害を防止するため必要があると認める時は、 総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告することができる ×改善を命令する 労働基準監督署長 安全管理者や衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる 人数要件を問う問題 選任規模 総括安全衛生管理者の選任規模 100人以上300人以上1000人以上 林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業製造業(物の加工業を含む) 電機業 ガス業 熱供給業 水道業 通信業 各種商品卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業 各種商品小売業 家具・建具・じゅう器小売業 燃料小売業 旅館業 ゴルフ場業 自動車整備業 機械修理業その他の業種 安全管理者の選任規模 常時50人以上 (総括安全衛生管理者の選任規模の常時100人以上・300人以上の業種) 50人がカギ 安全衛生推進者 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない 選任した場合→関係労働者に周知しなければならない。報告の義務はなし 安全委員会を設けるべき事業場 常時50人以上 常時100人以上 製造業木材 木製品製造業 化学工業 鉄鋼業 金属製品製造業 輸送用機械器具製造業物の加工業を含む 50人以上の方の業種を除く 運送業道路貨物運送業 港湾運送業50人以上の方の業種を除く その他林業 鉱業 建設業 自動車整備業 機械修理業 清掃業 電気業 ガス業 熱供給業 水道業 通信業 各種商品卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業 各種商品小売業 家具・建具・じゅう器小売業 燃料小売業 旅館業 ゴルフ場業 委員会の開催 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を毎月1回以上 安全衛生委員会の議事の概要 開催のつど 遅滞なく労働者に周知させなければならない 報告書の提出までは義務付けられていない 産業医 衛生委員会の委員に必ず加えなければならない 安全衛生委員会も同様 この場合、専属でなくても構わない 周知 事業者は、労働者に議事を周知させなければならない 委員会の開催のつど 遅滞なく 委員会の議事の概要を 次のいずれかの方法によって 周知の方法 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること 書面を労働者に交付すること 磁気テープ・磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が記録内容を常時確認できる機器を設置すること 巡視頻度 安全管理者定めなし 衛生管理者少なくとも毎週1回 産業医少なくとも毎月1回 店社安全衛生管理者少なくとも毎月1回 報告・周知 提出期限 原則 遅滞なく 例外 4日未満の休業 四半期ごとに、それぞれの四半期の最後の月の翌月末日まで →4月末、7月末、10月末、1月末 事故 火災または爆発の事故が事業場またはその附属建築物内で発生した場合 遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない 定期健康診断結果報告書 常時使用する労働者が50人以上である場合 所轄労働基準監督初等に提出する必要がある 面接指導 産業医 一定の要件を満たした労働者に対して面接指導の申出を行うよう勧奨することができる 一定の要件:長時間労働など(?) 保存 5年間:健康診断個人票 30年間:特定化学物質健康診断個人票のうち一定のもの 40年間:石綿健康診断個人票 雇入れ時の健康診断 定期健康診断 パートタイム労働者のうち、次の要件に該当する者等にも行う 期間の定めのある労働契約により使用されている労働者であって、1年以上※使用されることが予定される者 ※一定の有害業務に従事する場合は6ヶ月 その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上である者 海外派遣労働者の健康診断 歯科医師による健康診断は義務付けられていない 要件に該当する労働者の申出により行うもの 事業者は、労働者からの申出があった場合は遅滞なく面接指導を行わなければならない 面接指導の対象者 休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合の、 その超えた時間が1ヶ月当たり100時間を超え、 かつ疲労の蓄積が認められる者 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 事業者は医師の意見を勘案し、その必要があると認める時は、労働者の実情を考慮して以下の措置を行わなければならない 就業場所の変更 作業の転換 労働時間の短縮 深夜業の回数の減少 医師の意見の衛生委員会もしくは安全委員会または労働時間等設定委員会への報告 面接指導の結果の記録(事業者) 結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載 メモ 記憶を楽しむ このままじゃ間に合わないんじゃないかという不安 今の方法自体はなかなかいい。ただ時間がない 目安 問題集10週 ハマってしまえば一気に進みそう→ハマるしかない 後で言い訳するのがカッコワルイ 太っただらしない体がカッコワルイ 自分のことを話したくなくて会話を避けてしまう 素敵なこと 視力の回復 宇宙兄弟 記録するための叩き台が欲しい 徹底的にやりたい 文字数が多すぎてよくわからない 前段/後半片方が正しい場合も多い →間違い探しで、片方間違ってるのがわかればいいと考えられる 決めた方法のみをやり続けないといけないわけじゃない よりいい方法があれば変更しても全然いい 大事なのは徹底すること 長い文章を読んで理解する能力 長い文章のルールを覚える 噛み砕く 要はなに? 述語に注目? 音読すると飛躍的にわかりやすくなる 面倒くさがらない その他 その他の の違い 文章のパターンを覚える →労力が一気にダウン パターン AA + AAに準ずる 配偶者 子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹 解答テクニック 裸眼でテキストを読んでいる場合ではない →眼鏡をかけてよく見える状態で高速で読むべし 時間がない 要点をつかんでまとめる →理解する必要がある→いい 自分の言葉でまとめる やったら思い出す 繰り返し なんとなくは意味なし 問題文の読み方 労力をかけない方法 読む体力 長くてややこしい文章も必要な知識が付いた上で読めばわかりやすい →必要な知識を付けることが重要 焦ってはダメ 知ってることも多い ゴール→試験時に合格点を取る実力 知ってる部分→再確認 あやふやな部分→はっきりさせる 覚えてない部分→覚える イライラする原因 このままだと間に合わない 本質的な部分を追求する 要するに何を聞いてる? 要するに何が大事? 受かると確信する どう聞かれても答えられる理解の仕方や覚え方をすればいいんだ 問題集を3段階で分ける 確実に分かる OK あやふや △ 解けない ag 問題1 A 在籍型出向:権限と責任によって定められた権限と責任によって出向元と出向先の使用者が責任を負う 移籍型出向:出向先の使用者のみが責任を負う B E 3条国籍・信条・社会的身分を理由とする差別の禁止 4条賃金について、女性であることを理由とする差別的取扱いの禁止 男女雇用機会均等法 募集・採用その他の事項についての性別による 問題2 A労働者も遵守義務あり B差別的取扱いの禁止には雇入れは含まれない C差別的取扱いの禁止には有利に取り扱うことも含まれる D強制労働の禁止は労働基準法上最も重い罰則が定められている(1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金) E労働審判手続の労働審判員としての職務は公の職務に該当する 問題3 A派遣労働者に係る36協定は派遣元の使用者が締結する B就業規則の遵守義務は労使双方に課されている。訓示規定 C違法かどうかを問わず、労働者派遣であれば中間搾取には該当しない D事務代理の懈怠により申請を怠った社労士は10条の「使用者」に該当し、各法令の罰則規定の適用を受ける E36協定における労働者の過半数代表者は、「監督または管理の地位にないこと」「投票、挙手等の方法により選出されたものであること」「使用者の意向によって選出されたものでないこと」の要件が必要 問題4 A労働関係の向上に努めなければならない B派遣労働者に対する災害補償の規定は派遣元が行わなければならない(休業補償含む) C裁判所は賃金などを支払わなかった使用者に対して未払金+同一額の付加金の支払を命ずることができる D使用者は36協定を周知させなければならない E国又は地方公共団体が労働者派遣を受けた場合には、当該国又は地方公共団体に対して特例等による労働基準法の適用がある 問題5 A強制労働は未遂も含む B「使用者」は「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」 C平均賃金:過去3ヶ月の賃金総額/過去3ヶ月の総日数。 起算日:算定事由発生日以前が基本で、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日 D賃金の定義。臨時に支払われたもの、3ヶ月を超える期間ごとに支払われたものも含む E男性との差別的取扱いの禁止は賃金のみ
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針刺し事故対策 医療現場では、血液体液曝露事故(針刺し事故)による血液由来ウイルスによる職務感染は、受傷者の心身両面に与える影響も大きく、場合によっては生命が脅かされることもあり、血液体液曝露事故防止対策は感染上、さらに労働安全上でも重要である。 血液曝露事故防止対策の基本 1 スタンダードプリコーションに基づいた防止対策で実施する 2 鋭利器具(注射器、メスなど)の取り扱いに注意する ・注射針のリキャップは禁止 やむをえず、リキャップする場合はワンハンドリキャップする 3 廃棄物の取り扱いに注意する ・廃棄物は正しく分別する ・感染性廃棄物の取り扱い(収集・保管・運搬・処理)を適切に行う ・廃棄容器・袋に詰めすぎない 血液曝露事故後の対応 発生直後・・安全衛生委員会針刺し事故マニュアルに沿って行動する 1)皮膚に刺した場合は、刺した皮膚部分の血液を絞り出す 口で吸ってはいけない(口腔粘膜から吸収されるため) 2)石鹸と大量の流水でよく洗う 3)眼に入った場合には、ただちに流水で洗う 4)口に入った場合には、大量の水ですすぐ 5)所属長に報告する トップページ
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届け出 健康保険 健康保険組合 規約の変更(遅滞なく) 申し出 許可 認可 健康保険 健康保険組合 任意適用事業所の適用 規約の変更(効力発生) 承認 任命 健康保険 全国健康保険協会 理事長・監事 運営委員会の委員 策定 安全衛生 厚生労働大臣 都道府県労働局長 労働基準監督局長 労働基準監督署長 社会保険庁長官 都道府県知事