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淫宴母子(いんえんおやこ) 詳細 淫宴母子 (EXコミックス) 作者 複数 ジャンル 母子相姦アンソロジー 出版社 桜桃書房 (2003/05) ISBN-13 978-4756731265 価格 本体952円+税 内容 さだこーじ・ファースト・レッスン 実母・息子(ショタ) 息子を誘惑して女を教える。 お風呂場でフェラ→初体験中出し。 中ノ尾恵・Domestic rastic Life 実母・息子(ショタ) 「Domestic~」シリーズ第一作。 父親が亡くなって一人ぼっちになった息子の元に 「父の妹」だと名乗る女性が訪ねてくる。 息子は自由奔放なその女性に流されるまま初体験してしまい……。 実は母親だと教えられ、母と息子の二人暮しが始まる。 目白次美・教育ママンコ 実母・息子・女教師・男女生徒 全員参加の乱交。 飛野俊之・Give it back, that love is mine 実母・息子 母親から再婚話を切り出された息子。 ショックでおかしくなってしまった息子は、 母を襲い調教して従わせようとする。 男太・母狂い 実母・息子(ショタ) 母親の下着でオナニーしている息子。 母は変態的な行為をやめさせようとするが、 逆に息子の体に嵌ってしまい……。 亜朧麗・リペア・ハート 実母・息子 亡くなった夫の思い出にしがみつく母。 遺品から出てきた夫とのセックスビデオに興奮してしまい、 夫の代わりに息子の体を求める。 朝比奈まこと・禁断母体 実母・息子 母親の下着でオナニーしている息子。 母に見つかってしまい逆上して襲いかかる。 やがみだい・CHILD PUSH3 実母・息子 母親をマッサージする息子。 一回だけの約束で母親と。 麻田起奈・リプレイ 実母・息子 母親に想いを抱く息子。 彼女に母親の姿をダブらせて。8ページ。 藤本つくね・キッチン 実母・息子 息子の目の前で母親を抱く義父。 嫉妬して無理やりしようとした息子をなだめてセックス。 逆回転ハマナカ・母子ディナー 実母・息子(ショタ) ショタ息子とエッチなスキンシップ。 ペニスバンドをつけて息子を犯す。 馬波平・穴 実母・息子 母とアナルセックス。4ページ。 この本の感想をお聞かせください。 名前 コメント さだこーじ・ファースト・レッスンある意味では母を父から寝取る息子。中ノ尾恵・Domestic rastic Life各誌に散らばってますが一連のシリーズもの。母親は父の異母妹。兄妹相姦で生まれたのが息子です。男太・母狂い大人の女×子供。息子リード。やがみだい・CHILD PUSH3「3」とありますが各自別々の話です。逆回転ハマナカ・母子ディナー母親が息子を犯すめずらしい話。ちょっと絵が下手です。全作無修正。ショタ息子ものの良作が多い印象です。-- 管理人 (2007-04-03 20 21 54) この本は気に入りましたか? 選択肢 投票 はい (2) いいえ (0)
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《母子家庭》 効果モンスター 星3/闇属性/悪魔族/攻 880/守 50 スタンバイフェイズ毎に相手フィールド上のモンスターに同情カウンターを1つ乗せる。(最大4つまで) 同情カウンターが乗ったモンスターがこのカードと戦闘する時、 同情カウンター1つにつき攻撃力が500ポイントダウンする。 このカードが表側表示で存在する限り、 同情カウンターが4つ乗っているモンスターのコントロールを得る。 Part13-815 関連カード 生活保護 名前 コメント
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中桜区 古い町並みが今も残る住宅街。中桜区の中央を貫くように龍深川が流れている。河川敷5kmの沿って1万本の桜が植えられており、春先には桜見の人が多く訪れる。 若葉区 商業ビルが立ち並ぶショッピング街。 山王区 尊光市が10年前に試作的に学術特区として再開発した地域。私立尊光学園もこの地域にある。また学生が多く活動しているため。車等の乗り入れられる時間も制限されている。 新都区 新たに開発された高級住宅街。つくりとしては…明治初期の外国人街の雰囲気を再現されている。 出水区 山間部が多くあり…田畑がまだ残っている地域。また、市当局によって自然保護区にされている。
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母子レイプ(ぼしれいぷ) 詳細 ASINが有効ではありません。 作者 複数 ジャンル 母子相姦アンソロジー 出版社 松文館 (2005/9/27) ISBN-13 978-4790115755 価格 本体952円+税 内容 騙野犠牲・暗黒… 実母・息子・息子の友人(複数) 息子からレイプされている母親。 息子を殺して関係を清算しようとするが、失敗してしまう。 さらに友人まで呼ばれ、ボロボロにされて……。 倶梨伽羅・わがママ 3 実母・息子 母親が店員をしているデパートに来た息子。 試着室の中で母親と。 てっちゃん・いとおしい 実母・息子・息子の友人(複数) いじめを受けているわが子のために身体を開く母。 最初は嫌々だったが、次第に望んで抱かれていく。 夏川冬・制服のおもひで 実母・息子 レイプされて生まれた息子。 父親のレイプ犯と同じように母を犯す。 セキケン・こうなってしまった理由 実母・息子 夫が単身赴任になり、一人身の寂しさを感じている母親。 息子にお風呂を覗かれたことをきっかけに、体に火がついてしまい……。 う~とむ・母の奥のぬくもり 実母・息子 父親を亡くし、二人きりで暮らしてきた母と息子。 そんなある日、母は再婚したいと息子に打ち明ける。 母を奪われたくない息子は、体の関係を作り、母を繋ぎとめようとする。 豊沢十三郎・ママはいつも悲しそうに笑う 義母・義子(兄)・実子(弟)・義子の友人(複数) 再婚した母だったが、すぐに夫を亡くしてしまう。 立場の弱さから義子のおもちゃに。集団で犯される。 ゆかりがわ弓夜・Lis noia 実母・息子 子供のころから母親に想いを抱いていた息子。 母のしどけない寝姿を見た息子は、自分を抑えられなくなり……。 矢間野狐・誘惑 継母・息子 再録。若い継母に興奮した息子が襲いかかる。 海原港・鎖つながる 実母・息子 夫と別れた直後、寂しさからオナニーしていたところを、息子に見つかり襲われてしまう。 それ以来吹っ切れた母は、息子との関係を楽しむことに。 橘敦司・悪徳 人妻(未亡人)・ヤクザ二人 借金の取立てに来たヤクザの二人。 いわくつきの家には美貌の未亡人がいた。 麻田起奈・授式 実母・娘 宗教団体に属する母と娘。 子供を授かる儀式を受ける。 ねりまよしと・ママの穴埋め 実母・叔母・息子 家庭教師の叔母とセックスしている息子。 母に見つかり3Pに。 こうたろう・ミコトくんGOGO 実母・息子(ショタ) 息子に対し厳しく接してきた母だったが、 息子の成長(主にちんちん)を見て態度を改める。 昇龍亭圓楽・教育ママ 実母・息子 教育ママがテストで悪い点を取った息子にエッチなオシオキをする。 九部玖凛・永久看護 実母・息子 両手を怪我した母の、身の回りの世話をする息子。 母の体を拭いているうちに欲情してしまい……。 この本の感想をお聞かせください。 名前 コメント 作品数が多く、かなりお買い得な一冊。題名どおりレイプが主題となっていますが、最後には和姦になるようなものがほとんどで、完全なレイプは騙野犠牲・暗黒…くらいのものです。(もともと最後まで拒否するエロ漫画というのは少ないですが)作品の質も高いのでオススメできます。消しは無く、全作無修正です。-- 管理人 (2007-04-03 21 13 10) この本は気に入りましたか? 選択肢 投票 はい (1) いいえ (0)
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母子手帳(ぼしてちょう) 正式には「母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)」と呼びます。 国籍や年齢に関わらず交付されます。外国人の多い地域では外国語版の母子手帳があります。 お母さんと赤ちゃんの健康状態を記録します。緊急時のためにも外出する時は常に携帯するようにしましょう。 約80%の人が母子手帳にケースをつけて使用しているようです。ケースには保険証や診察券、母子手帳と一緒にもらえる無料検診の引換券などをまとめておくと便利です。 交付について 自治体によって交付の仕方が違うようです。各自治体のホームページや電話で確認しましょう。 基本的には自治体(区、市、町、村等)の保健センターや市役所でもらえます。 妊娠10週前後に産婦人科で妊娠証明書をもらい自治体に提出することで母子手帳がもらえるパターンと、自治体の窓口で妊娠届出書を書いて提出し母子手帳を受け取るパターンがあります。 関連サイト 母子健康手帳|妊娠・出産の用語集・体験談|プレママタウン 母子健康手帳|みんなの妊娠用語・出産用語辞典|-たまひよweb- 関連用語 妊娠2ヶ月 妊娠3ヶ月 妊娠初期 超音波検査 心拍 関連商品
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作成:藻女 部品構造 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 目的 部品 母性の尊重 部品 乳幼児の健康の保持増進 部品 母性及び保護者の努力 部品 国及び地方公共団体の責務 部品 用語の定義 部品 児童福祉審議会等の権限 部品 援助等 部品 実施の委託 部品 連携及び調和の確保 大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6部品 知識の普及 部品 保健指導 部品 新生児の訪問指導 部品 健康診査 部品 栄養の摂取に関する援助 部品 妊娠の届出 部品 母子健康手帳 部品 妊産婦の訪問指導等 部品 低体重児の届出 部品 未熟児の訪問指導 部品 養育医療 部品 医療施設の整備 部品 調査研究の推進 部品 費用の支弁 部品 国の負担 部品 費用の徴収 部品 第三章 母子保健施設 大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1部品 非課税 部品 差押えの禁止 部品定義 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 提出書式 大部品 母子保健法 RD 29 評価値 8 -大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5 --部品 目的 --部品 母性の尊重 --部品 乳幼児の健康の保持増進 --部品 母性及び保護者の努力 --部品 国及び地方公共団体の責務 --部品 用語の定義 --部品 児童福祉審議会等の権限 --部品 援助等 --部品 実施の委託 --部品 連携及び調和の確保 -大部品 第二章 母子保健の向上に関する措置 RD 16 評価値 6 --部品 知識の普及 --部品 保健指導 --部品 新生児の訪問指導 --部品 健康診査 --部品 栄養の摂取に関する援助 --部品 妊娠の届出 --部品 母子健康手帳 --部品 妊産婦の訪問指導等 --部品 低体重児の届出 --部品 未熟児の訪問指導 --部品 養育医療 --部品 医療施設の整備 --部品 調査研究の推進 --部品 費用の支弁 --部品 国の負担 --部品 費用の徴収 -部品 第三章 母子保健施設 -大部品 第四章 雑則 RD 2 評価値 1 --部品 非課税 --部品 差押えの禁止 部品 目的 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 部品 母性の尊重 第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。 部品 乳幼児の健康の保持増進 第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。 部品 母性及び保護者の努力 第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 部品 国及び地方公共団体の責務 第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 部品 用語の定義 第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 部品 児童福祉審議会等の権限 第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 部品 援助等 第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。 部品 実施の委託 第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 部品 連携及び調和の確保 第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 部品 知識の普及 第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。 部品 保健指導 第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 部品 新生児の訪問指導 第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。 部品 健康診査 第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。 部品 栄養の摂取に関する援助 第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。 部品 妊娠の届出 第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 部品 母子健康手帳 第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 部品 妊産婦の訪問指導等 第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 自治体は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。 部品 低体重児の届出 第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の自治体に届け出なければならない。 部品 未熟児の訪問指導 第十九条 自治体の長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 部品 養育医療 第二十条 自治体は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。 3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療 四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 五 移送 4 養育医療の給付は、自治体の長が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。 5 自治体の長は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。 6 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二 の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。 7 児童福祉法第十九条の十二 、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条 の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 部品 医療施設の整備 第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。 部品 調査研究の推進 第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 部品 費用の支弁 第二十一条 自治体が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該自治体の支弁とする。 部品 国の負担 二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により自治体が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。 部品 費用の徴収 第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した自治体の長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の自治体に嘱託することができる。 3 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 部品 第三章 母子保健施設 第二十二条 自治体は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。 2 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。 部品 非課税 第二十三条 第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 部品 差押えの禁止 第二十四条 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。 インポート用定義データ [ { "id" 69735, "title" "母子保健法", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.671582", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69736, "title" "第一章 総則", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.686355", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69737, "title" "目的", "description" "第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 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国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.788106", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69742, "title" "用語の定義", "description" "第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.85235", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69743, "title" "児童福祉審議会等の権限", "description" "第七条 児童福祉法第八条第二項 及び同条第四項に規定する児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する児童福祉審議会、同条第四項に規定する児童福祉審議会はそれぞれ対応する組織の長からの質問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.880702", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69744, "title" "援助等", "description" "第八条 国は、この法律の規定により自治体が行う母子保健に関する事業の実施に関し、自治体相互間の連絡調整を行い、及び自治体の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該組織に対する必要な技術的援助を行うものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.910431", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69745, "title" "実施の委託", "description" "第八条の二 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.936504", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69746, "title" "連携及び調和の確保", "description" "第八条の三 自治体は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法 、児童福祉法 その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "updated_at" "2017-08-24 18 18 33.961182", "character_id" 594, "children" [] } ], "expanded" true }, { "id" 69747, "title" "第二章 母子保健の向上に関する措置", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.036204", "character_id" 594, "children" [ { "id" 69748, "title" "知識の普及", "description" "第九条 自治体は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.039527", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69749, "title" "保健指導", "description" "第十条 自治体は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.067547", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69750, "title" "新生児の訪問指導", "description" "第十一条 自治体の長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。 2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.094736", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69751, "title" "健康診査", "description" "第十二条 自治体は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 第十三条 前条の健康診査のほか、自治体は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 厚生労働省は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.117939", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69752, "title" "栄養の摂取に関する援助", "description" "第十四条 自治体は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.14219", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69753, "title" "妊娠の届出", "description" "第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、該当する自治体の長に妊娠の届出をするようにしなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.169754", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69754, "title" "母子健康手帳", "description" "第十六条 自治体は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "updated_at" "2017-08-24 18 18 34.19927", "character_id" 594, "children" [] }, { "id" 69755, "title" "妊産婦の訪問指導等", "description" "第十七条 第十三条第一項の規定による健康診査を行つた自治体の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。 2 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母子艶夜(ぼしえんや) 詳細 母子艶夜 (いずみコミックス) 作者 複数 ジャンル 母子相姦アンソロジー 出版社 一水社 (2005/12/12) ISBN-13 978-4870766228 価格 本体857円+税 内容 パルコ長嶋・テレフォンSEX 実母・息子(ショタ) 彼女と電話している息子にフェラチオ→後背位でセックス。 久遠ミチヨシ・背徳の檻 実母・息子 夫が愛人を作り構ってもらえない母親。 自ら慰めていたところに息子が起き出してきて……。 PURUpyon西東・嫉妬 実母・息子(ショタ) 息子のガールフレンドに嫉妬する母。 渡されたラブレターを破り捨て、リビングで誘惑する。 霧李孝徳・トイレdeおじゃま! 実母・息子(ショタ) 買い物にきた母と息子。 息子のトイレを手伝っているうちに おちんちんに興奮してしまい……。 昇龍亭圓楽・ヌルママ 実母・息子(ノリ君) 「ヌルママ」シリーズ。 キッチンで夕飯を作っている母に抱きついて。裸エプロンプレイ。 はるるん・やればできる。 実母・息子 ペッティングまでは許しても 最後の一線は越えさせてくれない母親。 ある日、強引に頼み込んだ息子はついに……。 HES.・ママに教わる事▼ 実母・息子 父と母のセックスを見てしまった息子。 見られたことに気づいた母は息子に体を使って性教育をする。 諒英・飽食の雛 実母・息子(ショタ) 母一人子一人ずっと二人で暮らしてきた母と息子。 マザコン気味の息子は母から卒業するためにわざと冷たく接するが、 そんな息子の気持ちを知っている母は、ネグリジェ姿で息子に迫り……。 ねことはと・微熱ママ 実母・息子(ショタ) 病気になった息子が母に甘えて。 パピヨン・悲しい夢なんか見ない 実母・息子(ショタ) 息子に体を使って性教育する母。 この本の感想をお聞かせください。 名前 コメント パルコ長嶋・テレフォンSEX息子が某忍者漫画の「ナ○ト」にしか見えないってばよ。久遠ミチヨシ・背徳の檻着物姿で淑女の母。その実は体を持て余す熟れた女。由緒正しそうな家柄の設定がいい味を出しています。もう少し背徳感があれば五つ星なんですが……おしい。諒英・飽食の雛ムチムチぽっちゃり体型の母がとにかくエロい。柔らかくていい匂いがしそう……。全作描き下ろし。発展途上の絵柄の作家さんが多いですがストーリーは十分及第点で満足できます。オススメ。-- 管理人 (2007-04-03 21 02 36) この本は気に入りましたか? 選択肢 投票 はい (3) いいえ (0)
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母子手帳って・・・ いやー調べるまで知らんかったんやけど 母子手帳って市町村でデザイン違うらしいですぜ!!! 調べたらミッキーのんとかあったし。 まぁそんなことはどうでもよくて。。。 やっぱ疑り深いOEさんに、妊娠を信じさせるには母子手帳が必要不可欠やと。 結論から言うとね、母子手帳ね、 もらえるっぽいでーす やったね☆ 一般的に母子手帳は、流産の心配がなくなってくる妊娠9週目以降にもらうらしく、 お医者さんから 「はい、じゃぁ母子手帳もらってきてね~」 と妊娠届なるものをもらったら、 保健センターや市役所にもらいに行くみたいです。 でも都道府県市町村によっては妊娠届なしで自己申告でも もらえるところがあります。 東京なんかほとんどそうみたい。 ちなみに亀岡市は妊娠届をHPからダウンロードして 自分で記入してもってけばいいみたいです。 問題の京都市はというと 医師からの妊娠届は必要とのこと… しっかーし、、そこであきらめてはいけないぉ 自己申告でもいいらしいですw つまり基本は届けいるけど、 まあどちでもいいよということ。 母子手帳を渡すことはそんなに重要なことではないんかなぁ?? とにかく、保健センターとかに置いてあって それに 名前や住所 妊娠何週目か 出産予定日 性病検査を受けたかどうか 医師の診断を受けているか-受けているなら病院と医師名 ぐらいを記入すればもらえると。 実際そうやったところで 保健センターの人が検査したりするんかどうかはナゾですが やって見る価値はあるでしょう。 やるべきことは みゆきさん(付添い可)が保健センターへ行く 妊娠届に記入する だけやで!!!! ただ、もらえるとして もらった日にちとかが書き込まれるかどうかはわからないので 念には念を入れて ドリみゆが産むと決心したとき何週目なのか、とかいうことを じっくり考えてから もらいに行く日を検討すべきです。。。 以上です☆ by おじゃ
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コメーテス母子 サンレイコメーテス (( /甲甲\ (( <(麗麗麗(*゚ー゚) ⊂亠⊂亠亠⊃ ギガトンの同期のサンコメーテスの娘。中央で3戦して未勝利で名古屋に転厩。 現在も現役。中一週、連闘は当たり前であるなか奮闘中。 格上挑戦で敗戦した後の最近のレースではちょっと不振が続いているが、 なんともにゃあがね。 サンコメーテス (( /甲甲\ さすがサンコメーテスね (( <( (*゚ー゚) ⊂亠⊂亠亠⊃ ギガトンの同期にして、上記のサンレイコメーテスの母。 サンレイコンサート (( /昆里\ (( <(麗麗麗(*゚ー゚) ⊂亠⊂亠亠⊃ 上記のサンコメーテスの娘にして、サンレイコメーテスの半妹。 今後に期待大。 ギガトンとサンコメーテス (( /甲甲\ A Aノ甲甲\ )) 急接近だけど (( <(米米米(*゚ー゚) (゜д゜ ) )> )) なんともないぜ! ⊂亠⊂亠亠⊃ ⊂亠亠⊃亠⊃ 急接近 そして激突へ ギガ㌧vsサンコメーテス ⊂亠⊂亠亠⊃ (( /甲甲\ <( ( 。д。) … (( <(米米米(*゚ー゚) \由由ノ∀ ∀ ⊂亠⊂亠亠⊃ 結果 ● ○
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母子痴情奇譚(ぼしちじょうきたん) 詳細 母子痴情奇譚 (いずみコミックス 42) 作者 複数 ジャンル 母子相姦アンソロジー 出版社 一水社 (2006/8/29) ISBN-13 978-4870766426 価格 本体857円+税 内容 PURUpyon西東・彼女が出来たら 実母・息子 相姦関係にある母と息子。 息子に「彼女が出来た」と告白され、 母親は最後のセックスを求める。 ねこまたなおみ・ママの絵画教室 実母・息子 息子の部屋を掃除していた母親は、 女性の裸の絵が書かれたスケッチブックを見つける。 自分に似ているその絵を見てオナニーしていたところに息子が帰ってきて……。 白石なぎさ・「17歳」 実母・息子 母親に恋する息子。 息子は母親の夢を見て、寝ぼけたまま母の体を触ってしまう。 そんな息子を母はやさしく受け入れて。 丹下スズキ・ママは僕のもの▼ 実母・息子 母親を独り占めしたい息子は、 単身赴任している父親に会いに行くという母に 嫉妬心を起こして襲いかかる。 江戸しげズ・家庭内恋愛 実母・息子 お互いに恋心を抱きながらも、一歩が踏み出せない母と息子は、 気持ちを隠して普通の親子を演じていた。 そんな時、町中で出会った二人。 別人になりすましてナンパしようと閃いて……。 ペニシリンXI・ママの誘惑 実母・息子(ショタ) 露出の多い服を着て息子を誘惑する母。 自分の体を見て勃起してしまった息子に我慢が出来なくなり……。 みきかず・―想う意― 実母・息子 家に女の子を呼んだ息子。 その子に嫉妬した母親と。 水龍敬・繁抗期(はんこうき) 実母・息子 息子の朝立ちを咥える淫乱な母。 そのままセックス。 鈴木晴乃・母 実母・息子 息子の性処理を口でさせられている母親。 無理矢理という形を取ってはいたが 内心は息子に抱かれることを望んでいて……。 横山私刑・こんなママってどうかしら? 実母・息子 若い子用のワンピースを着た熟女の母と。 この本の感想をお聞かせください。 名前 コメント 白石なぎさ・「17歳」母一人子一人、母子家庭のうら若い母と結ばれるというお話です。「夢のなかなら二人の関係も許される」こういう相姦っていいですねえ。江戸しげズ・家庭内恋愛名作なんですが、16Pの尺に収めるために展開がバタバタしているのが惜しいところ。全作実母もの。全体的に母親の年齢は高めです。おっぱいも大きめ。ロリっぽい母親はいません。オススメできる一冊。-- 管理人 (2007-04-03 21 04 22) この本は気に入りましたか? 選択肢 投票 はい (2) いいえ (0)