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熱中症脱水症 熱疲労 かかりやすい原因 予防法 経口補水液 かかった場合の応急措置 発汗と塩分 ペットボトル症候群 夏バテ対策夏バテとは 原因 改善と予防 夏の食べ物 熱中症 脱水症 http //www.kakuredassui.jp/ 水中毒 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E6%AF%92 過剰の水分摂取により生じる低ナトリウム血症を起こす中毒症状である。 人間の腎臓が持つ最大の利尿速度が16ml / 分であり、これを超える速度で水分を摂取すると体内の水分過剰で細胞が膨化し、低ナトリウム血症を引き起こすところにある。 熱疲労 原因 多量の発汗に水分・塩分補給が追いつかず、脱水症状になったときに発生する。 かかりやすい原因 温度がそれほど高くなくても多湿であれば起こりやすい(なぜなら、汗による蒸散ができず、体内の熱を発散できなくなるため)。 予防法 体感温度を下げられない環境下において、発汗がやむをえない場合は、発汗の量に合わせた水分・塩分補給が必要である。 経口補水液 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E5%8F%A3%E8%A3%9C%E6%B0%B4%E6%B6%B2 食塩とブドウ糖を混合し、水に溶かしたものである。 これを飲用する事で小腸において水分の吸収が行われるため、主に下痢、嘔吐、発熱等による脱水症状の治療に用いられる。 脱水症状や下痢の場合大腸で水分吸収などが出来ておらず、さらにイオンの流出も起こることが多い。 ところが小腸でナトリウムイオンとブドウ糖が吸収される際、これに伴って水も吸収される仕組み(共輸送系)が発見された。 この時、糖と食塩を同時に与えれば、通常使われる大腸ではなく小腸から水分と栄養分を補給できることが分かり、経口補水液として発明された。 経口補水液 オーエスワン http //www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3-%E7%B5%8C%E5%8F%A3%E8%A3%9C%E6%B0%B4%E6%B6%B2-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%B3%EF%BC%88OS-1%EF%BC%89-500ml%C3%9724%E6%9C%AC/dp/B0054FGDA2/ref=sr_1_1?ie=UTF8 qid=1376309143 sr=8-1 keywords=OS-1 かかった場合の応急措置 経口補水液またはスポーツドリンクなどを飲ませる。 スポーツドリンクではナトリウム濃度が低いため、病的脱水時にこれを与えると低ナトリウム血症から水中毒を誘発する可能性がある。 手近な物としては味噌汁などが極めて有効である。 冷たい缶ジュースや氷枕などを腋の下、股などの動脈が集中する部分にあてて冷やすのが良い。 夏場の重労働などでは早め早めの飲用がトラブルを防ぐ重要なポイントになる。 経口塩分の過剰摂取には短期的に生命の危険になる可能性はほとんどない(心不全等を除く)ため、量は多目でよい。 発汗と塩分 http //www.otsuka.co.jp/health_illness/heatdisorder/care_05/ 大量に汗がでた時には、発汗量に見合った量の水を飲めないことが昔から知られ、これを自発的脱水と呼んでいます。 この自発的脱水は、水だけを飲むと血液の塩分濃度が下がり、水が飲めなくなることが明らかになってきました。 われわれの体には、ほぼ0.9%の塩分を含んだ血液が循環しています。 ところが大量の発汗がおこると、皮膚をなめると塩辛い味がすることからわかるように塩分が失われます。 この時水だけを飲むと、血液の塩分濃度が薄まり、それ以上水が欲しくなくなります。 同時に余分の水分を尿として排泄し、その結果体液の量は回復できなくなります。 この状態で運動を続けると運動能力が低下し、また体温が上昇して、暑熱障害の原因となるわけです。 上へ ペットボトル症候群 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4 清涼飲料水などを大量に飲み続けることによっておこる急性の糖尿病である。 市販飲料の多くには、100mlあたり10g(グラム)程度とかなり多く糖質が含まれている。 これを普段水代わりとして飲んでいる場合、1日に2L程度飲むと仮定すれば120 - 200gもの糖分を摂ることになる(熱量にして470 - 780kcal)。 人間が1日に必要とする炭水化物は総エネルギー必要量の50%から70%を目標にすべきとされる 標準男性 生活強度 低い 普通 高い . 288 - 400g 331 - 464g 381 - 534g 甘酒5本 糖質:144.5g たんぱく質:10.0g 脂質:2.0g ナトリウム:245mg 甘酒6本 糖質:173.4g たんぱく質:12.5g 脂質:2.4g ナトリウム:294mg 糖質1g=4cal 上へ 夏バテ対策 夏バテとは http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E3%83%90%E3%83%86 原因 人間の体は、高温・多湿な状態では体温を一定に保とうとしてエネルギーを消費し、かなりの負担がかかる。 通常は負担に耐えることができるが、特に負担が強い場合や、長引いたりすると体に溜まった熱を外に出すことが出来なくなる。 この状態が続いて様々な症状が現れるのが夏バテである。 原因として挙げられるものに自律神経のバランスの乱れがある。 前述の通り、暑くなると、体は体温を保とうとするが、汗をかいたり血管を広げたりして体温を逃がそうとするのは自律神経の働きによる。 改善と予防 夏バテの改善と予防には十分な休養と栄養補給を行い体を休めることが大切である。 ビタミンやタンパク質の不足も夏バテを招くため、食事は豚肉や大豆・魚、野菜など色々な食品をバランスよく摂り、冷えを増長する冷たいものは控えて暖かいお茶などを飲むようにすると効果的である。 特に水分補給が重要で、夏場は軽い作業でも1日2~3ℓの汗をかくため、意識的に水分を取るようする。 夏の食べ物 味噌汁 味噌に含まれる大豆の蛋白質は、かつての低蛋白の日本食における主要な蛋白源であり、また汗とともに消耗する塩分の補給に大きな役割を果たしていた。 甘酒 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%98%E9%85%92 夏野菜 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E9%87%8E%E8%8F%9C キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、トウモロコシ、ニラ、カボチャ、ズッキーニなどが代表的である。 カロチン、ビタミンC、ビタミンEなどを多く含む野菜が多く、夏ばてなどに効果が高い。 ナスの果実の主成分の93%は水分と糖質である。 他の野菜と比べると、栄養価やカロリーの点から見れば特に多い方ではない。 夏野菜として代表的なトマトとの成分を比較してみても、脂質、タンパク質、ビタミン類、ミネラルなどの含有率の低い野菜である。 スイカ http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%AB 果肉や種子に含まれるカリウムは疲労回復ならびに利尿作用があるため、暑さで体力を消耗し水分を過剰摂取することで起こりがちな夏バテに効果があるとされている。 上へ
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子どもの権利委員会・一般的意見15号:到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(第24条) 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/15(2013年4月17日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.健康に対する子どもの権利を実現するための原則および前提(パラ7-22)A.子どもの権利の不可分性および相互依存性(パラ7) B.差別の禁止に対する権利(パラ8-11) C.子どもの最善の利益(パラ12-15) D.生命、生存および発達に対する権利ならびに子どもの健康の決定要因(パラ16-18) E.意見を聴かれる子どもの権利(パラ19) F.子どもの発達しつつある能力およびライフコース(パラ20-22) III.第24条の規範的内容(パラ23-70)A.第24条第1項(パラ23-31) B.第24条第2項(パラ32-70) IV.義務および責任(パラ71-85) → 健康に対する子どもの権利 後編A.締約国の尊重義務、保護義務および充足義務(パラ71-74) B.国以外の主体の責任(パラ75-85) V.国際協力(パラ86-89) VI.実施および説明責任履行の枠組み(パラ90-120)A.健康に対する子どもの権利についての知識の促進(第42条)(パラ93) B.立法措置(パラ94-95) C.ガバナンスおよび調整(パラ96-103) D.子どもの健康への投資(パラ104-107) E.行動サイクル(パラ108-118) F.健康権侵害の救済措置(パラ119-120) VII.普及(パラ121) I.はじめに 1.この一般的意見は、子どもの健康に対して子どもの権利の視点(すべての子どもに、身体的、情緒的および社会的ウェルビーイングを背景として、それぞれが有する潜在的可能性を全面的に発揮しながら生存し、成長し、かつ発達する機会を有する権利がある)からアプローチすることの重要性を基礎として作成されたものである。この一般的意見全体を通じて、「子ども」とは、子どもの権利条約(以下「条約」)第1条にしたがい、18歳未満のすべての個人をいう。条約が採択されて以降、近年、子どもの健康権の充足について目覚ましい成果が達成されたにも関わらず、相当の課題が残ったままである。子どもの権利に関する委員会(以下「委員会」)は、予防、治療およびケアのために利用可能な知識および技術の適用に対する政治的なコミットメントおよび十分な資源の配分があれば、子どもの死亡、罹病および障害のほとんどは予防可能であることを認識する。この一般的意見は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利(以下「子どもの健康権」)の尊重、保護および充足について締約国および何らかの義務を負うその他の主体を支援するため、締約国および何らかの義務を負うその他の主体に指針を示し、かつ支援を提供することを目的として作成された。 2.委員会は、第24条で定められている子どもの健康権を、予防、健康促進、治療、リハビリテーションおよび緩和ケアのための時宜を得た適切なサービスのみならず、最大限可能なまで成長発達し、かつ、健康の根本的決定要因に対応するプログラムの実施を通じて最高水準の健康に到達することを可能にする条件下で生活する権利にまで及ぶ、包摂的な権利と解釈する。健康に対するホリスティックなアプローチをとることにより、子どもの健康権の実現は、より幅広い、国際人権法上の義務の枠組みのなかに位置づけられる。 3.委員会は、子どもの権利および公衆衛生の分野で活動する一連の関係者(政策立案およびプログラムの実施に携わる者ならびに活動家を含む)、ならびに、親および子どもたち自身に宛ててこの一般的意見を公にする。広範な子どもの健康問題、保健制度、ならびに、国および地域によって異なるさまざまな文脈との関連性を確保するため、この一般的意見はその一般的性質を明確にしたものである。ここではもっぱら第24条第1項および第2項に焦点を当て、第24条第4項についても取り上げる [1]。第24条の実施においては、すべての人権原則(とくに条約の指導的原則)を考慮に入れなければならず、またエビデンスに基づいた公衆衛生上の基準および模範的実践によって実施のあり方が決定されなければならない。 [1] 有害慣行に関する一般的意見が現在作成途上にあるため、第24条第3項については取り上げていない。 4.世界保健機関憲章において、各国は、健康について、完全な身体的、精神的および社会的ウェルビーイングの状態であって単に疾病または病弱の存在しないことではないと考えることに合意した [2]。健康に関するこの積極的理解は、この一般的意見の公衆衛生上の基礎をなすものである。第24条はプライマリーヘルスケアに明示的に言及しているが、これに対するアプローチはアルマアタ宣言で定められ [3]、かつ世界保健総会によって強化された [4]。このアプローチで重視されているのは、健康に関する排除の解消および社会的格差の縮減を図り、住民のニーズおよび期待に即する形で保健サービスを組織し、関連セクターに保健を統合し、協働型の政策対話モデルを追求し、かつ、関係者の参加(サービスに対する需要およびサービスの適正な利用を含む)を強化する必要性である。 [2] 国際保健会議が1946年7月22日に採択した世界保健機関(WHO)憲章前文。 [3] アルマアタ宣言(プライマリーヘルスケアに関する国際会議、アルマアタ、1978年9月6~12日)。 [4] 世界保健総会「保健制度の強化を含むプライマリーヘルスケア」(A62/8)。 5.子どもの健康はさまざまな要因の影響を受けるものであるが、これらの要因の多くはこの20年間に変化してきており、今後も変化し続ける可能性が高い。これには、新たな健康問題の発生および保健面での優先課題の変化が注目されるようになったこと(HIV/AIDS、インフルエンザの世界的流行、非感染性疾患、精神保健ケアの重要性、新生児ケアおよび新生児期・思春期の死亡等)、ならびに、子どもの死亡、疾病および障害を助長する諸要因(世界的な経済・金融情勢、貧困、失業、移住および強いられた集団避難、戦争および動乱、差別ならびに周縁化等の構造的決定要因を含む)に関する理解が高まったことも含まれる。気候変動および急速な都市化が子どもの健康に及ぼす影響についての理解も広がりつつあり、ワクチンおよび医薬品等の新技術も開発されており、また、効果的な生物化学的、行動科学的および構造的介入策、ならびに、子どもの養育に関連しており、かつ子どもに積極的効果を及ぼすことが証明されてきた若干の文化的慣行についてのエビデンスもいっそう蓄積されている。 6.情報通信技術の進展により、子どもの健康権を達成する新たな機会および課題が生じてきた。保健セクターがこれまで以上の資源および技術を利用できるようになっているにも関わらず、子どもの健康促進、予防および治療のための基礎的サービスにすべての者がアクセスできることをいまなお確保できていない国は多い。子どもの健康権を全面的に実現するためには、何らかの義務を負っているさまざまな主体の関与が必要であり、また親その他の養育者が果たす中心的役割についての認識が高められなければならない。政府機関および非政府組織のパートナー、民間セクターおよび資金拠出団体を含む関係者が積極的に関与し、国、広域行政圏、地方およびコミュニティのレベルで活動する必要がある。国には、何らかの義務を負うすべての主体が、その義務および責任を履行するための十分な自覚、知識および能力を有すること、ならびに、子どもが自己の健康権を主張できるようにその能力が十分に発達させられることを確保する義務がある。 II.健康に対する子どもの権利を実現するための原則および前提 A.子どもの権利の不可分性および相互依存性 7.条約は、すべての子どもがその精神的および身体的能力、人格および才能を最大限可能なまで発達させることを可能とする、すべての権利(市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利)の相互依存性および平等な重要性を認めている。子どもの健康権それ自体が重要であるのみならず、健康権の実現は、条約に掲げられた他のすべての権利の享受にとっても欠かせない。さらに、子どもの健康権を達成できるかどうかは、条約に掲げられた他の多くの権利の実現にかかっている。 B.差別の禁止に対する権利 8.すべての子どもの健康権を全面的に実現するため、締約国には、脆弱性を助長する重要な要因のひとつである差別の結果として子どもの健康が損なわれないことを確保する義務がある。条約第2条には多くの差別禁止事由(子ども、親または法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位を含む)が挙げられている。これらの差別禁止事由には性的指向、ジェンダーアイデンティティおよび健康状態(たとえばHIV感染および精神的健康)も含まれる [5]。子どもの健康を損なうおそれがある他のいかなる形態の差別に対しても同様に注意が向けられるべきであり、また複合的形態の差別の影響に対する対処も行なわれるべきである。 [5] 「子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達」に関する一般的意見4号(2003年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex X)、パラ6。 9.ジェンダーに基づく差別はとくに蔓延しており、女子の新生児殺/堕胎から、乳幼児への栄養の与え方、ジェンダーに基づくステレオタイプおよびサービスへのアクセスに関わる差別に至るまで、広範な結果に影響を及ぼしている。女子・男子の異なるニーズ、ならびに、ジェンダー関連の社会的な規範および価値観が男子・女子の健康および発達に及ぼす影響に注意が向けられるべきである。伝統および慣習に深く根ざしており、かつ女子・男子の健康権を損なっている、ジェンダーに基づく有害な慣行および行動規範に対しても注意が向けられなければならない。 10.子どもの健康に影響を及ぼすすべての政策およびプログラムは、若年女性の全面的な政治参加、社会的および経済的エンパワーメント、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する平等な権利の承認、ならびに、情報、教育、司法および安全への平等なアクセス(あらゆる形態の性暴力およびジェンダーを理由とする暴力の撤廃を含む)を確保する、ジェンダー平等に対する広範なアプローチに根差したものであるべきである。 11.不利な状況に置かれた子どもおよびサービス等が行き届かない地域で暮らす子どもが、子どもの健康権を充足するための努力の中心に据えられるべきである。国は、子どもを脆弱な状況に追い込み、または特定の集団の子どもを不利な立場に追いやる、国および地方のレベルに存在する要因を特定することが求められる。子どもの健康に関する法令、政策、プログラムおよびサービスを発展させる際にこれらの要因への対処が行なわれるべきであり、公正を確保することに向けた活動が進められるべきである。 C.子どもの最善の利益 12.条約第3条第1項は、公的または私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関および立法機関に対し、子どもに関わるすべての活動において子どもの最善の利益が評価され、かつ第一次的に考慮されることを確保する義務を課している。この原則は、子ども個人または集団としての子どもたちに関わる保健関連のすべての決定において遵守されなければならない。子ども個人の最善の利益の判定は、その身体的、情緒的、社会的および教育的ニーズ、年齢、性別、親および養育者との関係ならびに家族的および社会的背景に基づいて、かつ、条約第12条にしたがってその意見を聴いた後に、行なわれるべきである。 13.委員会は、締約国に対し、子どもたちの健康および発達に影響を及ぼすすべての決定(資源の配分を含む)、ならびに、子どもたちの健康の根本的決定要因に影響を及ぼす政策および介入策の策定および実施において、子どもたちの最善の利益を中心に位置づけるよう促す。たとえば以下のとおりである。 (a) 治療の選択にあたっては子どもの最善の利益が指針とされるべきであり、実行可能なときは経済的考慮よりも優先されるべきである。 (b) 親とヘルスワーカー間の利益の衝突を解決するために、子どもの最善の利益が役立てられるべきである。 (c) 子どもが生活し、成長しかつ発達する物理的および社会的環境を阻害する行動を規制するための政策の策定は、子どもの最善の利益によって左右されるべきである。 14.委員会は、すべての子どもの治療、その差し控えまたは停止に関わるあらゆる意思決定の基礎としての、子どもの最善の利益の重要性を強調する。国は、子どもの最善の利益について判定するために設けられている、公式なかつ拘束力のある他の手続に加えて、保健分野における子どもの最善の利益の評価に関してヘルスワーカーの指針となる手続および基準を策定するべきである。委員会は、一般的意見3号 [6] において、HIV/AIDSに対応するための十分な措置は、子どもおよび青少年の諸権利が全面的に尊重されなければとることができないと強調した。したがって、予防、治療、ケアおよび支援のあらゆる段階でHIV/AIDSについて検討する際に、子どもの最善の利益が指針とされるべきである。 [6] 「HIV/AIDSと子どもの権利」に関する一般的意見3号(2003年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex IX)。 15.一般的意見4号 [7] において、委員会は、健康問題に関する適切な情報へアクセスできることが子どもの最善の利益にのっとっている旨、強調した。一定のカテゴリーの子ども(心理社会的障害のある子どもおよび青少年を含む)に対し、特別な注意がむけられなければならない。入院または施設措置が検討される場合、その決定は、子どもの最善の利益の原則にしたがって、かつ、可能なかぎりコミュニティにおいて、家庭的環境のなかで(可能であれば、家族および子どもに提供される必要な支援を得ながら自分自身の家庭において)ケアされることこそ障害のある子どもの最善の利益にのっとっているという第一義的理解に立って、行なわれるべきである。 [7] 「子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達」に関する一般的意見4号(2003年、Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex X)、パラ10。 D.生命、生存および発達に対する権利ならびに子どもの健康の決定要因 16.第6条は、子どもの生存、成長および発達(発達の身体的、精神的、道徳的、霊的および社会的側面を含む)を確保する締約国の義務を強調している。ライフコース中の広範な決定要因に対処する、エビデンスを十分に踏まえた介入策を立案しかつ実施する目的で、子どもの生命、生存、成長および発達の基底にある多くのリスクおよび保護要因が体系的に特定されなければならない。 17.委員会は、子どもの健康権を実現するためには、個人的要因(年齢、性別、学業成績、社会経済的地位および居住地等)、家族、同世代の子ども、教師およびサービス提供者からなる直近の環境で作用している決定要因(とくに、直近の環境の一環として子どもの生命および生存を脅かす暴力)ならびに構造的決定要因(政策、行政機構および行政制度、社会的・文化的価値観および規範を含む)を含む、多くの決定要因を考慮しなければならないことを認識する [8]。 [8] 「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利」に関する一般的意見13号(2011年、Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V)参照。 18.子どもの健康、栄養および発達を左右するもっとも重要な決定要因としては、母親の健康権の実現 [9] および親その他の養育者の役割がある。乳児の死亡の相当数は、妊娠前および妊娠中ならびに分娩直後の時期に母親の健康状態が望ましくないこと、および、母乳育児の収監が最適ではないことと関連して、新生児期に生じている。親およびその他の重要な成人の健康状態および健康関連の行動は、子どもの健康に重要な影響を及ぼす。 [9] 女性と健康に関する女性差別撤廃委員会の一般的勧告24号(1999年、Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 38 (A/54/38/Rev.1))、第I章A節参照。 E.意見を聴かれる子どもの権利 19.第12条は、自己の意見を表明し、かつそのような意見を年齢および成熟度にしたがって真剣に考慮される子ども〔の権利〕を定め、子ども参加の重要性を強調している [10]。これには、保健に関わる対応のあらゆる側面(たとえば、必要とされるサービスの内容、当該サービスをもっともよい形で提供できる方法および場所、サービスへのアクセスまたはサービスの利用を妨げる障壁、サービスの質および保健専門家の態度、自分自身の健康・発達についていっそう高い水準の責任をとる子どもの能力を強化する方法、ならびに、子どもたちがピアエデュケーターとしてサービス提供にいっそう効果的に関与できるようにするための方法を含む)についての意見が含まれる。国は、効果的な介入策および保健プログラムの立案に対する貢献として子どもたちが有している健康上の課題、発達上のニーズおよび期待について知る目的で、子どもの年齢および成熟度に適合した定期的な参加型協議、および、子どもを対象とする調査研究を実施すること(その際、子どもたちの親とは別に行なうこと)を奨励される。 [10] 「意見を聴かれる子どもの権利」に関する一般的意見12号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex IV)参照。 F.子どもの発達しつつある能力およびライフコース 20.子ども時代は、出生から乳児期および就学前期を経て思春期に至るまでの継続的成長の期間である。身体的、心理的、情緒的かつ社会的な発達、期待および規範に関して重要な発達上の変化が生じるため、一つひとつの段階が重要な意義を有する。諸段階を経て進む子どもの発達は累積的なものであり、各段階がその後の段階に影響を及ぼしながら、子どもの健康、潜在的可能性、リスクおよび機会を左右する。子ども時代の健康問題が公衆衛生一般にどのように影響するかを評価するためには、このようなライフコースを理解することが不可欠である。 21.委員会は、子どもの発達しつつある能力が、自己の健康問題に関する独立した意思決定に関係してくることを認識する。委員会はまた、このような自律的意思決定についてはしばしば深刻な格差があり、差別をとくに受けやすい子どもはこのような自己決定を行使できる度合いがしばしば低いことにも留意する。したがって、支援的な政策が整備されること、ならびに、子ども、親およびヘルスワーカーに対し、同意、承諾および秘密保持に関する、権利を基盤とする十分な指導が行なわれることが不可欠である。 22.子どもの発達しつつある能力、および、ライフサイクルに沿って異なる健康上の優先課題に対応し、かつこれらを理解するため、収集・分析されるデータは、国際基準にしたがい、年齢、性別、障害、社会経済的地位および社会文化的側面ならびに地理的所在ごとに細分化されるべきである。これにより、時間とともに変化する子どもの能力およびニーズを考慮に入れ、かつすべての子どもに関連性の高い保健サービスを提供するのに役立つ適切な政策および介入策を計画し、策定し、実施しかつ監視することが可能になる。 III.第24条の規範的内容 A.第24条第1項 「締約国は、到達可能な最高水準の健康の享受……に対する子どもの権利を認める」(States parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health) 23.「到達可能な最高水準の健康」の概念は、子どもの生物学的、社会的、文化的および経済的前提条件ならびに国が利用可能な資源(非政府組織、国際社会および民間セクターをはじめとする他の出所から利用に供される補完的資源を含む)の双方を考慮に入れたものである。 24.子どもの健康権には一群の自由および権利が含まれる。自由とは、能力の成長および成熟の進行にしたがって重要度を増すものであり、自己の健康および身体をコントールする権利(性および生殖に関わって責任のある選択を行なう自由を含む)が含まれる。権利には、到達可能な最高水準の健康を享受する平等な機会をすべての子どもに与える、一連の施設、物資、サービスおよび条件へのアクセスが含まれる。 「疾病の治療および健康の回復のための便宜」(に対する子どもの権利)(and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health) 25.子どもは、予防、健康促進、治療、リハビリテーションおよび緩和ケアのためのサービスを含む、良質な保健サービスに対する権利を有する。第一次レベルでは、これらのサービスが、十分な量および質をともなって利用可能とされ、十分に機能し、子どもである住民のあらゆる層にとって物理的および金銭的に手が届き、かつ、すべての者にとって受入れ可能なものとなっていなければならない。保健ケア制度は、保健ケア面の支援を提供するのみならず、権利侵害および不公正の事案に関する情報を関連の公的機関に通報することも行なうべきである。第2次および第3次のレベルでも、保健制度のあらゆるレベルでコミュニティおよび家族を結びつける、十分に機能する紹介・移送システムをともなったケアが可能なかぎり利用可能とされるべきである。 26.包括的なプライマリーヘルスケア・プログラム(予防ケア、特定疾患の予防および栄養関連の介入策を含む)が、すでに効果が証明されているコミュニティ基盤型の取り組みに沿って提供されるべきである。コミュニティレベルでの介入策には、情報、サービスおよび物資の提供に加えて、たとえば公共空間の安全、道路安全ならびにケガ・事故・暴力防止教育への投資を通じた、疾病およびケガの予防も含めることが求められる。 27.国は、すべての子どもを対象とした保健サービスを支えるのに十分な人数の、適切な訓練を受けた人員を確保するべきである。コミュニティヘルスワーカーを対象とするものを含め、十分な規制、監督、報酬およびサービス条件も必要とされる。能力開発活動においては、サービス提供者が、子どもに配慮したやり方で活動し、かつ、子どもが法律により受給資格を有しているいかなるサービスも子どもに提供しないことがないようにするべきである。品質保証基準が維持されることを確保するため、説明責任を履行させるための機構を組みこむことが求められる。 「締約国は、いかなる子どもも当該保健サービスへアクセスする権利を奪われないことを確保するよう努める」(States parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services) 28.第24条第1項は、保健サービスおよび他の関連のサービスがすべての子どもにとって利用可能でありかつアクセス可能であることを、サービス等が行き届いていない地域および集団にとくに注意を払いながら確保する、締約国の強い行為義務を課すものである。そこでは、包括的なプライマリーヘルスケア制度、十分な法的枠組み、および、子どもの健康の根本的決定要因に対する持続的関心が要求される。 29.保健サービスに子どもがアクセスすることを妨げる障壁(金銭的、制度的および文化的障壁を含む)が特定され、かつ解消されるべきである。すべての子どもを対象とする無償の出生登録は前提条件であり、また社会保護的介入策(子ども給付金または子ども交付金、現金給付および有給の親休暇のような社会保障を含む)を実施し、かつこれを補完的投資と考えることも求められる。 30.保健追求行動のあり方は、それが行なわれる環境(とくにサービスの利用可能性、保健知識の水準、ライフスキルおよび価値観を含む)によって決まる。国は、親および子どもによる適切な保健追求行動を奨励することにつながる、促進的環境の確保に努めるべきである。 31.子どもは、子どもとともに活動する専門家によって子どもの最善の利益にのっとっていると評価される場合には、その発達しつつある能力にしたがい、親または法定保護者の同意を得ることなく、秘密が守られるカウンセリングおよび助言にアクセスできるべきである。国は、親または法定保護者がいない子どもを対象として、子どもに代わって同意を与え、または子どもの年齢および成熟度によっては子ども自身による同意を援助することができる適切な養育者を指名するための、法律上の手続を明確にすることが求められる。国は、HIV検査ならびにセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのためのサービス(セクシュアルヘルス、避妊および安全な妊娠中絶に関する教育および指導を含む)など一定の医学的治療および介入策について再検討を行ない、これらの治療および介入策については親、養育者または保護者の許可を得ることなく子どもが同意できるようにすることを検討するべきである。 B.第24条第2項 32.第24条第2項にしたがい、国は、子どもの健康権に関連するその他の問題を特定し、かつこれに対処するための手続を整備することが求められる。そのためには、とくに、優先されるべき健康問題の観点から現状についての詳細な分析を行なうとともに、適当なときは子どもたちと協議しながら、主要な決定要因および健康問題に対応する、エビデンスを十分に踏まえた介入策および政策を特定しかつ実施することが必要である。 第24条第2項(a)「乳幼児および子どもの死亡率を低下させること」(To diminish infant and child mortality) 33.国には、子どもの死亡を減少させる義務がある。委員会は、5歳未満児の死亡のうちますます多くの割合を占めるようになっている新生児期の死亡に対し、特段の注意を向けるよう促す。加えて、締約国は、低い優先順位しか与えられないのが一般的な思春期の罹病および死亡についても対処を進めるべきである。 34.介入策において注意が向けられるべき問題としては、死産、早産合併症、出生時仮死、低出生体重、HIVその他の性感染症の母子感染、新生児感染症、肺炎、下痢、はしか、低栄養および栄養不良、マラリア、事故、暴力、自殺ならびに思春期女子の妊産婦罹病・死亡などがある。リプロダクティブヘルス、妊産婦保健、新生児保健および児童保健のための連続的ケアの流れのなかですべての子どもにこのような介入策を提供するため、保健制度を強化することが勧告されるところである。予防および説明責任の履行を目的として、妊産婦死亡および周産期死亡に関する外部調査を日常的に実施することが求められる。 35.国は、肺炎、下痢性疾患およびマラリアを対象とするコミュニティ基盤型治療など、すでにその効果が証明されている、単純、安全かつ安価な介入策の拡大展開をとりわけ重視するとともに、母乳育児の慣行の全面的な保護および促進を確保することに特段の注意を払うべきである。 第24条第2項(b)「プライマリーヘルスケアの発展に重点をおいて、すべての子どもに対して必要な医療上の援助および保健を与えることを確保すること」(To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the development of primary health care) 36.国は、子どもおよびその家族が生活している場所のできるだけ近く、とくにコミュニティの環境で提供されるプライマリーヘルスケア・サービスに、すべての子どもがアクセスできるようにすることに優先的に取り組むべきである。サービスの厳密な形態および内容は国によって異なるであろうが、いずれにしても効果的な保健制度が必要となる。このような保健制度には、健全な資金拠出機構、十分な訓練を受け、かつ十分な給与を支払われている人員、決定および政策の基盤となる信頼できる情報、良質な医薬品および技術を供給するための十分に維持管理された器材および物流システム、ならびに、力強いリーダーシップおよびガバナンスが含まれる。学校における保健サービスの提供は、疾患のスクリーニングによる健康促進の重要な機会となり、また就学している子どもにとって保健サービスのアクセス可能性を高めることにつながる。 37.推奨されているサービス・パッケージ、たとえば「リプロダクティブヘルス、妊産婦保健、新生児保健および児童保健のために必須の介入策、物資およびガイドライン」[11] が活用されるべきである。国には、世界保健機関の必須医薬品モデルリスト(可能であれば小児用製剤の形態をとった子ども向けリストを含む)に掲載されたすべての必須医薬品の利用可能性、アクセス可能性および負担可能性を確保する義務がある。 [11] The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, A Global Review of the Key Interventions Related to Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (Geneva, 2011). 38.委員会は、青少年の間で精神的健康障害(発達障害および行動障害、抑うつ、摂食障害、不安症、虐待・ネグレクト・暴力・搾取の結果として生ずる心理的トラウマ、アルコール・タバコ・薬物の濫用、インターネットその他の技術の過剰な利用およびこれらへの依存のような強迫的行動、ならびに、自傷行為および自殺を含む)が増加していることを懸念する。子どもの精神的健康、心理社会的ウェルビーイングおよび情緒的発達を損なう行動上および社会上の問題にいっそう注意を向ける必要があることは、ますます認識されるようになっているところである。委員会は、過剰な医療化および施設措置に対して警鐘を鳴らすとともに、各国に対し、子どもおよび青少年の精神的健康障害に対処するための公衆衛生面および心理社会面の支援を基礎とするアプローチをとり、かつ、子どもの心理社会的、情緒的および精神的問題の早期発見・治療を促進するプライマリーケア・アプローチに凍死するよう、促す。 39.国には、不必要な投薬を行なわないようにしつつ、精神健康障害および心理社会的障害がある子どもに十分な治療およびリハビリテーションを提供する義務がある。精神健康障害の世界的負担および国レベルで保健・社会セクターが調整のとれた包括的対応をとることの必要性に関する世界保健総会決議(2012年)[12] は、とくに子どもの精神的健康を促進し、かつその精神障害を予防するための介入策の有効性および費用対効果性に関するエビデンスが増えていることに留意している。委員会は、各国に対し、家族およびコミュニティの関与を得ながら、保健セクター、教育セクターおよび保護(刑事司法)セクターを含む一連のセクター別政策およびプログラムを通じてこれらの介入策を主流化することにより、その拡大展開を図るよう強く奨励するものである。家庭環境および社会環境のために危険な状況に置かれている子どもについては、その対処能力およびライフスキルを増進し、かつ保護的および支援的な環境を促進するため、特別な注意が必要とされる。 [12] 決議WHA65.4(世界保健総会第65会期、2012年5月25日)。 40.人道的緊急事態(自然災害または人災を理由とする大規模な避難に至るものを含む)の影響を受けている子どもにとっての、子どもの健康に対する特有の課題を認識する必要がある。子どもが妨げられることなく保健サービスにアクセスできることを確保し、子どもが家族と(ふたたび)一緒にいられるようにするとともに、食料および清潔な水のような物質的支援だけで子どもを保護するのではなく、恐怖およびトラウマを防止しまたはこれに対処するための親その他の者による心理社会的ケアも奨励するために、あらゆる可能な措置がとられるべきである。 第24条第2項(c)「環境汚染の危険およびおそれを考慮しつつ、とりわけ、容易に利用可能な技術を適用し、かつ十分な栄養価のある食事および清潔な飲料水を供給することにより、基礎保健の枠組の中で疾病および栄養不良と闘うこと」(To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through, inter alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution) (a) 容易に利用可能な技術の適用 41.子どもの健康に関する新たな技術であってその効果が証明されているもの(薬剤、装備および介入策を含む)が利用可能となるのにともない、国はこれらの技術を政策およびサービスに導入するべきである。移動による提供体制およびコミュニティを基盤とする取り組みによって若干のリスクを相当に低下させることが可能であり、これらの手段をすべての者にとって利用可能とすることが求められる。このような技術には、小児期に一般的に見られる疾患の予防接種、とくに乳幼児期における成長発達モニタリング、女子を対象とするヒトパピローマウィルスの予防接種、妊婦を対象とする破傷風トキソイドの摂取、下痢性疾患の治療のための経口保水療法および亜鉛補給剤へのアクセス、必須医薬品としての抗生物質および抗ウィルス薬、微量栄養素補給剤(ビタミンAおよびD、ヨウ素添加塩ならびに鉄分補給剤等)ならびにコンドームが含まれる。ヘルスワーカーは、必要に応じてこれらの簡便な技術にアクセスし、かつこれらの技術を実行する方法について、親に対する助言を行なうべきである。 42.民間セクター(健康に影響を及ぼす企業および非営利組織を含む)は、子どもの健康における相当の前進に貢献しうる技術、薬剤、装備、介入策および処置法の開発・改良においてますます重要な役割を果たすようになりつつある。国は、必要とするすべての子どもが利益を享受できることを確保するべきである。国はまた、保健技術のアクセスおよび負担可能性を向上させることにつながりうる官民提携および持続可能なイニシアティブを奨励することもできる。 (b) 十分な栄養価のある食事の供給 43.栄養価が十分であり、文化的に適切でありかつ安全な食料 [13] へのアクセスを確保し、かつ栄養不良と闘う国の義務を充足するための措置は、特定の文脈にしたがって採択することが必要になろう。妊婦を対象として直接行なわれる効果的な栄養支援介入策には、貧血症、葉酸欠乏症およびヨウ素欠乏症への対応ならびにカルシウム補給剤の提供が含まれる。女性の健康のため、かつ胎児および乳児の健康的な発達を確保する目的で、生殖可能年齢のすべての女性を対象として、子癇前症および子癇の予防および管理が確保されるべきである。 [13] 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第11条、および、「十分な食料に対する権利」に関する社会権規約委員会の一般的意見12号(1999年、Official Records of the Economic and Social Council, 2011, Supplement No. 2 (E/2000/22), annex V)参照。 44.生後6か月までの完全母乳育児が保護・促進されるべきであり、また母乳育児は、実行可能であれば、適切な補助食品とあわせて2歳まで続けられることが望ましい。この分野における国の義務は、世界保健総会が全会一致で採択した「保護・促進・支援」枠組み [14] に定められている。国は、子どもの健康権に関する国際的に合意された基準(「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」および世界保健総会がその後採択した関連の決議、ならびに、世界保健機関・タバコ規制枠組み条約を含む)を国内法に導入し、実施し、かつ執行することを要求される。妊娠および母乳育児との関連で母親に提供されるコミュニティおよび職場における支援ならびに実行可能かつ負担可能な保育サービスを促進し、かつ1952年の母性保護条約(改正)の改正に関する国際労働機関第183号条約(2000年)の遵守を確保するため、特別措置がとられるべきである。 [14] WHO and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (Geneva, 2003) 参照。 45.乳幼児期における十分な影響供給および成長モニタリングはとりわけ重要である。必要なときは、施設およびコミュニティを基盤とする介入策を通じて重度の急性栄養不良の統合管理が拡大されるべきであり、また中度の急性栄養不良の治療(治療的な栄養補給介入も含む)についても同様である。 46.学校給食は、すべての児童生徒が十分な食事に毎日アクセスできることを確保するために望ましい手段であり、学習に対する子どもたちの注意を高め、かつ就学率を上昇させることにもつながりうる。委員会は、学校給食と組み合わせる形で栄養・健康教育(子どもたちの栄養状態および健康的な食習慣を向上させるための学校庭園の設置および教員の研修を含む)を実施するよう勧告するものである。 47.国はまた、子どもの肥満にも対処するべきである。子どもの肥満は、高血圧、心血管疾患の早期診断マーカー、インスリン抵抗性、心理的影響、成人期肥満の可能性の上昇および早期死亡と関連しているためである。脂肪分、糖分または塩分が多く、エネルギー密度が高く、かつ微量栄養素に乏しい「ファストフード」、および、高濃度のカフェインまたは潜在的有害性がある他の物質を含む飲料を子どもたちが摂取することは、制限されるべきである。これらの物質の販売促進は――とくに当該販売宣伝が子どもたちを対象としているときは――規制されるべきであり、また学校その他の場所におけるこれらの物質の入手は統制されるべきである。 (c) 清潔な飲料水の供給 48.安全かつ清潔な飲料水および衛生設備は、生命および他のあらゆる人権の全面的享受にとって必要不可欠である [15]。水および衛生を担当する政府部局および地方当局は、子どもの健康権の実現を支援する義務を認識するとともに、インフラの拡大および飲料水供給役務の維持管理を計画しかつ実行するさい、ならびに、無償の最低配分量および供給停止に関する決定を行なうさいに、栄養不良、下痢その他の水に関連する疾患および世帯規模に関する子ども指標を積極的に考慮することが求められる。国は、たとえ水・衛生分野で民営化を行なったとしても、自国の義務を免除されない。 [15] 水および衛生に対する人権に関する〔国連〕総会決議64/292。 (d) 環境汚染 49.国は、地域的な環境汚染があらゆる場面で子どもの健康に対してつきつける危険性およびリスクに対処するための措置をとるべきである。十分な住居(危険性のない調理設備があること、煙がこもらない環境であること、適切な換気が行なわれていること、廃棄物が効果的に管理され、かつ生活区画および隣接周辺環境からのゴミの処分が確立されていること、カビその他の有毒物質が存在しないこと、および、家庭衛生が確保されていることを含む)は、健康的な養育および発達の中核的要件である。国は、子どもの健康権、食料安全保障ならびに安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを損なう可能性がある事業活動の環境面での影響を規制し、かつ監視することが求められる。 50.委員会は、環境汚染に留まらず、環境そのものが子どもの健康にとって関連性を有することに注意を喚起する。気候変動は子どもの健康にとっての最大の脅威のひとつであり、かつ保健格差を拡大するものであるから、環境に関わる介入策においてはとくに気候変動への対応が行なわれるべきである。したがって国は、子どもの健康に関する問題を自国の気候変動適応・緩和戦略の中心に位置づけることが求められる。 第24条第2項(d)「母親のための出産前後の適当な保健を確保すること」(To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers) 51.委員会は、予防可能な妊産婦の死亡および罹病は女性・女子の人権の重大な侵害であり、女性・女子自身およびその子どもの健康権に対する深刻な脅威であることに留意する。妊娠および出産は自然な過程であり、これについて明らかになっている健康上のリスクは、早期に発見されれば予防および治療的対応の双方が可能である。リスクをともなう事態は、妊娠中、分娩中ならびに産前産後期に発生し、かつ母子双方の健康およびウェルビーイングに短期的影響および長期的影響のいずれをも及ぼす可能性がある。 52.委員会は、各国に対し、子ども時代の諸段階全体を通じて、以下のような子どもに配慮した保健アプローチをとるよう奨励する。(a) 母子同室および母乳育児を保護し、促進し、かつ支援する「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブ [16]。(b) 子どもおよびその家族の恐怖心、不安および苦痛を最低限に抑えるやり方で良質なサービスを提供するためのヘルスワーカー研修に焦点を当てた、子どもにやさしい保健政策。(c) 青少年に対して好意的でありかつ配慮し、秘密保持を尊重し、かつ青少年にとって受け入れ可能なサービスを提供することを保健従事者および保健施設に求める、青少年にやさしい保健サービス。 [16] UNICEF/WHO, Baby-Friendly Hospital Initiative (1991). 53.妊娠前、妊娠中および妊娠後に女性が受けるケアは、その子どもの健康および発達にとって甚大な影響を与える。セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する介入策の包括的パッケージにすべての者がアクセスできることを確保する義務を充足しようとする際には、妊娠前から妊娠、出産および産褥期全体を通じての連続的ケアという考え方が基礎とされるべきである。これらの期間全体を通じて時宜を得た良質なケアを提供することは、健康障害の世代間転移を予防する重要な機会となり、またライフコース全体を通じた子どもの健康に対しても高い効果を及ぼす。 54.この連続的期間全体を通じて利用可能とされるべき介入策には、必須保健としての予防および健康促進ならびに治療的ケア(新生児破傷風、妊娠時のマラリアおよび先天性梅毒の予防を含む)、栄養ケア、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育、情報およびサービスへのアクセス、健康的行動教育(たとえば喫煙および有害物質濫用に関するもの)、出産準備支援、合併症の早期認識および管理、安全な妊娠中絶サービスおよび中絶後のケア、出産時の必須ケア、ならびに、HIVの母子感染の予防ならびにHIVに感染した女性および乳児のケアおよび治療が含まれるが、これに限られるものではない。分娩後の産婦および新生児のケアにおいては、母親が子どもから不必要に分離されないことが確保されるべきである。 55.委員会は、社会的保護に関する介入策に、ケアの完全普及またはケアに対する金銭的アクセスの確保、有給の親休暇およびその他の社会保障給付、ならびに、母乳育児代替品の不適切な販売促進を制限するための立法が含まれるべきことを勧告する。 56.青少年の妊娠率が世界的に高く、かつ、青少年の妊娠には関連する罹病および死亡のリスクが付け加わることを踏まえ、国は、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関わる青少年の特有のニーズを保健制度および保健サービス(家族計画および安全な妊娠中絶のためのサービスを含む)が満たせることを確保するべきである。国は、女子が自己のリプロダクティブヘルスについて自律的な、かつ十分な情報に基づく決定を行なえることを確保するために行動するよう求められる。青少年の妊娠を理由とする差別(停退学等)は禁止されるべきであり、また継続的教育の機会が確保されるべきである。 57.健康的な妊娠・分娩の計画および確保にとって男子・男性がきわめて重要であることを考慮し、国は、セクシュアルヘルス、リプロダクティブヘルスおよび子どもの健康のためのサービスに関する政策および計画に、男子・男性を対象とする教育、意識啓発および対話の機会を統合するべきである。 第24条第2項(e)「すべての社会構成員とくに親および子どもが子どもの健康および栄養の基礎的知識、母乳育児および衛生ならびに環境衛生の利益、ならびに事故の予防措置を活用するにあたって、情報が提供され、教育にアクセスし、かつ援助されることを確保すること」(To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of children’s health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents) 58.この規定に基づく義務には、健康関連の情報および当該情報の活用に関する支援の提供が含まれる。健康関連の情報は、物理的にアクセス可能であり、わかりやすく、かつ子どもの年齢および教育水準にふさわしいものであるべきである。 59.子どもは、ライフスタイルおよび保健サービスへのアクセスに関して十分な情報に基づく選択を行なえるようにするための、健康のあらゆる側面に関する情報および教育を必要とする。情報提供およびライフスキル教育においては、幅広い健康問題(健康的な食事ならびに身体活動、スポーツおよびレクリエーションの促進、事故およびケガの予防、公衆衛生・手洗いその他の個人的衛生習慣、ならびに、アルコール、タバコおよび向精神性物質を使用することの危険性を含む)が取り上げられるべきである。情報および教育は、子どもの健康権、政府の義務、ならびに、健康情報および保健サービスにアクセスできる方法・場所についての適切な情報を包含し、かつ、学校カリキュラムの中核的一部として、また保健サービスを通じて、かつ学校に行っていない子どものために他の場所においても、提供することが求められる。健康に関する情報提供資料は、子どもたちと連携しながら制作し、かつ広範な公共の場所において普及するべきである。 60.セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育には、身体(解剖学的、生理学的および情緒的側面を含む)に関する自覚および知識が含まれるべきであり、かつすべての子ども(女子および男子)がアクセスできるべきである。このような教育は、性的な健康およびウェルビーイングに関連する内容(身体の変化および成熟過程についての情報等)を含み、かつ、子どもがリプロダクティブヘルスおよびジェンダーを理由とする暴力の予防についての知識を獲得し、かつ責任のある性的行動をとれるようになるやり方で立案することが求められる。 61.子どもの健康に関する情報は、さまざまな方法(診療所、子育て教室、広報リーフレット、職能団体、地域団体およびメディアを含む)を通じ、すべての親に対して個別にまたは集団単位で、かつ拡大家族およびその他の養育者に対して、提供されるべきである。 第24条第2項(f)「予防保健、親に対する指導、ならびに家族計画の教育およびサービスを発展させること」(To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services) (a) 予防保健 62.予防および健康促進においては、コミュニティおよび国全体で子どもたちが直面している主要な健康上の課題が取り上げられるべきである。このような課題には、疾病のほか、事故、暴力、有害物質濫用、心理社会的問題および精神的健康上の問題といった、その他の健康上の課題が含まれる。予防保健においては、感染症および非感染性疾患について取り上げ、かつ、生物化学的、行動科学的および構造的介入策を組み合わせて編入することが求められる。非感染性疾患の予防は、妊婦、その配偶者/パートナーおよび乳幼児を対象とする、健康的かつ非暴力的なライフスタイルの促進および支援を通じて、人生の早い段階から開始されるべきである。 63.子どものケガの負担を軽減するためには、溺水、火傷その他の事故を減らすための戦略および措置が必要とされる。このような戦略および措置には、立法および執行、製品および環境の改変、支援を目的とする家庭訪問および安全特性の促進、教育、スキル開発および行動変容、コミュニティを基盤とするプロジェクト、ならびに、搬送前のケアおよび救急ケアならびにリハビリテーションが含まれるべきである。道路交通事故を減らすための努力には、シートベルトその他の安全装備の使用に関する法律を定めること、子どもが安全な輸送機関にアクセスできることを確保すること、ならびに、道路計画および交通規制において子どものことを正当に考慮することが含まれるべきである。これとの関連で、関連産業およびメディアの支援が欠かせない。 64.暴力が子ども、とくに青少年の死亡および罹病の重要な原因のひとつであることを認識し、委員会は、子どもを暴力から保護し、かつ家庭、学校および公共空間における態度および行動の変容への子ども参加を奨励する環境づくりの必要性、健康的な子どもの養育について親および養育者を支援する必要性、ならびに、あらゆる形態の暴力に対する寛容およびその容認を固定化する態度に異議を申し立てていくこと(マスメディアによる暴力の描写を規制する等の手段によるものも含む)の必要性を、強調する。 65.国は、子どもを溶剤、アルコール、タバコおよび不法物質から保護し、関連のエビデンスをいっそう収集し、かつ、子どもによるこのような物質の使用を減らすための適切な措置をとるべきである。子どもの健康にとって有害な物質の広告および販売、ならびに、子どもが集まる場所ならびに子どもがアクセスするメディア経路および出版物におけるこのような物品の販売促進を規制することが勧告される。 66.委員会は、薬物の統制に関する国際諸条約 [17] および世界保健機関・タバコ規制枠組み条約をまだ批准していない締約国に対し、批准を奨励する。委員会は、有害物質の使用について権利基盤アプローチをとることの重要性を強調するとともに、適切なときは、有害物質濫用が健康に及ぼす悪影響を最小限に抑えるために有害性削減戦略を採用するよう勧告するものである。 [17] 麻薬に関する単一条約(1961年)、向精神薬に関する条約(1971年)、麻薬および向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(1988年)。 (b) 親に対する指導 67.親は、幼児の早期診断およびプライマリーケアを行なうもっとも重要な存在であり、かつ、青少年のハイリスク行動(有害物質の使用および安全ではないセックス等)に対するもっとも重要な保護要因である。親は、健康的な子どもの発達を促進し、事故、ケガおよび暴力の危害から子どもを保護し、かつリスク行動の悪影響を緩和するうえでも中心的役割を果たす。自らが育つ場である世界を理解し、かつその世界に適応するうえできわめて重要である子どもの社会化の過程は、親、拡大家族その他の養育者の影響を強く受ける。国は、とくに子どもの健康上の課題およびその他の社会的課題を経験している家族を対象として、望ましい子育てのあり方を支援するための、エビデンスに基づく介入策(子育てスキル教育、サポートグループおよび家族カウンセリングを含む)を採用するべきである。 68.体罰が子どもの健康に及ぼす影響(致死性・非致死性のケガならびに心理的・情緒的影響を含む)に照らし、委員会は、各国に対し、家庭を含むあらゆる場面において体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰を撤廃するため、あらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる自国の義務を想起するよう求める [18]。 [18] 「体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利」に関する一般的意見8号(2006年、Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex II)。 (c) 家族計画 69.家族計画のサービスは、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのための包括的サービスのなかに位置づけられるべきであり、かつ、カウンセリングを含むセクシュアリティ教育を包含するものであるべきである。これらのサービスは、第24条第2項(d)についての箇所で述べた連続的サービスの一環と考えることもできるほか、すべてのカップルおよび個人が、性および生殖に関する決定(子どもの人数、出産間隔および出産時期を含む)を自由にかつ責任をもって行なえるようになり、かつ、そのための情報および手段を提供されるように設計することが求められる。既婚および非婚双方の女性ならびに思春期の男子全員が、秘密を守られながら物資およびサービスにアクセスできるようにすることに、注意が向けられるべきである。国は、青少年が、サービス提供者の心情を理由とする拒否によって、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関するいかなる情報またはサービスも奪われないことを確保するよう、求められる。 70.コンドーム、ホルモン避妊法および緊急避妊薬のような短期的避妊法を、性的活動を行なう青少年が容易にかつ直ちに利用できるようにするべきである。長期的かつ恒久的な避妊法も提供することが求められる。委員会は、国が、妊娠中絶そのものが合法であるか否かに関わらず、安全な中絶および中絶後のケアのためのサービスへのアクセスを確保するよう、勧告する。 (健康に対する子どもの権利 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年6月28日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2016年1月4日)。
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htmlプラグインエラー このプラグインを使うにはこのページの編集権限を「管理者のみ」に設定してください。 【内 容】一般食品や製品をお試し頂きます。 都内の指定場所にお越し頂き アンケートや健康診断等を行う簡単なお仕事です。 大手食品メーカー等が開発、もしくはすでに販売している 健康食品を一定期間試食していただきます。 (すでに安全性テストが行われ、皆様が日常的に召し上がっている 食品に含まれるものが大部分です。) 【資 格】20歳以上の男女(当研究所・指定医院(港区近辺)に来院できる方) 【謝 礼】約10,000円-100,000円 (試験内容や実施期間等により異なり、 内容 により1万円以下・10万円以上の場合もあります。) ⇒htmlプラグインエラー このプラグインを使うにはこのページの編集権限を「管理者のみ」に設定してください。 JANet [128][BR][TX]
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けんこう【登録タグ け デフォ子 ニコニコ外公開曲 全て電子の定めです。 曲 曲か行】 作詞:全て電子の定めです。 作曲:全て電子の定めです。 編曲:全て電子の定めです。 唄:デフォ子 曲紹介 全てあなたの所為です。氏の「教育」の模倣。 歌詞 (動画より書き起こし) 本日は(聴き慣れた三味線の音)に 御アクセス頂き、 ありがとうございます。 大変申し訳ありませんが、 この動画はアップロード者が「いつもの」した為、 ご覧になることが出来ません。 またの御アクセスをお待ちしております。 いつか知られた事、 何か覚えてる。 いつも健やかに生きて、 何も考えないことなど。 いつか知られたなら、 何か嫌なの。 瑞に縋った者だけ、 地獄絵図を生み出すの。 あの時知られた物、 誰とも忘れず、 あの頃健やかに生きて、 誰とか考えない事など。 あの時知られたのは、 誰とも判らず、 これも瑞とできないなら、 空は広いだけなのでしょう。 それはまた一つあの道の足跡が増える様だった。 鶺䴇が私達に語り掛けてくる、 金糸雀を守って寄り添って進むのだ。 水海月の側で椅子の上踊りだす、 勿忘草も言わせ無い渡し合う事も、 ずっと。 見るか知られた事、 それか覚えてる。 見るも健やかに生きて、 それも考えないことなど。 見るか知られたなら、 それか嫌なの。 今も追っているのなら、 追憶は花に咲いた。 暑さに知られた物、 あなたも忘れず、 暑さに健やかに生きて、 あなたか考えない事など。 暑さに知られたのは、 あなたも判らず、 これも瑞とできないなら、 空は広いだけなのでしょう。 それはまた一人腕を広げ挨拶をする様だった。 鶺䴇が私達に語り掛けてくる、 金糸雀を守って寄り添って進むのだ。 水海月の側で椅子の上踊りだす、 勿忘草も言わせ無い渡し合う事も、 ずっと。 水の心と共に枯れた時は、 咳の聞こえた夜も、 側にいて慰めて抱きしめて進むんだこの先の道まで。 あなたの側に居るから何も心配せず此の夜は眠ろう一緒に。 コメント 名前 コメント
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健康 「健康」を言葉で検索 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 木を植えると地域住民の健康状態が改善 自然が豊かな環境は健康にも有益 都市の緑化を推進 - 保健指導リソースガイド 厚生労働省主体で推進する「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」令和6年度参画事業者第2回募集を開始 | お知らせ - NTTデータ経営研究所 フィリップス・ジャパン健康保険組合にヘルスケアアプリ「HELPO」を納入(2024年9月2日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 東京ミッドタウン日比谷で「美と健康」がテーマのQVCイベントを開催! - PR TIMES 美の健康寿命を延ばす「ミライノケア」の美容習慣アイテムとして、「HAYEL by marbb(ハイエルバイマーブ)」をリリース(2024年9月販売開始) - PR TIMES 第二の脳と呼ばれる腸について、医師が教える健康法を伝授 - ELLE JAPAN 血圧上昇を抑制、睡眠改善…「高知なす」の恐るべき健康効果!信大准教授も毎日実践(女性自身) - Yahoo!ニュース 東京新聞ヘルスケアメイツ いつまでも心と体を元気に 人生をみんなと一緒に楽しむために:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 “健康じゃないとダメ”は間違い! 老いを受け入れて、足りない部分をAIで補う【和田秀樹×89歳若宮正子⑥】 - GOETHE 「今後も健康被害の可能性がある」アスベストと自然災害に関するシンポジウム 建物倒壊時の危険性を訴える - Yahoo!ニュース MIRROR FIT.とNwith、連携により体の内側と外側の両面からお客様の健康をサポート - PR TIMES 広島県神石高原町において「血圧上昇習慣推定AI」を活用した「高血圧重症化予防プログラム」を実施 - PR TIMES まちなか健康交流イベントin土手町開催 - 弘前市 子どもたちに健康な未来を!|全国のオーガニック給食支援プロジェクト - Readyfor 困窮する女性や若者を守りたい|日本で広がる健康格差の実態調査を! - Readyfor 移動式瞑想室「(MU)ROOM Ride」が、三菱地所の健康経営支援サービスとの連携、三井不動産の健康経営支援イベントへの出展を実施!テナント企業含むワーカーのメンタルヘルス対策として効果検証 - PR TIMES 29歳・舞台女優のくびれボディ 「健康美を志す筋肉女優」目指してコンテスト出場(FITNESS LOVE) - Yahoo!ニュース 健康政策の方針、「近未来健康活躍社会戦略」を公表 - ウーマンズラボ プロ交え100人が対局 富山新聞社杯健康麻将 山田さん(砺波)優勝|地域|富山のニュース|富山新聞 - 北國新聞デジタル 米国発 栄養モニタリングサービス「Vivoo」日本での展開開始 手軽に栄養状態が測定でき健康的な生活習慣をサポート - 大塚製薬 健康保険証廃止まで3カ月 マイナ利用率 低迷続く 医療界から懸念の声 - 山陰中央新報社 健康アプリ使っただけなのに 中国が狙う1.2億人の情報 経済安保のリアル・国富を考える(1) - 日本経済新聞 笑う健康法 「病は気から」は本当だった! - 日経Gooday (#withyou~きみとともに~)心の健康観察、気づけた異変 SNS世代、答えやすい設計 - 朝日新聞デジタル 女性の健康ブライト 9月1日(日)放送 | 女性の健康ブライト - RKK熊本放送 健康保険証廃止「12・2」まで3カ月 マイナ保険証利用率11%で低迷「廃止見直しを」 - 産経ニュース 【自律神経が整う】健康法やストレス発散法を医学的にジャッジ!この方法あってますか?(LEE) - Yahoo!ニュース 新潟県の「健康立県」アンバサダーに女優・松本莉緒さん就任 「ヨガ通し心の健康広めたい」 - 新潟日報デジタルプラス 家族の健康など祈る 若桜で因州若桜弁天大祭始まる - 日本海新聞 豊作、健康祈る秋/岩木山お山参詣始まる - 東奥日報 健康保険証廃止まで3カ月 マイナ利用率、低迷続く - 北海道新聞 健康保険証廃止まで3カ月 マイナ利用率、低迷続く - 新潟日報デジタルプラス 健康保険証廃止まで3カ月 マイナ利用率、低迷続く|全国のニュース|Web東奥 - 東奥日報 健康保険証廃止まで3カ月 - 福島民報 「つらさ一緒に考えよう」 タブレットで心の健康観察、悩む生徒救う - 朝日新聞デジタル 子どもの自殺防げ 広がる「心の健康観察」 背景にある危機感 - 朝日新聞デジタル 美木良介66歳の健康法「ロングブレスで100歳まで元気な身体」血圧低下・体力UP、長生きするには“長〜い息” - 週刊女性PRIME 健康被害、1日から報告義務化 機能性表示食品とトクホ 「紅麹」問題受け事業者に(時事通信) - Yahoo!ニュース ニキビは潰してもいい?…放っておいたら命取り!?危険な「できもの」原因と見分け方 - CBCテレビ NEWSの窓:健康 運動不足や、やり過ぎ防止 体づくりを専門家が指導 - 毎日新聞 腎臓、膵臓、胃、子宮…米国で明らかになった「50歳未満で増えているがん」に共通する、ある理由 - 毎日新聞 機能性表示食品の健康被害 きょうから報告義務化 紅麹問題受け - nhk.or.jp 歩いてポイントが貯まる! アプリを使って健康づくりに取り組みませんか? - city.fukuyama.hiroshima.jp 【村上】9月1日から11月30日は「健康立県にいがた推進強化期間」です - pref.niigata.lg.jp 機能性表示食品制度 1日から健康被害情報の消費者庁などへの報告を義務化 小林製薬の「紅麹」めぐる問題受け - TBS NEWS DIG Powered by JNN 【講座】コバトンALKOOマイレージ参加者限定!楽しく健康チャレンジ講座 - 坂戸市 【講座】健康いきいき講座 ~健康長寿サポーター養成講習~ - 坂戸市 エビデンスは健康づくりを効果的、効率的に進める地図 - ミクスOnline 1日の3%を運動に費やすことが、長く健康的な生活を送るのに役立つ(海外)(BUSINESS INSIDER JAPAN) - Yahoo!ニュース 薬とサプリの飲み合わせに注意を 健康食品の正しい知識を共有 - 阿武隈時報 熱中症対策や健康維持などで協力 名張市と大塚製薬が連携協定 [三重県] - 朝日新聞デジタル ユーグレナ、遺伝子解析サービスの検査項目に健康リスク「帯状疱疹」を追加 - 日経バイオテク 【インドネシア】保健省、入国前に健康申告フォーム記入要請(NNA) - Yahoo!ニュース 電気代、防災、健康…気候危機は「お得」で伝える 元環境次官の提案 - 朝日新聞デジタル 健康に対する投資意識を調査 時間への投資は3213万人、お金への投資は2827万人30代で投資意識に男女差が広がる - PR TIMES 武見大臣会見概要 |令和6年8月30日|大臣記者会見 - 厚生労働省 9月は「がん征圧月間」です! - かすみがうら市 令和6年度 健康教室 ピラティス体験について - 白浜町 地区ニュース8月29日美しい景色を見ながら健康づくり~モエレ沼公園ウオーキング - city.sapporo.jp ~8月31日は「野菜の日」 健康アプリ利用者の野菜摂取実態をレポート〜 アプリ利用者の『推し野菜』ランキング第1位はトマト、2位は2026年度に国の指定野菜に加わるブロッコリー! - PR TIMES 『第1回健康科学講演会&実技実践講習会』 - 朝日大学 訂正-インタビュー:ファンケルTOBに自信、健康事業で北米M&A検討=キリンHD社長 - ロイター (Reuters Japan) 「老年学」専門家推薦、健康寿命のばす意外な食事 プリンにどら焼き、間食でたんぱく質簡単補充 - 東洋経済オンライン Excelで健康管理、株価チャートは血圧測定のグラフ作図にぴったり - ITpro たばこの喫煙率14.8%、過去最低 厚生労働省の国民健康・栄養調査 - 日本経済新聞 「ごみ屋敷」約8割が周辺に悪影響 住人は健康・経済面に課題も 総務省全国調査 - 日テレNEWS 喫煙率14・8%、過去最低 22年の国民健康・栄養調査 - 東京新聞 吉野家ホールディングス、美容と健康の領域で高付加価値素材オーストリッチ(ダチョウ)に関する事業を発表 - 健康美容Expo “ごみ屋敷”居住者の約7割が課題抱え支援必要 総務省が初調査 - nhk.or.jp ためるんピックふかや シーズン11 - 深谷市 オンライン「赤ちゃん健康相談」をご利用ください - 静岡県森町 健康格差是正のための実装科学ナショナルセンターコンソーシアム (N-EQUITY) - 国立がん研究センター 健康プログラム推進事業 からだカルテ「やいき de 健幸アプリ」 - 志摩市 健康増進施設 - saitama.lg.jp 健康医療スポーツ学部 - 帝京平成大学 母子健康手帳交付について - 東海村 ニュース 「筋トレ個別指導 増える事故」 - きょうの健康 - NHK.JP シニア脳活健康サロン - 前橋市 健康のしおり(検診(健診)内容・日程等) - 前橋市 ひょうご健康的な食環境づくりプロジェクト - hyogo.lg.jp 川口市健康・生きがいづくり計画(第二次)/川口市ホームページ - 川口市 貝塚市健康づくり推進委員会の活動 - 貝塚市 なごや健康マイレージ(暮らしの情報) - city.nagoya.jp 埼玉県コバトン健康メニュー - saitama.lg.jp スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション2024:スポーツ庁 - 文部科学省 「60代から始めよう!夏の健康チェック祭り」は中止となりました。 - yokohama.lg.jp 健康マイレージ事業(デジタル化)「愛称:さのぽっ歩(さのぽっぽ)」について - 泉佐野市 第29回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 参加者募集開始! - 東京都 第3次かくだにこにこ健康プラン - 角田市 「まえばし健康づくり協力店」の登録店舗をご紹介します - 前橋市 ふなばし健康ポイント~楽しく♪お得に!健康になろう~ - 船橋市 健康増進室のご案内 - つくばみらい市 おおた健康経営事業所認定について【令和6年7月1日から応募受付開始!】 - 大田区 前橋市健康増進計画「健康まえばし21」(第3次計画)を策定しました - 前橋市 健康お守りカード(がん検診等受診券) - 高砂市 「健康都市弘前」推進企業認定制度 - 弘前市 【開催中!】中区健康シールラリー - yokohama.lg.jp 京都市健康づくり応援サイト「京・けんこうひろば」について - 京都市 第3次健康わかまつ21計画を策定しました - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 県民の元気を応援するお店「健康ちば協力店」 - chiba.lg.jp ■ ニュース2 木を植えると地域住民の健康状態が改善 自然が豊かな環境は健康にも有益 都市の緑化を推進 - 保健指導リソースガイド 厚生労働省主体で推進する「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」令和6年度参画事業者第2回募集を開始 | お知らせ - NTTデータ経営研究所 フィリップス・ジャパン健康保険組合にヘルスケアアプリ「HELPO」を納入(2024年9月2日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 東京ミッドタウン日比谷で「美と健康」がテーマのQVCイベントを開催! - PR TIMES 美の健康寿命を延ばす「ミライノケア」の美容習慣アイテムとして、「HAYEL by marbb(ハイエルバイマーブ)」をリリース(2024年9月販売開始) - PR TIMES 第二の脳と呼ばれる腸について、医師が教える健康法を伝授 - ELLE JAPAN 血圧上昇を抑制、睡眠改善…「高知なす」の恐るべき健康効果!信大准教授も毎日実践(女性自身) - Yahoo!ニュース 東京新聞ヘルスケアメイツ いつまでも心と体を元気に 人生をみんなと一緒に楽しむために:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 “健康じゃないとダメ”は間違い! 老いを受け入れて、足りない部分をAIで補う【和田秀樹×89歳若宮正子⑥】 - GOETHE 「今後も健康被害の可能性がある」アスベストと自然災害に関するシンポジウム 建物倒壊時の危険性を訴える - Yahoo!ニュース MIRROR FIT.とNwith、連携により体の内側と外側の両面からお客様の健康をサポート - PR TIMES 広島県神石高原町において「血圧上昇習慣推定AI」を活用した「高血圧重症化予防プログラム」を実施 - PR TIMES まちなか健康交流イベントin土手町開催 - 弘前市 子どもたちに健康な未来を!|全国のオーガニック給食支援プロジェクト - Readyfor 困窮する女性や若者を守りたい|日本で広がる健康格差の実態調査を! - Readyfor 移動式瞑想室「(MU)ROOM Ride」が、三菱地所の健康経営支援サービスとの連携、三井不動産の健康経営支援イベントへの出展を実施!テナント企業含むワーカーのメンタルヘルス対策として効果検証 - PR TIMES 29歳・舞台女優のくびれボディ 「健康美を志す筋肉女優」目指してコンテスト出場(FITNESS LOVE) - Yahoo!ニュース 健康政策の方針、「近未来健康活躍社会戦略」を公表 - ウーマンズラボ プロ交え100人が対局 富山新聞社杯健康麻将 山田さん(砺波)優勝|地域|富山のニュース|富山新聞 - 北國新聞デジタル 米国発 栄養モニタリングサービス「Vivoo」日本での展開開始 手軽に栄養状態が測定でき健康的な生活習慣をサポート - 大塚製薬 健康保険証廃止まで3カ月 マイナ利用率 低迷続く 医療界から懸念の声 - 山陰中央新報社 健康アプリ使っただけなのに 中国が狙う1.2億人の情報 経済安保のリアル・国富を考える(1) - 日本経済新聞 笑う健康法 「病は気から」は本当だった! - 日経Gooday (#withyou~きみとともに~)心の健康観察、気づけた異変 SNS世代、答えやすい設計 - 朝日新聞デジタル 女性の健康ブライト 9月1日(日)放送 | 女性の健康ブライト - RKK熊本放送 健康保険証廃止「12・2」まで3カ月 マイナ保険証利用率11%で低迷「廃止見直しを」 - 産経ニュース 【自律神経が整う】健康法やストレス発散法を医学的にジャッジ!この方法あってますか?(LEE) - 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静岡県森町 健康格差是正のための実装科学ナショナルセンターコンソーシアム (N-EQUITY) - 国立がん研究センター 健康プログラム推進事業 からだカルテ「やいき de 健幸アプリ」 - 志摩市 健康増進施設 - saitama.lg.jp 健康医療スポーツ学部 - 帝京平成大学 母子健康手帳交付について - 東海村 ニュース 「筋トレ個別指導 増える事故」 - きょうの健康 - NHK.JP シニア脳活健康サロン - 前橋市 健康のしおり(検診(健診)内容・日程等) - 前橋市 ひょうご健康的な食環境づくりプロジェクト - hyogo.lg.jp 川口市健康・生きがいづくり計画(第二次)/川口市ホームページ - 川口市 貝塚市健康づくり推進委員会の活動 - 貝塚市 なごや健康マイレージ(暮らしの情報) - city.nagoya.jp 埼玉県コバトン健康メニュー - saitama.lg.jp スポーツ・健康まちづくりデザイン 学生コンペティション2024:スポーツ庁 - 文部科学省 「60代から始めよう!夏の健康チェック祭り」は中止となりました。 - yokohama.lg.jp 健康マイレージ事業(デジタル化)「愛称:さのぽっ歩(さのぽっぽ)」について - 泉佐野市 第29回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 参加者募集開始! - 東京都 第3次かくだにこにこ健康プラン - 角田市 「まえばし健康づくり協力店」の登録店舗をご紹介します - 前橋市 ふなばし健康ポイント~楽しく♪お得に!健康になろう~ - 船橋市 健康増進室のご案内 - つくばみらい市 おおた健康経営事業所認定について【令和6年7月1日から応募受付開始!】 - 大田区 前橋市健康増進計画「健康まえばし21」(第3次計画)を策定しました - 前橋市 健康お守りカード(がん検診等受診券) - 高砂市 「健康都市弘前」推進企業認定制度 - 弘前市 【開催中!】中区健康シールラリー - yokohama.lg.jp 京都市健康づくり応援サイト「京・けんこうひろば」について - 京都市 第3次健康わかまつ21計画を策定しました - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 県民の元気を応援するお店「健康ちば協力店」 - chiba.lg.jp 「健康食品」で検索 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 au PAY マーケット、9月の三太郎の日は、ドリンクや食品、化粧品、健康食品など残暑を楽しむおトクなセールを開催 - 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nhk.or.jp セブンが扱う健康食品「Cycle.me」開発の舞台裏 三井物産の危機感 - 日経ビジネスオンライン 株式会社Greenspoonのグループ参画を通じ 健康・食品事業強化 | 江崎グリコ株式会社のプレスリリース - PR TIMES 健康食品、抜本改革を 識者、消費者団体など:時事ドットコム - 時事通信ニュース 機能性食品の健康被害、報告義務付け 政府「紅麹」対策 - 日本経済新聞 紅麹問題受け 機能性表示食品制度見直し 政府対応方針まとまる - nhk.or.jp 6月28日(金) AndTech WEBオンライン「健康食品・サプリメント広告をとりまく表示規制法」Zoomセミナー講座を開講予定 - PR TIMES なるほドリ・ワイド:健康食品の市場拡大=回答・熊谷豪、寺町六花 - 毎日新聞 紅麹サプリで問い直される「安全神話」 健康食品、過去にも被害 - 毎日新聞 サプリメントで病気発症 機能性表示食品 制度見直しの報告書案 | NHK - nhk.or.jp 健康被害の報告義務化へ 機能性表示食品見直しで―有識者検討会が報告書・消費者庁 - 時事通信ニュース 健康食品や化粧品等の通販を運営するシックスセンスラボ株式会社WEB接客及び離脱防止ツール「KaiU」を導入 - PR TIMES 「健康」を前面に出さない訴求戦略 新しい健康食品ブランド好調、ミツカン - AdverTimes. 人を不健康にする健康食品のリスクをそろそろ真剣に考えませんか/松永和紀氏(科学ジャーナリスト) - Yahoo!ニュース 健康食品の開発を担うオルトとクオン、美と健康がテーマのファンコミュニティを開設 - PR TIMES 寿五郎、健康食品やサプリメントのリスク軽減に向けた薬剤師の役割を推進 - PR TIMES 機能性表示食品“被害情報の報告義務化すべき”消費者庁検討会 - nhk.or.jp 紅麹(べにこうじ)を含む健康食品に関する相談窓口について - hyogo.lg.jp 健康食品の広告、73%が不適切 臨床試験の都合良い結果強調(共同通信) - Yahoo!ニュース 健康食品の広告、73%が不適切 臨床試験の都合良い結果強調|全国のニュース - 北國新聞デジタル 「健康食品は健康に悪い」という不都合な事実…紅麹サプリ問題で明確になった健康食品の恐ろしいリスク - PRESIDENT Online 機能性食品は「根拠の質が低い」とわかるのが長所 健康食品業界38年の識者が指摘「制度の功罪」 - 東洋経済オンライン [社説]健康食品は安心あってこそ - 日本経済新聞 小林製薬、迫られる多額補償 健康食品業界も失速、進む買い控え - 毎日新聞 健康食品規制「厳しくすべきだ」66% 小林製薬の問題で 世論調査 - 毎日新聞 小林製薬「紅麹」健康食品問題 入院のべ226人に 厚労省 - nhk.or.jp 小林製薬の紅麹健康食品 福島県内では23人に健康被害の疑い - nhk.or.jp 機能性表示食品 健康被害117件 死亡例なし 消費者庁が総点検 | NHK - nhk.or.jp 「紅麹」健康食品摂取でこの1年間10人入院 愛知県 - nhk.or.jp ニュース 「健康食品で腎臓病 注意点は」 - きょうの健康 - NHK.JP 健康食品は病気の人にはおすすめできない、不健康になることも 専門医が警鐘 - 産経ニュース 小林製薬「紅麹」健康食品問題 入院のべ221人に 厚労省 - nhk.or.jp 小林製薬の主要健康食品、販売3〜4割減 日用品は堅調 【イブニングスクープ】 - 日本経済新聞 小林製薬「紅麹」健康食品摂取 新たに2人が健康被害 - nhk.or.jp 小林製薬の紅麹成分を含む健康食品 新潟市で初の健康被害相談 - nhk.or.jp キリンHD、海外で健康食品拡充 豪子会社で5割増収へ - 日本経済新聞 小林製薬「紅麹」健康食品問題 入院のべ212人に 厚労省 - nhk.or.jp 小林製薬 紅麹 健康被害 ファンコニ―症候群も 自主回収は? 厚労省や消費者庁の対応 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」健康食品問題 入院のべ188人に 厚労省 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」健康食品問題 千葉県内の健康被害は19人 - nhk.or.jp 紅麴サプリ問題で健康被害報告義務化へ 政府が食品衛生法改正検討 - 朝日新聞デジタル 「紅麹」健康食品 栃木県内で健康被害訴える相談4件 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」健康食品問題 入院のべ177人に 厚労省 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」問題 健康食品に使用の原料は同じ株から製造 - nhk.or.jp 小林製薬の紅麹含む健康食品摂取 愛知県内の入院患者は3人に - nhk.or.jp 「100%安全な食品はない」 医師に聞く、健康食品との付き合い方 [「紅麴」サプリ問題] - 朝日新聞デジタル 愛知県 「紅麹」の成分含む健康食品摂取した2人が入院 - nhk.or.jp 紅麹サプリの健康被害拡大 小林製薬と政府、対応に追われる 不安払しょくへ機能性食品を緊急総点検 - Science Portal(科学技術振興機構) 小林製薬「紅麹」成分含む健康食品問題 県内で対応に追われる - nhk.or.jp 豊胸やダイエット…過去にも被害が 健康食品、「安全とは限らない」 - 朝日新聞デジタル 「プベルル酸」健康被害の製品ロットで確認 国が製造工場に立ち入り検査へ 小林製薬 紅麹問題 | NHK | 医療・健康 - nhk.or.jp 「小林製薬」の紅麹成分含む健康食品を摂取 高齢男性が入院 - nhk.or.jp 「小林製薬」健康食品問題 県が各地で相談受け付け - nhk.or.jp 「紅麹」健康食品問題 県内でも健康被害の連絡や相談4件 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」健康食品 県内で4人の健康被害確認 - nhk.or.jp 小林製薬の紅麹の成分含む健康食品 県内でも健康被害の相談 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」の健康食品 新潟県内2人 健康被害疑い相談 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」含む健康食品 ドラッグストアで商品取り下げ - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」含む健康食品 1人体調不良訴え入院 群馬県 - nhk.or.jp 紅麹を含む健康食品について - 佐野市 [社説]安全性を軽くみていた「紅麹」健康食品 - 日本経済新聞 紅麴問題で健康食品に不安の声 専門家が指摘する自分の身を守る方法 - 朝日新聞デジタル 紅麹の成分含む健康食品を製造していた工場 岐阜県が調査 - nhk.or.jp 紅麹を含む健康食品で健康被害が疑われる事例が発生しました - hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp 紅麹原料使用の健康食品自主回収 愛媛本社の健康食品メーカー - nhk.or.jp 小林製薬社製の紅麹を含む健康食品による健康被害が疑われる事例の発生について(注意喚起) - hokkaido.lg.jp “紅麹”健康食品 症例の初報告から自主回収発表まで2か月余 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」 腎疾患で1人死亡 新たに約50件入院情報 - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」摂取後の入院26人に 専門医「冷静な対応を」 | NHK - nhk.or.jp 小林製薬「紅麹」腎疾患 富山薬品 健康食品を自主回収 - nhk.or.jp 小林製薬の「紅麹」が入った健康食品 1人が亡くなった|NEWS WEB EASY - nhk.or.jp 甲佐町の健康食品会社 小林製薬の紅麹使用商品 自主回収へ - nhk.or.jp 紅麴は毒作る菌も、日本では無毒の菌を利用 健康食品で近年注目 - 朝日新聞デジタル 小林製薬“紅麹”含む健康食品問題 入院20人増 計26人に - nhk.or.jp 小林製薬 「紅麹」の成分含む健康食品を自主回収 | NHK - nhk.or.jp 機能性食品の臨床試験を元にした広告への問題提起 ―優良と誤認させる要素が多く含まれる― - 京都大学 アサヒグループ食品、健康食品原料の酵母を日本で培養 - 日本経済新聞 ドコモデータを活用した健康食品・機能性表示食品事業者向けの広告配信メニューの提供を開始 - PR TIMES ■ ニュース2 #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。
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召喚獣のHPの自動回復量が上がる。 結構目に見えて違いがあるので自身の防御&HPのためにもLv分あると一安心。それ以上あればもっと安心。