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代表会議室 各国の代表者のみが閲覧、書き込みが出来る。 国家間のトラブル防止、協議、その他 国の方針に逆らうプレイヤーを書き込みして、トラブル防止など 各国の代表者のみが協議してここをよくすることを目的とするところ ※各国の代表者協議して使い方により、内容の変更もあります。 追放者議決 その国の代表者(君主 参謀 内政官 外交官 策士)により投票を行い、荒らしや国の方針に従わない者を自国から追放することができる。 追放に賛成する者が2票以上、そのプレイヤーをその国から追放するこができる。 逆に反対が過半数を超えた場合、追放を申請した代表者が国から追放される。 追放者申請 自国から追放したい者を申請することができる。
https://w.atwiki.jp/bj_disgaea/pages/32.html
代表会議室 各国の代表者のみが閲覧、書き込みが出来る。 国家間のトラブル防止、協議、その他 国の方針に逆らうプレイヤーを書き込みして、トラブル防止など 各国の代表者のみが協議してここをよくすることを目的とするところ ※各国の代表者協議して使い方により、内容の変更もあります。 追放者議決 その国の代表者(君主 参謀 内政官 外交官 策士)により投票を行い、荒らしや国の方針に従わない者を自国から追放することができる。 追放に賛成する者が2票以上、そのプレイヤーをその国から追放するこができる。 逆に反対が過半数を超えた場合、追放を申請した代表者が国から追放される。 追放者申請 自国から追放したい者を申請することができる。
https://w.atwiki.jp/reness/pages/39.html
議論内容 GvGの日程について 以下の5案が提唱されています ①、従来どおり ②、月曜日~木曜日までFEとSEを交互に、土日両方 ③、週4日でFEとSEを交互に ④、月曜日~木曜日、土日をFESE交互開催 ⑤、月金休み、火木日FE水SE 土両方 に 現在の仕様は①にあたります この5案について各ギルドで意見を採り、 最終的にどの案にするかを決定します。 施行は28日日曜日、会議により早期に行ったほうが良いと判断された場合は 早まります。 議論結果 議論中に出た案 ⑥、火木土FE水日SE の週5日案で決定しました。 日曜日に実装、様子見をし 問題があるようであれば再度会議を開きます。 。
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一、まもなく、我らの「5月3日(創価学会の日)」である。おめでとう!(大拍手) 天もまた、広宣流布という天命に生き抜き、戦い抜く、創価の同志を祝福してくれているかのようだ。 先ほどは春雷(しゅんらい)が響いた。 「いやだな」と思った人もいれば、「天の万歳ですね」と言う人もいた。 同じ現実であっても、その人の境涯によって、とらえ方が違ってくるものだ。 ともあれ、人生にはさまざまな出来事が起こる。そうした一つ一つを、いかに価値的にとらえ、希望の方向へと向かっていけるか。皆を幸福へとリードしていけるか。そこに仏法の智慧が光る。 栄光はわが友に 一、学会は本年の「5・3」も、皆さまのおかげで、全戦全勝、連戦連勝で 迎えることができた。ありがとう!(大拍手) 「勝って兜(かぶと)の緒を締めよ」である。 新たな決意に立って、来年の「5・3」、さらに10年後、20年後の「5・ 3」を目指して出発したい。 これからは青年部の時代である。女子部の時代である。 本年から、一段と大きく変えていく。私は今、新しい時代、新しい学会をつ くるため、一つ一つ手を打っている。 青年部の諸君、女子部の皆さん、万事よろしく頼みます!(大拍手) 一、現在、創価の哲学への共感が、全世界に広がっている。 国家からの顕彰や、世界の名門大学からの名誉学術称号の通知も寄せられて いる。 これらの栄誉は、すべて皆さんのものである。皆さんが、真剣に、粘り強く 広布のために戦ってくださっているおかげである。偉いのは皆さんである。こ れが、私の本心である。 世界から相次ぐ顕彰は、皆さんの子孫末代までが、燦然(さんぜん)たる栄 光に包まれゆく一つの証(あかし)であることを確信していただきたい。ここ に、妙法の不可思議な因果の理法がある。 ◆「5・3」に中国からの祝辞 一、このほど、中国・遼寧(りょうねい)師範大学の曲慶彪(きょくけいひ ょう)学長が、「5・3」を祝うメッセージを寄せてくださった。 その一部を、紹介させていただきたい。 「中国の伝統文化において、『五』と『三』は吉祥(きっしょう=めでたい こと)を表し、深い意義を有する数字です。 『五』は『福』と(中国語の発音で)母音が同じです。また、『五穀豊穣((ご こくほうじょう=あらゆる作物が豊かに実ること)』『五福臨門(ごふくりん もん=あらゆる福が訪れること)』などの言葉があります。 『三』は、さらに多くの意義を含んでいます。 『天・地・人』を『三才(さんさい)』と称しますし、『君子に三立(さん りつ)あり(徳を立てる・功を立てる・言を立てる)』『歳寒三友(さいかん さんゆう=松・竹・梅のこと)』という言葉もあります。 『一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず』とも言います。 このように『三』は、"万物を育(はぐく)みゆく、尽きることのない至高 の哲理を象徴する数字"と考えられているのです。 5月3日は、第3代の池田会長に、神聖なる使命を授け、創価学会に大発展 の契機と未来を与えた記念日であると信ずるものです」 学長の真心こもるメッセージに、心から感謝したい(大拍手)。 〈遼寧(りょうねい)師範大学は2001年10月、名誉会長に、日本人初 となる名誉教授称号を授与。同大学には、名誉会長の思想研究機関「池田大作 平和文化研究所」がある〉 このほか、世界の識者から続々と祝福の声が寄せられている。 法華経には、普賢菩薩(ふげんぼさつ)が悪世末法に法華経を弘める行者を 守ると誓ったことが説かれている。 全世界の最高の知性から寄せられる共感は、普賢菩薩の力用(りきゆう)に 通じる意義を持っているとも言えよう。 ◆◆ 青年部大会の大成功を ── 絶対無事故で! 輝く歴史つくれ ◆焦点は「青年」 一、わが青年部の結成55周年、おめでとう!(大拍手) 私は、次代を担う青年リーダーを、がっちりと育成してきた。学会の未来は 盤石である。 戸田先生はよく、「信頼できるのは青年しかない」と言われていた。 戦時中、戸田先生が獄中にいる間に、ほとんどの幹部が退転した。先生は年 配の壮年たちに裏切られた。そうした苦い経験があった。 口ばかりで実行の伴わない年寄りは信用できない。金、権力、名声をめぐっ てすぐに争い合う。だから気をつけろ!信じられるのは青年だけだ ── と。 まもなく、55周年を記念する青年部大会が全国各地で行われる。 首都圏では、代表が一堂に会しての大会を盛大に開いた後、各地の会館でも 若き広布の英雄たちが集い合う。 どうか、無事故の運営をお願いしたい。事故を起こすのは愚かである。 あらゆる点に目を配り、断じて事故を起こさないよう、万全の準備をしてい く。それがリーダーの責務である。 青年時代から、私はすべての責任を担って、無事故に心を砕いてきた。 とくに、大勢の人が集まる場合は、細心の注意が必要である。また、無理を して大勢を集めるより、もっと価値的な方法を考えていったほうが良い場合も ある。 絶対無事故を勝ち取ること。それが、まず第一の勝利なのである。 首都圏の後は、全国の各方面でも、順次、青年部大会が開催される。 きょうは、方面の青年部長、女子部長も参加されている。 どうか、集まってくれた人が皆、「楽しかった!」「来てよかった!」と思 ってくれるような、有意義な青年部大会にしていただきたい。 絶対に無事故で、大成功の大会となることを、私も祈っている。すべてを見 守っている。 壮年部も、婦人部も、皆で応援していこう! 総力をあげて、輝く歴史をつくり残していただきたい!(大拍手) 青年の時代である。 学会においても、社会にあっても、青年が焦点である。 青年をどう伸ばすか。どう育てるか。どう位置づけていくか。ここに先手を 打ったところが勝つ。 学会は、本年から一段と、青年に注目し、青年に焦点を当てていかねばなら ない。そういう時代に入ったことを深く知っていただきたい。 ◆幹部は奉仕者 一、幹部は、会員への奉仕者である。決して偉ぶったり、いい格好を見せよ うとしたりしてはいけない。 だれが広布のために戦ったか。だれが学会に尽くしたか。その人が、一番、 偉い。そう見ていくのが正しい見方である。仏法の見方である。 いくら高い地位を得ても、また役職に就いても、成仏できなければ意味がな い。 一生成仏 ── それが仏道修行の本質であり、究極であり、原理であり、根 本である。それを知り、教えていくのが真の賢者である。 ◆文明の橋渡しに 一、私は、新たに、アメリカの宗教研究の第一人者である、ハーバード大学 のハービー・コックス教授と対談を開始した。 教授とは、これまで東京で語り合ったほか、私がハーバード大学で講演を行 った際も、深い交友を結んだ。 対談のなかで教授は、宗門が学会を"破門"したことについて、こう述べて おられた。 「宗門と決別したことは、おそらく創価学会に起こった最良の出来事でした。 あの出来事は、当初は悲劇に見えたかもしれませんが、今では間違いなく建設 的な展開になっています」 学会は"破門"によって、宗門の権威主義、文化否定の排他主義から解き放 たれた。万人に開かれた「世界宗教」として、大いなる飛躍を成し遂げた。 学会は、邪宗門からの迫害を、厳然と変毒為薬(へんどくいやく)したので ある。 また教授は、かつてこう語っておられた。 「キリスト教文明とイスラム教文明の協調には、多くの困難があります。ゆ えに私は仏教に、そして池田会長に、その橋渡しをお願いしたいのです」 学会には、文明と文明を結び、人類の平和な未来を開く壮大な使命がある。 それに向かって、一歩また一歩と前進している。世界の良識は、私たちに大き な期待を寄せてくださっているのである。 一、今年の夏、中国3億7千万人の青年の連帯である全青連(中華全国青年 連合会)の招へいを受けて、学会から200人の青年部を中国へ派遣すること になった。 きょうは、その代表が参加している。 私はこれまで、日中友好の道を真剣に開いてきた。若き青年部の諸君に、そ の道に続いてもらいたい。断じて、万代にわたる友好を築いていただきたい。 最高に有意義な、実り多き交流となることを念願している。訪中の大成功を 祈り、皆で拍手を送りたい(大拍手)。 ◆師子身中の虫を打ち破れ! 一、ここで、戸田先生のご指導を紹介したい。 戸田先生は本当に偉大な指導者だった。 先生は、師である牧口先生とともに牢獄へ行った。日蓮大聖人直結の信心を 貫かれた。 牧口先生は牢獄で亡くなられた。戸田先生は生きて牢獄を出られて、一人、 広宣流布の闘争を開始されたのである。 戸田先生の指導は、一つ一つが本当に大事である。 先生は言われた。 「金銭にいい加減な人間は絶対に信用できない」 「師子身中の虫は危ないから気をつけよ!」 「外の敵よりも師子身中の虫のほうが大罪と知れ!」 外ではない。 内部から食い破り、広宣流布の組織を破壊する ── それが師子身中の虫で ある。「破和合僧」であり、仏法上の重罪である。 御書には、「外道や悪人は如来が説いた正法を破ることはできない。仏弟子 らが、必ず仏法を破るのである。『師子身中の虫が、師子を内から食う』とい われる通りである」(957ページ、通解)と仰せである。 我らは「師子身中の虫」を、鋭く見破り、打ち破っていかねばならない。 また、戸田先生は言われた。 「渉外・外交で鍛錬された人間でなければ、幹部にしてはならない」 深いご指導である。 敵とは断じて戦う。味方を増やす。誠実と智慧と勇気で、勝利への道を開い ていく。 それが渉外だ。 私は、戸田先生のもとで学会の初代渉外部長を務めた。徹して訓練を受けた。 だから先生のおっしゃる意味がよくわかる。 ◆「信心の団結」を 一、御書には「異体同心なれば万事を成し同体異心なれば諸事叶う事なし」 (1463ページ)と記されている。 戸田先生は、こうした教えを通しながら、こう語っておられた。 「異体同心ならば叶わないことはない。その逆ならば、何であっても壊れて しまう」 信心の団結があれば、何でも成し遂げられる。必ず勝っていける。 反対に、皆の心がバラバラであれば、すべてが失敗する。負けてしまう。 さらに、戸田先生のご指導を紹介したい。 「学会の創始者であられる牧口先生の精神を、学会本部にとどめ、讃嘆し、 宣揚(せんよう)し、敬愛していくのは当然ではないか。 広宣流布の団体として発展していくための、基本中の基本である」 戸田先生は、牧口先生を最大に宣揚された。その死身弘法のご精神を後世に 伝えようと、それはそれは真剣であられた。 時には憤怒(ふんぬ)の涙を流して、牧口先生の殉教について語られる先生 のお姿を、私は忘れることができない。 一、また戸田先生は、青年に期待するがゆえに、青年に厳しかった。のこの こ遅刻してきた人に、「大事な戦にあって、師匠より遅れるとは何事か!そん な人間とは一緒に戦えない!」と叱責されたこともあった。 私も、当時住んでいた大田区小林町から、先生のもとへ、懸命に馳せ参じた ことが懐かしい。 小林町の自宅は、小さな家で、初めは塀もなかった。私が第3代会長に就任 した後、訪ねてきた人が、"会長の家が、こんなに小さいはずはないだろう" と、わが家の前を通り過ぎてしまうこともあった。 自分のことよりも、同志のため、学会のために ── そうやって、一切を捧 げてきた。 どれほど質素で、どれほど誠実に、どれほど学会を守ってきたか。この真実 を、未来を担う青年部の諸君に、ありのままに語っておきたい。 ◆◆◆ 未来は女性で決まる ◆◆≪戸田先生は女子部に期待≫ ── 「たえず勉強を」「御書を開け」「壮大な使命と核心に生 きよ」 ◆組織は皆の幸福と勝利のために 一、さらに戸田先生の指導を続けたい。 「組織の各部門が、それぞれ磨き上げられた強靱(きょうじん)な歯車とな って、たがいにぴたりと噛み合って回転する時、はじめて組織が、生き生きと する。それが、幸福と安泰と勝利のための回転となるのだ」 皆の幸福と安泰と勝利 ── これが学会の組織の目的である。 それぞれの役割で全力を尽くす。そして団結する。この二つが、皆を守る組 織、強い組織をつくる要諦(ようてい)である。 「幹部のなかには、いかにも大物ぶって、超然としている者もいるが、他人 まかせではいけない。 細かな問題にも気がつくようでなければ、本物の指導者とはいえない」 その通りである。妙法の世界は平等だ。広布のために実際に動く人、結果を 残した人が偉いのである。役職を持っているから偉いのではない。それを勘違 いしている幹部がいれば、正さなければならない。 「言葉づかいというものは気をつけねばならぬ。聞くほうも、言うほうも、 感情のもつれは言葉づかいから起こることが多いから、気をつけねばならぬ」 これも先生が常々、おっしゃっていた。「言葉」で、人の「心」は動く。 とくに広布のリーダーは、丁寧(ていねい)な言葉づかいを心がけることで ある。 「衝立(ついたて)や小部屋をつくっていくような仕事場は、陰をつくるよ うな結果を生むから、注意しなくてはならない」 戸田先生は、大きな部屋で、だれが何をやっているのか、一目で見渡せる職 場を好んでおられた。私もそうである。 中心者が皆を把握できない、何をやっているのかわからないような部分があ れば、そこから油断が生じ、魔のつけ入る隙を与えてしまう。 そうした「死角」をつくってはならない。 ◆女子部に全魂を 一、ここで、女子部に対する戸田先生の指導を拝しておきたい。 戸田先生は、女子部の友に愛情を注ぎ、また、厳しく育てられた。 「女性はたえず勉強し、忙しいなかにも御書を開いて、大聖人の教えにふれ、 学び取っていきなさい」 たとえ忙しくても、御書を開く。御書を学ぶ。これが大事である。 また、「謙虚に、あらゆることを私から吸収していきなさい。なんでも聞き たいことがあったら、率直に聞きなさい」とも、「信心でぶつかってきなさい」 とも言われていた。 そうして、全魂を込めて育てられた女子部が、婦人部の中核となって活躍し てきたのである。 一人の立派な女子部が立てば、一家も変わる。結婚した場合には、子どもや 夫の家族をも、皆、幸福にしていける。 先生は女子部の友に、こうも言われていた。 「貴女たちは、最も高く広大な大理念を抱いて、強い確信に立ち、世界の広 宣流布を使命として前進していかねばならない」 世界広布をわが使命とする女性に! ── 先生の話には、大きなロマンが あった。 この言葉通りに、今、世界の各地で、女性リーダーたちが、はつらつと広布 を進めている。 戸田先生は、"女性は家庭に入(はい)れば、それでいいんだ"というよう な、ちっぽけな指導は、されなかった。 そういう狭い考えを持てば、いつしか自分の身の回りのことしか考えないよ うな、狭い境涯になってしまう。 私たちは、広宣流布という壮大な理想を掲げている。妙法という最高の哲学 を持っているのである。 未来を担う女子部の皆さんもまた、大きな視点で、大きなスケールで、わが 人生、わが使命を開いていただきたい。 また、「家庭でも、職場でも、その足元のグループに慕われる自分でなくし て、なんで指導者になれるか」とも言われている。 大きな理想を持ちながら、身近な場所で信頼を築きゆく人であっていただき たい。 ともあれ、広宣流布の戦いにおいては、女性を第一に考え、大切にしなけれ ばならない。また、女性を絶対に叱ってはいけない。 広布に戦う女性の家族にも、温かい心配りをしていく。これは戸田先生の心 であり、私の心である。 ◆信仰は精神を耕(たがや)す力! 一、さらに、箴言(しんげん)を紹介したい。 世界各地で、健気(けなげ)に戦っている同志がいる。 私は、さまざまな境遇にある世界中の友に、少しでも多く、勇気と希望のメ ッセージを送りたい。この思いで、いつも語っている。皆さんも、そうした気 持ちを汲んで聞いていただきたい。 ゴルバチョフ元ソ連大統領のライサ夫人は、「私は、人は信仰がなければ生 きられないし、それが人間性を作ると信じています」と述べておられた(山口 瑞彦訳『ゴルバチョフとともに』読売新聞社)。 信仰について、人生について、国家について ── ゴルバチョフ氏夫妻と、 さまざまに語り合ったことが懐かしい。学会の思想、行動を、高く評価してお られた。 今、ロシアの大地でも、SGI(創価学会インタナショナル)の友が生き生 きと活動している。 「宗教的な深みのない生活は薄っぺらなものです」(湯愼ます監修・薄井坦 子他編訳『ナイチンゲール著作集第3巻』現代社) これは近代看護を開いたナイチンゲールの言葉である。 薄っぺらな考えでは、平和のための戦いなどできない。また、真の平和を目 指す運動は、深い宗教性を持つものである。 ◆受け身ではなく主体者となれ! 一、16、17世紀に活躍した、スペインの作家セルバンテスといえば ── 名作『ドン・キホーテ』で知られる。そのセリフにこうある。 「気取るのは何にかぎらずよろしくないからな」(永田寛定訳『ドン・キホ ーテ続編(二)』岩波文庫) 気取らないことだ。見栄や格好では、人の心はつかめない。決して長続きも しない。 ありのままの自分でいくことだ。「本有無作」の振る舞いで最高に輝いてい くのが仏法である。 根本は「真心」である。「真剣」である。「誠実」である。真実一路で進ん でいくのだ。その人が最後は勝つ。 一、恩師も愛した『三国志』の英雄・諸葛孔明の兵法の一つに、「要は頭を 使うことだ」(慮〔りょ〕をもってあい備〔そな〕え)とあった(守屋洋編訳 『諸葛孔明の兵法』徳間書店)。 広宣流布も、一面は「智慧の戦い」である。 大事なことは、指示されるのを待つだけでなく、自分で考えることだ。受け 身ではなく、主体者になることだ。その一点の転換によって、無限の智慧が湧 き出てくる。 有名な冤罪(えんざい)事件である「ドレフュス事件」において、容疑者を 弁護して戦った19世紀フランスの作家エミール・ゾラ。 議会も世論も、あらゆるものが敵に回ったと思われるような状況のなかで、 彼は、こう叫んだ。 「私の味方として残っているのは、もっぱら思想であり、真実と正義の理想 である。今、私はきわめて穏やかな心境にある。私は勝つであろう」(小倉孝 誠・菅野賢治編訳『〈ゾラ・セレクション〉第10巻時代を読む』所収「陪審 団への宣言」、藤原書店) 我らの広宣流布もまた、壮大なる思想戦である。学会の中にこそ、人類の宿 命転換をも可能にする偉大な思想がある。究極の真実と正義の理想がある。最 強の味方がついているのだ。 ゆえに、断じて負けることはない。断じて勝っていける。 この崇高なる使命の学会から離れて、本当の幸福はない。真実の栄光もない。 それは、惨めな退転者の末路を見れば明らかである。 妙法とともに! 学会とともに! 同志とともに! ここにこそ、人生の最極の栄冠が光る。これが私たちの大確信である。 ともあれ、皆さま方のおかげで、本年の「5・3」も大勝利で迎えることが できた。どうか、健康第一で、団結第一で、明年の「5・3」へ、一切の闘争 を大勝利で飾っていただきたい。 昭和54年(1979年)の5月3日、私は、ただ一文字、「誓(ちかい)」 としたためた。それは、私が第3代会長を辞任した直後の本部総会の日であっ た。 師弟の「誓」に生き抜く限り、恐れるものなど何もない。 皆さま方の勝利を、ご一家の勝利を、そして、あらゆる闘争の完壁なる勝利 を強く深く祈っています。よろしくお願いします!(大拍手) ◆◆ 私は勝つ。真実と正義の理想を持っているから! ◆会長室に光る広宣流布の魂 一、創立80周年へ、各地の会館はもとより、学会本部周辺の整備にも一段 と力を入れてまいりたい。 本部に来てくださる全国の同志の皆さま方に少しでも喜んでいただけるよう に、また防災のことなども考えて、私も真剣に手を打っている。すべては、会 員同志の皆さま方のためである。 思えば、今の学会本部に、会長室をつくるとき、私は、なるべく質素なもの でいいと関係者にお願いした。 この小さな会長室には、昭和35年(1960年)の5月3日、第3代会長 に就任したその日に詠(よ)んだ和歌が、今も掲げられている。 栄光と 勝利の旗も 堂々と 広宣流布の 金の城かな さらに、会長室には、2003年の2月11日、恩師の生誕の日を祝して詠 んだ歌も置かれている。 風雪の 激しき法戦 幾歳か 山越え 勝ち越え 創価の城かな そして、昨年の元旦に詠んだ歌も。 広宣の 本陣 厳たり 勝ち戦 勝利の道は 三世の果てまで また、私の変わらぬ決意として、次の和歌も掲げられている。 わが運命 かくもあるかと 決意せば 惑うことなし 恐れることなし なお、会長室には、法華経の一節「心大歓喜(しんだいかんき=心は大いに 歓喜す)」と記した扇面(せんめん)の和紙も飾られている。 この「心大歓喜」とは、法華経に繰り返し記された言葉である。 とくに、あの若き竜女が、仏と成って、人々のために妙法を説きゆく姿を見 て、娑婆世界の菩薩たちが、心は大いに歓喜して、敬礼を捧げたと説かれてい る(提婆達多品)。 わが女子部の活躍もまた、広宣流布の世界の「心大歓喜」の源泉なのである。 この一節を留めた和紙を、女子部の大発展を祝福して、まもなくオープンす る創価女子会館に飾らせていただきたい。 新会館の誕生、本当におめでとう!(大拍手) 私は、毎日毎日、大切な同志の皆さま方の健康と勝利とご多幸を真剣に祈っ ています。 ともどもに健闘を誓い合い、励まし合い、心を一つに進んでまいりましょう! 長時間、本当にありがとうございました!(大拍手) (2006・4・25)
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第三回板対抗戦各板代表 喪板代表 【代表者】 さやか 強姦魔 haji 軍鶏 【リザーブ】おらいりー akabko あむー カルロ スロットサロン代表 【代表者】 ヴァルハラ minor 花粉症 愛媛の上島 【リザーブ】 ドブチ ふーっふーっ チャーハソ 武富士 なんでも実況U代表 【代表者】 鳩倶楽部 竹原 chi? 賢者 【リザーブ】 opera 何でも実況V代表 【代表者】 美坂香里 フランドール・S 天むす ストラマ 【リザーブ】 マサ☆メタル 葉鍵代表 【代表者】 川澄舞@策 葉鍵麻雀部2代目部長(現部長)。リーチを駆使する速攻派。 朧な月 今回の葉鍵板幹事。後半の追い上げには気が抜けない。 おおきなおでん種 鳴きが的確な巧者。川澄舞@策の師匠…らしい。 Koto 葉鍵予選に颯爽と現れて予選突破していった雀士。実力は未知数。 【リザーブ】 海星姫 ドラ好き海星姫。安そうに見えても要注意。 人生ブラフ 葉鍵麻雀部初代部長。最近現役復帰してきた雀士。 グラチオーソ 素直な打ち筋で攻守のバランスのとれた雀士。 行政書士観鈴 葉鍵板のファンタジスタ。怒涛の攻撃は脅威。 VIP代表メンバー 【代表】 東海帝王最強 帝王ハバネロ 鮫 日米ワシンジョー 【リザーバー】 あきな 国際くるりんぱ大 狼代表 【代表者】 ももち 独身のOL 女流プロ ふたすじ 貧乏なので無線LANスポットに常駐 岡π 狼の生き字引 それでもおっぱいが好き なっちは天使 なっちと結婚するのは俺と言い張る狼雀士 【リザーブ】 ガキさん ビルともんじゃ焼きにうるさいアイドル。 ですろう 主にBEMANIシリーズで活動しているゲームミュージックの作曲家。 麻雀板代表 【代表者】 ねこだいすき ジュウザ モイヒャン グラス 【リザーバー】 ふぁっくにゃん子 長岡大明神
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議論内容 GvGの開催時間について 以下の2案が提唱されています ①、従来どおり9時から ②、22時から 現在の仕様は①にあたります。 今回はこの2案以外の案の追加はありません。 必ずこの2案の範囲で決定します。 この2案について各ギルドで意見を採り、 最終的にどの案にするかを決定します。 施行は4月1日木曜日、会議により早期に行ったほうが良いと判断された場合は 早まります。 議論結果 ②案で確定しました。 4月1日木曜日早朝メンテナンスでの適用となります 4月1日は22時からの開催となりますのでご注意ください。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第13章 代表と議会制 本文 p.92以下 <目次> ■1.代表[63] (1) 代表という言葉と意義 [64] (2) 議会の歴史 [64a] (3) 純代表 [64b] (4) 半代表 [64c] (5) 多様な代表観 ■2.議会制[65] (1) 議会に期待されるもの [65続き] (2) 間接民主制の要 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 [66a] - ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.代表 [63] (1) 代表という言葉と意義 「代表」という言葉は要注意語である。 それは、人を表したり、人・機関の地位や役割を表したり、ある権限それ自体を指したりする。 人も役割も権限もひとつの言葉で表現しようというのだから始末が悪い。 本書では、人を表すときには、「代表者」、機関を表すときには「代表機関」ということにしよう。 代表機関とは、統治に携わる人または人の集合体を指す。 法律の執行を任務とする行政機関(官僚団)や、法令を正しく解釈・適用することによって法的紛争を解決する裁判所・裁判官は、代表ではあり得ない。 さらに、代表の行為は、公開・公然のなかで繰り広げられる統治活動であって、秘密裏の行為ではあり得ない。 代表者 representative は、もともと、ある事柄を我々に再現してみせる(represent する)人のことだ、と考えれば分かり易いだろう。 もっとも、「ある事柄」が何であるのか、ここを理解することがツボなのだが。 君主が代表者だった時代には、“君主は国家・国民の一体性を再現する存在だ”といわれたこともあった。この代表の機能を「象徴的代表」ということにしよう。君主は儀式を好むが、それは国家・国民に一体性をパノラマのように儀式を通して人々に再現してみせるためだ。君主が象徴的代表である根拠は、血統(世襲)、伝統、神の啓示等々さまざまだった。 議会は、君主に対抗して《我々は国民の意思を再現 represent する機関である》という、もうひとつ別の代表概念を突きつけた。これが選挙制代表となっていった。選挙制が普及した今日、我々が「代表者」というときは、選挙民によって選出された人を指す。代表者の集合体を「代表機関」という。代表機関が議会である。 私法において「代表」とは、法的効果が誰に帰属するのか云々するタームであるが、憲法における「代表」とは法的効果の帰属先を論ずるものではない。 憲法と私法でのこの違いを鮮明にしようとするとき、“代表とは政治的意味であり、政治的代表のことだ”と強調される。 つまり、代表者とは、ある政治体制のなかで国民の政治的選好を公然と再現してみせる人をいう、というわけだ。 これを「国民代表」(*注1)ともいう。 代表制とは、国民のうちの多数者の政治的選好を反映するように統治機関が組織されていることをいう。 (*注1)国民代表について国家や国民があたかも実在するかのように論じてきたこれまでの憲法学であれば、国民代表を次のように説明するだろう。「国民代表とは、統一的な国家意思の形成のために主権者意思によって選任された人をいう」。国家の意思や主権者の意思について語ることは擬制に過ぎると信ずる私は、意思に代えて「政治的選好」と表現し、その選好を多元的であるとみて「統一的」という表現を用いることをしない。 [64] (2) 議会の歴史 今日の代表概念は、議会制、選挙制、複数政党制を represent したものである。 つまり、代表概念は議会の歴史を反映しているのだ。 中世中期以降、財政危機に瀕した王は、等族(司祭、村長、修道院長等)に対して、自主的援助金を提供するよう求めた(これが後には税となる)。 その際、王に意見を具申するための会議体として誕生したのが等族(身分)制会議である。 各等族身分は、その伝統的な固有の特権を君主から守るために、等族会議に代表者を送り出した。 その代表者は、選出母体からの命令的・個別的委任を受け、指示されたとおり発現・表決する存在だった。 委任の条件と範囲に違反した代表の行為は無効とされたばかりでなく、代表者の罷免事由とされた。 この代表は「命令的委任代表」と呼ばれる。 確かに、この委任代表のもとでの代表者の役割は限定されていた。 が、これが統治にもたらした変容は重大だった。 というのも、この代表者の登場は、等族の権力と王の権力という二元構造のもとで、王の権力が制限されることを象徴的に示す事態となったからである。 近代主権国家は、等族国家にみられた君主と等族との二元構造を克服することによって成立した。 ヨーロッパ大陸では、その克服は、政治的統一を一身で代表する君主の登場、すなわち、絶対君主制の確立によって達成された([5] [6] えおみよ)。 絶対君主の権力に対抗する際に引き合いに出されたのが、等族会議による王権の制約の例だった。 “代表なければ課税なし”の標語のもと、市民たちは、統治に携わる集会(governmental assembly)のひとつとして代表機関を作り上げることを要求し、これに成功した。 代表機関は、すべての人を代表する我々こそ国家統治の正当性の根源である、と主張して、立法の実体権限を君主から奪い取ったのである。 これが、今日の議会の原型である。 このように、近代立憲主義にとって代表という考え方は極めて重要な発明であった。 この考え方によって初めて、絶対君主の権力から分離独立した議会という統治機関が成立し得たのである。 議会成立の背景に留意したとき、代表機関としての議会は立法機関としてのみ成立したのではないことが分かる。 議会は、課税への同意という、立法でもなく行政でもない君主の作用に同意することから発生生育したことに表れているように、執政府を監視監督しながらそれを抑制することを目指していた。 その本来の目的に従って議会は、課税に対する同意権に始まって予算審議権、立法権限、さらには執政府の政治責任追及権まで獲得していく。 この段階であっても、君主はなお立法の裁可権を保持するのであるが、立法権の実体が議会に移るにつれて、それは国家機関間の調整権限となって(⇒[60])、ほぼ全面的に制限された君主となる。 議会が君主に代わって統治権力の中心となるためには、代表者は、選挙区の利害をそのまま伝える役割ではなく、“すべての人の利益を考慮する存在だからこそ、議会の正当性は君主に優位する”と自らを位置づけることが必要だった(※注釈:つまり「委任代表」から「国民代表」へ代わる必要があった)。 [64a] (3) 純代表 “すべての人の利益を考慮する存在”としての代表者を選出する方法、それが公営選挙だった。 選挙によって選出された代表者は、選出母体からの指示・訓令から自由に、発言・票決できるよう保障された。 代表者はその発言・票決等について責任を問われないという免責特権はそのためである(これについては、後の [136] でふれる)。 この代表のあり方を「純(粋)代表」という。 「純(粋)代表」は、アキレス腱をもっていた。 この代表制における代表者は、“自分はもはや選出母体のローカルな利害を君主に具申する存在ではない”との否定命題を浮かび上がらせるために、“我等は全国民の代表である”とポジティブに強調した。 ところが、現実には、選挙権者・被選挙権者ともに「自由と財産」「教養と財産」を有する同質の市民階層の代表に過ぎなかった。 純代表には実態が伴っていなかった、という意味で、イデオロギーに過ぎなかったのだ。 純代表制は、一見すればデモクラシーのための装置のようでありながら、個々の代表者と彼と利害を同じくする人々の自由を守ろうとしているという意味での“リベラリズム”を基礎としている(シュミット)。 これは視点を換えていえば、国民主権と議会制のギャップでもある。 このギャップに敏感な急進的なデモクラットであれば、〔国民主権→国民の自己統治→直接民主制〕という直線的配列を念頭に、こういうだろう。 “議会または代表が必要であるとしても、それらは直接民主制の次善の策であって、国民が主権者となるには純代表制は排除されなければならない”。 急進主義者は、代表制原理には個人主義的な臭いがあるとこれを警戒して、デモクラシーを自同性原理に定位させようとするのである。 上の主張は、そのままの形で憲法体制に実現されたことはない。 なぜなら、直接民主制は、ナポレオンやヒトラーのような、「英雄的指導者」を激情の中で誕生させる怖れがあるからだ。 これを「プレビシットの危険」(※注釈:人民投票(plebiscite 指導者選出や領土帰属のための人民投票で、投票結果に強制力がある点で一般の国民投票 referendum と区別される)による指導者の決定が独裁者(人民投票的独裁 plebiscitary dictatorship)を生み出す危険)ということがある。 直接民主制は、政治的争点を「イエス/ノー」という単純な選択肢に変えてしまい、それだけ性急な政治的選好を統治過程に反映させるのである。 [64b] (4) 半代表 直接民主制のもつ危険は多くの人たちを納得させた。 とはいえ、国民主権の理念と、制限選挙制・純代表制とが整合しないとの見方も多くの人たちを納得させた。 その結果、新しい代表観が登場した。 それは、19世紀中葉、普通選挙制の実現をみたフランスにおいてであった。 フランス第3共和国憲法(1875年)は、純代表に代わる別の代表制を模索して、選挙民の意向を無視しないための工夫を凝らした。 具体的には、 (ア) 大統領による民選議院の解散制度を導入し、 (イ) 選挙民を直截に代表する議会が最高機関であると謳った のである。 これによって選挙民は、代表者の発言・票決を従来に比べて実効的に統制できるようになったのである。 ここに《選挙人と代表との政治的選好の間に事実上の同質性が確保される》とする新たな代表観が誕生した。 この代表制は「半代表制」と呼ばれることがある。 [64c] (5) 多様な代表観 但し、フランスの流れは決して普遍的ではないことには留意を要する。 イギリスにはイギリスの、アメリカにはアメリカの代表観が存在してきた。 アメリカ合衆国憲法は、人民が憲法制定権力を有するという、人民主権(popular sovereignty)の原則を標榜しはしたものの、だからといって、人民主権に相応しい代表制は○○のはずだ、といった硬直した考え方を採用しなかった(⇒[40])。 合衆国憲法は連邦制という独自の権力分立制を導入した関係で、州利益を代表する上院議員が各州の代表者とされた(州の大小に拘わらず2名が割り当てられた)。 州の人口に比例して選出される下院は、直接民主制の次善の策として位置づけられた。 が、下院議員が強い権限を揮(ふる)わないよう、2年ごとの頻繁な選挙に服せしめた。 さらに同憲法は、一身で全国民を代表する大統領を置いた。 もっとも、その選出にあたっては、人民の激情による選出を阻止するために間接選挙制とされた。 このように、アメリカ合衆国は、州や地域の代表としての議会、全国民の代表者としての大統領というふたつの代表機関を置いたのである。 大陸諸国の相当数が、君主と議会というふたつの代表機関を置けば、かつての二元構造の復活となることを危惧し、議院内閣制という新たな理論によってこれを克服しようとしたのに対して(この議院内閣制の狙いについては、既に [60] でふれた)、アメリカは独自の代表観を権力分立構想のもとで独自の道を歩むのである。 ■2.議会制 [65] (1) 議会に期待されるもの 私は、[64] において、議会は統治に携わる集会として成立した、と述べた。 歴史的にみれば議会は、君主を重心としてもつ権力分立制と、これに対抗しようとする民主制との接点に登場し、君主の統治権を削ぐ権力組織体として、予算審議、法律制定、軍隊編成、外交処理、官僚統制等々の権限を獲得していった。 この動向のなか、19世紀になると議会こそ国民の自由と財産保障の砦だ、と期待され、実際そのような機能を一部果たした。 議会こそ人民の意思を表明する機関だ、と期待する論者は、議会がルソーのいう一般意思またはカントのいう定言命法を表示する機関となるだろう(なるべし)、と期待した(今日の我が国の憲法学者にも、この期待を表明する者がみられる。最高機関としての国会に立法権を独占させ、内閣を法律執行機関に押しとどめようとする憲法学説は、この期待を表している)。 “議会こそ、統治の自同性原理(治者と被治者の自同性)を実現する機関となろう”というわけである。 ところが、普通選挙制確立後の大衆民主主義における統治の実態は、自同性原理の理想とは程遠く、国民の利益または公共性の名のもとでの個別的利益の争奪戦となっている。 純代表のもとで選出され構成される議会は、一般意思を表明するところなどでは到底なく、対立する利害を公開審議の場で討議しながら「調整する場」となっている。 自同性原理から懸け離れた代表制原理のもとで、「政治的利害の取引の場」となった議会をみて、急進的デモクラットは、主権者であるはずの国民と議会構成員(代表者) - 一般意思と代表者意思 -との間に広がるギャップを埋めたがる。 国民代表機関の権限を「人民主権」のもとに脱構築しようとする見解がこれである(先の [39] でふれた憲法制定権力論は、この流れのなかで理解されるとよい)。 これに対して、デモクラシーの過剰を警戒する穏健派は、国民のバラバラの選好を束ね、これを公然と審議し穏やかに調整することこそ現代議会の役割だ、という([69]もみよ)。 これが、自同性原理または自己統治という言葉のもつ魔術から解放された、妥当な見解だろう。 民主制を徹底させれば、各人が代表者として統治上の争点を審議し票決する、自同性原理のもとでの直接民主制となるだろう。 これは権力の集中制だ。 権力分立は、これを避ける工夫だった。 [65続き] (2) 間接民主制の要 確かに、我々全員が統治に関心を持って、その決定に自ら参与し責任を負うという統治体制は、多くの思想家たちの理想とするところだった(現在でもそれを実現したいと熱望している思想家や哲学者は消え去ることがない)。 ところが、我々は、日常の生活をしなければならず、統治に費やす時間・エネルギーを十分に残しているわけではない。 たとえ余裕があるとしても、それを統治以外の分野に向けたいと希望する人々も相当数存在するだろう。 その種の人々を誰が非難できようか。 経済市場が分業で成り立っていると同じように、統治の分野も分業が必至なのである。 「統治する者/統治される者」の分業である(⇒[8]、[27])。 統治する者が代表であり、それが選挙制代表に拠るとき、議会の議員となったり、アメリカ的大統領となったりするのである。 統治における分業体制にあっては、政治の消費者である選挙民が、統治する者に対して有効な統制を及ぼし得る政治体制、すなわち民主制となる(この点については、既に [27] でふれた)。 我々全員が政治の生産者となると同時に消費者となる直接民主制(自同性原理)は、ヒステリックな統治となるに違いない。 民主制は、議会制=間接民主制と繋がるとき、近代立憲主義の常道となったのである。 但し、純粋代表のもとでは、被治者が治者(代表)に対して統制を及ぼそうとしても、選挙民と代表者との関係は法的に切断されている。 このために、選挙民は有効な統制の手段を日常的に持ってはいない。 代表者への統制は、間歇的選挙の機会のみである。 有効な統制の機会であるはずの選挙も、争点は必ず複数あって、統制の焦点を一点に集中することも困難である。 純粋代表の制度は、多数者の政治的選好を反映するのではなく、少数者の利害が組織化されてある争点に集中したために偶然に出来上がる塊を反映するだろう。 この点に留意したとき、間接民主制または純粋代表制は、統治技術としてベストではなく、様々な、次のような工夫によって、その欠陥を埋めなければならない。 まず第一に、 民意の多元的な分布を可能な限り正確に反映する代表制とするために、選出(選挙)のあり方を工夫することである。その工夫のひとつが比例代表制である。これは、複数の政党の掲げる公約または綱領を選挙の争点として、基本的には、選挙民が投じた票数に応じて議席を配分する選挙制であり、“少数者も代表されるべし”という構想である。但し、すべての議会の議席を比例代表制によるとすれば、多数意思の形成が困難となって、政局が不安定となりがちとなる。そこで、各国は、比例代表制と小選挙区選挙制との組み合わせを採用することが多い。 第二に、 地域的利害は、住民の生活に最も密着した地方政府に直接表明されることが望ましく、そのための補完的チャネルが整備されなければならない。地方自治制度はそのためにある。 第三に、 一定種の公務員につき、任命による公務員であっても、国民による選定罷免権の対象とすることもひとつの対応である(日本国憲法にみられる最高裁判所裁判官の国民審査はその一例である)。競争試験によって選抜される公務員は、通常、その対象外とされる。 第四に、 代表者は公益を口にしながら自己利益を最大化しようとしたり、議会での多数を占めたときには、その自己利益を固定化しようとしたりするものだ、という議会政治の欠陥を補正するための統治機関の役割である。これが、たとえば、会計検査院であったり、独立行政委員会であったり、オムブズマン(※注釈:ombudsman 行政監察官)であったりする。なかでも、私たちの自由領域が多数決によって削減されるとき、民主過程を破る司法審査制の役割が忘れられてはならない(⇒[17])。憲法規定の大部分は、移ろい易い議会の多数の意思に対抗するためにある。 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 日本国憲法の採用する国民代表制は、徹底した直接民主制であると解し得る余地はなく、次のいずれかだろう。 まず第一に、 選挙人の選好を法的に遮断するなかで、代表者が独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「純代表制」、 第二は、 代表者が選挙人の利害との事実上の同質性を維持しながらも、独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「半代表制」、 第三に、 主権者であるはずの国民(人民)と代表者との距離が短ければ短いほど望ましいとの前提に立って、命令的委任に服する代表制すなわち「委任的代表」(直接民主制の次善手段としての代表制)、 以上の3つである。 日本国憲法の文理をみれば、「権力は国民の代表がこれを行使し」と謳う前文、国会議員が「全国民を代表する」と定めて選出母体からの統制を受けないことを示唆する43条、それを具体化するために代表に免責特権を与える51条等から考えて、上の第三の選択肢は消去される。 となると、日本国憲法上の代表制は、純代表制または半代表制のいずれかだろう。 “選挙人の意思と代表者の意思とが事実上、同質性を示している”半代表制は、日本国憲法上のどの要素に表れているか? 半代表論者は、普通選挙制、衆議院の解散制度、政党制等の要素を挙げる(政党の機能については、後の [68] でふれる)。 これらの要素によって、事実としては、代表者への自由委任は貫徹し得なくなってきた、というわけである。 半代表論には、“地域的利益は同質であってその意思は代表され得る”という想定があるのだろう。 ところが、地域的利益も実は多元的であって、代表され得ると思われる利益も、実は、同質的ではなく個別的でしかないのである。 半代表論は、国会を地域の特殊・個別的利益の巣とするだろう(大統領公選制や首相公選制は、特殊利益代表と化した議会に対して、全体利益代表としての執政府の長を置いて、議会の半代表機能を修正する試みである)。 さらには、参議院議員の任期が6年、衆議院議員のそれが4年と長期であることからして(45、46条)、選挙人と代表との事実上の同質性が果たして見て取れるだろうか? 確かに、後でふれるように、先進諸国における政党の発達は、代表者の行動を変えてきており、“議員は政党によって拘束された、政党のための受託者だ”ともいわれることがある。 これは、単に代表者が党則・党議に拘束されているということだけでなく、〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕という連鎖のなかで、多数の政党支持者(選挙人)によって代表者が統制されていることをも意味している。 このことは、選挙人が選挙において政党に票を投ずる比例代表選挙制、なかでも、選挙人に候補者名簿上の順位の選択を許さない拘束名簿式比例代表制においては、特に頷(うなず)けるだろう。 [66a] - では、拘束名簿式比例代表選挙制のもとで選出された代表者が、所属政党から脱退または除名されたとき、その議員としての地位は不動であるか? 選挙人は、当該代表者の所属した党に投票した、にもかかわらず、事後、その人物の所属政党に変動が生じた場合、当該代表者の議員としての資格はどうなる? このケースの結論を左右するのは、上でふれた日本国憲法における代表制の理解である。 半代表制だ、と解する論者であれば、脱退等によって事実上の同質性を表す〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕の配列に狂いを生ぜしめた以上、その議員は代表者としての資格を失うはずだ、というだろう。 これに対して、日本国憲法における代表制は純代表制だと解する論者は、《選挙人が党の規律を通して代表を間接的に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない》というだろう。 これらのうち、半代表なる概念が事実上のものにとどまることに留意すれば、法的効果を発生させようとする思考は、いただけない。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十一章 議院内閣制 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第13章 代表と議会制 本文 p.92以下 <目次> ■1.代表[63] (1) 代表という言葉と意義 [64] (2) 議会の歴史 [64a] (3) 純代表 [64b] (4) 半代表 [64c] (5) 多様な代表観 ■2.議会制[65] (1) 議会に期待されるもの [65続き] (2) 間接民主制の要 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 [66a] - ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.代表 [63] (1) 代表という言葉と意義 「代表」という言葉は要注意語である。 それは、人を表したり、人・機関の地位や役割を表したり、ある権限それ自体を指したりする。 人も役割も権限もひとつの言葉で表現しようというのだから始末が悪い。 本書では、人を表すときには、「代表者」、機関を表すときには「代表機関」ということにしよう。 代表機関とは、統治に携わる人または人の集合体を指す。 法律の執行を任務とする行政機関(官僚団)や、法令を正しく解釈・適用することによって法的紛争を解決する裁判所・裁判官は、代表ではあり得ない。 さらに、代表の行為は、公開・公然のなかで繰り広げられる統治活動であって、秘密裏の行為ではあり得ない。 代表者 representative は、もともと、ある事柄を我々に再現してみせる(represent する)人のことだ、と考えれば分かり易いだろう。 もっとも、「ある事柄」が何であるのか、ここを理解することがツボなのだが。 君主が代表者だった時代には、“君主は国家・国民の一体性を再現する存在だ”といわれたこともあった。この代表の機能を「象徴的代表」ということにしよう。君主は儀式を好むが、それは国家・国民に一体性をパノラマのように儀式を通して人々に再現してみせるためだ。君主が象徴的代表である根拠は、血統(世襲)、伝統、神の啓示等々さまざまだった。 議会は、君主に対抗して《我々は国民の意思を再現 represent する機関である》という、もうひとつ別の代表概念を突きつけた。これが選挙制代表となっていった。選挙制が普及した今日、我々が「代表者」というときは、選挙民によって選出された人を指す。代表者の集合体を「代表機関」という。代表機関が議会である。 私法において「代表」とは、法的効果が誰に帰属するのか云々するタームであるが、憲法における「代表」とは法的効果の帰属先を論ずるものではない。 憲法と私法でのこの違いを鮮明にしようとするとき、“代表とは政治的意味であり、政治的代表のことだ”と強調される。 つまり、代表者とは、ある政治体制のなかで国民の政治的選好を公然と再現してみせる人をいう、というわけだ。 これを「国民代表」(*注1)ともいう。 代表制とは、国民のうちの多数者の政治的選好を反映するように統治機関が組織されていることをいう。 (*注1)国民代表について国家や国民があたかも実在するかのように論じてきたこれまでの憲法学であれば、国民代表を次のように説明するだろう。「国民代表とは、統一的な国家意思の形成のために主権者意思によって選任された人をいう」。国家の意思や主権者の意思について語ることは擬制に過ぎると信ずる私は、意思に代えて「政治的選好」と表現し、その選好を多元的であるとみて「統一的」という表現を用いることをしない。 [64] (2) 議会の歴史 今日の代表概念は、議会制、選挙制、複数政党制を represent したものである。 つまり、代表概念は議会の歴史を反映しているのだ。 中世中期以降、財政危機に瀕した王は、等族(司祭、村長、修道院長等)に対して、自主的援助金を提供するよう求めた(これが後には税となる)。 その際、王に意見を具申するための会議体として誕生したのが等族(身分)制会議である。 各等族身分は、その伝統的な固有の特権を君主から守るために、等族会議に代表者を送り出した。 その代表者は、選出母体からの命令的・個別的委任を受け、指示されたとおり発現・表決する存在だった。 委任の条件と範囲に違反した代表の行為は無効とされたばかりでなく、代表者の罷免事由とされた。 この代表は「命令的委任代表」と呼ばれる。 確かに、この委任代表のもとでの代表者の役割は限定されていた。 が、これが統治にもたらした変容は重大だった。 というのも、この代表者の登場は、等族の権力と王の権力という二元構造のもとで、王の権力が制限されることを象徴的に示す事態となったからである。 近代主権国家は、等族国家にみられた君主と等族との二元構造を克服することによって成立した。 ヨーロッパ大陸では、その克服は、政治的統一を一身で代表する君主の登場、すなわち、絶対君主制の確立によって達成された([5] [6] えおみよ)。 絶対君主の権力に対抗する際に引き合いに出されたのが、等族会議による王権の制約の例だった。 “代表なければ課税なし”の標語のもと、市民たちは、統治に携わる集会(governmental assembly)のひとつとして代表機関を作り上げることを要求し、これに成功した。 代表機関は、すべての人を代表する我々こそ国家統治の正当性の根源である、と主張して、立法の実体権限を君主から奪い取ったのである。 これが、今日の議会の原型である。 このように、近代立憲主義にとって代表という考え方は極めて重要な発明であった。 この考え方によって初めて、絶対君主の権力から分離独立した議会という統治機関が成立し得たのである。 議会成立の背景に留意したとき、代表機関としての議会は立法機関としてのみ成立したのではないことが分かる。 議会は、課税への同意という、立法でもなく行政でもない君主の作用に同意することから発生生育したことに表れているように、執政府を監視監督しながらそれを抑制することを目指していた。 その本来の目的に従って議会は、課税に対する同意権に始まって予算審議権、立法権限、さらには執政府の政治責任追及権まで獲得していく。 この段階であっても、君主はなお立法の裁可権を保持するのであるが、立法権の実体が議会に移るにつれて、それは国家機関間の調整権限となって(⇒[60])、ほぼ全面的に制限された君主となる。 議会が君主に代わって統治権力の中心となるためには、代表者は、選挙区の利害をそのまま伝える役割ではなく、“すべての人の利益を考慮する存在だからこそ、議会の正当性は君主に優位する”と自らを位置づけることが必要だった(※注釈:つまり「委任代表」から「国民代表」へ代わる必要があった)。 [64a] (3) 純代表 “すべての人の利益を考慮する存在”としての代表者を選出する方法、それが公営選挙だった。 選挙によって選出された代表者は、選出母体からの指示・訓令から自由に、発言・票決できるよう保障された。 代表者はその発言・票決等について責任を問われないという免責特権はそのためである(これについては、後の [136] でふれる)。 この代表のあり方を「純(粋)代表」という。 「純(粋)代表」は、アキレス腱をもっていた。 この代表制における代表者は、“自分はもはや選出母体のローカルな利害を君主に具申する存在ではない”との否定命題を浮かび上がらせるために、“我等は全国民の代表である”とポジティブに強調した。 ところが、現実には、選挙権者・被選挙権者ともに「自由と財産」「教養と財産」を有する同質の市民階層の代表に過ぎなかった。 純代表には実態が伴っていなかった、という意味で、イデオロギーに過ぎなかったのだ。 純代表制は、一見すればデモクラシーのための装置のようでありながら、個々の代表者と彼と利害を同じくする人々の自由を守ろうとしているという意味での“リベラリズム”を基礎としている(シュミット)。 これは視点を換えていえば、国民主権と議会制のギャップでもある。 このギャップに敏感な急進的なデモクラットであれば、〔国民主権→国民の自己統治→直接民主制〕という直線的配列を念頭に、こういうだろう。 “議会または代表が必要であるとしても、それらは直接民主制の次善の策であって、国民が主権者となるには純代表制は排除されなければならない”。 急進主義者は、代表制原理には個人主義的な臭いがあるとこれを警戒して、デモクラシーを自同性原理に定位させようとするのである。 上の主張は、そのままの形で憲法体制に実現されたことはない。 なぜなら、直接民主制は、ナポレオンやヒトラーのような、「英雄的指導者」を激情の中で誕生させる怖れがあるからだ。 これを「プレビシットの危険」(※注釈:人民投票(plebiscite 指導者選出や領土帰属のための人民投票で、投票結果に強制力がある点で一般の国民投票 referendum と区別される)による指導者の決定が独裁者(人民投票的独裁 plebiscitary dictatorship)を生み出す危険)ということがある。 直接民主制は、政治的争点を「イエス/ノー」という単純な選択肢に変えてしまい、それだけ性急な政治的選好を統治過程に反映させるのである。 [64b] (4) 半代表 直接民主制のもつ危険は多くの人たちを納得させた。 とはいえ、国民主権の理念と、制限選挙制・純代表制とが整合しないとの見方も多くの人たちを納得させた。 その結果、新しい代表観が登場した。 それは、19世紀中葉、普通選挙制の実現をみたフランスにおいてであった。 フランス第3共和国憲法(1875年)は、純代表に代わる別の代表制を模索して、選挙民の意向を無視しないための工夫を凝らした。 具体的には、 (ア) 大統領による民選議院の解散制度を導入し、 (イ) 選挙民を直截に代表する議会が最高機関であると謳った のである。 これによって選挙民は、代表者の発言・票決を従来に比べて実効的に統制できるようになったのである。 ここに《選挙人と代表との政治的選好の間に事実上の同質性が確保される》とする新たな代表観が誕生した。 この代表制は「半代表制」と呼ばれることがある。 [64c] (5) 多様な代表観 但し、フランスの流れは決して普遍的ではないことには留意を要する。 イギリスにはイギリスの、アメリカにはアメリカの代表観が存在してきた。 アメリカ合衆国憲法は、人民が憲法制定権力を有するという、人民主権(popular sovereignty)の原則を標榜しはしたものの、だからといって、人民主権に相応しい代表制は○○のはずだ、といった硬直した考え方を採用しなかった(⇒[40])。 合衆国憲法は連邦制という独自の権力分立制を導入した関係で、州利益を代表する上院議員が各州の代表者とされた(州の大小に拘わらず2名が割り当てられた)。 州の人口に比例して選出される下院は、直接民主制の次善の策として位置づけられた。 が、下院議員が強い権限を揮(ふる)わないよう、2年ごとの頻繁な選挙に服せしめた。 さらに同憲法は、一身で全国民を代表する大統領を置いた。 もっとも、その選出にあたっては、人民の激情による選出を阻止するために間接選挙制とされた。 このように、アメリカ合衆国は、州や地域の代表としての議会、全国民の代表者としての大統領というふたつの代表機関を置いたのである。 大陸諸国の相当数が、君主と議会というふたつの代表機関を置けば、かつての二元構造の復活となることを危惧し、議院内閣制という新たな理論によってこれを克服しようとしたのに対して(この議院内閣制の狙いについては、既に [60] でふれた)、アメリカは独自の代表観を権力分立構想のもとで独自の道を歩むのである。 ■2.議会制 [65] (1) 議会に期待されるもの 私は、[64] において、議会は統治に携わる集会として成立した、と述べた。 歴史的にみれば議会は、君主を重心としてもつ権力分立制と、これに対抗しようとする民主制との接点に登場し、君主の統治権を削ぐ権力組織体として、予算審議、法律制定、軍隊編成、外交処理、官僚統制等々の権限を獲得していった。 この動向のなか、19世紀になると議会こそ国民の自由と財産保障の砦だ、と期待され、実際そのような機能を一部果たした。 議会こそ人民の意思を表明する機関だ、と期待する論者は、議会がルソーのいう一般意思またはカントのいう定言命法を表示する機関となるだろう(なるべし)、と期待した(今日の我が国の憲法学者にも、この期待を表明する者がみられる。最高機関としての国会に立法権を独占させ、内閣を法律執行機関に押しとどめようとする憲法学説は、この期待を表している)。 “議会こそ、統治の自同性原理(治者と被治者の自同性)を実現する機関となろう”というわけである。 ところが、普通選挙制確立後の大衆民主主義における統治の実態は、自同性原理の理想とは程遠く、国民の利益または公共性の名のもとでの個別的利益の争奪戦となっている。 純代表のもとで選出され構成される議会は、一般意思を表明するところなどでは到底なく、対立する利害を公開審議の場で討議しながら「調整する場」となっている。 自同性原理から懸け離れた代表制原理のもとで、「政治的利害の取引の場」となった議会をみて、急進的デモクラットは、主権者であるはずの国民と議会構成員(代表者) - 一般意思と代表者意思 -との間に広がるギャップを埋めたがる。 国民代表機関の権限を「人民主権」のもとに脱構築しようとする見解がこれである(先の [39] でふれた憲法制定権力論は、この流れのなかで理解されるとよい)。 これに対して、デモクラシーの過剰を警戒する穏健派は、国民のバラバラの選好を束ね、これを公然と審議し穏やかに調整することこそ現代議会の役割だ、という([69]もみよ)。 これが、自同性原理または自己統治という言葉のもつ魔術から解放された、妥当な見解だろう。 民主制を徹底させれば、各人が代表者として統治上の争点を審議し票決する、自同性原理のもとでの直接民主制となるだろう。 これは権力の集中制だ。 権力分立は、これを避ける工夫だった。 [65続き] (2) 間接民主制の要 確かに、我々全員が統治に関心を持って、その決定に自ら参与し責任を負うという統治体制は、多くの思想家たちの理想とするところだった(現在でもそれを実現したいと熱望している思想家や哲学者は消え去ることがない)。 ところが、我々は、日常の生活をしなければならず、統治に費やす時間・エネルギーを十分に残しているわけではない。 たとえ余裕があるとしても、それを統治以外の分野に向けたいと希望する人々も相当数存在するだろう。 その種の人々を誰が非難できようか。 経済市場が分業で成り立っていると同じように、統治の分野も分業が必至なのである。 「統治する者/統治される者」の分業である(⇒[8]、[27])。 統治する者が代表であり、それが選挙制代表に拠るとき、議会の議員となったり、アメリカ的大統領となったりするのである。 統治における分業体制にあっては、政治の消費者である選挙民が、統治する者に対して有効な統制を及ぼし得る政治体制、すなわち民主制となる(この点については、既に [27] でふれた)。 我々全員が政治の生産者となると同時に消費者となる直接民主制(自同性原理)は、ヒステリックな統治となるに違いない。 民主制は、議会制=間接民主制と繋がるとき、近代立憲主義の常道となったのである。 但し、純粋代表のもとでは、被治者が治者(代表)に対して統制を及ぼそうとしても、選挙民と代表者との関係は法的に切断されている。 このために、選挙民は有効な統制の手段を日常的に持ってはいない。 代表者への統制は、間歇的選挙の機会のみである。 有効な統制の機会であるはずの選挙も、争点は必ず複数あって、統制の焦点を一点に集中することも困難である。 純粋代表の制度は、多数者の政治的選好を反映するのではなく、少数者の利害が組織化されてある争点に集中したために偶然に出来上がる塊を反映するだろう。 この点に留意したとき、間接民主制または純粋代表制は、統治技術としてベストではなく、様々な、次のような工夫によって、その欠陥を埋めなければならない。 まず第一に、 民意の多元的な分布を可能な限り正確に反映する代表制とするために、選出(選挙)のあり方を工夫することである。その工夫のひとつが比例代表制である。これは、複数の政党の掲げる公約または綱領を選挙の争点として、基本的には、選挙民が投じた票数に応じて議席を配分する選挙制であり、“少数者も代表されるべし”という構想である。但し、すべての議会の議席を比例代表制によるとすれば、多数意思の形成が困難となって、政局が不安定となりがちとなる。そこで、各国は、比例代表制と小選挙区選挙制との組み合わせを採用することが多い。 第二に、 地域的利害は、住民の生活に最も密着した地方政府に直接表明されることが望ましく、そのための補完的チャネルが整備されなければならない。地方自治制度はそのためにある。 第三に、 一定種の公務員につき、任命による公務員であっても、国民による選定罷免権の対象とすることもひとつの対応である(日本国憲法にみられる最高裁判所裁判官の国民審査はその一例である)。競争試験によって選抜される公務員は、通常、その対象外とされる。 第四に、 代表者は公益を口にしながら自己利益を最大化しようとしたり、議会での多数を占めたときには、その自己利益を固定化しようとしたりするものだ、という議会政治の欠陥を補正するための統治機関の役割である。これが、たとえば、会計検査院であったり、独立行政委員会であったり、オムブズマン(※注釈:ombudsman 行政監察官)であったりする。なかでも、私たちの自由領域が多数決によって削減されるとき、民主過程を破る司法審査制の役割が忘れられてはならない(⇒[17])。憲法規定の大部分は、移ろい易い議会の多数の意思に対抗するためにある。 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 日本国憲法の採用する国民代表制は、徹底した直接民主制であると解し得る余地はなく、次のいずれかだろう。 まず第一に、 選挙人の選好を法的に遮断するなかで、代表者が独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「純代表制」、 第二は、 代表者が選挙人の利害との事実上の同質性を維持しながらも、独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「半代表制」、 第三に、 主権者であるはずの国民(人民)と代表者との距離が短ければ短いほど望ましいとの前提に立って、命令的委任に服する代表制すなわち「委任的代表」(直接民主制の次善手段としての代表制)、 以上の3つである。 日本国憲法の文理をみれば、「権力は国民の代表がこれを行使し」と謳う前文、国会議員が「全国民を代表する」と定めて選出母体からの統制を受けないことを示唆する43条、それを具体化するために代表に免責特権を与える51条等から考えて、上の第三の選択肢は消去される。 となると、日本国憲法上の代表制は、純代表制または半代表制のいずれかだろう。 “選挙人の意思と代表者の意思とが事実上、同質性を示している”半代表制は、日本国憲法上のどの要素に表れているか? 半代表論者は、普通選挙制、衆議院の解散制度、政党制等の要素を挙げる(政党の機能については、後の [68] でふれる)。 これらの要素によって、事実としては、代表者への自由委任は貫徹し得なくなってきた、というわけである。 半代表論には、“地域的利益は同質であってその意思は代表され得る”という想定があるのだろう。 ところが、地域的利益も実は多元的であって、代表され得ると思われる利益も、実は、同質的ではなく個別的でしかないのである。 半代表論は、国会を地域の特殊・個別的利益の巣とするだろう(大統領公選制や首相公選制は、特殊利益代表と化した議会に対して、全体利益代表としての執政府の長を置いて、議会の半代表機能を修正する試みである)。 さらには、参議院議員の任期が6年、衆議院議員のそれが4年と長期であることからして(45、46条)、選挙人と代表との事実上の同質性が果たして見て取れるだろうか? 確かに、後でふれるように、先進諸国における政党の発達は、代表者の行動を変えてきており、“議員は政党によって拘束された、政党のための受託者だ”ともいわれることがある。 これは、単に代表者が党則・党議に拘束されているということだけでなく、〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕という連鎖のなかで、多数の政党支持者(選挙人)によって代表者が統制されていることをも意味している。 このことは、選挙人が選挙において政党に票を投ずる比例代表選挙制、なかでも、選挙人に候補者名簿上の順位の選択を許さない拘束名簿式比例代表制においては、特に頷(うなず)けるだろう。 [66a] - では、拘束名簿式比例代表選挙制のもとで選出された代表者が、所属政党から脱退または除名されたとき、その議員としての地位は不動であるか? 選挙人は、当該代表者の所属した党に投票した、にもかかわらず、事後、その人物の所属政党に変動が生じた場合、当該代表者の議員としての資格はどうなる? このケースの結論を左右するのは、上でふれた日本国憲法における代表制の理解である。 半代表制だ、と解する論者であれば、脱退等によって事実上の同質性を表す〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕の配列に狂いを生ぜしめた以上、その議員は代表者としての資格を失うはずだ、というだろう。 これに対して、日本国憲法における代表制は純代表制だと解する論者は、《選挙人が党の規律を通して代表を間接的に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない》というだろう。 これらのうち、半代表なる概念が事実上のものにとどまることに留意すれば、法的効果を発生させようとする思考は、いただけない。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十一章 議院内閣制 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第13章 代表と議会制 本文 p.92以下 <目次> ■1.代表[63] (1) 代表という言葉と意義 [64] (2) 議会の歴史 [64a] (3) 純代表 [64b] (4) 半代表 [64c] (5) 多様な代表観 ■2.議会制[65] (1) 議会に期待されるもの [65続き] (2) 間接民主制の要 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 [66a] - ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.代表 [63] (1) 代表という言葉と意義 「代表」という言葉は要注意語である。 それは、人を表したり、人・機関の地位や役割を表したり、ある権限それ自体を指したりする。 人も役割も権限もひとつの言葉で表現しようというのだから始末が悪い。 本書では、人を表すときには、「代表者」、機関を表すときには「代表機関」ということにしよう。 代表機関とは、統治に携わる人または人の集合体を指す。 法律の執行を任務とする行政機関(官僚団)や、法令を正しく解釈・適用することによって法的紛争を解決する裁判所・裁判官は、代表ではあり得ない。 さらに、代表の行為は、公開・公然のなかで繰り広げられる統治活動であって、秘密裏の行為ではあり得ない。 代表者 representative は、もともと、ある事柄を我々に再現してみせる(represent する)人のことだ、と考えれば分かり易いだろう。 もっとも、「ある事柄」が何であるのか、ここを理解することがツボなのだが。 君主が代表者だった時代には、“君主は国家・国民の一体性を再現する存在だ”といわれたこともあった。この代表の機能を「象徴的代表」ということにしよう。君主は儀式を好むが、それは国家・国民に一体性をパノラマのように儀式を通して人々に再現してみせるためだ。君主が象徴的代表である根拠は、血統(世襲)、伝統、神の啓示等々さまざまだった。 議会は、君主に対抗して《我々は国民の意思を再現 represent する機関である》という、もうひとつ別の代表概念を突きつけた。これが選挙制代表となっていった。選挙制が普及した今日、我々が「代表者」というときは、選挙民によって選出された人を指す。代表者の集合体を「代表機関」という。代表機関が議会である。 私法において「代表」とは、法的効果が誰に帰属するのか云々するタームであるが、憲法における「代表」とは法的効果の帰属先を論ずるものではない。 憲法と私法でのこの違いを鮮明にしようとするとき、“代表とは政治的意味であり、政治的代表のことだ”と強調される。 つまり、代表者とは、ある政治体制のなかで国民の政治的選好を公然と再現してみせる人をいう、というわけだ。 これを「国民代表」(*注1)ともいう。 代表制とは、国民のうちの多数者の政治的選好を反映するように統治機関が組織されていることをいう。 (*注1)国民代表について国家や国民があたかも実在するかのように論じてきたこれまでの憲法学であれば、国民代表を次のように説明するだろう。「国民代表とは、統一的な国家意思の形成のために主権者意思によって選任された人をいう」。国家の意思や主権者の意思について語ることは擬制に過ぎると信ずる私は、意思に代えて「政治的選好」と表現し、その選好を多元的であるとみて「統一的」という表現を用いることをしない。 [64] (2) 議会の歴史 今日の代表概念は、議会制、選挙制、複数政党制を represent したものである。 つまり、代表概念は議会の歴史を反映しているのだ。 中世中期以降、財政危機に瀕した王は、等族(司祭、村長、修道院長等)に対して、自主的援助金を提供するよう求めた(これが後には税となる)。 その際、王に意見を具申するための会議体として誕生したのが等族(身分)制会議である。 各等族身分は、その伝統的な固有の特権を君主から守るために、等族会議に代表者を送り出した。 その代表者は、選出母体からの命令的・個別的委任を受け、指示されたとおり発現・表決する存在だった。 委任の条件と範囲に違反した代表の行為は無効とされたばかりでなく、代表者の罷免事由とされた。 この代表は「命令的委任代表」と呼ばれる。 確かに、この委任代表のもとでの代表者の役割は限定されていた。 が、これが統治にもたらした変容は重大だった。 というのも、この代表者の登場は、等族の権力と王の権力という二元構造のもとで、王の権力が制限されることを象徴的に示す事態となったからである。 近代主権国家は、等族国家にみられた君主と等族との二元構造を克服することによって成立した。 ヨーロッパ大陸では、その克服は、政治的統一を一身で代表する君主の登場、すなわち、絶対君主制の確立によって達成された([5] [6] えおみよ)。 絶対君主の権力に対抗する際に引き合いに出されたのが、等族会議による王権の制約の例だった。 “代表なければ課税なし”の標語のもと、市民たちは、統治に携わる集会(governmental assembly)のひとつとして代表機関を作り上げることを要求し、これに成功した。 代表機関は、すべての人を代表する我々こそ国家統治の正当性の根源である、と主張して、立法の実体権限を君主から奪い取ったのである。 これが、今日の議会の原型である。 このように、近代立憲主義にとって代表という考え方は極めて重要な発明であった。 この考え方によって初めて、絶対君主の権力から分離独立した議会という統治機関が成立し得たのである。 議会成立の背景に留意したとき、代表機関としての議会は立法機関としてのみ成立したのではないことが分かる。 議会は、課税への同意という、立法でもなく行政でもない君主の作用に同意することから発生生育したことに表れているように、執政府を監視監督しながらそれを抑制することを目指していた。 その本来の目的に従って議会は、課税に対する同意権に始まって予算審議権、立法権限、さらには執政府の政治責任追及権まで獲得していく。 この段階であっても、君主はなお立法の裁可権を保持するのであるが、立法権の実体が議会に移るにつれて、それは国家機関間の調整権限となって(⇒[60])、ほぼ全面的に制限された君主となる。 議会が君主に代わって統治権力の中心となるためには、代表者は、選挙区の利害をそのまま伝える役割ではなく、“すべての人の利益を考慮する存在だからこそ、議会の正当性は君主に優位する”と自らを位置づけることが必要だった(※注釈:つまり「委任代表」から「国民代表」へ代わる必要があった)。 [64a] (3) 純代表 “すべての人の利益を考慮する存在”としての代表者を選出する方法、それが公営選挙だった。 選挙によって選出された代表者は、選出母体からの指示・訓令から自由に、発言・票決できるよう保障された。 代表者はその発言・票決等について責任を問われないという免責特権はそのためである(これについては、後の [136] でふれる)。 この代表のあり方を「純(粋)代表」という。 「純(粋)代表」は、アキレス腱をもっていた。 この代表制における代表者は、“自分はもはや選出母体のローカルな利害を君主に具申する存在ではない”との否定命題を浮かび上がらせるために、“我等は全国民の代表である”とポジティブに強調した。 ところが、現実には、選挙権者・被選挙権者ともに「自由と財産」「教養と財産」を有する同質の市民階層の代表に過ぎなかった。 純代表には実態が伴っていなかった、という意味で、イデオロギーに過ぎなかったのだ。 純代表制は、一見すればデモクラシーのための装置のようでありながら、個々の代表者と彼と利害を同じくする人々の自由を守ろうとしているという意味での“リベラリズム”を基礎としている(シュミット)。 これは視点を換えていえば、国民主権と議会制のギャップでもある。 このギャップに敏感な急進的なデモクラットであれば、〔国民主権→国民の自己統治→直接民主制〕という直線的配列を念頭に、こういうだろう。 “議会または代表が必要であるとしても、それらは直接民主制の次善の策であって、国民が主権者となるには純代表制は排除されなければならない”。 急進主義者は、代表制原理には個人主義的な臭いがあるとこれを警戒して、デモクラシーを自同性原理に定位させようとするのである。 上の主張は、そのままの形で憲法体制に実現されたことはない。 なぜなら、直接民主制は、ナポレオンやヒトラーのような、「英雄的指導者」を激情の中で誕生させる怖れがあるからだ。 これを「プレビシットの危険」(※注釈:人民投票(plebiscite 指導者選出や領土帰属のための人民投票で、投票結果に強制力がある点で一般の国民投票 referendum と区別される)による指導者の決定が独裁者(人民投票的独裁 plebiscitary dictatorship)を生み出す危険)ということがある。 直接民主制は、政治的争点を「イエス/ノー」という単純な選択肢に変えてしまい、それだけ性急な政治的選好を統治過程に反映させるのである。 [64b] (4) 半代表 直接民主制のもつ危険は多くの人たちを納得させた。 とはいえ、国民主権の理念と、制限選挙制・純代表制とが整合しないとの見方も多くの人たちを納得させた。 その結果、新しい代表観が登場した。 それは、19世紀中葉、普通選挙制の実現をみたフランスにおいてであった。 フランス第3共和国憲法(1875年)は、純代表に代わる別の代表制を模索して、選挙民の意向を無視しないための工夫を凝らした。 具体的には、 (ア) 大統領による民選議院の解散制度を導入し、 (イ) 選挙民を直截に代表する議会が最高機関であると謳った のである。 これによって選挙民は、代表者の発言・票決を従来に比べて実効的に統制できるようになったのである。 ここに《選挙人と代表との政治的選好の間に事実上の同質性が確保される》とする新たな代表観が誕生した。 この代表制は「半代表制」と呼ばれることがある。 [64c] (5) 多様な代表観 但し、フランスの流れは決して普遍的ではないことには留意を要する。 イギリスにはイギリスの、アメリカにはアメリカの代表観が存在してきた。 アメリカ合衆国憲法は、人民が憲法制定権力を有するという、人民主権(popular sovereignty)の原則を標榜しはしたものの、だからといって、人民主権に相応しい代表制は○○のはずだ、といった硬直した考え方を採用しなかった(⇒[40])。 合衆国憲法は連邦制という独自の権力分立制を導入した関係で、州利益を代表する上院議員が各州の代表者とされた(州の大小に拘わらず2名が割り当てられた)。 州の人口に比例して選出される下院は、直接民主制の次善の策として位置づけられた。 が、下院議員が強い権限を揮(ふる)わないよう、2年ごとの頻繁な選挙に服せしめた。 さらに同憲法は、一身で全国民を代表する大統領を置いた。 もっとも、その選出にあたっては、人民の激情による選出を阻止するために間接選挙制とされた。 このように、アメリカ合衆国は、州や地域の代表としての議会、全国民の代表者としての大統領というふたつの代表機関を置いたのである。 大陸諸国の相当数が、君主と議会というふたつの代表機関を置けば、かつての二元構造の復活となることを危惧し、議院内閣制という新たな理論によってこれを克服しようとしたのに対して(この議院内閣制の狙いについては、既に [60] でふれた)、アメリカは独自の代表観を権力分立構想のもとで独自の道を歩むのである。 ■2.議会制 [65] (1) 議会に期待されるもの 私は、[64] において、議会は統治に携わる集会として成立した、と述べた。 歴史的にみれば議会は、君主を重心としてもつ権力分立制と、これに対抗しようとする民主制との接点に登場し、君主の統治権を削ぐ権力組織体として、予算審議、法律制定、軍隊編成、外交処理、官僚統制等々の権限を獲得していった。 この動向のなか、19世紀になると議会こそ国民の自由と財産保障の砦だ、と期待され、実際そのような機能を一部果たした。 議会こそ人民の意思を表明する機関だ、と期待する論者は、議会がルソーのいう一般意思またはカントのいう定言命法を表示する機関となるだろう(なるべし)、と期待した(今日の我が国の憲法学者にも、この期待を表明する者がみられる。最高機関としての国会に立法権を独占させ、内閣を法律執行機関に押しとどめようとする憲法学説は、この期待を表している)。 “議会こそ、統治の自同性原理(治者と被治者の自同性)を実現する機関となろう”というわけである。 ところが、普通選挙制確立後の大衆民主主義における統治の実態は、自同性原理の理想とは程遠く、国民の利益または公共性の名のもとでの個別的利益の争奪戦となっている。 純代表のもとで選出され構成される議会は、一般意思を表明するところなどでは到底なく、対立する利害を公開審議の場で討議しながら「調整する場」となっている。 自同性原理から懸け離れた代表制原理のもとで、「政治的利害の取引の場」となった議会をみて、急進的デモクラットは、主権者であるはずの国民と議会構成員(代表者) - 一般意思と代表者意思 -との間に広がるギャップを埋めたがる。 国民代表機関の権限を「人民主権」のもとに脱構築しようとする見解がこれである(先の [39] でふれた憲法制定権力論は、この流れのなかで理解されるとよい)。 これに対して、デモクラシーの過剰を警戒する穏健派は、国民のバラバラの選好を束ね、これを公然と審議し穏やかに調整することこそ現代議会の役割だ、という([69]もみよ)。 これが、自同性原理または自己統治という言葉のもつ魔術から解放された、妥当な見解だろう。 民主制を徹底させれば、各人が代表者として統治上の争点を審議し票決する、自同性原理のもとでの直接民主制となるだろう。 これは権力の集中制だ。 権力分立は、これを避ける工夫だった。 [65続き] (2) 間接民主制の要 確かに、我々全員が統治に関心を持って、その決定に自ら参与し責任を負うという統治体制は、多くの思想家たちの理想とするところだった(現在でもそれを実現したいと熱望している思想家や哲学者は消え去ることがない)。 ところが、我々は、日常の生活をしなければならず、統治に費やす時間・エネルギーを十分に残しているわけではない。 たとえ余裕があるとしても、それを統治以外の分野に向けたいと希望する人々も相当数存在するだろう。 その種の人々を誰が非難できようか。 経済市場が分業で成り立っていると同じように、統治の分野も分業が必至なのである。 「統治する者/統治される者」の分業である(⇒[8]、[27])。 統治する者が代表であり、それが選挙制代表に拠るとき、議会の議員となったり、アメリカ的大統領となったりするのである。 統治における分業体制にあっては、政治の消費者である選挙民が、統治する者に対して有効な統制を及ぼし得る政治体制、すなわち民主制となる(この点については、既に [27] でふれた)。 我々全員が政治の生産者となると同時に消費者となる直接民主制(自同性原理)は、ヒステリックな統治となるに違いない。 民主制は、議会制=間接民主制と繋がるとき、近代立憲主義の常道となったのである。 但し、純粋代表のもとでは、被治者が治者(代表)に対して統制を及ぼそうとしても、選挙民と代表者との関係は法的に切断されている。 このために、選挙民は有効な統制の手段を日常的に持ってはいない。 代表者への統制は、間歇的選挙の機会のみである。 有効な統制の機会であるはずの選挙も、争点は必ず複数あって、統制の焦点を一点に集中することも困難である。 純粋代表の制度は、多数者の政治的選好を反映するのではなく、少数者の利害が組織化されてある争点に集中したために偶然に出来上がる塊を反映するだろう。 この点に留意したとき、間接民主制または純粋代表制は、統治技術としてベストではなく、様々な、次のような工夫によって、その欠陥を埋めなければならない。 まず第一に、 民意の多元的な分布を可能な限り正確に反映する代表制とするために、選出(選挙)のあり方を工夫することである。その工夫のひとつが比例代表制である。これは、複数の政党の掲げる公約または綱領を選挙の争点として、基本的には、選挙民が投じた票数に応じて議席を配分する選挙制であり、“少数者も代表されるべし”という構想である。但し、すべての議会の議席を比例代表制によるとすれば、多数意思の形成が困難となって、政局が不安定となりがちとなる。そこで、各国は、比例代表制と小選挙区選挙制との組み合わせを採用することが多い。 第二に、 地域的利害は、住民の生活に最も密着した地方政府に直接表明されることが望ましく、そのための補完的チャネルが整備されなければならない。地方自治制度はそのためにある。 第三に、 一定種の公務員につき、任命による公務員であっても、国民による選定罷免権の対象とすることもひとつの対応である(日本国憲法にみられる最高裁判所裁判官の国民審査はその一例である)。競争試験によって選抜される公務員は、通常、その対象外とされる。 第四に、 代表者は公益を口にしながら自己利益を最大化しようとしたり、議会での多数を占めたときには、その自己利益を固定化しようとしたりするものだ、という議会政治の欠陥を補正するための統治機関の役割である。これが、たとえば、会計検査院であったり、独立行政委員会であったり、オムブズマン(※注釈:ombudsman 行政監察官)であったりする。なかでも、私たちの自由領域が多数決によって削減されるとき、民主過程を破る司法審査制の役割が忘れられてはならない(⇒[17])。憲法規定の大部分は、移ろい易い議会の多数の意思に対抗するためにある。 [66] (3) 日本国憲法上の代表制 日本国憲法の採用する国民代表制は、徹底した直接民主制であると解し得る余地はなく、次のいずれかだろう。 まず第一に、 選挙人の選好を法的に遮断するなかで、代表者が独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「純代表制」、 第二は、 代表者が選挙人の利害との事実上の同質性を維持しながらも、独自に政治的選好を形成する代表制、すなわち「半代表制」、 第三に、 主権者であるはずの国民(人民)と代表者との距離が短ければ短いほど望ましいとの前提に立って、命令的委任に服する代表制すなわち「委任的代表」(直接民主制の次善手段としての代表制)、 以上の3つである。 日本国憲法の文理をみれば、「権力は国民の代表がこれを行使し」と謳う前文、国会議員が「全国民を代表する」と定めて選出母体からの統制を受けないことを示唆する43条、それを具体化するために代表に免責特権を与える51条等から考えて、上の第三の選択肢は消去される。 となると、日本国憲法上の代表制は、純代表制または半代表制のいずれかだろう。 “選挙人の意思と代表者の意思とが事実上、同質性を示している”半代表制は、日本国憲法上のどの要素に表れているか? 半代表論者は、普通選挙制、衆議院の解散制度、政党制等の要素を挙げる(政党の機能については、後の [68] でふれる)。 これらの要素によって、事実としては、代表者への自由委任は貫徹し得なくなってきた、というわけである。 半代表論には、“地域的利益は同質であってその意思は代表され得る”という想定があるのだろう。 ところが、地域的利益も実は多元的であって、代表され得ると思われる利益も、実は、同質的ではなく個別的でしかないのである。 半代表論は、国会を地域の特殊・個別的利益の巣とするだろう(大統領公選制や首相公選制は、特殊利益代表と化した議会に対して、全体利益代表としての執政府の長を置いて、議会の半代表機能を修正する試みである)。 さらには、参議院議員の任期が6年、衆議院議員のそれが4年と長期であることからして(45、46条)、選挙人と代表との事実上の同質性が果たして見て取れるだろうか? 確かに、後でふれるように、先進諸国における政党の発達は、代表者の行動を変えてきており、“議員は政党によって拘束された、政党のための受託者だ”ともいわれることがある。 これは、単に代表者が党則・党議に拘束されているということだけでなく、〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕という連鎖のなかで、多数の政党支持者(選挙人)によって代表者が統制されていることをも意味している。 このことは、選挙人が選挙において政党に票を投ずる比例代表選挙制、なかでも、選挙人に候補者名簿上の順位の選択を許さない拘束名簿式比例代表制においては、特に頷(うなず)けるだろう。 [66a] - では、拘束名簿式比例代表選挙制のもとで選出された代表者が、所属政党から脱退または除名されたとき、その議員としての地位は不動であるか? 選挙人は、当該代表者の所属した党に投票した、にもかかわらず、事後、その人物の所属政党に変動が生じた場合、当該代表者の議員としての資格はどうなる? このケースの結論を左右するのは、上でふれた日本国憲法における代表制の理解である。 半代表制だ、と解する論者であれば、脱退等によって事実上の同質性を表す〔政党支持者または一般党員→政党→議員〕の配列に狂いを生ぜしめた以上、その議員は代表者としての資格を失うはずだ、というだろう。 これに対して、日本国憲法における代表制は純代表制だと解する論者は、《選挙人が党の規律を通して代表を間接的に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない》というだろう。 これらのうち、半代表なる概念が事実上のものにとどまることに留意すれば、法的効果を発生させようとする思考は、いただけない。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十一章 議院内閣制 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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#blognavi 姫に仕える身として、公約を記します。 選挙公約 分配金を元手に、王党派に所属する家門を対象に、鉱物を高値で買い取ります。 そのさい、収支報告はこのblogにて公開するものとし、原則として、その週の分配金はその週に使い切ります。 この公約は、とにかくゲーム内のお金を回して、少しでもインフレがおきないか?、ソロの方に党へ入るきっかけとならないか?、などから出てきたものです。 ソロの方々、様々な理由があるとは思いますが、きっと、あなたに合う党がどこかにあるはずです。縛りの少ない自由な党、みんなでガンガンやっていく党、ただただチャットを楽しむ党・・・など、いずれも、GE生活を豊かにしてくれると思いませんか? カテゴリ [王党派] - trackback() - 2008年06月17日 09 00 00 #blognavi