約 245,388 件
https://w.atwiki.jp/talewiki/pages/8615.html
設置主 何か連絡する場合は↓のメールアドレスにどうぞ。([nospam]の部分を取ってください。) miya1414[nospam]@gmail.com
https://w.atwiki.jp/chaina_battle/pages/768.html
Template 日本の法令? 皇室典範(こうしつてんぱん)は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本国憲法で間接的に設置が義務づけられた日本の法律である。皇室典範には、大日本帝国憲法時代のもの(明治22年2月11日裁定(勅定))と、日本国憲法下のもの(昭和22年1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。 概要 日本国憲法体制下の皇室典範は「法律」として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。 日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承者の性別については触れていない。 皇室典範の規定では男性皇族にしか皇位継承を認めていないにもかかわらず、若い男性皇族が決定的に不足していることから、敬宮愛子内親王誕生後、安定した皇位継承を維持するために、皇室典範の改正が議論されるようになった。 例えば、女性皇族にも皇位の継承を認めるべきだという意見、旧宮家を皇籍復帰させるべきだという意見などが出た。また、本人の意思を尊重した上で、女性皇族と旧宮家の男系男性との婚姻のみに限定する形で、非皇族男性が皇族となること認めるようにすべきだとの意見も出た。こうすることで、女性皇族が男子を産み、その子が天皇になったとしても、男系男子による皇位継承を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。 しかし、逆に言えば、そのような意見が出てくるということは、それだけ旧宮家復活には国民の支持を得ることが困難だということでもある。また、立場上、言いたくても言うに言えないことがいくらでもあることが容易に推測される皇族の「本人の意思」がどこまで真実のものなのか、客観的に判断することは非常に難しい。 そもそも、そこまでして男系男子による皇位継承に固執する必要があるのかどうかということ自体が問われているのであり、問題の最終的解決への道はまだ遠いと言わざるを得ない。 なお、2006年(平成18年)、男性の皇族としては41年ぶりに悠仁親王が誕生し、皇室典範改正の議論は沈静化しているが、問題の本質は解決されていない。 (詳細は皇位継承問題を参照せよ)。 構成 皇位継承 皇族 摂政 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓 皇室会議 改正 本法は一度改正が行われている。 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律による改正 当該改正法の趣旨は、総理府設置法の施行に伴い、関係法令にある総理庁、宮内府の字句をそれぞれ総理府、宮内庁と改めることである。これにより、本法にある宮内府の字句は、宮内庁と改められることとなった。当該改正法は、1949年6月1日に施行された。 関連項目 皇室典範に関する有識者会議 皇位継承問題 (平成) 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年9月20日 (土) 15 09。
https://w.atwiki.jp/nipponnokiki/pages/137.html
売国法案リスト>売国法案リスト2>売国法案リスト3 日本の未来を危うくする危険な法律・法案・政策・マニフェストには、どのようなものがあるのでしょうか? 知ってた?リスト これらのほとんどは民主党・公明党・社民党・共産党・一部の売国自民党員が推進しています。民主党の正体・公明党の正体 マスコミはこれらの危険な法案をまともに報道しません。反日マスコミの正体・マスコミを信用している方々へ <売国法案リスト・目次> #splitinclude エラー カンマ区切りでページを指定してください 売国法案リスト1を取り込み表示しています 売国法案リスト>売国法案リスト2>売国法案リスト3 ■中央省庁に暴走阻止を要望してください 中央11省庁に民主党が国家転覆を計っている経緯をわかりやすく解説し 内部で暴走を止めるよう要請してください ※メールはあまり読まないようなので必ずFAXか手紙でお願いします もちろんメールと両方出して頂く方が望ましいです 財務省 http //www.mof.go.jp/ 法務省 http //www.moj.go.jp/houmugyousei.html 外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/index.html 文部科学省 http //www.mext.go.jp/ 厚生労働省 http //www.mhlw.go.jp/ 農林水産省 http //www.maff.go.jp/ 経済産業省 http //ja.wikipedia.org/wiki/経済産業省 国土交通省 http //www.mlit.go.jp/ 環境省 http //www.env.go.jp/ 防衛省 http //ja.wikipedia.org/wiki/防衛省 国家公安委員会 http //ja.wikipedia.org/wiki/国家公安委員会 ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます これは誰でも結構ですので衆参両院の純粋比例議員全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください ■検察庁に民主党を内乱罪で処罰するよう要望してください 民主党が国家転覆を計っている経緯をわかりやすく説明し検察庁に首相ををはじめ民主党関係者全員を内乱罪で逮捕するよう要望してください 最高検察庁 https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=001 東京高等検察庁 https //www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=061 東京地方検察庁 http //www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml ■国民新党に法案の存在を知らせてください 国民新党は子ども手当ての危険性を知らなかったそうです 上記の法案全ての危険性を説明し議員間での周知と 法案の阻止をお願いしてください 国民新党がNOといえば全法案を阻止することが出来ます FAXでお願いします(下部に記述があります) http //www.kokumin.or.jp/ ■内閣法制局に法案化阻止を要請してください 法の番人である内閣法制局に上記の全法案と全て危険性を説明して 法案化を阻止するよう手紙で要請してください 内閣法制局が承認しないと売国法案は一つも通りません http //www.clb.go.jp/ 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 中央合同庁舎第4号館 内閣法制局 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/1388.html
本章で取り上げる問題の中心テーマは、人権規定はどのような社会関係に対して効力をもつか(私人間適用の問題)、および、効力をもつ場合にはどの程度まで保障されるか(人権の限界の問題)であるが、その前提として、そもそも人権規定はどのような意味で効力をもつのかという問題(法的性格の問題)がある。人権規定は、実定憲法の中に規定されている以上、実定法上の効力をもつのが当然と思われるが、人権規定の中には法的効力をもたないと考えるべきものもあるという見解も存在するから、まずこの点の検討から始めよう。 <目次> 1 人権規定の法的性格(1) 議論の由来 (2) 日本における議論 2 私人間における人権の効力(1) 問題の意味(ア) 当初の理解 (イ) その後の変化 (2) 学説・判例(ア) 直接適用説 (イ) 間接適用説 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 (カ) 判例 (キ) 無適用説の再評価 3 人権の限界(1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉(ア) 公共の福祉の性格 (イ) 公共の福祉の内容a) 権利・利益の対立状況 b) 四つの類型 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷a) 一元的外在制約説 b) 内在・外在二元的制約説 c) 一元的内在制約説とその後の展開 d) 判例 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 (3) 人権制限の法形式(ア) 法律の留保 (イ) 特別権力関係論a) 在監者(刑事収容施設被収容者) b) 公務員 (4) 利益衡量の方法(ア) 比較衡量の不可避性 (イ) 利益衡量の二つの場面 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組a) 目的・手段審査 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 c) 「通常審査」の原則 d) アメリカの審査基準論 e) 二重の基準論 f) 比例原則の理論 1 人権規定の法的性格 (1) 議論の由来 1789年のフランス人権宣言は、社会のあり方の基礎を定める憲法がどのような原理に基づかねばならないかを宣言したものであった。 したがって、それは自然法的な性格をもつ文書であり、実定法的な効力をもつものではなかった。 そこで宣言された諸原理は1791年憲法に取り込まれることにより初めて実定法上の効力をもつに至ったのである。 しかし、その後のフランス諸憲法は、すべてが人権規定をもったわけではない。 特に、第三共和政憲法は人権規定をまったくもたなかったし、第四共和政憲法および現行の第五共和政憲法は、前文で1789年人権宣言を厳粛に確認すると述べただけで、本文には人権規定を置かなかった。 このために、人権宣言あるいは憲法前文が法的効力をもつのかどうかが、長い間学説上対立してきた。 また、ドイツでも、ビスマルク憲法は基本権規定をもたず、詳細な基本権規定を置いたワイマール憲法に関しては、その基本権規定の多くにつき、それらは法的性格をもつものではなく政治の指針・目標を掲げたプログラムにすぎないとする「プログラム規定説」が学説上は有力であった。 (2) 日本における議論 フランスやドイツにおける上述のような議論の影響を受けて、日本でも人権規定は法的性格をもつのかという問題が提起されることがある。 しかし、法的性格あるいは法的効力をどのような意味あるいは次元で用いているかが必ずしも明確にされておらず、議論に混乱がみられる。 少なくとも、次の三つの次元を明確に区別して論ずべきであろう。 第一は、フランスの学説にみられた、人権というのは宣言的意味のものであり、自然法的あるいは倫理的効力はもつにしても、法的効力はもたないという議論である。 日本国憲法の人権規定についても、11条や12条は訓示規定にすぎず法的効力をもつものではないと説明されることがあるが、これらの規定も実定憲法の中に存在する以上法的効力をもつと考えるべきであり、この種の議論は日本国憲法の解釈には当てはまらない。 第二は、人権規定は抽象的性格が強く具体的意味内容を欠くから、法的性格をもちえないという議論である。 たしかに、人権規定には、他の法律と比べると抽象的な規定が多い。 しかし、規定の抽象性は必ずしも法的性格の欠如をもたらすわけではない。 ある規定があらゆる行為を許容するほどに抽象的である場合には、その規定により許される行為と許されない行為を区別しえないから、法的効力をもつとはいえないであろう。 しかし、日本国憲法の人権規定には、それほどまでに抽象的な規定は存在しない。 抽象度が高く、許容される行為の範囲が広いという規定は存在するが、それは広い裁量を許容しているということにすぎず、裁量の限界は存在するのであり、その限度で法的意味をもつ。 第三は、裁判所が人権規定を判決の基礎に援用しうるかどうかというレベルで、法的効力の有無を議論するものである。 この用法においては、裁判所に違憲立法審査権がなければ、法律との関係では人権規定には法的効力はないことになるが、もし行政行為の違憲審査はなしうるということであれば、その限りで法的効力をもつということになる。 しかし、違憲審査権がある場合でも、特定の人権規定については裁判所の判断の基礎にすることができないといわれることがある。 プログラム規定と呼ばれるのがそれで、日本では、憲法25条の生存権規定や9条の戦争放棄の規定につき、かかる見解を唱える説が存在する。 しかし、最近の通説的見解は、プログラム規定の存在を否定している。 実定憲法の中に規定された以上、何らかの法的効力をもつと考えるべきであり、いかなる法的効力をもつかを確定することこそ、解釈学の役割なのである。 以上要するに、日本国憲法の人権規定は、どの意味においても法的効力を有すると解してよい。 しかし、法的効力を有するということは、それがあらゆる社会関係で妥当するということを意味するわけではない。 人権が適用されるべき社会関係を同定することが、次の課題である。 2 私人間における人権の効力 (1) 問題の意味 実定憲法上の人権規定は、もともとは国家(公権力)を名宛人としており、国家と国民の関係にのみ適用されると考えられたが、今日では、現代国家において人権の保障を実質化するには、私人間の関係にも適用すべき場合があると主張されるようになってきた。 その変遷の意味を最初に見ておこう。 (ア) 当初の理解 人権とは、人が人としてもつ権利であった。 権利であるということは、その尊重を要求しうるということであるが、問題は誰に対して要求しうるのかである。 この点を、まず社会契約論の論理に立ち返って考えてみよう。 社会契約論の想定によれば、人は自然状態において、誰に対しても主張しうる自然権をもっていた。 しかし、自然状態においては、各人が自己の権利についての裁判官であり、共通の第三者的裁判官が存在しないから、権利について争いが生じたときには最終的には強者の主張が勝つことになり、必ずしも各人の自然権が護られる保証はない。 そこで、よりよく自然権を保障するために、社会契約を結んで社会を形成し政治権力(共通の裁判官)を創設する。 憲法の制定は、かかる公権力を創設・組織し、必要な権限を授けかつ制限する行為であった。 そうだとすれば、憲法の名宛人は、第一義的には、公権力だということになる。 ゆえに、憲法の中に規定された人権の名宛人も公権力ということになる。 つまり、公権力に対し憲法(人権)を遵守することが命じられているのである。 もちろん、公権力の目的・存在理由は、各人が留保した自然権の擁護・保障である。 ゆえに、公権力(国家)は、個人間の自然権衝突を調整する責務を負い(これを国家の自然権保護義務と呼んでもよい)、そのために法律を制定し、執行し、裁判を行う。 法律の役割は、すべての個人が平等に人権を享有しうるように、各人の人権を必要な限度で制限することである。 フランス人権宣言が述べたように、「自由とは、他人を害さないあらゆることを行いうるということに存する。したがって、各人の自然権の行使は、同じ権利の享有を他の社会構成員に確保する以外の限界をもたない。その限界は、法律によってのみ決定されうる」(4条)、「法律は、社会にとって有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律の禁止していないことは、一切阻止することは許されず、また、誰も法律の命じていないことを為すよう強制されることはない」(5条)。 ゆえに、各人は、法律に従っている限り、他人の人権を侵害することはない。 憲法が制定されて以降は(つまり、実定法秩序の内部においては)、個人間の関係(私法関係)を規律するのは法律であり、憲法(人権規定)がここに直接適用されることはないということになる。 人権は公権力を制限するものであり、公権力と個人の関係に適用されるものとなるのである。 もっとも、実定法を超える自然法領域においては、自然権は個人間に効力をもつのであり、近代初期において自然法と実定法がいまだ峻別されていなかった時期には、憲法上の人権が私法関係にも適用されるという観念が存在したが、19世紀後半以降、法実証主義的な思想が支配的となり自然権思想が通用力を失っていくと、私法関係を規律するのは法律であるという思考が支配的となる。 この傾向は、もともと自然権思想が弱く、法実証主義的方法論が風靡したドイツにおいて、一層強く現れた。 (イ) その後の変化 ところが、19世紀末以降、社会の中に大企業や労働組合などの巨大な資本・集団が生み出され、個人に対し社会的権力をふるうようになり、これらの強者による弱者の人権侵害が問題とされるようになってきた。 たとえば、会社や労働組合が社員・組合員の思想を理由に差別的扱いをしたとすれば、思想の自由あるいは平等権の侵害ではないのか、といった問題である。 ところが、社会的権力も法的には私人であり、これらの強者と弱者の関係は私人間の関係ということで憲法の人権規定は適用されないとされた。 本来の論理からいえば、議会が弱者の人権を保護する法律を制定して問題を解決すべきだということになる。 そして、たしかに多くの領域で弱者保護のための法律が制定されたし、場合によっては、たとえば労働基本権の保障のように、私人間に直接適用することを予定したとも解されうる人権規定を憲法の中に書き込むことも行われた。 しかし、社会が必要とするこうした人権保護立法に議会が取り組むことは、どうしても遅れがちとなるし、また取り組んでも議会に反映されている力関係のために弱者にとって不十分なものとなりがちで、人権侵害が生じているのに私人間に適用できる人権規定も存在しないし、これを救済するための法律も制定されていない、あるいは不十分だという状況が生じうる。 このような場合に、裁判所が人権を救済することが可能となる憲法理論を解釈論として構成できないものであろうか。 こうした問題意識から出てきたのが、人権の私人間適用あるいは人権の第三者効力と呼ばれる解釈理論である。 なお、かかる問題意識が生じえた前提として、違憲審査制を導入した現代憲法においては、憲法が裁判規範としての性格を確立していたことも見逃してはならない。 (2) 学説・判例 上述のような展開の結果、私人間に人権規定は適用されないという当初の理解(無適用説)は最近ではほとんど支持を失い、何らかの形で私人間にも人権保障を及ぼしていこうという学説が支配的となっているが、その理論構成において直接適用説と間接適用説が対立している。 これらの議論は、基本的にはドイツの議論に触発されたものであるが、間接適用説に立ちながら部分的にアメリカのステイト・アクションの理論を参照すべきことを主張する学説もある。 最高裁の判例がどの立場を採用しているかについては、微妙な点もあるが、一般には間接適用説を採用したと理解されている。 以上を順次説明した後、当初の理解であった無適用説を再評価してみたい。 (ア) 直接適用説 この説は、人権規定を私人間にも直接適用できる規定であると解する。 もともと人権は社会の基礎に置かれるべき権利であり、社会のあらゆる関係において尊重されるべき権利と考えられていた。 それが、法実証主義の思想によりその適用範囲を国家と個人の関係に限定されてしまったが、法実証主義の問題点が明らかになった今日、原点に戻って考えるべきである、と主張する。 もっとも、直接適用説といっても、実際には、あらゆる人権規定をあらゆる私人間関係に適用すべしと主張する説はなく、規定の種類からは人権の原則規定や制度保障規定に限定し、私人間関係の種類に関しては「事実上の権力」(私的権力)が一方当事者である場合などに限定するのが普通である。 この説に対しては、人権の適用範囲を私人間にまで拡大しその保障を強化するもののように見えながら、その実、人権にとっての最大の脅威は現代においても依然として国家権力であり、人権がまず制限すべきは国家権力でなければならないという立憲主義の基本思想を見失わせる危険をもつとの批判がなされた。 そこで、人権規定が直接適用されるのは国家権力に対してであるという立憲主義の論理を維持しつつ、私人間における人権侵害の救済をはかろうとして提案されたのが間接適用説といわれるものである。 (イ) 間接適用説 この説においても、人権の歴史、性質あるいは規定の文言から私人間に直接適用されるものがあることは否定しない。 たとえば、日本国憲法15条4項(投票の秘密)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由)、28条(労働基本権)などが、それにあたる。 しかし、それ以外の人権については、私人間でその保障をはかるのは法律の役割であるという論理をあくまでも維持する。 そのうえで、問題の私人間関係に適用しうる適当な法律条文を見つけて、その条文の中に可能な限り人権保障の趣旨を読み込むことにより間接的に人権規定を私人間に及ぼしていくという方法がとられるのである。 その場合に最もよく使われる条文が、民法中の一般規定である90条と709条である。 民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と規定している。 そこで、契約などの法律行為により人権を制限している場合には、その契約を公序良俗違反で無効とすることにより人権の保護をはかるのである。 もちろん、私人間の関係は基本的には私的自治が支配する領域であるから、平等な力関係にある当事者が真摯に結んだ契約なら、たとえ人権の制限がなされていようとも、有効として差し支えない。 問題なのは、強者と弱者の間で、強者が弱者の人権を制約している場合である。 このような場合には、公序良俗に反するとすべきことが多いであろう。 公序良俗違反かどうかを判断するのにもう一つ重要な要素は、そこで制限されている人権の性格である。 内心の自由を制限しているような場合は、公序良俗違反とすべき場合が多くなろう。 いずれにせよ、重要なのは、このような法技術を用いることにより、立憲主義の論理を維持しながら私的自治と人権保障の調和が実現できることである。 民法709条についても同様である。 709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。 そこで、事実行為により人権の侵害が行われた場合には、この規定を用いて、この中に人権保障の趣旨を読み込み救済を与えるのである。 この間接適用説は、人権の名宛人は国家であるという基本原則を維持しつつ私人間における人権侵害を救済しうる理論構成として学説上広範な支持を得て通説となった。 しかし、国家を名宛人とする憲法上の人権をなぜ私人間を規律する法律規定に読み込むことができるのか。 この点についての明瞭な説明は、間接適用説からはなされていない。 一般規定の中に読み込むとは、憲法上の人権をたとえ間接的であれ私人に対して主張することを意味するはずである。 そうだとすれば、国家と私人という「タテの関係」で効力をもつ憲法上の人権規定をどのようにして私人と私人の関係という「ヨコの関係」に効力をもつものに転換するのかの説明が必要なのである。 タテの関係のままでヨコの関係に読み込むなどということは、できないのではないか。 読み込む前にタテからヨコへと転換する操作が必要ではないのか、という疑問である。 このことは、日本が学んだとされるドイツの間接適用説と比較するとよりよく理解できる。 ドイツでは、基本権を民法の一般規定に「充填」する前に、ヨコの関係にも及ぼすための解釈論上の操作を行っているのである。 基本権の少なくとも基本的価値を表現する規定(ドイツ基本法1条の人間の尊厳規定や2条の人格の自由な発展の保障規定など)は、客観的価値秩序を定めた客観法的規定として全方位的に、つまり国家のみならず私人に対しても効力を及ぼしており、それが民法の一般規定に充填されると説明しているのである。 日本の間接適用説には、この操作が欠けており、理論的に不十分な説明となっているのである。 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 間接適用説の問題点は、「タテの関係」を「ヨコの関係」に転換する操作を欠いている点だと述べたが、そのような転換は不要であると主張するのがこの説である。 間接適用説は、憲法上の人権を民法の一般規定に読み込むという構成をとってきたが、それは正しくは「ヨコの関係」に読み込むということではなくて、あくまでも「タテの関係」に着目しており、裁判所が私人との関係で民法の一般規定を憲法に従って解釈し適用するにすぎないのだというのが、この説の眼目である。 つまり、私人間適用といわれるものの実態は、国家としての裁判所が私人Aとの関係、および、私人Bとの関係で、AおよびBの人権を侵害しないように法律を合憲的に解釈・適用するということにすぎないというのである。 たしかに、裁判所は法律を適用するにあたり、解釈として許される範囲内で合憲解釈を行い、かつ、それを具体的事案に合憲的に適用しなければならない。 ゆえに、裁判所が一般規定を合憲解釈・適用すること自体には何の問題もない。 おそらく従来の間接適用説もそのことは当然の前提としてきたものと思われる。 そこで、問題は、憲法上の人権の私人間効力とは、私人間に適用される法律を合憲解釈・適用するということに尽きるのかどうかである。 もしそれに尽きるならば、そもそも私人間効力という問題設定自体が誤っており、仮象問題にすぎなかったということになる。 しかし、AB間の争いは、裁判所がAとの関係で法律を合憲的に解釈適用し、Bとの関係でも合憲的に解釈適用することにより常に裁定できるのかどうか疑問である。 Aとの関係で合憲であり、Bとの関係でも合憲である解釈が常に一つに収斂するとは限らないからである。 合憲解釈の結果答えが一つに収斂しない限り、AB間の争いの裁定はAおよびBの相互に対立する利益の衡量により決める以外にないが、その利益衡量に人権を考慮しうるかどうかが私人間効力論の要点なのである。 合憲解釈・適用説では、この肝心な点の説明が欠けることになる。 さらに、現実の訴訟の場面を想定して考えると、この説には次のような問題も存在する。 たとえばAがBにより「人権」を侵害されたとして、裁判所に救済を求める場面を想定しよう。 Aは私人Bに対して憲法上の人権侵害を主張することはできない。 にもかかわらず、AはBを被告に裁判所に出訴して、適用法律を合憲的に解釈適用してAに救済を与えなければ、裁判所はAの人権を侵害することになると主張しうるであろうか。 裁判所が救済の義務を負うのは、Aが法的に保護された利益の侵害を論証したときである。 ところが、AはBによる人権侵害を主張しえないのであるから、その論証ができていない。 そうだとすれば、裁判所としてはAの請求を退けるのが当然であり、退ければ裁判所が救済義務を果たさずAの人権を侵害することになるという主張は成り立たないはずである。 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 ドイツでは国家には基本権を保護する法的義務があるという考えが憲法裁判所により認められており、この考えを使って第三者効力論を説明する見解が存在し、日本でもそれに学んだ理論構成が唱えられている。 ここでも裁判所と私人A、および、裁判所と私人Bという「タテの関係」に議論の焦点が当てられる。 AB間の利益対立を裁定するに際して、基本権保護義務を負う裁判所は、Aとの関連で過小保護とならないように配慮し、Bとの関連では過剰介入にならないように配慮しなければならず、両者の均衡点を探ることになる。 この限りでは、合憲解釈・適用説と基本的発想において異なるところはない。 違いは、AがBに対して主張する法的利益の根拠を提示する点である。 それが基本権の客観法的機能としての「基本権的法益」である。 憲法上の基本権規定は、国家に対して主張しうる主観的権利(基本権)として機能すると同時に、全方位的に効力をもつ客観法的機能をも有し、それが法的保護を受けるべき「基本権的法益」を根拠づけるのである。 もしこの基本権的法益が民法の一般条項に充填されると構成すれば、それはまさにドイツ憲法裁判所の判例理論と同じとなろう。 それに対して、一般条項に充填されるまでもなく独自に法的利益の根拠となると解するなら、直接適用説との違いは曖昧化しよう。 いずれにせよ、この説においては、憲法観が変更されていることに注意が必要である。 憲法上の基本権は国家のみを名宛人とするのではなく、たとえ客観法的にであっても、私人をも名宛人としているのである。 憲法およびそこに規定された人権は国家のみを名宛人とするという憲法観を維持したうえで私人間効力の問題を解決しようという立場からは離れているのである。 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 間接適用説がドイツで発展させられた理論を参考にしたものであるのに対し、ステイト・アクション論というのは、アメリカ合衆国最高裁の判例で展開された理論である。 合衆国憲法の人権規定は直接には連邦政府の行為を規律するものであり、もともとは州政府の行為には適用されなかったが、現在では修正14条を通じて「州の行為」(state action)にも適用されることになっている。 したがって、州がたとえば人種差別法律を制定すれば、その法律は修正14条の平等原則が適用されて違憲無効とされる。 しかし、州内の私人が人種差別行為を行っても、これは州の行為ではないので、修正14条を適用することはできない。 ところが、合衆国最高裁は、その私人が州から援助を受けているなどの事情があり、州と特別の関係にある場合には、私人の行為を州の行為とみなして人権規定を適用するという理論を発展させた。 これを参考にして、日本でも私人が国と特別の関係にあるような場合には、その私人の行為を国の行為とみなして人権規定を直接に適用すべきではないかという提案がなされている。 国が、自らは行うことが憲法上禁止されていることを私人を使って行わせるような場合、この理論を使うと国の脱法行為を阻止しやすくなる可能性はある。 たとえば、殉職自衛官合祀事件(最大判昭和63年6月1日民集42巻5号277頁)においては、私人である隊友会が殉職自衛官の護国神社への合祀を申請した形になっているが、実際には自衛隊職員が行ったといってよい状況にあり、申請行為は国の行為として政教分離原則に反すると考えるべきではないかと指摘されている。 (カ) 判例 通説の理解では、最高裁は三菱樹脂事件判決(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)において間接適用説を採用した。 この事件では、三菱樹脂株式会社に入社した原告が、面接試験に際して学生運動への参加の事実を秘匿する等虚偽の経歴を申告していたという理由で、3か月後に本採用を拒否されたため、それは思想の自由(19条)の侵害であり、また、信条に基づく差別(14条)であると主張した。 これに対し、最高裁は、憲法19条・14条は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」と述べて直接適用を否定した。 しかし、それに続けて、自由や平等の侵害の程度が許容限度を超えるような場合には「私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する」と論じた。 その後の判例でもこの考えを踏襲している(昭和女子大事件・最三判昭和49年7月19日民集28巻5号790頁、女子若年定年制事件・最三判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁参照)。 この判決の基本的発想は無適用説と最も親近性があると思われるが、無適用説に批判的な学説は、判旨が民法90条等に言及したことに着目して、間接適用説を採用したと理解してきた。 しかし、私人間における調整は法律(民法を含む)により行うという論理は、まさに無適用説のものであり、たまたま民法90条等に言及したというだけでは間接適用説に立ったという根拠にはならないであろう。 なお、判例は、私人間への無適用のみならず、国家を一方当事者とする関係においても、その関係の性質が純粋に私法的である場合には、公法関係の規律を目的とする憲法の適用はないとの立場をとっているようである。 それを述べたのは百里基地訴訟判決であるが、そこで最高裁は、私法関係には憲法の適用はないとの立場に立ち、そのうえで、自衛隊基地の建設を目的とする国と私人との間の土地の売買契約をめぐる争いに民法を適用し、争点となった契約や契約解除等の法律行為が「公序」に反しないかを問題とする構成をとったため、外観上は憲法の間接適用を検討したように見える(最三判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)。 しかし、私法関係か公法関係かといった区別は、超憲法的な区別ではなく、憲法の下で生じる区別と考えるべきであり、憲法の適用の有無を考える基準とすべきではなかろう。 国家の行為は、私法的形態で行われようと、公法的形態で行われようと、憲法の適用を受けると考えるべきである。 そうでないと、私法的形態を装うことで憲法の適用を免れることが可能となり、不都合であろう。 ゆえに、本件では、国家の私法的行為(土地の取得行為)に憲法の適用がありうるのであり、仮に被告の私人に原告国の行為の憲法違反を主張する適格があるならば、その主張の判断が必要であったと思われる。 (キ) 無適用説の再評価 問題の出発点は、無適用説では私人間における人権侵害に対処しえないということであった。 しかし、本当にそうなのか、どのような意味でそうなのかは、再度厳密に検討してみる必要がある。 その際、重要なポイントは、 ①無適用説では、どのような場合に人権侵害が救済されないことになるのかを明らかにすることのみならず、 ②この問題が、人権侵害を救済できるかどうかの問題というよりは、救済の役割を誰が中心となって果たすのか、議会か裁判所か、という権限分配の問題に関わっていることを理解することである。 無適用説の論理では、私人間における「自然権」の保障は、法律の役割であった。 憲法は、国家が自然権保護の責務を遂行するに際して従うべき「法のプロセス」を規定している。 それによれば、私人間における自然権の保護は、まず法律により規定され、当事者間に争いが生ずれば、その法律に従って裁判がなされることになる。 したがって、私人間関係における自然権は、法律の制定により「法律上の人権」として実定性が与えられ、それが裁判所により適用されるのである。 問題は、議会が私人間の自然権調整に迅速・適切に対処せず、争いを裁定すべき適切な「法律上の人権」規定が存在しない場合である。 これを裁判所が救済しようとすれば、憲法の中に実定化された自然権である「憲法上の人権」を援用する以外にない。 しかし、憲法上の人権は国家を名宛人とするものであり、これを私人間の争いに援用するためには、私人も憲法の名宛人だということにしなければならない。 しかし、これは立憲主義の憲法観・人権観の大きな修正になり、悪くすれば国家が国民に対し「憲法忠誠」を要求するということにもなりかねない。 それを避けたいなら、「憲法上の人権」は国家のみを名宛人とするという論理を維持すべきである。 しかし、そうすると、法律がない限り裁判所が私人間の自然権侵害を救済することは許されないということになるのか。 法律がない限り、そうならざるをえない。 しかし、現実には、法律は存在するのである。 その最も重要なものが民法90条と709条である。 こうした抽象的な法律規定は、私人間の自然権調整の権限を裁判官に委任したものと理解することができる。 つまり、裁判官は、この規定を自然権保護の方向に解釈することにより、自然権を実定法化する権限を委任されているのである。 自然権保護の方向に解釈することは、「憲法上の人権」を適用することとは異なる。 実定法秩序の基礎あるいは背後にある自然権的価値(自然権という言葉を使いたくないなら、道徳哲学的価値といってもよい)を適用しているのである。 この自然権は、本来、全方位的性格をもつ(あらゆる関係に効力をもつ)ものであるから、私人間関係においても妥当するのであり、裁判官はそれを法律解釈を通じて実定法化するのである。 現実にはこのように法律は存在するのであり、判例上も法律がないために救済が不可能であったという事例は報告されていない。 にもかかわらず、純粋理論上の興味から、法律のない場合を想定し抽象的な理論を組み立てるのは、避けた方が無難であろう。 実際、私法の一般法たる民法が、明示的に「個人の尊厳」という、憲法と同一の道徳哲学的価値にコミットしているのであり(民2条参照)、民法90条や709条の解釈もこの価値に依拠して行うべきことを理解すれば、私人間における人権問題の大部分は民法解釈として解決できるはずであり、「憲法上の人権」の適用を必要とする場面はほとんど想定できない。 3 人権の限界 憲法上の人権規定の名宛人は国家であり、国家は憲法上の人権を尊重する法的義務を負うが、しかし、国家は人権制限を一切許されないというわけではない。 すべての個人を平等に尊重するために必要な限度での制限は許される。 これが人権の限界の問題であり、その解釈論上の根拠や許される制限の方法・程度等を検討するのが、ここでの課題である。 その前提として、人権の保障と制限を論じる場合の論証構造を理解しておく必要がある。 なお、国家を一方当事者とする法関係には人権規定の適用があるというのが通説であるが、かつては国家を当事者とする関係にも一般権力関係と特別権力関係が区別され、人権が適用されるのは一般権力関係だけであり、特別権力関係には適用されないという「特別権力関係論」が支配的であった。 ここで一般権力関係とは、すべての国民が共通に服する関係であり、特別権力関係とは、特別の国民が国家と特別の関係を取り結び、一般権力関係に加えて服する特別の関係であるが、今日ではこれを区別する考えは、ほとんど支持者を失っている。 ゆえに、本書においても特別権力関係論を人権の適用されない関係として私人間効力論と並べて説明する考えはとっていない。 しかし、特別権力関係論が唱えた「法治主義の排除」という論理は、法治主義の緩和として、ある程度命脈を保っているので、法律の留保の緩和として説明することにする。 (1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 日本国憲法は、国民に保障する権利のカタログを第3章で規定している。 そこで保障された権利には、内容確定型と内容形成型が存在するが(79頁参照)、憲法解釈により保障内容が確定される限りにおいては、後はその権利の制限が存在するかどうか、その制限は正当化されるかどうかの問題となる。 したがって、この場合には、国家により憲法で保障された権利を侵害されたと主張するには、まず最初に、侵害された利益が憲法の保障する権利の「範囲」に属するものであることを論証しなければならない。 保障範囲に属するといえなければ、憲法違反とはならないのである。 しかし、範囲に属することが論証できれば、すべて憲法違反となるかというと、必ずしもそうではない。 なぜなら、憲法による保障の程度は一律ではなく、絶対的に保障される権利もあれば、公益(日本国憲法の言葉では「公共の福祉」)による制限が許される場合もあり、かつ、その制限の程度も人権の種類・性質や制限の態様・状況に応じて様々でありうると考えられているからである。 したがって、絶対保障の場合を除いては、当該権利制限が公益により正当化されるかどうかを論証しなければならない。 絶対的に保障される権利の場合には、その範囲に属する権利の制限がなされれば、制限の正当性を論ずる余地もなく、違憲となる。 しかし、絶対保障の場合には公益による制限はありえないのかというと、それほど単純ではない。 というのは、絶対保障とされる権利については、その範囲を画定する際に公益を考慮していることが多いからである(128頁「利益衡量の二つの場面」参照)。 たとえば、拷問されない権利(36条)は、当然絶対的保障であり、公益により許される場合もあるとは解されてこなかった。 しかし、最近アメリカでは、テロリストが時限爆弾をしかけたとき、その場所を白状させるために拷問を用いることは許されないかという設題が深刻に議論されている。 そのような場合にも拷問は許されない、というのが日本国憲法の立場だと私は解しているが、仮に公益により許されることもあるという立場をとった場合、それをどのような議論として構成するか。 おそらく、多くの人が、憲法にいう「拷問」に該当するが、公益により正当化されるという構成より、憲法にいう「拷問」には該当しないという構成をとるのではないであろうか。 いずれの構成でも、「拷問」の範囲画定がまずなされる点では同じであるが、前者の構成では範囲を広くとり、拷問に該当するとしたうえで公益による正当化を論ずるという構成をとっているのに対し、後者では、拷問の範囲を限定しそれに該当するかどうかで結論を出す構成をとっている。 しかし、後者は拷問の範囲の画定に際して、公益により許されるべき場合を拷問の範囲から除いてその範囲を限定するという思考をとっており、公益の考慮をしていないわけではない。 公益を考慮する場面が異なるにすぎないのである。 前者は、公益の考慮を範囲画定の場面では最小限として、制限の正当化の場面で行うという二段階構成をとるのに対し、後者は、公益の考慮を範囲画定の場面に組み込んで一段階の構成とするのである。 いずれの構成も理論的には可能であり、議論の仕方、アプローチの違いである。 どちらがよいかを一般的にいうことはできず、権利の性質や思考法の特徴などを勘案して決める以外にないが、拷問の禁止に関していえば、拷問であることを認めながら、それが正当化されることもあると議論することには心理的抵抗が強く、おそらく拷問に該当しないから禁じられていないという構成の方が好まれるのではないか。 理論上は、人権すべてについていずれのアプローチも可能であるが、一段階構成は範囲画定が困難であるのみならず、柔軟性を欠くという問題もあるために、多くの場合二段階構成がとられる。 したがって、まず第一段階において、人権の保障範囲の画定がなされるが、このとき中心的に考慮されるのは、当該人権を憲法が保障した理由である。 理由が明確にされて初めて、保障の及び範囲が明らかとなる。 具体的事件との関連では、制限された行為が保障の範囲に属するものかどうかがまず判断されることになるが、そのためには、当該行為が当該人権の保障する価値の実現に関連しているかどうか、当該制限がその価値実現を真に制限しているのかどうかが判断されることになる。 ドイツではこれを「保護領域」に属するかどうか、国家の行為はそれへの「介入」となるかどうかの問題として議論しているが、日本でも参考になるであろう。 人権の制限であるということになると、次に第二段階として、その制限が正当化されるかどうかの問題となる。 制限が正当化されるためには、一般論としては、少なくとも制限により「失われる利益」(人権価値)より「得られる利益」(公益)の方が大きいことが示されなければならないが、問題はそれをどのような手法で行うかである。 基本的には失われる利益と得られる利益に属する様々な利益を数え上げて総合衡量しどちらが大きいかを決めるという「利益衡量」の手法が採用されることになるが、ここで直面する最大の問題は、諸利益の重要度、大きさをどのように比較するかである。 対立する諸利益には質の異なるものも多く、誰もが支持しうる共通の尺度があるわけではない。 にもかかわらず、利益衡量を行いどちらが大きいかの結論を出さなければならない。 それは多かれ少なかれ主観的な価値判断とならざるをえない宿命にある。 それゆえにこそ、利益衡量の過程を透明化し、どのような基準によりどのように評価・衡量を行ったかを説明することが重要となる。 それを通じて利益衡量の仕方についての対立点が明確となり、議論の対象が絞られていくであろう。 そして議論の結果対立が縮小し、場合によっては解消することも期待できよう。 しかし、多様な価値観をもつ個々人により形成される社会においては、常に何らかの対立が最後まで残ると想定される。 その対立は、制度上、多数決によりその都度暫定的な決着をつけざるをえない。 そこで破れた少数派は、多数派の決定を批判し、新たな観点から議論を再構築し、多数派となることを目指すのであり、人権論もこのような永遠の論証過程なのである。 日本国憲法においては、人権制限の根拠が「公共の福祉」と表現されている。 ゆえに、人権制限の正当化論は「公共の福祉」による制限として議論される。 その議論の内容が透明化されるためには、公共の福祉をどのように捉えるべきかを明らかにすることが必要となる。 次にそれを見ていこう。 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉 (ア) 公共の福祉の性格 人権は、個人の自律的生にとって不可欠の権利であるが、すべての個人に平等に保障されねばならないことから、権利の衝突を調整するに必要な限度で制約を受けることがありうるのは当然のことである。 日本国憲法も、一方で、個人に対し人権の濫用を戒め「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(12条)と規定し、他方で、国に対し人権を「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で」最大限に尊重すべきことを義務づけ(13条)、人権が「公共の福祉」に服することを確認している。 では、公共の福祉とは何か。 それが人権を制約する根拠であるとすると、その内容をどう理解するかは人権の限界を考える場合重要な意味をもつ。 憲法が個人の尊厳を基本原理とする以上、公共の福祉を全体主義的な思想を基礎にした「全体の利益」という意味に解することが許されないのはいうまでもない。 戦時中にいわれたような国家のための「滅私奉公」というような考えは、日本国憲法の下では許されない。 あくまでも個人主義を前提にしてその意味を理解しなければならないのである。 憲法13条は、このことを明確に示している。 それは、まず前段において、「すべての国民は、個人として尊重される」と規定し、個人主義の原理を謳う。 そして、それに続けて後段において、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定する。 後段は、前段の、すべての国民が個人として尊重されるということをもう一歩具体化した規定であり、一方で、個人が「個人として尊重」されることから「生命、自由及び幸福追求に対する権利」をもつこと、他方で、「すべての」個人がかかる権利を享有するためには、公共の福祉に服しなければならないことを、述べているのである。 ゆえに、ここで「公共の福祉」とは、すべての個人に等しく人権を保障するために必要な措置を核心とする。 立憲主義の下における国家の最も重要な役割が人権の保障にあるとすれば、この公共の福祉とは、国家の目的、国家活動の正当性の最も重要な根拠でもあることになる。 (イ) 公共の福祉の内容 a) 権利・利益の対立状況 公共の福祉とは、人権衝突を調整するための原理であるといういい方がされることがある。 たしかに、人権と人権が衝突するときには、いずれかあるいは双方の人権を制限することにより衝突が起こらないよう調整しなければならず、その調整内容が公共の福祉を構成することに疑いはない。 しかし、人権の制限が必要となるのは、人権同士が衝突する場合に限られない。 一方で、自己の人権行使とは関係のない、他人の人権を侵害する行為というものが存在し(たとえば、殺人や窃盗を考えよ)、人権を保護するためにかかる行為を規制することも、当然、公共の福祉の内容をなす。 他方で、他人の人権を直接侵害するとはいえないのに、自己の人権行使が制限を受けることがありうる。 「個人を等しく尊重する」ために、そのようなことが必要となることもありうると考えられるのである。 たとえば、ある個人の人権を制限することにより、多数の個人の、人権とはいえないにしても重要な利益が、実現されるというような場合(たとえば街の美観を保護するために看板の規制を行う場合を考えよ)、ある程度までは人権制限が認められてもよいであろう。 もちろん、その「重要な利益」は、個人を超えた「全体」の利益であってはならず、あくまでも個々人に着目した利益でなければならないし、また、特定個人の犠牲において他の個人が、たとえ多数派であっても、利益を得るということであってはならないから、人権を制限される個人も他者と同様の利益を受ける必要があるし、そうでない場合、あるいは、そうにしても犠牲が大きすぎるという場合には、代償の与えられることが必要となろうが、そういった条件の下に、利益衡量の結果人権制限が正当化されることもありうると思われる。 さらに、個人を個人として尊重するためには、個人の人権を他人の利益のためではなく、本人の重大な利益のために制限する必要があるということも起こりうる。 本人の利益のために制限するというのは、パターナリズムといわれる考え方で、自由主義の下では原則として忌避される思想である。 なぜなら、何が自己にとっての利益かは本人が最もよく判断できることであり、他人が「これがあなたの利益だ」といって押しつけることは、自由主義に反すると考えるからである。 しかし、子どもや精神障害者など判断能力の不十分な者に、自分自身で判断しなさいといって自由に任せるのは、「個人として尊重」することにはならない。 したがって、パターナリズムによる干渉も、人権制約として許される場合があることを認めなければならない。 それも「個人として尊重」するための制約だとすれば、公共の福祉の内容をなすことになる。 b) 四つの類型 以上の分析から、すべての個人を等しく尊重するために必要な公共の福祉の主要な内容には、次の四種類が存在することが分かった。 第一が、人権と人権の衝突を調整する措置である。 第二が、他人の人権を侵害する行為を禁止する措置。 第三が、他人の利益のために人権を制限する措置。 第四が、本人の利益のために本人の人権を制限する措置である。 もちろん、これは人権制限の根拠としての公共の福祉の内容の性格を分析し分類したにすぎず、具体的にどのような措置が公共の福祉として認められるかは、人権の具体的規制に即して、そこで問題となっている人権と利益を比較衡量することにより決することになる。 その場合に、人権の重要性は常に頭に置く必要があり、特に第三類型については、安易に多数派の利益を重視することのないようにしなければならない。 第三類型は、消極国家においては稀で、積極国家となった現代において急激に増大した「公共の福祉」という性格をもち、主としては経済活動の自由の制限の領域に生じているものである。 日本国憲法もそれを予想して、22条1項(居住・移転および職業選択の自由)および29条2項(財産権)で公共の福祉による制約を明示している。 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 以上の説明を基礎に、次の点を確認しておこう。 日本国憲法の依拠する基本価値は「個人の尊厳」であり、憲法は個人の尊厳を基礎に置く社会を実定法秩序により保障していこうというプロジェクトなのである。 そこでは個人の尊厳は各種の人権として具体化される。 ゆえに、個々人権の保障範囲は究極的には個人の尊厳と関連づけて理解されることになる。 個人の尊厳が要求する限度で人権の行使として認められるのである。 しかし、人権の保障範囲に属するからといって、絶対的に保障されるとは限らない。 人権の行使が公共の福祉に反するときには、制限されうるのである。 したがって、公共の福祉は人権と対立する位置関係に置かれる概念である。 その意味で、公共の福祉は国家の活動の正当化根拠なのである。 個人と国家の対抗図式において、人権が個人に、公共の福祉が国家に、配置されているのである。 そのような関係において公共の福祉の内容は理解されなければならない。 ここで注意を喚起しておきたいのは、人権の行使が公共の福祉に「反する」ということの意味である。 それは、基本的・原則的には、公共の福祉を「害する」ということであり、公共の福祉を進展・増進するのに「役立たない」ということではない。 個人に認められる人権は、それをどのように行使することも自由な権利である。 唯一の制限は、公共の福祉を害さないことである。 公共の福祉に役立つよう行使することを憲法は命じていないのである。 人権は、個人の自律的生に約立つために認められる権利であり、公共の福祉に役立つことを求められてはいない。 公共の福祉を害することだけが禁じられているのである。 憲法12条後段は、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と規定するが、これは公共の福祉を害するような利用を禁じたものであり、公共の福祉を促進するように行使する義務を課した規定ではない。 だからこそ、「濫用」の禁止と連結する規定の仕方をしているのであり、濫用とは公共の福祉に害を与えることなのである。 判例・学説の中には、公共の福祉のために保障された人権の存在を認めるような議論もあるが、日本国憲法のとる立場ではない。 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷 上に「公共の福祉」をどのように解すべきかに関する本書の立場を説明したが、この問題については判例・学説の変遷が見られる。 本書の立場を理解するのに役立つと思われるので、ここで簡単に振り返っておこう。 憲法の保障する人権が無制限・絶対的ではなく、一定の制限を受けることについては学説の対立はない。 また、公共の福祉という言葉は、人権の総則的規定である12条、13条、および、経済的自由に関する22条1項と29条2項の合計4か所で用いられているが、いずれにおいても公共の福祉が人権の限界を示す意味で用いられていることについて学説の異論はない。 問題となった主要点は、 ①経済的自由権以外の個別人権の制限の根拠をどう説明するか。総則規定である13条がすべての人権規定に適用されると解するのか、それとも、明文の根拠規定がなくとも当然に内在的制約(他の人権を侵害してはならないという制約)があると考えるのか、 ②13条の総則規定を、法的効力のない訓示規定と解するのか、それとも、法的効力をもつ規定と解するのか、 ③公共の福祉の内容を内在的制約と解するのか、外在的制約(社会経済的制約)と解するのか、 の三点である。 それぞれの組み合わせから、順次、一元的外在制約説、外在・内在二元的制約説、一元的内在制約説が唱えられ、一元的内在制約説がほぼ通説となってきたが、近年その再検討が始まっており、本書の立場も再検討の一つの試みである。 a) 一元的外在制約説 12条・13条が人権の一般的な規定であり、やや抽象的に「心構え」を規定したような響きがあるのに対し、22条と29条は職業選択・居住・移転の自由あるいは財産権といった個別人権につき規定しているのに着目すると、22条・29条こそが公共の福祉の意味を解釈するのに出発点となるべき条文のように思われる。 しかも、この二つの条文は、ともに経済的権利を定めた条文という共通点をもっている。 個別人権の規定につき公共の福祉の限界を規定しているのは、経済的自由権だけだということに着目すれば、経済的自由権を制限すべき特別の理由に誰もがすぐに思いあたるだろう。 近代憲法における経済的自由権の行き過ぎた保障が労働者階級の生存権を脅かしたために、19世紀末以降、経済的自由権の広範な制限が行われるようになった。 22条と29条は、そのことを踏まえた規定であり、ゆえに、そこにいう「公共の福祉」とは、資本主義の弊害を修正し労働者の生存権を保障するという政策目標を実現するものなのである。 このような社会経済的な政策目標により人権を制限するということは、経済的自由権についてのみ認められるものであり、他の人権については妥当しない。 12条・13条は、特に経済的自由権に限定した規定にはなっていないが、これは訓示的規定であって法的効力をもたないと解すべきであるから、公共の福祉のこのような理解の障害にはならない。 しかし、このように解すると、22条・29条以外の個別人権は、無制約ということにならないか。 そうではない。 ある人の人権は他の人の人権を侵害してはならないのであって、すべての人権は、当然、かかる「内在的制約」をもつのであり、わざわざそう規定するまでもないことなのだ。 つまり、公共の福祉とは「外在的制約」をいい、内在的制約はとくに規定されていなくても、当然に存在するのである。 これが、憲法制定後いち早く唱えられた見解であった。 人権保障の歴史と整合した分かりやすい解釈であった。 公共の福祉には外在的制約という一つの意味しかないということから一元的外在制約説と呼ばれている。 b) 内在・外在二元的制約説 一元的外在制約説は、やがて重大な困難に遭遇する。 「新しい人権」を憲法解釈論上認めることができるかどうか、という問題が登場するからである。 きっかけはプライバシーの権利をめぐってであった。 プライバシーの権利は、人権の個別規定には見あたらない。 しかし、現代社会においては、「新しい人権」として保障すべき重大な価値となっている。 憲法に規定のない「新しい人権」を認めようとする場合、憲法上の根拠となる適切な規定は、13条をおいてはない。 ところが、先の解釈は、13条を訓示規定と解していた。 訓示規定を新しい人権の法的根拠とするわけにはいかない。 かといって、13条に法的効力を認めれば、すべての人権が公共の福祉=「外在的制約」(社会経済的政策目標による制約)に服することになり、人権保障の意味がほとんどなくなってしまう。 そこで唱えられたのが、12条・13条の公共の福祉と22条・29条の公共の福祉は意味が違う、前者は内在的制約であるが、後者は外在的制約を意味するという説である。 こうすれば、すべての人権は前者の規定により内在的制約に服するが、外在的制約に服するのは経済的自由権のみであることになり、かつ13条を法的規定として新しい人権の根拠規定に使いうるというわけである。 同じ「公共の福祉」という言葉に異なる意味を与えるという弱点をもつが、同じ言葉が文脈により意味を異にするのは、よくあることだと強弁された。 しかし、最後に、13条に法的効力を認めつつ、公共の福祉を統一的に説明する説(一元的内在制約説)が現れた。 c) 一元的内在制約説とその後の展開 一元的内在制約説は、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突を調整する原理(ゆえに内在的制約)として統一的に捉えたうえで、衝突する人権の性質の違いにより公共の福祉の具体的内容は変わりうると考える。 つまり、自由権同士の衝突の場合と自由権と社会権の衝突の場合では、衝突の調整という点では原理的な違いはないが、調整の具体的内容は当然に異なってくると考えるのであり、ここから「自由国家的公共の福祉」(自由国家あるいは消極国家段階で自由権の制約根拠とされた公共の福祉)と「社会国家的公共の福祉」(社会国家あるいは積極国家において社会権を実現するために要請される人権、主としては経済的自由権、の制約根拠とされる公共の福祉)が区別されることになる。 では、より具体的にはいかなる違いがあるのか。 私の理解では、自由国家的公共の福祉の場合には、人権の行使が公益を害するときにのみそれを防止するための制約が許されるのに対し、社会国家的公共の福祉の場合は、公益を《害する》ことがなくても人権を制約することにより公益を《増進》せさることができるときにはそれが許されるという点に最も重要な違いがあると思われる。 一元的内在制約説が今日の通説であるが、最近、これに対する批判が唱えられてきている。 何が問題かというと、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突の調整原理だとする点である。 たしかに、人権という重大な権利を制限しうる対抗利益としては、他の人権しかありえないはずではないか、というこの説のいい分もよく分かる。 それに、戦前、全体主義的な公益概念により「滅私奉公」を強要されたことを考えれば、公共の福祉を不用意に漠然とした「公益」と捉えると、同じ轍を踏みかねないから、人権間の矛盾・衝突と厳格に捉えておくのがよい、と考えたのも納得できる。 しかし、そのために、他方で、人権の規制を正当化するときには、対立する人権を明示することが必要となり、人権とはいいづらいような対抗利益を無理矢理人権に結びつけるという弊害を生み、かえって人権の重要性を稀薄化させることになっているのではないだろうか。 たとえば、わいせつ規制の正当化として、わいせつ本を公刊する「表現の自由」は「decent な社会生活への権利」という「他人の人権」と衝突するのだといわれるとき、そのような他人の「人権」が憲法上のどの規定により認められているのだろうか、との疑問がわく。 そのような利益を人権だといい出したら、人権は果てしなくインフレ化し、人権に対する尊重の念が稀薄化してしまわないであろうか。 それを避けるには、人権を規制する目的は、必ずしも他の人権との調整に限定されず、人権とはいえなくとも重大な公益と認められれば、それと調整する場合も含まれると解するのがよいのではないか、というのである。 その場合、公共の福祉とは、すべての国民を平等に「個人として尊重」するために必要となる調整原理あるいは公益とぐらいに捉えておけばよいであろう。 もちろん、その場合の「公益」は、戦前のような個人を超越した全体の利益であってはならないが、すべての個人が具体的に享受しうるような公益なら、人権とまでいえなくても、人権制約が可能であると考え、その公益がどの程度重要な公益であり、それを理由にどこまで人権の制約が可能かを、具体的に考えていくべきだという考えになってきているのである。 その場合の議論の一般的枠組が、目的審査と手段審査といわれるもので(129頁参照)、目的審査では人権規制の目的が規制される人権の重大さに見合っているのか、つまり、釣り合うだけの公益保護が目的となっているのかが、人権の性質に応じて設定された基準に従って審査され、手段審査では、その目的の実現のために採用された方法・手段が目的と適合しているのかどうか、その目的の達成が人権を制約することがより少ない方法で可能ではないか、などが審査されるのである。 このようなアプローチで公共の福祉の内容を詰めていけば、おそらく結果的には自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の違いが識別されるに至り、そこで一元的内在制約説と合流することになると予想される。 d) 判例 判例は、当初より公共の福祉を人権制約の根拠と理解してきたが、公共の福祉とは何かを一般的に明示することはなかった。 そのため、当初は、十分な説明もないまま抽象的な言葉の操作だけで公共の福祉の範囲内と断定するような判決が多く、学説の批判を受けたが、その後1960年代に入ると立法事実を基礎に理由を説明する判決が次第に出てくるようになり、70年代以降には目的審査・手段審査の枠組を意識的に採用するようになる。 そして、経済的自由権の規制に関してのみではあるが、規制目的の区別として消極目的と積極目的を区別し、それぞれにつき審査の厳格度が異なることを明らかにするが、この区別は自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の区別に対応するものと理解することが可能であろう。 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 日本国憲法は、国民の義務として、①保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)、②勤労の義務(27条1項)、③納税の義務(30条)を規定している。 しかし、憲法に義務規定がなければ国家は国民に義務を課すことができないわけではない。 人権を侵害しない限り、法律により義務を課すことが可能であり、これこそが国民に義務を課す場合の通常の方式として憲法が想定しているところのものである。 つまり、国民に義務を課すには法律が必要なのであり、したがって、憲法が義務を規定している場合でも、その義務に関しては法律は不要だ、というわけではない。 では、憲法に規定したことに法的意義はまったくないのかといえば、そうともいえない。 公共の福祉の内容として課しうる義務の中で、憲法が特に重視すべきと判断したものを憲法上の義務と規定したのであるから、これらの義務規定に根拠を置く法律上の義務については、公共の福祉の範囲内かどうかの判断に際して一定の尊重が払われるべきであろう。 なお、「憲法を尊重し擁護する義務」(99条)をもう一つの国民の義務と理解する見解もあるが、99条の文言上この義務を負うのは公務員であり国民ではない。 立憲主義の論理からして、憲法の名宛人は国家でり、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、当然、公務員(国家権力の担い手)でなければならない。 憲法99条は、この道理を正確に表現したのであり、決して国民を書き込むことをうっかり忘れたわけではない。 (3) 人権制限の法形式 (ア) 法律の留保 人権の保障も絶対的ではなく、公共の福祉により制限されうることを見たが、制限する場合には法律により行わねばならないというのが、立憲主義の要請であり、日本国憲法もこれを踏襲している。 そのことを明示した規定は日本国憲法には存在しないが、それが立憲主義の伝統であり、明治憲法でも臣民の権利には「法律の留保」がついていた。 つまり、臣民の権利は、そのほとんどが「法律の範囲内」で保障されていたのであり、制限には原則として法律が必要であった。 明治憲法について法律の留保を語る場合、権利は法律によりどのようにでも制限しえたという意味でいうのが通常であるが、法律の留保は、その裏面として、法律によってしか制限しえないという積極的意味ももっており、立憲主義にとっては、法律の留保のこの側面の方が重要である。 明治憲法では、実は、権利は法律によってしか制限しえないという、この側面は必ずしも保障されておらず、一定の場合には命令により権利を制限することも認められていた(明憲9条・31条参照)。 権利を制限する法を「法規」と呼んだことから、そのような命令は法規命令と呼ばれたが、法規は法律によってしか定めえないという立憲主義の原理に対する例外が認められていたのである。 しかし、日本国憲法は、かかる例外は認めていない。 法規の定めは、すべて法律を必要とするのである。 ただし、法律で制限の基本を定め、細部の定めを命令に委任すること(委任命令)は許される。 しかし、命令に委任する場合にも、法律で定めるという原則を形骸化するような広範な委任は許されない。 なお、明治憲法においては、法律で定める限りどのような制限も許されたが、日本国憲法の場合は、法律で定める場合にも「公共の福祉」として許される限度を超えてはならず、限度を超えたかどうかは裁判所により審査を受ける。 (イ) 特別権力関係論 明治憲法の下においては、当時のドイツで展開された特別権力関係論が日本の憲法学にも導入され、広範な権利制限が正当化されていた。 特別権力関係というのは、通常の国民が国家権力に服す「一般権力関係」と区別される観念で、特別の国民が法律に基づき、あるいは、同意によって、国家の特別の支配に服している関係をいい、監獄につながれた囚人や公務員、国公立大学学生がその典型例とされる。 そして、特別権力関係においては、第一に、法治主義が排除され、法律の根拠なしに人権を制約することが許され、第二に、人権制約の程度についても、広範な制限が許され、第三に、人権の救済を裁判所に求めることはできない、と主張された。 かかる理論は、官僚が天皇に特別の忠誠を誓って特権的地位を与えられており、また、一般に、立憲主義的な権利保障も不十分であった明治憲法下においては妥当しえたが、日本国憲法の下においては、もはや妥当しえない理論である。 たしかに、囚人や公務員は、その制度の目的から必要となる人権制限には服するが、それは一般人が様々な社会関係を形成し、それに内在する制約に服するのと理論上は変わりない。 ゆえに、人権保障の一般原則を前提として、制度や関係の特殊性からどこまでの人権制限が公共の福祉として許されるかを考えていけばよい。 ただし、そのように考えた結果、いわゆる特別権力関係といわれたような関係においては、法律の留保がある程度緩和され、制度自体に内在する人権制限については憲法がその制度を認めている限り法律の根拠は必ずしも必要でなく、また、委任立法の範囲も通常の場合より広く認められてよい、ということはありうる。 しかし、人権の制限内容が正当かどうかの審査が緩和されることはない。 以下に、在監者と公務員の場合の代表的な判例を簡単に見ておこう。 a) 在監者(刑事収容施設被収容者) 監獄(刑事収容施設)の制度は憲法の認めるところであり(18条・31条等参照)、在監者に居住・移転の自由を否定するのに特に法律の根拠を必要とするわけではない。 では、喫煙の自由の制限はどうか。 判例は、法律上根拠のない喫煙禁止を、監獄法施行規制(2002年改正前96条)のみを根拠に合憲とした(最大判昭和45年9月16日民集24巻10号1410頁)が、もし喫煙の自由が人権だとするならば、監獄の制度が本質的に喫煙と相容れないわけではないので、法律の根拠がないということは問題となりうる。 命令(施行規則)による喫煙禁止の定めは、監獄法による細目の委任の範囲内だという説明の仕方も、委任が広範にすぎ困難であろう。 そこで立法委任という説明は避けて、施行規則はその内容が新憲法に反しない限り新憲法の想定する適切な法形式(法律)に移行したものとして存続するのだという説明も提示されているが、法形式が国家の明示的な意思表明なしに変更するというのは無理な説明であり、また、その規則の変更には法律改正が必要となるのかどうかという難しい問題も提起することになろう。 他方、在監者の閲読の自由の制限については、監獄法31条2項が根拠を定めていたので、法律の留保の点では問題なかった(監獄法は、現在では刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律となり、条文も70条1項・71条へと変更されている)。 監獄法下で起きたよど号ハイジャック記事抹消事件において、未決拘禁者が購読していた新聞の記事が看守により塗りつぶされて渡されたことが、表現を受け取る自由の侵害にあたるのではないかが争われたが、最高裁は、「その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある」かどうかを基準に利益衡量を行い、結論として本件の措置は合憲であったとした(最大判昭和58年6月22日民集37巻5号793頁)。 その結論は別にして、「相当の蓋然性」という、ある程度厳格な基準を用いて審査したアプローチは、相当の蓋然性の有無の判断を広い行政裁量に委ねるのではなく、裁判所が裁量統制を行うのであれば、評価できよう。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律70条・71条の解釈・適用もこの基準を使って行う必要がある。 なお、閲読の自由の制限に関しては、行政権が予め表現内容を審査して閲読を許すかどうか決定するので、憲法21条2項の禁止する検閲にあたるのではないかという問題もあるが、この点については検閲の説明を参照されたい(206頁参照)。 b) 公務員 日本の公務員は政治活動の自由と労働基本権を広範に制限されており、特別権力関係論の影響が残っているのではないかとの指摘もある。 ここでは、政治的自由の制限に関する判例を見ておこう(労働基本権の制限については、310頁参照)。 国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てすることを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定し、これを受けて、人事院規則14-7が「政治的行為」を定め、この違反に対しては国家公務員法82条が懲戒処分の対象となることを規定し、国家公務員法110条1項19号が罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科すと定めている。 政治的行為の禁止は一般に表現の自由の制限と解されており、そこでまず問題となるのは、禁止される政治的行為の内容を白紙的に人事院規則に委任したことが、法律の留保の原則に反しないかである。 この点につき、猿払事件最高裁判決(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁)は、「憲法の許容する委任の限度を超えることになるものではない」と判示したが、「少なくとも、刑罰の対象となる禁止行為の規定の委任に関するかぎり」は違憲であるという反対意見が付されている。 人事院が独立行政委員会であることを考慮しても、委任が広範にすぎるきらいは否めない。 他方、制限内容についてはどうか。 猿払事件では、被告人がある政党の候補者の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示した行為等が上記規則6項13号に該当するとして起訴された。 地裁判決と高裁判決は、公務員の地位・職務の違い、裁量権の有無、政治活動の場所・時間等の区別なく一律に規制している点に憲法上問題があると考えたが、最高裁判決は、審査基準として①禁止目的は正当か、②目的と禁止される行為との間に合理的関連性があるか、③禁止により得られる利益と失われる利益は均衡しているか、を設定し、一律禁止も合憲であると判断した。 しかし、この基準は、つまるところ③が決め手となっており、その意味で厳密にいえば「審査基準」なしの「裸の利益衡量」であり、政治活動の自由を審査する基準としては適切ではないのみならず、その適用の仕方も緩やかすぎる。 公務員の政治活動の規制の審査にのみ適用される手法と限定して理解するにしても、なぜ公務員についてはこの基準が適切かについて説明がなければ、特別権力関係論をいい換えただけということになってしまおう。 しかも、最高裁はこの審査手法を裁判官の政治活動の規制(最大決平成10年12月1日民集52巻9号1761頁)、選挙における戸別訪問禁止(最二判昭和56年6月15日刑集35巻4号205頁)にも適用し、さらには集会の自由の規制(最三判平成19年9月18日刑集61巻6号601頁)にまで適用範囲を拡大している。 「意見の表明そのもの」を制約するのではなく、「意見表明に付随する行動がもたらす弊害の防止」を目的とする場合に猿払基準が適用されると考えているようであるが、この区別は内容規制・内容中立規制の区別(208頁参照)とも、直接規制・付随規制の区別(220頁以下参照)とも異なり、性格が不明確で正当化の理由が明らかでない。 この点は別にして、最近最高裁は、公務員の政治的行為の禁止に関して、形式的に構成要件に該当する行為であっても、その行為が《実質的》に保護法益を侵害しない場合は、処罰規定の適用はないという判断を示して注目された(最二判平成24年12月7日判時2174号21頁)。 管理的地位にない公務員による、公務員であることの分からない態様でのビラ配布であったことが重視され、公務の中立性とその外観の保護という保護法益の実質的な侵害はないとされたのである。 法益侵害のない表現活動は、その制限が正当化されることはありえず、憲法により絶対的に保障されているのであるから、そのように法律を限定解釈するにせよ(この解釈手法の性格については415頁参照)、あるいは、適用上違憲の判断手法をとるにせよ、当然の結論であるが、政治的行為の処罰規定の射程を解釈により限定した点は、最高裁の新たな動向といえるかもしれない。 (4) 利益衡量の方法 (ア) 比較衡量の不可避性 人権も公共の福祉により制限されることを見たが、公共の福祉という言葉を持ち出せばどんな制限でも許されるわけではない。 問題は、具体的事件においてどこまでの制限が公共の福祉として許されるかであり、抽象的には、人権の制限により得られる価値・利益と失われる価値・利益を比較衡量し、得られる価値・利益の方が大きいとき初めて制限が正当化されるということになる。 重要なのは、この比較衡量を事実を基礎に具体的に行い、説得的に判決の理由を説明することである。 判例は、かつてはこの点の理由説明を十分に行わないで、「この程度の制限は公共の福祉の範囲内で合憲」と結論のみを断定するたぐいのものが多かったが、1960年代後半以降、事実を基礎にした利益衡量を重視する傾向の判決が徐々に増加してきている。 しかし、利益衡量の手法にも問題がないわけではない。 得られる利益と失われる利益の大きさを比較するためには、それぞれの利益を同じレベルで捉える必要があるが、何が同じレベルに属するかは常に自明というわけではない。 また、利益の強度を計ることも常に容易ではない。 しかし、最大の問題は、質を異にする利益を比較する共通の客観的な物差しが存在しないということである。 したがって、どちらが大きいかの決定は、究極的には主観的判断とならざるをえない。 しかし、憲法を含めて一般に法というものは、様々な利益の対立の解決方法を定立することをその使命とするものである以上、利益衡量を避けることは不可能である。 できる限り多くの人が賛成できるような利益衡量の方法を確立していく以外にない。 それを考える際に重要なことは、一つの事件い関連する諸利益をトータルに総合して一挙に結論を提示するという手法(「総合判断」の手法)をできるだけ避け、利益衡量する場面を分節して段階ごとに利益衡量をしながら結論に至るという手法(「分節判断」の手法)を採用することである。 総合判断は、判断者個々人の主観に依存するところが大きくなるから、対論の可能性を狭めるが、判断過程が分節されれば、過程を構成する段階ごとに対論が可能となり、対論の焦点も絞られ、判断者の推論過程がより透明となるから、コンセンサスの形式がそれだけ容易になるのである。 分節の仕方としては、内容確定型人権が問題となる場合には、人権の制限が存在するかどうかを判断する段階と制限が正当化されるかどうかを判断する段階が分節される必要がある(後述「利益衡量の二つの場面」参照)。 前者の段階では、ドイツの審査方法に採用されている「保護領域」と「介入」の区別(分節)が参考になる。 後者の段階では、アメリカの目的・手段審査の枠組と審査基準論が参考にされるべきである。 (イ) 利益衡量の二つの場面 保護される人権の範囲あるいは人権制限の許容範囲を考える場合、二つのアプローチがある。 一つは、保護されるべき人権の範囲あるいは人権としては保護されない範囲を明確に定義し、具体的事例がこの定義に該当するかどうかを判断するアプローチである。 ここでは、許される制限と許されない制限が明確に線引きされることになるが、その線引き、つまり定義づけの段階で利益衡量がなされる。 そして、いったん定義づけがなされてしまうと、あとは個別ケースにおいてそれに該当するかどうかだけが判断されることになり、いちいち利益衡量をする必要はなくなる。 したがって、このアプローチにおいては、予測可能性・安定性が高まるが、しかし、反面、個々のケースの特殊な利益・事情は考慮しがたくなる。 そこで、もう一つのアプローチとして、保護される範囲を予め明確に定義づけることはやめ、個別の事例ごとにそこで問題となっているすべての利益を衡量して結論を出すという考え方が登場する。 この場合には、具体的妥当性は向上するが、予測可能性は小さくなる。 主として法の適用場面で前者のアプローチがとられるとき「定義づけ衡量」(definitional balancing)、後者がとられるとき「個別的衡量」(ad hoc balancing)と呼ばれる。 両者ともに利益衡量を行う点では違いはないが、それを行う時点あるいは場面が異なる。 予測可能性が高度に要求される領域(たとえば、表現の自由の規制)では、可能な限り定義づけ衡量の手法を試みる価値があるが、明確な定義が困難なことが多く、現実には個別的衡量との中間において、類型ごとに大まかな方向づけを与える基準を設定する「類型的アプローチ」を採用することが多い。 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組 a) 目的・手段審査 人権制限に関連して利益衡量が行われる場合に通常採用される思考枠組は、目的・手段審査といわれるものである。 そこでは、まず人権制限の目的(立法目的と呼ばれる)が適切かどうかが検討される。 目的審査においては、一方において、制限される人権の性格や重要性などが、他方において、制限によって得られる利益(政府利益と呼ばれる)の性格、重要性などが検討され、両者が比較衡量される。 立法目的が憲法上許容されるもので、かつ、一定以上の重要性(その程度は事件の類型に応じて異なりうる)をもつものであれば、目的審査はパスする。 手段審査においては、立法目的とそれを達成するためにとられた手段の間の適合性が検討される。 ここでは、事件の類型に応じて、手段が立法目的と合理的な関連性を有するのかどうかとか、目的達成に必要な以上に人権を制約していないかどうか、などが審査される。 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 問題は、裁判所が目的審査・手段審査をどのような観点からどの程度厳格に行うべきかである。 法律を制定した国会は、その法律を合憲だと判断したものと想定しなければならない。 そうだとすれば、裁判所が法律を違憲と判断することは、国会の判断と真正面から衝突することを意味する。 国会が国民により直接選挙された代表者により構成されていることを考えると、その判断を裁判所が覆すことは非民主的ではないかとの疑問が生じる所以である。 もっとも、国民が制定した憲法が、裁判所に違憲審査権を与えているのであるから、違憲審査権を行使することは国民の信託に応えることであり、非民主的とはいえないとの反論もありうる。 この反論では、憲法に化体された国民意思と法律に化体された国民意思が対立するという構図となる。 しかし、憲法に化体された国民意思は、現在の国民意思とは異なるかもしれない。 さらに、憲法改正が国会の両院の3分の2以上の多数による発議を必要とする(換言すれば、3分の1により発議を阻止しうる)ことを考えれば、憲法に化体されている国民意思は現在の国民意思の過半数の支持さえ有していない可能性もある。 仮に違憲審査権を行使すること自体は国民意思に反しないとしても、どのように行使するかについては、現在の国民意思を反映すべきではないかという疑問も生じる。 ここから、審査のあり方をめぐって、裁判所は国会の判断を可能な限り尊重すべきであるという立場と、裁判所独自の観点から厳格な審査を行うべきだという立場が対立することになる。 c) 「通常審査」の原則 原則的には、憲法が個人の尊厳を護るために不可欠の権利として人権を規定し、その最終的な保障の任務を裁判所に委ねている以上、裁判所による審査は厳格なものでなければならない。 ここで厳格な審査とは、憲法が裁判所に期待する役割に対応する独自の観点から立法事実を具体的に検討して結論を出し理由づけを行うということである。 かかる審査のあり方を「通常審査」と呼ぶとすれば、現実の審査においては、通常審査を基本線(ベース・ライン)として、問題によっては基本線よりも一層厳格な審査が必要な場合もあれば、より緩やかな審査が適当な場合もありうると思われる。 それは人権の性格や規制の性格などに依存しよう。 たとえば、精神的自由と経済的自由では、その性格上、規制による畏縮効果に違いがありうるから、畏縮効果の弊害が懸念される場合には、畏縮効果を受けやすい精神的自由権の規制は、通常以上に厳格な審査がなされるべきことが多いであろう。 また、表現の内容規制が行われる場合には、政府が自己に不都合な表現を抑圧しようとする危険が大きいから、通常以上の厳格審査をする必要がある。 逆に、社会的弱者たる少数派を保護するために強者たる多数派の経済的自由を制限したような場合には、多数派を代表する国会の判断を尊重すべきことが多いであろう。 これらは、ほんの一例であるが、重要なのは、いかなる場合にいかなる理由でより厳格な、あるいは、より緩やかな審査をすべきかを具体的ケースに即して考え、その類型化・体系化を行っていくことである。 その際に参考になる考えとして、アメリカで議論されてきた審査基準論と二重の基準という考え方、および、ドイツ憲法裁判所の採用する比例原則の考え方を次に紹介しておこう。 d) アメリカの審査基準論 アメリカでは、目的・手段審査の方法として、厳格度を異にする三つの基準が区別されていて、日本でもこれを参考にする学説が有力となってきている。 厳格審査基準、中間審査基準(日本では「厳格な合理性基準」と呼ばれることもある)、合理性基準である。 厳格審査基準は、目的審査においては、政府利益に必要不可欠性(アメリカでは「やむにやまれぬ利益」(compelling interest)と表現されている)を要求し、手段審査においては、目的達成のために必要最小限の手段であること(アメリカでは目的に対し「ぴったりに裁断された」(narrowly tailored)手段という表現が使われている)を要求する。 中間審査基準は、目的審査においては、立法目的の重要性・実質性を要求し、手段審査では目的と手段との「実質的関連性」を要求し、具体的には「人権を制約することがより少ない他の方法」(Less Restrictive Alternatives, 日本ではLRA基準と呼んでいる)がないことを要求することが多い。 もっとも、LRA基準の適用の仕方における厳格度は柔軟で、厳格審査基準における手段審査に用いられることもある。 合理性基準は、目的が正当(legitimate)であること、つまり、憲法により禁止されてはいないこと、手段が目的と「合理的関連性」を有すること、つまり、一般人が合理的な手段と判断するものであることを求めるものである。 議員は一般人の代表であるから、議会が合理的と判断したものは原則的には合理的と認められるべきだとされ、ゆえに、不合理が明白である場合以外は違憲とされることはないことになる。 このため日本では「明白性の基準(あるいは原則)」とも呼ばれている。 アメリカでは、規制される人権の性格や規制の手法などを基礎に、どの場合にはどの基準を用いるべきかを考えるアプローチを採用している。 たとえば、表現の自由の規制には厳格審査あるいは中間審査基準を用いる(特に政治的表現の制限には厳格審査が適用される)のに対し、経済的自由の制限の場合には合理性基準を適用するといった区別が判例上確立されている。 このようなアプローチの基礎にある考え方で最も重要なものが、二重の基準論といわれるものである。 e) 二重の基準論 これは、裁判所が法律の違憲審査を行う場合に、精神的自由権の規制の場合と経済的自由権の規制の場合では、審査基準の厳格度が異なるべきだという考え方をいう。 その根拠として、通常、次の二つの理由が主張される。 一つは、人権の重要度に違いがあるというものである。 個人にとって、精神活動の自由の方が経済活動の自由より重要であり、前者の規制についてはより厳格な基準で考えるべきだというのである。 しかし、人権としてどちらが重要かなど決められないという反論もある。 もう一つは、裁判所の能力と役割という観点からの理由づけである。 たとえば、裁判所は、議会と比べ、その組織・権限・手続の特性からいって、現代国家における経済的自由の規制の合理性を判断する能力を欠いているので、議会の判断をできる限り尊重すべきであるとされる。 しかし、より重要な理由は、民主政論を基礎にした裁判所の役割論である。 民主主義の原則からは、国民の判断が最大限に尊重されなければならないが、国民の意見を直接に代表しているのは議会である。 ゆえに、裁判所は議会の判断を尊重すべきである。 しかし、そういえるのは、議会が国民の意見を忠実に反映している限りのことであり、その反映のプロセスに障害が生じている場合には、この議論は成り立たない。 反映プロセスが正しく機能するためには、表現の自由を中心とする精神的自由が保障され、かつ参政権が保障されていることが必要である。 この民主的プロセスに障害をもたらすような法律が議会の多数派により導入される場合には、裁判所がチェックする必要がある。 民主的プロセスが確保されている限り、経済的自由の規制に問題があればこのプロセスを通じて国民が決めればよいから、裁判所は議会の判断を尊重してよい、というのである。 この民主的プロセスを基礎にした裁判所の役割論は、説得力のある見解であるが、この議論の射程については議論のあるところである。 たとえば、自己決定権が民主的プロセスに関係するのかどうかは、民主的プロセスをどう理解するかに依存する。 民主的プロセスが正常に機能するためには、自律的個人の存在が必要であることを強調すれば、自己決定権を制約する法律も民主的プロセスに関係するといえないわけではない。 いずれにせよ、「通常審査」を基本としつつ、より厳格な審査あるいはより緩やかな審査が妥当すべき場合を考えていくとき、参考にすべき議論である。 日本の最高裁も、考え方としては二重の基準論を受け入れる趣旨の意見を判決の中で述べているが、経済的自由権については厳格な審査は必要ないという文脈で使っているのみで、精神的自由権については厳格な審査が必要だという文脈でこれを使用した判例は、今までのところ存在しない。 しかし、二重の基準的な発想が判例にまったくないかというと、そうでもない。 というのは、経済的自由権の制限を審査した判例においては、利益衡量の結果合憲かどうかを判断するに際して立法府の裁量的判断を尊重するべきだという考えを表明している(薬局開設の距離制限が職業選択の自由に反しないかを判断した最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁参照)のに対し、精神的自由権の制限については、一般的に立法裁量を尊重すべきだという立場はとっていないが、これは経済的自由権を定めた憲法22条と29条が特に公共の福祉による制限を明示しているということにも関係いしているとはいえ、そこに二重の基準の考えを読みとることも可能と思われるからである。 それに加えて、二重の基準からは優越的権利と位置づけられる選挙権に関しては、厳格な審査を行った判例が存在するのである(在外日本人の選挙権制約を違憲と判断した最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁参照)。 f) 比例原則の理論 ドイツの憲法裁判所がしばしば使う違憲審査手法は「比例原則」の適用である。 それによれば、審査の焦点は、目的の正当性を前提にしたうえで、目的と手段の関係に置かれ、人権制限が合憲とされるためには、手段が、①目的と適合的であり(適合性の原則)、②目的達成のために必要であり(必要性の原則)、かつ、③目的と均衡するものでなければならない(狭義の比例原則)、とされる。 これをアメリカの審査基準論と比較すると、第一に、目的の正当性は前提とされているようであり(ただし、目的の正当性の審査も比例原則による審査に含まれているという説もある)、目的審査に対応する段階が明確には設定されていない。 第二に、①と②はアメリカの手段審査に対応しており、かつ、①は、実現すべき公益の側に着目し、目的と何らかの適合性があればよいとされているから、きわめて緩やかな基準であり、アメリカの合理性基準における手段審査に近いと思われるが、②は、制限される人権の側に着目し、人権制限が最小限である手段の採用を要求する基準とされているから、ある程度厳格な基準であり、アメリカにおける中間審査あるいは厳格審査における手段審査に対応するものと理解することができよう。 したがって、手段審査の側面においては、①と②を総合すれば、①をパスしたものにつきさらに②の審査を行うのであるから、アメリカの合理性審査基準は排除され、全体としてアメリカの「高められた審査」(=中間審査および厳格審査)が行われるものと思われる。 しかし、手段審査を厳格に行っても、目的審査はないか、あっても「正当な」ものであればよいとされているにすぎないから、目的(公益の実現)が正当ではあるが些細なものである場合には、手段としての人権制約が目的達成に必要最小限のものであっても、失われる人権利益が実現される公益より大きいということが生じうる。 それに対処するために設定されているのが③の審査であり、失われる利益の方が大きい場合には、③により目的と手段が不均衡として排除されるのである。 したがって、アメリカの目的審査に対応する操作が③により担われると理解することができると思われる。 アメリカの審査基準論においては、目的審査と手段審査をパスすることにより、得られる利益と失われる利益の均衡が確認されると考えるのに対し、ドイツでは手段審査により明らかに違憲とされるべき場合を排除した後に、最終的な決め手として、得られる利益と失われる利益の衡量を行うのである。 その背景には、基本的な考え方の違いがある。 アメリカの発想は、得られる利益と失われる利益を比較・衡量する基準を設定し、その基準に従った目的審査と手段審査をパスすれば、利益は均衡しているとみなして、さらに両利益の均衡を審査するということはない。 それに対し、ドイツの比例原則においては、③で行う両利益の衡量こそが決め手であり、①と②は決め手を使うまでもない場合を排除する役割を担わされているのである。 ゆえに、アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の利益衡量」と評することができよう。 日本の最高裁判決の中には、猿払判決や薬局開設距離制限違憲判決などのように、ドイツの比例原則により理解した方が説明しやすいと思われる判決も存在するが、最高裁自身がアメリカとドイツの審査方法の違いを意識していると考えるのは困難であり、目的審査と手段審査の枠組で審査を行い結論を出している判決も多い。 いずれの方法にも長所・短所があり、一般論としてどちらがよいと簡単にはいえないが、日本が現在直面している問題は、最高裁が行っている利益衡量が多くの場合基準なしに行われているという点にあることを考えると、可能な限り審査基準論の発想を取り入れることが当面の課題であろう。
https://w.atwiki.jp/katatte/pages/133.html
高速設置 スキル詳細 スキル名 スキル系統 必要値 スキル効果 罠師 高速設置 +10 罠系アイテムの調合成功率が100%になり、罠や爆弾の設置速度が上がる 解説 「隙あり」 スタイリッシュボマー(以下SB)を成立させる2つのスキルの一つ。技の一号。 別にこれだけでもSBを実践することはできるが、アイテムポーチやら威力やらの問題があるので(後者に関しては決して低くはないが) やるなら素直にボマーとセットで付けたほうがいいだろう。 ちなみにテーブル5を掘っていると、高速設置7爆弾強化8という神おまが採れる。 しかも城塞の護石なので、比較的(←ここ大事)高い確率で発掘できる。SBを極めるなら是非とも掘り当てたいお守りである。 もちろんこれ単体でも十分に強いスキルである。片手剣だと後述の要素により他の武器よりも強い恩恵が得られる。 爆弾を早く設置できるメリットはSBに絡むものがほとんどだが、罠を早く設置できるメリットは大きい。 設置中に攻撃を食らったり設置しても逃げられたりといったことが減るのはもちろん、 飛びかかり斬り直後に設置すると、スーパーアーマーの効果でクソジャギイやらクソブナハやらの妨害をものともせずに罠を張れる。でもタックルは勘弁な! これは片手剣特有の技術なので、モンスターの隙を見極め華麗に拘束して片手剣様と崇められよう。 ちなみに高速で罠設置している姿はとてもシュールと評判。 防具 スネーク ナルガS マギュルS ハンターS ※上位装備のみ 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/undertakerz/pages/26.html
即設置します。
https://w.atwiki.jp/edf2pv2/pages/55.html
設置兵器のカテゴリ。 エアレイドが独力?で攻撃する数少ない武器のひとつ。 リロードすると設置していたものが消えるので、設置し直したい場合はリロードしよう。 ローラーボムとパトローラーはポリゴンの隙間からマップ外に落ちることがある。特に洞窟1で発生しやすいので注意。 ローラーボム 自走爆弾。見た目は某ロボット掃除機にそっくり。 攻撃ボタンで投擲、その後ズーム/起動ボタンで爆発する。投擲後は地形に沿って直進し、障害物にぶつかると進路を変える。 弾数が残っていても、起爆した時点でリロードが始まる。 リロードすると設置していたものが消える。 Lv 武器名 設置数 ダメージ 攻撃範囲(半径m) リロード(sec) 備考 10 ローラーボム 6 300 10 3.7 28 ローラーボムD 6 800 12 4.0 52 ローラーボムD2 6 1500 15 3.0 76 ローラーボムDZ 6 2500 17 3.0 パトローラー 自走地雷。ローラーボムと陸戦兵のインパルスを掛け合わせた兵器。場所確認用のズーム機能付き。 攻撃ボタンで投擲。敵が有効範囲内に入ると自動的に起爆し、散弾を射出して攻撃する。投擲後は地形に沿って直進し、障害物にぶつかると進路を変える。 発射される散弾には貫通能力と反射能力がある。 有効範囲は赤い光線で表示される。設置直後は起爆せず、この赤い光線が表示されてから起爆可能になる。 リロードすると設置していたものが消える。 スピードスターは攻撃能力がない。 Lv 武器名 設置数 ダメージ 探知距離(m) リロード(sec) ズーム(倍率) 備考 38 パトローラー 8 54*20 30 4.0 4 62 スピードスター 8 0 - 4.0 4 とても速い玩具 82 パトローラーDA 8 200*20 50 4.0 4 セントリーガン 設置式の自動追尾歩哨銃。通称千鳥。パワーポストは無効。 攻撃ボタンで設置、その後ズーム/起動ボタンで起動する。起動後は撃ち続けながら標的に照準を合わせようとする。索敵範囲内に標的がいなくても撃ち続ける。 発射される弾はプレイヤーにも命中するので注意。 地面だけでなく乗り物(建物)や敵にも設置可能。ただし設置した乗り物(建物)が破壊されるとセントリーガンも消える。 リロードすると設置していたものが消える。 ZER系は速射型。威力が低く設置数も少ないが、銃座の旋回性能が高い。 ZEランチャー系はロケット弾を発射する。爆破範囲はZEランチャーが約5m、ZEXランチャーは約15mほど。 地底などの閉所で封鎖する用途に向いている。自爆や誤爆もしやすいので設置場所に注意。 Lv 武器名 設置数 搭載弾薬(発) ダメージ リロード(sec) 索敵距離(m) 備考 0 ZE-GUN試作型 2 100 7 20.0 150 初期装備 6 ZE-GUN 3 200 10 20.0 150 11 ZER-GUN 2 400 2.3 20.0 300 速射型 19 ZEスナイパー 4 20 25 20.0 1200 26 ZEランチャー 3 20 100 20.0 498 ロケット弾を発射 46 ZERA-GUN 2 400 20 20.0 300 速射型 68 ZE-GUN10 10 100 40 20.0 150 72 ZEXランチャー 3 40 450 20.0 600 ロケット弾を発射 79 ZEXR-GUN 3 500 35 20.0 300 速射型 Lv 武器名 設置数 搭載弾薬(発) ダメージ リロード(sec) 索敵距離(m) 備考 アサルトビートル 甲虫のような見た目の特殊爆弾。アサルトビートルはカブトムシ、スタグビートルはクワガタムシを模している。 跳ねる時に「ぽよん」という玩具みたいな音が鳴る。 攻撃ボタンで投擲、その後ズーム/起動ボタンで爆発。アサルトビートル系は投げると前方に向かって跳躍し、物体に接触すると張り付く。 スタグビートルは投げると斜め上に向かって飛行し、物体に接触すると張り付く。下を向いて地面に向けて投げた場合、跳ね返ってしまうので地面には設置できない。 どちらも投げる際に慣性の影響を受ける。 弾数が残っていても、起爆した時点でリロードが始まる。 リロードすると設置していたものが消える。 水中を泳いでいる時でも投擲可能。 Lv 武器名 弾数 ダメージ リロード(sec) 爆破範囲(半径m) 備考 12 アサルトビートル 5 400 5.0 8 42 アサルトビートルDA 5 800 5.0 15 60 スタグビートル 10 2000 5.0 12
https://w.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/27.html
2007年6月10日以降の累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - 中国 -オリンピックへのカウントダウン-守られない人権保護の約束- 日本語訳 (英文オリジナルタイトル The Olympics countdown failing to keep human rights promises) http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170462006 国際事務局発信日 2006年9月21日 AI INDEX ASA 17/046/2006 発行:アムネスティ・インターナショナル国際事務局 1 Easton Street, London WC1X 8DJ, United Kingdom 和訳:アムネスティ・インターナショナル日本 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2 共同ビル4F 対象国: 中華人民共和国 文書標題: オリンピックへのカウントダウン-守られない人権保護の約束 次のPDF文書より転載。(中国の固有名詞でローマ字または片仮名のままのものは、一部、当サイトにて漢字に変換) http //www.amnesty.or.jp/uploads/China%20report2006_J.pdf このページの内容一覧 はじめに 「人間の尊厳の保持」と死刑 はじめに 北京オリンピックまであと2年となっているが、2001年4月のオリンピックで北京開催が決定した際に示された人権への取組み1に中国当局は失敗している。深刻な人権侵害が中国全土で報告されており、不安定な状態や不満が広がっている。草の根の人権活動家らの拘留や投獄が続いており、当局によるメディアやインターネットへの規制が強まっている。 1 例として、2001年4月に北京2008年招致委員会副会長、劉敬民[りゅうけいみん、Liu Jingmin]は 「オリンピックのホスト国になることで人権の発展にも貢献する」と述べた。 (http //www.gamesbids.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=5 id=988126264 pf=1); in May 2001, the Mayor of Beijing, 劉淇[りゅうき、Liu Qi ]pledged that by hosting the games, "social progress and economic development" in China and Beijing would move forward, as would China’s human rights situation,’ Agence France Presse (AFP), 14 July 2001. 詳細はアムネスティ報告書 「People’s Republic of China The Olympics countdown – three years of human rights reform?」 2005年8月(AI Index ASA 17/021/2005)を参照。 死刑適用との関連で、立法や裁判における前向きな変化が見られる一方、「労働による再教育」(労働教養)や虐待的な行政拘禁など他の刑罰では、進展は失速しているようだ。 この報告書は、アムネスティ・インターナショナルによる数多くの中国における人権への懸念を要約したものである。懸念とは、オリンピックに向けて急がれる改革の重点分野としてアムネスティが強調し続ける事項で、具体的には、死刑適用の存続、虐待的な行政拘禁、恣意的な拘禁・投獄・拷問・ジャーナリストや弁護士を含む人権擁護活動家への圧力、インターネットの検閲である。これら全ての分野での積極的な改革は、中国が人権改善の約束を果たす上で不可欠であるとアムネスティは考える。 各章にはオリンピックに向けて急がれる重要かつ具体的な施策とアムネスティが考える勧告が、報告の最後にある。これらの勧告は、中国の人権改革についてのアムネスティの広範な課題の中核となるものである。 「人間の尊厳の保持」と死刑 「オリンピズムの目標は、あらゆる場でスポーツを人間の調和のとれた発育に役立てることにある。またその目的は、人間の尊厳を保つことに重きを置く平和な社会の確立を奨励することにある。」―オリンピック憲章、オリンピズムの根本原則より2 2 原文は http //multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf 中国の刑法において、強盗、レイプ、殺人といった暴力犯罪を含むおよそ68の罪状に死刑は適用可能である。また、経済的犯罪(例えば、脱税や横領)や麻薬関連犯罪など一部の非暴力犯罪に、その状況が「深刻な」場合に適用可能である。生きる権利の侵害、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱いの禁止において、死刑は基本的に、オリンピック憲章の根本にある「人間の尊厳の保持」を侵害する。中国における死刑制度全体および死刑監房に拘留されている死刑囚の処遇の双方に懸念がある。 北京を含む中国全土で、死刑囚は依然として手錠と足鎖をつけられている。拷問に関する国連特別報告官は2005年11月に中国を訪れた際、北京拘置所で控訴中の死刑囚に面会した。報告官は、死刑囚が「手錠とおよそ3キロもの鉄の足鎖を、毎日24時間いかなる時(食事中、トイレに行く時も含む)でもつけている」3と記した。拘置所職員は、職員の安全、他の囚人の安全、逃亡防止、自殺防止のためにこのような行為は必要な手段である、と主張したという。拷問に関する特別報告官は、「死刑囚への手錠と足鎖の継続使用は、正当性のない余計な刑罰の強要で、非常な苦痛を与え、拷問に等しい」と結論した。報告官はこのような行為は廃止すべきであると勧告した。 3 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak – Mission to China, 10 March 2006, UN Doc. E/CN.4/2006/6/Add.6 死刑囚は、通常は後頭部への銃撃と薬物注射(増加している)により処刑されている。1996年の刑事訴訟法改正で薬物注射が導入されて以来、何十台もの死刑執行車が生産され使用されている。銃殺と薬物注射の正確な比率は不明であるが、中国の法専門家の中には薬物注射が今では死刑執行全体の40%を占めると推定する者もいる4。薬物注射に使用される薬物(意識をなくす酢酸チオベンタール、呼吸を止める筋肉弛緩剤、心臓を止める塩化カリウム)は、北京でのみ生産され、地方当局者は自費で首都まで入手に出向いているという5。 4 "China makes ultimate punishment mobile", USA Today, 14 June 2006を参照。 5 同上。 薬物注射により刑罰の残虐性は軽減されず、死刑執行への医療関係者の関与は国際的な医学倫理に反する6。薬物注射の利用により処刑された囚人からの臓器摘出を容易にすることもアムネスティは懸念している。2005年7月の生体移植国際会議で、黄潔夫[こうけつふ、Huang Jiefu]衛生部副部長は中国で移植に使われる臓器の多くが死刑囚のものであることを認めた7。2006年3月、移植臓器の99%に達している可能性があると中国の移植専門家は推測している8。臓器移植を求める外国人顧客を対象にしている中国の移植ウェブサイトもこのような実態を反映している。例えば、北京拠点のウェブサイトBek-Transplant.comでは、「よくある質問」のコーナーで、臓器は「中国で処刑された人びと」から摘出されていることを公に認めている9。 6 詳細な情報は Amnesty International Lethal Injection The medical technology of execution, January 1998 (AI Index ACT 50/001/1998) 。アップデート版は, September 1999 (AI Index ACT 50/008/1999). 7 "Accelerating the regulation of organ transplants" [器官移植 加快规制的地带] 『財經雑誌』[Caijing Magazine], 28 November 2005, pp.118-120.を参照。 8 "Top surgeon says he has seen only 20 cases of voluntary donation," South China Morning Post, 1 April 2006. 9 www.bek-transplant.com 最近では拘留中に死亡した多くの法輪功修練者も臓器を摘出されているとの疑惑がある。しかし、アムネスティはこれらの報告について調査中であるが、立証には至っていない。 死刑囚からの臓器の移植について、中国の移植外科医の一部からは関与に戸惑う声もある。最近2006年4月に発表された記事によれば、ある(匿名の)中国の外科医は次のように述べている 「裁判所の許可が下りれば、医師は処刑場に行き、無菌仕様の小型トラックで待ち、処刑後すぐに臓器を入手できる。多くの場合、囚人は処刑直後に死亡しないため、このような経験は、多くの外科医にとって厳しい倫理的、精神的な衝撃となるが、新鮮さが要求されるため外科医は臓器を摘出するために素早く行動しなければならない。ある程度は、医師は処刑の一部である。これは多くの若い医師には認め難いことであるが、もし臓器移植したいのであれば、現実を受け入れるしかない。10」 10 South China Morning Post, 1 April 2006, 同上。 特に中国で保健医療が商業化されて以来、臓器移植は非常に儲かるビジネスとなっている。このような取引が利益をもたらす可能性は、警察や裁判所、病院における広範な汚職とあいまって濫用を誘引しているとの深刻な懸念がある。また死刑存置の経済的理由のひとつにもなっているだろう。 2006年3月28日、中国の衛生部は2006年7月1日より施行される臓器移植に関する新規則を発表した11。その規制は、臓器の売買を禁止し、提供者が書面で同意した時のみ臓器摘出可能としている。しかし、医療専門家は問題の本質を捉えていないと批判している。例えば、臓器移植の専門家で規則の起草に関わったという陳忠華[ちんちゅうか、Chen Zhonghua]教授は、生きている提供者からの移植に関する指針しか示しておらず、臓器の出所等に関する重要な問題には対処していない、と述べている12。どのようにこの規則が実施されるかも不明確である。国際的な医療基準は、臓器移植は「自発的」で「自由で十分に情報を得た上での」提供者の同意によってのみ行われるべきとしている。差し迫った死刑の苦痛やトラウマに直面している死刑囚は、このような同意ができる状態にないとアムネスティは考える。さらに、中国の死刑適用にまつわる秘密主義は、このような同意があったかを立証することを難しくしている。 11 "Temporary regulations on the administration and clinical application of organ transplantation technology [人体器官移植技术临床应用管理暂行规定], 中国語では下記サイトで http //www.mol.org.cn/news/NewsList.asp?newsid=4230 boardid=14 12 "New organ transplant rules released", South China Morning Post, 28 March 2006. 死刑の過程における不透明性は、中国で毎年、死刑を宣告され、執行されている人数を当局が非公開にしている事にも反映されている。中国政府は、死刑宣告や執行の公式な統計を発表することを拒否している。入手できるデータから、アムネスティは、2005年に少なくとも1770人が死刑執行され、3900人が死刑判決を受けたと推測しているが、実際はより多くの数になると考えられる。2004年3月には、陳仲林[ちんちゅうりん、Chen Zhonglin]議員は年間およそ10000人が死刑執行されていると推定している。今年初めには、著名な死刑廃止活動家で刑法学者の劉仁文[りゅうじんぶん、Liu Renwen]は地方自治体や裁判官からの情報にもとづき、8000人が死刑執行されたと推定している13。 13 "China’s secret execution rate revealed", Globe and Mail, 28 February 2006. 中国で死刑判決を受けた人は、国際人権基準に照らして、公平な裁判を受けていない。裁判での欠陥としては 弁護士への早急なアクセスが不十分、無罪推定がない、司法に政治が介入すること、拷問によって得た証拠を採用しない等である。最近中国の報道で報告されている多くのケースは、広く行われている警察の拷問により得られた自白で無実の人びとが死に至っていることを明らかにしている 聶樹斌[じょうじゅひん、Nie Shubin]は中国北部の農民で1995年に、地元の女性を強かんし殺害したとして死刑になった。彼は、警察で拘留中に拷問を受けたという。2005年、他の事件で逮捕された容疑者がこの事件と全く同じ事件を犯したと自白し、事件の状況を詳細に述べたのである。司法当局はまちがいであった事を認め、聶樹斌の家族に公的な賠償を求めるよう指示した。 佘祥林[しゃしょうりん、She Xianglin ],滕興善[とうこうぜん、Teng Xingshan ] は、1994年と1987年にそれぞれ妻を殺害したとして起訴された。警察による尋問で激しい拷問を受けて自白したと主張し無罪を訴えたが、死刑判決を受けた。2005年の4月と6月に、それぞれの事件で真犯人が現れた。再審後、佘祥林は懲役15年に減刑された。11年の服役後、2005年4月1日に、全ての容疑が公的に無実となり、釈放された。彼と彼の家族は、45万元(およそ5万5500ドル)の賠償をうけた。しかし、滕興善は1989年に死刑執行された。 このような事件に対する一般市民の懸念が、死刑制度の改善、特に死刑囚が直面する裁判の質の向上に対する運動を加速させた。2005年10月に、最高人民法院(SPC)は、多くの場合は下級の裁判所に委任されていた役割である国内の全ての死刑判決を承認する権限の再開を公式に発表した。中国の司法制度改革派は、これで死刑執行数が20-30%は減る、と予測している14。アムネスティもこの改革が、裁判の質を高め、死刑判決や執行の数の著しい減少につながると期待している。 14 たとえば、"China plans to use death penalty more sparingly", USA Today, 16 May 2006. を参照。 しかし、当局が関係するあらゆる統計資料を非公開としていることが、状況を監視、分析する事を難しくしている。また、最高人民法院が死刑裁判を再審することで国際人権基準を満たすことにつながるともアムネスティは考えない15。この改革が中国の死刑制度をさらに強固なものにしてしまう逆効果の可能性もある。 15 たとえば、2003年12月、裕福な実業家の劉湧[りゅうゆう、Liu Yong ]は暴力的なギャング活動と不正に 関与したとの容疑(警察が拷問により得た自白にもとづき)が最高人民法院により支持された。下級の裁判所で は拷問の訴えを認め死刑判決を減刑したが、その後最高人民法院はこれが劉湧の処刑を回避する理由にあたらな いとした。彼は裁判所近くで死刑執行車内で薬物注射により処刑された。 国営通信社の新華社の報道によると、最高人民法院顧問の陳光中[ちんこうちゅう、Chen Guangzhong]は2006年4月に地方の裁判所からくる特定の死刑判決を再審するため、最高人民法院下に刑事裁判所3箇所を新設したと発表した。しかし、その裁判所の裁判官が個々の事例について再審し、最終判断を下す権限はないと述べた16。また、いつそのような権限を有するようになるかも述べなかった。北京の社会科学院の刑法の専門家である劉仁文[りゅうじんぶん、 Liu Renwen]教授は、支部は職員数が少ないため全ての死刑事件を処理できず、また下級の裁判所は犯罪抑止力があると考えるため改革に反対する、と述べたことがある17。 16 "China’s Supreme Court tribunals begin to review death penalty cases", 新華社, 3 April 2006. 17 "Chine to open more death penalty cases to public", Reuters, 27 February 2006. 2006年6月に最高人民法院の副院長、熊国選[ゆうこくせん、Xiong Xuanguo]は下級の裁判所からすでに30人の判事を最高人民法院での死刑事件再審のために選定したと発表した。すでに3か月の研修を終えたが正式に任務に就くにはさらに一年の試用期間が必要とのことである。副院長はさらに死刑再審の上級判事として働くための「強固な政治的資質と責任感を兼ね備えた」弁護士と法学の教育者を採用する準備を裁判所が行っているとも付け加えた18。同月に弁護士会に送付された内部の通達では、最高人民法院が優れた刑事弁護士を20名を裁判長として求人していたことが確認された19。他の報告によると最高人民法院は下級の裁判所で死刑再審の研修のために最近修士課程を卒業した学生を19人採用したという。彼らは現在四川、広東、江蘇、山東の下級裁判所で研修中で、今年末には最高人民法院に赴任するという20。 18 "China’s Supreme Court to hire lawyers, teachers for death penalty reviews", 新華社, 30 June 2006. 19 "Top Court recruiting lawyers to act as judges", South China Morning Post, 15 June 2006 20 「高法各地加緊選調“生死法官”」"Gaofa gedi jiajin xuandiao ‘shengsi faguan" ("SPC accelerates selection of ‘life and death judges’ from various regions"), http //www.people.com.cn/GB/paper447/17235/1510587.html ここ数ヶ月の間に、これらと類似したその他の改善策が中国の国営通信社により明らかになった。2006年3月には最高人民法院院長の蕭揚[しょうよう、Xiao Yang]は、2006年7 月1日から死刑判決の控訴審(すなわち死刑判決の上訴)はすべて公開裁判で行われることになると発表した。最高人民法院の他の当局関係者は、これらの改善案は「人権擁護の強化」につながり「死刑判決事件の誤審防止のための手続き保証」の役目を果たすといっている21。過去には、死刑判決の上告は単にその事件に関する資料の再調査のみが主であり、被告または弁護士が法廷に出頭する機会はなかった22。 21 "China reforms death penalty trials in 2006 – chief justice", 新華社 11 March 2006. 22 中国の死刑裁判過程の詳細については, Amnesty International, People’s Republic of China Executed ‘according to law’?" (AI Index ASA 17/003/2004)を参照。 公開裁判は、北京、上海、天津、海南、青海などの中国のいくつかの地域においてはこの決定より以前に、すでに標準的手続きとなっている。したがって、この改善策の効果は、公開裁判が全国的な標準手続きとなるといえる。浙江、内モンゴル、黒竜江を含むいくつかの省と地方では現在、死刑控訴審を公開裁判で行っていると中国のマスコミ報道は語っている。 アムネスティは中国におけるこの死刑の制度改善と審理の質の向上への動きを歓迎し、これにより死刑執行と誤審の減少につながることを期待している。この目的を達成するためにアムネスティは中国当局に、最高人民法院によるすべての死刑判決の再審をできるだけ早く復活させるように要請した。また一方、制度改善が期待通りに死刑執行数の減少につながったかを究明するため、これらの政策には死刑判決と死刑執行についての国家統計(過去の統計値を含む)の全面的な透明性が伴うべきである。 アムネスティは、刑法により死刑が適用される犯罪の数を削減し、死刑廃止に向けたさらなる対策を講じるよう中国当局に要請している。この件に関連して、湖南高級人民法院の院長である江必新[こうひつしん、Jiang Bixin]が、横領や収賄といった経済的犯罪への死刑を徐々に廃止することを提唱して2006年3月に中国の全国人民代表大会(全人代、NCP)に提出した動議をアムネスティは歓迎している23。この提案に対する全人代の公式な反応は不明だが、この動議に関する質問に対して、報道によれば最高人民法院院長、蕭揚は以下のように答えている 23 "China’s policy is to preserve death penalty", 新華社, 12 March 2006. 「この提案は現在の中国の状況にそぐわない;死刑廃止は不可能である。死刑廃止に関連した条項は中国の現行の法規には存在しない。中国の刑法で死刑は存置されるべきと明確に規定している。しかし人権を守ることを考慮し、我々はこの規定の適用については慎重にすべきである。24」 24 "蕭揚[しょうよう、Xiao Yang]states that it is still not possible to abolish the death penalty, but that it should be used carefully, safeguarding human rights" (肖扬称还不能废除死刑 应该慎用以确保人权), 『中国新聞網』 [Zhongguo Xinwen Wang],12 March 2006, available in Chinese at http //www.chinacourt.org/public/detail.php?id=198089. この文脈からアムネスティは、ある種の経済的犯罪の刑罰で死刑適用を除外した以前の刑法改正に注目するが、その適用範囲を拡大させているのが最近の傾向である。このような表明は、死刑廃止を最終目標として中国との人権対話を支援している国ぐにの政府を含む国際社会で中国当局が保証した確約に逆行するものである。 オリンピックに向けて人権を改善するという公約に従い、2008年8月までに死刑廃止に向けた迅速かつ具体的な対策を採るようアムネスティは中国当局に引き続き要請する。死刑が他の処罰よりも犯罪抑止効果が高いという実証がない限り、アムネスティは中国当局に対して、死刑の現状を知る一般教育を開始し地域での効果的な犯罪取締り政策を打ちたてる努力に焦点を合わせ直すことを要請する。 オリンピック治安対策としての「労働を通しての再教育」(「労働教養」RTL) 「オリンピック開催が近づいてくると、オリンピックの運営がスムーズに進むように、安全で、清潔で秩序ある都市環境を確保することは、重要な政治的義務である。しかし、多くの法律の専門家を憤慨させているのは、「労働を通しての再教育」(労働教養)をクリーンアップの取り組みの重要な手段として利用していること、およびその適用範囲が拡大しつつあることである。」-呂明和[りょめいわ、Lu Minghe 音訳]、中国人の作家、ジャーナリスト25 25 「都市のイメージアップと自由の擁護 困難な選択」『財經雑誌』、第159号、2006年5月15日 「表現、結社、信教の自由の平和的な行使に対する制裁として自由を奪うこと、またそれに加えて、被収容者に罪を認めさせ、意志を曲げさせ人格を改造する目的で、強制や侮辱や処罰を用いて再教育することは、非人道的あるいは品位を傷つける取り扱いまたは処罰である。このようなことは、人権意識の上に成り立つ民主主義社会の核となる価値観に反することである。」拷問に関する国連特別報告者26 26 2005年11月の中国訪問に関する報告書、前掲(概要) 中国における「労働を通しての再教育」(労働教養)は、国の内外から廃止を求める声が高いにもかかわらず、大規模な形で行なわれ続けている。アムネスティは、当局がオリンピックを口実に、北京の公共秩序を維持するという名目でこの制度を維持しているのではないかと懸念している。 刑法で処罰するほど重大ではないとされる軽微な犯罪に対する処罰として、全国で数十万人の人びとが労働教養の施設に収容されていると考えられる。労働教養の収容期間は1年から3年(1年間の延長の可能性がある)で、期間を決定するのは警察である。起訴も裁判も再審もない。中国の司法改革論者は、これが正式な刑法によって言い渡される最も軽い刑罰よりも重いと指摘し、警察がこのような処罰を自由に決めることができることを深刻に懸念している。さらにアムネスティは、労働教養の施設に収容されている人びとが拷問や虐待を受ける危険性が高いことも懸念している。被収容者が自らの「不法」行為を認めなかったり、思想を変えなかったり、「矯正」に抵抗したりした場合はなおさらである。 最近のケースでは、法輪功のメンバーである卜東偉[ぼくとうい、Bu Dongwei](ディビッド・ブーとして知られている)が、自宅で法輪功の文書が警察によって発見され、「国の法律にさからい社会秩序を乱した」として、2006年6月19日に北京において2年半の労働教養を言い渡された。当局は家族に収容場所を知らせるのを拒否したと伝えられている。卜東偉は、2004年5月19日に海淀[かいてん、Haidian]地区の自宅から警察に連行される前、北京にある米国の支援団体、アジア基金で働いていた。アムネスティは、卜東偉を良心の囚人であると考え、即時・無条件の釈放を求める27。 27 詳しくはアムネスティ緊急行動(ASA 17/049/2006、2006年8月29日)を参照。 当局は、労働教養を「違法行為矯正法」(IBCL)という新しい法律に置き換えようと試みたが行き詰っている。この法律は、全国人民代表大会(国会)の法律委員会で草案段階のままになっているが、この草案は公開されていない。2006年5月、アムネスティは、この新しい法律が「市民的および政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)などの国際人権基準に違反しているとした当局あての覚書を発表した。中国はICCPRに署名し、近い将来批准するという意志を表明している28。アムネスティは、この法律は労働教養に比べていくつかの点で改善されているが、まだ非常に重要な点で国際基準を満たしていないと結論した。特に、警察が持つ処罰の権限を独立した法廷に移譲していない点である。アムネスティは、当局が新しい法の導入を中止し、自由刑の適用が可能なすべての犯罪を刑法に基づいて裁くよう勧告した。 28 『中華人民共和国 「労働を通しての再教育」その他の懲罰的行政拘禁の形態を廃止する-市民的および政治的権利に関する国際規約と国内法を合致させるチャンス』2006年5月(AI Index ASA 17/016/2006) ここ数カ月間、労働教養の改革や廃止に向けてさらなる動きがあったという証拠は何もない。 中国で法輪功の運動が活発化し、1999年にその活動が禁止されてから、法輪功のメンバーが大量に拘禁された。以前の労働教養見直しの取り組みが行き詰まったのは、これが主な原因だと言われている。現在は、オリンピックまでに北京の状況を改善する必要性があると考えられていることが、労働教養改革を妨げていることがわかる。 2006年5月8日、北京市当局は、オリンピックを前に市のイメージアップをはかるため、多様な「不法行為」を制限する手段として労働教養を利用すると決定した。この「不法行為」の中には、「非合法な宣伝行為やビラ配り、無免許タクシー営業、無許可商売、浮浪、物乞い」などの悪質なケースも含まれる29。「悪質」とは、3回以上繰り返した場合とされているようである。中国の評論家は、都市の公共秩序問題に取り組むために労働教養のような「問題のある」手段を地方レべルで適用するのは2003年半ば以降初めてのことだと言う30。 29 「都市のイメージアップと自由の擁護 困難な選択」及び「背景 北京のクリーンアップに労働教養を利用」『財經雑誌』、第159号、2006年5月15日 30 同上。 2003年8月、行政拘禁の乱用である「拘禁と送還」(「収容遣送」Shourong Qiansong、C R)が廃止された。廃止のきっかけとなったのは、広州の警察留置所で、移民労働者の孫志剛[そんしごう、Sun Zhigang]が惨殺されたことに人びとが激しく抗議したことであった。「収容遣送」は、都市において住居が不確定の浮浪者などを対象としていた。アムネスティは、収容遣送は労働教養と同様に、法廷審理なしで警察によって気まぐれに適用され、収容施設では拷問や虐待が頻繁に報告されていたとして、この制度の廃止を歓迎した。アムネスティは、中国当局が2008年のオリンピックへ向けた街のクリーンアップを口実に、収容遣送の代わりに労働教養を利用しようとしているようであると深く懸念している。 またアムネスティは、中国の警察によって科される懲罰的行政拘禁が他にも2つあることを懸念している。1つは「拘禁と教育」(「収容教育」shourong jiaoyu)で、申し立てられた売春婦と客を、6カ月から最長で2年間行政拘禁する。もう1つは「薬物中毒の強制治療」(「強制戒毒」qiangzhi jiedu)で、警察は申し立てられた薬物中毒者に対して3カ月から6カ月間の拘禁を科すことができる。 オリンピック準備期間に人権状況を改善するという約束や、ICCPRを批准するという宣言を守って、起訴も裁判も再審もなしに科されるすべての形態の懲罰的行政拘禁を即時廃止することをアムネスティは中国当局に対して求める。 その2へ
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/138.html
説明及び注意事項 安全保障問題全般集団的自衛権 対テロ特措法 ミサイル防衛構想 日本の海洋政策 領海外での自衛権(海賊に対する法制度) 防衛庁「省」昇格 日本版NSC(安全保障会議) 文民統制(シビリアン・コントロール) 徴兵制導入問題 核武装問題 特定の国内安全保障問題民主党「沖縄ビジョン」問題 民主党「東アジア共同体」問題 民主党「防衛費5000億円削減」問題 財務省「防衛費削減」問題 「無防備都市宣言」問題 米国関係の外交・安全保障問題米国の大統領候補の論文 米国の安全保障環境報告 米軍基地再編問題 在日米軍への支援 中国・台湾関係の外交・安全保障問題安全保障問題全般 台湾問題 その他の政治外交問題 貿易問題 北朝鮮関係の安全保障問題北朝鮮の政治状況 核実験再開 日朝国交正常化 六者協議 北朝鮮人権法 その他の安全保障問題 参照サイト及びブログ 説明及び注意事項 ①こちらの「安全保障関連」は、今までの安全保障に関する記事でまとめ管理人が参考になると思った記事にリンクを張っています。リンク先の記事は全てまとめ管理人が勝手にリンクしたものですので、ブログ主の方々との関係はありません。 ②Wikiに関する質問や情報提供、間違いの指摘やご意見等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 安全保障問題全般 集団的自衛権 代表選不出馬宣言? - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/01/14) 明日は、安倍官房長官へ質疑 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/04/15) 憲法、そして自衛権(その1)(その2)(その3)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/09/27) 集団的自衛権について(私見再掲)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/06/17) 対テロ特措法 東京とワシントンの激しい温度差 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/08/12) いざ臨時国会へ! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/09/12) テロ特措法延長問題への代案(イントロ) - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/09/18) 政府の悪あがき、続く(1、2、3) - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/09/30) ようやく議論の土俵ができつつある - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/10/08) テロ特措法への代案、解禁間近! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/10/28) テロ新法、委員会採決へ - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/11/12) テロ特措法の将来|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/08/04) テロ特措法と「新法」(その1)(その2)(その3)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/09/21) 新テロ特措法(その1)(その2)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/10/21) ミサイル防衛構想 もはや避けられないミサイル防衛構想 週刊オブイェクト(2008/01/08) 日本の海洋政策 海洋権益 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/04/25) 海洋権益法案、並行審議へ! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/05/25) 海洋法案の成立は絶望的に - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/01) 海洋権益|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/03/24) 海洋基本法|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/08/24) 北極|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/10/07) 大陸棚延伸|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/10/31) 領海外での自衛権(海賊に対する法制度) ソマリア沖海賊対策緊急会議 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2008/11/14) 海賊対策に関する質問主意書 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(1、2、3)(2008/12/25) 麻生総理、海賊対策にようやく重い腰上げる - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2008/12/26) もう一つの自衛権|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/08/26) シーシェパード号と海賊|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/03/09) シーシェパードのその後|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/08/20) 海賊のお話|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/10/25) 防衛庁「省」昇格 小沢代表の安保観 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/09/24) 中曽根演説@防衛省移行記念式典の全文 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/01/22) 防衛庁省昇格法案|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/02/06) 防衛「省」の意義 bewaad institute@kasumigaseki(2007/01/10) 日本版NSC(安全保障会議) ヒ・ミ・ツ(その1)(その2)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/04/16) 文民統制(シビリアン・コントロール) 石破茂(いしばしげる)ブログ 田母神・前空幕長の論文から思うこと(2008/11/05) 石破茂(いしばしげる)ブログ 文民統制(2008/11/10) 田母神問題Q A軍事板常見問題&良レス回収機構 徴兵制導入問題 徴兵制 復活? 週刊オブイェクト 週刊オブイェクト ブログ内カテゴリ:徴兵 核武装問題 同盟国の苛立ちに気付くべし - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/10/15) 日本は核を持ったら得か損か たむたむの自民党VS民主党(2006/11/09) 核兵器保有について|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/01/29) 核武装論と二重決定・ゼロオプション 週刊オブイェクト(2006/11/14) 核兵器シェアリングという幻想 週刊オブイェクト(2005/12/28) 核兵器シェアリングという覚悟 週刊オブイェクト(2005/12/29) 特定の国内安全保障問題 民主党「沖縄ビジョン」問題 「沖縄ビジョン」問題の概要 民主党沖縄ビジョン【改訂】2005年8月 http //www.dpj.or.jp/okinawavision/ II 私たちの目指す姿勢 民主党は「自立・独立」「一国二制度」「東アジア」「歴史」「自然」の5つのキーワードが、沖縄の真の自立と発展を実現するための道しるべになると考えている。つまり、沖縄において「自立・独立」型経済を作り上げるためには、「一国二制度」を取り入れ、「東アジア」の拠点の一つとなるように、沖縄の優位性や独自性のある「歴史」や「自然」を活用することである。そして、これらのキーワードを活用する沖縄を通じて、日本は目指すべき次なる姿を描けると考える。 従来の大量輸送・大量消費型マスツーリズムといった環境面に負荷がかかる観光形態ではなく、自律的な持続可能な観光へと転換すると共に、アジアからの外国人を含む国際型観光地および長期滞在中心の観光地への転換を図り、各種コンベンションなどを通して観光客のみならずビジネスマンや学生等も含め幅広い年齢層が訪れる「3千万人ステイ構想」の実現に取り組む。 沖縄県の人口:137万人(平成19年6月現在) 尖閣諸島の原油推定埋蔵量:1095億バレル(世界第二の産油国であるイラクの原油推定埋蔵量は1125億バレル) 民主党「沖縄ビジョン」:外国人3000万人のステイ構想 民主党「沖縄ビジョン」:目的欄に「自立・独立」「一国二制度」の記載 民主党の掲げる政策:外国人参政権付与 上記の要素に、「沖縄独立運動」の支援者名簿に民主党議員の名前が入っている事、香港・チベット・台湾で中国に「人口侵略」を受けて民主主義が抑圧されているという実情報告が加わり、 ①米軍の撤退と合わせれば、中国による尖閣諸島周辺の原油を手に入れるための侵略を招く可能性がある「沖縄ビジョン」 ②外国人参政権のなし崩し的拡大と合わせて、将来的に「中華人民共和国沖縄省」を誕生させる結果を導いてしまう「沖縄ビジョン」 として、ネットを中心に問題視されました。 「沖縄ビジョン」問題に関する参考記事 民主党:情勢、環境の変化踏まえ「民主党21世紀沖縄ビジョン改訂版」発表(2005/08/13) 民主党 沖縄ビジョン 支持率調査 投票所 沖縄ビジョンについて|石川たかおの日記(民主党群馬県議会議員)(2008/04/01) 中国に併呑される沖縄「Voice」(平成9年、1997,10月号)恵隆之介(ジャーナリスト) 沖縄が中国の工作拠点になりつつある!?(産経新聞・阿比留瑠比記者)(2006/08/04) YouTube - 沖縄ビジョン 民主党沖縄ビジョン‐ニコニコ動画 将来、中国が沖縄に攻めてくる? -OKWave 民主党はなぜ沖縄を切り売りするような政策を掲げたのですか - Yahoo!知恵袋 民主党の主張する「国家主権の移譲」とは? - Yahoo!知恵袋 民主党「東アジア共同体」問題 民主党 web-site|岡田代表 外交・安全保障ビジョン「開かれた国益」をめざして 国防費・GDPベスト10(Military Balance2006/2007の資料) EATO(East Asia Treaty Organization)? bewaad institute@kasumigaseki(2005/06/23) トンデモ#2 円に代わる「東アジア共通通貨」を・同友会提言 bewaad institute@kasumigaseki(2005/02/09) 東アジア共同体 共同体に参加すると貧困層は億を越える|空気の意見(2006/03/06) 民主党「防衛費5000億円削減」問題 民主党予算案、防衛費は・・・「クー」でも起こされたいんですか? - 週刊オブイェクト(2005/02/02) 民主党の国防政策と長島昭久議員を評価しない理由 - 週刊オブイェクト(2007/09/26) 財務省「防衛費削減」問題 初期の要求 防衛庁要求:4900億円増額×5年間 財務省要求:1兆円削減×5年間 最終要求 防衛庁の要求:25兆5000億円(5年間) 財務省の要求:23兆6600億円(5年間) 最終結果:24兆3400億円(予備費込み) 参考サイト Military Balance2006/2007 Table on world and regional military expenditure 1988-2007 財務省の防衛予算大幅削減にちょっとまったぁ!まとめサイト 東アジアで唯一、軍縮を続ける日本自衛隊!@週刊オブイェクト 片山さつきvs防衛庁の仁義なき戦い@週刊オブイェクト 片山さつきVS防衛庁、遂にバトル決着?@週刊オブイェクト 財務省と片山主計官の軍事オンチ@Kojii.net 新春鼎談2005(前編)「自衛隊にも構造改革が必要だ」(中央公論2005.1号)への批判 「無防備都市宣言」問題 無防備都市(Wikipedia) 無防備地域宣言運動全国ネットワーク 無防備地域宣言運動への反論(今村岳司議員(西宮市議会議員)) 国立市平和都市条例|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/07/18) 週刊オブイェクト ブログ内カテゴリ:無防備 米国関係の外交・安全保障問題 米国の大統領候補の論文 コンドリーザ・ライス、ブッシュを語る/コンドリーザ・ライス(共和党・国家安全保障問題担当補佐官→国務長官)(2000年) アメリカのリーダーシップを刷新する/バラク・オバマ(第44代米国大統領)(2007年) 私が大統領に選ばれれば/ヒラリー・クリントン(民主党予備選大統領候補→国務長官)(2007年) 自由に基づく恒久平和を/ジョン・マケイン(共和党大統領候補)(2007年) 平和に向けた現実的政策を/ルドルフ・ジュリアーニ(共和党予備選大統領候補)(2007年) 米国の安全保障環境報告 アメリカ国防戦略報告 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/02/04) ワシントン訪問の総括 その三の2・完 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(1、2、3、4)(2006/05/10) 訪米報告 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(1、2)(2007/05/07) 米軍基地再編問題 横田軍民共用化推進協議会 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2005/11/29) 沖縄視察 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2005/12/15) 明日は、日曜討論 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/03/25) 安全保障委員会 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/03/16) 暗雲漂う米軍再編 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/04/18) 安保委員会質疑に臨む前に! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/04/20) ワシントンで考える日米同盟 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/05/30) 本会議質問―真の独立国家へ! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/03/23) 在日米軍への支援 日米地位協定をめぐる考察|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/02/14) 思いやり予算|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/03/31) 中国・台湾関係の外交・安全保障問題 安全保障問題全般 日中共同プレス発表|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/04/14) 中国囲い込み|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/07/05) 中国海軍とシーレーン|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/10/19) 名目国防費の伸び 梶ピエールの備忘録。(2007/07/07) 台湾問題 中国と台湾|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/05/30) 中国と台湾(ちょっと違った視点から)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/05/26) 「台湾」の国連加盟申請|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/09/05) 馬英九訪日?|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/03/25) その他の政治外交問題 聖火防衛隊|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/04/16) 武器輸出|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/04/20) 貿易問題 ゲームのルール|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/02/04) 日中関係の「毒性」やわらぐ フィナンシャル・タイムズ(gooニュース)(2008/02/10) 中国との貿易は「格差社会」をもたらすか 梶ピエールの備忘録。(2008/05/03) 北朝鮮関係の安全保障問題 北朝鮮の政治状況 近づいてきた遠い国?|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/07/15) テロ支援国家|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/06/27) 北の外交官|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/10/23) 核実験再開 北朝鮮、ふたたび暴挙の兆候 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/10/03) 北朝鮮、核実験強行 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/10/09) 核実験失敗の余震つづく - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/10/11) 対北朝鮮政策のシミュレーション - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/10/15) 対北朝鮮制裁|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/10/17) 日朝国交正常化 日朝国交正常化|王侯将相いずくんぞ種あらんや(その1)(その2)(2007/04/04) 日朝国交正常化と経済協力|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2008/09/15) 六者協議 もはや無意味な6カ国協議 - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/12/23) 日本外交はKEDO失敗の轍を踏むな - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2007/02/13) 六者協議|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/01/03) 想定の範囲内(六者協議作業部会)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/03/16) 六者会合の今後|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2007/06/25) 北朝鮮人権法 ジャーナリスト宣言 @Wiki - 北朝鮮人権法案 概要 北朝鮮人権救済法案、成立へあと一歩! - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/08) 改めて、北朝鮮人権法の成立を期す - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/10) 立川市議選始まる - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/12) 『北朝鮮人権法案』で考えさせられたこと - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/13) 北の「猿芝居」許すまじ - 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』(2006/06/30) 北朝鮮人権法|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/06/18) 北朝鮮人権法(その2)|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/06/24) その他の安全保障問題 北朝鮮の船|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/10/25) 周辺事態|王侯将相いずくんぞ種あらんや(2006/11/14) 参照サイト及びブログ 石川たかおの日記 石破茂(いしばしげる)ブログ 王侯将相いずくんぞ種あらんや 外務省ホームページ(日本語) 軍事板常見問題&良レス回収機構 空気の意見 「国を憂い、われとわが身を甘やかすの記」 週刊オブイェクト ジャーナリスト宣言 @Wiki 政治 -OKWave 長島昭久 WeBLOG 『翔ぶが如く』 フィナンシャル・タイムズ - goo ニュース フォーリン・アフェアーズ日本語版 民主党 web-site bewaad institute@kasumigaseki BI@K accelerated hatena annex, bewaad.com Ryunosuke Megumi Home Page Yahoo!知恵袋
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/863.html
※現在、「売国議員リスト」・「愛国議員リスト」および「最高裁判所裁判官リスト」は、「最優先の編集ページ」に指定されています。 編集作業のご協力をお願いいたします。 ★改良点★ 1. 総選挙を意識して売国議員リストの右端に対立候補とその評価(愛国度・売国度)を付記した。 特に売国議員であっても対立候補がそれ以上に売国的である場合は、それが一目で分かるように表示に配慮した。 2. 有権者の利便性を考慮して、衆議院議員・議員候補の並びを、アイウエオ順ではなく、北からのブロック・都道府県・選挙区順にし、更に 集計結果(愛国・売国候補の分布状況) も付記した。 3. 総選挙★愛国・売国議員候補リストと議員の評価を揃えた。更にメンテナンスの容易性も考慮して、表形式も極力同じにした。 NEW!2011統一地方選 毎度新聞(A3)(A4) ?id=88.jpg 201006 売国法案・売国議員一覧B4二ツ折りリーフレット ?id=17.jpg NEW! 貴方の選挙区の候補は愛国?売国? http //www.nicovideo.jp/watch/nm5545492 【売国奴】悪い議員さんたち25連発 リニュ版【お前の席無ぇからw】 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5481323 【売国奴】悪い議員さんたち25連発 26~50人目 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5500656 【売国奴】悪い議員さんたち25連発 51~75人目 <目次> ■売国度・愛国度の評価基準 ■政党全体の売国度・愛国度 ■「売国度」の評価ランク ■売国議員・候補一覧◆衆議院 : 北からブロック/都道府県/選挙区順、①現職議員、及び、②新人・元職の次期総選挙立候補者自由民主党 民主党 国民新党 生活の党 その他(みんなの党、新党日本、新党大地、その他の無所属候補) 自由民主党(引退表明している議員) 民主党(引退表明している議員) 全員が売国議員である、公明党・共産党・社民党については売国議員リストの続きを参照 ◆集計結果1:衆議院議員候補者(小選挙区)政党別愛国・売国度 定量分析 ◆集計結果2:衆議院議員候補者(小選挙区)それで結論は? ◆参議院 : 北から都道府県順+比例選出、現職議員のみ自由民主党 民主党 生活の党 その他(国民新党、新党日本、その他の無所属候補) ◆売国議員リストの続き(全員が売国議員である、公明党・共産党・社民党) ◆集計結果:参議院 政党別愛国・売国度 定量分析 ■地方首長・地方議員その他◆地方首長・地方議員および候補者 ◆売国議員連盟 ■衆議院選挙での民主党壊滅に向けて ■情報提供・ご意見 ■書籍 ■アンケート ■関連ページ ■売国度・愛国度の評価基準 売国議員・候補の売国度 愛国議員・候補の愛国度 評価(RATING) S A B C C B A S 超売国活動。絶対落選させたい。 かなりの売国活動。ぜひ落選させたい。 密かに売国活動。できれば落選させたい。 売国性と愛国性を比較した結果、売国性のほうがやや上回っている。落選候補から外しうる。 ・目立った愛国活動は見当たらないが、目立った売国行為も見当たらない場合。・愛国性と売国性を比較した結果、愛国性のほうがやや上回っている場合。当選させてもよさそう。 それなりに頑張って愛国活動。できれば当選させたい。 かなり精力的に愛国活動。ぜひ当選させたい。 非常に精力的に愛国活動。絶対当選させたい。 POINTの目安 ~ -10 -9 ~ -6 -5 ~ -3 -2 ~ 0 0 ~ +2 +3 ~ +5 +6 ~ +9 +10 ~ 属性の目安 護憲リベラル革新、極左 一般リベラル進歩派 雰囲気リベラル ノンポリリベラル寄り ノンポリ保守寄り 雰囲気保守 一般保守 真正保守 歴史認識の目安 自虐隷属史観 自虐史観 中立 正統史観 POINT=0は、所属政党の評価により愛国度 C または売国度 C に分類 評価の計算式 = 以下の評価要素ごとのPOINT合計 分類 売国的要素 POINT . 愛国的要素 POINT . 1.特亜特権 (1) 外国人参政権賛成 -3 (1) 外国人参政権反対 +3 (2) 人権擁護法案(人権侵害救済法案)賛成 -3 (2) 人権擁護法案(人権侵害救済法案)反対 +3 (3) 国籍法改訂に賛成 -3 (3) 国籍法改訂に反対 +3 (4) 重国籍容認 -3 (4) 重国籍反対 +3 (5) 上記に関する議連役員 -1 (5) 上記に関する議連役員 +1 2.歴史認識 (1) 従軍慰安婦あった派 -3 (1) 従軍慰安婦否定 +3 (2) 南京大虐殺あった派 -3 (2) 南京大虐殺否定 +3 (3) 沖縄集団自決命令あった派 -3 (3) 沖縄集団自決命令否定 +3 (4) 恒久平和議連 -3 (4) 伝統と創造の会 +3 (5) 「アジア連帯」所属 -3 (5) 日教組問題究明議連 +3 (6) 歴史リスクを乗り越える会 -3 (7) 国会図書館法改正案(恒久平和局設置)提出者 -3 (8) 上記に関する議連役員 -1 (8) 上記に関する議連役員 +1 3.憲法・防衛 (1) 憲法9条護憲派 -3 (1) 自主憲法制定(憲法改正)推進派 +3 (2) 自衛隊の海外派遣に反対 -3 (2) 自衛隊の海外派遣に賛成 +3 (3) (イラク3邦人拘束に対して)自衛隊撤退を要求する緊急アピール賛同 -3 +3 (4) 集団的自衛権の行使に反対 -2 (4) 集団的自衛権の行使に賛成 +2 4.外交方針 (1) 国連中心外交・平和主義外交 -3 (1) 日米同盟堅持・強化 +3 (2) 東アジア共同体推進 -3 (2) 領土議連 +1 (3) アジア共通通貨推進 -3 (3) 上記に関する議連役員 +1 5.拉致問題 (1) 日朝友好議連 -1 (1) 拉致議連 +1 (2) 朝鮮半島問題小委員会 -1 (3) 北朝鮮経済制裁に反対・慎重 -1 (3) 北朝鮮経済制裁に賛成 +1 (4) 北朝鮮経済制裁に断固反対 -2 (4) 北朝鮮経済制裁積極推進 +2 (5) 上記に関する議連役員 -1 (5) 上記に関する議連役員 +1 6.靖国神社・皇統護持 (1) 靖国問題研究会 -3 (1) 閣僚として靖国神社参拝 +3 (2) 靖国神社参拝批判発言 -2 (2) 靖国神社参拝 +2 (2) 靖国神社参拝批判発言 -2 (2) 靖国神社参拝 +2 (3) 靖国神社参拝(但し分祀論)※本来は評価しない (+1) (4) 国立追悼施設推進 -1 (4) 国立追悼施設に反対署名 +1 (5) 女系天皇容認 -1 (5) 女系天皇反対 +1 (6) 上記に関する議連役員 -1 (6) 上記に関する議連役員 +1 7.特定政党・グループ (1) 公明党 -10 (1) 平沼グループ(但し個別判断が必要) +1 (2) 社民党 -10 (3) 共産党 -6 (4) 民主党(横路グループ、元社会党) -6 (5) 民主党(菅グループ) -3 (6) 民主党(リベラルの会) -3 8.その他の議連 (1) 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進) -1 (1) 日本会議議員懇談会 +1 (2) 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)提出者 -3 (3) パチンコ議連 -1 (4) サラ金議連 -1 (5) 上記に関する議連役員 -1 (5) 上記に関する議連役員 +1 9.その他 (1) 個別の売国的行為・発言・その他の調整事項 -α (1) 個別の愛国的行為・発言・その他の調整事項 +α ■政党全体の売国度・愛国度 ↓本文はここをクリックして表示 +... ※上記の売国度・愛国度の評価基準を用いて、各党の議員・候補をほぼ全員評価した集計結果は政党別愛国・売国分析を参照。ここでは先に結論だけ述べます。 | 衆法 163 14「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案(通称:外国人参政権)」 本文 審議経過情報 衆議院付託委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別議案提出者 井上 義久君(公明党)外一名 注釈 外国人参政権過去提出状況 公明党 28回 公明党は外国人党員を許容 民主党 15回 民主党は外国人党員を許容 共産党 11回 共産党は外国人党員は不可しかし外国人地方参政権のほか外国人地方被参政権も求めている 自民党 0回 自民党は外国人党員は不可 総選挙へ根回し着々民主、公明とも「付与」強調 民団新聞 2008-11-27 ※この他、自由党( 小沢一郎党首 )が1回・保守党(扇千景/野田毅/熊谷弘党首)が10回提出( リンク先の自由党を自民党と間違えないよう注意 )(自由党は民主党に、保守党は自民党に吸収) 結論:日本人の為の政党は自民党だけ ※但し選挙区によっては、自民党候補が反日・売国的で、民主党(または国民新党・無所属)候補が愛国的な場合も多くあります(■ブロック別・選挙区別評価 参照) | 587 名前:可愛い奥様[ ] 投稿日:2008/11/14(金)表向きは「自民+公明」 VS 「民主」 と見せかけておいて本当の実態は 「自民(保守派)」 VS 「民主+公明+自民(中韓ロビー)」 こういう対立構造なんだよね。多くの人には上のような対立構造しか見えてないので、仕掛け人らはあえて「自民(中韓ロビー)」に真っ先に動くように指示することで「自民が反日法案を出した!」と思わせ、自民が割れるように仕向けてるだよね。 599 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/11/14(金)大事なことは、マスコミやネットのその分断狙いの扇動に乗らないことだと思う。売国奴扱いのその自民の中韓ロビーにも自民党の一員としてあえて投票しないと政権交代で本当に終わってしまう。 | ※更に、安全保障面での危険性・・・貴方は知ってましたか? 毎日新聞の次期衆院選候補予定者アンケート「日本の安全に、より重要なのは」への回答①自民党:日米同盟76%、平和外交11%、国連中心主義2%、その他11%②民主党:日米同盟19%、平和外交28%、国連中心主義26%、その他27%自民党は従来どおり日米同盟を基軸として国家の安全保障政策を粛々と進める。党として一貫した考え。 対する民主は相変わらずバラバラ。そもそも平和外交なんて具体的ではないし、どうせ話し合いという選択しか持たぬ無責任な考え方である。日米同盟が絶対ではないが、今現在日本が執る手段としては最良である、ということは国民世論でもはっきりしている。現実として自衛隊が米軍と共同作戦等で一体化しつつある。民主はこの現実をどう見るつもりか。 そのくせ民主党は北朝鮮に対し、圧力重視が上回ったそうな。非現実的な外交・安保観しか持たぬ民主党が北に圧力をかけるべし、と言ったところで、どうやって?、と言われるのがオチだ。 民主党が政権を執ったら、日本の外交・安保が迷走するのは間違い無い。⇒詳しくは国連中心主義の危険性 ※情報源 (1)自由民主党 : 党衆議院選挙区・比例区支部長 ※各候補のホームページあり (2)民主党 : 第45回衆院選民主党公認・推薦予定候補者一覧 ※各候補のホームページあり (3)各候補の政策 : 当サイトの有志の情報 選挙に行く前に知って欲しい、日本を売る政治家たち 国会議員情報局 ■「売国度」の評価ランク 表にある「売国度」とは、危険人物のレベルをSABCでランク付けしたものです。 理想としては全員落選ですが、もし売国議員・候補同士が同じ選挙区になった場合は「売国度」が高いほうを優先的に落選させましょう。 もし同一選挙区の売国議員・候補の「売国度」が等しい場合は、所属政党全体の「売国度」が高いほうを優先的に落選させましょう。 売国議員の売国度 ランク S A B C 説明 最悪の売国奴。絶対落選させたい。 非常に売国的。ぜひ落選させたい。 実は売国的。できれば落選させたい。 どちらかというと売国的。場合によっては落選候補から外しうる。 POINTの目安 ~ -10 ~ -6 ~ -3 ~ -1 ■売国議員・候補一覧 | それぞれの議員・議員候補について、売国議員として正しく評価されているかチェックをお願いいたします。 中には愛国度の方が強い議員・候補が混じっているかもしれません。 情報提供・ご意見は掲示板にてお待ちしております。 ※氏名検索する場合は、最初に「+」をクリックして開いてから行って下さい。 ◆衆議院 : 北からブロック/都道府県/選挙区順、①現職議員、及び、②新人・元職の次期総選挙立候補者 自由民主党 ↓本文はここをクリックして表示 +... ①衆議院議員で次期総選挙に立候補する者、及び、②新人・元職の立候補者 :自民党1 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 派閥 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主謀者は★印、準主謀者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 東京 東京 8区 当選 石原伸晃 売国度 A 自民公認 石原派 売国度 A 石原伸晃 - Wikipedia 憲法改正反対、日朝国交正常化推進議員連盟、敵基地攻撃能力の保有に反対尖閣諸島について「攻めてこない。誰も住んでいないんだから」と発言崇教真光信者、加藤の乱に連帯ただし集団的自衛権の行使に賛成、自衛隊の海外派遣に賛成北朝鮮経済制裁に賛成は評価 南関東 神奈川 10区 比復 田中和徳 売国度 C 自民公認 甘利系 売国度 C 田中和徳 - Wikipedia 外国人参政権推進(5/30民団集会で挨拶)自民党遊技業振興議員連盟(パチンコ議連)幹事、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザー但し憲法改正・集団的自衛権の行使を主張、北朝鮮経済制裁に賛成は評価また、最近は河野談話の無効化推進、慰安婦の否定も評価すべき点。 城島光力 売国度 C 民主公認 13区 当選 甘利明 売国度 B、三宅雪子議員の八百長転倒事件で犯人にでっち上げられる被害を受けたため売国度をAからBへ引き下げ 自民公認 甘利系 売国度 B 甘利明 - Wikipedia 人権擁護法案推進サラ金利権毒餃子騒動の際に率先してチャイナフリー運動に反対但し、外国人参政権反対、靖国神社参拝は評価 橘秀徳 売国度 A 民主公認 15区 当選 河野太郎 売国度 SS、公明党と共に国籍法改悪を主導、自民党は何が何でも勝たせねばならないが、コイツだけは許せぬとの声多し。落選運動対象 自民公認 麻生派 売国度 SS 河野太郎 - Wikipedia ★二重国籍容認★国籍法改正案推進★特別永住者国籍取得特例法案(疑似外国人参政権)推進移民1000万人受入推進(「サキヨミ」VTRで発言)国賊・河野洋平の息子(父に生体肝移植で肝臓を提供、延命させる)★「消費税法案、公債特例法案を参議院で通す条件に、日航の再上場を止めろと言わなければならない」「再上場する前に競合他社に株取得のオファーを出すべきだ」と主張(日本航空再上場反対・後者は独占禁止法に違反する)、反原発(坂本龍一らによる「STOP ROKKASHO」に加担)現在、売国王候補No.1(国籍法改悪の件で)→ 売国奴列伝.河野太郎 東海 ] 岐阜 1区 比復 野田聖子 売国度 B 自民公認 無派閥 売国度 B 野田聖子 - Wikipedia パチンコチェーンストア協会政治アドバイザーマンナンライフに対し、安全性の問題が立証されていないにも関わらず、こんにゃくゼリーを強引に販売停止させる。政治資金から稲川会系右翼団体(正体は同和・在日)たる大行社の 新聞代を支払った。 但し現職閣僚として靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名は評価 柴橋正直 売国度 C 民主公認 4区 当選 金子一義 売国度 B 自民公認 古賀派 売国度 B 金子一義 - Wikipedia 外国人参政権推進、朝鮮半島問題小委員会ただし、国籍法改悪反対は評価 今井雅人 売国度 C 維新公認 三重 1区 比復 川崎二郎 売国度 C加藤紘一の陣笠だった 自民公認 谷垣系 売国度 C 川崎二郎 - Wikipedia 自民党朝鮮半島問題小委員会外国人参政権・人権擁護法案に対する態度は不明 但し、運輸大臣在任中に北朝鮮不審船へ管轄下の海上保安庁を通じて威嚇射撃を許可した事は評価 中井洽 売国度 S 民主公認 衆議院議員 : 自民党2 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 近畿 候補者リスト(完全版) 京都 5区 当選 谷垣禎一 売国度 C加藤紘一と共に媚中派重鎮、但し総裁就任以降は保守派の支持者に配慮する姿勢を打ち出している模様 自民公認 岸田派 売国度 C 谷垣禎一 - Wikipedia ★昭和62-63年に「スパイ防止法」作定の動きを朝日新聞と組んで大反対キャンペーンを起こし頓挫させた首謀者の一人北朝鮮経済制裁に慎重、自虐史観、首相の靖国神社参拝に反対、尖閣諸島問題で「(船長を)国外退去にすべきだった」、TPPに関して「アメリカと組みすぎて中国やアジアをオミットするのはよくない」と発言但し、集団的自衛権の行使に賛成、2003年に現職閣僚として靖国神社参拝、また総裁就任後(2009年10月の秋季例大祭)に靖国神社参拝は高評価。総裁就任が決定して以降は、外国人参政権・夫婦別姓に慎重姿勢を表明また、財務大臣だった2004年には、アメリカのヘッジファンドによる為替操作から日本企業を守った(いわゆる「 日銀砲 」)点も評価 小原舞 売国度 A 民主公認 和歌山 3区 比復 二階俊博 売国度 SS、中共のスパイ、落選運動対象但し対抗馬の玉置も経歴からして二階と同類の媚中派と思われる。 自民公認 二階派 売国度 SS 二階俊博 - Wikipedia 人権擁護法案推進、国籍法改悪推進中国へ東シナ海ガス田献上画策、中共のスパイ グリーンピア南紀を中国のペーパーカンパニー『香港BOAO(ボアオ)』に献上 反日教育を推進した江沢民像を建てようとする。 玉置公良 売国度 B 民主公認 中国 候補者リスト(完全版) 岡山 3区 比復 阿部俊子 売国度 SS+、落選運動対象 自民公認 - 売国度 SS+ 阿部俊子 - Wikipedia 移民1000万人受入推進 憲法9条護憲派★女子差別撤廃条約批准推進 西村啓聡 売国度 S 民主公認 平沼赳夫 愛国度 SSS+ 平沼G 鳥取 1区 当選 石破茂 売国度 C、評価には様々な意見があるが議論の結果、売国度 Cに認定「経済制裁を日本単独で行うことは、拉致被害者の救出に全く資さない。中国韓国が支えるので全く効果がないのみならず、北朝鮮に「日本が潰したから」として、六者協議に参加しない口実を与え六者協議の決裂、ひいては国連安保理に拉致問題を含む北朝鮮の諸問題を持ち込んで、国際社会全体で制裁を課す機会を永久に失わせるからである。」 自民公認 額賀派 売国度 C 石破茂 - Wikipedia 人権擁護法案推進自虐史観首相の靖国神社参拝に反対北朝鮮経済制裁に慎重 田母神前空自幕僚長を批判 但し、2009年総選挙後に外国人参政権賛成派から反対派に転向、在日外国人の母国にいる子どもに子ども手当を配ることに反対、夫婦別姓に反対、民主政権が天皇陛下を政治利用したことについて批判したことは評価。 奥田保明 売国度 A 民主公認 島根 2区 当選 竹下亘 売国度 C 自民公認 額賀派 売国度 C 竹下亘 - Wikipedia 靖国問題勉強会発起人、北朝鮮経済制裁に慎重但し、外国人参政権反対は評価 亀井久興 愛国度 B 国民新党公認 山口 3区 当選 河村建夫 売国度 A 自民公認 伊吹派 売国度 A 河村建夫 - Wikipedia 外国人参政権推進移民1000万人受入推進日朝友好議員連盟国立追悼施設推進但し、人権擁護法案反対、拉致議連は評価 三浦昇 売国度 C 民主公認 四国 候補者リスト(完全版) 徳島 3区 当選 後藤田正純 売国度 A、護憲派として知られる後藤田正春元内閣官房長官は大祖父。大祖父と同じく護憲派で安倍元首相や麻生元首相には批判的 自民公認 無派閥 売国度 A 後藤田正純 - Wikipedia 韓国の意向を受けて勝谷誠彦を番組から降ろすようテレビ朝日に圧力をかける 憲法9条護憲派日朝友好議連、パチンコ議連靖国問題研究会発起人但し外国人参政権反対、チベット議連は評価 仁木博文 売国度 C 民主公認 愛媛 1区 当選 塩崎恭久 売国度 A 自民公認 岸田派 売国度 A 塩崎恭久 - Wikipedia ★麻生おろしを指揮した一人● 国籍法改悪の隠れた主役 、人権擁護法案推進移民1000万人受入推進、日朝友好議連★福島原発事故国会事故調(菅直人らの責任逃れに加担)★公正競争法案(日本航空再上場反対) 永江孝子 売国度 B 民主公認 高知 3区 当選 山本有二 売国度 C 自民公認 大島派 売国度 C 山本有二 - Wikipedia 人権擁護法案推進パチンコ・チェーンストア協会政治アドバイザーサラ金利権但し国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁推進、外国人参政権反対は評価 中山知意 売国度 A 民主公認 九州 候補者リスト(完全版) 大分 2区 比復 衛藤征士郎 売国度 Sただし、社民党相手では衛藤議員のほうがマシ。 自民公認 町村派 売国度 S 衛藤征士郎 - Wikipedia 人権擁護法案推進移民1000万人受入推進日朝国交正常化推進議連副会長、日朝友好議連、日韓海底トンネル推進議連靖国問題勉強会発起人サラ金利権但し、親台派、拉致議連北朝鮮経済制裁推進は評価 重野安正 売国度 SS 社民公認 比例単独候補 候補者リスト(完全版) 自民党 東北 当選 秋葉賢也 売国度 B、中野正志とのコスタリカ方式(宮城2区) 自民公認 無派閥 売国度 B 秋葉賢也 - Wikipedia 反日企業・スタジオジブリと組んで「ジブリワールド構想」を展開しているため、創価学会について肯定的と思われる 九州 当選 野田毅 売国度 S、林田彪とのコスタリカ方式(熊本2区)外国人参政権について、「今度こそ法案を成立させたい。そのためにも全党あげて取り組んでいく」と答えた(民団新聞) 自民公認 山崎派 売国度 S 野田毅 - Wikipedia 移民1000万人受入推進(外国人材交流推進議員連盟)外国人参政権推進日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に慎重国立追悼施設推進、媚中派 " 比復 山本幸三 売国度 A 自民公認 岸田派 売国度 A 山本幸三 - Wikipedia 衆院法務委員会委員長として国籍法改悪を推進人権問題等調査会副会長 民主党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 衆議院議員 民主党1 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 北海道 候補者リスト(完全版) 北海道 1区 当選 横路孝弘 売国度 SSS+※参考情報:民主党横路グループとは旧社会党議員のうち、社民党に移籍せず民主党に合流したグループをいう。自称「護憲リベラル」つまり日本解体を目論む民主党内最左翼である。国籍法改悪を強行した 千葉景子参院議員(民主党) も横路Gである事に注意。横路Gは同じく民主党にとっては外様だった権力の亡者・小沢一郎Gと組むことで今や民主党を乗っ取った感がある。 民主公認 横路G、旧社会党出身 売国度 SSS+ 横路孝弘 - Wikipedia 外国人参政権推進 恒久平和議連 (自虐隷属史観)憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に反対靖国神社参拝批判発言横路グループ「新政局懇談会」会長日本民主教育政治連盟( 日教組 ) 西山事件で毎日新聞社から外交機密を入手 昭和天皇ご大葬(大喪の礼)を欠席するも金日成の葬儀には参列 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 3区 当選 荒井聰 売国度 S横路孝弘知事(北海道1区)の下で知事室長。食の祭典を計画、多額の債務を残す首相の靖国神社参拝について「ドイツ大統領が「ヒットラーのお墓参りをします」と言ってるのに等しい」と発言(自虐隷属史観) 民主公認 菅G 売国度 S 荒井聰 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対靖国神社参拝批判発言但し、北朝鮮経済制裁賛成は評価 石崎学 愛国度 B 自民公認 東北 候補者リスト(完全版) 岩手 1区 当選 階猛 売国度 S 民主公認 小沢G 売国度 S 階猛 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対、自衛隊の海外派遣に反対北朝鮮経済制裁に反対 高橋比奈子 愛国度 C 自民公認 伊沢昌弘 売国度 S {社民}公認 3区 当選 黄川田徹 売国度 B 民主公認 小沢G 売国度 B 黄川田徹 - Wikipedia 外国人参政権推進国会図書館法改悪に賛成 橋本英教 愛国度 C 自民公認 宮城 1区 当選 郡和子 売国度 SS元東北放送アナ(岡崎トミ子の弟子筋)韓国の反日デモに参加した岡崎トミ子(元東北放送アナ・元社会党出身・横路G)の引きで民主党入り 民主公認 横路G 売国度 SS 郡和子 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対北朝鮮経済制裁に反対国立追悼施設推進★遺族の目の前で少年殺人犯を擁護するばかりか被害者女性を冒涜 「女性のための政治スクール」 修了者 土井亨 愛国度 B 自民公認 5区 当選 安住淳 売国度 S元NHK記者国籍法改悪への抗議に対して「ネット右翼が多数を装って異容な抗議行動」と発言 (※参照) 「日本国民もドイツを見習ってニュルンベルク裁判のように自ら戦犯を裁くべきであった」と発言 民主公認 前原G 売国度 S 安住淳 - Wikipedia 国籍法改悪推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対パチンコ利権但し、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 斎藤正美 愛国度 C 自民公認 山形 2区 当選 近藤洋介 売国度 BHPでは政策を明らかにしていないが、 有田芳生 (東京11区で新党日本から立候補、元共産党員)HPをお勧めサイトとしており、中公文庫「世界の歴史」(左傾化する前の読売に買収される前の中央公論社は岩波や講談社と並んで極左出版社だった)を愛読書として語る所から、実態はかなりサヨク的と思われる 民主公認 前原G、野田G 売国度 B 近藤洋介 - Wikipedia 憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対但し、外国人参政権に反対、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 鈴木啓功 愛国度 C 自民公認 川野裕章 未評価 みんなの党 福島 3区 当選 玄葉光一郎 売国度 C 民主公認 玄葉G 売国度 C 玄葉光一郎 - Wikipedia 菅談話について「補償の話が蒸し返されてはならない」と申し入れておきながら閣僚として菅談話に署名、国立国会図書法改悪推進自衛隊の海外派遣に反対但し、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 吉野正芳 愛国度 A 自民公認 北関東 候補者リスト(完全版) 茨城 5区 当選 大畠章宏 売国度 SS、元社会党議員、落選運動対象 民主公認 鳩山G・元社会党議員 売国度 SS 大畠章宏 - Wikipedia 外国人参政権推進 、●人権政策推進議員連盟(副会長)→人権擁護法案に賛成日朝友好議連、 恒久平和議連 歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人(自虐隷属史観) 国会図書館法改悪に賛成国旗・国歌法に反対 岡部英明 愛国度 A 自民公認 栃木 2区 当選 福田昭夫 売国度 B 民主公認 鳩山G 売国度 B 福田昭夫 - Wikipedia 外国人参政権推進集団的自衛権の行使に反対 西川公也 売国度 B 自民公認 柏倉祐司 未評価 みんなの党 埼玉 1区 当選 武正公一 売国度 S、沖縄ビジョン改定WT座長民主党沖縄ビジョンは円より子・岡崎トミ子・枝野幸男・大畠章宏という極めて左翼色の強い議員主導によって作成された事に注意アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人 (※) 民主公認 野田G 売国度 S 武正公一 - Wikipedia 恒久平和議連 (自虐隷属史観) 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 沖縄ビジョン改定WT(ワークチーム)座長 ( 続き① 、 続き② ) 金子善次郎 愛国度 A 自民公認 5区 当選 枝野幸男 売国度 Sチベット議連代表としてダライラマ支持でありながら「民族浄化問題」「歴史捏造問題」など、 チベット問題の本質 を理解していないそれを故意に見ていないとすれば、むしろ偽善的な態度と言える 民主公認 前原G・菅G 売国度 S 枝野幸男 - Wikipedia 外国人参政権推進 恒久平和議連 (自虐史観) 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) ★JR総連と覚書を交わすかつては児童ポルノ禁止法改悪に反対していたが、のちに居直るかの如く 改悪を推進 但し東北地方太平洋沖地震の対応が相対的に良かったことは評価できるが、これらの売国行為を隠すためのパフォーマンスの可能性あり。 牧原秀樹 愛国度 A 自民公認 衆議院議員 :民主党2 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 東京 東京 1区 比復 海江田万里 売国度 S、媚中派 民主公認 - 売国度 S 海江田万里 - Wikipedia 外国人参政権推進日朝友好議連 恒久平和議連 (自虐史観)中共のチベット占拠を正当化民主党娯楽産業健全育成研究会相談役 山田美樹 愛国度 B 自民公認 7区 当選 長妻昭 売国度 S、平成維新の会(大前研一主宰で顧問に横路孝弘(北海道1区)など)出身、落選運動対象 民主公認 菅G 売国度 S 長妻昭 - Wikipedia 外国人参政権容認「北朝鮮に核実験をさせた責任の一端が日本の国会にないとは言えない」と発言 松本文明 愛国度 A 自民公認 18区 比復 菅直人 売国度 SSS+、落選運動対象「この(参政権)問題では公明党と同じ考えだ。与野党を超えて一緒に努力したい」 民主公認 菅G 売国度 SSS+ 菅直人 - Wikipedia ★菅談話外国人参政権推進●日朝国交正常化推進議員連盟顧問★土井たか子・千葉景子らと共に 北朝鮮工作員辛光洙(シンガンス 原敕晁さん拉致犯)釈放署名 、自虐隷属史観★反原発 土屋正忠 愛国度 B 自民公認 南関東 千葉 1区 当選 田嶋要 売国度 A本人ブログでは憲法改正の必要性に少し言及しているが、 市民ネット千葉(左翼団体)と協定を結んで支援をうけており実質的には護憲派のカメレオン議員 民主公認 菅G 売国度 A 田嶋要 - Wikipedia 外国人参政権推進 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派)沖縄集団自決「命令」捏造問題についてデモ側を支持 門山宏哲 未評価 自民公認 田沼隆志 未評価 維新公認 4区 当選 野田佳彦 売国度 B 民主公認 野田G 売国度 B 野田佳彦 - Wikipedia 自衛隊の海外派遣に反対、菅談話に署名、増税を強く推進、★ IMFを通さず「個別国を直接金融支援すべき」 と発言(韓国は前回経済危機の時の日本の直接融資を返済しておらず、このままでは「踏み倒し」となってしまう)総理大臣指名後に、大韓民国民団の政治集会に参加・在日韓国人より政治献金を受け取っていたことが発覚 9/7 平岡法相へ「人権救済機関の設置」を重要政策課題として指示したことが判明 、以前は外国人参政権反対であったが、総理就任後は事実上賛成に転向(定住者への付与に賛成但し南京大虐殺否定、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成、東京裁判の矛盾を指摘、朝銀救済反対、総理在任中に大飯原発再稼働・日本航空再上場を実現しオスプレイ配備を容認したことは高評価 未定 自民公認 6区 比復 生方幸夫 売国度 S、自称「護憲リベラル」 民主公認 議員時は横路G・菅G 売国度 S 生方幸夫 - Wikipedia 外国人参政権推進日朝友好議員連盟、 恒久平和議連 (自虐隷属史観)、北朝鮮経済制裁に反対 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派)4月29日(昭和天皇誕生日)を「昭和の日」とする祝日法改定案の採決を退席(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 渡辺博道 売国度 C 自民公認 松本和巳 愛国度 B 平沼G 9区 比復 奥野総一郎 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派) 秋本真利 未評価 自民公認 西田譲 未評価 維新公認 13区 比復 若井康彦 売国度 A「市民がつくる政策調査会」理事( 石毛瑛子 代表) 民主公認 護憲リベラルの会 売国度 A 市民ネット千葉 と政策協定(憲法9条護憲派)、 護憲リベラルの会 人権擁護法案推進、国連中心主義 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 実川幸夫 売国度 C 自民公認 神奈川 16区 比復 後藤祐一 売国度 C 民主公認 - 売国度 C 後藤祐一 - Wikipedia 連合神奈川の支援を当てにしており、人権擁護法案・外国人参政権容認派の可能性が高い 連合神奈川2009~2010年度運動方針 (5-1(1)「連合神奈川ピースウィーク運動」(2)核兵器廃絶、米軍基地整理・縮小に関する取り組み(4)人権確立の取り組み) 義家弘介 愛国度 B 自民公認 山梨 3区 当選 後藤斎 売国度 B、「護憲リベラル」 民主公認 羽田G 売国度 B 後藤斎 - Wikipedia 憲法9条護憲派 中谷真一 未評価 自民公認 中島克仁 未評価 みんな公認 北陸信越 新潟 4区 当選 菊田真紀子 売国度 A 民主公認 小沢G・川端G 売国度 A 菊田真紀子 - Wikipedia 「アジア平和連帯」所属 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 金子恵美 未評価 自民公認 長野 1区 当選 篠原孝 売国度 S、「護憲リベラル」北朝鮮への経済制裁について「一部の人達が「テロ」と規定して北朝鮮に戦争をしかけられたとまで言っているが、如何なものかと思う。国家機関の一部による「拉致」ではあるが、日本政府が率先して平和的解決(あらゆる手を使って)をめざすべきである。」と発言 民主公認 菅G 売国度 S 篠原孝 - Wikipedia 憲法9条護憲派保坂展人/辻元清美/鉢呂吉雄/郡和子らと繰り返し 憲法九条改悪のための国民投票法案反対に関する請願 を行っている (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 「新テロ特措法案を廃案へ戦争する国づくりを許さない12.4全国集会」 ( 平和フォーラム 主宰 WORLD PEACE NOW 協賛)など各種のエセ平和運動に参加 小松裕 未評価 自民公認 宮沢隆仁 未評価 維新公認 3区 当選 寺島義幸 売国度 B、羽田孜元総理(売国度 S)の元秘書で後継 民主公認 売国度 B 寺島義幸 - Wikipedia 集団的自衛権の行使に反対 木内均 未評価 自民公認 井出庸生 未評価 結い公認 衆議院議員 : 民主党3 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 東海 候補者リスト(完全版) 静岡 5区 当選 細野豪志 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 細野豪志 - Wikipedia ★ 移民1000万人受入推進 、人権擁護法案推進但し外国人参政権反対 斉藤斗志二 愛国度 C 自民公認 愛知 2区 当選 古川元久 売国度 SS+、移民大量受入、同和利権、パチンコ利権、落選運動対象 民主公認 前原・枝野G 売国度 SS+ 古川元久 - Wikipedia ★ 移民1000万人受入推進 ★ 同和利権 パチンコ・チェーンストア協会政治アドバイザー 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 「アジア平和連帯」 (自虐史観) 宮原美佐子 愛国度 C 自民公認 3区 当選 近藤昭一 売国度 SS+ 北朝鮮のスパイ 、中日新聞元記者、落選運動対象金正日の国防委員長就任に際して「国防委員会委員長という国家を代表する地位に立たれたことを心から祝福する。日本では少し前共和国の「弾道ミサイル問題」に対し過敏に反応した。この対応を大変遺憾に思う。日本はもっと冷静に対応すべきだった。日本の共和国への理解が足りないということで誤解が深まり関係が悪化することを何よりも避けたい。日本は対話の窓口を閉ざすべきではない。今後は金正日総書記がさらに指導力を発揮し日朝関係が発展することを望む。」との一文を朝鮮総連の機関紙に寄稿]])2010/9/18 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、超弩級売国奴に永久認定 民主公認 護憲リベラルの会 売国度 SS+ 近藤昭一 - Wikipedia 外国人参政権推進、二重国籍推進★パチンコ利権、日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に反対、三千里鐵道(朝鮮半島横断鉄道)呼びかけ人、朝鮮総連系企業から献金 恒久平和議連 国会図書館法改悪法案提出者 (自虐隷属史観)、国立追悼施設推進 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 歴史リスクを乗り越える研究会 馬渡龍治 愛国度 S 自民公認 5区 当選 赤松広隆 売国度 SS+、元社会党書記長、落選運動対象宮崎県で口蹄疫が発生したのにも拘わらず対策を怠り、本人は外遊。自民党の対策協力を拒否するなど感染と被害を拡大させる( 口蹄疫問題の正体 )2010/7/27 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、超弩級売国奴に永久認定 民主公認 横路G・元社会党議員 売国度 SS+ 赤松広隆 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進★パチンコ利権、北朝鮮系企業から献金 恒久平和議連 (自虐隷属史観)北朝鮮経済制裁に反対 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 寺西むつみ 愛国度 C 自民公認 12区 当選 中根康浩 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 議員時は護憲リベラルの会 売国度 A 中根康浩 - Wikipedia 憲法9条護憲派 平和フォーラム(反日エセ平和団体)主催の集会に参加 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 人権擁護法案推進 杉浦正健 売国度 A 自民公認 13区 当選 大西健介 売国度 B、元外務省官僚、北東アジア課で日韓問題に取り組む、馬淵澄夫(奈良1区、売国度 A)元政策秘書 「チャイナスクール=媚中派という批判がありますが、中国の立場に対する理解と同時に、好きな国であるからこそ厳しい目を注ぐことも求められるのだと思います」 民主公認 - 売国度 B 大西健介 - Wikipedia 江田三郎(参院議長江田五月の父)に共感を示すリベラル派また部落解放運動にも本人HPで共感を示しており人権擁護法案容認派と思われる 大村秀章 売国度 C 自民公認 三重 2区 当選 中川正春 売国度 S、落選運動対象 民主公認 - 売国度 S 中川正春 - Wikipedia 外国人参政権推進、パチンコ議連、日朝友好議連 恒久平和議連 (自虐隷属史観)、 「アジア連帯」所属 民主党娯楽産業健全育成研究会「中国などと連携して、アジア共通で新しい基軸通貨を作っていきたい」 (アジア共通通貨推進) 未定 自民公認 3区 当選 岡田克也 売国度 SS+、落選運動対象「(中国の反日デモは)日本側に問題ある」「小泉首相は中国に"謝罪の意向"を語るべき」 民主公認 - 売国度 SS+ 岡田克也 - Wikipedia ★外国人参政権推進(会長)人権擁護法案推進 恒久平和議連 (自虐隷属史観) 平田耕一 売国度 C 自民公認 滋賀 3区 当選 三日月大造 売国度 B、JR連合国会議員懇談会事務局長 民主公認 - 売国度 B 三日月大造 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 宇野治 売国度 C 自民公認 京都 2区 当選 前原誠司 売国度 B戦後60年決議案について「50年決議にあった「植民地支配」や「侵略的行為」の表現が落とされているのは問題である」と指摘靖国神社参拝については「参拝すべきでない」(京都新聞) (※参考 日本会議会員からの情報) 民主公認 前原G 売国度 B 前原誠司 - Wikipedia 外国人参政権容認日朝友好議連、北朝鮮エネルギー支援賛成、在日外国人から献金受取 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 、自虐史観但し拉致議連、憲法改正論、敵基地攻撃能力保有に賛成、朝銀救済反対、たばこ議連、尖閣諸島問題への対応は高評価 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 藤田高景 売国度 SS 社民公認 3区 当選 泉健太 売国度 Bアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 民主公認 護憲リベラルの会 売国度 B 泉健太 - Wikipedia 外国人参政権賛成北朝鮮経済制裁に断固反対但し従軍慰安婦否定は評価 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 6区 当選 山井和則 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 山井和則 - Wikipedia 外国人参政権に賛成北朝鮮経済制裁に反対 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 奈良 1区 当選 馬淵澄夫 売国度 S 民主公認 - 売国度 S 馬淵澄夫 - Wikipedia ★高速道路無料化推進(「鉄道やフェリーが潰れても構わない」と発言、このような人物が国土交通大臣経験者であること自体有害極まりない) 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 外国人参政権への態度は不明(賛成→反対に転向?) 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 和歌山 1区 当選 岸本周平 売国度 B財務省からトヨタ自動車に転じ、非常勤の内閣府政策参与として竹中郵政民営化担当相のブレーン役を務めた 民主公認 - 売国度 B 岸本周平 - Wikipedia ? 北朝鮮経済制裁に慎重本人ブログを読む限りかなりの「リベラル」、しかもチベット問題には一切触れない「エセ・リベラル」 門博文 愛国度 C 自民公認 大阪 10区 当選 辻元清美 売国度 SSS+元社民党議員 無所属 元社民党議員 売国度 SSS+ 辻元清美 -Wikipedia ★外国人参政権推進★人権侵害救済法案推進★夫婦別姓推進阪神淡路大震災で現地入りし意味不明な政治活動 ※ 児童ポルノ法改悪に反対していることは評価できるが、それ以外の売国行為が大きすぎるため「論外+」とする。 松浪健太 愛国度 C 維新公認 兵庫 12区 当選 山口壮 売国度 C 民主公認 羽田G、玄葉G 売国度 C 山口壮 - Wikipedia 国会図書館法改正案賛成憲法9条改正慎重、自衛隊の海外派遣に慎重、集団的自衛権の行使に慎重、国立追悼施設に賛成但し、外国人参政権慎重、拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 衆議院議員 : 民主党4 (民主系無所属含む) 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 中国 候補者リスト(完全版) 岡山 1区 比復 高井崇志 売国度 A、「護憲リベラル」 「中国、韓国をはじめアジア諸国との信頼関係を構築するとともに連携を強化し「東アジア共同体」を目指します」 民主公認 江田・菅に近い 売国度 A 東アジア共同体推進憲法9条護憲派 逢沢一郎 愛国度 C 自民公認 2区 当選 津村啓介 売国度 A、江田五月 (※参考) (売国度 S、外国人参政権推進、人権擁護法案推進、自虐隷属史観)の一番弟子 民主公認 菅G 売国度 A 津村啓介 - Wikipedia ●外国人参政権推進(呼びかけ人) 萩原誠司 愛国度 B 自民公認 熊代昭彦 売国度 B 無所属 4区 当選 柚木道義 売国度 A 民主公認 菅G 売国度 A 柚木道義 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法9条護憲派、北朝鮮経済制裁に慎重、東アジア共同体推進 橋本岳 売国度 B 自民公認 5区 比復 花咲宏基 売国度 A、「平成維新の会」(大前研一主宰で横路孝弘(北海道1区)らが顧問を務めていた)出身 民主公認 江田五月に近い 売国度 A 憲法9条護憲派国連中心主義 加藤勝信 愛国度 B 自民公認 広島 2区 当選 松本大輔 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 松本大輔 - Wikipedia 外国人参政権推進、国立国会図書館法改悪推進 平口洋 愛国度 C 自民公認 3区 当選 橋本博明 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 橋本博明 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 増原義剛 愛国度 B 自民公認 4区 当選 空本誠喜 売国度 C 民主公認 樽床G 売国度 C 空本誠喜 - Wikipedia 外国人参政権推進但し、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 中川秀直 売国度 SS+ 自民公認 5区 当選 三谷光男 売国度 B 民主公認 野田G 売国度 B 三谷光男 - Wikipedia 外国人参政権推進、国立国会図書館法改正案推進、 田母神前航空幕僚長論文を「幼稚」と発言 、但し、人権擁護法案反対は評価 寺田稔 愛国度 B 自民公認 7区 当選 和田隆志 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 和田隆志 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進北朝鮮経済制裁に慎重 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 鳥取 2区 比復 湯原俊二 売国度 A、元県議 民主公認 - 売国度 A 湯原俊二 - Wikipedia 2005年に鳥取人権擁護条例を提出し可決させた県議の一人 (但し 国民の反対運動で施行は撤回 ) 部落解放同盟の強力な支持を受けている模様 赤沢亮正 愛国度 C 自民公認 島根 1区 比復 小室寿明 売国度 A、元島根県議、元県職員、アフガン寺子屋プロジェクト世話人 「「核兵器廃絶」「恒久平和」を世界へと日本から訴えましょう!」 民主公認 - 売国度 A 小室寿明 - Wikipedia 憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対教育基本法改正に反対、自虐隷属史観、親韓派島根県職員労組の組織内候補であり旧社会党に近い政治姿勢が目立つ 細田博之 売国度 B 自民公認 山口 2区 当選 平岡秀夫 売国度 SS、落選運動対象 民主公認 菅G・護憲リベラルの会 売国度 SS 平岡秀夫 - Wikipedia 外国人参政権推進、朝鮮半島問題研究会、北朝鮮経済制裁に反対少年殺人犯を擁護民主党娯楽産業健全育成研究会 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 国立追悼施設推進、自虐隷属史観 山本繁太郎 愛国度 C 自民公認 四国 候補者リスト(完全版) 香川 1区 当選 小川淳也 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 前原G 売国度 A 小川淳也 - Wikipedia 外国人参政権賛成「アジアとの連携と信頼」憲法9条護憲派 平井卓也 売国度 C 自民公認 2区 当選 玉木雄一郎 売国度 A、「護憲リベラル」 日教組糾弾の中山前国交相を批判 エセ平和外交で日本の国益を損ねた宮沢元総理を追慕 民主公認 - 売国度 A 憲法9条護憲派自虐隷属史観 木村義雄 売国度 C 自民公認 徳島 1区 当選 仙谷由人 売国度 SSS+、元社会党議員、「地球市民」金正日直属の大物スパイ呉清達(オ・チョンダル)が副学長を務め、文部省からも客員の大幅超過など管理・運営に「問題あり」と指摘されている大阪経済法科大学で、客員教授として報酬を受けていた八人の国会議員の一人(週間文春)。 民主公認 元社会党議員 売国度 SSS+ 仙谷由人 - Wikipedia 外国人参政権推進★人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT常任顧問) 大阪経済法科大学(北スパイ疑惑で有名)客員教授 国立追悼施設推進、自虐隷属史観、『自衛隊は暴力装置』と発言●菅談話を指揮但し原発全停止状態を批判したことは評価するが、他の売国行為があまりにも大き過ぎるので「論外」。 岡本芳郎 愛国度 B 自民公認 岡佑樹 愛国度 C 平沼G 2区 当選 高井美穂 売国度 A「外国人参政権が実現しないのは日本人の島国根性・人種差別のため」と主張 民主公認 - 売国度 A 高井美穂 - Wikipedia 外国人参政権推進派 「アジア平和連帯」所属 (自虐隷属史観) (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 東アジア共同体推進 山口俊一 売国度 B 自民公認 3区 比復 仁木博文 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 仁木博文 - Wikipedia 外国人参政権推進 後藤田正純 売国度 S 自民公認 愛媛 1区 比復 永江孝子 売国度 B、元南海放送(日本テレビ系)アナ 民主公認 - 売国度 B 永江孝子 - Wikipedia 外国人参政権賛成憲法9条護憲派集団的自衛権の行使に反対但し拉致議連、奉祝議連、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 塩崎恭久 売国度 A 自民公認 3区 当選 白石洋一 売国度 A 「隣国やアジアの国々の感情も考慮する必要があります」 大江健三郎(典型的な反日文化人・ノーベル文学賞・沖縄集団自決「命令」を捏造し現在係争中)について無知? 民主公認 - 売国度 A 未だに自虐的な歴史認識に囚われている※参考: GHQの占領政策と影響 白石徹 愛国度 C 自民公認 4区 比復 高橋英行 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 高橋英行 - Wikipedia ? 外国人参政権推進 山本公一 愛国度 C 自民公認 九州 候補者リスト(完全版) 福岡 1区 当選 松本龍 売国度 SSS+、元社会党議員、落選運動対象2011/7/7 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、超弩級売国奴に認定 民主公認 横路G・元社会党議員 売国度 SSS+ 松本龍 - Wikipedia 外国人参政権推進★人権擁護法案推進(要請当事者)、人権侵害救済法案推進部落解放同盟副委員長、北朝鮮経済制裁に慎重日中友好協会理事として出鱈目な歴史を主張(自虐隷属史観)★被災地知事を恫喝、暴言を吐き復興相を辞任 遠藤宣彦 愛国度 A 自民公認 2区 当選 稲富修二 売国度 C、元丸紅勤務 民主公認 - 売国度 C 稲富修二 - Wikipedia 「地球人」 山崎拓 売国度 S 自民公認 3区 当選 藤田一枝 売国度 S元社会党県議だがHPの経歴では県議とだけ記述し隠している (※参照) 民主公認 議員時は護憲リベラルの会・元社会党県議 売国度 S 藤田一枝 - Wikipedia NPO法人「明日のカンボジアを考える会」理事強烈な親中・親韓派、自虐隷属史観 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 北朝鮮経済制裁に断固反対 太田誠一 売国度 A 自民公認 5区 当選 楠田大蔵 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 楠田大蔵 - Wikipedia 人権擁護法案推進、人権侵害救済法PT所属 原田義昭 愛国度 A 自民公認 6区 比復 古賀一成 売国度 A (日米安全保障体制について)「見直しまたは解消する方向をめざすべき」「日米安保体制を解消し、国連主導の国際安全保障体制を構築した上で、それに参画」 民主公認 鳩山G・菅G 売国度 A 古賀一成 - Wikipedia 日米安保体制解消を推進アジア統合推進国連中心主義 鳩山邦夫 売国度 B 自民公認 7区 比復 野田国義 売国度 B、前八女市長、古賀誠元秘書 民主公認 - 売国度 B 野田国義 - Wikipedia 左翼メディアと組んで公共事業に関し、事実に基づかない古賀誠叩きをやっているため感心出来ない 口蹄疫を宮崎県のせいにさせる失態 古賀誠 売国度 A 自民公認 8区 比復 山本剛正 売国度 B、樽床伸二(売国度 A、大阪8区)元秘書 「元内閣総理大臣で、私が政治家を目指すきっかけを下さった心の師、細川護熙氏」 民主公認 - 売国度 B 首相として初めて「侵略戦争」発言をした細川護熙氏を心の師と仰いでおり、外交/内政両面において賢明な政策判断が出来るとは思えない ※参考 GHQの占領政策と影響 麻生太郎 愛国度 SSS+ 自民公認 9区 当選 緒方林太郎 売国度 B、元外交官 チベット渡航経験 があり、「歴史捏造」も含めて中国の実像をある程度わかっていることは評価しかし外国人参政権容認派と判明したため売国度 Bに格下げ 民主公認 - 売国度 B 条件付きながら外国人参政権容認 但し 田母神論文を頭から否定する態度ではない (立場上はっきりとは言えないが、田母神論文に書いてある事が本当だろう、という認識はあるように見える)ことは評価※参考 中国はなぜ反日か? 三原朝彦 売国度 B 自民公認 10区 当選 城井崇 売国度 B、前原誠司(京都2区)元秘書 民主公認 - 売国度 B 城井崇 - Wikipedia 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 西川京子 愛国度 S 自民公認 佐賀 1区 当選 原口一博 売国度 B拉致問題にも熱心に取り組む一方、誤った歴史認識に囚われている為に社民党議員や民主党左派と組んでエセ反戦平和運動をやり外国人参政権を推進するなど政治的スタンスが定まっていない問題議員(根本部分で自虐史観) 民主公認 - 売国度 B 原口一博 - Wikipedia 外国人参政権推進 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 但し人権擁護法案反対、日本会議議員懇談会、日本領土議連、拉致議連呼びかけ人・副会長、北朝鮮経済制裁推進は評価 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 2区 当選 大串博志 売国度 B 「今日開催された「全国戦没者追悼式」において、河野洋平衆議院議長は、日本について、「海外での武力行使を自ら禁じた『日本国憲法』に象徴される新しいレジーム(体制)を選択して今日まで歩んできた」と述べたと報道されています。わたしはこの発言も、河野議長のスタイルで不戦の誓いをあらためて表したものと理解しています」 民主公認 - 売国度 B 大串博志 - Wikipedia 首相の靖国神社参拝に反対「戦後レジーム」の継続を喜ぶ河野洋平の終戦記念日の談話に共鳴(自虐隷属史観)参考: 大東亜戦争への経緯 今村雅弘 愛国度 C 自民公認 長崎 1区 当選 高木義明 売国度 A 民主公認 民社系 売国度 A 高木義明 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進(人権侵害救済法PT副事務局長)部落解放推進委員会副委員長日朝友好議連日韓海底トンネル推進議連 冨岡勉 売国度 B 自民公認 2区 当選 福田衣里子 売国度 B、薬害肝炎訴訟原告であり傾向としては川田龍平(2007参院選(東京選挙区)で当選)と類似か*肝炎原告にも拘らず、祝杯をあげる写真(グラスの中身がアルコールかは不明)がネット上に出回るなど怪しい人物。( 写真 ) 民主公認 - 売国度 B 福田衣里子 - Wikipedia 一国民からの「原告として提訴していた企業が献金を行っていた政党から出馬をするということへの道義的な責任をあなたはどうにお考えでしょうか」との質問に 本人ブログのコメント欄廃止で答える など選挙を控えての公人としての立場をわきまえておらず、議員適性において甚だ疑問 ※コメント欄等が消される前のキャッシュ 久間章生 愛国度 C 自民公認 相浦喜代子 評価保留 無所属 3区 当選 山田正彦 売国度 Sパチンコの射幸性規制について、「国家賠償法、国または公共団体がこれを賠償する責任があるという規定の適用があると思う」と発言し、パチンコ業界を擁護 民主公認 - 売国度 S 山田正彦 - Wikipedia 外国人参政権推進、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザー、菅談話に官僚として署名 谷川弥一 愛国度 C 自民公認 4区 当選 宮島大典 売国度 A、元自民党衆院議員 民主公認 自民党在籍時は加藤派 売国度 A 宮島大典 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法9条カルトの犬塚直史(参院議員:長崎選挙区)の後援を当てにしており事実上、憲法9条護憲派 北村誠吾 愛国度 C 自民公認 大分 3区 当選 横光克彦 売国度 S、元社会民主党副党首 民主公認 横路G・元社会党議員 売国度 S 横光克彦 - Wikipedia 外国人参政権推進、人権擁護法案推進日朝友好議員連盟、 恒久平和議連 (自虐隷属史観) 国会図書館法改悪法案提出者(自虐史観) 岩屋毅 愛国度 S 自民公認 宮崎 1区 当選 川村秀三郎 売国度 B、元林野庁長官、知事選で東国原に敗退 無所属 - 売国度 B 川村秀三郎 - Wikipedia 外国人参政権推進 中山成彬 愛国度 S 無所属(自民系) 上杉光弘 愛国度 C 無所属(自民系) 2区 比復 道休誠一郎 売国度 B、元JICA職員「平和憲法の下、世界の平和と繁栄に寄与する事を国民の決意として再認識し、国際社会への貢献を一層強める必要があります」 民主公認 - 売国度 B 道休誠一郎 - Wikipedia ? 外国人参政権推進、憲法9条護憲派 江藤拓 愛国度 S 自民公認 鹿児島 1区 当選 川内博史 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 鳩山G 売国度 A 川内博史 - Wikipedia 朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化推進) (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 恒久平和議連 (自虐史観)、国立追悼施設に賛成 保岡興治 愛国度 C 自民公認 2区 比復 打越明司 売国度 B、元県議 民主公認 - 売国度 B 打越明司 - Wikipedia 外国人参政権推進 徳田毅 売国度 B 自民公認 4区 比復 皆吉稲生 売国度 A、元連合鹿児島副会長浜田健一(元社会党議員)の後継者を自認 (※参考) 民主公認 社民系 売国度 A 外国人参政権賛成(被参政権も賛成) 小里泰弘 愛国度 C 自民公認 5区 比復 網屋信介 売国度 C、元外資系証券会社勤務 民主公認 - 売国度 C 網屋信介 - Wikipedia チベット問題には一切触れない「エセ・リベ」 森山裕 愛国度 C 自民公認 比例単独 候補者リスト(完全版) 北海道 比単 山崎摩耶 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 山崎摩耶- Wikipedia ? " 比単 山岡達丸 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 山岡達丸- Wikipedia ? " 比単 工藤仁美 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 工藤仁美- Wikipedia ? 東北 比単 和嶋未希 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 和嶋未希- Wikipedia ? " 比単 山口和之 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 山口和之- Wikipedia ? 北関東 比単 川口浩 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 川口浩- Wikipedia ? " 比単 野木実 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 野木実- Wikipedia ? " 比単 桑原功 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 桑原功- Wikipedia ? " 比単 玉木朝子 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 玉木朝子- Wikipedia ? 南関東 比単 藤井裕久 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 藤井裕久- Wikipedia 外国人参政権推進、 マルチ商法推進 " 比単 水野智彦 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 水野智彦- Wikipedia " 比単 斎藤勁 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 斎藤勁- Wikipedia 東京 比単 竹田光明 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 竹田光明- Wikipedia ? " 比単 石毛えい子 売国度 S、NPO法人「市民福祉サポートセンター」代表 民主公認 - 売国度 S 石毛えい子- Wikipedia 慰安婦問題で有名な人物 " 比単 吉田公一 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 吉田公一- Wikipedia " 比単 中津川博郷 売国度 C 民主公認 - 売国度 C 中津川博郷- wIkipedia 外国人参政権推進但し人権擁護法案反対、日本領土議連元幹事、 日本・台湾安保経済研究会長(親台湾) は評価 北陸信越 比単 沓掛哲男 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 沓掛哲男- Wikipedia " 比単 若泉征三 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 若泉征三- Wikipedia 東海 比単 金森正 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 金森正- Wikipedia " 比単 山田良司 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 山田良司- Wikipedia " 比単 吉田統彦 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 吉田統彦- Wikipedia ? " 比単 磯谷香代子 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 磯谷香代子- Wikipedia 近畿 比単 室井秀子 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 室井秀子- Wikipedia " 比単 浜本宏 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 浜本宏- Wikipedia ? " 比単 河上満栄 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 河上満栄- Wikipedia ? " 比単 松岡広隆 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 松岡広隆- Wikipedia ? " 比単 樋口俊一 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 樋口俊一- Wikipedia 九州 比単 川越孝洋 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 川越孝洋- Wikipedia ? 国民新党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 衆議院議員 : 国民新党 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 九州 候補者リスト(完全版) 沖縄 1区 当選 下地幹郎 売国度 B、民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は旧橋本派 売国度 B 下地幹郎 - Wikipedia 自虐史観に深く囚われている 従軍慰安婦あった派集団自決命令あった派但し国籍法改悪反対、国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 国場幸之助 愛国度 C 自民公認 赤嶺政賢 売国度 A 共産公認 生活の党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 衆議院議員 : 生活の党 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(首謀者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 北海道 候補者リスト(完全版) 東北 候補者リスト(完全版) 青森 1区 当選 横山北斗 売国度 A「東京裁判は戦勝国が敗戦国を裁いた点で、その正当性が問題視されるが、それ以前に戦争指導者たちが生きて虜囚の辱めをさらした場として位置づけられるべきものだと、私は思う。彼らに祭られる資格などないのである。」 生活公認 小沢G 売国度 A 横山北斗 - Wikipedia 憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対国立国会図書館法改悪推進分祀論※参考:GHQの占領政策と影響但し、 外国人参政権の問題点を指摘 、自衛隊の海外派遣に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 津島淳 愛国度 C 無所属(自民系) 升田世喜男 愛国度 B たちあがれ日本 2区 比復 中野渡詔子 売国度 S 生活公認 小沢G 売国度 S 中野渡詔子 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対但し、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 江渡聡徳 愛国度 B 自民公認 熊谷ヒサ子 評価保留 無所属 岩手 2区 当選 畑浩治 売国度 S 私は、戦没者の方々は、国家の命令のもと、命を捧げられた崇高な方々だと考えます。尊敬と感謝と追悼の誠を捧げるべきだと思います。しかし、戦争指導者は、そのような方々に責任を負うべき存在です。そのような指導者が一緒にまつられている施設を、あいまいに今の国家指導者がお参りするのはいかがかと思います。 生活公認 - 売国度 S 畑浩治 - Wikipedia 外国人参政権推進憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対、自衛隊の海外派遣に反対分祀論但し、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 鈴木俊一 愛国度 C 自民公認 4区 当選 小沢一郎 売国度 SSS+日本企業の法人税について高くないと発言「日本企業を見放すという意味」民団、民主・公明支援へ次期衆院選、選挙権付与めざす(asahi.com)沖縄に米軍はいらないと発言 生活公認 小沢G 売国度 SSS+ 小沢一郎 - Wikipedia ★外国人住民基本法案の提出の可能性★外国人参政権強力推進人権侵害救済法案推進秘書は 韓国人 「国民の生活が第一」というスローガンを掲げながら、審議を拒否するなど、政局と外国人の生活しか頭に無い人物1991年に金丸信とともに430兆円を無駄使いして日本の莫大な借金を作る★10億円以上の隠し不動産、西松建設事件で巨額の裏金を入手(しかしマスコミは秘書が逮捕されるまで全然報道せず)これらの悪行により、「論外」どころではなく、むしろ「論外+」に昇格。※更に詳しい情報:小沢一郎の正体 民主党ネクスト内閣 民主党の正体 高橋嘉信 愛国度 C 自民公認 小原宣良 売国度 SS 社民公認 秋田 3区 当選 京野公子 売国度 S 生活公認 - 売国度 S 京野公子 - Wikipedia 憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対、自衛隊の海外派遣に反対北朝鮮経済制裁に反対「9条の会湯沢」(憲法9条護憲派) 御法川信英 愛国度 B 自民公認 村岡敏英 愛国度 C 平沼G 福島 1区 当選 石原洋三郎 売国度 S元福島市議会議員父は石原健太郎(元衆議院議員、河野洋平と共に新自由クラブを結成、その解党後自民党に復帰したが自衛隊の海外派遣に反対して再度離党)兄の信市郎は福島県議会議員兄の信市郎が弟と合同で行った憲法記念日の街頭演説で 「九条については自由党・民主党の昔の仲間と第3項を加憲する事を提案し、運動しています。」 と述べている兄の信市郎はブログを読む限りかなりの「反戦平和主義者」で自虐史観 生活公認 - 売国度 S 石原洋三郎 - Wikipedia 変則的ながら憲法9条護憲派(9条1-2項はそのままとし、別途3項を設ける「加憲」を主張)、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対 亀岡偉民 愛国度 A 自民公認 2区 当選 太田和美 売国度 S千葉7区から国替 生活公認 小沢G 売国度 S 太田和美 - Wikipedia 国会図書館法改正案推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対但し、外国人参政権に反対は評価 根本匠 愛国度 B 自民公認 比例 比単 高松和夫 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 高松和夫- Wikipedia ? 比単 菊池長右ェ門 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 菊池長右ェ門- Wikipedia 北関東 候補者リスト(完全版) 栃木 4区 当選 山岡賢次 売国度 S、自虐史観、落選運動対象「そういう人達(中山氏・麻生氏)が人気が出てくる、秋葉原で人気が出てくると、これはある意味では戦前のドイツ・日本の現象に回帰しており極めて危険」「日本がいつか来た道に行く恐れがある」 生活公認 - 売国度 S 山岡賢次 - Wikipedia 「麻生内閣支持者はナチス」発言 マルチ商法推進新聞業界「特殊指定」解除に反対する議員懇談会発起人、9条護憲の強硬派 佐藤勉 愛国度 C 自民公認 植竹哲也 愛国度 B 平沼G 群馬 4区 比復 三宅雪子 売国度 SS、元フジテレビ記者 生活公認 - 売国度 SS 三宅雪子- Wikipedia 2010年5月12日、転倒事件を起こし 国会法改正案 の強行採決の目くらましと甘利明議員を犯人にでっちあげ、民主党の印象UPを狙う工作を行う但し主権議連は評価 福田康夫 売国度 S 自民公認 埼玉 7区 当選 小宮山泰子 売国度 B 生活公認 小沢G 売国度 B 小宮山泰子 - Wikipedia ★ 「市民の党」(北朝鮮シンパの極左泡沫政党)に献金 憲法9条改正反対、 首相の靖国神社参拝に批判 、国立国会図書法改悪推進など、今もなお自虐史観から抜け出せていない(参考 GHQの占領政策と影響)但し外国人参政権反対、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 神山佐市 未評価 自民公認 比例 比単 石井章 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 石井章- Wikipedia ? 東京 候補者リスト(完全版) 東京 12区 当選 青木愛 売国度 A 生活公認 小沢G 売国度 A 青木愛 - Wikipedia 外国人参政権推進、憲法9条改正反対、朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)、北朝鮮経済制裁に反対但し、人権擁護法案反対は評価 太田昭宏 売国度 SSS+ 公明公認 14区 当選 木村剛司 売国度 A、元墨田区議、西川太一郎(荒川区長、元衆議院議員)元秘書「国民の為の政治」を訴えるが地元ブロガーから 宣伝カーの燃料代不正請求問題 、 公職選挙法違反 を追求されているお粗末候補 生活公認 - 売国度 A 木村剛司 - Wikipedia ゆとり教育に肯定的 本人ブログで「憂国」を訴える 割に肝心の外国人参政権問題や北朝鮮問題に対する態度を一切表明していない 松島みどり 愛国度 A 自民公認 15区 当選 東祥三 売国度 S、元公明党議員 生活公認 小沢G・元公明党議員 売国度 S 東祥三 - Wikipedia 外国人参政権推進但し拉致議連、国立追悼施設に反対署名は評価 木村勉 売国度 B 自民公認 柿沢未途 売国度 B 渡辺・江田G 比例 比単 川島智太郎 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 川島智太郎- Wikipedia ? 南関東 候補者リスト(完全版) 千葉 2区 当選 黒田雄 売国度 S、千葉県議、岡島正之(元衆議院議員、岡島一正(千葉3区、売国度 A)の父)元秘書 生活公認 - 売国度 S 黒田雄 - Wikipedia ? 外国人参政権推進 山中燁子 愛国度 C 自民公認 3区 当選 岡島一正 売国度 S、元衆院議員、元NHK報道局副部長(偏向番組「クローズアップ現代」担当)、小宮山洋子(東京6区)と共にNHKの偏向度合いを象徴する人物 「第二次世界大戦後、日本は初めて民主主義になりました。」 「日本やアジアの歴史を教え、視野の広い子供を育成します」 生活公認 議員時は小沢G 売国度 S 岡島一正 - Wikipedia 外国人参政権推進 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール (自衛隊イラク派遣に対する反対質問を国会で度々行う)自虐隷属史観、国連中心主義中国のサミット正式メンバー招致を主張 松野博一 愛国度 B 自民公認 11区 比復 金子健一 売国度 S 生活公認 - 売国度 S 金子健一 - Wikipedia ? 外国人参政権推進 森英介 愛国度 C 自民公認 神奈川 3区 当選 岡本英子 売国度 S、横浜市議、田中慶秋(神奈川5区、売国度 S)元秘書 生活公認 - 売国度 S 岡本英子 - Wikipedia 外国人参政権推進また、連合神奈川の支援を当てにしており、人権擁護法案にも容認派の可能性が高い 連合神奈川2009~2010年度運動方針 (5-1(1)「連合神奈川ピースウィーク運動」(2)核兵器廃絶、米軍基地整理・縮小に関する取り組み(4)人権確立の取り組み) 小此木八郎 愛国度 B 自民公認 加藤正法 売国度 A 渡辺・江田G 18区 当選 樋高剛 売国度 S 生活公認 議員時は小沢G 売国度 S 樋高剛 - Wikipedia (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 山際大志郎 愛国度 C 自民公認 藤崎浩太郎 売国度 A 渡辺・江田G 比例 比単 相原史乃 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 相原史乃- Wikipedia ? 北陸信越 候補者リスト(完全版) 長野 5区 当選 加藤学 売国度 S、自称「リベラル護憲派」つまり「極左」在日韓国人・朝鮮人への参政権付与推進、移民大量受入・多民族共生社会・夫婦別姓推進 生活公認 極左 売国度 S 外国人参政権推進、移民大量受入推進・多民族共生型社会推進、夫婦別姓推進 自虐隷属史観 宮下一郎 愛国度 B 自民公認 池田幸代 売国度 S 社民公認 東海 候補者リスト(完全版) 愛知 14区 当選 鈴木克昌 売国度 S 生活公認 - 売国度 S 鈴木克昌 - Wikipedia (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 集団的自衛権の行使に反対 杉田元司 愛国度 C 自民公認 比例 比単 笠原多見子 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 笠原多見子- Wikipedia 比単 大山昌宏 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 大山昌宏- Wikipedia ? 近畿 候補者リスト(完全版) 大阪 2区 当選 萩原仁 売国度 S、一級建築士 生活公認 - 売国度 S 萩原仁 - Wikipedia ? 外国人参政権推進、パチンコチェーンストア協会アドバイザー汚沢一郎についてコメントする横粂議員を「横粂!…あかん! こっち来い!」と遮り、インタビューを中止させるほど、ひどい汚沢シンパ 川条志嘉 愛国度 B 自民公認 左藤章 売国度 C 無所属 6区 当選 村上史好 売国度 S、元大阪市議 生活公認 民社系 売国度 S 村上史好 - Wikipedia ? 外国人参政権推進 福島豊 売国度 S 公明公認 15区 当選 大谷啓 売国度 A 生活公認 小沢G 売国度 A 大谷啓 - Wikipedia 憲法9条改正慎重、自衛隊の海外派遣に慎重、集団的自衛権の行使に慎重但し、北朝鮮経済制裁賛成、 東シナ海ガス田問題やチベット問題で福田元首相の対中弱腰外交を批判 は評価 竹本直一 愛国度 B 自民公認 比例 比単 熊谷貞俊 売国度 A 生活公認 - 売国度 A 熊谷貞俊- Wikipedia 中国 候補者リスト(完全版) 広島 1区 比復 菅川洋 売国度 S 生活公認 - 売国度 S 菅川洋 - Wikipedia ? 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 岸田文雄 愛国度 C 自民公認 上村好輝 売国度 S 社民公認 四国 候補者リスト(完全版) 九州 候補者リスト(完全版) 福岡 4区 当選 古賀敬章 売国度 A、元衆院議員(新生党→新進党→自由党)元々は保守的信条を持った議員だったが、社民系議員だった楢崎の地盤を引き継ぐため左傾化した模様 生活公認 - 売国度 A 古賀敬章 - Wikipedia 外国人参政権賛成、人権擁護法案賛成、(介護目的の)外国人移民受入に賛成但し憲法改正(9条2項のみ改正)・集団的自衛権の行使を主張・従軍慰安婦否定・南京大虐殺否定・沖縄手段自決命令否定は評価 渡辺具能 愛国度 C 自民公認 熊本 2区 当選 福嶋健一郎 売国度 S本人ブログの「終戦記念日(不戦の誓い)」を読む限り、教科書的な歴史認識の刷り込みから一歩も抜け出せていない 生活公認 - 売国度 S 福嶋健一郎 - Wikipedia ? 外国人参政権推進、自虐隷属史観 林田彪 愛国度 C 自民公認 沖縄 3区 当選 玉城デニー 売国度 A、本名:康裕(やすひろ)、「護憲リベラル」 生活公認 - 売国度 A 一国二制度推進※参考: 民主党沖縄ビジョン① ② ③ 嘉数知賢 愛国度 B 自民公認 小渡享 愛国度 S 無所属 4区 当選 瑞慶覧長敏 売国度 A、父は沖縄社会大衆党(沖縄の左翼政党)元党首、「護憲リベラル」 無所属 生活と統一会派 売国度 A 瑞慶覧長敏 - Wikipedia 西銘恒三郎 愛国度 B 自民公認 その他(みんなの党、新党日本、新党大地、その他の無所属候補) ↓本文はここをクリックして表示 +... 衆議院議員 : 新党日本、新党大地、みんなの党、日本維新の会、その他の無所属候補 対立候補1 対立候補2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国度 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 氏名 評価 政党 氏名 評価 政党 北関東 候補者リスト(完全版) 茨城 7区 当選 中村喜四郎 売国度 B、元自民党議員 無所属 元小渕派 売国度 B 中村喜四郎 - Wikipedia 外国人参政権賛成斡旋収賄罪で2003年、懲役1年6月、追徴金一千万円の実刑が確定し議員を失職、収監される但し北朝鮮経済制裁に賛成、(過激ながら)反マスコミは評価 永岡桂子 愛国度 A 自民公認 柳田和己 売国度 C 民主公認 栃木 3区 当選 渡辺喜美 売国度 C みんなの党 自民党在籍時(初期)は亀井派 売国度 C 渡辺喜美 - Wikipedia 国籍法改悪という国家の非常事態にも関わらず、マスコミに煽られて愛国総理の麻生太郎を徹底攻撃し、終いには町村前官房長官から離党を求められた自民党の裏切り者。売国ランクSSS+の国賊中川秀直と結託リーマンブラザーズへ100兆円を無償で提供しようと画策し、福田康夫元総理から批判される但し靖国神社参拝、公務員改革推進、外国人参政権反対、日本会議議員懇談会、尖閣ビデオを公開し真実を伝えた一色氏を逮捕すべきではないと発言したことは評価できる。鳩山由紀夫元総理に首相指名で投票したことがあるなど、政権交代前後は親民主党だった。2010年あたりから反民主に転換。みんなの党は愛国議員の割合は少し高いが、政調会長の浅尾氏は元民主党で、民主党と政策が似ていて要注意。 埼玉 11区 - 小泉龍司 売国度 B、郵政造反→落選本人HPでは平沼赳夫氏の支援を謳っているが、実際は連合埼玉の推薦候補であり、人権擁護法案に加えて外国人参政権にも賛成の可能性が高い 無所属(連合埼玉推薦) 平沼G 売国度 B 小泉龍司 - Wikipedia 人権擁護法案推進(人権問題推進懇話会) 未だに自虐史観に囚われている 但し拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 新井悦二 愛国度 B 自民公認 東京 候補者リスト(完全版) 東京 15区 比復 柿沢未途 売国度 A、元民主党都議(離党)、 元NHK記者で柿沢弘治元外相(羽田内閣)の長男 みんなの党 売国度 A - Wikipedia 渡辺善美・江田憲司(ともに売国度 B)の支援を受けている候補 がんばろう、日本! 国民協議会(マル青同の偽装団体)に距離が近いと思われる元都議 日本航空再生に反対()但し外国人参政権反対は評価 木村勉 売国度 B 自民公認 東祥三 売国度 A 民主公認 南関東 候補者リスト(完全版) 神奈川 4区 比復 浅尾慶一郎 売国度 A、前民主党参院議員→離党→渡辺・江田グループに参加→みんなの党 みんなの党 売国度 A 経歴 ★移民1000万人受け入れ推進、国籍法改悪反対の陳情を門前払い「ネクスト内閣」防衛大臣だが田母神前空幕長参考人質問で田母神氏を批判左翼ジャーナリスト・田原総一郎から献金を受けている 山本朋広 愛国度 A 自民公認 長島一由 売国度 A 民主公認 8区 当選 江田憲司 売国度:B、「護憲的保守」「完全無所属」として自民・民主両党に対して是々非々で臨む、としてきたが、前回の首相指名選挙で麻生氏ではなく小沢氏に投票、8/8渡辺善美等と共に「みんなの党」結成 みんなの党 売国度 B 江田憲司 - Wikipedia 集団的自衛権の行使に反対し、海上自衛隊のインド洋給油活動を最初に問題視した議員 神奈川ネットワーク運動(非核・平和都市宣言条例制定を目指す左翼団体) の推薦を受けており憲法9条護憲派宮沢元首相に倣って「護憲的保守」を政治信条とする2003年に川田悦子(元衆院議員、川田龍平の母)ら無所属議員3名とともに 自衛隊のイラク派遣に断固反対する声明を発表 、自虐史観但し外国人参政権反対、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 福田峰之 愛国度 C 自民公認 山崎誠 売国度 B 民主公認 山梨 1区 当選 小沢鋭仁 売国度 A 維新公認 - 売国度 A 小沢鋭仁 - Wikipedia 外国人参政権推進 恒久平和議連 (自虐史観)「在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟」副会長 未定 候補未定につき評価不能自民党の真実を参照 自民公認 近畿 候補者リスト(完全版) 九州 候補者リスト(完全版) 福岡 6区 当選 鳩山邦夫 売国度 B+、児童ポルノ禁止法の二次元規制について「表現の自由で守られる公益と、児童ポルノによって失われる人権とを比較すれば、表現の自由という部分が大幅に削られて構わないという比較衡量(こうりょう)はできるはずだ」と主張 無所属 自民党時は額賀派 売国度 B+ 鳩山邦夫 - Wikipedia 児童ポルノ禁止法改正案賛成(単純所持、二次元共に)。日本外国特派員協会の講演で「私の友人の友人がアルカイダ?」と発言(アルカイダの影響力がある可能性大。嘘・冗談でも悪質な発言)但し憲法改正(9条1-2項共改正)・集団的自衛権の行使を主張、国立追悼施設に反対署名・人権擁護法案反対は評価外国人参政権に対する現在の態度は不明 古賀一成 売国度 A 民主公認 熊本 4区 当選 園田博之 売国度 C、日中平和友好条約(1978)締結時の外相:園田直の息子であり、当時の首相:福田赳夫の息子福田康夫と同じく媚中派リベラル但し、たちあがれ日本幹事長就任後保守的な面もみられるが要警戒 たちあがれ日本公認 自民党時は古賀派 売国度 C 園田博之 - Wikipedia 日朝友好議連、靖国問題勉強会発起人、国立追悼施設推進、加藤の乱に連帯★ ニコ動生出演で自民党議員にも拘わらず、麻生自民党のイメージを悪くする工作に加担 但し党として、自主憲法制定、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、集団的自衛権の見直し賛成は評価 松永真一 売国度 C 国民新党公認 比例単独候補 候補者リスト(完全版) 比単 北海道 繰当 浅野貴博 売国度 C 新党大地公認 - 売国度 C 新党大地代表代行。政治信条等不明。代表の鈴木宗男に従うとみなし、売国Cとする。 自由民主党(引退表明している議員) ↓本文はここをクリックして表示 +... ※自民党議員中、移民1000万人受入推進(外国人材交流推進議員連盟)という記載に誤植がありました。 電話問い合わせ等で確認出来次第、修正をお願いいたします。 氏名(売国列伝) 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 衆議院議員 (自由民主党 : 次期総選挙に不出馬を表明の議員) 小野晋也 衆 愛媛3区次期総選挙に不出馬を表明 移民1000万人受入推進 C 河野洋平 衆 神奈川17区次期総選挙に不出馬を表明 河野洋平 - Wikipedia 自民党を腐らせた張本人。媚中派。自虐史観の持ち主。外務大臣時代に行った、独裁国家・北朝鮮に対する米50万トンの支援や、存在が不確かな支那における旧日本軍の遺棄化学兵器の処理に関する取り決めを支那政府と交わす等、日本の国益を害する言動を数多く行う。自民党総裁在任中、社会党と連立を組み、歴史的な反日内閣と言われる村山内閣を発足させる★歴史的な反日談話・河野談話を発表★支那政府の要請を受けて、李登輝の訪日を止めさせる★日本国際貿易促進協会会長日中友好議員連盟所属★北京オリンピックを支援する議員の会会長日韓議員連盟顧問国会議員でもっとも支那と太いパイプを持つ史上最悪の売国奴 SSS+ 小泉純一郎 衆 神奈川11区次期総選挙に不出馬を表明 小泉純一郎 - Wikipedia 人権擁護法案賛成 女系天皇容認 「極東国際軍事裁判を受諾し、A級戦犯は戦争犯罪人と認識している」と答弁 中国人や韓国人等の観光客に対するビザ免除 北朝鮮系信用組合『朝銀』に税金1兆円投入 但し、公平に見て、(1)媚中派・金権体質の橋本派経世会の政治支配を終了させた事(2)毎年の靖国神社参拝(3)対中ODA撤廃(4)拉致被害者の一部帰国実現これらを通じて結果的に政界と世論の保守化(健全化)を進展させた事実は大いに評価すべき。小泉政権自体も、①初期の福田官房長官・田中真紀子(のち川口順子)外相の時期から、②細田官房長官・町村外相の時期を経て、③末期の安倍官房長官・麻生外相の時期へと、その政治時姿勢をリベラルから保守へ大きく変化させてきた。 C+ 久間章生 衆 長崎2区2009衆議院選挙で落選 『原爆投下はしょうがない』と正当化する発言。また、 暴力団と深い関係がある。 要審議 民主党(引退表明している議員) ↓本文はここをクリックして表示 +... 氏名(売国列伝) 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 衆議院議員 金田誠一(かねだせいいち) 衆 北海道第8区次期総選挙には出馬せず、引退表明 金田誠一 - Wikipedia 外国人参政権推進北朝鮮への経済制裁に反対自治労函館書記長パチンコ利権 S 前田雄吉 衆 比例東海ブロック(愛知6区)次期総選挙には出馬せず、引退表明 前田雄吉 - Wikipedia マルチ商法推進 B 岩國哲人 衆 比例南関東ブロック(神奈川8区))次期総選挙には出馬せず、引退表明 岩國哲人 - Wikipedia 外国人参政権推進、二重国籍推進★朝鮮半島問題研究会会長(日朝国交正常化推進)日朝国交正常化推進議連、 恒久平和議連 (自虐隷属史観) 大阪経済法科大学(北スパイ疑惑で有名)客員教授 金正日直属の大物スパイ呉清達(オ・チョンダル)が副学長を務め、文部省からも客員の大幅超過など管理運営に「問題あり」と指摘されている大阪経済法科大学で客員教授として報酬を受けていた八人の国会議員の一人(週間文春)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人 (※) S 鳩山由紀夫 衆 北海道第9区 鳩山由紀夫 - Wikipedia 第93代内閣総理大臣。しかし、在任中、公人とは思えぬほどの妄言・虚言癖があり、景気対策無策、無能外交による国益や信用の損失、自身の個人の脱税・故人献金問題うやむやなど何一つ成果を挙げずに1年も満たずに辞職。★ 鳩山不況 ★外国人参政権強力推進(ニコ動画生放送で明言) 二重国籍推進、日朝友好議員連盟 恒久平和議連 、 「アジア平和連帯」所属 ★ 国会図書館法改悪法案提出者(自虐隷属史観) ●国立追悼施設を考える会(副会長)但し敵基地攻撃能力保有容認、民主党代表時に同党の社会主義インター加盟に反対したことは評価 SSS+ 全員が売国議員である、公明党・共産党・社民党については売国議員リストの続きを参照 ◆集計結果1:衆議院議員候補者(小選挙区)政党別愛国・売国度 定量分析 愛国議員リスト 売国議員リスト 認定保留議員リスト の情報を要約・数値化し、各政党の真の姿(愛国・売国候補の分布状況)を定量的に分析したページ 総選挙 ~ 貴方の選挙区の候補は愛国?売国? ← 詳細はここをCLICK! Ⅰ.自民党(公認予定候補者) (計 292 小選挙区) 1.自民党 売国度 愛国度 評価保留 候補未決 合計 候補を立てない選挙区 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . - . ① 北海道 1 4 3 2 2 12 ② 東北 1 3 9 9 3 25 ③ 北関東 1 3 4 6 9 8 1 32 ④ 東京 1 1 5 5 8 4 24 1 東京12区 ⑤ 南関東 2 1 4 11 8 5 2 33 1 神奈川6区 ⑥ 北陸信越 1 1 8 6 3 1 20 ⑦ 東海 2 7 4 10 7 1 2 33 ⑧ 近畿 2 2 3 5 11 13 4 2 42 6 大阪3・5・6・16区、兵庫2・8区 ⑨ 中国 3 2 3 6 4 1 1 20 ⑩ 四国 2 1 4 5 1 13 ⑪ 九州 3 2 4 15 4 6 4 38 小選挙区計 9 12 21 31 90 69 40 18 0 2 292 8 ※公明党候補が立候補する選挙区 S+A+B+C合算 売国候補 73 ( 25.0 % ) 愛国候補 217 ( 74.32 % ) 0 2 292 ※森岡正宏(奈良1区、郵政選挙で落選、自民党に公認申請中)及び、公認調整中の現職候補(森山真弓・萩山教巖・武田良太など)を含みます ★ポイント★ 1.最頻値が愛国度 C、次が愛国度 B、つまり実態としては、正規分布とは言わないが、愛国度 B寄りのCを中央に両側 に綺麗に裾を引いた山形の分布となっている。 2.但し、愛国度 Cというのは「党議拘束に従う」程度のノンポリ候補で、本当に確りした愛国的政治理念・信条を持っ た者は愛国度 A-Sの58人と見ておいた方が無難。 3.その一方で確信犯的な売国候補、つまり売国度 A-Sに分類される者も21人おり、その多数が有力議員であることにも 留意が必要。(詳細は「売国議員リスト」参照) Ⅱ.民主党(公認予定候補者) (計 273 小選挙区) 2.民主党 売国度 愛国度 評価保留 候補未決 合計 候補を立てない選挙区 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . - . ① 北海道 4 6 1 1 12 ② 東北 3 4 7 4 3 1 22 3 秋田2区、宮城6区、山形3区 ③ 北関東 4 4 7 6 3 1 4 29 3 栃木3区、群馬5区、埼玉11区 ④ 東京 7 6 2 3 2 1 1 22 3 東京8・11・25区 ⑤ 南関東 3 9 7 8 4 1 1 33 1 神奈川8区 ⑥ 北陸信越 5 4 4 1 1 1 2 1 19 1 富山2区 ⑦ 東海 5 9 8 6 1 4 33 ⑧ 近畿 4 18 9 6 6 1 1 45 3 大阪10・13区、兵庫9区 ⑨ 中国 1 11 1 2 1 1 1 18 2 広島6区、島根2区 ⑩ 四国 2 5 4 11 2 香川3区、愛媛2区 ⑪ 九州 3 8 8 6 2 1 1 19 9 福岡11区、佐賀3区、大分2区、熊本4・5区宮崎3区、鹿児島3区、沖縄1・2区 小選挙区計 41 84 54 46 23 5 14 2 0 4 273 27 ※社民党候補を推薦15、国民新党候補を推薦8、 S+A+B+C合算 売国候補 225 ( 82.42 % ) 愛国候補 44 ( 16.12 % ) 0 4 273 新党日本候補を推薦1、無所属候補を側面支援3 ※田中真紀子(新潟5区、無所属、民主党と統一会派)及び、河村秀三郎(宮崎1区、無所属、民主/国民/社民3党推薦)を含みます ★ポイント★ 1.最頻値が売国度 A、次が売国度 Bとなっており、左側(売国側)に大きく傾いた極めて歪(いびつ)な分布となっている。 2.売国度 Sの度数だけでも全体の15%(売国度 S-Aで全体の45%)を占めており、確信犯的な売国的政治姿勢を持つ者が 現職・元職・新人を問わずに多いことが分かる。 3.その一方で、右側の愛国度 Aにも小さな山が出来ていおり、愛国度 Sと併せて全体の僅か6%弱だが、民主党にも強固 な愛国派が存在することが伺える。 (但しこの割合の少なさでは党内の政策決定に主張が通るはずもなく、「保守票狙いの客寄せ」「いずれ離党か地方首 長転出が関の山」と見られても仕方がない) Ⅲ.国民新党(公認予定候補者) (計 11 小選挙区) 3.国民新党 売国度 愛国度 評価保留 候補未決 合計 うち民主党推薦候補 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . - . - . ① 東京 1 1 1 ② 南関東 1 1 ③ 近畿 1 1 2 2 ④ 中国 1 1 1 3 2 ⑤ 九州 1 1 1 1 4 3 小選挙区計 0 0 2 2 4 0 1 1 1 0 11 8 S+A+B+C合算 売国候補 4 ( 36.36 % ) 愛国候補 6 ( 54.55 % ) 1 0 11 ★ポイント★ 1.「郵政改革に反対」から来る保守的イメージとは裏腹に、実際の愛国議員の割合は5割強で、自民党より20%も低い。 2.但し、売国度 S-Aの極端な売国候補が一人もいないことは評価してよく、愛国度 S-Aの候補も各々一人ずついる。 3.難点を付け加えれば、党首の綿貫民輔(比例単独出馬)がナゼか「外国人参政権賛成」であること。どうしても国民新党 支持という人はここをきちんと問い質して欲しい。 Ⅳ.社民党(公認予定候補者) (計 31 小選挙区) ※全員が売国度 S 4.社民党 売国度 合計 うち民主党推薦候補 S . - . - . - . ① 北海道 1 1 ② 東北 6 6 3 ③ 北関東 2 2 1 ④ 東京 1 1 1 ⑤ 南関東 2 2 ⑥ 北陸信越 5 5 1 ⑦ 東海 1 1 ⑧ 近畿 3 3 1 ⑨ 中国 1 1 ⑩ 四国 2 2 2 ⑪ 九州 7 7 6 小選挙区計 31 31 15 S+A+B+C合算 売国候補 31 ( 100.0 % ) 31 ★ポイント★ 1.特になし。 2.しかしNHKは、ナゼ頻繁に福島瑞穂の映像を流すのか。政治に疎い人は、そこの所をもっと考えよう。⇒「NHKの正体」 Ⅴ.公明党(公認予定候補者) (計 8 小選挙区) ※全員が売国度 S 5.公明党 売国度 合計 S . - . - . - . ① 東京 1 1 ② 南関東 1 1 ③ 近畿 6 6 小選挙区計 8 8 S+A+B+C合算 売国候補 8 ( 100.0 % ) 8 ★ポイント★ 1.特になし。今やほぼ常識となってはいるが、公明党=創価学会であることを忘れてはいけない。 2.即ち、議員全員が創価学会信者であり、愛国心や日本精神、大和魂の欠片も持ち合わせていない非国民である。 3.神奈川6区(元NHK・元社会党議員の池田元久(民主党現職)と公明党)、大阪5区(典型的サヨク活動家の稲見哲男(民主党 元職)と公明党)は全国屈指の売国奴対決として注目 Ⅵ.共産党(公認予定候補者) (計 149 小選挙区) ※全員が売国度 A 6.共産党 売国度 合計 A . - . - . - . ① 北海道 5 5 ② 東北 10 10 ③ 北関東 9 9 ④ 東京 25 25 ⑤ 南関東 19 19 ⑥ 北陸信越 10 10 ⑦ 東海 8 8 ⑧ 近畿 38 38 ⑨ 中国 7 7 ⑩ 四国 6 6 ⑪ 九州 12 12 小選挙区計 149 149 S+A+B+C合算 売国候補 149 ( 100.0 % ) 149 ★ポイント★ 1.特になし。共産党も反日売国政党だが、公明党と敵対しており、自民/民主/社民のパチンコ・サラ金利権を暴露する など一定の有益性もあるため、売国度 SではなくAと評価する。 2.共産党は、これまでずっと、全国300小選挙区にくまなく候補を立ててきたが、今回は本当に半減してきた。これも 「革命のための高等戦術」なのだろうか。 Ⅶ.諸派・無所属(有力候補) (計 33 小選挙区) 7.諸派・無所属 売国度 愛国度 評価保留 候補未決 合計 ※赤字は民主党推薦候補または側面支援候補 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . - . 集計対象33候補の内訳 ※青字は愛国度 Sの候補 ① 北海道 2 2 杉村太蔵(現)、佐藤健治 ② 東北 1 2 1 4 升田世喜男、藤井陽光、佐々木重人、村岡敏英 ③ 北関東 1 1 1 1 4 2 中村喜四郎(現)、渡辺喜美(現)、植竹哲也、小泉龍司 ④ 東京 1 2 1 4 1 宇佐美登、小林興起、有田芳生(新党日本)、中津川博郷 ⑤ 南関東 1 1 2 1 江田憲司(現)、井上義行 ⑥ 北陸信越 1 1 柴田巧 ⑦ 東海 1 1 城内実 ⑧ 近畿 2 1 1 1 1 6 田中英夫、堺井裕貴、左藤章、西村眞悟(現、改革クラブ)原和美(新社会党・9条ネット)、石原修三 ⑨ 中国 1 1 2 熊代昭彦、平沼赳夫(現) ⑩ 四国 1 1 1 1 4 岡佑樹、真鍋健、桜内文城、橋本大二郎 ⑪ 九州 1 1 1 3 相浦喜代子、三浦一水、小渡享 小選挙区計 4 2 4 3 7 1 1 4 7 0 33 4 S+A+B+C合算 売国候補 13 ( 39.39 % ) 愛国候補 13 ( 39.39 % ) 7 0 33 ※森岡正宏(奈良1区、自民に公認申請中)はⅠ.自民党に合算、田中真紀子(新潟5区、無所属、民主党と統一会派)・河村秀三郎(宮崎1区、無所属、民主/国民/社民3党推薦)は、Ⅱ.民主党に合算 ★ポイント★ 1.愛国・売国両側に綺麗に候補がバラけた。諸派・無所属で出る有力候補は個性の強い人が多いということだろうか。 (売国度 S、愛国度 Sが同数いる) 2.その一方で、地方議員から転出を狙う候補は、総じて政治姿勢が曖昧で、特に民主党などからの推薦がない場合は 「評価保留」とするより仕方ないケースが目立つ。 Ⅰ~Ⅶ.合計(次期総選挙で出馬予定の有力候補者) (計 300 小選挙区) 1.~7.合計 売国度 愛国度 評価保留 候補未決 合計 共産党候補を除く合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . - . . 候補者計 93 247 81 82 124 75 56 25 8 6 797 648 . S+A+B+C合算 売国候補 503 ( 63.11 % ) 愛国候補 280 ( 35.13 % ) 8 6 797 ※この外に、それほど有力ではない諸派・無所属候補が多数出馬予定です。 【関連】 愛国・売国分析の結論 総選挙★愛国・売国議員候補リスト 自民党と民主党の違い 民主党の正体 自民党の真実 参議院愛国・売国度分析 ◆集計結果2:衆議院議員候補者(小選挙区)それで結論は? ↓本文はここをクリックして表示 +... 愛国議員リスト 売国議員リスト 認定保留議員リスト の情報を要約・数値化し、「日本を守る」ために必要な選択を定量的に導き出したページ。 2009年度衆議院選300小選挙区 ~ どちらの候補がお薦めですか? ← 詳細はここをCLICK! Ⅰ.自民党 v.s. 民主党(公認、推薦、側面支援候補) (計 292 小選挙区) 1. 自民党 v.s. 民主党(公認候補) 265 小選挙区 候補の評価(自 v.s. 民) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % ① 愛国 v.s. 売国 自民>民主 10 15 18 16 22 12 16 25 10 5 19 168 63.39% ② 愛国 v.s. 愛国 自民>民主 3 3 2 1 1 1 2 13 4.91% ③ " 自民=民主 2 1 1 3 8 3.02% ④ " 自民<民主 1 1 1 2 1 3 9 3.4% ⑤ 売国 v.s. 愛国 自民<民主 4 3 1 2 1 1 12 4.53% ⑥ 売国 v.s. 売国 自民>民主 1 2 2 2 3 2 7 5 1 4 3 32 12.08% ⑦ " 自民=民主 1 1 2 2 1 2 1 10 3.77% ⑧ " 自民<民主 1 3 2 3 2 11 4.15% ⑨ 愛国 v.s. 未決 - 1 1 0.38% ⑩ 売国 v.s. 未決 - 1 1 0.38% 合計 - 12 22 29 21 32 19 33 39 18 11 29 265 % (1) 内訳=①+②+⑥ 自民>民主 自民党候補の評価が民主党候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 213 80.38% (2) 内訳=③+⑦ 自民=民主 両党候補の評価が同等のため、政党全体の愛国度を考慮して自民党候補への支持を薦めるもの 18 6.79% (3) 内訳=④+⑤+⑧ 自民<民主 民主党候補の評価が自民党候補より高いため、民主党候補への支持を薦めるもの (※但し比例区は自民党へ) 32 12.08% (4) 内訳=⑨+⑩ 未決・保留 民主党候補が未決定のため、判断できないもの 2 0.75% ※森岡正宏(奈良1区、自民に公認申請中)は自民党候補に合算、田中真紀子(新潟5区、無所属、民主党と統一会派)・河村秀三郎(宮崎1区、無所属、民主/国民/社民3党推薦)は、民主党候補に合算 2. 自民党 v.s. 社民党(民主党推薦) 15 小選挙区 候補の評価(自 v.s. 社) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % ① 愛国 v.s. 売国 自民>社民 2 1 1 1 5 10 66.67% ② 売国 v.s. 売国 自民>社民 1 1 1 1 4 26.67% ③ " 自民=社民 1 1 6.67% 合計 - 0 3 1 1 0 1 0 1 0 2 6 15 % (1) 内訳=①+② 自民>社民 自民党候補の評価が社民党候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 14 93.33% (2) 内訳=③ 自民=社民 両党候補の評価が同等のため、政党全体の愛国度を考慮して自民党候補への支持を薦めるもの 1 6.67% ※社民党候補と同等の評価の自民党候補とは、具体的には加藤紘一氏(山形3区、売国度 S)。この選挙区では民主党が社民党候補を推薦。 3. 自民党 v.s. 国民新党(民主党推薦) 8 小選挙区 候補の評価(自 v.s. 国) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % ① 愛国 v.s. 売国 自民>国民 1 1 2 25.0% ② 愛国 v.s. 愛国 自民>国民 1 1 2 25.0% ③ " 自民=民主 0 0.0% ④ " 自民<民主 1 1 12.5% ⑤ 売国 v.s. 愛国 自民<国民 1 1 12.5% ⑥ 売国 v.s. 売国 自民>国民 0 0.0% ⑦ " 自民=国民 1 1 12.5% ⑧ " 自民<国民 0 0.0% ⑨ 未決 v.s. 売国 - 1 1 12.5% 合計 - 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 8 % (1) 内訳=①+②+⑥ 自民>国民 自民党候補の評価が国民新党候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 4 50.0% (2) 内訳=③+⑦ 自民=国民 両党候補の評価が同等のため、政党全体の愛国度を考慮して自民党候補への支持を薦めるもの 1 12.5% (3) 内訳=④+⑤+⑧ 自民<国民 国民新党候補の評価が自民党候補より高いため、国民新党候補への支持を薦めるもの (※但し比例区は自民党へ) 2 25.0% (4) 内訳=⑨ 未決・保留 自民党候補が未決定のため、判断できないもの 1 12.5% 4. 自民党 v.s. 諸派・無所属(民主党の推薦または側面支援を受けているもの)具体的には・・・渡辺喜美(栃木3区、無所属)、小泉龍司(埼玉11区、無所属・埼玉連合推薦)、有田芳生(東京11区、新党日本公認)、江田憲司(神奈川8区、無所属) 4 小選挙区 候補の評価(自 v.s. 諸) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % ① 愛国 v.s. 売国 自民>諸派 2 1 1 4 100.0% 合計 - 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 % (1) 内訳=① 自民>諸派 自民党候補の評価が諸派・無所属候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 4 100.0% 1.~4.合計 自民党 v.s. 民主党(公認+推薦+側面支援) 292 小選挙区 候補の評価(自 v.s. 民) - 292 % (1) 自民>民主 自民党候補の評価が民主党その他の候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 235 80.48% (2) 自民=民主 自民党と民主党その他の候補の評価が同等のため、政党全体の愛国度を考慮して自民党候補への支持を薦めるもの 20 6.85% (3) 自民<民主 民主党その他の候補の評価が自民党候補より高いため、民主党その他候補への支持を薦めるもの(※但し比例区は自民党へ) 34 11.64% (4) 未決・保留 片方の候補が未決定のため、判断できないもの 3 1.03% 当サイトでは、愛国・売国度分析に基づき自民党v.s.民主党(公認+推薦+側面支援)対決では 結論:87%以上の確率で自民党候補への支持を薦めます 貴方の選挙区の候補をチェック ⇒ 総選挙★愛国・売国議員候補リスト ※合計 292 小選挙区。残り 8 小選挙区は 民主党 v.s. 公明党 となります。(下記Ⅱ参照) また民主党推薦・支援以外の諸派・無所属の有力候補との比較は別途説明します。(下記Ⅲ参照) Ⅱ.民主党 v.s. 公明党 (計 8 小選挙区) 5. 民主党 v.s. 公明党 8 小選挙区 候補の評価(民 v.s. 公) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % ① 愛国 v.s. 売国 民主>公明 2 2 25.0% ② 売国 v.s. 売国 民主>公明 1 2 3 37.5% ③ " 民主=公明 1 1 12.5% ⑨ 未決 v.s. 売国 - 1 1 2 25.0% 合計 - 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 8 % (1) 内訳=①+② 民主>公明 民主党候補の評価が公明党候補より高いため、民主党候補への支持を薦めるもの(※但し比例区は自民党へ) 5 62.5% (2) 内訳=③ 民主=公明 両党候補の評価が同等のため、更に詳細に両候補の実績・政見の検討を要するもの(※但し比例区は自民党へ) 1 6.67% (3) 内訳=④ 未決・保留 民主党候補が未決定のため、判断できないもの 2 25.0% ※公明党候補と同等(あるいはそれ以下)の評価の民主党候補とは、具体的には稲見哲男氏(大阪5区、売国度 S)。この選挙区では正直、どちらがマシか判断が付きかねる。 Ⅲ.自民党 v.s. 諸派・無所属の有力候補 (計 29 小選挙区) 6. 自民党 v.s. 諸派・無所属 29 小選挙区 集計対象候補 候補の評価(自 v.s. 諸無) 評価の 高>低 . 北海道 東北 北関東 東京 南関東 北陸信越 東海 近畿 中国 四国 九州 合計 % 青字は愛国度 Sの候補 ① 愛国 v.s. 売国 自民>諸無 1 2 3 1 2 9 31.03% 佐々木重人、宇佐美登、中津川博郷、田中英夫、左藤章、原和美(新社会党・9条ネット)、熊代昭彦、桜内文城、橋本大二郎 ② 愛国 v.s. 愛国 自民>諸無 2 1 1 1 5 17.24% 升田世喜男、村岡敏英、中村喜四郎(現)、 小林興起、岡佑樹 ③ " 自民=諸無 1 1 2 6.90% 堺井裕貴、三浦一水 ④ " 自民<諸無 1 1 1 3 10.34% 植竹哲也、西村眞悟(現、改革クラブ)、小渡享 ⑤ 売国 v.s. 愛国 自民<諸無 1 1 1 3 10.34% 井上義行、城内実、平沼赳夫(現) ⑥ 愛国 v.s. 保留 - 2 1 1 1 1 1 7 24.13% 杉村太蔵(現)、佐藤健治、藤井陽光、柴田巧、石原修三、真鍋健、相浦喜代子 合計 - 2 4 2 3 1 1 1 6 2 4 3 29 % (1) 内訳=①+② 自民>諸無 自民党候補の評価が諸派・無所属候補より高いため、自民党候補への支持を薦めるもの 14 48.28% (2) 内訳=③ 自民=諸無 自民党と諸派・無所属候補の評価が同等のため、政党全体の愛国度を考慮して自民党候補への支持を薦めるもの 2 6.90% (3) 内訳=④+⑤ 自民<諸無 諸派・無所属候補の評価が自民党候補より高いため、諸派・無所属候補への支持を薦めるもの(※但し比例区は自民党へ) 6 20.69% (4) 内訳=⑥ 未決・保留 諸派・無所属候補が評価保留のため、判断できないもの 7 24.14% ※森岡正宏(奈良1区、自民に公認申請中)は、Ⅰ.-1.の自民党候補に合算、田中真紀子(新潟5区、無所属、民主党と統一会派)・河村秀三郎(宮崎1区、無所属、民主/国民/社民3党推薦)は、Ⅰ.-1.の民主党候補に合算 ※渡辺喜美(栃木3区、無所属)、小泉龍司(埼玉11区、無所属・埼玉連合推薦)、有田芳生(東京11区、新党日本公認)、江田憲司(神奈川8区、無所属)は、Ⅰ.-4.の民主党側面支援候補で計算 ※この外に、それほど有力ではない諸派・無所属候補が多数出馬予定 ■ 最終分析結果 ■ 1.Ⅲ.④+⑤の諸派・無所属 6 候補は、いずれも同一選挙区の自民・民主その他各党候補よりも愛国度が高く、かつ 各々の選挙区では、自民党>民主党その他の各党候補 となっているので、結局、Ⅰ.の結論である愛国・売国度分 析から割り出した自民党の支持対象候補:青(235)+黄(20)=255 から、この 6 を引いた 249 が最終的な自民党 の支持対象候補となる。 2.同様に、Ⅰ.及び Ⅱ.から割り出した民主党の支持対象候補:Ⅰ.-1の赤(32)+Ⅱ.の青(5)=37 が最終的な民主党 の支持対象候補となる。 3.同様に、Ⅰ.-1の赤(2) が最終的な国民新党の支持対象候補となる。 4.更に、Ⅲ.より保守・愛国派の諸派・無所属の支持対象候補が 6 人と割り出されている。 5.最後に、自民・民主両党間の判断保留 2、自民・国民新党間の判断保留 1、民主・公明間の判断保留及び判定不能 3、 合計 6 (なお自民・無所属間の判断保留は自民側がすべて愛国議員なので煩雑を避けるため便宜上、自民>諸派・無 所属 と判定) 6.以上で、自民(249) + 民主(37) + 国民新(2) + (保守系)諸派・無所属(6) + 判断保留(6) = 300 と全小選挙区 の分析が確定 ※愛国・売国度からみた最終的な分析結果をグラフで示すと以下となります。 【関連】 政党別愛国・売国分析 自民党と民主党の違い 民主党の正体 自民党の真実 ◆参議院 : 北から都道府県順+比例選出、現職議員のみ 自由民主党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 都道府県(選挙区) 選出年度 順位 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 自民党 参議院議員リスト(全政党) はこちら 北海道 平成19年 伊達忠一 売国度 C、 経歴 自民公認 町村派 売国度 C 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進) 宮城 平成16年 市川一朗 売国度 B、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 B 人権擁護法案推進(人権問題等調査会副会長)女系天皇容認派 山形 平成16年 岸宏一 売国度 B、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 B 日朝友好議連但し国立施設に反対署名は評価 茨城 平成16年 岡田広 売国度 C、 経歴 自民公認 山崎派 売国度 C 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)但し日本会議議員懇談会は評価 埼玉 平成19年 古川俊治 売国度 B、 経歴 自民公認 町村派 売国度 B 移民1000万人受入推進 神奈川 平成16年 小泉昭男 売国度 C、 経歴 自民公認 山崎派 売国度 C 国立追悼施設推進 富山 平成16年 河合常則 売国度 B、 経歴 自民公認 額賀派 売国度 B 外国人参政権推進但し日本会議議員懇談会は評価 長野 平成19年 吉田博美 売国度 C、 経歴 自民公認 額賀派 売国度 C 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)但し国立追悼施設に反対署名は評価 静岡 平成16年 坂本由紀子 売国度 A、 経歴 人権擁護法案についての党法務部会にて派閥の事務総長・古賀 誠の要請を受けて乱入し、一任取り付けの強行採決に加担した人物の一人 自民公認 古賀派 売国度 A 人権擁護法案推進但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 京都 平成16年 二之湯智 売国度 B、 経歴 人権擁護法案について「これは日本の将来にとって非常に重要な法案である。自民党は慎重に対処していかなければならないのではないか。」上記の件で直接電話して伺ってみたら、事務所の方から「議論をしなければならない、という事です。」 自民公認 額賀派 売国度 B 移民1000万人受入推進 恒久平和議連 (自虐隷属史観)但し日本会議議員懇談会、北朝鮮経済制裁に賛成は評価人権擁護法案への態度は不明 兵庫 平成16年 末松信介 売国度 C、 経歴 自民公認 町村派 売国度 C 移民1000万人受入推進 但し靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁賛成は評価 和歌山 平成16年 鶴保庸介 売国度 A、 経歴 自民公認 二階派 売国度 A 人権擁護法案推進(人権問題等調査会副会長) 移民1000万人受入推進 但し国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁賛成は評価 広島 平成19年 溝手顕正 売国度 B、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 B 朝鮮半島問題小委員会副委員長 山口 平成19年 林芳正 売国度 C、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 C 国立追悼施設推進自虐史観 愛媛 平成16年 山本順三 売国度 C、 経歴 自民公認 町村派 売国度 C 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)但し靖国神社参拝は評価 鹿児島 平成19年 加治屋義人 売国度 C、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 C 国立追悼施設推進 比例代表 平成16年 西島英利 売国度 B、 経歴 自民公認 古賀派 売国度 B 外国人参政権賛成 平成16年 中村博彦 売国度 B、 経歴 自民公認 売国度 B 外国人材交流推進議連(移民1000万受入推進)事務局長但し靖国神社参拝は評価 平成16年 佐藤昭郎 売国度 C、 経歴 自民公認 額賀派 売国度 C 日朝友好議連但し靖国神社参拝は評価 平成16年 南野知惠子 売国度 B、 経歴 自民公認 町村派 売国度 B 人権擁護法案推進派★女子差別撤廃条約批准推進 平成19年 川口順子 売国度 A、 経歴 自民公認 無派閥 売国度 A 外相在任中に在上海総領事館員が中国側から外交機密などの情報提供を強要され自殺するという事件が発生するが(上海総領事館員自殺事件)コメントを一切発表せず 平成19年 橋本聖子 売国度 C、 経歴 自民公認 町村派 売国度 C 人権問題を考える女性議員の会所属但し国立追悼施設に反対署名は評価 民主党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 都道府県(選挙区) 選出年度 順位 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 民主党 参議院議員リスト(全政党) はこちら 北海道 偶数年 徳永エリ 売国度 B、経歴(※)?。 民主公認 売国度B 外国人参政権推進、護憲派 奇数年 小川勝也 売国度 B、 経歴 民主公認 鳩山G 売国度 B 外国人参政権推進 宮城 偶数年 桜井充 売国度 B、 経歴 「外国人の地方参政権を認めますか。」との問いに『各地方自治体の判断に委ねる』と回答 民主公認 菅G 売国度 B 外国人参政権容認 福島 偶数年 増子輝彦 売国度 A、 経歴 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進民主党「ネクスト内閣」の経済産業大臣でありながらマルチ商法推進パチンコチェーンストア協会政治分野アドバイザー 新潟 偶数年 田中直紀 売国度 C、妻は田中真紀子(衆院議員、新潟5区、当選後民主に合流)、 経歴 民主公認 自民党在籍時は堀内派 売国度 C 奇数年 風間直樹 売国度 B、元新潟県議、立正佼成会員、 経歴 民主公認 売国度 B 外国人参政権推進 茨城 偶数年 郡司彰 売国度 A、連合茨城執行役員、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 奇数年 藤田幸久 売国度 B、 経歴 アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀であると主張し国会で追求 し、週間現代に「あの人大丈夫?」と書かれた人物 民主公認 売国度 B 外国人参政権推進日米同盟に反対 埼玉 偶数年 大野元裕 売国度 C、 経歴 民主公認 売国度 C、 外国人参政権・人権擁護法案賛否不明、民主党の党議に従うとし売国度Cとする。 千葉 奇数年 長浜博行 売国度 A、 経歴 民主公認 野田G 売国度 A 外国人参政権賛成派 、日本ユニセフ協会支援者、自虐史観 東京 偶数年 小川敏夫 売国度 S、経歴 (※) 民主公認 菅G 売国度 S 外国人参政権推進従軍慰安婦あった派、 恒久平和議連 (自虐隷属史観)「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い呼びかけ人 偶数年 蓮舫 売国度 B、 経歴 民主公認 野田G 売国度 B 夫婦別姓賛成、仕分けなどでJAXAを仕分け、首相の靖国神社参拝反対尖閣諸島問題で「領土問題」と失言但し、外国人参政権慎重は評価 神奈川 奇数年 牧山弘恵 売国度 B、 経歴 アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人 民主公認 売国度 B 日米同盟に反対 山梨 偶数年 輿石東 売国度 SSS+、元山梨教職員組合(山教組)執行委員長、経歴 (※) 民主公認 元社会党議員、横路G 売国度 SSS+ 日本民主教育政治連盟(日教組の政治団体)、日教組の親玉参考:日教組の正体 長野 偶数年 北澤俊美 売国度 A、 経歴 民主公認 羽田G 売国度 A 外国人参政権推進参議院参考人招致の冒頭で田母神氏の言論の自由を踏みにじる発言(外交防衛委員長) 奇数年 羽田雄一郎 売国度 C、父は羽田孜元首相、 経歴 民主公認 羽田G 売国度 C 尖閣諸島漁船衝突事件のビデオ公開に慎重 岐阜 偶数年 小宮山幸治 売国度 B、 民主公認 売国度B 外国人参政権賛成 静岡 奇数年 榛葉賀津也 売国度 B、元UIゼンセン同盟産業労働政策懇話会委員(民社系)、 経歴 民主公認 川端G 売国度 B 歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人(自虐隷属史観) 部落解放推進委員会 偶数年 藤本祐司 売国度 C 民主公認 売国度 C、 外国人参政権・人権擁護法案賛否不明、民主党の党議に従うとし売国度Cとする。 愛知 偶数年 斉藤嘉隆 売国度 C 民主公認 売国度 C、 外国人参政権・人権擁護法案賛否不明、民主党の党議に従うとし売国度Cとする。 奇数年 大塚耕平 売国度 S、経歴 (※) 民主公認 売国度 S ★移民1000万人受け入れ推進二重国籍推進金融危機に対してIMF経由ではなく個別国支援を行うべきと主張(韓国支援を念頭) 滋賀 偶数年 林久美子 売国度 B、 経歴 民主公認 売国度 B 外国人参政権賛成 京都 偶数年 福山哲郎 売国度 SSS+、経歴 (※) 民主公認 前原・枝野G 売国度 SSS+ 人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT事務局長代理)、外国人参政権推進北朝鮮経済制裁慎重派、自虐隷属史観 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 大阪 偶数年 尾立源幸 売国度 A、 経歴 民主公認 鳩山G 売国度 A 外国人参政権賛成 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 兵庫 偶数年 水岡俊一 売国度 A、兵庫教育文化研究所副所長(兵教組)、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 外国人参政権推進日本民主教育政治連盟(日教組の政治団体)「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い呼びかけ人2008年1月にマイク・ホンダが来日したとき、江田五月、神本美恵子らと一緒に参議院で出迎えを行い、ホンダがアメリカ合衆国下院121号決議を成立させたことに謝意を表明 奈良 偶数年 前川清成 売国度 B、 経歴 民主公認 売国度 B 人権擁護法案推進(人権侵害救済法PT所属) 岡山 偶数年 江田五月 売国度 S、父は江田三郎元社会党書記長、経歴 (※) 第156回国会の参議院・憲法調査会にて、外国人参政権を推進する旨の発言「・・・参政権は国家の意思形成機能の面もさることながら、個人の自己決定の集合的処理方法でもあり、在日外国人の地方参政権はこの観点から根拠付けられます。 民主公認 元社民連議員・菅G 売国度 S、父は江田三郎(元社会党委員長) 外国人参政権推進、人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT座長) 恒久平和議連 (自虐隷属史観)★土井たか子・菅直人らと共に 北朝鮮工作員辛光洙(シンガンス 原敕晁さん拉致犯)釈放署名 国立追悼施設推進従軍慰安婦あった派 広島 奇数年 佐藤公治 売国度 C、 経歴 アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人 (人権擁護法案について)「基本的には民主党案に賛成ではあるものの、この法案には問題点が多々あり、慎重に論議し運用法を決定しないといけない。出来れば、現行法での対応の摸索もしたほうがいいと思っているとのこと外国人参政権については、「最終的には賛成ではあるが、今の状態ではとても認めていいとは思っていない」 民主公認 小沢G 売国度 C 外国人参政権・人権擁護法案とも態度曖昧(限定的ながら容認派)日米同盟に反対但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 偶数年 柳田稔 売国度 A、基幹労連政治顧問(民社系)、連合広島政治顧問、 経歴 民主公認 川端G 売国度 A 外国人参政権推進、憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対★ 「法相は2つの言葉を覚えておけばいい」と国会での答弁を軽視する発言 但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 高知 偶数年 広田一 売国度 A、 経歴 民主公認 売国度 A 外国人参政権賛成、夫婦別姓賛成、憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対但し、人権擁護法案反対は評価 福岡 偶数年 大久保勉 売国度 B、 経歴 民主公認 売国度 B 外国人参政権賛成、夫婦別姓賛成但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 大分 偶数年 足立信也 売国度 B、 経歴 民主公認 売国度 B 外国人参政権賛成 比例代表 偶数年 加藤敏幸 売国度 A、連合組織局長、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 偶数年 直嶋正行 売国度 A、 経歴 民主公認 川端G、鳩山G 売国度 A 外国人参政権推進、 永住外国人地方選挙権検討委員会副委員長 偶数年 白眞勲 売国度 SSS+元在日韓国人(民団)、朝鮮日報元日本支社長経歴?「韓国の為に全力を尽くす」と当選後に公言 民主公認 菅G、近藤・平岡G 売国度 SSS+ ●外国人参政権推進(幹事;呼びかけ人) 歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人(自虐隷属史観) 国籍法改悪推進(参議院審議の開始前に民主党法務委員が辞任するとすかさず名乗りを上げて委員に就任、「DNA鑑定が必要」と述べたとされるがアリバイ作りか) ※更に詳しい情報: 白眞勲の正体 偶数年 那谷屋正義 売国度 A、元神奈川県横浜市教職員組合書記長、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 外国人参政権推進日本民主教育政治連盟(日教組)自虐史観 偶数年 藤末健三 売国度 A、中国清華大学客員教授(現職)、 経歴 日中ビジネスネットワークで「経済vs安全保障」 というテーマで講演『・・・この図を見て、中国のひとが「中国は、海への出口がほしくて台湾問題にこだわっている。日本を侵略できるような装備にはなっていないはず。中国の考えをもっと洞察してはどうか。」と教えてくれました。なるほどご指摘のとおりです。』(公式HP) 民主公認 菅G、近藤・平岡G 売国度 A 媚中派、憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対、国立追悼施設推進但し、外国人参政権反対(以前は賛成だったが、2010年の参院選で反対を主張)、夫婦別姓反対は評価 偶数年 津田弥太郎 売国度 A、元ゼンキン連合本部副書記長、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 外国人参政権推進 偶数年 前田武志 売国度 C、 経歴 民主公認 羽田G 売国度 C 憲法9条護憲派、国立追悼施設推進、 「アジア平和連帯」所属 但し、外国人参政権反対(以前は賛成だったが、2010年の年の参院選で反対を主張)、夫婦別姓反対は評価 偶数年 有田芳生 売国度 {SSS+、元共産党員で基本的に反日・反皇室5.31韓国民団集会にて「歴史の中でつくられた(韓国人の)涙を見るのは(日本人の)義務(だから参政権を与えねばならない)」と発言( ※参照 民主公認 売国度 SSS+ 外国人参政権推進 自虐隷属史観 変態記事事件で名を馳せた毎日新聞を徹底擁護 父親は日本共産党京都府委員会副委員長で名前(芳生)はヨシフ・スターリン(ソ連の独裁者)から取られた★反「ヘイトスピーチ」集会・デモ 偶数年 田代郁 売国度 S+、JR総連の組織内議員 民主公認 売国度 S+ 夫婦別姓賛成、憲法改正反対、反「ヘイトスピーチ」集会・デモに賛同、朝鮮学校無償化賛成★浦和電車区事件上告棄却に際し院内集会 (続き) 奇数年 相原久美子 売国度 A、自治労中央執行委員 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 社保庁批判で民主党が大勝した参院選で自治労組織内候補として大量得票(自身も年金業務を経験) 奇数年 吉川沙織 売国度 A、NTT労働組合中央本部特別中央執行委員、 経歴 民主公認 横路G 売国度 A 奇数年 神本美恵子 売国度 S、日本民主教育政治連盟(日教組の政治団体)、元日教組中央執行委員、経歴 (※) 夫婦別姓・ジェンダーフリー教育の熱烈な推進者でもあり、福岡県教組の一組合員時代は日の丸君が代問題で管理職をつるし上げてきた組合の闘士 民主公認 横路G、近藤・平岡G 売国度 S 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 従軍慰安婦あった派(2008年1月にマイク・ホンダが来日したとき、江田五月、水岡俊一らと一緒に参議院で、ホンダがアメリカ合衆国下院121号決議を成立させたことに謝意を表明)、 自虐隷属史観 、※参考:日教組の正体「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い呼びかけ人 奇数年 大島九州男 売国度 B、立正佼成会員、 経歴 民主公認 売国度 B 外国人参政権推進 生活の党 ↓本文はここをクリックして表示 +... 都道府県(選挙区) 選出年度 順位 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 生活の党 岩手 偶数年 主濱了 売国度 A、 経歴 生活公認 民主党在籍時は小沢G 売国度 A 比例 偶数年 谷亮子 売国度 A、 経歴 生活公認 民主党在籍時は小沢G 売国度 A その他(国民新党、新党日本、その他の無所属候補) ↓本文はここをクリックして表示 +... 都道府県(選挙区) 選出年度 順位 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 国民新党 参議院議員リスト(全政党) はこちら 島根 平成19年 亀井亜紀子 売国度C、亀井久興の娘、 経歴 国民新党公認 売国度 C ピースボート経験者(HPに明記)、憲法9条護憲派、集団的自衛権行使に反対但し国籍法改悪反対・外国人参政権(党として反対)天皇陛下の特例会見問題に関し、「象徴天皇制は国の基本で、きちんと(しなければならない)」と発言は評価 (続き) 平成19年 自見庄三郎 売国度 B、 経歴 国民新党公認 自民党在籍時は山崎派 売国度 B ●人権擁護法案推進(元人権問題等調査会副会長)●朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)、日朝国交正常化推進議連北朝鮮経済制裁に慎重但し国籍法改悪反対・外国人参政権反対(党として反対)は評価 新党改革 参議院議員リスト(全政党) はこちら 比例代表 平成19年 - 舛添要一 売国度 S、 経歴 タカ派と勘違いする人が多いが、尊敬する政治家として野中広務を挙げるリベラル派、従ってマスコミ受けは良い (衛藤晟一氏(参議院比例区、愛国度 S)の自民党復党について感想を求められて)「百害あって一利なし」 新党改革 売国度 S 外国人参政権賛成、靖国問題勉強会発起人の一人、自虐史観タカ派=保守派と勘違いしている人がいるが、尊敬する政治家として野中広務を挙げるリベラル派、従ってマスコミ受けは良い。2年前の参院選で参院政策審議会長の立場も弁えず安倍首相を猛烈批判し、自民党大敗・現在の政局混乱の一因を作った有害議員。安倍首相攻撃の理由は、自虐史観のリベラル派ゆえの真正保守の安倍氏への反感のみと思われる。なお、安倍首相の決断による衛藤晟一氏(参議院比例区、愛国度 S、真正保守・反日教組の急先鋒)の自民党復党について感想を求められて「百害あって一利なし」と発言現在、石破茂と同様にサヨク・マスゴミに次期総裁候補と持ち上げられており、非常に有害かつ危険なため売国議員ランキングに追加。周知徹底を願いたい。※参考 ネットゲリラ みんなの党 参議院議員リスト(全政党) はこちら 東京 平成19年 川田龍平 売国度 B、 経歴 ※なお母親の 川田悦子 は、日本民主青年同盟(民青同盟)・新日本婦人の会(新婦人)に所属しており、2000年10月の衆院東京21区補選で共産党などの支援を受けて当選、江田憲司(神奈川8区、無所属民主党寄り議員)らと共に 自衛隊のイラク派遣に断固反対する声明 を発表、現在も 無防備都市運動 等を推進しているプロ市民である みんなの党 売国度 B 無所属だが、新党日本・9条ネット・新社会党・中核派、更に 櫛渕万里(ピースボート共同代表、東京23区で次期衆院選に民主党から立候補予定) や永六輔など反日活動家・反日文化人の絶大な支援を受けて2007年参院選で当選→みんなの党入党参院選後の首相指名投票で小沢一郎民主党代表に投票但し国籍法改悪に反対・外国人参政権反対は評価 比例代表 平成22年 4 寺田典城 売国度 B、 経歴 みんなの党 売国度 B 外国人参政権に賛成 無所属 参議院議員リスト(全政党) はこちら 比例代表 平成19年 繰上 平山誠 売国度C、平成19年参議院選挙落選→田中の鞍替えにつき繰り上げ当選→新党日本の議員は田中一人と提出し新党日本の議員ではないことが判明 現在は鈴木宗男氏らと大地・真民主党を結成 大地・真民主党 売国度 C 外国人参政権・人権擁護法案の賛否不明。民主党と統一会派 平成19年 横峯良郎 売国度 A、 経歴 大地・真民主党 売国度 A 外国人参政権推進朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化) ※売国議員リストとあわせて、民主党の正体もご覧ください。 ◆売国議員リストの続き(全員が売国議員である、公明党・共産党・社民党) ↓本文はここをクリックして表示 +... 売国議員リストの続き <目次> つづき つづき 氏名(売国列伝) 政党 衆参 選挙区 Wikipedia 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国度 全議員 公明党 両院 全選挙区 公明党 - Wikipedia ★国籍法改悪推進★人権擁護法案推進★外国人参政権推進★日朝国交正常化推進★従軍慰安婦肯定★南京大虐殺肯定(自虐隷属史観)★靖国神社参拝反対 SSS+ 全議員 社民党 両院 全選挙区 社会民主党 (日本 1996-) - Wikipedia ★外国人参政権推進★人権擁護法案推進★南京大虐殺あった派★従軍慰安婦あった派★北朝鮮と強い結びつき(北朝鮮国交正常化推進)★前身は極左・反日政党の旧社会党★人権擁護法案推進★南京大虐殺肯定★従軍慰安婦肯定★靖国神社参拝反対★北朝鮮と強い結びつき(北朝鮮国交正常化推進)★前身は極左・反日政党の旧社会党★前身の旧社会党は阪神・淡路大震災のときに自衛隊の派遣をわざと遅らせ、6千人以上もの尊い命を失わせた元凶★自衛隊否定・日米安保否定、各地で反基地運動、米軍排除画策★北朝鮮経済制裁に断固反対★靖国神社参拝反対。 SSS+ 全議員 日本共産党 両院 全選挙区 日本共産党 - Wikipedia ★外国人参政権推進★南京大虐殺肯定★従軍慰安婦肯定★9条護憲但し、サラ金利権を批判、人権擁護法案に反対、公明党や部落解放同盟と敵対していることなど、有益な側面もあるため、売国度Aにとどめる。 A 全議員 新党日本 両院 全選挙区 ★外国人参政権推進自虐史観※詳しい情報→新党日本の正体 A 浅野貴博 新党大地 衆 比例北海道ブロック 新党大地代表代行。政治信条等不明。代表の鈴木宗男に従うとみなし、売国度 Bとする。 B ◆集計結果:参議院 政党別愛国・売国度 定量分析 +... 参議院議員リスト の情報を要約・数値化し、各政党の真の姿(愛国・売国候補の分布状況)を定量的に分析したページ Ⅰ.自民党(参議院) (計 83 名) 1.自民党 売国度 愛国度 評価保留 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . ① 選挙区 3 6 8 13 15 3 2 6 56 ② 比例区 3 3 2 3 3 3 4 6 27 合計 0 6 9 10 16 18 6 6 12 83 S+A+B+C合算 売国議員 25 ( 30.12 % ) 愛国議員 46 ( 55.42 % ) 12 83 Ⅱ.民主党(参議院) (計 113 名) 2.民主党 売国度 愛国度 評価保留 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . ① 選挙区 15 13 16 6 8 3 1 14 76 ② 比例区 5 17 6 2 2 5 37 合計 20 30 22 6 10 5 1 6 19 113 S+A+B+C合算 売国議員 78 ( 69.03 % ) 愛国議員 16 ( 14.16 % ) 19 113 Ⅲ.国民新党(参議院) (計 5 名) 3.国民新党 売国度 愛国度 評価保留 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . ① 選挙区 1 1 1 3 ② 比例区 1 1 2 合計 0 1 1 0 0 2 0 1 0 5 S+A+B+C合算 売国議員 2 ( 40.0 % ) 愛国議員 3 ( 60.0 % ) 0 5 Ⅳ.改革クラブ(参議院) (計 4 名) 4.改革クラブ 売国度 愛国度 評価保留 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . ① 選挙区 1 1 ② 比例区 1 1 1 3 合計 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 S+A+B+C合算 売国議員 0 ( 0.0 % ) 愛国議員 4 ( 100.0 % ) 12 4 Ⅴ.公明党(参議院) (計 21 名) ※全員が売国度 S 5.公明党 売国度 合計 S . - . ① 選挙区 1 6 ② 比例区 1 15 合計 21 21 S+A+B+C合算 売国議員 21 ( 100.0 % ) 21 Ⅵ.共産党(参議院) (計 7 名) ※全員が売国度 A 6.共産党 売国度 合計 A . - . ① 選挙区 0 0 ② 比例区 7 7 合計 7 7 S+A+B+C合算 売国議員 7 ( 100.0 % ) 7 Ⅶ.社民党(参議院) (計 5 名) ※全員が売国度 S 7.社民党 売国度 合計 S . - . ① 選挙区 1 1 ② 比例区 4 4 合計 5 5 S+A+B+C合算 売国議員 5 ( 100.0 % ) 5 Ⅷ.沖縄社会大衆党(参議院) (計 1 名) ※全員が売国度 S 8.沖縄社大党 売国度 合計 S . - . ① 選挙区 1 1 合計 1 1 S+A+B+C合算 売国議員 1 ( 100.0 % ) 1 Ⅸ.新党日本(参議院) (計 1 名) ※全員が売国度 A 9.新党日本 売国度 合計 A . - . ① 比例区 1 1 合計 1 1 S+A+B+C合算 売国議員 1 ( 100.0 % ) 1 Ⅹ.無所属(参議院) (計 2 名) 10.無所属 売国度 愛国度 評価保留 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . ① 選挙区 1 1 2 合計 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 S+A+B+C合算 売国議員 2 ( 100.0 % ) 愛国議員 0 ( 0.0 % ) 0 2 Ⅰ~Ⅹ.合計(参議院:全議員) (計 242 名) 1.~10.合計 売国度 愛国度 評価保留 欠員 合計 S . A . B . C . C . B . A . S . - . - . - . . 議員計 54 39 32 17 27 27 8 7 31 0 242 . S+A+B+C合算 売国議員 142 ( 58.67 % ) 愛国議員 69 ( 28.51 % ) 31 0 242 ■地方首長・地方議員その他 ◆地方首長・地方議員および候補者 +... ■「売国度」の評価ランク 表にある「売国度」とは、危険人物のレベルをSABCでランク付けしたものです。 理想としては全員落選ですが、もし売国議員・候補同士が同じ選挙区になった場合は「売国度」が高いほうを優先的に落選させましょう。 もし同一選挙区の売国議員・候補の「売国度」が等しい場合は、所属政党全体の「売国度」が高いほうを優先的に落選させましょう。 売国議員の売国度 ランク S A B C 説明 最悪の売国奴。絶対落選させたい。 非常に売国的。ぜひ落選させたい。 実は売国的。できれば落選させたい。 どちらかというと売国的。場合によっては落選候補から外しうる。 氏名 地方自治体 wikipedia 主な売国実績 売国度 地方首長 荒井正吾 奈良県知事 荒井正吾 - Wikipedia 検証が必要な歴史事実を中国の言い分で鵜呑みにして、梁思成の銅像を建てようとするなど、公平中立性を疑う行為を行う( 動画 ) A 井戸敏三 兵庫県知事 井戸敏三 - Wikipedia 阪神淡路大震災の際、自衛隊出動の遅れは被災者の救助は関係なく、8割の人が圧死だったと発言 。今でも、マスコミはこの「圧死8割説」を強く推している。朝鮮学校の授業料無償化についても拉致問題とは別に考えるべきと推進の態度をとる。 S 大村秀章 愛知県知事 大村秀章 - Wikipedia 移民1000万受入推進人権擁護法案推進パチンコチェーンストア政治アドバイザー但し集団的自衛権の行使に賛成は評価 A 嘉田由紀子 滋賀県知事 ★反原発★東海道新幹線びわこ栗東駅の建設を中止させる S 熊谷俊人 千葉市長 熊谷俊人 - Wikipedia チマチョゴリ切り裂き事件(在日による自作自演)を妄信し、テポドン飛来を「日本人の器が問われる」と発言 外国人参政権推進 ★民主党のほか社民党・新社会党(9条ネット)・ 千葉市民ネットワーク からも支持を受ける危険人物 S 伊藤祐一郎 鹿児島県知事 多数の反対意見を押し切り上海研修事業を強行。またNHK・浜田健一郎経営委員長とも関係が深い。 評価保留 秋葉忠利 前広島市長 秋葉忠利 - Wikipedia 元社会党議員。 S 平松邦夫 前大阪市長 平松邦夫 - Wikipedia 元・毎日放送(MBS)アナウンサーで、民主党の推薦や部落解放同盟、腐敗した労働組合のバックアップを受け当選した人物。因みに、上海万博に大阪館を出展することから、上海(支那)との友好を煽っている。対立候補で元大阪府知事の橋下徹氏を政策でなく「ハシズム」などと意味不明な言葉で賛同者と共に批判していた人物として有名。 S 山下真 生駒市長 山下真 - Wikipedia 市政の重要事項について市民の意思を直接問う「市民投票条例案」を、定住外国人にも投票権を付与する形で成立を目指している(事実上の「外国人参政権」) 在特会が告訴 ( ※ ) A 佐藤真 鹿沼市長 佐藤真 - Wikipedia 民主党員( ※ ) 鹿沼市多文化共生推進計画策定委員会 推進。 A 伊波洋一 前宜野湾市長 伊波洋一 反米軍派。「共産党」「民医連」「医生協」「県労連」「沖商連」「新婦人」「平和委」「民青」の八つの団体で構成されている「安保破棄沖縄統一連」が後援・選挙事務所を運営。( ソース ) S 上田文雄 札幌市長 上田文雄- Wikipedia 支持団体が北教組、自治労などの労働団体、市民団体。 ※ ※ ※ A 保坂展人 世田谷区長 元社民党衆院議員。中核派。外国人参政権推進=常設型住民投票条例推進 外国人住民基本法案推進 S 松原忠義 大田区長 松原忠義- Wikipedia ★区議時代に訪朝しパソコン献上、 AV監督の朝鮮人を講師にさせる ★京急蒲田駅エアポート快特通過反対運動を煽動江東区固有の領土たる中央防波堤外側埋立地の領有権を主張 S 川島理史 大島町長 川島理史 - Wikipedia 共産党員★平成25年台風26号に際し出張を中止せず被害を拡大させる A 奥山恵美子 仙台市長 奥山恵美子- Wikipedia 選挙時の応援政党が民主党と社民党。東日本大震災で対応が遅いと批判の声あり。復興そっちのけで中国からパンダレンタルを進める。媚中派?( 参考記事 )⇒ダライラマとの面会拒否 ※ A 久保田勇 宇治市長 宇治市ウトロ地区への公金(税金)投入にかんして法律に基づき行うとしているが( ※ )が朝鮮総連が表敬訪問した際「私たちが責任を持って、必ず遂行する」と述べる。 ※ A 地方議員 東京三鷹市:公明党市議・緒方一郎・寺井均・赤松大一・川原純子・粕谷稔 三鷹市議 2009年6月22日に日本政府に 慰安婦 問題解決を要求する決議を採択 S 東京三鷹市:民主党市議・谷口敏也・岩見大三・中村洋・高谷真一朗・浦野英樹 三鷹市議 2009年6月22日に日本政府に 慰安婦 問題解決を要求する決議を採択 S 東京三鷹市:共産党市議・岩田康男・栗原健治・大城美幸・森徹 三鷹市議 2009年6月22日に日本政府に 慰安婦 問題解決を要求する決議を採択 S 東京三鷹市:にじいろのつばさ・嶋崎英治・半田伸明・野村羊子 三鷹市議 2009年6月22日に日本政府に 慰安婦 問題解決を要求する決議を採択 S 東京都武蔵野市:前民主党市議松本清治 前武蔵野市議 菅直人の元秘書 「私の要請で吉祥寺が計画停電の対象から除外されました」というチラシを配布 。平成23年武蔵野市議会議員選挙にて落選、失職。 評価保留 石田寛 前秋田県議 社民党所属。捏造された花岡事件の記念館の設立を画策している。平成23年秋田県議会議員選挙にて落選、失職。第46回衆院選秋田2区に社民党公認で立候補予定。 S 木下泰之 世田谷区議 元社民党員。プロ市民と結託している。 S 北島邦彦 前杉並区議 中核派の政治組織 都政を革新する会。この組織は竹島を韓国領、尖閣諸島を中国領と主張する。平成23年杉並区議会選挙にて落選。失職。 S 千葉県:市民ネットワーク千葉県・前県議・ 大野博美 ・ 川本幸立 前千葉県議 ジェンダーフリー推奨、自衛隊のPAC3(迎撃ミサイル)配備に反対、天皇陛下・皇室侮辱、自虐史観肯定、捏造の日本軍の蛮行流布、国体中止をよびかけるるなど、中核派とも関わりが深い反日極左団体 市民ネットワーク・千葉県 所属の議員。大野・川本とも平成23年千葉県議会議員選挙にて落選、失職。大野はその後平成24年佐倉市議会議員選挙に立候補し当選、現在は佐倉市議を務めている。 S 千葉市川市:公明党市議・戸村節子・大川正博 市川市議 外国人参政権容認に加担( ソ-ス ) S 千葉市川市:自民党市議・鈴木啓一 市川市議 上記公明党議員と同じく、韓国民団の走狗として外国人参政権反対決議を一晩で撤回させる S 大阪府門真市・戸田久和 門真市議 新左翼活動家から政治家に転身、左翼エセ労働組合や在日朝鮮人の利権に積極的に活動している人物。過去に有罪在判決を受けて公民権停止になったこともある。詳細はウィキぺデイアなどで⇒ ※ 在特会が告訴 S 兵庫県宝塚市:社民党市議・大島淡紅子 宝塚市議 捏造慰安婦問題に積極的に取り組む売国奴。 抗議動画 S 愛知県尾張旭市:無所属・大島もえ 尾張旭市議 外国人参政権容認( ソース )。 A 沖縄県名護市:無所属・川野純治 名護市議 元沖縄解放同盟準備会(沖解同)の活動家。今上天皇が皇太子時代の昭和50年7月に沖縄県をご訪問になった際に糸満市内で、ご夫妻の車列に空き瓶やスパナ、鉄パイプの切れ端のような物を投げつけて“襲撃”し、公務執行妨害容疑で逮捕、懲役1年6月の実刑判決が確定した人物。社民党推薦。( ソース ) S 広島県広島市:民主党・梶川幸子 前広島県議 梶川幸子- Wikipedia Twitterで東日本大震災をアメリカの地震兵器使用による陰謀と発言したり、宮城県知事に暴言を吐いた松本龍の批判に対し、「利権目当てで叩いている」と発言するなど非常識な公人として不適格な発言をする人物。平成23年広島県議会議員選挙にて落選、失職。現在、目立つ売国行為などは見当たらないが要注意人物として編集。 評価保留 東京都三鷹市:市民の党・森大志 三鷹市市議(2011年選挙で落選) 関連記事 ※ ・ ※ ・ ※ プロフィールには<1983年生まれ。本籍は川崎市。ガソリンスタンドや介護用品整備、鉄工所、物流センター などで働く。2005年8月高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格。2008年専修大学商学部マーケティング学科入学。(中略)税理士を目指し、働きながら勉強中。>とあるが、両親は 田宮高麿 と森順子。20歳まで北朝鮮在住などを隠して立候補。「市民の党」のルーツは「MPD・平和と民主運動」で菅直人や民主党左派と深いかかわりがある。※両親がテロリスト。 S 北海道札幌市:民主党・伊与部年男、川口谷正、西村茂樹、猪熊輝夫、福士勝、畑瀬幸二、小野正美、ふじわら広昭、三宅由美、恩村一郎、桑原透、しのだ江里子、峯廻紀昌、長谷川衛、大嶋薫、林家とんでん平、小川直人、宝本英明、山口かずさ、村上ゆうこ、林清治、中村たけし、植松ひろこ 札幌市議 札幌市「日本政府は韓国の要求を受け入れ、慰安婦問題を解決しろ」 )。自民党、みんなの党以外全員賛成→ 日韓請求権協定に基づく協議に応じることを求める意見書(PDF) 札幌市議員名簿 A 北海道札幌市:公明党・涌井国夫、本郷俊史、三浦英三、谷沢俊一、芦原進、阿知良寛美、國安政典、福田浩太郎、丸山秀樹 札幌市議 札幌市「日本政府は韓国の要求を受け入れ、慰安婦問題を解決しろ」 )。自民党、みんなの党以外全員賛成→ 日韓請求権協定に基づく協議に応じることを求める意見書(PDF) 札幌市議員名簿 S 北海道札幌市:共産党・井上ひさ子、宮川潤、坂本恭子、伊藤理智子、小形香織 札幌市議 札幌市「日本政府は韓国の要求を受け入れ、慰安婦問題を解決しろ」 )。自民党、みんなの党以外全員賛成→ 日韓請求権協定に基づく協議に応じることを求める意見書(PDF) 札幌市議員名簿 S 北海道札幌市:市民ネットワーク・伊藤牧子、小倉菜穂子、石川佐和子 札幌市議 札幌市「日本政府は韓国の要求を受け入れ、慰安婦問題を解決しろ」 )。自民党、みんなの党以外全員賛成→ 日韓請求権協定に基づく協議に応じることを求める意見書(PDF) 札幌市議員名簿 A 北海道札幌市:市政改革クラブ・松浦忠、、堀川素人 札幌市議 札幌市「日本政府は韓国の要求を受け入れ、慰安婦問題を解決しろ」 )。自民党、みんなの党以外全員賛成→ 日韓請求権協定に基づく協議に応じることを求める意見書(PDF) 札幌市議員名簿 A 名称(売国列伝) 都道府県 公式サイト 主な政策 売国度 市民ネットワーク系 埼玉県市民ネットワーク(全議員) 埼玉県 埼玉県市民ネットワーク ジェンダフリー賛成、憲法9条護憲、米軍基地反対、平和教育、(どこの?)アジアとの連携など S 市民ネットワーク北海道(全議員) 北海道 市民ネットワーク北海道 ジェンダフリー賛成、多文化共生推進、、軍縮など S ↑情報追加 歓迎 ◆売国議員連盟 ↓本文はここをクリックして表示 +... 売国議員連盟 売国政策 主導者 売国度 在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟 外国人参政権 岡田克也(民主党) S 外国人材交流推進議員連盟 移民1000万人受入 中川秀直(自民党) S 日朝国交正常化推進議員連盟 北朝鮮経済制裁解除北朝鮮国交正常化北朝鮮利権 山崎拓(自民党) S 朝鮮半島問題研究会 北朝鮮経済制裁解除北朝鮮国交正常化北朝鮮利権 岩國哲人(民主党) S 日本民主教育政治連盟 日本教職員組合の政治組織 民主党議員 S NPO法人 日韓トンネル研究会 1993年設立 土建屋利権統一協会韓国利権 顧問議員 自見庄三郎(国民新党)三原朝彦(自民党)高木義明(民主党)*麻生太郎(自民党)は顧問議員でない。 A 日韓海底トンネル推進議員連盟 土建屋利権統一協会韓国利権 衛藤征士郎(自民党) B 日韓議員連盟 竹島問題 森喜朗(自民党) 保留。売国とまで言えるかどうか、議論が必要。 日中友好議員連盟 チャイナスクール 高村正彦(自民党) 保留。売国とまで言えるかどうか、議論が必要。 | ↓売国議員を落選させたい、売国行為を国民に伝えたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ご協力ありがとうございました。 ■衆議院選挙での民主党壊滅に向けて 参議院で民主党は半減しましたが 今のうちに衆議院対策(危険性周知)もして次期衆院選で民主党を ゼロ議席近くに追い込んでやりましょう 任期はまだ数年ありますが突如衆議院解散に踏み切る 可能性も指摘されています ①まずこちら(民主党衆議院議員リスト)で地元か地元付近の議員参照して頂きます ※偏るとなんですので地域的に近い議員をお願いします ttp //www.dpj.or.jp/member/?category1%5B%5D=10 category2%5B%5D=10 category3%5B%5D=10 category4%5B%5D=10 ↑こちらアクセス解析対策でワザとこのようにしております 直リンクの形にはしないよう お願い申し上げます ②次に選挙前.comとこのページを確認して売国チェックをしてください 松原仁、渡辺周、牧義夫氏などの愛国ポイントが高い議員や対抗馬よりマシな議員は除外してください http //senkyomae.com/ ③そして民主党衆議院の地元の有権者が集まりやすい掲示板等々で 外国人参政権や人権擁護法案などの民主党の危険性を 周知してください ④その後同年に行われる参議院選挙区にも同じように周知してください ( 07当選)と表記されてる議員が次の改選議員です ttp //www.dpj.or.jp/member/?category1%5B%5D=10 category2%5B%5D=10 category3%5B%5D=20 そのあと地元マスコミにメールで結構ですので 民主党の危険性を報道周知するよう要望してください ※メールは多ければ多いほど効果がありますどんどん送信してください http //dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/News_and_Media/Newspapers/By_Region/?q=%C3%CF%B0%E8%CA%CC?frc=wsrp http //dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/News_and_Media/TV_Stations/By_Region/?frc=dsrp_jp0018 ■情報提供・ご意見 売国議員についての情報・ご意見は 掲示板にてお待ちしております。 ■書籍 ↓本文はここをクリックして表示 +... ■ 日本をダメにした売国奴は誰だ! 前野 徹 (著) 「歴史を軽んずる者は歴史に罰せられる」―。歴史の真実と対面しようとしない国家や民族は必ず没落する。いま美しいニッポンの精神文化を取り戻すため、「最後の国士」が、狡猾に自虐史観を捏造した犯人を暴く!政界・財界両方の「裏面史」をすべて目撃した唯一の生き証人として、戦後の歴史の虚構を、綿密な構成、精緻な筆致で覆す大作。読んだあと、祖国ニッポンへの誇りと愛情が100倍になり、日本再生の「起死回生策」が見えてくる。 ■アンケート 売国議員リストに関するアンケートを 売国議員リストに関するアンケート にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 ■関連ページ 1.愛国議員リスト 2.認定保留議員リスト 3.参議院議員リスト 4.自民党の真実 5.民主党の正体 ★ 重 要 ★ 6.自民党と民主党の違い 7.日本を正常にする方法