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憲法記述 過去の出題 H22年 表現の自由 (人権) H21年 違憲審査権 (統治機構) H20年 財産権 (人権) H19年 司法権の独立(統治機構) H18年 予算と法律 (統治機構) H17年 環境権 (人権) H16年 法の下の平等(人権) H15年 通信の秘密 (人権) H14年 報道の自由 (人権) H13年 外国人の人権(人権) ――――――――――――――10年―――――――――――――――― H12年 内閣の機能 (統治機構) H11年 国政調査権 (統治機構) H10年 財産権 (人権) H09年 職業選択 (人権) H08年 知る権利 (人権) 記述論点 人権 統治機構
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人権擁護法案に対して 安倍と同様に北朝鮮による拉致問題に長年取り組んできた経緯から、中川は、“言論弾圧法案”とも称される人権擁護法案には明確に反対している。安倍が中川を政調会長に起用したのは、同法案を絶対に上程させないという安倍のメッセージでもある。2006年10月6日、自民党は人権擁護法案の議論を行ってきた党人権問題等調査会の会長ポストを、中川昭一政調会長預かりとすることを決めた。 調査会は事実上、機能停止状態となった。 2007年11月14日、 中川は東京都内のホテルで、安倍内閣崩壊以降停滞していた保守政治再建のための勉強会の準備会合を行った。会合には元農水大臣の島村宜伸や、元経済産業大臣の平沼赳夫が参加した。中川は保守主義の大家であるエドマンド・バークの言説を引用し、集団的自衛権の明確化や人権擁護法案反対を強く訴えた。同年12月4日、中川は前述の保守の勉強会を発足させる。同会の名称はその際には決まらなかったが、会長には中川が、最高顧問には平沼赳夫が、議長には島村宜伸が就いた。会には代理出席を含め、50人以上が参加した。出席者の中から、この法案の上程を懸念する意見が相次いだ。同月17日には、勉強会の正式名称が「真・保守政策研究会」に決定した。 2008年2月15日 中川は真・保守政策研究会の人権擁護法案勉強会にて、以前からの持論として同法案を第二の“治安維持法”と激しく批判した。翌16日の大阪府内の講演では、「この法案が成立すれば、私や麻生さんはブタ箱行き」と改めて批判したうえで、同法案上程阻止のため、国民運動を起こしていく考えを示した。 2008年3月10日、憲政記念館で開かれた、人権擁護法案上程阻止のための、いわゆる「人権擁護法案」再提出に対する要請受付国民集会に出席し、同法案が戦前の治安維持法に匹敵する危険性や、自身に寄せられる国民の声の中に賛成意見はただの1つもない点、また、同法案推進派議員が反対派に対して脅迫とも取れる発言をしていたことを明らかにした。 平成21年2月20日 にこん様2号記す 協賛SNSも宜しく -
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第六章 基本的人権の限界 ・日本国憲法は、基本的人権を絶対的に保障する考え方をとっているが、それは、人権が無制限だという意味ではない。 一 人権と公共の福祉 ・日本国憲法は、各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっている。 1.二つの考え方 ・「公共の福祉」の条項が、各人権に対して具体的にどのような法律的意味をもつのかについて、学説は当初、大別して二つに分かれた。 (一)一次元的外在制約説 ・基本的人権はすべて「公共の福祉」によって制約される。 →すなわち、憲法12条・13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理である。22条・29条の「公共の福祉」は特別な意味を持たない。 ・この説は、美濃部達吉によって代表される当初の通説であったが、公共の福祉を「公益」とか「公共の安寧秩序」というような、抽象的な最高概念として捉えているので、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくなかった。 (二)内在・外在二元的制約説 ・「公共の福祉」による製薬が認められる人権は、その旨が名分で定められている経済的自由軒(22条・29条)と国家の積極的施策によって実現される社会権(25条-28条)に限られる。 ・権利・自由の行使を事前に抑制することは許されず、それぞれの権利・自由に内在する製薬の限度で、事後に裁判所が公正な手続きによって抑制することだけが許される。 ・この説は「註解日本国憲法」によって初めてとかれ、憲法の社会国家原理を踏まえた優れた解釈として注目をひいたが、問題も少なくない。 ①自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのに、それを画然と分けて、その限界を一方は内在的、た方は外在的と割り切ることが妥当か ②憲法に言う「公共の福祉」の概念を国の政策的考慮に基づく公益という意味に限定しているのは適切か ③13条を倫理的な規定であるとしてしまうと、それを新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈できなくなるのではないか。 2.一元的内在制約説 ・これは上の二説の対立状況の下で1955年に学界に登場し、その後の学説・判例に大きな影響を与えた説である。 ①公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である。 ②この意味での公共の福祉は、憲法規定にかかわらずすべての人権に論理的必然的に内在している。 ③この原理は、自由権を各人に公平に保証するための製薬を根拠付ける場合には、必要最小限度の規制のみを認め、社会権を実質的に保障するために自由権の規制を根拠付ける場合には、必要な限度の規制を認めるものとしてはたらく。 ・この説に対してはいくつかの批判もある。 →人権の具体的限界について判断基準として「必要最小限度」ないしは「必要な限度」という抽象的な原則しか示されず、人権を制約する立法の合憲性を具体的にどのようにあ判定していくのか、必ずしも明らかではないことである。 3.比較衡量論 ・この点で注目されるのが比較衡量論と呼ばれる違憲審査の基準である。 ・この基準は、すべての人権について「それを制限することによってもたらされる利益とそれを制限しない場合に維持される利益とを比較して、前者の価値が高いと判断される場合には、それによって人権を制約することができる」というもので、個別的比較衡量とも言われる。多くの判例で用いられている。 ・この比較衡量論は、一般的に比較の準則がかならずしも明確ではなく、とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して、国家権力の利益が優先する可能性が高い。 ・したがって重要な二つの人権を調整するために限定して用いるのが妥当であろう。 4.二重の基準論 ・このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則かしようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」の理論である。 →精神的自由は経済的自由に比べて優越的地位を占めるとして、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性の基準」は精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査がなされなければならないとする理論である。 ・この二重の基準論は学説において広く支持されているばかりではなく、判例においても取り入れられている。 二 特別な法律関係における人権の限界 ・以上は公権力と一般国民との関係における人権の限界の問題であるが、公権力と特殊な関係にあるものについては、特別な人権制限がゆるされると考えられている。 1.特別権力関係の理論とその問題点 ・特別権力関係論では以下のような法原則がだとうすると説く。 ①公権力は包括的な支配権を有し、個々の場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること(法治主義の排除) ②公権力は、特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができること(人権の制限) ③特別権力関係の内部における公権力の行為は原則として司法審査に属さないこと(司法審査の排除) ・日本国憲法では、権力関係論の説く法原則は到底そのままでは通用しえない。 ・特別関係論に対する批判はさらに進んで、そもそもこの理論が必要であるかどうかも問題とする。 →すなわち、この理論は公務員関係、在学関係、在監関係など、まったく性質の異なる法律関係にあるものをすべて「公権力に服従している」という形式的なカテゴリーによって同じ性質のものと唱えている。 2.公務員の人権 ・公務員の人権については、国家公務員の政治的活動の自由の制限と、公務員・国営騎乗職員の労働基本権の制限がとくに問題となる。 ・公務員の人権制限の根拠は、公共の福祉および「全体の奉仕者」という抽象的観念に求められていたが、それでは不十分であるという批判にこたえて、公務員にも一般の勤労者と同様に基本権が保証されるが、その職務の性質上、国民全体の利益の保障という見地から制約を当然の内在的制約として内包するにとどまると説く。 →この趣旨を考慮に入れ、公務員の人権制限の根拠は、憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることに求めるのが妥当である。 3.在監者の人権 ・在監者の陣形ん資源を生徒かする根拠も公務員の場合と同じである。 ・その制限は、拘禁と戒護および受刑者の矯正強化という在監目的を達成するために必要最小限度にとどまるものでなければならない。「よど号」ハイジャック新聞記事抹消事件 三 私人間における人権の保障と限界 1.社会的権力と人権 ・憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保障するものであると考えられてきた。 ・ところが、資本主義の高度化に伴い、大きな力を持った国家類似の私的団体が数多く生まれ、一般国民の人権が脅かされるという事態が生じた。 ・人権の価値は実弟法秩序の最高の価値であり、公法・私法を包括した全法秩序の基本的原則であって、すべての法領域に妥当すべきものであるから、憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない。 2.人権の私人間効力-二つの考え方 ・ごく一部の非適用説を除くと、学説は、関節適用(間接効力)説と直接適用(直接効力)説の二つに大別される。 ・間接適用説は、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法効力をもつ人権規定を除き、そのほかの人権については、法律の概括条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような司法の一般条項を、憲法の趣旨に取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規定しようとする見解で、通説・判例の立場である。 ・直接適用説は、ある種の人権規定が私人間にも直接効力を有すると説く。 3.直接適用説の問題点 ・第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規制されるという事態が生ずるおそれがあることである。 ・第二は、基本的人権が本来、主として「国家からの自由」という対国家的なものであったということは、現代においても、人権の本質的な指標であることである。 ・第三は、自由権・社会権の区別が相対化し、自由権(たとえば知る権利)も社会権的な側面を持つ場合があるので、そういう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると、かえって自由権が制限されるおそれが生じるということである。 ・もっとも、憲法15条4項、18条、28条などのように、ここの人権の趣旨、目的ないし法文からして、ty苦節適用される人権があることに注意する必要がある。 →その意味で、直接適用か関節適用かを二者択一で割り切ってはならない。 4.間接適用の内容 ・人権規定を私人間に間接適用する場合に、人権侵害行為をその様態に応じて次の三つに分類して考えることが有益である。 ①法律行為にもとづくもの ②事実行為に基づくが、その事実行為自体が法令の概要的な条項・文言を根拠とされているもの ③純然たる事実行為にもとづくもの ・①、②の行為のは、法令の解釈の際に人権規定の趣旨が考慮される。 5.事実行為による人権侵害 ・間接適用説では、③の純然たる事実行為による人権侵害に対しては、それを真正面から憲法問題として争うことはできない。 →そこで、憲法論として考える上で参考になるのが、アメリカの判例で採用されている「国家行為」の理論である。この理論は、人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ (i)公権力が私人の私的行為に極めて重要な程度にまでかかわり合いになった場合または、 (ii)私人が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合に 当該私的行為を国家の行為と同視して、憲法を直接適用するという理論である(国家同視説とも) ・このような理論構成によって、事実行為による人権侵害を違憲であると解し、たとえば民法709条の不法行為の違法性の裏付けを強化したり、国家賠償請求その他の行政訴訟を提起する救済手段につなげたりすることも考えられてよい。 + この記事のコメントをみる 名前
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短いメッセージは、こちらへどうぞ。 名前 コメント >あさん Thank for your supporting! And I want everyone to translate contents about the Civil Rights Commisioner Act as many as possible. -- 名無しさん (2011-08-26 12 58 31) Do its best. We support you -- あ (2011-08-26 12 53 41) テスト -- あ (2011-08-26 12 52 26)
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1698 :脱日本人:2012/12/12(水) 16 43 34 ID ??? 自民党の憲法草案が人権全力否定で話題になっていますな。 敗戦時の日本国憲法草案にGHQがキレたのは有名な話。 GHQって軍人の集まりですよ?タカ派もいいところ。 それにキレられるレベル。いかに日本人の人権意識が希薄かよくわかるでしょ。 残念すぎるけど、原爆と空爆で物理リセットされないと自分たちで幸せを掴むことができなかった。 属国として抑圧されているほうが、何故かまだマシな社会が築けた。 日本人に任せていると、自ら権利を捨てていく。 1706 :脱日本人:2012/12/12(水) 17 44 42 ID ??? 1697 1698 片山さつきが天賦人権論をとるのは止めようというのが自民党の基本的立場だと言ってるね。 そもそも西洋のキリスト教自然法を根拠にする「神」賦人権を、 馴染み深い漢文風の「天」賦人権に言葉だけ置き換えたところで、 非キリスト教徒の日本人には(靖国に参拝してる自称キリスト教徒にも)納得できるわけがないのだと思う。 「神が自分に似せた姿で人間を創造して、一人ひとりに尊厳や理性や自由や使命を与えたのだから、 人間や国家ごときが生意気にもそれを奪って神の計画の邪魔をすることは許されない。」 というのが戦国時代に来日した南蛮人宣教師も説いていた人権論であって、 要はキリスト教のドグマそのものなんだから日本人が嫌うのは当然だろう。 弁護士だろうが何だろうが日本人には生理的に受け付けられないのかと。 1707 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 13 29 ID ??? 日本人は神っていうと多神教的な神をイメージしてしまうからね。 天だと1つしかないから天を持ち出すしかない。 しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 1708 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 58 43 ID ??? しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 天というのも儒教でよく使われる言葉だから、通用したのは幕末~明治初期までだろうな。 それ以後は天というのはすなわち天皇のことだと国家神道的解釈がなされて、 臣民が生きる権利も天皇が与えてくれたものだからお上に感謝しなさいという教育がなされていたようだ。 1865 :脱日本人:2012/12/15(土) 01 33 28 ID ??? 標準ドラキュラは最近は「天賦人権」も嫌がってるな。 1880 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 41 07 ID ??? 自民党圧勝で憲法改正の可能性が現実化してきたな。 基本的人権も削られるらしい。 戦前の憲法でも一応基本的人権は条文に書かれていたが、法律の留保を付けられることになっていた。 その結果、特高警察などが成立した。 ネトウヨが嫌っている中国でも基本的人権は憲法の条文に書かれているが、法律で制限できることになっている。 その結果があの体制。 1881 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 47 31 ID ??? 憲法改正では国家だけでなく国民に対する憲法擁護義務が課されるらしい。 憲法を使って国民の権利を制限するつもりらしい。 マジキチだな。憲法というもののまるで本質を分かっていない。 ドイツではナチスに対する反省から国民に対する憲法擁護義務があるんだが、自民党はそれを歪めて悪用するつもりらしい。 独裁を予防するための国民に対する憲法擁護義務を、独裁するための国民に対する憲法擁護義務にすり替えるのが目的。 1882 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 52 07 ID ??? 自民党がクソなのは自明だが、日本のブサヨ政党もしょうがないな。 九条の話ばっかりして、基本的人権を守るという話はまるでしないんだから。 自民党とグルなのかと疑いたくなるほどだ。 452 名無しさんの主張 2012/07/01(日) 22 26 34.21 ID ??? しかも日本人はルールを変えるとしても、改悪しかできない。 憲法改正だって、日本人に改正案を書かせると「アメリカがつくった憲法は、権利ばかりで義務がない。もっと国民には義務を課さないとダメだ。」 なんて言い出す全体主義者によってボロボロにされてしまう。 調子に乗って全体を改悪しようとする政治家が多いから、9条とか明らかに事実と矛盾してる憲法だって一度も書き換えられない。 どうしようもない国民性。
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衆議院議員リスト 福岡県選挙区 1区 松本龍(現職) 民主党(社会党) 人権擁護法案(法案の不備)賛成 北朝鮮経済制裁慎重 遠藤宣彦(比例当選) 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 橋本英一 共産党 北朝鮮経済制裁反対 2区 山崎拓(現職) 自由民主党 山崎派 人権擁護法案(法案の不備)推進 平田正源 民主党 山田博敏 共産党 北朝鮮経済制裁反対 西村健志郎 社民党 北朝鮮経済制裁慎重 藤本豊 無所属 北朝鮮経済制裁について「まずは万景峰号を止めるべき。経済制裁はそれから。」 3区 太田誠一(現職) 自民党 宏池会 藤田一枝 民主党(社会党) 北朝鮮経済制裁"断固"反対 『自衛隊の撤退を求める緊急アッピール』に賛同 中園辰信 共産党 北朝鮮経済制裁反対 4区 渡辺具能(現職) 自民党 山崎派 拉致議連 人権擁護法案(法案の不備)推進 楢崎欣弥 民主党(社会党→新進党) 横路派(旧社会党) 『自衛隊の撤退を求める緊急アッピール』に賛同 新留清隆 共産党 北朝鮮経済制裁反対 5区 原田義昭(現職) 自民党 山崎派 人権擁護法案(法案の不備)反対寄り 楠田大蔵(比例当選) 民主党 人権侵害救済法PT(議員連盟) 人権擁護法案(法案の不備)賛成 羽田孜・古賀一成両議員の元秘書 河内直子 共産党 北朝鮮経済制裁反対 6区 現職 鳩山邦夫 自民党(自民党→無所属→新進党→民主党) 古賀一成(比例当選) 民主党(自民党→新生党→新進党→民政党) 中西和也 共産党 北朝鮮経済制裁反対 7区 古賀誠(現職) 自民党 宏池会 人権問題等に関する懇話会(議員連盟) 人権問題等調査会顧問(前会長) 人権擁護法案(法案の不備)推進 中屋大介 民主党 人権擁護法案(法案の不備)推進 大森秀久 共産党 北朝鮮経済制裁反対 8区 麻生太郎(現職) 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 大島九州男 民主党 渡辺和幸 共産党 北朝鮮経済制裁反対 9区 三原朝彦(現職) 自民党 小渕派→(新党さきがけ)→平成研究会 北橋健治(比例当選) 民主党(民社党→新進党) 人権擁護法案(法案の不備)推進 真島省三 共産党 北朝鮮経済制裁反対 10区 現職 西川京子 志帥会→無所属 自由民主党 人権擁護法案(法案の不備)反対 「男女共同参画」や過激な性教育・ジェンダーフリー教育を問題視する女性議員の一人 城井崇 民主党 前原誠司議員の元秘書 自見庄三郎 人権問題推進懇話会長 人権擁護法案(法案の不備)推進 北朝鮮経済制裁慎重 田村貴昭 共産党 北朝鮮経済制裁反対 小島潤一郎 社民党 北朝鮮経済制裁"断固"反対 11区 武田良太(現職) 自由民主党 志帥会 山本幸三(比例当選) 自民党 宏池会 人権問題等調査会副会長 人権擁護法案(法案の不備)反対寄り 稲富修二 民主党 村上勝二 共産党 北朝鮮経済制裁反対
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人権擁護法案「附則」 附 則 (施行期日) 第 一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。 (人権擁護委員法の廃止等) 第 二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。 2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。 (経過措置) 第 三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。 3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。 十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。 二十の二 人権委員会の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を 「公害等調整委員会委員長 人権委員会委員長 」 に、「中央労働委員 会の常勤の公益を代表する委員」を 「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 人権委員会の常勤の委員 」 に改める。 (売春防止法の一部改正) 第 五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第 号)」に改める。 (国家行政組織法の一部改正) 第 六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。 別表第一法務省の項中「 公安審査委員会 」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 (法務省設置法の一部改正) 第 七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を 「第四節 人権委員会(第二十九条) 第五節 公安調査庁(第三十条) 」 に改める。 第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。 二十九 削除 第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第 十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第 号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。 2 地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。 第二十六条中「公安審査委員会」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 第二十九条を第三十条とする。 第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。 第四節 人権委員会 第 二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (国土交通省設置法の一部改正) 第 八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第 号)」を加える。