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くそやろう - 名無しさん (2022-03-01 12 16 13)
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アミロペクチンシリーズの用語集 アミロペクチン・・・米に多く含まれるデンプンの種類。 パウダー王国・・・麦が主食のサダンボール王国からの移民が建てた国。 ヴァル王国・・・北の大陸北部のほとんどを治める巨大な国家。小麦生産世界一。 コメタリアン・・・米食主義者。 ボーレン山・・・世界第三位の高さを誇る山。 スターライト王国、ノルニア王国、スプンタティア大公国、エシスシル王国・・・北の大陸に位置する国々。 ワイン・・・パンを発酵させるために用いる。 団粒化・・・土の粒がある程度の塊を持つこと。 元気溌剌・・・“げんきはつらつ”と読む。米、またはオロナミンCを飲むことによってこのような状態になることが出来る。 ノーデン語・・・北の大陸でヴァル王国、パウダー王国以外で使われている言語。 ノーデン人・・・北の大陸のヴァル王国、パウダー王国以外に住んでいる民族。 かつてはヴァル領で・・・200年前に存在したヴァル帝国はエシスシル、スプンタティア、パウダーを治めていた。 ハチマンジンジャ・・・この作品の筆者。単なる阿呆。 一切れのパン・・・言うまでもなく米粉パンである。 先生・・・“私”やフレシュが上級学校時代に教わっていた先生。 パウフェウス上等学校・・・“私”やフレシュが通っていた学校。 テーデン山脈・・・フルス王国とスターライト王国を隔てる山脈。 新燃岳・・・ご存じの通り。 西の大陸・・・北の大陸の南に存在する大陸。 Sehen wir uns wieder.・・・ドイツ語で「また会いましょう。」 蒸気機関・・・蒸気の圧力を使ってピストンを動かし動力を発生させる。 農業革命・・・18世紀初め、ウェンバスで起こった革命。新たな農業方が開発され、生産が増大した。 化石海水型温泉・・・太古の地殻変動によって海水が地下に閉じ込められたと思われる。それが地下熱によって温められ、断層によって押し上げられることによって地上に現れる。しかしこの情報は八幡神社が調べたため、確かではない。 ミレカナ・・・距離の単位。約300m。 カナ・・・距離の単位。約3km。 カリオーン・・・時間の単位。約3分。 オーン・・・時間の単位。約3時間。 17世紀・・・現在の18世紀の一世紀前。ウェンバス革命や植民地獲得争い、奴隷貿易など戦争、内乱が相次いでいた。 彼女・・・“私”の神学校時代に思いを馳せていたサークルの後輩。 ノルニア・ミネッセンス帝国・・・12世紀から17世紀にかけて存在した帝国。 マトンカレー・・・仔羊肉の辛口カレー。 チキンマサラ・・・スパイスを多く使った激辛カレー。 カレーライス・・・カレーを米の上にかけて喰う、フルスならではのカレー。 カメラ・オブスクラ・・・レンズから取り入れた光を紙へ映すことで絵画を上手く、鮮明に描くことができる。18世紀の時点では小型化し持ち運びが可能となっている。現在のカメラの原点ともいえる。 馬宿・・・馬を預けることの出来る施設。 ネイクイル山脈・・・ノルニアと、スプンタティア・エシスシルを隔てるなだらかな山脈。 ズィードヴァル山脈・・・ヴァル王国とその南部の国を隔てる高い山脈。 コメタリア主義者・・・コメタリアン、米食主義者のこと。 トルカシアワイン・・・ウェンバス名産の超高級ワイン。 約11平方ヤードの長方形・・・六畳間ほど。 ZEIT誌・・・“ツァイト”と読む。世界初のニュース誌。 礼拝塔・・・フリュア中心部にある高い塔。“天ノ神”が祀られている。 女工・・・工場で働いている女性。18世紀の産業革命と共に増えていった。 ラッツ・・・エシスシルでの金の単位。 皐月・水無月・文月・・・5月、6月、7月。ノーデン友好協力条約締結の際にその国々は陰陽歴から太陽暦に変更し、月の名前は陰陽歴からそのまま引き継いだ。つまり本当にその月の指す時期から一か月ほどずれている。 午后八ツ刻…午後八時。 啓蒙専制君主…人間の自然状態を尊重する啓蒙思想を掲げて“上からの近代化”を進めた君主。 WWW…“WorldWeekWeekly(週刊ワールドウィーク)”の略。 “冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也”…『暦便覧』にある言葉。 ミーツカゼルネ・コメタリア・・・米粉パン普及活動員達が住んでいるアパートメント。
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日本国憲法第11条 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 そうは言っても、国民の少なくない人たちが基本的人権を享受できない状態であることも否定できません。 1昨日2007年2月24日に鹿児島地裁で出された判決は、ずいぶんと乱暴に人権が踏みにじられていた事実を示しています。実際には存在しない選挙での汚職で、当選した市議が逮捕され、お金を受け取ったとされた村民たちが12名も長い間拘留されて裁判にかけられていたわけです。話題になっているのは、家族に言葉を書かせた紙を踏ませるという乱暴な、江戸時代の踏み絵と全く同じことをさせていたことが明らかにされたのです。 これほど酷くなくても、基本的人権が抑圧されている事例はたくさんあります。そうした事例を考えてみましょう。 最近話題の映画「それでも僕はやっていない」は、実際にあった話というより、今でも頻繁に起きている事例です。逆に、実際の性犯罪もそれ以上にたくさんあります。 ところが、若い世代ほど、基本的人権が侵されているという認識が弱くなり、人権を単に教科書のような説明で理解しているだけという人が多くなっています。 そういう現実だと、段々と基本的人権は弱くなっていくでしょう。人権は決して「与えられる」ものではないということもよく認識しておく必要があります。 具体的には12条以下の条文でいろいろな事例を考えてみましょう。
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種族 種族全般 ヒューマン エルフ ガーゴイル 全般 種族と性別の説明 ウルティマオンラインには『ヒューマン』『エルフ』『ガーゴイル』の3種族が存在し、さらにそれぞれの種族で男女の性別を選択する事が出来ます。種族によって固有能力を持っていて、各々長所や短所がありますが、性別については大きな差はありません。しかし、 ボスの一部 には男性からの攻撃を反射する能力を有する敵が存在します。また、男性は ki-rin 、女性は unicorn にそれぞれ騎乗できるといった細かな違いがあります。 種族と性別の変更方法 作成済みキャラクターの種族を変更する為には2つの方法が存在し、『ヒューマンとエルフ』の相互変更はゲーム内クエストを完了する事で行えます。『ヒューマンとガーゴイル』『エルフとガーゴイル』といったガーゴイルとの相互変更は『種族変更トークン』という特殊なアイテムが必要になります。また、性別変更は種族を問わず『性別変更トークン』が必要になります。このトークンと呼ばれるアイテムは課金アイテムとしてゲーム内ウルティマストアで自分で購入する事が出来る他、購入したトークンをプレイヤーがゲーム内ベンダーで販売している事もあります。 ヒューマン CLASSIC(2Dクライアント) ENHANCED(SAクライアント) 強靭な背中 荷物が他の種族より多く持てます(人間 STR×3.5+100 他種族 STR×3.5+40) Strong Back たくましさ 自然状態でのHP回復割合が高く、敵からダメージを受けた時には消費スタミナが軽減されます(人間 HP回復3 他 HP回復1) Tough 優れた労働力 鉱石、木材、皮など資材採取で多くの資源を得られます(入手係数10%アップ) Workhorse 適応力 全てのスキルで最低20.0%の時に得られるスキル能力を保証されています(SPMのマナ軽減計算には影響しません)主な活用法として『瞑想』『フォーカス』『潜伏』『簡単な修理』など Jack of All Trades MLMAFのCu Sidhe 騎乗靴を装備する事で Cu sidhe に騎乗可能です。投擲スキルを使用する事は出来ません。 エルフ CLASSIC(2Dクライアント) ENHANCED(SAクライアント) ナイトサイト マジックプロパティや魔法をかけずとも、常に昼間のように表示されます Night Sight 魔法の融合 他種族より高いエネルギー抵抗上限を持ちます(エルフ ER 75% 他種族 ER 70%) Infused with Magic 自然の知識 採掘や伐採等で稀少宝石などを入手する確率が上昇します。採取場所の全ての素材が復活するまでの時間が他の種族の0.75倍 Knowledge of Nature 追跡の攪乱 他種族に比べトラッキングによる発見を受けにくくなります Difficult to Track 洞察力 他種族に比べDetecting Hiddenによる発見率が上昇しますDetecting Hiddenのスキルが+40される。100ならば140計算。 Perception 知恵 マナが他種族よりも高い(マナ+20) Wisdom Cu sidhe と呼ばれるペットをテイムし騎乗する事が出来る唯一の種族です。投擲スキルを使用する事は出来ません。 ガーゴイル CLASSIC(2Dクライアント) ENHANCED(SAクライアント) 拡張パッケージ ステイジアンアビスを導入していない場合選択できません 強力な翼 翼を使って騎乗状態と同等の速度で走る事が出来ます(ペットスロットを消費しません) Flying 凶暴な怒り 体力の20%を失う毎に武器ダメージ+15%、魔法ダメージ+3%の効果が得られます(※1) Berserk 匠の技 練成スキルの成功率と抽出率ボーナスが得られます(※2) Master Artisan 必殺の照準 投擲スキルが20.0%保証され、命中+5%が初期値です(※3) Deadly Aim 神秘の洞察 神秘スキルが30.0%、フォーカスが20.0%保証されます。 Mystic Insight ガーゴイルは馬やラマ等の騎乗生物に乗ることが出来ません装備形態がヒューマンやエルフと大きく異なりアクセサリーを除く防具の殆どは互換性を持ちませんが、変成を行う事で一部使用可能になる事があます。逆にガーゴイル専用装備は可逆的な互換性を持ちません。(※1 最大で武器ダメージ+60%、魔法ダメージ+12%となりますが、武器ダメージはプロパティ合計100%を超える事はありません)(※2 練成成功率に10%の補正効果、抽出時に20%の強度上乗せ効果、抽出時のスキル難度が5.0%低下、強化成功率が120時に3%補正)(※3 以前は命中上限50%という仕様でしたが45%に下方修正されました)
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.主権論の論点整理表 ■2.用語集◆1.主権(sovereignty) ◆2.統治権、国権 ◆3.国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 ◆4.憲法制定権力(制憲権) ◆5.議会主権、議会における国王(女王) ◆6.国家主権、国家法人説、天皇機関説 ◆7.社会契約説(social contract theory) ■1.主権論の論点整理表 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ■2.用語集 ◆1.主権(sovereignty) しゅけん【主権】 日本語版ブリタニカ 元来、「至高性」を指す観念で、フランス国王が、①一方ではローマ皇帝および教皇に対し、②他方では封建領主に対し、独立最高の存在であることを示すものとして登場し、その後、近代国家の形成と発展の過程で、各種の政治的背景において、実に様々な意味合いで用いられることになるが、今日、実定法上も用いられる主権観念として重要と思われるのは、次の3つである。 (1) 国権ないし統治権自体の意味での主権「日本国の主権は、本州・・・に局限せらるべし」とするポツダム宣言8項がその例で、ここでは①国民および②国土を支配する権利、というほどの意味である。 (2) 国権の属性としての最高独立性の意味での主権日本国憲法前文第3段に、「自国の主権を維持し」とあるのが、その例である。 (3) 国家統治のあり方を終局的に決定しうる①権威ないし②力の意味での主権国民主権とか君主主権とかいわれる場合の主権観念がそれで、日本国憲法前文1段および1条にいう主権が、その例である。 しゅ-けん【主権】 広辞苑> ① その国家自身の意思によるほか、他国の支配に服さない統治権力。国家構成の要素で、最高・独立・絶対の権力。統治権。 ② 国家の政治のあり方を最終的に決める権利。 「国民-」 sovereignty 新英和 1. a 主権、統治権(dominion) b 君主[元首]であること 2. 主権国、独立国(sovereign state) 3. 《廃》a 非常に優れていること、優秀(excellent)b (薬の)特効 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 sovereignty BRIT In political theory, the ultimate authority ①in the decision-making process of the state and ②in the maintenance of order.In 16th-century France Jean Bodin used the concept of sovereignty to bolster the power of the king over his feudal loads, heralding the transition from Feudalism to Nationalism.By the end of the 18th century, the concept of the Social Contract led to the idea of popular sovereignty, or sovereignty of the people, through an organized government.①The Hague Conventions, ②the Geneva Conventions, and ③the United Nations all have restricted the actions of sovereign countries in the international area, as has International Law. (翻訳)政治理論において、①国家の意思決定プロセス、および、②秩序の維持、に関する究極の権威。16世紀フランスで、ジャン・ボーダンが、封建諸侯に優越する国王権力を補強するために、この概念を使用し、それは封建制から国民国家体制への変革を促した。18世紀の末までに、社会契約という概念が、組織された政府を通じた人民主権(popular sovereignty)ないし主権在民(sovereignty of the people)という観念を導き出した。①ハーグ会議、②ジュネーヴ会議、③国際連合、は全て、国際法が存在する国際分野において、主権国家の行動を制限するものである。 sovereignty ODE [mass noun] supreme power or authority ・the authority of a state to govern itself or another state [count noun] a self-governing state (翻訳) [物質名詞] 至高権ないし最高権威ある国家(state)が、自国または他の国家を統治する権威 [可算名詞] 自治国(独立国) sovereignty Collins ◆N-UNCOUNT Sovereignty is the power that a country has to govern ①itself or ②another country or state. (翻訳) 不可算名詞 ソブリンティーとは、あるcountry(地理的な意味での国家)が、①それ自身、あるいは、②他のcountry(地理的な意味での国家)やstate(政治的な意味での国家)、を統治する権能をいう。 ◆2.統治権、国権 とうち-けん【統治権】 広辞苑 国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。 とうちけん【統治権】 日本語版ブリタニカ ①最高の権威、または、②国家の主権、と同義または類似の概念であるが、国家・政府・独立・民主主義などと関連して政治学や国際法において最も論争の多い言葉である。日本では、統治権の概念は、明治憲法に使用されており、第4条によれば、天皇は統治権の総覧者であった。16世紀にフランスのJ.ボーダンは統治権を絶対的で非制約的な概念として捉えた。しかし、統治権の性格は、民主的な政府形態に伴い、次第に、①支配階級と②統治者に対する重要な制約を課するものへと変化を遂げ、また、一国の政府のためよりも、世界平和を目標に行使されるようになった。 こっ-けん【国権】 広辞苑 国家の権力。国家の支配・統治権。 こっ-けん【国権】 明鏡国語辞典 国家が国民を支配し統治する権力。国家権力。「-を発動する」 こっ-けん【国権】 研究社和英 sovereignty; a sovereign right; the right to rule; the authority[power] of the state; state power. ◆3.国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 こくみんしゅけん【国民主権】popular sovereignty 日本語版ブリタニカ 主権は国民にある、とする憲法原理。国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が国民にあるとし、国民主権と全く同じ意味で、人民主権ということもあるが、後者には限定された特殊な用法もある。君主主権に相対する。日本国憲法前文1段および1条は、国民主権に立脚することを明らかにしている。 もっとも、国民主権の具体的意味の理解については一様ではなく、大別して、 (1) 国民主権とは、国家の意志力を構成する最高の機関意思が国民にあることを意味し、それは憲法によって定まる、と解する説(※注:最高機関意思説)と、 (2) 国民が憲法の制定者であることを意味する、とする説(憲法制定権力説)とに分れる。基本的には、(2)後者の立場に立つ場合であっても、さらに、 (2)-a 主権者たる国民は、観念的統一体としての国民で、主権がそのような国民にある、ということを意味する、というように解する説(※注:ナシオン主権説)と、 (2)-b 主権の権力的契機を重視し、主権は個々の人民が分有し、人民自らがそれを行使するところに本質がある、とする人民主権説(※注:プープル主権説)とに分れる。 じんみん-しゅけん【人民主権】 広辞苑 主権が人民に帰属すること。また、その主権。国民主権。 じんみん-しゅけん【人民主権】 日本語版ブリタニカ ⇒国民主権(※注:国民主権の項目参照) しゅけん-ざいみん【主権在民】 広辞苑 主権が国民に存すること。明治憲法では主権が天皇にあったが(主権在君)、日本国憲法では国民にある。 くんしゅしゅけん【君主主権】 日本語版ブリタニカ 主権は君主にある、とする国家原理で、国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が君主にあることを意味する。もとは君主のもつ権力の至高性・絶対性を意味した。人民主権(⇒国民主権)に相対する。絶対主義を支えた概念であり、いわゆる王権神授説や、旧憲法下での天皇制もその一つであった。 popular sovereignty ランダムハウス英和 1. 国民主権、人民主権、主権在民 2. 《米史》住民主権:南北戦争以前、Stephen A. Douglas などによって提唱された原則;准州の住民は、奴隷制度の採否に関して、連邦政府の干渉を受けず住民自身が決定するというもの[1848.米語] popular sovereignty ジーニアス英和 (1) 国民主権、主権在民; (2) 《米史》州権優越《南北戦争前の米国で特に奴隷州を維持するか否かについては、連邦政府の介入を認めず各州の内部問題であるとする主張;《米》squatter sovereignty ともいう》 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 popular sovereignty BRIT Political doctrine that allowed the settlers of U. S. federal territories to decide whether to enter the Union as free or slave states.It was applied by Sen. Stephen A. Douglas as a means to reach a compromise through passage of the Kansas-Nebraska Act.Critics of the doctrine called it "squatter sovereignty."The resulting violence between pro- and antislavery factions (see Bleeding Kansa) showed its failure as a workable compromise.See also Dred Scott Decision. (翻訳)自由州または奴隷州として連邦に加入する決定を、合衆国連邦領の入植者達が行なうことを許容する政治的ドクトリン。それはカンザス-ネブラスカ法可決のための妥協に到達する手段として、スチーブン・A・ダグラス上院議員によって提唱された。このドクトリンへの批判者は、「不法入植者主権」と呼んだ。奴隷制肯定派と反対派の間の暴力的結末(カンザス流血事件を見よ)は、このドクトリンが有効な妥協策として失敗だったことを示している。ドレッド・スコット判決も参照。 ◆4.憲法制定権力(制憲権) けんぽうせいていけんりょく【憲法制定権力】pouvoir constituant;Die verfassungsgebende(※注:constituent power) 日本語版ブリタニカ 憲法を創出する権力であって、憲法はもちろん、如何なる実定法によっても拘束されない超法規的・実体的な根源的権力。既存の憲法を前提とし、それによって設けられるもの、とは区別される。 しかし、憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは、意見の分かれるところである。国民主権を建前とする近代国家における憲法制定権力は、国民自身である。この発想は、シェイエスの『第三身分とは何か』にみえ、国民を憲法制定権力の主体とする革命憲法制定の理論的主柱として、絶大な影響を及ぼした。20世紀になり、C. シュミットは、この観念を用い、①憲法改正手続のもつ合法性に、②国家形態を変更する主権者の正当性を対置した。 ◆5.議会主権、議会における国王(女王) ぎかいしゅけん【議会主権】sovereignty of parliament 日本語版ブリタニカ 議会は法的には如何なる内容の法律も制定・改廃できる、という原理。18世紀のイギリスで確立された。イギリスは議会の行動を規制する根本規範としての成文憲法を持たないため、議会が制定した法律の効力を審査できる機関が存在しないことから、議会の権限の至上性が認められた。「男を女にし、女を男にする以外、何でもできる」という言葉は、議会主権のもつ意味を最も端的に捉えている。このような議会主権の考え方は、国民代表を前提とする議会制民主主義の定着とともに一般化され、国会における議会の最高機関性は、いずれの国でも憲法上謳われるに至っている。しかし、政治的にみた場合、民主主義のもとでは、主権は国民にあり、その点において議会主権も制約を受けるのは当然のことである。 キング・イン・パーリアメント King in parliament 日本語版ブリタニカ イギリス憲法上の用語で、立法権は国王に付与されていることを言い表わしている。現在は女王の統治下であるので、“Queen in parliament”という。 (1) イギリスには立法を担当するものとして、上・下両院から成る議会があるが、法的には議会は国王によって召集され、また停会や解散を命じられる。いわば、議会の活動は、国王の意思に左右されている。 (2) また、議会を通過した法律案も、国王の裁可なくしては法律とならない。 従って、国王は立法部の不可欠の構成要素となっている、といわなければならない。このことを、「議会における王」と表現する。 ◆6.国家主権、国家法人説、天皇機関説 こっかしゅけん【国家主権】 日本語版ブリタニカ 国家が領域内においてもつ排他的支配権のことであって、単に主権ともいわれるものであるが、主権という用語が多義的であるのに伴って、この国家主権も種々に解される。 (1) 一つは、ある国家が他の国家の権力のもとになく、対外的に独立しているとき、すなわち、その国家が主権国家であるとき、その国家を主権国家足らしめる力、をいう場合である。 (2) 他は、対内的に国家の最高の力としての主権が、①君主にあるのでもなく、また、②国民にあるのでもなく、③国家そのものにある、とされるとき、それをいう場合である。これは、国家法人説にみることができる。なお、この国家法人説における国家主権は、独特の意味内容を持っている。すなわち、この学説は、①君主主権と、②人民主権、とを妥協させるため、主権の保持者は人格としての国家にある、と主張して、③国家主権という概念を創り出したからである。 こっか-ほうじん-せつ【国家法人説】 広辞苑 国家を統治権の主体たる公法人である、とする説。19世紀にドイツのアルブレヒト(W. E. Albrecht 1800-76)、ゲルバー(K. F. W. von Gerber 1823-91)らが首唱。日本では天皇機関説として有名。 こっかほうじんせつ【国家法人説】 日本語版ブリタニカ 国家理論の一つ。国家は単一の団体であって、法律関係の主体になる法人である、とする説。おもに、ドイツの外見的立憲君主制のもとで主張された。この説を代表するG. イェリネックは、 (1) 国家は法的には、①権利主体か、②権利客体か、あるいは、③権利関係か、のいずれかでなければならない、 (2) そして、そのうちでは、①権利主体とみるのが、唯一の正当な説であり、国家は法人格を有する、とみなし、 (3) 国家機関を通して団体意思を形成し、統治行動を行う、とした。 それは、 1 絶対君主の権力装置としての国家を否定し、 2 君主は国家に含まれる、とすることにより、君主と人民との対立を回避し、立憲君主制のイデオロギーとして機能した。特に日本では、天皇機関説として問題とされた。 てんのう-きかん-せつ【天皇機関説】 広辞苑 明治憲法の解釈として、 (1) 国家の統治権は天皇にある、とする説に対して、 (2) 統治権は法人である国家に属し、天皇はその最高機関である、とする学説。 一木喜徳郎、美濃部達吉らが唱えたが、1935年に国体明徴問題がおこり、国体に反する学説とされた。 てんのうきかんせつ【天皇機関説】 日本語版ブリタニカ 美濃部達吉によって主張された学説で、国家を統治権の主体とし、天皇は国家の一機関に過ぎない、とする明治憲法の解釈のこと。上杉慎吉らの天皇主権説に対して、大正デモクラシー以後、学界・政界で一時支配的な地位にあった。しかし、満州事変以後、軍部・官僚・右翼団体が、天皇機関説を国体に反する反逆思想である、として攻撃したため政治問題化した。これが、1935年のいわゆる国体明徴運動である。当時、貴族院議員であった美濃部は、議会で弁明を求められ、反論を明らかにしたが、衆議院議員江藤源九郎は彼を不敬罪で告発し、政府でも陸海軍大臣の圧力に押され、『憲法撮要』など美濃部の3著を発禁とした。こうして美濃部自身も貴族院議員を辞任し、天皇機関説は政治的に葬られた。 ◆7.社会契約説(social contract theory) しゃかい-けいやくせつ【社会契約説】(cotract social フランス) 広辞苑 17~18世紀に西欧で有力であった政治・社会理論。国家の起源を自由で平等な個人相互の自発的な契約に求め、それによって政治権力の正統性を説明しようとする。ホッブズ・ロック・ルソーらの説。日本では中江兆民らが紹介。民約説。契約説。⇒自然状態、⇒社会有機体説 しゃかいけいやくせつ【社会契約説】social contract theory 日本語版ブリタニカ 個人間の契約によって政治社会が成立したとする政治学説。政治社会を自然的に成立したとみる考え方に対して、人為的につくられたとする点に特質がある。 1 契約説自体は社会を便宜的製作物とみなしてきたギリシアのソフィストの思想に萌芽的にみられ、中世の法学者によって支配-服従契約の名のもとに使用されたこともある。だがそこでは、秩序は自然的に実在しているという見方のもとに支配関係を解釈する原理にとどまっていた。 2 政治社会を構成する原理として積極的に提示されたのは、伝統的秩序が崩れ始めた17~18世紀においてである。社会契約説は近代自然主義の影響を受けて政治社会の成立を始原的な個体にまで分解して探求しようとした近代の「自然法」学と結合し、政治社会形成の根拠として援用されることになった。その際、自由・平等な個人を政治の主体とし、この主体が政治社会をつくりだすことを論証した。そして究極的には、抵抗権の裏打ちによって近代革命を指導する原理ともなったのである。もっとも、大陸自然法学においてはなお解釈の原理であったのに対し、イギリスの自然法論においては積極的な構成原理として展開された。 もとよりその説には論者によって差異があり、 (1) ホッブズは絶対主義を生むものとし、 (2) J.ロックにおいては委託の原理として近代の議会主義と権力の制限の理論的背景となった。 (3) さらにフランスでこの両者を継承したルソーの場合は、この説の背景にあった個人主義的色彩をとどめながら、同時に集団を重視する方向に大きな変化をみることになった。 その後社会契約説は19世紀に至って、歴史主義によって批判されるとともに事実や規範を峻別する批判哲学によって単なる仮説に過ぎないと批判されたが、J.ロールズやノージックの影響で1970年代以降再び脚光を浴びるようになった。 しゃかいけいやくろん【社会契約論】 Du contrat social, ou principes du droit politique 日本語版ブリタニカ フランスの哲学者J.-J.ルソーの著作。1758年書き始められ、61年完成し翌年出版されたルソーの政治論の主著である。著者は封建制度の隷属的人間関係を強く批判し、人間の基本的自由を指摘することから始めて、自由な人間が全員一致の約束によって形成する理想的な国家形態を主張した。この書は政治論であるが、このような政体によって初めて道徳は成り立ちうるとの倫理観と不可分であって、主権者である人民の国家への奉仕が強く求められており、そこから全体主義的解釈も生まれた。『社会契約論』はフランス革命に多大の影響を与えたが、日本では1882年中江兆民によって『民約訳解』として漢訳さえ(第2編第6章まで)、自由民権運動に大きな影響を及ぼした。 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 social contract BRIT Actual or hypothetical compact between the ruled and their rulers.The original inspiration for the notion may derive from the biblical covenant between God and Abraham, but it is most closely associated with the writtings of Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. (1) Hobbes argued that the absokute power of the sovereign is justified by a hypothetical social contract in which the people agree to obey him in all matters in return for a guarantee of peace and security, which they lack in the warlike "state of nature" posited to exist before the contract is made. (2) Locke believed that rulers also were obliged to protect private property and the right to freedom of thought, speech, and worship. (3) Rousseau held that in the state of nature people are unwarlike but also undeveloped in reasoning and morality; in surrendeing their individual freedom, they acquire political libety and civil rights within a system of laws based on the "general will" of the governed. The idea of the social contract influenced the shapers of the American Revolution and the French Revolution and the Constitutions that followed them. (翻訳)治者(the ruler)と被治者(the ruled)の間の現実的あるいは仮想的な契約。 この観念の起源となる着想は、神とアブラハムとの間の聖書にある誓約から派生したものと思われる。しかし、それはトーマス・ホッブズ、ジョン・ロック、ジャン-ジャック・ルソーの著作と最も緊密に結びついている。 (1) ホッブズは、主権の絶対的権力は仮想的な社会契約によって正当化される、と論じた。そこでは人々は、契約が為される以前に存在すると措定されている“自然状態(state of nature)”の中では欠落している平和と安全の保証と引き換えに、主権者に全面的に服従することに合意する。 (2) ロックは、治者(the ruler)はまた私有財産と思想・言論・信仰の自由を保護する義務を負っていると信じていた。 (3) ルソーは、自然状態では人々は好戦的ではないが理性と道徳が未発達であり、個人的自由を放棄することによって彼らは被統治者(the governed)の“一般意思(general will)”に基づく法制度の中で政治的自由と市民的権利を獲得する、と考えた。 社会契約の理念は、アメリカ革命やフランス革命の担い手達、そしてそれらに続いた成文憲法の作成者達に影響を与えた。 social contract (also social compact) ODE an implicit agreement among the members of a society to cooperate for social benefits, for example by sacrificing some individual freedom for state protection.Theories of a social contract became popular in the 16th, 17th, and 18th centuries among theorists such as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, as a mean of explaining the origin of government and the obligations of subjects (翻訳)例えば、国家を守るために幾つかの個人的な自由を犠牲にすることによって、社会の諸便益のために協同する、ある社会の構成員の間の暗黙の契約のこと。社会契約の理論は、トーマス・ホッブズやジョン・ロックやジャン-ジャック・ルソーといった理論家達の間で、①政府の起源と、②被服従者の義務を説明する方法として有名になった。 ※BRIT(Britannica Concise Encyclopedia)、ODE(Oxford Dictionary of English)、Collins(Collins Cobuild Advanced Dictionary of English)