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(※mono....詳細略) メディア業界のセクハラ問題とは? 2018年4月、週刊新潮が財務省の福田淳一・前事務次官による女性記者へのセクハラ疑惑を報じたことをきっかけに、メディアで働く女性へのセクハラ被害が次々と明るみに出た。 これを受け、谷口さんや現役の女性記者らが「メディアにおけるセクハラを考える会」を発足させた。SNS上などを通じて被害実態を調査し、2018年5月には、150のセクハラ事例を報告した。 ■ 「女は使えない、と言われたくなくて我慢してきた」メディアのセクハラ、150事例を分析 「HUFFPOST(更新 2018年06月08日 19時36分 JST)」より / ■ 人権派って変なところで繋がってる模様 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.10.2)」より / つい先日、勝手にAVへの出演契約をされ出演を拒否したら 違約金として約2400万円を賠償請求訴訟を起こされたという裁判があり、 東京地裁で勝手にAV契約をしたプロダクション側が敗訴したというニュースがありました。 どうもこのプロダクション側は最初からAVに叩き売る事を狙って女性をスカウトし、 グラビア撮影などで本人のハードルを下げさせて行って 本人の承諾を取らずにAVに叩き売り 本人が拒否したら賠償しろと圧力をかけて違約金をむしり取るという業者のようです。 この裁判ではこの悪徳業者の弁護士が宮本智と宮本智法律事務所所属の田中絵美となっています。 宮本智は昨年の中野区長選挙に共産党推薦で立候補していました。 宇都宮健児、稲嶺進、藤波辰巳、小池晃、笠井亮らが応援していました。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で。なお、上記転記内太字はmonosepia) .
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講演会 第一回『いのちを育む』 人権セミナー 東市民センター「人権セミナー」 名簿 役職名 氏名 団体・機関名 役職名 氏名 団体・機関名 会長 進藤和昭 ふよう学園施設長 広報部長 安河内成一 交通安全推進委員会 副会長 城戸貴浩 東障がい者フレンドホーム 広報副部長 岩本義孝 松島小学校父母教師会 〃 安元照貴 ふよう学園次長 広報委員 山口順子 松島小学校父母教師会 〃 吉村恵美子 保護司 広報委員 高橋啓治 松田3丁目5区 事務局長 早川寿美子 松島公民館館長 〃 阿部矢都子 東障がい者フレンドホーム 事務局次長 明石くに枝 松島公民館主事 〃 高尾由香 〃 会計 坂口直美 松島会館主事 〃 月足誠 〃 幹事 木藤妙子 自治協議会幹事 〃 酒井信次郎 体育振興会 〃 川上忠好 〃 〃 三宅勝彦 松島2丁目 相談役 芝田良倫 自治協議会会長 〃 橋本一雄 原田3丁目 〃 山崎豊 箱崎清松中学校校長 〃 森寿子 公民館補助要員 〃 野田吉重 箱崎中学校校長 〃 樫山京子 〃 〃 宮本康 松島小学校校長 〃 中山信彦 民生児童委員 啓発部長 平田茂志 自治協議会副会長 〃 長野光子 〃 啓発副部長 山田博記 松友会 〃 松田淑子 食育推進会 啓発委員 吉岡正行 保護司 研修部長 宮部博喜 自治協議会副会長 〃 野田加代子 〃 研修副部長 小川悟 〃 〃 来嶋亨子 〃 研修委員 窪山沙恵美 男女共同参画推進協議会 〃 阿部啓子 自治協議会会計 〃 綿貫康代 〃 〃 斉藤啓治 青少年育成連合会 〃 三苫順之 箱崎清松中学校教頭 〃 中島幸司 体育振興会 〃 松本寿登 箱崎清松中学校教務主任 〃 朝長慎一郎 松田2丁目 〃 河野弘之 箱崎清松中学校経論 〃 大川潔 松田3丁目6区 〃 満永正雄 松島小学校教頭 〃 勝見友喜 松田3丁目7区 〃 長安智子 〃 〃 江口眞 フリューゲル21 〃 竹井由紀 松島小学校経論 〃 石勲丸繁 エバーライフ箱崎第2 〃 松尾秀樹 松田3丁目1区 〃 入江政志 ニュー筥松団地 〃 甲斐文康 松田3丁目3区 〃 神谷貴行 筥松団地 〃 上田実 松田3丁目4区 〃 長廣義雄 防犯・自警団 〃 友田博敏 原田東2区 〃 橋本秀司 〃 〃 谷本力 松島1丁目1区 〃 明石照善 環境美化・ごみ減量・リサイクル推進委員会 〃 城下和芳 松島1丁目2区 〃 梅津和義 ねんりんクラブ 〃 梅津武 米一丸2丁目 〃 角谷政行 〃 〃 上野栄作 サングレード貝塚駅前 〃 向井原政孝 箱崎清松中学校父母教師会 〃 麦野扶弥 健康づくり・衛生・献血委員会 〃 川邊展生 子ども会育成連合会 〃 江藤秀一 社会福祉協議会 〃 篠崎一徳 箱崎中学校父母教師会
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「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を時々見かけて気になっており、この件について、法思想史を踏まえながら少し説明していきたい。 <目次> ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 ◆小まとめ ◆では、「国体法」とは何か ◆まとめ ◆ご意見、情報提供 ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとした。この考え方はキニク学派やストア学派にも見られる。 ピュシス【physis ギリシア】 広辞苑 〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観(※注釈:mythos神話的世界観のこと)を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探求したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnatureと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。 ノモスとフュシス nomos kai physis ブリタニカ百科事典 前者は「法律や習俗」、後者は「自然本来のもの」(人為によっては動かされぬ必然的なもの)を意味するギリシア語。この両者が対立カテゴリーとして登場したのは、アテネにおいてである。法は神聖であり正義と幸福(利益)は一致するものとされたが、法律の度重なる改変や周囲の実情に影響されて、かっては絶対視されていたノモス的なるもの一般の相対性や正義と利益の相反が鋭く自覚されるようになった。当時ソフィストたちは制度や価値は本来ノモス的なものか、それともフュシス的なものかを問題とし、神や正義さえもフュシス的性格を奪われてノモス的なものの領域に組み入れられるに至った。 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 しぜん-ほう【自然法】 広辞苑 ①自然界の一切の事物を支配するとみられる理法。②人間の自然(本性)に基づく倫理的な原理。人為的・歴史的な実定法とは異なり、時と所を超越した普遍的な法と考えられている。規範的な意味を持つ点で、叙述的な自然法則から区別されうる。⇔実定法⇔人定法 natural law ブリタニカ・コンサイス百科事典(natural lawの項)より全文翻訳 法理学(jurisprudence)と政治哲学(political philosophy)に関して、社会ルールや実定法からではなく自然から派生した(とされる)全ての人類に共通する権利または正義の体系(a system of right or justice)である。この概念はアリストテレスを先駆者とする。彼は“自然に適ったもの”が必ずしも“法に適ったもの”と同一ではないと考えた。ストア派、キケロ、ローマ法学者、聖パウロ、聖アウグスティヌス、グラティウス、聖トマス・アキナス、ジョン・ドン・スコット、オッカムのウィリアム、フランシスコ・スアレスによって、様々な形で自然法の存在が主張された。近代において、ヒューゴ・グロティウスは、例え神が存在しなくとも自然法は肯定される、と主張した。そしてトーマス・ホッブズは自然法を“理性によって発見された一般ルールの規範であり、それによって人間は自身の生活にとって破壊的な行為を禁止されている”と定義した。ホッブズは、①仮想的な“自然状態”から理性的に演繹される法(=自然法)の複雑な体系と、②治者と被治者との間の合意による社会契約とを対比する試みを行った。ジョン・ロックは、ホッブズから距離を置き、自然状態を自由で平等な人々が自然法を遵守する初期の社会として記述した。ジャン-ジャック・ルソーは、①自己保存と②同情という“理性に先立つ”2つの原理によって行動付けられた孤立の中で美徳を保持する野生人(a savage)を措定した。アメリカ独立宣言の著者達は、平等と他の“自明の”“奪うことの出来ない”諸権利を唱導する前段で、わずかに「自然の法」について短く言及しているに過ぎない。フランス人権宣言(人間と市民の諸権利の宣言)は、自由・所有・安全そして圧制への抵抗を“時効のない自然の諸権利”であると主張した。自然法の概念に対する関心は、19世紀に劇的に凋落した。それは部分的にはジェレミー・ベンサムや他の功利主義の提唱者達の懐疑的な攻撃の結果である。それ(自然法への関心)は20世紀の半ばに第二次世界大戦中のナチス体制によって犯された犯罪という脚光を浴びて復活した。自然法(natural law)と自然権(natural rights)に対する懐疑は依然として強烈であるが、後代の著者達は自然権ではなく人権(human rights)をほぼ例外なく語るようになった。 natural law オックスフォード英語事典(natural lawの項)より抜粋翻訳 1 全ての人間の行為の基礎と見なされている不変の道徳的原則から構成されるもの。 2 自然現象に関連して観測される法則。観測される法則を集合的に言う。 ◆小まとめ 以上のように、古代ギリシアの時代から、 真の法は、①ノモス(人為の法・・・アテネ・スパルタといった個別の共同体毎に自生的に生成されたきた人為的・相対的な法)か、②フュシス(自然の法・・・全人類に共通する絶対的で自然法則に匹敵する法)か、 を巡って意見の対立があり、中世期にはキリスト教の権威の下、普遍的・絶対的な自然法natural lawの存在が説かれるようになった。 キリスト教の権威が崩れだした近世期には、自然法 natural law は「神」の創造(=神定法)ではなく人類が共通して持つ「理性」から自ずと演繹されるもの(=理性法)である、と観念されるようになり、そうした「自然法」の内実を個々人の「権利」として把握したものを「自然権」natural rights と呼ぶようになった。 現在、様々な場面で、保守派論者によって悪しき左翼思想の典型として問題視されている「人権」human rights とは、ブリタニカ・コンサイス百科事典の解説にあるとおり、この自然権の20世紀半ば以降の変形であり、その淵源を辿れば ①自然法 natural law → ②自然権 natural rights → ③人権 human rights となる。 従って、もし我々が本当に「人権」イデオロギーを否定するつもりならば、論理的には「自然法」にまで遡って否定しなければならないことになるはずである。 即ち、古代ギリシアの「真の法は①ノモス(人為の法)か②フュシス(自然の法)か」という問いに対して、我々は「①ノモスが真の法である」と答えるべき、こととなる。 ※因みに、こうした「①ノモス(人為の法)と②フュシス(自然の法)」の区別は、法思想史の教科書(例えば https //www.amazon.co.jp/dp/4641059721 の一番最初の方(古代ギリシアの法思想の項)に出てくる事項であり、またハイエク『自由の条件』にも法思想の解説の初めのあたりで大書されている事項でもある。 ◆では、「国体法」とは何か 日本には日本の、英国には英国の、またアメリカにはアメリカの、それぞれ歴史的に形成されてきた固有の国体がある、と考えるのが「国体論」であり、その国体を法規範として観念したものが「国体法」とよばれるものである。 (※この他に、国体を文化的意味で捉えて観念することも可能) こうした「国体法」の理解は、「真の法は、①ノモス(=(共同体毎に人為的に形成された自生的な法であり、共同体間では必然的に相対的な内容となるもの)である」とする上記の理解と整合的である。 (つまり、「国体法」は、②フュシスないし自然法(=神の創造ないし理性からの演繹による全人類に共通的な自然の法)ではない) ◆まとめ 以上から、国体法は、人為の法(ノモス)であって、いわゆる自然法ではない。 これを自然法だという論者は、法思想史を余り押さえていない者、という結論となるので注意されたい。 ◆ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 以下は最新コメント表示 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を時々見かけて気になっており、この件について、法思想史を踏まえながら少し説明していきたい。 <目次> ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 ◆小まとめ ◆では、「国体法」とは何か ◆まとめ ◆ご意見、情報提供 ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとした。この考え方はキニク学派やストア学派にも見られる。 ピュシス【physis ギリシア】 広辞苑 〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観(※注釈:mythos神話的世界観のこと)を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探求したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnatureと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。 ノモスとフュシス nomos kai physis ブリタニカ百科事典 前者は「法律や習俗」、後者は「自然本来のもの」(人為によっては動かされぬ必然的なもの)を意味するギリシア語。この両者が対立カテゴリーとして登場したのは、アテネにおいてである。法は神聖であり正義と幸福(利益)は一致するものとされたが、法律の度重なる改変や周囲の実情に影響されて、かっては絶対視されていたノモス的なるもの一般の相対性や正義と利益の相反が鋭く自覚されるようになった。当時ソフィストたちは制度や価値は本来ノモス的なものか、それともフュシス的なものかを問題とし、神や正義さえもフュシス的性格を奪われてノモス的なものの領域に組み入れられるに至った。 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 しぜん-ほう【自然法】 広辞苑 ①自然界の一切の事物を支配するとみられる理法。②人間の自然(本性)に基づく倫理的な原理。人為的・歴史的な実定法とは異なり、時と所を超越した普遍的な法と考えられている。規範的な意味を持つ点で、叙述的な自然法則から区別されうる。⇔実定法⇔人定法 natural law ブリタニカ・コンサイス百科事典(natural lawの項)より全文翻訳 法理学(jurisprudence)と政治哲学(political philosophy)に関して、社会ルールや実定法からではなく自然から派生した(とされる)全ての人類に共通する権利または正義の体系(a system of right or justice)である。この概念はアリストテレスを先駆者とする。彼は“自然に適ったもの”が必ずしも“法に適ったもの”と同一ではないと考えた。ストア派、キケロ、ローマ法学者、聖パウロ、聖アウグスティヌス、グラティウス、聖トマス・アキナス、ジョン・ドン・スコット、オッカムのウィリアム、フランシスコ・スアレスによって、様々な形で自然法の存在が主張された。近代において、ヒューゴ・グロティウスは、例え神が存在しなくとも自然法は肯定される、と主張した。そしてトーマス・ホッブズは自然法を“理性によって発見された一般ルールの規範であり、それによって人間は自身の生活にとって破壊的な行為を禁止されている”と定義した。ホッブズは、①仮想的な“自然状態”から理性的に演繹される法(=自然法)の複雑な体系と、②治者と被治者との間の合意による社会契約とを対比する試みを行った。ジョン・ロックは、ホッブズから距離を置き、自然状態を自由で平等な人々が自然法を遵守する初期の社会として記述した。ジャン-ジャック・ルソーは、①自己保存と②同情という“理性に先立つ”2つの原理によって行動付けられた孤立の中で美徳を保持する野生人(a savage)を措定した。アメリカ独立宣言の著者達は、平等と他の“自明の”“奪うことの出来ない”諸権利を唱導する前段で、わずかに「自然の法」について短く言及しているに過ぎない。フランス人権宣言(人間と市民の諸権利の宣言)は、自由・所有・安全そして圧制への抵抗を“時効のない自然の諸権利”であると主張した。自然法の概念に対する関心は、19世紀に劇的に凋落した。それは部分的にはジェレミー・ベンサムや他の功利主義の提唱者達の懐疑的な攻撃の結果である。それ(自然法への関心)は20世紀の半ばに第二次世界大戦中のナチス体制によって犯された犯罪という脚光を浴びて復活した。自然法(natural law)と自然権(natural rights)に対する懐疑は依然として強烈であるが、後代の著者達は自然権ではなく人権(human rights)をほぼ例外なく語るようになった。 natural law オックスフォード英語事典(natural lawの項)より抜粋翻訳 1 全ての人間の行為の基礎と見なされている不変の道徳的原則から構成されるもの。 2 自然現象に関連して観測される法則。観測される法則を集合的に言う。 ◆小まとめ 以上のように、古代ギリシアの時代から、 真の法は、①ノモス(人為の法・・・アテネ・スパルタといった個別の共同体毎に自生的に生成されたきた人為的・相対的な法)か、②フュシス(自然の法・・・全人類に共通する絶対的で自然法則に匹敵する法)か、 を巡って意見の対立があり、中世期にはキリスト教の権威の下、普遍的・絶対的な自然法natural lawの存在が説かれるようになった。 キリスト教の権威が崩れだした近世期には、自然法 natural law は「神」の創造(=神定法)ではなく人類が共通して持つ「理性」から自ずと演繹されるもの(=理性法)である、と観念されるようになり、そうした「自然法」の内実を個々人の「権利」として把握したものを「自然権」natural rights と呼ぶようになった。 現在、様々な場面で、保守派論者によって悪しき左翼思想の典型として問題視されている「人権」human rights とは、ブリタニカ・コンサイス百科事典の解説にあるとおり、この自然権の20世紀半ば以降の変形であり、その淵源を辿れば ①自然法 natural law → ②自然権 natural rights → ③人権 human rights となる。 従って、もし我々が本当に「人権」イデオロギーを否定するつもりならば、論理的には「自然法」にまで遡って否定しなければならないことになるはずである。 即ち、古代ギリシアの「真の法は①ノモス(人為の法)か②フュシス(自然の法)か」という問いに対して、我々は「①ノモスが真の法である」と答えるべき、こととなる。 ※因みに、こうした「①ノモス(人為の法)と②フュシス(自然の法)」の区別は、法思想史の教科書(例えば https //www.amazon.co.jp/dp/4641059721 の一番最初の方(古代ギリシアの法思想の項)に出てくる事項であり、またハイエク『自由の条件』にも法思想の解説の初めのあたりで大書されている事項でもある。 ◆では、「国体法」とは何か 日本には日本の、英国には英国の、またアメリカにはアメリカの、それぞれ歴史的に形成されてきた固有の国体がある、と考えるのが「国体論」であり、その国体を法規範として観念したものが「国体法」とよばれるものである。 (※この他に、国体を文化的意味で捉えて観念することも可能) こうした「国体法」の理解は、「真の法は、①ノモス(=(共同体毎に人為的に形成された自生的な法であり、共同体間では必然的に相対的な内容となるもの)である」とする上記の理解と整合的である。 (つまり、「国体法」は、②フュシスないし自然法(=神の創造ないし理性からの演繹による全人類に共通的な自然の法)ではない) ◆まとめ 以上から、国体法は、人為の法(ノモス)であって、いわゆる自然法ではない。 これを自然法だという論者は、法思想史を余り押さえていない者、という結論となるので注意されたい。 ◆ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 以下は最新コメント表示 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を時々見かけて気になっており、この件について、法思想史を踏まえながら少し説明していきたい。 <目次> ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 ◆小まとめ ◆では、「国体法」とは何か ◆まとめ ◆ご意見、情報提供 ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとした。この考え方はキニク学派やストア学派にも見られる。 ピュシス【physis ギリシア】 広辞苑 〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観(※注釈:mythos神話的世界観のこと)を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探求したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnatureと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。 ノモスとフュシス nomos kai physis ブリタニカ百科事典 前者は「法律や習俗」、後者は「自然本来のもの」(人為によっては動かされぬ必然的なもの)を意味するギリシア語。この両者が対立カテゴリーとして登場したのは、アテネにおいてである。法は神聖であり正義と幸福(利益)は一致するものとされたが、法律の度重なる改変や周囲の実情に影響されて、かっては絶対視されていたノモス的なるもの一般の相対性や正義と利益の相反が鋭く自覚されるようになった。当時ソフィストたちは制度や価値は本来ノモス的なものか、それともフュシス的なものかを問題とし、神や正義さえもフュシス的性格を奪われてノモス的なものの領域に組み入れられるに至った。 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 しぜん-ほう【自然法】 広辞苑 ①自然界の一切の事物を支配するとみられる理法。②人間の自然(本性)に基づく倫理的な原理。人為的・歴史的な実定法とは異なり、時と所を超越した普遍的な法と考えられている。規範的な意味を持つ点で、叙述的な自然法則から区別されうる。⇔実定法⇔人定法 natural law ブリタニカ・コンサイス百科事典(natural lawの項)より全文翻訳 法理学(jurisprudence)と政治哲学(political philosophy)に関して、社会ルールや実定法からではなく自然から派生した(とされる)全ての人類に共通する権利または正義の体系(a system of right or justice)である。この概念はアリストテレスを先駆者とする。彼は“自然に適ったもの”が必ずしも“法に適ったもの”と同一ではないと考えた。ストア派、キケロ、ローマ法学者、聖パウロ、聖アウグスティヌス、グラティウス、聖トマス・アキナス、ジョン・ドン・スコット、オッカムのウィリアム、フランシスコ・スアレスによって、様々な形で自然法の存在が主張された。近代において、ヒューゴ・グロティウスは、例え神が存在しなくとも自然法は肯定される、と主張した。そしてトーマス・ホッブズは自然法を“理性によって発見された一般ルールの規範であり、それによって人間は自身の生活にとって破壊的な行為を禁止されている”と定義した。ホッブズは、①仮想的な“自然状態”から理性的に演繹される法(=自然法)の複雑な体系と、②治者と被治者との間の合意による社会契約とを対比する試みを行った。ジョン・ロックは、ホッブズから距離を置き、自然状態を自由で平等な人々が自然法を遵守する初期の社会として記述した。ジャン-ジャック・ルソーは、①自己保存と②同情という“理性に先立つ”2つの原理によって行動付けられた孤立の中で美徳を保持する野生人(a savage)を措定した。アメリカ独立宣言の著者達は、平等と他の“自明の”“奪うことの出来ない”諸権利を唱導する前段で、わずかに「自然の法」について短く言及しているに過ぎない。フランス人権宣言(人間と市民の諸権利の宣言)は、自由・所有・安全そして圧制への抵抗を“時効のない自然の諸権利”であると主張した。自然法の概念に対する関心は、19世紀に劇的に凋落した。それは部分的にはジェレミー・ベンサムや他の功利主義の提唱者達の懐疑的な攻撃の結果である。それ(自然法への関心)は20世紀の半ばに第二次世界大戦中のナチス体制によって犯された犯罪という脚光を浴びて復活した。自然法(natural law)と自然権(natural rights)に対する懐疑は依然として強烈であるが、後代の著者達は自然権ではなく人権(human rights)をほぼ例外なく語るようになった。 natural law オックスフォード英語事典(natural lawの項)より抜粋翻訳 1 全ての人間の行為の基礎と見なされている不変の道徳的原則から構成されるもの。 2 自然現象に関連して観測される法則。観測される法則を集合的に言う。 ◆小まとめ 以上のように、古代ギリシアの時代から、 真の法は、①ノモス(人為の法・・・アテネ・スパルタといった個別の共同体毎に自生的に生成されたきた人為的・相対的な法)か、②フュシス(自然の法・・・全人類に共通する絶対的で自然法則に匹敵する法)か、 を巡って意見の対立があり、中世期にはキリスト教の権威の下、普遍的・絶対的な自然法natural lawの存在が説かれるようになった。 キリスト教の権威が崩れだした近世期には、自然法 natural law は「神」の創造(=神定法)ではなく人類が共通して持つ「理性」から自ずと演繹されるもの(=理性法)である、と観念されるようになり、そうした「自然法」の内実を個々人の「権利」として把握したものを「自然権」natural rights と呼ぶようになった。 現在、様々な場面で、保守派論者によって悪しき左翼思想の典型として問題視されている「人権」human rights とは、ブリタニカ・コンサイス百科事典の解説にあるとおり、この自然権の20世紀半ば以降の変形であり、その淵源を辿れば ①自然法 natural law → ②自然権 natural rights → ③人権 human rights となる。 従って、もし我々が本当に「人権」イデオロギーを否定するつもりならば、論理的には「自然法」にまで遡って否定しなければならないことになるはずである。 即ち、古代ギリシアの「真の法は①ノモス(人為の法)か②フュシス(自然の法)か」という問いに対して、我々は「①ノモスが真の法である」と答えるべき、こととなる。 ※因みに、こうした「①ノモス(人為の法)と②フュシス(自然の法)」の区別は、法思想史の教科書(例えば https //www.amazon.co.jp/dp/4641059721 の一番最初の方(古代ギリシアの法思想の項)に出てくる事項であり、またハイエク『自由の条件』にも法思想の解説の初めのあたりで大書されている事項でもある。 ◆では、「国体法」とは何か 日本には日本の、英国には英国の、またアメリカにはアメリカの、それぞれ歴史的に形成されてきた固有の国体がある、と考えるのが「国体論」であり、その国体を法規範として観念したものが「国体法」とよばれるものである。 (※この他に、国体を文化的意味で捉えて観念することも可能) こうした「国体法」の理解は、「真の法は、①ノモス(=(共同体毎に人為的に形成された自生的な法であり、共同体間では必然的に相対的な内容となるもの)である」とする上記の理解と整合的である。 (つまり、「国体法」は、②フュシスないし自然法(=神の創造ないし理性からの演繹による全人類に共通的な自然の法)ではない) ◆まとめ 以上から、国体法は、人為の法(ノモス)であって、いわゆる自然法ではない。 これを自然法だという論者は、法思想史を余り押さえていない者、という結論となるので注意されたい。 ◆ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 以下は最新コメント表示 一部の法学者が自然法という言葉をきちんとした定義もなしに便利に使いすぎなんだよ。 - 名無しさん (2014-07-26 13 58 44) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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人権宣言 前文 社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である。 この権利の無視及び軽侮は、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらすものであり、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の願望と信じる。 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であり、 諸国間の友好関係の発展を促進することも、肝要であるので、 我が国民は、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意するものである。 わが国はこの宣言により、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、 社会の各個人及び各機関が、この人権宣言を常に念頭に置きながら、自国に限らずあらゆる人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準とならんと欲し、この人権宣言を公布する。 第一条 すべての人は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 この宣言において人とは種族を問わず、意思を持ち、文化、社会を保有する者を指す。 第二条 すべて人は、種族、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 第四条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 第十一条 1.犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。 2.何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 第十三条 1.成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 2.婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 3.家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 第十四条 1.すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 2.何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 第十五条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 第十六条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 第十七条 1.すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 2.何人も、結社に属することを強制されない。 第十八条 1.すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 2.すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。 3.勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。 4.すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 第十九条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。 第二十条 1.すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 2.親と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 第二十一条 1.すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 2.教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 第二十二条 1.すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 第二十三条 1.すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 2.すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 3.これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国の定める憲法、法令、条例等の目的及び原則に反して行使してはならない。 第二十四条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 作成者:藻女 ♯世界人権宣言をもとに作成
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<目次> ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆2.次に、自然法 natural law の用語解説 ◆3.小まとめ ◆4.では、「国体法(constitutional law)」とは何か ◆5.まとめ ◆6.ご意見、情報提供 前々から、「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を、ネットで時々見かける。 この件について、法思想史を踏まえながら説明していきたい。 ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとした。この考え方はキニク学派やストア学派にも見られる。 ピュシス【physis ギリシア】 広辞苑 〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観(※注釈:mythos神話的世界観のこと)を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探求したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnatureと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。 ノモスとフュシス nomos kai physis 日本語版ブリタニカ百科事典 前者は「法律や習俗」、後者は「自然本来のもの」(人為によっては動かされぬ必然的なもの)を意味するギリシア語。この両者が対立カテゴリーとして登場したのは、アテネにおいてである。法は神聖であり正義と幸福(利益)は一致するものとされたが、法律の度重なる改変や周囲の実情に影響されて、かっては絶対視されていたノモス的なるもの一般の相対性や正義と利益の相反が鋭く自覚されるようになった。当時ソフィストたちは制度や価値は本来ノモス的なものか、それともフュシス的なものかを問題とし、神や正義さえもフュシス的性格を奪われてノモス的なものの領域に組み入れられるに至った。 ◆2.次に、自然法 natural law の用語解説 しぜん-ほう【自然法】 広辞苑 ①自然界の一切の事物を支配するとみられる理法。②人間の自然(本性)に基づく倫理的な原理。人為的・歴史的な実定法とは異なり、時と所を超越した普遍的な法と考えられている。規範的な意味を持つ点で、叙述的な自然法則から区別されうる。⇔実定法⇔人定法 natural law ブリタニカ・コンサイス百科事典(natural lawの項)より全文翻訳 法理学(jurisprudence)と政治哲学(political philosophy)に関して、社会ルールや実定法からではなく自然から派生した(とされる)全ての人類に共通する権利または正義の体系(a system of right or justice)である。この概念はアリストテレスを先駆者とする。彼は“自然に適ったもの”が必ずしも“法に適ったもの”と同一ではないと考えた。ストア派、キケロ、ローマ法学者、聖パウロ、聖アウグスティヌス、グラティウス、聖トマス・アキナス、ジョン・ドン・スコット、オッカムのウィリアム、フランシスコ・スアレスによって、様々な形で自然法の存在が主張された。近代において、ヒューゴ・グロティウスは、例え神が存在しなくとも自然法は肯定される、と主張した。そしてトーマス・ホッブズは自然法を“理性によって発見された一般ルールの規範であり、それによって人間は自身の生活にとって破壊的な行為を禁止されている”と定義した。ホッブズは、①仮想的な“自然状態”から理性的に演繹される法(=自然法)の複雑な体系と、②治者と被治者との間の合意による社会契約とを対比する試みを行った。ジョン・ロックは、ホッブズから距離を置き、自然状態を自由で平等な人々が自然法を遵守する初期の社会として記述した。ジャン-ジャック・ルソーは、①自己保存と②同情という“理性に先立つ”2つの原理によって行動付けられた孤立の中で美徳を保持する野生人(a savage)を措定した。アメリカ独立宣言の著者達は、平等と他の“自明の”“奪うことの出来ない”諸権利を唱導する前段で、わずかに「自然の法」について短く言及しているに過ぎない。フランス人権宣言(人間と市民の諸権利の宣言)は、自由・所有・安全そして圧制への抵抗を“時効のない自然の諸権利”であると主張した。自然法の概念に対する関心は、19世紀に劇的に凋落した。それは部分的にはジェレミー・ベンサムや他の功利主義の提唱者達の懐疑的な攻撃の結果である。それ(自然法への関心)は20世紀の半ばに第二次世界大戦中のナチス体制によって犯された犯罪という脚光を浴びて復活した。自然法(natural law)と自然権(natural rights)に対する懐疑は依然として強烈であるが、後代の著者達は自然権ではなく人権(human rights)をほぼ例外なく語るようになった。 natural law オックスフォード英語事典(natural lawの項)より抜粋翻訳 1 全ての人間の行為の基礎と見なされている不変の道徳的原則から構成されるもの。 2 自然現象に関連して観測される法則。観測される法則を集合的に言う。 ◆3.小まとめ 以上のように、古代ギリシアの時代から、真の法は、 ① ノモス(人為の法・・・アテネ・スパルタといった個別の共同体毎に自生的に生成されたきた人為的・相対的な法)か、 ② フュシス(自然の法・・・全人類に共通する絶対的で自然法則に匹敵する法)か、 を巡って意見の対立があり、 中世期にはキリスト教の権威の下、普遍的・絶対的な自然法natural lawの存在が説かれるようになった。 キリスト教の権威が崩れだした近世期には、自然法 natural law は「神」の創造(=神定法)ではなく人類が共通して持つ「理性」から自ずと演繹されるもの(=理性法)である、と観念されるようになり、そうした「自然法」の内実を個々人の「権利」として把握したものを「自然権」natural rights と呼ぶようになった。 現在、様々な場面で、保守派論者によって悪しき左翼思想の典型として問題視されている「人権」human rights とは、ブリタニカ・コンサイス百科事典の解説にあるとおり、この自然権の20世紀半ば以降の変形であり、その淵源を辿れば ①自然法 natural law → ②自然権 natural rights → ③人権 human rights となる。 従って、もし我々が本当に「人権」イデオロギーを否定するつもりならば、論理的には「自然法」にまで遡って否定しなければならないことになるはずである。 即ち、古代ギリシアの「真の法は①ノモス(人為の法)か②フュシス(自然の法)か」という問いに対して、我々は「①ノモスが真の法である」と答えるべき、こととなる。 ※因みに、こうした「①ノモス(人為の法)と②フュシス(自然の法)」の区別は、法思想史の教科書、例えば 法思想史 (有斐閣Sシリーズ) 田中 成明(著), 竹下 賢 (著), 深田 三徳 (著), 亀本 洋 (著), 平野 仁彦 (著) の一番最初の方(古代ギリシアの法思想の項)に出てくる事項であり、またハイエク『自由の条件』にも法思想の解説の初めのあたりで大書されている事項でもある。 ◆4.では、「国体法(constitutional law)」とは何か 日本には日本の、英国には英国の、またアメリカにはアメリカの、それぞれ歴史的に形成されてきた固有の国体がある、と考えるのが「国体論」であり、その国体を法規範として観念したものが「国体法(constitutional law)」とよばれるものである。 (※この他に、国体を文化的意味で捉えて観念することも可能) こうした「国体法」の理解は、「真の法は、①ノモス(=(共同体毎に人為的に形成された自生的な法であり、共同体間では必然的に相対的な内容となるもの)である」とする上記の理解と整合的である。 (つまり、「国体法」は、②フュシスないし自然法(=神の創造ないし理性からの演繹による全人類に共通的な自然の法)ではない) ◆5.まとめ 以上から、国体法は、人為の法(ノモス)であって、いわゆる自然法ではない。 これを自然法だという論者は、法思想史を余り押さえていない者、という結論となるので注意されたい。 ◆6.ご意見、情報提供 自然法は重力力学に端を発し、条約力学となって具現化 -- 森川静夫 (2020-06-01 14 45 58) 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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<目次> ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆2.次に、自然法 natural law の用語解説 ◆3.小まとめ ◆4.では、「国体法(constitutional law)」とは何か ◆5.まとめ ◆6.ご意見、情報提供 前々から、「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を、ネットで時々見かける。 この件について、法思想史を踏まえながら説明していきたい。 ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとした。この考え方はキニク学派やストア学派にも見られる。 ピュシス【physis ギリシア】 広辞苑 〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観(※注釈:mythos神話的世界観のこと)を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探求したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnatureと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。 ノモスとフュシス nomos kai physis 日本語版ブリタニカ百科事典 前者は「法律や習俗」、後者は「自然本来のもの」(人為によっては動かされぬ必然的なもの)を意味するギリシア語。この両者が対立カテゴリーとして登場したのは、アテネにおいてである。法は神聖であり正義と幸福(利益)は一致するものとされたが、法律の度重なる改変や周囲の実情に影響されて、かっては絶対視されていたノモス的なるもの一般の相対性や正義と利益の相反が鋭く自覚されるようになった。当時ソフィストたちは制度や価値は本来ノモス的なものか、それともフュシス的なものかを問題とし、神や正義さえもフュシス的性格を奪われてノモス的なものの領域に組み入れられるに至った。 ◆2.次に、自然法 natural law の用語解説 しぜん-ほう【自然法】 広辞苑 ①自然界の一切の事物を支配するとみられる理法。②人間の自然(本性)に基づく倫理的な原理。人為的・歴史的な実定法とは異なり、時と所を超越した普遍的な法と考えられている。規範的な意味を持つ点で、叙述的な自然法則から区別されうる。⇔実定法⇔人定法 natural law ブリタニカ・コンサイス百科事典(natural lawの項)より全文翻訳 法理学(jurisprudence)と政治哲学(political philosophy)に関して、社会ルールや実定法からではなく自然から派生した(とされる)全ての人類に共通する権利または正義の体系(a system of right or justice)である。この概念はアリストテレスを先駆者とする。彼は“自然に適ったもの”が必ずしも“法に適ったもの”と同一ではないと考えた。ストア派、キケロ、ローマ法学者、聖パウロ、聖アウグスティヌス、グラティウス、聖トマス・アキナス、ジョン・ドン・スコット、オッカムのウィリアム、フランシスコ・スアレスによって、様々な形で自然法の存在が主張された。近代において、ヒューゴ・グロティウスは、例え神が存在しなくとも自然法は肯定される、と主張した。そしてトーマス・ホッブズは自然法を“理性によって発見された一般ルールの規範であり、それによって人間は自身の生活にとって破壊的な行為を禁止されている”と定義した。ホッブズは、①仮想的な“自然状態”から理性的に演繹される法(=自然法)の複雑な体系と、②治者と被治者との間の合意による社会契約とを対比する試みを行った。ジョン・ロックは、ホッブズから距離を置き、自然状態を自由で平等な人々が自然法を遵守する初期の社会として記述した。ジャン-ジャック・ルソーは、①自己保存と②同情という“理性に先立つ”2つの原理によって行動付けられた孤立の中で美徳を保持する野生人(a savage)を措定した。アメリカ独立宣言の著者達は、平等と他の“自明の”“奪うことの出来ない”諸権利を唱導する前段で、わずかに「自然の法」について短く言及しているに過ぎない。フランス人権宣言(人間と市民の諸権利の宣言)は、自由・所有・安全そして圧制への抵抗を“時効のない自然の諸権利”であると主張した。自然法の概念に対する関心は、19世紀に劇的に凋落した。それは部分的にはジェレミー・ベンサムや他の功利主義の提唱者達の懐疑的な攻撃の結果である。それ(自然法への関心)は20世紀の半ばに第二次世界大戦中のナチス体制によって犯された犯罪という脚光を浴びて復活した。自然法(natural law)と自然権(natural rights)に対する懐疑は依然として強烈であるが、後代の著者達は自然権ではなく人権(human rights)をほぼ例外なく語るようになった。 natural law オックスフォード英語事典(natural lawの項)より抜粋翻訳 1 全ての人間の行為の基礎と見なされている不変の道徳的原則から構成されるもの。 2 自然現象に関連して観測される法則。観測される法則を集合的に言う。 ◆3.小まとめ 以上のように、古代ギリシアの時代から、真の法は、 ① ノモス(人為の法・・・アテネ・スパルタといった個別の共同体毎に自生的に生成されたきた人為的・相対的な法)か、 ② フュシス(自然の法・・・全人類に共通する絶対的で自然法則に匹敵する法)か、 を巡って意見の対立があり、 中世期にはキリスト教の権威の下、普遍的・絶対的な自然法natural lawの存在が説かれるようになった。 キリスト教の権威が崩れだした近世期には、自然法 natural law は「神」の創造(=神定法)ではなく人類が共通して持つ「理性」から自ずと演繹されるもの(=理性法)である、と観念されるようになり、そうした「自然法」の内実を個々人の「権利」として把握したものを「自然権」natural rights と呼ぶようになった。 現在、様々な場面で、保守派論者によって悪しき左翼思想の典型として問題視されている「人権」human rights とは、ブリタニカ・コンサイス百科事典の解説にあるとおり、この自然権の20世紀半ば以降の変形であり、その淵源を辿れば ①自然法 natural law → ②自然権 natural rights → ③人権 human rights となる。 従って、もし我々が本当に「人権」イデオロギーを否定するつもりならば、論理的には「自然法」にまで遡って否定しなければならないことになるはずである。 即ち、古代ギリシアの「真の法は①ノモス(人為の法)か②フュシス(自然の法)か」という問いに対して、我々は「①ノモスが真の法である」と答えるべき、こととなる。 ※因みに、こうした「①ノモス(人為の法)と②フュシス(自然の法)」の区別は、法思想史の教科書、例えば 法思想史 (有斐閣Sシリーズ) 田中 成明(著), 竹下 賢 (著), 深田 三徳 (著), 亀本 洋 (著), 平野 仁彦 (著) の一番最初の方(古代ギリシアの法思想の項)に出てくる事項であり、またハイエク『自由の条件』にも法思想の解説の初めのあたりで大書されている事項でもある。 ◆4.では、「国体法(constitutional law)」とは何か 日本には日本の、英国には英国の、またアメリカにはアメリカの、それぞれ歴史的に形成されてきた固有の国体がある、と考えるのが「国体論」であり、その国体を法規範として観念したものが「国体法(constitutional law)」とよばれるものである。 (※この他に、国体を文化的意味で捉えて観念することも可能) こうした「国体法」の理解は、「真の法は、①ノモス(=(共同体毎に人為的に形成された自生的な法であり、共同体間では必然的に相対的な内容となるもの)である」とする上記の理解と整合的である。 (つまり、「国体法」は、②フュシスないし自然法(=神の創造ないし理性からの演繹による全人類に共通的な自然の法)ではない) ◆5.まとめ 以上から、国体法は、人為の法(ノモス)であって、いわゆる自然法ではない。 これを自然法だという論者は、法思想史を余り押さえていない者、という結論となるので注意されたい。 ◆6.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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部品構造 大部品 人権の擁護 RD 4 評価値 3部品 人権の定義 部品 抜き打ち調査 部品 人権改善の勧告 部品 護民官活動重点地域 部品定義 部品 人権の定義 護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。 部品 抜き打ち調査 1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。 部品 人権改善の勧告 調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。 部品 護民官活動重点地域 勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。 提出書式 大部品 人権の擁護 RD 4 評価値 3 -部品 人権の定義 -部品 抜き打ち調査 -部品 人権改善の勧告 -部品 護民官活動重点地域 部品 人権の定義 護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。 部品 抜き打ち調査 1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。 部品 人権改善の勧告 調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。 部品 護民官活動重点地域 勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。 インポート用定義データ [ { "title" "人権の擁護", "part_type" "group", "children" [ { "title" "人権の定義", "description" "護民官事務所における人権とは自我をもつ知類すべてが等しく持つ自分らしく生きる権利である。身分や出身、性別、人、機械、その他人と異なる特徴において差別されない。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "抜き打ち調査", "description" "1年に1回各国、地域の人権状態を抜き打ちで調査し、その結果を報告する。調査にあたっては透明性と公平性を確保する為に、調査チームは1国つきは2班で用意され、対象藩国出身者・ゆかりの者は選抜されない。各班にて1次調査2次調査を行い、その結果を照らし合わせて相違がある場合は合同で検証を行う事とする。結果が著しく異なる場合は第3の班を組織し、3次調査を行い結果を精査する。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "人権改善の勧告", "description" "調査結果にて著しく悪いと判断された国や地域について該当政府に人権問題の改善を促す勧告を行う。また、その国と地域は護民官活動重点地域に指定される。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "護民官活動重点地域", "description" "勧告が行われた国や地域を護民官活動重点地域に指定する。この地域は人権を擁護する為に護民官が増員され、護民官活動を厚く行う事となる。", "part_type" "part", "localID" 4 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]