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前文 西田人権宣言(通称NZS)による洋ゲーLeague of legendsの個人的まとめWiki 当初はチーム内での戦略の共有などを目的としていましたが、League of legendsを通じて世界中で起きている人権侵害の存在を知った代表・nisidaの「苦しんでいる人を助けたい」という純粋な思いから発足しました。 そのnisidaの熱い思いに呼応するかの様に、モデルや科学者、角界や世界的ロックバンドなどから各分野のエキスパート達が集まり、結成された人権の最強のプロ集団。それが西田人権宣言です。 全ての人々の人権が守られ、誰もが紛争や貧困、拷問、差別などの人権侵害で苦しむ事のない世界の実現を目指しています。 「Stop The War, Love And Peace.」 -nisida- 条文 第1条(自由・権利の平等) 人は、自由、かつ、権利において平等なものとして生まれ、生存する。社会的差別は、共同の利益に基づくものでなければ、設けられない。 第3条(国民主権) すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。 nisidaは権威を行使することはできない。 第9条(feederの推定) 何人も、feederと宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、reportが不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。 第11条(buildの自由) 思想およびbuildの自由な運用は、人の最も貴重な権利の一つである。 従がって、すべての市民は、法律によって定められた場合にその自由の濫用について責任を負うほか、自由に、話し、書き、印刷する事ができる。 チームの歴史 2009.03 西田共有組合 nisida・iboonuの二人により 総合的ネット活動を目的とした組合を設立。 2010 西田労働組合 fumi85963 kazuki yukozan 加入。 仕事や私生活を犠牲にしLOLに打ち込むfumi85963を保護するため労働組合へ変更。 2011 西田強制収容所 hoeko isasaku 加入。 kazukiが兄弟の確執により脱退。のちに復帰するが再脱走防止のため強制収容所へ変更。 2012.08 西田人権宣言 nyankohime PowderGreenTea 入信 偽善者一覧 代表 nisida 事務局長 ibonnu バイトリーダー fumi85963 用務員 PowderGreenTea 一般会員 hoeko samurai kazuki(脱獄歴 2回) isasaku メール会員 yukozan ブログ 西田人権宣言 活動報告書(ブログ) みんなのにっきちょう(初代日記) トピックス 西田人権宣言に怨敵現る Nishikawa five コメント 妖精()笑 -- 名無しさん (2012-06-25 22 34 44) TOP絵の作成ありがとうございます -- nisida (2012-10-09 12 37 07) 名前 コメント }
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本章で取り上げる問題の中心テーマは、人権規定はどのような社会関係に対して効力をもつか(私人間適用の問題)、および、効力をもつ場合にはどの程度まで保障されるか(人権の限界の問題)であるが、その前提として、そもそも人権規定はどのような意味で効力をもつのかという問題(法的性格の問題)がある。人権規定は、実定憲法の中に規定されている以上、実定法上の効力をもつのが当然と思われるが、人権規定の中には法的効力をもたないと考えるべきものもあるという見解も存在するから、まずこの点の検討から始めよう。 <目次> 1 人権規定の法的性格(1) 議論の由来 (2) 日本における議論 2 私人間における人権の効力(1) 問題の意味(ア) 当初の理解 (イ) その後の変化 (2) 学説・判例(ア) 直接適用説 (イ) 間接適用説 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 (カ) 判例 (キ) 無適用説の再評価 3 人権の限界(1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉(ア) 公共の福祉の性格 (イ) 公共の福祉の内容a) 権利・利益の対立状況 b) 四つの類型 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷a) 一元的外在制約説 b) 内在・外在二元的制約説 c) 一元的内在制約説とその後の展開 d) 判例 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 (3) 人権制限の法形式(ア) 法律の留保 (イ) 特別権力関係論a) 在監者(刑事収容施設被収容者) b) 公務員 (4) 利益衡量の方法(ア) 比較衡量の不可避性 (イ) 利益衡量の二つの場面 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組a) 目的・手段審査 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 c) 「通常審査」の原則 d) アメリカの審査基準論 e) 二重の基準論 f) 比例原則の理論 1 人権規定の法的性格 (1) 議論の由来 1789年のフランス人権宣言は、社会のあり方の基礎を定める憲法がどのような原理に基づかねばならないかを宣言したものであった。 したがって、それは自然法的な性格をもつ文書であり、実定法的な効力をもつものではなかった。 そこで宣言された諸原理は1791年憲法に取り込まれることにより初めて実定法上の効力をもつに至ったのである。 しかし、その後のフランス諸憲法は、すべてが人権規定をもったわけではない。 特に、第三共和政憲法は人権規定をまったくもたなかったし、第四共和政憲法および現行の第五共和政憲法は、前文で1789年人権宣言を厳粛に確認すると述べただけで、本文には人権規定を置かなかった。 このために、人権宣言あるいは憲法前文が法的効力をもつのかどうかが、長い間学説上対立してきた。 また、ドイツでも、ビスマルク憲法は基本権規定をもたず、詳細な基本権規定を置いたワイマール憲法に関しては、その基本権規定の多くにつき、それらは法的性格をもつものではなく政治の指針・目標を掲げたプログラムにすぎないとする「プログラム規定説」が学説上は有力であった。 (2) 日本における議論 フランスやドイツにおける上述のような議論の影響を受けて、日本でも人権規定は法的性格をもつのかという問題が提起されることがある。 しかし、法的性格あるいは法的効力をどのような意味あるいは次元で用いているかが必ずしも明確にされておらず、議論に混乱がみられる。 少なくとも、次の三つの次元を明確に区別して論ずべきであろう。 第一は、フランスの学説にみられた、人権というのは宣言的意味のものであり、自然法的あるいは倫理的効力はもつにしても、法的効力はもたないという議論である。 日本国憲法の人権規定についても、11条や12条は訓示規定にすぎず法的効力をもつものではないと説明されることがあるが、これらの規定も実定憲法の中に存在する以上法的効力をもつと考えるべきであり、この種の議論は日本国憲法の解釈には当てはまらない。 第二は、人権規定は抽象的性格が強く具体的意味内容を欠くから、法的性格をもちえないという議論である。 たしかに、人権規定には、他の法律と比べると抽象的な規定が多い。 しかし、規定の抽象性は必ずしも法的性格の欠如をもたらすわけではない。 ある規定があらゆる行為を許容するほどに抽象的である場合には、その規定により許される行為と許されない行為を区別しえないから、法的効力をもつとはいえないであろう。 しかし、日本国憲法の人権規定には、それほどまでに抽象的な規定は存在しない。 抽象度が高く、許容される行為の範囲が広いという規定は存在するが、それは広い裁量を許容しているということにすぎず、裁量の限界は存在するのであり、その限度で法的意味をもつ。 第三は、裁判所が人権規定を判決の基礎に援用しうるかどうかというレベルで、法的効力の有無を議論するものである。 この用法においては、裁判所に違憲立法審査権がなければ、法律との関係では人権規定には法的効力はないことになるが、もし行政行為の違憲審査はなしうるということであれば、その限りで法的効力をもつということになる。 しかし、違憲審査権がある場合でも、特定の人権規定については裁判所の判断の基礎にすることができないといわれることがある。 プログラム規定と呼ばれるのがそれで、日本では、憲法25条の生存権規定や9条の戦争放棄の規定につき、かかる見解を唱える説が存在する。 しかし、最近の通説的見解は、プログラム規定の存在を否定している。 実定憲法の中に規定された以上、何らかの法的効力をもつと考えるべきであり、いかなる法的効力をもつかを確定することこそ、解釈学の役割なのである。 以上要するに、日本国憲法の人権規定は、どの意味においても法的効力を有すると解してよい。 しかし、法的効力を有するということは、それがあらゆる社会関係で妥当するということを意味するわけではない。 人権が適用されるべき社会関係を同定することが、次の課題である。 2 私人間における人権の効力 (1) 問題の意味 実定憲法上の人権規定は、もともとは国家(公権力)を名宛人としており、国家と国民の関係にのみ適用されると考えられたが、今日では、現代国家において人権の保障を実質化するには、私人間の関係にも適用すべき場合があると主張されるようになってきた。 その変遷の意味を最初に見ておこう。 (ア) 当初の理解 人権とは、人が人としてもつ権利であった。 権利であるということは、その尊重を要求しうるということであるが、問題は誰に対して要求しうるのかである。 この点を、まず社会契約論の論理に立ち返って考えてみよう。 社会契約論の想定によれば、人は自然状態において、誰に対しても主張しうる自然権をもっていた。 しかし、自然状態においては、各人が自己の権利についての裁判官であり、共通の第三者的裁判官が存在しないから、権利について争いが生じたときには最終的には強者の主張が勝つことになり、必ずしも各人の自然権が護られる保証はない。 そこで、よりよく自然権を保障するために、社会契約を結んで社会を形成し政治権力(共通の裁判官)を創設する。 憲法の制定は、かかる公権力を創設・組織し、必要な権限を授けかつ制限する行為であった。 そうだとすれば、憲法の名宛人は、第一義的には、公権力だということになる。 ゆえに、憲法の中に規定された人権の名宛人も公権力ということになる。 つまり、公権力に対し憲法(人権)を遵守することが命じられているのである。 もちろん、公権力の目的・存在理由は、各人が留保した自然権の擁護・保障である。 ゆえに、公権力(国家)は、個人間の自然権衝突を調整する責務を負い(これを国家の自然権保護義務と呼んでもよい)、そのために法律を制定し、執行し、裁判を行う。 法律の役割は、すべての個人が平等に人権を享有しうるように、各人の人権を必要な限度で制限することである。 フランス人権宣言が述べたように、「自由とは、他人を害さないあらゆることを行いうるということに存する。したがって、各人の自然権の行使は、同じ権利の享有を他の社会構成員に確保する以外の限界をもたない。その限界は、法律によってのみ決定されうる」(4条)、「法律は、社会にとって有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律の禁止していないことは、一切阻止することは許されず、また、誰も法律の命じていないことを為すよう強制されることはない」(5条)。 ゆえに、各人は、法律に従っている限り、他人の人権を侵害することはない。 憲法が制定されて以降は(つまり、実定法秩序の内部においては)、個人間の関係(私法関係)を規律するのは法律であり、憲法(人権規定)がここに直接適用されることはないということになる。 人権は公権力を制限するものであり、公権力と個人の関係に適用されるものとなるのである。 もっとも、実定法を超える自然法領域においては、自然権は個人間に効力をもつのであり、近代初期において自然法と実定法がいまだ峻別されていなかった時期には、憲法上の人権が私法関係にも適用されるという観念が存在したが、19世紀後半以降、法実証主義的な思想が支配的となり自然権思想が通用力を失っていくと、私法関係を規律するのは法律であるという思考が支配的となる。 この傾向は、もともと自然権思想が弱く、法実証主義的方法論が風靡したドイツにおいて、一層強く現れた。 (イ) その後の変化 ところが、19世紀末以降、社会の中に大企業や労働組合などの巨大な資本・集団が生み出され、個人に対し社会的権力をふるうようになり、これらの強者による弱者の人権侵害が問題とされるようになってきた。 たとえば、会社や労働組合が社員・組合員の思想を理由に差別的扱いをしたとすれば、思想の自由あるいは平等権の侵害ではないのか、といった問題である。 ところが、社会的権力も法的には私人であり、これらの強者と弱者の関係は私人間の関係ということで憲法の人権規定は適用されないとされた。 本来の論理からいえば、議会が弱者の人権を保護する法律を制定して問題を解決すべきだということになる。 そして、たしかに多くの領域で弱者保護のための法律が制定されたし、場合によっては、たとえば労働基本権の保障のように、私人間に直接適用することを予定したとも解されうる人権規定を憲法の中に書き込むことも行われた。 しかし、社会が必要とするこうした人権保護立法に議会が取り組むことは、どうしても遅れがちとなるし、また取り組んでも議会に反映されている力関係のために弱者にとって不十分なものとなりがちで、人権侵害が生じているのに私人間に適用できる人権規定も存在しないし、これを救済するための法律も制定されていない、あるいは不十分だという状況が生じうる。 このような場合に、裁判所が人権を救済することが可能となる憲法理論を解釈論として構成できないものであろうか。 こうした問題意識から出てきたのが、人権の私人間適用あるいは人権の第三者効力と呼ばれる解釈理論である。 なお、かかる問題意識が生じえた前提として、違憲審査制を導入した現代憲法においては、憲法が裁判規範としての性格を確立していたことも見逃してはならない。 (2) 学説・判例 上述のような展開の結果、私人間に人権規定は適用されないという当初の理解(無適用説)は最近ではほとんど支持を失い、何らかの形で私人間にも人権保障を及ぼしていこうという学説が支配的となっているが、その理論構成において直接適用説と間接適用説が対立している。 これらの議論は、基本的にはドイツの議論に触発されたものであるが、間接適用説に立ちながら部分的にアメリカのステイト・アクションの理論を参照すべきことを主張する学説もある。 最高裁の判例がどの立場を採用しているかについては、微妙な点もあるが、一般には間接適用説を採用したと理解されている。 以上を順次説明した後、当初の理解であった無適用説を再評価してみたい。 (ア) 直接適用説 この説は、人権規定を私人間にも直接適用できる規定であると解する。 もともと人権は社会の基礎に置かれるべき権利であり、社会のあらゆる関係において尊重されるべき権利と考えられていた。 それが、法実証主義の思想によりその適用範囲を国家と個人の関係に限定されてしまったが、法実証主義の問題点が明らかになった今日、原点に戻って考えるべきである、と主張する。 もっとも、直接適用説といっても、実際には、あらゆる人権規定をあらゆる私人間関係に適用すべしと主張する説はなく、規定の種類からは人権の原則規定や制度保障規定に限定し、私人間関係の種類に関しては「事実上の権力」(私的権力)が一方当事者である場合などに限定するのが普通である。 この説に対しては、人権の適用範囲を私人間にまで拡大しその保障を強化するもののように見えながら、その実、人権にとっての最大の脅威は現代においても依然として国家権力であり、人権がまず制限すべきは国家権力でなければならないという立憲主義の基本思想を見失わせる危険をもつとの批判がなされた。 そこで、人権規定が直接適用されるのは国家権力に対してであるという立憲主義の論理を維持しつつ、私人間における人権侵害の救済をはかろうとして提案されたのが間接適用説といわれるものである。 (イ) 間接適用説 この説においても、人権の歴史、性質あるいは規定の文言から私人間に直接適用されるものがあることは否定しない。 たとえば、日本国憲法15条4項(投票の秘密)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由)、28条(労働基本権)などが、それにあたる。 しかし、それ以外の人権については、私人間でその保障をはかるのは法律の役割であるという論理をあくまでも維持する。 そのうえで、問題の私人間関係に適用しうる適当な法律条文を見つけて、その条文の中に可能な限り人権保障の趣旨を読み込むことにより間接的に人権規定を私人間に及ぼしていくという方法がとられるのである。 その場合に最もよく使われる条文が、民法中の一般規定である90条と709条である。 民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と規定している。 そこで、契約などの法律行為により人権を制限している場合には、その契約を公序良俗違反で無効とすることにより人権の保護をはかるのである。 もちろん、私人間の関係は基本的には私的自治が支配する領域であるから、平等な力関係にある当事者が真摯に結んだ契約なら、たとえ人権の制限がなされていようとも、有効として差し支えない。 問題なのは、強者と弱者の間で、強者が弱者の人権を制約している場合である。 このような場合には、公序良俗に反するとすべきことが多いであろう。 公序良俗違反かどうかを判断するのにもう一つ重要な要素は、そこで制限されている人権の性格である。 内心の自由を制限しているような場合は、公序良俗違反とすべき場合が多くなろう。 いずれにせよ、重要なのは、このような法技術を用いることにより、立憲主義の論理を維持しながら私的自治と人権保障の調和が実現できることである。 民法709条についても同様である。 709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。 そこで、事実行為により人権の侵害が行われた場合には、この規定を用いて、この中に人権保障の趣旨を読み込み救済を与えるのである。 この間接適用説は、人権の名宛人は国家であるという基本原則を維持しつつ私人間における人権侵害を救済しうる理論構成として学説上広範な支持を得て通説となった。 しかし、国家を名宛人とする憲法上の人権をなぜ私人間を規律する法律規定に読み込むことができるのか。 この点についての明瞭な説明は、間接適用説からはなされていない。 一般規定の中に読み込むとは、憲法上の人権をたとえ間接的であれ私人に対して主張することを意味するはずである。 そうだとすれば、国家と私人という「タテの関係」で効力をもつ憲法上の人権規定をどのようにして私人と私人の関係という「ヨコの関係」に効力をもつものに転換するのかの説明が必要なのである。 タテの関係のままでヨコの関係に読み込むなどということは、できないのではないか。 読み込む前にタテからヨコへと転換する操作が必要ではないのか、という疑問である。 このことは、日本が学んだとされるドイツの間接適用説と比較するとよりよく理解できる。 ドイツでは、基本権を民法の一般規定に「充填」する前に、ヨコの関係にも及ぼすための解釈論上の操作を行っているのである。 基本権の少なくとも基本的価値を表現する規定(ドイツ基本法1条の人間の尊厳規定や2条の人格の自由な発展の保障規定など)は、客観的価値秩序を定めた客観法的規定として全方位的に、つまり国家のみならず私人に対しても効力を及ぼしており、それが民法の一般規定に充填されると説明しているのである。 日本の間接適用説には、この操作が欠けており、理論的に不十分な説明となっているのである。 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 間接適用説の問題点は、「タテの関係」を「ヨコの関係」に転換する操作を欠いている点だと述べたが、そのような転換は不要であると主張するのがこの説である。 間接適用説は、憲法上の人権を民法の一般規定に読み込むという構成をとってきたが、それは正しくは「ヨコの関係」に読み込むということではなくて、あくまでも「タテの関係」に着目しており、裁判所が私人との関係で民法の一般規定を憲法に従って解釈し適用するにすぎないのだというのが、この説の眼目である。 つまり、私人間適用といわれるものの実態は、国家としての裁判所が私人Aとの関係、および、私人Bとの関係で、AおよびBの人権を侵害しないように法律を合憲的に解釈・適用するということにすぎないというのである。 たしかに、裁判所は法律を適用するにあたり、解釈として許される範囲内で合憲解釈を行い、かつ、それを具体的事案に合憲的に適用しなければならない。 ゆえに、裁判所が一般規定を合憲解釈・適用すること自体には何の問題もない。 おそらく従来の間接適用説もそのことは当然の前提としてきたものと思われる。 そこで、問題は、憲法上の人権の私人間効力とは、私人間に適用される法律を合憲解釈・適用するということに尽きるのかどうかである。 もしそれに尽きるならば、そもそも私人間効力という問題設定自体が誤っており、仮象問題にすぎなかったということになる。 しかし、AB間の争いは、裁判所がAとの関係で法律を合憲的に解釈適用し、Bとの関係でも合憲的に解釈適用することにより常に裁定できるのかどうか疑問である。 Aとの関係で合憲であり、Bとの関係でも合憲である解釈が常に一つに収斂するとは限らないからである。 合憲解釈の結果答えが一つに収斂しない限り、AB間の争いの裁定はAおよびBの相互に対立する利益の衡量により決める以外にないが、その利益衡量に人権を考慮しうるかどうかが私人間効力論の要点なのである。 合憲解釈・適用説では、この肝心な点の説明が欠けることになる。 さらに、現実の訴訟の場面を想定して考えると、この説には次のような問題も存在する。 たとえばAがBにより「人権」を侵害されたとして、裁判所に救済を求める場面を想定しよう。 Aは私人Bに対して憲法上の人権侵害を主張することはできない。 にもかかわらず、AはBを被告に裁判所に出訴して、適用法律を合憲的に解釈適用してAに救済を与えなければ、裁判所はAの人権を侵害することになると主張しうるであろうか。 裁判所が救済の義務を負うのは、Aが法的に保護された利益の侵害を論証したときである。 ところが、AはBによる人権侵害を主張しえないのであるから、その論証ができていない。 そうだとすれば、裁判所としてはAの請求を退けるのが当然であり、退ければ裁判所が救済義務を果たさずAの人権を侵害することになるという主張は成り立たないはずである。 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 ドイツでは国家には基本権を保護する法的義務があるという考えが憲法裁判所により認められており、この考えを使って第三者効力論を説明する見解が存在し、日本でもそれに学んだ理論構成が唱えられている。 ここでも裁判所と私人A、および、裁判所と私人Bという「タテの関係」に議論の焦点が当てられる。 AB間の利益対立を裁定するに際して、基本権保護義務を負う裁判所は、Aとの関連で過小保護とならないように配慮し、Bとの関連では過剰介入にならないように配慮しなければならず、両者の均衡点を探ることになる。 この限りでは、合憲解釈・適用説と基本的発想において異なるところはない。 違いは、AがBに対して主張する法的利益の根拠を提示する点である。 それが基本権の客観法的機能としての「基本権的法益」である。 憲法上の基本権規定は、国家に対して主張しうる主観的権利(基本権)として機能すると同時に、全方位的に効力をもつ客観法的機能をも有し、それが法的保護を受けるべき「基本権的法益」を根拠づけるのである。 もしこの基本権的法益が民法の一般条項に充填されると構成すれば、それはまさにドイツ憲法裁判所の判例理論と同じとなろう。 それに対して、一般条項に充填されるまでもなく独自に法的利益の根拠となると解するなら、直接適用説との違いは曖昧化しよう。 いずれにせよ、この説においては、憲法観が変更されていることに注意が必要である。 憲法上の基本権は国家のみを名宛人とするのではなく、たとえ客観法的にであっても、私人をも名宛人としているのである。 憲法およびそこに規定された人権は国家のみを名宛人とするという憲法観を維持したうえで私人間効力の問題を解決しようという立場からは離れているのである。 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 間接適用説がドイツで発展させられた理論を参考にしたものであるのに対し、ステイト・アクション論というのは、アメリカ合衆国最高裁の判例で展開された理論である。 合衆国憲法の人権規定は直接には連邦政府の行為を規律するものであり、もともとは州政府の行為には適用されなかったが、現在では修正14条を通じて「州の行為」(state action)にも適用されることになっている。 したがって、州がたとえば人種差別法律を制定すれば、その法律は修正14条の平等原則が適用されて違憲無効とされる。 しかし、州内の私人が人種差別行為を行っても、これは州の行為ではないので、修正14条を適用することはできない。 ところが、合衆国最高裁は、その私人が州から援助を受けているなどの事情があり、州と特別の関係にある場合には、私人の行為を州の行為とみなして人権規定を適用するという理論を発展させた。 これを参考にして、日本でも私人が国と特別の関係にあるような場合には、その私人の行為を国の行為とみなして人権規定を直接に適用すべきではないかという提案がなされている。 国が、自らは行うことが憲法上禁止されていることを私人を使って行わせるような場合、この理論を使うと国の脱法行為を阻止しやすくなる可能性はある。 たとえば、殉職自衛官合祀事件(最大判昭和63年6月1日民集42巻5号277頁)においては、私人である隊友会が殉職自衛官の護国神社への合祀を申請した形になっているが、実際には自衛隊職員が行ったといってよい状況にあり、申請行為は国の行為として政教分離原則に反すると考えるべきではないかと指摘されている。 (カ) 判例 通説の理解では、最高裁は三菱樹脂事件判決(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)において間接適用説を採用した。 この事件では、三菱樹脂株式会社に入社した原告が、面接試験に際して学生運動への参加の事実を秘匿する等虚偽の経歴を申告していたという理由で、3か月後に本採用を拒否されたため、それは思想の自由(19条)の侵害であり、また、信条に基づく差別(14条)であると主張した。 これに対し、最高裁は、憲法19条・14条は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」と述べて直接適用を否定した。 しかし、それに続けて、自由や平等の侵害の程度が許容限度を超えるような場合には「私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する」と論じた。 その後の判例でもこの考えを踏襲している(昭和女子大事件・最三判昭和49年7月19日民集28巻5号790頁、女子若年定年制事件・最三判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁参照)。 この判決の基本的発想は無適用説と最も親近性があると思われるが、無適用説に批判的な学説は、判旨が民法90条等に言及したことに着目して、間接適用説を採用したと理解してきた。 しかし、私人間における調整は法律(民法を含む)により行うという論理は、まさに無適用説のものであり、たまたま民法90条等に言及したというだけでは間接適用説に立ったという根拠にはならないであろう。 なお、判例は、私人間への無適用のみならず、国家を一方当事者とする関係においても、その関係の性質が純粋に私法的である場合には、公法関係の規律を目的とする憲法の適用はないとの立場をとっているようである。 それを述べたのは百里基地訴訟判決であるが、そこで最高裁は、私法関係には憲法の適用はないとの立場に立ち、そのうえで、自衛隊基地の建設を目的とする国と私人との間の土地の売買契約をめぐる争いに民法を適用し、争点となった契約や契約解除等の法律行為が「公序」に反しないかを問題とする構成をとったため、外観上は憲法の間接適用を検討したように見える(最三判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)。 しかし、私法関係か公法関係かといった区別は、超憲法的な区別ではなく、憲法の下で生じる区別と考えるべきであり、憲法の適用の有無を考える基準とすべきではなかろう。 国家の行為は、私法的形態で行われようと、公法的形態で行われようと、憲法の適用を受けると考えるべきである。 そうでないと、私法的形態を装うことで憲法の適用を免れることが可能となり、不都合であろう。 ゆえに、本件では、国家の私法的行為(土地の取得行為)に憲法の適用がありうるのであり、仮に被告の私人に原告国の行為の憲法違反を主張する適格があるならば、その主張の判断が必要であったと思われる。 (キ) 無適用説の再評価 問題の出発点は、無適用説では私人間における人権侵害に対処しえないということであった。 しかし、本当にそうなのか、どのような意味でそうなのかは、再度厳密に検討してみる必要がある。 その際、重要なポイントは、 ①無適用説では、どのような場合に人権侵害が救済されないことになるのかを明らかにすることのみならず、 ②この問題が、人権侵害を救済できるかどうかの問題というよりは、救済の役割を誰が中心となって果たすのか、議会か裁判所か、という権限分配の問題に関わっていることを理解することである。 無適用説の論理では、私人間における「自然権」の保障は、法律の役割であった。 憲法は、国家が自然権保護の責務を遂行するに際して従うべき「法のプロセス」を規定している。 それによれば、私人間における自然権の保護は、まず法律により規定され、当事者間に争いが生ずれば、その法律に従って裁判がなされることになる。 したがって、私人間関係における自然権は、法律の制定により「法律上の人権」として実定性が与えられ、それが裁判所により適用されるのである。 問題は、議会が私人間の自然権調整に迅速・適切に対処せず、争いを裁定すべき適切な「法律上の人権」規定が存在しない場合である。 これを裁判所が救済しようとすれば、憲法の中に実定化された自然権である「憲法上の人権」を援用する以外にない。 しかし、憲法上の人権は国家を名宛人とするものであり、これを私人間の争いに援用するためには、私人も憲法の名宛人だということにしなければならない。 しかし、これは立憲主義の憲法観・人権観の大きな修正になり、悪くすれば国家が国民に対し「憲法忠誠」を要求するということにもなりかねない。 それを避けたいなら、「憲法上の人権」は国家のみを名宛人とするという論理を維持すべきである。 しかし、そうすると、法律がない限り裁判所が私人間の自然権侵害を救済することは許されないということになるのか。 法律がない限り、そうならざるをえない。 しかし、現実には、法律は存在するのである。 その最も重要なものが民法90条と709条である。 こうした抽象的な法律規定は、私人間の自然権調整の権限を裁判官に委任したものと理解することができる。 つまり、裁判官は、この規定を自然権保護の方向に解釈することにより、自然権を実定法化する権限を委任されているのである。 自然権保護の方向に解釈することは、「憲法上の人権」を適用することとは異なる。 実定法秩序の基礎あるいは背後にある自然権的価値(自然権という言葉を使いたくないなら、道徳哲学的価値といってもよい)を適用しているのである。 この自然権は、本来、全方位的性格をもつ(あらゆる関係に効力をもつ)ものであるから、私人間関係においても妥当するのであり、裁判官はそれを法律解釈を通じて実定法化するのである。 現実にはこのように法律は存在するのであり、判例上も法律がないために救済が不可能であったという事例は報告されていない。 にもかかわらず、純粋理論上の興味から、法律のない場合を想定し抽象的な理論を組み立てるのは、避けた方が無難であろう。 実際、私法の一般法たる民法が、明示的に「個人の尊厳」という、憲法と同一の道徳哲学的価値にコミットしているのであり(民2条参照)、民法90条や709条の解釈もこの価値に依拠して行うべきことを理解すれば、私人間における人権問題の大部分は民法解釈として解決できるはずであり、「憲法上の人権」の適用を必要とする場面はほとんど想定できない。 3 人権の限界 憲法上の人権規定の名宛人は国家であり、国家は憲法上の人権を尊重する法的義務を負うが、しかし、国家は人権制限を一切許されないというわけではない。 すべての個人を平等に尊重するために必要な限度での制限は許される。 これが人権の限界の問題であり、その解釈論上の根拠や許される制限の方法・程度等を検討するのが、ここでの課題である。 その前提として、人権の保障と制限を論じる場合の論証構造を理解しておく必要がある。 なお、国家を一方当事者とする法関係には人権規定の適用があるというのが通説であるが、かつては国家を当事者とする関係にも一般権力関係と特別権力関係が区別され、人権が適用されるのは一般権力関係だけであり、特別権力関係には適用されないという「特別権力関係論」が支配的であった。 ここで一般権力関係とは、すべての国民が共通に服する関係であり、特別権力関係とは、特別の国民が国家と特別の関係を取り結び、一般権力関係に加えて服する特別の関係であるが、今日ではこれを区別する考えは、ほとんど支持者を失っている。 ゆえに、本書においても特別権力関係論を人権の適用されない関係として私人間効力論と並べて説明する考えはとっていない。 しかし、特別権力関係論が唱えた「法治主義の排除」という論理は、法治主義の緩和として、ある程度命脈を保っているので、法律の留保の緩和として説明することにする。 (1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 日本国憲法は、国民に保障する権利のカタログを第3章で規定している。 そこで保障された権利には、内容確定型と内容形成型が存在するが(79頁参照)、憲法解釈により保障内容が確定される限りにおいては、後はその権利の制限が存在するかどうか、その制限は正当化されるかどうかの問題となる。 したがって、この場合には、国家により憲法で保障された権利を侵害されたと主張するには、まず最初に、侵害された利益が憲法の保障する権利の「範囲」に属するものであることを論証しなければならない。 保障範囲に属するといえなければ、憲法違反とはならないのである。 しかし、範囲に属することが論証できれば、すべて憲法違反となるかというと、必ずしもそうではない。 なぜなら、憲法による保障の程度は一律ではなく、絶対的に保障される権利もあれば、公益(日本国憲法の言葉では「公共の福祉」)による制限が許される場合もあり、かつ、その制限の程度も人権の種類・性質や制限の態様・状況に応じて様々でありうると考えられているからである。 したがって、絶対保障の場合を除いては、当該権利制限が公益により正当化されるかどうかを論証しなければならない。 絶対的に保障される権利の場合には、その範囲に属する権利の制限がなされれば、制限の正当性を論ずる余地もなく、違憲となる。 しかし、絶対保障の場合には公益による制限はありえないのかというと、それほど単純ではない。 というのは、絶対保障とされる権利については、その範囲を画定する際に公益を考慮していることが多いからである(128頁「利益衡量の二つの場面」参照)。 たとえば、拷問されない権利(36条)は、当然絶対的保障であり、公益により許される場合もあるとは解されてこなかった。 しかし、最近アメリカでは、テロリストが時限爆弾をしかけたとき、その場所を白状させるために拷問を用いることは許されないかという設題が深刻に議論されている。 そのような場合にも拷問は許されない、というのが日本国憲法の立場だと私は解しているが、仮に公益により許されることもあるという立場をとった場合、それをどのような議論として構成するか。 おそらく、多くの人が、憲法にいう「拷問」に該当するが、公益により正当化されるという構成より、憲法にいう「拷問」には該当しないという構成をとるのではないであろうか。 いずれの構成でも、「拷問」の範囲画定がまずなされる点では同じであるが、前者の構成では範囲を広くとり、拷問に該当するとしたうえで公益による正当化を論ずるという構成をとっているのに対し、後者では、拷問の範囲を限定しそれに該当するかどうかで結論を出す構成をとっている。 しかし、後者は拷問の範囲の画定に際して、公益により許されるべき場合を拷問の範囲から除いてその範囲を限定するという思考をとっており、公益の考慮をしていないわけではない。 公益を考慮する場面が異なるにすぎないのである。 前者は、公益の考慮を範囲画定の場面では最小限として、制限の正当化の場面で行うという二段階構成をとるのに対し、後者は、公益の考慮を範囲画定の場面に組み込んで一段階の構成とするのである。 いずれの構成も理論的には可能であり、議論の仕方、アプローチの違いである。 どちらがよいかを一般的にいうことはできず、権利の性質や思考法の特徴などを勘案して決める以外にないが、拷問の禁止に関していえば、拷問であることを認めながら、それが正当化されることもあると議論することには心理的抵抗が強く、おそらく拷問に該当しないから禁じられていないという構成の方が好まれるのではないか。 理論上は、人権すべてについていずれのアプローチも可能であるが、一段階構成は範囲画定が困難であるのみならず、柔軟性を欠くという問題もあるために、多くの場合二段階構成がとられる。 したがって、まず第一段階において、人権の保障範囲の画定がなされるが、このとき中心的に考慮されるのは、当該人権を憲法が保障した理由である。 理由が明確にされて初めて、保障の及び範囲が明らかとなる。 具体的事件との関連では、制限された行為が保障の範囲に属するものかどうかがまず判断されることになるが、そのためには、当該行為が当該人権の保障する価値の実現に関連しているかどうか、当該制限がその価値実現を真に制限しているのかどうかが判断されることになる。 ドイツではこれを「保護領域」に属するかどうか、国家の行為はそれへの「介入」となるかどうかの問題として議論しているが、日本でも参考になるであろう。 人権の制限であるということになると、次に第二段階として、その制限が正当化されるかどうかの問題となる。 制限が正当化されるためには、一般論としては、少なくとも制限により「失われる利益」(人権価値)より「得られる利益」(公益)の方が大きいことが示されなければならないが、問題はそれをどのような手法で行うかである。 基本的には失われる利益と得られる利益に属する様々な利益を数え上げて総合衡量しどちらが大きいかを決めるという「利益衡量」の手法が採用されることになるが、ここで直面する最大の問題は、諸利益の重要度、大きさをどのように比較するかである。 対立する諸利益には質の異なるものも多く、誰もが支持しうる共通の尺度があるわけではない。 にもかかわらず、利益衡量を行いどちらが大きいかの結論を出さなければならない。 それは多かれ少なかれ主観的な価値判断とならざるをえない宿命にある。 それゆえにこそ、利益衡量の過程を透明化し、どのような基準によりどのように評価・衡量を行ったかを説明することが重要となる。 それを通じて利益衡量の仕方についての対立点が明確となり、議論の対象が絞られていくであろう。 そして議論の結果対立が縮小し、場合によっては解消することも期待できよう。 しかし、多様な価値観をもつ個々人により形成される社会においては、常に何らかの対立が最後まで残ると想定される。 その対立は、制度上、多数決によりその都度暫定的な決着をつけざるをえない。 そこで破れた少数派は、多数派の決定を批判し、新たな観点から議論を再構築し、多数派となることを目指すのであり、人権論もこのような永遠の論証過程なのである。 日本国憲法においては、人権制限の根拠が「公共の福祉」と表現されている。 ゆえに、人権制限の正当化論は「公共の福祉」による制限として議論される。 その議論の内容が透明化されるためには、公共の福祉をどのように捉えるべきかを明らかにすることが必要となる。 次にそれを見ていこう。 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉 (ア) 公共の福祉の性格 人権は、個人の自律的生にとって不可欠の権利であるが、すべての個人に平等に保障されねばならないことから、権利の衝突を調整するに必要な限度で制約を受けることがありうるのは当然のことである。 日本国憲法も、一方で、個人に対し人権の濫用を戒め「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(12条)と規定し、他方で、国に対し人権を「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で」最大限に尊重すべきことを義務づけ(13条)、人権が「公共の福祉」に服することを確認している。 では、公共の福祉とは何か。 それが人権を制約する根拠であるとすると、その内容をどう理解するかは人権の限界を考える場合重要な意味をもつ。 憲法が個人の尊厳を基本原理とする以上、公共の福祉を全体主義的な思想を基礎にした「全体の利益」という意味に解することが許されないのはいうまでもない。 戦時中にいわれたような国家のための「滅私奉公」というような考えは、日本国憲法の下では許されない。 あくまでも個人主義を前提にしてその意味を理解しなければならないのである。 憲法13条は、このことを明確に示している。 それは、まず前段において、「すべての国民は、個人として尊重される」と規定し、個人主義の原理を謳う。 そして、それに続けて後段において、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定する。 後段は、前段の、すべての国民が個人として尊重されるということをもう一歩具体化した規定であり、一方で、個人が「個人として尊重」されることから「生命、自由及び幸福追求に対する権利」をもつこと、他方で、「すべての」個人がかかる権利を享有するためには、公共の福祉に服しなければならないことを、述べているのである。 ゆえに、ここで「公共の福祉」とは、すべての個人に等しく人権を保障するために必要な措置を核心とする。 立憲主義の下における国家の最も重要な役割が人権の保障にあるとすれば、この公共の福祉とは、国家の目的、国家活動の正当性の最も重要な根拠でもあることになる。 (イ) 公共の福祉の内容 a) 権利・利益の対立状況 公共の福祉とは、人権衝突を調整するための原理であるといういい方がされることがある。 たしかに、人権と人権が衝突するときには、いずれかあるいは双方の人権を制限することにより衝突が起こらないよう調整しなければならず、その調整内容が公共の福祉を構成することに疑いはない。 しかし、人権の制限が必要となるのは、人権同士が衝突する場合に限られない。 一方で、自己の人権行使とは関係のない、他人の人権を侵害する行為というものが存在し(たとえば、殺人や窃盗を考えよ)、人権を保護するためにかかる行為を規制することも、当然、公共の福祉の内容をなす。 他方で、他人の人権を直接侵害するとはいえないのに、自己の人権行使が制限を受けることがありうる。 「個人を等しく尊重する」ために、そのようなことが必要となることもありうると考えられるのである。 たとえば、ある個人の人権を制限することにより、多数の個人の、人権とはいえないにしても重要な利益が、実現されるというような場合(たとえば街の美観を保護するために看板の規制を行う場合を考えよ)、ある程度までは人権制限が認められてもよいであろう。 もちろん、その「重要な利益」は、個人を超えた「全体」の利益であってはならず、あくまでも個々人に着目した利益でなければならないし、また、特定個人の犠牲において他の個人が、たとえ多数派であっても、利益を得るということであってはならないから、人権を制限される個人も他者と同様の利益を受ける必要があるし、そうでない場合、あるいは、そうにしても犠牲が大きすぎるという場合には、代償の与えられることが必要となろうが、そういった条件の下に、利益衡量の結果人権制限が正当化されることもありうると思われる。 さらに、個人を個人として尊重するためには、個人の人権を他人の利益のためではなく、本人の重大な利益のために制限する必要があるということも起こりうる。 本人の利益のために制限するというのは、パターナリズムといわれる考え方で、自由主義の下では原則として忌避される思想である。 なぜなら、何が自己にとっての利益かは本人が最もよく判断できることであり、他人が「これがあなたの利益だ」といって押しつけることは、自由主義に反すると考えるからである。 しかし、子どもや精神障害者など判断能力の不十分な者に、自分自身で判断しなさいといって自由に任せるのは、「個人として尊重」することにはならない。 したがって、パターナリズムによる干渉も、人権制約として許される場合があることを認めなければならない。 それも「個人として尊重」するための制約だとすれば、公共の福祉の内容をなすことになる。 b) 四つの類型 以上の分析から、すべての個人を等しく尊重するために必要な公共の福祉の主要な内容には、次の四種類が存在することが分かった。 第一が、人権と人権の衝突を調整する措置である。 第二が、他人の人権を侵害する行為を禁止する措置。 第三が、他人の利益のために人権を制限する措置。 第四が、本人の利益のために本人の人権を制限する措置である。 もちろん、これは人権制限の根拠としての公共の福祉の内容の性格を分析し分類したにすぎず、具体的にどのような措置が公共の福祉として認められるかは、人権の具体的規制に即して、そこで問題となっている人権と利益を比較衡量することにより決することになる。 その場合に、人権の重要性は常に頭に置く必要があり、特に第三類型については、安易に多数派の利益を重視することのないようにしなければならない。 第三類型は、消極国家においては稀で、積極国家となった現代において急激に増大した「公共の福祉」という性格をもち、主としては経済活動の自由の制限の領域に生じているものである。 日本国憲法もそれを予想して、22条1項(居住・移転および職業選択の自由)および29条2項(財産権)で公共の福祉による制約を明示している。 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 以上の説明を基礎に、次の点を確認しておこう。 日本国憲法の依拠する基本価値は「個人の尊厳」であり、憲法は個人の尊厳を基礎に置く社会を実定法秩序により保障していこうというプロジェクトなのである。 そこでは個人の尊厳は各種の人権として具体化される。 ゆえに、個々人権の保障範囲は究極的には個人の尊厳と関連づけて理解されることになる。 個人の尊厳が要求する限度で人権の行使として認められるのである。 しかし、人権の保障範囲に属するからといって、絶対的に保障されるとは限らない。 人権の行使が公共の福祉に反するときには、制限されうるのである。 したがって、公共の福祉は人権と対立する位置関係に置かれる概念である。 その意味で、公共の福祉は国家の活動の正当化根拠なのである。 個人と国家の対抗図式において、人権が個人に、公共の福祉が国家に、配置されているのである。 そのような関係において公共の福祉の内容は理解されなければならない。 ここで注意を喚起しておきたいのは、人権の行使が公共の福祉に「反する」ということの意味である。 それは、基本的・原則的には、公共の福祉を「害する」ということであり、公共の福祉を進展・増進するのに「役立たない」ということではない。 個人に認められる人権は、それをどのように行使することも自由な権利である。 唯一の制限は、公共の福祉を害さないことである。 公共の福祉に役立つよう行使することを憲法は命じていないのである。 人権は、個人の自律的生に約立つために認められる権利であり、公共の福祉に役立つことを求められてはいない。 公共の福祉を害することだけが禁じられているのである。 憲法12条後段は、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と規定するが、これは公共の福祉を害するような利用を禁じたものであり、公共の福祉を促進するように行使する義務を課した規定ではない。 だからこそ、「濫用」の禁止と連結する規定の仕方をしているのであり、濫用とは公共の福祉に害を与えることなのである。 判例・学説の中には、公共の福祉のために保障された人権の存在を認めるような議論もあるが、日本国憲法のとる立場ではない。 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷 上に「公共の福祉」をどのように解すべきかに関する本書の立場を説明したが、この問題については判例・学説の変遷が見られる。 本書の立場を理解するのに役立つと思われるので、ここで簡単に振り返っておこう。 憲法の保障する人権が無制限・絶対的ではなく、一定の制限を受けることについては学説の対立はない。 また、公共の福祉という言葉は、人権の総則的規定である12条、13条、および、経済的自由に関する22条1項と29条2項の合計4か所で用いられているが、いずれにおいても公共の福祉が人権の限界を示す意味で用いられていることについて学説の異論はない。 問題となった主要点は、 ①経済的自由権以外の個別人権の制限の根拠をどう説明するか。総則規定である13条がすべての人権規定に適用されると解するのか、それとも、明文の根拠規定がなくとも当然に内在的制約(他の人権を侵害してはならないという制約)があると考えるのか、 ②13条の総則規定を、法的効力のない訓示規定と解するのか、それとも、法的効力をもつ規定と解するのか、 ③公共の福祉の内容を内在的制約と解するのか、外在的制約(社会経済的制約)と解するのか、 の三点である。 それぞれの組み合わせから、順次、一元的外在制約説、外在・内在二元的制約説、一元的内在制約説が唱えられ、一元的内在制約説がほぼ通説となってきたが、近年その再検討が始まっており、本書の立場も再検討の一つの試みである。 a) 一元的外在制約説 12条・13条が人権の一般的な規定であり、やや抽象的に「心構え」を規定したような響きがあるのに対し、22条と29条は職業選択・居住・移転の自由あるいは財産権といった個別人権につき規定しているのに着目すると、22条・29条こそが公共の福祉の意味を解釈するのに出発点となるべき条文のように思われる。 しかも、この二つの条文は、ともに経済的権利を定めた条文という共通点をもっている。 個別人権の規定につき公共の福祉の限界を規定しているのは、経済的自由権だけだということに着目すれば、経済的自由権を制限すべき特別の理由に誰もがすぐに思いあたるだろう。 近代憲法における経済的自由権の行き過ぎた保障が労働者階級の生存権を脅かしたために、19世紀末以降、経済的自由権の広範な制限が行われるようになった。 22条と29条は、そのことを踏まえた規定であり、ゆえに、そこにいう「公共の福祉」とは、資本主義の弊害を修正し労働者の生存権を保障するという政策目標を実現するものなのである。 このような社会経済的な政策目標により人権を制限するということは、経済的自由権についてのみ認められるものであり、他の人権については妥当しない。 12条・13条は、特に経済的自由権に限定した規定にはなっていないが、これは訓示的規定であって法的効力をもたないと解すべきであるから、公共の福祉のこのような理解の障害にはならない。 しかし、このように解すると、22条・29条以外の個別人権は、無制約ということにならないか。 そうではない。 ある人の人権は他の人の人権を侵害してはならないのであって、すべての人権は、当然、かかる「内在的制約」をもつのであり、わざわざそう規定するまでもないことなのだ。 つまり、公共の福祉とは「外在的制約」をいい、内在的制約はとくに規定されていなくても、当然に存在するのである。 これが、憲法制定後いち早く唱えられた見解であった。 人権保障の歴史と整合した分かりやすい解釈であった。 公共の福祉には外在的制約という一つの意味しかないということから一元的外在制約説と呼ばれている。 b) 内在・外在二元的制約説 一元的外在制約説は、やがて重大な困難に遭遇する。 「新しい人権」を憲法解釈論上認めることができるかどうか、という問題が登場するからである。 きっかけはプライバシーの権利をめぐってであった。 プライバシーの権利は、人権の個別規定には見あたらない。 しかし、現代社会においては、「新しい人権」として保障すべき重大な価値となっている。 憲法に規定のない「新しい人権」を認めようとする場合、憲法上の根拠となる適切な規定は、13条をおいてはない。 ところが、先の解釈は、13条を訓示規定と解していた。 訓示規定を新しい人権の法的根拠とするわけにはいかない。 かといって、13条に法的効力を認めれば、すべての人権が公共の福祉=「外在的制約」(社会経済的政策目標による制約)に服することになり、人権保障の意味がほとんどなくなってしまう。 そこで唱えられたのが、12条・13条の公共の福祉と22条・29条の公共の福祉は意味が違う、前者は内在的制約であるが、後者は外在的制約を意味するという説である。 こうすれば、すべての人権は前者の規定により内在的制約に服するが、外在的制約に服するのは経済的自由権のみであることになり、かつ13条を法的規定として新しい人権の根拠規定に使いうるというわけである。 同じ「公共の福祉」という言葉に異なる意味を与えるという弱点をもつが、同じ言葉が文脈により意味を異にするのは、よくあることだと強弁された。 しかし、最後に、13条に法的効力を認めつつ、公共の福祉を統一的に説明する説(一元的内在制約説)が現れた。 c) 一元的内在制約説とその後の展開 一元的内在制約説は、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突を調整する原理(ゆえに内在的制約)として統一的に捉えたうえで、衝突する人権の性質の違いにより公共の福祉の具体的内容は変わりうると考える。 つまり、自由権同士の衝突の場合と自由権と社会権の衝突の場合では、衝突の調整という点では原理的な違いはないが、調整の具体的内容は当然に異なってくると考えるのであり、ここから「自由国家的公共の福祉」(自由国家あるいは消極国家段階で自由権の制約根拠とされた公共の福祉)と「社会国家的公共の福祉」(社会国家あるいは積極国家において社会権を実現するために要請される人権、主としては経済的自由権、の制約根拠とされる公共の福祉)が区別されることになる。 では、より具体的にはいかなる違いがあるのか。 私の理解では、自由国家的公共の福祉の場合には、人権の行使が公益を害するときにのみそれを防止するための制約が許されるのに対し、社会国家的公共の福祉の場合は、公益を《害する》ことがなくても人権を制約することにより公益を《増進》せさることができるときにはそれが許されるという点に最も重要な違いがあると思われる。 一元的内在制約説が今日の通説であるが、最近、これに対する批判が唱えられてきている。 何が問題かというと、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突の調整原理だとする点である。 たしかに、人権という重大な権利を制限しうる対抗利益としては、他の人権しかありえないはずではないか、というこの説のいい分もよく分かる。 それに、戦前、全体主義的な公益概念により「滅私奉公」を強要されたことを考えれば、公共の福祉を不用意に漠然とした「公益」と捉えると、同じ轍を踏みかねないから、人権間の矛盾・衝突と厳格に捉えておくのがよい、と考えたのも納得できる。 しかし、そのために、他方で、人権の規制を正当化するときには、対立する人権を明示することが必要となり、人権とはいいづらいような対抗利益を無理矢理人権に結びつけるという弊害を生み、かえって人権の重要性を稀薄化させることになっているのではないだろうか。 たとえば、わいせつ規制の正当化として、わいせつ本を公刊する「表現の自由」は「decent な社会生活への権利」という「他人の人権」と衝突するのだといわれるとき、そのような他人の「人権」が憲法上のどの規定により認められているのだろうか、との疑問がわく。 そのような利益を人権だといい出したら、人権は果てしなくインフレ化し、人権に対する尊重の念が稀薄化してしまわないであろうか。 それを避けるには、人権を規制する目的は、必ずしも他の人権との調整に限定されず、人権とはいえなくとも重大な公益と認められれば、それと調整する場合も含まれると解するのがよいのではないか、というのである。 その場合、公共の福祉とは、すべての国民を平等に「個人として尊重」するために必要となる調整原理あるいは公益とぐらいに捉えておけばよいであろう。 もちろん、その場合の「公益」は、戦前のような個人を超越した全体の利益であってはならないが、すべての個人が具体的に享受しうるような公益なら、人権とまでいえなくても、人権制約が可能であると考え、その公益がどの程度重要な公益であり、それを理由にどこまで人権の制約が可能かを、具体的に考えていくべきだという考えになってきているのである。 その場合の議論の一般的枠組が、目的審査と手段審査といわれるもので(129頁参照)、目的審査では人権規制の目的が規制される人権の重大さに見合っているのか、つまり、釣り合うだけの公益保護が目的となっているのかが、人権の性質に応じて設定された基準に従って審査され、手段審査では、その目的の実現のために採用された方法・手段が目的と適合しているのかどうか、その目的の達成が人権を制約することがより少ない方法で可能ではないか、などが審査されるのである。 このようなアプローチで公共の福祉の内容を詰めていけば、おそらく結果的には自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の違いが識別されるに至り、そこで一元的内在制約説と合流することになると予想される。 d) 判例 判例は、当初より公共の福祉を人権制約の根拠と理解してきたが、公共の福祉とは何かを一般的に明示することはなかった。 そのため、当初は、十分な説明もないまま抽象的な言葉の操作だけで公共の福祉の範囲内と断定するような判決が多く、学説の批判を受けたが、その後1960年代に入ると立法事実を基礎に理由を説明する判決が次第に出てくるようになり、70年代以降には目的審査・手段審査の枠組を意識的に採用するようになる。 そして、経済的自由権の規制に関してのみではあるが、規制目的の区別として消極目的と積極目的を区別し、それぞれにつき審査の厳格度が異なることを明らかにするが、この区別は自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の区別に対応するものと理解することが可能であろう。 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 日本国憲法は、国民の義務として、①保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)、②勤労の義務(27条1項)、③納税の義務(30条)を規定している。 しかし、憲法に義務規定がなければ国家は国民に義務を課すことができないわけではない。 人権を侵害しない限り、法律により義務を課すことが可能であり、これこそが国民に義務を課す場合の通常の方式として憲法が想定しているところのものである。 つまり、国民に義務を課すには法律が必要なのであり、したがって、憲法が義務を規定している場合でも、その義務に関しては法律は不要だ、というわけではない。 では、憲法に規定したことに法的意義はまったくないのかといえば、そうともいえない。 公共の福祉の内容として課しうる義務の中で、憲法が特に重視すべきと判断したものを憲法上の義務と規定したのであるから、これらの義務規定に根拠を置く法律上の義務については、公共の福祉の範囲内かどうかの判断に際して一定の尊重が払われるべきであろう。 なお、「憲法を尊重し擁護する義務」(99条)をもう一つの国民の義務と理解する見解もあるが、99条の文言上この義務を負うのは公務員であり国民ではない。 立憲主義の論理からして、憲法の名宛人は国家でり、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、当然、公務員(国家権力の担い手)でなければならない。 憲法99条は、この道理を正確に表現したのであり、決して国民を書き込むことをうっかり忘れたわけではない。 (3) 人権制限の法形式 (ア) 法律の留保 人権の保障も絶対的ではなく、公共の福祉により制限されうることを見たが、制限する場合には法律により行わねばならないというのが、立憲主義の要請であり、日本国憲法もこれを踏襲している。 そのことを明示した規定は日本国憲法には存在しないが、それが立憲主義の伝統であり、明治憲法でも臣民の権利には「法律の留保」がついていた。 つまり、臣民の権利は、そのほとんどが「法律の範囲内」で保障されていたのであり、制限には原則として法律が必要であった。 明治憲法について法律の留保を語る場合、権利は法律によりどのようにでも制限しえたという意味でいうのが通常であるが、法律の留保は、その裏面として、法律によってしか制限しえないという積極的意味ももっており、立憲主義にとっては、法律の留保のこの側面の方が重要である。 明治憲法では、実は、権利は法律によってしか制限しえないという、この側面は必ずしも保障されておらず、一定の場合には命令により権利を制限することも認められていた(明憲9条・31条参照)。 権利を制限する法を「法規」と呼んだことから、そのような命令は法規命令と呼ばれたが、法規は法律によってしか定めえないという立憲主義の原理に対する例外が認められていたのである。 しかし、日本国憲法は、かかる例外は認めていない。 法規の定めは、すべて法律を必要とするのである。 ただし、法律で制限の基本を定め、細部の定めを命令に委任すること(委任命令)は許される。 しかし、命令に委任する場合にも、法律で定めるという原則を形骸化するような広範な委任は許されない。 なお、明治憲法においては、法律で定める限りどのような制限も許されたが、日本国憲法の場合は、法律で定める場合にも「公共の福祉」として許される限度を超えてはならず、限度を超えたかどうかは裁判所により審査を受ける。 (イ) 特別権力関係論 明治憲法の下においては、当時のドイツで展開された特別権力関係論が日本の憲法学にも導入され、広範な権利制限が正当化されていた。 特別権力関係というのは、通常の国民が国家権力に服す「一般権力関係」と区別される観念で、特別の国民が法律に基づき、あるいは、同意によって、国家の特別の支配に服している関係をいい、監獄につながれた囚人や公務員、国公立大学学生がその典型例とされる。 そして、特別権力関係においては、第一に、法治主義が排除され、法律の根拠なしに人権を制約することが許され、第二に、人権制約の程度についても、広範な制限が許され、第三に、人権の救済を裁判所に求めることはできない、と主張された。 かかる理論は、官僚が天皇に特別の忠誠を誓って特権的地位を与えられており、また、一般に、立憲主義的な権利保障も不十分であった明治憲法下においては妥当しえたが、日本国憲法の下においては、もはや妥当しえない理論である。 たしかに、囚人や公務員は、その制度の目的から必要となる人権制限には服するが、それは一般人が様々な社会関係を形成し、それに内在する制約に服するのと理論上は変わりない。 ゆえに、人権保障の一般原則を前提として、制度や関係の特殊性からどこまでの人権制限が公共の福祉として許されるかを考えていけばよい。 ただし、そのように考えた結果、いわゆる特別権力関係といわれたような関係においては、法律の留保がある程度緩和され、制度自体に内在する人権制限については憲法がその制度を認めている限り法律の根拠は必ずしも必要でなく、また、委任立法の範囲も通常の場合より広く認められてよい、ということはありうる。 しかし、人権の制限内容が正当かどうかの審査が緩和されることはない。 以下に、在監者と公務員の場合の代表的な判例を簡単に見ておこう。 a) 在監者(刑事収容施設被収容者) 監獄(刑事収容施設)の制度は憲法の認めるところであり(18条・31条等参照)、在監者に居住・移転の自由を否定するのに特に法律の根拠を必要とするわけではない。 では、喫煙の自由の制限はどうか。 判例は、法律上根拠のない喫煙禁止を、監獄法施行規制(2002年改正前96条)のみを根拠に合憲とした(最大判昭和45年9月16日民集24巻10号1410頁)が、もし喫煙の自由が人権だとするならば、監獄の制度が本質的に喫煙と相容れないわけではないので、法律の根拠がないということは問題となりうる。 命令(施行規則)による喫煙禁止の定めは、監獄法による細目の委任の範囲内だという説明の仕方も、委任が広範にすぎ困難であろう。 そこで立法委任という説明は避けて、施行規則はその内容が新憲法に反しない限り新憲法の想定する適切な法形式(法律)に移行したものとして存続するのだという説明も提示されているが、法形式が国家の明示的な意思表明なしに変更するというのは無理な説明であり、また、その規則の変更には法律改正が必要となるのかどうかという難しい問題も提起することになろう。 他方、在監者の閲読の自由の制限については、監獄法31条2項が根拠を定めていたので、法律の留保の点では問題なかった(監獄法は、現在では刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律となり、条文も70条1項・71条へと変更されている)。 監獄法下で起きたよど号ハイジャック記事抹消事件において、未決拘禁者が購読していた新聞の記事が看守により塗りつぶされて渡されたことが、表現を受け取る自由の侵害にあたるのではないかが争われたが、最高裁は、「その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある」かどうかを基準に利益衡量を行い、結論として本件の措置は合憲であったとした(最大判昭和58年6月22日民集37巻5号793頁)。 その結論は別にして、「相当の蓋然性」という、ある程度厳格な基準を用いて審査したアプローチは、相当の蓋然性の有無の判断を広い行政裁量に委ねるのではなく、裁判所が裁量統制を行うのであれば、評価できよう。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律70条・71条の解釈・適用もこの基準を使って行う必要がある。 なお、閲読の自由の制限に関しては、行政権が予め表現内容を審査して閲読を許すかどうか決定するので、憲法21条2項の禁止する検閲にあたるのではないかという問題もあるが、この点については検閲の説明を参照されたい(206頁参照)。 b) 公務員 日本の公務員は政治活動の自由と労働基本権を広範に制限されており、特別権力関係論の影響が残っているのではないかとの指摘もある。 ここでは、政治的自由の制限に関する判例を見ておこう(労働基本権の制限については、310頁参照)。 国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てすることを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定し、これを受けて、人事院規則14-7が「政治的行為」を定め、この違反に対しては国家公務員法82条が懲戒処分の対象となることを規定し、国家公務員法110条1項19号が罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科すと定めている。 政治的行為の禁止は一般に表現の自由の制限と解されており、そこでまず問題となるのは、禁止される政治的行為の内容を白紙的に人事院規則に委任したことが、法律の留保の原則に反しないかである。 この点につき、猿払事件最高裁判決(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁)は、「憲法の許容する委任の限度を超えることになるものではない」と判示したが、「少なくとも、刑罰の対象となる禁止行為の規定の委任に関するかぎり」は違憲であるという反対意見が付されている。 人事院が独立行政委員会であることを考慮しても、委任が広範にすぎるきらいは否めない。 他方、制限内容についてはどうか。 猿払事件では、被告人がある政党の候補者の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示した行為等が上記規則6項13号に該当するとして起訴された。 地裁判決と高裁判決は、公務員の地位・職務の違い、裁量権の有無、政治活動の場所・時間等の区別なく一律に規制している点に憲法上問題があると考えたが、最高裁判決は、審査基準として①禁止目的は正当か、②目的と禁止される行為との間に合理的関連性があるか、③禁止により得られる利益と失われる利益は均衡しているか、を設定し、一律禁止も合憲であると判断した。 しかし、この基準は、つまるところ③が決め手となっており、その意味で厳密にいえば「審査基準」なしの「裸の利益衡量」であり、政治活動の自由を審査する基準としては適切ではないのみならず、その適用の仕方も緩やかすぎる。 公務員の政治活動の規制の審査にのみ適用される手法と限定して理解するにしても、なぜ公務員についてはこの基準が適切かについて説明がなければ、特別権力関係論をいい換えただけということになってしまおう。 しかも、最高裁はこの審査手法を裁判官の政治活動の規制(最大決平成10年12月1日民集52巻9号1761頁)、選挙における戸別訪問禁止(最二判昭和56年6月15日刑集35巻4号205頁)にも適用し、さらには集会の自由の規制(最三判平成19年9月18日刑集61巻6号601頁)にまで適用範囲を拡大している。 「意見の表明そのもの」を制約するのではなく、「意見表明に付随する行動がもたらす弊害の防止」を目的とする場合に猿払基準が適用されると考えているようであるが、この区別は内容規制・内容中立規制の区別(208頁参照)とも、直接規制・付随規制の区別(220頁以下参照)とも異なり、性格が不明確で正当化の理由が明らかでない。 この点は別にして、最近最高裁は、公務員の政治的行為の禁止に関して、形式的に構成要件に該当する行為であっても、その行為が《実質的》に保護法益を侵害しない場合は、処罰規定の適用はないという判断を示して注目された(最二判平成24年12月7日判時2174号21頁)。 管理的地位にない公務員による、公務員であることの分からない態様でのビラ配布であったことが重視され、公務の中立性とその外観の保護という保護法益の実質的な侵害はないとされたのである。 法益侵害のない表現活動は、その制限が正当化されることはありえず、憲法により絶対的に保障されているのであるから、そのように法律を限定解釈するにせよ(この解釈手法の性格については415頁参照)、あるいは、適用上違憲の判断手法をとるにせよ、当然の結論であるが、政治的行為の処罰規定の射程を解釈により限定した点は、最高裁の新たな動向といえるかもしれない。 (4) 利益衡量の方法 (ア) 比較衡量の不可避性 人権も公共の福祉により制限されることを見たが、公共の福祉という言葉を持ち出せばどんな制限でも許されるわけではない。 問題は、具体的事件においてどこまでの制限が公共の福祉として許されるかであり、抽象的には、人権の制限により得られる価値・利益と失われる価値・利益を比較衡量し、得られる価値・利益の方が大きいとき初めて制限が正当化されるということになる。 重要なのは、この比較衡量を事実を基礎に具体的に行い、説得的に判決の理由を説明することである。 判例は、かつてはこの点の理由説明を十分に行わないで、「この程度の制限は公共の福祉の範囲内で合憲」と結論のみを断定するたぐいのものが多かったが、1960年代後半以降、事実を基礎にした利益衡量を重視する傾向の判決が徐々に増加してきている。 しかし、利益衡量の手法にも問題がないわけではない。 得られる利益と失われる利益の大きさを比較するためには、それぞれの利益を同じレベルで捉える必要があるが、何が同じレベルに属するかは常に自明というわけではない。 また、利益の強度を計ることも常に容易ではない。 しかし、最大の問題は、質を異にする利益を比較する共通の客観的な物差しが存在しないということである。 したがって、どちらが大きいかの決定は、究極的には主観的判断とならざるをえない。 しかし、憲法を含めて一般に法というものは、様々な利益の対立の解決方法を定立することをその使命とするものである以上、利益衡量を避けることは不可能である。 できる限り多くの人が賛成できるような利益衡量の方法を確立していく以外にない。 それを考える際に重要なことは、一つの事件い関連する諸利益をトータルに総合して一挙に結論を提示するという手法(「総合判断」の手法)をできるだけ避け、利益衡量する場面を分節して段階ごとに利益衡量をしながら結論に至るという手法(「分節判断」の手法)を採用することである。 総合判断は、判断者個々人の主観に依存するところが大きくなるから、対論の可能性を狭めるが、判断過程が分節されれば、過程を構成する段階ごとに対論が可能となり、対論の焦点も絞られ、判断者の推論過程がより透明となるから、コンセンサスの形式がそれだけ容易になるのである。 分節の仕方としては、内容確定型人権が問題となる場合には、人権の制限が存在するかどうかを判断する段階と制限が正当化されるかどうかを判断する段階が分節される必要がある(後述「利益衡量の二つの場面」参照)。 前者の段階では、ドイツの審査方法に採用されている「保護領域」と「介入」の区別(分節)が参考になる。 後者の段階では、アメリカの目的・手段審査の枠組と審査基準論が参考にされるべきである。 (イ) 利益衡量の二つの場面 保護される人権の範囲あるいは人権制限の許容範囲を考える場合、二つのアプローチがある。 一つは、保護されるべき人権の範囲あるいは人権としては保護されない範囲を明確に定義し、具体的事例がこの定義に該当するかどうかを判断するアプローチである。 ここでは、許される制限と許されない制限が明確に線引きされることになるが、その線引き、つまり定義づけの段階で利益衡量がなされる。 そして、いったん定義づけがなされてしまうと、あとは個別ケースにおいてそれに該当するかどうかだけが判断されることになり、いちいち利益衡量をする必要はなくなる。 したがって、このアプローチにおいては、予測可能性・安定性が高まるが、しかし、反面、個々のケースの特殊な利益・事情は考慮しがたくなる。 そこで、もう一つのアプローチとして、保護される範囲を予め明確に定義づけることはやめ、個別の事例ごとにそこで問題となっているすべての利益を衡量して結論を出すという考え方が登場する。 この場合には、具体的妥当性は向上するが、予測可能性は小さくなる。 主として法の適用場面で前者のアプローチがとられるとき「定義づけ衡量」(definitional balancing)、後者がとられるとき「個別的衡量」(ad hoc balancing)と呼ばれる。 両者ともに利益衡量を行う点では違いはないが、それを行う時点あるいは場面が異なる。 予測可能性が高度に要求される領域(たとえば、表現の自由の規制)では、可能な限り定義づけ衡量の手法を試みる価値があるが、明確な定義が困難なことが多く、現実には個別的衡量との中間において、類型ごとに大まかな方向づけを与える基準を設定する「類型的アプローチ」を採用することが多い。 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組 a) 目的・手段審査 人権制限に関連して利益衡量が行われる場合に通常採用される思考枠組は、目的・手段審査といわれるものである。 そこでは、まず人権制限の目的(立法目的と呼ばれる)が適切かどうかが検討される。 目的審査においては、一方において、制限される人権の性格や重要性などが、他方において、制限によって得られる利益(政府利益と呼ばれる)の性格、重要性などが検討され、両者が比較衡量される。 立法目的が憲法上許容されるもので、かつ、一定以上の重要性(その程度は事件の類型に応じて異なりうる)をもつものであれば、目的審査はパスする。 手段審査においては、立法目的とそれを達成するためにとられた手段の間の適合性が検討される。 ここでは、事件の類型に応じて、手段が立法目的と合理的な関連性を有するのかどうかとか、目的達成に必要な以上に人権を制約していないかどうか、などが審査される。 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 問題は、裁判所が目的審査・手段審査をどのような観点からどの程度厳格に行うべきかである。 法律を制定した国会は、その法律を合憲だと判断したものと想定しなければならない。 そうだとすれば、裁判所が法律を違憲と判断することは、国会の判断と真正面から衝突することを意味する。 国会が国民により直接選挙された代表者により構成されていることを考えると、その判断を裁判所が覆すことは非民主的ではないかとの疑問が生じる所以である。 もっとも、国民が制定した憲法が、裁判所に違憲審査権を与えているのであるから、違憲審査権を行使することは国民の信託に応えることであり、非民主的とはいえないとの反論もありうる。 この反論では、憲法に化体された国民意思と法律に化体された国民意思が対立するという構図となる。 しかし、憲法に化体された国民意思は、現在の国民意思とは異なるかもしれない。 さらに、憲法改正が国会の両院の3分の2以上の多数による発議を必要とする(換言すれば、3分の1により発議を阻止しうる)ことを考えれば、憲法に化体されている国民意思は現在の国民意思の過半数の支持さえ有していない可能性もある。 仮に違憲審査権を行使すること自体は国民意思に反しないとしても、どのように行使するかについては、現在の国民意思を反映すべきではないかという疑問も生じる。 ここから、審査のあり方をめぐって、裁判所は国会の判断を可能な限り尊重すべきであるという立場と、裁判所独自の観点から厳格な審査を行うべきだという立場が対立することになる。 c) 「通常審査」の原則 原則的には、憲法が個人の尊厳を護るために不可欠の権利として人権を規定し、その最終的な保障の任務を裁判所に委ねている以上、裁判所による審査は厳格なものでなければならない。 ここで厳格な審査とは、憲法が裁判所に期待する役割に対応する独自の観点から立法事実を具体的に検討して結論を出し理由づけを行うということである。 かかる審査のあり方を「通常審査」と呼ぶとすれば、現実の審査においては、通常審査を基本線(ベース・ライン)として、問題によっては基本線よりも一層厳格な審査が必要な場合もあれば、より緩やかな審査が適当な場合もありうると思われる。 それは人権の性格や規制の性格などに依存しよう。 たとえば、精神的自由と経済的自由では、その性格上、規制による畏縮効果に違いがありうるから、畏縮効果の弊害が懸念される場合には、畏縮効果を受けやすい精神的自由権の規制は、通常以上に厳格な審査がなされるべきことが多いであろう。 また、表現の内容規制が行われる場合には、政府が自己に不都合な表現を抑圧しようとする危険が大きいから、通常以上の厳格審査をする必要がある。 逆に、社会的弱者たる少数派を保護するために強者たる多数派の経済的自由を制限したような場合には、多数派を代表する国会の判断を尊重すべきことが多いであろう。 これらは、ほんの一例であるが、重要なのは、いかなる場合にいかなる理由でより厳格な、あるいは、より緩やかな審査をすべきかを具体的ケースに即して考え、その類型化・体系化を行っていくことである。 その際に参考になる考えとして、アメリカで議論されてきた審査基準論と二重の基準という考え方、および、ドイツ憲法裁判所の採用する比例原則の考え方を次に紹介しておこう。 d) アメリカの審査基準論 アメリカでは、目的・手段審査の方法として、厳格度を異にする三つの基準が区別されていて、日本でもこれを参考にする学説が有力となってきている。 厳格審査基準、中間審査基準(日本では「厳格な合理性基準」と呼ばれることもある)、合理性基準である。 厳格審査基準は、目的審査においては、政府利益に必要不可欠性(アメリカでは「やむにやまれぬ利益」(compelling interest)と表現されている)を要求し、手段審査においては、目的達成のために必要最小限の手段であること(アメリカでは目的に対し「ぴったりに裁断された」(narrowly tailored)手段という表現が使われている)を要求する。 中間審査基準は、目的審査においては、立法目的の重要性・実質性を要求し、手段審査では目的と手段との「実質的関連性」を要求し、具体的には「人権を制約することがより少ない他の方法」(Less Restrictive Alternatives, 日本ではLRA基準と呼んでいる)がないことを要求することが多い。 もっとも、LRA基準の適用の仕方における厳格度は柔軟で、厳格審査基準における手段審査に用いられることもある。 合理性基準は、目的が正当(legitimate)であること、つまり、憲法により禁止されてはいないこと、手段が目的と「合理的関連性」を有すること、つまり、一般人が合理的な手段と判断するものであることを求めるものである。 議員は一般人の代表であるから、議会が合理的と判断したものは原則的には合理的と認められるべきだとされ、ゆえに、不合理が明白である場合以外は違憲とされることはないことになる。 このため日本では「明白性の基準(あるいは原則)」とも呼ばれている。 アメリカでは、規制される人権の性格や規制の手法などを基礎に、どの場合にはどの基準を用いるべきかを考えるアプローチを採用している。 たとえば、表現の自由の規制には厳格審査あるいは中間審査基準を用いる(特に政治的表現の制限には厳格審査が適用される)のに対し、経済的自由の制限の場合には合理性基準を適用するといった区別が判例上確立されている。 このようなアプローチの基礎にある考え方で最も重要なものが、二重の基準論といわれるものである。 e) 二重の基準論 これは、裁判所が法律の違憲審査を行う場合に、精神的自由権の規制の場合と経済的自由権の規制の場合では、審査基準の厳格度が異なるべきだという考え方をいう。 その根拠として、通常、次の二つの理由が主張される。 一つは、人権の重要度に違いがあるというものである。 個人にとって、精神活動の自由の方が経済活動の自由より重要であり、前者の規制についてはより厳格な基準で考えるべきだというのである。 しかし、人権としてどちらが重要かなど決められないという反論もある。 もう一つは、裁判所の能力と役割という観点からの理由づけである。 たとえば、裁判所は、議会と比べ、その組織・権限・手続の特性からいって、現代国家における経済的自由の規制の合理性を判断する能力を欠いているので、議会の判断をできる限り尊重すべきであるとされる。 しかし、より重要な理由は、民主政論を基礎にした裁判所の役割論である。 民主主義の原則からは、国民の判断が最大限に尊重されなければならないが、国民の意見を直接に代表しているのは議会である。 ゆえに、裁判所は議会の判断を尊重すべきである。 しかし、そういえるのは、議会が国民の意見を忠実に反映している限りのことであり、その反映のプロセスに障害が生じている場合には、この議論は成り立たない。 反映プロセスが正しく機能するためには、表現の自由を中心とする精神的自由が保障され、かつ参政権が保障されていることが必要である。 この民主的プロセスに障害をもたらすような法律が議会の多数派により導入される場合には、裁判所がチェックする必要がある。 民主的プロセスが確保されている限り、経済的自由の規制に問題があればこのプロセスを通じて国民が決めればよいから、裁判所は議会の判断を尊重してよい、というのである。 この民主的プロセスを基礎にした裁判所の役割論は、説得力のある見解であるが、この議論の射程については議論のあるところである。 たとえば、自己決定権が民主的プロセスに関係するのかどうかは、民主的プロセスをどう理解するかに依存する。 民主的プロセスが正常に機能するためには、自律的個人の存在が必要であることを強調すれば、自己決定権を制約する法律も民主的プロセスに関係するといえないわけではない。 いずれにせよ、「通常審査」を基本としつつ、より厳格な審査あるいはより緩やかな審査が妥当すべき場合を考えていくとき、参考にすべき議論である。 日本の最高裁も、考え方としては二重の基準論を受け入れる趣旨の意見を判決の中で述べているが、経済的自由権については厳格な審査は必要ないという文脈で使っているのみで、精神的自由権については厳格な審査が必要だという文脈でこれを使用した判例は、今までのところ存在しない。 しかし、二重の基準的な発想が判例にまったくないかというと、そうでもない。 というのは、経済的自由権の制限を審査した判例においては、利益衡量の結果合憲かどうかを判断するに際して立法府の裁量的判断を尊重するべきだという考えを表明している(薬局開設の距離制限が職業選択の自由に反しないかを判断した最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁参照)のに対し、精神的自由権の制限については、一般的に立法裁量を尊重すべきだという立場はとっていないが、これは経済的自由権を定めた憲法22条と29条が特に公共の福祉による制限を明示しているということにも関係いしているとはいえ、そこに二重の基準の考えを読みとることも可能と思われるからである。 それに加えて、二重の基準からは優越的権利と位置づけられる選挙権に関しては、厳格な審査を行った判例が存在するのである(在外日本人の選挙権制約を違憲と判断した最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁参照)。 f) 比例原則の理論 ドイツの憲法裁判所がしばしば使う違憲審査手法は「比例原則」の適用である。 それによれば、審査の焦点は、目的の正当性を前提にしたうえで、目的と手段の関係に置かれ、人権制限が合憲とされるためには、手段が、①目的と適合的であり(適合性の原則)、②目的達成のために必要であり(必要性の原則)、かつ、③目的と均衡するものでなければならない(狭義の比例原則)、とされる。 これをアメリカの審査基準論と比較すると、第一に、目的の正当性は前提とされているようであり(ただし、目的の正当性の審査も比例原則による審査に含まれているという説もある)、目的審査に対応する段階が明確には設定されていない。 第二に、①と②はアメリカの手段審査に対応しており、かつ、①は、実現すべき公益の側に着目し、目的と何らかの適合性があればよいとされているから、きわめて緩やかな基準であり、アメリカの合理性基準における手段審査に近いと思われるが、②は、制限される人権の側に着目し、人権制限が最小限である手段の採用を要求する基準とされているから、ある程度厳格な基準であり、アメリカにおける中間審査あるいは厳格審査における手段審査に対応するものと理解することができよう。 したがって、手段審査の側面においては、①と②を総合すれば、①をパスしたものにつきさらに②の審査を行うのであるから、アメリカの合理性審査基準は排除され、全体としてアメリカの「高められた審査」(=中間審査および厳格審査)が行われるものと思われる。 しかし、手段審査を厳格に行っても、目的審査はないか、あっても「正当な」ものであればよいとされているにすぎないから、目的(公益の実現)が正当ではあるが些細なものである場合には、手段としての人権制約が目的達成に必要最小限のものであっても、失われる人権利益が実現される公益より大きいということが生じうる。 それに対処するために設定されているのが③の審査であり、失われる利益の方が大きい場合には、③により目的と手段が不均衡として排除されるのである。 したがって、アメリカの目的審査に対応する操作が③により担われると理解することができると思われる。 アメリカの審査基準論においては、目的審査と手段審査をパスすることにより、得られる利益と失われる利益の均衡が確認されると考えるのに対し、ドイツでは手段審査により明らかに違憲とされるべき場合を排除した後に、最終的な決め手として、得られる利益と失われる利益の衡量を行うのである。 その背景には、基本的な考え方の違いがある。 アメリカの発想は、得られる利益と失われる利益を比較・衡量する基準を設定し、その基準に従った目的審査と手段審査をパスすれば、利益は均衡しているとみなして、さらに両利益の均衡を審査するということはない。 それに対し、ドイツの比例原則においては、③で行う両利益の衡量こそが決め手であり、①と②は決め手を使うまでもない場合を排除する役割を担わされているのである。 ゆえに、アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の利益衡量」と評することができよう。 日本の最高裁判決の中には、猿払判決や薬局開設距離制限違憲判決などのように、ドイツの比例原則により理解した方が説明しやすいと思われる判決も存在するが、最高裁自身がアメリカとドイツの審査方法の違いを意識していると考えるのは困難であり、目的審査と手段審査の枠組で審査を行い結論を出している判決も多い。 いずれの方法にも長所・短所があり、一般論としてどちらがよいと簡単にはいえないが、日本が現在直面している問題は、最高裁が行っている利益衡量が多くの場合基準なしに行われているという点にあることを考えると、可能な限り審査基準論の発想を取り入れることが当面の課題であろう。
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人権擁護法案第五章「労働関係特別人権及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例」 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則(第六十六条-第六十八条) 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条) 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条) 第四節 適用除外(第八十一条) 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則 (労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十六条 厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、次節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次条第一項において「船員」という。)を除く。次号において同じ。)の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 労働者に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十二条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定 (船員労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十七条 国土交通大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「船員労働関係特別人権侵害」という。)については、第三節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、船員の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 船員に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 船員労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十七条第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条、第十三条第一項及び第十四条第一項並びに同法第二十七条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第三項、第五条第二項並びに第二十一条第三項及び第五項(同項中同条第一項の規定により読み替えられた同法第三条の権限の委任に関する部分を除く。)、同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項、同法第二十一条第四項の規定により準用される同法第十二条第二項、第十三条、第十五条及び第十六条並びに同法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 (人権委員会に対する報告) 第 六十八条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、毎年、それぞれ労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する事務の処理状況についての報告書を作成し、人権委員会に送付しなければならない。 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 六十九条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、厚生労働大臣が行う労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十条 第四十四条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十一条 厚生労働大臣は、この条の定めるところにより、労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項に規定する紛争調整委員会(以下この条において「紛争調整委員会」という。)に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、紛争調整委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「紛争調整委員会の委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該紛争調整委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する厚生労働大臣の権限及び前項において読み替えて準用する第四十七条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 4 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該事件の調停を行う紛争調整委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 5 紛争調整委員会は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 (勧告及びその公表) 第 七十二条 第六十条及び第六十一条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、厚生労働大臣が保有する当該勧告に係る労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十三条 第六十二条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴くものとする。 (厚生労働省令への委任) 第 七十四条 この節に規定するもののほか、厚生労働大臣による労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 七十五条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、国土交通大臣が行う船員労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項並びに第七十七条第四項及び第五項において同じ。)に委任することができる。 3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十六条 第四十四条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十七条 国土交通大臣は、この条の定めるところにより、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「船員地方労働委員会の公益委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該船員地方労働委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 船員地方労働委員会の会長は、前項において読み替えて準用する第五十条第一項に規定する調停委員又は前項において読み替えて準用する第五十七条第一項に規定する仲裁委員として弁護士となる資格を有する者を指名するに当たり、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該船員地方労働委員会の公益委員以外の者のうちからもこれを指名することができる。 4 第一項に規定する国土交通大臣の権限及び第二項において読み替えて準用する第四十七条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 5 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 6 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該事件の調停を行う船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。 7 船員地方労働委員会は、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 8 この条に規定するもののほか、船員労働関係特別人権侵害に係る事件に関する調停及び仲裁の手続に関し必要な事項は、船員中央労働委員会規則で定める。 (勧告及びその公表) 第 七十八条 第六十条及び第六十一条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、国土交通大臣が保有する当該勧告に係る船員労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十九条 第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。 (国土交通省令への委任) 第 八十条 この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 第四節 適用除外 (公務員に関する適用除外) 第 八十一条 この章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでない。
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■□■□ 現職国会議員に、まとめてメールを送る方法 ■□■□ 衆議院一覧 自民党(CSV) 公明党(CSV) 民主党(CSV) 共産党、無所属 参議院一覧 自民党(CSV) 民主党(CSV) 社民党(CSV) 動作確認は、OutlookExpress,Outlookで行っています。その他ソフトは確認していません。 (にこん様2号感謝) アドレス帳に追加する方法 手順.1 各党のメールリスト一覧表をダウンロード 手順.2 メールソフト(インポート機能)にCSV形式で読み込ませる 手順.3 BCC(必ず、BCCで送って下さい)で、送信 送信の仕方(早見表) メーラによって多少の語句の相違は有るはずですが。 見出し覧:用件を記入 宛先覧:ここは未記入です (入れてしまうとCC覧やBCC覧に入れたメルアドに配信されなくなったはずです。 違うかも知れませんが) CC覧(同報送信):ここも未記入 (入れてしまった場合先方で誰と誰に送ったのか解ってしまいます。 変な誤解を与えない為にCCは使わない方が良いかも知れません) BCC覧:(隠し同報送信)メールアドレスを入れていきます。 注意点 議員名とメルアドが書かれた行をコピペしてBCC(隠し同報)覧に入力してください。 一度に十名の議員氏に送信できるようになっています。 本文や題名はご自分で入力してください。 尚、このリストは当方にてメルアドが判明した議員氏のみ掲載してあります。 極力正確で有るよう努力はしてありますが、 絶対保証出来る物では無いことをお断りしておきます。 故にご利用は個人の責任でお願い致します。 尚メールを送信すると。 failure noticeとか Returned mail Service unavailableや Mail Delivery Failureや Undelivered Mail Returned to Sender と言った件名の電文が帰ってくることが有ります。 これは先方のメールサーバーに何らかの不具合があって機能していない場合 や国会議員メールアドレスリストにどこか間違いがあって送信されない場合 等のエラーメッセージです。 抗議先一覧 メール本文 考察 住所氏名をしっかり書く。 北朝鮮人権法案「脱北者受け入れ」条文破棄を伝える。 なぜ、破棄をして欲しいかの理由を書く。 メール参考文(こんな感じで送っている人がいます。) 日本では、自殺者が年3万人以上いる(先進国で【最悪】の数字)国であるのに、 どうしてこういった人たちに目を向けず、北朝鮮にばかり目を向けるのですか? どうして貴重な納税者を大事にせず、朝鮮半島の人間ばかり大事にするのですか? 中国に対する円借款も再開すると聞きました。 そんなことのために増税が必要なのですか? 納税がばかばかしくなる話です。生きていくのがばかばかしくなる話です。 即座に中止してください。 北朝鮮人権法案について政府、与党は民主党案の 脱北者保護・支援の項目を受け入れるとのことですがこれに強く反対します。 理由は日本の荒廃に繋がるのが明白だから。 脱北者保護・支援とは早い話在日朝鮮人を増やそうってことなんでしょう。 税金を使って彼らを保護していったいなんの利益がありますか。 しかも彼らの生活支援のみならず治安対策も拡大しなければならない。 脱北者を装った破壊工作員がどれだけ紛れ込むことやら。 目的は日本は人道国家と国連の常任理事国入りする狙いなのでしょうが そのために国民を犠牲にするやり方は到底容認できない。 そんな真似までして常任理事国に入るのに何の利益があるんですか。 日本の発言力を強化したいなら核武装でもしたほうがよほど安上がりですよ。 在日朝鮮人や韓国人の思想を見てみなさい、彼らに感謝の精神など欠片もない。 移民を多く受け入れてる西欧の国々を見てみなさい、 TVで流されてるような華やかさなんて実は嘘っぱちで 移民がもたらす社会の荒廃は極めて深刻な社会問題を引き起こしている。 外務省の役人はその国の上流階級としか交流しないから 現実の姿が見えず危機感がまったくない。ゆえに彼らの報告などあてになりません。 朝鮮半島や中国大陸はまったくの異文化であって文化的に似てるので大丈夫 などとはとても言えるものではないんですよ。 日本国民ですら年に三万人も自殺してるような状態んですよ。 脱北者が餓死しようがこっちは知ったことかってんですよ。 一切の責任は餓死者を出すような北朝鮮の側にありこっちには関係ない。 そんな財源があるなら国民医療や福祉に回すべきだ。 こっちはいくらあっても足りないのですから。 増税されて福祉は削られて、差別という全てを正当化する魔法の呪文をネタに 在日朝鮮人がでかい顔し国民は窮乏にあえぐ。 政府に対する国民の信頼を高めたいのならそういう無駄どころか有害な施策はやめてくれ!
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1 患者の人権,医の倫理 A 医の倫理と医師の義務 基本的人権 患者の権利と自己決定権 インフォームドコンセント(informed consent) 守秘義務・プライバシーの尊重 法の尊重(compliance) B 医師と患者および家族との関係 患者の視点を重視した医療,社会生活機能を重視した医療 患者・家族の医療への参加 患者の価値観の尊重と自己責任 C 末期患者への対応 身体的苦痛の緩和・除去 精神的苦痛の除去 緩和ケア,ホスピス 尊厳死 安楽死 小児の特殊性 このページを編集
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人権擁護法案 「人権擁護法案」で言葉検索 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 民団新聞 - 民団新聞 「人権擁護法案の早期成立を」 京都市下京区で街頭活動|社会|地域のニュース - 京都新聞 消えた「人権担当」首相補佐官 - nippon.com 民団新聞 - 民団新聞 八木秀次麗澤大学教授 「夫婦別姓」「LGBT法」「皇位継承」…安倍元首相は自民党の「左傾化」を憂い、胸に秘めていた〝決意〟 - ZAKZAK 【チャンネル正論】人権擁護法案と LGBT法の類似性 - 月刊正論オンライン - 産経ニュース 「解散命令請求への疑義」 月刊「正論」12月号 11月1日発売 - PR TIMES 第5回会議(メディア規制法案、政治とカネ)|報道と読者 - 共同通信社 「日本にも国内人権機関、実現を」 10日に大阪でシンポジウム [大阪府] - 朝日新聞デジタル LGBT法アドバイザー「第二の人権擁護法案」抑止 - 産経ニュース 入管法改定案の成立に抗議し、外国人の人権擁護の観点から速やかに入管行政構築及び難民認定制度を求める会長声明 - 愛知県弁護士会 LGBTQ理解増進法案は国連宣言に反していないのか 民間団体の後押し義務削除は保守派への配慮? - 東京新聞 同和のドン・上田藤兵衞を「表と裏」両面から描く - 東洋経済オンライン 【正論4月号】LGBT法案に見る自民党の大衆迎合 産経新聞政治部編集委員兼論説委員 阿比留瑠比 - 産経ニュース 自民・西田氏「差別禁止は分断生む」LGBT法案 - 産経ニュース ニュース「地震のドサクサ?民主党、人権侵害救済法案を国会提出の意向」 - 企業法務ナビ 国連が日本に創設を求める「人権機関」とは? なぜ法制化が進まないのか? - Dialogue for People 「救済法」政治が翻弄 「出会い思い合い」(101) - 西日本新聞 こども基本法、こども家庭庁が自民党で大荒れする2つの理由-自民党保守派が子供の権利こども政策を潰す? - Yahoo!ニュース 守られない外国人の人権 必要な法整備 - 毎日新聞 立憲民主が悪名高き人権擁護法を衆院選の公約に潜り込ませてる件20210913 - 自社 ヘイトは消えたか:ヘイト解消法で「裏切り者」に 自民・西田氏「つゆほども後悔なし」 - 毎日新聞 自民・稲田朋美氏「党内の反発は予想外」 LGBT法案提出できず「反省」 - 東京新聞 安倍氏周辺が稲田元防衛相を批判 LGBT法案での「左傾化」を懸念 - NEWSポストセブン アニメファンの「正義感」ねじ曲げた正体は? 声優殺害予告の男性「大好きなのに、どうして」 - 京都新聞 張学錬弁護士 - 民団新聞 平成の事件ジャーナリズム史:(15)「権力とメディア」「インターネットネットとメディア」 そして情報リテラシーの向上のために - 毎日新聞 newsbulletin0212 - 日本新聞協会 Pressnet 外国人技能実習生保護法案とは (ガイコクジンギノウジッシュウセイホゴホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 人種差別撤廃基本法案とは (ジンシュサベツテッパイキホンホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 韓国の住民登録法改正案は同性愛擁護法案? 政治•社会 - The Hankyoreh japan 安倍政権は「リベラル」なのか 与野党政調会長らに聞く - Yahoo!ニュース 「竹島の日」を前に国旗などを掲げ「日韓断交」を訴える市民団体のデモと、「ヘイトスピーチやめろ」などと叫ぶデモ反対側。双方が「大阪市に相手のヘイトスピーチを訴える」と叫ぶなか、大勢の警察官が警戒していた=2月21日、大阪市内 - 産経ニュース 【政界徒然草】要注意! ヘイトスピーチ法案は羊の皮を被った人権擁護法案だ 成立急ぐ民進党の邪な思惑とは… - 産経ニュース 毎日フォーラム・ファイル:人権 自民党が部落差別の法規制を検討 - 毎日新聞 松本龍とは (マツモトリュウとは) [単語記事] - ニコニコ 「ヘイト・スピーチ」も「言論の自由」? - 法学館憲法研究所 秘密保護法案 Q&A 2/ワイン購入まで闇の中 - しんぶん赤旗 高岡蒼甫が突然謝罪 「社会人として配慮にかけていた」 - J-CASTニュース 人権侵害救済法案とは (ジンケンシンガイキュウサイホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 笑顔と涙に騙されるな!覇権狙う中国の腹黒さ 連帯すべきは真の親日国台湾、見習うべきは北朝鮮のしたたかさ~石平氏 - JBpress 「同和」事業終結へ論議/全国人権連が研究集会/同和施策見直し前進/鳥取県実行委が報告 - しんぶん赤旗 「 悪法としか言いようのない『人権救済条例』を鳥取県はなぜ成立させたのかを問う 」 - 櫻井よしこ 人権守る決意新た/八鹿高校事件 30周年で集会/「解同」問題解決めざす - しんぶん赤旗 雑誌34誌の編集長、個人情報保護法案の廃案を求める共同声明を発表 - ASCII.jp ■ ニュース2 民団新聞 - 民団新聞 「人権擁護法案の早期成立を」 京都市下京区で街頭活動|社会|地域のニュース - 京都新聞 消えた「人権担当」首相補佐官 - nippon.com 民団新聞 - 民団新聞 八木秀次麗澤大学教授 「夫婦別姓」「LGBT法」「皇位継承」…安倍元首相は自民党の「左傾化」を憂い、胸に秘めていた〝決意〟 - ZAKZAK 【チャンネル正論】人権擁護法案と LGBT法の類似性 - 月刊正論オンライン - 産経ニュース 「解散命令請求への疑義」 月刊「正論」12月号 11月1日発売 - PR TIMES 第5回会議(メディア規制法案、政治とカネ)|報道と読者 - 共同通信社 「日本にも国内人権機関、実現を」 10日に大阪でシンポジウム [大阪府] - 朝日新聞デジタル LGBT法アドバイザー「第二の人権擁護法案」抑止 - 産経ニュース 入管法改定案の成立に抗議し、外国人の人権擁護の観点から速やかに入管行政構築及び難民認定制度を求める会長声明 - 愛知県弁護士会 LGBTQ理解増進法案は国連宣言に反していないのか 民間団体の後押し義務削除は保守派への配慮? - 東京新聞 同和のドン・上田藤兵衞を「表と裏」両面から描く - 東洋経済オンライン 【正論4月号】LGBT法案に見る自民党の大衆迎合 産経新聞政治部編集委員兼論説委員 阿比留瑠比 - 産経ニュース 自民・西田氏「差別禁止は分断生む」LGBT法案 - 産経ニュース ニュース「地震のドサクサ?民主党、人権侵害救済法案を国会提出の意向」 - 企業法務ナビ 国連が日本に創設を求める「人権機関」とは? なぜ法制化が進まないのか? - Dialogue for People 「救済法」政治が翻弄 「出会い思い合い」(101) - 西日本新聞 こども基本法、こども家庭庁が自民党で大荒れする2つの理由-自民党保守派が子供の権利こども政策を潰す? - Yahoo!ニュース 守られない外国人の人権 必要な法整備 - 毎日新聞 立憲民主が悪名高き人権擁護法を衆院選の公約に潜り込ませてる件20210913 - 自社 ヘイトは消えたか:ヘイト解消法で「裏切り者」に 自民・西田氏「つゆほども後悔なし」 - 毎日新聞 自民・稲田朋美氏「党内の反発は予想外」 LGBT法案提出できず「反省」 - 東京新聞 安倍氏周辺が稲田元防衛相を批判 LGBT法案での「左傾化」を懸念 - NEWSポストセブン アニメファンの「正義感」ねじ曲げた正体は? 声優殺害予告の男性「大好きなのに、どうして」 - 京都新聞 張学錬弁護士 - 民団新聞 平成の事件ジャーナリズム史:(15)「権力とメディア」「インターネットネットとメディア」 そして情報リテラシーの向上のために - 毎日新聞 newsbulletin0212 - 日本新聞協会 Pressnet 外国人技能実習生保護法案とは (ガイコクジンギノウジッシュウセイホゴホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 人種差別撤廃基本法案とは (ジンシュサベツテッパイキホンホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 韓国の住民登録法改正案は同性愛擁護法案? 政治•社会 - The Hankyoreh japan 安倍政権は「リベラル」なのか 与野党政調会長らに聞く - Yahoo!ニュース 「竹島の日」を前に国旗などを掲げ「日韓断交」を訴える市民団体のデモと、「ヘイトスピーチやめろ」などと叫ぶデモ反対側。双方が「大阪市に相手のヘイトスピーチを訴える」と叫ぶなか、大勢の警察官が警戒していた=2月21日、大阪市内 - 産経ニュース 【政界徒然草】要注意! ヘイトスピーチ法案は羊の皮を被った人権擁護法案だ 成立急ぐ民進党の邪な思惑とは… - 産経ニュース 毎日フォーラム・ファイル:人権 自民党が部落差別の法規制を検討 - 毎日新聞 松本龍とは (マツモトリュウとは) [単語記事] - ニコニコ 「ヘイト・スピーチ」も「言論の自由」? - 法学館憲法研究所 秘密保護法案 Q&A 2/ワイン購入まで闇の中 - しんぶん赤旗 高岡蒼甫が突然謝罪 「社会人として配慮にかけていた」 - J-CASTニュース 人権侵害救済法案とは (ジンケンシンガイキュウサイホウアンとは) [単語記事] - ニコニコ 笑顔と涙に騙されるな!覇権狙う中国の腹黒さ 連帯すべきは真の親日国台湾、見習うべきは北朝鮮のしたたかさ~石平氏 - JBpress 「同和」事業終結へ論議/全国人権連が研究集会/同和施策見直し前進/鳥取県実行委が報告 - しんぶん赤旗 「 悪法としか言いようのない『人権救済条例』を鳥取県はなぜ成立させたのかを問う 」 - 櫻井よしこ 人権守る決意新た/八鹿高校事件 30周年で集会/「解同」問題解決めざす - しんぶん赤旗 雑誌34誌の編集長、個人情報保護法案の廃案を求める共同声明を発表 - ASCII.jp ■ テクノラティ検索 #technorati .
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※新聞記事は、新しいものほど上に掲載しています 人権問題調査会 運営に批判の声も(2008,04,04・産経新聞)http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080404/stt0804041914008-n1.htm (web魚拓)http //s02.megalodon.jp/2008-0405-1434-49/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080404/stt0804041914008-n1.htm (Yahooニュース)http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080404-00000962-san-pol (Yahooニュースweb魚拓)http //s02.megalodon.jp/2008-0404-2039-35/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080404-00000962-san-pol 「つくってみないと分からない」?人権問題調査会で批判続出(2008,03,28・産経新聞) http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/133522/ (web魚拓)http //s02.megalodon.jp/2008-0329-1044-37/www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/133522/ (Yahooニュース)http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080328-00000978-san-pol (Yahooニュースweb魚拓)http //s01.megalodon.jp/2008-0328-2311-17/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080328-00000978-san-pol 人権問題調査会 百地教授らからヒアリング(2008,03,14・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080314/stt0803142035003-n1.htm (web魚拓)http //s01.megalodon.jp/2008-0314-2117-33/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080314/stt0803142035003-n1.htm 人権擁護法案「断固阻止!」 反対派議員が気勢、亀裂ますます(2008,03,10・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803101955003-n1.htm (web魚拓)http //s02.megalodon.jp/2008-0310-2343-00/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803101955003-n1.htm 人権擁護法案の「お手本」韓国、お寒い実態(2008,03,10・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n1.htm (web魚拓 1ページ目)http //s04.megalodon.jp/2008-0310-2348-09/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n1.htm (web魚拓 2ページ目)http //s02.megalodon.jp/2008-0310-2348-25/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n2.htm (web魚拓 3ページ目)http //s03.megalodon.jp/2008-0310-2348-19/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080310/stt0803102007004-n3.htm 【正論】日本大学教授・百地章 自由社会を否定する危険性(2008,02,19・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/life/trend/080219/trd0802190242000-n1.htm (web魚拓 1ページ目)http //s01.megalodon.jp/2008-0225-0033-22/sankei.jp.msn.com/life/trend/080219/trd0802190242000-n1.htm (web魚拓 2ページ目)http //s04.megalodon.jp/2008-0326-2212-08/sankei.jp.msn.com/life/trend/080219/trd0802190242000-n2.htm (web魚拓 3ページ目)http //s03.megalodon.jp/2008-0326-2212-57/sankei.jp.msn.com/life/trend/080219/trd0802190242000-n3.htm 人権擁護法案 公権力抑止という原点に戻れ(2008,02,18・読売新聞社説) (リンク切れ)http //www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080217-OYT1T00655.htm (web上のコピペ1)http //ameblo.jp/jinkenkenji/entry-10078222833.html (web上のコピペ2)http //wiki.livedoor.jp/pinhu365/d/%C6%C9%C7%E4%BF%B7%CA%B9%BC%D2%C0%E2%A4%F2%BB%C8%A4%C3%A4%C6%C0%E2%CC%C0 【主張】人権擁護法案 再提出の必要があるのか(2008,02,15・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/080215/plc0802150323002-n1.htm (web)魚拓http //s01.megalodon.jp/2008-0215-1155-17/sankei.jp.msn.com/politics/policy/080215/plc0802150323002-n1.htm 社説:人権擁護法案 公権力の侵害救済策が先だ(2008,02,14・毎日新聞) (リンク切れ)http //mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20080214k0000m070140000c.html (web魚拓)http //s01.megalodon.jp/2008-0214-0136-28/mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20080214k0000m070140000c.html 人権擁護法案に問題点続々 言論活動を著しく制約(2008,01,24・産経新聞) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/080124/stt0801240033000-n1.htm (web魚拓 1ページ目)http //s02.megalodon.jp/2008-0124-0235-36/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080124/stt0801240033000-n1.htm http //s03.megalodon.jp/2008-0124-0235-39/sankei.jp.msn.com/politics/situation/080124/stt0801240033000-n2.htm
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<目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合はこちら参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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<目次> ■1.このページの目的 ■2.用語説明(権利) ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) ■5.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 当ページでは ① 悪質な左翼思想の典型とされる「人権イデオロギー」は きちんと否定したいが ② 「国民の権利・自由」は ちゃんと正当化したい と考えている堅実な保守派に向けて、まず、「法的権利関係まとめ図」を紹介し、 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照 さらに、この図にあるように、法的権利関係を、(1)広義の自由と、(2)広義の権利に分類するのは何故かすなわち、なぜ(1)(2)を一括して「人権」と捉えては不味いのか、という理由を、下表のとおり具体的に説明し、 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照 そして補足説明として、権利、自由、人権、各々に関する基礎用語の辞書的定義を列記します。 なお、上図の説明にあるとおり、 (1) 「自由」を強調する立場は、 真の法 = ノモス( nomos 意図せざる人為の法 = 国家・共同体毎にその固有の歴史を反映して次第に形成されてきた経験的・帰納的な法)とする 法 = 自生的秩序論 に依拠しており、 (2) 「人権」を強調する立場は、 真の法 = フュシス( physis 普遍的な自然法 = 神の定めた絶対的な法、ないし、神を代替した人間(「哲人王」「立法者」「主権者」などの制憲権者)の“理性”から演繹される全人類に普遍的な法)とする 法 = 主権者意思(命令)説 に依拠していること に注意。 ※参考ページ 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 ⇒従って、 (1) 「自由」を強調する立場は、 「権利」を国家・共同体毎に承認・付与された「国民の権利」と捉え、その対価として「国民の義務」観念を容易に肯定しうるが、 (2) 「人権」を強調する立場は、 自然法→自然権→人権という観念の発達の流れにあって、「権利」を「人間が生まれながらに保持するもの(= 天賦人権論)」と捉えるために、「義務」観念を伴わない放縦の自由、権利の濫用を容易に惹起してしまう。(・・・ワガママな人権の原因) ※最後に、日本国憲法の「国民の権利・自由」の具体的な保障状況については、下図参照。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 参照。 以下、(1)権利、(2)自由、(3)人権、各々に関する用語説明。 ■2.用語説明(権利) けん-り【権利】 《広辞苑》 ① [荀子(勧学)] 権勢と利益。権能。 ② [法] (right) (ア) 一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「-を取得する」 (イ) あることをする、または、しないことができる能力・自由。 「他人を非難する-はない」 ⇔ 義務 けんり【権利】 《日本語版ブリタニカ》 人間の社会生活において、各人に帰属すべき利益(たとえば、所有権の現に存する利益、買主の物を取得しうる利益など)を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。 権利の本質については古くから争われており、それを、 (1) 法によって保護された意思の力とみる説と、 (2) 法によって保護された利益の力とみる説とが対立している。 権利には、この両面がある、というのが現在一般に認められている見解である。 ①公権(公法上の権利)と、②私権とがあり、②私権はさらに、(1)物権と債権、(2)支配権と請求権、形成権など様々に分類される。 なお、自然権のように、権利が超法的な意味で用いられることもある。 ■3.用語説明(自由、市民的自由、政治的自由、消極的自由、積極的自由) じ-ゆう【自由】 《広辞苑》 ① [後漢書(皇后紀下、安思閻皇后)] 心のままであること、思い通り、自在。(古くは、勝手気ままの意に用いた。綏靖紀「威福(いきおい)自由(ほしいまま)なり」)「-な選択」「-にあやつる」 ② (freedom; liberty) 一般的には、責任を持って何かをすることに障害(束縛・強制など)がないこと。 自由は、一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である。この意味での自由は、自然・社会の法則の認識を通じて実現される。 (ア) 社会的自由:社会生活で、個人の権利(人権)が侵されないこと。歴史的に成立している重要なものに、①市民的自由と②政治的自由がある。 ① 前者は、企業の自由、契約の自由、財産・身体の自由、思想・信仰の自由、言論・集会・結社の自由などを指し、 ② 後者は、参政権その他、政治的目的のための行動の自由を意味し、 両者とも、それらに対して国家権力その他の干渉がないことを意味する。 (イ) 「意志の自由」に同じ (ウ) 倫理的自由:カントにおいては、意志が感性的欲望に束縛されず、理性的な道徳命令に服することで、自律と同義。サルトルにおいては、人間は存在構造上、自由であり、従って常に未来の選択へと強いられており、それゆえ自由は重荷となる。 じ-ゆう【自由】 《日本語版ブリタニカ》 1 一般的には、心のままであること、あるいは外的束縛や強制のないこと、を意味する。 2 哲学上は、人間が行為する際に、①一つの対象を必然的に追求するのではなく、②それ以外の対象をも選びうる能力をいう。この場合、自由は選択する意志の自由であり、意志とは、その本質上「自由意志」liberum arbitrum に他ならない。 (1) 古代ギリシアでは、アリストテレスが選択の自由を主張し、 (2) 中世スコラ学においては、神の恩恵ないし予定に対する人間の自由の存否という形で自由が問われた(恩恵論争) (3) 近代に至って、この問題は、「自由と必然」という対立概念として、とりわけドイツ観念論哲学によって定式化された。・カントは自由の理念を実践理性の理念として積極的に認め、普遍的法則となるように行為しようとする人間の自律的な意志を倫理学の基礎とした。 (4) 以後、現代に至るまで、①人間の行為において自由意志は一層重要な位置を与えられながらも、一方で、②無条件に外的な状況や強制から自由な自律性を認めることには困難があること、が自覚されており、実存主義の立場は、それに対する一つの解決でもある。 civil liberty 《Britannica Concise Encyclopedia》 Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by ①individual or by ②government.The term is usually used in the plural.Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries.(In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) (1) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the UNited States. 1 The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; 2 the 14th bars the application of any law that would [1] abridge the "priviledges and immunities" of U.S. citizens or [2] deprive any person of "life, liberty, or property without Due Process of Law" or [3] deny any person Equal Protection under the Law; and 3 the 15th guarantees the rights of all U.S. citizens to vote. (2) The related term Civil Right is often used to refer A to one or more of these liberties or B indirect to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties(e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination of the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legulations.See also American Civil Liberties Union. (翻訳) 個人的な追求に対する、①(他の)個人または②政府からの恣意的な干渉からの自由。この用語は通常、複数形で用いられる。市民的自由は、殆どの民主制諸国において憲法により明示的に保護されている。(権威主義体制の諸国では、市民的自由はしばしば憲法上は保証されているが、実務上は無視されている) (1) アメリカ合衆国では、市民的自由は、合衆国憲法の権利章典と第13・14・15修正条項によって保証されている。 1 憲法第13修正条項は、奴隷制と非自発的な苦役を禁止している。 2 第14修正条項は、以下の場合においてあらゆる法律の適用を禁止している [1] 合衆国市民の「諸特権と諸免除権(priviledges and immunities)」を削減すること、または [2] 法の適正手続(Due Process of Law)なしに、あらゆる個人の「生命、自由、財産」を剥奪すること、または [3] あらゆる個人の法の下の同等な保護(Equal Protection under the Law)を否認すること 3 第15修正条項は、合衆国市民の投票権を保証している。 (2) 関連用語である公民権(Civil Right 市民権)は、下記に言及する場合にしばしば用いられる A 一つまたはそれ以上の、こうした諸自由に(言及する場合) B 政府が、特定の階層の人々を、一つまたはそれ以上のこうした市民的自由の侵害から保護する義務があること、に間接的に(言及する場合)(例:人種的少数者を人種に基づく偏見から保護する義務) 合衆国では、公民権は1964年公民権法とそれに続く諸立法によって保護されている。「アメリカ市民的自由連合」の項目も見よ。 civil liberty 《Oxford Dictionary of English》 ・the state of being subject to laws established for the good of the community, especially with regard to freedom of action and speech. (civil liberties)a person's rights to be subject only to laws established for the good of the community. (翻訳) 共同体にとって善かれと定立された諸法に服している状態、特に行動と言論の自由に関していう。 (civil liberties)※注:複数形共同体にとって善かれと定立された諸法にのみ服する、個人の権利 civil liberties 《Collins COBUILD》 = human rights・A person's civil liberties are the rights they have to say, think, and do what they want as long as they respect other people's rights.The form civil liberty is used as a modifier. (翻訳) = 人権 ある人物の市民的諸自由とは、彼らが他の人々の諸権利を尊重する限り、自分たちの欲するとおりに発言し、思考し、行動する、彼らの諸権利である。civil libertyという単体の形式は限定語として用いられる。 しみんてきじゆう【市民的自由】 《日本語版ブリタニカ》 ①身体の自由、②財産の自由、③職業の選択、④居住、⑤信教の自由など、近代の市民社会における個人の種々な自由を意味する。この自由は、専制政治と闘って近代市民が獲得してきたものであって、これを理論的に援護したのは自然法思想である。 civil liberty 《リーダーズ英和》 市民的自由《政府の恣意的な干渉からの自由;言論・出版の自由など;合衆国憲法では、権利章典(Bill of Rights)で保証されている》市民的自由に関する基本的人権 せいじてきじゆう【政治的自由】 《日本語版ブリタニカ》 一般的には、個人または集団が一定の政治的主張をもって政治行動をする際に、自己の理性に基く規範以外の何物にも拘束されず、差別的取り扱いを受けない状態のこと。 イギリスのバーリンは、 1 自己の立場や主張に基づいて他の人々をより高レベルの自由にまで高めるために、ある人々によって加えられる強制を正当化する「積極的自由」と、 2 主体(一個人あるいは個人の集団)が如何なる他人からの干渉も受けずに自分のしたいことをし、自分の在りたいものであることを放任された「消極的自由」と、 に自由を分類している。バーリンは、 1 積極的自由には、全体主義に至る危険性が含まれていることを指摘し、 2 消極的自由こそ尊重されるべきものである、としている。 歴史的には、 (1) まず、専制的権力者の恣意的支配を制限することを内容とした「国家からの自由」として意識されたが、 (2) 近代市民国家の成立に伴って、政治参加・自己統治、すなわち政治的自律を内容とする「国家への自由」として、その意味内容を拡大した。 具体的には、 (1) 言論・出版・請願・集会・結社などの自由が、前者の性格を含み、 (2) 後者の例として、広義の参政権が挙げられる。 political liberty 《リーダーズ英和》 政治的自由《個人が政治的意見をもち、表明する自由》 しょうきょくてきじゆう【消極的自由】 negative liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 他人からの強制や妨害を受けずに、自分が行動できる領域を確保すること。すなわち、「~からの自由」を指す。T.H.グリーンによって定式化された積極的自由に対立する自由の概念の一つ。 多くの自由主義思想家たちは、 1 この自由の概念こそが、唯一「自由の名による自由の抑圧」に繋がらない最小限の自由の本質である、とみなしているが、 2 自由が、他者の自由と衝突し放埓に堕しないために、どこまで強制を認めるか、で見解が分れる。 せっきょくてきじゆう【積極的自由】 positive liberty(freedom) 《日本語版ブリタニカ》 みずからが思い通りに主体的選択をしようとすること。「~への自由」として定式化することができる。 (1) 外的強制の欠如としての自由(消極的自由)を超えて、 (2) 自由の概念は、積極的に意味転換を遂げると共に、このような積極的自由を保障するために国家の干渉が正当化されることになる。(⇒T.H.グリーンの政治思想) しかし、積極的自由には、 1 集団的意志を成員に強制することが成員自身の真実の自由の実現である、との主張を生み出し、 2 全体の名による個人の圧殺の危険性があること、に注意しなければならない。 ■4.用語説明(人権、人の権利、基本的人権) human rights 《Britannica Concise Encyclopedia》 Rights that belong to an individual as a consequence of being human.The term came into wide use after World War Ⅱ, replacing the earlier phrase "natural rights", which had been associated with the Greco-Roman concept of Natural Law since the end of the Middle Ages.As understood today, human rights refer to a wide variety of valkues and capabilities reflecting the diversity of human circumstances and history.They are conceived of ①as unuversal, applying to all human beings everywhere, and ②as fundamental, reflecting to essential and basic human needs. Human rights have been classified historically in terms of the notion of three "generations " of human rights. 1 The first generation of civil and political rights,associated with the Enlightenment and the English, American, and French revolutions,includes ①the rights to life and liberty and②the rights to freedom of speech and worship. 2 The second generation of economic, social, and cultural rights,associated with the predations of unregulated capitalism from the mid-19th century includes ①the rights to work and②the rights to an education. 3 Finally, the third generation of solidality rights,associated with the political and economic aspirations of developing and newly decolonized countries after World War Ⅱ,includes the collective rights to ①political self-determination and ②economic development. Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948, many treaties and agreements for the protection of human rights have been concluded through the auspices of the UNited Nations, and several regional systems of human rights law have been established. In the late 20th century ad hoc international criminal tribunals were convened to prosequre serious human rights violations and other crimes in the former Yugoslavia and Rwanda.The International Criminal Court, which came into existence in 2002, is empowered to prosecute crimes against humanity, crimes of Genocide, and War Crimes. (翻訳) 人間であること自体によって個人に帰属する権利。この言葉は、それ以前に用いられた「自然権(natural rights)」即ち、中世の末以来ギリシャ・ローマの自然法概念に結びついた言葉に代わって、第二次世界大戦の後、広く使用されるようになった。今日理解される所では、人権は、人間を取り巻く環境や歴史の多様性を反映して、広範な多様性を持つ諸価値や潜在的な諸能力を表現するものとされている。それら(人権)は、①普遍的(universal)であり、あらゆる地域の全ての人間に適用されるもの、と考えられ、そしてまた、②基本的(fundamental)であり、本質的または基礎的な人間の要求を表すもの、と考えられている。人権は歴史的には、人権の3つの“世代”として知られる時期に分類されてきた。 1 市民的・政治的諸権利という最初の世代は、啓蒙思想と英国・アメリカ・フランスそれぞれの革命とに結びついており、①生命(life)と自由(liberty 不羈=拘束されないこと)の諸権利、②言論(speech)と信仰(worship)の自由(freedom)の諸権利を内包している。 2 経済的・社会的・文化的諸権利という第二世代は、無規制の資本主義の餌食となることに対する19世紀半ばからの叛乱と結びついており、①労働(work)の権利、や②教育(education)の権利を内包している。 3 最後に、連帯(solidality)の権利という第三世代は、第二次世界大戦後(に登場した)発展途上の新興・脱植民地諸国の政治的・経済的渇望と結びついており、①政治的自己決定(political self-determination)と、②経済開発(economic development)に関する集団的諸権利(collective rights)を内包している。 1948年の「人間の諸権利の普遍的宣言 the Universal Declaration of Human Rights」(いわゆる世界人権宣言)の採択以降、人間の諸権利の保護のための多くの条約や協定が、国連の支援の下に締結されてきた。そして幾つかの地域的な人権法の諸制度(regional human rights law)が打ち立てられた。(※注: 1953年の欧州人権条約に基づく諸制度などを指す) 20世紀末に旧ユーゴスラビアやルワンダでの深刻な人権侵害やその他の犯罪を訴追するための特別国際犯罪法廷が召集された。2002年に設置された(常設の)国際犯罪法廷は、人間性に対する犯罪、大量虐殺という犯罪、戦争犯罪の訴追について授権されている。 rights of man 《Oxford Dictionary of English》 ・rights held to be justifiably belongong to any person; human rights.・The phrase is associated with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, adopted by the French National Assenmbly in 1789 and used as a preface to th e French Constitution of 1791. (翻訳) 全ての人間に正当に帰属していると考えられる諸権利。人間の諸権利。この文句は1789年にフランス国民議会で採択され、1791年のフランス憲法前文で使用された「人間と市民の諸権利の宣言 the Declaration of the Rights of Man and of Citizen」(いわゆるフランス人権宣言)に結び付けられている。 human rights 《Collins COBUILD》 Human rights are basic rights which many societies believe thata all people should have. (翻訳) 人間の諸権利とは、全ての人々が保有すべきだと、多くの社会が信じている基礎的な諸権利である。 きほん-てき-じんけん【基本的人権】 《広辞苑》 人間が生まれながらに有している権利。人は生まれながらにして自由かつ平等である、という主張に表現されており、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は、①平等権、②自由主義的基本権(人身の自由、精神の自由、経済の自由)、③社会権的基本権、のほか、基本的人権を現実に確保する④参政権、などについて規定。 きほんてきじんけん【基本的人権】 《日本版ブリタニカ》 人が生まれながらにして、単に人間であるということに基いて享有する普遍的権利をいう。 人権思想は自然権思想に発し、 (1) まず、自由権的基本権(思想、良心、学問、表現の自由など)を確立し、 (2) 政治的基本権(選挙権、請願権など)を保障し、拡充し、次いで、 (3) 社会経済的基本権(生存権的勤労権、団結権など)という考え方が生じた。 今日、この3種の基本権は、各国の基本法(憲法)にほとんど取り入れられるに至っている。しかし、20世紀後半に入って、戦争・公害・無知などの脅威に対応して、 (4) 平和権、環境権、情報権(知る権利)など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのは、イギリスの1215年のマグナ・カルタにまで遡るといわれるが、生まれながらにして当然に人間としての権利を有する、という天賦人権思想に立って、国法上初めて確認章典したのは、1776年6月12日のバージニア権利章典である。この宣言や、89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は、思想的には、いわゆる個人主義を基盤とするもので、日本国憲法が「個人の尊重」を力説する(13条)のは、苦い全体主義の反省の意味も込めて人権概念の原点を再確認するものである。この人権概念によれば、 1 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、ということになるが、 2 実際には、国政への参加権(参政権)および社会権的基本権も、人権と観念され、 3 さらには、実定憲法の保障する諸権利一般と同義に用いられることも少なくない。 人権は永久不可侵性をその本質とするが、共同の社会生活を前提に成立するものであることろからくる制約、すなわち、人権相互の調整という観点からする制約を免れない。日本国憲法が、「公共の福祉」に言及する(12・13条)のも、このような趣旨のものと解される。 人権は、本来対国家権力との関係で成立したものであるが、各種大規模組織、結社の存在する現代社会にあっては、それだけでは十分でない、として、何らかの形で、人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている。(アメリカの「私的統治の理論」や、ドイツの「第三者効力論」は、この点にかかわり、日本の学説・判例にも影響を及ぼしている) ↑末尾の赤文字強調箇所にあるように、実は「基本的人権」を強調するスタンスをとる場合でも、 自由権を中心とする前国家的・自然権的性格の権利のみが人権の名に値する、 とするのが、本来の考え方であることに注意。 何でもかんでも「人権」の一言でゴリオシすることは、たとえ「人権派=左翼リベラル」の人であっても本来は慎むべきである。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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