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直接的な国政参政権付与法案 外国人参政権よりはるかに危険!!外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来るため容易に日本の国政参政権を獲得できる <目次> 重国籍の正体 国会法改正案よりも危険な状態だった重国籍 ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項)《注意 政局と日本解体法案審議》 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ■重国籍(多国籍)とは ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ●諸外国の状況を見ると様々です。 ■主な推進者 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 重国籍の正体 重国籍の危険性 外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来る。故に帰化するよりも容易に日本の国政参政権を獲得できてしまう マスコミの報道しない_二重国籍60万人! 国会法改正案よりも危険な状態だった重国籍 国会法の強行採決は、多分委員会か本会議ですので、まだその前の段階です。衆議院与野党議員運営委員会(審議入りを決める)→衆議院委員会→衆議院本会議。そして、参議院与野党議員運営委員会→参議院委員会→参議院本会議。 以上の手順で法律ができます。この法案はあくまで国内法で、外国がらみの重国籍法案・女性選択議定書の要請を優先してください。また、国会法の審議入りを強行しようとしているのは、松本剛明民主党衆議院議員運営委員長ですので、要請をするのであればピンポイントで松本氏です いま、覚醒されているインターネットユーザーの皆様方に、お願いしたい優先順位は、口蹄疫問題の監視も重要ですが、国家の基本法である「重国籍法案の請願取り下げのお願い」と下の稲田先生のFAXを、国益を守る第一位と認識して頂きたくお願いいたします。 http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/d36d3e34b4f6574cbaabafd64587f04c http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/086420d3efd2649be164fd06f6018e8b ■ 民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり (水間条項) | 拡散《Ⅰ 青ヶ島などは国籍法改正(二重・三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる! (水間条項) 拡散《Ⅱ 青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》 (水間条項) 以下転載。 《注意 政局と日本解体法案審議》 ●三日前から「重国籍(二重三重国籍)法案」について記載したのは、外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性があるからです。 すでに、民主党(紹介衆議院議員 柚木道義・石毛えい子・小林千代美・仲野博子・稲見哲男・寺田学・藤田一枝・首藤信彦)と公明党(紹介衆議院議員 高木美智代・古屋範子)の議員は、今通常国会に「国籍選択制度廃止に関する請願」と「成人の重国籍容認に関する請願」を法務委員会に提出しております。 政局によっては、いつ法務委員会で審議されるようになるかわかりません。仮に、議員立法で審議入りしたら、一瞬で法務委員会を通過し、国会本会議場でも可決することになります。 また、昨年11月25日、総理大臣へ「重国籍反対請願7,044通」を提出しており、政府法案で提出される可能性は低いですが、法務大臣が「重国籍法案」を、推進してきた千葉景子参議院議員ですので、仮に提出されたとき、亀井静香大臣が外国人参政権付与法案のときのように、閣議決定を拒否してくれるかわかりません。 「重国籍法案」は、外国人参政権や住民基本台帳法などと比べようもないほど、危険なことは前述した通りです。 今後、2008年11月の「国籍法一部改正案」のときのように、国対政治の取引で「重国籍法案」を審議入りさせる可能性があります。 それは、政局が絡んで来ますので、小沢一郎幹事長の動向が鍵になります。 小沢一郎幹事長は、検察審査会が、4月27日に結論付けた「起訴相当」が出て、今後の政局はそれを軸に動き出します。 東京地検特捜部は、3カ月以内に起訴不起訴の判断をします。仮に、全会一致の「起訴相当」を無視して不起訴にしたら、国民から東京地検特捜部の存在価値が問われ、同特捜部は存亡の危機になると思われます。 また、起訴するにしても、参議院選挙に配慮して影響のないときにすることは、衆目の一致した意見です。 そこで、小沢一郎幹事長が選択する参議院選挙の投票日は、7月25日を最適と考えていると思われます。それは、東京地検特捜部が起訴不起訴を判断する3カ月以内は、7月26日までに判断することであり、「小沢一郎起訴される!」との報道を最小限にできるのは、7月25日投票日にすることで、翌26日は選挙結果一色になることを狙って仕掛けてくると思われます。まして、衆参ダブル選挙なら尚更です。 その投票日(7月25日)を選択するには、通常国会を延長する必要があり、延長することで日程的に「重国籍法案」を審議入りさせても、審議未了廃案にならない目処がついたら、一気に強行してくる可能性があるのです。 皆さん、5月末までに「重国籍法案」の審議入りが決定できなければ、今通常国会で成立することはありません。しかし、参議院選挙で民主党と公明党で、過半数になれば成立することになります。 それを阻止するには、「重国籍(二重三重国籍)法案」の危険性を、参議院選挙の「争点」にすることも視野に入れて、国会議員に「重国籍法案」の危険性を要請することが大事になります。それに必要な国会議員は、各政党の国会対策委員長、選挙対策委員長、幹事長、そして衆参法務委員会の理事と委員全員と、上記した「請願紹介議員全員」に、手紙かFAXで真摯に要請することが有効}になります。■憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ●与党国会議員から、次々に繰り返し国会に提出されている「請願」は、悉く「国体破壊」を内包した危険な法案です。 参議院選挙で「自分の選挙区以外のマイナス投票」が認められていたら、また違った民意が反映すると思っています。その発想で「請願取り下げのお願い」を、要請して戴きたいと思っております。 《「日本解体法案」反対請願.com》さんが、重国籍の「請願取り下げのお願い」のひな型をアップしてくれましたので、今通常国会会期末まで、根気よく淡々と請願を取り下げて頂けるようにお願いしてください。 また、外務委員会を見ますと、《第174回国会 321号・1件・82名『女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願』紹介議員 阿部知子衆議院議員》が、提出されています。 この議定書は、飢餓に苦しんでいる最貧国などに蔓延している、女性差別を救済することを目的に取り上げられた問題でした。 それぞれ長い歴史をもっている国々は、伝統と文化に裏打ちされており、国連で画一化された基準によって、判断されることに馴染まない案件もあります。 フランスで教室内でのスカーフ禁止を決めたことの軋轢は、イスラム教徒の女性への差別として国際問題になりました。 同議定書は、本国で審議が終了した問題でも、それに不平不満がある個人や団体が、直接、国連に通報できることを規定してあり、悪用される可能性があるのです。それは、最高裁判所以上の上級裁判所としての権限を、国連に委ねることになるからです。 我が国で、同議定書を支持している団体に、「女性国際戦犯法廷」を企画して昭和天皇に「有罪判決」を決議し、喜んでいた〔VAWW-NETジャパン〕や朝鮮総連女性局などが名を連ねています。 同議定書批准を求めているものの狙いは、皇室の廃止目的が隠されていると思っています。 仮に、「女系天皇を認めないのは女性差別だ!」と、裁判所に提訴して棄却された問題を、個人と団体が国連に通報し、国連から「女系天皇を認めないのは、女性差別にあたる」との、勧告を出されたときの混乱は、誰にでも想像できることなのです。 社民党・阿部知子衆議院議員は、神奈川県選挙区選挙の得票数約4万数千票で落選し、南関東ブロックの比例で救済当選された議員です。その支持者82名の請願が、「国民の声」にされたらたまったものではありません。 そこで、《「日本解体法案」反対請願.com》に同議定書の反対請願「ひな型」もアップされていますので、阿部知子衆議院議員に「請願取り下げのお願い」を要請して、阿部氏が獲得した約4数千票と同数のFAXやメールが届いたら、それを民意として取り下げて頂ける可能性がありますので、宜しくお願いいたします。 詳しい危険性、要請文については、女子差別撤廃条約選択議定書の正体をご覧ください。 《「日本解体法案」反対請願.com》意見書文例:「重国籍法案」の請願取り下げ要望書 *利用、改変可 http //sitarou09.blog91.fc2.com/ http //mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-7.html ■重国籍(多国籍)とは 重国籍イコール複数旅券と考えると、外国国民に日本国民と同じ権利(国政参政権)を与えることになり、そのような重国籍容認に政府や一般有権者が賛同するとは、とても思えませんが、旅券に代わる身分証明書で、一般国民との権利の違いが明確に示されていれば、戸籍の記載が残っていても問題ないと思います。 重国籍の請願署名運動は無理な要望が多かったため、一時中止していましたが、重国籍イコール戸籍の記載と考え、旅券や参政権を制限すれば、日本型重国籍容認ということが可能かもしれません。 ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は ☆重国籍法案 ☆国籍選択制度の廃止 だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。 日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。 詳しくは「■在日韓国人が参政権をほしがる理由」参照 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/528.html#id_02a4e2fc しかも、本国会で請願が受理されている!近々、本当に通る可能性 書いてある→http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、外国人参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 毎年、5月3日の憲法記念日には、全国で様々な催しが行われています。 憲法改正には、様々なハードルがあり改正は容易なことではありません。しかし、憲法に次いで表記されている重要法案の「国籍法」について、いま、二重三重国籍を認める方向の「改悪」が、されようとしていることを国民は知らされておりません。 これも政治家とマスコミの責任ですが、それを国民に知らせない国会議員は、「税金泥棒」と批判されても致し方ないのです。 少し専門的になりますが、「二重三重国籍法案」の問題点を外国と比較して、記述しますので、検証してください。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 〈重国籍容認へ向け国籍選択制度の見直しを検討します。日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりましたが、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らの引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。民主党は、こうした要望を踏まえ、国籍選択制度の見直しを検討しています。〉 もっともらしいことを書き連ねているが、国家存立の根幹をなす国籍法は、数百数千人居るかどうかも分からない少数者の為の法律ではないのです。国籍法など国家の基本に関わる法律は、国民全体の利益を優先的に判断することが大事なのです。 日本人が日本国籍を喪失したことで、両国間を往来して両親の介護することの不都合があるのであれば、「特別法」で対処することで事足りるのです。また、両親双方のアイデンティティを引き継ぐということは、「言語、風俗習慣、伝統、文化」などを引き継ぐことで、ただ「国籍」を引き継いだからといって、アイデンティティを引き継ぐことにはならない。 重国籍容認は、日本の民族構成を、多民族国家へ変貌させる目的が隠されている。 日本解体に直結する、重国籍法案などを法律として制定するには、国会で可決しなければ、絵に描いた餅と同じで問題にすることもありません。 そこで、日本構造解体派は、国会を通すため与党の中に、仲間を集うことが必要となります。 国籍法も表向き自民党が推進したように見えても、国会で最初に呼びかけたのは、昭和五十九年に社会党の土井たか子氏が中心となって提出した「国籍法の一部を改正する法律案」が、さきがけとなっているのであり、元社会党の千葉景子民主党議員が、法務委員会で、自民党議員に罵詈雑言を浴びせて押し切った理由はそこにあるのです。 日本構造解体法案を通す仲間として、白羽の矢を受けた自民党議員は、河野太郎衆院議員だったと窺える国会答弁があります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ○千葉景子君〈…滞っているの自民党さんのところだというお話でございました。(注・人権擁護法案)それは承知である程度は知っておりますけれども、…(略)大臣のリーダーシップを取っていただきたい(略)一つは、重国籍の問題でございます。(略)今、日本の国籍とそれからどこか諸外国の国籍を二重に持つということはかなわないと、こういう今実情でございます。(略)日本に元々生活の場はあるけれども仕事の関係などで諸外国で大変活躍をしている、しかし活躍をするためには(略)そこの資格がないとうまくいかない、しかし日本のやっぱり自分のアイデンティティを残しておきたいと、…(略)子供ですね、…一定の年齢になりますとどっちかにしなさいと言われまして大変その選択に悩むと、こういうケースもございまして、何とかここをできないものだろうか。まあ悪さをするというつもりは全然ないわけでして、…(略)それからもう一つは、…(略)日本の男性と例えばアジアの中ですね、の女性との間に子供ができたと。(略)婚姻関係にない、そして認知も生まれてから認知をしていると。 ですから、父親というのは確定はしているんですけれども、国籍を持てないと。(略)日本の国籍を持つことができないというのは大変子供には気の毒というか、大変悲しいことなのではないかというふうに思っております。こういう問題も一部裁判などにもなっているようですけれども、やはり何とか子供のためにも道を開けないかと。(略)何か解決の道を一緒に御検討いただきますように心からお願いさせていただきたいと思います(以下略)〉と、回りくどい言い回しの質問ですが、「人権擁護法案」とか「国籍法改正案」「重国籍法案」などを推進している、中心的国会議員ということが、この国会質問で分かります。 また、この質問に対して自民党の国会議員の中で、誰が中心人物なのか、政府側の答弁で明らかになっています。引き続き、その答弁を記述します。 ○国務大臣(杉浦正健君)〈生活の御意向、承りました。外国人問題PTで副大臣が取り組んでいただいておりますし、副大臣の方からお答えをさせていただきたいと思います。〉 ○副大臣(河野太郎君)〈二重国籍の問題、まあ重国籍の問題でございますが、実はプロジェクトチームを立ち上げましたときの大きな問題の一つでございました。(略)これだけ国際化が進む中で、二重国籍の問題、見て見ぬふりはできませんので、しっかり前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。いろいろ御指導、よろしくお願いしたいと思います。〉 ○千葉景子君〈ありがとうございます。(略)一緒に考えさせていただけたら大変有り難いというふうに思っておりますし、認知に伴う国籍の取得の問題も、まあ極端なことはあるかもしれませんが、子供の側、子供の立場ということを考えてまた御検討は続けていただければ大変有り難いというふうに思っております。〉と、子供をたてに立法化を求めている。 千葉議員のしたたかなところは、立法過程で問題になりそうな、マイナス要因にあえて触れていることです。 それは、「悪さをするというつもりは全然ないわけでして」とか「極端なことはあるかもしれませんが」と、「悪さ=スパイ行為」とか「極端なこと=偽装認知」の犯罪を、予見できているような発言をしていることに驚きます。 このような流れの中で、「国籍法一部改正案」が国会で可決した。 「国籍法一部改正案」が、2008年11月4日に閣議決定され、同12月5日に参議院本会議で可決されるまでの1ヶ月間、衆参両議員事務所に全国からFAXとメールで、改正案に反対する要望書が津波のように押し寄せ、FAXが一議員に約千枚から数千枚も舞い込み、憲政史上驚くべき事が現実となったのです。 複数の議員事務所では、FAX機が故障するところまでになっていました。 この一連の動きには、火に油を注ぐような「重国籍法案」の問題が、大きく影響していたのです。 2008年11月11日、自民党本部で開催された《自由民主党政務調査会》『法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合』で配布された【重国籍に関する河野太郎座長私案】は、驚愕の内容だったからです。 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金および日本国籍を失うこともある。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。 (注・三カ国の国籍も可能) ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。(注・この条文がインターネットユーザーの琴線に触れたのです。韓国が最近重国籍を認め、中国も重国籍の検討を始めたことで、仮にこの法案が可決して、中国が重国籍を認めると、日本は中国・韓国によって、内側から解体されることが明らかです。) ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。(注・この条文から、重国籍者が就任できる役職は、警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の事務次官、副大臣、都道府県知事、市町村の首長、一般自衛隊員、国公私大学の学長、小中高学校の校長など、あらゆる組織のトップに重国籍者の就任が可能になる。知人の警察官がこの条文を見て「日本が日本でなくなる」と驚いたのも、理解していただけるでしょう。) ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。(この会合が開催された時点では、「国籍法一部改正案」は、閣議決定されており、河野太郎議員が座長を務める同プロジェクトチームの会合も、政務調査会ならびに総務会も通過したあとだった。 ということは、この条文は「国籍法一部改正案」に対する抗議へのアリバイ工作としか思えないのです。本気でDNA鑑定が必要と考えていたなら、国籍法一部改正案の条文に記載されていなければ、説得力がないのです。) この法案を通そうとしている官僚は、法律によって日本解体を策してる革命勢力のように思えるのです。この会合には、法務省民事局民事第一課長、外務省領事局サービス室課長補佐二名、衆院法制局第二部第一課長が出席していた。 日本人は、国際化の時代と叫ばれると、国際社会で孤立化してしまうのではないかと動揺してしまうが、国の成り立ちはそれぞれ違うのであり、移民国家のアメリカ、オーストラリア、カナダの生地主義の国々と違ってあたり前との、考え方が重要なのです。 生地主義は、自国内で生まれたものに国籍を付与するシステムで、重国籍は日常的に発生する。 ●諸外国の状況を見ると様々です。 【移民国家】 《アメリカ》 大使館と国務省のホームページでは、重国籍の存在は認めるが、方針としては支持しないことを表明している。現在、アメリカに帰化する者は、原国籍の離脱と忠誠を誓うことが要求され、他国に帰化する場合にアメリカ国籍を喪失する場合がある。しかし、重国籍が否定されている訳ではない。(他国の国籍を併せ持つ帰化によるアメリカ市民が、他国の選挙で投票したことを理由に州政府からパスポートの発行を拒絶されたことがある。) 《オーストラリア》 原国籍国が二重国籍を容認すればオーストラリア市民権との二重国籍となるが、オーストラリア市民が他国の国籍を取得すれば、オーストラリア市民権を喪失することになっている。(1) 2001年、他国の国籍取得によるオーストラリア市民権喪失を定めた1948年オーストラリア市民権法第17条の廃止を含む改正法案が提出されたが、まだ成立していない。(2003年11月時点) 《カナダ》 1946年から、帰化に際して原国籍離脱要件を課していない。また、1977年から、カナダ人が外国籍を任意取得してもカナダ国籍は消滅しないことになっている。しかし、1994年、下院常任委員会(市民権及び移民に関する)は、外国籍を任意取得したカナダ人からカナダ市民権を剥奪する可能性に言及した報告書が発行されている。この改正はまだ行われていない。 これら、移民国家に於いても、重国籍に関しては条件を厳しくする方向になっており、日本が緩和する根拠は見当たらない。 【ヨーロッパ】 価値観を共有する西欧諸国で設立した欧州評議会は、1963年に「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の兵役義務に関する条約」を採択している。 その内容は「基本的に重国籍は望ましいものでなく、可能な限り防止する」という立場に立ったものだが、移住労働者の増加と定住、国際結婚の増加、欧州連合の域内自由移動の政策等から見直された。 ここで重要なことは、価値観即ち「人権、民主主義、法の支配」の共有が前提条件になっているのであり、現在、日本に多く永住している近隣諸国民とは、価値観を共有できる状況になっていない。 1997年に欧州評議会で採択された『ヨーロッパ国籍条約』は、「出生や婚姻により重国籍となった場合には、その国籍の保持を認めることになった」(第14条)。 それ以外の帰化等による場合については、「締約国が独自に定めることができる」(第15条)ことにしている。 《イギリス》 植民地大国だったイギリスは、生地主義を採っており、国籍選択制度はない。帰化に際して原国籍離脱要件を課すこともない。1981年、国籍法改正準備過程に、「イギリス人の外国籍の任意取得によるイギリス国籍の消滅を検討」されたが、いまだ採用されていない。 《フランス》 フランスは、父母両系血統主義を採用している。 外国人の両親からフランスで生まれた子は、居住要件を満たしていれば、成年(18歳)に達した時にフランス国籍を取得できる。(1998年から) フランスへの帰化に際しては、原国籍離脱要件を課さない。(1889年から) また、フランス人が外国籍を任意取得してもフランス国籍は消滅しない(1973年から) 《ドイツ》 1999年、国籍法の改正で、出生による重国籍が容認されるようになった。但し、出生により重国籍となった者は、成年に達してから23歳までの間に国籍を選択をしなければならず、しないものはドイツ国籍が消滅する。 ドイツへの帰化の場合は、原国籍離脱が条件となっている。 ドイツ人が、任意で外国籍取得する場合は、原則としてドイツ国籍は喪失する。 価値観を共有しているヨーロッパの中心的国家のドイツでも、重国籍に慎重姿勢であり、我が国には、欧米人に理解しがたい反日国家の国民が多く存在する現状では、重国籍を認めることなど無理なのです。 《イタリア》 イタリアは、父母両系血統主義を採用している。1986年、国籍選択制度を廃止して、1992年、イタリア人が外国籍を取得してもイタリア国籍を保持できるようになった。 イタリアへの帰化には、原国籍の離脱を求めていない。 《スウェーデン》 スウェーデンは、父母両系血統主義を採用している。2001年、新国籍法から重国籍が認められるようになった。 出生によりスウェーデンと他国との重国籍となる子には重国籍が認められる。スウェーデン人が外国籍を取得してもスウェーデン国籍を保持できる。 また、外国人がスウェーデン国籍を取得しても原国籍を保持できる。 《スイス》 スイスは、父母両系血統主義を採用している。 国籍選択制度はない。スイス人が外国へ帰化してもスイス国籍は自動的には消滅しないものとされている。1990年、スイスへの帰化に際して原国籍離脱条項が廃止された。 【中南米諸国】 1991年以降、アメリカに移民を送っているラテンアメリカ諸国は、次々と二重国籍を認めている。 《メキシコ》 メキシコは、他の中南米諸国同様に生地主義を採用している。1997年、憲法が改正され、重国籍を全面的に認めた。 但し、出生によるメキシコ人と帰化によるメキシコ人を区別し、「出生によるメキシコ人は誰もその国籍を剥奪され得ない」と規定された。 【アジア諸国】 《中華人民共和国》 1980年制定国籍法第3条は、「中華人民共和国は、中華人民共和国の公民が二重国籍を持つことを認めない」と規定している。 自国民を親として外国で出生した子でも、出生と同時に外国籍を取得している場合には国籍は付与されない。中国人が外国籍を取得すると中国国籍を喪失し、中国への帰化を認められたものは、原国籍を保持できない。 日本で重国籍の審議が、始まったことに合わせたかのように、中国でも重国籍の検討が始まったようだ。日本の審議内容に、重国籍を認める国の条件には、重国籍の対象国も重国籍を容認していることを条件としていることで連動しているようだ。 現在、長期滞在外国人は、在日韓国・朝鮮人を超えて中国人が最大になっており、1000万人移民推進法案と併せて重国籍法案が成立したら、合法的に日本は中国の一省に組み入れられることになる。 《インド》 帰化には、原国籍の放棄を条件としている。インド人が外国籍を取得する場合はインド国籍を喪失する。 《フィリピン》 2003年8月、在外フィリピン人の重国籍を認める法律が成立した。 この改正で、日本人男性に認知されて日本国籍を取得したフィリピン人は二重国籍となり、2009年1月1日に施行された「国籍法一部改正法」で日本国籍取得した外国人の重国籍問題が、近々また法廷に持ち込まれることになる。 《韓国》 最近、重国籍を認めることになった。また、選挙権の二重行使を認めている。 重国籍法が成立すれば、在日韓国人が求めている外国人参政権問題もすべて解決してしまう、重要法案にも拘わらず、危機感を持っている国会議員は少数しかいない。 ■前述した通り憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 ◆◇◆◇◆ ■主な推進者 猪口邦子(自民党) 河野太郎(自民党) 小宮山洋子(民主党) 近藤昭一(民主党) 土井隆一(民主党) 西村智奈美(民主党) 鳩山由紀夫(民主党) 細川律夫(民主党) 円より子(民主党) ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性がでてきました 至急「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 自民党本部にも「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の危険性を説明して監視と阻止をお願いしてください ※出来れば一法案一枚が望ましいです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます これは誰でも結構ですので衆参両院の純粋比例全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください こちらを参照してください ttp //www.dpj.or.jp/member/?search=%94%E4%97%E1%81%40 os=0 ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 主要テレビ局へ民主党の重国籍 国籍選択制度の廃止の危険性を説明し報道と徹底周知を要望してください FAX番号は公開していませんがEメール、手紙での要望は各局受けつけています ※どちらかという手紙の方が効果があると思います ※NHK、産経新聞はFAXによる意見を受け付けています FAXにまとめてどんどん送信してください 民主党が重国籍を通したがるのは知名度がないからです 広く知られ世論が反発する事で通せなくなります NHK http //www.nhk.or.jp/css/goiken/letter.html https //cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi 日本テレビ 〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1 日本テレビ 視聴者センター部 http //www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html TBS 〒107-8066 東京都港区赤坂5-3-6 TBS『番組名』宛 https //cgi.tbs.co.jp/ppshw/contact/0030/enquete.do フジテレビ 〒119-0188 フジテレビ「(番組名)」係まで。 http //wwwz.fujitv.co.jp/response/index.html テレビ朝日 http //www.tv-asahi.co.jp/contact/ テレビ東京 http //www.tv-tokyo.co.jp/index/company/goiken.html c72 マスコミを支配する電通 https //ssv.cc.dentsu.co.jp/jp/mail/d2_toiawase/other.html スポンサーリスト http //www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1.html 読売新聞 http //info.yomiuri.co.jp/contact/ 産経新聞 http //sankei.jp/inquiry.html#Articles 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください http //www.nicovideo.jp/watch/sm10780974 拡散】7月1日 中国国防動員法 日本個人観光ビザ緩和の方針 同時施行か 大至急、メール・FAX・ハガキ・電話等で反対の声をあげて下さい! 観光行 E-mail:kankocho@mlit.go.jp http //www.mlit.go.jp/kankocho/concierge/goiken.html 外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/comment/index.html 警察庁 https //www.npa.go.jp/goiken/ 周知、拡散、願います ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 セブンイレブンにネットプリントというサービスがあります http //www.printing.ne.jp/ 原稿を直接セブンイレブンのコピー機に送信出来ます コンビニにFAXは常備してありますので組み合わせれば送信出来ます
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国会での審議の中継 衆議院・憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会(2002/03/14)/大出彰議員(民主党所属)重国籍容認の請願について 二重国籍を求める権利があるのでは? 参議院・法務委員会(2002/10/31)/千葉景子議員(民主党所属)北朝鮮による日本人拉致事件の被害者について 拉致事件被害者の重国籍問題について 参議院・法務委員会(2003/07/17)/千葉景子議員(民主党所属)1985年の国籍法改正で重国籍を認めない方向に改正した理由 重国籍を認めてしまってもいいのでは? 参議院・決算委員会(2004/03/08)/円より子議員(民主党所属)フランスとの重国籍者からの要望 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会(2002/03/14)/大出彰議員(民主党所属) 参考人:安念 潤司君(成蹊大学教授) 大出彰 - Wikipedia ○大出小委員 民主党の大出彰でございます。 重国籍容認の請願について 私は国籍についてお伺いをしようかなと思っていまして、実は、二重国籍を求めている方々がおられまして、配偶者の方が外国人という方々ですね。イスト・請願の会という方々が、イストというのは、何々を推し進めようという意味なんでしょうね、皆さん外国人を伴侶に持っておられて、子供さんが生まれたり当然するわけですが、大変不都合なことがいっぱい起こったりするんですね。何とか二重国籍を持った方が本人たちも便利ですし、それから、当然、宇多田ヒカルさんなんかも持っているでしょうね。それとかペルーの元大統領のフジモリさんなんかも二重国籍ですし、日産のカルロス・ゴーンさんなんかもフランスとブラジルの二重国籍で、非常に現実に二重国籍がないために不自由をしているという。 二重国籍を求める権利があるのでは? それと同時に、そんなに多くいるわけじゃないものですからなかなかその声が国会に届かないということで、私も請願の紹介人になることになっているんですが、そのときに、国籍というのが問題になってきまして、どうなんでしょうか、私はあえて間違えるかもしれないことを言いながら、少なくとも外国、どこで生まれてもいいんですが、要するに出生で国籍を取得する子供さんには、基本的に二重国籍を求める権利があるんではないかと実は思ったりするんです。 憲法だと、国籍という言葉が出てくるのは二十二条二項の国籍離脱の自由というのがありますね。そうすると、実証的に考えれば、言葉としてあるわけですから、権利としてあるのではないか。そうでないと、本人は、生まれたのは自分の責任ではございませんでしょう。そうすると、日本の国籍ともう片方の国籍、どっちかを選ばなきゃならないとなると、お父さんかお母さんかということになりますので、非常に酷な話なんですね。 そこで、人権享有主体性のところで、実は、生まれながら持っているといいますか、生得の権利というか天賦人権といいますか、そういったものを考えないといけないんではないかなとか思ったりもしているんですが、国籍についてはどんなふうにお考えでしょうか。 ○安念参考人 国籍はある意味で便宜的なものだということは何度も繰り返し申し上げたところでございまして、そう考えますと、二重国籍をあえて排除しなければならないような事情があるとは私には思えないのです。 かつては、忠誠義務が衝突するという言い方をして、二重国籍はだめなんだというふうに申しました。実際、そういう例はかつてはあっただろうと思うんです。戦争が決して非日常ではなかった時代にはそうだろうと思うんです。先生御存じかと存じますが、吉田満さんの「戦艦大和ノ最期」の中には、日米二重国籍の学徒士官が、最後には大和に乗って出撃して死ぬという極めて印象的な場面がございまして、そういう悲劇を生まないというか、そういう義務の衝突を生まないようにすることが必要なんだというようなかつての説明はあったと存じます。 しかし、私は、そういう義務の衝突がどうしても起こるのならば、それはそのときにその御本人のリスクで判断すればいいことであって、あらかじめ二重国籍を排除しなければならないというようなせっぱ詰まった必要性が現代社会においてあるとは思っておりません。したがって、私は、二重国籍を求める権利があるというふうに言われますと、そういう権利は少なくとも憲法上はないと思いますけれども、二重国籍を排除しなければならない立法政策上の差し迫った必要があるとも考えておりません。 ○大出小委員 権利があるというのは、あえて誤解を覚悟で質問してみたんですが。 どうしても一番ひっかかるところは、子供さん自体は自分の責任ではなく生まれついて、それで取れないということですと、その部分でなぜなのかということがあるものですから思っているわけですね。 それで、国籍を考えたときに、ある意味では一つの国の構成員を決める枠ですよね。そして、その枠という問題と、この枠の中にどんなものを入れるかという二つの問題があると思うんですね。私は、その枠の部分では権利としてあるのではないかと実は思ったりするんです。中身をどんなにするかというのは、先生のようなお考え方で、法律で決めていくという考えもあるかもしれませんが、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。 ○安念参考人 まあ親は選べませんから。そうお思いになりませんか。 つまり、国籍だけじゃなくて、いや、この親の子供に生まれなきゃよかったのになと思うことは、大抵の人は人生に一度や二度はあるものでございますけれども、私は、国籍においてもそれはしようがないんじゃないかと思いますね。 それは確かに、どの親に生まれてくるのかというのは子供が選択しているわけじゃありませんので、ある意味でそれは過酷な話ですよ。自分の選択じゃないのにアフガニスタン人の子供に生まれてしまった、あるいは日本国民の子供に生まれた、何も子供の選択じゃないのに、そこから人生は大違いでございますね。 しかし、それなら、多少なりとも日本国と関係のある親から生まれた子供に日本国籍を権利として与えよというのであれば、そして、その主張の根拠が、子供は選択できないんだからというのであれば、アフガニスタンに生まれたアフガニスタン人の両親の子供にも日本国籍を与えるべきではないかという議論に対してこたえなければならないと思うんです。それは、だって、選択していないんですから。それはできない相談だろうと私は思うんです。 いや、非常に博愛主義的に、非常に普遍主義的に見れば、私は、そう考えるべきだと思いますよ。すべての人が日本国籍を選びたいのなら選ぶべきだというのが理想です。しかし、それはできない相談だと言う以外にはないのではないかと思います。 ○大出小委員 まさに世界市民にならない限りは無理だろう、それは確かでございます。 それで、その問題で、現在のところは法律が少し変わって、いわゆる二重国籍を防ぐような法律になってしまったんですね。その部分があって、本当は二重国籍になれるんですけれども、実際取る方からすると非常に怖いわけですよ。もしかして剥奪される、後になってどんなことになるかということがあるものですから、片一方の方の国籍を放棄したりすることになっちゃうんですね。その辺で法律の改正を求めながら、皆さんにも協力をしていただきたいと実は思っているところなんです。 次の質問に移りますが、先生の理論でいくとなかなか質問がしにくいところがあるんですが、例えば外国人の人権の中での教育権なんかの問題は、これも多分先生だと、法的な枠の中で決めればいいということになってしまうんでしょうけれども、これ自体は、例えば、この日本の中で、外国の、自分の国の教育を子供に教えたいというのも権利的にはあるのではないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 ○安念参考人 教える自由があるという意味ではそうだと思います。教える自由がある、自国の文化、自国の言語、自国の風習を教える自由があるというのは全くそのとおりだろうと思いますが、問題は、日本の税金を使って自国の、自国のというのは日本から見れば外国ですが、外国の文化の教育をする義務が国家にあるかという御質問でもしあるとすれば、私は、ないと考えております。 ○大出小委員 教育の自由の方でございます。ただ、そのときに、法律で日本の国内では何々を教えてはいけないよということも先生のお考えだとできることも起こりますよね。ですから、そのときに、それはできないんだと言おうとすると、天賦人権みたいなことを言わないとやりにくいのではないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 ○安念参考人 私の理屈からしますと、憲法上の根拠はありません。つまり、そういう自国の文化に沿った教育をしてはいけないというような規制を政府がした場合に、それを妨げる憲法上の根拠はございません、私の立場では。それは先生御指摘のとおりでございまして、それは私も、結論として見ると、非常に落ちつきが悪いというのか、非常にアンカンファタブルな結論でございますが、しようがない。しようがないというのは、私の頭の整理をそういうふうにしてしまった以上、それは仕方がない。しかし、それは大変に賢明でない立法政策だ、こういうふうに思います。文明国がすべき立法政策ではない。大変逃げの言い方でございますが、そう思います。 ○大出小委員 先生の中で、何度も言って大変申しわけないんですが、非常に質問しにくいんですが、再入国の自由というのと、あるいは公務就労権というんですかね、そのことについて触れていなかったんですが、どんなようなお考えでしょうか。 ○安念参考人 再入国の自由については、入国の自由がないのと同様に、憲法上の権利として外国人にはないと考えております。 しかし、そのことと、先ほど春名先生でいらっしゃいましたかな、要するに、国際条約が再入国の権利を認めていて、それに日本国が加入していれば、条約に拘束されるのは当然のことでございますので、その意味での再入国の権利はあるというふうに考えます。 ○大出小委員 公務就労権の方はどうですか。 ○安念参考人 憲法上ないと考えます。もちろん、認めることは自由でございます。 ○大出小委員 以上でございます。 ありがとうございました。 参議院・法務委員会(2002/10/31)/千葉景子議員(民主党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 おはようございます。同僚の鈴木寛議員に引き続きまして、質問をさせていただきます。 (中略) ○千葉景子君 時間が限られてまいりましたので、あとちょっと、拉致事件に絡みまして質問をさせていただきます。 北朝鮮による日本人拉致事件の被害者について 今回、本当に五人の方が今帰国をされております。よく、今後、永住帰国というような言葉が使われますけれども、私たちと同じ日本人でございますので、永住も何も、帰国で当然のことだというふうに私は感じておりますけれども、ちょっとその関係で、法務省ですので、国籍等の関係についてちょっと確認をさせておいていただきたいというふうに思います。 五名の方はもちろん日本の国籍でございます。ただ、あと、その五名の方のそれぞれのお子さん方がいらっしゃいます。それから、横田めぐみさんのお子さんもいらっしゃいます。国籍法が一九八五年でしたか、改正になっておりますので、その前後ではちょっとお子さん方等の国籍の取扱いなどが異なる、直接国籍が取得できないケースなどもあるのではないかとちょっと心配するんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 それから、これは、曽我ひとみさんの夫は元々、日本の国籍を持たない方でございます。その国籍の取得などは、当然一般の、もし仮に必要であるとすれば一般の帰化等の要件を満たさなければいけないということになるのかと思いますけれども、そのお子さん方の国籍の関係等を含めてちょっと御説明をいただきたいと思います。 ○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現在の国籍法、昭和六十年一月一日から施行されておりますが、その現在の改正国籍法前は、父系血統主義と申しまして、父親が日本人の場合に子供は日本国籍を取得すると、こういう定めになっておりました。六十年一月一日以降は、父母両系統血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得すると、こういうことになっております。 現在、問題になっております拉致された方々のお子さんですが、父親が日本人である場合には、そういうことで、改正の前後を問わず、出生と同時に日本国籍を取得いたします。父親が日本人でなくて母親が日本人の場合、六十年一月一日の現行国籍法施行以後に出生した場合には出生と同時に日本国籍を取得いたします。それ以前に出生している場合には、出生によっては日本国籍は取得いたしません。 ただ、この改正国籍法の改正附則によりまして、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できるという規定が置かれております。今回、問題になった方々の中では、曽我ひとみさんの長女の方がこの改正国籍法の施行以前に出生しておりまして、そういう意味ではこの規定の適用があるのではないかと考えておりますが、この届出をすれば日本国籍を取得することができる地位にあろうかと思います。 また、曽我ひとみさんの配偶者の方について日本国籍を取得するためには、やはり帰化の手続が必要と考えております。 以上でございます。 拉致事件被害者の重国籍問題について ○千葉景子君 じゃ、最後に一点、重国籍については問題になるようなことはございませんか。それをお聞きして終わりにします。 ○政府参考人(房村精一君) 出生によりまして外国の国籍を取得した日本国民、ですから出生によって日本国籍を取得すると同時に外国の国籍も取得する、しかも外国にあるという場合には、出生後三か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出を提出しないと日本国籍を失うとされております。したがいまして、曽我ひとみさんの上のお子さんの場合、失礼しました、下のお子さんの場合、出生によりまして米国籍も取得しているとなりますとこの規定が適用されることになります。 ただ、この国籍留保届は、出生後三か月とは申しましても、天災その他責めに帰することができない事由によってその期間内に届出をすることができないときは、その期間は届出をすることができるに至ったときから十四日とされております。今回のような事情は、当然、責めに帰することができない事由によって届出をすることができないという場合に当たると考えられますので、現段階において、国籍留保届をしていないので国籍を喪失したということはないと考えております。 ○千葉景子君 終わります。 参議院・法務委員会(2003/07/17)/千葉景子議員(民主党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 民主党・新緑風会の千葉景子でございます。 (中略) 1985年の国籍法改正で重国籍を認めない方向に改正した理由 さて、今日はもう一点お聞きをいたしたいと思います。 それは二重国籍、重国籍にかかわる問題でございます。昭和五十九年に国籍法が改正になりました。実は、これはもう私の方で何か説明してしまって恐縮でございますけれども、これまで日本が国籍について父系主義を取っておりましたが、女子差別撤廃条約の批准等を踏まえまして、父系主義ではなく、父系、母姓、両姓の主義を取ることになったと。 こういうことを背景に、そうなりますと、母親の国籍も取れる、父親の場合でも母親の場合でも国籍が、日本の国籍が取れる。国際結婚とかが増えているということも含めて、重国籍が現実に増えてくるのではないかということの中で、国籍唯一の原則といいましょうか、単一国籍という方向へ国籍法が改正をされたということでございます。 これは、女子差別撤廃条約を踏まえた男女の差別をなくしたという面はよく分かるわけですけれども、このときにやはり重国籍を認めないという方向に法改正をしたというのは一体どういう理由だったのでしょうか。それは、現状を踏まえると、今そのままで本当にいいんだろうかという問題があるんですけれども、その理由をまずお聞かせいただきたいと思います。 ○政府参考人(房村精一君) 一般に重国籍の弊害としては、一人の人が二つの国に属するということになりますので、その人に対する外交保護権が衝突をして国際的な摩擦を生ずる可能性がある、それから、例えば日本国民が他の国籍を持っていてその国の軍事的役務に就くということは日本にとって好ましくないのではないか、あるいはそれぞれの国が国民として身分関係を管理する結果、重婚が生ずるおそれがあると、こういうようなことが重国籍の弊害として指摘されているところでございます。 ○千葉景子君 今、そのときに重国籍を認めない法制を取った理由というものが御披瀝いただきました。ただ、最近の国際情勢とか、あるいはそれぞれの個人の生きる範囲等々を考えてみますと、そのときの確かに理由は全く否定するものではありませんけれども、それが今やっぱり本当にもう通用するようになっているのかなというちょっと感がいたします。 重国籍を認めてしまってもいいのでは? 私の下にも、かなり重国籍を認める制度を導入したらどうかという意見も寄せられています。どういうことがよくあるかといいますと、例えば属地主義を取っている国で、御両親は日本人であってもいいんですけれども、お子さんが生まれる、そしてそこで成長して、その国でこれから仕事や学問も続けていこうというようなケースもかなり多くなっている。そうなりますと、やっぱりその国で生きる国籍、その基礎になる国籍も捨て難い。しかし、やはり両親が日本人でもある、日本人としてのアイデンティティーのようなものもやっぱり存在をする。どちらを捨てるといっても、なかなかその決断がしにくい。 確かに今、いろいろな衝突があるというお話がございました。しかし、それはそれぞれの生き方の選択ということにもなってくるわけでして、強制的にやはりどちらかの国籍でなければ駄目なんだと言ってしまうことが本当にいいのだろうかという感もいたします。それから、父親、母親、両親の国籍が違うというようなときに、やっぱり母親の国の人間でもありたいし父親の国の人間でもありたいと、こういうこともあろうかというふうに思っております。 そういうことで、そろそろ少し考え直したり検討してみた方がいいのではないかなと思いますが、今その選択制度が導入されて国籍を一定の年齢で選択をするということになるんですけれども、これ、どうなんでしょうか。実態として、もし選択をしないとどんなことになってしまうんでしょうか。ペナルティーが掛けられたりするのか、あるいは絶対その国籍、二重の国籍を持っている人が法律的にはいないと言い切れるものなんでしょうか。その辺の、ちょっと手続等を含めて、御説明いただければと思います。 ○政府参考人(房村精一君) 国籍選択の概要でございますが、二十歳前に外国の国籍も併せて持っているという場合には、二十二歳に達するまでに国籍選択をしていただく、二十歳以後に他国の国籍も取得した方については、その取得したときから二年内にいずれかの国籍を選択していただくと、こういう仕組みになっております。 選択をしない場合でございますが、これはぎりぎりの場合には、法務大臣が書面によりまして国籍の選択すべきことを催告することができると、そして催告を受けた者が催告を受けた日から一か月以内に日本の国籍の選択をしないと日本の国籍を失うと、こういう規定になっております。 ○千葉景子君 今、もし選択をしないと、法務大臣の選択の催告があって、それに応じないと国籍を喪失するという形になると。実際にこういう適用されるようなケースというのはあるんでしょうか。 ○政府参考人(房村精一君) 現在まで、この催告を行ったことはございません。 ○千葉景子君 そうなりますと、多分、現在でも制度上は重国籍を認めないという形ではありますけれども、分かりません。原因は、たまたま選択の制度を知らないままいたのかもしれませんし、あるいは自分の意思として国籍を選択をしないで事実上おられるということも含めて、多分、重国籍になっておられるケースも現実にはあるんじゃないかというふうに推測されます。 それから、先般、私、ちょっとフジモリ氏のことをお聞きしたことあるんですけれども、この改正前から二重の国籍を持っておられて、そのまま引き続き日本の国籍と他国の国籍を持っている方、こういう方も当然おられる。そして、世界の潮流としても、どうやら必ずしも単一の国籍ということが国際的な全体の潮流ではないようにも私は聞いております。 問題は確かにあるかと思いますし、簡単なことではないのは承知をしておりますけれども、こういうことを考えますと、それから先ほど紹介させていただいたような今の国際状況、あるいはもうグローバルなボーダレスな社会ということを考えましたときには、少しこの重国籍についての法制を検討し直してみる、あるいは見直してみるようなこともそろそろ必要なのかなという感じがいたしますが。 今日ちょっと時間が限られておりましたので、簡単に指摘をさせていただきましたが、法務大臣、いかがなものでしょうか。こういう実情等を踏まえまして、どんなふうに感想といいましょうかお持ちでしょうか、その点をお聞かせをいただきたいというふうに思います。 ○国務大臣(森山眞弓君) 国籍法につきましては、これまでも、我が国を取り巻く国際情勢とか国内情勢の変化を踏まえまして、所要の法改正を行うことも含めて適切に対処してきたところだと思いますが、先生の御指摘は貴重な御意見であると思います。興味深く聞かせていただきました。今後とも、御指摘の点をも踏まえながら、こうした問題についての国際的な動向などを注目してまいりたいと考えております。 ○千葉景子君 時間早いですが、ちょっと協力をさせていただいて、終わります。 参議院・決算委員会(2004/03/08)/円より子議員(民主党所属) 円より子 - Wikipedia ○円より子君 おはようございます。民主党・新緑風会の円より子でございます。 (中略) フランスとの重国籍者からの要望 さて、もう一つ法務大臣にお聞きしたい。これも総理にもお聞きしたいんですが、実はフランス人を父に、日本人を母親に持って、フランスで生まれフランスで育っている十八歳の男の子から手紙をもらいました。 彼は二十歳になると、フランスでずっとこれから住み続けるならば日本国籍を放棄しなければいけない。そして、彼は毎年おじいちゃん、おばあちゃんのいる日本に来て、日本語ももちろん勉強し、一か月ですが日本の小学校、中学校にずっと通い、日本をとても誇りにして、日本が大好きな男の子なんですね。でも、フランスでずっと住み続けて向こうで仕事をする。ところが、もしかしたら二十五か三十になったときに日本に帰ってきて仕事をするかもしれないというような希望も持っている。そうした人たちが今、全世界にたくさんいらっしゃるんですが、せっかく日本を愛している子供が日本国籍を放棄しなきゃいけないという、とてもそこで悩んでいるわけです。 自分の親の血を、また受け継いだ文化、そうしたものをすべて何か放棄するようなアイデンティティーの喪失に悩む。なぜ国籍を放棄しなきゃいけないのか。そういう方たちがこれから国際結婚や、また国際結婚じゃなくても外国で仕事をする方たちが増えていくこうしたグローバルな社会の中で、こういう問題は早急に私は改めた方がいいのではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。まず総理から。済みません。 ○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私も実際知り合いの人がおりますので、フランスのみならず各国からそういう話聞いております。率直に言って円さんみたいな感想を持ったわけです。で、どうなのかと聞いたら、なかなか難しいんですね、手続上、今までの二重国籍の問題。やっぱりこういうのは、国民的議論も踏まえましてよく検討する必要があるのではないかと思っております。 ○国務大臣(野沢太三君) この国籍法につきましては、これまでも我が国を取り巻く国際情勢や国内情勢の変化等を踏まえて、所要の法改正を行うことも含め適切に対処してきたところでございますが、今後とも御指摘の点を踏まえながら、こうした問題についての国際的な動向等を注視してまいりたいと思っております。世界的な傾向を見ますと、二重国籍等を認めるという流れが今のところ大きくなっているように伺っております。 (省略)
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PDFを利用して文書管理するには ■透明テキスト付きPDFを生成できます。 “ワンボタン”で、スキャナから紙文書を取り込み、OCR処理を行った後に透明テキスト付きPDFを作成・保存するまでの操作を自動実行
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執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ 住所 荒らし なんJ 身バレ レミング ヒロシ スレ 特定 ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 直接的な国政参政権付与法案 外国人参政権よりはるかに危険!!外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来るため容易に日本の国政参政権を獲得できる <目次> 執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ 住所 荒らし なんJ 身バレ レミング ヒロシ スレ 特定 ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 重国籍の正体 国会法改正案よりも危険な状態 ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項)《注意 政局と日本解体法案審議》 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ■重国籍(多国籍)とは ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ●諸外国の状況を見ると様々です。 ■主な推進者 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 ■ご意見、情報提供 重国籍の正体 重国籍の危険性 外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来る。故に帰化するよりも容易に日本の国政参政権を獲得できてしまう 国籍法改悪から「二重国籍」法案?売国議員河野太郎の暴走を止めよう! 国会法改正案よりも危険な状態 国会法の強行採決は、多分委員会か本会議ですので、まだその前の段階です。衆議院与野党議員運営委員会(審議入りを決める)→衆議院委員会→衆議院本会議。そして、参議院与野党議員運営委員会→参議院委員会→参議院本会議。 以上の手順で法律ができます。この法案はあくまで国内法で、外国がらみの重国籍法案・女性選択議定書の要請を優先してください。また、国会法の審議入りを強行しようとしているのは、松本剛明民主党衆議院議員運営委員長ですので、要請をするのであればピンポイントで松本氏です いま、覚醒されているインターネットユーザーの皆様方に、お願いしたい優先順位は、口蹄疫問題の監視も重要ですが、国家の基本法である「重国籍法案の請願取り下げのお願い」と下の稲田先生のFAXを、国益を守る第一位と認識して頂きたくお願いいたします。 http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/d36d3e34b4f6574cbaabafd64587f04c http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/086420d3efd2649be164fd06f6018e8b ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項) | 拡散《Ⅰ 青ヶ島などは国籍法改正(二重・三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!(水間条項) 拡散《Ⅱ 青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》(水間条項) 以下転載。 《注意 政局と日本解体法案審議》 ●三日前から「重国籍(二重三重国籍)法案」について記載したのは、外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性があるからです。 すでに、民主党(紹介衆議院議員 柚木道義・石毛えい子・小林千代美・仲野博子・稲見哲男・寺田学・藤田一枝・首藤信彦)と公明党(紹介衆議院議員 高木美智代・古屋範子)の議員は、今通常国会に「国籍選択制度廃止に関する請願」と「成人の重国籍容認に関する請願」を法務委員会に提出しております。 政局によっては、いつ法務委員会で審議されるようになるかわかりません。仮に、議員立法で審議入りしたら、一瞬で法務委員会を通過し、国会本会議場でも可決することになります。 また、昨年11月25日、総理大臣へ「重国籍反対請願7,044通」を提出しており、政府法案で提出される可能性は低いですが、法務大臣が「重国籍法案」を、推進してきた千葉景子参議院議員ですので、仮に提出されたとき、亀井静香大臣が外国人参政権付与法案のときのように、閣議決定を拒否してくれるかわかりません。 「重国籍法案」は、外国人参政権や住民基本台帳法などと比べようもないほど、危険なことは前述した通りです。 今後、2008年11月の「国籍法一部改正案」のときのように、国対政治の取引で「重国籍法案」を審議入りさせる可能性があります。 それは、政局が絡んで来ますので、小沢一郎幹事長の動向が鍵になります。 小沢一郎幹事長は、検察審査会が、4月27日に結論付けた「起訴相当」が出て、今後の政局はそれを軸に動き出します。 東京地検特捜部は、3カ月以内に起訴不起訴の判断をします。仮に、全会一致の「起訴相当」を無視して不起訴にしたら、国民から東京地検特捜部の存在価値が問われ、同特捜部は存亡の危機になると思われます。 また、起訴するにしても、参議院選挙に配慮して影響のないときにすることは、衆目の一致した意見です。 そこで、小沢一郎幹事長が選択する参議院選挙の投票日は、7月25日を最適と考えていると思われます。それは、東京地検特捜部が起訴不起訴を判断する3カ月以内は、7月26日までに判断することであり、「小沢一郎起訴される!」との報道を最小限にできるのは、7月25日投票日にすることで、翌26日は選挙結果一色になることを狙って仕掛けてくると思われます。まして、衆参ダブル選挙なら尚更です。 その投票日(7月25日)を選択するには、通常国会を延長する必要があり、延長することで日程的に「重国籍法案」を審議入りさせても、審議未了廃案にならない目処がついたら、一気に強行してくる可能性があるのです。 皆さん、5月末までに「重国籍法案」の審議入りが決定できなければ、今通常国会で成立することはありません。しかし、参議院選挙で民主党と公明党で、過半数になれば成立することになります。 それを阻止するには、「重国籍(二重三重国籍)法案」の危険性を、参議院選挙の「争点」にすることも視野に入れて、国会議員に「重国籍法案」の危険性を要請することが大事になります。それに必要な国会議員は、各政党の国会対策委員長、選挙対策委員長、幹事長、そして衆参法務委員会の理事と委員全員と、上記した「請願紹介議員全員」に、手紙かFAXで真摯に要請することが有効}になります。■憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ●与党国会議員から、次々に繰り返し国会に提出されている「請願」は、悉く「国体破壊」を内包した危険な法案です。 参議院選挙で「自分の選挙区以外のマイナス投票」が認められていたら、また違った民意が反映すると思っています。その発想で「請願取り下げのお願い」を、要請して戴きたいと思っております。 《「日本解体法案」反対請願.com》さんが、重国籍の「請願取り下げのお願い」のひな型をアップしてくれましたので、今通常国会会期末まで、根気よく淡々と請願を取り下げて頂けるようにお願いしてください。 また、外務委員会を見ますと、《第174回国会 321号・1件・82名『女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願』紹介議員 阿部知子衆議院議員》が、提出されています。 この議定書は、飢餓に苦しんでいる最貧国などに蔓延している、女性差別を救済することを目的に取り上げられた問題でした。 それぞれ長い歴史をもっている国々は、伝統と文化に裏打ちされており、国連で画一化された基準によって、判断されることに馴染まない案件もあります。 フランスで教室内でのスカーフ禁止を決めたことの軋轢は、イスラム教徒の女性への差別として国際問題になりました。 同議定書は、本国で審議が終了した問題でも、それに不平不満がある個人や団体が、直接、国連に通報できることを規定してあり、悪用される可能性があるのです。それは、最高裁判所以上の上級裁判所としての権限を、国連に委ねることになるからです。 我が国で、同議定書を支持している団体に、「女性国際戦犯法廷」を企画して昭和天皇に「有罪判決」を決議し、喜んでいた〔VAWW-NETジャパン〕や朝鮮総連女性局などが名を連ねています。 同議定書批准を求めているものの狙いは、皇室の廃止目的が隠されていると思っています。 仮に、「女系天皇を認めないのは女性差別だ!」と、裁判所に提訴して棄却された問題を、個人と団体が国連に通報し、国連から「女系天皇を認めないのは、女性差別にあたる」との、勧告を出されたときの混乱は、誰にでも想像できることなのです。 社民党・阿部知子衆議院議員は、神奈川県選挙区選挙の得票数約4万数千票で落選し、南関東ブロックの比例で救済当選された議員です。その支持者82名の請願が、「国民の声」にされたらたまったものではありません。 そこで、《「日本解体法案」反対請願.com》に同議定書の反対請願「ひな型」もアップされていますので、阿部知子衆議院議員に「請願取り下げのお願い」を要請して、阿部氏が獲得した約4数千票と同数のFAXやメールが届いたら、それを民意として取り下げて頂ける可能性がありますので、宜しくお願いいたします。 詳しい危険性、要請文については、女子差別撤廃条約選択議定書の正体をご覧ください。 《「日本解体法案」反対請願.com》意見書文例:「重国籍法案」の請願取り下げ要望書 *利用、改変可 http //sitarou09.blog91.fc2.com/ http //mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-7.html ■重国籍(多国籍)とは 重国籍イコール複数旅券と考えると、外国国民に日本国民と同じ権利(国政参政権)を与えることになり、そのような重国籍容認に政府や一般有権者が賛同するとは、とても思えませんが、旅券に代わる身分証明書で、一般国民との権利の違いが明確に示されていれば、戸籍の記載が残っていても問題ないと思います。 重国籍の請願署名運動は無理な要望が多かったため、一時中止していましたが、重国籍イコール戸籍の記載と考え、旅券や参政権を制限すれば、日本型重国籍容認ということが可能かもしれません。 ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は ☆重国籍法案 ☆国籍選択制度の廃止 だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。 日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。 詳しくは「■在日韓国人が参政権をほしがる理由」参照 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/528.html#id_02a4e2fc しかも、本国会で請願が受理されている!近々、本当に通る可能性 書いてある→http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、外国人参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 毎年、5月3日の憲法記念日には、全国で様々な催しが行われています。 憲法改正には、様々なハードルがあり改正は容易なことではありません。しかし、憲法に次いで表記されている重要法案の「国籍法」について、いま、二重三重国籍を認める方向の「改悪」が、されようとしていることを国民は知らされておりません。 これも政治家とマスコミの責任ですが、それを国民に知らせない国会議員は、「税金泥棒」と批判されても致し方ないのです。 少し専門的になりますが、「二重三重国籍法案」の問題点を外国と比較して、記述しますので、検証してください。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 〈重国籍容認へ向け国籍選択制度の見直しを検討します。日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりましたが、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らの引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。民主党は、こうした要望を踏まえ、国籍選択制度の見直しを検討しています。〉 もっともらしいことを書き連ねているが、国家存立の根幹をなす国籍法は、数百数千人居るかどうかも分からない少数者の為の法律ではないのです。国籍法など国家の基本に関わる法律は、国民全体の利益を優先的に判断することが大事なのです。 日本人が日本国籍を喪失したことで、両国間を往来して両親の介護することの不都合があるのであれば、「特別法」で対処することで事足りるのです。また、両親双方のアイデンティティを引き継ぐということは、「言語、風俗習慣、伝統、文化」などを引き継ぐことで、ただ「国籍」を引き継いだからといって、アイデンティティを引き継ぐことにはならない。 重国籍容認は、日本の民族構成を、多民族国家へ変貌させる目的が隠されている。 日本解体に直結する、重国籍法案などを法律として制定するには、国会で可決しなければ、絵に描いた餅と同じで問題にすることもありません。 そこで、日本構造解体派は、国会を通すため与党の中に、仲間を集うことが必要となります。 国籍法も表向き自民党が推進したように見えても、国会で最初に呼びかけたのは、昭和五十九年に社会党の土井たか子氏が中心となって提出した「国籍法の一部を改正する法律案」が、さきがけとなっているのであり、元社会党の千葉景子民主党議員が、法務委員会で、自民党議員に罵詈雑言を浴びせて押し切った理由はそこにあるのです。 日本構造解体法案を通す仲間として、白羽の矢を受けた自民党議員は、河野太郎衆院議員だったと窺える国会答弁があります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ○千葉景子君〈…滞っているの自民党さんのところだというお話でございました。(注・人権擁護法案)それは承知である程度は知っておりますけれども、…(略)大臣のリーダーシップを取っていただきたい(略)一つは、重国籍の問題でございます。(略)今、日本の国籍とそれからどこか諸外国の国籍を二重に持つということはかなわないと、こういう今実情でございます。(略)日本に元々生活の場はあるけれども仕事の関係などで諸外国で大変活躍をしている、しかし活躍をするためには(略)そこの資格がないとうまくいかない、しかし日本のやっぱり自分のアイデンティティを残しておきたいと、…(略)子供ですね、…一定の年齢になりますとどっちかにしなさいと言われまして大変その選択に悩むと、こういうケースもございまして、何とかここをできないものだろうか。まあ悪さをするというつもりは全然ないわけでして、…(略)それからもう一つは、…(略)日本の男性と例えばアジアの中ですね、の女性との間に子供ができたと。(略)婚姻関係にない、そして認知も生まれてから認知をしていると。 ですから、父親というのは確定はしているんですけれども、国籍を持てないと。(略)日本の国籍を持つことができないというのは大変子供には気の毒というか、大変悲しいことなのではないかというふうに思っております。こういう問題も一部裁判などにもなっているようですけれども、やはり何とか子供のためにも道を開けないかと。(略)何か解決の道を一緒に御検討いただきますように心からお願いさせていただきたいと思います(以下略)〉と、回りくどい言い回しの質問ですが、「人権擁護法案」とか「国籍法改正案」「重国籍法案」などを推進している、中心的国会議員ということが、この国会質問で分かります。 また、この質問に対して自民党の国会議員の中で、誰が中心人物なのか、政府側の答弁で明らかになっています。引き続き、その答弁を記述します。 ○国務大臣(杉浦正健君)〈生活の御意向、承りました。外国人問題PTで副大臣が取り組んでいただいておりますし、副大臣の方からお答えをさせていただきたいと思います。〉 ○副大臣(河野太郎君)〈二重国籍の問題、まあ重国籍の問題でございますが、実はプロジェクトチームを立ち上げましたときの大きな問題の一つでございました。(略)これだけ国際化が進む中で、二重国籍の問題、見て見ぬふりはできませんので、しっかり前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。いろいろ御指導、よろしくお願いしたいと思います。〉 ○千葉景子君〈ありがとうございます。(略)一緒に考えさせていただけたら大変有り難いというふうに思っておりますし、認知に伴う国籍の取得の問題も、まあ極端なことはあるかもしれませんが、子供の側、子供の立場ということを考えてまた御検討は続けていただければ大変有り難いというふうに思っております。〉と、子供をたてに立法化を求めている。 千葉議員のしたたかなところは、立法過程で問題になりそうな、マイナス要因にあえて触れていることです。 それは、「悪さをするというつもりは全然ないわけでして」とか「極端なことはあるかもしれませんが」と、「悪さ=スパイ行為」とか「極端なこと=偽装認知」の犯罪を、予見できているような発言をしていることに驚きます。 このような流れの中で、「国籍法一部改正案」が国会で可決した。 「国籍法一部改正案」が、2008年11月4日に閣議決定され、同12月5日に参議院本会議で可決されるまでの1ヶ月間、衆参両議員事務所に全国からFAXとメールで、改正案に反対する要望書が津波のように押し寄せ、FAXが一議員に約千枚から数千枚も舞い込み、憲政史上驚くべき事が現実となったのです。 複数の議員事務所では、FAX機が故障するところまでになっていました。 この一連の動きには、火に油を注ぐような「重国籍法案」の問題が、大きく影響していたのです。 2008年11月11日、自民党本部で開催された《自由民主党政務調査会》『法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合』で配布された【重国籍に関する河野太郎座長私案】は、驚愕の内容だったからです。 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金および日本国籍を失うこともある。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。 (注・三カ国の国籍も可能) ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。(注・この条文がインターネットユーザーの琴線に触れたのです。韓国が最近重国籍を認め、中国も重国籍の検討を始めたことで、仮にこの法案が可決して、中国が重国籍を認めると、日本は中国・韓国によって、内側から解体されることが明らかです。) ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。(注・この条文から、重国籍者が就任できる役職は、警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の事務次官、副大臣、都道府県知事、市町村の首長、一般自衛隊員、国公私大学の学長、小中高学校の校長など、あらゆる組織のトップに重国籍者の就任が可能になる。知人の警察官がこの条文を見て「日本が日本でなくなる」と驚いたのも、理解していただけるでしょう。) ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。(この会合が開催された時点では、「国籍法一部改正案」は、閣議決定されており、河野太郎議員が座長を務める同プロジェクトチームの会合も、政務調査会ならびに総務会も通過したあとだった。 ということは、この条文は「国籍法一部改正案」に対する抗議へのアリバイ工作としか思えないのです。本気でDNA鑑定が必要と考えていたなら、国籍法一部改正案の条文に記載されていなければ、説得力がないのです。) この法案を通そうとしている官僚は、法律によって日本解体を策してる革命勢力のように思えるのです。この会合には、法務省民事局民事第一課長、外務省領事局サービス室課長補佐二名、衆院法制局第二部第一課長が出席していた。 日本人は、国際化の時代と叫ばれると、国際社会で孤立化してしまうのではないかと動揺してしまうが、国の成り立ちはそれぞれ違うのであり、移民国家のアメリカ、オーストラリア、カナダの生地主義の国々と違ってあたり前との、考え方が重要なのです。 生地主義は、自国内で生まれたものに国籍を付与するシステムで、重国籍は日常的に発生する。 ●諸外国の状況を見ると様々です。 【移民国家】 《アメリカ》 大使館と国務省のホームページでは、重国籍の存在は認めるが、方針としては支持しないことを表明している。現在、アメリカに帰化する者は、原国籍の離脱と忠誠を誓うことが要求され、他国に帰化する場合にアメリカ国籍を喪失する場合がある。しかし、重国籍が否定されている訳ではない。(他国の国籍を併せ持つ帰化によるアメリカ市民が、他国の選挙で投票したことを理由に州政府からパスポートの発行を拒絶されたことがある。) 《オーストラリア》 原国籍国が二重国籍を容認すればオーストラリア市民権との二重国籍となるが、オーストラリア市民が他国の国籍を取得すれば、オーストラリア市民権を喪失することになっている。(1) 2001年、他国の国籍取得によるオーストラリア市民権喪失を定めた1948年オーストラリア市民権法第17条の廃止を含む改正法案が提出されたが、まだ成立していない。(2003年11月時点) 《カナダ》 1946年から、帰化に際して原国籍離脱要件を課していない。また、1977年から、カナダ人が外国籍を任意取得してもカナダ国籍は消滅しないことになっている。しかし、1994年、下院常任委員会(市民権及び移民に関する)は、外国籍を任意取得したカナダ人からカナダ市民権を剥奪する可能性に言及した報告書が発行されている。この改正はまだ行われていない。 これら、移民国家に於いても、重国籍に関しては条件を厳しくする方向になっており、日本が緩和する根拠は見当たらない。 【ヨーロッパ】 価値観を共有する西欧諸国で設立した欧州評議会は、1963年に「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の兵役義務に関する条約」を採択している。 その内容は「基本的に重国籍は望ましいものでなく、可能な限り防止する」という立場に立ったものだが、移住労働者の増加と定住、国際結婚の増加、欧州連合の域内自由移動の政策等から見直された。 ここで重要なことは、価値観即ち「人権、民主主義、法の支配」の共有が前提条件になっているのであり、現在、日本に多く永住している近隣諸国民とは、価値観を共有できる状況になっていない。 1997年に欧州評議会で採択された『ヨーロッパ国籍条約』は、「出生や婚姻により重国籍となった場合には、その国籍の保持を認めることになった」(第14条)。 それ以外の帰化等による場合については、「締約国が独自に定めることができる」(第15条)ことにしている。 《イギリス》 植民地大国だったイギリスは、生地主義を採っており、国籍選択制度はない。帰化に際して原国籍離脱要件を課すこともない。1981年、国籍法改正準備過程に、「イギリス人の外国籍の任意取得によるイギリス国籍の消滅を検討」されたが、いまだ採用されていない。 《フランス》 フランスは、父母両系血統主義を採用している。 外国人の両親からフランスで生まれた子は、居住要件を満たしていれば、成年(18歳)に達した時にフランス国籍を取得できる。(1998年から) フランスへの帰化に際しては、原国籍離脱要件を課さない。(1889年から) また、フランス人が外国籍を任意取得してもフランス国籍は消滅しない(1973年から) 《ドイツ》 1999年、国籍法の改正で、出生による重国籍が容認されるようになった。但し、出生により重国籍となった者は、成年に達してから23歳までの間に国籍を選択をしなければならず、しないものはドイツ国籍が消滅する。 ドイツへの帰化の場合は、原国籍離脱が条件となっている。 ドイツ人が、任意で外国籍取得する場合は、原則としてドイツ国籍は喪失する。 価値観を共有しているヨーロッパの中心的国家のドイツでも、重国籍に慎重姿勢であり、我が国には、欧米人に理解しがたい反日国家の国民が多く存在する現状では、重国籍を認めることなど無理なのです。 《イタリア》 イタリアは、父母両系血統主義を採用している。1986年、国籍選択制度を廃止して、1992年、イタリア人が外国籍を取得してもイタリア国籍を保持できるようになった。 イタリアへの帰化には、原国籍の離脱を求めていない。 《スウェーデン》 スウェーデンは、父母両系血統主義を採用している。2001年、新国籍法から重国籍が認められるようになった。 出生によりスウェーデンと他国との重国籍となる子には重国籍が認められる。スウェーデン人が外国籍を取得してもスウェーデン国籍を保持できる。 また、外国人がスウェーデン国籍を取得しても原国籍を保持できる。 《スイス》 スイスは、父母両系血統主義を採用している。 国籍選択制度はない。スイス人が外国へ帰化してもスイス国籍は自動的には消滅しないものとされている。1990年、スイスへの帰化に際して原国籍離脱条項が廃止された。 【中南米諸国】 1991年以降、アメリカに移民を送っているラテンアメリカ諸国は、次々と二重国籍を認めている。 《メキシコ》 メキシコは、他の中南米諸国同様に生地主義を採用している。1997年、憲法が改正され、重国籍を全面的に認めた。 但し、出生によるメキシコ人と帰化によるメキシコ人を区別し、「出生によるメキシコ人は誰もその国籍を剥奪され得ない」と規定された。 【アジア諸国】 《中華人民共和国》 1980年制定国籍法第3条は、「中華人民共和国は、中華人民共和国の公民が二重国籍を持つことを認めない」と規定している。 自国民を親として外国で出生した子でも、出生と同時に外国籍を取得している場合には国籍は付与されない。中国人が外国籍を取得すると中国国籍を喪失し、中国への帰化を認められたものは、原国籍を保持できない。 日本で重国籍の審議が、始まったことに合わせたかのように、中国でも重国籍の検討が始まったようだ。日本の審議内容に、重国籍を認める国の条件には、重国籍の対象国も重国籍を容認していることを条件としていることで連動しているようだ。 現在、長期滞在外国人は、在日韓国・朝鮮人を超えて中国人が最大になっており、1000万人移民推進法案と併せて重国籍法案が成立したら、合法的に日本は中国の一省に組み入れられることになる。 《インド》 帰化には、原国籍の放棄を条件としている。インド人が外国籍を取得する場合はインド国籍を喪失する。 《フィリピン》 2003年8月、在外フィリピン人の重国籍を認める法律が成立した。 この改正で、日本人男性に認知されて日本国籍を取得したフィリピン人は二重国籍となり、2009年1月1日に施行された「国籍法一部改正法」で日本国籍取得した外国人の重国籍問題が、近々また法廷に持ち込まれることになる。 《韓国》 最近、重国籍を認めることになった。また、選挙権の二重行使を認めている。 重国籍法が成立すれば、在日韓国人が求めている外国人参政権問題もすべて解決してしまう、重要法案にも拘わらず、危機感を持っている国会議員は少数しかいない。 ■前述した通り憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 ◆◇◆◇◆ ■主な推進者 猪口邦子(自民党) 河野太郎(自民党) 小宮山洋子(民主党) 近藤昭一(民主党) 土井隆一(民主党) 西村智奈美(民主党) 鳩山由紀夫(民主党) 細川律夫(民主党) 円より子(民主党) ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性がでてきました 至急「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 国民新党本部にも「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の危険性を説明して監視と阻止をお願いしてください ※出来れば一法案一枚が望ましいです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます これは誰でも結構ですので衆参両院の純粋比例全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください こちらを参照してください ttp //www.dpj.or.jp/member/?search=%94%E4%97%E1%81%40 os=0 ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします FAX番号はコチラ http //mizumajyoukou.jp/?News%2F2009-11-12 ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 主要テレビ局へ民主党の重国籍 国籍選択制度の廃止の危険性を説明し報道と徹底周知を要望してください FAX番号は公開していませんがEメール、手紙での要望は各局受けつけています ※どちらかという手紙の方が効果があると思います ※NHK、産経新聞はFAXによる意見を受け付けています FAXにまとめてどんどん送信してください 民主党が重国籍を通したがるのは知名度がないからです 広く知られ世論が反発する事で通せなくなります NHK http //www.nhk.or.jp/css/goiken/letter.html https //cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi 日本テレビ 〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1 日本テレビ 視聴者センター部 http //www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html TBS 〒107-8066 東京都港区赤坂5-3-6 TBS『番組名』宛 https //cgi.tbs.co.jp/ppshw/contact/0030/enquete.do フジテレビ 〒119-0188 フジテレビ「(番組名)」係まで。 http //wwwz.fujitv.co.jp/response/index.html テレビ朝日 http //www.tv-asahi.co.jp/contact/ テレビ東京 http //www.tv-tokyo.co.jp/index/company/goiken.html c72 マスコミを支配する電通 https //ssv.cc.dentsu.co.jp/jp/mail/d2_toiawase/other.html スポンサーリスト http //www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1.html 読売新聞 http //info.yomiuri.co.jp/contact/ 産経新聞 http //sankei.jp/inquiry.html#Articles 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください http //www.nicovideo.jp/watch/sm10780974拡散】7月1日 中国国防動員法 日本個人観光ビザ緩和の方針 同時施行か 大至急、メール・FAX・ハガキ・電話等で反対の声をあげて下さい! 観光行 E-mail:kankocho@mlit.go.jp http //www.mlit.go.jp/kankocho/concierge/goiken.html 外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/comment/index.html 警察庁 https //www.npa.go.jp/goiken/ 周知、拡散、願います ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 セブンイレブンにネットプリントというサービスがあります http //www.printing.ne.jp/ 原稿を直接セブンイレブンのコピー機に送信出来ます コンビニにFAXは常備してありますので組み合わせれば送信出来ます ■ご意見、情報提供 国民が知らない~wiki避難所
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PDF(画像) PDF(画像)概要 作成 転送iモード microSD 概要 1ページにつき1枚の画像で構成されるPDFの作成Webコミックやスキャンした資料の持ち運びに便利 作成 画像の準備PDFに埋め込む画像を作成および入手する 画像の加工PDFにする前に大きさや画質を変更して容量を減らしておく容量が少ないほうが(恐らくは)描画が速い 縦長状態の原寸で見る(拡大しない)場合は横480程度に縮小しておくとよい ファイル名を(ページ順に)連番に変更する厳密には抜けがあっても順番通りならOK(IMG01.jpg, IMG03.jpg, IMG04.jpgのように) 1ページ目がプレビューになるので表紙など分かりやすいものに変更しておくと便利 変換ソフトの入手複数の画像をPDFに変換するツールを使う 画像梱包 が比較的使いやすいセットアップ不要でレジストリを使用せず設定ファイルも吐かない PDFの容量が「画像の容量の合計+α」程度で収まる 以下は画像梱包の場合の説明 変換の実施画像梱包を起動する 「タイトル」のテキストボックスにタイトルを入力 変換する画像をすべて選択してウィンドウにドロップ画像梱包のウィンドウが隠れていてドロップできない場合は、ファイルをドラッグしたままタスクバーのボタン上で待つとウィンドウが最前面に出てくるのでドロップできるようになる 保存ダイアログが表示されるのでファイル名を入力して「OK」を押す しばらく待つとPDFファイルが生成される 転送 iモード 適当なサーバにアップロードして携帯でダウンロードする この場合はPDFの容量に2MB制限が付くので注意 microSD microSDにコピーした後、情報更新する(MENU/6/3/S3)PRIVATE\DOCOMO\DOCUMENT\PUDxxx以下(xは0~9の1桁) 詳細はマニュアルP.302参照 フォルダ管理する場合は、あらかじめ携帯からフォルダを作成しておくことmicroSDのマイドキュメントでフォルダ作成(MENU/1) PCからはPUD001~という名前のフォルダになる ファイル名は拡張子(.PDF)を含めて半角64文字まで( ロングファイル名 対応)よほど長いファイル名にしない限り問題ない(はず)
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重国籍に関するQ&A「重国籍を悪用した重婚」というのは、どういったケースなのでしょうか? 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 重国籍に関する海外の事例への見解重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 重国籍に関するQ&A 「重国籍を悪用した重婚」というのは、どういったケースなのでしょうか? 準備中です。 関連項目 法務省が重国籍を認めない理由 参考サイト 重国籍と重婚 GCNET 永住権の悪用を阻止しましょう - 署名活動するなら『署名TV』 日本でイスラム教徒が重婚したら? MSN相談箱 重婚可の国の第二夫人は日本では戸籍上独身のままなんでしょうか。 - BIGLOBEなんでも相談室 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 国籍法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 国籍法15条に定められた「催告」は、「催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う」と法文にある強制力を持つ手段です。 そのため、催告を出すと、外国籍の権利などは使用せずに、ただ届出を懈怠しただけや手続きミスという理由だけでも日本国籍を喪失してしまうため、そこまでの強硬手段はとらないという事で一度も「催告」という手続きがなされた事はありませんが、違法に外国籍の権利を使用している事が発覚した場合は、「催告」ではない国籍選択を迫る通知は戸籍役場から来ますし、海外在住者にも来た事があるというケースも報告されています。 韓国の重国籍者の場合は、22歳までに韓国籍を選択するという届出を出さないと、自動的に韓国籍が剥奪されます。 国際法的な観点からは、無国籍削減条約というものがあり、単国籍者からの国籍剥奪は条約違反の人権問題になりますが、重国籍の場合は重国籍防止の「国籍唯一の原則」が国際立法の理想とされていた事もあり、国側は重国籍を認める必要はありませんので余り問題にはならないようです。 韓国の場合は、重国籍者が期間内に自国籍を選択しなかった場合は自動的に国籍剥奪する制度を導入していたようですし、日本の場合は(22歳以降の)重国籍は元々違法なので、重国籍者からの違法に保持している日本国籍剥奪等もしてきたようです。 但し、一旦重国籍を「権利」として認めてしまうと、それが既得権益となって、問題が起こった際の国籍剥奪や、弊害が発生した場合の国籍選択制度の導入も難しくなるようです。 フランスでは、民法に「国家の基本的利害にかかわる罪やテロ行為を犯した二重国籍者に対し、仏国籍を奪うことができる」とあり、オランダでは「国家に対する犯罪で有罪となった人物が二重国籍である場合、オランダ国籍を剥奪する」法案が通ったようです。 これらはいずれも「重国籍者からの国籍剥奪」であり、単国籍者からの国籍剥奪の場合は、国籍剥奪によって無国籍者が発生して国際条約違反になるので、法案の対象は重国籍者のみになります。 上記のような整理から、おおざっぱに「国籍剥奪」を分類すると、以下のようになります。 ○ 元々違法に保持している重国籍者の自国籍を無効にする(日本の場合で、法改正不要) ○ 重国籍者が定められた期間内に自国籍を選択しなかった場合は自動的に国籍剥奪する(韓国のケース) ○ 死文化していた重大犯罪を犯した者やテロリストの「重国籍者」から国籍剥奪できるという規定を適用する(フランスのケース) ○ 重大犯罪を犯した者やテロリストの「重国籍者」から国籍剥奪できるように法改正する(オランダのケース) ○ 合法だった重国籍者から、片方の国籍を選ばせるように法改正する(オランダのケース) × 重大犯罪を犯した者やテロリストの「単国籍者」から国籍剥奪できるように法改正する(国際条約違反) 参考サイト イスラム過激派の国籍を剥奪 移民対策で強硬姿勢…フランス(2002/08/19) 二重国籍、また問題化 ポートフォリオ・オランダニュース オランダの実験と世界の未来~ テオ・ファン・ゴッホの殺害と寛容性文化の危機 ~ 「エリート外国人」に二重国籍付与へ 朝鮮日報 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 結論からいえば、各種のケースを混同してしまっていているので、「子供に」親の国籍を捨てさせるという前提自体が間違っています。 国籍選択制度によって重国籍者が片方の外国籍を放棄する場合、以下の2つのケースに分かれます。 ①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者 ②届出による国籍取得 このうち、①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者に関しては、22歳までは国籍選択の必要はなく、合法的に重国籍を維持できます。 22歳を「子供」というのはおかしいので、問題となってくるのは、国籍法3条1項改正によって発生する「②届出による国籍取得」のケースだと思います。 「届出による国籍取得」により日本国籍を取得した子供の場合、以下の2種類の解釈があります。 (1)「自己の志望による外国国籍の取得」と同様に扱われて旧国籍を失う (2)一般重国籍者同様に22歳までは国籍選択の義務はない 国籍法は以下のように定めてあります。 国籍法改正 附則(平成二〇年一二月一二日法律第八八号) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html (国籍の選択に関する特例) 第七条 外国の国籍を有する者が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得した場合(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合に限る。)における国籍法第十四条第一項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による届出の時(附則第三条第一項の規定により当該届出をしたものとみなされる場合にあっては、施行日)に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。 (国籍を取得した者の子に係る国籍の留保に関する特例) これは「(2)一般重国籍者同様に22歳までは国籍選択の義務はない」と解釈するのが妥当であり、こちらも22歳を「子供」といわない限りは成り立たない主張になります。 それでも、このケースにおいては、日本国籍を取得した子供が22歳までの猶予を与えられずに外国籍を失う場合もあります。 但し、その原因となっているのは、日本政府及び日本の法制度ではなく、外国政府及び外国の法制度にあります。 日本の国籍法は、「自己の志望による外国国籍の取得」を日本国籍の喪失原因としていますが、これと同様の規定は諸外国にもあり、日本国籍を取得した子供の母親の国がそういった解釈を採用している国だった場合、その子供は日本国籍取得と同時に外国籍を失うというのが、このケースです。 参議院法務委員会での奥田安弘中央大学教授の国会答弁によれば、そういった解釈を採用している国としては韓国やフィリピンなどがあり、このケースで子供の日本国籍取得時に外国籍のパスポートの返還を要求した場合は、その原因は日本の法務省や法制度にあるのではなく、外国の法制度にあります。 関連項目 「重国籍」に関する法律と一般の捉え方 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 参考サイト 国籍法が改正されました(法務省公式サイト) 国籍選択について(法務省公式サイト) 奥田安弘中央大学教授の「届出による国籍取得による外国籍の喪失」に関する国会答弁(参議院法務委員会/2008/11/27) 重国籍に関する海外の事例への見解 重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 現在、外国人(永住者)と日本国籍保有者の違いは参政権と幹部公務員への就任資格があるかないかが主なものになっています。 外国人の公職への制限に関する運用は、内閣法制局の法解釈である「当然の法理(「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」という解釈)」に制約されるので、現在は一部の公務員任用・昇進試験の受験資格には「国籍条項」が存在します。 この「当然の法理」は、明文規定ではなく解釈なので、明文規定に基づいた違った運用がされるようになれば、有名無実化される可能性もあります。 河野太郎議員の座長私案のような無制限の重国籍容認の運用を想定した場合、以下のような変化が生じます。 ①現在 重国籍者=外国籍の権利は使わず、日本国籍の権利を使うとみなされるため幹部公務員になれる 日本国籍取得者(元外国人)=外国籍の権利は放棄して日本国籍の権利を取得しているので幹部公務員になれる 重国籍者への公職制限:無し(外国籍の権利は使わず、日本国籍の権利を使うとみなされる) 外国人への公職制限:自治体によって様々だが、一定以上の公務員へは制限有り ②重国籍合法化後 重国籍者=外国籍の権利を使えるし、日本国籍の権利を使って幹部公務員になれる 日本国籍取得者(外国籍も保有した外国人)=外国籍の権利を使えるし、日本国籍の権利を使って幹部公務員になれる 重国籍者への公職制限:皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事のみ この場合、外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就ける事から、便宜的な日本国籍取得と合わせた公務員の国籍条項の大幅削減としての機能を果たしますし、「外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就けるのに、外国人への「国籍条項」を残しておくのはおかしい」として、権利獲得のための訴訟が起こされるといった事も想定されます。 もちろん、具体的な法解釈や運用は実際の法文が出てくるまでは判明しませんが、議員立法の場合は内閣法制局の審査を経ないため、既存の法制度・法解釈・法運用との整合性は余り問われず、弊害や矛盾を考えていない法案でも通ってしまう傾向もあります。 そのため、重国籍者の権利使用に何も制限を加えない場合、法務省が重国籍を認めない理由で挙げられている「(5)我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する」「(6)二重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる」という点も論点になってくると思います。 なお、諸外国での外国人の公職制限に関しては、オーストリア・韓国では全ての公職に国籍条項があり、米国では連邦政府関係の雇用は原則的に国籍制限があり、州政府関係の雇用でも国籍制限がある場合があるなどになっています。 関連項目 法務省が重国籍を認めない理由 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 参考サイト 国籍条項 - Wikipedia 衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 座長私案(2008/11/12) NEWS @ POO 外国人は、公務員の管理職にはなれませんと最高裁判決。 国籍条項撤廃申し入れへの回答 「公務員採用」国籍条項撤廃運動 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 各国とも、重国籍容認の背景は違っています。 「国内の研究環境や待遇の問題」という、本質的ながらも別分野の問題を除けば、国籍離脱の原因となるのは以下の2点になります。 ①徴兵の義務の回避 ②属人主義課税による納税の義務の回避 このうち②は米国等で見られる現象であり、脱税目的による国籍離脱者が後を絶たないそうです。 「韓国が頭脳流出を防ぐために重国籍を容認した件」に関しては、背景事情は「①兵役の義務の回避」のために重国籍を利用する人が続出したので、その対策をしたというものです。韓国籍を放棄する重国籍者の95%は男性で、子供の兵役回避のために母親が米国で遠征出産して重国籍を取得した男性、米国に帰化する研究者や留学生などが増え続けて「兵役の義務の回避問題」が浮上して、その問題の解決のために紆余曲折を経て決まったのが重国籍容認だそうです。 日本の場合、「①徴兵の義務の回避」に関しては、日本には兵役の義務はありませんし、仮に憲法を改正するにしても、「近代戦では徴兵制はむしろ非効率なため、将来的に導入される可能性も低く、憲法に徴兵制の禁止を明記しても問題はない」というのが防衛問題に詳しい方の一般的な見解ですので、今後とも問題は発生しないと思われます。 問題となってくるのは、「②重国籍に伴う納税の義務」の関係で、現在の日本は重国籍を容認していないので「属人主義課税」は採用していません。 そのため、重国籍を容認して、権利と義務のバランスを取るために「属人主義課税」を採用すれば日本国籍を放棄するであろう人も多く、逆に頭脳流出を加速させるだけの結果を導く可能性が高いと思います。 関連項目 法務省が重国籍を認めない理由 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 参考サイト 徴兵制度 - Wikipedia 【社説】恥ずかしい「遠征出産」の風潮 中央日報 【社説】国籍を放棄するため列を並んでいるとは 中央日報 韓国「頭脳流出」深刻化、「二重国籍」導入が必要 中央日報 「エリート外国人」に二重国籍付与へ 朝鮮日報 国益に寄与してくれる外国人に二重国籍を許可 中央日報 徴兵制 復活? 週刊オブイェクト 週刊オブイェクト ブログ内カテゴリ:徴兵
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このページはファイルアップローディングのテストです。 以下では例として幾つかのパブリックドメインの資料などを載せます。 GNU prolog(Gprolog)のマニュアル 偶然手元にあったので上げてみました。他意はありません。 gprolog.pdf GNU Emacsのマニュアル これは結構ファイルサイズが有るので、覚悟してから見て下さい。 emacs.pdf 適当に作ったpdfファイル test.pdf リンク集 トップページ
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ヤフーブリーケースは5MB以下のファイルでなければアップロードできません。 画像のついたワードファイルをPDF化することによってサイズを小さくすることが出来ます。 使用ソフトは「PrimoPDF」フリーです。 エクセルソフトさんのページからダウンロード 簡単な使い方は インストール→PDF化したワードファイルをワードで開く→印刷→プリンタを「PrimoPDF」→印刷実行 詳しくは取扱説明書読んで
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A4サイズ印刷用PDF『良心の囚人リスト』 下記の画像をクリックすることで、PDFファイルをダウンロードできます。 ※良心の囚人リスト2011A4a.pdf(ファイルサイズ1.6MB,9ページ) 合計: - 今日: - 昨日: - トップページに戻る
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