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合計: - 今日: - 昨日: - 『重国籍者に対する催告』を法務大臣は出来るにもかかわらず、歴代法務大臣は、 その職務権限を、無視しています。 重国籍者に対する催告・・・ヤッチャネェエヨ(ノд`)アヂャー その理由が、めんどくさいからなのか?効果が無いからなのか?、へたに藪をつついて左向き頭の蛇に、 「人権侵害だ!」って糾弾されて噛み付かれるのがいやなのか?・・・、不明ですが。 とにかく、森英介法務大臣は、 「日本国内における重国籍者に対する書面による催告を、その職務権限において履行すること」 をやってない事実を以下の参議院法務委員会質疑から確認してください。 ※以下参議院法務委員会質疑からの抜粋 ○丸山和也君 逆に言うと、ドイツなんかもそうじゃないかと思うんですけれども、 短絡的に考えると、その方がむしろ時代の流れかなと思ったりもしないこともないんですよ。 すると、わざわざ法改正をして、例えば戦後の体制、個人の自由を尊重した憲法下で こういう法律が逆に強化されて、それで今またいろいろ問題が起こっているんですけれども、 これはどういう意図でというかいきさつで、あえてこの国籍法で認知のほかに国籍取得の 届出を要求したんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、 日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、 それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が 二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。 それでいいのかという問題があります。 それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、 そしてやるというのが正しいという、そういう立法政策だろうと思います。 ○丸山和也君 そこで、どうしても二重国籍問題というのが出てくるんだと思うんですね。 それで、現在の国籍法においても基本的には二重国籍は望ましくないという発想ですよね。 それで、先ほど局長の答弁の中で、例えば日本人男性がフィリピン人の女性との間に 子供をもうけたと、そして生後認知をしたケースだとしまして、既にもう子供がフィリピン国籍を 取っているとして、すると、今回の改正で日本国籍を取ったときに、結果的にはまあ、 その後どうなるは別にして、その時点では二重国籍になるわけですよね。 それで、一方、日本の国籍を与えても、日本の法務当局からはフィリピンに対して、 いや、日本国籍を取りましたからおたくの方でしかるべき手続を取ってくださいという通知も しないし、今後もする意向はない、また、そういうことを一々やらないのが国際的な各国の 流れだと、私もそう思うんですけれども、そうなると、ある意味じゃ特定の場合にはだから 二重国籍者をどんどん今回の国籍法の改正によって増やすことにもなるわけですよね。 それと、一方、日本の国籍法は基本的に私が読む限り余り二重国籍というのは前提に していないと。それから、国籍の選択ですか、何条でしたかね、十四条ですか、 こういうことがあって、どちらかの国籍を選ばせるという思想のようになっていると思うんです けれども。 こうなると、二重国籍あるいは三重国籍、四重国籍もあるかもしれませんけれども、 重国籍に対する考え方についても、基本的に考え方自身をどのようにするかということを 考えるときが来ているんじゃないかと思うんですけれども、これについて、まず法務大臣は どのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では 国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、 やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の 利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。 そんなことで、日本では恐らく国籍唯一ということが基本になっていると思いますけれども、 諸外国では重国籍を認めている国も少なからずあるわけでございまして、 これをどうするかというのは、やっぱりこれから国の在り方も含めて大きな議論になると いますけれども。 私は、個人的には、別に特に国籍唯一を基本として特に問題はないと思いますし、 また、今回確かに重国籍が増える、可能性としては重国籍が増える方向に行くと思います けれども、それも二十歳まで、二十歳以下の場合には二十歳のときに自分で決めると、 それで、それ以上であればその二重になった時点から二年後に決めるということで、 かなり自己申告的な感じもありますけれども、私は現状においてさしたる不都合はないん じゃないかなというふうに思っております。 ○丸山和也君 実際の運用で少しお聞きしたいんですけれども、 二重国籍に関する問題なんですけれども、十五条で、法務大臣は、 外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍を選択しない ものに対して、書面により、国籍の選択すべきことを催告することができる、そしてこれを、 催告を受けても選択しなかったら国籍を失うと、こういうふうになっているように思うんです けれども、実際にこういう催告なんてやっているんでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 事務方から答えさせますけれども、ちょっとその前に、 先ほど二十歳と申し上げたのは、二十歳以下の場合には二十二歳のときに国籍を明らかにする と訂正させていただきます。 ○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。 ○丸山和也君 だから、実際問題としては、例えばアメリカで生まれた子供さんとか、 日本人夫婦の、出生地によってアメリカ国籍を持ったと、それで日本に帰ってきて、 そのままにして二つのパスポートを持ってやっていて、成人になっても別に催告も受けないし、 そのままずっといっている方もたくさんいるんですが、 こういうのはどのように考えたらいいんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実はその重国籍の問題というのは非常に難しい問題で、 いろいろ、例えば自由民主党の司法制度調査会のプロジェクトチームなんかでも非常に議論の されているところでございます。 様々な御意見があります。これまでも国籍法については、我が国を取り巻く情勢とか、 国内のいろんな意見とか、そういうことを振り向きながら必要に応じて改正をしてきたわけで ございますけれども、この重国籍の問題については非常に意見が分かれているところで ございまして、今後とも、もちろん国際的な動向がどう動いていくかということも注視しなければ いけませんが、それと同時に、国民的な議論が深まっていくということを見守っていきたいと、 今はそう考えているところでございます。 ○丸山和也君 あえてそれを調べて催告もしないというのは、 そういうことをすれば事務的手数も増えますし、そういう時代の流れもゆっくり見ていた方が いいという配慮からそういう催告もするようなこともないということなんでしょうか、 現実的なとらえ方なんですけれども。 ※重国籍に関する関連法 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日 本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選 択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本 の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本 の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、 日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国 籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の 定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨 の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期 限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を すべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における 催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日 本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選 択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この 限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな らない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であ つても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就 任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対 し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな らない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の 国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の 国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本 の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによ つて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責 めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができな いときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得す る。 (法定代理人がする届出等)
https://w.atwiki.jp/fedorawiki/pages/31.html
PDFビューワとして、evince というプログラムが入っている。firefox の標準 PDF ビューワに初期設定されている。 筆者としては、今のところ、PDFの閲覧目的ではこの evince で不足はない。というわけで、Adobe Reader は今のところ必要がない。
https://w.atwiki.jp/shimashima/pages/24.html
Kawashima et al. 2008 Herbivorous and predacious mites on persimmon trees, Diospyros kaki Thunb., in Korea. International Journal of Acarology 34(2) 167-174 (pdf)
https://w.atwiki.jp/pdf_ref/pages/19.html
いくつかの機能はPDF1.7で導入もしくは変更された。 以下は、それらの追加が議論されている主要な部門への参照と共に、 最も重要な追加機能を示している。
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名前 パーダフォン 種族 pdf (外見)年齢 25歳くらい女の人にしては非常に長身([[主人公]]より背が高い) 性別 女 髪の色 画像参照 髪型 画像参照 目の色 画像参照 戦闘方式 刀で一刀両断 好きなもの テクト・線の細い少年少女 嫌いなもの [[テクト]]の敵 特技 技 両断 性格 ・素直クール侍 ・質実剛健 ・悪(テクトの進む道の障害となるもの)と判断したものは有無を言わさず叩き切る ・線の細い少年が好き、性的な意味で ・テクトが好き、線の細い少年よりも好き ・必要な事は素直に全部話す。必要ない事は全く喋らない ・自分の中で物事を結論づけてから人との対話に臨むので、過程を飛ばしいきなり結論から語り始める癖がある 一人称 某 基本会話 「お初にお目にかかる。某の名はパーダフォン。テクト姫に仕える武人だ」 「非常に残念だ、君には後10年ほど早く会いたかった」 「参る」 装備 1、形状記憶合金の剣 秦の始皇帝の墓に眠っていたオーパーツ まげても元の形に戻る、不思議! 備考 ・どっちでもいける人 ・忠義に熱く、主には絶対服従 ・失敗したり、相手を傷つけたりしてしまった時は切腹でわびようとする ・皆から名前が呼びにくいと言われ下記の流れでパンダさんと呼ばれるようになる。 ・「パーダフォン→パーダォン→パーダソン→パンダソン→パンダサン→パンダ」 ・感想を求めると「問題ない、可愛いのは好きだ」と冷静に語る
https://w.atwiki.jp/cscd/pages/242.html
『PDFインフラストラクチャ解説』1年振りに改訂しました。PDF版も配布開始です。 | 電子書籍、電子出版のCAS-UBブログ PDFの構造について詳しい。
https://w.atwiki.jp/nknb/pages/27.html
PDF系ね。 総合 [#gd99d532] 変換 [#yb2d3fc2] 分割・結合 [#h554aa50] 閲覧 [#vdd31515] 総合 瞬簡PDF:クセロ(後述)の上位版という位置付け?変換・分割・統合が可能。広告表示はご愛嬌。 変換 クセロPDF:変換のみの単機能。多少劣化するけど許容範囲内かな。広告表示あり。 分割・結合 閲覧 FoxitReader:PDF閲覧。Adobe純正ソフトと比べると超速。でもAdobeReaderが無償なのだから、業務向けではないだろう。個人でね。
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外部の専門家 PDF魚拓(雑ですみません・・・) 外専サイトURLリストリスト1のリソースからPDFのURLの魚拓リストURLをまとめました。 ものすごく見づらいですよね・・・。すみません。整形は苦手なんですw 尚、下記PDFはすべて、どなたかが既に魚拓をとられていておりました。 編者はそれをリストにしただけですw 有志の皆さま、心より感謝申し上げます。 http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/1.pdf (魚拓)http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fgpscompany.blogdehp.ne.jp%2Fimage%2F1.pdf type=simple http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/11.pdf (魚拓)http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fgpscompany.blogdehp.ne.jp%2Fimage%2F11.pdf type=simple http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/21.pdf (魚拓)http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fgpscompany.blogdehp.ne.jp%2Fimage%2F21.pdf type=simple http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/22.pdf (魚拓)http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fgpscompany.blogdehp.ne.jp%2Fimage%2F22.pdf type=simple http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/23.pdf (魚拓)http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fgpscompany.blogdehp.ne.jp%2Fimage%2F23.pdf type=simple http //gpscompany.blogdehp.ne.jp/image/81u82B782D782C482CC83Q83X83g82CD82u82h82o81v88C091S959495AA.pdf 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links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について +国籍法 国籍の選択 国籍の選択 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時 が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後 であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところ により、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」 という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本 の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告するこ とができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書 面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に 掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達 したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選 択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その 他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をするこ とができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこ れをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望 によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができ る職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく 反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、 前項の告示の日に日本の国籍を失う。 08.11.19 日弁連 国籍選択制度に関する意見書 重国籍(多国籍)とは 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 THE HAGUE - 12 APRIL 1930 CONSIDERING that it is of importance to settle by international agreement questions relating to the conflict of nationality laws; BEING CONVINCED that it is in the general interest of the international community to secure that all its members should recognise that every person should have a nationality and should have one nationality only; 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
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直接的な国政参政権付与法案 外国人参政権よりはるかに危険!!外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来るため容易に日本の国政参政権を獲得できる <目次> 重国籍の正体 国会法改正案よりも危険な状態だった重国籍 ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項)《注意 政局と日本解体法案審議》 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ■重国籍(多国籍)とは ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ●諸外国の状況を見ると様々です。 ■主な推進者 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 重国籍の正体 重国籍の危険性 外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来る。故に帰化するよりも容易に日本の国政参政権を獲得できてしまう マスコミの報道しない_二重国籍60万人! 国会法改正案よりも危険な状態だった重国籍 国会法の強行採決は、多分委員会か本会議ですので、まだその前の段階です。衆議院与野党議員運営委員会(審議入りを決める)→衆議院委員会→衆議院本会議。そして、参議院与野党議員運営委員会→参議院委員会→参議院本会議。 以上の手順で法律ができます。この法案はあくまで国内法で、外国がらみの重国籍法案・女性選択議定書の要請を優先してください。また、国会法の審議入りを強行しようとしているのは、松本剛明民主党衆議院議員運営委員長ですので、要請をするのであればピンポイントで松本氏です いま、覚醒されているインターネットユーザーの皆様方に、お願いしたい優先順位は、口蹄疫問題の監視も重要ですが、国家の基本法である「重国籍法案の請願取り下げのお願い」と下の稲田先生のFAXを、国益を守る第一位と認識して頂きたくお願いいたします。 http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/d36d3e34b4f6574cbaabafd64587f04c http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/086420d3efd2649be164fd06f6018e8b ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり (水間条項) | 拡散《Ⅰ 青ヶ島などは国籍法改正(二重・三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる! (水間条項) 拡散《Ⅱ 青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》 (水間条項) 以下転載。 《注意 政局と日本解体法案審議》 ●三日前から「重国籍(二重三重国籍)法案」について記載したのは、外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性があるからです。 すでに、民主党(紹介衆議院議員 柚木道義・石毛えい子・小林千代美・仲野博子・稲見哲男・寺田学・藤田一枝・首藤信彦)と公明党(紹介衆議院議員 高木美智代・古屋範子)の議員は、今通常国会に「国籍選択制度廃止に関する請願」と「成人の重国籍容認に関する請願」を法務委員会に提出しております。 政局によっては、いつ法務委員会で審議されるようになるかわかりません。仮に、議員立法で審議入りしたら、一瞬で法務委員会を通過し、国会本会議場でも可決することになります。 また、昨年11月25日、総理大臣へ「重国籍反対請願7,044通」を提出しており、政府法案で提出される可能性は低いですが、法務大臣が「重国籍法案」を、推進してきた千葉景子参議院議員ですので、仮に提出されたとき、亀井静香大臣が外国人参政権付与法案のときのように、閣議決定を拒否してくれるかわかりません。 「重国籍法案」は、外国人参政権や住民基本台帳法などと比べようもないほど、危険なことは前述した通りです。 今後、2008年11月の「国籍法一部改正案」のときのように、国対政治の取引で「重国籍法案」を審議入りさせる可能性があります。 それは、政局が絡んで来ますので、小沢一郎幹事長の動向が鍵になります。 小沢一郎幹事長は、検察審査会が、4月27日に結論付けた「起訴相当」が出て、今後の政局はそれを軸に動き出します。 東京地検特捜部は、3カ月以内に起訴不起訴の判断をします。仮に、全会一致の「起訴相当」を無視して不起訴にしたら、国民から東京地検特捜部の存在価値が問われ、同特捜部は存亡の危機になると思われます。 また、起訴するにしても、参議院選挙に配慮して影響のないときにすることは、衆目の一致した意見です。 そこで、小沢一郎幹事長が選択する参議院選挙の投票日は、7月25日を最適と考えていると思われます。それは、東京地検特捜部が起訴不起訴を判断する3カ月以内は、7月26日までに判断することであり、「小沢一郎起訴される!」との報道を最小限にできるのは、7月25日投票日にすることで、翌26日は選挙結果一色になることを狙って仕掛けてくると思われます。まして、衆参ダブル選挙なら尚更です。 その投票日(7月25日)を選択するには、通常国会を延長する必要があり、延長することで日程的に「重国籍法案」を審議入りさせても、審議未了廃案にならない目処がついたら、一気に強行してくる可能性があるのです。 皆さん、5月末までに「重国籍法案」の審議入りが決定できなければ、今通常国会で成立することはありません。しかし、参議院選挙で民主党と公明党で、過半数になれば成立することになります。 それを阻止するには、「重国籍(二重三重国籍)法案」の危険性を、参議院選挙の「争点」にすることも視野に入れて、国会議員に「重国籍法案」の危険性を要請することが大事になります。それに必要な国会議員は、各政党の国会対策委員長、選挙対策委員長、幹事長、そして衆参法務委員会の理事と委員全員と、上記した「請願紹介議員全員」に、手紙かFAXで真摯に要請することが有効}になります。■憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ●与党国会議員から、次々に繰り返し国会に提出されている「請願」は、悉く「国体破壊」を内包した危険な法案です。 参議院選挙で「自分の選挙区以外のマイナス投票」が認められていたら、また違った民意が反映すると思っています。その発想で「請願取り下げのお願い」を、要請して戴きたいと思っております。 《「日本解体法案」反対請願.com》さんが、重国籍の「請願取り下げのお願い」のひな型をアップしてくれましたので、今通常国会会期末まで、根気よく淡々と請願を取り下げて頂けるようにお願いしてください。 また、外務委員会を見ますと、《第174回国会 321号・1件・82名『女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願』紹介議員 阿部知子衆議院議員》が、提出されています。 この議定書は、飢餓に苦しんでいる最貧国などに蔓延している、女性差別を救済することを目的に取り上げられた問題でした。 それぞれ長い歴史をもっている国々は、伝統と文化に裏打ちされており、国連で画一化された基準によって、判断されることに馴染まない案件もあります。 フランスで教室内でのスカーフ禁止を決めたことの軋轢は、イスラム教徒の女性への差別として国際問題になりました。 同議定書は、本国で審議が終了した問題でも、それに不平不満がある個人や団体が、直接、国連に通報できることを規定してあり、悪用される可能性があるのです。それは、最高裁判所以上の上級裁判所としての権限を、国連に委ねることになるからです。 我が国で、同議定書を支持している団体に、「女性国際戦犯法廷」を企画して昭和天皇に「有罪判決」を決議し、喜んでいた〔VAWW-NETジャパン〕や朝鮮総連女性局などが名を連ねています。 同議定書批准を求めているものの狙いは、皇室の廃止目的が隠されていると思っています。 仮に、「女系天皇を認めないのは女性差別だ!」と、裁判所に提訴して棄却された問題を、個人と団体が国連に通報し、国連から「女系天皇を認めないのは、女性差別にあたる」との、勧告を出されたときの混乱は、誰にでも想像できることなのです。 社民党・阿部知子衆議院議員は、神奈川県選挙区選挙の得票数約4万数千票で落選し、南関東ブロックの比例で救済当選された議員です。その支持者82名の請願が、「国民の声」にされたらたまったものではありません。 そこで、《「日本解体法案」反対請願.com》に同議定書の反対請願「ひな型」もアップされていますので、阿部知子衆議院議員に「請願取り下げのお願い」を要請して、阿部氏が獲得した約4数千票と同数のFAXやメールが届いたら、それを民意として取り下げて頂ける可能性がありますので、宜しくお願いいたします。 詳しい危険性、要請文については、女子差別撤廃条約選択議定書の正体をご覧ください。 《「日本解体法案」反対請願.com》意見書文例:「重国籍法案」の請願取り下げ要望書 *利用、改変可 http //sitarou09.blog91.fc2.com/ http //mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-7.html ■重国籍(多国籍)とは 重国籍イコール複数旅券と考えると、外国国民に日本国民と同じ権利(国政参政権)を与えることになり、そのような重国籍容認に政府や一般有権者が賛同するとは、とても思えませんが、旅券に代わる身分証明書で、一般国民との権利の違いが明確に示されていれば、戸籍の記載が残っていても問題ないと思います。 重国籍の請願署名運動は無理な要望が多かったため、一時中止していましたが、重国籍イコール戸籍の記載と考え、旅券や参政権を制限すれば、日本型重国籍容認ということが可能かもしれません。 ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は ☆重国籍法案 ☆国籍選択制度の廃止 だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。 日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。 詳しくは「■在日韓国人が参政権をほしがる理由」参照 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/528.html#id_02a4e2fc しかも、本国会で請願が受理されている!近々、本当に通る可能性 書いてある→http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、外国人参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 毎年、5月3日の憲法記念日には、全国で様々な催しが行われています。 憲法改正には、様々なハードルがあり改正は容易なことではありません。しかし、憲法に次いで表記されている重要法案の「国籍法」について、いま、二重三重国籍を認める方向の「改悪」が、されようとしていることを国民は知らされておりません。 これも政治家とマスコミの責任ですが、それを国民に知らせない国会議員は、「税金泥棒」と批判されても致し方ないのです。 少し専門的になりますが、「二重三重国籍法案」の問題点を外国と比較して、記述しますので、検証してください。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 〈重国籍容認へ向け国籍選択制度の見直しを検討します。日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりましたが、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らの引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。民主党は、こうした要望を踏まえ、国籍選択制度の見直しを検討しています。〉 もっともらしいことを書き連ねているが、国家存立の根幹をなす国籍法は、数百数千人居るかどうかも分からない少数者の為の法律ではないのです。国籍法など国家の基本に関わる法律は、国民全体の利益を優先的に判断することが大事なのです。 日本人が日本国籍を喪失したことで、両国間を往来して両親の介護することの不都合があるのであれば、「特別法」で対処することで事足りるのです。また、両親双方のアイデンティティを引き継ぐということは、「言語、風俗習慣、伝統、文化」などを引き継ぐことで、ただ「国籍」を引き継いだからといって、アイデンティティを引き継ぐことにはならない。 重国籍容認は、日本の民族構成を、多民族国家へ変貌させる目的が隠されている。 日本解体に直結する、重国籍法案などを法律として制定するには、国会で可決しなければ、絵に描いた餅と同じで問題にすることもありません。 そこで、日本構造解体派は、国会を通すため与党の中に、仲間を集うことが必要となります。 国籍法も表向き自民党が推進したように見えても、国会で最初に呼びかけたのは、昭和五十九年に社会党の土井たか子氏が中心となって提出した「国籍法の一部を改正する法律案」が、さきがけとなっているのであり、元社会党の千葉景子民主党議員が、法務委員会で、自民党議員に罵詈雑言を浴びせて押し切った理由はそこにあるのです。 日本構造解体法案を通す仲間として、白羽の矢を受けた自民党議員は、河野太郎衆院議員だったと窺える国会答弁があります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ○千葉景子君〈…滞っているの自民党さんのところだというお話でございました。(注・人権擁護法案)それは承知である程度は知っておりますけれども、…(略)大臣のリーダーシップを取っていただきたい(略)一つは、重国籍の問題でございます。(略)今、日本の国籍とそれからどこか諸外国の国籍を二重に持つということはかなわないと、こういう今実情でございます。(略)日本に元々生活の場はあるけれども仕事の関係などで諸外国で大変活躍をしている、しかし活躍をするためには(略)そこの資格がないとうまくいかない、しかし日本のやっぱり自分のアイデンティティを残しておきたいと、…(略)子供ですね、…一定の年齢になりますとどっちかにしなさいと言われまして大変その選択に悩むと、こういうケースもございまして、何とかここをできないものだろうか。まあ悪さをするというつもりは全然ないわけでして、…(略)それからもう一つは、…(略)日本の男性と例えばアジアの中ですね、の女性との間に子供ができたと。(略)婚姻関係にない、そして認知も生まれてから認知をしていると。 ですから、父親というのは確定はしているんですけれども、国籍を持てないと。(略)日本の国籍を持つことができないというのは大変子供には気の毒というか、大変悲しいことなのではないかというふうに思っております。こういう問題も一部裁判などにもなっているようですけれども、やはり何とか子供のためにも道を開けないかと。(略)何か解決の道を一緒に御検討いただきますように心からお願いさせていただきたいと思います(以下略)〉と、回りくどい言い回しの質問ですが、「人権擁護法案」とか「国籍法改正案」「重国籍法案」などを推進している、中心的国会議員ということが、この国会質問で分かります。 また、この質問に対して自民党の国会議員の中で、誰が中心人物なのか、政府側の答弁で明らかになっています。引き続き、その答弁を記述します。 ○国務大臣(杉浦正健君)〈生活の御意向、承りました。外国人問題PTで副大臣が取り組んでいただいておりますし、副大臣の方からお答えをさせていただきたいと思います。〉 ○副大臣(河野太郎君)〈二重国籍の問題、まあ重国籍の問題でございますが、実はプロジェクトチームを立ち上げましたときの大きな問題の一つでございました。(略)これだけ国際化が進む中で、二重国籍の問題、見て見ぬふりはできませんので、しっかり前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。いろいろ御指導、よろしくお願いしたいと思います。〉 ○千葉景子君〈ありがとうございます。(略)一緒に考えさせていただけたら大変有り難いというふうに思っておりますし、認知に伴う国籍の取得の問題も、まあ極端なことはあるかもしれませんが、子供の側、子供の立場ということを考えてまた御検討は続けていただければ大変有り難いというふうに思っております。〉と、子供をたてに立法化を求めている。 千葉議員のしたたかなところは、立法過程で問題になりそうな、マイナス要因にあえて触れていることです。 それは、「悪さをするというつもりは全然ないわけでして」とか「極端なことはあるかもしれませんが」と、「悪さ=スパイ行為」とか「極端なこと=偽装認知」の犯罪を、予見できているような発言をしていることに驚きます。 このような流れの中で、「国籍法一部改正案」が国会で可決した。 「国籍法一部改正案」が、2008年11月4日に閣議決定され、同12月5日に参議院本会議で可決されるまでの1ヶ月間、衆参両議員事務所に全国からFAXとメールで、改正案に反対する要望書が津波のように押し寄せ、FAXが一議員に約千枚から数千枚も舞い込み、憲政史上驚くべき事が現実となったのです。 複数の議員事務所では、FAX機が故障するところまでになっていました。 この一連の動きには、火に油を注ぐような「重国籍法案」の問題が、大きく影響していたのです。 2008年11月11日、自民党本部で開催された《自由民主党政務調査会》『法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合』で配布された【重国籍に関する河野太郎座長私案】は、驚愕の内容だったからです。 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金および日本国籍を失うこともある。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。 (注・三カ国の国籍も可能) ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。(注・この条文がインターネットユーザーの琴線に触れたのです。韓国が最近重国籍を認め、中国も重国籍の検討を始めたことで、仮にこの法案が可決して、中国が重国籍を認めると、日本は中国・韓国によって、内側から解体されることが明らかです。) ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。(注・この条文から、重国籍者が就任できる役職は、警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の事務次官、副大臣、都道府県知事、市町村の首長、一般自衛隊員、国公私大学の学長、小中高学校の校長など、あらゆる組織のトップに重国籍者の就任が可能になる。知人の警察官がこの条文を見て「日本が日本でなくなる」と驚いたのも、理解していただけるでしょう。) ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。(この会合が開催された時点では、「国籍法一部改正案」は、閣議決定されており、河野太郎議員が座長を務める同プロジェクトチームの会合も、政務調査会ならびに総務会も通過したあとだった。 ということは、この条文は「国籍法一部改正案」に対する抗議へのアリバイ工作としか思えないのです。本気でDNA鑑定が必要と考えていたなら、国籍法一部改正案の条文に記載されていなければ、説得力がないのです。) この法案を通そうとしている官僚は、法律によって日本解体を策してる革命勢力のように思えるのです。この会合には、法務省民事局民事第一課長、外務省領事局サービス室課長補佐二名、衆院法制局第二部第一課長が出席していた。 日本人は、国際化の時代と叫ばれると、国際社会で孤立化してしまうのではないかと動揺してしまうが、国の成り立ちはそれぞれ違うのであり、移民国家のアメリカ、オーストラリア、カナダの生地主義の国々と違ってあたり前との、考え方が重要なのです。 生地主義は、自国内で生まれたものに国籍を付与するシステムで、重国籍は日常的に発生する。 ●諸外国の状況を見ると様々です。 【移民国家】 《アメリカ》 大使館と国務省のホームページでは、重国籍の存在は認めるが、方針としては支持しないことを表明している。現在、アメリカに帰化する者は、原国籍の離脱と忠誠を誓うことが要求され、他国に帰化する場合にアメリカ国籍を喪失する場合がある。しかし、重国籍が否定されている訳ではない。(他国の国籍を併せ持つ帰化によるアメリカ市民が、他国の選挙で投票したことを理由に州政府からパスポートの発行を拒絶されたことがある。) 《オーストラリア》 原国籍国が二重国籍を容認すればオーストラリア市民権との二重国籍となるが、オーストラリア市民が他国の国籍を取得すれば、オーストラリア市民権を喪失することになっている。(1) 2001年、他国の国籍取得によるオーストラリア市民権喪失を定めた1948年オーストラリア市民権法第17条の廃止を含む改正法案が提出されたが、まだ成立していない。(2003年11月時点) 《カナダ》 1946年から、帰化に際して原国籍離脱要件を課していない。また、1977年から、カナダ人が外国籍を任意取得してもカナダ国籍は消滅しないことになっている。しかし、1994年、下院常任委員会(市民権及び移民に関する)は、外国籍を任意取得したカナダ人からカナダ市民権を剥奪する可能性に言及した報告書が発行されている。この改正はまだ行われていない。 これら、移民国家に於いても、重国籍に関しては条件を厳しくする方向になっており、日本が緩和する根拠は見当たらない。 【ヨーロッパ】 価値観を共有する西欧諸国で設立した欧州評議会は、1963年に「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の兵役義務に関する条約」を採択している。 その内容は「基本的に重国籍は望ましいものでなく、可能な限り防止する」という立場に立ったものだが、移住労働者の増加と定住、国際結婚の増加、欧州連合の域内自由移動の政策等から見直された。 ここで重要なことは、価値観即ち「人権、民主主義、法の支配」の共有が前提条件になっているのであり、現在、日本に多く永住している近隣諸国民とは、価値観を共有できる状況になっていない。 1997年に欧州評議会で採択された『ヨーロッパ国籍条約』は、「出生や婚姻により重国籍となった場合には、その国籍の保持を認めることになった」(第14条)。 それ以外の帰化等による場合については、「締約国が独自に定めることができる」(第15条)ことにしている。 《イギリス》 植民地大国だったイギリスは、生地主義を採っており、国籍選択制度はない。帰化に際して原国籍離脱要件を課すこともない。1981年、国籍法改正準備過程に、「イギリス人の外国籍の任意取得によるイギリス国籍の消滅を検討」されたが、いまだ採用されていない。 《フランス》 フランスは、父母両系血統主義を採用している。 外国人の両親からフランスで生まれた子は、居住要件を満たしていれば、成年(18歳)に達した時にフランス国籍を取得できる。(1998年から) フランスへの帰化に際しては、原国籍離脱要件を課さない。(1889年から) また、フランス人が外国籍を任意取得してもフランス国籍は消滅しない(1973年から) 《ドイツ》 1999年、国籍法の改正で、出生による重国籍が容認されるようになった。但し、出生により重国籍となった者は、成年に達してから23歳までの間に国籍を選択をしなければならず、しないものはドイツ国籍が消滅する。 ドイツへの帰化の場合は、原国籍離脱が条件となっている。 ドイツ人が、任意で外国籍取得する場合は、原則としてドイツ国籍は喪失する。 価値観を共有しているヨーロッパの中心的国家のドイツでも、重国籍に慎重姿勢であり、我が国には、欧米人に理解しがたい反日国家の国民が多く存在する現状では、重国籍を認めることなど無理なのです。 《イタリア》 イタリアは、父母両系血統主義を採用している。1986年、国籍選択制度を廃止して、1992年、イタリア人が外国籍を取得してもイタリア国籍を保持できるようになった。 イタリアへの帰化には、原国籍の離脱を求めていない。 《スウェーデン》 スウェーデンは、父母両系血統主義を採用している。2001年、新国籍法から重国籍が認められるようになった。 出生によりスウェーデンと他国との重国籍となる子には重国籍が認められる。スウェーデン人が外国籍を取得してもスウェーデン国籍を保持できる。 また、外国人がスウェーデン国籍を取得しても原国籍を保持できる。 《スイス》 スイスは、父母両系血統主義を採用している。 国籍選択制度はない。スイス人が外国へ帰化してもスイス国籍は自動的には消滅しないものとされている。1990年、スイスへの帰化に際して原国籍離脱条項が廃止された。 【中南米諸国】 1991年以降、アメリカに移民を送っているラテンアメリカ諸国は、次々と二重国籍を認めている。 《メキシコ》 メキシコは、他の中南米諸国同様に生地主義を採用している。1997年、憲法が改正され、重国籍を全面的に認めた。 但し、出生によるメキシコ人と帰化によるメキシコ人を区別し、「出生によるメキシコ人は誰もその国籍を剥奪され得ない」と規定された。 【アジア諸国】 《中華人民共和国》 1980年制定国籍法第3条は、「中華人民共和国は、中華人民共和国の公民が二重国籍を持つことを認めない」と規定している。 自国民を親として外国で出生した子でも、出生と同時に外国籍を取得している場合には国籍は付与されない。中国人が外国籍を取得すると中国国籍を喪失し、中国への帰化を認められたものは、原国籍を保持できない。 日本で重国籍の審議が、始まったことに合わせたかのように、中国でも重国籍の検討が始まったようだ。日本の審議内容に、重国籍を認める国の条件には、重国籍の対象国も重国籍を容認していることを条件としていることで連動しているようだ。 現在、長期滞在外国人は、在日韓国・朝鮮人を超えて中国人が最大になっており、1000万人移民推進法案と併せて重国籍法案が成立したら、合法的に日本は中国の一省に組み入れられることになる。 《インド》 帰化には、原国籍の放棄を条件としている。インド人が外国籍を取得する場合はインド国籍を喪失する。 《フィリピン》 2003年8月、在外フィリピン人の重国籍を認める法律が成立した。 この改正で、日本人男性に認知されて日本国籍を取得したフィリピン人は二重国籍となり、2009年1月1日に施行された「国籍法一部改正法」で日本国籍取得した外国人の重国籍問題が、近々また法廷に持ち込まれることになる。 《韓国》 最近、重国籍を認めることになった。また、選挙権の二重行使を認めている。 重国籍法が成立すれば、在日韓国人が求めている外国人参政権問題もすべて解決してしまう、重要法案にも拘わらず、危機感を持っている国会議員は少数しかいない。 ■前述した通り憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 ◆◇◆◇◆ ■主な推進者 猪口邦子(自民党) 河野太郎(自民党) 小宮山洋子(民主党) 近藤昭一(民主党) 土井隆一(民主党) 西村智奈美(民主党) 鳩山由紀夫(民主党) 細川律夫(民主党) 円より子(民主党) ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性がでてきました 至急「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 自民党本部にも「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の危険性を説明して監視と阻止をお願いしてください ※出来れば一法案一枚が望ましいです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます これは誰でも結構ですので衆参両院の純粋比例全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください こちらを参照してください ttp //www.dpj.or.jp/member/?search=%94%E4%97%E1%81%40 os=0 ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 主要テレビ局へ民主党の重国籍 国籍選択制度の廃止の危険性を説明し報道と徹底周知を要望してください FAX番号は公開していませんがEメール、手紙での要望は各局受けつけています ※どちらかという手紙の方が効果があると思います ※NHK、産経新聞はFAXによる意見を受け付けています FAXにまとめてどんどん送信してください 民主党が重国籍を通したがるのは知名度がないからです 広く知られ世論が反発する事で通せなくなります NHK http //www.nhk.or.jp/css/goiken/letter.html https //cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi 日本テレビ 〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1 日本テレビ 視聴者センター部 http //www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html TBS 〒107-8066 東京都港区赤坂5-3-6 TBS『番組名』宛 https //cgi.tbs.co.jp/ppshw/contact/0030/enquete.do フジテレビ 〒119-0188 フジテレビ「(番組名)」係まで。 http //wwwz.fujitv.co.jp/response/index.html テレビ朝日 http //www.tv-asahi.co.jp/contact/ テレビ東京 http //www.tv-tokyo.co.jp/index/company/goiken.html c72 マスコミを支配する電通 https //ssv.cc.dentsu.co.jp/jp/mail/d2_toiawase/other.html スポンサーリスト http //www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1.html 読売新聞 http //info.yomiuri.co.jp/contact/ 産経新聞 http //sankei.jp/inquiry.html#Articles 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください http //www.nicovideo.jp/watch/sm10780974拡散】7月1日 中国国防動員法 日本個人観光ビザ緩和の方針 同時施行か 大至急、メール・FAX・ハガキ・電話等で反対の声をあげて下さい! 観光行 E-mail:kankocho@mlit.go.jp http //www.mlit.go.jp/kankocho/concierge/goiken.html 外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/comment/index.html 警察庁 https //www.npa.go.jp/goiken/ 周知、拡散、願います ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 セブンイレブンにネットプリントというサービスがあります http //www.printing.ne.jp/ 原稿を直接セブンイレブンのコピー機に送信出来ます コンビニにFAXは常備してありますので組み合わせれば送信出来ます