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九条と言峰 ●
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九条林檎 No.02 基本情報 活動の記録スタートダッシュイベント期間 予選イベント期間 名言集 ファンのブログやnote、togetterまとめなど 基本情報 SHOWROOM リンク Twitterアカウント note「さよならのうた」 一人称:わし 愛称 のじゃりん様 好きなもの 羊肉、チーズ、赤ワイン、タピオカ 嫌いなもの 生トマト 好きな色:紫(マシュマロ返答より。大抵の色の服は着てきたが、紫は高貴な色なので気に入っているようだ) 活動の記録 スタートダッシュイベント期間 配信の思い出 真祖の娘たる吸血鬼としてのクールで高貴な振る舞い(ずっとやっていると疲れるらしい)と肩ひじ張らないふにゃりとした優しい振る舞いを使い分けていた。曰く「人間ごときのために疲れるのもシャクじゃしな」とのこと。どちらにおいても高貴で長命な存在、「九条林檎」であることには強いこだわりを見せていた。 元々「二の部屋の九条林檎」「二番目の魂の九条林檎」などあくまで「九条林檎」として名乗っていた。「のじゃりん様」という愛称は他の候補者と区別するために必要だ!と視聴者の間で盛り上がったものを採用した形。 吸血鬼あるあるについては「日光を多少浴びても大丈夫だが、ハーフなので傷がすぐに再生するわけではない」らしい。普通に肉なども口にしているので、ニンニクも大丈夫なのだろう。ただ寿命は長いらしく、数百年眠っていたという発言もあった。 視聴者の健康を気遣う発言が非常に多く、特に交互浴を熱心に勧めていた。血をサラサラにして欲しいとのこと。 生トマトが嫌いだと言った次の配信から2にトマトを二つ投げつけたロゴが配信背景に加わった。眷属(後述)が作ったらしい。 元々スマホをあまり触るたちではないらしく、フォロー返しをした次の日の配信では首がしんどいと嘆いていた。 配信の最後には「おててふりふりなのじゃ~」と視聴者を見送るのが通例となっていた。本当に画面の向こうで手を振っていたらしい。 同様にゲーム中も体が勝手に動くタイプらしい。ゲームはスプ〇トゥーン・ポケ〇ン・マリ〇カートなど任〇堂のものが多いようだ。 映画を結構見る方で、視聴者にバーフバリをオススメしてきたこともあった。 人間数え(ねんころりん配信)が人気だった。内容は眠れない視聴者のために、羊を数えるように人間を一匹から百匹まで数え上げるというもの。ただし人間は羊と違って愚かなので、争ったり殺し合ったり妙な発明をしたりして数が減る。人間の愚行オンパレードであり、歴史方面への造詣を感じさせる。マシュマロ返答でも歴史を学ぶことを放棄しつつある人類を憂いており、やはりそちらには詳しいようだ。 Twitterの思い出 Twitterは不慣れで当初は「何が面白いのだ……」とぼやきながら操作していた。 Twitter上の告知は眷属(コウモリ)が行う事もあり、その際にはツイート冒頭にコウモリの絵文字(□)、語尾に「ぴしゅ」がついていた。配信中では「眷属ならわしの膝の上で寝ておる」等の発言があった。眷属は獣の匂いがするが人間よりカワイイとか。電子関係は主同様あまり得意ではないようだ。 予選イベント期間 配信の思い出 優しい声で人間を数え寝かしつけてくれた深夜のねんころりん配信。人間は愚かじゃと嘆きながら、我々にラブアンドピースを信じて生きろとエールを送ってくれた。 Twitterの思い出 予選期間前に上述の「さよならのうた」を投稿。他の魂の行動を肯定しつつ、自らは「九条林檎」として人間の掌の上で踊ることを拒絶しショーレースからの辞退を宣言。 蟲毒ネタが流行りだした頃、ふとフォロワー欄をみたらフォローされていた。しばらくしてみたら、フォローが外れていた。その後気になってプロフィールを見に行ったら、場所が「残滓」になっていた。 名言集 「□(コウモリの絵文字)林檎様が拗ねて…いえ、お食事をしておりますので、林檎様の眷属が代わりに宣伝させていただきますぴしゅ!よろしくお願いしますぴしゅ!」Twitterより 「【危険】人間100匹集めて観察したら怖すぎた…【超凶悪】」Twitterより 「皮肉屋にも、革命家にも、煽動屋にも、道化師にも、一般人にも、友人にも、偶像にもなれず、すまんの。」note『さよならのうた』より ファンのブログやnote、togetterまとめなど twitter魚拓 アーカイブ集
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みんな書いてー 2009/01/15 ALIASが面νに懺悔を立ち上げる 2009/09/28 ギリシャ軍 及びVIP執行委員会に占領される 2009/09/28 午前3時40分 遠藤がギリシャ軍及びVIP執行委員会を撃退する 2009/09/28 午前3時45分 VIP執行委員会壊滅 ギリシャ軍は大規模な抵抗戦を展開しながらも一時撤退する ご意見、ご要望はこちらへ さすが遠藤隊長です(´;ω;`) -- 遠藤 (2009-09-28 03 45 09) (´;ω;`) -- 午後46 (2009-09-28 03 51 24) 遠藤すごーい -- 名無しさん (2009-12-07 19 39 22) 名前 コメント (´・ω・`)
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(秘密保持命令違反の罪) 第七三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(改正、平一七法律七五) 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。(本項追加、平一七法律七五) (本条追加、平一六法律一二〇)
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「分かった・・・対処できるよ。たぶん・・・」 進まぬ歩 パーソナルデータ imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (画像URL.png) 名前 九条朱音(クジョウ アヤネ) 年齢 16歳 性別 女 クラス 転生者 / 勇者 属性 虚 / 虚2 一人称 私 種族 種族名 ワークス 学生 二つ名 名も知らぬ人の転生者 髪の色 茶色 瞳の色 黑色 肌の色 黄色 身長 / 体重 156cm / 48kg 武器 刀 戦闘スタイル 攻撃特化 ライフパス 出自 記憶喪失 キーワード 失われたメモリー 目的 残念系 邂逅 ノア 感情 恐怖 印象 常識外れ 性格 臆病 概要 半年前に輝明学園にウィザードとして転校してきた少女。 本人はまだウィザードとして目覚めて間もないが、既に熟練のウィザードと同等の戦力を有している。 これは彼女がノアによってウィザードとして覚醒させられたからである。 (当の本人はその事を知らずノアの誘拐からウィザードとなり生きては帰って来たものの、その記憶を失っていた) 臆病な性格をしており、自分がウィザードとなった経緯も分からぬままなのも相まって自分の力に全く自信を持っておらず、失敗する事ばかりを考えてしまうという。 戦闘ロール 名前も知らない者が使っていたという刀を使用して戦う。 複数の特技を組み合わせての一撃はすさまじいものだが消費も荒く、守る術を全く持たない彼女の戦い方は危なっかしい。 台詞集 状況 台詞 状況 台詞 状況 台詞 状況 台詞 状況 台詞 状況 台詞 状況 台詞 簡易キャラクターシート レベル クラス 属性 Pr CF修正値 14 転生者 / 勇者 虚 / 虚 7 2 クラス履歴 クラス名 侍 クラス名 能力値 筋力 器用 感覚 理知 意思 幸運 16 6 10 8 4 7 戦闘能力値 命中 21 回避 7 魔導 8 物攻 42 魔攻 1 物防 21 魔防 9 耐久力 106 魔法力 91 行動 17 特技 名称 SL 参照ページ 愛刀 5 E30 踏み込み 3 E31 遺産所持 1 E40 意思持つ刃 3 E40 エンシェントアーツ 5 E40 刻まれし技(物攻選択) 3 E40 リミットブレイク 1 E41 絶対運命 1 E41 永却の記憶:エンシェントアーツ選択 1 DL74 伝承技法:ジュラシックソウル 1 DL74、E54 勇気ある者 1 B104 光の刃 5 B105 命を超える者 1 B105 命の煌めき 1 B105 超巨大武器 1 B111 トゥーハンドスタイル 1 B111 伝家の宝刀 1 B111 超巨大武器Ⅱ 1 B113 トゥーハンドスタイルⅡ 1 B113 トレーニング:命中 1 B113 トレーニング:物攻 1 B113 魔法力UP 1 B113 鍛錬:魔法力 1 E66 伝家の宝刀Ⅱ 1 E67 ハイパーセンス 1 E67 モンスターハンド 1 E67 能力値UP:筋力 3 DL96 能力値UP:感覚 2 DL96 ワンポイント 1 DL96 能力値UPⅡ:筋力 3 DL96 コンティミュアルライト 1 E69 ノック 1 E69 ロック 1 E69 装備品 部位 名称 種別 参照ページ 武器1 同田貫(三日月宗近相当) 白兵(刀) DL103 武器2 名称 種別 参照ページ 魔装1 名称 種別 参照ページ 魔装2 名称 種別 参照ページ 頭部 紫のリボン(クリムゾンハット相当) 防具 E99 上半身 名称 種別 参照ページ 衣服 輝明学園改造制服 防具 B140 肩 魔法印の腕章(ミスリルショルダー相当) 防具 E100 籠手 制御の篭手(パワードブレイス相当) 防具 E100 装身具 名称 種別 参照ページ その他1 名称 種別 参照ページ その他2 名称 種別 参照ページ 所持品 名称 種別 個数 参照ページ ハイHPヒールポーション ポーション 1個 B123 ハイMPヒールポーション ポーション 1個 B123 名称 種別 ●個 参照ページ 名称 種別 ●個 参照ページ 名称 種別 ●個 参照ページ 消費経験点 140点 戦闘プラン・他 戦闘時の動きを説明。他に弱点や今後の成長方針を書くと良いかもしれません。 ※1参照ページは数字の頭に基本ルルブの場合「B」上級ルルブの場合「E」と表記してください。 例→B100(基本ルルブ100ページ) ※2戦闘能力値は未装備ではなく合計値を入力してください。 ※3戦闘能力値は常時のスキル以外による上昇値・減少値を反映させないでください。例えば、《さみだれ打ち》をSL3で取得していても、入力欄に【魔導】-2【魔攻】+15分は加算しません。 ※4『クラス履歴』欄にはクラスの欄に入力していない過去に経由したクラスを全て入力してください。
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(国際出願による特許出願) 第一八四条の三 千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)[国際出願日及び国際出願の効果]又は第十四条(2)[国際出願の欠陥]の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ⅱ)[願書]の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。 2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条[パリ条約による優先権主張の手続](第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。(改正、平一四法律二四)実 (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定日における実際の出願日とみなされること(PCT一一条(3))から、我が国において特許を受けようとして我が国が指定国に含む国際出願であってPCT一一条(1)若しくは(2)(b)又は一四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められたものは、PCT一一条(3)、特許法二六条の規則により当然に特許法による特許出願としての効力を有することとなる。このような効力を有する我が国を指定国に含む国際出願を国内出願と同じように特許法上の手続につなげるために設けたのが本条である。また、本条の規定により我が国に対する特許出願とみなされる国際出願(以下「国際特許出願」という)の内容は、まず国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されたものにより特定されることが明確にされている。 一項の規定により特許出願とみなされた国際出願であっても、PCT一二条(2)、一四条(1)(b)、(3)(a)又は(4)の規定により取下げられたものとみなす旨の宣言を受けた国際出願、出願人が取下げた国際出願、PCT一四条(3)(b)の規定により我が国の指定が取下げられたものとみなす旨の宣言を受けた国際出願等は、PCT二四条(1)の規定により特許出願の取下げと同じ効果をもって消滅する。 PCTに基づく国際出願においても、特許出願等に基づく優先権の主張(昭和六〇年の一部改正)及びパリ条約による優先権の主張をすることが認められている(PCT八条(1))。現行特許法は四三条(四三条の二第三項において準用する場合を含む。)においてパリ条約による優先権の主張の方法を定めているが、国際出願についてはPCTに基づく規則においてその主張の方法を規定している(PCT規則4.1(b)(i)、4.10(a)(b)及び17.1)ことから、その規則によることとし、ニ項において四三条(四三条の二第三項において準用する場合を含む。)は適用しないこととした。 なお、国際特許出願について適用しない規定の範囲は、平成一四年の一部改正前は、四三条のみであったが、同改正により四三条の二まで拡大されている。 国際出願における特許出願等に基づく優先権の主張については、一八四条の一五を参照されたい。 [参考] <一九七〇年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約>国際出願法一条参照。(青本第17版)
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (介護保険) 第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 (保険者) 第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 (国民の努力及び義務) 第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 (国及び都道府県の責務) 第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 (医療保険者の協力) 第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 (定義) 第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。 3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要介護状態にある六十五歳以上の者 二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの 4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要支援状態にある六十五歳以上の者 二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの 5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 7 この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 8 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。 一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国民健康保険法の規定による被保険者 四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。 2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。 3 この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 4 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 5 この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 7 この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。 8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 9 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 10 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。 11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 14 この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。 15 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 16 この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 17 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 19 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 20 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第五号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。 22 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。 23 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。 24 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 25 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 26 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。 第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。 2 この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 3 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 4 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 5 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 6 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 7 この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。 8 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 9 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 10 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 11 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 13 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 14 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。 15 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 16 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 17 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
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(出願の変更の特例) 第一八四条の一六 実用新案法第四十八条の三第一項[国際出願による実用新案登録出願]又は第四十八条の十六第四項[決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願]の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願の変更については、同法第四十八条の五第四項[明細書等の効力]の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項[書面の提出]、同法第四十八条の四第一項[外国語実用新案登録出願の翻訳文提出]の外国語実用新案にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 (本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六) 趣旨 本条は、国際実用新案登録出願の出願の変更の特例を定めたものである。 国際実用新案登録出願は国際出願日にされた実用新案登録出願であるから、国際出願日から我が国において出願の変更が可能となるが、出願変更が認められるには、当該出願が我が国において手続的に確定している必要がある。国際実用新案登録出願が手続的に確定するためには、日本語実用新案登録出願にあっては、実用新案法四八条の五第一項の書面を提出し、かつ、実用新案法五四条二項の規定により納付すべき手数料を納付し、外国語実用新案登録出願にあっては実用新案法四八条の四第一項の翻訳文(これに代えて同条二項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び実用新案法四八条の五第一項の書面を提出し、かつ実用新案法五四条二項の規定により納付すべき手数料を納付しなければならない。 また、実用新案法四八条の一六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同様の理由により、同条一項の申出の際に手数料及び外国語でされた国際出願であっては翻訳文を提出して前記手数料納付等に相当する手続がすでになされているので、特許庁長官による当該申出についての決定以後とした。(青本第17版)
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西九条 灯花(にしくじょう とうか) 西九条 灯花 キャラクターカード 属性:知 使用代償:[白白] MHP:500 [武]:200 [敏]:300 [知]:300 [器]:400 [穏]:200 作品名:Rewrite Harvest festa! 特殊能力1:ガーディアンジャパン 使用代償:[0] 自ターン中に使用する。 このキャラに敏+200または知+200する。(1ターンに1回まで宣言可能) 特殊能力2:輪ゴムライフル 使用代償:[赤] 「Rewrite」キャラが参加しているバトル中に使用する。 相手バトル参加キャラに100ダメージを与える。 「あらあら、昨日一日で一体どんな秘密を握っちゃったやら」 Version/カード番号 Ver7.0/0563 レアリティ C コメント エースにする時は
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 民法・条文 民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 民法(民法第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 民法・条文・第一編 総則 第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人 第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条) 第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条) 第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条) 第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二) 第五節 罰則(第八十四条の三) 第四章 物(第八十五条―第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条―第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二) 民法・条文・第二編 物権 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) 第二章 占有権 第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条) 第八章 先取特権 第一節 総則(第三百三条―第三百五条) 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条) 第九章 質権 第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条) 第十章 抵当権 第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二) 民法・条文・第三編 債権 第一章 総則 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 民法・条文・第三編 債権 第二章 契約~第五章 不法行為 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条―第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条) 民法・条文・第四編 親族 第四編 親族 第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条) 民法・条文・第五編 相続 第五編 相続 第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条) 第三章 相続の効力 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条―第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条) 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条) 第七章 遺言 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)