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(同前) 第六七条の四 第六十七条第一項[審査官による審査]、第四十八条[審査官の除斥]、第五十条[拒絶理由の通知]及び第五十二条[査定の方式]の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。 (本条追加、昭六二法律二七、改正、平六法律一一六) 旧法との関係 なし 趣旨 本条は、昭和六二年の一部改正により新設されたものであり、特許権の存続期間の延長登録の出願について特許出願の規定を準用することを規定したものである。詳しくは、特許法四七条一項、四八条、五十条及び五二条の[趣旨]を参照されたい。 なお、平成六年の一部改正により、査定の方式が条文移動したことに伴う、形式改正が行われている。(青本第17版)
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1905年(明治35年)に御霊教の下部組織として設立された文学会。 会長には当時の御霊教の幹部であった谷川幹夫が就任した。 同人誌『筑波文學』を発行し、一時は「筑波に文学あり」と言われる ほどの勢力を誇り、筑波派と言われたが、やがて太平洋戦争にお ける紙不足によって廃刊に追い込まれ、会自体も解散状態になった。
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第五章 審判 (拒絶査定に対する審判) 第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわら ず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 (補正の却下の決定に対する審判) 第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。 二 その商標登録が条約に違反してされたとき。 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 四 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。 五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る 商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。 2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。 3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号まで に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時 から存在しなかつたものとみなす。 2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。 第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標 登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五 号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録につい ての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するもの として需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又 はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請 求することができない。 第四十八条 削除 第四十九条 削除 (商標登録の取消しの審判) 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加 えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視さ れる図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その 指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその 請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務 に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求 人が明らかにしたときは、この限りでない。 3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係 る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証 明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由が あることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。 第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての 登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき は、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若し くは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。 第五十二条 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。 第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登 録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務につい ての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人 も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。 第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつ て商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて 審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。 2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消す べき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、 その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。 3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。 第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の 当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするも のであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録 出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことに ついて審判を請求することができる。 第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 第五十五条 第四十六条第三項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。 (拒絶査定に対する審判における特則) 第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。 3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十 五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効 果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一 項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立 人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中 「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。 2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。 (意匠法の準用) 第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
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(登録異議の申立て) 第四三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第一項、第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項[特許法の準用]において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 (本条追加、平八法律六八、改正、平一七法律五六)
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2019年4月 目次 +... 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 4/1 「踊る北方魔界オカメインコ」の中身をTwitterに投稿。 エイプリルフール 短時間桃子乗っ取り 九条家コラボ配信「九条家の円卓」 4/2 ボイトレ行くからゲリラ配信 オリジナルアバター2種実装。ボーイッシュアバターに命名「さやか」 作業時間確保のため日~金はラジオ配信15分間、土曜日はバーチャルキャストで1時間と方針を固める 4/3 「キミト ツナガル パズル【18】」ハイブリッドハイティーン九条林檎 配布開始(~4/30) 4/4 バス停から棗様に配信サポート。「アップルサポートセンター」呼びされる 4/5 #四月一日さんちの踊ってみた 動画投稿 4/6 Blocks配信ではSHOWROOM・レコーダー・OVRDROP(コメントビューアを出す)・Blocks・LIV(クロマキー合成)・バーチャルモーションキャプチャー全部立ち上げるので重い 4/7 4/8 江の島デート 4/9 「近我の年齢を知らない者が多いが我18なんだ」 4/10 体調不良により声が出せなくなりオタマトーン配信 イベント「近未来バーテンダーADV『VA-11 Hall-A』Switch本体&ソフト獲得バトル」開始 4/11 4/12 Youtubeでゲリラ竹林酒コラボ。のらきゃっとさんが視聴していたらしい 連続配信100日目 4/13 道頓堀で動画放送開始 4/14 「連続配信じゃないのも含めると140日目なんとネタ切れだ」と発言 4/15 「VCI作るんだ我Unityに挑戦するぞ」→「できた」ギターを作る 夜配信で公開動画収録 スーツと眼鏡 おちゃめ機能首振り動画をTwitterに投稿 4/16 結目ユイとの会話によりバ美肉の創造神だったことが判明(8人ほどモデリングした) 4/17 ニコニコ超会議出演の発表 スマホ画面インスタっぽいスナック字幕動画を投稿。300いいねで続編制作→爆速で達成 スマホで字幕編集したらPCの10倍時間がかかったらしい 4/18 マイクトラブルによる代打ゆっくりボイス。バイノーラルマイクは生きていたのでASMRに変更。マイク復活ののち作業配信 魔界落語「マカロンこわい」 4/19 「ドラム下手くそ我」Twitter投稿 マパ上様スポンサーにより導入されたマイクがすごくいいマイク 4/20 マパ上さまコミティアに出ます「ら05a」テロップ作成(本来の作業から外れてる) 吉本坂のセカンドシングル「今夜はええやん」MVよかった我はああいうの好き 4/21 ゲリラ配信 イベント1位終了「これで我の家にSwitchがやってくるいえーい」 4/22 4/23 4/24 4/25 新アバター2種実装 おしゃべりフェスのリハをしてきたぞ 明日から我喋れないからな、朗読配信とか用意している 4/26 イベント「」開始 音声合成林檎配信 ゆっくりあるじ ホテルのベッドの上で正座 声出すとフロントから内線かかってきそう 4/27 芥川龍之介「煙草と悪魔」朗読 明日のスケジュールはホテルで通信リハ、そのあと現地で働き、中抜けしてカラオケ部屋でおしゃべりフェスにつなぐ 「幕張メッセで当日働いてるの我だけだからな」「明日カラオケの音がしてもびっくりしないように」 「握手会の映像を見て勉強してきた」「神対応も塩対応も自由自在だ」 4/28 朝配信リハ前準備 超会議で長年尊敬していた大先輩の左手をやらせてもらった 4/29 インスタ垢作成 久しぶりのバーチャルキャスト 4/30 平成バーチャルカウントダウン動画(13 55~14 00の5分枠) 「我の平成の歴史5か月しかない。なのにすごい声変わってる」
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(特許出願の審査) 第四八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行う。(本条追加、昭四五法律九一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条から四八条の六までは、昭和四五年の一部改正で新設された規定であり、出願審査の請求に関して規定したものである。そのうち本条は、審査請求制度の原則について規定したものである。従来特許出願にあったときは、当然に職権で審査を開始し進行することとなっていたが、今後は出願審査の請求があってはじめて審査を行う趣旨を宣明したのである。したがって、出願審査の請求のない特許出願を審査しても、その審査はその手続について重要な前提要件を欠くものであり、なんら効力を生じない。(青本第17版)
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五ヶ条の御法式 1617年(元和3年) 3月、甚右衛門が御評定所に呼び出され、本田佐渡守や諸奉行の前で、「願い」という形で傾城町を許された。 そのときに付けられた、5つの条件のこと。 甚右衛門へ被仰渡候書出 五ヶ条覚 一、傾城町之外、傾城屋商売いたすべからず。傾城囲之外何方より、雇来候共、先々へ傾城遣候事、向後一切停止たるべき事 一、傾城買ひ遊候者、一日一夜より長留致間敷事 一、傾城之衣類、惚縫金銀之摺箔等、一切着せ申間敷候、何地に而も、紺屋染を用可申事 一、傾城町屋作普請等、美麗にいたすべからず。町役等は江戸町之格式之通、急度相勤可申事 一、武士商人体之者に不限、出所不確か不審なる者、致ヒ(ギョウニンベンに非)徊候はば、住所致吟味、弥不審に相見候はば、奉行所へ訴え可相守もの也 右之通可相守もの也 奉行
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(存続期間の延長登録) 第六七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)(改正、平一一法律四一) 四 前条第二項[存続期間の延長]の政令で定める処分の内容 (改正、平五年法律二六、平八法律六八) 2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。(改正、平一一法律一六〇) 3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項[存続期間]に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。(改正、平五年法律二六、平一一法律四一) 4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りではない。 6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。(改正、平一一法律四一) (本条追加、昭六二法律二七) 旧法との関係 なし 趣旨 本条は、昭和六二年の一部改正により新設されたものであり、特許権の存続期間の延長登録の出願に関し規定したものである。 一項は、特許権の存続期間の延長登録の出願をする際に提出すべき願書の作成要領について規定したものである。 なお、平成八年の一部改正では、一号中から「法人にあつては代表者の氏名」を削除した(改正理由は三六条の解説参照) また、平成一一年の一部改正では、三号中のカッコ書きから「二年以上」を削除した(改正理由は前条の解説参照)。 二項は、特許権の存続期間の延長登録をする際に添付すべき資料について規定したものであるが、「延長の理由を記載した資料」の内容は、規制法によって要求する資料が異なってくるため、対象に応じて、要求する資料を経済産業省令で規定することとした。要求する資料は、審査官は、六七条の三第一項各号で規定している要件に延長登録の出願が該当するか否かを判断するのに必要かつ十分な資料として、特許法施行規則三八条の一六に規定されている。 三項は、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる期間を規定したものである。出願に要する期間は規制法により異なることも予想されるため対象に応じ政令で規定することとした。政令で規定される期間は現在のところ特許法施行令四条に規定されているようにいずれも三月である。 また、処分の日が遅くなり、処分の日が特許権の存続期間の満了日に近くなったような場合、当該特許権の存続期間が満了直前になって、突然、存続期間が延長されることとなり、場合によっては、六項の公報が出たとき、すなわち、存続期間が延長される可能性があることの警告措置がとられたときには、既に継続期間が満了した後であるという事態も考えられる。しかし、出願人は処分の日を管理できないため、偶然、処分の日が存続期間の満了前六月以降となったことのみをもって延長登録の出願をすることができないとするのは出願人にとって酷であるとの指摘があり、存続期間の満了前六月以降であっても、一定の条件(六七条の二の二参照)を満たせば延長登録の出願をすることができることとした。ただし、いったん消滅した特許権を復活させることは法的安定性を著しく損なう結果となるため、満了後の延長登録の出願は認められない。なお、本項に規定する期間以外に出願をした場合には、適法な出願はないとして、却下処分となる。 四項は、特許権が共有に係る場合は、共同で特許権の存続期間の延長登録の出願をしなければならない旨規定したものであり、本項に違反する場合は拒絶査定の理由にされ(六七条の三第一項五号)、延長登録の無効の理由にされる(一二五条の二第一項五号)。 五項は、拒絶査定や延長登録の査定が本来の存続期間の満了後になされた場合の法律関係について規定したものであり、特許権の存続期間の延長登録の出願があったときに、存続期間は、延長されたものとみなすこととしている。また、ただし書は、拒絶査定が確定したとき、又は存続期間の延長がなされたときは、この擬制的な効果は排除されることを規定している。 六項は、特許権の存続期間の延長登録の出願がなされた際の特許公報掲載事項を規定しており、特許番号、延長を求める期間、六七条二項(平成五年の一部改正において、従来の三項を二項に繰上げ)の政令で定める処分の内容等一項各号に掲げる事項並びにその出願番号及び年月日を掲載することにより、当該特許権について存続期間が延長される可能性があることを第三者(発明の利用者側)に知らせることとしている。(青本第17版)
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(審判官の指定等) 第四三条の五 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百三十六条第二項[審判の合議体]及び第百三十七条まで[審判官の指定、審判長、審判官の除籍、審判の忌避、除斥又は忌避の申立の方式、除斥又は忌避の申立についての決定]の規定は、第四十三条の三第一項[決定]の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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九条と言峰 ●