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変態の会 掲示板です。会話など自由に使ってください。 掲示板は毎日夜寝る前にコメントを掃除します。 注意事項 ※暴言禁止 (誰も見てないからと言って愚痴るのは×) ※なりすまし禁止 (勝手に人の名で投稿するのは×) ※個人情報を漏らすな(これは当たり前ですよね) ※荒らすな (荒らしが続くようならPW付けます) コメントのまとめ チャットルームがないぃぃぃぃぃ -- (羽田クーコー) 2015-01-22 11 30 28 こんにちは -- (168/70/52マサキ) 2019-08-18 12 45 24 なんの掲示板? -- (ハゲ) 2019-12-14 06 33 01 名前 コメント すべてのコメントを見る
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九条忠高 建保元(1213)~建治二(1276)年5月4日 父は二条定高、母は参議藤原親雅の娘。父と同じく五位蔵人を経ずに、貞永元(1232)年に右少弁となる。続いて累進して暦仁元(1238)年に参議になるが、この間、忠高と歩を一にして官を進めている藤原信盛という人物がいる。この人の叔母は二条定高の異母兄である長房・宣房の母にあたり、信盛自身も定高の猶子を称している(1)。忠高と信盛の着実な昇進は、忠高の父、定高の援助があってこそ実現したのだろう。仁治二(1241)年、二十九歳の若さで権中納言に昇るも、三年後にこれを辞す。平戸記には「被抑召、日来固辞」(2)とあり、公卿補任には「被推召之」とある。抑、推はともに「おす」であり、「日来固辞」のニュアンスを生かすと、「時の権勢者九条道家としては、腹心であった二条定高の嫡男忠高に大いに活躍してほしかった。しかし忠高は日来から早く官を辞したいという。それで本意ではないのだが、やむなく官を解いた」ということになろうか。なぜ忠高が三十二歳の若さで自ら望んで官を辞したのか、それを説明する史料は残っていない。道家と後嵯蛾上皇の争いと関係するのだろうか。あくまで個人的な意向だったのか。ともかく忠高はこののち三十年余りを散位のまますごし(ただし、半年ほど中納言であった)、後嵯峨上皇に用いられることなく、出家して没する。彼の無力を証明するように、その子供たちは誰も公卿に進めなかった。なお孫に光経がいて権大納言になるが、彼は後宇多上皇・後醍醐天皇に近侍して、訴訟制とは無関係に昇進していくようである。 『民経記』寛喜三年七月二十三日 『平戸記』寛元二年六月十三日 (本郷和人) 上の九条光経の説明はうそ。後醍醐天皇の伝奏をちゃんと務めています。(本郷和人)
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どんどん試合消化してください!!!!!!!!!!!!! 3月にはYUKOシリーズを開催予定! 参加申し込みは下のコメント欄にて承っております。友好の会のメンバーでない人でも参加できます。 + 公式戦のルール まず公式戦のルールを説明します 大会期間はありません。(そもそも大会ではありません)※勝ち点は一年に一回4月にリセットされます リーグ指定はありません。 1ヶ月に一回各リーグ(A級・B級)の4・5位と各リーグ(B級・C級)の1・2の選手を交代します。(まあJリーグみたいなもんです) 試合は同じリーグの人としかできません。同じ人同士の対戦は一ヶ月4回までです。 勝ち点は 勝ち=1点 分=0点 負け=-1点 (検討中です) ニュース いよいよ大詰めです! A級(定員5人) 順位 選手名 勝利 敗北 引分 勝ち点 トップとの差 1 丼 1 0 0 5 - 1 最強 1 0 0 5 - 2 まつ 0 1 0 1 4 2 だ~れマン 0 1 0 1 4 3 青ペン先生 B級(定員5人) 順位 選手名 勝利 敗北 引分 勝ち点 トップとの差 1 a 1 数野 1 郷野道広 1 圭介 1 昼寝うさぎ C級(定員なし) 順位 選手名 勝利 敗北 引分 勝ち点 トップとの差 1 星樹 1 やっほう 1 圭介 1 昼寝うさぎ 1 鯉伝説 1 ワンニャンズ 1 くろむちミキ 1 真琴 1 かず 1 潤 1 334 1 りんご 1 のど飴 1 母はエポパの証人 1 アマテラス 1 とらちゃん 1 まれ 1 帝京魂 1 takatu + 試合結果 8/29 まつ●1 ー 3○丼 11/05 だ〜れマン●0 ー 1○最強 コメント欄 試合結果などの報告をしてください。参加申し込みもこちらから! これより前のコメントはコメント/友好の会公式戦 参加希望 - 帝京魂! 2015-09-17 20 59 48 はい - 友好の会 2015-09-18 06 06 37 8/29ってことはリーグ入れ替えるべきだったな - だ〜れマン 2015-09-24 21 18 35 というわけで入れ替えました、次の入れ替えは10/1です - だ〜れマン 2015-09-24 21 21 51 参加希望 - 最強 2015-09-25 22 26 17 わかりました - 友好の会 2015-09-26 07 21 59 出たいです - takatu 2015-11-19 17 23 52 参加希望 - takatu 2015-11-19 18 01 24 承りました返信が送れてしまい申し訳ございません - 友好の会 2015-12-07 14 50 31 勝3引2負1だと数こなすだけで一位になれるので変更しました - 名無しさん 2016-10-09 10 08 40 名前
https://w.atwiki.jp/hentainokai/pages/14.html
変態の会って?? 別名、オッドアイと愉快な変態達 とあるイケメソ小学生グループが勝手に集まって勝手に開いたアイドルグループである。 活動内容は?? 皆適当にワイワイとY談しとる。活動内容??そんなの知りまソン(´・ω・`) ここは悪魔でコメントの場です。雑談には使用しないように。 -- 会長 (2011-12-07 19 45 19) 板は変態の会掲示板から -- 会長 (2011-12-07 19 59 01)
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(発明の新規性の喪失の例外の特例)実 第一八四条の一四 第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 (本条追加、昭六〇法律四一、改正、昭六二法律二七、平一一法律四一、平一一法律一六〇) 趣旨 本条は、国際特許出願に係る発明について、新規性の喪失の例外規定の適用を受ける際の申立て及び証明書の提出期間を、特例として定めるものである。 昭和五九年二月のPCT同盟総会におけるPCT規則の変更(PCT規則51の2)により、新規性の喪失規定等の国内的要件については、国内段階に入った後にその要件を満たすための機会を出願人に与えることになった。改正前の法制では、国際特許出願の場合であっても国際出願と同様に発明の新規性の喪失の例外規定を受ける旨の書面は出願と同時に提出し、その証明書の提出期間は、出願日から三〇日以内とされており、国際特許出願の場合適用を受けることが事実上困難であった。 そこでPCT規則の変更に伴い本条を創設し、国際特許出願については、発明の新規性の喪失の例外規定の適用のための申立て及び証明書の提出期間を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で規定する一定期間内とすることとした。これにより、国際特許出願の場合、発明の新規性の喪失の例外規則の適用が用紙に受けられることとなった。 なお、昭和六二年の一部改正により、証明書の提出期限が国内処理基準時と同時期にされたため、国内処理基準時を用いた規定に改正された。 また、平成一一年の一部改正において、三〇条四項が改正されたことに伴い同様の改正を行った。 [字句の解釈] <経済産業省令で定める期間>三〇日(施規三八条の六の三参照)(青本第17版)
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(文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 (本条追加、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成一四年の一部改正に伴って新設された規定であり、先行技術分権情報(三六条四項二号)が適切に開示されていないときに、審査官がその旨を出願人に通知するとともに、出願人がその通知に対して意見を述べることができる旨を規定したものである。 この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知できるものである。これは、先行技術文献情報が適切に開示されていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、審査官は裁量の余地なく上記要件を見たしていない出願全体に対して一律に拒絶理由を通知せざるを得ず、かえって審査負担が生じて審査の迅速化に反することとなるため、審査官が必要と認めた場合にのみ、事前に通知ができることとしたものである。 事前通知がなされる場合としては、明細書中に先行技術文献情報が全く記載されていない場合、記載されているが本願発明と関連した情報が十分に記載されていない場合、等があり得る。 本条に基づく事前通知を受け取った場合、出願人は、関連する先行技術を知っているならばその文献名等を明細書に追加補正し、関連する先行技術が存在しない又は知らないのであれば、その旨を意見書によって説明することとなる。 なお、この事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される。(四九条五号)(青本第17版)
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九条七瀬がドラゴンボール集めるだけとは? 2015年、某掲示板にアップロードされたRPGツクール2000製のフリーゲーム。サガラウンジアというフリーゲームの派生作品でもある。 ロマンシングサガシリーズの戦闘システムをほぼ完璧に再現。キャラクターは元となった作品であるサガラウンジア及びロマンシングラウンジシリーズから登場。 真白とはぐれてしまった九条七瀬が元の世界に戻るためにドラゴンボールを集めるというストーリー。 このゲームの独自の要素はほとんど存在しないが、その作りこみは圧巻。 ロマンシングサガシリーズが好きな人で某所の独特なノリが受け入れられる人であればプレイして損はない。 そんな九条七瀬がドラゴンボール集めるだけことロマンシングナナセの攻略情報を本wikiに掲載することにする。 ただし現在某所で公開されている本体はバグがあまりにも多いため、本wiki管理者がそれらのバグを勝手に修正した本体をアップロードしておいた。本wikiに掲載されているデータは、その修正版を基準にしたデータであって公式(?)からダウンロードできるものとは多少の差異が存在する。(勝手に修正版のダウンロードはトップページから) このwikiをきっかけにこのゲームのプレイに繋がるように願っている。
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/64.html
(特許出願の分割)実 第四四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。(改正、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第一六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二[特許の要件]に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項[発明の新規性の喪失の例外]、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、昭五三法律三〇、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一八法律五五) 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする(本項追加、平一〇法律五一) 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合も含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一) 5 第一項第二号に規定する三十日の機関は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する機関が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(本項追加、平一八法律五五) 6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(本項追加、平一八法律五五) 旧法との関係 九条一項、施規四条 趣旨 本条は、特許出願の分割について規定したものである。 特許出願の分割に関してはパリ条約においても「審査によつて特許出願が二以上の亜hつ命を包含することが明らかとなつたときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる……」(同条約四条G(1)(2))と規定されているが、本条はこの条約と同趣旨である。 一項は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願をすることができる旨を規定するものであるが、二以上の発明を包含するもののうちには三七条の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく三七条各号に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む。 また「特許出願の一部を」としたのは、分割した場合はすべてについて新たな特許出願をする必要はなく、旧施行規則四四条に規定していたように「其ノ一発明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各発明ニ付新ナル出願ヲナス」べきものとする趣旨である。 一項一号から三号までは、特許出願を分割することができる時期を列挙している。 一号に規定されている時期は、昭和四五年の一部改正で規定されたもので、出願公開制度の採用等に伴って、補正の時期を制限したのと同様の趣旨で分割についても制限するものである。(物価津もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る)。この時期は、平成一八年の一部改正前は一項本文で規定されていたが、平成一八年の一部改正で、分割することができる時期が拡張されたことに伴い、新たに一号で規定されている。 なお、旧二項は、特許出願の分割は、その特許出願について査定又は審決が確定するまですることができる旨を定めた規定であったが、昭和四五年の一部改正で一項及び旧二項の改正が行われ、一項の改正により、分割をすることができる時期を明細書について補正をすることができる時期を制限することにした結果、旧二項は不要となった。 二号及び三号は、平成一八年の一部改正で新たに追懐された分割できる時期を規定している。 実効的な権利取得の支援及び手続きの無駄の解消の観点から、特許査定後の一定期間(二号)及び拒絶審査後の一定期間(三号)に特許出願を分割することができることとしたものであるが、二号では、特許査定のうち、①拒絶査定不服審判の請求から三〇日以内に明細書の補正があったものについて審査官が審査し(前置審査)、特許査定がされた場合(一六三条三項)、②拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合(一六〇条一項)が除外され、三号では、拒絶査定のうち、拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合(一六〇条一項)が除かれている。 二項は、一項の規定により特許出願の分割をした場合におけるその時点についての特例を定めた旧三項の規定を、旧二項を削除したことに伴い、一項繰り上げた上、一部改めたものである。 この規定は、特許出願の分割にもとづいて新たな特許出願をしたときは、その特許出願はもとの特許出願の時においてしたものとみなされる、という内容のもので、特許出願の分割についてこのような効果を認めることによってのみ特許出願の分割を認めた意義が生ずる。現行法制定時におけるただし書の規定は本項の本文の規定が出願人の利益のための規定であるにもかかわらず、この規定を三〇条四項、四一条四項(昭和六〇年の一部改正により追加)並びに四三条一項及び二項の書類の提出期間の起算にまで適用すると事実上本条の規定を活用し得ない場合も生じてくるのでこの場合に限って新たな特許出願の時点から書類の提出期間を起算することとしていたものであるが、昭和四五年の一部改正で二九条の二及び実用新案法三条の二を新設したことに伴い、次のごとき趣旨の規定を追加した。 二九条の二の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されてる発明は後願を拒絶できることとなる(出願後補正により新たに追加された事項は含まれない)。これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる(二項本文)。分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願が遡るので、なんらの手当をしない場合は、二九条の二の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生じる。 そこで、分割による新たな特許出願が二九条の二に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らないことにし、その旨の文言を追加したものである。実用新案法三条の二の場合も全く同じであるから、この関係についても出願日を遡らせないことにした。 その結果、二九条の二の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、三九条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。 なお、平成六年の一部改正において、外国語書面出願についての翻訳文の提出期間を特許出願の日から一年二月と定めたこと及び四三条の二においてパリ条約の例による優先権主張を認め、同条三項において四三条一項及び二項の書類の提出期間を準用したことに伴い、これらの提出期間についても新たな特許出願の時点から起算するよう二項に追加した。また、平成一八年改正に特許出願を分割した新たな外国語書面出願(分割出願)についての翻訳文提出期間の起算日が、もとの出願の出願日へと変更されるように、三六条の二が改正されたことに伴い、本条においても三六条の二第二項に分割出願の遡及効を及ぼすための改正が行われた。 四項は、分割出願における手続の簡素化について規定するものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。 この規定は、もとの出願に対して提出した書面又は書類の一部については、分割出願についてもその出願時に提出したものとみなすものである。 五項及び六項は、平成一八年の一部改正で、一項二号及び三号が追加されたことに伴って、同改正で追加された規定である。 特許料納付期限及び拒絶査定不服審判の請求可能期間は、請求や職権により延長可能であり(四条、一〇八条三項)、延長が認められると、権利発生又は拒絶査定不服審判の要否判断はその間猶予されることとなる。これらの判断と出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合に、連動して延長させることとしている。 [字句の解釈] <提出された書面又は書類> 提出された書面又は書類には分割後であっても提出期間内に提出されたものも含むが、先の出願から一年三月を経過するまでに取り下げられた国内優先権主張(四二条三項の規定に基づき取り下げられたものとみなされる場合を含む。)に係る書面は含まれない。(青本第17版)
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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偽善反日勢力が麻生政権潰しに利用する派遣村の実態まとめ ★1月12日19時頃、このページを消す工作員が発生!★ 工作員にとって、このページが世間に広まると困るらしい http //www.nicovideo.jp/watch/sm5757639 2009.01.05.日比谷公園乞食村ゴネ得デモ行進。(厚労省講堂集会編) (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) ■当ページの趣旨 | 「派遣村の正体」は、マスコミが隠す派遣村の実態のまとめwikiページです。 失業者を政治や金儲けの道具として利用する不貞な輩の存在を暴きます。 派遣村まとめサイトとしてどうぞご活用ください。 | <目次> ■派遣村の経緯(1)派遣村の誕生 (2)坂本哲志政務官が派遣村に苦言。苦言発言に野党が批判 ■派遣村の実態(1)本当に困窮しているのか? (2)75%はホームレスや関係ない人 (3)大量の反日左翼団体・政党 (4)田中康夫議員が派遣村の政治利用を暴露 (5)その他の指摘 ■湯浅誠の正体(1)麻生宅見学ツアー事件を扇動 (2)部落解放同盟の機関紙に特集 (3)九条の会で講演会 (4)「もやい」「あうん」「リプラス」の利権構造 ■派遣村支援の政党が影でしている事 ■派遣切り騒動の正体 ■「トヨタは格差社会を先導した企業だ!」と指摘する方へ株価が予言する民主党政権の未来(某米系投資銀行勤務/藤沢数希) ■保存記事 ■まとめ ■アンケート ■当サイト普及のために ■セットで見たい麻生関連ページ ■情報提供のお願い ■派遣村の経緯 | (1)派遣村の誕生 アメリカ発の世界金融危機により、日本でも派遣切りが社会問題となっています。 職と家を同時に失った人々は、寒空の下での苦しい生活を余儀なくされています。 ここにいらっしゃった皆さんの中にも、 こういった方々へ同情の念を寄せる方が多いと思います。 ⇒ 「泣いてる市民見過ごせない」 派遣切りや解雇に救いの手続々 こういう良心的な活動が活発になる中、東京都千代田区に「年越し派遣村」なるものができました。 テレビや新聞でも話題になったため、皆さんもご存知のことと思います。 ところがこれに対し、意義を唱える人物が。 | (2)坂本哲志政務官が派遣村に苦言。苦言発言に野党が批判 総務政務官、派遣村に“苦言” 「本当に真面目に働こうとしている人たちか」 坂本哲志政務官は5日、同省の仕事始めのあいさつで「年越し派遣村」について触れ、 「本当に真面目に働こうとしている人たちが集まっているのかという気もした」と述べた。 坂本政務官はまた、昭和40年代の学生運動を引き合いに出し、集まった人たちについて 「(厚生労働省の)講堂を開けろ、もっといろいろな人が出てこい(と主張した)。 何かしら学生紛争の『学内を開放しろ、学長よ出てこい』という戦術、戦略が垣間見えるような気がした」とも述べた。 (以下略) この発言に、当然ながら野党は猛抗議。 ネット上でも、『解雇された派遣社員の実情を理解していない』という批判が飛び交います。 坂本政務官はその後、謝罪&撤回しました。 民主党は、麻生首相へ坂本政務官の解任要求を求めましたが、 首相は発言を批判するものの、解任には応じないとのことでした。 結局、麻生政権叩きの良いネタとなってしまったようです…。 | さて、この派遣村ですが、実は何かおかしい。 ■派遣村の実態 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5757753 2009.01.05.日比谷公園乞食村ゴネ得デモ行進。(デモ行進編) (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) (1)本当に困窮しているのか? | #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken2.jpg)(楽しそうですね…。) 「声届いた」「月曜以降は…」=喜びと不安-講堂開放の「派遣村」・厚労省 派遣村の担当者が「布団は体のサイズに合わせ、なるべく詰めて敷いて」「省内は禁煙ですのでご協力を」などとスピーカーで呼び掛けていた。(以上引用文)→「禁煙ですのでご協力を」…?ここに集まっているのは、切羽詰った人ではないのか。食べるものにも事欠いているはずなのに、どうしてタバコが吸えるのか?「俺らが困ってるのは政府のせいだ!援助してもらって当然だ!」という、甘えや傲慢と思われ、これは反日主義者の精神構造に準ずる。<写真: 痛いニュース(ノ∀`) より> (2)75%はホームレスや関係ない人 | 修学旅行気分?「派遣村ご一行様」観光バス旅館転々… ~スーツ姿で炊き出しに並ぶ人も~ (ZAKZAK) (略) 【7割超はホームレスや関係ない人】 「1月2日までは数人でテント暮らし。プライバシーがないのはストレスになったが、暖を取ることはできたし、漫画や週刊誌、新聞も読めた。 ただ、参加者の中には軽装で他人事のようにはしゃいでいる若者やスーツ姿で炊き出しに並んでいる人もいた。大声で『こんなの認めないぞ』とアジっている人もいました」(同) 事務局関係者によると、「(当初の村民のうち)派遣切りにあった人は25%程度。それ以外はホームレスや関係のない人だった」という。 村民が現在宿泊している旅館の滞在期限は16日まで。その後、彼らはどこに向かうのか。 (3)大量の反日左翼団体・政党 | #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken1.jpg)(派遣が戦争でもするのか…?)#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken3.jpg)#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken4.jpg)#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken5.jpg)(もはや、何の運動なのか分からない…。)#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken7.jpg)(読めない文字。本当に日本人が書いた?)#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (haken6.jpg)(歓迎する野党。) 失業者支援で思想宣伝をするな! 「派遣村」リポート(上) (略)こうした支援活動について、インターネット上である問題が話題になっている。名古屋での同種の活動を報じた新聞写真に、憲法9条の改正に反対する趣旨の横断幕が写されていたのだ。失業問題に便乗した思想宣伝に対して批判の声があがり、「派遣村が9条信者布教の地に」といった表現も見られた。しかし問題にされた写真は名古屋市内の公園でのもの( CHUNICHI Web 参照)。日比谷公園の「派遣村」ではない。「派遣村」では、複数の労働組合などと一緒に、民主党の支持母体と言われる「連合」の関係者も支援を表明している。日本共産党からの支援物資も大量に届いていたが、少なくとも左翼の単独イベントではない、むしろ、この“有事”に組織の違いを乗り越えて行われた活動のように見える。(中略)ここでは、主催者によって非常に厳しい取材規制が敷かれている。取材申し込みをした上で腕章を着用した者でなければ、写真も映像も撮影できない。ボランティアも同様だ。撮影場所は限られ、人物の顔の撮影も禁止(撮影を了承した人への個別取材は別)。撮影中に何度もスタッフから「許可を撮っていますか」「顔を写さないで」と声をかけられ、いちいち撮影を中断させられる。海外のある映像カメラマンも、「ホームレスばかりかボランティアまで撮影不可なんて、海外の取材現場ではありえない。これでは取材にならない」と嘆く。実際、新聞・テレビの報道を見ると、人間の首から下か後姿の映像・写真ばかり。まるで後ろめたい人々の集団のように見えてしまう。50代男性の失業者は、「私は顔を撮影されても困らないし、一律に顔を撮るなというのは確かにおかしい。でも借金を抱えている人は、撮られたくないだろう」という。しかしここにいて驚くのは、「支援村」利用者の多くが、明日からでもすぐ働けそうに見えるほど物腰も顔つきもしっかりしていること。若者も少なくない。このこと自体が今回の大量失業の深刻さを示している。仕方ないこととは言え、それを写真や映像で伝えられないことが無念でならない。そして問題の思想宣伝だが、やはりいた。「9条改憲阻止!」のタスキをかけた男性が、ビデオカメラを片手に歩き回っているのだ。報道腕章や所属を明示するものは着けていない。明らかなルール違反。しかも、腕章をしている報道陣でさえいちいちスタッフから呼び止められるのに、記者が見た限り「9条改憲阻止!」男は誰にも呼び止められていない。これは“9条特権”なのか、それとも、みな気持ち悪がってかかわりあいになりたくないのか。それとも、すべてのボランティアに顔が知れているほどの「派遣村」幹部なのか?(略)(以上引用文)→全員とは言わないが、「派遣村」やそれに準ずる活動にはどうもウラがありそうだという声がネットで挙がっている。↓鮮明な拡大写真はこちら 「派遣村」は麻生政権叩きの道具 派遣村の正体見たり、反米サヨク組織大集会 (4)田中康夫議員が派遣村の政治利用を暴露 http //www.nicovideo.jp/watch/nm5772092 「どうやら日比谷公園に行くと飯食えるらしいぞ!」田中康夫と派遣村 (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | TBSラジオ「アクセス」にて、実際に現地に言った田中康夫議員(新党日本)が 派遣村の異常性を暴露しました。 田中康夫議員の発言抜粋 私も行って一緒にテントを張るのを手伝った時に、 おい、テントの張りはもっと、こぉやんだよ!と言ってるおじさん達がいて、私は背後にいるプロ労働組合活動家のオジ様たちかなと思ってたの。 実はその人たちは、日々、ハンバ【飯場】の様な仕事をしていて、日比谷公園に行けば飯食えるぞと聞きつけて来たらしいの。 でもその人たちも手伝ってくれるわけではなく、そうやって見てるわけ。 当然、俺たちは虐げられてるから、お前等ボランティアの若造、田中も含めて張れよって感じなのね。 で、午後になったら、共産党の志井委員長が来て、うんうん素晴らしい具合だな、こういうことがあってはいかん、と言って帰っていくわけ。 何か、その時に湯浅誠さん達が思い描いている年越派遣村とは違う様な形、 その彼の彼の周りの純粋な思いとは別に違う形でどんどん歯車が動いていく気がして私は強い違和感を感じたのね。 で、今日になって鈴木ムネオさんやその他の野党がみんな集まって、その人たちの話を聞いてる。 で、私たちは生活保護を申請しますと。 私は生活保護が悪いといってるのではないけど、人々に働くチャンス。 社会的『公正』と経済的自由を同時に達成し、混迷する日本にダイナミズムをもたらすと言ってる。 でも、民主党の人たちは公平と言ってる。僕は公正と公平は違うと思う。 そして生活保護を受けるということ、本当に困窮してあるいは体が不自由でという形で無い人だと。 それは多重債務の中で、自己破産すれば大丈夫ですよと言われて弁護士がそういう人がいて、 多重債務を自己破産していった人と同じような具合が起きてしょうがない。 (中略) じゃあなんで連合の総評会館や、あるいは自治労と呼ばれる、全国の60まで安泰な地方公務員の組織の建物であったり、日教組の建物を開放する だから政府も東京都も何かしろよ、になってないし あるいはじゃあトヨタの社員の人たちの連合の人が いや、私たちがなけなしのお金だけど一人1000円ずつ、1万円ずつだして、この人たちの年越しをなんとかしよう、になってない? 大変生意気だけど、私の新党日本は ~中略(新党日本の緊急雇用応援プログラムについて)~ 別に私のやったことがえらいわけでもなんでもないけど じゃ他の政党も、うちでもアルバイトでもいいから雇いますよ、って言ったところもないし そしてそのアナリストと称する人たちは、企業が採用をこういう形でいろいろ調整弁にするのは当たり前なんだ、と その人たちのセーフティーネットは政府が作れ、って言ってるけど でもそれはあなた方が望んでなかった、大きな政府論になってくるわけだしね だから何かとっても理不尽な気が私はしてるんですよ だからその、それはたぶん日比谷に作ろうってのは、湯浅さんの純粋な思いからだったかもしれないけど じゃあなぜ、厚生労働省の前の日比谷公園に作ることを手伝った労働組合の人や、政党の人がいたのか もしかするとそれは、本当に貧困と直面して そしてそれを働く意欲があっても得られない人たちと一緒にやろうとしてる湯浅さんの思いとは違うところに行っちゃった気がするし 生活保護申請をするならば、なおのことその人たちが別に頭脳プレイと言うんでなくても、やはり職業訓練であったり、職業教育であったり そういうことをしていくということが、次の雇用にもつながるっていうことでしょ ~中略~ だからね、野党の人たちが、非正規労働者の雇用と宿舎の確保を求める決議案をするっていって、私のところにも来たの そうかもしれないけども、同時に「かいよりはじめよ」で、私たちの政党も、他の野党も、あるいは労働組合も、あるいは正社員の人も 一人一人が何かするべきことがあるんじゃないのかな ただ単に政府に対しておかしいよ、大企業に対しておかしいよって吠えてるんでは、結局は同じになるんじゃないかな (終わり) (5)その他の指摘 | ちなみに、こんなご指摘もあります。 ネトウヨのブログ 実際に現場で扇動していた団体を見る限り、どうやら 最初からこの「派遣村」自体が闘争のための材料だったようにみえます。 いわゆる橋下知事を批判するためだけにでっちあげた、「幼稚園児のイモ掘り」の ようなにおいがただよっています。 (中略) 正直いって、かなりうさんくさいですね。 派遣村村長の湯浅誠氏自体が、どうやら活動家のようです。 表向きは「貧困問題と戦う」「ホームレス支援」などと称していますが、 困窮している人に対する浸透工作の策源になっているようにみえます。 (中略) そもそも、これら「派遣ユニオン」は労組から派生した団体です。 はっきりいいますと、労組とは正社員の既得権益を守っている団体であり、本来であれば 「派遣」が闘わなければならない相手のひとつのはずなわけです。 なぜなら、正社員の人件費がかかるために、期間限定の「派遣」に頼らざるをえないというのが現実だからです。 (中略) 結局のところ「派遣村」に扇動される人たちは、 本来であれば自分たちが闘わないといけない相手の甘言に乗って、 実施されるはずもない「正社員化」への希望を利用されているだけといえます。 | 博士の独り言 (略) 「派遣切り」報道が始まった頃は、有名な企業の事例が相次いで取り上げられ、 あたかも、これらの企業が「派遣社員」を解雇したかのように報じられる傾向にあったが、しかし、 実際は、派遣先たる企業が、派遣元である派遣会社に「雇用契約」の満了、または、途中解除を申し渡した、と。 このような構図にあった。その上で、派遣社員たる当人(派遣労働者)に、その旨を伝えた、と。 概ね、これが「派遣切り」の真相であったことが分かる。いわゆる、メーカーが派遣社員のクビを切った、 解雇した(要旨)かにの報じた当初の傾向は、必ずしも現実に事即していなかったのである。 この旨についても、「間違いない」と派遣会社に確認した。 (中略) その中で、派遣会社から知り得た事項があった。 たとえば、不測にも、その「雇用契約」が「途中解除」となるとしても、それには一定期間の前置きがあり、 派遣社員当人に対しては、それまでの就業に瑕疵(かし)が無ければ、新たな派遣先を紹介することもでき、 または、1ヶ月分の休業補償などを提供する、とのことであった。いわば、その「解除」の日までに、派遣元が 借り上げた派遣先の寮を出なければならないが、しかし、一部の報道に強調されていたかの、 今日クビになって、明日から路頭に迷う、という事態は先ず有り得ない、とのことだ。 注 「博士の独り言」氏の意見では、「形式的に」こうである、ということは述べていても、 「実質的に」どうであるかを述べていないため、今日クビになって、明日から路頭に迷う、という事態は先ず有り得ない と断言するのは速い。「形式」はこうであるから「実質的にも」こうである、というロジックが正しいなら、 北朝鮮人民共和国は「形式的」には、選挙を行い、代表を選出しているため、「実質的に」民主主義国家である ことも正しいことになるし(実際は正しくない)、日本では「形式的に」労働基準法があるので 「実質的に」労働者は守られており、過労死やサービス残業の横行などありえない (実際は過労死やサービス残業は横行しており、労働基準法を完璧に守っている企業は稀) ことになってしまう。 今回の派遣斬りでは、「形式的に」派遣会社が労働者に対して上のような措置を行う必要があるが、 「実質的に」派遣会社は労働者の無知(上のような保護政策を知らないことは、労働者にも責任はある) に漬け込んで搾取する形になっている(だから、派遣村に「今日クビになって、明日から路頭に迷」った人も集まった)。 社会政策について批評する際には「形式」と「実質」を分けて考える必要がある。 そうしないと、「形式的」に社会主義は理論的に最も優れた政策だから、「実質的」にも優れている (実際は、上の人間が搾取を行ったため、社会主義国家のほとんどがボロボロになっている) ことになってしまう。社会主義を導入してボロボロになった国と同じ過ちを繰り返してはならない。 | 失業者を政治利用している者がいるのは明らかであり、 「派遣村」自体が自民党を貶めるための工作活動である可能性をはらんでいるのである。 だとすれば、良識ある人間からいずれ疑われるのは確実であり、 それを野党が見越していたのだとすれば、 まさに坂本政務官は反日勢力の罠にはまったと言えるのかもしれない。 実際、自民党が何も言わなければ、 一生懸命働く国民の税金がこういう工作に利用され続け、言ったら言ったで、叩かれるというわけです。 どちらに転んでも民主党はメシウマという、実に巧妙な工作なのです。 ■湯浅誠の正体 (1)麻生宅見学ツアー事件を扇動 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5777939 麻生宅見学ツアー主催者の正体 (コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 主催者側は、歩いていただけで逮捕という主張をしますが、この映像にはただ歩いてるだけではないシーンがあります。 ただの見学だとしたら、横断幕や麻生総理の顔に骸骨の体をくっつけた人形、拡声器は持ってく必要があるでしょうか? どう見ても異常な精神構造をした極左反日集団による無許可デモです。 | 麻生邸ツアー弾圧、6日の集会と、声明への賛同者一覧 【文化人声明】雨宮処凛さん・湯浅誠さん呼びかけの「不当逮捕に抗議する文化人声明」にご賛同いただいた方々です。 佐藤優/ 中西新太郎/ 大田昌国/ 浅尾大輔/ 白石嘉治/ 原武史/ 脇田滋/ 野村昌二/ 森永卓郎/ 山口二郎/ 鎌田慧/ 佐高信/ 土屋トカチ/ 本田由紀/ 鶴見済/ 小熊英二/ 櫻田和也/ 福島みずほ/ 藤藪貴治/ 藤井誠二/ 棗一郎/ 宇都宮健児/ 愛敬浩二/ 上原公子/ 池田浩士/ 中島岳志/ 石坂啓/ 広田照幸/ 芹沢一也/ 鈴木宗男/ 大澤真幸/ 岡本厚/ 森千香子/ 市田良彦/ 影山あさ子/ 小久保哲郎 ↑ズラリと売国議員・反日有名人たちが名を連ねています。 NNNドキュメント’10 「カツドウカ、政府へ 反貧困・湯浅誠の1年」-20100222-0050 Online Videos by Veoh.com NHK 090503 ETV特集「いま憲法25条“生存権”を考える~対論 内橋克人 湯浅誠 Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com Online Videos by Veoh.com (2)部落解放同盟の機関紙に特集 | 月刊「部落解放」 2007年1月号 575号 特集●生活保護制度を考える 生活保護は「活かす」のが改革―貧困と排除に抗し、まちの再生をめざす/冨田一幸 野宿者・「生活困窮フリーター」・ホームレスと生活保護/湯浅 誠 ↑日本のヤクザ構成員の6割を占め、民主党の支持母体の一つでもある部落解放同盟の機関紙に特集を載せています。 日本の裏社会について ~ヤクザ~ | 元公安調査庁の菅沼氏は、 「ヤクザの構成員は6割が同和(部落解放同盟)、3割が在日韓国人・朝鮮人、1割が中国人とその他の日本人」 と明言しています。 <部落解放同盟とは> 前身は全国水平社。 被差別部落の解放をかかげ、社会運動を行う団体であった。 しかし、戦後部落差別が解消に向かうに従い、地方自治体に脅迫や恫喝を行うことによって補助金を 着服するなど、利権・圧力団体と化した。 人権侵害救済法案(人権擁護法案)を推進するために、 国会議員や曹洞宗や浄土真宗などをはじめとした宗教団体を巻き込んで政治活動を展開している。 思想は基本的に反天皇。「天皇がいるから差別がある」という論理を持つ。 また親北朝鮮派が大勢を占め、拉致問題発覚後も幹部が平壌詣でをしていた。 詳しくは 部落問題 をご覧ください。 (3)九条の会で講演会 | 湯浅派遣村村長、9条の会出席へ 講演会:東京・日比谷「年越し派遣村」村長の湯浅さん--23日、八代 /熊本 ◇大量失業者を生んだ現状… 「反貧困」テーマに 仕事と住居を失った非正規労働者らのために年末年始、 東京・日比谷公園に開設された「年越し派遣村」で村長を務めた湯浅誠さんの講演会が23日午後7時から、 八代市新町のやつしろハーモニーホールで開かれる。 「反貧困」と題し、大量の失業者を生んだ現在の労働環境と政治や社会とのかかわりについて話す。入場整理券500円。 (略) 講演は平和団体「くまもと九条の会八代」のメンバーを中心に実行委員会が企画した。 (略) 毎日新聞 2009年1月8日 地方版 (4)「もやい」「あうん」「リプラス」の利権構造 | 以下2chのコピペ。 19 :名無しさん@九周年:2009/01/06(火) 15 14 26 ID mPXK88AF0 日比谷公園で派遣村を勝手に立ち上げた、「湯浅誠」。 「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」事務局長 生活保護受給者らと仕事起こしを行なう「便利屋あうん」代表 倒産した、家賃保証・連帯保証代行会社「株式会社リプラス」 元社長は、在日コリアンの姜裕文。 湯浅率いる「もやい」と提携し、実質もやいのスポンサー企業。 もやいがネカフェ難民やホームレス等の生活困窮者をリプラスに連れてきて もやいが連帯保証人になり、その時点で\8,000を彼らの生活保護費などから徴収、 リプラスが家賃保証、関連リサイクル屋の「あうん」から『一人暮らし家具パック』を ¥10,000~¥40,000強の間で購入させる。 生活困窮者が夜逃げをすれば彼らが入居していた部屋に残した 『一人暮らし家具パック』を、もやいが回収・再販。 即ち、取りっぱぐれ無しの「究極のリサイクルシステム」が完成していた。 もやいは貧困層自立支援を謳い文句に、連帯保証人代行をしているというが、 実際には有料の連帯保証人代行と、生活困窮者が夜逃げした後の 『一人暮らし家具パック』を回収し、これまた有料でリサイクルのリサイクルを くり返すという、貧困層をターゲットとしたビジネスでしかない。 しかしリプラス倒産により、湯浅率いる「もやい」「あうん」はスポンサーを失った。 今回の派遣村騒動は、湯浅らによるメディア露出を使った新規スポンサー探しと、 彼らが抱えている「不良債権」を行政に押しつけて一時待避する目的もある模様。 そしてこういう裏事情を、マスゴミ各社は全く報道しない。 上記コピペが本当かどうか未だ不明ですが、分かっている事実関係は以下の通りです。 | (1) リプラス 概要: かつて存在した不動産賃貸借契約の債務保証会社家賃保証・連帯保証代行会社。 元社長:姜裕文(在日コリアン) 特記事項: 2008年9月に破産手続き (ロイター通信)。 | (2)自立生活サポートセンター・もやい 概要: ホームレスにアパート入居時の連帯保証人提供の相談、生活保護申請サポート、生活支援物資支給など。 事務局長=湯浅誠。 特記事項: 金融不安が弱者を襲う 生活困窮者支援のNPOがピンチに (日刊ベリタ) 日刊ベリタの10月の記事によれば、リプラスの破産によって「もやい」が大きな資金源を失って窮地に追い込まれたとある。 | (3)あうん 概要: 貧困ビジネスを展開。リサイクル品の販売・引越し・片付け事業など。 便利屋あうんの代表=湯浅誠。 特記事項: 「あうん」はAsia Worker's Networkの略。"Japan"ではなく何故か"Asia"となっている。 ■派遣村支援の政党が影でしている事 小沢一郎の違法不動産(10億円以上)を一挙世界初公開 どうして報道されない?! 道路財源の聖域 「白鳥大橋」 | 税金で違法な高級マンションを個人所有する民主党の小沢一郎代表。 税金で総工費1153億円、維持費年間51億円の無用な道路利権を保持している民主党の鳩山由紀夫幹事長。 これらは果たして「国民の生活が第一」の政治家のやることでしょうか? <派遣村に来た政党の正体> 民主党の正体 日本共産党の正体 公明党の正体 社民党の正体 ■派遣切り騒動の正体 | | (※ここからは別ページ派遣切り騒動の正体を表示したものです。目次より直接それぞれの項目に飛ぶことは出来ませんので、お手数ですがスクロールしてご覧ください。) 派遣切りに伴う派遣村問題については「派遣村の正体」をご覧ください。 派遣村の主催者は労働組合と左翼団体と売国政党/チャンネル桜 ■派遣切りされた者の甘ったれた態度・派遣切り問題を「麻生おろし」工作に利用する者 (1)みのもんたまで疑問の声をあげる | 「派遣村」は過保護では? みのもんたが大疑問: 朝ズバッ!:J-CAST テレビウォッチ 派遣切りなどに遭って、職や住居を失った人を一時的に住まわせる「年越し派遣村」のニュースを見たあとで、司会のみのもんたはハローワークから聞いたという逸話を披露した。「職の求人はけっこうたくさんある、と。だけど『アレがいい、コレがいい』となると、なかなか決まらない面もある」 そこで、みのに意見を求められたコメンテイター、末吉竹二郎・国際金融アナリストは今年もマイペースだ。正月にあらためて読んだという日本国憲法から第25条を朗読しながら、ゆったりとコメントを展開。結論的にはこのようなことである。「なかには自分の都合で働かない人もいるだろうが、この深刻な状況は、社会全体、国の責任で発生したこと。どんなにお金を使っても、全国民の権利である最低限度の生活を保障すべきだ」 しかし、「どうなんでしょう?」と納得がいかないみの。「もちろん政府は努力すべきだけど、派遣を切られた、職がないといった方たちも努力しないといけないでしょうね。権利だけ主張して『住居を、食べ物を』と言うけれど、仕事があるなら、(気に入らなくても)とりあえず仕事をしたらどうなのかと思うことがある」 仕事を選ばないのが自慢の(元)世界一忙しい司会者は、ホームレスの贅沢な仕事観には憤まんやる方ないといった様子だった。 当サイトに「みのもんたは何者か?」というページを設けられたみのもんた氏にまで、 疑念の声を上げさせているのはいったい何なのでしょうか? みの氏は文化放送アナウンサーを辞めた後、実家の水道メーターメーカーに勤めましたが、これが苦労の連続でした。 天国から地獄とはまさにこのこと。 「仕事を選ばないのが自慢の世界一忙しい司会者」であった理由は、この時の苦労から来ています。 別項でも述べましたが、たばこを吸っている場合ではありません。坂本哲志政務官ではありませんが、 「本当に真面目に働こうとしている人たちか?」 と疑義を唱えられても仕方がありません。 まじめに職探しをしている方に対しては大変無礼千万なことです。 | ただしみの氏は後日以下の発言をしました。みの氏は理論矛盾を犯していますので要注意! 「田舎で働き隊!」なる事業の説明会に、募集定員を超える参加希望者が殺到、半数が大学生だったというニュースを取り上げた際 「ホントかよ。土いじり出来るの?最近の軟弱な若者が。」・「申し訳ないけど信頼できないね。」 ( みのもんた「ホントかよ。土いじり出来るの?最近の軟弱な若者が」「申し訳ないけど信頼できないね」 )( 痛いニュース(ノ∀`) 内) 詳細は「みのもんたは何者か?」へ。 (2)求人に応募しない元派遣社員 | 何処に消えた元派遣社員? ( 反日勢力を斬る 内) 昨年末から「派遣切り」をマスコミがこぞって取り上げたが、さて切られた派遣社員を雇用しようとしたら、応募するひとが極めて少ないとはどうしたことだ。 産経記事は「ミスマッチ」などと言っているが。派遣村に集まった人達は今日にも食っていけない人たちばかりで、職を寄越せ、俺達を殺す気かと殺気立っていた。 あの人たちに「ミスマッチ」と言って職を選ぶ余裕があったのか、それともみんな働くのを止めて生活保護を受けることにしたのか。 全労働者の2.6%に過ぎない派遣労働者を野党とマスコミは取り上げて大騒ぎしたが、所詮、派遣社員は自分の都合のいい時に、都合のいい仕事をしたいという人達に過ぎないのではないか。 やっぱり日比谷公園に集まった失業者のうち、ほんとうに職を求めていたのはほんの一握りで、大多数は共産党などの野党が狩り集めたデモ要員であったことが少なくともこれではっきりしたといえよう。 以下はそれに対するレス。 Commented by tokegawa さん(2009/01/20 20 05) この「派遣村」というのは、テンポラリー・ワーカーの「甘え」と国民の「優しさ」をしたたかに利用した、倒閣運動にすぎないと思うのですが。いったい、自分で働いて食っていくということを、何と心得ているのか。 (3)元派遣社員の求人応募が不自然なほど少ない | 派遣村の外でも、不自然な現象が起きています。 生活に困窮した人があふれ、正社員になりたい人がたくさんおり、 生活に困窮しているとメディアは大々的に報じましたが、 なぜか元派遣社員の求人応募が不自然なほど少ないことが分かっています。 | 派遣切り「お助け」求人 どこも「応募は意外に少ない」 (J-CAST)(2009/1/14) 製造業を中心にした大規模な「派遣切り」対し、慢性的な人材不足に悩む介護業界、タクシー会社、サービス業などでは、 「失業救済」という名のもとに新規雇用を呼びかける動きが活発だ。 しかし、各社とも「思ったほど応募が来ない」のが現状だ。 情報が届いていないせいもあるが、「報じられているほど深刻なのか」と疑問視する声も上がっている。 元派遣社員の応募は2~3人しかいない 全国の労働局と公共職業安定所は、非正規労働者の雇い止めの状況に関して企業への聞き取り調査を2008年12月に行った。 それを元に厚生労働省が試算したところ、10月から09年3月までに約8万5000人が失業する見通しであるとがわかった。 08年11月の同調査では3万人と予測していたが、1か月間で3倍に急増した。 失業者が増える一方で、厚生労働省が発表している一般職業紹介状況(08年11月)によると、相変わらず人手不足の業種もある。 有効求人倍率(求人数/求職者数)は接客・給仕が3.1倍、介護などを含む家庭支援サービスが2.38倍、自動車運転の職業が1.22倍、建設躯体(骨組み)工事の職業が4.10倍となっている。 大分キヤノン、大分キヤノンマテリアル、東芝大分工場などの製造業で数百から数千人規模の「派遣切り」が行われている大分県。 失業者を受け入れようと、同県にあるタクシー会社、大分第一交通(大分市)は、330人の運転手を正社員として新たに雇用すると2008年12月29日に発表した。 多数の応募が来ており、年始から連日のように面接を行っているが、そのうち元派遣社員は2~3人しかいないそうだ。 人事担当者は、こう語る。 「もっと多く(元派遣社員の応募が)来ると思っていました。テレビで派遣社員が『明日から住むところがない』『所持金が数百円しかない』などと言っている割には、あれ?っという感じです」 求人数は増えているが、紹介しても応募しない 同社はハローワークにも求人を出しているが、応募は少ない。 元派遣社員の7~8割が、前職と同じ業種を希望し、なおかつ「正社員ではなく派遣社員にこだわっている」と指摘する。 「慣れた生活スタイルがいいのでしょうが、ハローワークの担当者からも、長く勤めようとしているのか、という疑問が出ているそうです。 大分では派遣切りにあった人を救おうと、余裕のある企業が求人募集をかけている。求人数はむしろ増えているが、紹介しても応募しないと聞いています」 タクシー運転手の給与は「水揚げ」(売上げ)により異なる。同社の場合、入社3か月間は月額18万円を保証している。 一方、自動車製造業の派遣社員の給与は一般に月額30万円以上とも言われる。 運転手になれば給与は下がるが、大分第一交通ではマンションを借り上げており、1人暮らしなら1ルーム、家族がいるなら2ルームというように、住む場所を提供している。 「家族がいて何としても食いつながなければならないという人は、新しい職でもいい、とすぐに決めていく。 それに比べて、テレビで報じられているような人は本当に多いのかな、と疑問に思ってしまいます」 グループ全体で運転手1万人を新規雇用すると発表したのは、大手タクシー会社「エムケイ」(京都市)だ。 08年12月12日から20日までの間に、問い合わせは160件あり、募集前の1.4倍に増えた。説明会には2倍多い150人が参加した。 ところが経営企画部の担当者は、 「説明会の参加者のうち、製造業などで派遣切りにあったという人はそんなにいませんでした」 と話し、ここも元派遣社員の応募は少ないようだ。 介護業者「応募があったのは、今のところ1件です」 全国143カ所で有料老人ホームを運営している介護事業会社「メデカジャパン」(さいたま市)。 日産、マツダ、ソニー、日本IBMなど人員削減を表明した大企業30社(09年1月9日現在)に、 元派遣社員や期間工らの受け入れを伝える案内状を送った。同社は慢性的な人員不足に悩んでおり、毎月200人程度を募集している。 人事担当者は、 「通知した企業から応募があったのは、今のところ1件です。それ以外での応募も特に増えていません」 と明かし、派遣先から受け入れの情報が伝わっていないのではないか、とみている。 応募が少ないのには、給与の水準も影響していそうだ。同社の月額給与は、栃木県が18万円、九州が14万円から(残業代、手当を除く)。 介護の仕事は「きつい」というイメージが定着しており、給与を下げてまでやりたくない、という人が多いらしい。 農業や畜産業も、高齢化で人手が足りていない。1600の農家や養豚会社が所属する日本養豚生産者協議会(東京都渋谷区)は、全国の養豚経営各社で約100人を雇用する、と08年12月25日に発表。 仕事内容は養豚場での作業で、具体的には豚の繁殖・肥育育成に携わる。初任給は20万円前後。同協議会事務局長は、 「今のところ全部で24、5人しか来ていないですね。中には派遣切りに遭い、応募してきた人もいますが、思っていたより少ないです」 と困惑している。 農業の場合、JAが一斉に求人募集をすることが多い。「JAおおいた」の人事担当者は、 「大分キヤノンなどの製造業で働いていて解雇されたという元派遣社員の応募は、1件もありません」 と明かす。 人手不足に悩んでいる業界では、「失業者が増えているのに、必要なところに人材が回ってこない」という不満の声も上がっている。 製造業の元派遣社員や期間工がたくさん来ているというハローワーク大分。職業相談部の職員は、 「ほとんどの人が再び、製造業で働きたいと望んでいます。その一方で、介護や接客業では以前から人手が足りていませんが、我々は『職業 選択の自由』を大前提として紹介しているので、希望しない人には勧められません。うまくいきませんね」 と話しており、雇用のミスマッチをどう解決するかが今後の課題になりそうだ。 他にもこのような記事があります。 派遣村村民「人見知りで接客はちょっと…」「給料安い」「未経験の業種だし…」 (痛いニュース(ノ∀`))(2009年01月12日) (4)安易な仕事でその日暮らし | 月刊WiLL 廣瀬禎彦「派遣システムが企業をダメにする」 2009年3月号 63ページ目 2段目から 64ページ目 2段目 派遣労働者は、毎日が過ぎていくということに対して、見直してみてほしいと思います。 日銭が入ってきて、その日その日で一日が終わるのですが、 明日もまた同じ一日になるという保証はないということが、今回わかったわけです。 そういう毎日を繰り返していたのでは、結局、自分の環境は変わりません。あるいは環境は広がっていきません。 仕事を通じて新たな技術を身につけ、時代の変化に対応できるように訓練が行われないからです。 新卒者が入社後、一年や二年で会社を辞めるという現状があります。 「石の上にも三年」どころの話ではなく、「何となく自分に合わない」という理由だけで簡単に会社を辞める。 その後、彼らは派遣などで生活していくようになります。 これは安易な仕事で、ある程度の給料をもらえる仕組みになっているからです。 逆にいえば、安易な仕事でももらえる賃金をものすごく厳しい額にすれば、その生活から脱出しようという努力をするかもしれません。 (中略) 今の生活から脱出したいと思えば、会社が終わった後にナイトスクールに通って、 資格を取ってみようということを考えます。 ですが今の日本では、時給千円で一日十時間働いて一万円、土曜日も働けば月に二十五万円のカネになります。 二十五万があれば、家でゴロゴロしていれば時間が過ぎていく。その生活に安住することになります。 すると、あっという間に三十歳になり、三十五歳、四十歳になる。最近では結婚する気がない人もいるので、 休みの日にはパチンコにいて時間を潰して、普通に生活ができる。この構造に問題があります。 (中略) 派遣の場合、自分がその時々で賃金を得ようと思えば、時給が高い職を選ぶことになります。 あるいは、汚くない仕事、楽な仕事、都会の仕事を選ぶ。 | (5)すべてを派遣労働者の自己責任にするのは無理がある | 基本的に、労働者にも職を選ぶ権利はあります。 たとえば、 過労死やサービス残業が横行していたり、人の入れ替わりが激しい職場は避けたり、次に行く職がまともな環境でなければ避けるのは当然です。 「求人票」があるとはいっても、ハローワークにいかれた方ならご存知とは思いますが、 「カラ求人」があったり、「労働条件」が全く異なったりする求人もあります。 「仕事を選ばず」に、「ブラック企業」に就職して、「二度と働けない」体になったり、精神が崩壊して「持病持ち」の無職になるほうがよほど問題があります。 「二度と働けなくなった」人や「持病持ちの無職」を養わないといけなくなるのは、何ですか? 私達の税金です。 「二度と働けなくなった」り、「持病持ちの無職」になるよりも、社会がほんの少し手助けをして まともに働いてまともに税金を納めてもらったほうが、全体の利益になります。寧ろ、 「ブラック企業」を淘汰したり、「労働環境」を改善したりするのは、今社会の上の立場に立っている人の義務 なのではないでしょうか。 労働者が「仕事を選ばずに」働けるようにするのは、日本社会そのものの責任です。 ただし、「仕事を選ばずに」働ける環境になっても働かないというのはさすがに自己責任ですが。 | これらを検証すると、連日の派遣村報道は、 マスコミが麻生叩きのために行った捏造・偏向報道だった可能性が非常に高いです。 だとしたら「こんなに苦しんでいる人たちがいるのに、政府は何もしていない!」という印象操作であるのは明白です。 ■派遣切り批判をあえて批判する | 派遣切り批判をあえて批判する ( 財部誠一の「ビジネス立体思考」 時評コラム nikkei BPnet 〈日経BPネット〉 内) “派遣切り批判”を批判したい。マスメディアはつねに短絡する。 | 雇用調整は企業として当然の判断だ 自動車業界を中心に凄まじい数の非正規労働者がクビを切られている。自動車業界だけでも2万人を優に超える。それも契約期間の途中で、いきなり解雇だ。年の瀬を目前に突然、寒空に放り出される人々の憤激と不安はいかばかりであろうか。クビを切られる側がクビを切る側に、厳しい叱責を浴びせるのは当然のことだ。 だがマスメディアが安っぽい正義感を振りかざして、 “派遣切り批判”を扇情的に繰り返す姿こそ批判されてしかるべきだ。 いざという時に雇用調整に踏み込むことは、企業として当然の経営判断だ。 ところが日本の労働法制はそれを簡単には許さない。2000年代初めの不良債権危機当時、経営危機に瀕した大企業が続々とリストラをしたということになっているが、それは違う。日本の労働法制では正社員を一方的に解雇することはできない。当時「リストラ」と呼ばれた中身は「希望退職の募集」だ。倒産の危機が目前に迫っても、日本の企業は割増し退職金を払い、人件費を急増させるというプロセスを経なければ、雇用調整ができなかった。 本来ならここで、日本の労働法制を真正面から見据えて、企業の解雇権と解雇される労働者の権利を守るための法改正や社会的なセーフティネットの構築をしなければならなかった。だがこれを素通りして、派遣をめぐる規制緩和だけが推し進められたところに問題の根があったのだろう。 ■貧困ビジネス | 貧困層を食い物にする貧困ビジネスの実態 | こういった貧困ビジネスはサヨクによって行われています。サヨクは偽善者であることを証明する映像の一つです。 | 3-3 〝貧困ビジネス〟困窮者を食い物にするビジネス~ ... 外部リンク掲示板 派遣社員=社会的弱者??? ( たかじんのそこまで言って委員会 内) 【関連】 派遣村の正体 | (※ここからは当ページ派遣村の正体を表示したものです。) ■「トヨタは格差社会を先導した企業だ!」と指摘する方へ | 株価が予言する民主党政権の未来 (某米系投資銀行勤務/藤沢数希) (一部抜粋) 民主党政権が誕生してからの日本株の低迷は、世界の投資家が民主党政権では日本経済は成長せず長期停滞に陥るのだろうと予測していることを意味する。株価とはもっとも正確で客観的な将来予測なので、その意味するものは重い。残念ながら株価は成長戦略なき民主党政権が日本経済を長期停滞にたたき落とすことを予想しているのである。 次の図をみていただきたい。これは小泉純一郎と竹中平蔵率いる自民党が郵政選挙とよばれた2005年の衆院選で圧勝したときの株価の推移である。衆院選の9月11日が基準になるようにやはりドル建てで世界の株価との比較をしている。 驚くことに小泉政権はわずか数カ月の間に世界の先進国の株価を20%以上もアウトパフォームしたのである。その後も日本の株価はずっと高止まりしていた。まさに日本株のひとり勝ち状態だったのだ。一部の民主党幹部から市場原理主義だと非難された小泉政権だが、この間失業率は3%台で推移して、赤字国債と税収のプライマリー・バランスははじめて継続して改善しつづけたのである。小泉・竹中政権の成長戦略をみて、世界の投資家はこれならまた日本は復活する、日はまた昇ると確信したのだ。そして株価は素直に上昇した。 本来、勤勉でモラルの高い日本人はものすごいポテンシャルを秘めている。しかし、経済成長を阻む巧妙な仕組みが既得権益層によって国中に張り巡らされてしまっているのだ。経済成長はベンチャー企業などの新しいチャレンジャーにより実現される。しかし既得権に安住する者が政治と癒着して新規参入者を排除しようとするのだ。逆にいえばそういった構造を改革していけば、日本はまだまだ世界の中でやっていける。2005年の株価はそのことを雄弁に物語っているのだ。 皮肉なことに、弱肉強食の小泉・竹中政権が結果的には一番弱者にやさしかったのだ。 【関連】鳩山不況の実態・トヨタバッシングの正体・小沢一郎と430兆円 ■保存記事 | 「派遣村」大報道の顛末 朝日「派遣村の真実」 派遣切り「お助け」求人 どこも「応募は意外に少ない」 (J-CAST) 検証・「年越し派遣村」 (産経新聞)(2009.1.12) 元派遣、再就職に“心の壁”…「接客苦手」職種にこだわりも (読売新聞)(2009.01.12) 「派遣村」12日、施設使用期限 厚い支援…自立が課題 (産経新聞)(2009.1.10) 職ないはずなのに… 100人募集にたった8人 さいたま市の臨時職員採用 (産経新聞)(2009.1.18) 変だぞ、「派遣村」報道 (博士の独り言)(2009/01/09) 申請者全員に生活保護 (博士の独り言)(2009/01/10) ■まとめ | 派遣村は、失業者を政治利用した工作活動である可能性が非常に高い。 | 。 ■アンケート | 派遣村の正体に関するアンケートを 派遣村の正体に関するアンケート? にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 ■当サイト普及のために | ↓派遣村の正体を広めたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■セットで見たい麻生関連ページ | 当サイト内のページ 麻生太郎潰しの正体 ・・・麻生内閣の支持率を下げる偏向報道の手口を暴露。 テレビが隠す麻生太郎 ・・・テレビではほとんど・あるいは全く報じられない麻生太郎の日々の仕事ぶり。 麻生政権の実績 ・・・麻生政権の実績リスト。テレビが隠す麻生太郎の凝縮版。コピペに最適。 麻生太郎の真実 ・・・麻生太郎の素顔・人柄・人間性、麻生支援者たち。 補足 定額給付金の真実 ・・・定額給付金の効果・世界からの評価・マスコミ工作 派遣村の正体 ・・・麻生叩きに政治利用されている実態。湯浅誠の正体。 | 外部サイト 日本前向新聞 ・・・麻生政権の実績を初めとする、日本を明るくするニュースブログ 麻生太郎の笑顔がとてつもない ・・・麻生太郎の日々の笑顔と実績ブログ ■情報提供のお願い | 新たな情報があれば、このページに書き込んでいただくか、 掲示板に書き込みをお願いいたします。 【関連】 麻生太郎潰しの正体 反日マスコミの正体 反日マスコミスポンサー表 日本国憲法改正問題