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大阪地方裁判所が偉そうに命令せざるを得なかった 命令どうりにしないといけない恥辱 原告の名前が伏せていたのは非難されるのを防ぐため たった一人と裁判所の権力に屈せざるを得ない後味の悪い胸糞悪い事件 仲直りしたりもっとユニークな解決方法はなかったのか 隣の建物はグーグルマップで調べた 原告と裁判所が悪役のようだ 裁判官は 小川嘉基 ↓偉そうな命令 主文 1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載1の土地上の構造物(庇及び立体看板)を撤去せよ。 2 原告は、被告に対し、別紙物件目録記載2の土地につき、平成16年6月35 10 15 20 25 0日取得時効を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載1及び2の土地上の壁及び構造物(庇及び立体看板)を撤去せよ。 2 反訴 主文第2項同旨 第2 事案の概要 1 事案の要旨(請求の根拠) ⑴ 本件の本訴は、原告が、被告に対し、原告が所有する別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)及び同目録記載2の土地(以下「本件土地2」といい、本件土地1と併せて「本件各土地」という。)上に被告が所有する別紙物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)の外壁及び構造物(庇及び立体看板)が別紙図面1のとおり存在して本件各土地の所有権を妨害していると主張して、本件各土地の所有権に基づく妨害排除請求として上記外壁及び構造物の撤去を求める事案である。 ⑵ 本件の反訴は、被告が、原告に対し、本件建物を所有することにより、その外壁の直下にある本件土地2を占有し、その所有権を短期取得時効により- 1 - 取得したが、原告が本件土地2につき所有権移転登記を経由していると主張して、本件土地2の所有権に基づく妨害排除請求として本件土地2につき所有権移転登記手続を求める事案である。 2 前提事実(証拠等をかっこ内に掲記した事実以外は争いがない。) 5 10 15 20 25 ⑴ 当事者等 ア 原告は、不動産賃貸業等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 イ 金龍株式会社は、昭和63年4月18日に設立されたラーメン店の経営等を目的とする株式会社である。その代表取締役は丙であり、その取締役はその子である丁である(甲22)。 ウ 被告は、平成16年4月23日に設立されたラーメン店の経営等を目的とし、「リバー道頓有限会社」を商号とする有限会社であったが、平成25年8月2日に現商号に商号変更し、株式会社に移行した。その代表取締役は丁である。被告は、平成16年6月30日、金龍株式会社から「金龍ラーメン」の屋号によるラーメン店事業の譲渡を受けた(被告代表者、弁論の全趣旨)。 ⑵ 関係不動産の状況 ア 金龍株式会社は、平成3年10月31日、別紙物件目録記載3の一棟の建物(以下「本件建物全体」という。)に存する本件建物及びこれに隣接する家屋番号bc丁目o番dの専有部分(以下、本件建物と併せて「本件店舗」という。)並びに本件店舗の敷地に当たる地番d番kの土地(以下「本件隣地」という。)及び地番d番hの土地(以下、本件隣地と併せて「本件敷地」という。)の所有権を売買により取得し、本件店舗においてラーメン店を営んでいた(甲2、4、乙1、弁論の全趣旨)。 イ 金龍株式会社は、平成16年6月30日、被告に対し、本件店舗及び本件敷地を売り、以後、現在に至るまで、被告が本件店舗を所有してラーメン店を営んでいる(甲2、4、乙1、弁論の全趣旨)。 - 2 - ウ 原告は、平成25年7月3日、売買により分筆前の本件各土地の所有権を取得し、その所有権移転登記を経由した(甲1、23、弁論の全趣旨)。 なお、本件土地2(別紙図面1及び2のF2、F7、K55、K56及びF2を結ぶ直線に囲まれた部分)は、令和4年11月11日、本件土地5 10 15 20 25 1を含む一筆の土地(地番d番eの土地)から分筆された(甲23、乙19、弁論の全趣旨)。 エ 本件隣地は、本件土地2の東側に隣接しているところ、本件土地2と本件隣地との境界(以下「本件境界」という。)は、別紙図面1及び2のF2とF7とを結んだ直線である(ただし、被告は、本訴係属後、令和5年3月7日受付の準備書面を提出するまで、本件境界はその直線よりも西側である旨主張していた。)。 別紙図面1及び2のとおり、本件土地2の直上には本件建物の2階外壁が存在する。また、本件土地1のうち別紙図面2のK56、B、C、D、E、K54(F)、K53及びK56を結ぶ直線に囲まれた部分(以下、当該部分及び本件土地2を併せて「本件係争部分」という。)には本件建物の庇(以下「本件庇」という。)及び龍の形をした立体看板(以下「本件立体看板」という。)の尾の部分が存在している(乙11、19、弁論の全趣旨)。 ⑶ 被告による短期取得時効の援用 被告は、令和4年5月24日、原告に対し、同日付け準備書面により、本件係争部分につき、短期取得時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所に顕著)。 3 争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ 被告が本件係争部分を占有していたか(本訴抗弁、反訴請求原因)。 ア 被告 被告は、平成16年6月30日から平成26年6月30日経過時までの間、本件店舗において24時間営業のラーメン店を営み、本件庇の下に座- 3 - 敷テーブルを設置し、常時、客にラーメンを提供して本件係争部分を排他的に支配し、占有していた。 イ 原告 本件庇及び本件立体看板は空中の工作物であり、被告がこれにより本件5 10 15 20 25 係争部分を排他的に占有しているとはいえない。また、本件土地2の直上にある本件建物の2階外壁は、昭和63年8月24日以降、本件建物の構造部分である外壁に上貼りして増設されたものであり、被告がこれにより本件土地2を排他的に占有していたとはいえない。 また、本件係争部分は、通路として一般の通行の用に供せられ、被告は、本件係争部分への第三者の立入りを制限したり、排除したりするような壁や仕切りを設けることがなかったから、本件係争部分を排他的に支配しようとする意思がなく、被告は、本件係争部分を占有していたとはいえない。 被告訴訟代理人は、令和元年頃、上記通路につき、本件各土地と本件隣地を一部ずつ提供して設置したとの認識を示し、原告が本件係争部分を排他的に占有しているものではないことを自認していた。 ⑵ 被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失がなかったか(本訴抗弁、反訴請求原因)。 ア 被告 被告は、平成16年に本件建物を購入するに当たり、不動産鑑定を行ったが、その不動産鑑定評価書(乙1。以下「本件評価書」という。)において、本件建物が本件各土地側に越境していることによる減価がされなかった。 また、本件評価書添付の昭和63年当時の建物図面(付属資料5-2)上、本件建物全体の2階の東西の辺長は7.68mとされ、現況平面図(乙2、3)における本件建物全体の東西の辺長7.584mと近似するため、本件建物全体は昭和63年から現在まで大きさに変化がない。そして、本- 4 - 件評価書添付の別の建物図面(付属資料5-1)によれば、本件建物全体は本件各土地側に越境していなかった。 したがって、被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失がなかった。 5 10 15 20 25 イ 原告 本件庇及び本件立体看板は、本件各土地側に越境していると容易に判断することができるが、被告は、本件建物を購入するに当たり、本件建物が本件各土地側に越境しているか否かを調査していなかった。 また、被告主張の本件建物全体の東西の辺長は、本件建物の2階外壁を含むものであるところ、本件評価書添付の建物図面(付属資料5-2)における本件建物全体の東西の辺長は、同添付の地積測量図(付属資料41ないし3)における本件敷地の東西の辺長よりも長いことが明らかであり、本件建物全体が本件各土地側に越境していることを示している。また、本件土地2の直上にある本件建物の2階外壁は、金龍株式会社が構造部分である壁に上貼りして増設したものであるが、金龍株式会社代表者の子である被告代表者も、そのことを認識していたはずである。 したがって、被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失がある。 ⑶ 本訴請求についての権利濫用(本訴の抗弁) ア 被告 被告は、本件建物の外壁、本件庇及び本件立体看板の現況を知りながら、本件各土地を買ったこと、上記外壁、本件庇及び本件立体看板による原告の不利益はない一方、これらを撤去するための費用は高額に上り、本件立体看板の撤去によりラーメン店のブランドイメージが低下し、本件庇の下にある3つのテーブルの座席(全座席の3分の1)が失われるなど被告の不利益が甚大であることからすると、本訴請求は権利の濫用に当たる。 - 5 - イ 原告 原告は、本件各土地及びその周辺の土地を所有し、これらの土地上に建物を新築することを予定しており、原告が本件各土地の使用を制限されることの不利益は大きい。また、原告は、かねてから、被告に対し、本件各5 10 15 20 25 土地の使用について苦情を申し入れていた。他方、被告は、本件建物の購入時に、その外壁、本件庇及び本件立体看板が越境していることを知り得たから、その撤去費用を負担することは不合理でない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(後掲書証、甲24、乙21、原告代表者、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 金龍株式会社は、平成4年頃、本件店舗の外壁に本件立体看板を設置し、丁は、同年12月頃、本件立体看板が設置されたことを認識した。また、丁は、平成9年頃から、金龍株式会社の店舗を管理するなど、ラーメン店事業に関与するようになった(乙18の1及び2、乙22)。 ⑵ 丁は、被告が設立された平成16年4月23日、その代表取締役に就任した。被告は、その頃、大和不動産鑑定株式会社に対し、本件店舗及び本件敷地の同月1日時点の価格について、鑑定評価を依頼し、同年6月14日頃、不動産鑑定士作成の本件評価書を受け取った(乙1)。 本件評価書の本文中には、本件店舗の配置には難がない旨の記載があり(13頁)、本件店舗の越境による減価がされたことをうかがわせる記載がない。また、本件評価書の添付の地積測量図(付属資料4-1ないし3。戊土地家屋調査士が昭和63年8月1日及び平成3年7月22日に作成したもの)上、本件敷地北側の東西の辺長は7.527mである一方、本件評価書添付の建物図面(付属資料5-1ないし3。上記土地家屋調査士が昭和63年8月24日に作成したもの)上、本件建物全体の2階北側の東西の辺長は7.68- 6 - mである(付属資料5-2)が、本件建物全体は本件敷地の西側に越境していない(付属資料5-1)。 ⑶ 被告は、平成16年6月30日、金龍株式会社からラーメン店事業の譲渡を受けるのに伴い、本件庇及び本件立体看板が設置された状態で本件店舗及5 10 15 20 25 び本件敷地の所有権を取得し、金龍株式会社に代わって本件店舗を24時間営業のラーメン店として使用及び占有するようになった。被告は、その後、平成26年6月30日経過時までの間、本件庇及び本件立体看板が設置された状態で本件店舗を24時間営業のラーメン店として使用及び占有していた。 本件庇は、上部と下部に分かれ、本件店舗の外壁に取り付けられた構造になっている。本件店舗に来店した客は、本件庇の直下の土地に荷物を置くなどして使用することがあり、被告は、天候や季節によっては、本件庇の端に透明のビニールカーテンを開いて外部と隔離することがあったが、そのカーテンを閉じたままにすることがあり、本件店舗の南側の飲食店に来店する者などは、本件庇の直下の土地を通行することがあった(乙1の添付資料6、乙2、3、5)。 ⑷ 原告は、平成25年9月5日までに、売買により、本件各土地及びその周辺の土地の所有権を取得した(甲13ないし18、21)。原告は、その頃から、被告に対し、本件立体看板が本件各土地側に越境している旨指摘し、苦情を述べるようになった。被告は、令和2年1月24日頃、被告訴訟代理人を通じ、原告に対し、本件店舗は本件境界から約50cm後退させて建築されている旨の認識を示した(甲7)。 ⑸ 原告は、本件各土地及びその周辺の土地上に建物を建築することを予定している。 2 争点⑴(被告が本件係争部分を占有していたか。)について ⑴ 本件土地2の占有 本件土地2の直上には本件建物の2階外壁が存在するところ(前提事実⑵- 7 - エ)、 前記1⑶のとおり、被告は、平成16年6月30日から平成26年6月30日経過時までの間、本件店舗及び本件敷地を所有し、本件店舗をラーメン店として使用及び占有していたのであるから、被告は、本件建物の2階外壁の直下に相当する部分及び同部分から北側道路(K56とF2を結ぶ直線)5 10 15 20 25 に接続する長方形部分を、本件敷地と一体の本件店舗の敷地として、排他的に支配していたものと評価できる。すなわち、被告は、上記期間、本件係争部分のうち本件土地2を占有していたと認められる。 これに対し、原告は、本件建物の2階外壁は、昭和63年8月24日以降、本件建物の構造部分に上貼りして増設されたものであり、被告が同外壁により本件土地2を排他的に占有していたとはいえない旨主張する。 しかし、上記のとおり増設されたことを認めるに足りる的確な証拠はない上、本件建物の2階外壁は本件店舗と一体の構造物となっていることが認められる(乙20、被告代表者)から、原告の上記主張は、その前提を欠き、採用できない。 ⑵ 本件係争部分のうち本件土地2を除く部分 本件係争部分のうち本件土地2を除く部分についてみるに、同部分の直上にある本件立体看板及び本件庇は、その設置の経緯(前記1⑴)及び構造(前記1⑶)などからして、本件店舗の主要構造部分とみることはできない。 また、前記1⑶のとおり、本件店舗に来店した客は、平成16年6月30日から平成26年6月30日経過時までの間、上記部分を使用することがあったが、同部分は常に外部と隔離されていたわけではなく、第三者が同部分を通路として使用することがあった。 以上を踏まえると、被告が上記部分を排他的に支配していたと評価することは困難である。すなわち、被告は、上記期間、同部分を占有していたと認められない。 3 争点⑵(被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失がなかっ- 8 - たか。)について 前記2⑴のとおり、被告は本件土地2を占有していたと認められるから、被告が本件土地2を所有すると信じたことについて過失がなかったかを検討する。 前記1⑵のとおり、被告は、本件店舗の占有を開始するに先立ち、本件店舗5 10 15 20 25 及び本件敷地の価格について鑑定評価を依頼し、不動産鑑定士作成の本件評価書を受け取ったが、本件評価書の本文中には、本件店舗の配置には難がない旨の記載があり、本件店舗の越境による減価がされておらず、本件評価書添付の建物図面上、本件建物全体は本件敷地の西側(本件各土地側)に越境していなかった。また、前記1⑴のとおり、被告代表者である丁は平成9年頃から金龍株式会社のラーメン店事業に関与していたが、その時点で、金龍株式会社が本件各土地の所有者から本件店舗の越境を指摘されたことをうかがわせる証拠もない。 前記1⑷のとおり、原告は、本件各土地を取得した頃から、被告に対し、本件立体看板が越境している旨を指摘していたものの、本件店舗の越境までは指摘していなかった。 確かに、前記1⑵のとおり、本件評価書添付の地積測量図上、本件敷地北側の東西の辺長は7.527mである一方、本件評価書添付の建物図面上、本件建物全体の2階北側の東西の辺長は7.68mと、本件敷地よりも長いから、本件建物全体が本件敷地から若干越境している可能性を疑うことができる。しかし、上記建物図面上、本件建物全体が本件各土地側に越境していないのは上記のとおりである。そして、上記地積測量図及び建物図面を作成した戊土地家屋調査士は、昭和63年8月1日に本件隣地の共有者と本件各土地の所有者とが境界確認立会書を作成するに当たり、本件建物全体と本件隣地及び本件各土地との位置関係を示す別紙図面(乙4の資料C)及び実測平面図(乙4の資料D)を作成しているところ、これらの図面上、本件建物全体の外壁は本件各土地側(西側)にはみ出しておらず、反対側道路(東側)にはみ出している(乙- 9 - 4)。したがって、本件各土地の共有者及び本件隣地の所有者は、昭和63年8月当時、本件建物全体が本件隣地から本件各土地側にはみ出していないと認識していたと推認でき、その後、本件店舗及び本件隣地の所有権を取得した被告が同様の認識を有することは、不合理とはいえない。 5 10 15 20 25 なお、本件店舗の床にはおおむね別紙図面1及び2のF2とF7を結ぶ直線に沿ってレール上の金属が敷かれているが(乙6、原告代表者)が、この金属が本件境界を示すものとして設置されたことや、被告において上記金属が本件境界を示すものであると認識していたことを認めるに足りる証拠はない。かえって、前記1⑷のとおり、被告は、令和2年1月24日頃、本件店舗は本件境界から約50cm後退させて建築されている旨の認識を示し、本訴提起後も、本件境界が上記直線よりも西側にある旨主張していたこと(前提事実⑵エ)は、被告に上記金属が本件境界を示すものであるとの認識がなかったことをうかがわせる。したがって、上記金属の西側に本件建物の2階外壁が存することにより、その外壁が本件各土地側に越境していることを被告が認識すべきであったとはいえない。また、被告が本件店舗の占有を開始するに当たり、本件庇及び本件立体看板が本件各土地側に越境していることを認識し、又は認識し得たとしても、そのことにより、本件店舗の2階外壁の越境まで認識し得たともいえない。 そうすると、被告が、本件建物の2階外壁が本件敷地から本件各土地側に越境していないこと、すなわち、自らが占有する本件土地2を本件敷地と一体として所有していると信じたことは不合理でなく、被告に本件土地2が他人の所有する土地であるか否かについて調査すべき義務があったとはいえない。 したがって、被告が本件土地2を所有すると信じたことについて過失はなく、被告は、短期取得時効により本件土地2の所有権を取得したと認められる。 4 争点⑶(本訴請求についての権利濫用)について 前記2及び3のとおり、本件土地2を除く本件係争部分について被告の取得- 10 - 時効は成立しないから、本件庇及び本件立体看板は原告の本件土地1の所有権を妨害するものとして、原告は、被告に対し、それらの撤去を請求することができる。 確かに、被告は、本件庇及び本件立体看板を撤去することになると、本件庇5 10 15 20 の直下の部分をラーメン店として使用できなくなり、本件立体看板に代わる看板を設置する必要が生じ、そのために一定の費用を支出することになると推認できる。しかし、その費用の金額について被告の主張立証がない。また、本件各土地及びその周辺の土地は、大阪市を代表する繁華街にあるところ(当裁判所に顕著)、前記1⑸のとおり、原告は上記土地の所有権を取得して建物を建築することを予定しているのであるから、本件庇及び本件立体看板により、上記土地の一体としての使用収益が妨げられており、その不利益は大きい。 したがって、本訴請求は権利の濫用に当たるとまではいえない。 第4 結論 よって、原告の本訴請求は、本件土地1の所有権に基づく妨害排除請求として本件庇及び本件立体看板の撤去を求める限度で理由があり、被告の反訴請求は全部理由があるから、主文のとおり判決する。なお、原告の申し立てた仮執行宣言については、相当でないからこれを付さない。 大阪地方裁判所第25民事部 裁判官 小 川 嘉 基 - 11 - (別紙) 物件目録 1 所 在 大阪市a区bc丁目 地 番 d番e 5 10 15 20 25 地 目 宅地 地 積 10.24㎡ 上記土地のうち別紙図面1のK56、K55、E2、E1及びK56を結んだ範囲 2 所 在 大阪市a区bc丁目 地 番 d番f 地 目 宅地 地 積 0.40㎡ 3(一棟の建物の表示) 所 在 大阪市a区bc丁目 d番地g、d番地h、d番地i、d番地j、d番地k、d番地l、d番地m、d番地n 構 造 木造スレート葺4階建 床面積 1階142.97㎡ 2階138.33㎡ 3階114.52㎡ 4階 10.21㎡ (専有部分の建物の表示) 家屋番号 bc丁目 d番k 種 類 店舗・物置 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階12.46㎡
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魔導語魔導語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 中国語中国語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 月語月語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 魔導語 魔導語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 教員 アリス・マーガトロイド 単位数 2.0 授業概要 教科書「A Grammer of Grimoire」を用いて、魔導書を読む際に必要な知識を身につける。鍵無しの易しい魔導書が読めるようになる事を講義の最終目標とする。 授業計画 評価方法 出席20%、中間テスト30%、期末テスト50%で評価する。 教科書・参考書 「A Grammer of Grimoire」、編・東方大学理学部魔法部会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 教員 霧雨 魔理沙 単位数 2.0 授業概要 教科書「A Grammer of Grimoire」を用いて、魔導書を読む際に必要な文法を身につける。最初の1年は文法の知識を習得することを目標とし、3学期目には実物の魔導書で実際の文章の解読を行いたい。 授業計画 評価方法 3~4回のレポート課題と期末テストにより評価する。 教科書・参考書 「A Grammer of Grimoire」、編・東方大学理学部魔法部会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 教員 小悪魔 単位数 2.0 授業概要 教科書「A Grammer of Grimoire」を用いて、魔導書を読む際に必要な知識を身につける。基礎的な文法を定着させることで、魔導書の読解の基礎知識を定着させたい。 授業計画 評価方法 出席と期末試験により評価する。 教科書・参考書 「A Grammer of Grimoire」、編・東方大学理学部魔法部会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 教員 パチュリー・ノーレッジ 単位数 2.0 授業概要 教科書「A Grammer of Grimoire」を用いて、魔導書を読む際に必要な知識を身につける。教科書にある文法事項は早めに終わらせ、その後は実際の魔導書を用いて読解を行う予定。実物の読解を経験させることで、実用的な魔導書の読解方法を習得させたい。 授業計画 評価方法 中間試験、期末試験により評価する。 教科書・参考書 「A Grammer of Grimoire」、編・東方大学理学部魔法部会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 中国語 中国語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 教員 紅 美鈴中国 単位数 2.0 授業概要 教科書「漢語基礎」を用いて中国語の知識を身につける。発音の基礎から文法・作文を中心とした授業を行う予定。 授業計画 評価方法 出席、及び学期末の試験により評価する。 教科書・参考書 「漢語基礎」、編・東方漢語研究会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 教員 八雲 藍 単位数 2.0 授業概要 教科書「漢語基礎」を用いて中国語の知識を身につける。発音の基礎から文法・作文を中心とした授業を行う予定。短い会話も扱いたい。 授業計画 評価方法 出席、中間試験、及び学期末の試験により評価する。 教科書・参考書 「漢語基礎」、編・東方漢語研究会、119 履修上の注意 生徒の声 コメント 月語 月語(初修)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 教員 鈴仙・優曇華院・イナバ 単位数 2.0 授業概要 初修月語は月語の文字から始め、その後月語の基礎文法を修得する。 簡単な文章が自在に読める程度の能力を獲得することを目指す。 夏学期には文字と基本的な文法を学び、冬学期には基本から一歩進んだ文法事項を修得する。 授業計画 評価方法 出席、及び中間と学期末の2回の試験により評価する。 教科書・参考書 プリントを配布する。 履修上の注意 生徒の声 コメント 教員 八意 永琳 単位数 2.0 授業概要 初修月語は月語の文字から始め、その後月語の基礎文法を修得する。 簡単な文章が自在に読める程度の能力を獲得することを目指す。 夏学期には文字と基本的な文法を学び、冬学期には基本から一歩進んだ文法事項を修得する。 授業計画 評価方法 出席、及び中間と学期末の2回の試験により評価する。 教科書・参考書 プリントを配布する。 履修上の注意 生徒の声 コメント
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漢文訓読 十八史略 全文 三国志演義訓読文 漢文法基礎 偽中国語 漢文訓読で解読する中国語2020年 偽中国語 伪中国语 (偽)日文 もし日本語可以這樣書く就もっと簡單と思います。 台日網友玩到出LINE貼圖的「偽日文」、「偽中文」到底怎麼玩?這篇把竅門一次教給你! 塞氏翻譯法 やば日本語 梁啓超『和文漢読法』(盧本)簡注 復文を説いた日本語速習書 https //meisei.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_view_main_item_detail item_id=1238 item_no=1 page_id=13 block_id=110 --
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評価 作戦 【装備】 ≪全般≫ 発煙弾、閃光弾を発射。敵の視界を奪う 【体術】 ≪全般≫ 可能ならば、偽装工作によって敵の追撃を躊躇わせる 足の遅いものを護衛と共に先行させ、殿は戦闘力の高い者が行う。 脱出経路と手段を予め把握もしくは戦闘中に入手しておく。 倒した敵から、敵に関する情報を出来る限り入手解析。予め頭に入れておく。 情報端末やケーブルからデータの吸出しを行い、脱出経路までの見取り図を手に入れる。 案内板を見る。こういう重要な物は目立つマークになっているはず。 どこも構造は似ているのである程度分かる 現地のエースに撤退のルートに関して助言をしてもらう 使わない乗り物もあるだけ動かして囮にする 迅速に脱出する為、戦闘は極力控える。 機器の誤作動でシャッターが閉じていればこじ開けて開いて進む。 隠密行動しつつ速度重視で脱出をはかる。 背後を狙われる危険性もある為、必ず背後を警戒する。 乗り物や設備に自動攻撃させて脱出の援護をさせる 付近の隔壁などを閉鎖し、時間を稼ぐ。 移動通路の一部を破壊して敵の足止めをはかる。 敵のセンサー類を騙す為に偽装を施す 車や壊れた船の残骸を利用して追撃を逃れる 姿勢を低くして移動することで敵の弾に当たりにくくする 死体は動きを阻害しないように背中に担ぐ 必要ない装備は捨てる SS、イラスト 応援ロール
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作戦 【装備】 ≪全般≫ 発煙弾、閃光弾を発射。敵の視界を奪う 【体術】 ≪全般≫ 可能ならば、偽装工作によって敵の追撃を躊躇わせる 足の遅いものを護衛と共に先行させ、殿は戦闘力の高い者が行う。 脱出経路と手段を予め把握もしくは戦闘中に入手しておく。 倒した敵から、敵に関する情報を出来る限り入手解析。予め頭に入れておく。 情報端末やケーブルからデータの吸出しを行い、脱出経路までの見取り図を手に入れる。 案内板を見る。こういう重要な物は目立つマークになっているはず。 どこも構造は似ているのである程度分かる 現地のエースに撤退のルートに関して助言をしてもらう 使わない乗り物もあるだけ動かして囮にする 迅速に脱出する為、戦闘は極力控える。 機器の誤作動でシャッターが閉じていればこじ開けて開いて進む。 隠密行動しつつ速度重視で脱出をはかる。 背後を狙われる危険性もある為、必ず背後を警戒する。 乗り物や設備に自動攻撃させて脱出の援護をさせる 付近の隔壁などを閉鎖し、時間を稼ぐ。 移動通路の一部を破壊して敵の足止めをはかる。 敵のセンサー類を騙す為に偽装を施す 車や壊れた船の残骸を利用して追撃を逃れる 姿勢を低くして移動することで敵の弾に当たりにくくする 死体は動きを阻害しないように背中に担ぐ 必要ない装備は捨てる SS・イラスト RP類
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イベント90撤退 作戦 ≪全般≫ 発煙弾、閃光弾を発射。敵の視界を奪う 【体術】 ≪全般≫ 可能ならば、偽装工作によって敵の追撃を躊躇わせる 足の遅いものを護衛と共に先行させ、殿は戦闘力の高い者が行う。 脱出経路と手段を予め把握もしくは戦闘中に入手しておく。 倒した敵から、敵に関する情報を出来る限り入手解析。予め頭に入れておく。 情報端末やケーブルからデータの吸出しを行い、脱出経路までの見取り図を手に入れる。 案内板を見る。こういう重要な物は目立つマークになっているはず。 現地のエースに撤退のルートに関して助言をしてもらう 使わない乗り物もあるだけ動かして囮にする 迅速に脱出する為、戦闘は極力控える。 隠密行動しつつ速度重視で脱出をはかる。 背後を狙われる危険性もある為、必ず背後を警戒する。 乗り物や設備に自動攻撃させて脱出の援護をさせる 付近の隔壁などを閉鎖し、時間を稼ぐ。 移動通路の一部を破壊して敵の足止めをはかる。 敵のセンサー類を騙す為に偽装を施す 姿勢を低くして移動することで敵の弾に当たりにくくする イラスト サエさんが鍋をこさえてまっててくれてる。 皆無事に帰ろう! ヤガミもお家で待ってるよ! IMG_000472.jpg 参加者+応援RP 鍋 ヒサ子@鍋の国「み、皆逃げてー! 生き延びるの最優先!」 まとめページに戻る
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SIREN:NT エピソード別攻略 エピソード5攻略 チャプター2 Melissa Gale 8月4日 00 10 36 比良境 犀賀医院 終了条件 ベラ・モンローの手がかりを得る 壁際のロッカーを登り、窓から中へ。 病室の扉を開けると蜘蛛屍人が動き始める。 ジャックしながら1Fロビーへ。自動扉の横の案内板を取る。 そのまま1F診察室の蜘蛛屍人を倒し「屋上の鍵」を拾う。 屋上へ行きイベント。 犀賀の視界をジャックして電話番号を覚える。 東側屋上へ降り中へ、エレベーターを使いB1の頭脳屍人を倒す。 東側へ降りると戻れない。一度倒されると武器を手放すので倒されないように。案内板は頼りになります。 武器がない場合はB1で焼却炉から火掻き棒か、厨房で包丁を。発煙筒が有るから何とかなります。 1F手術準備室で電話をかけてクリア。 アーカイブ攻略 東側屋上から階段を下り左手の実験室にアーカイブ「犀賀省悟の手帳」。 チャプター4 Amana 8月4日 06 06 01 波羅宿集落 終了条件 記憶を取り戻す 始まったらすぐに目の前の屍人屍人をジャックし後を追う。 屋根には飛び移らずに、狩武食堂へ。中で「そば切り包丁」を入手。 羽根屍人は中に入れません。もう一人は杵を持っていますから包丁を手に入れるまで相手にするのはやめましょう。蕎麦切り包丁は威力が高いが振りが遅いため、ブローチ取得後は速度重視の「ドス」か「ビール瓶」に変更するとなおよい。 陸井家奥の階段から祈祷所へ。 中で発炎筒を拾っておく。 最初にジャックした屍人の後を追いかけ、発煙筒を使う。 井戸まで戻ってもいいし、その場で投げて包丁で倒してもいい。倒した方が楽。全員その場で倒すと自動的にブローチを入手 このとき封印を解くという選択肢はありますが無視します~ 祈祷所へ戻り、壁のはがしたような跡をジャック。 三田村邦彦家の1Fでジャック。印のついた名前を覚える。 狩武食堂先の海辺の扉でジャック。絵柄を覚える。 過去視は離れると消えるのでメモしましょう。 墓地へ行って過去視ジャック。墓の上に立って片っ端からジャックしていけば何とかなります。墓地は扉の右側の封印の絵柄にあわせる 再び祈祷所地下へ行って封印を解く。過去視した扉の左側の絵柄にあわせる 海辺の扉の中へ。 アーカイブ攻略 「辰野静江」の墓を開けて再度調べれば手に入ります。 「奇妙な図形の木片」を入手。 小ネタ エレベーター降下中に、エレベーター内で発炎筒を投げると、発炎筒が宙に浮きます。 エピソード6攻略
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E97シオ見て部隊 撤退 作戦 【装備】 発煙弾、閃光弾を発射。敵の視界を奪う 必要ない装備は捨てて身軽になる 【地形】 土山などの遮蔽物や煙幕を使い、背後から攻撃しづらくする 【体術】 可能ならば、偽装工作によって敵の追撃を躊躇わせる 足の遅いものを護衛と共に先行させ、殿は戦闘力の高い者が行う。 脱出経路と手段を予め把握もしくは戦闘中に入手しておく。 倒した敵から、敵に関する情報を出来る限り入手解析。予め頭に入れておく。 情報端末やケーブルからデータの吸出しを行い、脱出経路までの見取り図を手に入れる。 案内板を見る。こういう重要な物は目立つマークになっているはず。 どこも構造は似ているのである程度分かる 使わない乗り物もあるだけ動かして囮にする 迅速に脱出する為、戦闘は極力控える。 隠密行動しつつ速度重視で脱出をはかる。 背後を狙われる危険性もある為、必ず背後を警戒する。 乗り物や設備に自動攻撃させて脱出の援護をさせる 移動通路の一部を破壊して敵の足止めをはかる。 敵のセンサー類を騙す為に偽装を施す 車や壊れた船の残骸を利用して追撃を逃れる 姿勢を低くして移動することで敵の弾に当たりにくくする 死体は動きを阻害しないように背中に担ぐ 参戦RP 名前 コメント 応援
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関係あるとみられるもの 少名針妙丸(東方輝針城) 住所 〒572-0801 大阪府寝屋川市寝屋1丁目10-2 JR片町線(学研都市線)「星田」から徒歩15分 京阪バス「寝屋神社前」から徒歩5分 西蓮寺 浄土宗の寺院で、開祖や創建年代などは定かではないが、江戸時代初期には存在していたものと推測される。 山門を入って右手に観音堂があり、鉢かづき姫とその母親がこの観音をよく信仰していたと伝えられている。 鉢かづき 鉢かづきとは、古典の御伽草子の話のひとつである。 寝屋川市がサイクリングロードに設置していた看板には次のようなあらすじが書かれていた。 その昔、河内国の寝屋に藤原実高という大長者が住んでいました。たいそう裕福で、人々から 「寝屋長者」とよばれていましたが、ただひとつの悩みは子どもがないことでした。 それで毎日、大和国初瀬寺(長谷寺)の観音さまにお祈りしていましたが、お告げがあって、女 の子が生まれました。姫は観音さまにあやかって「初瀬」と名付けられました。 初瀬姫はとても愛らしく、一家は幸せに暮らしていました。けれども姫が十三才のとき母親が病 気で倒れ、観音さまのお告げどおりに、姫の頭に鉢をかぶせて息をひきとりました。 それから一年後、新しい母親は姫につらくあたり、ついには姫を殺そうとします。追手は逃げる 姫の首を切ったつもりでしたが、実は打上の四ツ辻の地蔵さまが身代りになったのです。 家を追い出された姫は、淀川に身を投げましたが、鉢が浮いて、沈むことさえできません。そこ へ山陰三位中将という公家が通りかかり、姫を助け自分の屋敷に連れて帰りました。中将には四人 の息子がいましたが、四人目の宰相はまだ独身でした。 ある日、姫が宰相の湯殿番をしたとき、宰相は姫に優しく声をかけ、身の上をいろいろとたずね、 姫も今までのことをすべて話しました。二人は愛し合うようになります。 しかし、周囲の者は反対し「嫁くらべ」をして姫を屋敷から追い出そうとします。姫はみずか ら屋敷を出ようとしますが、それをいさめるように、鉢が頭から落ちました。鉢のとれた姫の姿は それは美しいものでした。そのうえ、鉢から牛車に積みきれないほどの宝物が出てきました。鉢は ひらひらと蝶のように足元から舞い上がっていきました。 「嫁くらべ」にのぞんだ姫は、他のどの姫より美しく、姫のかなでる琴も見事でした。こうして 中将をはじめ周囲の者も、二人の仲を許し、その後、皆が幸せに暮らしたということです。 (「河内国交野郡寝屋長者鉢記」より) 簡単に言うとシンデレラである。 この物語の舞台は寝屋川市周辺であるという説が有力であり、市がマスコットキャラクターとして利用している。 特に鉢かづきには関係のない旧跡でも、案内板を持って佇んでいたりする。 伝・秦河勝の墓で案内板をもつ鉢かづき姫の石像。秦河勝と鉢かづきに関係はない。 針妙丸と鉢かづき姫の関係は、現在のところ特に明らかにはなっていない。 製品版発売前にジャケットのシルエットからラスボスを予想するのは恒例となっているが、輝針城発売前には 「お椀(?)をかぶってる + 輝針城 + 三頭身ぐらい =ロリ一寸法師」説が多数を占める中で、「お椀をかぶってるから鉢かづき」説もあった。 一寸法師と鉢かづき姫はともに「御伽草子」を出典としており、また一寸法師はお椀を船にしていただけであって被ってはいないにもかかわらず、 一般的な認知度の差から鉢かづき姫に光が当たることはなかった。 製品版が出てみれば「打ち出の小槌」や「小人」といった一寸法師とのつながりを示す設定が多かったが、「お椀をかぶっている姫」という点に関しては 鉢かづき姫が元ネタであるといえるだろう。 名前
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レムーリア戦・清木氏部隊 撤退 作戦 【装備】 発煙弾、閃光弾を発射。敵の視界を奪う 必要ない装備は捨てて身軽になる 【地形】 土山などの遮蔽物や煙幕を使い、背後から攻撃しづらくする 【体術】 可能ならば、偽装工作によって敵の追撃を躊躇わせる 足の遅いものを護衛と共に先行させ、殿は戦闘力の高い者が行う。 脱出経路と手段を予め把握もしくは戦闘中に入手しておく。 倒した敵から、敵に関する情報を出来る限り入手解析。予め頭に入れておく。 情報端末やケーブルからデータの吸出しを行い、脱出経路までの見取り図を手に入れる。 案内板を見る。こういう重要な物は目立つマークになっているはず。 どこも構造は似ているのである程度分かる 使わない乗り物もあるだけ動かして囮にする 迅速に脱出する為、戦闘は極力控える。 隠密行動しつつ速度重視で脱出をはかる。 背後を狙われる危険性もある為、必ず背後を警戒する。 乗り物や設備に自動攻撃させて脱出の援護をさせる 移動通路の一部を破壊して敵の足止めをはかる。 敵のセンサー類を騙す為に偽装を施す 車や壊れた船の残骸を利用して追撃を逃れる 姿勢を低くして移動することで敵の弾に当たりにくくする 死体は動きを阻害しないように背中に担ぐ SS/イラスト 参戦RP 「転進!我らの任務は生き延びることにあり!」 -- ていわい@たけきの藩国 (2007-07-14 04 12 48) 名前 コメント 応援