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国家厄介事下請屋 概要 文字通り厄介事を請ける、職業。国家資格である。トラブル・コントラクターともいう。略称は厄請士(屋)、下請士(屋)、トラコン。 基本的に探偵業のようなものだが、扱える業務は非常に幅広く、感覚としては探偵中心の何でも屋と言った所。 国家厄介事下請法(略称・厄請法、トラコン法)により、権限は手厚く保障されている。にも拘らず資格取得は意外に簡単。GAでの資格取得者は岡島と森田。ゆえにGAの書面上のリーダーは岡島である。 犯罪の増加により、手が負えなくなった事件を民間に請け負わせ解決するといった側面も持ち合わせているが、強権を笠に着た厄請士の犯罪も目立つため、「国家公認の暴力団」、「現代の岡っ引制度」とも揶揄される。 警察官、消防官、自衛官などの公安職、執行機関の退職者は甲種。民間参入は乙種に区分される。その為GAは国家乙種厄介事下請屋である。変り種では徴税職員上がりの甲種厄請士も存在する。 世界的な犯罪増加のため、殆どの国で採用されている。日本は長いこと採用していなかったが、17年前に厄請法が国会を通り、採用された。
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スタジオジブリ 下請アニメ一覧 「新世紀エヴァンゲリオン」のようなグロス作品ではなく、ジブリ動画、背景といった下請け作品を集めたページです。 ■クレヨンしんちゃん(1992~) 動画 ■ふしぎ遊戯(1995~1996) 動画 1話 52話 他 仕上 54話 ■烈火の炎(1997~1998) 背景 ■TRIGUN(1998) 原画 3話 動画 5話 ■名探偵コナン 14番目の標的(劇場/1998) 動画 ■カードキャプターさくら(1998~2000) 原画 26話 ■ポポロクロイス物語(1998~1999) 動画 1話 2話 ■人狼 JIN-ROH(劇場/2000) 動画 ■遊☆戯☆王デュエルモンスターズ(2000~2004) 動画 90話 ■こちら葛飾区亀有公園前派出所(2002) 動画 250話 ■.hack//Liminality(OVA/2002) 動画 1話 ■茄子 アンダルシアの夏(劇場/2003) 原画 背景 ■炎の蜃気楼 ‐みなぎわの反逆者‐(2004) 原画 3話 ■焼きたて!!ジャぱん(2004~2006) 原画 10話 14話 ■MONSTER(2004~2005) 原画 33話 ■巌窟王(2004~2005) 動画 20話 ■ドラえもん(リニューアル・2005~) 動画 ■鉄コン筋クリート(劇場/2006) 背景 ■シュヴァリェ(2006~2007) 2話 3話 ■秒速5センチメートル(劇場/2007) 動画 ■電脳コイル(2007) 背景 ■天元突破グレンラガン(2007) 動画 1話 ■茄子 スーツケースの渡り鳥(劇場/2007) 原画 動画 背景 ■ワールド・デストラクション 世界撲滅の六人(2008) 動画 3話 7話 9話 11話 ■鉄腕バーディDECODE(2008) 動画 5話 ■亡念のザムド(2008) 動画 21話 22話 23話 24話 25話 撮影 ■屍姫 赫(2008) 動画協力 2話 5話 8話 10話 ■ソウルイーター(2008~2009) 動画 18話 ■機動戦士ガンダム00(セカンドシーズン)(2008~2009) 4話 9話 ■鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(2009~2010) 原画 15話 動画 1話 ■星を追う子ども(劇場/2011) 動画 ■うさぎドロップ(2011) 動画 7話 8話 11話 ■ちはやふる(2011~2012) 背景 ■ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-(劇場/2012) 背景 ■ヱヴァンゲリヲン新劇場版 Q(劇場/2012) 動画 ■ジョバンニの島(劇場/2014) 動画 仕上
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下請法 下請法とは、1956年6月に施行され、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。 製造業における物品の製造・加工、広告・出版業における情報成果物の作成など事業者間で下請取引を行う際に、下請業務・労働を行う事業者(下請業者)の利益保護、および下請取引の公正化などを目的として定められた法律です。 下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを明記した書面の作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の減額などは禁止されています。 下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて定義されています。 親事業者・下請事業者および業務請負の検討等関連の業務に携わる方は、下請法に詳しいサイト等で法律内容や運用事例の確認等を行う事を推奨します。 【下請法の目的】 「下請代金支払遅延等防止法」第1条に、本法律の目的として下記の内容が記載されています。 下請取引の公正化 下請業者の利益保護 【親事業者、下請業者の定義】 1.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合 親事業者資本金:3億円超 ⇒ 下請事業者資本金:3億円以下(個人を含む) 親事業者資本金:1千万円超3億円以下 ⇒ 下請事業者資本金:1千万円以下(個人を含む) 2.情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(1項の情報成果物作成・役務提供委託を除く) 親事業者資本金:5千万円超 ⇒ 下請事業者資本金:5千万円以下(個人を含む) 親事業者資本金:1千万円超5千万円以下 ⇒ 下請事業者資本金:1千万円以下(個人を含む) 【親事業者の義務・禁止事項等】 1.義務 書面の交付義務 書類の作成・保存義務 下請代金の支払期日を定める義務 遅延利息の支払い義務 2.禁止事項 受領拒否の禁止 下請代金の支払遅延の禁止 下請代金の減額の禁止 返品の禁止 買いたたきの禁止 購入・利用強制の禁止 報復措置の禁止 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 割引困難な手形の交付の禁止 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 ■請負wikiの作成者プロフィール 池田雅之 NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。 50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。 【池田雅之ブログ:請負の品格】 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。
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登録日: 2017/09/26 Tue 23 51 57 更新日:2024/09/14 Sat 06 15 54NEW! 所要時間:約 17 分で読めます ▽タグ一覧 いじめ ゲロ臭い ブラック企業 下請け 下請けいじめ 下請法 中小企業庁 公正取引委員会 勉強になる項目 取引 市場 氷山の一角 法律 犯罪 独占禁止法 社会問題 社会科 経済 資本主義 「あなたが、買い叩いているのは、この国の未来だ。」 「その品質に、適正な対価を。」 (中小企業庁×『半沢直樹』下請け構造解消啓発ポスターのキャッチコピーを抜粋) 下請けいじめとは、下請けに対して事業者が自分たちの立場をいいことに取引で不当に不利な条件を迫ることである。 下請けいじめは、下請代金支払遅延等防止法、通称「下請法」で禁止されている。 下請けに限らず、商売上優位な地位にある者がその地位を振りかざして不利な条件を飲ませることは、「優越的地位の濫用」として独占禁止法で禁止されている。 下請法は、優越的地位の濫用禁止の下請けバージョンだと思ってよい。 下請けとは? アニヲタ諸氏が生きていれば、企業と契約する場合が多いだろう。 例えばアニヲタ諸氏がアニメショップに行き、頬ずりしたいアニメショップ限定フィギュアをレジに持って行ってお金を払って持ち帰る買い物。 これも、「売買」という立派な契約だ(*1)。 そこで下請けはどう絡むだろうか。 アニメショップ限定限定フィギュアの買い物で考えてみよう。この場合、もちろんアニヲタ諸氏と契約したのはアニメショップだ。 だが、そのフィギュアを作ったのは大体アニメショップではない。 多くはフィギュアを制作するアニメショップと企業が請け負って作ったものをアニメショップが買い、それをアニメショップが店頭で売っているのだ。 この場合のアニメショップを「親事業者」、フィギュアを作った企業が「下請け」と扱われる。(*2) ちなみに、フィギュアの販売なら実際には間に更にメーカーがいる場合が多いのだが、今回は特定のアニメショップ限定フィギュアとして作ってもらうため、あえてアニメショップと制作会社が直接契約をしたものとお考えいただきたい。 関係者が増えると考えにくくなるしね! 下請け企業は、自分たちで作っても、製品を売って仕入れの代金や社員の給与にするまでには更に販路の開拓や宣伝をしなければならない。 下請け企業は技術こそあるが社員数も資本金もわずかな中小企業であることが通例で、販路開拓や宣伝には凄まじい投資をしなければならない。 そんな投資はリスクが大きすぎるし、銀行だってそんなに金は貸してくれないだろう。 しかもそれで肝心の制作がおざなりになっては元も子もない。 それならば、より大きな販路を持っている企業が親事業者となり、その販路を使って売ってくれるというのは下請けにとって決して悪い取引ではない。 親事業者は親事業者で、下請けが持っている売れる商品を買うことで、商品を売ったり、宣伝したりということに集中できる。 下請けを多数抱え、あちこちから買い集めて商品の層を厚くすることで、お客さんを誘引できる。 お客さんは特定の商品目当てにやってくるとは限らず、「何かいいものないかな?」とふらっとやってきたり、特定の商品を目当てにやってきても「あ、これも出てるなら買おうっと」とついでにお買い上げいただいたりということもあるから、層を厚くすることは重要だ。 その場合、親事業者が自分たちで工場を作って人を雇い、作るという方法も考えられるが、制作にも先行投資が必要だし、仮に始めたとしても下請けの持つ技術には敵わない場合が多い。 それなら、下請けにお願いすることで質の良い製品を確保しつつ販路の開拓などに専念することが出来るので、親事業者としても下請けにお願いするというのも悪い取引ではない。 こうして、本来ならば下請けと親事業者はwin-winの関係を築けるのである。 ……ところが、現実には親事業者が下請事業者を取引きで虐げてしまうことがある。 なぜ下請けいじめは許されないの? 下請けと親事業者は本来なら前記したようなwin-winの関係を築くことができ、下請けいじめは自分からwin-winを壊す愚かな行為となる。 ところが、現実にはそうならず、親事業者win-下請けlose の関係になってしまう場合が圧倒的に多いのである。 まず、前記した通り下請けは中小企業で、親事業者は少なくとも下請けよりは大きい企業である場合が多い。 中小企業の下請けにとっては、親事業者との取引を失うことは即座に収入源を失い倒産一直線になる死活問題である。 そうならないよう取引先を多数確保しておくことは理想だが、似たような中小企業も多数いる以上、そんな理想を実現できる下請けには限りがある。一社の取引先も確保できず消えていく中小企業だって珍しくないのだから。 親事業者が倒産した結果、その親事業者からの仕事で成り立っていた下請けが連鎖倒産することも多い。 他方の親事業者はどうだろうか。 確かに重要な商品を作っていた下請けを失うのは痛いが、下請けがいなくても代わりの下請けはたくさんいる場合が多い。 また、親事業者は多方面に事業を展開している場合も多い。最悪代わりの下請けが見つからず事業が立ち行かなくなったとしても、他の事業に力を入れれば親事業者はびくともしない。 アニメショップの例ならば、限定フィギュアを売れないのは確かに痛いが、書籍・CD・DVD・その他関連グッズ類を売ればアニメショップが即倒産するというわけではないだろう。 そして、下請けと親事業者の契約交渉も戦いである。 交渉は弱みのある方が負け、強みのある方が勝つ。勝敗の99%は契約交渉以前に決まっている。 これが古今東西交渉における真理である。 そして、「おたくを切っても他に頼めるところはいくらでもあるんだよ」と言える親事業者の強み。 他方で、「ここを切られたら企業の存続も自分の生活も成り立たない……次の仕入れもできない……」と言う下請けの弱み。 これはあまりにも下請けにとって巨大なハンデで、下請けと親事業者の交渉において下請けに勝ち目はほとんど無いと言ってもよい。 勝ち目があるとすれば、下請けが業界に唯一無二で存在感があり替えが効かず、「おたくを切ったら外に頼めない!!」という場合である。 だが、そんな下請けがそうそうある訳がない。たとえ1位でなくても、2位に変えたところで消費者にその差はほとんど分からない。 「2位ではダメなんですか?」 「1位でもダメなんです」 「ぶっちぎり1位でなければダメなんです」 と言う世界なのだ。そんな下請け、日本にいくつも無いだろう。 もちろん、資本主義経済であるから、下請けがいじめられるのは交渉力が弱くて負けた者の自己責任、交渉に負けてしまってやっていけないなら企業をたたんで社会保障を頼りなさいという考え方もできなくはない。 だが、そんな下請けが作る製品が日本を支え、労働者の7割近い中小企業における労働者の生活を守っている。 彼らが路頭に迷えば、彼らの生活の面倒は社会保障で国が見なければならず、社会的なコストが大幅に増大してしまうことになる。 また、親事業者が、次から次へと下請けをとっかえひっかえしていじめて潰していけば、いずれはその業界全体の担い手がいなくなる。 親事業者は他の事業で儲けていれば困らないが、残された業界はズタボロで消費者は欲しい商品が手に入らない。ぼったくり販売を始める者が現れても、皆ぼったくり商品を買うしかなくなり、ダンピングと同じ事態が発生することになる。 資本主義経済は、大企業を一人勝ちさせるための仕組みではなくて、企業間の競争を通じて社会の利益を模索する仕組みである。 大企業有利になるのはただの結果でしかない。 そんな訳で、下請けいじめで下請けがつぶされるならば、それは、社会の利益を害してしまう。 なので、下請けをいじめるような取引をしてはならず、下請けいじめとして法律で禁止されているのだ。 下請けいじめとはどういう場合か? 「いじめ」と言う言葉が使われるが、セクハラやパワハラのように暴言を吐いたり暴力をふるったりというようないじめは下請けいじめとしては想定されていない。(*3) 下請けいじめとして下請法で禁止されている行為は、あくまでも取引で下請け不利にすることを想定してのもの。 また、下請法だけでは完全には分かりにくいため、公正取引委員会がさらに細かい通達を出し、「これは下請法のこれに当たるから、下請法違反として扱うよ」ということを説明している。 本来なら「資本主義経済である以上、下請けも自分で交渉で何とかしなさい」というのが基本である。 そのため、下請けとして保護されるのは資本金の額が少ない中小に限られ、業種もサービス業・製造業・修理業・クリエイターに限られる。 具体的な中身は細かく分けられているので、各人で必要に応じて調べて頂くことにしよう。(*4) まず、親事業者が下請けを使う場合には、定められた事項をきっちり書いた書類を作って交付する必要がある。 後になって「契約の中身はこうだった」「いやいやこうだった」の争いになれば結局下請けが泣きを見てしまう。そのため、まずはしっかりと書類を作らせる。 そして、必要な書類は後で公正取引委員会が入ったときにきっちり提出させる。 これも守れず、仮に書類が無いという結果になるなら、「それは書類を作らなかった親事業者が悪い」ということにしているのだ。 書類を作るのは当然に守られるべきこととして、下請けいじめとして扱われる行為の主なものは下記の通り。 公正取引委員会が定めている通達の内容はかなり細かいが、全部書いたら大変なことになるので主なものにする。大体が主なものの応用だし。 1.返品する(もちろん代金も払わない) 親「あー注文してたこのフィギュアか。悪いけどもういらないから引き取って」 下「え?何で引き取るんですか?ちゃんと作ったんですが」 親「いやーあのアニメ終わっちゃってさ。そうしたら人気なくなっちゃったんだわ」 下「あの、代金は……」 親「何で受け取らないのに代金払わなきゃいけないの?」 下「そんな!!代金払ってもらわないとうちの社員たちの給料が……限定フィギュアだから他所に売れないし……」 親「あっそう。ならいいよ、おたくとはもう取引しないから」 下「そんなことされたら……分かりました、返品に応じます……」 こんな風に、傷ものだったり、納期に遅れたりした訳でもないのに、せっかく下請けが作った商品を受け取らないことは違法である。 最初から「売れ残ったら買い戻します」と契約に盛り込むのもダメ。 どうしても返品したいなら、きちんと代金を払うのはもちろんのこと、下請けが保管するための倉庫代までしっかり払う必要がある。 結果的に売れない商品を注文してしまった責任は親事業者にある。傷物を納品した訳でもないのに、それを下請けに押しつけてはならないのだ。 ちなみに、下請けは裁判して代金を取ればいい、では済まされないことに注意。 確かに裁判をすれば下請けが勝つだろうが、一時的に代金がもらえても、取り引きを打ち切られると損失がその何倍にもなってしまうのが下請けいじめの恐ろしい所なのだ。 更に言えば下請けに限った問題ではない(こちらに関しては同業他社に対して多い)。 だが、裁判は弁護士の費用・裁判費用などもそれなりにかかる上に、何よりも結果が出るまで時間もかかる。 結果が出るまではうかつに今までの事業が行えなくなったり、その結果赤字運営になり続けたりもする。 そのため、業務妨害を意図して裁判を起こす(※無論馬鹿正直にそんなことを述べるメリットは皆無なので表向きは異なる理由)or起こしても構わないと仕向ける例は枚挙に暇がなく、時には裁判を起こす費用すら工面できないこともある。 2.通常の仕事の対価と比べてあまりにも安い代金で買い叩く。 親「あー注文してたこのフィギュアか。代金は50万円ね。振り込んでおいたから」 下「え?ほかの業者なら同じ仕事で150万円はもらってますよ。うちの製品は質だって劣ってないはずです!」 親「社会貢献が求められる時代なんだよ!!うちはこのフィギュアをチャリティーで使うんだ。お前たち下請けも社会貢献すること覚えろよ!!0円じゃないだけありがたく思えよ!!」 下「そんな!!この金額は酷すぎる!!」 親「あっそう。ならいいよ、おたくとはもう取引しないから」 下「そんなことされたら……分かりました、その金額でいいです……」 あまりに安い値段での買い叩きもダメ。もちろん、契約書を作って金額で合意していてもダメ。 また、書類を作らず金額をあやふやにしておくこともこの手の下請けいじめの温床となるので、書類作成が義務付けられているのだ。 ちなみに、企業の社会貢献を振りかざして下請けのクリエイターを買い叩こうとした担当者は実在するらしいので検索してみよう。 3.一旦発注するが、製品を作るための労力を払ったのに突然発注内容を変更。もちろん追加料金無し。 親「あー注文したフィギュアなんだけど、水着を黒スク水じゃなくて白スク水にしてよ。最近そっちが大人気みたいでさ」 下「え?もう黒スク水仕様で全部作っちゃいましたよ。今から白スク水にしようとすれば、作り直す費用かかります」 親「こっちは注文者なんだよ?仕様変更位応じてよ。書類にだって具体的にスク水の色まで書いてないでしょ」 下「こっちは黒スク水前提であの代金を設定したんですよ。仕入れにも追加作業にもコストかかります。追加費用を出してくれるなら受けますが、なしでは受けられません」 親「あっそう。ならいいよ、おたくとはもう取引しないから」 下「そんなことされたら……分かりました、タダで仕様変更します……」 注文に当たって、作ってみて出来が今一つだったので仕様変更をすることはある程度仕方ない場合もあるのだが、その場合に仕様変更の損害を下請けに押し付けるのは下請けいじめとされる。 4.「ウチの仕事をやるならウチの指定した商品を買った上でやれ」ということで、商品を買わせる。 親「いやー今うちでタイアップキャンペーンやってて、カップラーメン大量に仕入れたんだけど、どうもしくじって売れ残っちゃったんだよね……買ってくんない?」 下「え?うちはフィギュア制作会社ですよ。カップ麺なんて買っても使い道無いですよ」 親「君の従業員に食べてもらえばいいじゃない」 下「うちの従業員はみんな愛妻弁当もってきてますよ」 親「カップラーメン買わないリア充との取引は打ち切ってやるぅぅぅぅ!!」 下「そんなことされたら……分かりました、買います、買いますから……」 商品を買わせるタイプの下請けいじめもあり、禁止されている。 発注したその製品を作るのに親事業者の持っているものを使わなければならないケース(タイアップキャンペーンのロゴなど)などは買わせてもいいということになっているが、その場合も下請けに損をさせないよう注意しなければならない。 また、商品を買えという形ではなくうちの仕事を手伝え、と言うタイプもあるが、これも下請けいじめとされる。 5.下請けいじめの告発をしたら報復する 親「君の会社、うちを公正取引委員会に通報したね?」 下「ナンノコトデスカー」 親「とぼけるな。君の会社との取引条件が問題にされて公正取引委員会にうちは下請けいじめをする企業だと公表されてしまった。うちに損害を与えるような会社との取引は打ち切ってやる!!」 下「そんなぁ……これじゃ通報しない方がまだマシだった……」 嫌がらせ目的でインチキの通報をした場合ならともかく、本当に違反していることを通報されたことへの報復として取引の打ち切りなどが許されてしまったら、下請けは皆が怖くて通報できなくなってしまう。 通報への報復は絶対に許されないのだ。 ちなみに通報があったとしても公正取引委員会はバレないように調査をすることになっている。 最後に全体に通じる重要なこととして、これらは下請けが契約に同意していても下請けいじめになると言うことに注意が必要である。 下請けが同意してないなら契約は成立していないし、同意していないのに契約書に判をつかせたり金を払わせたりするのは下請けいじめよりさらに重大な詐欺や恐喝である。 下請けが立場が弱い故に同意せざるを得ない場合が多いから下請けいじめが取り締まられるのであって、同意していたらよし、というのでは下請けいじめを取り締まる意味が無いからだ。 下請けいじめをすると…… 下請けいじめをする親事業者には、公正取引委員会から 「これ以上下請けをいじめるな。既に下請けに出した要求は引っ込めなさい。飲ませてしまった要求はすぐに代金を払い直すなどして元に戻しなさい」 と指導する。 下請けいじめかどうかの判断は後述する通り決して簡単ではない。 親事業者もちょっと勇み足をしてしまったくらいならば、公正取引委員会に「それは間違いですよ」と叱られてその上で態度を改めてもらうのが一番平和である。 下請けも、そういった態度を改めてくれさえすれば、このまま親事業者とのお付き合いを続けたい場合も少なくないはずだ。 公正取引委員会も、よほど酷くなければまずは指導をした上で、その企業が自主的に直すのに期待する。 だが、あまりにも酷かったり、指導にも従わなかったりすれば勧告される。 さらに、2004年以降は下請けいじめで勧告された企業は公正取引委員会から「この企業は下請けいじめをしました!!」公表できるようになった。 公表することで、別の下請けは下請けいじめをするような企業との取引を控え、身を守ることができるのだ。 なお、下請けいじめは処罰もあり得るのだが、罰金しか無い上に額は最大でも50万円。下請けいじめの利益を全部奪い取ることもできない金額でしかなく、公表の方が効果はある。(*5) また、下請けいじめは下請けが泣き寝入りしがちになるため、公正取引委員会と中小企業庁が定期的に抜き打ち検査をしたり(検査拒否は罰金)、下請けになる中小企業には「被害に遭っていませんか?」と質問の手紙が来たりすることもある。 公正取引委員会としては、通報があった場合も抜き打ち検査に偽装して通報があったことを誤魔化し、通報した中小を守ることもできるというわけ。 しかし…… この下請法、言っては何だが現実に守っていない企業が少なくない。 下請法違反で公正取引委員会から勧告・指導を受けた企業は、2016年度で6302件。 多くの件は公正取引委員会の抜き打ち調査で発覚している。下請けが泣き寝入りして公正取引委員会に届いていないケースも相当多いものと考えられ、6302件も実際には氷山の一角の可能性が高い。(*6) しかも、中には一度公正取引委員会に下請けいじめを公表されながら、たった2年で性懲りもなく似たような下請けいじめをやった大企業さえある。 というのも、企業の間で価格交渉をすることは決して悪いことではない。交渉すら許さないのでは社会主義である。 交渉を許さないのでは、下請けがどんな質の悪い物を作っても常に同じ価格が保障されることになり、下請けにはやさしいが代わりに質が落ちてしまったり、下請けの開発意欲を阻害したりすることもあり得る。 下請けがいい親事業者を探すためによい製品を開発し「ウチの方がいいですよ」と親事業者に売り込むのが本来の姿だ。 その意味で、どこからどこまでが下請けいじめでどこからが正当な交渉の結果かについては境目が難しい。 また、この項目を読むまで下請法や、その具体的な中身を知っていた人たちはどれくらいいるだろうか? 下請けいじめと聞いて、セクハラやパワハラが頭に浮かんでいたのではないだろうか? 下請けいじめは、された方もそんなものと思いやすいし、している側も悪いことをしていると思わないことが多い。 下請けいじめが通報され、公正取引委員会の調査が入って「下請けいじめってルール違反なの?」と言ったり、「下請けいじめと言うけど人聞きの悪い。正当に取引してるだけだよ」と全く悪びれもせずに担当者が話してしまったりする例は、後を絶たない。 親事業者の担当者が仕事熱心であれば、何とかして仕入れを安くしたり高く売ったりと成果を上げようと考えるのは当たり前。 そこで下請法を知らなければ、下請けいじめの何が悪いのか解らないことすらしばしばなのだ。 また、大企業では担当者の判断を一々上層部に上げるのも効率的、現実的でないため、いろいろなことが担当者の判断に一任される。 実情を知らない社長が数字を見てよく頑張ったと担当者を誉め、後になって担当者の下請けいじめが発覚して上層部が愕然とする、ということもある。 親事業者の中には、「弊社の担当者が下請けいじめをやらかしてしまいました……」と公正取引委員会に自発的に違反を申告する例もある。 1.自主的に申告する。 2.下請けに出した要求はすぐに取下げ、既に飲ませてしまった要求についてはしっかり金銭を払うなどして償う。もちろん取引打ち切りなんて論外。 3.繰り返さない。 4.担当者を懲戒処分・配置転換したり、他の担当者に対しても研修を行ったりするなど、再発防止策を取る。 5.公正取引委員会の調査にも全面的に協力する。 これらを満たした場合には、公正取引委員会もあえて勧告や公表まではしない。 親事業者としても、社内で担当者を叱ったりするだけでなく、公正取引委員会に出てきてもらうことで、「下請けいじめは社長に叱られるどころではなく、公になり処罰されるようなことなのだ」と周知し、社内を引き締めることにつながるのだ。下請けいじめもそれによってなくなるのであれば、一旦下請けいじめをしてしまった後としては三方丸く収まる。 他方で、不始末をしてしまっても、それを隠したりせず公明正大にやろうという健全な企業でも個々の担当者に対しての指導が行き届かず、下請けいじめをやってしまう場合があるということでもある。 …なお、ホワイト企業にお勤めの皆さんにも関係のない話ではない。 そのホワイトは、下請け企業やフリーランスの血と涙で成り立っていないだろうか? 部下は大事にしようと言いつつ、下請け企業には無茶な納期で仕事を投げていたりしないだろうか? 身内には優しいが、他人には厳しいというのは、企業関係なく割とよくある話である。 下請けの皆さんや、下請けとの交渉を担当する方々は、くれぐれも下請けいじめにご用心…… 「追記・修正するの?時給100円でやってよ」 「そんな?最低賃金以下じゃないですか!!」 「あっそう。じゃあいいよ、項目建てないから。」 「そんなあ……分かりました、追記修正します……」 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] スーパーとかディスカウントストアみたいな「売ってなんぼ、安くてなんぼ」なとこだとありふれてそうな雰囲気が経済ド素人の自分でもなんとなく感じるように思える。「あの商品がこの価格!?掘り出し物みっけ」と見た瞬間には感じるけど、後で冷静になると「…この値段は安すぎるという方でおかしいな…」と感じたり -- 名無しさん (2017-09-27 00 02 37) 激安スーパーとかだとそういうところもあるのは否定出来ないけどね…ただ最近は自社ブランド商品の開発で経費を抑えたりとかちゃんと企業努力で安値を実現してる場合もあるし一概に全部がそうだとも言い切れないのが難しいところだ -- 名無しさん (2017-09-27 00 14 48) あとは大量仕入れや問屋を通さない直取引で手数料や送料なんかを圧縮して単価を下げるとかな -- 名無しさん (2017-09-27 00 20 28) フィギュアメーカーとアニメショップの例えだけど、アニメショップってただの小売だから、フィギュアメーカーもただの仕入先のような(アニメショップが買わなければ別の相手に売るだけ)。アニメショップじゃなくて製作委員会とか出版社、原作者とかの版権持ってるところとなら下請け関係だと思うけど(その場合は他に売ったりできない)。 -- 名無しさん (2017-09-27 00 23 00) システムソフト開発系の企業は3のパターンが多そうだな。仕様書の変更などで料金を払う企業はどのくらいあるんだろう。 -- 名無しさん (2017-09-27 01 25 14) ???「この歪んだ精神性!やはり下請けいじめする企業は根絶やしにせねばならぬ!!」 -- 名無しさん (2017-09-27 09 54 55) またコメ欄が荒れそうな項目を立てたな。。。 -- 名無しさん (2017-09-27 10 04 06) ↑4まあフィギュアの特定ショップ限定版(=その店でしか売れないカスタム発注)は実際にあるからまあ良いんじゃない?特殊なケースだけど例えとしてはわかりやすいとは思うわ -- 名無しさん (2017-09-27 21 00 09) 有名所だとディズニーのオズワルドとか -- 名無しさん (2017-09-27 21 26 34) ダンピング競争やサービス過当競争の被害者だよなあ……別にそこまでサービスなんぞしなくていいのに -- 名無しさん (2017-09-28 06 15 45) ↑4 まあ、十中八九例の騒動に乗じてるよね -- 名無しさん (2017-09-28 11 18 33) 企業説明会の場で堂々と下請けいじめしている。てドヤ顔で言っていた企業が何件かあってげんなりした思い出。 -- 名無しさん (2017-10-01 19 34 13) 最近起きたあre…ゲフンゲフン -- 名無しさん (2017-10-01 19 40 14) この項目が立つきっかけになったと思しき騒動に決着がついたみたいだね -- 名無しさん (2017-12-27 21 25 23) 誌上通販限定品でもやけに安く中古市場で出回ってたりするのはメーカーの人が処分した結果だろうか? -- 名無しさん (2018-02-07 13 33 34) 新聞の押し紙もこの問題だよね。もちろん、突発的な購読増加や事故に備えてのある程度の在庫は必要だけど、それでは説明がつかないほど多く売りつけられる -- 名無しさん (2020-03-16 13 05 50) うちの会社、加湿とかの機器を海外に売ってる身だけど、時事ネタのアレの責任を追及されて広められたくなかったらタダでやれ言われた営業がいる。幸い、うちの会社はそこそこの規模の企業だったので返り討ちできたらしいけど -- 名無しさん (2020-07-10 21 12 14) 鉄道の委託化で結構ありがちな印象が・・・ -- 名無しさん (2021-04-22 07 28 47) ゼネコンとかに多いイメージだな。解体屋ゲンにもこの手の話がよく出てるし -- 名無しさん (2021-04-22 21 11 32) 前の職場の上司が下請けに対してこんな感じでお前もこうして下請けに聞かせるんだよって教えてきたのに嫌気がさして辞めたんだよな… -- 名無しさん (2021-08-29 15 05 13) 日本の伝統 -- 名無しさん (2021-10-03 19 20 40) これは削除対象では…フィクションでは滅多にない -- 名無しさん (2021-10-03 19 34 39) ↑「フィクションに関係ない項目を作ってはならない」というルールはないぞ。 -- 名無しさん (2021-10-03 20 06 52) 下請けというものを自分で作り出してひたすら虐めまくるネットワークビジネスみたいだな、NHKで報道してた事業家集団とかいうやつ、起業を目指す()若者たちを集めて延々搾取と勧誘活動させるのがまさにこの項目の通り -- 名無しさん (2022-05-04 09 02 37) 項目名見て他人を金とかで釣っていじめをやらせることかと思ってしまった -- 名無しさん (2022-05-04 09 20 19) 虐められた下請け企業が重機で親会社に突っ込んだり親会社役員刺したらしたら逆ギレして被害者面するくせになぁ -- 名無しさん (2022-12-29 12 13 20) スク水フィギュアなの面白いwww -- 名無しさん (2023-06-21 20 00 25) 事例がいかにもここらしくて好き Wikipediaではとてもやれんw -- 名無しさん (2023-10-17 11 23 23) ちなみにインボイス制度で声優の方が反対に声上げてるの知ってる人いると思うけど、懸念事項として下請けいじめがあるんよね。アニメ制作委員会のトップとかはアニメに興味なくて権力握ってる連中が多いから、 -- 名無しさん (2023-10-17 11 23 24) 途中送信失礼。さっきの続きだけど、製作「Aさんインボイス加入してないからこんだけね。」声優A「今までの半額以下!?そんな困ります。」製作「なら別の声優使うわ」って感じ。アニメによくある急な声優変更が今後は増えてくるんじゃないかとは思ってる -- 名無しさん (2023-10-17 11 32 44) ↑インボイスは課税、免税事業者でも話が変わるし、下請けいじめとは一緒にするのは違うと思う。事務手続き面倒だから回避ってのはあるかもしれんけど。 -- 名無しさん (2023-10-17 16 04 01) 名前 コメント
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c1,Ⅰ-1.工事種類別受注高時系列表受注高合計 c2,土木工事 c3,建築工事・建築設備工事 c4,機械装置等工事 c5,元請受注高 c6,元請受注高土木工事 c7,元請受注高建築工事・建築設備工事 c8,元請受注高機械装置等工事 c9,公共機関からの受注工事 c10,公共機関からの受注工事土木工事 c11,公共機関からの受注工事建築工事・建築設備工事 c12,公共機関からの受注工事機械装置等工事 c13,民間等からの受注工事 c14,民間等からの受注工事土木工事 c15,民間等からの受注工事建築工事・建築設備工事 c16,民間等からの受注工事機械装置等工事 c17,下請受注高 c18,下請受注高土木工事 c19,(単位:百万円)下請受注高建築工事・建築設備工事 c20,下請受注高機械装置等工事
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下請負人が,みずから材料を提供して建築した建物についてその所有権を主張し,注文者等に対して所有権確認等の訴えを提起したが,注文者はすでに請負代金全額を元請負人に支払っていたという事実関係のもと,建物の所有権は注文者に帰属するとして,請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 ア 原告と被告Oとの間で別紙物件目録記載の建物が原告の所有であることを確認する。 イ 被告Oは前項の建物について甲府地方法務局平成16年8月3日受付第XX号所有権保存登記の抹消登記手続をせよ。 ウ 被告P銀行は前項の登記手続を承諾せよ。 第2 事案の概要 本件は,建物建築請負契約に基づき建築され注文者名義で所有権保存登記がされた建物について,実際に工事をした下請負人がその建物の所有権を取得したと主張し,注文者に対してその所有権の確認を求めるとともに所有権保存登記の抹消登記を求め,この建物に抵当権設定登記を得た第三者に対してその抹消登記の承諾を求める事案である。 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める) (1) 元請負契約 被告OとT社は平成14年7月30日,T社が被告Oの所有地に共同住宅2棟を建築し被告Oが報酬として2億1630万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した(以下「本件元請契約」という)。 (2) 下請負契約 ア T社と原告は平成15年1月21日,原告が上記土地につき造成工事を行いT社が報酬として1417万5000円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。原告はこれに基づき同年3月までに造成工事をした。 イ T社と原告は同年6月2日,原告が上記土地上に共同住宅2棟(本件元請契約の目的物と同じもの)を建築しT社が報酬として1億3125万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。 原告はただちに着工し,同年8月には,1棟(以下「A棟」という)の躯体部分の工事を完了し,もう1棟(以下「B棟」という)の工事にも着手した。ところが同年9月,A棟の地盤が沈下して傾きが生じていることが発覚したため,A棟はいったん解体して地盤の改良工事を行った後に再度躯体を構築すること,B棟は再度床付検査を行い,杭打ち工事を行った後に躯体の構築にとりかかることが決まった。これにともない,代金についても見直し,A棟とB棟とで別々に契約をしなおすことになった。 ウ 同年11月17日,原告はT社からA棟の解体工事を代金4315万5000円(消費税込み)で請け負い,平成16年1月に工事を終了した。平成16年2月13日には,原告はT社から地盤改良工事を代金1018万5000円(消費税込み)で請け負うとともに,新しいA棟の建築工事を代金4462万5000(消費税込み)円で請け負った(このA棟の建築工事請負契約を以下「本件下請契約」という)。 原告はその後本件下請契約に基づきA棟の躯体工事を完了し,T社から別途電気設備工事等の設備工事を請け負った下請業者による工事も始まった。平成16年7月28日の時点では工事完了間近の状態であったが,まだ原告からT社への引渡手続は行われていなかった。 エ なお,原告は,B棟については平成16年1月20日までに工事を完了し,同日T社に引き渡している。 (3) T社の倒産 T社は平成16年7月28日までに事実上倒産して営業を停止し,同年10月20日名古屋地方裁判所で破産宣告を受けた。 (4) 登記 A棟については,平成16年7月26日付けで,同月15日新築を原因とし所有者を被告Oとする表示の登記がされ,同年8月3日付けで所有者を被告Oとする所有権保存登記がされた【甲10,丁18】。その表示の登記の内容は別紙物件目録記載のとおりである。 また,この建物について,平成16年8月3日付けで,いずれも被告Oを債務者とし被告P銀行を抵当権者とする順位1番,2番の抵当権の設定登記がされた。 2 争点ーA棟の所有権の帰属 (1) 原告の主張 ア A棟は9割方完成しているものの未完成であり,原告はこれをT社に引き渡していないし,T社から原告に対して報酬も支払われていない。報酬については,平成16年4月9日頃にT社から担保として手形を受領しているが,決済はされていない。 本件元請契約にも本件下請契約にも建物所有権移転時期の特約はない。原告はみずから材料を提供してA棟を建築し,これをT社に引き渡していないのだから,A棟の所有権は着工時から現在にいたるまで一貫して原告に帰属する。 イ 被告Oは,T社と原告との間の下請契約の事情をすべて知っていながら,A棟が完成していないにもかかわらず,かつT社の倒産のおそれが高いことを承知のうえで,T社に代金全額を支払い,家賃保障として毎月百数十万円を受け取っている。被告OはT社と一体として評価されるべきであり,T社と同様,A棟の所有権が原告に帰属することを否定することができない。 (2) 被告らの主張 ア T社は平成16年6月17日,原告に対し本件下請契約の代金4462万5000円全額を手形で支払った。 イ A棟は平成16年7月15日までに完成し,すでに本件元請契約に基づく代金全額をT社に支払っていた被告Oは同日T社からA棟の引渡しを受けた。所有権保存登記もすんでいる。したがってA棟の所有権は被告Oに帰属する。 ウ 本件元請契約の契約書には完成建物の所有権の帰属につき明示の条項はないが,工事請負契約約款の下記の条項から次のことがいえる。まず,第1条から,契約目的物が完成し注文者が代金の支払いを完了していれば請負人に代金確保のために契約目的物の引渡し留保をさせる必要もないから,契約目的物は注文者に帰属するといえる。第13条は,契約解除のとき契約目的物の所有権は注文者に帰属するものとしている。 第1条 総則 (2) 建築工事請負契約書とこの工事請負契約約款および添付の設計図・仕様書にもとづいて,乙(請負者)は,工事を完成して契約の目的物を甲(注文者)に引き渡すものとし,甲は,その請負代金の支払を完了する。 第13条 解除に伴う措置 (1) この契約を解除したときは,甲が工事の施工済部分と検査済の工事材料(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして,甲・乙が協議して精算する。 他方,本件下請契約は,発注書・請書の発行という形式によってされ,その内容も,完成建物や施工ずみ部分の帰属についての約定はなくきわめて簡略である。 このような場合,完成建物や出来形部分の所有権取得に対する注文者の期待は法的に保護されてしかるべきであり,一方,元請負人の履行補助者的立場に立つ下請負人は,元請負人と異なる権利関係を主張しうる立場にない。原告は被告Oが承知しないままほとんど一括の下請けをして建築工事をしたのであり,T社の履行代行者(補助者)的立場にあったのだから,注文者である被告Oに対してT社と異なる権利関係を主張することはできない。 なお,被告Oは本件下請契約の事情を知らず,原告が工事に関与しているという認識すらなかった。被告Oが本件下請工事のことを知ったのは,平成16年7月28日に原告の社長らが被告O宅を訪れて話をしたときが初めてである。 第3 争点に対する判断 1 認定事実 争いのない事実,証拠(甲12,乙1,証人Q,証人Rと各項目において掲げるもの)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 (1) 被告OとT社は,被告Oがその所有地にアパート2棟を新築し,これをT社が一括して借り上げて第三者に転貸することを合意し,その結果,平成14年7月に本件元請契約を締結した(乙2)。被告Oは,その工事の規模からして,T社のみが工事をするのではなく下請業者が関与するのであろうと漠然と考えてはいたが,具体的にどの工事をどのような下請業者が行うのかを事前にT社からきいたことはなかった。したがって,原告がA棟の工事を行うことを事前に被告Oが承知していたわけではなかった。 (2) 本件元請契約の契約書には,完成した建物の所有権の帰属について明示的に定めた条項は存在しない。 (3) 被告Oは,本件元請契約の代金につき,被告P銀行から借入れをして,A棟もB棟もまだ完成していない平成15年10月30日までに全額をT社に支払った(丁25ないし32)。これには次のような事情があった。 すなわち,本件元請契約に基づく工事の完成時期は着手の日から210日以内とされていたが(甲1),当初建築されたA棟に地盤沈下が生じたことなどから,工事の進捗は予定より大幅に遅れた。一方,被告Oは,本件元請契約の代金支払いのために被告P銀行から融資を受けることにしており,平成15年2月6日から順次融資の実行を受け,その返済は同年11月30日から始まることになっていた(丁19ないし23)。被告P銀行への返済資金はT社から受け取る家賃しかなかったため,被告Oはこの問題についてT社と話しあった。その結果,T社は平成15年11月から家賃の支払いを始める,その代わり被告Oは事前に請負代金全額を支払う,という話がまとまったのであった。実際にT社は同年11月から被告Oに対して家賃の支払いを始 めた。 (4) 新しいA棟の建築工事が始まったのは平成16年2月以降である(基本的事実関係(2)参照)。このA棟の建築工事は本件元請契約と本件下請契約に基づき行われたものであり,原告はみずから材料を提供して工事をした。T社の下請負人は原告以外にもいたが,A棟建築工事のほとんど(電気工事,設備工事以外の本体工事)を行ったのは原告である。 (5) T社は平成16年4月頃には支払いが滞るようになり(甲13),原告は,本件下請契約の代金の支払いをT社から受けることができなかった。T社から原告に対して約束手形が送られてきたことはあったが,その決済はされなかった(丙11)。 (6) T社は,A棟について,平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付した(甲11,丁12)。被告Oは,これらの書類を添付して,平成16年7月21日,A棟について表示の登記を申請し(丁10ないし14),同月26日付けでその登記がされた。被告Oは,さらに,同年8月3日,A棟につき所有権保存登記の申請をし(丁15),同日付けでその登記がされた。(基本的事実関係(4)参照) (7) 原告のS代表取締役とQ専務取締役は,平成16年7月28日,T社が倒産したとの知らせを受けて,A棟の代金の支払いを確保することを考え,被告O宅に電話をしたうえ訪問した。応対に出たのは被告Oの息子で本件元請契約のすべてをまかされていたRであった。原告関係者と被告OないしRが顔をあわせたのはこのときが初めてであり,被告OないしRが本件下請契約のことを知ったのもこのときが初めてだった。 2 検討 T社はA棟につき平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付しており,A棟の表示の登記はその後同月26日までの間に滞りなく行われている。このことからすると,A棟は遅くとも同年7月15日までに完成し,本件元請契約に基づきT社から被告Oに引き渡されたということができる。 本件元請契約において完成建物の所有権の帰属がどうなるか明示的に定められてはいないが,被告OはA棟の完成前にその請負代金全額をT社に支払っているのだから,被告OとT社の間では,A棟の所有権はその完成と同時に被告Oに帰属するとの合意が成立していたと認めることができる(最二小判昭和46年3月5日裁判集民102号219頁〔判時628号48頁〕など)。 一方,本件下請契約はその性質上本件元請契約の存在および内容を前提とし,元請負人である栄大建託の債務を履行することを目的とするものであるから,下請負人である原告は,注文者である被告Oとの関係では,T社のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず,被告OのためにするA棟建築工事に関して,T社と異なる権利関係を主張しうる立場にない(最三小判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)。したがって,原告と被告Oの間に格別の合意があるなど特段の事情のないかぎり,A棟の所有権は,被告OとT社との間の合意にしたがい,完成と同時に被告Oが取得すると解するほかない。 原告と被告Oの間に格別の合意がないことは明らかである。上記に認定した経緯に照らすと,この「格別の合意」に相当するような特段の事情が存在するということもできない。A棟の所有権は,その完成と同時に被告Oが取得したということができる。 3 結論 A棟は被告Oの所有であり,原告がこれを所有したことはない。原告の請求はその根拠を欠き,全部理由がない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)物件目録(省略)
https://w.atwiki.jp/sekainosentaku/pages/62.html
13ちゃんねる 概要 日本最大の匿名掲示板サイト。通称「13ちゃん」、「13ch」など。つまりは2ちゃん。 GAはここで良く叩かれている。個人情報がやたら流出してたりもする。 今まで立ったスレタイの一部 【告発】厄介事下請屋ガ・エの悪事【基地外】 【傲慢】厄介事下請屋ガ・エ被害者の会【キチ】 例の殺人厄請屋のメガネだけど何か質問ある? 【殺人鬼】跡刀のタンカー爆発に厄請士が関わってた件【女厄請士】 【狂人】例のトラコンの個人情報さらしてやろうぜwww【厄請士】 今例の厄請屋のおっぱい吸ってきた 破滅の使者ガ・エを絵にして萌えるスレ
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新たな連携やネットワークの形成に取り組む中小企業 中小企業のネットワークの現状と課題 中小企業の約2割は事業連携活動に取り組んでいる 中小企業の約2割は、他の企業との連携を通じた活動(事業連携活動)に取り組んでいる。また、業種により連携する企業の割合や連携の内容が異なる 事業連携活動に取り組む企業の割合 製造業 24.6% 建設業 17.0% 卸売業 13.6% 小売業 15.6% サービス業 23.0% 全業種 19.2% 中小企業が事業連携活動を行う相手は、取引関係のない中小企業が多い 事業連携活動の相手 取引関係や資本関係のない同業種の中小企業 35.4% 取引関係や資本関係のない異業種の中小企業 21.6% 下請取引における下請先 19.6% 下請取引における親事業者 14.1% 販売先 14.1% 仕入先 13.7% 地域内の連携が多いが、「隣接しない都道府県」が「隣接する都道府県」よりも多く、全国から最適な相手を探している場合も多い 事業連携相手の所在地 同一市区町村内 42.3% 同一都道府県内 41.6% 隣接する都道府県 19.6% 隣接しない都道府県 25.1% 海外 3.1% 産学官連携を拡大していく上での仲介者として、大学窓口スタッフや商工会・商工会議所に期待する中小企業は多い ネットワークを広げ、今後連携したい相手としては、地域内の異業種企業・同業種企業・大学等の研究機関を挙げる中小企業が多く、地域内の連携への期待が強いが、その次に地域外の同業種・異業種との連携への期待が多くなっている。 農林水産資源活用に向けた地域中小企業のネットワーク 地域経済における農林水産関連産業のウェイトは地方圏で大きく、地域の農林水産資源の活用による地域活性化が重要 消費者は、食品に地域名が明示されていることで安全・安心、性能(おいしさ)といった点が優れていると考える 食品に地域名が明示されていることで優れていると意識する項目 安全・安心 76.1% 性能(おいしさ) 44.0% 新鮮、美しさ 38.6% トレーサビリティ 21.2% 親近感、郷土愛 10.8%
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大前提は今工務所のブランドを高め、顧客(下請・商社)の喜ばれることを第一にに行動すること