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日本国語大辞典 名詞 (後世「あこ」とも)自分の子をしたしんでいう語。わが子。 ※続日本紀‐天平宝字三年(759)六月一六日・宣命「太政(おほきまつりごと)の始めは、人の心未だ定まらずありしかば、吾子(あご)をして皇太子(ひつぎのみこ)と定めて」※火の島(1939)〈中村草田男〉「万緑の中や吾子の歯生え初むる」 吾子 代名詞 ① 対称。下位者に親愛の意を表わす。 ※書紀(720)神武即位前・歌謡「阿誤(アゴ)よ 阿誤(アゴ)よ 細螺(しただみ)の い這ひ廻(もとほ)り 撃ちてし止まむ」※源氏(1001‐14頃)空蝉「あこはらうたけれど、つらきゆかりにこそえ思ひはつまじけれ」 ② (「あこ」と清音) 自称。中世から近世にかけて幼児が用いた。 ※天正本節用集(1590)「児 アコ、小児之自称也」※咄本・昨日は今日の物語(1614‐24頃)下「ちごの曰く『そなたの何と御にらみ候ても、あこが心には吉光の脇差よりもたのもしひ』」 辞書 品詞 解説 例文 漢字 広辞苑 名詞 (古くはアゴ)①わが子。多くは直接呼びかけていう。 万葉集13「如何なるや人の子ゆゑそ通はすも―」 吾子 ② 目下 (めした)の近親者、あるいは童男・童女などを親しみをもって指し、また呼びかけていう語。 万葉集19「この―を 韓国 (からくに)へ遣る」。源氏物語帚木「さりとも―はわが子にてあれよ」 ③中世以後、小児の自称。 醒睡笑「―にさのみ 科 (とが)はないぞや、ただとろろを睨め」 大言海 名詞 〔 吾子 (アゴ)ヨリ移リタルモノ、後ニハ、 若子 (ワコ)ト云フ、今世、小兒ヲ 坊 (バウ)ト呼ビ、小兒、亦、自稱シテ、坊ト云フ、乳母ヲ云フハ、小兒ヲ育ツルヨリ移リタルナルベシ、あこ 乳母 (メノト)ノ意ナルカ〕(一)童男、童女ノ稱。 源、二、帚木 四十七 「あこハ、我ガ子ニテヲアレヨ、云云、コノ子ヲマツハシタマヒテ、云云、 親 (オヤ)メキテアツカヒタマフ」細流抄「あこトハ、小君ヲサシテ宣フ」(源 氏君 (ノ)ノ、小君ヲ呼ビシナリ)催馬樂、田中井戶「田中ノ 井處 (ヰド)ニ、光レル 田水葱 (タナギ)、摘メ摘メ、 安己女 (アコメ)、田中ノ 小安己女 (コアコメ)」七十一番歌合(文安)五番、機織女ノ詞「あこヨウ、 管 (クダ)持テ 來 (コ)ヨ」俚言集覽、あこ「土佐安藝郡ノ土人、隣家ノ小兒、或ハ丁穉ナドヲ呼ベルニ、あこヨあこヨト云フトゾ」 阿子 (二)童男ノ名トモシタリ。 梅城錄(群書類從、神祇部、二十)「惟昔化 レ 兒、菅氏家、云云、兒曰 二 阿呼 一 」注「小字」(菅原道眞)倭訓栞、あこ「菅原系圖ニ、菅公ノ幼名、阿兒ト書ケリ、云云、源氏物語ノ抄ニ、貫之ガ童名、內敎坊ノあこくそト云ヘリ」(接尾語ノこそヲ見ヨ)大鏡、中、道隆「殿ノ御童名ハ、阿古君ゾカシ」(藤原隆家)著聞集、二、釋敎「吏部王記曰、昔本元興寺僧、有 二 童子 一 、名 二 阿古 一 、少而聰悟」今鏡、中、旅寐の床、大納言宗通「あこ麻呂ノ大納言トゾ 聞 (キコ)エ侍リ」 (三) 乳母 (メノト)ノ稱。 倭訓栞、あこ「菅家ノ幼キ時、 詠 (ヨ)ミタマフ歌トテ、家集ニ「梅ノ花、 紅 (ベニ)ノ色ニモ、似タルカナ、あこガ顏ニモ、ツクベカリケリ」大鏡、上、三條院「一品ノ宮(皇女)ノ、昇ラセタマヘリケルニ、辨ノ 乳母 (メノト)ノ、御供ニ候フガ、 刺櫛 (サシグシ)ヲ左ニササレタリケレバ、あこヨ、ナド櫛は惡シク刺シタルゾ、トコソ仰セラレケレ」(さしぐしノ條ヲ見ヨ)倭訓栞、あこ「後小松院ノ御淸所ニ、おあこアリ、一休和尙ハ、あこガ腹ナリト云ヘリ」( 御淸 (オキヨ) 所 (ドコロ)ハ、 御廚子 (ミヅシ) 所 (ドコロ)ナリ)南留別志(荻生徂徠)「あこトハ、 乳母 (ウバ)ノ事也、上總 國一 (ノ)宮ト云フ所ハ、あこなし御曹司ノ城ナリト云フ、千葉介ガ、乳母ニ生マセタル子ナリ、なすトハ、生ムト云フ事也」 大言海では、濁音は別の見出し語の扱い。「あご(吾子)」を参照。 検索用附箋:名詞名称 検索用附箋:代名詞一人称二人称 附箋:一人称 二人称 代名詞 名称 名詞
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(拒絶理由等の特例) 第一八四条の一八 外国語特許出願に係る特許の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号[拒絶の査定]並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第一八四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭六〇法律四一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七) 趣旨 本条は、外国語特許出願の拒絶及び無効理由の特例について規定したものである。 外国語特許出願については、外国語で作成された出願書類の日本語による翻訳文の提出が義務付けられており、その翻訳文に記載される内容は、翻訳文の性格からして、本来外国語で作成された出願書類に記載される内容と同じであるはずであるが、外国語特許出願の場合と同様に、翻訳文に記載された事項が外国語とで作成された出願書類に記載された事項と異なる場合も想定されうることから設けられたのが本条である。 従来の外国語特許出願については、願書に添付された明細書及び図面とみなされた翻訳文をもとに審査を行うこととされていたが、翻訳文中に国際出願日における明細書等に記載されていない発明が含まれている場合を、特許出願の拒絶理由としておらず、「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載されている発明以外の発明」について出願公告又は特許がされたときは、これを異議又は無効理由としていた(旧一八四条の一四、旧一八四条の一五)。 このように特許異議の申立てあるいは特許の無効の審判の請求があった場合に限り拒絶することとしたのは、次のような理由となる。 (1)PCTでは、本来、翻訳文は外国語で作成された出願書類と一致するものであるという前提のもとに、審査段階における翻訳文の取扱いについてはなんら明文の規定をしていないが、翻訳文のみに基礎をおくこととすることができることがPCT四六条の注解等により国際的に了解されていること。 (2)外国語で作成された出願書類とその翻訳文とが異なるケースは、翻訳文提出者の不注意等できわめてまれであると予想され、そのようなまれなケースを予想して、翻訳文の国内公表をする以前にすべての外国語特許出願について外国語でされた出願書類と翻訳文とを照合することは非現実的であり、審査請求制度の導入の趣旨とも合致しないこと。 (3)審査段階において、審査官に外国語で作成された出願書類と翻訳文との照合を法的に義務付けることは、外国語特許出願は多種類の言語でされていること等から、審査実務上極めて困難なことを強いることとなること。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願において、外国語書面に記載されていない事項が願書に添付した明細書又は図面に追加されている場合を拒絶、異議又は無効理由としたこと(四九条参照)に伴い、外国語特許出願についても、新たに本条において、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合を拒絶、異議又は無効理由とすること等の読替えを規定した。 なお、これに伴い、前述の外国語特許出願固有の拒絶理由(旧一八四条の一四)及び無効審判とは独立して設けられていた外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効審判固有の理由に基づく特許の無効審判(旧一八四条の一五)は廃止された。 平成一四年の一部改正に伴い、形式的な修正が加えられた。 平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
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(審決等に対する訴え) 第一七八条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を許否された者に限り、提起することができる。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七)実意商 3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達のあつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。(改正、平五年法律二六)実意商 4 前項の期間は、不変期間とする。実意商 5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加を定めることができる。実意商 6 審判は請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。(改正、平五法律二六)実意商 旧法との関係 一二八条ノ二 趣旨 本条は、行政訴訟の提起について規定したものである。旧法制定当時は審決に対する訴の提起としては審決の法令違反に対する大審院への出訴が認められていたにすぎなかった。新憲法の制定によって行政機関は終審として裁判を行うことができず、一切の法律上の争訟は裁判所の終局的な判断を受けることになり、この場合に行政事件の特殊性を考慮して行政事件訴訟特例法が制定され、さらに昭和三七年には行政事件訴訟法(昭和三七年法律一三九号)が制定された。特許庁における審決、決定ももとより行政処分であり、それについての訴えは行政事件訴訟法の適用を受けるのが原則であるが、特許事件の性質上、同法の規定をそのまま適用することが必ずしも適当でないので、本条から一八四条までの規定を設けて行政事件訴訟法の特則を定めたのである。 一項は審決、決定に対する訴の管轄を規定したものである。行政事件訴訟法一二条によると処分行政庁の所在地の裁判所、すなわち、東京地方裁判所が管轄裁判所となるべきであるが、特殊の理由から東京高等裁判所を管轄裁判所としたのである。すなわち、特許庁での審判手続が裁判に類似した準司法手続によって厳正に行われる以上、さらに三審級(地方裁判所から最高裁判所まで)を重ねることはいたずらに事件の解決を遅延せしめるという事情と、事件の内容がきわめて専門技術的であるため、特許関係の専門家によって行われた審判手続を尊重してよいという事情とによって、一審級を省略して直接に東京高等裁判所へ出訴することとしたのである。公正取引委員会の審決、高等海難審判庁の裁決についても、同様の理由から東京高等裁判所の専属管轄とされている(私的独占の禁止及び更正取引の確保に関する法律八五条、海難審判法五三条)。ここで審決とは審判の審決のみならず、再審の審決をも含む。また決定については本項で規定されている決定だけが訴訟の対象になる。除斥忌避の決定、参加許否の決定に対しては、いずれも不服の申立をすることができない(一四三条三項、一四九条五項) なお、従来は、拒絶査定不服審判(一二一条一項)において、要旨を変更する補正が却下された場合(旧一五九条一項で準用する旧五三条)、補正却下に対し不服のある審判請求人(出願人)は、補正却下不服審判を請求する代わりに東京高裁へ補正却下不服の訴を行うことが規定されていたが、補正却下不服の訴が提起されると判決が確定するまで、拒絶査定不服審判の審理は中止されるため(旧一五九条一項で準用する旧五三条)、拒絶査定不服審判の審理が遅延するという問題が生じていた。 このため、平成五年の一部改正において、特許出願の審査においても補正不服審判(旧一二二条一項)を廃止し、補正の可否については拒絶査定不服審判において争うこととした(五三条三項)ことに伴い、拒絶査定不服審判の審理の遅延を防止する観点から、拒絶査定不服審判における補正却下についても、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において争うこととし、補正の可否のみを理由として東京高裁へ補正却下不服を行うことは認めないこととしたので、本項から該当箇所を削除した。 また、平成六年の一部改正において、特許異議の申立てについての取消決定及び特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについても東京高等裁判所の専属管轄とすることとした。これは審決や審判請求書の却下の決定に対する訴えの場合と同趣旨である。なお、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 二項は原告適格に関するものである。行政事件訴訟法の解釈としては、行政処分によって権利を侵害された者であれば、行政処分の直接の当事者でなくても原告適格がある。一般の行政処分であれば法律上の利害関係がある第三者にまで原告適格を拡げても別に支障はないが、特許権のように対世的な権利に係る訴訟においては、利害関係がある第三者の範囲は著しく広汎になり、これらの者すべてに原告適格を認めると裁判渋滞の遅延の原因となるおそれがある。しかし、現に特許庁の審決によって権利を害された者に救済を許否し、当事者だけに訴訟の提起を許すことは「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」という憲法三二条との関係上問題である。したがって、いわば妥協案として考えられたのが二項である。すなわち、訴えは当事者のほか審判又は再審に参加を申請して許されなかった者もまた提起することができる。質権者、専用実施権者、通常実施権者は、まず参加を申請すればよく、参加が許されれば当事者ないしは参加人として、許されなくても第三者として、いずれも本項によって訴えを提起することができる。これらの利害関係人が審判請求の事実を知らないでいる間に審判が終了し、参加を申請する機会を失うこともあり得ようが、そのような事態の発生を防ぐため、「審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権について専用実施権者その他その特許に関し登録を有する者に通知しなければならない」(一二三条四項)として参加申請人に訴えを提起する機会を与えることにした。 なお、平成六年の一部改正において、審判に参加を申請してその申請を許否された者と同様に、特許異議の申立てについての審理への参加を申請してその申請を許否された者に原告適格を認めることとしたが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 三項は出訴期間についての規定である。行政事件訴訟法一四条は、出訴期間を処分のあったことを知った日から六月と規定しているが、行政処分の効果を早く確定させるため、特別に規定を設けて出訴期間を短縮する法律が多い。本項もその一つであり三〇日とした。 四項は出訴期間が不変期間である旨を規定している。すなわち、通常の期間と異なって期間の伸縮ができず、五項によって附加期間を定め、あるいはその付加期間を伸縮できるのみである。また行政訴訟には一般に民事訴訟法が適用されるから(行政事件訴訟法七条)、原告適格を有する者の責に帰することができない理由で不変期間内の訴訟が提起できなかったときは、追完することができる(民事訴訟法九六条)。 六項は、一項で一審省略という構造をとっていることと関連して、一定のものについては必ず審判手続を経由すべきことを定めたものである。 [字句の解釈] 1 <専用管轄>法律の規定によって定められた管轄の定めのうち、裁判所の意思または当事者の行為によって動かすことができないものをいう。ここで管轄とは、裁判所間で裁判権の行使を分掌する定めを意味する。専属管轄に違反した場合、すなわち、東京地方裁判所に本条の訴えを提起したときは、訴訟は却下され(移送されることもある)、たとえ誤って裁判が進行し判決があっても、当然に控訴理由、上告理由となる。 2 <不変期間>法定期間のうち法律が特に不変期間とするものである。民事訴訟法上では、大体、裁判に対する不服申立期間である。裁判所の自由な伸縮がみとめられず、附加期間、追完の制度がある点で通常期間と異なる。 3 <附加期間>期間の伸縮に関する規定の適用がない不変期間について、公平の要求にもとづき、職権または請求によって附加する期間である。不変期間と一体をなし、したがって、徒過の場合は追完ができる。(青本第17版)
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東空紅 ざわ… ざわ… 多河 「……それでは今月の月例会を始める」 多河 「今更言うことでもないが、俺たち青龍會は牌効率を徹底した実戦主義の団体だ」 多河 「牌効率は麻雀で勝敗が決まる要素のウェイトの殆どを占めるといっても過言ではない!」 多河 「そこでだ。……藤永!」 藤永 「はい?」 多河「他に勝敗を決する要素は何がある?」 藤永 「……えーっと、やっぱり運じゃないですか?」 多河 「それもあるな。須田は?」 須田 「そうですねぇ……その人特有のジンクスとかもあるんじゃないかと」 多河 「まぁそれもある。張は?」 張 「相手の目線とか仕種……です?」 多河 「それももちろん正解だ。――だがまだ甘い!」 潤子 「……なんか今日の多河さん気合い入ってない?」ボソッ 藤永 「昨日傀さんに負けたらしいですよ」ボソッ 多河 「実戦派の我々としてはそれで充分なのかも知れない。だがそれだけでは足りないのも事実ではある」 多河 「……そこで、急だが身近にいる奴と二人組を作ってくれ」 ざわ… ざわ… 多河 「――よし組んだようだな。次に先程諸君らに渡した書類を開いてくれ」 藤永 「どれどれ……」ペラッ ―――――――――――――――――――――――――― 【問1】 ■■■■■■■■■■■■■ 發白一西[八]2p [中][北]35(リーチ) ・ 東一局、ドラは9索 ・ 西家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 藤永 「これって…牌譜ですよね」 張 「……同じ感じの問題が続いてるです」 須田 「なんですかこれ?」 多河 「諸君らには、この牌譜から手牌を想定してほしい」 藤永 「――え?」 須田 「これだけの情報で!?」 潤子 「流石に無茶でしょ……」 多河 「無茶を言ってるのは分かってる。一頁ごとに出来たら二人で検討しあってもらう」 多河 「自分の運量も分からず他家の表情・仕種その他もろもろ全くヒント無し」 多河 「こんな紙きれ相手だと実戦とは勝手が違うだろう。だからこそ成長できる余地があると俺は思う」 多河 「……じゃあ始めてくれ」 藤永、須田組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問1】 ■■■■■■■■■■■■■ 發白一西[八]2p [中][北]35(リーチ) ・ 東一局、ドラは9索 ・ 西家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 藤永 「……まず一、二、四巡目の役牌切りから割りと早そうな手に思えるな」 須田 「三巡目の一萬手出しと五巡目の八萬ツモ切りは……そうだな、二三四か三四五の出来面子があるとかか?」 藤永 「……やっぱりこれだけじゃ絞れませんよ多河さん」 多河 「続けてくれ」 藤永 「……んー……リーチ前の3・5索落としからして……」カキカキ 三三四四五五2p3p4p7p7p56 藤永 「……こんな形の4-7索待ちとか?」 須田 「いや、でもドラが9索だし……」カキカキ 二二三四五4p5p5p6p6p7p78 須田 「こういう手牌かもな。3・5落としは345三色を諦めた…って感じで」 多河 「入り目は6pだったって事か」 須田 「……って、多河さん。やっぱこんなの予想できませんよ」 藤永 「十人十色だからなぁ……」 多河 「それでいいんだよ。何通りも答えがあって当然なんだ」 多河(待ちだけならともかく、手格好まで全く同じ答えが出るなんてまずないからな) 張、潤子組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問4】 ■■■■■■■■■■■■■ 4 六八[東]3p[4p] 3[四]9三[北][南] 發(リーチ) ・ 南一局、ドラは一萬 ・ 東家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 潤子 「……そうねぇ。これはチャンタ系――純チャンに見えるけど」 張 「自風の東を四巡目で切ってるのも目立ちますね……しかもツモ切りです」 潤子 「……となると……」カキカキ 一二三九九1p2p3p8p9p123 潤子 「こういう形はどうかしら?」 多河 「純チャン三色ドラ1……か。最終形だな」 潤子 「……でも点差が分からないから何とも言えないけどさ、ダマで18000ある手を曲げるかなーとも思うのよね」 多河 「まぁ引っ掛けとは言え出るような捨て牌でもないしな」 張 「……僕はこう思ったです」カキカキ 一一九九7p7p8p8p9p白白中中 多河 「七対子……?」 4六八[東]3p[4p] 3[四]9三[北][南] 發(リーチ) 張 「北、南とツモ切って最後に發手出しリーチ。發を引っ張った理由を考えたです」 潤子 「小三元を狙ってたってこと?」 張 「ハイ。手はチャンタ系だったのは間違いない。途中までは鳴いて鳴いて大三元を見てた思います」 張 「……とは言っても他家の河が分からないですし、僕だったら単にこう打つっていうだけですが」 咏 「ふーん、なんだか面白いことやってるねぃ」 多河 「ふむ……」 潤子 「そうねぇ」 多河 「―――って!!三尋木プロ!?」 咏 「うん? どうかした?」 多河 「な、何やってんですか!ていうかいつから居たんですか!?」 咏 「いやねぇ、暇だったからなんとなーくフラついてたら青龍會さんが月例会やってるじゃーんってね」 藤永(……マジで自由だなぁこの人) 咏 「ところで今日は安永さんいないの?」 多河 「えぇ。先輩は別件で」 咏 「ほーん、残念。……そんじゃ私も仲間に入れてくれーい」 パタパタ 多河 「……次から来るなら一声掛けて下さいよ?」ハァ… 咏 「りょーかい」 多河 「―――で、今回の主旨なんですが」 咏 「ほうほう……」 張(……いいんですかね) 潤子(別に構わないんじゃない? 知らないけど) 多河、咏組 ―――――――――――――――――――――――――― 【問6】 ■■■■■■■■■■ (2p3p4p):五巡目に副露 九7p八24p[發] [九][一]8[中]5 ・ 南二局、ドラは4p ・ 南家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河 「……五巡目に2pを両面チーしてドラ4p打ち。筒子は比較的安全に思える」 多河 「端牌・役牌の連続ツモ切りから鑑みるにタンヤオだろう……」 カキカキ 二三四五六七4577 (2p3p4p) 多河 「こんな感じか。最終手出しの5索の傍聴―――高い手じゃなさそうだ」 藤永 「ふむふむ」 須田 「まぁ妥当ですね」 咏 「甘いぜ多河さん」 ニッ 多河 「え?」 カキカキ… 南南南1p999111 (2p3p4p) 咏 「――こうっしょ」 藤永 「……いやいや、なんすかこの手」 須田 「W南・三暗刻・ドラ1……?」 多河 「一応聞きますけどその心は……」 咏 「いや、知らんけどなんとなく」 多河 「……」 多河 「……あのですね三尋木プロ。少なくとも根拠がないとこっちとしても理解しかねるでしょう?」 咏 「うーん」 張 「この手なら最終手出しの5索は流石におかしいと思うです」 九7p八24p[發] [九][一]8[中]5 藤永 「――だな。単騎なら前巡にツモ切ってる中も妙だし」 咏 「そーかなぁ、私はアリだと思うけどねぃ」 多河 「とんだ迷彩ですね……」 ハァ… 咏「わっかんねー」 多河 「……まぁいいでしょう。人それぞれですからね」 咏 「でしょ? んじゃ次行こうぜー」パタパタ ―――――――――――――――――――――――――― 【問7】 ■■■■■■■■■■■■■ 2p78[5p]1p7p [2][1][6p][4]北五 ・ 東四局、ドラは九萬 ・ 東家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河 「……四巡連続ツモ切りから北・五萬と手出しで聴牌」 多河 「見たまんま萬子の清一……いや、混一か?」 カキカキ 多河(―――いや、待て)ピタッ 多河(……) 多河(……もし人鬼だったら……) 多河(……となるとむしろ……こうだ!)カキカキ 一一二二三三九九東東南南9p 藤永 「七対子ドラドラ……」 須田 「混一崩して9p単騎…か」 多河 「どうすか三尋木プロ?」 咏 「……またしても甘いねぇ多河さん」 カキカキ 1p19一九九東南西北白發中 咏 「普通に考えてこうじゃね?」 多河 「……」 咏 「……」ドヤッ 多河(……!)ピクッ 多河 「つ、次行きましょう!」 咏 「そうさね」 ―――――――――――――――――――――――――― 【問12】 ■■■■■■■■■■ (■八八■) 一白發中2[東] [二]1p2p四89(リーチ) ・ オーラス、ドラは2p・八萬 ・ 北家 ※ [ ] 内の牌はツモ切り ―――――――――――――――――――――――――― 多河(ドラが2pと八萬……。暗槓がモロ乗りした形だ) 多河(北家で暗槓という事は点差的に負けている状況なのか?) 多河(……まぁとにかく。人鬼だったらどんな迷彩を仕掛けるか考えろ……!) 咏 「♪」パタパタ 多河(……よし!こうだ!)カキカキ 456四五六4p5p6p九 (■八八■) 咏 「ほほう」 藤永 「リーチ・三色・ドラ4……九萬単騎!?」 須田 「エグいなぁ…」 張(まるで傀さんがアガりそうな手ですね) 多河 「……どうです?」 ドヤッ 咏 「いやぁー、ちょっとばかし違うんじゃないかな?」 多河 「!」 咏 「同じ三色でも……」 カキカキ 4p4p5p6p7p567六七 (■八八■) 咏 「…こうでしょ。知らんけど」 藤永 「八萬暗槓して五-八萬待ち!?」 須田 「……アガってる形から暗槓か」 潤子 「二萬もツモ切りしてるし振ったら相当へこむわね。これ」 咏 「……」 ドヤッ 多河(ぐぬぬ……) ―――――――――――――― ―――――――――――― ――――――――― ―――――― ――― ……とある雀荘 店主(……流石藤田さん。一度も放銃なしで50000点持ち断トツとはプロはやっぱり違うな) 藤田 「さ、オーラスだ」 ガラガラガラ… 藤田 「…………そちらさんのラス親だね」 チラッ 傀 「……」 モブA ・・・ 16000 藤田 ・・・ 50000 モブB ・・・ 13200 傀 ・・・ 20800 南四局オーラス、ドラは北 傀 「……」 一六六九1p1p4p9p8東南南南 2 店主(場風の南が暗刻! ……だけど他の形が悪いな) 店主(藤田プロに直撃するのが一番の近道だけどそう簡単に振ってくれないだろう) 店主(無理に狙うより早目に仕掛けて連荘狙いの方が良さそうだ。最悪2着で終わっても―――) タ…ンッ 南 店主(――え!?) 傀 「……」 ニヤリ 一六六九1p1p4p9p28東南南 店主(あ、暗刻から南切り!? 何それ!?)
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MT*2_37-右大臣実朝(三)太宰治 2010.4.3 第二巻 第三七号 右大臣実朝(三) 太宰治 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 【週刊ミルクティー*第二巻 第三七号】 (http //www.dl-market.com/product_info.php?products_id=61253) ※ クリックするとダウンロードサイトへジャンプします。 (664KB) ※ オリジナル版に加えて、ミルクティー*現代表記版を同時収録。 ※ JIS X 0213・ttz 形式。 ※ この作品は青空文庫にて公開中です。翻訳・朗読・転載は自由です。 (c) Copyright is public domain. 定価:200円(税込) p.258 / *99 出版 付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(87項目)p.392 ※ 傍点や傍線の見えにくい場合は、T-Time の文字品質(アンチエイリアス)を「標準」にしてご覧ください。 飛び出せ! 週刊ミルクティー* オリジナル版 週刊ミルクティー*現代表記版 右大臣実朝(三) 右大臣実朝(三) 太宰治 太宰治 (略)けれどもその折ちやうど御加持に伺候して居られた葉上僧正さまが、その御容態の御宿酔に過ぎざる事を見てとり、お寺から或る種の名薬を取りよせて一盞献じましたところが、たちまち御悩も薄らぎ、僧正さまは頗る面目をほどこしましたが、その名薬といふのは、ただのお茶でございましたさうで、(略)この葉上僧正栄西さまは、御承知のとほり、天平のころからの二大宗教、すなはち伝教大師このかたの天台宗と弘法大師を御祖師とする真言宗と、この二つが、だんだんと御開祖のお気持から離れて御加持御祈祷専門の俗宗になつてしまつたのにあきたらず思召され、再度の御渡宋より御帰朝以来、達磨宗すなはち禅宗といふ新宗派を御開立しようとなされて諸方を奔走し、一方、黒谷の御上人が念仏宗すなはち浄土宗を称へられたのもその頃の事でございましたが、両宗派ともそれぞれ上下の信仰を得て、たうとう南都北嶺の嫉視を招き、共にさまざまの迫害を受けられたやうでございまして、栄西さまは、鎌倉へのがれてまゐり、寿福寺を御草創なされ、建保三年六月に痢病でおなくなりなさるまで、ほとんどそこに居られまして、往年に新宗派を称へ、新智識を以て片端から論敵を説破なされた御元気は、その御晩年には、片鱗だも見受けられず、さらに大きくお悟りになつたところでもあつたのでございませうか、別段、御宗派にこだはるやうなところも無く、御加持御祈祷もすすんでなさいましたし、おひまの折には、お茶のお徳をほめたたへる御本などと、珍奇なものまでお書きあらはしになるくらゐでございましたから、私たちの眼には、ただおずるいやうな飄逸の僧正さまとしか見えませんでした。 (略)けれどもそのおりちょうどご加持に伺候しておられた葉上僧正さまが、そのご容態のお宿酔に過ぎざることを見てとり、お寺からある種の名薬を取りよせて一盞(いっさん)献じましたところが、たちまち御悩も薄らぎ、僧正さまはすこぶる面目をほどこしましたが、その名薬というのは、ただのお茶でございましたそうで、(略)この葉上僧正栄西さまは、ご承知のとおり、天平のころからの二大宗教、すなわち伝教大師このかたの天台宗と弘法大師をご祖師とする真言宗と、この二つが、だんだんとご開祖のお気持ちから離れてご加持・ご祈祷専門の俗宗になってしまったのにあきたらずおぼしめされ、再度のご渡宋よりご帰朝以来、達磨宗すなわち禅宗という新宗派をご開立しようとなされて諸方を奔走し、一方、黒谷の御上人が念仏宗すなわち浄土宗をとなえられたのもそのころの事でございましたが、両宗派ともそれぞれ上下の信仰を得て、とうとう南都北嶺の嫉視(しっし)をまねき、ともにさまざまの迫害を受けられたようでございまして、栄西さまは、鎌倉へのがれてまいり、寿福寺をご草創なされ、建保三年(一二一五)六月に痢病でおなくなりなさるまで、ほとんどそこにおられまして、往年に新宗派をとなえ、新知識をもって片端から論敵を説破なされたお元気は、そのご晩年には、片鱗だも見受けられず、さらに大きくお悟りになったところでもあったのでございましょうか、別段、ご宗派にこだわるようなところもなく、ご加持・ご祈祷もすすんでなさいましたし、おひまの折には、お茶のお徳をほめたたえる御本などと、珍奇なものまでお書きあらわしになるくらいでございましたから、私たちの眼には、ただおずるいような飄逸の僧正さまとしか見えませんでした。 ※ 将軍家 ……源実朝 1192-1219 第3代将軍。頼朝の次子。 ※ 葉上僧正 ……栄西 1141-1215 日本臨済宗の祖。備中の人。 ※ 黒谷の上人……法然 1133-1212 浄土宗の開祖。美作の人。 2_37.rm (朗読:RealMedia 形式 384KB、3'07'') 太宰治 だざい おさむ 1909-1948(明治42.6.19-昭和23.6.13) 小説家。本名、津島修治。青森県生れ。東大中退。屈折した罪悪意識を道化と笑いでつつんだ秀作が多い。第二次大戦後は虚無的・頽廃的な社会感覚を作品化。自殺。作「晩年」「虚構の彷徨」「斜陽」「人間失格」など。 ◇参照:Wikipedia 太宰治、『広辞苑 第六版』(岩波書店)。 底本 底本:「太宰治全集第五巻」筑摩書房 1990(平成2)年2月27日初版第1刷発行 NDC 分類:913(日本文学:小説.物語) http //yozora.kazumi386.org/9/1/ndc913.html 主要キャラ一覧 将軍家、右大臣 → 源実朝。 故右大将 → 源頼朝。 尼御台 → 北条政子。 御台所、西八条禅尼 → 源実朝の正室。坊門信清の娘。 相州、執権相模守 → 北条義時。 武州 → 北条時房。相州(義時)の弟。 左金吾将軍、二品禅室 → 源頼家。頼朝の長子。実朝の兄。 前大膳大夫、大官令、陸奥守 → 大江広元。覚阿入道。 前権大納言 → 坊門信清。 善信 ぜんしん → 三善康信。問注所入道か。 左衛門尉 → 和田義盛。侍所別当。 武蔵守 → 大江親広か。広元の長子。 修理亮、匠作 → 北条泰時。義時の長子。 一幡 → 源頼家の長子。 善哉 ぜんざい → 源頼家の次男。法名、公暁。(『完全制覇』は「ぜんや」p.121) 千寿 → 源頼家の三男。法名、栄実。 千幡 せんまん → のちの源実朝。 上皇 → 後鳥羽上皇か。 年表 建久六(一一九五) 三月 頼朝、上洛のおり、東大寺の大仏殿に参詣。 建仁三(一二〇三) 九月七日 叙従五位下、任征夷大将軍。 一〇月二四日 任右兵衛佐。 元久元(一二〇四) 一月七日 叙従五位上。 三月六日 任右近少将。 元久二(一二〇五) 一月五日 正五下。 一月二九日 任右中将、兼加賀介。 建永元(一二〇六) 二月二二日 叙従四下。 承元元(一二〇七) 一月五日 従四上。 承元二(一二〇八) 実朝十七歳の御時、清綱から相伝の『古今和歌集』献上。 一二月九日 正四下。 承元三(一二〇九) 四月一〇日 叙従三位。 五月二六日 更任右中将。 建暦元(一二一一) 一月五日 正三位。 六月三日 実朝、御寝のさい、高僧一人夢の中にあらわれて、宋朝医王山の長老たりとのお告げ。 建暦二(一二一二) 八月、十一月 和歌の文書をかずかず献上。 九月 筑後前司頼時に託して消息ならびに和歌の文書を実朝に送る。 一二月一〇日 従二位。 建暦三(一二一三) 二月二七日 正二位。このころから実朝、官位の昇進を京都へ催促。 六月二六日 御所新造のこと群議。去る五月合戦の時、焼失するによりてなり。 七月七日 御所において和歌御会。 七月九日 御所の造営、重ねて沙汰あり。 七月二〇日 故和田義盛の妻、厚免をこうむる。 七月二三日 新造の御所のこと沙汰あり。 八月三日 御所の上棟。相州以下諸人群参。 八月六日 新造の御所の障子の画図の風情のこと、先々の絵御意に相かなわず。 八月一七日 京極三位、二条中将雅経に付し、和歌・文書などを実朝に献ず。 八月一八日 子剋、実朝、南面に出御。歌数首、独吟。丑剋におよびて、夢のごとくして青女一人前庭をはしり通る。 八月二〇日 実朝、広元の邸より新御所に入御。 八月二二日 鶴岳上宮の宝殿に、黄蝶大小群集。 九月二二日 実朝、火取沢辺に逍遥。 九月二六日 長沼宗政、御ところにおいて大声をはりあげ、実朝の悪口。 一〇月三日 今日御書をもって、大宮大納言殿の方におおせらるることあり。公家より西国の御領などの臨時の公事を課せらるるなり、一切ご沙汰におよぶべからざるの由。広元朝臣のごとき、これを申すといえども、おおせていわく、一向停止の儀においては、しかるべからず。 一〇月一三日 夜に入って雷鳴。御所の南庭に、狐鳴くことたびたびにおよぶ。 一一月二三日 京極三位、相伝の私本『万葉集』一部を実朝に献ず。 一二月三日 実朝、寿福寺に御参。左衛門尉義盛以下の亡卒得脱のため。 一二月七日 鷹狩りを停止すべきの旨、諸国の守護人らにおおせらる。 建保二(一二一四) 一月 二所詣に進発。 二月三日 一行、無事に鎌倉へ帰着。 二月一日 亥刻地震。 二月四日 実朝、病悩。葉上、茶一盞と一巻の書を献ぜしむ。 二月七日 寅剋大地震。 二月一四日 実朝、烟霞の興をもよおされ、杜戸浦に出でしめ給う。由比浜より還御。 三月九日 実朝にわかに永福寺に御出、桜花をご覧ぜんがためなり。 四月三日 亥剋大地震。 五月から六月にかけて大旱魃。 六月三日 諸国炎旱。実朝、祈雨のために八戒を保ち、法花経を転読。 六月五日 甘雨降る。 六月一三日 関東の諸御領の乃貢のこと、来秋より三分の二を免ぜらるべし。 八月七日 甚雨洪水。 八月二九日 去る十六日、仙洞秋十首の歌合わせ。二条中将雅経、写し進ず。 九月二二日 丑剋大地震。 一〇月六日 亥剋大地震。 一〇月一〇日 申刻甚雨雷鳴。 一一月二五日 六波羅の飛脚到着。和田義盛、大学助義清らの余類洛陽に住し、故金吾将軍家の御息をもって大将軍となし、反逆を巧らむの由、その聞こえあるによりて、去る十三日、前大膳大夫の在京の家人ら、くだんの旅亭を襲うのところ、禅師たちまち自殺す、伴党また逃亡すと云々。 一二月四日 亥剋、由比浜辺焼亡。 建保二(一二一四)から三年にかけて、ほとんど連日の大地震、それに火事やら、大風やら、あるいは旱魃に悩むかと思うと、こんどは大雨洪水、またじつにものすごい雷鳴もしばしばございまして、天体においてさえ日食・月食の異変があり、関東の人心恟々たるもの。 建保三(一二一五) 一月六日 時政、北条郡において卒去。 一月八日 伊豆国の飛御参ず。 一月一一日 若宮辻の人家焼亡。 二月二四日 戌刻、雷電数声。 三月五日 実朝、花を覧んがため、三浦の横須賀に御出。 三月二〇日 京進の貢馬のことは、その役人面々に、逸物三疋をもって、兼日用意せしめ、見参に入るべし、選び定むることは、お計らいあるべきなりと云々。 六月二〇日 子剋、霊社鳴動。両三度におよぶ。 七月六日 坊門、さる六月二日仙洞歌合わせの一巻を実朝に進ぜらる、これ内々の勅諚によりてなり。 六月 栄西、没。 七月 仙洞御所より勅諚、『仙洞歌合』一巻が実朝に下し送られる。 八月一八日 甚雨、午剋大風、鶴岳八幡宮の鳥居転倒。 八月一九日 地震。 八月二一日 巳剋、鷺、御所の西侍の上に集まる、未剋地震。 八月二二日 地震、鷺の怪のこと、お占いをおこなわるるのところ、重変の由これを申す、よって御所を去って、相州の御亭に入御。 九月六日 丑刻大地震。 九月八日 寅刻大地震。 九月一一日 寅刻大地震、未剋またすこし動ず。 九月一三日 未剋地震。 九月一四日 酉剋地震、戌剋地震、同時に雷鳴。 九月一六日 卯剋地震。 九月一七日 戌剋三度地震。 九月二一日 連々の地震によりて、御祈をおこなわる。 九月二六日 雷鳴数声、降雹の大なること李子のごとし。 一〇月二日 寅刻地震。 一一月八日 実朝、相州御亭より御所に還御。鷺の怪によりて、ご旅宿すでに七十五日を経おわんぬ。 一一月二五日 幕府において、にわかに仏事。導師は行勇律師。実朝、去夜夢想あり、義盛已下の亡卒御前に群参。 一二月一五日 亥刻地震。 一二月一六日 終日風はげし、連々の天変などのこと、実朝ことにご謹慎あるべきの変なりと云々。 建保四(一二一六) 一月一七日 将軍家の持仏堂の本尊、運慶造りたてまつり、京都より渡したてまつらる。開眼供養、信濃守行光奉行としてその沙汰あり。 一月二八日 はじめて本尊を持仏堂に安置。供養の儀。 三月七日 海水色を変ず、赤きこと紅を浸せるがごとし。 三月二五日 御台所厳閤の薨去によりて、信濃守行光の山庄に渡御、密儀。 四月九日 常の御所の南面において、終日諸人の愁訴を聴断。 五月二四日 実朝、山内辺を歴覧。期せざるの間、諸人追って馳せ参る。 六月八日 陳和卿、鎌倉へ参着。筑後朝重の宅を旅宿となす。 六月一五日 和卿を御所に召して、対面。 六月二〇日 御二十五歳のお若さをもって権中納言に任ぜられる。 閏六月一四日 広元、今月一日大江姓にうつりおわんぬ。 七月二十日 左近中将を兼ねる。 九月二〇日 広元、御所に参じ、相州の中使と称して、ご昇進の間のこと、諷諌し申す。 一〇月五日 実朝、諸人の庭中に言上することを聞かしめ給う。 一一月二四日 実朝、唐船を修造すべきの由、宋人和卿に仰す。また扈従の人六十余輩を定めらる、朝光これを奉行。 一二月一日 諸人の愁訴相積るの由、聞食すによりて、年内に是非せしむべきの旨、奉行人らにおおせらる。 建保五(一二一七) 三月一〇日 実朝、永福寺に御出。そののち行村の宅に入御、和歌の御会。 四月一七日 和卿、唐船を造りおわんぬ。浮かべ出すことあたわず、よって還御。彼船はいたずらに砂頭に朽ち損ず。 五月一一日 鶴岳八幡宮の別当定暁、腫物をわずらいて入滅。 五月二七日 去る元年(一二一三)五月亡卒せる義盛以下の所領、神社仏寺のこと、本主の例にまかせて興行せしむべきの由、今日彼の跡拝領の輩におおせらると云々。 六月二〇日 公暁、園城寺より下着。政子のはからいによって鶴岳宮の別当に任ぜられる。 七月二四日 京都の使者参着。去る十日より上皇ご瘧病、毎日発らしめ給う、内外のご祈祷さらにその験見えずと云々。 七月二六日 山城行村、使節として上洛。院、御悩のことによりてなり。 七月から八月にかけて、仙洞御所の御悩。見舞いの使節を上洛せしめ、荒駒三百三十頭を献上。修法を仰せ出され院の御悩平癒を祈念。 九月一三日 実朝、三浦に渡御。 九月三〇日 永福寺にはじめて舎利会。政子、実朝ならびに御台所御出。 一〇月一一日 公暁、鶴岳別当職に補せらるるの後、はじめて神拝。宿願によりて、今日以後一千日、宮寺に参籠。 建保六(一二一八) 一月一三日 任権大納言。 政子、二度目の熊野詣。ついでに京都にも立ち寄る。 二月四日 政子、上洛。 三月六日 左近大将。 四月二九日 申剋、政子、還向。さる十四日、従三位に叙せしむるべきの由宣下。三条清範をもって、くだんの位記を三品の御亭にくださる。同十五日、仙洞よりご対面あるべきの由仰せくださるといえども、しかるべからざるの旨これを申され、即時下向。 六月二〇日 内蔵頭忠綱、勅使として下向、参着。 六月二一日 午剋、忠綱朝臣くだんのご調度などを御所に運ばしむ。実朝、忠綱を簾中に召して対面。 六月二七日 将軍家、大将に任ぜられ給う。拝賀の式。鶴岳宮に参詣。 七月八日 左大将家、直衣始。鶴岳宮に御参、午剋出御。 八月一五日 鶴岳放生会、実朝、参宮。 八月一六日 実朝、御出。流鏑馬。 九月一三日 御所にて和歌の御会。 一〇月九日 内大臣。 一〇月二六日 京都の使者参ず。去る十三日、政子従二位に叙せしめ給う。 一二月二日 実朝、右大臣に任ぜられる。 一二月五日 鶴岳の別当公暁、宮寺に参籠。さらに退出せられず、数ヶの祈請。除髪の儀なし。白河義典をもって、大神宮に奉幣せんがため、進発せしむ。そのほか諸社に使節を立てらるるの由、今日御所中に披露。 一二月二〇日 実朝、政所始の儀式。 一二月二一日 実朝、大臣拝賀のために、明年正月鶴岳宮に御参あるべきによって、ご装束・御車已下の調度など、また仙洞よりこれをくだされ、今日到着。扈従の上達部坊門亜相已下参向せらるべしと云々。 建保七(一二一九) 一月七日 御所の近辺、入道覚阿の亭以下四十余宇焼亡。 一月一五日 大倉辺焼亡す、数十宇災。 一月二三日 晩頭雪降る、夜に入って尺に満つ。 一月二四日 白雪山に満ち地に積もる。 一月二七日 夜に入って雪降る、積もること二尺余、今日将軍家右大臣拝賀のため、鶴岳八幡宮に御参。戌の時、実朝、最期をとげる。 一月二八日 実朝、葬礼。 二月二日 加藤判官六波羅に馳せつき、右府将軍ご他界のよし申す。 四月一二日 承久元年と改元。 疑問点 姶めて → 始めて 【始、か】 勿諭 → 勿論 【論、か】 打ち拾て → 打ち捨て 【捨、か】 以上、3件。 難字、求めよ。 杜戸浦 北条郡 伊豆国。 医王山 宋。 乃貢 重変 三反 臨江王 スリーパーズ日記 花咲きまえの花冷えの二週間。ちらほらと梅が咲き始め。ようやく湯タンポなしでも過ごせる。山折哲雄『天皇の宮中祭祀と日本人』(日本文芸社、2010.1)読了。チベット仏教の解説部分が参考になる。一神教としての明治神道・国家神道という主張は感覚的には理解できるものの、明治とそれ以前の神道の対比が弱い。皇族間の紛争にも触れていない。 弥太郎の家の中にぶらさがっているのは、コウゾだろうか、ビロウだろうか。武市さんにうばわれちゃったぜよ。 贈与、贈り物、贈物、土産、みやげ、ギフト、プレゼント……。 モース『贈与論〈Essai sur le don〉』。ドン。Wikipedia の「贈与」の項は、法概念の記述にかたよっている。経済人類学、カール・ポランニー……。最寄りの図書館には『贈与論』がない。かわりに、栗本慎一郎ものを数冊確認。『パンツをはいた』栗ちゃんを読み始める。 「経済」とか「貨幣」とか「金融」といった共同勘違いが生じる以前から、贈与・送り物の交換の長い歴史があって、動物の広くに求愛給餌や遠吠え・クジラの歌といったコミュニケーションの交換があることを考えると、言葉や文字の発明・一般化に先だって、ことばにならない歌のおくりあい、ふしまわしのついた記憶の交換、意味のない(もしくは意味を超越した)エモーショナルなサウンドの贈与がかわされていた時期のほうが圧倒的に長かったことが想像される。 ペットと飼い主のあいだには利得の関係というよりも、しばりのゆるい贈与・交感による関係がなりたっているように見えるし、幼児と成人、児童と老人のあいだにも、理的な損得勘定では説明のつかないインターアクション(相互作用)が見られる。太陽や月や気象現象や地殻変動を天や神からの一方的な贈与とみれば、いえにえや人柱という行為もまた交信・贈与のための手段であったことがうかがえるし、自爆テロルやマルチ商法・振込め詐欺にも与える/与えられるの贈与関係が組みこまれている。(2010.4.4) 2010.4.3:公開 国家公案医院チュー。 パンティーをかぶったサルー/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 一匹見つけたら十匹いると思え、とはよく言ったもの。姶め……岡本綺堂「青蛙堂鬼談」、森鴎外「伊沢蘭軒」以上2作品に各1件ずつ。/勿諭……岡本綺堂「綺堂むかし語り」に2件、久坂葉子「幾度目かの最期」に1件。拾て……佐々木味津三「右門捕物帖 七化け役者」に1件。「衙門」の誤用は太宰治「右大臣実朝」の1件のみ。 -- しだ (2010-04-08 02 41 13) ところで、「右大臣実朝」は校正者の記録がない。校正を経ていないのか、それとも何らかの段階で記録を誤削除したものか、不明。初期の登録作品に校正を経ていないものがあると聞いた記憶はない、……ような気がする。 -- しだ (2010-04-08 02 41 52) 名前 コメント
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(パリ条約による優先権主張の手続)実 第四三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭四〇法律八一、昭六〇法律四一)意商 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(2)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 当該最初の出願若しくはパリ条約四条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 二 その特許出願が第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の規定による優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日(改正、平六法律一一六) (改正、昭四〇法律八一、昭六二法律二七、平五法律二六、平成一四法律二四)意商 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を慕つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない(追加、昭四〇法律八一)意商 4 第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 5 第二項に規定する書面に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができることができる経済産業省令で定める国において出願に基づ第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律一六〇) 旧法との関係 施規四〇条 趣旨 本条は、工業所有権の保護に関するパリ条約にもとづいて優先権を主張する場合の手続について規定したものである。ここにいう特許出願についての優先権とは、簡単にいえばパリ条約に加盟しているある国(A国)において特許出願した者(パリ条約加盟国の国民)が、その特許出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国(B国)に特許出願をする場合は、A国への特許出願の日からB国への特許出願の日までの期間が一二月以内である場合に限り、B国への特許出願はA国への特許出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張する権利である。したがって、この優先権の規定が適用されたときは、A国へ特許出願をした日とB国へ特許出願をした日との間に第三者がB国へ同一の発明について特許出願をしていたとしてもその第三者の特許出願は後願とされ、またその期間中に当該発明の新規性を喪失するような事実が発生しても、なんら拒絶理由にされることはない。 なお、パリ条約のストックホルム改正により、旧ソ連等で行われていた発明者証出願をした者がその出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約加盟国に特許出願をする場合にも優先権を主張することが可能となった(同条約四条Ⅰ)。 特許出願についてこのような優先権の主張をしようとする者は、一項に規定するように、その主張をする旨や最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。この一項の規定中「同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし」とあるのは、最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願が、一定の条件の下で最初の出願とみなされる場合の条約の規定(リスボン改正で新設)を指し、また、「同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められた」とあるのは条約中の「各同盟国の国内法令又は同盟国内の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により世紀の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる」旨の規定を指す。 二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後にすべき手続きについて規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願(二以上ある場合は最先のもの)の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された。 具体的には、一号はパリ条約による優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願のうち一の出願の日、二号は(パリ条約による優先権を主張するとともに)四一条第一項の規定による一又は二以上の優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日、三号はパリ条約による他の(つまり一号以外の)優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日であり、これらの出願の日のうち最先の日から一年四月以内にこれらの書類を提出することとなる。なお、平成六年の一部改正において、四三条の二でパリ条約の例による優先権の主張を認めることとしたことに伴い、この優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日を三号に追加した。 したがって、パリ条による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日(各号に掲げる日)が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出機関の起算点となる。これらの書類を提出せしめるのは、はじめに他の国において特許出願をした日を確かめ、あるいはそのはじめの特許出願に係る発明と日本国に提出された特許出願に係る発明とが同一であって優先権の主張を認めることができるものであるかどうかを確かめるものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。 三項は、パリ条約四条がリスボンで改正され、優先権を主張して出願する者は第一国の出願の番号を明示しなければならなくなった(同条D(5))ことに伴い、その手続を規定したものである。 四項は、優先権の主張をした者が二項に規定する手続を怠った場合の効果について規定する。すなわち、二項に規定する書類の提出をしないときは、その優先権の主張は効力を失うのである。この場合に注意すべきは、優先権の主張が効力を失うのであって、特許出願が効力を失うものではないので、特許出願自体はそのまま係属し、ただその特許出願の時点についての利益を享有することができないということである。はじめの特許出願(前記の例でいえばA国への特許出願)と日本国への特許出願の間に同一発明についての第三者の特許出願があったり、あるいは新規性喪失の理由が発生していた場合はその特許出願は拒絶される。 五項は、我が国と優先権書類データを交換することができる国にした出願に基づいて優先権を主張する場合に、優先権書類の提出を省略できることを規定したものである。優先権主張の基礎となる出願を、我が国と優先権書類を電子媒体によって交換することに合意した国(当該国は経済産業省令で定める。)にした場合に、一年四月以内に優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面を提出したときは、二項に規定する書面(優先権書類)を提出したものとみなすこととしたものである。(青本第17版)
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辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 名詞 ① 空間的、平面的に、ある範囲や区画、限界などの中、すなわち、外側でないほうをいう語。⇔そと・と。 ※書紀(720)斉明四年一〇月・歌謡「おもしろき 今城(いまき)の禹知(ウチ)は 忘らゆましじ」※保元(1220頃か)下「外には三国の難あり、内には姦臣あつまれり」 内 ② 囲みおおわれた内部。奥まったところ。外から見えない部分。(イ) 表面、外部でないほうを広くいう語。 ※古事記(712)上「是に出でむ所を知らざる間に鼠来て云ひけらく、内(うち)は富良富良(ほらほら)」 (ロ) 御簾(みす)、局(つぼね)などの内部。 ※宇津保(970‐999頃)蔵開下「うちよりかはらけ出ださせ給ふとて」 (ハ) 家、屋敷の内部。 ※隆信集(1204頃)詞書「ひとつうちなれど、ふみに書きつづけていひつかはしたるを」 ③ 一定時間の間。(イ) 一続きの時間。また、それに含まれるある時。 ※万葉(8C後)一九・四一七四「春の裏(うち)の楽しき終(をへ)は梅の花手折りをきつつ遊ぶにあるべし」※古今(905‐914)春下・一一七「やどりして春の山辺にねたる夜は夢の内にも花ぞちりける〈紀貫之〉」 (ロ) (「現(うつ)」に同じかという) 現世という(限られた)時間。生きている間。現世。 ※万葉(8C後)五・八九七「たまきはる 内(うち)の限りは 平けく 安くもあらむを」 (ハ) (多く用言の連体形を受け、「に」を伴って形式名詞のように用いる) ある状態、動作が継続している間に別のことが起こるのをいうのに用いる。 ※土左(935頃)承平五年二月七日「くやしがるうちに、よるになりて」 ④ 程度、分量などで、ある限度を越えていないこと。以下。以内。 ※宇津保(970‐999頃)吹上上「年廿歳よりうちの人十人」※方丈記(1212)「高さは七尺がうちなり」 ⑤ 複数のものの中。ある種類に属する人。また、ものごと。 ※宇津保(970‐999頃)嵯峨院「己れをばそのうちに入れられぬ」 ⑥ 人の精神、心理、気持。心の中。胸のうち。 ※万葉(8C後)一九・四一五四「いきどほる 心の宇知(ウチ)を 思ひ延べ うれしびながら」※保元(1220頃か)上「宿善内にもよほし善縁外にあらはれて」 ⑦ 朝廷に関する人やものごとを直接に言うことをはばかって間接的に示す語。(イ) 宮中。禁中。内裏。おおうち。 ※令義解(718)獄「其被 二 勑推 一 。雖 レ 非 二 官当除免 一 。徒以上。不 レ 得 レ 入 レ 内」 (ロ) 天皇。みかど。 ※延喜十三年亭子院歌合(913)「左はうちの御歌なりけり」 ⑧ 仏者の立場で、自分たちの側に関することをいう語。仏教以外、特に儒教を「外(そと・ほか)」とするのに対する。 ※平家(13C前)二「内には五戒をたもって慈悲を先とし、外には五常をみださず」 ⑨ 表立たない、個人的なものごとをいう語。私的な事柄。身のまわり。 ※保元(1220頃か)下「されば三夫人〈略〉八十一女御ありて、内、君を助け奉る」 ⑩ (家) (②(ハ) から転じて) 家、家の建物、家庭。(イ) 自分の家、家庭。わが家。 ※玉塵抄(1563)二五「うちでもえぼしかみしもきづめにして」※当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉八「失礼ですが、私は、宅(ウチ)へ何とも申置ませんでしたから」 (ロ) 一般の家、家庭。商店などについてもいう。 ※万葉(8C後)一一・二三五二「新室を 踏み静む子し 手玉鳴らすも 玉のごと 照りたる君を 内(うち)にと申せ」※安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉二「ここのうちの肉もずいぶんいいけれども」 (ハ) ((イ)から) 比喩的に、自分の属する所。 「うちの社長」「うちのチーム」※花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉上「内(ウチ)の親方と一緒に」 (ニ) 外出しないで家にいること。 ※花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉下「馬鹿、貴様が内だと云ったらう。今急用があって外へ出たと云ふがいい」 ⑪ 同じ家の中に住む配偶者。(イ) 妻。内儀。家内。他人の妻をいう場合は「おうちさま」「おうちさん」などの形で用いる。また、書状などで、夫の名の下に記し、妻自身が用いることも多い。 ※武田勝頼夫人願文署名‐天正一〇年(1584)二月一九日「みなもとのかつ頼うち」※滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四「お袋さまやお内さまか」 (ロ) 自分の夫。うちの人。うちの。 ※洒落本・狐竇這入(1802)二「内(ウチ)に大きにしかられました」 ⑫ (多く「に」を伴って形式名詞として用いる。…という条件の範囲内にあるの意から)(イ) その中でも特に。そればかりか。その上に。 ※落窪(10C後)一「さやうの事かけてもおぼしたたぬうちに、いみじく色好みと聞き奉りし物を」 (ロ) とはいうものの。にもかかわらず。 ※徒然草(1331頃)一六六「下より消ゆること、雪のごとくなるうちに」 ⑬ (「裏」「裡」を訓読したものか。多く「の」を受けて用いられる) 物事の経過する間の状況、環境などを示すのに用いる。終始そのようなさまであるあいだ。 「暗黙のうちに」※米国及び英国に対する宣戦の詔書‐昭和一六年(1941)一二月八日「事態を平和の裡に回復せしめむとし」 ⑭ 郭(くるわ)の中。なか。 ※浄瑠璃・淀鯉出世滝徳(1709頃)上「きつう酔(ゑ)ふてござんす故〈略〉うちからお駕籠(かご)にめさせます」 代名詞 自称。関西を中心とする方言。主として婦女子が用いる。 ※牛部屋の臭ひ(1916)〈正宗白鳥〉一「神酒は屹度(きっと)うちが飲まして上げらあな」 [語誌](1)「うち」は(一)②のように「閉鎖的な内部」の意を上代からもつため、本来他に対して開くことをしない「心」や、内的現象として考えられる「夢」などと結びついてよく用いられた。(2)「うち」は閉鎖的な意をもつ「隠る」「籠る」「籠む」「埋もる」などの動詞と共存しやすく、逆に「明示的な中心部」の意をもつ「なか」はそれらと共存しにくい。 広辞苑 名詞 ➊(「中」とも書く)何かを中核・規準とする、一定の限界のなか。①区域内。内部。 万葉集17「大宮の―にも外にも光るまで」 内 ②限度内。以内。あいだ。 宇津保物語吹上上「年二十歳より―なる人」。「若い―に苦労せよ」「見る見る―に大きくなった」「暗黙の―に了解する」 ③内裏。宮中。また、天皇。 源氏物語桐壺「今は―にのみさぶらひ給ふ」「―の一つ后腹になむおはしければ」 ➋自分の属する側(のもの)。①なか。また、国内。 保元物語「―には姦臣聚まれり」 ②身のまわり。側近。 続日本紀29「―つやつこ」 ③(「家」とも書く)自分の家、また、家庭。 隆信集「一つ―なれど」。「―では母がいちばんの早起きです」「―に帰る」 ④(「家」とも書く)転じて、家。家屋。 「新しい―が建つ」 ⑤自分の夫または妻。うちの人。うちの者。 「―は下戸ですの」 ⑥自分の属するもの。 「―の会社」「―の親分」 ⑦仏教で、儒教などを外とするのに対し、仏教の側のこと。 平家物語2「―には既に破戒無慚の罪を招くのみならず」 ➌物事のあらわでない面。①外からは見えない心中。 謡曲、松風「思ひ―にあれば色外にあらはる」。「―に闘志を秘める」 ②うちとけた面。 謡曲、経政「 外 (ほか)には仁義礼智信の五常を守りつつ、―には又花鳥風月、詩歌管絃を専らとし」 ③公式でない面。 保元物語「―、君を助け奉る」 代名詞 自分。わたし。関西方言で、多く女性や子供が使う。 「―かて京のおなごや」 大言海 名詞 〔 空 (ウツ)ト通ズルカ、くちわ、くつわ。(轡)ちばな、つばな(茅花)〕(一){ 外 (ソト)ノ 反 (ウラ)。中 (ナカ)。 萬葉集、三 十二 「大宮ノ、 內 (ウチ)マデキコユ、 網引 (アビキ)スト、 網子 (アコ)トトノフル、蜑ノヨビゴヱ」「家ノうち」箱ノうち」 中・内 (二){ 外 (ホカ)ノ 反 (ウラ)。物事ノ、 現 (アラハ)ナラヌ方。ウラ。 齊明紀、四年十月「山超エテ、海渡ルトモ、面白キ、 今來 (イマキ)ノ 禹知 (ウチ)ハ、忘ラユマシニ」 (三){アヒダ。閒 (マ)。閒 土佐日記、十二月廿一日「トカクシツツ、ノノシルうちニ、夜フケヌ」「多クノうち」晝ノうち」十日ノうち」 (四)ソレヨリ 下 (シタ)。以內 以下 宇治拾遺、三、第四條「カク云フホドニ、一町バカリガうちニ寄リ來タリ」「三里ノ內」三十歲內」 (五){大宮ノ內。內裏。禁中。禁內 源、一、桐壺 廿 「今ハ、內ノミサブラヒタマフ」「大內」內ノ 掃部 (カニモリ)」 (六){主上ノ尊稱。ウヘ。上 源、三十四、上、若菜 七十 「內、東宮、一院、后宮、ツギツギノ御ユカリ」平家物語、八、法往寺合戰事「主上ハ、御舟ニ召シテ、云云、武士ドモ頻ニ矢參ラセケレバ、云云、コレハ 內 (ウチ)ニテワタラセタマフゾヤ、過チ仕ルナ、ト申サレケレバ、武士共、皆、馬ヨリオリテ畏ル」 (七)妻ノ稱。家妻 「 內方 (ウチカタ)」 (八)家ノ內。家 隆信集、上「ヒトツうちナレド、文ニ書キツヅケテ、言ヒツカハシタルヲ」今鏡、下、第八、花の主(花園左大臣)「外ヨリ參ラネド、內ノ人ニテ、御 管絃 (アソビ)絕ユルコトナク」 (九) 己 (オノ)ガカタザマ。ミカタ。(他人、外國ナドニ對ス) 保元物語、三、無鹽君事「外ニハ三國ノ難アリ、內ニハ姦臣聚レリ」「內ニ叛臣アリ、外ニ敵アリ」 (十)心ノ內。心中 論語、顏淵篇「內省不 レ 疚、夫何憂何懼」「思、內ニアレバ、色、外ニアラハル」 検索用附箋:名詞名称 検索用附箋:代名詞一人称俚語 附箋:一人称 代名詞 俚語 名称 名詞
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■ 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 本件リーク疑惑に関して、情報公開請求を精力的に行われている、リークスレッド住人の開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、このたび、第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文が公開されました。 ■ 異議申立書の全文 320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 24 37 ID ??? 平成19年8月29日 異議申立書 法務大臣 鳩山 邦夫 殿 異議申立人 ○○○○○ 第1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 住所 ○○○○○○○○ 連絡先電話番号 ○○○○○○○○ 氏名 ○○○○ 年齢 ○○歳 第2 異議申立に係る処分 被申立人が、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」によりなした行政文書の不開示決定処分(以下「本件不開示処分」という) 第3 前項のあったことを知った年月日 平成19年8月26日 321 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 28 41 ID ??? 第4 異議申立ての趣旨 1.本件不開示処分を取り消す。 2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第6条に基づき、本件不開示処分の対象となった行政文書のうち、 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち氏名、所属等に関する情報を除いた部分、 ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分について、部分開示する。 との決定を求める。 327 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 33 58 ID ??? 第5 異議申立ての理由 一 行政文書の開示請求 異議申立人は、平成19年7月25日付けで、被申立人に対し、法第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をし、同請求は同月26日に法務省で受け付けられた(別紙1参照)。 二 本件不開示処分 被申立人は、平成19年8月24日付けで、本件不開示処分をし(別紙2参照)、平成19年8月26日に申立人に到達したことから、申立人は、同日、本件不開示処分を知った。 不開示とした理由は、 「本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている文章であるところ、関係者の氏名、所属等に関する情報が記録されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるいは、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるから、法第5条第1号に該当する。 また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」 である。 328 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 36 06 ID ??? 三 本件不開示処分の違法性又は不当性 しかし、本件不開示処分は、以下の理由により違法かつ不当であるから、取り消し、法第6条に基づきアないしクの部分開示をすべきである。 1.不開示とした理由 被申立人が不開示とした理由は、理解の困難な箇所が多いが、善解すると、以下のようになる。 ①.関係者の氏名、所属等に関する情報が記載されていることから、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当すること ②.関係者の氏名、所属に関する情報が記録されていなくても、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている行政文書の性格から、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すること ③.試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」に該当すること ④.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、法第5条第6号の規定する、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すること 331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 39 28 ID ??? 2.理由不備等について ①.被申立人の不開示とした理由は、非常に分かりにくい文章であり、整理しまとめ直さなければその理由が判別しがたく、申立人に対して、異議申立てをさせない意図がうかがえ、行政庁の行政文書開示請求に対する不開示決定の理由として極めて不適切である。 また、整理してみても、被申立人の主張する不開示の理由は結局条文の書き写しに過ぎず、なぜその条項に該当すると被申立人が判断したのかについて全く根拠が示されていない。 このことは、それ自体行政手続法第8条の趣旨を没却するものであり、違法または不当である。 ②.被申立人は、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関する情報が記載されている行政文書の性格だけをもって、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、行政文書の性格という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くことから、いかなる個人の権利利益を害するおそれが生じるのか推知することができず、かつ、当該規定は、補充的に不開示情報と規定されたものであり、詳細な理由が求められることから、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 ③.被申立人は、試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたことだけをもって、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、試験の公正性確保、調査目的のみに利用する前提という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くこと、また、平成19年新司法試験に係る事務なのか新司法試験一般に係る事務なのかを、理由中に明記していないことから、試験に係るいかなる事務に関し、いかなる正確な事実の把握を困難にするおそれが生じるのか推知することができず、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 336 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 44 14 ID ??? 3.本件不開示処分の対象となった行政文書の検討 被申立人の本件処分の対象となった行政文書は、「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」(別紙3参照)、「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」(別紙4参照)、「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」(別紙5参照)、「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」(別紙6参照)、「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」(別紙7参照)、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月十五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)から、以下の、アないしキの行政文書が推測される。 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、4、5、7、8より推測) イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答など(別紙3、4、5、6、7より推測) オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メール(別紙4より推測) カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メール(別紙4、5、6より推測) キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メール(別紙4、7より推測) 345 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 50 35 ID ??? 次に、アないしキが、三.1.「不開示とした理由」の①ないし④の理由に該当するか否か検討する。 ①.アの行政文書について 植村教授は、「本人及び関係者」のうち、「関係者」ではなく「本人」であることから、①ないし②の理由に該当しない。 また、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)によれば、「植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二九日に公表した。これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたものとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成一九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。」とのことであるから、既に平成19年新司法試験の公平性を確保するための調査は終了しており、その内容を開示しても、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれはない。 さらに、植村教授の不適正な行為は、司法試験考査委員が解任されるという前代未聞の極めて特異な事例であることから、その内容を開示しても、新司法試験一般に係る事務に関し、調査者及び被調査者が発言内容の公開を恐れて自由な発言ができなくなる等といった萎縮効果を及ぼすことはなく、正確な事実の把握を困難にするおそれは生じない。よって、③の理由に該当しない。 348 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 53 10 ID ??? しかし、植村教授は、平成19年新司法試験考査委員であったことから、その「事情聴取」の記録には、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録され④の理由に該当する可能性は高い。尤も、当該情報は容易に区別して取り除くことができる。 何故ならば、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知らない読売新聞社記者の植村教授に対するインタビュー(別紙4参照)でも、植村教授がどのような理由(「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」)でどのような行為(答案練習会の開催、一斉メールの送付)を行い、その行為について現在どう思っているか(「今から考えれば軽率だった」、「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公正さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」)を理解することができるからである。 よって、仮に④の理由に該当するとしても、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 352 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 54 50 ID ??? ②.イの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)は、公務員ではないが、法科大学院における教育は、かつての法学部での教育や司法試験予備校での教育と異なり、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」などに基づき、新司法試験・司法修習制度と一体となって、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を育成するための一過程を担うことにあることから、広い意味における公務遂行を担任するものにあたるといえ、法第5条第1号ハの「公務員等」に該当する。よって、①ないし②の理由に該当しない。 また、③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院教員は、司法試験考査委員でなければ、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 仮に司法試験考査委員が含まれているのであれば、アの行政文書と同じ理由から、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 353 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 57 08 ID ??? ③.ウの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」は、氏名・所属等に関する情報が記録され①の理由に該当する可能性は高い。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、当該情報が、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報か否かが問題となるが、「政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げ」(別紙8参照)、その結果、植村教授を平成19年6月29日付けで司法試験考査委員から解任し処分を終了し、なおかつ、平成19年新司法試験の公平性を確保するための措置(別紙6参照)も既に取られたたことから、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとはいえない。 もちろん、情報が開示されることによって、植村教授の関係者として、不当な誹謗中傷にさらされる恐れが無いとはいえないが、それは情報が開示されなくても起こりうることである。むしろ、情報を開示するほうが、関係者にとっては、自分達は、不適正な行為に関与していないことがより詳細に明らかになり、個人の権利利益に資するといえる。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院生及び修了生は、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 357 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 59 58 ID ??? 4.エの行政文書について すべての答案練習会の問題、解答などに、関係者の氏名・所属等に関する情報が記録されているとは考えられない。よって、一律に①の理由に該当すると判断することは違法である。仮に該当するとしても、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、そのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、植村教授が考査委員を解任された具体的な理由は、「司法試験委員会」が「考査委員」に対して「答案練習会等の受験指導をしないように要請していたにもかかわらず」受験指導したこと(別紙7参照)であり、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を漏えいしたことではないことから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 359 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 03 49 ID ??? 5.オないしキの行政文書について オないしキは、植村教授の慶應義塾大学法科大学院学生又は修了生などに対する一斉メールなので、同じ性質の行政文書として検討する。 一斉メールを印刷した文書には、送受信者の氏名・所属等に関する情報が記録されていることから①の理由に該当する。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものでありそのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、エの行政文書と同じ理由から、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち、氏名、所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 361 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 06 21 ID ??? 6.その他の行政文書について アないしキ以外のその他の行政文書(ク)は、その存在が推測ができない以上、検討することができないが、被申立人は、再度詳細に、①ないし④の理由に該当するか否か検討する必要がある。 そして、被申立人は、アないしキのいずれも②、③の理由に該当しないことから、クについても②、③の理由に該当するとは考えがたく、法第6条に基づき、ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち、氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 以上のように、本件不開示処分は、違法かつ不当である。よって、その取り消し、法第6条に基づくアないしクの部分開示を求めるため、本異議申立を行った。 四 最後に、本異議申立の趣旨及び理由については、必要に応じて、今後とも、補充するよう努める。 365 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 10 07 ID ??? 第6 処分庁の教示の有無及びその内容 「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。」との教示があった(別紙2参照)。 第7 証拠方法 別紙1 「行政文書開示請求書」の写し 1通 別紙2 「行政文書不開示決定通知書」の写し 1通 別紙3 「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の写し 1通 別紙4 「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」の写し 1通 別紙5 「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」の写し 1通 別紙6 「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」の写し 1通 別紙7 「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」の写し 1通 別紙8 「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」の写し 1通 以 上
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index 目次 1970年改本・谷本版 (8)陣中日誌 海上挺進第三戦隊(中) (引用者注)昭和20年4月から昭和20年6月末までを(中)としました。 (7)陣中日誌 海上挺進第三戦隊(上) (8)陣中日誌 海上挺進第三戦隊(中)昭和二十年四月四月一日晴 四月二日 四月三日より四月五日まで 四月六日曇 四月七日晴 四月八日曇 四月九日曇 四月十日曇 四月十一日曇 四月十二日晴 四月十三日晴 四月十四日晴 四月十五日晴 四月十六日 四月十七日より四月二十四日迄の間 四月二十五日曇 四月二十六日晴 四月二十七日より四月二十九日迄 四月三十日晴 昭和二十年五月五月一日曇 五月二日曇 五月三日曇 五月四日晴 五月五日晴 五月六日晴 五月七日 五月十日晴風無 五月十一日曇 五月十二日曇 五月十三日晴 五月十四日晴 五月十五日雨 五月十六日晴 五月十七日晴 五月十八日晴 五月十九日曇 五月二十日 五月二十一日晴 五月二十二日晴 五月二十三日曇 五月二十四日 五月二十五日~五月二十七日 五月二十八日 五月二十九日 五月三十日 五月三十一日 昭和二十年六月六月一日 六月二日 六月三日 六月四日 六月五日 六月六日 六月七日 六月八日 六月九日 六月十日 六月十一日 六月一二日 六月十三日 六月十四日 六月十五日 六月十六日 六月十七日 六月十八日晴 六月十九日曇小雨 六月二十日曇 六月二十一日 六月二十二日 六月二十三日 六月二十四日 六月二十五日 六月二十六日 六月二十七日 六月二十八日~六月二十九日 六月三十日 (9)陣中日誌 海上挺進第三戦隊(下) 昭和二十年四月 四月一日晴 1 早朝より一八○○の間在空の敵機二○~三○機又飛行艇一を以て常時渡嘉敷島周辺を偵察せり。 ○九○○ 敵駆逐艦一、渡嘉敷港に入港一○一○那覇方面に去る。 2 阿波連湾内に敵戦艦二を主力とする其の他数隻停泊中 3 慶良間海峡の敵情 a 留利加波正面 巡洋艦二、駆逐艦五 上陸用舟艇停泊 小型舟艇にて周辺の警戒偵察。海峡の北入口に防潜網と思われる浮標を認む b 渡嘉志久正面、空母二、戦艦二、巡洋艦二、病院船一、上陸用舟艇一○ 警戒用舟艇四、翰送船二 C 阿波連湾内より多数の艦船続々と南進中那覇方面への出入り激し。 4 座間味阿室島東海岸に敵四五○名上陸 視界不良なるも敵は沖縄本島方面へ移動中なるものの如し。 5 黒島東北方渡嘉東方より高射機関砲の射撃音あり慶良間海峡の艦船水上煙幕を構成、我特攻機に対する隠蔽なり。 四月二日 特に記録するものなく上陸したる敵は渡嘉敷島には見えず撤退したるものの如し。戦隊長各中隊長に状況を偵察せしむ。阿波連に於ける敵は一部駐留しあるものの如く其の姿を認む。主力は沖縄本島へ転進上陸したるものの如く北部海岸より光々たる明りを認む又東海岸より那覇方面には敵艦船数百隻、本島に艦砲射撃を実施。 四月三日より四月五日まで 別に特記する事項なし戦隊は渡嘉敷方面に敵影を見ないため努めて糧秣弾薬の収集に全力を尽くし陣地構築を急ぐ。 四月六日曇 敵情前日と変化なく阿波連方面の敵情依然として詳しからず戦隊長は捜索隊を出発せしむ 戦隊命令 一、阿波連方面の敵情は依然として詳しからず 二、戦隊は同方面の敵情捜索並びに行方不明者の捜索を実施せんとす。 三、張間中尉は捜索隊長となり第四次の人員を指揮し本六日一三○○より向七日間の予定を以て前項の捜索に任ずべし 張間中尉整傭隊鈴木軍曹外五名捜索に出発 四月七日晴 周囲海上に敵艦船おびただしく大多数なるも本渡嘉敷島には阿波連方面の敵兵の外落着きを取り戻し戦隊は次の敵の攻撃に対する準備のための陣地の構築、弾薬、糧秣の収集に鋭意努める一方地元村民の警備指導に全力を掲ぐぺく逐次計画を実施す。 戦隊命令 一、第一中隊は現在配属中の防召兵全部を整備隊は配属防召兵二名を全員原所属に復帰せしむぺし。 二、戦隊は食糧確保のため蘇鉄澱粉を採取せんとす。 三、第二中隊は連下少尉以下五名を明八日○八○○迄に本部前に差出し前項採取に任ずべし。 四、防衛隊長は防衛隊員の大半を連下少尉の指揮下に入らしむべし 五、水上勤務隊は軍夫五〇名を連下少尉の指揮下に入らしむぺし 六、細部に関しては別に示す 七、整備隊は兵一、防衛隊は隊員一、水上動務隊は軍夫三名を明八日○八○○迄本部前に差出し楠原中尉の指示を受け野菜採取に任ずぺし。 八、明八日夕食より各隊は雑炊又は粥食を実施すぺし。(定量は一人一日三○○瓦以内とす) 九、各隊の将校全員明八日〇七四〇迄本部に集合すぺし。 十、各隊は野菜家畜類その他の物資を自由に収集することを厳禁す西方海上及び留利加波方面に位置する第一中隊の敵情次の如し。 一、対敵陣地及ぴ形勢 以前に同じ 慶良間海峡に停泊せる敵艦船合計一四一隻、飛行艇二七、本日飛行艇慶良間海峡付近の哨戒繁し。 二、一○四○より一五四○の間敵駆逐艦一五、巡洋艦五、戦艦四、慶良間の間を往復出入り繁し、タ刻敵艦船煙幕を張る(我特攻機隠蔽のため) 阿波連斥候は一二〇○阿波連部落内に敵を発見、本部へ報告のため伝令二名出発一六○○本部到着。 所在不明の戦隊佐藤博彦少尉・世古収伍長、勤務隊杉本嘉一上等兵の戦死礎認、三月二十七日渡嘉志久峠斬り込突破により戦死したるものの如し。 第二中隊の状況 二中隊正面の敵情、前進陣地、分哨変化なし、陣地構築に専念する。 本部陣地の状況 敵情変化なく本部壕および食糧壕の構築に専念する。張間中尉阿波連捜索隊長となり捜索中。 第三中隊の状況 渡嘉敷正面の東山分哨、渡嘉敷分哨共変化なし、船舶団長護送のため攻撃艇で出発したる中島一郎少尉其の後情報不明。陣地構築に専念す。 整備隊の状況 1、柴田伍長以下五名那覇に於いて基地隊本部との連絡業務に従事。 2、土肥技術伍長船舶団長護送のため出発したる儘其の後の状況不明。 3、鈴木技衛軍曹以下六名本部張間中尉と共に阿波連捜索隊に参加。 4、中隊長以下陣地構築、戦闘配備に着く。 一六四○、中隊長以下○○三○の間旭沢、渡嘉志久、渡嘉敷より弾薬の収集移送に従事。 第一中隊と共に行動したる伊藤技術軍曹以下六名依然所在不明 四月八日曇 戦隊の状況及び装備 上陸したる敵が沖縄本島に転進したる後鋭意陣地構築、弾薬、糧秣の集積点検に努めたる結果、次の通り判明。 一、弾薬 小銃弾約五○○○、軽機銃弾約三○○○、重機銃弾約二○○○、擲弾筒弾約二○○及び自動短銃弾約一○○○ 二、器材 爆薬(黄色薬) 少量、爆薬棒 少量。 三、糧秣開戦前約六ケ月分が現在人員の約ニケ月分(一日定量三○○瓦以内で)} 四、米麦の収穫なく村民の自給自足不可能。 五、本日より本部に於いて蘇鉄の採取をなし食糧確保に全力を揚げるに付き各隊は陣地構築に専念するよう通達。 六、戦隊は目前の敵輸送船を再び攻撃することを計画、陣地の構築、強化に必要なる資財器材の確保を図りたる後実施の予定、攻撃時期は追って決定 敵情 慶良間海峡の敵艦船の出入り激しく飛行艇二機を以て渡嘉敷西岸阿嘉島東岸を旋回飛行哨戒する。前島方面には約五十隻位の艦艇集結中を望見す。 阿波連斥候の報告に依れば駆逐艦一入港、上陸用舟艇にて敵兵五名上陸、部落内に敵兵見えず。 四月九日曇 ○七四○第一中隊岸川少尉以下五名無事本隊に到着合流す。敵情変化なし、夜間特攻機飛来す。海峡の艦船煙幕を展開、対空射撃激し。 四月十日曇 戦隊長水上特攻不可能になったため残余の爆雷を以て再び水上特攻を計画、第三中隊をして之を準備実施せしむる様を命令、資材器材の集積を開始。 四月十一日曇 ○九三○頃敵兵二十数名渡嘉敷港に入港上陸、行動不明のため戦隊長左の如く新海中尉に命令し行動せしめる。 戦隊作戦命令 一、渡嘉敷監視哨よりの報告に依れば敵兵約二十数名は渡嘉敷に上陸せり。 二、新海中尉は軽機関銃一を含む部下十名及び整備隊より差し出したる一ケ分隊を併せ指揮し渡嘉敷に到し陣地を占領し各種物資収集の為差出しある部隊将兵の収容に任ずべし。 三、整傭隊長は一ケ分隊を本部に差出し新海中尉の指揮下に入らしむべし。午後敵は家畜を徴発して退去したる模様なり、我が方の損害なし。 四月十二日晴 昨十一日敵兵退去に伴い本部より物資収集の将兵再び出発する。敵情変化なし、沖縄本島の戦線嘉手納中部より南へ進行し数十の照明弾夜を徹して打上げ、又那覇以南の南部戦線には空襲艦砲射撃を熾烈に実施中。 四月十三日晴 敵情 慶良間海峡の艦船 戦艦一、駆逐艦六、大小艦艇五四、飛行艇三八、那覇 残波岬、前島方面より阿波連方向に忙しく行動 儀志布、座間味間の海峡に機雷を設置したる模様、点々と浮標を発見する。 タ刻一八○○頃 留利加波方面で小銃音聞こえ舟艇三を以て約三十名上陸せる模様、一九三○頃退去する。終日グラマン四機、飛行艇一を以て絶えず哨戒す。 四月十四日晴 慶良間海峡の敵情変化なし渡嘉敷島に毎日上陸する敵の行動依然不明 目的判明せず、唯家畜の徴発あるも水浴したり又部落入口付近を砲撃、阿波連には一部常駐しある模様なり。 四月十五日晴 一、予て計画ある爆雷を以て水上特攻の為、第三中隊木村伍長以下軍夫八名、渡嘉敷村落より爆雷運搬作業を実施中、上陸しある敵に発見され交戦戦死す。 二、阿波連より渡嘉敷に移駐行動中の第一中隊勤務隊塚本、加藤上等兵茶畑付近にて敵と交戦戦死す。 三、第二中隊鈴木少尉以下二名所在不明の勤務隊林一等兵捜索の為出発す渡嘉敷旧農業会裏山凹地に遺体を発見埋葬す。 四月十六日 慶良問海峡の艦船減少模様なるも渡嘉敷島周辺の警戒特に厳重なる模様、敵は我が方の行動察知したるものか海岸洞窟入江等を厳重警戒しある模様、渡嘉敷沖に駆逐艦一、砲艦二、哨戒艇二停泊せる模様本日も三十数名の敵兵上陸午後阿波連方向に移動す。本日も家畜を略奪しある模様。 四月十七日より四月二十四日迄の間 未記録のため詳細不明、別段敵情我方変化なし。 四月二十五日曇 ○九三○ 敵大型発動艇(上陸用舟艇)一隻兵員約三十二名渡嘉敷港に上陸。一一○○全員乗艇の上阿波連方向に退去す外に別に変化なし。 四月二十六日晴 午前中別に変化なくも午後第二中隊駐止斥候旭沢分哨員、敵と交戦高橋分哨長重傷を負ふ、同分哨安楽候補生戦隊本部に戦闘状況報告のため帰隊す。 戦闘状況 旭沢街道を渡嘉敷に向け前進中の敵を発見するや軽機関銃を抱え敵の前面に進出せんとするを敵に発見され自動小銃の乱射を受け其の一弾不幸にも軽機関銃弾嚢下部に命中、発射不可能となり之を代えんとする折、敵の手榴弾に依り全身数ケ所に爆傷を受くるも機を失せず軍刀を引抜き正に斬らんとするとき、敵の小銃連続して右大腿部に命中、分哨長無念にも重傷を負ふ、然し、敵は其の侭遁走撃退す。 四月二十七日より四月二十九日迄 未記録のため詳細不明。 四月三十日晴 ○七○○ 慶良間海峡の状況 敵艦船合計九十四隻、飛行艇三○機停泊。一○三○、敵約三○名渡嘉敷港に入港、上陸一一三○頃南方に退去す。 戦隊は持久戦に備え食糧確保のため現地自活班の編成を命令、直ちに実施す。 一、戦隊は現地自活班を編成し所要の各種糧秣類の栽培採集加工等の一切の作業を担任せんとす。 二、楠原中尉は現地自活班長となり班員を指導し第一項の任務を担任すべし。 昭和二十年五月 五月一日曇 各隊は野菜食糧の耕作採集を実施、外陣地構築を徹底的に実施。 本部各中隊連絡壕の構築を開始。第三中隊非常配備訓練を実施。 五月二日曇 敵情変化なし我方陣地構築に精出す。 五月三日曇 ○九四○ 戦隊長第三中隊陣地巡視を行ふ。引続き整備隊の巡視を行ふ。 五月四日晴 渡嘉敷島周辺の敵は数日来より厳重なる警戒を行い絶えず島の周辺を哨戒し隠れ場所と思しき処へ艦砲射撃を行い我方の損害多し。 一三○○ 船舶団渋谷見習士官、宇田上等兵東山分哨にて敵の銃撃を受け戦死す。第三中隊池田少尉以下三名阿波連将校斥候となり出発す。 五月五日晴 軍司令部船舶団より慶良間列島出身の将兵を以て編成の稲垣少尉以下十一名、沖縄本島よりくり舟三隻を以て渡嘉敷島連絡の任を受け無線機を携行渡嘉敷に到着。内一隻は途中行方不明、乗艇者我が戦隊の高北良軍曹、松村伍長、全員士気旺盛、直ちに戦隊本部に連絡報告、軍司令部宛、渡嘉敷島健在の電報を打つ。 第三中隊、小松原少尉本部付となり恩納原前進陣地分哨長となる。沖縄本島の戦闘状況を聞き稲垣少尉以下の作戦行動について打合わせを行う。 五月六日晴 沖縄本島の戦闘緊急を要するため戦隊長は残留船舶団の将校を本島に帰還せしむるため次の命令を下達作戦に参加せしむ。 戦隊作戦命令 一、木村少尉は将校斥候となり整傭隊伊藤軍曹、加藤上等兵、防召兵二名、他に糸満防召兵六名を指揮し舟により本六日夜渡嘉敷を出発、沖縄本島に到り軍司令部、船舶団其の他関係方面と連絡すべし。 二、木村少尉は三池少佐の沖縄本島帰還を護送すべし。 三、木村少尉は連絡任務終了後原所属に復帰すべし。 四、伊藤軍曹は連絡任務完了せば時機を見て沖縄本島に於ける当部隊残留者を指揮し、帰隊すべし。 五、楠原主計中尉は所要の糧秣を準備すべし。 六、細部に関しては別に示す 七、予は現在地に在り。 戦隊長 赤松嘉次 第三中隊長、皆本少尉以下五名阿波連より弾薬運搬のため一八○○出発す。 夜半東部海岸より「クリ舟」三隻にて沖縄本島へ三池少佐以下出発。 五月七日 稲崎(※ママ)少尉以下沖縄本島より到着したる連絡員東側海岸に於いて本島との無線連絡を開始。 第三中隊阿波連より弾薬爆雷運鍛作業を実施帰還す。阿波連方面より銃声、迫撃砲弾を打込まれる。 五月十日晴風無 ○九四○、敵上陸用舟艇にて約一五○名渡嘉敷に上陸、上陸するや迫撃砲並びに銃撃を以て牽制しつつ迫撃砲陣地並びに諸作業を実施しあり何か企図しあるものの如く、敵の兵力約一五○名、戦車一台、迫撃砲数門。渡嘉敷部落周囲の高地に陣地構築中。 記念運動場に物資集積、阿波連方面及び渡嘉志久方面の砲声漸次北上して渡嘉敷方面へ移動、稲垣少尉以下の無線通信が敵に補足せられしか敵は当渡嘉敷島の掃討を企図しあるものの如く上陸増強しあり戦隊長直ちに各隊連絡将校を集合せしめ敵を邀撃戦闘配備を命令す。 ○八一五 作命甲第三十三号(※) 一、阿波連駐止斥候よりの報告に依れば敵は昨九日阿波連方面に対し艦砲射撃を実施すると共に舟艇及び戦車を以て阿波連湾及び野嘉良崎南方地区に上陸し監視哨高地を挟撃する態勢にあり、監視哨は目下後退して敵情監視中なり、敵は渡嘉敷島を掃討する如き兆候あり。 二、各隊は直ちに戦闘準備を整え何時たりとも応戦敵を撃滅する態勢にあるべし。 ※ここで突然作命番号出現 一○○○ 作命甲三十四号 一、阿波連方面の敵情は兵力約一○○名を九日朝来阿波連東西線海岸に上陸監視哨高地を挟撃中にして、○九五○渡嘉敷湾に大型発動艇五隻を以て兵力約一五○名を上陸せしめ渡嘉敷攻略を企図せるものの如し。 二、戦隊は戦闘配置につき敵の攻撃を警戒せんとす。 三、各隊は直ちに戦闘配備に就くと共に兵力約半数を将校の指揮を以て陣地及び前進陣地の中間に配し且陣地前方に斥候を派遣し敵情を捜索すべし。 四、前進陣地内部に敵兵を入れることなく之を撃滅すべし。 五、陣地内の兵力は戦闘配備に就くと共に軍夫を以て陣地構築作業を統行すべし、第三中隊田中熊一伍長整備室へ伝令として任務遂行中右上膊部に迫撃砲の破片創を受くも元気旺盛なり。 五月十一日曇 敵上陸部隊は渡嘉敷村発、周囲の高地に陣地を構築中。 戦隊は之に徹底的改善を与えるべく初期攻撃を計画、直ちに挺身斬り込隊を編成、攻撃を開始す。 戦隊作戦命令甲三十五号 一、敵情は昨夜示したる外渡嘉敷港より逐次軍需品、兵器類を揚陸武備を増強し有るものの如し。 二、戦隊は本日夜暗を期し渡嘉敷部落に上陸せる敵中に斬り込を敢行せんとす。 三、第三勤務小隊より下士官以下四名の斥候を渡嘉敷に派遣し敵の集積しある弾薬糧秣を爆破せしむべし。 四、第一中隊より高取少尉以下五名をA高地南方に派遣し敵の迫撃砲陣地を夜襲すべし。 五、第二中隊より将校の指揮する約十名(軽機関銃一 擲弾筒一を附す)をA高地に派遣し掻乱射撃を実施すべし。 六、之がため南少尉は第一中隊へ爆薬管一、破壊筒(一米位のもの)一、第三勤務小隊へ爆発缶二を交付すべし。 七、各隊の現在地出発時刻年本夜二四○○以降と予定す。 五月十二日曇 戦隊は挺身斬り込隊の行動を容易にすべく部隊を一部前進、敵を擾乱せんとす。 一三一○斬り込隊高取少尉(第一中隊)本部下の谷間に於いて負傷、伝令の報告を受け医務室玉木兵長以下五名を以て収容一五一○帰隊。 戦隊作命甲第三十六号 略 戦隊作命甲第三十七号 一、敵は本渡嘉敷島掃蕩を企図しあるものの如し。 二、戦隊は現地自活作業を中止し鋭意陣地強化を図ると共に遊撃戦を以て敵の企図を破壊せんとす。 三、現地自活班は一時解散し防衛隊員及び軍夫を各隊に復帰せしむべし。 四、各隊は先ず前進陣地を強化し遊撃戦闘を実施すべし。 五、稲垣少尉は明十三日夜現地を出発し渡嘉敷島南部に転進すべし。(防衛隊二名を附す) 六、戦隊は遊撃隊を組織せんとす之がため第二中隊より連下少尉以下下士官二名 第一、三整傭中隊より下士官以下三名を選出し連下少尉の指揮下に入らしむべし。 七、遊撃隊出発の時刻及び細部は別に示す。 第三中隊前進陣地敵襲を受け原山、吉尾、野崎伍長負傷す。 五月十三日晴 ○七三○第一中隊斬り込隊香山軍曹以下四名挺身任務完遂無事帰隊(第三中隊の側画攻撃を容易ならしむため擾乱陽動任務) 第三中隊未帰還 一○○五 一二一○ 一三○○の三回に分け敵兵約七十五名渡嘉敷湾に侵入上陸す。 一三三五敵迫撃砲弾茶畑付近に落下損害なし。 一三五○敵兵約四十名茶畑南端より侵入、前進陣地と交戦記念運動場裏山に退去せり我方損害なし。 一七○○第三勤務小隊公野伍長以下四名挺身斬り込の任務を完遂し帰還す。 戦果渡嘉敷弾薬集積所爆破、我損害なし。 五月十四日晴 一○二五敵大型発動艇(上陸用舟艇)一 渡嘉敷に侵入武装兵三十五名上陸海岸に待機 敵陣地より我方へ迫撃砲弾 軽機関銃集中砲火を受く、渡嘉敷西方旧監視哨付近に火災発生、一部敵兵整備中隊前進陣地に接近交戦撃退す。 我方の損害、第三中隊第三勤務小隊中道上等兵戦死、上陸の敵は阿波連方向に退去す。 五月十五日雨 第三中隊前進陣地池田小隊よりの報告に依れば渡嘉敷三叉路付近に掩体ありとの申送りあるを偵察するも発見出来ず指示を求めて来る。一○二○上陸用舟艇一隻約三十二、三名上陸梱包物の揚陸をなし離岸す。各隊に迫撃砲に隊する退避壕の構築を急がしむ、敵は一一○○頃より防波堤に達着し渡嘉敷部落より水タンクで水を運び去る模様なり。一三○○、自動貨車を持つて物資の揚陸を行ふ。 一六三○上陸用舟艇にて水タンク及び住民を乗せ離岸す。 五月十六日晴 敵情昨日と変化なく唯渡嘉敷の敵陣地は徐々に補強し、一部住民(所属不明)が敵に捕われ使役に使われ或いは敵陣地内にて起居しある模様なり。 五月十七日晴 敵の砲艦664入港偵察後退去す。大型上陸用舟艇一、住民約五十名を乗せ離岸、小型上陸用舟艇二隻にて敵兵約二十五名上陸揚陸後離岸す。我方損害なし。 五月十八日晴 一○○○敵上陸用舟艇渡嘉敷に入港約四十名上陸、荷物を約一○○梱揚陸す。防衛招集中の大城逃亡中の処第三中隊歩哨森山伍長耕作地に於いて捕う。用便に行くと虚言して再び逃亡す。 一二四○松の山陣地付近に白煙を発見第三中隊原山伍長斥候として出発、一四○○帰隊異常なし。 一五○○~一六○○砲艦らしきもの渡嘉敷東方に投錨す。 一六三○住民らしきもの約三十名上陸用舟艇にて座間味方面に退去す。 五月十九日曇 敵兵約二十五名A高地に来襲しLgを以て射撃せるも我方直ちに応戦撃退す。我方損害なし。 五月二十日 敵は相変わらず増強し頻りに我方の偵察を行う、敵兵二名渡嘉敷鰹工場煙突東側に出現、本部結城伍長(第三中隊出向)直ちに発砲撃退す。第三中隊小松原少尉記念運動場付近を偵察、鉄條網に引掛り鉄條網に結着しありし手榴弾に触れ発火爆発するもいち早く後退、被害なし。 五月二十一日晴 彼我の情況昨日と異常なし、唯敵は続々増強し本渡嘉敷島を掃討せんとしある模様なり、タ刻新たに住民八○名揚陸す。 五月二十二日晴 作戦命令 一、敵は渡嘉敷島を掃討せんと企図しある模様なり。 二、戦隊は之に対し遊撃戦闘を開始敵を撹乱せんとす。 三、本部張間中尉は本部陣地より下士官五、兵二、水上勤務隊二十名を指揮し本戦闘を実施すべし。 四、出発の時期、場所、方法等は別に指示す。敵約一八○名渡嘉敷に上陸。 本部陣地より張間中尉以下二十八名、谷本、小野、池田、向山伍長犬橋一等兵、栗木二等兵、安田軍夫外十九名、約二十日間の日程で渡嘉敷東部高地嘉手刈付近敵の背後真上に陣地構築遊撃戦闘のための本部を出発。 五月二十三日曇 昨夜上陸したる敵は(約一八○名)黒人を混えたる混成の模様にして警備交代のためか昨夜は炊事場付近に露営しあり米兵は各人荷物を纏め海岸に集積中なり、又天幕も一部撤収中。尚高地の敵は天幕を取外し、其の骨組も解体中なり、住民約四○○名揚陸す。 五月二十四日 一二○○上陸用舟艇一、北方より侵入渡嘉敷に入港兵印約三十名、揚陸、湾口に敵砲艦一、停泊.(333)一三三○敵大型上陸用舟艇一、入港し梱包等約六○個揚陸す。一五○○LST二隻北上積載品一隻、兵印一五○名梱包等約一○○梱なり。残余の敵は大型小型天幕展開中(現在四) 五月二十五日~五月二十七日 彼我の清況変化なし。 五月二十八日 第三中隊配属中の特設水上勤務隊の軍夫、逃亡せし模様のため直ちに第三中隊をして俘虜捜索監視のため増援す。 五月二十九日 A高地、整傭中隊付近に日夜迫撃砲弾の集中砲火を受くるも被害なし。 第三中隊原山伍長以下五名俘虜護送のため出発す。 五月三十日 第三中隊原山伍長以下俘虜護衛より帰隊す。本部渡嘉敷東部嘉手刈障地より連絡。敵は遊撃陣地構築の企図を察知してか斥候二名嘉手刈陣地北方に進出我が警備隊五○○米前方迄に進出後徹退す。 五月三十一日 毎日の如く渡嘉敷の敵陣地より迫撃砲の連射、入港中の艦艇より艦砲射撃を受くるも我方損害軽微なり。本部より川崎軍曹(通信隊)整備隊鈴木軍曹斬り込隊となり渡嘉敷に侵入、鈴木軍曹敵の鉄條網に引掛り手榴弾により戦死。 昭和二十年六月 六月一日 渡嘉敷の敵は逐次増強する模様にして水陸両用車を使用し物資を揚陸しあり、第三中隊斬り込隊員丸子伍長連絡なし、第三中隊より前進陣地に対し捜索に出発す。 六月二日 第三中隊丸子伍長帰隊す、敵陣地内(伊江島住民)に於いて俘虜と共に起居せし模様なり。 敵情変化なし、相変わらず増強しある模様なり。 六月三日 阿波連、渡嘉敷、儀志布島方面に絶えず敵は監視せる模様なり。 六月四日 整備中隊平尾伍長石橋付近にて陣地構築中敵の機銃掃射を受け戦死す。 六月五日 敵は常に渡嘉敷に対し増強しあるものの如く水陸両用車を以て物資を揚陸す。 一三○○頃敵はA高地に対し重機関銃を以て約二時間射撃を受くるも被害なし。 一七三○頃第三中隊渡嘉敷前進陣地前面に対し艦砲及び機関砲を射撃我方損害なし。 六月六日 敵は迫撃砲及び機銃を以て射撃するも我方被害なし、敵は数日来より頻りに我陣地を牽制しある模様なり。 六月七日 整傭中隊前進陣地より渡嘉敷海岸の敵に対し小銃を以て射撃を行う。敵は直ちに迫撃砲及び機銃を整備隊前進陣地に打込むも我方被害なし。 一○三○駐止斥候米田上等兵栗良波稜線上に於いて渡嘉敷の敵より射撃を受け頸部並びに右上膊部に貫通銃創を受く。 六月八日 A高地服務中の第三勤務小隊堀部、中野両上等兵壕内に於いて待機服務中敵約十名近接し自動小銃の射撃を受け堀部上等兵頭部盲貫銃創により戦死。中野上等兵脛部貫通銃創の重傷を負う。敵は一五○○以降、迫撃砲、重機、小銃弾をA高地三中隊整備隊の前面に射込みたるも我方人員資材等損害軽微なり。敵より攻撃を受けし詳細次の如し。 六月七日前進陣地報告三中隊、池田少尉 一三一五 我監視哨に小銃十数発、 一四三○ 渡嘉敷南海岸に於いて爆破二回、 一六三○ A高地に対し射撃(渡嘉敷より) 一七○○ 渡嘉敷港より整備中隊前進陣地に対し数回射撃、我方よりの射撃に対し応射の模様。 六月四日前進陣地報告 ○六三○ 渡嘉敷より前進陣地に自動小銃連射。 ○六四○ A高地に迫撃砲十数発射撃を受く。 ○八四○ 渡嘉敷よりA高地に迫撃砲十数発。 ○九一○ 前進陣地に海岸より自動小銃連射。 ○九四○ 海岸よりA高地に迫撃砲十数発。 一○三○ 恩納ケ原に自動小銃連射、渡嘉敷に於いて爆破音大、 一一一○ 前進陣地に迫撃砲十数発 一三○○ 入港中の敵艦船より前進陣地に十数発、A高地に十数発艦砲射撃 一四○○ より炊事の谷、A高地に対し五~十分毎に迫撃砲四、五発射撃を行う。 一四五○ 前進陣地に対し火力の集中砲火三叉路に迫撃砲数発、敵は盲滅法に射撃を行うも我方被害なし。 一七○○ 第三中隊丸子伍長渡嘉敷に斬り込及び敵情偵察のため出発(敵情偵察及び斬り込の場所、日時判断のため) 六月九日 本部張間中尉以下二○名遊撃戦闘及び陣地構築完了し渡嘉敷東部台地嘉手刈より帰隊す。 第三中隊丸子伍長敵陣偵察より帰隊する。敵は昨昨夜(※ママ)より激しい砲火を我陣地に集中するも被害なし。 六月十日 敵は渡嘉敷記念運動場に鉄條網を敷設し地雷を敷設したる模様なり。 六月十一日 整傭中隊日根小隊の偵察によれば次の如く陣地構築しある模様。兵力約五○名目下構築中の模様なり。 石橋陣地、原田上等兵戦死す。 六月一二日 敵は間断なく射撃するも被害なし。 六月十三日 敵は昨夜より我軍の斬り込を恐れてか一方的射撃より一般的射撃に移り終日間断なく砲撃射撃を実施、夕刻より日没まで軽機関銃の乱射を受く。第一中隊斬り込隊長高取少尉負傷療養中の処、本日一七○○北方複廓陣地に於いて戦死を遂ぐ。 六月十四日 爆雷を以て再び水上特攻を実施すべく第三中隊をして準備せしむ 三中隊爆雷運搬のため竹島伍長以下四名出発器材の集積を始む。 六月十五日 昨日同様、敵情変化なし、爆雷運搬を実施 六月十六日 爆雷攻撃準備のため第三中隊長以下儀志布島偵察に出発、タ刻帰隊す。 六月十七日 早朝石橋駐止斥候小松原少尉麾下の勤務小隊、小林伍長負傷、第二中隊勤務小隊中川上等兵渡嘉敷に於いて戦死。第二中隊斬り込隊長鈴木少尉敵陣地斬り込準備のため敵前の地雷掘出し除去作業中地雷爆発壮烈なる戦死を遂ぐ。夜半過ぎ石橋駐止斥候小松原少尉以下三名(小松原少尉、永井軍曹、森上等兵)敵情偵察中敵の敷設せる地雷に触れたるものの如く、所在不明となる。(戦死せるものの如し) 六月十八日晴 敵兵約七十名(黒人武装兵)渡嘉敷に上陸、旭沢、石橋。A高地付近に盛んに銃砲撃を実施する。敵は我が斬り込を恐れ各谷間並びに通路に盛んに地雷及び障害物を設置す。 六月十九日曇小雨 一八○○敵約十名留利加波道傘松付近に侵入、其の後敵の行動不明なる為之が偵察に駐止斥候として第二中隊森末伍長、佐藤伍長二名出発、二三○○頃迄偵察するも敵影を発見出来ず暗夜小雨の中帰途に着く、途中傘松の下、段々畑にて敵の地雷に掛かり森末伍長戦死、佐藤伍長耳部負傷す。 会報を左の通り下達す。 石橋付近には昼間十名内外の敵が駐在し部落内外も危険な状態となる(敷設地雷による)石橋~渡嘉志久間の通行を禁止す。 留利加波、阿利賀の道路の昼間通行禁止す、絶対に戦隊本部の許可を必要とする。 六月二十日曇 ○九○○水陸両用箪二両を以て監視船に連絡に行き一両に人員約二十五名(内武装兵二名)一両に鉄材(長一・五米位の軌条の如し)を満載し揚陸す。一三五○特大発(51409)儀志布方向より湾内に入る。黒人兵約三十名上陸、帽子は白にて種々なり牽引車一両砲二門(砲身約二米野砲より小型にてゴム車輪四ケ)高射砲やも知れず。 六月二十一日 夜恩納河原自活班勤務防招隊員前里与太郎、恩納河原、河谷入口付近にて敵の埋設せし地雷に触れ戦死せるものの如し。 六月二十二日 本部無線機にて本島軍司令部最後の斬り込を敢行するとの電報を傍受す。 六月二十三日 一二○○頃水上勤務隊衛生兵玉木兵長戦病死す。 六月二十四日 ○七三○艦砲、高射砲、迫撃砲を以て猛烈に射撃を開始、特にA高地に目標を置くものの如し。 ○八三○敵兵約六○名、A高地に攻撃を加え我軍と交戦す。 ○九五○敵はA高地に迫撃砲重軽機を備え一八○○頃迄間断なく我陣地に向け射撃す、 一九○○敵はA高地を徹収、銃声殆どなし、 猶○七三○艦砲によりA高地は敵の攻撃を受け多里少尉以下十名勇戦奮闘交戦一時間、状況止むなきに至り同高地を徹収す、此の戦闘に於いて島谷伍長、佐藤伍長、久保伍長、山田兵長、野々ロー等兵、戦死の尊き犠牲を出す。 第三中隊、杉沼、森山伍長負傷敵は旭沢に地雷を設置する模様なり。最近各隊は稜線上に於いて敵の狙撃を受ける事頻なるによって昼間稜線上の通行を厳禁す。 六月二十五日 敵情及び陣地内変化なし、各中隊陣地構築に専念する。 六月二十六日 作業に陣地外に出る者、部落民に糧秣を強要するものあり強奪せしものは厳罰に処す旨各隊に通報す。 水上勤務隊軍夫三名氏名不祥、恩納河原に於いて糧秣を強要したる模様なり。 六月二十七日 戦隊長各中隊長を本部に招集しA高地失地後の戦闘計画を示達実施せしむ、各隊の情況異常なし。 六月二十八日~六月二十九日 異常なし、戦隊は依然として陣地構築及び各隊の縦面連絡壕の構築を実施す。 六月三十日 ○六○○第三中隊所属水上勤務隊軍夫吉本(名不祥)より岩村班等昨夜逃亡せる旨報告あり 一四三○阿波連駐止斥候連下隊より連絡兵二名特設水上勤務隊曽根一等兵を主謀とする某事件の報告を受く。 (引用者注)曽根一等兵は特設水上勤務隊ではなく勤務隊所属 一八○○新海中尉以下二十二名捜索隊を編成、曽根一等兵以下の偵察に出発す。 某事件とは 特設水上勤務隊斉田少尉以下二四○名朝鮮人を主力とする軍夫で戦隊の舟艇を秘匿する舟艇壕の掘進、舟艇の泛水、引揚、器材の運搬を目的として集められ戦場にかり出されたものである。 敵の上陸後は西山複廓陣地に於いて日夜連日陣地作り(防空壕、タコ壷掘り)弾薬器材の集積に従事し武装する兵器なく、唯自決用の手榴弾一ケのみ与えられたるまったくの丸腰である。敵弾の落下する中、不足したる食糧に飢え精神的な焦燥に耐え切れず敵軍に集団投降したる事件である。 (9)陣中日誌 海上挺進第三戦隊(下) index 目次
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第一条 人程つまらないと使えないとか言うが、それは喜吾だ。それで仕事をしていると、仕事合わせがおかしくなり、つまらなくなるんじゃなくて壊れていく。だから仕事を代官見して動かしている人間はとっとと辞めさせなければいけない。 第二条 つまらないじゃなくて、面白くないじゃなくて、できないは最低だが、最低をいいとする人はいなくならないといけない。 第三条 くだらないを、面白いもいいが、本当に面白いでやって、招いたら、そいつの原因にしないといけない。 第四条 面白いとつまらないの問題じゃなくて、出来るのに失敗したら殺す奴がいる。そういうのは非生産を超えて、あぶないので、仕事を辞めさせる前に、国に発注を出さないといけないが、小さい会社はわからないから、警察に届けをだすべきである。もしやくざに乗っ取られていたら、仕事を辞めるしかない。 第五条 これ以外とか、以外を使えるのがやばい奴で、動いていたら必ず殺しが発生するので、絶対に途中で逃げないといけない。 第六条 馬鹿かとか言うのはいいが、おちゃらけており、こいつが刀を持ったらあぶないとか、いちいち刀を持たせて考えて、ひとりでも危ないのがいたら、発生するリスクがいるので、どうにでもいいので、逃げる。こういう会社は内在体制が悪いので、逃げちゃえばなんとかできる可能性が高い。 第七条 これはアホかと思ったら、馬鹿がいる率が高いでなく、ヒゴトと思ってやってる人でした。みたいなのもいるので注意が必要だが、問題は成立するまでの間に起きる。それは格納庫にいる馬鹿だ。馬鹿がいるから馬鹿ができる。馬鹿は馬鹿だけにしてみても、それに向かって馬鹿が発生するので無視する前に消そう。 第八条 これはと思ったら、絶対に抜けてでてくる人がいる。これで給料もらっていいのかというか、それは全員が許しているからである。個人の前に全体を見る。 第九条 馬鹿ほどユーモアが上手い。馬鹿ほどくだらないのが好き。だが仕事はできるは存在しない。通信東課証で使えるか聞けば一発でわかる。まず計算が東大前は全部死んでいいので、これらにあることにひっかかっていい。 第十条 通信東課証は難しいと言った人全員、数学が発生すると全員できないので、会議もできないことがわかる。だからいらない。根絶やしに塾の講師にすればいい。 第一一条 馬鹿ほど抜けていいのに抜けない。それゆえおかしなことが発生する。おかしなことが発生すると、ワッフルワッフルみたいな波長を流している奴らは全員塾の講師でいい。 第一二条 アルバイターだったら問題ないかといえば問題ない。だが、銀行に入れては駄目。みんな数字に一生懸命なのに、本人だけワッフルワッフル。うざいんじゃなくて、脳波で数字の間違えが起きる可能性が高いので無理。 第一三条 邪悪なじゃなくて、数字を見ない仕事の人はどうかというと、それは知らない。生産とは数字を見る職業なので、企業外を聞かれても困る。まさか人が生産して工事員のベルトコンベアの問題を出してくる人は、もう言語が駄目なので、一生そこでいい。 第一四条 硬派にとか軟派にとか、いろんな問題はあれど、大事なのは数学。秘書の仕事を見せてもらえればわかるだろう。そこにワッフルワッフル。笑辞。殺すぞ。 第一五条 ジャッカルみたいな生き物が日々数学を検算しないと殺されるワープをつくられて殺されるのがわかるだろう。そういう人々を、庶民と呼ぶ政治家がいたら殺すこと。無駄。食料が。税金が。殺せ。 第一六条 おかしいなとか、おかしいとか、間違いとか、ケンピーききませんとか、言う奴いるが、本気で殺しにかからないと、こういう奴は武力を持ってるので倒せない。警察に仰いでも殺される。逃げても殺される。だから身近に存在して脳波が腐るまで愛しつかして自分の犯罪行為を泣け。