約 3,263,319 件
https://w.atwiki.jp/enjoybox/pages/231.html
動画撮影に関するガイドライン 1プライバシーを第一に考え撮影内容によって個人情報等判明する場合その場面をカットまたは撮影動画の破棄をすること 2撮影前に撮影されたくないひとの確認をすること 3撮影者の用事等を優先し配慮すること 4消去要請があった場合、直ちに対象動画の消去等を行う 5自分で撮りたいと言う人がいましたら出来る範囲で教えあげてください
https://w.atwiki.jp/antiqrm/pages/190.html
QuinRoseの「特定商取引に関する法律に基づく表示」 クインロゼのメーカー通販サイト http //quinrose.shop8.makeshop.jp/内 「特定商取引に関する法律に基づく表示」 ページには、代表者名と電話番号の記載がない。 スクリーンショット (2008.03.10付) 本家Wiki内アーカイブ 通販サイト TOPページ (2008.01.18付) 経済産業省のHPによると、「販売業者の氏名等」「代表者名または責任者名」は省略できることになっている。しかし、 広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。 よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。 との但し書きもついている。 企業の公式通販ページにおいて、省略できるからといって本当に代表者名や電話番号ともに省略されている例はあまり多く見かけない。 ※「特定商取引に関する法律に基づく表示」についての詳細は 経済産業省 消費者政策 特定商取引法 インターネット通販 広告の表示(法第11条) や、 同サイト内 通信販売広告について ・ 通信販売広告表示事項 Q&A を参照。 QuinRoseの「個人情報の取り扱い」 クインロゼのメーカー通販を利用するには会員登録をする必要がある。 会員登録の際に同意を求められる「会員約款」には個人情報の取り扱いについても言及されている。しかし、「別途定める」とあるのみにとどまり、肝心の内容について詳細が記載されたページはサイト内に存在しない。 また、退会について説明されたページもないため、退会を希望する人は「個人情報を削除してほしい」とメールで連絡をするしか退会の方法がない。 本家Wiki内アーカイブ (2008.01.18付) 通販サイト 会員登録ページ … 「別途定める」とある「個人情報の取扱について」「プライバシー・ポリシー」について記載されたページはサイト内に存在しない。 通販サイト 利用案内ページ 通販サイト 会社紹介ページ クインロゼ メーカー通販 会員約款 (抜粋) 第7条(賠償責任) 本サービスを通じて登録した個人情報については別途定める「個人情報の取扱について」に準じます。 第8条(プライバシー・ポリシー) 利用者による本サービスの利用に関連して当社が知り得る利用者の情報の管理および取扱いについては、当社が別途定めるプライバシー・ポリシーによるものとします。 クインロゼの回答 これらの件を問い合わせた消費者に対し、クインロゼからの回答は以下。 代表者名は答えられない ホームページからは見ることができないが、「プライバシー・ポリシー」はある ページ冒頭で経済産業省のサイトから引用してあるとおり、代表者名・電話番号等を省略している場合、消費者からの請求にこれらの事項を記載した書面(電子メールも可)を「遅滞なく」提供しなければならない。 クインロゼでは 「答えられない=提供はできない」 という方針の模様。 詳しくは 代表者名は答えられない を参照。 【▲戻る】 【本家Wikiのソースはこちら】 取得元 ⇒ http //www38.atwiki.jp/antiqr/pages/104.html 取得元更新日時 ⇒ 2008/03/20 (木) 17 25 41 登録タグ:アラビアンズ・ロスト クリムゾン・エンパイア クローバーの国のアリス ハートの国のアリス 戦場のプリンセス 魔法使いとご主人様
https://w.atwiki.jp/gotmail/pages/51.html
THE PRIVACY オープニング 監視されてますか? 現代社会には本当にプライバシーなんてあるのでしょうかね? 砂漠の果てに潜んでも、誰かに成りすましても全てがお見通しです。 僕が言うのだから間違いないのです。 なぜかって? なんせ僕は全てのシステムに通じる権限を持ったシステム管理者だったのだから。 あえて言えば、この世の中でプライバシーを持ってる人間は僕一人だけであって自分のことを「神」だと思っていた。 ところが、ある日、僕は全ての権限を何者かに奪われたのだった。 突然、「監視する側」から「監視される側」に変わったというわけ。 僕の働くオフィスは何者かによって支配された。 外に逃げ出す事もできないようだ。 しかし、どうやら様子がちょいと変だ。 いくつかの謎を組み合わせればこの密室から脱出できそうだ。 エンディング 監視するのも、監視されるのもうんざりだね どっちでもいいじゃないの せっかくの人生楽しもうじゃないの これから古い友人を訪ねようと思う 突然、君に古い友人が尋ねてきたらそれは僕かも 夜が明けてきたようだ ではまた会える日を楽しみに 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/digitalphoto/pages/18.html
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https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/370.html
被告の従業員から浮気調査の対象とされ,居室前にヴィデオカメラを設置されて出入口を撮影された原告のプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求が一部認容された例 主 文 1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,523万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告の従業員から浮気調査の対象とされた原告が,違法な行為によって損害を受けたとして,民法715条に基づき,損害賠償を請求した事案である。 2 前提事実(争いがないか,証拠上明白な事実) 被告は,平成14年12月頃,Aから,当時Aの夫であったBの浮気調査の依頼を受け,被告の従業員をして,平成15年1月11日から同月18日まで,Bの浮気調査を行わせ,その結果,原告の個人情報が記載され,原告がBから経済的援助を受けているかの如くに窺われる報告書(甲4・以下「本件報告書」という。)を作成した。 3 争点 (1) 被告の従業員は,上記浮気調査及び本件報告書の作成に当たり,以下のとおり各種の違法行為を行ったか。 (2) 原告の損害額 4 争点に関する原告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,原告の居住するマンション「a」(以下「本件マンション」という。)前に設置された原告居室用の郵便ポスト(以下「本件ポスト」という。)内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出した。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手して,原告のプライバシーを侵害した。 (イ) 被告は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション2階のエレベーター脇にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影し,原告のプライバシーを侵害した。 (ウ) 被告は,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害した。 ウ 虚偽報告 被告は,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と虚偽の事実を記載した。 (2) 損害について ア 原告は,被告が原告の居住していたマンションに侵入し,原告の居室近くにヴィデオカメラを設置して盗撮していたことや,原告宛の郵便物が抜き取られていたことを知り,上記マンションに住み続けることが怖くなり,まだ賃貸借契約期間中であったにもかかわらず,上記マンションを引っ越すほどの精神的苦痛を被った。 原告は,本件報告書の記載を鵜呑みにしたAの代理人弁護士から「原告は勤務しておらず,Bから経済的援助を受けている」などと,一方的に決め付けられ,精神的苦痛を被った。 上記の原告の精神的苦痛を慰謝するには500万円が相当である。 イ Aは,本件報告書をBと原告との不倫を裏付ける証拠であるとして,平成15年6月21日,Aを原告,本件原告を被告とする500万円の慰謝料を求める訴訟を提起し,原告は,その応訴のために弁護士費用23万円を支払った。 5 争点に関する被告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 否認する。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告が原告の個人情報を得たのは,Aから,Bがよく電話をかけているという電話番号の情報提供を受けて,被告の従業員Cが調査会社に調査を外注したことによる。この調査の結果判明したのは,請求書の送付先が本件マンションであること,携帯電話会社がJ-フォンであること,契約者が原告であり,契約の住所地が東北になっていたということである。被告は原告の通話履歴など取得していないし,本件報告書の「第二対象者は東北とつながっている」という記載は,住所地から原告が東北と関連があるという趣旨に過ぎない。 (イ) 被告の従業員Dが,本件マンション2階のエレベーター脇部分にヴィデオカメラを設置し,廊下部分を撮影したことは認める。 (ウ) 撮影対象が不鮮明であり,この程度の内容では,プライバシーの侵害にまで至らない。 なお,撮影は,普通のヴィデオカメラである。 ウ 虚偽報告 本件報告書の記載内容は認める。しかし虚偽であることは否認する。被告は,調査の結果判明したことを記載したに過ぎない。 (2) 損害について いずれも因果関係を否認する。 第3 判断 1 事実認定 証拠(甲22,乙9,10,証人C,同D,原告)及び文中掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) Aが,当時の夫であったBの浮気調査の相談のため,被告の事務所を訪れたのは,平成14年12月28日である。被告の従業員であったCが応対し,その際,Aは,Bの浮気相手の旦那と称する男性から電話があったこと,相手の女性は宮城県の女性であるらしいことを話し,平成15年1月11日,正式に被告に対し,Bの調査を依頼した。この時,Aは,Bが頻繁にかけている携帯電話の番号と,Bが不動産を賃借した際の不動産仲介業者の担当者の名刺と振込内容を写した写真を持参した。 (2) 被告においては,Bの尾行調査はDが担当し,電話番号からの調査はCが担当した。 (3) Cは,電話番号専門の調査業者(乙1ないし乙6参照)に依頼し,1週間ほどで調査結果の回答がなされた。それによると,携帯電話会社がJ-フォン,契約者名が原告,請求書の送付先が本件マンションb号室,契約書の住所地が宮城県になっていた(甲4の35枚目,甲14)。 また,Cは,本件マンションb号室の公共料金の支払名義人を調査するため,電気,ガス,水道いずれかの会社等に電話をし,「本件マンションb号室の契約者はBさんですね。」と問い合わせを行い,確認を取った。 (4) 一方,Dは,平成15年1月11日午後6時30分から尾行を開始し,同日午後11時39分,Bが本件マンションに入ったことが確認されたものの,部屋番号までは特定できなかった(甲4の11枚目)。同月12日,午後10時51分,Bと原告が本件マンションのb号室に入るのが確認できた(甲4の16枚目)。そこでDは,同月17日,本件マンション2階の配電盤(甲6の2)上にヴィデオカメラを遠隔操作で撮影できるように設置させ,2日間にわたり,原告の居室であるb号室の出入口を撮影した。これらの映像には,原告の居室に出入りするBや原告が写っている(甲4の29枚目,30枚目,32枚目ないし34枚目)。Dの尾行調査は,同月19日午前2時40分まで行われた(甲4の34枚目)。 (5) Cは,自己やDの上記調査結果を踏まえ,Bは,本件マンションb号室で一人暮らしをしている原告と密会していること,原告の携帯電話会社がJ-フォンであること,本件マンションb号室の公共料金の支払名義はB名義であること,原告が東北とつながっていること,原告の勤務している様子はなかったこと,などとする内容の本件報告書を同月22日付けで作成し(甲4の1枚目),Aに渡した。 (6) Aは,原告を相手方として,Bとの不貞行為を理由に500万円の損害賠償請求訴訟を提起した(当庁平成15年(ワ)第1749号・甲20)。原告は,被告の調査が違法であり,これに基づくAの訴訟の提起は言い掛かりであるなどとして,慰藉料500万円を請求する反訴(当庁平成16年(ワ)第94号・甲20)を提起したが,平成17年1月31日,原告とBが連帯して,Aに対し,解決金100万円の支払義務を認め,これを毎月3万円宛支払うとの内容の和解をした(甲20)。原告は,この分割金のうち,1万円を毎月支払っている。 (7) なお,現在,原告は,Bと同居している。 2 検討 (1) 郵便物の盗取について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション前に設置された原告居室用の本件ポスト内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出したとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ 原告は,被告の従業員が郵便物を盗取したことの裏付けとして,本件ポストの鍵が壊され(甲6の28,甲13の1ないし8),原告宛の郵便物が届かなかったこと,本件報告書の記載内容が原告宛の郵便物から得られる情報と一致することなどを挙げている。 しかし,本件ポストの鍵が壊されたのに原告が気づいたのは,平成15年7月頃であるというのであるから(甲22,原告),平成15年1月頃に鍵が壊されたとの事実を認めることはできず,平成15年1月分のJ-フォンからの携帯電話の請求書,大阪ガスの料金明細と振込用紙が原告に配達されなかった(甲22,原告)としても,前記認定事実からすると,被告は,別の方法で本件報告書の記載内容に沿う情報を入手していたのであるから,原告の主張する事実は,裏付けとはならない。 (2) プライバシー侵害について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手したといえないことは,前示のとおりである。 イ 上記認定事実によると,被告は,従業員をして,平成15年1月17日から同月19日までの3日間,本件マンション2階の配電盤の上にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影したことが認められる。 これによって,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかである。 ウ 被告の従業員が,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害したとの事実は,認められない。 原告は,本件報告書(甲4)の13枚目の上段の写真をその根拠とするが,この写真自体からしても,その被写体がなんであるかはまったく不明である上,これは,Dが,当時現場で張り込みをしていたことを裏付けるために近隣の風景を撮影したというのであるから(証人D),原告のプライバシーが侵害されたとは認められない。 (3) 虚偽報告について 被告が,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と記載したことは,争いがない。 しかし,前記認定事実によると,被告は,DやCの調査結果に基づき前記のような記載を本件報告書に行ったものと認められ,虚偽であることを認識しながらことさら本件報告書に記載したものであるとまで認めることはできない。 したがって,本件報告書の記載内容が真実と異なっていた(甲17)としても,これをもって被告の原告に対する不法行為と認めることはできない。 (4) 損害について 上記のとおり,ヴィデオカメラの設置によって,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌が無断で撮影され,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかであるが,その期間は3日間であること,本件報告書の記載内容を前提にAが原告に対して訴訟を提起したこと,その訴訟において,原告は,Aに対し100万円を支払うことで和解したこと,その和解金の支払状況や現在,原告はBと同居していること等を総合考慮すると,原告に対する慰藉料の額としては,50万円が相当である。 なお,原告は,Aとの前記訴訟における弁護士費用23万円も損害である旨主張するが,前記認定の被告の不法行為と相当因果関係があるとは認めがたいので,これを損害と認めることはできない。 第4 結論 以上のとおりであるから,主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第1民事部 裁判官 中 村 隆 次
https://w.atwiki.jp/kaigyokeiichishiga/pages/14.html
「ショップのふうせん」とは、志賀慶一氏が運営する、主にIchigoJam周辺製品を取り扱うネットショップである。志賀氏は「イチゴジャム レシピ」という情報サイトを運営して普及活動をし、ネットショップで自ら関連パーツを売るほど、IchigoJamに入れ込んでいる。しかし、この「ショップのふうせん」にも問題がない訳ではない。 【疑問点1】商品の価格設定がすごく高い 例えば、ショップの風船の下記商品を見ていただきたい。(2019/5/11現在) 画像1(クリックすると別ウィンドウに画像が表示されます。) USBコネクタが1つ250円である。 次に、秋月電子通商(電子工作マニアの間では有名な秋葉原の電子パーツ店)の、同じ製品の価格を見ていただきたい。(2019/5/11現在) 画像2(クリックすると別ウィンドウに画像が表示されます。) ショップのふうせんで1つ250円で売られている商品が何と1つ30円である。 このように、ショップのふうせんでは、商品に市場価格の約8倍以上の値段をつけている。これが悪いとは言わない。どのような値付けをするかはそのお店の自由である。しかし「志賀慶一氏がわざわざIchigoJamで使える製品を探して選別している」「ショップのふうせんブランド」などの付加価値を考慮しても、市場価格の8倍以上の付加価値があるかどうかは、ショップのふうせん利用者の判断に委ねられるところである。 また、AliExpressから仕入れたと思われる商品についても、(AliExpressの価格は頻繁に変動します。数値は2020/1/20現在の目安と考えて下さい。) https //shopfusen.jimdofree.com/raspberry-pi-ichigojam-rpi/zero-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E7%AB%AF%E5%AD%90/ ふうせん価格550円/1個 ↓ https //www.aliexpress.com/item/32840180404.html Ali価格36円/1個 https //www.aliexpress.com/item/4000606556772.html Ali価格127円/1個 約3倍 https //shopfusen.jimdofree.com/raspberry-pi-ichigojam-rpi/%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4/ ふうせん価格250円/8本 ↓ https //www.aliexpress.com/item/32962785036.html ジャンパ線(FtF)40本 Ali価格1.7円/1本 1.7x7=11.9 約18倍w https //shopfusen.jimdofree.com/raspberry-pi-ichigojam-rpi/ichigojam-basic-rpi-%E5%85%A5-microsd/ ふうせん価格1150円/1個 ↓ https //www.aliexpress.com/item/4000389830434.html 128MB microSD Ali価格252円/1個 252+ライセンス 150円(税別)=402円 約2.9倍 なんと最大18倍もの値段をつけているのである。志賀慶一氏が加工する作業賃を加味せずに単純計算しただけなので、実質倍率はもう少し下がると思うが、それでもかなり割高なのに変わりはないだろう。 【疑問点2】プライバシーポリシーが杜撰 「ショップのふうせん」のページ下部にリンクされている「プライバシーポリシー」をご覧いただきたい。(2019/5/11現在) 画像3(クリックすると別ウィンドウに画像が表示されます。) これ、内容を斜め読みして頂くだけでも分かるが、Google社が提供するアナリティクスとReCAPCHAについてのプライバシーポリシーが書いてあるだけである。志賀慶一氏の「ショップのふうせん」を利用することに関するプライバシーポリシーは何一つ書かれていない。実はこれ、志賀氏が「ショップのふうせん」に利用しているjimdoのプライバシーポリシーをコピー&ペーストしただけである。つまり、「ショップのふうせん」でお買い物をする利用者については、志賀氏はそのプライバシーを何一つ保証していない、ということになる。そのようなことはないと願いたいが、万が一、個人情報を任意に流用されても、文句がいいにくい、ということになる。 【参考】志賀慶一氏のとある過去の事業での評判に関する疑問はこのリンクの【過去にレンタルサーバー会社を運営(事業譲渡して廃業)】を参照(真偽の判断は読者にお任せします)。 そもそも、5ch(旧2ch)に3種以上も晒しスレがあり(リンク)、5ch(旧2ch)荒らしと深い関わりがある(かもしれない)人物(リンク)が運営しているショップでお買い物をするということに抵抗を感じないかどうかも、あなた次第である。また、志賀慶一氏の人格についてはここを参照していただきたい。 「ショップのふうせん」でお買い物をされる方は、上記のような疑問点があることを承知の上で、自己責任で利用して頂きたい。 また、志賀慶一氏は、Linuxに関わっていた頃、Linuxインストール済パソコンを販売する事業を行っていたことがある。 【魚拓】 https //web.archive.org/web/20150323100608/http //shopfusen.jimdo.com/ubuntu/liva-x-mini-pc/ https //web.archive.org/web/20160124174040/https //shopfusen.jimdo.com/linux-mint/liva-x-mini-pc/ それについて、某Bloggerが下記のような所感を述べている。 https //chienomi.reasonset.net/archives/digi/digi-topic/525 「Fu-sen.さんについて」より引用 PCの販売について 消費者にとって価値のない商品を、あたかも極めて高い価値を持つように虚偽の説明をして販売することは もちろん褒められたことではない。説明している内容は結局のところ生産者の感情を記載しているだけであり、 その価値は生産者のものであって消費者にとっての利益ではない。 それをオンリーワンのように消費者の利益として書くことは適切ではない。 値付けに関しては商業モデルを考えれば適切だ。 ただし、それに相応しい消費者にとっての価値があるわけではない。 つまり、コストはかかるがそれに見合ったものを提供することができないわけで、ビジネスモデルとして失敗している。 それを詭弁で取り繕うのは結局「騙せることに期待する」ことになる。それがあってはならないことであるのは言うまでもない。 志賀慶一氏(ふうせん氏)の過去の商売について、このような意見を持った人がいることは、記憶に留めておいてよいことであろう。
https://w.atwiki.jp/pkcs/pages/13.html
This standard describes a transfer syntax for personal identity information, including private keys, certificates, miscellaneous secrets, and extensions. Machines, applications, browsers, Internet kiosks, and so on, that support this standard will allow a user to import, export, and exercise a single set of personal identity information. 本規範は、個人を識別するための情報,秘密鍵や証明書や雑多な秘密情報や拡張情報,を交換するための規則 を記すものです。本規範をサポートするマシンやアプリケーションやブラウザやインターネット端末やその他 諸々の機器では、機器の利用者に1セットの個人を識別するための情報を、インポートやエクスポートやexercise することができます。 This standard supports direct transfer of personal information under several privacy and integrity modes. The most secure of the privacy and integrity modes require the source and destination platforms to have trusted public/private key pairs usable for digital signatures and encryption, respectively. The standard also supports lower security, password-based privacy and integrity modes for those cases where trusted public/private key pairs are not available. 本規範は、いくつかのプライバシーと完全性に関するモードのもとに、direct transfer of personal information をサポートする。最も安全なプライバシーと完全性に関すモードは、(情報の(←訳者の補足)) 送信元と送信先の、信頼された署名と暗号化に使用できる公開鍵/秘密鍵のペアをそれぞれが持つことを必要とす る。また、信頼できる公開鍵/秘密鍵のペアを使用できない場合のため、(上記より)安全性は低いがパスワード を基本にしたプライバシーと完全性に関するモードも本規範ではサポートする。 This standard should be amenable to both software and hardware implementations. Hardware implementations offer physical security in tamper-resistant tokens such as smart cards and PCMCIA devices. 本規範は、ソフトウェアとハードの両方に対して従順である(※1)。ハードウェアによる実装は物理的なタンパ 耐性のあるトークン、スマートカードとPCMCIAデバイス(※2)のような、を提供する。 ※1:amenable to ~は、~に従順 よくわからない。 ※2:PCMCIAの規格に沿ったデバイス(本当は違うっぽい)要するにカードとリーダ/ライタ This standard can be viewed as building on PKCS #8 [17] by including essential but ancillary identity information along with private keys and by instituting higher security through public-key privacy and integrity modes. 本規範は、含むことが不可欠だが補助的な秘密鍵に付属する識別情報(indentity information)と、より安全な セキュリティをプライバシー/完全性のモードによって設けること、によって、PKCS#8を発展させた規約とみなす ことができる。
https://w.atwiki.jp/gominkan/pages/405.html
#文書例になります。案件によってはあてはまらないものもあると思いますので臨機応変にご対応ください。 携帯用テンプレート タイトル:作業2:案件の調査(○名募集/級不問:難易度○) メッセージ: ○○○の調査をしてくださる方を○名募集いたします。 目標期日は○/○です。 作業を開始する場合は、まず「エントリー」のタイトルでこの記事に返信してください。 #同じ作業を他の人が重複してやってしまう事を防ぐためです。 作業結果は、「エントリー」記事に「作業結果」のタイトルで返信記事を作成し、記事本文にて作業結果を報告してください。 以下、作業内容となります。 <調査対象> (調査対象について記述) <調査内容> (調査内容について記述) <調査結果テンプレート> (調査結果テンプレート作成の上記述) ※主な資料URL一覧 【主な資料URL一覧の作業結果URL】 #メッセなどでの聞き取り調査の場合は下記を追記 聞き取りの際には、相手の方にプライバシーポリシーに基づいた確認をとっていただくようお願いいたします。 プライバシーポリシー http //www27.atwiki.jp/gominkan/pages/85.html 作業手順/STEP2
https://w.atwiki.jp/librariesfreedom/
wiki全体の最終更新時刻 0000-00-00 00 00 00 図書館利用者は,個人のプライバシーと匿名性への権利を有するものである。図書館専門職とその他の図書館職員は,図書館利用者の身元ないしは利用者がどのような資料を利用しているかを第三者に開示してはならない。 IFLA 図書館と知的自由に関する声明 (1999) 編集協力のお願い 当wikiはどなたでも編集可能です。 可能な範囲でかまいませんので、武雄市図書館がより良いものとなるよう、この話題に関心を持たれた方の幅広いご協力をお願いします。 「協力したいがwikiの編集の仕方が分からない」ということでしたら、メモ帳なりWord等で文書を作成の上、wiki管理人からのお知らせにある管理人の連絡先にご連絡頂くか、別の場所にまとめた旨をご連絡ください。 対応可能な範囲で対応させて頂きます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 最近の注目トピックス 武雄市個人情報審議会 佐賀新聞 データ収集問題なし 武雄市図書館の個人情報審議会 読売新聞 履歴取り扱い「問題なし」図書館委託 朝日新聞 個人情報「問題なし」 武雄市図書館問題 毎日新聞 武雄市 図書館委託によるTカード、個人情報保護審答申「条例上問題ない」 /佐賀 武雄市議会 平成24年7月臨時会 佐賀新聞 武雄市図書館、ツタヤ委託を可決 管理料5億5千万円 武雄市議会 平成24年9月定例会 佐賀新聞 市民の会、武雄市図書館の独自案と5項目の質問状提出 佐賀新聞 武雄市教委、委員会開催日を改ざん 任期開始前に開催 佐賀新聞 武雄市図書館 改修総投資額は7億5000万円 佐賀新聞 「筆跡から特定」苦情 武雄市図書館アンケート公開 佐賀新聞 苦情で公開中断の図書館アンケ再公開へ 武雄市 佐賀新聞 武雄市図書館の予算可決 13年4月運営開始 佐賀新聞 アンケート再公開を一転撤回 武雄市図書館 CCCと個人情報保護 朝日新聞 Tポイント、医薬品の購入履歴を取得 販促活動に利用 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その1) 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) 【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 概要 このページはtwitter上で#takeolibrary タグ で議論されている話題のまとめページです。 2012年6月23日、ハッシュタグの扱いに提案がありました。 #takeolibrary 図書館、司書、セキュリティ、プライバシーなどの倫理についてはこちら #takeolaw 行政、法律関係についてはこちら #takeotoilet その他与太話についてはこちら 由来・経緯 なにがあったの? 5月初旬、佐賀県武雄市とCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)は武雄市図書館・歴史資料館(佐賀県武雄市武雄町大字武雄5304-1)の企画・運営に関して基本合意を交わしました。 武雄市による公式発表 CCCによるニュースリリース 基本合意によって武雄市図書館がどのようになる予定なのかは武雄市の新図書館構想をご覧下さい。 なにが問題なの? あなたは「図書館の自由に関する宣言」を知っていますか。 これまで、図書館の自由に関する宣言を掲げる公立図書館は利用者のプライバシーの保護に努めてきました。 武雄市の新図書館構想はその実現方法によっては公立図書館におけるプライバシーの保護を危うくする可能性があるのです。 なにがしたいの? この話題に関心を持つ方々の意図は人それぞれです。およそ次の点が満たされればよいのではないかと考えています。 武雄市図書館が武雄市民のための公共施設として市民の意見に基づいて運営されること 新図書館構想が正当な行政手続きを持って決定され、未来に渡って運営されること 「図書館の自由に関する宣言」の理念が維持され、利用者のプライバシーが保護されること もっと詳しい内容が知りたい 2012年6月22日現在、この話題に関しては様々な角度から検討、まとめが行われています。 左メニューから適宜、関心のあるページをご覧下さい。 時系列によるまとめからご覧頂くとこれまでの経緯が分かりやすいと思います。 図書館戦争ってなんなの? 有川浩氏原作の「図書館の自由に関する宣言」をテーマとした小説です。現在までに小説、漫画、アニメ、映画とメディアミックス展開されています。 最近の情報 アニメ映画『図書館戦争 革命のつばさ』が2012/6/16(土)より全国ロードショー アニメ『図書館戦争Blu-ray BOX(劇場版映画公開記念パッケージ)』 2012/06/08発売 フジテレビYOUTUBEアニメチャンネルでテレビシリーズ全話配信中 実写映画版『図書館戦争』 2013 GW 公開予定 公式サイト 注意事項 重要なお知らせを随時、wiki管理人からのお知らせに記載していく方針です。 閲覧に当たっては是非ともご一読ください。 注記のない限り、当サイトのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示 - 継承 2.1のもとでライセンスされています。 本日の訪問者数 - 昨日の訪問者数 -
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大東亜戦争 敗戦記念日も近付いてますし、改めてフォロワーの皆様に「バシー海峡」を知っていただけたらと 山本七平botまとめ バシー海峡① https //t.co/kGZ7i7L4Au バシー海峡② https //t.co/0eTwKBzOTi バシー海峡③ https //t.co/pGjjtR47mi バシー海峡④ https //t.co/4ma5wiatL4 https //t.co/9GM5yEvRLK — 素顔に戻ろう/新潟市内で唯一素顔で街を歩く男 (@tomtomtomy3) August 3, 2021 私も本を読むまでは知りませんでしたし、日本人の中で知っているのは百人千人レベルかもしれません。あまりに日本人的な行き方でありそれゆえ触れられることがないのでしょう。 戦中を題材にした70年代の著書でありながら今起こっている事象にことごとく当てはまってしまう。教科書にすべき本ですよね — 素顔に戻ろう/新潟市内で唯一素顔で街を歩く男 (@tomtomtomy3) November 21, 2021 ■ バシー海峡の日本人②アウシュヴィッツを越える太平洋戦争の悲劇 「ゆかしき世界(2016.11.26)」より / 太平洋戦争中、日本軍の兵士だった小松真一さんが、自身の戦争体験を書いた「慮人日記」という本で、日本がアメリカに負けた原因を21あげている。 前の記事で、その中の1つ「バアーシー海峡の損害と、戦意喪失」について紹介した。 バシー海峡とはフィリピンと台湾の間にある約100kmの海峡のこと。 このバシー海峡では戦争中、10万人から26万人もの日本人が命を失ったと言われている。 これは、東京大空襲や広島・長崎の原爆投下と同じぐらいの犠牲者数だ。 当時、多くの日本兵を乗せた輸送船がフィリピンに向かっていた。 でもこの時、日本軍は制海権を確保していなかった。 だから、アメリカ軍の潜水艦の魚雷によって、日本兵を満載した輸送船は簡単に沈められていった。 魚雷が命中してから輸送船が沈没するまでにかかる時間は約15秒。 この輸送船には、およそ3000人の日本兵が乗っていたという。 15秒の間に、3000人の命がなくなったことになる。 これは、殺人工場といわれたナチス・ドイツのアウシュヴィッツ強制収容所での「殺人能率」をも上回る。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 日本はなぜ負けるのか バシー海峡の悲劇 「3.11後・空気の正体(2016-07-03)」より / 故山本七平氏は1921年(大正10年)生まれで、対米戦争が始まった翌年の1942年21歳の若さで徴兵され、フィリピンの戦争で砲兵隊将校として戦闘に参加、終戦後は現地で米軍の捕虜となり、収容所の中で持ち前の語学力を見出されて通訳などをしていたが、現地で重い病を患い、昭和22年に復員後も長い間闘病生活を続けていた。その後、30代中頃になって自宅で出版社山本書店を立ち上げ、当初は主に聖書関係の翻訳を中心に本を出していたが、その合間に「日本人とユダヤ人」というエッセイ書を書き著し、これが一世を風靡することになった。この本は1970年の出版であるから、山本七平49歳のときである。 (※mono....中ほど略) いうまでもなく山本七平は在野の人物であり、どこかの大学の教員をやっていたわけではないので、系統的な専門知識があったわけではない。彼が学んだのは主に小さいころから馴染んでいた聖書と、そして復員後に闘病生活を続けながら読んだ多くの江戸期の文献であった。当時は江戸期の文献が神田の古書店などでただ同然のような価格で売られていたので、山本はいつしか文語調や漢文の古文書を難なく読みこなせるほどのレベルに達していた。 なぜ一素人がそんな難解な本にのめりこんでいったのかというと、前にも紹介した通り、山本七平が終生追い求め続けた「現人神」の由来を知るためであった。但し、山本七平が現代人にとって極めてユニークである点は、彼自身が意図したものよりもおそらくはるかに重要な「或る仕事」をなそうとしたことにあると思えてならない。その「或る仕事」とは戦前と戦後を通観して日本人の思想や行動パターンを明らかにしようとしたことだ。 (※mono....全文を転載したいほどだが、それはしない。是非読まれんことを。) / ミッドウェーの敗北で一挙に形勢の悪くなった日本はガダルカナル島、ソロモン島、ニューギニア、サイパンなどを失い、米軍の攻撃は徐々に本土に向けて北上していた。その途上で大激戦を繰り広げるのがフィリピン諸島であった。バシー海峡というのは台湾とフィリピンの間にある役150キロの海峡であるが、この海峡を航海する日本の輸送船がアメリカ潜水艦にことごとく沈められたという悲劇である。沈没した船は200隻以上、その為になくなった日本人は10万人以上と見積もられている。 小松真一氏はこのバシー海峡の悲劇を日本の敗因の一つとみなしているわけだが、それはミッドウェーの敗北が敗因であったという分析とは意味の違う分析である。このバシー海峡の悲劇が意味しているのは、作戦がそもそもなく、潜水艦に狙われているということが明白であるにもかかわらず、明けても暮れても作戦の変更もできない大本営とその部下たちの無策、無能、無謀さにある。この戦いが象徴しているのは、まさに戦争に突っ込んだ日本人の無謀さであり、無計画さである。 山本七平は次のように書く。 ドイツ人は明確な意図をもち、その意図を達成するための方法論を探求し、その方法論を現実に移して実行する組織を作り上げた。たとえ、その意図が狂気に等しく、方法論は人間ではなく悪魔が発案した思われるもので、その組織は冷酷、無情な機械に等しかったとはいえ、その意図と方法論とそれに基づく組織があったことは否定できない。 一方日本はどうであったか。当時日本を指導していた軍部が本当は何を意図していたのか。その意図はいったい何だったのか。おそらく誰にも分るまい。というのは日華事変の当初から、明確な意図などはどこにも存在していなかった。ただ常に相手に触発されてヒステリックに反応するという「出たとこ勝負」をくりかえしているにすぎなかった。 (※mono....以下略) .