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北海・ノルウェー 北大西洋 地中海 大西洋 インド洋 ジャワ海 マリアナ 日本近海 ベーリング海 フィリピン海 [部分編集] 〇エリアの特徴と大まかな攻略法 全エリアで雨のため空母が使えず、潜水艦が出現し、その数が0~5と大きく幅がある。 対潜艦と戦艦、重巡のバランスをステージごとに見極めなければならない。 おおよそ、潜水艦の数と同数~±1隻の対潜艦と、残り枠に戦艦、重巡を編成すれば勝ちやすい。 この際、梯形陣で戦艦が旗艦になるように編成すれば、潜水艦を打ち漏らしても、もろい対潜艦が攻撃されにくく生存率が上がる。 推奨戦力はノーマルでも8000~10005である。 おおよそ、★6・Lv.100の艦(未改修)6隻にクルーと装備(★4)を全て載せて10000程度になるので、それだけの戦力は求められていると考えてよいだろう。 フィリピン海ノーマルを全エリアクリアできればアメリカ(西海岸)が解放される。 [部分編集] 〇各データ ↓コメント等 名前 閲覧数 今日: - 昨日: -
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フィリピンパブDB? - 北海道 店名 住所 備考 cavite 札幌市南7条西4丁目 LEGEND CULUB 苫小牧市 NIGHTSPOTぱぴよん 名寄市西四条南5丁目 PAROPARO 札幌市中央区南4条西3丁目第2グリーンビル4F アイ・アイ 札幌市中央区南5条西4丁目ライラックビルB1 カサ・マルコス 札幌市中央区南5西4第8ポールスタービル5階 クラブベィビス 富良野市日の出町4-16サンビル2F こあん・ど・るー・ナイトスポット 野付郡別海町別海宮舞町51-5 サンパギータ 登別市登別温泉町50 ショーボート 札幌市中央区南4条西2丁目南4西2ビル8F スナックジープニー 函館市八幡町10-10 ナイトスポットアルファ 斜里郡小清水町字小清水3区 ナイトスポット紋 紋別市幸町7丁目2-2 ハッピー 札幌市 パラダイス 伊達市錦町 ぱろぱろ 千歳市幸町3丁目 フィリピンパブライムライト 札幌市西区西野一条2丁目5-17 ペガサス 恵庭市飲み屋街 マカティ 士別市東一条6丁目1 ミュージックサパーJPマニラ 石狩市花川南2条5丁目 ラフォーレ 千歳市錦町1-15-1北ガス向かい 巴里 札幌市中央区南6条西4丁目ホワイトビル3F
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総括所見:フィリピン(第1回・1995年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.29(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月10日および11日に開かれた第185回、第186回および第187回会合(CRC/C/SR.185-187)においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、子どもの権利条約の締約国になった最初の国々のひとつであるフィリピンの第1回報告書が提出されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、同報告書が委員会のガイドラインに従っていること、および、同報告書に、条約が実施される法的枠組みについての詳細な情報が記載され、かつ締約国が直面した困難についての若干の言及が見られることに、評価の意を表するものである。委員会は、事前質問票(CRC/C/7/WP.3)に掲げられた質問への回答として政府により文書で提出され、かつ会期前に委員会に送達された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置の具体的効果に関する情報が欠けていたことに遺憾の意とともに留意するものである。 3.多数のメンバーからなるフィリピンの代表団によって補足的な情報が提供され、かつ、代表団が多様な部門でさまざまな子ども関連の問題に従事しているメンバーから構成されていたことにより、文書によって受領された情報を補完すること、および開かれたかつ建設的な対話に携わることが可能になった。 B.積極的な側面 4.委員会は、フィリピン政府が子どもの権利の促進および保護に堅い決意を示していることに留意する。委員会は、子どもの権利の促進および保護をとくに目的とした新法の制定およびプログラムの採択を通じて、国内法を条約に一致させるために締約国が行なった努力を歓迎するものである。このような達成としては、1990年の子どものための世界サミットを受けて、子どものためのフィリピン国内行動計画「フィリピンの子どもたち:2000年およびそれ以降」が採択されたことを挙げることができる。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が地理的および文化的に多様であること、フィリピン諸島の7000の島々に住民が散らばっていること、ならびに、幅広い経済的および社会的格差が締約国に存在することに、留意する。 6.委員会はさらに、武力紛争が子どもに及ぼす悪影響も含めて、民主化の過程における政治的不安定から生じている困難を認識する。 7.委員会はまた、自然災害が子どもの状況に悪影響を及ぼしてきたことにも留意する。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、法改正の分野における真剣な努力および達成にも関わらず、国内法を条約に全面的に一致させるためにとるべき措置が残っていることを懸念する。このような措置には、刑事責任に関する最低年齢、性的同意に関する最低年齢、最低就業年齢、義務教育の年齢制限、婚外子の地位、拷問の禁止、国際養子縁組、および、自由の剥奪および物乞いの犯罪視を含む少年司法の運営に関わる立法に関するものが含まれる。 9.子どもの状況を監視するための効率的な機構が存在しないことは懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、信頼できる質的および量的データが存在しないこと、プログラムを実施する手段が不足していること、および、とられた政策の進展および影響を評価するための指標および機構が存在しないことに留意する。 10.委員会は、同様に、予算配分に関わる条約第4条の規定に充分な注意が払われていないように思えることを懸念する。締約国における予算配分のバランスが社会部門とその他の部門とのあいだでとれていないこと、および、軍事支出の割合が高いため子どもに関わる問題が犠牲にされていることは、懸念とともに留意されるところである。これとの関連で、委員会は、締約国の富が不平等に配分されていることおよび条約で規定された権利の享受に格差があることにより、都市部の貧しい子ども、農村部で生活する子どもおよびマイノリティ(または「文化的」コミュニティ)に属する子どもが不利益をこうむっていることに、懸念を表明する。 11.委員会は、出生後の子どもの登録を確保するうえでの困難、および、登録されなかった子どもが基本的権利および自由の享受に関して直面している問題について懸念する。 12.委員会はまた、女子、障害児、国際結婚により生まれた子ども、出稼ぎ労働者の子ども、働く子ども、および武力紛争の影響を受けている子どもを含む一部のカテゴリーの子どもが条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するために実際的な措置がとられていないことにも懸念を表明する。 13.委員会は、家庭において児童虐待(性的虐待を含む)および放任が存在することに、深刻な危機感を覚える。このことは、子どもが遺棄されまたは家出し、人権侵害のさらなる危険に直面する事態につながることが多い。 14.委員会はまた、警察または軍隊要員による事例も含めて、暴力が高いレベルで発生していることおよび子どもの不当な取扱いおよび虐待が多数行なわれていることにも見過ごせない。委員会は、子どもの虐待および放任と闘う政府の努力が防止の観点からも制裁の観点からも不充分であることに、懸念とともに留意するものである。そのような子どものリハビリテーションのための措置が存在しないことも懸念の対象である。そのような侵害の加害者を訴追および処罰し、または、これとの関連で行なわれた決定をペドファイル(小児性的虐待者)に対するものも含めて公開するために効果的な措置がとられていないことは、住民のあいだに、加害者が処罰されない状況が蔓延しており、そのため権限のある公的機関に苦情を申し立てても無駄であるという気持ちをもたらすことにつながる可能性がある。 15.教育への権利に関して、委員会は、とくに女子、農村部または遠隔地で生活する子ども、および武力紛争の影響を受ける子どもとの関わりで、条約の関連の原則および規定の全面的実施に関してほとんど進展が見られないことに懸念とともに留意する。委員会はまた、職業訓練の機会が存在しないこと、初等教育における中退率が高いこと、および中等教育における就学率が低いことも、不安に感ずるものである。 16.農村部からの移住、極端な貧困、遺棄および家庭における暴力の状況により、路上で生活しかつ(または)働くことを余儀なくされ、基本的権利を奪われ、かつさまざまな形態の搾取にさらされる子どもが多数存在しかつ増加していることは、深い懸念の対象である。 17.少年司法の運営の制度の現在の体制、およびそれが条約および少年司法に関わる他の国際基準の原則および規定と両立していないことに関しても、具体的な懸念が表明されるところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国がひきつづき国内法と条約の規定とを調和させるよう勧告する。性的同意および刑事責任に関する年齢制限の引上げ、婚外子に対する差別の解消、拷問の禁止、および少年司法の運営に関わる法規定の見直しが、真剣に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を構想するようにも提案する。委員会はまた、政府が、条約に掲げられた規定の尊重および効果的実施を確保するためにあらゆる必要な措置をとるようにも勧告するものである。 19.条約の実施およびその監視に携わるさまざまな政府機関のあいだの調整が確保されるべきであり、かつ、非政府組織とのいっそう緊密な協力に向けて努力が行なわれるべきである。 20.条約の監視機構を強化するための措置がとられるべきである。子どもの権利の全面的享受を目的としたプログラムの進展および効率性を評価するため、質的および量的なデータおよび指標が開発されるべきである。子どもの権利の実施に関する監視報告書も広報されるべきである。 21.公的機関は、充分な資源が子どもに配分されることを確保するために、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループのニーズに特別に配慮しながら、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な努力を行なうべきである。 22.教員、裁判官、ソーシャルワーカーおよび警察官のようなさまざまな専門家グループを対象として、いっそう子どもの権利中心の研修プログラムが組織されるべきである。そのようなプログラムは、子どもの基本的権利および子どもの尊厳の感覚の促進および保護を強調すべきである。家族生活教育を提供し、かつ親の責任に関する意識を発展させるため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、非政府組織および子どもおよび青少年のグループに対し、アドボカシー(権利擁護)のための行動の一環として態度を変える必要性があることに注意を向けるよう奨励する。 23.委員会は、条約第2条に規定された差別の禁止の原則が全面的に適用されなければならないことを強調する。一部のグループの子ども、とくに遠隔地の子ども、「文化的」コミュニティに属する子ども、女子、障害児および婚外子に対する差別を解消するため、いっそう積極的なアプローチがとられるべきである。 24.委員会は、締約国が、子どもに向けられたあらゆる暴力および子どもの不当な取扱い、とくに性的虐待に対する行動を強化するよう勧告する。子どもに対する不当な性的行為の防止を目的としたプログラムを増加させるべきである。この現象の深い原因が真剣に探究されるべきである。委員会はまた、この点に関する態度を変え、かつこの点に関する態度に影響を与えるうえで、非政府組織および子どもおよび若者のグループの積極的な参加も奨励する。 25.締約国は、子どもの不当な取扱いの苦情に対応するための充分な手続および機構を発展させること、子どもの権利侵害の事例が正当に調査されること、およびそのような調査の結果が広報されることを確保するべきである。 26.委員会は、最低就業年齢に関するものを含む第32条の規定を実施するためにさらなる措置をとり、かつ、締約国における児童労働を防止しかつそれと闘うための努力を行なうよう勧告する。インフォーマル部門で働いている子どもにとくに注意が向けられるべきである。委員会は、締約国が、この領域についてILOの技術的援助を求めるよう勧告する。 27.委員会は、締約国が少年司法の運営の制度の包括的改革を行なうこと、および、その改正にあたって、条約、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定を指針とすることを、勧告する。委員会は、法執行官、裁判官および司法の運営に従事するその他の職員に対する研修を組織すること、および、そのような研修の一部を少年司法制度に関するこれらの国際基準に割くことを、提案するものである。委員会は、この領域における技術的援助の必要性を強調し、かつ、締約国に対し、この点に関して国際連合人権センターおよび犯罪防止刑事司法部にそのような援助を求めるよう奨励する。 28.委員会はまた、締約国が提出した報告書、その検討の議事要録および委員会の総括所見を、締約国においてできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇? ※今回の改正国籍法、その原点ともいえる、先般最高裁判例、 来日するフィリピン人女性を受け入れる、日本国内の受け皿となる組織とは? 平成20年11月14日 (金)衆議院、法務委員会での 高山智司(民主党・無所属クラブ)議員の質疑の模様を、前編ノーカットにて、 ご覧ください。 ※ポイントとしては、入管の眼をかいくぐる国内の受け入れ組織が、 意外な人たちによって仕切られているとのことですが・・・・・、? フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?1/4 フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?2/4 フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?3/4 フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?4/4 第2号 平成20年11月14日(金曜日) 会議録本文↓ http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 合計: - 今日: - 昨日: -
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英語の勉強・留学 - フィリピン http //www.tkago.net/tguide/phil_eng.html 基本情報 テレビ http //delicast.com/tv/Philippines http //www.untvweb.com/ http //intv.com.ph/pluralism/ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (width=14%)ラジオ http //tunein.com/radio/Philippines-r100396/ @Wikipediaでしらべる フィリピン語≒タガログ語 人気都市 http //4travel.jp/overseas/area/asia/philippines/ranking/ 気温と降水量 http //www.ryoko.info/Temperature/philippines/philippines.html 物価 http //asia-price.com/philippine/ 経済 http //ecodb.net/country/PH/ この地域の関連ページ一覧 ページ数:1 言語 もくじ 情報・リンク リンク>治安について 情報・リンク ●フィリピン妻4コマ日記 [単行本(ソフトカバー)]前田 ムサシ (著)価格: ¥ 1,000 http //www.amazon.co.jp/dp/4569804144/ リンク>治安について フィリピンの治安 「フィリピン留学情報」 http //xxx00.liuxue998.com/20211%20tian%20.html フィリピンは本当に危険な国なのか? ‐フィリピン留学の不安を解消するために‐|フィリピン留学|バギオ|英語学校のPELTH http //pinnacle.jpn.com/works/blog_toyota/safety_of_the_philippines.html 安全・防犯対策 | フィリピン留学エージェントCEBU English(セブイングリッシュ) http //www.cebu-english.com/shiori/19845/ フィリピンに行くとき気をつける事(危険情報)をまとめてみた | カズチャンネル http //kazuch.com/716.html 海外安全ホームページ 感染・スポット・危険情報 http //www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=013 フィリピン旅行の危険度 - NAVER まとめ http //matome.naver.jp/odai/2135002822364034101
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総括所見:フィリピン(OPAC・2008年) 第1回(1995年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/PHL/CO/1(2008年7月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月30日に開かれた第1333回会合(CRC/C/SR.1333) においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/OPAC/PHL/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関して締約国で適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する実質的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/PHL/Q/1 and Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな部門横断型の代表団との対話も歓迎するものである。 3. 委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2005年9月21日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.259)、とくに「武力紛争下の子ども」の項のパラ75~78とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、いくつかの法律に、子どもが軍隊または他の武装集団に義務的に徴募されることおよび敵対行為に直接参加することを防止する規定が掲げられているという情報を歓迎する。委員会は、とくに以下の法律に、評価の意とともに留意するものである。 共和国法第7610号(子どもの虐待、搾取および差別からの特別保護法) 共和国法第9208号(人身取引防止法) 共和国法第8371号(先住民族権利法) 共和国法第9231号(児童労働撤廃) 5.委員会は、締約国が、最近になって、安全保障理事会1612(2005年)にしたがった監視報告機構のイニシアティブへの参加に合意したことを歓迎する。 6.委員会は以下のことも歓迎する。 (a) 「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム機関間委員会」の活動。 (b) 武力紛争に関与した子どものリハビリテーションおよび再統合について定めた、これらの子どもの処遇および扱いに関する了解覚書。 (c) 「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」。 (d) 武力紛争および避難に焦点を当てながら子どもの福祉を促進することを任務とする、子ども福祉評議会・武力紛争および避難の影響を受けている子どもに関する小委員会(SC CAACD)の創設(2006年2月)。 7.委員会はさらに、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2001年12月20日)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約(1999年)(2000年11月28日)。 C.議定書の実施に影響を与える要因および困難 8.委員会は、同国に特有の地理的形態(7100以上の島々)が、とくに反政府武装集団の存在によって引き起こされる継続的不安定さとあいまって、選択議定書の実施に関して客観的な困難および課題を生ぜしめていることを認知する。 1.実施に関する一般的措置 データ収集 9.委員会は、フィリピン人権委員会および社会福祉開発省が武力紛争下の子どもに関するデータを収集してきたことを歓迎するものの、これらのデータが、子どもを徴募している武装集団の一部に限られており、かつ、武装集団による子どもの徴募または使用が行なわれたとされる事案のうち、もっぱら子どもが逮捕されかつ社会福祉開発省に送致されてきた事案に関わるものであることを、遺憾に思う。 10.委員会は、社会福祉開発省およびフィリピン人権委員会のデータ収集システムを増進させるためにさらなる人的資源、財源および技術的資源を提供すること等により、締約国が、データ収集、監視および報告のための機構を拡大しかつ強化するよう勧告する。 資源配分 11.委員会は、選択議定書の実施のために配分される資源がいまなお不十分であることを懸念する。 12.委員会は、締約国が、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する一般的討議(2007年9月21日)の結果として採択された勧告も考慮に入れながら、選択議定書の全面的実施のために十分な人的資源、財源および技術的資源を提供するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 普及および研修 13.委員会は、警察研修施設である公共安全専門学校のカリキュラムに人権および子どもの保護に関する国内法の科目がいくつか統合されたことに評価の意とともに留意するものの、この研修が体系的なものでなく、かつ選択議定書に関する具体的科目がいまのところ提供されていないことを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、あらゆる関連の専門家集団、とくに軍の要員が選択議定書の規定に関する体系的研修を受けることを確保するよう、勧告する。加えて、第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、適当な手段により、選択議定書の規定をおとなに対しても子どもに対しても同様に広く周知しかつ促進するよう勧告するものである。 独立の監視 15.委員会は、フィリピン人権委員会および国軍担当オンブズマン補佐官の双方が、軍隊による人権侵害について訴えを受理しかつ調査を行なえることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どもに関わる事案はこれらの機関にほとんど通報されていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、締約国による選択議定書の遵守状況(子どもが収容されている施設との関連も含む)をフィリピン人権委員会およびオンブズマン補佐官事務所が積極的に監視できるようにし、かつ、子どもが苦情申立てのためにこれらの機関に容易にアクセスできることを確保するため、必要な人的および技術的資源を提供するよう勧告する。 2.防止 志願入隊 17.委員会は、志願入隊の最低年齢が18歳であること(ただし訓練目的の場合を除く)に留意する。しかしながら委員会は、遠隔地でおよび一部のマイノリティ集団(先住民族集団を含む)の間で十分な出生登録を確保することが困難であるために、子どもが18歳未満で入隊する可能性があることを依然として懸念するものである。 18.選択議定書第3条に基づいて締約国が行なった宣言が実効的に尊重されることを保障するため、委員会は、締約国が、出生証明書および学校の卒業証書のような客観的要素に基づいて、かつ書類が存在しないときは子どもの正確な年齢を決定するための医師による検査に基づいて志願者の年齢を確認するための保護措置を確立し、かつ系統的に実施するよう勧告する。 19.委員会はさらに、先住民族の子どもが軍または武装集団(自警集団を含む)によって徴募されないことを確保するため、締約国が先住民族権利法の規定を執行するよう勧告する。 国の軍隊とは異なる武装集団による徴募の防止 20.委員会は、国軍以外の武装集団が、子どもを保護する旨の決意をさまざまな文言で表明しており、かつ、最低年齢要件に関する意識が、コミュニティにおいて、おとな、若者のみならず子どもの間においてさえ全般的には存在するように思われることに、留意する。しかしながら委員会は、主として貧困、教化、操作、ネグレクトまたは機会の欠如を理由として、子どもが引き続き武装集団(政府とつながりがある準軍事集団および国軍以外の他の反政府武装集団の双方)に加わっていることに、懸念とともに留意するものである。 21.委員会は以下のことを勧告する。 (a) 選択議定書第4条に照らし、締約国が、国の軍隊とは異なる武装集団による子どもの徴募および使用の根本的原因を解消し、かつこれを防止するために、あらゆる実行可能な措置をとること。 (b) 締約国が、武装集団と交渉および対話を行なう際、とくに防止、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の分野で、徴募されまたは敵対行為で使用された子どもに特別かつ十分な注意が払われることを確保すること。 (c) 停戦交渉および和平交渉において、すべての当事者が、和平協定の不可欠な一部とされるべき選択議定書上の義務について認識するべきであること。 学校および平和教育 22.委員会は、通常は15歳または16歳の高校生が依然として、卒業のための必修科目として少なくとも1年間の「市民性増進訓練」(CAT、かつての「市民軍事訓練」)を受けなければならない旨の情報に留意する。委員会は、CATが軍国的精神を促進するものであり、締約国が行なっている平和構築教育および選択議定書の精神に反していることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が、平和および安全の条件下で子どもの状況ならびにその発達および教育を継続的に向上させていく目的で、CATプログラムを修正し、かつその軍事的内容の廃止を検討するよう勧告する。 24.委員会はさらに、締約国が、市民社会組織と連携しながら、平和の価値および人権の尊重を促進するための研修プログラムおよびキャンペーンを開発しかつ実施するとともに、平和教育および人権の科目を教育制度に基本科目として導入するよう勧告する。 3.禁止 立法 25.委員会は、いくつかの法律で、子どもの徴募および敵対行為における使用が禁じられており、かつ最高20年の収監刑による処罰対象とされていることに留意する。しかしながら、このような重要な立法上の枠組みにも関わらず、委員会は、とくに紛争地域においてそれが効果的に実施されていないこと、および、いまのところ子どもの徴募または武力紛争における使用について1件の起訴も行なわれていないことを懸念するものである。さらに、委員会は、フィリピンが国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の追加議定書(第1議定書)および国際刑事裁判所ローマ規程を批准していないことを懸念する。 26.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与を禁止しかつ犯罪化した現行法を効果的に実施すること。 (b) 子どもの徴募または武力紛争における使用を理由とする訴追件数に関して、次回の報告書で情報を提供すること。 (c) 犯罪人引渡しに関する多国間および二国間の協定を締結すること等により、これらの犯罪が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を確保しかつ執行すること。 (d) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。 (e) 国際刑事裁判所ローマ規程、および、国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の追加議定書(第1議定書)を批准すること。 4.保護、回復および再統合 27.委員会は、武装解除、動員解除、リハビリテーションおよび再統合(DDRR)に関する2004年の行動計画を含め、締約国が実施している武装解除、動員解除、リハビリテーションおよび再統合のためのプログラムについての情報を歓迎する。これらのプログラムに参加した子どもの秘密保持および保護を確保するためにとられた措置には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、子どもがプライバシーに対する権利を侵害される形で宣伝目的で利用された事案についての情報に懸念を覚えるものである。 28.委員会は、締約国が、選択議定書に反する行為の被害者の動員解除、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置を、これらのサービスおよびとくにDDRRプログラムの開発および効果的運用のためにさらなる財源を提供すること等により、継続しかつ強化するよう勧告する。締約国はまた、とくに回復および再統合のためのプログラムの枠組みにおける、子どものプライバシーへの恣意的干渉となるすべての活動も禁止するべきである。 29.委員会は、武力紛争に関与した子どもについてその訴追ではなくリハビリテーションおよび再統合について定めた、これらの子どもの処遇および扱いに関する了解覚書に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、共和国法第7610号が、第10条において、武力紛争関連の理由による子どもの逮捕および訴追について定めていること(ただし、有罪判決の場合にも刑の執行は猶予される)を懸念するものである。委員会はさらに、このような子どもの逮捕の際および(または)自由の剥奪の期間中に不当な取り扱いが行なわれているとの報告があることを懸念する。 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 徴募されまたは敵対行為で使用されたことを理由として子どもが犯罪者とされないことを確保するため、共和国法第7610号を改正すること。 (b) 武力紛争下の子どもが犯罪を行なったとして逮捕されかつ訴追されるときは、審判は、少年司法に関する国際基準に掲げられた保障および手続に厳格にしたがって行なわれなければならない。 (c) 敵対行為に関与した結果として自由を奪われた子どもが、人道的にかつその固有の尊厳を尊重して取り扱われることを確保すること。 (d) 反政府武装集団との和平交渉において元子ども兵士の被害を正当に考慮すること。 (e) 真実、正義および被害者に対する償いの基本原則に特別な注意を払いながら、和平交渉の法的枠組みに人権に関する最低基準および子どもの権利の視点を統合する方法について、国連人権高等弁務官事務所および国連児童基金(ユニセフ)の法的助言を求めること。 31.委員会は、地雷の問題はフィリピンでは大きな問題になっていないという締約国の発言に留意しながらも、国軍以外の武装集団が被害者の接触によって起動する対人地雷を使用し続けており、かつ、地雷その他の爆発装置の使用、強奪および奪還に関わる事件が起こり続けている旨の情報があることを懸念する。 32.委員会は、国際協力(国連機関によるものも含む)の枠組みのなかで必要な技術的および金銭的支援を求めること等も通じ、地雷・不発弾(UXO)除去プログラムおよび危険性教育活動を発展させるためにとられた措置について、締約国が次回の報告書でいっそうの情報を提供するよう勧告する。 武器輸出の統制 33.委員会は、小型武器および弾薬の販売、所持および輸出を統制するために締約国が設けたさまざまな措置を歓迎する。しかしながら、小型武器が子どもに所有されるに至ること、または子どもに対してもしくは最終使用者が子どもを徴募している可能性がある主体に対して販売されることを防止するうえでこれらの措置が十分であるかどうか、委員会にとっては明確でない。 34.委員会は、小型武器が最終的に子ども兵士の手に渡ることがないよう、その販売および輸出を規制する法律が十分に強力なものとされかつ執行されるべきことを勧告する。 ヘルプライン 35.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕」にアクセスできるのが締約国の17地域のうち5地域のみであることに留意する。 36.委員会は、既存の子ども向けヘルプラインをすべての地域に拡大するとともに、番号を3ケタとし、ヘルプライン側も通話者側も費用を負担する必要がないものとし、かつ24時間利用可能とすることを勧告する。 5.国際的な援助および協力 37.委員会は、締約国が、国際社会に対し、選択議定書の実施のためのさらなる技術的協力および財政的援助を求めるよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 38.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国防省、議会および内閣ならびに適用可能なときは州当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。締約国はまた、 議定書第4条にしたがい、国の軍隊とは異なる武装集団に対し、継続中の対話の枠組みのなかでこの総括所見および勧告を知らせることも検討するべきである。 7.次回報告書 40.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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【国際】親日系フィリピン人の第1号受け入れ要請 JFCが国際貢献大に 1 :(ο・ェ・)みっぴぃφ ★:2009/01/24(土) 11 18 36 ID ???0 国際貢献大にJFC受け入れ要請 国際移住機関が最適と判断 日本人の子に生まれながら来日を果たせずにいる「新日系フィリピン人(JFC)」の支援体制整備へ、 国際移住機関(IOM)は23日、新見市哲多町田淵の公設国際貢献大学校に、 受け入れ先第1号として協力を要請した。 JFCは、日本人男性と1980年代、興行ビザで来日したフィリピン人女性の間に生まれた子が多く、 数千―数十万人いるとみられる。日本国籍がないなどで来日できなかったが昨年末、日本人の父が 認知すれば未婚の外国人女性が産んだ子が日本国籍を取得できる改正国籍法が成立したことで、 IOMが帰国・定住への支援ネットワーク構築を検討している。 同校とは昨年、ミャンマーのサイクロン被災地支援などで連携があり、地域活動と国際貢献を 両立しているため最適と判断した。 http //www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2009/01/23/2009012321522454003.html 合計: - 今日: - 昨日: -
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テスト投稿です。みなさんコメントお願いします。 -- (管理人) 2006-12-09 21 20 39 今フィリピンのマニラは電話繋らない状態になってるのですか?すぐにお返事お願いします -- (KARI) 2006-12-27 17 29 18 年末の台湾地震では電話できずみんな大変でしたね。現在はほとんど復旧してるようです。 -- (おや?) 2007-01-08 23 12 30 フィリピンの住居はどんなかんじですか。すぐにお願いします。 -- (ゆき) 2007-08-19 18 52 09 とても心地よいです -- (名無しさん) 2007-09-13 17 34 42 今年5月にカサミランへ、土地を見に行きます。今現在の不動産情報など、在りましたらお願いします。 -- (Ryou) 2009-03-11 12 58 09 9才の娘と母親を探しています。千歳に友達と二人でお店を開いてるようです。 -- (phenix) 2013-09-21 08 02 19 人探しです。セラニメリサ コンセプション46才です。千歳にいそうです。 -- (phenix) 2013-09-21 08 04 26 セラニメリサ、知ってる人いたら、教えて下さい。 -- (phenix) 2013-09-21 08 06 03
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アンヘレスにマニラ空港から直行する方法 ここでは、主にフィリピンのマニラ国際空港空港(ターミナル1~3)から、アンヘレスに行く方法についてご説明しています。しかし、J-KTVなどが多くあるエルミタ周辺に滞在してからアンヘレスに行く場合にも参考になると思います。 空港からアンヘレスに向かう移動方法は、主に以下のとおり 移動方法 メリット デメリット 費用目安 エアコンバス ローカルバス 安い 空港に昼着なら迷わずファイブスターなどのローカルバス タクシー ホテルから呼んだり空港タクシーを利用する。 マニラの日系旅行社なら日本語対応で安心 ドアToドアだから土地勘無くてもOK 某日系旅行社の場合は、 さらに高速代+チップが別途必要[+P500]夜間割増も TAXI(P2,700-P3,000) ホテルバス シャトルバス 基本的にはマニラとアンヘレスにあるホテルをむすぶシャトルバスだが、滞在ホテルまで送迎してくれる。 アンヘレスに向かう旅行者専用のバス 便数が少ない フライザバス(3便/日) サザンクロス(1便/日) などがあります