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エル・ファシル防衛部隊とはゲベル・バルカルの戦いでの敗北後、再編成されたエル・ファシル方面軍麾下の一部隊 概略1 結成 2 陣容 3 経緯 概略 1 結成 宇宙歴796年7月7日、エル・ファシル海賊討伐任務部隊エル・ファシル方面軍はゲベル・バルカルの戦いで首脳部と艦隊主力を失い、残存戦力を引き継いだヤン・ウェンリー准将はエル・ファシル星系へ撤退した。(42話)そしてエル・ファシル七月危機を引き起こした、エル・ファシル革命政府軍のエル・ファシル星系侵入を防ぐべく、エル・ファシル方面軍の再編成を行った。エル・ファシル防衛部隊はこのとき再編視された部隊の一つである。ヤン准将らが率いる宇宙部隊への兵站と惑星エル・ファシルの治安維持を担当した。動揺する二五〇万の市民、統治能力を失った政府、地上に隠れているであろうテロリストなどに備えた。 ヤン准将から司令に指名されたエリヤ・フィリップス代将はじめ、配属された代将九名はすべて反ヤン派であったため、「面倒な連中をまとめて地上に縛り付けようとしている」との憶測が流れた(43話) 2 陣容 「エル・ファシル防衛部隊」の陣容は以下のとおりである。 司令 エリヤ・フィリップス宇宙軍代将 副司令 サフィル・アブダラ地上軍代将 主要幕僚 主席幕僚オーブリー・コクラン宇宙軍大佐 次席幕僚アーロン・ビューフォート宇宙軍中佐 部隊司令部付 セウダ・オズデミル宇宙軍大尉 ウルミラ・マヘシュ宇宙軍中尉 シェリル・コレット宇宙軍中尉 ルチエ・ハッセル軍曹 ファフミー曹長 キロス兵長 バドボルド一等兵 各管区司令 第一管区 司令不明 副司令オハラ大佐 第二管区 司令モレッティ代将 第三管区 司令レアフ代将 第四管区 司令不明 副司令ヨハンソン大佐 主席幕僚ミョン大佐 第五管区 司令オロンガ代将 第六管区 司令不明 各部隊長 第八六五警備師団 師団長ウィジャヤ代将 第六三二航空団 司令フリッカー代将(*1) 第八強襲空挺連隊 連隊長不明 第二エル・ファシル自由師団(*2) レオポルド・シューマッハ義勇軍准将 3 経緯 司令官代行ヤン准将は麾下の全部隊に対し革命政府軍及びテロリスト以外への武力行使を固く禁じた。エル・ファシル防衛部隊から惑星エル・ファシルで暴動が拡大した場合の対応を問い合わせた際も、一切介入しないように指示した。通常、自由惑星同盟では文民政府からの介入要請は承諾することが慣例であったので、これは異例の措置であった。当然、エル・ファシル防衛部隊の指揮官たちの間では、ヤン准将に嫌悪感を持つものは反発し、穏健なものでも困惑した。もともとヤン准将とは思想的に相容れないエーベルト・クリスチアン中佐に至っては、独断で州政府の要請に応じて拘束された。その結果、惑星エル・ファシルでは海賊の侵入におびえる民衆がパニックに陥り、各地で暴動が発生した。エリヤ・フィリップス代将たちはヤン准将の命令と暴動鎮圧を求める文民政府や市民たちの板挟みとなり苦慮することになる。(43話)後にこの措置はエル・ファシル防衛部隊の戦力の集中、ライフラインの死守、そして防衛部隊に紛れ込んだスパイが暴徒鎮圧に出動した際、民間人を殺傷することを恐れたためだとヤン准将は説明した。(44話) 宇宙歴7月17日エル・ファシル革命政府軍のエル・ファシル星系侵攻に呼応して、惑星エル・ファシル上のエル・ファシル解放運動 (ELN)及び、エル・ファシル防衛部隊に潜入していたプラモート・グループの“スリーパー”(浸透工作員)たちが一斉蜂起した。エル・ファシル防衛部隊は“スリーパー”たちのテロリズムにより管区司令の半数が行動不能に陥る。しかし、フィリップス代将率いるエル・ファシル防衛部隊の堅い防備を崩すことはできなかった。エル・ファシル星域会戦でヤン准将がエル・ファシル革命政府軍を壊滅させた頃、惑星エル・ファシルでの混乱も収束した。こうしてエル・ファシル星系独立目前まで迫ったエル・ファシル七月危機は終結した。(44話) 作中に明確な記載はないが、エル・ファシル七月危機を鎮圧したのち解散したものと思われる。
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国連・子どもの権利委員会:一般的討議日への子ども参加に関する作業手法 関連一般的討議のテーマ・勧告一覧 子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法(2014年) CRC/C/155(2018年9月12日) 委員会が第78会期(2018年5月14日~6月1日)に採択。 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 子どもの権利委員会の一般的討議日への子ども参加に関する作業手法 目次 I.序および目的 II.子ども参加の基本的要件A.一般的原則 B.子どもの支援団体、付添いの大人および子どもファシリテーターの役割 C.パートナー組織の役割 III.子ども参加の手法A.テーマの選定 B.立案、計画および運営 C.資料の提出 D.一般的討議日および関連のサイドイベントへの参加 E.委員会の委員との非公開会合 F.フォローアップおよび評価 I.序および目的 1.子どもの権利委員会は、条約の内容および意味するところに関する理解を深められるようにするため、2年に1回、通常の会合が行なわれる日のうち1日を、子どもの権利条約のうち1もしくは複数の特定の条文または関連する主題についての一般的討議に充てている [1]。これは一般的討議日として知られている。国、国連人権機構、国連機関および専門機関、非政府組織(NGO)、国内人権機関、ビジネス部門ならびに個人専門家、子どもたちその他の関係者が参加し、かつ意見書を提出する。 [1] 委員会の手続規則(CRC/C/4/Rev.3)および委員会が第61会期に行なった決定による。 2.意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられる子どもの権利は条約の基本的原則のひとつである。子どもたちは、自己に影響を与えるすべての事柄および決定に関して自由に意見を表明し、かつ社会のあらゆるレベルでこれらの意見を考慮される権利を有している [2]。これはそれ自体で権利であるのみならず、他のすべての権利の解釈および実施においても考慮されるべきである。委員会は、子どもたちが一般的討議日に対等な立場で参加する権利を有しており、かつ、条約実施に関連する問題について委員会および関係者がよりよく理解できるようにするうえで重要な役割を果たしていることを強調する。子どもたちは、一般的討議日に自由にかつ積極的に参加し、かつその知識、スキル、意見、経験および勧告を共有するよう奨励されるところである。この目的のため、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者は、子どもの参加を奨励しかつ支援する責任を負う。 [2] 子どもの参加権は条約第12条、第13条、第14条、第15条および第17条に掲げられている。 3.一般的討議日に子どもたちが参加してくれることにより、委員会および参加するすべての関係者は、討議の対象である特定のテーマに関わって、それぞれの国および状況において子どもの権利がどのような状況にあるかについての理解を強化し、かつ子どもに直接影響を与える問題に関する子どもたち自身の見方を理解することが可能となる。委員会は、一般的討議日に対する子どもたちの貢献の価値を認識するとともに、子どもたちの意見、勧告および子どもたちから提供されるその他の形態の情報を正当に考慮することがこのような討議の不可欠な一部とされなければならないことを強調するものである。 4.一般的討議日に参加する子どもたちは、委員会等に対して子どもの意見の中心的重要性を教えてくれるとともに、自分たちの人権についておよびそれが日常生活にどのように関連しているかについての学びを深める機会を持つことになる。このような相互的機会は、委員会および子どもたちにとって、子どもの人権を知りかつ主張することおよび他の子どもの権利を尊重しかつ支持することのためのエンパワーメントにつながりうる。子どもたちは、(とくにそれぞれの自国における)これらの権利の実施を監視するうえで委員会が行なっている活動について、また人権のための活動に関与するその他の機会について、学ぶことができる。子ども参加は、子ども同士の学びを促進するとともに、子どもたちが他の子どもおよび関係者と交流し、かつその知識および経験から学ぶことを可能にする。子ども参加はまた、子どもたちの自信、主体性および声を聴かれる可能性ならびに子どもの権利を擁護する力量の強化にもつながる。子どもたちの声は委員会と共鳴し、権利に対して紙の上のものではない現実の文脈を与えるのである。 5.この作業手法は、一般的討議日への、すべての子ども(とくに不利な立場または脆弱な状況に置かれた子ども)の意味のある参加を容易にしかつ促進することを目的とするものである。ここでは、過去の一般的討議日の実際的かつ多様な経験、子どもたちからの提出物の検討および子どもたちとの会合で委員会が得た経験、意見を聴かれる子どもの権利についての2006年の討議、ならびに、人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメントに関する2018年の一般的討議日の子ども助言グループとの協議が踏まえられている。この作業手法は、委員会の一般的討議日への子ども参加にとくに関わるものであるが、政府、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者が地域レベルおよび国際レベルでその他の会合を開催する際に活用することのできる原則および指針を掲げるものでもある。委員会は同時に、一般的討議日に参加する関係者の背景、経験および資源はさまざまに異なっており、かつ、この作業手法を柔軟な、協同的なかつ革新的なアプローチで適用する必要があることも認識するものである。 II.子ども参加の基本的要件 6.一般的討議日において子どもたちが効果的にかつ意味のある形で参加しかつ代表されることを確保するため、子ども参加は、ひとつの組織または主体が主導する1度きりのイベントとしてではなく、すべての関係者が寄与する協同的プロセスとして理解されなければならない。子どもたち(不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちを含む)が自由に意見を表明し、自分たち自身の団体、グループおよびイニシアティブを結成し、かつ平和的集会に参加できることを確保することによってコミュニティにおける子どもの市民的権利および自由の全面的実現を支援する目的で、子どもたちに対し、意味のある安全なやり方で一般的討議日に関与するための支援が提供されるべきである。子どもたちが参加するやり方は、インクルーシブであり、かつ子どもたち自身の視点に基づいたものでなければならない。一般的討議日のあらゆる段階で子どもたちの関与が求められるべきである。 A.一般的原則 7.子ども参加を確保するためのすべてのプロセスおよび活動において、意見を聴かれる子どもの権利の実施について委員会が掲げた基本的要件が全面的に尊重されなければならない [3]。 [3] 以下の要件は、意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(2009年)および委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法に掲げられているものである。 (a) 透明かつ情報が豊かである:子どもたちは、意見を聴かれる権利および耳を傾けられる権利がすべての子どもの権利であることを知っているべきである。子どもたちに対し、一般的討議日への参加の範囲、目的、方法、意味合いおよび潜在的影響に関する詳細なかつアクセスしやすい情報を提供することが求められる。 (b) 任意である:子どもたちは、自己の意見の表明は子ども自身の選択であって義務ではないことを理解しているべきであり、意思に反して意見表明を強要されることはけっしてあるべきではない。子どもたちが提示するすべての意見は子どもたち自身のものでなければならず、子どもたちを支援するファシリテーター、大人、団体またはグループの意見であってはならない。 (c) 尊重される:子どもたちの意見は、他の子どもおよび大人の両方から、敬意をもって扱われなければならない。あらゆる年齢の子どもたちに対し、一般的討議日の企画、運営およびフォローアップならびに一般的討議日への参加に際して自分たち自身のアイデアを提出し、かつ積極的役割を果たすための支援が提供されるべきである。意見を表明したことを理由に子どもたちが報復または脅迫の対象とされることはあってはならない。 (d) 子どもたちの生活に関連している:子どもたちは、DGD〔一般的討議日〕のテーマが自分たちの日常生活にとってどのような関連性および重要性を有しているか、ならびに、利用可能なさまざまな方法または子どもたちが提案する代替的方法を通じて討議に参加するために自分たちの知識、スキル、能力および経験をどのように活用できるかについて、理解できるべきである。 (e) 子どもにやさしい:一般的討議日に関連する情報および手続(すべての指針、書式その他の資料を含む)は、子どもに合わせて修正されなければならず、かつ、子どもたちの年齢および発達しつつある能力ならびにさまざまな能力および教育水準によって異なる支援水準および関与の形態を考慮したものであるべきである。 (f) インクルーシブである:一般的討議日への子ども参加はインクルーシブでアクセスしやすいものでなければならず、いかなる形態またはパターンの差別も回避されなければならない。 (g) 訓練による支援がある:子どもたちに対し、人権、効果的参加、コミュニケーション・スキル(文章作成、撮影、人前での話およびアドボカシーなど)およびおたがいの意見を尊重する方法に関する訓練が提供されるべきである。ファシリテーターも、子ども参加の重要性および利点ならびに子ども参加の効果的な準備およびファシリテーションの方法についての訓練を受けることが求められる。 (h) 安全であり、かつリスクに配慮している:子どもたちは危害から保護される権利について知っておかなければならず、また子どもたちと接するファシリテーターには、参加によるいかなる悪影響も最小限に留め、かつ子どもたちをいかなる形態の脅迫もしくは報復またはそのような行為に対する恐れからも保護するために、あらゆる予防措置をとる責任がある。 (i) 説明責任が果たされる:すべてのパートナー組織および子ども参加を支援しまたはファシリテートする者は、フォローアップおよび評価に対するコミットメントを有さなければならない。子どもたちは、自分たちの参加が討議にどのような影響を与えたかおよびどのようなフォローアップ活動が行なわれるかについての情報を提供され、かつ評価プロセスへの参加が保障されるべきである。 B.子どもの支援団体、付添いの大人および子どもファシリテーターの役割 8.国、国連機関および専門機関、NGO(子ども主導の組織および子どものグループを含む)、国内人権機関、ビジネス部門その他の関連機関ならびに子どもの付添いの大人および子どもファシリテーターなど、一般的討議日への子ども参加を支援しまたはファシリテートするすべての者は、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 子どもたちに対し、一般的討議日への参加の範囲、目的、方法、意味合いおよび潜在的影響に関する詳細な、年齢にふさわしい、かつアクセスしやすい情報を提供すること。これには、一般的討議日への参加がなぜ有益かつ有用であるか、および、その経験が国および(または)地方レベルで進行中のイニシアティブまたはプロジェクトにとってどのように参考になりまたはその前進につながりうるかについての情報も含まれる。このことはまた、一般的討議日(提出物および関連のイベントを含む)が公開されることを理解していなければならないということでもある。 (b) 一般的討議日に関連するすべての指針、書式その他の資料のチャイルドフレンドリー版を作成するとともに、それらの資料が、子どもたちに対し、アクセス可能なかつ子どもたちにとって意味のあるやり方で提示されることを確保すること。 (c) 参加は選択であって義務ではないこと、および、プロセスのいかなる段階でも参加を撤回できることを、子どもたちにあらためて保証すること。 (d) 参加について、子どもたちおよび該当する場合にはその親または保護者の同意を書面で得ること。 (e) 表現および思想の自由に対するすべての子どもの権利を尊重するとともに、すべての子どもが表明したすべての意見が尊重されることを確保すること。ファシリテーターは、複数の情報源から得られた多様な情報を提供することによって子どもたちの意見形成を援助し、かつ、さまざまな方法で情報を求めるよう子どもたちに奨励するべきである。大人(家族またはコミュニティの構成員および宗教的指導者または若い政治的指導者を含む)には、自分の意見を子どもたちに押しつけることがないよう配慮が求められる。 (f) 参加する子どもたちの期待に適正に対応し、一般的討議日が目指すものは子どもの人権に関する知識の構築および望ましい実践の収集であって個々の事案への介入ではない旨、念を押すこと。子どもたちは現実的な期待を持つべきであり、自分たちの参加には限界がある可能性があることを承知しておくべきである。 (g) 自分たちの問題および課題設定をもっともよく代弁してくれると考える仲間を子どもたちが選抜できるようにする、子ども同士の選抜アプローチを助長促進すること。透明かつインクルーシブなプロセスを確保するため、明確な選抜基準が設けられるべきである。同時に、テーマに関する事前知識は、必ずしも選抜の要件とされるべきではない。それどころか、組織および個人は、一般的討議日を、人権および選ばれたテーマに関する子どもたち等の能力ならびに子どもたち等のコミュニケーション・スキルおよび(または)アドボカシー・スキルを強化する機会として活用するべきである。 (h) 不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちが他の子どもたちと平等な立場で参加することを奨励されかつ可能とされることを確保すること。これには、とくに女子および男子、低年齢の子ども、貧困の影響を受けている子ども、路上の状況にある子ども、施設にいる子ども、障害のある子ども、移住者、難民および避難民である子ども、法律に抵触した子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、マイノリティまたは先住民族集団に属する子ども、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに自らも親である子どもの関与を適宜得るための特別措置が含まれる。 (i) 子どもたちが意味のある参加のためのスキルおよび自信を構築できるようにするための訓練(子ども同士の学習を含む)を提供すること。これには、人権および権利意識、選ばれたテーマ、効果的参加、関連の指針にしたがった提出物および意見、コミュニケーション・スキル(文章作成、撮影、人前での話およびアドボカシーなど)ならびにおたがいの意見を尊重する方法に関する能力構築が含まれる。 (j) 自分たちにとってとくに関連性があり、興味深く、かつ重要である問題および関心事を強調する機会を提供するなど、一般的討議日に関連するすべてのプロセスに参加できるよう、子どもたちのエンパワーメントを図ること。たとえば、子どもたちからの提出物が討議中の活動で使用するために選ばれた場合、その提出物を作成した子どもたちは、当該活動の運営において積極的な役割を果たすことができるべきである。 (k) ファシリテーターが、子ども参加の重要性および利益を理解するための十分な訓練を受け、かつ、子どもたちの準備および子どもたちの参加のファシリテーションを効果的に進めるための適切なスキルおよび態度を獲得することを確保すること。訓練においては、子どもたちの意見に耳を傾け、子どもの発達しつつある能力にしたがって子どもたちを効果的に巻きこみ、参加のプロセス全体を通じて子どもたちの安全を確保し、かつ子どもにやさしい資料を作成するファシリテーターの能力を発展させることが目指されるべきである。 (l) 危害から保護される権利について子どもたちに知らせるとともに、リスクの防止、評価およびリスクへの対応に際して子どもたちの意見を考慮すること。子どもたちにとっては、安全ではないと感じた場合にどうすればよいかおよびどこに通報すればよいかを知っておくことまたは懸念を提起することも必要である。 (m) 国際的イベントへの子どもたちの参加について、一部の集団の子どもが直面する特有のリスクおよびこれらの子どもが援助を得ようとする際に直面する追加的な障壁を認識した、子どもの保護に関わる明確かつ包括的な方針および枠組みを用意すること。このような方針は、国、団体その他の関連機関が防止に対してどのように取り組むかを概観するとともに、子ども参加の結果として悪影響(報復または脅迫など)が生じた場合に適切に対応するための標準手続、方針の実施におけるスタッフの明確な責任(この分野でスタッフの能力構築を図るための関連の支援および研修を含む)、適切な子どもの安全保護手続および付随するモニタリングの枠組みを記載したものであるべきである。 (n) 委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)を話せない子どもたちのために翻訳および通訳を用意し、かつ関連資料が地元言語で利用できることを確保すること。 9.加えて、一般的討議日に出席する子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターは、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 自分がケアする子どもたちの安全および福祉に対する第一義的責任を常に維持すること。この責任は、子どもたちが渡航のために親または保護者のもとを離れたときに開始し、親または保護者のもとに安全に帰ったときに終了する。付添いの大人等は、たとえば、参加する子どもたちが、参加のプロセス全体を通じて子どもの保護の窓口として行動し、必要に応じて秘密を守りながら支援を提供する少なくとも1名の大人にアクセスできるようにし、かつ、子どもたちが、安全ではないと感じるようなことがあれば当該人物に相談できることを理解するようにするべきである。 (b) 子どもたちに対し、一般的討議日は公開であり、撮影され、オンラインでの投稿その他の用途のためにウェブ中継および録画が行なわれる可能性もあること、および、個別に撮影されることについての本人の同意(および該当する場合には親または保護者の同意)が参加の条件であることを知らせること。子どもたちに対しては、メディアとのやりとりおよびその意味合いについての説明も行なわれるべきである。 10.一般的討議日の後、すべての支援団体、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターは、以下の対応をとるよう奨励される。 (a) 子どもたちに対し、討議においておよびフォローアップ活動のあり方の決定において子どもたちの意見がどのように参考にされたかについてのフィードバックを行ない、かつ、自分たちの参加の成果に関する意見表明の機会を提供すること。 (b) 子どもたちが一般的討議日のフォローアップの取り組みを組織しかつこれに参加するのを支援すること。たとえば、参加団体が、選ばれたテーマに関して子どもたちを支援する旨の公的な誓約または決意表明を行なうとともに、第一義的には子どもたち自身が立案しかつ実施するフォローアップ・プロジェクトを組織するための補助金または奨学金を子どもたちに提供することが考えられる。 (c) 一連のプロセスおよび関連の活動の妥当性、有用性および効果に関する子ども参加者の自己評価およびフィードバックなども通じて、一般的討議日において子ども参加を確保するためのプロセスの評価を実施すること。団体はまた、将来の一般的討議日への子ども参加に関して得られた教訓を特定しかつ記録することも、子どもたちに対して奨励するべきである。 C.パートナー組織の役割 11.委員会は、計画の過程でテーマの提案の募集を開始し、かつ、テーマの関連性および一般的討議日を計画しかつ運営する提案団体の能力に基づいてひとつのテーマを選定する。委員会が選定した提案を提出した組織は、当該一般的討議日のパートナー組織となる。パートナー組織を選定する際の基準は、とくに、そのトピックに関する当該組織の専門性および経験、ならびに、一般的討議日への意味のある子ども参加の組織および確保に関わる当該組織の実証された能力、コミットメント、人的資源および財源である。パートナー組織はまた、討議の成果を子どもたちが属するコミュニティに持ち帰る能力、および、一般的討議日の前、最中および終了後に子どもたちによる意味のあるリモート参加を促進する能力も有していることが求められる。 12.選定されたパートナー組織は、明確に特定された役割および責任を有し、かつ金銭的貢献および子ども参加の確保のための活動を行なう、関係者によるアドバイザリーグループを設置するよう奨励される。このアドバイザリーグループは、この作業手法を一般的討議日に適用するための戦略も策定するべきである。委員会は、可能なかぎり早い段階で計画プロセスに子どもたちの関与を得るよう勧告するとともに、このことは、パートナー組織の能力、資源およびネットワークならびに選ばれたテーマの具体的内容に応じた多種多様なアプローチを通じて達成可能であることを認識する。ひとつのアプローチとして考えられるのは、事業に子どもたちの関与を得ている世界中の実施組織が構築している既存のネットワークを活用して、地方レベルで子どもワークショップを開催することである。これらの組織は、自分たち自身のプログラムの関係ですでに知っている子どもたちのグループとともに、それぞれの地元の背景に応じた一連のワークショップを開催することができる。これらのワークショップで、各グループが、一般的討議日でそのグループを代表する子どもをひとりまたは複数選出し、そのためのプレゼンテーションその他の資料の準備をすることも考えられよう。このようなプロセスは可能なかぎり早く、理想的には一般的討議日の12か月前には開始されるべきである。子どもたちの意見は、子ども団体、学校団体および子どもが主導するその他の取り組みを通じて集めることもできよう。 13.パートナー組織は、加えて、たとえばすでに存在する国際的ネットワークと協議しながら、子どもの権利、子どもの権利の促進および保護における地元の努力および優先課題の増進ならびに提案されているテーマへの関心を示してきた子どもたちから構成されるアドバイザリーグループを設置するよう奨励される。アドバイザリーグループの構成員の選抜基準では、年齢、性別、性的指向、障害、民族的出身、国民的出身、地理的所在および経済的背景の多様性が考慮されるべきである。可能であれば、かつ可能な場合には常に、子どもたちが幅広くかつ包摂的に代表されることを目指すよう求められる。アドバイザリーグループの各構成員は、自国の子どものいずれかの集団をそれぞれ代表するとともに、アドバイザリーグループの構成員としての役割の履行に関して援助を提供する組織 [4] の支援を得ることが考えられよう。子どもたちは、地方レベルのワークショップまたはアドバイザリーグループのどちらを通じてであれ、一般的討議日の準備、実施およびフォローアップに関して恒常的に協議の対象とされるべきであり、かつ自分たちの意見がどのように考慮されたかに関するフィードバックを受け取れるべきである。 [4] 支援する組織は、子どもの保護に関する十分な方針(国際的イベントへの子どもの安全な関与のための枠組みを含む)を有し、かつ、子どもアドバイザーの任務が終了するまでパートナー組織との恒常的連絡を維持するべきである。 14.パートナー組織は、各一般的討議日の前に、どうすれば子どもたちが一般的討議日に参加できるかについての情報を広く普及するとともに、子どもたちが(とくに離れた場所から)参加するための適切な回路を提供するべきである。これとの関連で、パートナー組織とは、子どもたちがアクセスしやすく興味の持てるさまざまな意識啓発キャンペーンおよびソーシャルメディアキャンペーンを通じてこのような議論を積極的に促進するため、一般的討議日の十分前に、アウトリーチ戦略を作成しかつ実施することが考えられる。このような戦略の一環として、選ばれたテーマに関する子どもたちの意見を集め、かつ協議から得られた主要なメッセージを一般的討議日へのインプットとしてとりまとめることを目的とした協議(対面型ワークショップ、ディベートおよびオンライン調査を含む)を実施することもできよう。このような協議の際、パートナー組織は、子どもたちに対し、自分たちの意見をさまざまな形式(経験談、写真、アートワーク、音楽および動画を含む)で表明するよう奨励してもよい。 15.パートナー組織は、討議のテーマに関する提出物の準備または開催される可能性があるサイドイベントもしくは一般的討議日のフォローアップ活動に関する意見の共有に関して、この作業手法にのっとって子どもたちをどのように支援するかについての詳細な指針を、大人に対して示すべきである。パートナー組織は、可能であれば、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちおよびマイノリティまたは先住民族の集団に属する子どもたちの参加を確保するための財源を配分するとともに、子どもたちと共有すべき専門用語および略語の用語集を事前に作成するよう求められる。 16.一般的討議日に出席する子どもたちについて、パートナー組織は、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターに対し、子ども参加のファシリテーション方法に関する実際的指針(渡航、健康保険、天候、宿泊、滞在費用、登録、後方支援、アクセス、通訳・翻訳および安全に関わって生じる可能性がある問題についての情報を含む)を示すべきである [5]。加えて、パートナー組織は、子どもたちが開催場所に慣れ、委員会の委員と会見し、かつおたがいを知りあえるようにするため、遅くとも一般的討議日の前日にジュネーブでオリエンテーションプログラムを開催することを検討してもよい。オリエンテーションプログラムには、時間に応じて、一般的討議日の詳細(プログラム、確認された参加者およびパネリストの背景を含む)に関する準備トレーニングのような教育的活動、子どもたちがいっしょに問題についてのブレインストーミングを行ない、自己紹介のための共同声明を作成し、かつおたがいにプレゼンテーションのリハーサルを行なって仲間からフィードバックを受ける機会、および、ジュネーブの国際連合施設(一般的討議日の開催場所である会議室を含む)の見学などを含めることができよう。市内見学もしくはみんなで出かけるその他の活動および(または)委員会の委員との会見のような懇親的活動を子どもたちのために実施することも考えられる。 [5] たとえば、NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, Together with Children - for Children A Guide for Non-governmental Organizations Accompanying Children in CRC Reporting (Geneva, 2011) に掲げられたガイドラインを参照。 17.一般的討議当日、パートナー組織は、子どもたちが離れた場所からも討議に参加できることを確保するべきである。そのための手段には、討議をオンラインでフォローする方法に関する情報提供、ソーシャルメディアでの生中継、および、子どもたちが離れた場所からパネリストに質問する機会の提供などがある。子どもたちが尊重される環境づくりのため、一般的討議日に参加するすべての関係者に対し、子どもたちの参加に関する情報、および、そのような参加に関して委員会が求めることを議事全体を通じて遵守するための考慮事項に関する情報が提供されるべきである。パネリスト、司会者その他の発言者に対しては、子どもにやさしい言葉遣いおよびアプローチを使用すること、ならびに、討議において子どもたちの意見が尊重されかつ反映されるようにすることを奨励するよう求められる。子どもたちは、可能なかぎり、専門用語および略語の説明を求める質問またはこれらの言葉を理解しようとするための質問をするよう奨励されかつ支援されるべきである。パートナー組織はまた、非公開の会合または非公式イベント(夜のレセプションや戸外での食事会など)のいずれかを通じ、子どもたちが発言者および関心のあるその他の人々と会う機会を設ける便宜を図ることも奨励される。 18.パートナー組織は、一般的討議日の終了後、参加した子どもたちに対し、成果報告書に関する情報および主要な成果をフォローアップするための取り組み(討論その他のイベントなど)に関与する機会を提供するよう奨励される。パートナー組織は、一般的討議日に出席した子どもたちを対象として、学んだ教訓を吟味しかつフォローアップの取り組みを計画するための振り返りを、ジュネーブで1日かけて行なうよう奨励されるところである。パートナー組織はまた、可能であれば、子どもたちがそれぞれの状況を踏まえて一般的討議日をどのようにフォローアップしているかに関する意見および経験談を集め、将来の一般的討議日のために得られた教訓としてそれらの意見および経験談を記録するよう求められる。パートナー組織はまた、一般的討議日に際して子ども参加を確保するためのプロセスに関する評価も実施し、当該評価の結果を成果報告書に記載するべきである。 III.子ども参加の手法 19.子どもたちは、一般的討議日に関連する以下の側面についての参加を奨励される。すなわち、(a) テーマの選定、(b) 立案、計画および運営、(c) 資料の提出、(d) 一般的討議および関連のサイドイベントへの参加、(e) 委員会の委員との非公開会合ならびに (f) フォローアップおよび評価である。 A.テーマの選定 20.各一般的討議日では、委員会が選定し、かつ討議の1年前に発表される特定のテーマに焦点が当てられる。委員会は、テーマに関する提案を歓迎するものである。その提案は、標準的書式(当該テーマを提案する根拠、当該テーマの条約との関連性、範囲、成果、目的、形式および考えられる発言者、ならびに、子ども参加およびそのための資金を確保する方法に関する情報を求めるもの)にしたがって、各一般的討議日の16か月前までに書面で提出することが求められる。子どもたちは、それぞれが関わる子ども主導の団体または子どもグループを通じ、委員会による検討のために提案を作成しかつ提出するよう勧奨される。子どもたちに対しては、提案の作成にあたって団体を支援することも奨励されるべきである。子どもたちの参加がはっきりと実証されている提案は、委員会によって好意的に検討される可能性があるためである。子どもたちに対しては、当該プロセスにどのように参加できるかについての関連の情報を提供することが求められる。テーマの選定に関して委員会が最終的決定を行なった後、提案を提出しまたは提案の作成を支援した子どもたちその他の者は全員、選定プロセスに関する情報を受け取る権利を有する。 B.立案、計画および運営 21.子どもたちは、以下のものをはじめとする方法を通じて、一般的討議日の立案、計画および運営に参加するよう奨励される。 (a) コンセプトおよびプログラム。子どもたちは、一般的討議日のコンセプトノート、背景文書およびプログラムの作成(発言者および分科会のトピックの特定を含む)に貢献するよう奨励される。とくに、プログラムを参加者全員(子どもたちを含む)にとってよりアクセスしやすくかつ興味深いものとする目的で、プログラムに盛りこむべき双方向的アクティビティの立案および実施に関して子どもたちと協議することが考えられる。 (b) 準備。子どもたちは、関連のワークショップに参加し、または関連のアドバイザリーグループの構成員に応募するなどの手段により、一般的討議日に関連するすべての計画上および運営上の問題に関してパートナー組織を援助するよう奨励される。子どもたちは計画・運営プロセスのすべての段階に貢献することが可能であり、これには、該当する場合には協議ワークショップの作業計画または子どもアドバイザリーグループの委任事項の起草、および、一般的討議日に向けた関連資料の作成の参考にするためにそれぞれの国で行なう協議の運営も含まれる。子どもたちは、関連する場合には対面の会合に出席する子どもたちの選出プロセスの決定、および、一般的討議日に参加する子どもたちおよび付添いの大人の訓練についても協議の対象とされるべきである。 (c) 普及。子どもたちは、一般的討議日のために作成された資料のチャイルドフレンドリー版(子どもにやさしい書式およびガイドラインを含む)の作成および普及に貢献するよう奨励される。子どもたちには、一般的討議日への子ども参加の動員およびそのようなプロセスが包摂的なものとなることの確保に関しても援助してもらうべきである。そのための手段には、関連の情報を普及すること、ならびに、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちおよびマイノリティまたは先住民族の集団に属する子どもたちの参加を確保するための戦略を策定しかつ実施することなどがある。 (d) サイドイベントおよび関連の活動の運営。子どもたちは、考えられるサイドイベントおよび関連の活動(展示、パフォーマンス、夜のレセプション、発言イベントおよびワークショップなど)の立案、計画および運営に関する意見および勧告をパートナー組織と共有するよう奨励される。委員会は、サイドイベントの主催者および共催者に対し、子どもたちと協議するとともに、このようなイベントの準備は遅くとも一般的討議日の6~9か月前に開始されなければならないことを念頭に置きながら、子どもたちがこのようなイベントを運営しまたは意味のあるやり方で貢献する機会を提供するよう奨励するものである [6]。一般論として、パートナー組織は、いかなるサイドイベント(とくに展示)についても一般的討議日のプログラムそのものに組みこむことを検討するよう勧告される。 [6] 展示は、政府による後援および国際連合ジュネーブ事務所による事前の承認を受け、かつ、規模その他の詳細に関する具体的要件を満たすものでなければならない。主催者はまた、展示が行なわれるスペースの予約も十分な時間的余裕をもって確保しておかなければならない。 C.資料の提出 22.委員会は、一般的討議日のために選ばれたテーマに関する子どもたちの意見および勧告を反映した、子ども主導の団体および子どもグループからの情報(子どもたちの報告書、研究、写真、アートワーク、動画その他の視聴覚資料など)を歓迎する。子どもたちが作成するまたは子どもたちの意見が反映された提出物は、子どもたち自身の関心および優先事項を代表したものであるべきである。大人は、自分自身の意見を表明する機会として子どもたちの提出物を利用するべきではない。委員会はまた、各分科会のテーマ別焦点分野に関連する問題についての文書の提出も奨励する。このような情報は、一般的討議、成果報告書および委員会が締約国に宛てて採択する一連の勧告へのインプットとなる。このような情報により、委員会は条約の実施に関連する問題についての理解を向上させることもできよう。 23.子どもたちによる提出物はいずれの言語で作成することも可能であり、支援組織は、子どもたちに翻訳を提供するとともに、委員会への提出物がその作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)のいずれかで送付されることを確保するべきである。文書による提出物は7ページ(2500語)以内とすることが求められる。子どもたちは、提出物で、問題に関する自分たちの見解を明らかにするとともに、これらの問題または権利に関連してそれぞれの国またはコミュニティで直面している主要な懸念および問題を強調するべきである。また、これらの問題に対処する際の優れた実践に関する情報を共有し、問題点を明らかにし、かつ討議対象のテーマとの関連で委員会がとりうる行動についての勧告を行なうことも求められる。提出物には、選ばれたテーマに直接関連する勧告(それぞれ5行以内)を最大5つ記載し、付属文書として提出物に添付するべきである。 24.子どもたちはまた、一般的討議日の前に、討議の具体的テーマに関してパートナー組織が行なう協議に、対面型ワークショップでの交流またはオンライン調査を通じた意見の提出を通じて参加することも奨励される。協議の結果および主要なメッセージは、パートナー組織によってとりまとめられ、一般的討議日に向けた提出文書として委員会に提出される。各国政府、国連機関および専門機関、NGO、国内人権機関、ビジネス部門ならびにその他の関係者は、子どもたちの関与を得ることおよび一般的討議日への子どもたちの参加を促進することを目的としてこれらの協議を活用するよう、強く奨励されるところである。 25.子どもたちのすべての提出物は、一般的討議日の6週間前までに委員会事務局に提出されるべきである。子どもたちの提出物では、意見を聴かれる権利に関して委員会が掲げた基本的要件にのっとって一般的討議日に意味のある形で参加するために子どもたちがどのように選抜されたか、および、子どもたちの意見を収集し、解釈しかつ展開するためにどのような手法が用いられたかについて、詳しく述べることが求められる [7]。提出物は登録された参加者に配布され、かつ委員会のウェブサイトに掲載されるので、子どもたちが作成する提出物には、当該提出物を公開することに対する子どもたち本人および該当する場合にはその親または保護者の同意書が含まれているべきである(このような同意がない場合、その情報は非公開にされるべきものであると推定される)。委員会は、内容が不正確であるまたは害を引き起こす可能性が高い言葉を含んでいると考えるコンテンツの公開を拒否する権利を留保するとともに、そのような場合、提出物の公開を拒否する理由を子ども(たち)に通知する。 [7] 提出物の作成に関する子どもにやさしいガイドラインとして、Child Rights Connect, "Day of general discussion" 参照。www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-iigeneral-discussion より入手可能。 D.一般的討議および関連のサイドイベントへの参加 26.委員会は、2年ごとに、委員会の通常会期の最中に一般的討議日を開催している。午前10時~午後1時および午後3時~6時にジュネーブのパレ・デ・ナシオン〔国連欧州本部〕で開催されるのが通例であり、時間外にサイドイベントも行なわれる。一般的討議日の形式はテーマおよびプログラム(子どもたちはこれに貢献することもできる)によって異なる場合があるものの、短い全体会から始まるのが通例であり、そこでは委員会の委員ならびにさまざまな国連機関、市民社会組織および子どもたちの代表による冒頭発言などが行なわれる。その後、意見交換を促進する目的で、参加者は2つ以上の分科会に分かれ、選ばれたテーマに関連する特定の焦点分野について意見交換を行なうのが通例である。最後に、一般的討議日の締めくくりとして閉会全体会が開かれ、各分科会による全体会への報告および委員会のいずれかの委員による閉会発言が行なわれる [8]。 [8] プログラムおよび登録手続に関する情報を含め、一般的討議日についてより詳しくは www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx を参照。 27.子どもたちには、以下の立場で、離れた場所からまたは直接、一般的討議日を傍聴しかつこれに参加する機会がある。 (a) リモート参加者。すべての子どもは、以下の手段により離れた場所から参加することを奨励される。(i) ソーシャルメディアを含むメディア、および、国連によるウェブキャストが生中継で行なわれるときは当該ウェブキャストを通じて [9]、オンラインで討議をフォローする。パートナー組織が行なうソーシャルメディアでの実況(このような実況が行なわれることは一般的討議日の十分前から積極的に広報されるべきである)としては、一般的討議日全体を通じた同時進行のアップデートおよび動画配信、ならびに、子どもたちが討議に関与する機会(他のオンライン視聴者とのバーチャル討議への参加、トピックに関して行なわれる生アンケートへの投票、直接参加している有名人とのソーシャルメディア上のやりとりなど)の提供などが考えられる。 (ii) 選ばれたテーマに関する質問および意見表明を行なう。パートナー組織は、オンラインで参加する子どもたちに一般的討議日に寄与する機会が与えられることを確保し、かつ子どもたちのリモート参加の調整を行なうべきである。 (iii) テーマに関する意見を表明した短いビデオメッセージ(3分以内)を提出し、一般的討議日の際に流してもらえるようにする。 (iv) 一般的討議日に並行して国内の関係者が開催する関連の議論に参加する。 (b) 直接の参加者。子どもたちは、直接出席し、かつ以下の手段により参加することができる。(i) 分科会の会合で短い発言を行なう。このような発言では、選ばれたテーマに関する意見を述べ、自国で子どもたちが直面している主要な懸念および問題を強調し、かつ国に対する勧告についての子どもたちの意見を共有することなどができる。 (ii) 分科会の議長の要請に応じて、分科会の会合の共同議長を務め、または報告者として分科会の結論を全体会で紹介する。 (iii) 関連のサイドイベント、展示、動画視聴会または討議およびイベント前後のワークショップに参加し、かつ関連の資料を提出する。 (c) パネリストまたはスピーカー。子どもたちは、パネリストまたはスピーカーとして発言するよう招待される場合もある。 [9] 一般的討議日の生放送および録画は webtv.un.org で閲覧できる。 28.一般的討議日に直接参加することを希望する子どもたちについて、支援組織その他の関係者は、子どもたちが登録フォームに記入し、かつ提出期限までに委員会事務局に提出する際の支援を提供するべきである [10]。これは委員会の公開会合なので、登録料はかからない。委員会事務局によって登録の確認が行なわれる。一般的討議日への参加を認められるのは登録の確認を受けた者だけであり、参加者は、パレ・デ・ナシオンに入館するための身分証明バッジを受け取るため、パスポートまたは国際連合が承認する他の形態の身分証明書を警備職員に直接提示するよう要請される。18歳未満のすべての子どもは大人に付き添われていなければならず、子どもおよび付添いの大人の両方が、登録の確認を受けており、かつ身分証明バッジを受け取るためにパスポートを直接提示しなければならない。国際連合は、査証、渡航または宿泊の手配について援助を提供することはできない。参加者および(または)その支援組織は、一般的討議日への参加に関連するすべての費用および手配について責任を負う。 [10] 大規模学校グループについては、5~10歳の子どもの場合は10人ごと、10~16歳の子どもの場合は15人ごとに付添いの大人ひとりが必要である。17歳以上の子どもの大規模学校グループの場合、グループ全体について少なくともひとりの付添いの大人または保護者が必要とされる。11歳未満の子どもの大規模学校グループの場合、付添いの大人(たち)がグループ全体の身分証明バッジを受け取ってもよい。 29.委員会は、関心を表明するすべての子どもの参加を歓迎するものの、席数が限られていることから、各組織または機関ごとに一般的討議日への参加を認められる子ども代表の人数を制限する権利を留保する。登録申請数が利用可能な席数を超えた場合、子どもアドバイザリーグループの構成員および委員会に提出物を出した子どもが優先される。子どもたちはそれぞれの国またはコミュニティのさまざまな集団および懸念を可能なかぎり代表しておりかつ代弁するべきであり、かつ、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたちの参加を確保するために特別な努力が行なわれるべきである。 30.委員会は、子どもたちの付添いの大人および子どもファシリテーターが、意見を聴かれる子どもの権利の実施に関して委員会が示した基本的要件を尊重し、かつ、敬意があって子どもの年齢および成熟度にふさわしい方法で子どもたちを支援することを確保することに関して、子ども参加を促進しようとしている国内の関係者に期待している。委員会事務局は、パートナー組織と連携しながら、子どもたち(とくに、不利な立場または脆弱な状況に置かれた子どもたち)の出席の便宜を図るためにあらゆる可能な措置をとるとともに、要請があれば参加する子どもたちに技術的援助を提供する。国際連合では委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)について同時通訳を提供しているが、その他の言語の通訳を必要とする参加者は、自分自身の通訳者をともなって一般的討議日に出席し、かつ当該通訳者が適切な設備にアクセスできるようにするために事務局の支援を求めるよう、要請される。国際連合はさらに、その施設および会合を障害のある子どもにとってアクセシブルかつインクルーシブなものとすることも決意している。障害のある子どもたちは、アクセシブルなドア、傾斜路およびトイレに関する必要な情報を受け取れるよう、アクセシビリティに関して必要な条件および訪れる予定の会議室に関する情報を事前に事務局に提供しなければならない。アクセシビリティに関する具体的な質問および要望は事務局に送ることが求められる [11]。 [11] パレ・デ・ナシオンのアクセシビリティの特徴に関するさらに詳しい情報は、www.unog.ch/80256EE60057F2B7/(httpPages)/FE94243FCCEB3006C125815B0042BB1C?OpenDocument より参照できる。 E.委員会の委員との非公開会合 31.一般的討議日への直接の参加について確認を受けた子どもたちは、討議に関連する問題、とくにとりわけ配慮または秘密保持が必要とされる問題について議論するため、非公式にかつ非公開で行なわれる委員会の委員との会見に招待される。この会見は通常、一般的討議日よりも前に開催され、時間は1時間であり、委員会の通常の会合よりも子どもにやさしい方式で行なわれる。これは会合の時点で18歳未満である子どもたちだけが対象であり、委員会は、会合に出席する大人の人数を制限する権利を留保する。一般的に、付添いの大人がこの会合への参加を認められるのは、通訳のためにその大人の存在が必要な場合または子どもからとくに要請があった場合のみである。 32.委員会は、支援を提供してくれる政府、組織その他の関係者に対し、その代表団の子どもたちおよび大人が、これらの会合に参加する子どもたちの秘密保持およびプライバシーに関して情報を提供され、かつこれを尊重することを確保するよう期待する。これらの会合は委員会の公式会合の時間外に行なわれるため、国際連合による通訳は提供されない。付添いの大人は、委員会の作業言語(英語、フランス語およびスペイン語)のいずれも話すことのできない子どものために通訳を確保するよう求められる。 F.フォローアップおよび評価 33.委員会は、一般的討議日の際に自分たちの参加がどのように支援されたかについての意見(自分たちの参加が貴重なものとして扱われ、かつ自分たちの意見が尊重されたと感じたかどうかを含む)を子どもたちから集めるほか、委員会の将来の活動で子ども参加を確保する方法についての子どもたちの勧告を歓迎する。各一般的討議日の後、参加した子どもたちには委員会事務局が提供する評価フォームに記入してもらうことになる。子ども参加を確保するためのプロセスを評価し、かつ得られた教訓を将来の適用のために記録する目的で、同様の努力が関係者によって行なわれるべきである。子どもたちに対しては、一般的討議日のフォローアップのための取り組みを組織しかつこれに参加するための支援も提供することが求められる。 更新履歴:ページ作成(2020年4月24日)。
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エル・ファシル解放運動(ELN)とはエル・ファシル星系の自由惑星同盟からの分離独立を掲げて武装闘争を続けるエル・ファシル民族主義テロ組織をさす。 概略 宇宙歴740年代に合法政党エル・ファシル独立党から武装闘争路線を掲げて分離した組織である。(43話)当時からエル・ファシル・ナショナリズムを理念としていたものと思われる。 792年惑星エル・ファシル攻防戦の自由惑星同盟軍の強引な戦闘で、惑星エル・ファシルが焦土と化したことにより一層過激化した。同年11月「エル・ファシル復興を目指す超党派議員連盟」最高顧問ロイヤル・サンフォード議員の暗殺を皮切りに同盟政府及び同盟軍の要人を次々と暗殺した。(13話)彼らが発表した殺害予告にはエル・ファシルの英雄であるヤン・ウェンリーやエリヤ・フィリップスも含まれる。(40話) 宇宙歴796年時点の組織の最高指導者ヘルムート・リンケはエル・ファシル革命政府構想に参加した。そして同年7月7日エル・ファシル海賊が海賊討伐任務部隊エル・ファシル方面軍をゲベル・バルカルの戦いで大打撃を与えると、海賊及びプラモート・グループとの連立政権であるエル・ファシル革命政府の樹立を宣言した。(42話)しかし、同月17日エル・ファシル海賊を主力とするエル・ファシル革命政府軍はエル・ファシル星域会戦でエル・ファシル方面軍司令官代行ヤン・ウェンリー准将に大敗を喫し(44話)、悲願であるエル・ファシル星系独立まであと一歩と迫ったエル・ファシル七月危機は終結した。 802年時点でもエル・ファシル革命政府によるテロは続いており(99話)、要人暗殺に熟達したエル・ファシル解放運動が動いているものと考えられる。 「エル・ファシル解放運動」のテロリズムによる犠牲者一覧 宇宙歴792年11月 「エル・ファシル復興を目指す超党派議員連盟」最高顧問ロイヤル・サンフォード議員 (13話) 宇宙歴794年6月 カッサラ州知事オタカル・ミカ (21話) 宇宙歴796年4月 エル・ファシル方面軍第九〇八独立陸戦師団長ケタリング宇宙軍代将(40話) 宇宙歴802年7月? 惑星シャンプール知事 (99話) ※犯行声明はエル・ファシル革命政府で出されている
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エル・ファシル義勇旅団とは対帝国反攻作戦「自由の夜明け」に義勇兵としての参加を希望したエル・ファシル避難民五〇〇〇人によって編成された部隊。 概略1 結成 2 陣容 3 経緯 概略 1 結成 宇宙艦隊副司令長官ラザール・ロボス大将の命令によってエル・ファシルの英雄エリヤ・フィリップス少尉が義勇軍大佐として率いることになった。 避難民が自らの手で故郷惑星エル・ファシルを取り戻したいという切実な願いを自由惑星同盟軍が手助けするのはまさに自由惑星同盟市民の琴線に触れそうな計らいである。そして、それを率いるのが避難民の惑星エル・ファシルの脱出に大きな役割をはたしたエリヤ・フィリップスとなれば、同盟のマスコミの垂涎のニュースとなる。おそらくはそのような動機によってロボス大将や国防委委員長ラウロ・オッタヴィアーニ はこの部隊の結成を支援したものであろう。(10話) 実際のところ、「自由の夜明け」開始時点では遠征軍司令部惑星シャンプールから帝国軍拠点イゼルローン要塞に通じる二つの航路のうち、帝国辺境鎮撫軍主力は交易路としての重要性が高いドラゴニア航路に配置されていると考えられており(11話)、惑星エル・ファシルの存在するパランディア航路の攻略を担当するロボス大将率いるエル・ファシル方面軍には大きな戦いは想定されていなかったに違いない。それゆえに、同盟市民の耳目を集めるニュースをロボス大将らは欲したものと思われる。従って、エル・ファシル義勇旅団も当初はさほど実戦参加は期待されていなかったようである。 2 陣容 旅団長 エリヤフィリップス義勇軍大佐 副旅団長 マリエット・ブーブリル義勇軍中佐 義勇旅団長補佐 アンドリュー・フォーク宇宙軍中尉 主要幕僚 主席幕僚カーポ・ビロライネン宇宙軍大佐(義勇軍中佐) 人事主任シー・ハイエン宇宙軍少佐 情報主任クラーラ・リンドボリ宇宙軍大尉 作戦主任ゲロルト・トラウトナー宇宙軍少佐 後方主任ニーニョ・アマドル宇宙軍少佐 旅団最先任下士官アーマン・ウェルティ宇宙軍准尉 連隊長 第一義勇連隊長オタカル・ミカ義勇軍中佐 第二義勇連隊長リディア・バルビー義勇軍中佐 第三義勇連隊長ボリス・ソドムカ義勇軍中佐 所属不明 ルチエ・ハッセル マリア・ハッセル キロス 3 経緯 宇宙歴791年12月9日から惑星エル・ファシル攻防戦が始まった当初はエル・ファシル義勇旅団は大勢の陸戦隊員に守られながら戦場に顔を出して愛国心をアピールする存在であった。旅団長フィリップス義勇軍大佐や副旅団長マリエット・ブーブリル義勇軍中佐の仕事はマスコミの前で演技をするだけだった。しかし、惑星エル・ファシル防衛司令官ミヒャエル・ジギスムント・フォン・カイザーリング中将指揮下の帝国軍の奮戦により、同盟軍の死傷者が増大していくとその役割は一変する。義勇旅団は危険な場所に配属され、護衛の陸戦隊員は減らされ、フィリップス旅団長やブーブリル副旅団長は先頭に立たされた。義勇旅団は各地を転戦し、戦うたびに大きな損害を被った。最終的には、隊員五一四八人のうち八五五人が戦死、二〇七四人が重傷を負うという大損害を被った(12話) この戦いぶりによりエル・ファシル義勇旅団は聖戦の殉教者とみなされるようになり、多くの同盟軍人の励みとなった。戦後、旅団の隊員たちは手厚い恩賞を受けた。義勇兵はみな義勇軍階級より二階級低い正規軍階級を授与され、正規軍から義勇軍に出向した軍人は全員一階級昇進した。功績の大きい者に勲章や一時金が与えられた。(12話)しかし、義勇兵として旅団に加わった避難民たちの心には暗い影が差していた。 のちにエリヤ・フィリップス代将の暗殺を試みたルチエ・ハッセル軍曹の一件は義勇兵の身の上に起きた典型的な事例であろう。彼らは生業を失い、貧しさから逃れたい一心で義勇兵に志願した。惑星エル・ファシルでは宣伝目的のために危険な戦場に駆り出され、多くの同郷人・親族を失った。やっとの思いで帰還した故郷は同盟軍の猛攻撃により焦土と化していた。(45話)元旅団所属の義勇兵から何名か自由惑星同盟からの独立のためにエル・ファシル七月危機を起こしたエル・ファシル革命政府に参加したものが現れたことの原因の一つにはこのエル・ファシル義勇旅団があったものと思われる。
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エル・ファシル星域会戦とは宇宙歴791年11月~792年3月にわたる自由惑星同盟の対帝国反攻作戦「自由の夜明け」の作戦中、同年12月8日に自由惑星同盟軍と銀河帝国軍のあいだに起こった戦闘である。 1 戦いの背景 2 両軍の指導者・指揮官 3 戦いの経過 4 結果及びその影響 1 戦いの背景 対帝国反攻作戦「自由の夜明け」についてはこのページ参照。 宇宙歴791年11月、対帝国反攻作戦「自由の夜明け」においてパランティア航路方面を担当するエル・ファシル方面軍は順調に進撃を続けていた。しかし同年12月6日同盟領占領地を統括する帝国辺境鎮撫軍は当初予想されていたドラゴニア航路方面ではなく、パランティア航路のエルファシル星系周辺に主力を配置していたことが判明した。そこで、同月8日、ラザール・ロボス大将率いる同盟エル・ファシル方面軍二七四〇〇隻とユリウス・フォン・クラーゼン上級大将率いる帝国辺境鎮撫軍主力四万がエル・ファシル星域で衝突した。 2 両軍の指導者・指揮官 自由惑星同盟 戦後 銀河帝国 戦後 ラザール・ロボス宇宙軍大将ヨハネス・ヴィテルマンス宇宙軍中将ソン宇宙軍中将イアン・ホーウッド宇宙軍少将ジャミール・アル=サレム宇宙軍少将サミュエル・アップルトン宇宙軍少将ジェニファー・キャボット宇宙軍少将シャルル・ルフェーブル宇宙軍少将ジェフリー・パエッタ宇宙軍少将 生還生還生還生還生還生還生還生還生還 ユリウス・フォン・クラーゼン上級大将バルニム大将ハンス・ディートリッヒ・フォン・ゼークト大将マイスナー中将 生還生還生還生還
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宮道 喜一 / ミヤジ キイチ [ 現 職 ] 特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく 事務局長/副理事長(2004年4月から) 地域情報誌「み~きゅるきゅる」編集長(2004年5月から) 那覇市NPO活動支援センター 職員(2008年4月から) [ 活動業績 ] まちなか研究所わくわく 地域情報誌「み~きゅるきゅる」発行事業Vol.1(特集:桜坂) 企画立案及び制作(2004.05-08) Vol.2(特集:久茂地) 企画立案及び制作(2004.10-2005.02) Vol.3(特集:前島) 企画立案及び制作(2005.05-12) Vol.4(特集:むつみ橋) 企画立案及び制作(2006.03-2007.02) Vol.5(特集:開南) 企画立案及び制作(2007.04-2008.07) まちなかアカデミー(2005.07) 那覇市松川字誌作成支援事業地域行事等の記録サポート(2005.04-12) シンポジウム等のパネリスト「地域学習活動の推進について-地域NPOと行政・学校とのパートナーシップの在り方-」パネリスト、沖縄県教育委員会(2005.02) 文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業アートNPOフォーラム「アートの力~地域への新たな視点~」パネリスト、那覇市「文化芸術による創造のまち」実行委員会(2005.10) 講師派遣決めて動ける会議をつくろう(おおたけ保育園) [ 略 歴 ] 神奈川県横浜市生まれ。1998年より沖縄に移り住み、建築及び都市計画を学ぶ。2001年のボランティア国際年関連事業をきっかけに、地域活性化協力隊やその他まちづくりNPOで地域通貨の運営やまちづくりワークショップの企画・プログラムデザインなどを行う。一方で、2002年から2003年にかけて那覇市NPO活動支援センターにて市民活動支援の業務に携わる。 その後、「NPOと行政の協働」をテーマとした修士論文を書きあげ、琉球大学大学院修士前期課程を修了。2004年4月より沖縄県ボランティア・市民活動支援センター(沖縄県社会福祉協議会)にて勤労者マルチライフ支援事業プロジェクト・マネージャーを現在も務める。 そして、2004年4月より立ち上げた(特活)まちなか研究所わくわくにてまちづくりワークショップの企画・プログラム・ファシリテーションを業務としながら、主に地域情報誌「み~きゅるきゅる」の発行を担当。自らの暮らすまちに愛着と誇りを持ってまちに関われるような地域の市民性を育むことを目指し、奮闘中。 [ 出 身 ] 神奈川県横浜生まれ [ 居住歴 ] 神奈川県横浜市/沖縄県中頭郡西原町/沖縄県宜野湾市/沖縄県那覇市~現在 [ 学 歴 ] 1991年3月 私立桐蔭学園小学部 卒業 1994年3月 私立桐蔭学園中学部 卒業 1997年3月 私立桐蔭学園高等学校普通科 卒業 1998年4月 国立琉球大学工学部環境建設工学科 入学 2002年3月 国立琉球大学工学部環境建設工学科 卒業 2002年4月 国立琉球大学大学院理工学研究科修士前期課程 入学 2004年3月 国立琉球大学大学院理工学研究科修士前期課程 修了 [ 職 歴 ] 2002年4月~2003年7月 那覇市NPO活動支援センター非常勤職員 2004年4月~2007年3月 沖縄地区勤労者マルチライフ支援事業プロジェクト・マネージャー(沖縄県社会福祉協議会) 2007年5月~2008年3月 沖縄県社会福祉協議会嘱託職員(災害被災者支援力パワーアップ事業担当) 2004年4月~現在 特定非営利活動法人まちなか研究所わくわくファシリテーター・事務局長・理事 2004年5月~現在 地域情報誌「み~きゅるきゅる」編集長
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Main Facilitator(メインファシリテータ)の略称 サブファシリテータ、テーブルファシリテータ(TF)に対比して、ワークショップや会議のファシリテータを指す。 サブファシリテータ、テーブルファシリテータ(TF)が居ない場合でも使う。 読み方: えむえふ 用例: 「次回の運営委員会MF誰だっけ?」
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@東北大学 2007年9月 京都教育大学付属高校出張セミナー(サイエンス・エンジェル) 2007年11月 サイエンス・エンジェルの体験科学ひろば@仙台市博物館(ブース企画・運営) 2008年3月 サイエンス・エンジェル研究交流会(企画・運営) 2008年4月 部局交流会@星陵キャンパス(企画・運営) 2008年4月 第7回脳科学GCOE若手フォーラム(演者) 2008年6月 SA交流会(企画・運営) 2008年7月 オープンキャンパス for 女子高校生 by サイエンス・エンジェル(ファシリテーター) 2008年7月 夏休み大学探検「生き物の中身を見てみよう-最先端の顕微鏡で細胞を観察する!-」(当日運営) 2008年9月 サイエンス・エンジェルの宇宙観光局@仙台市天文台(ブース企画・運営) 2008年9月 東北大学若手ライフサイエンスの会(演者) 2008年11月 SAの出張セミナー/山形県立山形東高等学校(演者) 2008年12月 第11回東北大学脳科学グローバルCOE若手フォーラム「相互理解、興味を広げる」(企画・運営・演者) 2009年2月 大学訪問セミナー@明治大学生田校舎 ★明治大学農学部・理工学部OGプレゼンツ★外部の大学院ってどうなんだろう?―東北大学の場合―(企画・運営) 2009年3月 Science Angel Book(企画・製作) 2010年5月 平成22年サイエンス・エンジェルオリエンテーション ビジネスレター講習会講師 2010年8月 サイエンス・エンジェル研修会 パネリスト 2010年11月26日 第30回東北大学脳科学グローバルCOE若手フォーラム「第6回 アカデミア版キャリアパスセミナー」 @藤田保健衛生大学 2015年4月~ 医学部広報委員 @その他活動 2004年~2007年 財団法人ハーモニィセンター ボランティア(カウンセラー)@相馬牧場 2008年8月 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀の創造」高校生講座「田中教室」 実験アシスタント 2007年~2012年 仙台市科学館 インタープリター 2010年~2011年 北海道大学CoSTEP第6期生 2009年~2013年4月 SA輝友会 広報担当 2013年4月~2015年3月 SA輝友会 会計担当 2015年4月~ SA輝友会 情報システム担当
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エル・ファシル星系警備隊とは第七方面軍麾下の一星系警備隊。 概略 エル・ファシル星系警備管区の防衛を任務とする星系警備隊である。エルゴン星系の惑星シャンプールを拠点とする第七方面軍の指揮下にある。通常、星系警備隊の上位司令部は星域軍であるが、作中でエル・ファシル星系警備隊の上位司令部は第七方面軍とされている(3話)また、人口数百万の有人星系の星系警備隊司令官は准将とされているにもかかわらず(設定資料)、少将が就任している。以上から、対帝国戦争の最前線ということもあり、特殊な星系警備隊であったことが推測される。 宇宙歴788年時点ではアーサー・リンチ宇宙軍少将が司令官を務めていた。一〇〇〇隻ほどの戦力を保持し、第一軍用宇宙港に駐留していた。 しかし、同年8月の帝国軍との戦闘で惨敗した結果、指揮下の戦力は二〇〇隻ほどに撃ち減らされた。その上、同月15日、リンチ少将は保護下にあるはずのエル・ファシル星系住民三百万人を見捨て、逃げだした。三百万人の民間人は警備隊幕僚であったヤン・ウェンリー宇宙軍中尉率いる残存部隊らによって救出されたものの、リンチ少将に従って脱出を試みた将兵は帝国軍に捕らわれ、「エル・ファシルの逃亡者」として同盟市民の非難の的となった。 同年10月、エル・ファシル星系の放棄に伴い、エル・ファシル星系警備隊も廃止された。(5話) 宇宙歴796年1月、エル・ファシル星系警備隊は再編成されている。(39話)おそらく、792年4月の惑星エル・ファシル攻防戦で勝利したのちに、再び設置されたものであろう。