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モンスター/ワイト ナイトウォーカー/Nightwalker (L.Dark W; ) === Num 768 Lev 59 Rar 4 Spd +20 Hp 50d65 Ac 175 Exp 15000 タイタンよりも強力でドラゴンよりも硬い巨大な暗黒の存在だ。背後から近寄ってはその恐るべき力で冒険者の鎧を打ち砕き、防御力を奪おうとする。 このぞっとするような存在は、冒険者の恐怖を嗅ぎとっては威嚇的に歩み寄ってくる。代わりに冒険者は死の悪臭を嗅ぎとることになるだろう。 それは通常地下 59 階で出現し、非常に素早く動いている。 この混沌の勢力に属するアンデッドを倒すことは 1 レベルのキャラクタにとって 約295000.00 ポイントの経験となる。 それは的確に魔法を使うことができ、地獄球、脳攻撃、地獄の矢、魔力の矢、恐怖、目くらまし、アンデッド一体召喚の呪文を唱えることがある(確率 1/4)。 それはドアを開け、ドアを打ち破ることができる。 それは赤外線では感知できない。 それには明るい光や破邪でダメージを与えられる。 それは稲妻と炎と冷気と毒と暗黒と地獄とテレポートの耐性を持っている。 それは進化しない。 それは混乱しないし、眠らされない。 それは侵入者を幾分注意深く見ており、 200 フィート先から侵入者に気付くことがある。 それは 8 個までの上質なアイテムを持っていることがある。 それは 10d10 のダメージで劣化させ、 10d10のダメージで劣化させ、 7d7 のダメージで劣化させ、 7d7 のダメージで劣化させる。 雑感 名前
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対装甲車戦:LAV-typeG 対戦車戦:T-72U 対ピューパ戦 対戦闘ヘリ戦:Mi-24A 対クリサリス戦 対コクーン戦 対ピースウォーカー戦 対ピースウォーカー戦・2 対メタルギアZEKE戦
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渡辺 - 02/05/29 12 44 14 電子メールアドレス 北村稔『「南京事件」の探求を批判する #2/2 コメント (上と投稿からの続きです) (改訂所載:http //www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3924/kitamura/kitamura04.html) 3 捕虜の処遇について。虐殺か処刑か (1) 軍服を脱ぎ潜伏した中国兵の処刑/論争のい推移とその問題点 最初に指摘したいのは、著者が兵が軍服を脱いで平服でいることと「便衣兵」すなわちゲリラであることを、しばしば区別しないで述べていることである。 「便衣兵」などとなぜ呼ぶ必要があるのか?ゲリラあるいは不正規兵と呼ぶべきではないのか。 「吉田氏も指摘するとおり、日本軍側もまた、彼らを便衣兵とみなしていたというよりは実際には敗残兵と見なしていた」(P99)と述べつつこのように、著者は続けている。 ----- しかしながら一方では、本書の第三部で検討する南京に潜伏した中国軍人の郭岐の回想録にみるとおり、小型の武器を隠しもつグループも存在した。さらには戦意高揚をねらった郭岐の回想上の想像かも知れぬが、郭岐は便衣隊による日本兵の殺傷さえ報じている。従って激しい攻防戦を終了し、すでに便衣隊の存在を経験していた日本軍から見れば、軍服を脱いで潜伏した中国兵たちは飽くまでも戦闘遂行の意志を秘めた集団であった。言葉を変えていえば、抵抗の火は消えたが種火は残っており油断すれば殺される、というところであろう。日中戦争全体が終わっていたわけではない。潜伏中の中国兵たちを摘発するのは、日本軍としては当然の行為であった。 (P100) ----- この個所についてまず、問題点を指摘しておきたい。 「すでに便衣隊の存在を経験していた日本軍」とあるが、ゲリラがいた可能性があるのは上海という都市においてであり、上海戦を経た者だけが「すでに便衣隊の存在を経験していた」可能性がある。(ただし、便衣兵狩りと称して上海市内の家屋を探索した事実はあるが、私は 戦闘で「便衣隊の存在を経験」したとする記録を いまだ見つけることができない。) それは、後で補充され者や、杭州から上陸し、南京侵攻を積極的に行った第十軍、11月中旬に白茆口から上陸した第一六師団には関係のない話しである。 虐殺・暴行の主犯とみられる第一六師団は、11月13日以降に揚子江より上海上流約10キロの白茆口付近から上陸している。また、第十軍は11月5日に杭州湾に上陸し、その後は激しい戦闘をしていない。彼らは「激しい攻防戦を終了し、すでに便衣隊の存在を経験していた」のではない。 また、大場鎮攻撃のために9月29日に呉松・上海間に上陸した第九師団も上海の市街戦には縁がないように思われる。「便衣隊の存在を経験していた」というあいまいな表現で、はっきり「便衣隊」の攻撃を受けたと書けないのは、結局、事実の検証されていないからであろう。 次に、著者は郭岐の回想録、すなわち「陥都血涙録」の記述を根拠として、占領後の南京でゲリラの活動があったかのように記述している。 ところが、著者は「本書の第三部で検討」した結果、一部を作り話とする一方で、ゲリラ活動については認めるという恣意的な「検討」を行っているのである。 著者は、当時、本当に南京でゲリラの活動があったかの考証はしない。いや、できないといったほうが正確であろう。南京にいた外国人の日記や、大使館の記録からそのような事実を論証することが難しいからだ。 マギーは東京裁判でこのように証言している。 ----- ○ブルックス弁護人 是等の便衣を着て居つた中国の兵隊と云ふものは、「スパイ」行為をやるとか、「サボタージュ」をやるとか、其の他日本の歩哨に危害を加へるとか云ふ風なことをしたやうなことはなかつたのですか。 〔林モニター 一寸訂正いたします。夜間中日本の歩哨を狙撃すると云ふやうなことはなかったですか〕 ○マギー証人 南京城市が占領された後に、南京市内で僅か一つの事件と雖も、さう云ふことがあつたことは私は聞いて居りませぬ。 ○ブルックス弁護人 あなたの御返事に依りまして、私は城外に於ては、さう云ふことが非常に行われて居つたと云ふ結論を得て宜いのでありますか。 ○マギー証人 田舎の方には支那の遊撃隊が沢山居ると云ふことは、一般に知れ渡っていた事実であります。但し町の中に於いては、先程のことは私は知らないから申上げたのでありますが、田舎には、さう云ふ遊撃隊が沢山居ると云ふ噂がありました。 [「日中戦争史資料 8」P109-110] ----- ベーツもこのように証言している。 ----- ○サトン検事官 一九三七年十二月十五日以降、日本軍隊に対して中華民国軍隊或は中華民国人民に依つて抵抗がありましたか。 〔林モニター 一寸訂正申上げます。十三日と訂正致します〕 ○ベーツ証人 中国市民の甚だ失望したことでありますし、又市内に残留せる少数の外国人が非常に驚いたことではありますが、市内では全然抵抗がありませぬでした。我々が、「ラーベ」氏及び「スミス」氏が日本の此の残虐行為に付て、日本官憲と色々協議したのでありますが、其の協議で、日本の官吏は其の民間人に対する残虐行為の言訳として、市内に抵抗があつたと云ふことを主張したことは一度もありませぬでした。 [「日中戦争史資料 8」 P48] ----- 著者は「摘発」と述べているが、軍民分離そのものは適切なことである。ただし、それは兵士を捕虜として扱うためだ。「抵抗の火は消えたが種火は残っており油断すれば殺される」からではない。 ましてや、「日中戦争全体が終わっていたわけではない」というのは今だから言えることであり、南京にいた兵士は知るよしもない。それどころか、これでもう戦争が終ったと思っていた兵士も少なくなかった。 中国兵が安全区に市民として隠れたのは、後述するように、投降すれば殺害されたからである。 (3)「戦史に前例のない事態」は誰が引き起こしたか 著者は、「欧米人観察者たち」が軍服を脱ぎ捨てた中国兵の集団処刑に対し、積極的な「判断」を控えていたのが不思議だという。 更に、中国兵の殺害について言葉の意味について議論を始める。 ---- これについては、東中野氏が様々な事例をあげておられるが、筆者の見た限りでも、欧米人観察者たちは中国兵の集団処刑を大量殺人(mass muder)とは呼んだが虐殺(massacre)という表現は避けていた。ちなみに、murderは「死」を意味するヨーロッパ各国語から派生しており、「人殺し、殺人」の意味である。一方、massacreは「バラバラに切り刻む、虐殺者」を意味するヨーロッパ各国語から派生しており、不必要で無差別な大量殺人の意味である。 (P102) ---- この議論は mass muder という語が「集団処刑」を意味することもあるいという伏線をはっているのであろう。 「ヨーロッパ各国語から派生しており」と複数の語源があるとは奇妙な話しだが、語源など議論しても意味はない。 OALDによれば、massacre は "the killing of a large number of people especially in a cruel way" のことであり、残虐性を伴うこと意外は mass murder とは基本的には同じことである。[註1]「不必要」で「無差別」であることとは関係がない。というより、殺す側にはそれなりの必要性があるから行うのである。 massacre が「不必要で無差別な大量殺人の意味である」というのは、この先の議論を見据えた間違った説明である。 もっとも、クレーガーは、それが「無意味」で「無差別」だったと書いている。 ----- 一九三八年一月一三日付 作成者-クレ-ガー(南京) <途中省略> 南京城内とくに難民収容所の徹底捜索は、十二月一四日に始まった。脱ぎ捨てられた多数の軍服は、城内に平服をまとった大勢の兵士が潜伏していることを日本側に示唆していた。これを大儀名文にして、残虐行為が容認され、無数のまったく無意味な射殺が日常業務と化した。収容所の捜索はまったく無差別で、勝手気侭に何度も繰り消された結果、わずか数日の間に、いかなる軍法会議[軍律会議]もなく、また市民からの一発の発砲もなかったにもかかわらず、五、六千人が射殺された。その大部分が、埋葬の手間を省くため、川岸で撃ち殺された。この数字は控えめに見積もったものである。 [石田勇治編集・翻訳「資料 ドイツ外交官の見た南京事件](大月書店,2001年) P55] ----- 著者は「欧米人観察者たち」が国際法上の「判断」による「積極的な」助命の主張はみられないとしている。 ---- 欧米人観察者たちは「ハーグ陸戦法規」を認識しており、日本軍に対し人道的見地からの寛大な処置を期待するとは述べたが、国際法上の「判断」による積極的な助命の主張はみられない。 (P102) ---- これは、奇妙な議論に思われる。国際法上の「判断」をしたかということと、「積極的な」助命の主張をしたかということは別問題である。 また、著者は『「ハーグ陸戦法規」を認識して』いるが『国際法上の「判断」』はなかったかのような矛盾したことを述べている。 この事実が何に基付くかを著者は、なぜか示していないが、おそらく、南京安全区国際委員会の12月14日の、福田氏に渡した「司令官」宛ての手紙のことを述べているのであろう。(「南京の真実」 P112) これは、「南京安全区国際委員会はすでに武器を差し出した中国兵の悲運を知り」「捕虜の一般的な法規の範囲、ならびに人道的理由から、これらの元兵士に対して寛大なる処置を取っていただくよう、重ねてお願いします。」(同書 P112)という内容であった。 「捕虜の一般的な法規の範囲、ならびに人道的理由から」には、国際法上の「判断」が含まれている。しかし、南京安全区国際委員会は国際法を議論することが目的ではなく、中国兵の生命を守るために、武器を放棄した中国兵に「寛大なる処置を取っていただくよう」と、その立場上、外交文書として適切言葉で表現したにすぎない。 著者は、続いてこのように述べる。 ----- 兵士が集団で武器を棄てて軍服を脱ぎ捨て、民間に紛れ混む[ママ]などという事態は戦史に例がなく、積極的な「判断」を示しようが無かったのであろう。 (P102) ----- 少なくとも、12月14日の手紙で述べている状況では、兵士たちはすでに武器を放棄しているのである。 しかし、中国兵が「民間に紛れ込む」結果になったにのは、日本軍が捕虜の生命を保証しなかったからであり、因果関係が逆転している。 ダーディンは1938年1月9日のニューヨーク・タイムズでこのように書いている。(記事の発送は12月22日) ---- しかし、袋のねずみとなった中国へいの大多数は、戦う気力を失っていた。何千という兵隊が、外国の安全区委員会に出頭し、武器を手渡した。委員会はその時、日本軍は捕虜を寛大に扱うだろうと思い、彼らの投降を受け入れる以外になかった。たくさんの中国軍の集団が個々の外国人に看を委ね、子供のように庇護を求めた。 <途中省略> 無力の中国軍は部隊は、ほとんどが武装を解除し、投降するばかりになっていたにもかかわらず、計画的に逮捕され、処刑された。安全委員会にその身を委ね、難民センターに身を寄せていた何千人かの兵隊は、組織的に選び出され、後ろ手に縛られて、城門の外側の処刑場に連行された。 [「南京事 件資料集」(青木書店、1992年) P436-437] ---- 「兵士が集団で武器を棄てて軍服を脱ぎ捨て、民間に紛れ混む[ママ]」ことになったのは、投降しても殺害されることがわかっていたからである。 次に、著者はクレーガーとハッツが中国人の処刑を認めていたかのような憶測に満ちた議論を始める。 まず、ここで問題とされる部分を紹介しよう。 ----- 第一八五件 一月九日朝、クレーガー氏(Kroger)とハッツ氏は、安全区の西山路にある中央庚款大廈(The Sino-British Boxer Indemnity Building)の真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸があたった。再度発砲したが弾丸は外れ、第三弾で男は死亡した[クレーガー、ハッツ] [日中戦争史資料 9, 洞富雄編, 河出書房新社,昭和48年, P114-115] ----- これに対し、著者は「平服の一市民」は「便衣の兵士」だと、想像をたくましくして主張する。 ------ u civilian /u は軍人や警官に対する文民や一般人で、 u in civilian cloth /u とは軍服を着ていないのであり中国語の便衣である。従って傍線部分の意味は、「軍服(制服)を着ていない哀れな男を処刑した」である。ところが日本語訳では傍線部分が「平服の一市民を虐殺した」となっている。しかし市民なら平服を着ているのは当然で、わざわざ"in civilian clith"と補う必要はない。言葉を補ったのは、現場で説明を受けて便衣兵の処刑だと納得し、それ故にこそ、すでに見た通り「われわれは、日本軍による合法的な処刑に「たいして何ら抗議する権利はないが」との注釈が付けられたのである。 (P120) ------ 著者は、クレ-ガーとハッツがゲリラの処刑だと納得していたとして「報告者」による次の註を引用している。 --- We have no right to protest about legitimate executions by the Japnese Army, but this certainly was carried out in an inefficient and brutal way.Furthermore... [WHAT WAR MEANS P196-197] [渡辺訳] われわれは、日本陸軍による合法的な処刑に関して抗議する権利を持たない。しかし、この件は間違いなく無駄かつ残虐な方法で行われたのである。更に... --- ところが、著者はでこう断定している。 ---- 両人の供述の英語原文は u 合法的な死刑執行 /u を複数で示しており、立ち会った事例以外の処刑をも考慮にいれた発言である。彼らが、それらの処刑を u 合法的 /u と判断した理由は示されなないが、一月九日の処刑については現場で説明を受け納得した事は明らかである。 (P103) --- ここに至っては、あいた口がふさがらない。副題にあるように「その実像をもとめて」いるのであり、この本は推理小説ではない。 "legitimate executions"と複数形になっているのは一般論を言っているのであり、"this certainly was"と"this"になっているのは、この事件だけを問題としているからである。ましてや「彼らが、それらの処刑を u 合法的 /u と判断した」などとは、どこからも読み取れない。 このような、著者の想像について議論しても意味がないので、ラーベの日記の同日、1月9日の記事を見てみよう。 ---- 十一時にクレーガーとハッツが本部に来て、たまたま目にするはめになった「小規模」の死刑について報告した。日本人将校一人に兵士が二人、山西路にある池の中に中国人(民間人)を追い込んだ。その男が腰まで水につかったとき、兵士ひとりが近くにあった砂嚢のかげにごろりと寝ころび、男が水中に沈むまで発砲し続けたというのだ。 [平野卿子訳「南京の真実」(講談社,1998年)P172] [渡辺註]「中国人(民間人)」は、原文では "einen chinesischen Zivilisten"(中国市民)」である。 [John Rabe,"Der gute Deutsche von Nanking",Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1997, P170] ---- ウィルソンも、こう手紙に書いている。 ---- (xvi)Sunday, January 9 <途中省略> Koerger, one of the Germans, witnessed an execution in the Zone this morning where they forced a poor coolie out to his waist in an icy pond, with his arms tied behind him and then shot him.The soldier shot at the command of an officer and took three shots to finish his victim. [Documents On The Rape Of Nanking, Timothy Brook, Ann Arbor paperbacks, 2002, P242] [渡辺訳] ドイツの一人であるが、クレーガーは、彼ら(日本兵)が哀れなクーリーを氷の池に腰がつかるまで無理矢理追い立て、後ろ手に縛ったまま撃つという処刑を今朝、安全区で目撃しました。その兵士は将校の命令で射撃し、その犠牲者を始末するまでに3発を要しました。 ----- 「現場で説明を受けて便衣兵の処刑だと納得し」たなど、北村氏の推理小説である。クレーガーとハッツは、これがゲリラの処刑などとは思ってもみなかったことは、以上の資料から明らかである。 更に、著者はこう結論付ける。 ----- 以上の事例からは、欧米の告発者たちが、必ずしも便衣兵としての中国兵の処刑を非難しようとしたのではないことがわかる。彼らの告発の要点は、慎重な手続きなしに大量の処刑が性急に行われたことであり、これを「人道いもとる」と問題にしたのである。彼等は、軍服を脱いで潜伏した兵士が必ずしも虐殺にはなり得ぬと認識していた。 (P103) ----- 軍服を着ていないと、「便衣兵」(ゲリラ)だとうのは、乱暴な話である。しかし、「慎重な手続き」どころか、軍律裁判が存在しないのである。また、「大量の処刑」は投降した軍人に対して行われたのである。 ----- 一方、われわれは、逃げることができず保護をもとめて安全区にやってきた兵士たちを武装解除するために本部で忙殺されていました。武器を捨てれば、日本軍から命を救ってもらえるだろうといって、われわれは彼等を安心させました。しかし、それはむなしい約束でした。彼等はそのあと拉致されて、実際に射殺されるか、軍刀で斬殺されるか、あるいは、銃剣の訓練につかわれるかされたのですが、そんなことならむしろ、全員がいさぎよく戦って死んでいきたっかたことでしょう。 [日中戦争史資料 9, 洞富雄編, 河出書房新社,昭和48年, P30] [WHAT WAR MEANS P28] [George A.Fitch, "My Eighty Yaers In China", Taipei, MEInYA INTERNATIONAL EDITION (美亜書版股[人辺に分]有限公司), 1967, P436] ---- 兵民分離自体は、国際法上違法ではないが、これは兵士を捕虜として扱うためである。安全委員会もそのこと自体は認めていた。また「日本陸軍による合法的な処刑に関して抗議する権利を持たない」ことも事実であった。 しかし、問題は投降した後である。ドイツ南京大使館分館・書記官のローゼンはこのように書いている。 ----- 報告 ドイツ外務省(ベルリン)宛、発信者-ローゼン(南京) 一九三八年一月二〇日付南京ドイツ大使館分館第二号 <一部省略> 内容――南京情勢の推移 <途中省略> また、複数の外国人目撃者の証言によれば、日本軍は多くの中国兵に「危害は加えない。仕事を与えよう」と約束してかれらを安全区の外で連れ出し、殺害した。いかなる軍事裁判も、またこれに類する手続きも一切おこなわれた形跡はなかった。そもそもこうした手続きは、あらゆる戦時国際法の慣例と人間的な礼節をかくも嘲り笑う日本軍のやり方にはふさわしくないもであったろう。 [石田勇治編集・翻訳「資料 ドイツ外交官の見た南京事件](大月書店,2001年) P115] ----- このように、国際法を無視して「戦史に前例のない事態」を引き起こしたのは、結局、日本軍自身であった。 更に、著者は、「洞富雄編『英文資料編』は当時の欧米人の発言を誤訳し、彼らが日本軍の国際法違反として批判したかのように述べるが、誤りである」(P104)としている。 「彼らが日本軍の国際法違反として批判」していた、あるいは、国際法が無視されていると認識、批判していたことは、上記に引用した資料だけでも明らかである。 「洞富雄編『英文資料編』は当時の欧米人の発言を誤訳し」たという部分は、第三章の批判で改めて取あげることにしたい。 著者は、続けて『中国側も、摘発された兵士の処刑に対し国際法違反であるという「表立った抗議」はしていない。』(P104)と述べる。 「表立った抗議」がなぜ、括弧付なのか理解しかねるが、多分、抗議はあったが「表立った」ものではない、しかも、それは「摘発された兵士」のことだと言いたいのであろう。 「摘発された兵士」だけについて国際法を議論して「抗議」すると限定すれば、そういう限定自体があまり無いことのように思われる。 しかし、著者がときおり引用する、漢口で1938年に刊行された、徐淑希"The War Conduct Of The Japanese"(日人戦争行為論要)は多くのページをさいて、日本軍の行為と国際法の関係について論じている。 また、第4章 "CHAPTER IV. IN THE CASE OF NANKING - PART I" の副題は"Pertinnent Articles of the Hague Regulations"であり、南京における日本軍の国際法違反について論じている。(同書 P91-108) 第4章では、陸戦法の第22条から47条を抜粋し、下記のように結論付けている。 ----- From these articles it is clear that the killing of ex-soldiers, the burning of cities, and looting, rape and murder are not only inhuman as generally recognized, but also patently illegal. (P94) [渡辺訳] これらの条文から、元兵士の殺害、市街の焼却、掠奪、強姦、殺人は非人間的であるばかりでなく、明らかに違法である。 ----- なお、その後で、ノースチャイナ・デイリーニュース、1937年12月25日の記事からダーディンがニュースソースと思われる記事を掲載している。 その内容は、1937年12月18日のニューヨーク・タイムズの記事とほぼ同じであるが、一部にニューヨーク・タイムズに掲載されていない部分がある。 この記事の中には、武器のみならず軍服も放棄した兵士達が殺害される内容も含まれている。 ----- Squads of men picked out by Japanese troops as former Chinese soldires have been tied together and shot.These soldiers had discared their arms and in some cases their military clothing.Thus far we have found no trace of prisoners in Japanese hands other than such squads actually or apparently on the way to execution, save for men picked up anywhere to serve as temporay carriers of loot and equiptments. (同書 P96) [渡辺訳] 日本軍部隊により、元中国兵として摘出された集団の人々は一緒に縛られて撃たれた。これらの兵士たちは武器を放棄し、またいくらかの場合は軍服も放棄していた。今までのところ、われわれは日本軍が捕虜をとっている形跡を見たことがなく、むしろ、そのような集団が実際明らかに処刑の途上を見ている。それ以外には、掠奪品や機具類の一時的な運搬人として使うため、ところかまわず挑発された人々を見た。 ----- 一般市民、老若男女が殺害や虐待を受けている状況のなかで、「摘発された兵士」の殺害についてわざわざとりあげて国際法の議論や抗議があったかどうかなど、ナンセンス極まりない話のように思われる。 しかしながら、徐淑希は軍服を脱いだ兵士が虐殺に含まれているという事実を踏まえた上で、国際法違反であるしていることを指摘しておきたい。 (4)文明史的観点からの検討 著者は、語源や翻訳の微細なニュアンスといったミクロな議論を重ねてきたのに、ここで唐突に視点をマクロへと移す。 「筆者は軍服を脱いだ中国兵の集団処刑を無批判に容認するものではない」(P105)という。 形式的な軍律裁判もなく処刑するのであるから、国際法違反であることは明白である。そもそも、この本の副題は「その実像をもとめて」であり、著者が「容認」するかどうかなどという主観的な見解を知りたくて読んでいるわけではない。 更に、著者はその「残酷性」や「非人間性」が、日本軍の軍事行動における「政治性」の欠如あるいは未熟さに着目し、文明史的観点から論じるというのである。 「政治性」の欠如といえば、何かというと、「要するに、自分の行為を説明しなければならないという自覚なしに行動してしまう」(P107)ことらしい。 その無責任の実例をこのように、著者は説明する。 ----- 南京占領後に大量の捕虜をどう処理するかという下級部隊からの問いに対し、上級の士官が「適宜処理せよ」と答えたという事例が良く引き合いに出されるが、これなどは自分の判断を曖昧にして責任を回避しようとする無責任の極みである。 (P107-108) ----- 著者は、どのように捕虜の処刑が指示されたか、ここまで議論も説明もしていない。しかし、「良く引き合いに出される」事例をもって、捕虜殺害の原因と考証もなく断定しているのである。 そもそも、「良く引き合いに出される」事例とは具体的には何のことだろうか、それすらも書かれていない。 捕虜殺害の指示や、具体的な命令があったことは、関係者の日記や戦闘詳報で知られている。決して「判断を下す責任者が不在」であったわけではない。いかに日本軍とはいえ、命令なくして大量の捕虜を殺害することはできない。 「判断を下す責任者が不在」という発言自体が、著者が資料の考証を怠っていることを明らかにしている。 「捕虜はとらぬ」、すなわちその場で殺害する方針が決められており、また具体的に命令が出ていたことは、次のような資料から明らかである。 第一六師団 中島今朝吾日記 12月13日 --------------------------- だいたい捕虜はせぬ方針なれば、片端よりこれを片づくることとなしたる(れ)ども、千、五千、一万の群衆となればこれが武装を解除することすらできず、...<一部省略> その仙鶴門付近に集結したるもの約七、八千人あり、なお続々投降しきたる。この七、八千人、これを片づくるには相当大なる壕を要し、なかなか見当たらず、一案としては百、二百に分割したる後、適当のヶ処に導きて処理する予定なり。 [偕行社「南京戦史資料集 ?」 P220] -------------------------- 石川達三「生きている兵隊」は中島今朝吾日記の内容に酷似した記述をしている。 -------------------------- (句容付近の追撃戦での中島師団[本文中では中島師団は高島部隊とされている]についての記述。なお「生きている兵隊」は十六師団三十三連隊について取材したものである。) 「捕虜は捕らえたらその場で殺せ」それは命令というわけではなかったが、大体そういう方針が上部から示された。 [石川達三「生きている兵隊」中公文庫,1999年 P115](「生きている兵隊」は昭和13年中央公論3月号で発表されましたが、ただちに発禁になりました。) -------------------------- また、明らかな命令が出されていた場合もある。 第一一四師団 歩兵第一二七旅団 六六連隊 12月13日戦闘詳報 -------------------------- [一三日午後二時]連隊長より左の命令を受く。 旅団(歩兵第一二七旅団)命令により捕虜は全部殺すべし。その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺してはいかん。 [偕行社「南京戦史資料集 ?」 P567] -------------------------- 具体的な方針は中島今朝吾が出したと思われるが、第十軍でも同様な命令が出されていたので、上海派遣軍だけの「方針」ではなかった。中島今朝吾日記の記述からはさらに上部の方針とみられるので、中支那方面軍の総責任者 松井岩根大将がこの方針を了解していたと考えざるをえない。 「判断を下す責任者が不在」であったなどと、どうして言えるのであろうか。 (5) 戦争捕虜の処刑 日本軍の捕虜処刑について、著者はしばしば「戦数理論」に言及している。 著者よれば「戦闘遂行に支障をきたす緊急の場合は捕虜の処刑も容認できるとする国際法解釈(戦数理論)が存在したのであり」と説明している。 しかし、著者は「戦闘遂行に支障をきたす緊急の場合は捕虜の処刑も容認できる」という解釈の出典は示さない。 「戦数理論」といっても、その説は複数のようである。日本では、海軍大学校の信夫淳夫が論じているものが知られているが、「緊急」についは言及せずに適用範囲をゆるやかにしているように思われる。 その場合でも、ハレックの説を引用し、このように述べている。 ----- 即ち要は、捕獲者に於いて俘虜の収容又は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向かうこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由はないのである。 要するに以上の如き特殊の場合は別とし、一般原則としては、俘虜は人道を以て取扱うべきが本体で、苟も不住順の行為あるに非ざる限り、敵味方の関係を離れ仁愛の情を以て適当に之を遇し、寧ろ祖国に忠勤を尽くして志を達し得なかった者として之を劬ってやるといふのが武士の情である。 [信夫淳夫「戦時国際法講義 第二巻」を「南京戦史資料集 ?」(偕行社,平成5年)P677-678 より再引用] ----- 著者は、どういうつもりで「戦闘遂行に支障をきたす緊急の場合」と述べているかは定かではないが、すでに南京では戦闘が終結しており、いかなる「緊急」があって捕虜の殺害が許されるというのであろうか。信夫淳夫説に従っても、認められないところである。 ここで明確にしておかなければならないのは、陸戦法第四条に明記されているように、捕虜は敵国の政府権力下に置かれるのであり、捕らえた個人や部隊の権力下におかれるのではない。従って「給養」云々は日本国政府の責任であり、現地軍が決定すべき問題ではない。 そもそも、当時の日本軍でどれくらいの人が「戦数理論」なるものを知っていたのかさえ疑わしい。一般市民さえ殺害していたのであるから、アカウンタビリティーの発揮どころか、力でねじ伏せようとしていたのである。その原因をたどれば「日本近代史の連続性」(P106)に「留意」が必要なのは確かである。このような虐殺の問題は、すでに日清戦争当時から指摘されていたのである。 ここで、もともと「支那事変」には「交戦法規」をそのまま適用しないという方針であったことを付しておきたい。 ------ ○交戦法規の適用に関する陸軍次官通牒 交戦法規の適用に関する件 陸支密一九八号 昭和拾弐年八月五日 次官より駐屯軍参謀長宛(飛行便) 今事変に関し交戦法規等の問題に関しては左記に準拠するものとす 右依命通牒す 左記 一、現下の情勢に於て帝国は対支全面戦争を為しあらさるを以て「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」の具体的事項を悉[ことごと]く適用し行動することは適当ならす <二、 三、省略> 四、軍の本件に関する行動の準拠前述の如しと雖帝国か常に人類の平和を愛好し戦闘に伴ふ惨害を極力減殺[げんさい]せんことを顧念しあるなるか故に此等の目的に副ふ如く前述「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」中害敵手段の選用等に関し之れか規定を努めて尊重すへく又帝国現下の国策は努めて日支全面戦争に陥るを避けんとするに在るを以て日支全面戦争を相手側に先んして決心せりと見らるゝか如き言動(例えは戦利品、俘虜等の名称の使用或は軍自ら交戦法規を其の儘[まま]適用せりと公称し其の他必要己むを得さるに諸外国の神経を刺戟するか如き言動)は努めて之を避け又現地に於ける外国人の生命、財産の保護、駐屯外国軍隊に対する応待等に関しては勉めて適法的に処理し特に其の財産等の保護に当たりては努めて外国人特に外交官憲等の申出を待て之れを行ふ等要らさる疑惑を招かさるの用意を必要とすへし <五、六、省略> 追て右諸件堀内総領事にも伝へられ度外務省諒解済 [偕行社「南京戦史資料集?」(平成5年)P457-458] ------ 要するに、 (1)これは事変は戦争ではないから「陸戦の法規慣例に関する条約」を全部は適用しない。 (2)「戦利品」「俘虜」のような語を使って、戦争を決心したかのように受け取られる言動は避けよ。 という内容である。南京戦について国際法云々以前の問題として「陸戦の法規慣例に関する条約」などはそのまま適用しないと指示していたのである。 「俘虜」は取らない方針、つまり殺して戦闘での戦果に入れてしまう遠因になっていると思われる。 著者は、「文明史的観点」から、これらのことをどう解釈するのであろうか。 (6)新申報にみる興味深い事実 この個所(P111-115)は、何がいいたいのか論旨がわからないので、とりあえず今回は論じない。 [註1] Oxford Advanced Learner s Dictionary massacre / noun, verb noun [C, U] 1 the killing of a large number of people especially in a cruel way the bloody massacre of innocent civilians Nobody survived the massacre.
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ex ride ride.004 ホイールウォーカー (Wheel Walker) 情報 分類 ex ride 発売元 FREEing 価格 各1,480円(税込) 発売日 2010年03月23日 商品サイズ 全高約115mm カラー ブラック/ホワイト/レッド セット内容 ホイール本体×1 交換用タイヤ(オンロード用) 写真 商品解説 良い点 悪い点 注意点・不具合情報 コメント 名前 コメント
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目次 スキル(習得順)Lv.80 フレイムトラップ Lv.80 トルネード Lv.100 デストラクトトラップ Lv.104 サイクロン Lv.108 ウィンドサーチ Lv.112 ウインドパワー Lv.116 ウインドアロー Lv.120 ウインドボディ Lv.124 ボンバード Lv.128 ショックバレット Lv.132 エアストリーム Lv.136 ウィスタリアトラップ Lv.140 ウインドショット Lv.144 ハリケーンラッシュ Lv.148 風精セイレン Lv.152 フルスロットル Lv.156 ドッヂカウンター スキル(習得順) Lv.80 フレイムトラップ 入手方法:初期スキル 戦闘支援の為フレイムトラップを召喚します。 罠を踏むと周囲の者に火炎のダメージが与えられます。 Lv 直接ダメージ 消費MP 最大ターゲット 単一目標の最大命中回数 クールタイム 1 628 53 15体 3回 6.0秒 2 55 3 4 5 6 7 8 9 10
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タイトル デジモンストーリー超クロスウォーズブルー デジモンストーリー超クロスウォーズレッド プラットフォーム ニンテンドーDS ジャンル 育成RPG プレイ人数 1人(通信時2人) 発売日 2011年3月3日 メーカー希望小売価格 5040円(税込) CERO A by瑠尉-Rui- 合計: - 今日: - 昨日: -
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アメーバ・スウォーム Amoeba Swarm An amoeba swarm consists of thousands of individual single-celled organisms held together by acrid-smelling slime. As ravenous as they are mindless, amoeba swarms use no tactics. “知識の想起”――粘体(〈伝承学〉) DC 15 一般的な知識 DC 13 専門知識 DC 10 アメーバ・スウォーム Amoeba Swarm クリーチャー1 N 大型 水陸両生 スウォーム 精神なし 粘体 出典 Bestiary 2 192ページ 知覚+3;motion sense60フィート、視覚なし 技能 〈隠密〉+1 (+3 in water) 【筋】±0、【敏】-2、【耐】+3、【知】-5、【判】±0、【魅】-5 Motion Sense/Motion Sense An amoeba swarm can sense nearby creatures through vibration and air or water movement. AC 9;頑健+8、反応+1、意志+3 HP 35;完全耐性 [強酸]、クリティカル・ヒット、[精神]、[精密]、気絶状態、視覚;抵抗 [斬撃]4、[刺突]4;弱点 area 3、[火炎]3、飛散ダメージ3 移動速度 5フィート、登攀5フィート、水泳10フィート Swarming Slither/Swarming Slither [one-action] The amoeba swarm slithers over each creature in its space, dealing 1d6 acid damage (DC 14 basic Reflex save). A creature that critically fails is sickened 1 . Weak Acid/Weak Acid An amoeba's acid damages only organic material—not metal, stone, or other inorganic substances.
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自慢じゃないけど私は足が遅い。妻と一緒に歩いていても彼女のペースで歩きつづけると足が攣りそうになるうえおいていかれる。 自分で言うのはなんだが、上半身はガッチリしているくせに下半身が弱い、というより下半身をきたえるのがヘタクソなのだ。 それにくわえて、正月からの不摂生がたたり体重が5kgもアップしている現状を打破すべく、なにをすべきかと色々かんがえたのだが、 ある人の教えにピンときてウォーキングを始めた。 普段の職場までのバスでの移動の距離を歩く。片道45分往復1時間30分。ちょっとしたものだ。 はじめはウォーキングなんかで体重減るはずがないと考えていたのは浅はかでした。 朝のウォーキングは気持ちが良くと気分も大変良い。バス代は浮くし一石二鳥!ちょっと得した気分になる。 しかし、まだ初心者。まわりには通勤ウォーカーが沢山いた。やはりここでも私はおいていかれてしまう。 まずお腹まわりのつきはじめた中性脂肪をやっつける⇒革パンがはきやすくなる⇒ライディングがうまくなる。 一石三鳥である。 ライディングしているときもオシリをシートにドッカとすわらずステップと腹筋に力をいれると、これはなかなか疲れる⇒鍛えられる。 そして、ライディングも上達する。いいことづくめである。 無理にとはもうしません。気が向い試してしてみてくださいな。
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◆紹介 詩をこよなく愛する夢見がちな僧侶。 白いものやふわふわした物が大好きで、可愛い形の雲を 脳内コレクションしている。今までに書いたポエムは 大学ノート340冊分におよぶ。 ◆属性 クラス:聖職者 レア度:★ 性別:女 ◆レベル1ステータス HP SP 経験値: 次のレベルまで: 強さ: 賢さ: 体の強さ: 心の強さ: 素早さ: ◆修得スキル Lv1 癒しの手 軽い怪我を治療する SP2 Lv4 祝福 仲間全員のHPが強化される SP4 Lv7 静穏の祈り 仲間の不和を静める SP6 Lv11 パワースマッシュ 鈍器の威力を引き出す SP4 Lv16 浄化の願い 毒を中和する SP6 Lv17 大悟の願い 恋に乱れた心を静める SP6 Lv24 癒しの祈り 怪我を治療する SP8 Lv27 ディバインライト 聖なる光で敵単体を攻撃 SP4 Lv28 覚醒の印 眠った仲間を目覚めさせる SP6 Lv30 パワードロー より強く引き絞る事で弓に追加ダメージ SP4 Lv34 法の裁き 聖なる光で敵全体を攻撃 SP12 Lv38 完治の祈り 怪我を完全に治療する SP20 Lv39 反魂の祈り 戦闘不能になった仲間を蘇らせることがある SP24 Lv43 神の恩寵 神に愛でられ、大いなる英知をいただく SP12 Lv46 ウィスパーボイス 魅惑のささやきで敵単体を混乱させる SP6 Lv51 アローシャワー 上空に何本も矢を打ち上げて相手の頭上に降らせる SP18 Lv54 裁きの手 敵単体に対して、光属性で攻撃する SP20 Lv56 大いなる福音 大きな奇跡を呼び、味方全体のHPを回復 SP30 Lv60 スイートポエム SP ◆雑感 回復支援のエキスパート。 ディバインライトや法の裁きでの魔法攻撃もある程度こなし、 メイス系統を持たせれば意外と殴れたりする。 が、殴り系スキルがパワースマッシュのみのため過度の期待はしないこと。 よほどのことがなければ後衛で回復にまわすべきか。 ◆台詞 レベルアップ時 魔力と詩想がパワーアップ! スキル使用時 マナよ集え!○○! 攻撃時 ぶっとばしちゃいます! 敵攻撃回避 かわしたッ! 敵攻撃ファンブル チャンス! 敵攻撃ヒット ちょっと! 敵攻撃ヒット(クリティカル) ぶっとばされたー! ソワソワ状態 私の、永遠の恋人…。 混乱 眠り わ、私ったらこんな時にも居眠りを…。 戦闘不能 攻撃が届かない(自分) えーと、えーと、どうすれば… 攻撃が届かない(敵) 終わりでイイのかしら? 自軍優勢 ○○、尊敬しちゃいます〜。よし、私も!支援します! 敵軍優勢 もう、こっちこないで! ラブ度アップ時 あ、詩想がわいてきた…まあまあね ラブ度ダウン時 汚れっちまった悲しみに… 名前 コメント
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【搭乗機】 ARA-138θ-N「ナイトウォーカー」 138式夜間空挺機動兵器の改良機 陸上自衛隊機甲科所属試験班の指揮官機 通常のARA-138θと違い夜間迷彩塗装が施されている 輸送時には三角座りのような状態で肩を折り畳んで輸送出来る 機体本体の外見については機動警察パトレイバーに登場するヘルダイバーを参照の事 【搭載兵器】 「138式80mm速射砲」 右腕にマウントされている弾帯が外側に出ている構造の速射砲 長い単砲身が特徴でマズルブレーキの影響で十字の発砲光になるのが特徴 「138式26mm高射機関砲」 右腕にマウントされている138式速射砲に据付されている26mm高射機関砲 セミクティブ・レーダー誘導により砲弾自体が敵機を追尾する。二砲身 138式速射砲よりも発射レートが高いが威力は低い。対人に使ったりする 「TOW対戦車ミサイルランチャー」 背部バーニアの横に備えられた誘導兵器で二本ある メタルジェット噴流が敵を穴開きチーズに仕上げます 「コンバットナイフ」 刃の厚みが単分子のコンバットナイフ。腰の鞘に収める 刀身自体は大きさに見合った厚さであり、様々な用途が見込める 「99式粒子拡散籠手」 左腕の装甲を増強して盾のバックラーの役割を付加した物 エネルギー兵器に対して耐性を持つ他、防弾盾としてもある程度は機能する 「スモークディスチャージャー」 金属片と視界を遮る発煙弾を射出する擲弾筒 一定時間レーダーと光学センサーを妨害する 【機体性能】 全高 20.71m全幅6.28m本体重量 47.8t全備重量 49.8t最大起重 16t 「精密マニュピレータ」 下記のNSLSと高精度アクチュエータの導入により精密動作を可能にしている 「バーニア噴射用補助動力」 本体の動力炉に加え背部パックに跳躍、姿勢制御用バーニアの動力炉が追加されている 「落下傘」 降下作戦時に使われる肩部に繋がれているパラシュート ヘルダイバー(急降下爆撃)の名が着けられている 「ダイブブレーキ」 降下時の衝撃を和らげる為に脚部に備えられたダイブブレーキ 「NSLS」 神経同期接続機構の略。本機体及び実地試験班の機体に導入された新技術 搭乗者の神経と機体の擬似神経群を接続する事により驚異的な反応速度と精密性が生まれた 八時間以上使用し続けると精神疲弊が強くなり廃人となる結果が出ているが技術開発部からは 「最長連続稼動時間の調査の為、常時使用せよ」との命令が下っている