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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (平成十六年五月二十八日法律第六十三号) 最終改正:平成一七年七月一五日法律第八三号 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 裁判員 第一節 総則(第八条―第十二条) 第二節 選任(第十三条―第四十条) 第三節 解任等(第四十一条―第四十八条) 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条) 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例(第六十四条・第六十五条) 第四章 評議(第六十六条―第七十条) 第五章 裁判員等の保護のための措置(第七十一条―第七十三条) 第六章 雑則(第七十四条―第七十六条) 第七章 罰則(第七十七条―第八十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。 (対象事件及び合議体の構成) 第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。 3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。 4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。 5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。 6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。 7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。 (対象事件からの除外) 第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。 3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。 5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。 6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。 (弁論を併合する事件の取扱い) 第四条 裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。 (罰条変更後の取扱い) 第五条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。 (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 第七条 第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。 第二章 裁判員 第一節 総則 (裁判員の職権行使の独立) 第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。 (裁判員の義務) 第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。 4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。 (補充裁判員) 第十条 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。 3 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。 4 前条の規定は、補充裁判員について準用する。 (旅費、日当及び宿泊料) 第十一条 裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (公務所等に対する照会) 第十二条 裁判所は、第二十六条第三項(第二十八条第二項、第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二節 選任 (裁判員の選任資格) 第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。 (欠格事由) 第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者 (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。 一 国会議員 二 国務大臣 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(ニに掲げる者を除く。) ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 ニ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁職員給与法」という。)別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの及び防衛庁職員給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員 四 裁判官及び裁判官であった者 五 検察官及び検察官であった者 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 十 司法警察職員としての職務を行う者 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 十六 司法修習生 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 十八 自衛官 2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者 (辞退事由) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 一 年齢七十年以上の者 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。) 三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。) 四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者 五 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。) 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。 ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。 ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。 ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。 (事件に関連する不適格事由) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 一 被告人又は被害者 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者 五 事件について告発又は請求をした者 六 事件について証人又は鑑定人になった者 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者 八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者 九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者 十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 (その他の不適格事由) 第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。 (準用) 第十九条 第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。 (裁判員候補者の員数の割当て及び通知) 第二十条 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。 (裁判員候補者予定者名簿の調製) 第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。 3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 (裁判員候補者予定者名簿の送付) 第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。 (裁判員候補者名簿の調製) 第二十三条 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。 2 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。 3 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。 (裁判員候補者の補充の場合の措置) 第二十四条 地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者への通知) 第二十五条 地方裁判所は、第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 (呼び出すべき裁判員候補者の選定) 第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。 3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。 4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。 (裁判員候補者の呼出し) 第二十七条 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。 一 第十三条に規定する者に該当しないこと。 二 第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。 三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。 四 第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。 2 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。 3 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。 4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。 5 裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。 6 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。 (裁判員候補者の追加呼出し) 第二十八条 裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。 2 第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者の出頭義務、旅費等) 第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。 2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。 (質問票) 第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。 2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。 3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。 4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (裁判員候補者に関する情報の開示) 第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。 2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。 (裁判員等選任手続の列席者等) 第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 (裁判員等選任手続の方式) 第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。 2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。 3 裁判員等選任手続は、次条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。 4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。 (裁判員候補者に対する質問等) 第三十四条 裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。 3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。 4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。 5 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。 6 第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 7 裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。 (異議の申立て) 第三十五条 前条第四項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにすることによりしなければならない。 3 第一項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 4 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十三条第二項中「受け取つた日から三日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と読み替えるものとする。 (理由を示さない不選任の請求) 第三十六条 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人を加えた員数とする。 3 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。 4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。 (選任決定) 第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。 2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。 3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。 (裁判員が不足する場合の措置) 第三十八条 裁判所は、前条第一項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 第二十六条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と、前条第一項中「第二条第二項に規定する員数」とあるのは「選任すべき裁判員の員数」と読み替えるものとする。 (宣誓等) 第三十九条 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。 2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 (最高裁判所規則への委任) 第四十条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第三節 解任等 (請求による裁判員等の解任) 第四十一条 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。 一 裁判員又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。 二 裁判員が、第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 三 補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 四 裁判員が、第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 五 補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 六 裁判員又は補充裁判員が、第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。 七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。 八 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 九 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。 2 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。 一 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき 当該請求を却下する決定 二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき 当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定 3 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 6 第二項第二号又は第三項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。 7 第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 (異議の申立て) 第四十二条 前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。ただし、前条第一項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。 3 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十二条及び第四百二十三条第二項中「三日」とあるのは、「一日」と読み替えるものとする。 (職権による裁判員等の解任) 第四十三条 裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 2 裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。 (裁判員等の申立てによる解任) 第四十四条 裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第七号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。 2 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。 (補充裁判員の解任) 第四十五条 裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。 (裁判員の追加選任) 第四十六条 裁判所は、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。 2 前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合においては、第三十八条の規定を準用する。 (補充裁判員の追加選任) 第四十七条 裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで及び第三十六条(第二項を除く。)の規定並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、「選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と読み替えるものとする。 (裁判員等の任務の終了) 第四十八条 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 一 終局裁判を告知したとき。 二 第三条第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件のすべてを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続 (公判前整理手続) 第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。 (第一回の公判期日前の鑑定) 第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。 2 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。 (裁判員の負担に対する配慮) 第五十一条 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。 (出頭義務) 第五十二条 裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。 (公判期日等の通知) 第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。 (開廷の要件) 第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 (冒頭陳述に当たっての義務) 第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。 (証人等に対する尋問) 第五十六条 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。 (裁判所外での証人尋問等) 第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。 2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。 (被害者等に対する質問) 第五十八条 刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、当該被害者又はその法定代理人に質問することができる。 (被告人に対する質問) 第五十九条 刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。 (裁判員等の審理立会い) 第六十条 裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。 (公判手続の更新) 第六十一条 公判手続が開始された後新たに第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。 2 前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。 (自由心証主義) 第六十二条 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。 (判決の宣告等) 第六十三条 刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。 2 前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例 (刑事訴訟法の適用に関する特例) 第六十四条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 合議体の構成員 合議体の構成員である裁判官 第八十一条 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 第八十九条第五号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第九十六条第一項第四号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第四百三十五条第七号ただし書 裁判官 裁判官、裁判員 第二百五十六条第六項 裁判官 裁判官又は裁判員 第三百四条第一項 裁判長又は陪席の裁判官 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 第三百十六条の十五第一項第二号 裁判所又は裁判官 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 第三百二十一条第二項 裁判所若しくは裁判官 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 第三百七十七条第一号 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 第四百三十五条第七号本文 原判決に関与した裁判官 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する特例) 第六十五条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十二条第四項の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。 第四章 評議 (評議) 第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。 2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。 3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。 4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。 (評決) 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 (構成裁判官による評議) 第六十八条 構成裁判官の合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。 2 前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項及び第二項前段、第七十六条並びに第七十七条の規定に従う。 3 構成裁判官は、その合議により、裁判員に第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。 (補充裁判員の傍聴等) 第六十九条 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 (評議の秘密) 第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。 2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。 第五章 裁判員等の保護のための措置 (不利益取扱いの禁止) 第七十一条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) 第七十二条 何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 (裁判員等に対する接触の規制) 第七十三条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。 2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。 第六章 雑則 (運用状況の公表) 第七十四条 最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。 (指定都市の区に対するこの法律の適用) 第七十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十
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【第1話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net 【第2話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net 【第3話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net 【第4話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net 【第5話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net 【第6話】機甲猟兵メロウリンク〔サンチャン〕 《作品》機甲猟兵メロウリンク 《あらすじ》 アストラギウス銀河を二つに分けてギルガメスとバララントが争った百年戦争の末期、最前線である惑星ミヨイテにおいてプランバンドール・スキャンダルと呼ばれる事件が発生した。その事件の唯一の生き残りであるメロウリンクは、仲間の仇を討つために自分たちを犯罪者にしたてあげたプランバンドール大隊の幹部を追って、孤独な旅をはじめる。 《メインキャスト》 メロウリンク:松本保典/ルルシー:玉川紗己子/キーク:大塚明夫/ドックマン:永井一郎/フォックス:納谷六朗/スタブロス:加藤精三/ゴメス:飯塚昭三/ゴルフィ:若本規夫/ガナード:岸野一彦/ボイル:兼本新吾/バンス:仲木隆司/ヌメリコフ:三田松五郎/シュエップス:森 功至/スタルコス:田中信夫/ヘルメシオン:阪 脩 《メインスタッフ》 原案 江田文行 原作・シリーズ構成 高橋良輔 監督 神田武幸 キャラデザイン 谷口守泰 メカデザイン 大河原邦男 音楽 乾裕樹 《公式サイト》 http //www.votoms.net
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大根刑事 大根刑事 その他 コメント BS朝日で放送の特撮アニメーション作品。 大根刑事 エルレイドorバオッキーorストライクorジュカインorハハコモリなど 性別:♂ 性格:ゆうかんorからいものがすき 個性:きがつよいorすこしおちょうしもの 技:ニトロチャージ、メロメロ、こうそくいどう、でんこうせっか、つるぎのまい、てだすけなど その他 レディバ♂:トマト刑事 ランクルス♂:キャベツ刑事 ドテッコツ♂:じゃがいも刑事 マルマイン:スイカ刑事 チェリンボ♀:パプリカ刑事 色違いオクタン♂:かぼちゃ刑事 カビゴン♂:メロン刑事 ドッコラー♂:しょうが刑事 ワカシャモ:ニンジン刑事 ナッシー:チンゲンサイ刑事 バッフロンorヤナッキー♂:ブロッコリー刑事 テッポウオ♀:サンマさん コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 大根刑事はオーロット、キャベツ刑事はハリボーグ、カボチャ刑事はパンプジン -- (名無しさん) 2014-05-06 18 04 21
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注文のしかた 注文はすべてメールにて受け付けます。後述の必要事項を記入した上で、こちら(gms_nao@yahoo.co.jp)へメールを送るか、商品一覧の一番下にあるメールフォームからご注文ください。 その際の注意点が二つあります。 メールフォームのメールアドレスの欄にはお客様のアドレスを必ず入れてください。これがないとこちらからの返信ができません。 エキスパンションごとに注文してくださってかまいませんが、最終的に郵送は一度に行いたいので、別々に注文する場合はその旨をメールに書いてください。 よろしくお願いします。 以下に注文の手順を記載します。 1、メールの件名に「カード購入希望」と記載する。 これは数多く送られてくるスパムメールの中から確実に注文メールを見極めるためです。この件名がないと見逃してしまう可能性があるので注意してください。 2、表に記載されている「カード番号」、「カード名」、「枚数」、「合計金額」の順にメールに記載する。最後に注文したカードの合計金額を記入する。 (例) N-TSB-49 沼地の蚊 10枚 ¥50 N-TSP-171 二の足踏みのノリン 12枚 ¥50 計1100円 3、購入者の名前、住所、連絡先を記入する。 このステップは、気になる人はカード購入が決定してからでかまいません。個人情報はお互いに大切にしましょう。 博多華丸 〒(郵便番号)***-**** 福岡県***市********** 連絡先:090-****-****(携帯、自宅どちらでも可。通常こちらからかけることはありません。連絡はすべてメールでのやり取りとなりますが、念のため。) 4、支払い方法を「銀行振り込み」か「代金引換」の二つから選んで記載する 詳しくは販売方法参照のこと シングルカード販売 2007年05月01日
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既存の宗教はほぼすべて悪魔プロデュースなので、あてになりませよ☆ 2007-03-01(2chスレログからの転載のため、詳細なタイムスタンプ不明) 〉Unknown (とうりすがりのしゅうきょうしゃ) 〉2007-03-01 02 16 08 〉神様に使える大天使ジブリールは、大天使であって、神ではないのです。 〉それに対し【わたし=ジブリール=神】という論法は不自然ではありませんか。ま、輪廻天昇の思想はどちらかと言えば仏教的思想なので、天使というものは存在しません。 〉輪廻と守護神を交ぜ語るのは非常な冒涜です。 タイトル通りです。 むしろ、そうやって宗教ごとに凝り固まった「固定観念」を作り、 人々の本当の意味での霊性の目覚めを邪魔しよう、というのが 悪魔達の思惑です。 そのように既存の宗教の枠にとらわれることはないのです。 悪魔達は既存の宗教において色々な「ヒント」は示してくれてはいますが、 それが「真理」ではありません。悪魔というのはどうしても、 「真理」を歪めた形でしか伝えられない存在です。 10年ほど前、「ぼくの地球を守って」という少女漫画がありました。 (今も雑誌で「2」として次世代の続編やってます) メインの登場人物達の前世絡みのストーリーで、 この少女漫画はその当時大変な人気でした。 作者の方によれば、 「私は○○のキャラの生まれ変わりかもしれない」 と思った読者からの手紙が殺到したらしいです。 作者の方はそんな反応を示す読者に驚いて、 「この漫画はフィクションです、○○の生まれ変わりとか、ありえません」 という内容のコメントを、当時コミックスの中で宣言したことが ありました。この作者の方の反応は、現在の世の中では仕方のないことだった かもしれません。 しかし、本当は、「○○の生まれ変わりかもしれない」と思ったら、 ではなぜそう思ったのか、自分とそのキャラとの共通点は何なのか、 を、じっくり掘り下げて考えていけば、自分という人間について、 もっと色々なことがわかったのです。私自身が、自分がジブリールだと 目覚めたように。悪魔はそれを阻止したくて、作者の方にあのような コメントを出させたのです。とにかく悪魔は、人間を思考停止に 陥らせたいのです。 それから、これは私も最近わかったのですが、 ジブリールはいわゆる「創造神」です。 正確には、ジブリールとラファエルのふたりが、ってところかな。 ま、「天使」もあながち間違いでもないので、どっちでもいいんですよ、 呼び方なんて。
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大仏刑事 登場人物 コメント 「月刊コミックブンブン」に連載されていた、大崎亮平先生によるギャグ漫画。 登場人物 ゴルーグ:大仏刑事 ラムパルド:ゴトウ刑事 ペルシアン:猫目刑事 ギャラドス:お魚刑事 デオキシス:宇宙刑事 ダイノーズ:モアイ所長 ヒヤッキー:ちなみ 髪型より ドンカラスorズルズキンorキリキザン:イナズ魔 図鑑説明「部下を従う」より サワムラー:作者 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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すべてはたった一つの間違いから ◆czaE8Nntlw ケイネス・エルメロイ・アーチボルトは木立の陰にしゃがみこむと、地図を開いた。 ジャックの友人だという不動遊星、鬼柳京介。出来る限り早急に彼らと接触を図りたい所だが、闇雲に探索していては埒が開かない。 まずは学校や教会といった人の集まりそうな施設を目指すのが得策だろう。(病院はあの有様だったので無視する) 「学校はC-03。それに…G-02に冬木市ハイアットホテル、か」 予想通り、学校はあった。しかし、それ以上に気になるのがG-02に位置している「冬木市ハイアットホテル」。 このホテルにはフロアひとつ借り切った完璧な工房に結界24層、魔力炉3基、猟犬代わりの悪霊、魍魎数十体、無数のトラップ、廊下の一部には異界化された空間を備えた魔術工房があるのだ。 拠点を構えるのにこれほど相応しい場所は無いだろう。 それに、ランサーのこともある。 あいつは愚鈍だが、決して馬鹿ではない。地図を見ていたとすれば、ほぼ確実にホテルを目指しているはずだ。 生憎、学校とホテルは対極に位置しており、両方を尋ねる事はほぼ不可能。 (ランサーとの合流を優先するか、他の参加者との接触を優先するか…) 「雛子ー、危ないから止めた方がいいぞー!雛子にもしもの事があったら自分はどうすればいいんだ!?」 少し離れた森林では帝国軍人とアイドル、そしてSUMOUをこよなく愛するお嬢様の議論が行われていた。 「うむ、響の言う通りだ。俺も腕には覚えがあったというのにこのザマだ。あの化け物がどれだけ強いか、お前は分かっていないだろう?」 「大丈夫ですわ。危険を感じたらすぐに逃げますから。それにアカツキさんのデイバックも回収しなくてはいけませんし。食料も入れたままなのでしょう?」 「むむむ…」 雛子の冷静な反論に黙り込んでしまうアカツキ。 どうにも食料の話を出されると弱い。あれだけ食べておいて実は腹八分目です、などとどの口が言えようか。自分のデイバックを回収し、ある程度食料を確保しておきたいのも本音ではあるのだが…。 「ほら、どっちにしてももう病院の近くまで来てしまいましたわ」 と、そこまで考えた所で雛子が聞き捨てならない台詞を平然と吐き捨てた。 「おのれ雛子、図ったな!?自分は絶対行かないぞ!」 「別に図ってなどいませんわ。たまたま歩いていた先に病院があっただけですもの」 涙目で文句を告げる響に悪びれる様子もなく、淡々と言い返す雛子。 彼女は一見おっとりしているようだが、意外に策略家なのである。 汚いなさすがSUMOUきたない。 「おいおい…響も嫌がっているぞ。あまり勝手な行動は「アカツキさん!何者かの気配を感じますわ。もしかしたらその怪物かも…」何!?」 その巧妙な策略に半ば呆れていたアカツキに雛子が異変を告げた。 その瞬間、脳内にあの恐ろしい外見がフラッシュバックする。 またあの化け物と遭遇するとは冗談にもならない。雛子も手慣れのようだが、あれはスポーツにおける闘気とは別次元の恐ろしさを持っているのだ。…帝国軍人でさえ怯ませる程の恐ろしさを。 「…この辺りですわ。アカツキさん、響さんをお願いします」 期待と緊張を浮かべた表情で、雛子がゆっくりと茂みへ近づいていく。 響が後ろから軍服の裾を掴んでくるのを感じながら、アカツキは全神経を拳に集中させる。 「…怪物さん、ですか?」 雛子の問いかけに反応するように茂みが震えた。 雛子が茂みを間合いに入れるまであと三歩。 二歩。 一歩。 茂みの後ろから、青色の人影が姿を現した。それはゆっくりと雛子の方へ向き直り―――――。 「怪物呼ばわりとは心外だ。私はアーチボルト家⑨代目当主、ケイネス・エルメロイ・アーチボルト。君達は何者だ?」 「…つまり、その怪物はケイネスさんに倒されてしまったという事ですか…」 「ああ…大きな代償は支払わされたがね」 残念そうに話す雛子とケイネスを横目に、アカツキは一人デイバックを物色していた。 話を聞いてみるとこのケイネスという男、なんとあの化け物を倒してしまったらしい。生憎どうやって倒したのかという事までは教えてくれなかったが、講師をしているという優男然とした外見からは想像出来ない実力の持ち主のようだ。 そのケイネスの持っていた大量のデイバックの内どれか一つがアカツキの物らしい、という事で物色させてもらっているのだが…。 「うーむ…」 「見つかったか?」 「いや、どうもな…」 ケイネスが声を掛けるが、アカツキの返事はどこか要領を得ない。 無理もない、何せアカツキ自身デイバックの中身はほとんど確認していなかったのだ。外見の特徴だけで自分のデイバックを選べという方が無茶だろう。 「実は中身はほとんど見ていなかったのでな…もし良ければ俺のデイバックの中身は貴様にやろう。その代わりと言っては何だが…」 「何だ?」 「デイバックは貴様の分を除いても三つあるんだろう?出来れば食料を分けてくれないか?」 「私は別に構わないが…」 「よろしい。交渉成立だな」 嬉しそうに食料をデイバックに詰め込むアカツキと呆れたようにそれを見つめる二人の少女。 そんな三人を前に、ケイネスは本題を切り出す。 「さて、君達の情報を聞かせてもらおう。…まず、不動遊星と鬼柳京介という男に心当たりは?」 「知らんな」 「自分も知らないぞ。雛子はどうだー?」 「私も存じ上げませんが…鬼柳という方は先程の放送でお名前が呼ばれたはずでは?」 「分かっている。だが、私の恩人が言うには彼はこんなところで死ぬような男ではないらしい。…あいつがそう言うのだから、きっと生きているだろうさ」 ケイネスは自嘲するような笑みを浮かべながら言った。朧気ながらもその心情を察した雛子もそれ以上は追求せず、力になれない事を申し訳なさそうに謝った。 「話を戻そう。君達はこれからどうするつもりだ?もし良ければ提案があるんだが」 先程とはうってかわって、自信に満ちた表情を浮かべながらケイネスが告げる。 「どうするつもり、と言われましても…」 と悩んだように雛子が返す。 思えば雛子は先の事について全く考えていなかった。 とりあえず真剣勝負を堪能して、SUMOUの楽しさを伝える事で頭が一杯だったのだ。今更どうするか、と聞かれても困惑するだけである。 「…アカツキさんはどうするおつもりですか?」 とりあえずアカツキに助言を求めてみる。響は自分についてきてくれるだろうから、心配は無用だ。 「うむ、俺は…待て、ケイネス。まずは貴様の提案を聞かせてもらおう」 アカツキがケイネスに問いかけると、ケイネスは淡々と語り始めた。 「そうだな、私の提案というのはこうだ。 まず、私は鬼柳京介と不動遊星を探している。島全体を闇雲に探し回るよりは特定の施設を探した方が捜索が楽な上、他参加者と接触するチャンスも多い。 次に、このような状況下において一番に頼られるのが病院や学校といった公共施設だ。病院は君達も知っているように、化け物の根城と化しているという噂が出回っている。賢明な参加者ならば、まず近寄らないだろう。 そういった事実を考慮すると、最後に残るのがC-03の学校。君達にはそこへ向かってもらいたい」 「なるほど、つまり俺達に人探しを手伝って欲しいという事か」 腕組みをしながら納得したように頷くアカツキ。 それから数秒の間を置いて、詰問するようにケイネスに聞き返す。 「貴様の言い分は分かった。だが、俺達が学校へ向かう間、貴様は何をするつもりだ?ケイネスよ」 予想していたと言わんばかりの表情でケイネスは返答する。 「なに、私は先に従者を迎えに行こうと思ってな」 「従者?」 「ああ。愚鈍で役立たずだが、一応は騎士のはしくれだ。連れて来ればいくらかは心強いだろう。…頼めるか?」 「俺は構わん。雛子、お前はどうする?」 「私もアカツキさんにご一緒しますわ。響さんもそれでよろしいですか?」 「うー…あんまり怖いことはしたくないけど雛子が行くなら…」 雛子の問いかけに響が同意したのを見届けてから、ケイネスは何かを思い出したようにデイバックを開き、大きめの箱を取り出した。 「食料のついでだ、これも持っていくといい」 「何だこれは?」 「“銃火器予備弾薬セット”…。私の持っているデイバックに銃火器の類は入っていなかったし、銃を使うつもりは更々ないのでね。 服装から見るに、アカツキは軍人だろう?私より君達が持っていた方が役に立つ」 「うむ…感謝する」 「なに、大したことはない。私もそろそろ出発するとしよう。 不動遊星と鬼柳京介…彼らを頼んだぞ」 「ああ、任せておけ」 アカツキの返事を背に、ケイネスは再び森の奥へと姿を消していった。 「さて、俺達も出発するか……響、どうした?顔色が悪いぞ?」 「な、何でもない!何でもないぞ!!」 「…ならいいが…」 雛子の後ろで青い顔をしていた響。それが何か不吉な予感のように感じて、アカツキは若干の不安を抱かずにはいられなかった。 【G-06 こんなところ付近/1日目・午前】 【アカツキ@アカツキ電光戦記】 [状態] 疲労(大)、左腕に大きな噛み傷(応急処置済み)、腹七分目 [装備] 試作型電光機関@アカツキ電光戦記、阪本さんのスカーフ@日常、軍服(手で持っている) [道具] こんなところの閉鎖病室の鍵の束@チャージマン研!、銃火器予備弾薬セット@オリジナル、青鬼のデイバック(食料×3) [思考・状況] 基本行動方針 殺しあうつもりは無い。 1 「不動遊星」と「鬼柳京介」を探しに学校へ向かう。 2 メイトリックスを探し主催の事を聞きだす。 3 こんなところの地下が少し気になる。 4 実はまだちょっと物足りない(胃袋的な意味で) 5 二人の素性を聞きたい。 6 ケイネスの動向が少し気になる。 7 全身タイツを警戒。 ※総統閣下シリーズの世界を知りました。 ※別の世界から呼ばれたのだとギルガメッシュから聞きました。ほぼ確定だと考えています。 ※第一放送を聞き逃しました。 ※青鬼は死亡したと思っています。 【四条雛子@MUGEN】 [状態] 健康 [装備] なし [道具] 基本支給品一式(一食消費、水残り70%)、不明支給品0〜2 [思考・状況] 基本行動方針 真剣勝負を堪能する。相撲に勧誘する。 1 学校へ向かう。 2 「鬼柳京介」と「不動遊星」、ついでに強者を探す。 3 響を守り、一緒に相撲をする。 4 アサシンとの決着をつける。 5 余裕があればアカツキの腕をちゃんと治療したい。 6 また会えたらケイネスとも勝負したい。 ※MUGENのアカツキと面識があります。その他にも何人かとは面識があるかもしれません。 具体的に誰を知っているかは後の人におまかせします。 ※響の素性を簡単に聞きました。 ※アカツキが二人に介抱されるまで何をしてきたか把握しました。 ※アカツキから、参加者は異世界から集められたと聞かされました。 彼ほどではありませんがそう考えています。 ケイネスがアカツキに渡した「銃火器予備弾薬セット」。 響はそれを目にした瞬間から震えが止まらなかった。支給された拳銃と、都合良く手元に集まった弾薬。――――これではまるで、自分に闘えと言ってるみたいじゃないか! 冗談じゃない。自分は闘いたくない。怖いのだ。武器も殺し合いも、なにもかも全て。 今はただ、何も考えたくなかった。 (だから、雛子やアカツキと一緒に居ればどうにかなるさー…二人共強そうだし…) そんな根拠の無い自信が、響の頭を支配していった。 それが彼女にどのような影響をもたらすのか…今はまだ、分からない。 【我那覇響@アイドルマスター(アニメ)】 [状態] 軽い打撲、死への恐怖 [装備] なし [道具] 基本支給品一式(一食消費、水少量消費)、ディエンドライバーとライダーカード(ディエンド)@仮面ライダーディケイド、不明支給品0〜1 [思考・状況] 基本行動方針 生きて帰る。 1 アカツキと雛子に着いていく。 2 雛子に守ってもらう代わりに一緒に相撲をする。 3 何で自分の周りは超人だらけなんだ〜!? 4 プロデューサーやアイドルのみんなに会いたい。 5 別の世界……なんかすっごいさ〜 6 ディエンドライバーは絶対に使いたくない。戦いたくない! ※参戦時期はアニメ15話終了時からです。 ※雛子の素性を簡単に聞きました。 ※雛子を頼りにする事で死への恐怖を薄れさせています。 ※アカツキが二人に介抱されるまで何をしてきたか把握しました。 ※アカツキから、参加者は異世界から集められたと聞かされました。 彼ほどではありませんがそう考えています。 アーチボルト家⑨代目当主、ケイネス・エルメロイ・アーチボルト。彼もまた間違いを犯していた。 彼自身その間違いに気付いてはいないが、それも仕方のないことかもしれない。 何しろ彼はこの場に来てから一日も経たない内に許嫁と愛娘、恩人を失ったのだ。知覚出来ない部分でパニックを起こしていても不思議ではない。 その間違いはたった一つ。 『アカツキ達からこれまでに出会った参加者達の情報を聞かなかった。』 たったそれだけ。 恩人を死なせてしまった後悔の念とランサーへの僅かな期待。それが普段は冷静な彼の判断力を鈍らせたのは確かだろう。 だが、彼らに詳細な情報提供を求めなかったのは失敗だった。現にアカツキはギルガメッシュと対話していたし、雛子はアサシンと一戦交えていた。 彼にとって、人生二度目とも言える失敗。 その失敗は魔術師にどのような影響を与えるのだろうか? それも今はまだ、分からない。 【G-06 森林/1日目・午前】 【ケイネス・エルメロイ・アーチボルト@Fate/Zero】 [状態] 疲労(中) 魔力消費(極小) 令呪残り二画 [装備] メタルまゆしぃ@Fate/Zero(ケイネスの礼装をCv.花澤香菜にしてみた)、 ヒラリマント@ドラえもん [道具] 基本支給品×4(食料×1)、アカツキのディバック、ジャックのデイバック ブック・オブ・ジエンド@BLEACH、グリーフシード@魔法少女まどか☆マギカ ハリボテエレジー(破損状態、濡れてる)@JAPAN WORLD CUP 乖離剣・エア@Fate/stay night [思考・状況] 基本行動方針 主催者の打倒。 1 冬木ハイアットホテルへ向かい、ランサーと合流する。 2 不動遊星、鬼柳京介を捜索。 3 ランサーの魔力は誰が・・・? 4 ギルガメッシュ、アサシン、ラミエル、グレーテルを警戒。 5 このゲームは聖杯戦争と関連している・・・? ※ハリボテエレジーはデイバッグの中で修復するかもしれません。 ※令呪を使ったとき発動するかどうかは他の書き手さんに任せます。 ※この首輪、または会場の所為で魔力の消費が著しくなっていると考えています。 ※青鬼は死亡したと思っています。 【銃火器予備弾薬セット@オリジナル】 ロケットランチャーから拳銃まで様々な銃火器の予備弾薬の詰め合わせ。 各種弾薬が200発ずつ入っている。 sm105 殺し合いから逃げよう、遠くへ遠くへ逃げよう 時系列順 sm107 損をするのはいつも優しい人ばかり sm105 殺し合いから逃げよう、遠くへ遠くへ逃げよう 投下順 sm107 損をするのはいつも優しい人ばかり sm82 SUMOUとポニテとチャーシュー麺 アカツキ sm122 下っ端の憂鬱 sm82 SUMOUとポニテとチャーシュー麺 四条雛子 sm122 下っ端の憂鬱 sm82 SUMOUとポニテとチャーシュー麺 我那覇響 sm122 下っ端の憂鬱 sm90 To the beginning ケイネス・エルメロイ・アーチボルト sm120 A.O.青鬼は死なないのか? 最終鬼畜化け物青鬼
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│ステータス│入手方法|詳細情報|性能|性能比較│その他│コメント│ 叛逆せよ No.225 礼装名 叛逆せよ 初期最大 Rare 4 LV 80 Cost 9 HP 100 タイプ 絆礼装 ATK 100 スパルタクス(バーサーカー)装備時のみ、 - 自身にガッツ状態を付与(1回) HP50%回復 詳細情報 イラストレーター --- キャラクター詳細 陰鬱な瞬間が始まる。 熱狂的な観衆、罵声、激励、黄色い悲鳴。 それらを無視して、眼前の"同胞"に注目する。 飢えた獅子が、牙を剥いている。 空腹で兇暴になり、既に三人を食い殺していると聞く。 殺さなければ殺されるのは彼も自分も同じ。 だから、この獣の死は確定していた。 ――なんて哀れな。 人と獣の命を弄ぶ圧制者ども。今に見ているがいい。 このスパルタクスが、必ず致命的な一撃を加えてやる! 入手方法 スパルタクスの絆レベル10達成報酬 要102万ポイント コメント 専用枠があってバーサーカーじゃなかったらトレイターだったな・・・ってトレイターって剣だったわ - 名無しさん (2019-01-21 22 04 03) 救世主候補生かな? - 名無しさん (2020-12-14 13 31 58) 名前 すべてのコメントを見る
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7月17日 18 00 「きゃああああ!!!!」 事務所に2人の少女の悲鳴が響く。 悲鳴の主は緒方智絵里と輿水幸子。 そして2人の目線の先にはーー 「どうして!ふじえるさん!しっかりしてください!!ふじえるさん!!!」 胸を血で染めた、ふじえるの死体があった。 ーーーーーー 「名探偵安斎都、ただいま参りました!私が来たからにはこの事件はもう解決したも同然ですよ!」 事件の翌日、事務所に漂う暗い雰囲気とは正反対に、陽気な少女が新たに事務所に訪れた。 彼女の名前は安斎都、探偵アイドルとして数々の難事件を解決に導いた名探偵である。 彼女の事件にそぐわない明るさは、不謹慎だと反発されることもあるが、遺族の心の救いになることも多く、彼女もまた立派な夢を与えるアイドルの一人である。 「プロデューサーさん、早速ですが今回の事件について教えていただけますか?」 安斎都は346プロの寡黙で大柄なプロデューサーに尋ねる。 「はい。事件は昨日の7月17日に発生しました。被害者はふじえるさん、死因は胸を銃弾で撃たれたことによる失血死とのことです」 「なるほどなるほど……犯人は銃を使ったとのことですが、発砲音を聞いた人は?」 「それが……昨日はふじえるさんの誕生日ということで、事務所内で誕生日パーティーの準備の最中だったそうです。その為、クラッカーの音に紛れた可能性が高く、銃声かクラッカーかを特定するのは困難かと思われます」 「パーティーの準備中にですか。それはなんとも痛ましい……」 「ふじえるさんの死亡推定時刻は14時から16時の間。その間に3人の証言者がそれぞれ異なる時間帯に部屋からクラッカーの音を聞いたと証言しています」 「となると、つまり……」 「はい、この三回のクラッカーのうち、どれかが本物の銃声ということになります」 ーーーーーー 「智絵里さん、あなたは16 00頃にふじえるさんの部屋からクラッカーが鳴るのを聞いていたと?」 安斎都は第1の発見者、緒方智絵里に尋ねる。 「はい……三つくらいクラッカーをまとめたようで、1回目にぱんって鳴って、2回目はちょっと大きめにパンって鳴って3回目はパパンって聞こえました」 「おやおや?それだとなんだか3本ではなく4本鳴ってるような?」 「あっ、ご…ごめんなさい……わたし、ふじえるさんの部屋にいなくて、ずっと隣の部屋でクローバーの押花とメッセージカードを作ってたから……。お祝いは幸子ちゃんと一緒にしようって思って、幸子ちゃんを待ってて……」 智絵里は自分が疑われているのではと狼狽え始め、目に涙が溜まっていく。 あわやパニック寸前となったところに、プロデューサーが智絵里の肩に手を置いて補足を始めた。 「安斎さん、緒方さんは15 10ごろに入館した記録がありますが、その後はずっと隣室にいたので犯行は不可能かと思います」 「と言いますと?」 「ふじえるさんの部屋の隣は倉庫兼作業場のようなもので、緒方さんはそこで押花用のプレス機やメッセージカード作成用のPCで作業をしていました。操作ログが残っているので見ればわかると思いますが、余程作業に熱中されていたようでとても犯行を行えるようには見えませんでした」 「いえ、なにも疑っていたわけではありません。情報提供ありがとうございます!」 自分が疑われていたわけでは無いことに気づき、ようやく智絵里は落ち着き始めた。 「ご…ごめんなさい。わたし取り乱しちゃって……」 「いえ、昨日今日のうちにこんな事件が起きた後ですから仕方ありません!智絵里さん、辛い中話してくれてありがとうございます」 「ありがとう、都ちゃん…」 「ですが最後にもう一つだけ、聞いてもいいですか?」 「は、はい!」 「智絵里さんは16 00という時刻を、どこで確認しましたか?」 「ええと……わたしがいた部屋に壁掛けの電波時計があったのでそれを見ました。あと…PCの時計も同じ時間だったと思います……。ここの事務所の時計は全部電波時計だってふじえるさんが言ってたから、間違いない、と思います」 「ふむふむ……分かりました。智絵里さん、ありがとうございます!」 ーーーーーー 「え〜、杏がクラッカーの音を聞いたのはいつかって?杏、もう一回話すの面倒なんだけどな〜」 「そこをなんとかお願いします、杏さん!」 熱心に聞き込みを行う安斎都に対し、第2の証言者、双葉杏は気怠げに返答する。 「もう、しょうがないな〜。あのね、杏は13 50くらいにふじえるプロデューサーの事務所に行って誕生日パーティーの準備やってたんだよ。スマホで時間見たから正確なはずだよ。まあこの際だからぶっちゃけるけど、準備という口実でレッスン抜け出してサボりたかっただけだし、実際ふじえるプロデューサーの部屋に行ってもソファでゴロゴロしてただけなんだけどさ」 「ふむふむ…」 「そしたら14 00くらいにさ、ふじえるプロデューサーが試射会だとか1発だけなら誤射かもしれないとか言って、クラッカーを1人で鳴らしたんだよ。しかも2発。ぱーん、ぱーんって」 「その時、部屋には誰がいましたか?」 「いや?杏とふじえるプロデューサー以外誰もいなかったよ?」 「ということは証明してくれる人はいないことになりますが?」 「そうくると思ったから面倒だったんだけどさ……話はまだあって、その5分後くらいかな?ふじえるプロデューサーの部屋にきらりとうちのプロデューサーが押しかけて、杏を連れ戻しに来たんだ。誕生日パーティーにかこつけてサボってるだろうって言いがかりつけてさ、杏をレッスンへ強制連行したわけ。これって横暴じゃない?」 「ということは、その時点でふじえるさんは無事だったこと、杏さんがその場にいたことはきらりさんと、杏さんのところのプロデューサーさんが確認していたわけですね?」 「まあそういうこと〜」 「ちなみに杏さん、杏さんの入館記録が見当たりませんが、どうやって入ったんですか?」 「ああ、それはね〜…………」 話そうとした杏が言いよどむ。 「杏さん?」 疑問に思った安斎都が首を傾げながら尋ねる。 「……バレたら面倒なんだけど、誰にも言わない?」 「もちろん!証言者のプライバシーは最大限保護します!!」 「……実はふじえるプロデューサーの事務所には裏口があってさ……杏、正門の守衛さんのところで記録書くのも面倒だったし、そこから入ったんだ……」 「なんと!裏口とは……」 「こんなことバレたら警備が厚くなって面倒だからさ、内緒にしててよ?」 ーーーーーー 「私がクラッカーの音を聞いたのは15 00だったと思います」 「ふむふむ…」 第3の証言者、三村かな子は比較的冷静に証言を始めた。 「その日は16 30に愛梨ちゃんと約束があって誕生日パーティーには出られないから、ふじえるさんにケーキをプレゼントをしようって思って、午前中から事務所のキッチンを借りてケーキを焼いていたんです」 「キッチンというと、三階のフロアですから、その間一階のフロアのふじえるさんの部屋の様子は分かりませんね」 「はい……その日はスマホを忘れちゃって、調理場の時計を見ながら時間を測ってケーキを作ってました。完成したのが14 50くらいかな?パーティー用のお料理とかを入れてる冷蔵庫にケーキを入れたんです。その後、一階に降りたときに、ぱん、ぱん、ぱぱんってクラッカーの音が聞こえてきたんです。その時の時間は確か15 00でした」 「かな子さんはスマホを忘れていたのに時間が分かったんですか?」 「はい。ふじえるさんの事務所はみんな同じ電波時計だから正確だって言ってたのを聞いたことがあって。その時も廊下に時計がかけてあったので、スマホを忘れた私にとってとっても助かったのを覚えてます」 「なるほど!」 「でもふじえるさんの事務所を出てからが大変だったんですよ〜。まだ時間があるから愛梨ちゃんに渡すお土産を買わなきゃって、私事務所から歩いて5分くらいのお菓子屋さんに寄ったんです。そうしたらいつの間にか時間が経っちゃったみたいで……ふと時計を見たら16 20だったんです!急いで買って慌てて向かったんですけど待ち合わせに遅れちゃって……はぁ、昨日の私はダメダメでした……」 かな子はその時お菓子屋で買った時のレシートを安斎都に渡す。 レシートには購入日付が "7/17 16 25"と書かれていた。 「むむむ、それは災難でしたね……」 と、レシートとにらめっこをしている最中に安斎都の脳裏にふと疑問が浮かんだ。 「ところでかな子さん。クラッカーが鳴った時、ふじえるさんの部屋の中には入らなかったのですか?」 「えっと……クラッカーが鳴ってる時に様子を見ようかなと思ったんですけど、部屋の前にいるちひろさんに、今ふじえるさんは上の人と話してるから、また後で来てくださいって言われました」 「ちひろさん、ですか……」 ーーーーーー 「かな子ちゃんですか?私は見かけませんでしたけど……」 「えっ、ホントですか!?」 かな子の名前から出た第4の証言者、千川ちひろは意外そうに話した。 「はい……私は15 30にこの事務所に入ったんですけど、隣の部屋にいる智絵里ちゃん以外は誰もいませんでしたよ? ふじえるさんの部屋も電気が付いてませんでしたし鍵もかかってたので、てっきり外出したのかと思って、一通り備品や料理を確認した後16 15には事務所を出ました」 「その時、智絵里さんには声をかけなかったのでしょうか?」 「はい……なんだかとても熱心だったので、邪魔するのも悪いかなと思って」 「その時ちひろさんがいた証拠をお聞きしてもよろしいですか?」 「そうですね……正門の守衛さんの前で書いた入館記録と退館記録、でしょうか」 「なるほど……ちなみに16 00に鳴ったというクラッカーの音は聞きませんでしたか」 「さっき智絵里ちゃんに聞いてびっくりしたんですけど……その時、私が三階のキッチンにいたせいでしょうか?その時はクラッカーの音なんて全然聞こえませんでした」 「なるほど、ありがとうございました」 ーーーーーー 「安斎さん、先ほど昨日の守衛の方より、7月17日の事務所の入館記録をいただきました」 346プロのプロデューサーが紙束を安斎都の前に持って来た。 「流石プロデューサーさん、頼りになります!」 「……それと、この入館記録に気になる点が一つあります」 「なんでしょうか?」 「双葉さんの入館及び退館が記されていないのもそうですが、15 05に退館したとされる三村さんの記録が書かれていません」 「ということは?」 「三村さんの本当の退館時刻は、15 05ではないかもしれません」 ーーーーーー 「むむむ〜、一度メモに書いて整理してみましょう」 安斎都は手元のメモ帳に今回の事件のメモを記す。 〜〜〜〜〜〜 ふじえる 14〜16時頃死亡 18時 発見 杏 事務所にいた時間…13 50〜14 25(記録なし) 14 00にクラッカー かな子 事務所にいた時間…〜15 05(記録なし) 14 00はキッチンにいた為クラッカー聞こえず 15 00にクラッカー 16 25にお菓子屋でお菓子を購入 ちひろを見た?(ちひろは否定) 智絵里 事務所にいた時間…15 10〜18 00 16 00にクラッカー ずっと作業していた ちひろ 事務所にいた時間…15 30〜16 15 16時のクラッカーの音は聞かなかった(キッチンにいたから?) 〜〜〜〜〜〜 「なるほど…………むむむ…………ふむふむ…………」 「……そういうことですか!」 「アイドル探偵安斎都!この謎、すべて解けました!」
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