約 1,352,450 件
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/42.html
平成17年6月24日判決言渡 平成16年(ワ)第22428号発信者情報開示事件 判決 主文 1 被告A株式会社は、原告に対し、平成16年4月13日午後4時51分ころに「○○○○○(省略)」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名及び住所を開示せよ。 2 被告株式会社Bは、原告に対し、平成16年4月6日午後5時48分ころに「△△△△△(省略)」というインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名及び住所を開示せよ。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 主文1、2項と同旨 第2 事案の概要 本件は、原告が制作したレコードが氏名不詳の者によって複製され、WinMXというファイル交換共有ソフトウェアを使用して公開され、原告の送信可能化権を侵害されたとして、氏名不詳者が利用していたサーバーの提供者とされる被告らに対し、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「法」という。)4条1項に基づいて、氏名不詳者らの氏名及び住所の開示を求めた事案である。 1 争いのない事実及び証拠によって容易に認定しうる前提事実等 (1) 当事者 ア 原告は、音楽の実演家等との契約によりレコードを制作の上、これを複製してCD等として販売しているレコード会社である(争いのない事実)。 イ 被告A株式会社(以下「被告A」という。)及び被告株式会社B(以下「被告B」という。)は、いずれも一般利用者に対するインターネット接続プロバイダ事業等(以下、インターネット接続サービスを提供するプロバイダを「経由プロバイダ」という。)を行っている株式会社である(争いのない事実)。 ウ Cは、株式会社Dの取締役であり、インターネット関係の調査業務に従事している(甲1の1、2の1)。 (2) 原告は、実演家・椎名林檎が歌唱する楽曲「真夜中は純潔」及び実演家・矢井田瞳が歌唱する楽曲「Ring my bell」をそれぞれ録音したレコード(以下、それぞれ「原告レコード1」、「原告レコード2」という。)のレコード製作者であり、レコード製作者として送信可能化権(著作権法96条の2)を有する(甲1の1、2の1、3の2、4の1、弁論の全趣旨)。 (3) WinMXについて(甲6、弁論の全趣旨) ア WinMXは、いわゆるファイル交換共有ソフトウェアのひとつであり、WinMXをインストールしているコンピュータ間において、各コンピュータ内の「共有フォルダ」に記録されている電子ファイルの検索及び送受信を可能とするものである(以下、WinMXを利用したファイル送信を「WinMX送信」という。)。 イ WinMXは、ピア・ツー・ピア(P2P)型ソフトウェアの一種である。P2P型ソフトとは、パーソナル・コンピュータ同士を対等な立場で直接接続するネットワークの接続状態であり、WinMXの利用者が、他の利用者との間で、プロバイダが提供するサーバへのデータの蓄積及び同サーバへのアクセスを経ることなく、直接自己のコンピュータ内に保有する情報を送受信するソフトウェアをいう。 WinMXにおいては、特別の設定変更を行わない限り、ファイルの送信を要求する利用者に対して、その者が誰であろうと区別なくファイルを送信する行為を行うものである。 ウ WinMXの利用手順について (ア) WinMXの送信側ユーザーがWinMXをインターネットに接続さ れたパーソナルコンピュータ上で起動すると、あらかじめ共有フォルダとして指定されているパーソナルコンピュータ内のフォルダに蔵置されている電子ファイルの情報(ファイル名、バイト数等)が自動的に公開される。他のWinMX利用者(受信側ユーザー)がWinMXの検索ウィンドウに任意の文字列を入力して検索を行うと、送信側ユーザーの公開フォルダ内に蔵置されているファイル名が当該検索文字列を含んでいれば、受信側ユーザーのWinMXの表示画面上に検索結果として、当該電子ファイルのファイル名、バイト数、同時にダウンロード可能な人数、現時点でダウンロード中の人数(すべて塞がっている場合には、何人がダウンロードを待っている状態にあるか)等が表示される。 (イ) 受信側ユーザーが当該電子ファイルの取得を希望する場合には、そのファイルを選択して、WinMX上の「ダウンロード」ボタンを押す。それにより当該ファイルのダウンロード要求が受信側ユーザーから自動的に送信側ユーザーに送られる(それと同時に、受信側ユーザーのWinMXの画面は、自動的に「転送画面」に切り替わる。)。同一ファイルに対して多くのダウンロード希望者がおり、同時にダウンロードできる場合には、受信側ユーザーは順番待ちの列(queue)に並ぶことになる。自分の順番になると、当該電子ファイルが、送信側ユーザーのパソコンの記録領域中から、送信側ユーザーが利用しているプロバイダの電気通信設備を経由して、受信側ユーザーに向けて自動的に送信され、ダウンロードが開始される。 (4)ア 平成16年4月13日、Cは、インターネットに接続したパーソナルコンピュータを使用して、WinMXを起動し、検索ワードを「椎名」、検索対象ファイルを「mp3」と指定して検索を行ったところ、「NISSAN」というユーザー名の氏名不詳者(以下「ユーザーNISSAN」という。)が「椎名林檎-真夜中は純潔.mp3」と題するファイル(以下「本件ファイル1」という。)を公開していることが判明し、同日午後4時50分30秒から同日午後4時54分16秒まで本件ファイル1のダウンロードを行い、同時点でダウンロードが完了した(甲1の1、3の1及び2、9ないし12、弁論の全趣旨)。 イ 平成16年4月6日、Cは、インターネットに接続したパーソナルコンピュータを使用して、WinMXを起動し、検索ワードを「矢井田」、検索対象ファイルを「mp3」と指定して検索を行った。 検索の結果、「crown」というユーザー名の氏名不詳者(以下「ユーザーcrown」という。)が「矢井田瞳-Ring my bell(1)(1).mp3」と題するファイル(以下「本件ファイル2」という。)を公開していることが判明し、同日午後8時10分から同日午後8時17分まで本件ファイル2のダウンロードを行い、同時点でダウンロードが完了した。 ダウンロード中、ユーザーcrownがインターネットに接続している接続ホスト名(アップロード行為者がインターネットに接続しているインターネットプロバイダ)は「□□□□□(省略)」であり、IPアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別するために割り当てられる番号)は「△△△△△(省略)」であった(甲2の1、4の1及び2、9ないし13、弁論の全趣旨)。 (5)ア 原告は、同年5月27日、被告Aに対し、ユーザーNISSANの氏名又は名称、住所等の発信者情報の開示を書面において求めたところ、被告Aは、同社の利用約款に基づき、本人が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が認められた場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合にのみ発信者情報の開示をしていること、本件類似の開示請求については慎重な対応を行っていること、指定された発信者情報については保存手続を行っていることを回答した(甲1の1及び2)。 イ 原告は、同年5月27日、被告Bに対し、ユーザーcrownの氏名又は名称、住所等の発信者情報の開示を書面において求めたところ、被告Bは、同社の方針として契約者のプライバシー保護のため明白な権利侵害がない限り契約者の情報を開示しないこと、ユーザーcrownが原告の指摘する時刻にファイル送信を行っていたか否かを断定できないため、開示には応じられないことを回答した(甲2の1及び2)。 (6) 被告Bは、JPNIC(IPアドレスの管理登録機関)から約10000個のIPアドレスを付与され使用しているが、各IPアドレスは特定のユーザーに固定して割り当てるのではなく、被告Bのサーバーが自動的に各ユーザーの接続時にIPアドレスを割り当てる動的システムをとっている。ただし、同サーバーは、ユーザーの端末のホスト名とマックアドレス(各ネットワークカードごとに割り当てられる固有の番号)を読みとり、過去に当該ユーザーにどのようなIPアドレスを割り当てたのかを記憶しているため、被告Bのインターネットの使用者が相当な量に達するまでは、ユーザーには同じIPアドレスが割り当てられている(争いのない事実、甲13、弁論の全趣旨)。 被告Bのモデム管理システムでは、平成16年4月ころの時点では、12時間毎にログの取得を行っている。IPアドレス「△△△△△(省略)」を使用した平成16年4月4日から同月10日までの通信履歴は、同月5日午後5時46分、同月6日午後5時48分、同月7日午前5時48分、同月10日午前5時51分の4回であり、いずれもマックアドレスが「×××××(省略)」と共通している(争いのない事実、丙1、弁論の全趣旨)。 (7)ア 被告Aは、ユーザーNISSANの氏名及び住所に関する情報を保有している(争いのない事実)。 イ 被告Bは、平成16年4月6日午後5時48分ころに「△△△△△(省略)」というIPアドレスを使用していた者の氏名及び住所に関する情報を保有している(争いのない事実)。 (8) 原告は、本訴提起時には、請求の趣旨として、被告Bに対し、平成16年4月6日午後8時13分ころ、「△△△△△(省略)」というIPアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名及び住所を開示するよう求めていたが、後に被告Bから、前記(6)の事実が主張されるに至り、請求の趣旨の変更を申し立てた(弁論の全趣旨)。 2 争点 (1) WinMXにおける経由プロバイダの電気通信が法4条1項、2条1号の「特定電気通信」に該当するか否か (2) 原告の送信可能化権が侵害されたか否か 3 争点についての主張 (1) 争点(1)(WinMXにおける経由プロバイダの電気通信が法4条1項、2条1号の「特定電気通信」に該当するか否か)について (原告の主張) ア WinMX送信において、受信側ユーザーと送信側ユーザーとの間には何ら人間関係はない。送信側ユーザーのパソコンの記録領域中から受信側ユーザーへの送信が開始されるのは、受信側ユーザーの検索条件に合致した電子ファイルがたまたま送信側ユーザーの「共有フォルダ」に蔵置されていたからである。したがって、WinMX送信において送信側ユーザーからみて受信側ユーザーが法2条1号の定める「不特定の者」であることは明らかである。 送信される先が当該送信要求を行った受信者であり、その者の利用しているIPアドレスに向けて送信されることをもって「特定の者によって受信されることを目的とした電気通信」に当たると解するならば、「ウェブページ」や「電子掲示板」も全て「特定の者」によって受信されることを目的とした電気通信ということになってしまうが、それがプロバイダ責任制限法の立法趣旨に反することは明らかである。 イ 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成一四年五月二十二日総務省令第五七号)(以下「総務省令」という。)は、プロバイダ責任制限法4条において開示されるべき発信者情報として、氏名又は名称、住所、電子メールアドレスに加えて、「侵害情報に係るIPアドレス」(4号)を挙げている。これは、IPアドレスを手がかりとして経由プロバイダに対して発信者情報開示を請求できることを前提としている。 (被告Aの主張) ア(ア) WinMXの利用者においては、特定の利用者との間でのみ情報の送 受信を行うことを目的としてWinMX上の設定をかかる目的に合わせて変更したというような特段の事情がない限り、不特定の人との間で情報を送受信することを許容しているのであって、その場合の利用者自体が、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」を行っていることは疑いがない。 しかし、WinMXの利用者間がファイル交換をする際の経由プロバイダの役割は、ファイル送信者からファイル受信者までの中継の電気通信を行うことであり、経由プロバイダが行う電気通信においては、ファイル送信者側とファイル受信者側とは、個別のIPアドレスによって完全に特定されており、あくまで特定の人の間をやり取りを経由するもので、完全な1対1のやり取りであり、それ以外の者に対して電気通信を行うことは許容されていない。すなわち、WinMXの場合に経由プロバイダの行う電気通信は、電子メールを送信者から受信者に対して送信する場合と同様に完全な1対1の通信である。 (イ) 例えば、商業用(スパム)メールの場合、全く適当に作成された電子メールアドレスに対して多数電子メールが送信される場合が非常に多く、まさにスパムメールの送信者は「不特定の者」に対して電子メールを送信しているものに他ならない。そうであるにもかかわらず、経由プロバイダについて、当時の総務大臣は、衆議院総務委員会において、スパムメールも「1対1の通信の集合体だ、こういう認識ですから、本法案(プロバイダ責任制限法)の対象にならない」と結論付けている。 かかる立法担当者の見解を前提にすると、電子メールについて経由プロバイダが「不特定の者によって受信されることを目的とした電気通信の送信」に該当しないとする根拠は、たとえ送信側ユーザーからみて不特定の者に受信されることを目的とする電気通信の送信であったとしても、経由プロバイダについては当該電気通信の送信者と受信者が明確に定まっている以上、その送信の態様は1対1の通信であるという点にあると考えざるを得ない。 その他、掲示板における書き込みであっても、経由プロバイダの行う電気通信は、掲示板における「書込者→ホームページサーバ管理者」であれ、「ホームページサーバ管理者→閲覧者」であれ1対1通信である(東京地裁平成15年4月24日判決)。 そして、WinMX送信であっても、経由プロバイダにとってみれば、「電子メールの送信」と同様に受信先が明確に定まっているものであることは明らかであるから、かかる通信は1対1の通信に他ならず、WinMX送信も、特定電気通信に該当しない。 イ 被告Aのような経由プロバイダの電気通信が「特定電気通信」に該当するか否かは立法過程で十分に検討されていない。法に基づく開示は、通信の秘密にかかる守秘義務を解除するものであって、しかもその情報は発信者プライバシーや表現の自由等の憲法上の権利とも密接な関わりを有するものであるから、実質的な価値判断に基づく安易な拡張解釈は許されない。 原告は、法4条1項で開示されるべき情報としてIPアドレスが挙げられていることから、経由プロバイダが「特定電気通信役務提供者」に該当することが予定されていたと主張する。しかし、IPアドレスが挙げられているからといって、直ちに経由プロバイダを「特定電気通信役務提供者」に該当するとするのは論理の飛躍である。 ウ かかる観点から客観的に判断すれば、被告Aのような経由プロバイダが行っている通信は特定の者によって受信されることを目的とする電気通信なのであって、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」にはあたらず、法4条1項にいう「開示関係役務提供者」にも該当しない。 (被告Bの主張) 被告Aの主張を自己の有利に援用する。 (2) 争点(2)(原告の送信可能化権が侵害されたか否か) (原告の主張) ユーザーNISSAN及びユーザーcrownは、いずれも他のWinMX利用者からの求めに応じて原告レコード1又は2を送信可能な状態にすることにより原告の送信可能化権を侵害していたことが明らかである。 (被告Aの主張) 本件においては、ユーザーNISSANによってWinMXで送信しうる状態におかれた本件ファイル1が「真夜中は純潔」のレコードをmp3で圧縮して複製したものであるか否か、平成16年4月13日午後4時51分ころWinMXを利用していたユーザーNISSANに「○○○○○(省略)」のIPアドレスが割り当てられていたか否かのいずれについても、必ずしも明らかではない。 (被告Bの反論) 本件においては、原告が主張する著作権侵害、すなわち原告の「Ring my bell」のレコードについて原告が有する送信可能化権が侵害された事実が立証されているとは認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(WinMXを使用した経由プロバイダの電気通信が法4条1項、2条1号の「特定電気通信」に該当するか否か)について (1) 法4条1項は、「開示関係役務提供者(特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者)」に対する発信者情報開示請求権を規定しているところ、本件においては、被告らのような経由プロバイダを通じて行われるWinMXを利用したファイル送信が法の定める「特定電気通信」に該当するか否かが争点となっている。 そして、法2条1号は、「特定電気通信」の意義について、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定めているので、WinMX送信がこれに該当するか否かについて判断することとする。 (2) WinMX送信について 前記第2、1(3)に認定したところによれば、WinMXを利用したファイル送信において、受信側ユーザーの送信要求に応じて送信側ユーザーのパーソナルコンピュータから受信側ユーザーのパーソナルコンピュータに対して電子ファイルが送信されるという物理的現象のみを取り出してみた場合、それが送信側ユーザーと受信側ユーザーとの間で行われる1対1の通信であることは否定できない。 しかしながら、前記第2、1(3)に認定したところによれば、WinMX送信においては、発信側ユーザーのパーソナルコンピュータ内の共有フォルダに蔵置された電子ファイルは、その時点でインターネットに接続している限り、WinMXのユーザーに対し自動的に公開され、WinMXのユーザーは、検索条件を設定しさえすればそれに合致した文字列を含むファイルを検索することができ、受信側ユーザーが当該電子ファイルのダウンロードを希望した場合には、特別の設定変更を行わない限り、順番待ちの列(queue)が終了次第、受信側ユーザーに対して自動的に、当該電子ファイルが送信される仕組みとなっていることが認められる。 このようなWinMXの仕組みに即して検討した場合、WinMXユーザーにおいては、送信側ユーザーが当該電子ファイルを自己のパーソナルコンピュータ内の共有フォルダ内に蔵置した時点で、当該電子ファイルを不特定の者によって受信され得る状態においたものとみるべきであるから、電子ファイルの共有フォルダ内への蔵置とこれに引き続いてなされる受信側ユーザーへの送信とは、一連の情報流通過程として一体的に把握するのが相当である。 そうすると、WinMX送信は、送信側ユーザーを基準として判断した場合、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」に該当すると解すべきである。 (3) 経由プロバイダを通じたWinMX送信について ア 被告らは、たとえ送信側ユーザーからみてWinMXによる送信が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」に該当したとしても、経由プロバイダにとってみれば当該送信は個別のIPアドレスによって明確に定まっており、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」には該当しないと主張する。 被告らの主張するとおり、WinMXに限らず経由プロバイダが行う電気通信は、送信者のコンピュータから経由プロバイダの用いる電気通信設備に入力された電子情報を、送信の際に指定されたIPアドレスが割り当てられた受信者のコンピュータに送信するのみであって、経由プロバイダの視点を基準とした場合、送信者から受信者に対する電子情報の送信は1対1でなされる電気通信であることは否めない。 イ しかしながら、経由プロバイダが行う情報の送信は送信者と受信者の通信を「媒介」するものにすぎず、送信者とは異なる独自の目的に基づいて行われるものではないから、法2条1号にいう「特定電気通信」に該当するか否かは、送信者から経由プロバイダを経由して受信者に至るまでの通信全体を1個のものとして包括的に評価すべきものであるし、同号の文字からすると、その評価はもっぱら送信の目的が不特定の者によって受信されることにあるか否かによって決すべきものと考えられる。そうすると、経由プロバイダ自体の送信行為の態様やその目的のいかんにかかわらず、送信者の送信目的が同号に該当するものである以上、送信者から受信者に至るまでの通信全体が同号にいう「特定電気通信」に該当すると解すべきこととなる。 ウ また、被告らの主張するところによれば、情報をあらかじめプロバイダのサーバに蔵置しておく電子掲示板等を用いるものを含めて、およそ経由プロバイダが関与する通信は「特定電気通信」に該当しないこととなるが、立法の経緯等からして電子掲示板を用いた送信行為が特定電気通信に該当することは明らかであるから、このような主張は到底採用できない。 エ 被告らは、スパムメールの送信者が「不特定の者」に対して電子メールを送信しているにもかかわらず、「不特定の者によって受信されることを目的とした電気通信の送信」に該当しないと解釈されているのは、まさに経由プロバイダによる送信の態様が1対1の通信であるからだと主張する。 しかしながら、スパムメールの場合は、確かに送信者において受信者がいかなる者かは確知していないものの、送信者としては、自ら電子メールアドレスを作成した上、そのメールアドレスを有する者に向けて送信行為を行っているのであるから、それがたとえ多数同時に行われたとしても、あくまで特定の相手方に向けた送信と評価できるのであり、スパムメールによる送信行為が特定電気通信に該当しないのは、このことに基づくものである。したがって、この点に関する被告らの主張はその前提を欠くといわざるを得ない。 オ なお、被告らは、被告らのような経由プロバイダの電気通信が「特定電気通信」に該当するかは、立法過程で十分に検討されていないのであるから、守秘義務の解除について安易な拡張解釈は許されないと主張する。 しかし、前述のとおり法2条1号の文言と経由プロバイダの行為の性質からすると、経由プロバイダを経由する通信につき、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に該当するか否かを判断する際、送信者の送信目的を基準とすることは、必ずしも不自然な理解ではなく、安易な拡張解釈というものには当たらない。 (4) そうすると、WinMX送信が「特定電気通信」に該当することは前述のとおりであるから、この点に関する被告らの主張は理由がない。 したがって、本件におけるWinMX送信は法2条1号の「特定電気通信」に該当し、その送信が経由プロバイダの電気通信設備を経由して受信者に到達する以上、当該電気通信設備は特定電気通信の用に供されているのであり、これを用いて他人の通信を媒介する経由プロバイダは法4条1項の定める「開示関係役務提供者」に該当すると認められる。 2 争点(2)(原告の有する送信可能化権が侵害されたか否か)について (1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、甲第3号証の1及び4号証の1のCD-Rに記録されたデータは、それぞれ本件ファイル1及び本件ファイル2を複製したデータであり、これらのデータはパーソナルコンピュータで再生することができるmp3形式(ファイル圧縮形式の一つ)サウンドのファイルであり、それぞれ楽曲「真夜中は純潔」及び楽曲「Ring my bell」と同一の音楽であること(甲1の1、2の1、3及び4の各1及び2)が認められる。 したがって、本件ファイル1は原告レコード1の中の楽曲「真夜中は純潔」を、本件ファイル2は原告レコード2の中の楽曲「Ring my bell」をそれぞれmp3形式によって圧縮して複製したデータであることが認められる。 (2) 証拠及び弁論の全趣旨によれば、「MX調査隊」は、WinMXを使用するときに使用するポートを経由して、ポートのアクセス記録から、WinMX使用時の接続先のIPアドレス及び接続ホストを検索し、表示するフリーソフトウェアであり(甲8ないし11)、Cは、本件ファイル1及び2のダウンロード中に、「MX調査隊」と題するソフトウェアを起動しており、「MX調査隊」は、本件ファイル1のダウンロード先の接続ホストを「◇◇◇◇◇(省略)」、接続IPアドレスを「○○○○○(省略)」と表示し(甲1の1)、本件ファイル2のダウンロード先の接続ホストを「□□□□□(省略)」、接続IPアドレスを、「△△△△△(省略)」と表示したことが認められる(甲2の1)。 そして、「MX調査隊」の信頼性について検討するのに、証拠(甲12)によれば、原告代理人EがWinMXを用いて公開した電子ファイルを、別のパーソナルコンピュータからWinMXを用いてダウンロードし、その際に「MX調査隊」を用いてIPアドレスを確認した結果、3回の確認を行って3回とも、その時点で原告代理人Eに対し実際に割り当てられていたIPアドレスが正確に表示されたこと(甲10及び11)、「MX調査隊」及びその他3種類のIPアドレス調査ソフトを同時に起動して、WinMXへの接続を繰り返してその都度表示されるIPアドレスを確認した結果、100回とも同一のIPアドレスが表示されたこと(甲12)が認められ、その他これらのIPアドレス調査ソフトの信頼性に疑いを挟む証拠もない。したがって、「MX調査隊」が接続先として表示したIPアドレスは正確であると認められる。 これらの事実及び前記2、1(4)の事実を総合すれば、平成16年4月13日午後4時51分ころ、ユーザーNISSANが本件ファイル1を送信した際に同人に割り当てられていたIPアドレスは「○○○○○(省略)」であり、接続ホスト名は「◇◇◇◇◇(省略)」であること(甲1の1、7ないし12)及びユーザーcrownが本件ファイル2を送信した際に同人に割り当てられていたIPアドレスは「△△△△△(省略)」であり、接続ホスト名は「□□□□□(省略)」であったこと(甲2の1、7ないし12)が認められる。 (3) なお、被告Bは、被告Bの検索システムでは、平成16年4月6日午後8時13分ころ、「△△△△△(省略)」というIPアドレスを使用する者が被告Bのインターネット接続サービスを利用してインターネットに接続していたかどうかについて、技術上確認できないと主張し、前記第2、1(6)に認定した事実及び被告BのPC監視履歴(丙1)によれば、同日午後5時48分及び同月7日午前5時48分において、「△△△△△(省略)」というIPアドレスを使用する者が被告Bのインターネット接続サービスを利用してインターネットに接続していた事実が認められるにとどまり、その間の通信履歴は確認されていない。 しかし、前記第2、1(6)に認定した事実を総合すれば、同月6日午後5時48分から同月7日午前5時48分の間に「△△△△△(省略)」というIPアドレスを使用して行われた通信は、同一の端末を経由して実行されたものであることが認められる。そうすると、これらの通信を行った人物と、平成16年4月6日午後8時13分ころに同じIPアドレスを使用していたユーザーcrownとは同一人物であると認められ、被告Bは同日午後5時48分に上記IPアドレスを使用していた者の氏名及び住所に関する情報を保有している旨を自認している。 したがって、被告Bはユーザーcrownの氏名及び住所に関する情報を保有しており、それは同日午後5時48分に上記IPアドレスを使用していた者の氏名及び住所に関する情報と同一のものと認めることができる。 (4) 上記の事実、前記第2、1(4)の事実及び弁論の全趣旨によれば、ユーザーNISSANは本件ファイル1を、ユーザーcrownは本件ファイル2を、それぞれインターネット回線を通じて自動的に送信しうる状態においていたことが認められるから、これによって原告レコード1及び原告レコード2に対する原告の送信可能化権がそれぞれ侵害されたこと、ユーザーNISSAN及びユーザーcrownの発信者情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要であること(法4条1項1号、同項2号)は明らかであり、他にこれを覆すに足りる証拠はない。 3 以上によれば、原告の請求は理由があるから、いずれもこれを認容することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判長裁判官 藤 山 雅 行 裁判官 大須賀 綾 子 裁判官 筈 井 卓 矢
https://w.atwiki.jp/mmmmnnnn/pages/109.html
『迷探偵董白の事件簿』 第2話 「く、悔しくなんかないんだからねっ!」 呉国… ソマ策宅… 董白 「はぁ…、また遅刻だわ!何回誘えば気が済むのかしら、あのオヤジ…。全く…失礼しちゃうわ! 『き…今日はブレザーなんだねぇ…、コスプレかい?ハァハァ…』 ですって!私は学生よ!子供でも無いけど年増でも無いのよ!」 (前話のこと…まだ引きずってたんだね…) 刑事1 「…ではご主人が倒れた時、貴女は入浴中だったと…?」 大喬 「は、はい…。脱衣所の辺りで物音がしたので、急いで出てみると主人が…主人が…!」 董白 「(いつも通りやってるわね…。あ…べ、別にいつも遅刻してるワケじゃないのよ!)」 (一体…誰に説明を?) 李儒警部補 「ん?おぉ!董白殿!今日は出てこられるのがお早いですな!」 李儒がいち早く董白に気付き、会釈をする… 董白 「そ、そう?ちょっと靴の底を厚めにしてみたのよ!これで私も立派な『レディ』でしょ!?」 李儒警部補 「…根本的な解決にはなってないような…?あぁ…!そんな顔をなさらずに!」 董白 「むぅ~、それでガイシャはどこなの?」 董白 「(ちなみに「ガイシャ」って言うのは被害者のことよ。覚えておきなさい…)」 李儒警部補 「こちらです…ってドコに向かって話しておられるのですか?」 董白 「し、親切でやってるのよ!」 李儒警部補 「?」 と、やりとりしつつ現場へ移動… 董白 「…へぇ、この人がガイシャね…中々二枚目だわ…」 李儒警部補 「ガイシャの名前は[ソマ策]さん…年は25…、同居者は奥さんの大喬さん一人です」 董白 「ソマ策さん…変な名前ね…」 李儒警部補 「仕方ないですよ…。作者のボキャブラリー不足が問題ですから…」 董白 「…?。何ワケのわからないこと言ってるのよ…。ん?床に何か書いてあるわね…。血で書かれてるわ…!ダイイングメッセージよ!」 ソマ策は鼻血を流している… 董白はソマ策のダイイングメッセージを見つけた! 李儒警部補 「おお!これは気付きませんでしたな…」 董白 「気付きなさいよ!あからさまでしょ!…で、なんて書いてあるのかしら…。と、とよ…にゅ…」 李儒警部補 「『豊乳』ですな!!」 李儒、何故か熱く語る… 董白 「…そう!それが言いたかったのよ!って、誰の胸が小さいですって!?」 李儒警部補 「ひぇぇ…、小さいなんて一言も…って、意味わかってらっしゃるじゃないですかぁ!それに…ねぇ…?」 董白と大喬を交互に見比べつつ、男性刑事らに合図を送る李儒… 『グッ!』と親指を立て、うなずく刑事たち… 董白 「じぃ~…」 大喬 「あの…何か…?」 董白(へにゃー)、大喬(バンッ!) (何スか?この効果音…) 董白 「…うぅ…。お、お爺さまぁ~!うわーん!」 董白、泣きじゃくりながら撤退… なお、男共は事の真相が即座に解り、無事事件は解決しましたとさ… 第2話・完 董白 「これで勝ったと思うなよ~(よー、ょー……)」
https://w.atwiki.jp/nicepaper/pages/137.html
メニューを選択するリストがあり、そのリストのコンテンツをすべて表示と個別表示とで表示内容に分けるタブ的な機能をもつプログラムをjQuery作っていきたいと思います。2015年7月16日記事 イメージ1(はじめはすべて表示) イメージ2(個別をクリックすると、個別のものがあらわれる) イメージ3(すべて表示を再び押すともう一度すべて表示に戻る。) 目次 設計思想 コード まとめ 設計思想 初期状態はすべて表示(すべて表示のボタンのclassに.selectedをつけておく) 個別のものを押すと個別のものだけのコンテンツがあらわれ、以前につけられていたCSSのselectedを削除し、選択したものにCSSのselected付け加える 再びすべて表示を押した場合にでも対応できるようにしておく。 コード HTML部 !DOCTYPE HTML html lang="ja" head meta charset="utf-8" link rel="stylesheet" type="text/css" href="reset.css" link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" script src="https //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js" /script script $(function() { //すべてを選択した場合、.menulistのselectedを削除し、contentsをdisplay blockにしてallにselectedを追加 $( .all ).click(function() { $( .menulist ).removeClass( selected ); $(this).addClass( selected ); $( .contents ).css( display , block ); }); //対象のものを選択した場合、display blockにしてselectedを追加し、他のものと.allをdisplay noneにする。 $( .menulist ).click(function() { $( .menulist ).removeClass( selected ); $( .all ).removeClass( selected ); $(this).addClass( selected ); var index = $( .menulist ).index(this); $( .contents ).css( display , none ); $( .contents ).eq(index).css( display , block ); }); }); /script title メニューリスト /title /head body div id="menu" id="tab" dl dt すべて /dt dd ul li class="all selected" a href="#tab" すべて表示 /a /li /ul /dd dt 大カテゴリ1 /dt dd ul li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ1 /a /li li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ2 /a /li li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ3 /a /li /ul /dd dt 大カテゴリ2 /dt dd ul li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ4 /a /li li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ5 /a /li li class="menulist" a href="#tab" 小カテゴリ6 /a /li /ul /dd /dl /div div class="contents" p 小カテゴリ1の内容 /p /div div class="contents" p 小カテゴリ2の内容 /p /div div class="contents" p 小カテゴリ3の内容 /p /div div class="contents" p 小カテゴリ4の内容 /p /div div class="contents" p 小カテゴリ5の内容 /p /div div class="contents" p 小カテゴリ6の内容 /p /div /div /body /html CSS部 @charset "utf-8"; /* CSS Document */ #menu{ margin 10px auto; width 800px; height 180px; border 1px solid #000; } #menu dt{ float left; clear both; width 100px; background #f00; text-align center; padding 9px 9px; margin 3px; } #menu dd{ float left; background #EEEEEE; } #menu ul{ width 600px; } #menu li{ display inline-block; padding 9px 9px; margin 3px; } .all{ background #FF0; } .menulist{ background #FF0; } .contents{ margin 10px auto; width 800px; height 200px; border 1px solid #000; } .selected{ background #0FF; } まとめ jQueryオブジェクト(ボタンが押されたときの処理)を二つ作っておき、一つはすべて用、一つは個別用のプログラムを書くことで対応できると思います。 以上
https://w.atwiki.jp/sousakuhero/pages/244.html
▽タグ一覧 ギャグマンガ日和 ギャグマンガ日和・リブート 刑事ドラマ 『石室刑事の老舗温泉旅館「待ったなし」殺人事件』とは、「ギャグマンガ日和・リブート」32話のサブタイトルである。 登場人物 石室刑事 刑事。その容姿はウキウキ製菓の社長・山川と同じくらい。とある旅館で起きた殺人事件の捜査をしている。 岩本伸太郎 34歳。東都大学医学部准教授であり原子力研究所副所長。被害者。頭をタブレットで殴られ絶命。 中岡一成 23歳。たこ焼き店店主。殺人事件に遭遇する。 兼本研造 32歳。会計派遣社員。社員旅行中に殺人事件に遭遇する。 小宮山ゆかり 31歳。磯部学園高校養護教師。殺人事件に遭遇する。 滝藤幸司 45歳。旅館の板前で、事件の黒幕。動機は人類を滅ぼすためにあるとされている。
https://w.atwiki.jp/tamichan/pages/47.html
たみちゃんち創設から今日に至るまでの出来事を綴っていきましょう 編集の仕方がわからない人は下のコメント欄に年月日、事柄など書いてくれれば適宜足していきます 2012年 8月18日 たみちゃんち創設 スパム送りたいんでチーム入ってください 2013年 2014年 3月19日 たけのこ、チームに入る 別宅から本宅へ 3月23日 さぼ、オロチを拾う。 きみチーム抜けてねさよなら 3月27日 さぼ、チームを抜ける。 3月27日 さぼ、チームに再び入る。 戻ったぞおおおおおおおおおお 3月27日 さぼ、チームを抜ける。 「SABOXX」をチームから除名しました。 3月27日 さぼ、たけのこのスカウトを受けて再び入る おう新入りwwwwwwww敬語必須なww 4月28日 如月、セレスタライザーを拾う きみチーム抜けてねさよなら 4月30日 如月、ゴッドハンドを拾う きみチーム抜けてねさよなら 5月8日 チームマスターたみよ;、自身の安寧のために自分以外をビジターにする。 tamiyo; 全員ビジターのほうが面白そうだな 5月19日 如月、サイコウォンドを拾う きみチーム抜けてねさよなら 5月22日 さぼ、チームを抜ける。 追放とかされませーんwwww test - たけのこ 2014-05-10 17 41 01 きみチーム抜けてねさようなら - † 2014-05-10 23 29 51 情報提供ありがとうございます。たしました - たけのこ 2014-05-11 05 16 45 名前
https://w.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/112.html
西村修平・ベランダウンコ事件 西村修平・街宣名誉毀損裁判第1回口頭弁論(2008年11月13日)の当日および翌日朝、被告・西村修平宅のベランダで小動物(ハクビシン説が有力)の糞らしきものが発見され、支援者である瀬戸弘幸ともども「威嚇・脅迫行為が始まった!」などとして警察まで呼ぶ大騒ぎを展開した事件。「<不審物>に関してはこちらで検査機関に持ち込み、正式に刑事事件として弁護士先生を通して被疑者不詳で告訴することになります」(瀬戸弘幸)とも予告されていたが、けっきょく何の対応もとられなかったことがその後明らかになった。瀬戸弘幸は、この件を強力な追い風として「ネットウォッチ大賞2008」で2位入賞。 なお、上記裁判で西村を全面的に支援してきた矢野穂積・朝木直子両「市議」も、朝木「市議」宅の門と隣家の間あたりに人糞が置かれていた「事件」をめぐって騒いだことがある(東村山ウンコ事件/朝木門外ウンコ事件〔1〕・〔2〕)。 「事件」発生(2008年11月13日・14日) 瀬戸弘幸ブログ〈遂に威嚇・脅迫攻撃が始まった!:創価学会裁判の朝に起きた驚愕の事件!〉(2008年11月13日付) 何と、西村さんの自宅二階のベランダに何者かが侵入し、人間の糞か動物の糞か、そのどちらかの糞を二つ、それも形状の明らかに違うものが置いてありました。 これは二階のベランダということを考えても、素人に出来ることではありません。そのようなプロが西村さんの自宅に侵入し、その二階ベランダに上がりこんで、このような行為に及んだのです。 これは単なる嫌がらせを超えた脅迫行為に他なりません! 〔中略〕 今日のこの日が裁判であることを十分承知の上でこのような行為が行なわれたということは、これは嫌がらせのレベルの話ではありません。 <今回は糞を置いただけだが、今度はお前の寝首を掻くぞ!>と脅しをかけてきたものだと判断しています。我々の側としても警戒はしていましたが、これほど大胆なことを仕掛けてくるとは思いませんでした。 瀬戸弘幸ブログ〈二日連続の家宅侵入事件!:不気味な工作部隊の暗躍と警察署の対応〉〔閲覧注意! 冒頭にウンコの写真あり〕(2008年11月14日付) 二日連続に渡って他人の家のベランダにこのような行為を行なうことは、もう悪ふざけなどとは違います。怯えさせて発言や活動を封じ込めようとしていることは明らかです。 「反創価学会運動」に対するあからさまなる挑戦であり、これは「これ以上やったら命はないぞ」という脅迫です。 このブログを見ている皆さん、この事態を甘く見ることは出来ません。犯人側も組織を守るために必死なのです。このような事件が起きても中々動こうとしない警察に対しては正直ガッカリしました。 ウンコ写真がアップされたときのヲチ板の反応 551 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 06 29 ID 3kJBGTzc0 ウンコアップきたw 552 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 08 06 ID xwYE3+DX0[sage] ちょw 553 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 08 48 ID x0sJUKXX0[sage] 警察wwwかわいそすwww 554 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 09 31 ID p3UM3IK00[sage] リアルでグロ画像だぞみんな見るな! 559 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 14 51 ID Dka2EnYn0 鑑識「西村さん、DNA鑑定しますから」 西村「断る!」 560 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 15 07 ID /OfF2D6Y0[sage] マジでウソコ写真をうpするとゎ・・・ 562 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 19 02 ID Rh1R+5bQ0[sage] ttp //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52089393.html#comments うわあああああ2度目w 本当に写真うpしやがったww もうだめだwww 564 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 22 57 ID LQ43o2gW0[sage] 2日連続で消化悪いんだなw こりゃ動物だろ。 566 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 24 43 ID 3wtjXzvq0[sage] ちょwww腹痛ぇwww これはもうウンコだけでこのスレ消費しそうでつw 内容もツッコミ所満載なので皆さんお早めにwww >この二日連続のこのような攻撃は、組織的に行なわれていることは確実で、 >これは犯人達もまた必死であることを窺わせるものです。 必死でうんこ画像をうpする瀬戸www >これは「第二の東村山事件」の予兆である マジキチwww 569 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 28 42 ID pkMejqDo0[sage] ウンコ画像UPって。 変態政党始まったな。 570 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 29 42 ID /OfF2D6Y0[sage] 伝説となるであろうウソコエントリの魚拓 http //s03.megalodon.jp/2008-1114-2118-04/blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52089393.html 573 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 32 22 ID vB4n36NB0[sage] 562 うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 574 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 32 46 ID veuDAxh1O 【速報】瀬戸先生、※欄でのネコ説提唱を禁止に【こぶし大】 581 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/11/14(金) 21 39 25 ID xwYE3+DX0[sage] 瀬戸ゼリ幸ブログ 「ウンコよ何処へ」に改題しろ 〔ステージ蚤発〈西村修平うんこ事件〉より〕 有門大輔ブログ〈日本人はカルト宗教と戦えるか!?:もう一つの狂信的テロ!〉(魚拓;2008年11月15日付) 瀬戸弘幸ブログ〈本日開催「西村宅不法侵入事件も詳しく報告」:「政治と宗教を考えるシンポジウム」第三弾〉(2008年11月16日付) 今回のシンポジウムで特に訴えたいことは、西村修平さんの自宅に対して、何者かが裁判の当日と翌日の深夜の二日間にわたって侵入し、寝室のベランダに<不審物>を置いたという事件です。 〔中略〕 これは緊急事態であり、何よりも優先してお伝えしなければならない問題です。 「黙っていろ、さもなくば殺すぞ!」という恐怖のメッセージと受け止めるのが普通です。 だから、皆さん心配してコメントを入れているのです。心無い一部の人間が「猫の糞だ」などと書いていますが、猫の糞などであれば、警察が捜査をすることはありません。 このような戦慄すべき犯罪行為を平然とやってのけ、このブログを見てあざ笑っている「闇の部隊」が存在していることを、我々は深刻に捉えています。 暴力と恐怖によって、相手を黙らせようとし、それでも従わない場合は、命をも奪う。そのような勢力が存在するということは、動かしがたい事実として今回示されました。 しかし、我々は絶対にこれに怯(ひる)むことはありません。 皆さん、共にこのような卑劣な犯罪者集団と闘って行きましょう。 「政治と宗教を考えるシンポジウム」(2008年11月16日)における西村修平の発言 私は、明日ですね、今確保している証拠、物件をもって、明日まあ保健所か、あるいは民間のですね、そういう検査機関がありますけど、そこへもって、しかるべき検査結果を書類にしてまとめて、これを柏警察署が受け付けないんだったら、直接千葉地方検察庁の方にですね、弁護士に刑事告訴する。そういう方針でおりますので。 〔松沢呉一の黒子の部屋〈で、ウンコは?〉より〕 瀬戸弘幸ブログ〈偽うんこ事件について:「秘密の暴露」と思えるコメントを期待したのですが〉(2008年11月17日付) 顰蹙(ひんしゅく)を買った「糞」の写真ですが、あれは精巧に作られた偽物です。 よって写真で紹介したわけですが、読者のほぼ100%の人が動物の糞であると勘違いしたと思います。 〔中略〕 二回も置かれたことで、普通なら顔を背けてしまうものですが、徹底的に調べて見ることにしたのです。形状はどう見ても糞に間違いありませんが、鼻を近づけて見ると、糞特有の臭いが全くしない。 そこで、これは偽物であることを見破ったというわけです。私も鼻で嗅いで見ましたが、嫌な臭いどころか甘く漂う臭いがしました。中身の一部をほぐして見ると、それは柿に似ており種がたくさんありました。 〔中略〕 考えてみれば、本物であれば臭いがきつく持ち運びも容易ではありません。形状を保つことも難しいと思います。しかし、偽物であれば、臭いもありませんし、形状はいくらでも作れます。 現場でチューブのようなもので上から押し出せば、あのような形状は可能です。また、2階のベランダにはよじ登った形跡はありませんでした。はしごをかけた様子もありませんでした。 考えられるのは長い収縮する竿のようなものの先端につけて、現場で吊るし上げて置いたと考えるのが妥当であると思っています。私の実家には高さ3メートル程になる剪定に使う切バサミもあります。 そのようなものを加工して作り上げれば、庭に侵入し2階ベランダに<不審物>を置くことは可能です。これは推測ですが、その方法については更に調査をしていきます。 お騒がせをしましたが、これが今回の事件のあらましです。 <不審物>に関してはこちらで検査機関に持ち込み、正式に刑事事件として弁護士先生を通して被疑者不詳で告訴することになります。 ブロガーによるつっこみ(一部)3羽の雀の日記〈ウンコは乾かすと燃料になるんでしたっけ〉 〈お笑い(嗤われる方)ではもう勝てません〉 松沢呉一の黒子の部屋〈お部屋1701/糞の鑑定結果を公開せよ〉 〈お部屋1704/柏のハクビシン〉 〈お部屋1705/ウンコを抱いて〉 〈お部屋1711/で、ウンコは?〉 ウンコは6回置かれていた 「朝木明代議員追悼の集い」(11月30日)における西村修平の報告 仮にですね、仮にこれが、もしまあ、小動物のしわざかどうかはわかりませんけれども、少なくとも警察はですね、この証拠となる、2階のベランダの、家族が寝ている枕元に置かれてね、6回も置かれたモノをですね、これは少なくとも鑑定しなきゃならないんですよ。これ一切しない、しようとしないんです。「これは住居不法侵入とは関係ない」と。このモノがですね、精妙に作られた、哺乳類から排泄されたものじゃないということがわかれば、これは明らかにわれわれに対する脅迫なんですよ。 〔3羽の雀の日記〈ウンコについての重要なお知らせ〉より〕 瀬戸弘幸(ゼリ幸)、ネットウォッチ大賞2008で大健闘(2位入賞) ネットウォッチ大賞〈ホームページ〉〈結果発表〉(2008年12月1日) 〈推移グラフ(1位抜き)〉 〈瀬戸ゼリ幸への投票理由〉 警察の捜査結果を確認しなかった西村修平(2009年11月) 西村修平・街宣名誉毀損裁判第6回口頭弁論(2009年11月11日)における西村への尋問 千葉(原告) もう一つ重要な事件が起きていますが、あなたの第1回目の事件ね、私が創価学会の、あなたの家に不法侵入して、区分け〔脅迫?〕したという事件が発生したということですが。 西村 今聴き取れませんでした。 千葉 昨年の11月に、あなたの自宅に、創価学会員と、当時の副署長が、この裁判で事実が露呈するのを恐れて、あなたの家に不法侵入して、あなたを脅かしたと、こういう事件が発生したと、その事件は、警察に届けてあるようですが、その捜査結果は、あなたは聞いていますか。 西村 聞いていませんし、大体話が、私は、あなたは千葉元副署長が、うちに忍び込んで、2階のベランダに人糞かなんかを置いたとか、そういうことは一言も言っていません。 千葉 言ってないのですね。 西村 ただ、得体のしれない物体が2階のベランダにあるから、警察に捜査を依頼しましたけれども、警察は捜査を途中のまま放棄していますから、結果は分かりません。 千葉 私は、犯人は千葉だとか、副署長だとか、創価学会とは特定してないという趣旨ですか。 西村 していません。 〔りゅうオピニオン〈【西村「街宣名誉毀損」裁判】「内部告発」「ベランダウンコ」をめぐる西村修平氏の答え。自分で出した書類にも「目を通していない」と告白するぶざまな醜態〉より〕 りゅうオピニオン〈【西村「街宣名誉毀損」裁判】「ベランダウンコ」事件の犯人は千葉だとか創価学会だとか一言も言っていない・・・と「宣誓をしながら法廷で」嘘をついた西村修平氏〉 関連 第1次落書き名誉毀損裁判における被告・黒田大輔の主張 実際のところ、糞尿等の汚物を使った犯罪行為や嫌がらせを創価学会員が犯しており、創価学会は一般に「糞尿までも使う危険なカルト教団」と認識され、世間から恐れられているが、これは客観的真実である(乙7~乙14及び43等)。 これらの事実を踏まえ、糞尿等の汚物を使って反社会的行為を犯す創価学会と創価学会の便利屋である被控訴人宇留嶋(乙15~18等)の関係を一言で端的に評価する言葉として本件写真説明の「創価工作員」及び「ウンコ野郎」を使用した。 「ウンコ野郎」という言葉は、いささか過激な面もあるが、何ら具体的な事実を摘示するものではない。また、敢えて片仮名をつかって表示することで、創価学会と被控訴人宇留嶋の不審で不自然な関係、及びぎこちない行動をユーモラスに表現し、一般読者に対して、創価学会らを恐れずに笑い飛ばそう、笑い飛ばして臆することなく批判しようというメッセージを込めたのである。 〔りゅうオピニオン〈【第1次落書き裁判】黒田大輔氏の「笑撃」控訴理由書(その2)。「ウンコ事件」の逆襲〉より〕 公的施設の前で「うんこさせろ」と騒ぐ西村修平支持者 これは16日の代々木のオリンピック記念センターでのことです。構内のセミナー室では、映画「ザ・コーブ」のリック・オバリー氏講演会が有ったのですが、西村修平ら16名は入門でシャタアウト。 そうしたところ、皆でトイレ貸せ、便所行かせろ、中に入ってもいいだろうと喚き、桜田修成君がシュプレヒコール! 「うんこだぁ、うんこだぁ、うんこだぁ、うんこさせーろー! オリンピックセンターは、うんこさせーろー!」 「しょうべんも~ しょうべんも~ オリンピックセンターは、しょうべんさせーろー!」 やっちまったんですよ。 〔りゅうオピニオン〈オリンピック記念センターで「うんこだぁ、うんこだぁ、うんこだぁ、うんこさせーろー!」と叫ぶ人達〉より〕 桜田君みたいに、「ウンコ漏れそうだ。トイレ貸してくれ」、と言っても同じ態度を取るんだろうね。 まあ、私の場合はそこまでお下劣にはなれないけどね。 〔まきやすともブログ〈6月25日の中野区役所の動画up〉より〕 2010年6月24日:ページ作成。その後、末尾に関連を追加。 2010年6月27日:警察の捜査結果を確認しなかった西村修平(2009年11月)の引用を、エアフォース〈西村修平事件第6回口頭弁論(その4)〉からりゅうオピニオンに差し替え。関連にまきやすともブログからの引用を追加。 2010年7月19日:警察の捜査結果を確認しなかった西村修平(2009年11月)にりゅうオピニオンの記事を追加。 2010年7月20日:冒頭の解説に朝木門外ウンコ事件へのリンク(エアフォース)を追加。 2010年7月28日:冒頭の解説に朝木門外ウンコ事件〔2〕へのリンク(エアフォース)を追加。
https://w.atwiki.jp/pokecharaneta/pages/4082.html
刑事貴族 登場人物 コメント 1990年から1992年まで日本テレビ系列で放送された刑事ドラマのシリーズ。 タイトルの読みは「でかきぞく」。 登場人物 本城慎太郎 未定(しっぺがえしで「お恥ずかしいったらありゃしない!」) 藤村亮 コータス(鈍いで「唖然喰らっちゃうな」) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 草案 文字:赤 登場人物 ウィンディ:牧俊介 ニョロボン:風間明 チラチーノ:志村由美子 キバニア:泉裕史 某幹部の名前から ニューラ:青木順子 ポケスロン出場推奨。 デカグース:岩田伸夫 オトスパス:村木拓 -- (ユリス) 2020-11-07 23 41 58 登場人物とだけ書かれた荒らしコメントを削除 -- (名無しさん) 2019-10-31 17 50 50
https://w.atwiki.jp/dmsuishinparty/pages/345.html
katCGI公式アンケートです このアンケートに答えると副管理人のENTERが気づいたタイミングで勲章が得られます。 ※コメントの名前をkatCGIのIDにした上でコメントにまとめて順番に数字を打ち込んでください ※メールアドレスを入れる項目がありますが空欄でも問題なく送れますので心配ご無用 年齢を教えてください。 1 回答しない 2 10才以下 3 11~15才 4 16~20才 5 21~25才 6 26~30才 7 31才以上 DMを始めて何年程度経つか教えてください。 1 回答しない 2 1年未満 3 1~2年 4 2~3年 5 3~4年 6 4~5年 7 5年以上 対戦CGIの操作には慣れていますか? 1 回答しない 2 ほぼ完璧に慣れている。(熟練者) 3 それなりに慣れている。(中級者) 4 まったく慣れていない。(初心者) 5 新CGIに行動の確認は必要か教えてください。 新CGIに行動フェイズは必要か教えてください。 (ドロー~アタックまでの各フェイズが必要か) 1 回答しない 2 絶対に必要だと思う。 3 必要だと思う。 4 どうでもいいと思う。 5 必要ないと思う。 6 絶対に要らない。 7 よくわからない。 8 ( ゚д゚ ) VIPPERですか? 1 回答しない 2 はい。 3 いいえ。 4 VIPPESTです。 5 よくわからない。 お疲れ様でした。以上でアンケートは終了です。 スパム送られてくるのでしばらく消します 皇帝は舞い降りた。 名前はないけど -- 名無しさん (2016-02-10 23 13 29) 47351 -- ILL44600 (2016-02-11 08 59 26) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/grasoturismo/pages/176.html
タジマ ロゴ 英名 Tajima Motor Corporation 設立 1978年 国籍 日本 登場 グランツーリスモ6 概要 アメリカのパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムで数々の記録を樹立し、「モンスター田嶋」の異名を持つ田嶋氏によって設立された会社。 ポルシェやランボルギーニとかの輸入車の販売や、キャンピングカーの製造販売、オリジナルEVの開発、チューニングカーの製造・販売、更にはマスクの製造(コロナ・防災事業の一環)まで手を出している。その多角化ぶりにはトヨタや三菱もびっくりだ。さすがは「モンスター田嶋」。 しかし、最近産業廃棄物を不正に捨てたとして田嶋社長が逮捕されてしまう事態に。不起訴になったそうだが、多くのカーファンがざわついたが、2023年10月17日に廃棄物処理法違反事件に関して刑事第一審において無罪判決が言い渡された。 余談だが、同社のオリジナルEVの中にはあの“国民的なガキ大将”と同じ名前のモデルがある。 クルマ一覧 グランツーリスモ6 プレミアムカー相当 タジマ 2012 モンスタースポーツ E-RUNNER パイクスピークスペシャル
https://w.atwiki.jp/higyo/pages/17.html
量産型ヒギョパム 概要 プロトタイプヒギョパム、旧型ヒギョパムを経て、ついに主力量産MFの座を獲得したヒギョパム。 様々な機体バリエーションが存在する。 機体色は上半身がピンク&下半身が水色の「肉便器カラー」。 詳細 どの作品でも、ドジョスレ、エ・ロメガネ、チュケッパミュ、が乗る事が多い。 SRCでは跳躍力に特化したJ型や後期型などの仕様変更機が見られる。