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【検索用 とうふつのすへて 登録タグ 2016年 NexTone管理曲 VOCALOID Yuma Saito と ピノキオピー 人間 初音ミク 曲 曲た 殿堂入り】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:ピノキオピー 作曲:ピノキオピー 編曲:ピノキオピー 映像:Yuma Saito 唄:ピノキオピー・初音ミク 曲紹介 合成音声と歌う動物の曲です。 曲名:『動物のすべて』(どうぶつのすべて) 歌詞 (動画説明文より転載) 動物 動物 動物 動物… とがった牙 鋭い爪 怖い怖い怖い 野生の掟 言うこときかない やばい やばい やばい 猛獣達の殺気を察知 やっとわかった ごはんの気持ち 逃げろ しかし良く見ると 意外としっぽは可愛い インターネット 健康食品 株価の変動 自己啓発本 芸能ゴシップ 最新スイーツ 人気ランキング 動物には関係ない 真のロックじゃない 真のロックンロールとは 一体何だ? いえーい それは 動物 猫と 犬と 鳥と 学生と キリンと 象と その他 多くの種類と 嫌われて また仲間はずれの人 弱肉強食と 子孫繁栄のための愛と その他 多くのしくみを 思い出せ 動物のすべて 動物 動物 動物 動物… 猫がいた 猫だからニャーと鳴いた 犬がいた 犬だからワンと鳴いた さて人間は 人間は 何と鳴く また難解な 難解な事を言う アポステリオリ アプリオリ 真如 熏習 阿頼耶識 パラダイムシフト イニシャリゼーション シヴィライゼーション 動物には関係ない 真の芸術じゃない 真の芸術作品とは 一体何だ? いえーい 結局 動物 虎と 馬と 鹿と 社会人と 家畜と 猿と 産声をあげた君と 年老いて 若き日々を思う人 適者生存と 自己弁護の果ての罪と その他 多くのしくみを 忘れてた 動物のすべて 動物 動物 動物 動物… オスと メスと 雌雄同体と 水中と 陸と 空を泳いでる君と 壊れて世界を憎む人 猫と 犬と 鳥と 学生と キリンと 象と その他 多くの種類と 嫌われて また仲間はずれの人 虎と 馬と 鹿と 社会人と 家畜と 猿と 産声をあげた君と 年老いて 若き日々を思う人 弱肉強食と 子孫繁栄のための愛と その他 多くのしくみを 思い出せ 動物のすべて 動物 動物 動物 動物… コメント おおおッ☆新曲来たーッ! -- 名無しさん (2016-11-20 22 10 12) さて人間は 人間は何と鳴く、が妙に刺さった。好きな曲です -- 名無しさん (2018-07-30 02 16 19) ミクちゃんが歌うパートもすごく好きだけど ピノさんが直接歌うパートも大好き -- 名無しさん (2024-08-26 15 26 53) 人間も動物なんだなって改めて考えさせられる曲やな、色々深い… -- ゆの (2024-09-17 01 10 37) 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。
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【刑事事実認定】 石井一正『刑事事実認定入門』判例タイムズ社(2015年7月・第3版)……(元)刑事裁判官による刑事事実認定テキスト。この分野において最初に読むべき本であろう。A5判、181頁(本文170頁)。 小林充・植村立郎編『刑事事実認定重要判決50選 上巻・下巻』立花書房(2013年10月・第2版)……判例タイムズ社の方が改訂されないまま古くなったので、現在は、こちらが代表格である。重要論点に関する重要判例を多数収録しており、そこにおける判例の準則やあてはめの指針を見極める上で、非常に有益。司法試験対策にも直結するので、ロースクール生も読むべき本である。第2版では8項目追加、対象判例の変更・執筆者変更15項目(全63項目)。A5判、480頁・480頁。 小林充・香城敏麿編『刑事事実認定-裁判例の総合的研究-上下』判例タイムズ社(1992年9月,1992年11月)……判例タイムズ「事実認定に関する裁判例の総合的研究」(全26回)連載を書籍化したもの。執筆者はいずれも裁判官。刑事事実認定の基本的文献。A5判、477頁、488頁。 木谷明編著『刑事事実認定の基本問題』成文堂(☆2015年11月・第3版)……木谷古稀記念。刑事事実認定の基本テーマ15題を解説。A5判、574頁。 大阪刑事実務研究会「事実認定の実証的研究(1)-(13)」(判例タイムズ227-322号)……刑事事実認定に関する古典的文献。 司法研修所編『自白の信用性』『情況証拠の観点から見た事実認定』『共犯者の供述の信用性』『犯人識別供述の信用性』法曹会(1991年7月,1994年5月,1996年7月,1999年6月)……刑事事実認定に関する司法研究報告書4部作。なお『自白の信用性』については、再審無罪が確定した布川事件(自白の信用性を否定)を自白の信用性を判断する一事例として掲げているという難点(http //www.hosokai.or.jp/item/annai/etc/book_use.html)がある。A5判、280頁・612頁・404頁・408頁。 最高裁判所事務総局刑事局監修『自白の任意性・信用性に関する刑事裁判例集』司法協会(1997年9月)……絶版。 守屋克彦『自白の分析と評価─自白調書の信用性の研究』勁草書房(1988年12月、OD版2005年4月)……(元)刑事裁判官による著作。A5判、394頁。 渡部保夫『無罪の発見─証拠の分析と判断基準─』勁草書房(1992年3月)……(元)刑事裁判官による著作。A5判、448頁。なお、同著者による一般人向けの著書として『刑事裁判を見る眼』岩波現代文庫(2002年8月)、『刑事裁判ものがたり』日本評論社(2014年6月)。 木谷明『刑事裁判の心』『事実認定の適正化』『刑事事実認定の理想と現実』『刑事裁判のいのち』法律文化社(2004年8月・新版,2005年7月,2009年8月,2013年8月)……元刑事裁判官による著作。調査官時代の論文、講演録、小論等からなる。いずれも冤罪防止という観点から論じられており、刑事裁判に関わる者ならば必読。A5判、296頁・310頁・252頁、四六判、180頁。 植村立郎『実践的刑事事実認定と情況証拠』立花書房(2016年6月・第3版)……元刑事裁判官による著作。刑事事実認定にも要件事実的思考が有用であるとする論文及び情況証拠に関する論文からなる。第3版は刑事事実認定概観、刑事裁判における事実認定の2章を書き下ろし。A5判、368頁。なお、刑事裁判官志望者は、同著者による「実務現代刑事法(その3)・刑事の裁判に関するワンポイントアドヴァイス集」(判タ1345号74頁)を読むべきであろう。A5判、216頁。 原田國男『逆転無罪の事実認定』勁草書房(2012年7月)……量刑法の第一人者である元刑事裁判官による著書。I 刑事裁判へのメッセージ(えん罪を防ぐ審理のあり方、控訴審における審理のあり方、刑事裁判の魅力)、II 逆転裁判の事実認定(自身が担当した控訴審で逆転無罪となった20件16事例の判決文とその解説)。A5判、264頁。 【刑訴法実務書】 司法研修所検察教官室編『検察講義案』法曹会(2016年6月・平成27年版)……司研テキスト(白表紙)。隠れた名著。予備試験の刑事実務や口述対策に役立つという声もある。A4判、230頁。 司法研修所編『刑事判決書起案の手引』法曹会(2007年6月・平成19年版)……司法修習生の判決起案の参考として作られたもの。A4判、152頁。 石丸俊彦・仙波厚ほか『刑事訴訟の実務上下』新日本法規出版(2011年3月・3訂版)……普通に基本書として使われることもある。A5判、1510頁。 新関雅夫・佐々木史朗ほか『増補令状基本問題上下』判例時報社(2002年9月、原著1996年6月,1997年2月)……捜査法の実務的な論点について一行問題・簡単な事例問題の形式で実務家が解説。一粒社倒産のため判例時報社が引き継いだ。ほぼここにしか書かれていない論点が出題されたこともある(平成23年度刑訴の準現行犯逮捕)。 高麗邦彦・芦澤政治編『令状に関する理論と実務I,II(別冊判例タイムズ34,35号)』判例タイムズ社(2012年8月,2013年1月)……令状関連実務について実務家が解説。全2冊。I・・総論、逮捕・勾留。II・・保釈・鑑定留置等・勾引・捜索・差押え・検証等・準抗告・抗告。上記令状基本問題の実質的な後継本。 石井一正『刑事実務証拠法』判例タイムズ社(2011年11月・5版)……元裁判官による実務書。証拠法の分野では他の追随を許さない。実務家必携本。A5判、600頁。 大阪刑事実務研究会『刑事公判の諸問題』判例タイムズ社(1989年8月)、『刑事実務上の諸問題』(1993年12月)、『刑事証拠法の諸問題上下』(2001年4月)……関西の刑事裁判官による論文集。 法曹会編『刑事裁判書集上下』法曹会(1984年3月,1985年5月)……刑事裁判書事例集 小林充『刑事控訴審の手続及び判決書の実際』法曹会(2000年6月)……元裁判官による控訴審判決書作成マニュアル書。控訴審弁護人にとっても有用。A5判、204頁。 石井一正『刑事控訴審の理論と実務』判例タイムズ社(2010年5月)……元裁判官による刑事控訴審実務書。A5判、496頁。 門野博『裁判員裁判への架け橋-刑事裁判ノート』判例タイムズ社(2012年10月)……元裁判官が自身が担当した高裁刑事事件について解説したケースブック(裁判例も収録)。判例タイムズ連載に、布川事件、少年事件編を追補して単行本化したもの。裁判官志望者は必読。A5判、398頁。 虎井寧夫『令状審査・事実認定・量刑-刑事裁判官の思索と実践』日本評論社(2013年9月)……元刑事裁判官が簡裁裁判官の研修用にまとめた令状審査、事実認定、量刑に関するQ A集。とくに令状審査に関する文献はあまりないだけに貴重。任官希望者はもちろん刑事弁護人志望者にも役立つだろう。A5判、340頁。 佐藤嘉彦『刑事裁判覚書-裁かば裁かれん 念ずれば花ひらく』成文堂(2014年3月)……同志社ロー教授(元裁判官)による刑事論文集。第1章・事実認定論、第2章・量刑論が読みどころ。古今東西の文献を参照しつつ自らの裁判経験に基づく事実認定論、刑の量定論を展開しており参考になるし、読み物としておもしろい。A5判、328頁。 裁判所職員総合研修所監修『刑事実務(公判準備等) 講義』司法協会(2012年5月・4訂補訂版)……B5判、450頁(本文431頁)。 裁判所職員総合研修所監修『公判手続と調書講義案』司法協会(2016年6月・3訂版)……B5判、432頁(本文410頁)。 三好一幸『略式手続の理論と手続』『簡易裁判所における刑事公判の理論と実務』☆『令状審査の理論と実務』司法協会(2012年9月、2013年9月、2014年4月)……簡裁判事による刑事手続マニュアル本。 前田雅英編、青木英憲・藤井俊郎・丸山哲巳・峰ひろみ著『刑事訴訟実務の基礎』弘文堂(2013年3月・第2版)……A5判、520頁。 司法研修所刑事裁判教官室『プラクティス刑事裁判』法曹会(2015年6月)……本書は、司法研修所の教材として用いられている「プラクティス刑事裁判」とその別冊を合冊したもの。これらの教材は、「当事者及び裁判所は、公判前整理手続においてどのように争点及び証拠を整理し、公判手続において何をなすべきなのだろうか。本書は、これからの司法を担う修習生に、これらの点を考えてもらうために作成したものである。」(「はしがき」より)というコンセプトのもと、司法修習生に提供されているもの。A4判、168頁。 【刑事弁護】 大木孝『和光だより-刑事弁護教官奮闘記』現代人文社(2010年10月)……刑事弁護教官(弁護士)が横浜弁護士会のメーリングリストに寄稿した「和光だより」を書籍化したもの。司法研修所の刑事弁護科目に関する解説内容が充実しており、図表を用いてわかりやすく説明されておりとても参考になる。修習前に読んでおくことを強くお薦めする。A5判、215頁。 佐藤博史『刑事弁護の技術と倫理─刑事弁護の心・技・体』有斐閣(2007年5月)……刑法学者藤木英雄の元助手である弁護士による著書。刑事弁護のスピリットを伝える。A5判、410頁。 『刑事弁護ビギナーズ』現代人文社(2014年9月・Ver.2)……季刊刑事弁護増刊。刑事弁護のいろはを学ぶ本。実務家になったら、最初に参照する本。B5判、256頁。 大出良知・高田昭正・神山啓史・坂根真也編『新版 刑事弁護』現代人文社(2009年10月)……刑事弁護にまつわる51テーマにつき、問題の所在、弁護活動のポイント、理論上のポイントを解説。神山啓史弁護士の裁判員裁判Columnも参考になる。B5判、211頁。 三木祥史『Q A類型別刑事弁護の実務』新日本法規出版(2010年3月・改訂)……元刑事弁護教官による著書。A5判、638頁。 ☆東京弁護士会刑事弁護委員会編『新・実践刑事弁護 昇平弁護士奮闘記』現代人文社(2016年1月)……『実践刑事弁護』(国選弁護編)と(当番弁護編)を合本した著書。東京地裁における運用に詳しい。 第一東京弁護士会刑事弁護委員会編『国選弁護活動の手引き 上訴審編』第一東京弁護士会(2013年7月・改訂版)……上訴審国選弁護のマニュアル本。A5判、73頁。なお、本書に関連して、植村立郎「講演:上訴審弁護について-第一東京弁護士会刑事弁護委員会編「国選弁護活動の手引き上訴審編」(以下「手引き」という。)の紹介を兼ねて 」『学習院法務研究』第8号79-113頁(2014年3月)(学習院大学リポジトリからDL可能。)も参照されたい。 東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会編『刑事弁護マニュアル』ぎょうせい(2012年3月・全訂)……犯罪被害者への対応、外国人・少年事件の弁護など、効果的な弁護を実現するための留意点を随所に解説。A5判、306頁。 山内久光『Q A刑事弁護の理論と実践-実務における基本的思想』日本加除出版(2012年10月)……元刑事弁護教官である弁護士が公判前整理手続・裁判員裁判時代における刑事弁護の標準を明らかにした著書。刑事弁護人であれば必読。A5判、404頁。 宮村啓太『事例に学ぶ刑事弁護入門-弁護方針完結の思考と実務』民事法研究会(2012年10月)……「最善努力義務」を果たすための思考とノウハウを書式等豊富な資料を織り込み平易に解説。A5判、216頁。 荒木和男ほか編著『はじめての刑事弁護Q A実務書式58』青林書院(2013年5月)……東弁刑事弁護委員会の有志によるQ A+書式集。A5判、392頁。 日本弁護士連合会編『法廷弁護技術』日本評論社(2009年3月・第2版)……裁判員制度をふまえた日弁連公式の弁護技術テキスト。修習生以上なら必携。しかし、著者は、おおむね修習所教官と世界観を異にしている。A5判、308頁。 日本弁護士連合会編『裁判員裁判における弁護活動─思想と戦略』日本評論社(2009年1月)……上記「法廷弁護技術」の続編。自由と正義連載の単行本化。公判前整理手続についての解説は特に詳しく、「証拠開示の最前線」と題する章は司法試験受験生にも役立つだろう。修習生以上必携。A5判、244頁。 丹治初彦編、丸田隆・春日勉・斎藤司著『保釈-理論と実務』法律文化社(2013年7月)……保釈実務に関する記載が詳しい。罪名ごとの保釈金額調査表が載っている。A5判、210頁。 櫻井光政『刑事弁護プラクティス-新人弁護士養成日記』現代人文社(2013年9月)……雑誌季刊刑事弁護連載の単行本化。桜丘法律事務所における若手弁護士の刑事弁護事件の執務内容を日記形式で記録したもの。実際の刑事弁護事件の事例が豊富であり、その丁寧な事件処理方針についてはとても参考になる。修習生・刑事弁護士必読。四六判、254頁。 後藤昭・高野隆・岡慎一編著『実務体系 現代の刑事弁護 第1巻 弁護人の役割、第2巻 刑事弁護の現代的課題、第3巻 刑事弁護の歴史と展望〔全3巻〕』第一法規(2013年9月-2014年9月)……A5判、434頁・472頁・448頁。 兵庫県弁護士会「実践犯罪被害者支援と刑事弁護」出版委員会編著『実践 犯罪被害者支援と刑事弁護-弁護士による被害者支援と刑事弁護人の対応』民事法研究会(2015年7月)……兵庫県弁護士会において刑事弁護人と被害者参加弁護士により共同で開催された「刑事弁護実務と犯罪被害者支援」研修会の成果を書籍化した珍しい著作。刑事弁護の観点からみても被害者保護法制の内容を知る上で有用である。 『刑事弁護フロンティア 季刊刑事弁護新人賞全作品(2004-2015)』現代人文社(2015年9月)……季刊刑事弁護新人賞の歴代の最優秀賞、優秀賞、特別賞の受賞作品(刑事弁護レポート)をまとめたもの。修習生・刑事弁護士必読。B5判、233頁。 ☆岡慎一・神山啓史『刑事弁護の基礎知識』有斐閣(2015年12月)……同名の法教連載の書籍化。著名な刑事弁護士がケース・セオリー理論(本当は何が起こったかについての論理的で説得的なストーリーを積極的に主張・立証していく弁護方針)を柱に、刑事弁護「技術」の基礎になる「考え方」を分かりやすく解説した著書。(刑事)弁護活動の限界に1章を設けているのも特徴の一つ。修習生、刑事弁護人は必読。A5判、258頁。 ☆東京弁護士会春秋会編『実践 訴訟戦術[刑事弁護編]-やっぱり弁護士は悩んでいる』民事法研究会(2016年2月)……新人・若手・中堅・ベテラン弁護士の座談会形式で刑事弁護にまつわる戦術的視点を詳解。 ☆三木祥史ほか著『ベーシック刑事弁護実務』三協法規出版(2016年2月)……元司法研修所刑事弁護教官(及び所付)弁護士による実務入門書。そのため上訴審の弁護活動については割愛している。各論点はサマリー形式で冒頭にて重要事項を要約。刑訴法改正案にも対応しており、取調べ可視化制度、司法取引制度、刑事免責制度についても言及しているのが特徴。 ☆植村立郎監修、岡慎一、神山啓史編『刑事上訴審における弁護活動』成文堂(2016年3月)……全83問のQ A方式で刑事上訴審弁護につき経験豊富な刑事弁護士が解説し、監修者が裁判官視点からのコラムを付すというスタイル。刑事弁護人必読。 【裁判員裁判・公判前整理手続】 司法研修所編『裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方』法曹会(2009年4月)……平成19年度司法研究報告書。A5判、142頁。なお、控訴審の運用については、東京高等裁判所刑事部陪席裁判官研究会(つばさ会)「裁判員制度の下における控訴審の在り方について」(判タ1288号5頁)、東京高等裁判所刑事部部総括裁判官研究会「控訴審における裁判員制度の審査の在り方」(判タ1296号5頁)もチェックすべし。 司法研修所編『裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方』法曹会(2008年4月)……平成18年度司法研究報告書。A5判、352頁。 司法研修所編『難解な法律概念と裁判員裁判』法曹会(2009年4月)……司法研究報告書。「裁判員に分かりやすい審理の実現のために、専門用語の平易化という道を選ぶのではなく、各用語・法律概念の本当に意味するところを、刑事法に関するこれまでの研究成果と裁判例を分析することによって検討し、これを裁判員に伝えるための説明方法を考えようとする」司法研究。A5判、304頁。 司法研修所編『科学的証拠とこれを用いた裁判の在り方』法曹会(2013年3月)……平成22年度司法研究報告書。A4判、156頁。 大阪刑事実務研究会「裁判員裁判における法律概念に関する諸問題」(判例タイムズ1350号-連載中)……上記『難解な法律概念と裁判員裁判』の難解概念研究のアプローチをも参考にしながら、裁判員裁判において争点となることが想定される法律概念や論点について、実際の裁判員裁判における実例を踏まえつつ、公判前整理手続や審理、評議の在り方等について研究する連載。全14回を予定。 酒巻匡編著『刑事証拠開示の理論と実務』判例タイムズ社(2009年11月)……公判前整理手続における証拠開示を題材とした論文集。多数の未公刊裁判例を収録しており参考になる。 大阪刑事実務研究会「公判前整理手続に関する諸問題」(判例タイムズ1294-1331号・全16回)……関西の刑事裁判官による共同研究。 大阪弁護士会裁判員制度実施大阪本部編『コンメンタール公判前整理手続』現代人文社(2010年6月・補訂版)……弁護士による公判前整理手続逐条解説。したがって、実務的に受け入れられていない見解が多数あることに注意されたい。 落合義和・辻裕教ほか『新法解説叢書21 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)及び刑事訴訟規則等の一部を改正する規則の解説』法曹会(2010年7月)……立案担当者による公判前整理手続等の法律・規則の逐条解説。 日本弁護士連合会裁判員本部編『公判前整理手続を活かす』現代人文社(2011年7月・第2版)……公判前整理手続の運用状況をふまえて改訂された日弁連の公判前整理手続(半)公式テキスト。 杉田宗久『裁判員裁判の理論と実践』成文堂(2013年12月・補訂版)……元刑事裁判官による著作。A5判、494頁。 庭山英雄・宮﨑大輔・寺崎裕史編著『公判前整理手続の実務』青林書院(2015年1月)……弁護人の側から公判前整理手続を論じた著作。A5判、302頁。 安廣文夫編著『裁判員裁判時代の刑事裁判』成文堂(2015年5月)……安廣元裁判官の古稀記念論文集。執筆者は裁判官と研究者。A5判、534頁。 ☆山崎学『公判前整理手続の実務』弘文堂(2016年7月)……元刑事裁判官・慶應ロー客員教授による公判前整理手続の体系書。実務の運用に詳しく、関連判例を詳しく解説しているのが特徴。著者の立場は必ずしも現状追認というわけではなく、立案担当者解説や大コンメンタール刑訴法の見解に異議を申し立てている箇所が少なくない。H28刑訴法改正には対応していないが、改正要綱の内容を該当箇所で解説している。A5判、388頁。 【量刑理論】 原田國男『量刑判断の実際』立花書房(2008年11月・第3版)、『裁判員裁判と量刑法』成文堂(2011年11月)……量刑研究の第一人者である刑事裁判官による二部作。『実際』に収録されている論文はいずれも重要文献だが、とくに「量刑基準と量刑事情」、「量刑判断の実際」は、刑事裁判における標準的な量刑実務を解説したものであり、修習生ならば必読である。A5判、448頁。 大阪刑事実務研究会編『量刑実務大系(全5巻)』判例タイムズ社(I・2011年9月、II・2011年10月、III・2011年11月、IV・2011年12月、V・2013年7月)……判例タイムズに連載された実務家・研究者による共同研究「量刑に関する諸問題」(判例タイムズ1183号-1325号・全26回)を単行本化したもの。第5巻は裁判員裁判該当罪種のうち代表的なものについて、当該罪種において特に重視すべき量刑因子についての類型的研究で書き下ろしで判例を収録したCD-ROM付き (第1巻『量刑総論』、第2巻『犯情等に関する諸問題』、第3巻『一般情状等に関する諸問題』、第4巻『刑の選択・量刑手続』、第5巻『主要犯罪類型の量刑』)。A5判、416頁・376頁・448頁・320頁・352頁。 第一東京弁護士会刑事弁護委員会編『量刑調査報告集』第一東京弁護士会(I・2000年8月、II・2008年8月、III・2010年4月、量刑不当破棄編・2011年3月、IV・2015年3月)……一弁の「国選弁護結果報告書」を基礎資料として、罪名ごとに量刑その他の関連情報を集めた資料集(現時点で4冊+量刑不当破棄編1冊)。量刑不当破棄編は上訴審における量刑不当による破棄自判事例を集めたもの。刑事弁護人ならば必携。一般書店では市販されていないが、弁護士会館ブックセンターや至誠堂書店などで購入可能。 日本弁護士連合会裁判員本部編『裁判員裁判の量刑』現代人文社(2012年5月)……裁判員裁判における量刑データ集。 司法研修所編『裁判員裁判における量刑評議の在り方について』法曹会(2012年10月)……司法研究報告書。裁判員裁判に相応しい量刑評議の在り方、判決書の在り方、審理・公判前整理手続の在り方についての考察。本書の提唱する見解が次第に浸透し、基本的には検察庁やいわゆる刑事弁護士からも支持を得たことにより、自白事件における量刑判断に変化が現われ、最近の第1審の判決書をみると、本書の見解に根ざした判決書の記載が数多く出されるようになったとの評がなされている(山崎学『公判前整理手続の実務』(弘文堂)133頁)。A5判、300頁。
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ぼくのすべて【登録タグ ほ 三味P 少年T 曲 鏡音レン】 作詞:佐香智久 作曲:佐香智久 編曲:佐香智久 唄:鏡音レン 曲紹介 切ないレンうた。 映像はおはじき氏、調声は三味P氏、ボカロ版マスタリングはそらる氏。 歌詞 (この想いはもう止まらない・・・) あぁもし願いが叶うなら ねぇ君を彩るそのすべてを その笑顔を僕だけのものにしたいんだ 君は僕のすべてだって思えちゃうくらい 君が好きなんだ ほんの2秒その笑顔に 僕は見とれ君に一目惚れ 君の事想うだけで 苦しくて夜も眠れないよ 好きな人がいるらしい そんなのわかってるんだ 気にしてちゃ何も始まらない やばいどんなイケメンだろう あぁもし願いが叶うなら ねぇ君を彩るそのすべてを その笑顔を僕だけのものにしたいんだ 君は僕のすべてだって思えちゃうくらい 好きなんだ あぁ嘘くさいへんな勧誘も そう断れないこんな僕でも どうしてもこの恋だけは譲れないんだ 君は僕のすべてだって思えちゃうくらい 君が好きなんだ どんなに考えてみたって 君の気持ちなんて分からなくて どんな音楽聴くのか 初デートでチューはアリかナシか 全力で君が好きだ 理屈じゃ伝えられない 想いが溢れているんだ 君に全部伝えたくて あぁ君が誰を好きだとか ねぇそんなの関係ないくらい 君の事をずっと好きでいてもいいかい 自分の気持ちに嘘だってつけちゃうくらい好きなんだ あぁもし願いが叶うなら ねぇ君を彩るそのすべてが その笑顔が曇ることがありませんように 君の幸せを願ってしまえるくらい 好きなんだ あぁ君が笑っていられるなら ねぇそれだけでかまわないから 僕は君に永遠に恋をするんだ それはそれで幸せって思えちゃうくらい 君が好きなんだ 僕のすべては君なんだいつまでもずっと ずっと好きだから コメント 歌詞で誤字脱字ありましたら訂正お願いします -- 名無しさん (2015-07-20 21 45 29) いい歌だ!! -- こーくん (2015-10-02 13 37 27) ( ,,`・ω・´) 好きすぎて死ねる!! -- まいこ (2022-02-15 13 48 04) 名前 コメント
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第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。労働基準法3 児童は、これを酷使してはならない。 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。労働組合法 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。刑事訴訟法 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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システムエラーの問題には上手く対応できない 刑事責任は組織の責任を追及するものも存在はしますが、個人の責任を追及することを原則としています。 しかし、事故の原因がシステムにある場合に個人の責任を追求しても再発防止に役に立たないことも多く、また、病院がトカゲの尻尾きりのように、医師を切り捨てるケースもある、と言われています。 くわしくはシステムエラーにて 専門的な分野であるため、捜査機関や司法機関が適切な判断を下すことが困難である。 医療行為の当否については高度に専門的な知識が必要となるため、捜査機関や司法機関は専門家の意見を求めることになりますが、専門家の意見が対立しているような場合や、適任者の意見を聞けなかった場合などには、誤った判断をする可能性が一般の刑事手続と比べて高くなります。 しかも、これらの機関の判断が専門家からみると「明らかにおかしい」、と感じられるような場合には、萎縮医療の蔓延、地域医療の崩壊、当該診療科を中心とした医師の逃散など、様々な不都合が発生することが場合によってはあります。 また、どういう場合には刑事事件にならず、どういう場合には刑事事件になるかの違いが医療者にとって(法律家にとっても)判断が困難であるため、捜査機関の判断が正しくても萎縮効果が生じてしまうことになり、結果として被医療者が適切な治療を受けることが難しくなってしまうこともあります。 あの逮捕・起訴で一番問題だとおいらが思うのは、医者から見て検察の説明が納得いかないことです。つまり、「こんなことをしたのでは刑事責任を問われるのは仕方ない」とか、「こういったことさえしなければ、少なくとも刑事責任は問われないな」という感覚を持たせることに全く成功していない。 従来の過失判断の手法(主に交通事犯の裁判を通じて確立された)が必ずしも妥当しない可能性がある。 業務上過失は、傷害を起こす危険が予見(予見義務)でき、そのような結果を回避すべき義務があるにもかかわらず、その実行において注意を欠く行為により重大な結果を招来すること(注意義務違反)によって成立します。しかし、当初より相当程度に危険が予見でき、回避可能な手段が極めて限られているにも関わらず、実行されることが多い医療行為に対して、過失罪を適用することが本来の過失罪の目的にかなうものかどうかは疑問である、と言う指摘があります。 医師にとって、刑事処分のリスクが過大である。 医師は毎日多くの患者の治療を行っています。このように、反復継続して行う行為にはどうしても過失が含まれます。これらを処罰することについて、医療関係者を中心として反発があります。 これに対しては、たとえば自動車の運転においても、何度も運転していれば何らかの過失行為はありますし、その「たまたまの」過失によって人を死傷させてしまえば自動車運転過失致死傷罪に問われるではないか、という反論がされます。 確かに自動車の運転においても一定の確率で過失行為がありますが、その過失行為が人の死傷結果につながる可能性は、よほどの危険運転でもない限り、あまり高くありません。しかし、医療行為は常に人の死傷結果と隣り合わせであるため、ちょっとしたミスが人の死につながるリスクが自動車の運転等に比べて桁違いに高く、医療関係者が受忍できる程度のリスクを超えている、と考えられています。 真相究明が阻害され、医学の発展を妨げる。 刑事処罰がされるリスクがある場合、取調べを受けている医療関係者が防衛的な態度に出て、真相を話さなくなる可能性が指摘されています。医療の世界ではカンファレンス等によって医療関係者同士が忌憚のない意見を戦わせ、その結果医療が発展してきた、と言う歴史があります。医療関係者が防衛的な態度に出ると、このような方法による医学の発展に障害が生じ、結果として「当該事故を教訓として弐度とこのような事故が発生しないようにする」という究極的な目標の達成が困難になる、と指摘されています。 もっとも、従来取調べを受けた医師が黙秘権を行使して真実を語らない、というようなことはあまりなかった、とも指摘されています。 また、上記とは別に、警察によって証拠が押収され、病院が医学的に真相を究明することが妨げられる、とも指摘されています。 必ずしも患者・遺族のニーズにこたえられない。 刑事裁判では、民事裁判と比べて真相究明が目的とされてはいます。 しかし、当時の状況を全て再現するわけではありません。 刑事裁判では被告が有罪か無罪かを判断するのが基本であるわけですから、これを判断するために必要な部分についてだけ調べればよいのです。というか、それ以外の部分についてまで調べようとすると、裁判が長期化してしまうため、「裁判に時間がかかりすぎる」との批判がされている昨今では、有罪・無罪の判断に不要な部分についてまではむしろ審理すべきではありません。 たとえば、福島大野事件では県の報告書では3つの点について過失が指摘されていましたが、刑事裁判では検察官が起訴した部分についてだけ審理し、起訴していない部分については過失の有無等について判断していません。 このように、必ずしも刑事裁判は患者が求める真相究明を実現することはできないのです。 刑事処分の不都合(C)
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第3章 国民の権利および義務 第10条 国民の要件 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第11条 基本的人権の享有 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。 第12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。 第13条 個人の尊重と公共の福祉 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典 1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。 第15条 公務員の選定および罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障 1 公務員を選定し、およびこれを罷免する事は、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。 第16条 請願権 何人も、損害の救済、国務院の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に誓願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 国及び公共団体の賠償責任 何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する事を強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条 集会・結社・表現の自由、通信の秘密 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 住居・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に居住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第23条 学問の自由 学問の自由は、これを保障する。 第24条 個人尊厳と両性の本質的平等 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する事を基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚ならびに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第25条 生存権、国の社会的使命 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 教育を受ける権利、教育の義務 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 第27条 勤労の権利及び義務 1 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第28条 勤労者の団結権 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第29条 財産権の不可侵 1 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用いる事ができる。 第30条 納税の義務 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第31条 法廷の手続きの保障 何人も、法律の定める手続きのよらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 裁判を受ける権利 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 第33条 令状主義 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第34条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第35条 住居の不可侵 1 何人も、その居住、書類及び所持品については、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収するものを明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。 第36条 拷問及び残虐刑の禁止 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第37条 刑事被告人の権利 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第38条 黙秘権 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とする事ができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 遡及刑罰の禁止、一事不再理 何人も、実行のときの適法であった行為又はすでに無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 第40条 刑事補償 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその保障を求める事ができる。
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犯人が逮捕、または判明・発覚などが一切できていない未解決の事件 (主に刑事事件)のことである。一般に捜査が行き詰まった場合や公訴時効が 成立して未解決となった事件は「迷宮入り」とも言われる。 民間の調査機関やジャーナリストの手で真相を捜査されて真犯人が 特定したと主張して警察へもその捜査の要請がなされているケースも社会的に 真犯人の特定とされない場合は未解決事件と認識されてしまう事がある。 また、捜査が長期化しないまま容疑者が逮捕されたものの冤罪疑惑として 注目されるまで、社会的に注目は無かった事件は除く。また、被疑者が指名手配、 もしくは国際指名手配されている事件、ある人物が行方不明となっている 失踪事件についてはそれぞれの該当記事を参照のこと。更に未解決の殺人事件に ついては「Category 未解決の殺人事件」「Category 日本の未解決殺人事件」も参照されたい。
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○すべて (プレイヤー) なんかほっとしましたけど……リタさんの使う魔法という術は面白いですね あひる魔法剣士 リタ 貴方達の世界で言う妖術?いや、魔術の方が近いかな、たぶんそんな感じ ひまり 何やら盛り上がってるようじゃな (プレイヤー) さきほどの魔法、ひまり様にかけたらどうなる気になりますね あひる魔法剣士 リタ 私も!許可を貰ったら試してみようか ひまり なんじゃなんじゃ、二人して何をしておるんじゃ? (プレイヤー) リタさんが使える魔法の中に、他者の能力を分析する物があるんですよ あひる魔法剣士 リタ その人の弱点とか、職業とか、落とす物とか色々分かるんだ あひる魔法剣士 リタ こっちの世界だと一部のパラメータが見れないけど、それでも大体は分かるよ ひまり 試しに(プレイヤー)さんにかけてみたら、職業が王様だったの (プレイヤー) 僕も最近は頑張ってますし、何かの証明になったみたいで嬉しいですよ ひまり 異界の術がわしの存在をどのように定義するか気になるな、よし、かけてみよ! あひる魔法剣士 リタ じゃあ、許可も下りた事だし……いくよ、オーバーレイッ! ひまり ん?これと言って何も起こらんぞ? (プレイヤー) リタさんから見るとひまり様の周りに色々な情報が浮かんでるらしいですね ひまり ほう、ではわしの職業は何になっておるんじゃ? あひる魔法剣士 リタ えっとね、遊びにんって書いてあるね、あっ!でも凄い、弱点無しだって ひまり わしが遊びにんな訳があるか!そもそもなんじゃ遊びにんとは、それは職業なのか? あひる魔法剣士 リタ 立派な……かどうかは分からないけど、職業の一つだね、誰でもなれるけど ひまり おいそこの貴様!何を笑いを堪えておるか!くううっ、気に入らん、やり直しじゃ! 次へ 一覧に戻る
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1D100時間配信とは 1~100の数字をランダムで選出し、出た数字時間分配信を行う。 配信内容は基本的にはゲーム配信。昼食、夕食を作る際の料理配信が主となる。 配信時間が決定したら、その時間に応じて視聴者と相談し、目標ゲームクリア数を決定する。(例、20時間配信だったら、2本。40時間配信だったら4本のゲームクリアを目指すといった感じ。) 配信でやるゲーム、昼食、夕食となる献立はすべてルーレットで選出する。 ルーレットの簡単な内容は土屋令和光の【完全ランダムルーレット実況】、【完全ランダムお料理生活】を見てらえるとよりわかりやすい。 配信中の食事は、ルーレットで決められた献立のみ それ以外のものは口にしない。 期間 配信開始時間は、2021年8月7日(→9月に延期)18 00~を予定。終了時刻は未定。 本番の1ヶ月程前にルーレット配信を行う。その配信にて、本番で何時間配信を行うのか、なんのゲームを行うのかを決定する。6月下旬を予定。 ルーレット配信日 上述したように6月の下旬(→8月7に変更)に、配信時間と配信するゲームを決定する配信を行う予定です。 ルーレットの際の詳細なルール 配信場所 ニコニコ生放送 基本的には、ここでやります。 Youtube live ニコニコの調子が悪かったらこっちでやります。 Q&A Q A Twitter 予定変更とかがあったらだいたいここで言います。日常的にもつぶやきますが。 黙って、やっぱり中止にしまーすみたいなことはしません。
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《すべてがFになる時》 No.299 Command <第四弾> NODE(6)/COST(3) 効果範囲:プレイヤー、手札、デッキ、冥界に及ぶ効果 発動期間:瞬間 〔あなた〕は15ダメージを受ける。ダメージを受けた場合、あなたはこのカードをプレイした次の相手ターンから数えて15ターン後のターン終了時に勝利する。 (そうか!この本が力を持つのは当然だ! 何とか全て本を手に入れたいが・・・・・・・・・) Illustration:菊一文字 コメント 第四弾で初お目見え、「特殊な勝利条件を得るカード」。 次の相手ターンから数えて、なので相手ターンを8回経由させると勝利となる。 永夜の術とかを使うと多少変化するが。 プレイに成功すれば、放っておいても勝てるカードだが、プレイ時に受ける15ダメージが生き残るための動きを大きく阻害する。 なぜなら初期ライフは25であり、そのうち半分以上のライフダメージを受けるからである。このカードをプレイする前に10ダメージ以上受けてしまえば、そもそもこのカード自体もプレイ出来なくなる。 生き残るためにはとにかくライフ回復・攻撃制限などを得られるカードをフルに使い相手を止める、もしくは出てくるキャラクターを片っ端から除去・無力化することで攻撃をさせないなどの手段があるだろうか。 場に複数並べるのが容易なマエリベリー・ハーン/7弾などで何度も守る パチュリー・ノーレッジ/1弾や魂魄 妖忌/9弾など戦闘が得意なキャラで守る 亡郷『亡我郷 -宿罪-』、時効『月のいはかさの呪い』、秘術『グレイソーマタージ』 、白玉楼の幻闘などで場のカードを無力化する 恋符『マスタースパーク』、『地獄の人工太陽』、破滅の呼び声などで場のキャラクターを除去する 花符『幻想郷の開花』 、天竜『雨の源泉』、衛星カフェテラスなどで回復する 星符『ドラゴンメテオ』 、大輪『ハロウフォゴットンワールド』、星符『ポラリスユニーク』、悠久の月明、秋 静葉/7弾or人魂灯&神符『杉で結ぶ古き縁』のコンボなどでロックする いずれにせよ、上記のどれかのサポートが必要になるだろう。 各種人形やプリズムリバーを初めとした軽量デッキならキャラクターによる壁を作りやすいが、問題としては貫通に弱いのと、わざわざFを出すより殴った方が効率がいいことだろうか。 Fとは16進数における1桁の最大数で、15を表す。 関連 第四弾 Based Starter ※特殊勝利効果を持つカード 魔眼『ラプラスの魔』 『反魂蝶』