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フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 Wikipediaを知ったのは、いつ頃だったろう? 1年以上前であることは間違いない。 Wikiは、BlogやSNS以上に今後いろいろな展開をみせるであろうと期待している。というかBlogやSNSの機能の一部としてWikiが実装される形がいいと思っている。
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以下は転載、俺転載! Wikipedia のアカウントユーザーで誰がウザいですか? y1980091355さん Wikipedia のアカウントユーザーで誰がウザいですか? 私は、 『 海獺 』 を筆頭に 『 七之輔 』 『 はるひ 』 『 東急目蒲之助 』 などがウザイです。 代表格であり、ウザイユーザーはまだまだ大勢います。 コイツらは、何れも知識がないくせに所謂 「 知ったかぶり 」 をし、自分たちや自分たちの属する一派の連中より幅広い知識を持つ者が現れると嫉妬心からその者の投稿する記事を削除しようとする特徴があります。 その証拠は上述した連中の個人活動歴を追跡すれば解ります。 特に、 『 海獺 』 は気に入らないユーザーを片っ端からブロックに掛けるイカレ管理者で、現在において Wikipedia の No.1 独裁者としてあまりにも有名です。 『 七之輔 』 や 『 はるひ 』 などは 「 理由なき削除 」 をする愉快犯として有名です。 何を言っても絶対に聴き入れず、自分たちの行動に間違いはないと想い込んでいる連中です。 どれだけのユーザーがヤツらに泣かされてきたことか… 皆さんはアカウントユーザーで誰がウザいですか? 補足 gjffufippy970・・・ さんのいうとおりかもしれません。 例えば、私が A というページを編集すると 『 七之輔 』 がそれを削除する。 私が 七之輔 の削除を取り消すと、それまでそのページに何の興味も示していなかった 『 はるひ 』 が再び削除し、私が はるひ の削除を取り消すと、それまでそのページに 何の興味も示していなかった 『 東急目蒲之助 』 が再び削除する。 こういうことが何度となくあった。 本当にフザケた連中です。 グレード 違反報告 質問日時: 2009/12/4 08 10 14 解決日時: 2009/12/19 06 21 39 回答数: 2 お礼: 知恵コイン 100枚 閲覧数: 271 ソーシャルブックマークへ投稿: Yahoo!ブックマークへ投稿 はてなブックマークへ投稿 (ソーシャルブックマークとは) ベストアンサーに選ばれた回答 gjffufippy970y08uf86tr7ft97さん 多重アカウントで、すべて同一人物です。。。。。。。。。。。。。。。。 管理者、偽装一般者=同時に出現するため、同一人物。。。。。。。。。。。。。。。 グレード 違反報告 回答日時:2009/12/8 23 43 19 この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました! この質問・回答は役に立ちましたか? 役に立った! お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。 普段使いもアメックスカード AmericanExpress.com 公共料金等のお支払でボーナスポイント。カードまとめるならアメックス ドメイン取るならお名前.com www.onamae.com ドメイン新規登録が期間限定で180円!サーバー同時申込なら1円! 注文殺到中の極上コーヒー www.doicoffee.com なぜこのコーヒーは人気があるの?初めてのセット2570円/送料無料 インタレストマッチ - 広告の掲載について ベストアンサー以外の回答 (1件中1〜1件) mono_poly_1978さん 「経済準学士」も相当うざいですね 管理者なら良いのですが・・・ 管理厨には困ります グレード 違反報告 回答日時:2009/12/4 09 08 58 この質問に付けられたタグ タグとは ウザイユーザー 海獺 アカウントユーザー はるひ no.1 経済準学士 管理者 303 名前:名無しさん@涙目です。(アラバマ州)[sage] 投稿日:2011/10/25(火) 13 31 52.26 ID 6TKarkfv0 まず現実を男女平等にしてから言えよ / ̄ ̄\ / _ノ ヽ、_ \ もうブロックだブロック! | ( ●)(● ) | 適当な理由つけて荒らしはブロックだわ .| (__人__) │ | | `⌒ ´ | . | | . ヽ / _,,!,` 、_. ./,.!i、 _,/ | -/ i i゙ ,~i゙- | ` 、_ _,,.-‐ ゙/ ./i / l .l , l|. ヽ`ー 、__ ,~´ `v { 、`,__ _オ ――――――――――――--, . i ,,,.ノ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~´ | i | , | i | | | ! _.. ‐ ‐ 、 { ヽ ,r \ ;,, \ /_,ノ ,, ヽ, もうまじでこいつを管理者に選んだやつ誰だよ・・・・ \ ( о) ミ ヽ、,,,_ ..i ヽ i. ミミ( ○) .| ゝ \(_入_ノ / γ ノ__,,/,____/ヽ l l / ̄ ̄\ .l / _ノ ヽ、_ \ l | ( ●)(● ) | | | (__人__) │ | | `⌒ ´ | . | | . ヽ / _,,!,` 、_. ./,.!i、 _,/ | -/ i i゙ ,~i゙- | ` 、_ _,,.-‐ ゙/ ./i / l .l , l|. ヽ`ー 、__ 666コメント
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2018年4月1日、ウィキペディアにて投稿があり話題になった件 経緯 一連の行為の当事者を「A」とします。 ◆2018年4月1日 Wikipedia「俺の屍を越えてゆけ2」の項目、評価の部分において 『後の調査で、ある声優ファンである悪質なクレーマー達の逆恨みによる 不当な印象操作で貶められた』とする編集がAにより行われた。調査の 詳細、根拠などの情報出典元は記載されなかった。 ◆2018年4月3日 Wikipediaの編集が俺の屍を越えてゆけ2葬式スレッドに報告され ツイッター等にも飛び火、にわかに話題となった。情報出典元がなかった ことについてWikipediaにおいて信憑性の薄い記述につく『(要出典)』 『独自研究?』と言う注意書きが他の編集者により追加された。 ◆2018年4月4日 他の編集者によって「根拠のない文章」としてAによる編集以前の 問題のない文章に差し戻される。 しかし再度Aにより4月1日と同様の文章に編集された。 この時点においても明確な情報出典元は記載されなかった。 (『要出典』『独自研究』の注意書きは消されていた) ◆2018年4月5日 他の編集者により問題のない記述への差し戻しが行われる。しかし 直後Aにより更に過激な文章へ編集された。情報ソースはツイッターや その発言のまとめ、2ちゃんねるであるとしており、後に複数の 編集者からWikipediaの規約違反であり根拠にならないと批判された。 その後「俺の屍を越えてゆけ2」の項目は編集合戦にならぬよう管理者に よって保護(凍結)され、専用の場所でAとそれ以外の編集者会話が行われた。 A以外の編集者の主張は「きちんとした情報源を提示してくれ」。 Aの主張は概ね他の編集者への批判に終始し情報源の提示は無視され続けた。 噛みあわないやりとりは4月9日まで続き、最終的にAの発言が無くなった ためか4月12日に「俺の屍を越えてゆけ2」の項目が保護解除された。 Aの正体・目的などは謎のままである。 公平性のため当時の記述のスクリーンショット・Web魚拓・関連リンク等を 以下に付記します。詳しく追いたい方はそれらを参照ください 魚拓 http //Archive.li/XZ7rR ウィキペスクショ https //Ux.getuploader.com/oresika2/download/257 ノート https //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88 %E4%BF%BA%E3%81%AE%E5%B1%8D%E3%82%92%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%86%E3%81%912 差分 https //ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BF%BA%E3%81%AE%E5%B1%8D%E3%82%92%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%86%E3%81%912 action=history 差分(抜粋) https //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5 %E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2/Aokobe 関連板 俺の屍を越えてゆけ2開発者「真面目に仕事しないアホな声優がいる」 記事では某氏の事だ、といわれてる。 某氏アンチが勝手に騒いで「一緒にこの声優叩こうぜ」と呼びかけてるように見える https //engawa.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1382546411/ 声優への批判・愚痴と受け取られて炎上(ガジェット) 声優苦言で炎上した!とあるが、確固たる裏づけはない http //getnews.jp/archives/442206 制作日誌41 アンケート結果 http //www.jp.playstation.com/scej/title/oreshika/next/message/41/
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大見出し 中見出し あい うえ
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レベル 7 アーティスト AKINO from bless4 歌唱範囲 落ちサビ~ラスサビ 最高音 hiE (あいしてる) 挑戦者 成功 丘みどり(レギュラー第9回)、富田鈴花(レギュラー第37回) 失敗 なし 2005年発売のAKINO from bless4による楽曲。パチンコのCMで知った人も多いのではないだろうか。
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ウィキペディアンの一覧とはウィキペディアで活動する忌まわしきユーザーと可哀想なユーザーが混在するリストである。管理者についてはウィキペディアの管理者、それ以外についてはウィキペディアの利用者・ウィキペディアのIPユーザー等を参考にどうぞ!嫌、どうも! 忌まわしきユーザー [操作中] かわいそうな(笑)ユーザー 下記の「利用者‐会話 122.18.243.214」はかわいそうな(笑)ユーザーである。以下の「闘争」を読めばいかに「かわいそう(笑)」か分かるものである。 闘争(笑) 利用者‐会話 122.18.243.214VSキチガイ管理者等[1] 関連記事? ウィキペディアン
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アーティスト:AKINO from bless4 レベル:7 作詞:岩里祐穂 作曲:菅野よう子 歌唱範囲:落ちサビ〜ラスサビ (一万年と二千年前から〜) 地声最高音:hiE (あいしてる)※計4箇所 2005年に発売されたAKINO from bless4(*1)の1作目のシングル。テレビアニメ『創聖のアクエリオン』の主題歌。 発売から2年後の2007年に、多岐川華子出演のSANKYO『CRフィーバー創聖のアクエリオン』のCMソングとして起用(*2)され、インパクトのある歌詞(*3)やメロディー及び、お茶の間が凍るようなセリフにより注目され、当時のCDのセールス及び音楽配信のランキングで上位を席巻した。タイアップが終わった現在でも平成を代表とするアニソンアニメを知らない人が多いがとして親しまれている。 ハイテンポで高音が続く中、上述の「あいしてる」のmid2E→hiEといったオクターブ間の跳躍が4箇所あり、スタミナがかなり求められる。また、「もっと恋しくなった」など細かく音程が上下する所も随所にあるため、器用さも求められる曲でもある。そのため、レベル7の中では難易度の高い曲と言えるだろう。
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[違憲審査基準 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96] 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動 ナビゲーション, 検索 違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。 法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。 我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。 目次 [非表示] * 1 二重の基準の理論 o 1.1 合憲性推定の原則 o 1.2 精神的自由権の特殊性 * 2 目的二分論 o 2.1 消極目的規制 o 2.2 積極目的規制 * 3 違憲審査基準の分類 * 4 緩やかな基準 o 4.1 明白性の原則 o 4.2 合理性の基準 o 4.3 厳格な合理性の基準 * 5 厳格な審査基準 o 5.1 LRAの法理(基準) o 5.2 利益衡量の基準 * 6 合理的差別についての判定基準 * 7 関連項目 [編集] 二重の基準の理論 二重の基準の理論とは、精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。(合憲性判定基準・二重の基準理論については、立法(法令)の審査基準としての議論が大半であり、行政の行為にも適用されるか否かについてはほとんど議論されておらず、行政の行為にも適用されるかは不明であるが、法令の審査に準じて考えることで格別の問題はないと思われる。) [編集] 合憲性推定の原則 そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、合憲/違憲の判断が微妙な場合でも違憲と判断することは一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理,権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。仮に当該行為が憲法に反するものであり、憲法が擁護する理念に反するものであるとするならば、それは国民の意思を立法府ないし行政府に反映する選挙などの民主的過程により修正が図られるものであるというのが「民主制の過程による回復」という概念である。 (かつて1929年世界大恐慌は「自由主義の終焉」をもたらし、アメリカ合衆国を中心として資本主義国家においても社会政策的な規制が採用された。当初は当該社会政策的な経済的自由を規制する立法は、アメリカ合衆国憲法に違反するものであるとの判断が続出したが、当該政策の必要性が認知され社会的に一定の成果を挙げるにつれて、やがて社会経済政策的な規制に対しては、厳格な基準によらないものとし、合憲性が認められるものとされた。) [編集] 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 [編集] 目的二分論 目的二分論とは、経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制(消極目的規制)と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制(積極目的規制)とに二分し、消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当するという理論をいう。 * 消極的規制 薬局距離制限 * 積極的規制 小売市場距離制限、公衆浴場距離制限 経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。薬事法距離制限違憲判決は「合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」と最高裁判所(薬事法違憲判決、昭和43年(行ツ)第120号)は述べている。いわゆる「厳格な合理性の基準」と評価されている。 社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、との限定付でこの判決は述べていることに注意すべきであり、厳格な合理性の基準を採用しているが、これは緩やかな基準の範囲内ではあるが比較的厳しい基準を採用したものでもある。 [編集] 消極目的規制 消極目的規制とは、危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。消極目的規制は、国民の生命・健康を守るための規制と解するのが多数説であるが、この場合には当該規制が回避しようとするネガティブな結果が明確であり、当該ネガティブな結果を避けるための規制については、それが過剰なものでないかを判断することが裁判所によっても可能であることから、裁判所が立法府等の判断について、その合憲性を比較的厳しく審査することが認められるという理論である(結果的に違憲判決が導かれる可能性が相対的に高まる。)。 [編集] 積極目的規制 積極目的規制とは、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。積極目的規制の場合には、増進を図るべき積極目的の達成手段は必ずしも一義的に限定されるものではないため、当該手段を用いることが妥当かどうかの判断は裁判所がその責任を負うよりも、立法府等の政策的判断を尊重することを旨とするものである。 [編集] 違憲審査基準の分類 二重の基準の理論、目的二分論からわかるように、裁判所の違憲審査基準は、人権の種類と制限目的・規制目的により、緩やかな基準、厳格な審査基準、合理的差別についての判定基準に大別適用するものとされる。 [編集] 緩やかな基準 緩やかな基準には、明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。 [編集] 明白性の原則 明白性の原則とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする原則である。明白性の基準ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 [編集] 合理性の基準 合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが、明白性の原則のほうがよく主張される傾向にある。 [編集] 厳格な合理性の基準 厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。 この基準は薬事法距離制限違憲最高裁判所判決においてはじめて述べられ、経済的自由に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。 「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号) 後述するLRAの基準が「他の規制手段の不存在」であるのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できない」とする点で異なる。 [編集] 厳格な審査基準 合憲性推定の原則が排除され、 当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等) 漠然性ゆえに無効の法理、過度に広汎ゆえに無効の法理、LRAの基準、明白且つ現在の危険、利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。 [編集] LRAの法理(基準) LRA(Less Restrictive Alternative)の法理(基準)とは、人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。「より制限的でない他の選びうる手段の基準」ともいう。 例えば、デモ行進の実施には役所の許可が必要であるとする公安条例があった場合に、この制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが、許可制よりゆるい届出制でもその目的は達成できるので、この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である、という具合である。 表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。日本では、裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「LRAの基準」が使用されたのは下級審の裁判例においてのみである。 [編集] 利益衡量の基準 得られる利益と失われる利益を比較衡量し、いずれが重大かによって決する手法である。 [編集] 合理的差別についての判定基準 14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説があるが、多数説とはいいがたい状況である。(ここでの「合理性の基準」や「厳格な合理性の基準」は前述のものと同じ名称であるが、意味するところは異なる。) この説は、14条後段列挙事由については、「厳格な審査テスト」(やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。) 14条後段列挙事由以外については、①原則として、合理性の基準(ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りる。)とし、②精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」(立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため、事実上の実質的な合理的関連性を有することを要する。)を提唱する。 目的 手段 厳格審査基準 必要不可欠だ 真にやむを得ない 厳格な合理性 重要な利益 実質的関連性 合理性の基準 正当な利益 合理的関連性 表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。
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曲名 レベル エクストラマジックアワー 8 創聖のアクエリオン 7 海色 9