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欧州/アフリカブロック(第4回) アジアブロック(第4回) アメリカ大陸ブロック(第4回) ロシア 名前 [[ミッション]]内容 報酬 タイプ 備考 寒い!寒いぞ!ロシア! 好きなボンボン付きニットキャップをかぶる キラメキトマトx400 着替え ウォッカこそすべて? その他系スープを700杯完成 良質カニ風味かまぼこx400 指定スープ作成 贅沢!?ロシアの魚卵麺! キャビア(小)使用、うまさ300以上のラーメンを600杯作成 淡麗鶏ガラ魚介塩x400 指定ラーメン作成 ロシアの母の味ラーメン 塩系スープ、太麺系麺、ロシアのスビョークラ重ね煮、カニ風味かまぼこ系具材、型抜きにんじん系具材使用ラーメンを300杯作成 高崎名物オランダコロッケx200 指定ラーメン作成 欧州(北) 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 サンタクロースの本拠地!? 下記条件を達成好きな食材を「誰かにプレゼント」で贈る好きな食材をラーともにプレゼントする おろし玉ねぎx100 プレゼント アイスランドの青い潟湖 下記条件を達成100%しょうゆを完成初めてのしょうゆを完成初めての味噌を完成 和歌山直送ミンク鯨の竜田揚げx200 指定スープ作成 夜の太陽!ノールカップで 真夜中系スープ、和歌山直送ミンク鯨の竜田揚げ、キラメキ系具材使用ラーメンを200杯作成 ロシアのスビョークラ重ね煮x300 指定ラーメン作成 スカンジナビアザリガニ麺 味噌系スープ、細麺系麺、スモーランド産ザリガニ、錦糸玉子系具材使用ラーメンを300杯作成 煮込みチャーシューx100 指定ラーメン作成 欧州(東) 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 ドラキュラの名産地!? 下記条件を同時に達成ラーともの店で食べて下記具材を入手名前に「トマト」と付く具材 怒りの豚角煮x300 ウクライナの保存食!? 背脂多め系具材、豚角煮系具材使用ラーメンを300杯作成 トルネードおろし玉ねぎx500 指定ラーメン作成 ギリシャのスパルタ修行! 好きな対戦に4連勝 良質魚粉x400 対戦 ヘルシーヨーグルトラーメン 醤油系スープ、即席系麺、ブルガリア家庭のケバプチェ、ほうれん草系具材使用、うまさ、売り上げ210~230のラーメンを300杯作成 煮込みチャーシューx100 指定ラーメン作成 欧州(中) 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 スイス銀行を利用せよ! 20000キンカ消費する 豚バラチャーシューx400 世界最小の国、バチカン 下記条件を達成下記具材をお礼ガチャ以外のガチャで入手名前に「聖なる」または「もやし」と付く具材 オリーブ(1粒)x400 ガチャ ぺペロンチーノ風ラーメン! ストレート極細麺、男のガーリックチップ、糸唐辛子、オリーブ(1粒)、豚バラチャーシュー使用ラーメンを400杯作成 良質背脂多めx400 指定ラーメン作成 ジャーマン肉食系ラーメン 醤油系スープ、細麺系具材、ドイツ伝統のアイスバイン、カイワレ系具材、おろし玉ねぎ系具材使用ラーメンを500杯作成 煮込みチャーシューx200 指定ラーメン作成 欧州(西) 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 フランスで人気の「surimi」 カニ風味かまぼこ系具材使用ラーメンを400杯作成 良質魚粉x400 指定ラーメン作成 人口密度世界一の国! 売り上げ60以上のラーメンを600杯作成 錦糸玉子x300 指定ラーメン作成 スペイン祭りとオランダ食!? 高崎名物オランダコロッケ、トマト系具材使用ラーメンで200杯戦を2回する 良質カニ風味かまぼこx400 対戦 高級ブルゴーニュ種麺 塩系スープ使用、細麺系具材、エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ、炒め野菜系具材使用、うまさ210~220のラーメンを300杯作成 煮込みチャーシューx100 指定ラーメン作成 イギリス 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 ストーンヘンジを調査せよ! 下記条件を達成うまさ、売り上げ35丁度のラーメンを作成うまさ10~15のラーメンを作成 焦がしねぎx200 指定ラーメン作成 初めてのしょうゆ、初めて作った麺、豚バラチャーシュー、激辛味噌(なるとで可)でうまさ、売り上げ35丁度 ティータイムにスープ!? 下記条件を達成塩系スープ使用ラーメンを作成味噌系スープ使用ラーメンを作成醤油系スープ使用ラーメンを作成 山盛り有機コーンx200 指定ラーメン作成 フィッシュ&チップスに! 下記条件を達成半熟味付けたまご使用ラーメンを作成おろし玉ねぎ使用ラーメンを作成マヨネーズ系具材使用ラーメンを作成 英国式スコッチエッグx200 指定ラーメン作成 英国ピクニックラーメン 醤油系スープ、中太麺系麺、英国式スコッチエッグ、焦がしねぎ系具材、コーン系具材使用ラーメンを200杯作成 高崎名物オランダコロッケx200 指定ラーメン作成 アフリカ 名前 ミッション内容 報酬 タイプ 備考 アルジェリアとナイジェリア 下記条件を達成肉系具材使用ラーメンで100杯戦に勝利肉系具材不使用のラーメンで100杯戦に勝利 小悪魔有機ほうれんそうx300 対戦 世界三大瀑布、ヴィクトリア 味噌系スープを1708杯完成 型抜きにんじん(桜)x300 指定スープ作成 世界最大、サハラ砂漠! 魚粉系具材使用ラーメンを600杯作成 炒め野菜x300 指定ラーメン作成 サハラ砂漠で食べたい麺 豚骨系スープ、太麺系麺、エジプトの国民食ターメイヤ、キャベツ系具材使用、うまさ200以上のラーメンを600杯作成 煮込みチャーシューx200 指定ラーメン作成
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作者について なかのともひこ(本名不明) コミックス巻末掲載の作者紹介 昭和29年10月30日、群馬県生まれ。昭和60年「テレフォンマン」で第10回藤子不二雄賞受賞。代表作「爆風パンチ浜田くん」※管理人注:1巻から最終巻の3巻まで、内容に変更無し。 ・その他補足・ 作者名義などに変更はないが、コミックスの2巻からコピーライト表記に「LAD(ロッテアド)」が追加される。 ※表紙イラストには、1巻からLADの表記はあった。 以下、コミックス巻末でのコピーライト表記の推移 1巻:(C)なかのともひこ 1988 2巻:(C)なかのともひこ 1988 (C)LAD 3巻:(C)なかのともひこ 1988 (C)LAD 熱血!!コロコロ伝説Vol.6 Vol.06-07シークレットファイル『少年ビックリマン』コーナー掲載の作者コメント この本を手にしている君。君の手からこの本を離してはいけない。勇気を出してレジへ行こう。 笑いと感動の世界が君を待ってるぜ。さぁ前進だ! ビックリマンクラブは君達の味方だ。(てんコミ1巻より)※管理人注:「てんコミ」とは、てんとう虫コミックスの略称と思われる。 ↑上記はてんとう虫コミックス「少年ビックリマンクラブ」1巻に実際に掲載されていた作者コメントとは異なる。 ※コミックスの作者コメント掲載は1巻のみ。表紙裏に、「作者のことば」として、写真付きで作者コメントを掲載 以下が実際のてんとう虫コミックス1巻に掲載されていた作者コメント ウピヨピヨのオピヨピヨ~。少年ビックリマンクラブの単行本だに~。 この本を手にしているきみ。きみの手からこの本をはしてはいけない。わあーっ本棚にもどすなあ! さあ、勇気をだして、レジへいこうじゃないか、フフフ。笑いと感動の世界がきみをまってるぜ。わあっ、ひき返すんじゃない! うしろにウンコがあるぞ! さあ前進だ!少年ビックリマンクラブは、きみたちの味方だ。
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エジプト神話 アフリカ圏民間伝承 アメリカ大陸圏民間伝承 オセアニア圏民間伝承 セイバー: ランサー: アイウェル=ロンガー アーチャー: シヌヘ ライダー: メネス オロファト ナルメル アサシン: バーサーカー: ナナウエ キャスター: シャンゴ マンコ・カパック マウイ プテサン・ウィ ジェディ セドナ エクストラ:
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各種詳細 エンカウント率 稀 体力 1 キャプチャー値 無し 弱点属性 ソード 発見者報酬 レベル3ガチャチケット、ハーフミラクルプリン、10000ゴールド MVP報酬 レベル2ガチャチケット、10000ゴールド 名前
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大和民国とアフリカ連邦の国交宣言 第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。 第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければな らない。 第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協力 する事に努める。 第四条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。 第五条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。 第六条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。
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ノサリマ・タハ 人物データ 身長 168cm 体重 57kg 年齢 78 所属 ツムウロゴ王国 趣味・特技 動物とのスキンシップ 役職 国王 ツムウロゴ王国の国王。異常な程、動物を愛している。 国のエースパイロットのコングマンとは深い絆で結ばれている。 追記 モデルはムツゴロウさん事、畑正憲氏。 主な活躍 外伝SS「アフリカ南部同盟」 ※内容を見る レゼルヴェ国、南アフリカ共和国、PPPのP国、スワジランド王国とアフリカ南部同盟を結ぶ。 外伝SS「ショートストーリー」 ※内容を見る 第1話に登場。恋に悩むコングマンにマウーシュを捧げる事を勧める。 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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ドロテアフリーデリケフォンゾンネンベルク(ドロテア・フリーデリケ・フォン・ゾンネンベルク) 神聖ローマ帝国のアンハルト=ベルンブルク侯の系譜に登場する人物。 関連: エルネスティーネシャルロッテフォンゾンネンベルク (エルネスティーネ・シャルロッテ・フォン・ゾンネンベルク、妹) アレクシウスフリードリヒクリスティアン (アレクシウス・フリードリヒ・クリスティアン、夫)
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2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 - 南アフリカへの道 コカ・コーラ ゼロとタイアップした「南アフリカへの道」では、実際の各大陸予選で起こったドラマシナリオをあなたが再現します。 各大陸予選の様々な条件のシナリオをクリアしてポイントを稼ぎ、新しいチャレンジシナリオをアンロックしましょう。 試合を追体験して不可能を可能にしましょう! 予選ラウンドのドラマを体験してください・・・ 特典:2006 FIFA ワールドカップとストーリー・オブ・ファイナルズ(南アフリカ本大会シナリオは2010 FIFA ワールドカップ本大会中に無料で配信されます。) ヨーロッパ(シナリオ数:17)ポルトガル 2-1 デンマーク(2008年9月10日) スイス 1-1 ルクセンブルク(2008年9月10日) クロアチア 0-0 イングランド(2008年9月10日) フィンランド 1-0 ドイツ(2008年9月10日) ルーマニア 2-0 フランス(2008年10月11日) トルコ 1-0 スペイン(2009年4月1日) イタリア 1-0 アイルランド(2009年4月1日) オランダ 0-0 ノルウェー(2009年6月10日) ポーランド 0-1 北アイルランド(2009年9月5日) スロバキア 2-1 チェコ(2009年9月5日) スコットランド 0-1 オランダ(2009年9月9日) アイルランド 2-1 イタリア(2009年10月10日) ロシア 0-1 ドイツ(2009年10月10日) デンマーク 1-0 スウェーデン(2009年10月10日) フランス 1-1 アイルランド(2009年11月18日) ボスニア 0-1 ポルトガル(2009年11月18日) スロベニア 1-0 ロシア(2009年11月18日) アフリカ(シナリオ数:6)セネガル 1-1 ガンビア(2008年10月11日) ナイジェリア 2-1 チュニジア(2009年9月6日) ベナン 3-1 アンゴラ(2009年9月7日) カメルーン 2-0 ガボン(2009年9月9日) ケニア 2-2 ナイジェリア(2009年11月14日) エジプト 0-0 アルジェリア(2009年11月18日) アジア(シナリオ数:5)中国 1-2 イラク(2008年6月14日) 韓国 0-0 北朝鮮(2009年4月1日) ウズベキスタン 0-1 日本(2009年6月6日) カタール 0-0 オーストラリア(2009年6月6日) サウジアラビア 2-1 バーレーン(2009年9月9日) オセアニア(シナリオ数:4)ソロモン諸島 2-2 ニューカレドニア(2007年9月5日) バヌアツ 1-0 ニュージーランド(2007年11月17日) バヌアツ 1-0 フィジー(2008年9月10日) ニュージーランド 1-0 バーレーン(2009年11月14日) 北中米カリブ海/CONCACAF(シナリオ数:6)アメリカ 1-0 メキシコ(2009年2月11日) メキシコ 1-1 アメリカ(2009年8月12日) エルサルバドル 0-0 ホンジュラス(2009年10月14日) アメリカ 1-2 コスタリカ(2009年10月14日) カナダ 2-1 メキシコ(2009年10月15日) ウルグアイ 1-1 コスタリカ(2009年11月18日) 南米(シナリオ数:7)ベネズエラ 2-2 チリ(2008年6月19日) ペルー 0-1 アルゼンチン(2008年9月10日) ボリビア 2-0 ウルグアイ(2008年10月14日) ボリビア 5-1 アルゼンチン(2009年4月1日) アルゼンチン 0-0 ブラジル(2009年9月5日) アルゼンチン 1-1 ペルー(2009年10月10日) ウルグアイ 0-1 アルゼンチン(2009年10月14日) 特典:2006FIFAワールドカップ(シナリオ数:9)アルゼンチン 2-1 コートジボワール(2006年6月10日) イタリア 1-1 アメリカ(2006年6月17日) クロアチア 1-0 オーストラリア(2006年6月22日) アルゼンチン 1-1 メキシコ(2006年6月24日) ポルトガル 1-0 オランダ(2006年6月25日) イングランド 0-0 ポルトガル(2006年7月1日) ドイツ 0-0 イタリア(2006年7月4日) イタリア 1-1 フランス(2006年7月9日) イタリア 1-1 フランス(2006年7月9日) 特典:ストーリー・オブ・ファイナルズ 攻略のポイント ヨーロッパ(シナリオ数:17) ポルトガル 2-1 デンマーク(2008年9月10日) 試合時間86分、ポルトガルはデコのPKが決まりました。 デンマークは試合に勝利することができるでしょうか? 勝利 200 2ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★デンマークを使用して87分からポルトガルに挑みます。 スイス 1-1 ルクセンブルク(2008年9月10日) ルクセンブルクはアウェイで、FIFAランキング順位が自分たちより109も上のチームと同点を保っています。 奇跡的な勝利は見られるでしょうか? 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★ルクセンブルクを使用して76分からスイスに挑みます。 クロアチア 0-0 イングランド(2008年9月10日) クロアチアはホームで行われた過去30の国際試合で無敗を記録しています。 イングランドはこの記録をストップできるのでしょうか? 勝利 200 自分が操作する選手で3ゴール 100 3ゴール差で勝利 100 ★イングランドを使用して19分からクロアチアに挑みます。 フィンランド 1-0 ドイツ(2008年9月10日) フィンランドがドイツに1-0でリードしています。 ドイツはこの試合で結果を残さなければいけません。 残り時間は60分以下で逆転できるでしょうか? 自分が操作する選手で3ゴール 200 勝利 100 レッドカードを貰わない 100 ★ドイツを使用して33分からフィンランドに挑みます。 ルーマニア 2-0 フランス(2008年10月11日) フランスは試合序盤、ルーマニアに2ゴールを許してしまいました。 実力を発揮して、逆転することができるのでしょうか? 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★フランスを使用して27分からルーマニアに挑みます。 トルコ 1-0 スペイン(2009年4月1日) スペインはトルコに1-0で負けています。 21試合連続無敗は、今日終わってしまうのでしょうか? PKチャンスでシャビ・アロンソは試合を引き分けに持って行き、スペインを勝利に導けるでしょうか? 負けない 200 勝利 100 2ゴール差で勝利 100 ★スペインを使用して63分からトルコに挑みます。 イタリア 1-0 アイルランド(2009年4月1日) 10人になったイタリアはアイルランドに1-0でリード。 アイルランドはなんとか同点に追い上げ、アウェイでの勝ち点を奪いたいところです。 アイルランドはライバルに追いすがることができるのでしょうか? 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★アイルランドを使用して83分からイタリアに挑みます。 オランダ 0-0 ノルウェー(2009年6月10日) オランダはこの試合に勝利すれば2010FIFAワールドカップ進出が決まります。 ノルウェーは2位のポジションからのプレイオフ進出を狙っています。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★オランダを使用して24分からノルウェーに挑みます。 ポーランド 0-1 北アイルランド(2009年9月5日) 北アイルランドが1-0でリードしています。 ポーランドは負けてしまうと2010FIFAワールドカップから脱落となります。 勝利 200 負けない 100 2ゴール差で勝利 100 ★ポーランドを使用して62分から北アイルランドに挑みます。 スロバキア 2-1 チェコ(2009年9月5日) マレク・ハムシク、PKでスロバキアをリードに導いた直後に退場処分になりました。 チェコが2010FIFAワールドカップに残るためには試合に勝利しないといけません。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★チェコを使用して75分から。 スコットランド 0-1 オランダ(2009年9月9日) オランダがゴールを決めました。 スコットランドはこの試合に勝利してプレイオフ進出に望みをつなげたいところです。 勝利 200 2ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★スコットランドを使用して82分から。 アイルランド 2-1 イタリア(2009年10月10日) 試合終盤、アイルランドがリードします。 今日イタリアが予選突破するには最低でも引き分けないといけません。 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★イタリアを使用して88分から。 ロシア 0-1 ドイツ(2009年10月10日) ロシアの厳しいプレッシャーで、ドイツにレッドカードが出されました。 ロシアが勝利すれば2010FIFAワールドカップ進出に大きく近づきます。 勝利 200 4ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★ロシアを使用して69分から。 デンマーク 1-0 スウェーデン(2009年10月10日) スウェーデンは1点差で負けています。 試合に勝利しないとプレイオフ進出は不可能になります。 スウェーデン、2010FIFAワールドカップの夢はここで終わってしまうのでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★スウェーデンを使用して79分から。 フランス 1-1 アイルランド(2009年11月18日) 悲惨な試合展開です。 レフェリーはフランスのゴール時に反則を見逃し、フランスが合計2-1でリードしています。 アイルランドは不運を乗り越え、南アフリカ行きの切符を掴めるでしょうか? 勝利 200 2ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★アイルランドを使用して103分から。 ボスニア 0-1 ポルトガル(2009年11月18日) ボスニア・ヘルツェゴビナに厳しい試練。 予選突破には3ゴール必要ですが、10人に減っています。 大方の予想を覆し、初出場できるでしょうか? 3ゴール 200 これ以上失点しない 100 負けない 100 ★ボスニアを使用して77分から。 スロベニア 1-0 ロシア(2009年11月18日) プレイオフでロシアは最悪の時間帯に退場者を出しました。 合計2-2ですが、アウェーゴールの差でリードされています。 ロシアが番狂わせを阻止して2010FIFAワールドカップに出場するには何としてでもゴールが必要です。 勝利 200 3ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★ロシアを使用して66分から。 アフリカ(シナリオ数:6) セネガル 1-1 ガンビア(2008年10月11日) ガンビアは試合終盤、同点に持ち込みました。 セネガルは次の予選ラウンドに進むにはこの試合を勝たなければいけません。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★セネガルを使用して85分から。 ナイジェリア 2-1 チュニジア(2009年9月6日) 残り時間10分、ナイジェリアがゴールしました。 チュニジアは点を返して、ナイジェリアがグループリーグリーダーになるのを阻止できるでしょうか? 負けない 200 これ以上失点しない 100 勝利 100 ★チュニジアを使用して80分から。 ベナン 3-1 アンゴラ(2009年9月7日) ベナンが素早い2ゴールでアンゴラを驚かせました。 アンゴラが2大会連続でFIFAワールドカップに出場するにはこの試合に勝たなければいけません。 勝利 200 これ以上失点しない 100 4ゴール 100 ★アンゴラを使用して65分から。 カメルーン 2-0 ガボン(2009年9月9日) サミュエル・エトオのゴールにより、ホームチームが2-0でガボンにリードします。 グループでリードしながらも、ガボンはこの試合で結果を残さないと2010FIFAワールドカップ進出が怪しくなります。 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★ガボンを使用して65分から。 ケニア 2-2 ナイジェリア(2009年11月14日) チュニジアがモザンビークで逆転しない限り、ケニアからゴールを奪えばナイジェリアは本大会に進出できます。 一流のストライカーたちは、ゴールを決められるでしょうか? 勝利 200 2ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★ナイジェリアを使用して77分から。 エジプト 0-0 アルジェリア(2009年11月18日) 歴史に残る試合です。 エジプトとアルジェリアは、南アフリカ行きの切符をかけ珍しいプレーオフを行います。 グループでの成績が全く同じだったためです。 数日前に2-0で勝利した勢いを、エジプトは維持できるでしょうか? 勝利 200 2ゴール差で勝利 100 レッドカードを貰わない 100 ★エジプトを使用して0分から。 アジア(シナリオ数:5) 中国 1-2 イラク(2008年6月14日) イラク、現在2-1で中国からリードを奪っています。 中国は勝つことができないと2010FIFAワールドカップ予選敗退です。 逆転できるでしょうか? 勝利 200 イエローカードを貰わない 100 これ以上失点しない 100 ★中国を使用して66分から。 韓国 0-0 北朝鮮(2009年4月1日) 試合は残り3分、韓国は絶妙な位置からのフリーキックのチャンスです。 現在引き分けの状況から、勝利する事はできるのでしょうか? 勝利 200 3ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★韓国を使用して87分から。 ウズベキスタン 0-1 日本(2009年6月6日) 日本は予選突破に向けて順調ですが、ウズベキスタンでの試合終盤にレッドカードが出されてしまいました。 このまま持ちこたえることができるでしょうか? 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★日本を使用して89分から。 カタール 0-0 オーストラリア(2009年6月6日) オーストラリアは引き分けで2010FIFAワールドカップ進出となります。 試合時間37分、相手のコーナーキックからゴールを守ります。 本大会出場は果たせるのでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール 100 ★オーストラリアを使用して37分から。 サウジアラビア 2-1 バーレーン(2009年9月9日) サウジアラビアが試合時間90分が過ぎたところでリードを奪いました。 バーレーンは不可能を可能にできるでしょうか? ゴールを決めればアウェーゴールで予選突破が決まります。 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★バーレーンを使用して90分から。 オセアニア(シナリオ数:4) ソロモン諸島 2-2 ニューカレドニア(2007年9月5日) ソロモン諸島の選手は現在9人。 ニューカレドニアはこの数的優位を生かして勝利できるでしょうか? 勝利 200 2ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★ニューカレドニアを使用して85分から。 バヌアツ 1-0 ニュージーランド(2007年11月17日) ニュージーランドは1-0で負けています。 バヌアツにこのまま負けてしまうのでしょうか? 勝利 200 3ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★ニュージーランドを使用して45分から。 バヌアツ 1-0 フィジー(2008年9月10日) 10人になったバヌアツがリードしています。 フィジーはここで勝利できないと予選敗退となります。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★フィジーを使用して59分から。 ニュージーランド 1-0 バーレーン(2009年11月14日) プレーオフのセカンドレグ後半、バーレーンはゴールを決めればアウェーゴールの差でリードします。 2010FIFAワールドカップに、バーレーンは初出場できるでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★バーレーンを使用して70分から。 北中米カリブ海/CONCACAF(シナリオ数:6) アメリカ 1-0 メキシコ(2009年2月11日) アメリカが1-0でリードする中、メキシコにレッドカードが出されました。 このままアメリカは最大のライバルを倒すことができるでしょうか? 勝利 200 3ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★アメリカを使用して66分から。 メキシコ 1-1 アメリカ(2009年8月12日) メキシコ、最悪な最終予選のスタートをきってしまいました。 新しい監督の元で勝利しなければ2010FIFAワールドカップの夢は終わってしまいます。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★メキシコを使用して45分から。 エルサルバドル 0-0 ホンジュラス(2009年10月14日) ホンジュラスは勝利すれば、2010FIFAワールドカップ出場を決めるチャンスが十分に出てきます。 引き分け以下なら、プレーオフを戦わなければなりません。 勝利 200 2ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★ホンジュラスを使用して45分から。 アメリカ 1-2 コスタリカ(2009年10月14日) コスタリカは24年間アメリカ合衆国で行われた予選に勝利していません。 今回はこのリードを維持できれば、2010FIFAワールドカップに進出できます。 負けない 200 勝利 100 これ以上失点しない 100 ★コスタリカを使用して71分から。 カナダ 2-1 メキシコ(2009年10月15日) トマシュ・ラジンスキのゴールでカナダがリードを奪いました。 メキシコが次のラウンドに進出することを防げるのでしょうか? 負けない 200 これ以上失点しない 100 勝利 100 ★カナダを使用して50分から。 ウルグアイ 1-1 コスタリカ(2009年11月18日) 残り16分、ウルグアイが合計2-1でコスタリカをリードしています。 この試合の結果で2010FIFAワールドカップへ進めるチームが決まります。 コスタリカは1ゴールを挙げ、合計2-2にすれば本戦進出です。 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール 100 ★コスタリカを使用して74分から。 南米(シナリオ数:7) ベネズエラ 2-2 チリ(2008年6月19日) ベネズエラがまたも同点に持ち込みました! チリはもう1点取って、予選の3試合目を勝利できるでしょうか? 負けない 200 勝利 100 2ゴール差で勝利 100 ★チリを使用して82分から。 ペルー 0-1 アルゼンチン(2008年9月10日) アルゼンチンがゴールを決めてリードしました。 残り時間7分、ペルーはこの状況をなんとかできるでしょうか? 負けない 200 2ゴール差で勝利 100 これ以上失点しない 100 ★ペルーを使用して83分から。 ボリビア 2-0 ウルグアイ(2008年10月14日) 前半が終了し、ボリビアが2-0でリード。 ウルグアイは後半に逆転出来るでしょうか? 勝利 200 3ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★ウルグアイを使用して45分から。 ボリビア 5-1 アルゼンチン(2009年4月1日) ボリビアに5本目のゴールを決められて、アルゼンチンは唖然としています。 1人少ない状態でボリビアに追いつく事ができるのでしょうか? 負けない 200 これ以上失点しない 100 勝利 100 ★アルゼンチンを使って67分から。 アルゼンチン 0-0 ブラジル(2009年9月5日) ブラジルがアウェイで勝利すれば2010FIFAワールドカップ進出決定という状況で、ライバルのアルゼンチンは試合開催地をロサリオに変更してきました。 ブラジル、堅いピッチをうまく使えるでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 3ゴール 100 ★ブラジルを使用して21分から。 アルゼンチン 1-1 ペルー(2009年10月10日) アルゼンチン、2010FIFAワールドカップに進出するには、この試合に勝たなければなりません。 ペルーが89分に決めたゴールで試合は同点です。 雨の中残り時間でマラドーナの選手達は奇跡を起こせるのでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★アルゼンチンを使用して90分から。 ウルグアイ 0-1 アルゼンチン(2009年10月14日) アルゼンチンがゴールで2010FIFAワールドカップ進出に王手です。 ウルグアイは2点入れて、アルゼンチンを阻止し、勝利で本大会進出を決められるでしょうか? 勝利 200 イエローカードを貰わない 100 これ以上失点しない 100 ★ウルグアイを使用して85分から。 特典:2006FIFAワールドカップ(シナリオ数:9) 2006FIFAワールドカップのシナリオをアンロックするには、他のシナリオをクリアして獲得した合計ポイントが1万ポイント必要です。 アルゼンチン 2-1 コートジボワール(2006年6月10日) ディディエ・ドログバがゴールを決め試合の行方は分からなくなりました。 コートジボワールはビハインドを跳ね返し、2006FIFAワールドカップ本大会の初戦を勝利できるでしょうか? 勝利 200 2ゴール 100 これ以上失点しない 100 ★コートジボワールを使用して82分から。 イタリア 1-1 アメリカ(2006年6月17日) レッドカードの嵐です! イタリア、アメリカともこの試合で退場者を出し、イタリアが10人、アメリカが9人となっています。 イタリアは数的優位を生かせるでしょうか? 勝利 200 これ以上失点しない 100 2ゴール差で勝利 100 ★イタリアを使用し48分から。 クロアチア 1-0 オーストラリア(2006年6月22日) 1-0でリードされているオーストラリアがPKを獲得しました! クロアチアのGKは、「サッカールー」の同点ゴールを防げるでしょうか? PKを1回セーブ 200 勝利 100 レッドカードを貰わない 100 ★クロアチアを使用し38分から。 アルゼンチン 1-1 メキシコ(2006年6月24日) ベスト16の試合、アルゼンチン対メキシコはお互い譲らず延長戦に突入しました。 準々決勝に進むのは、果たしてどちらでしょうか? 勝利 200 イエローカードを貰わない 100 2ゴール 100 ★アルゼンチンを使用し90分から。 ポルトガル 1-0 オランダ(2006年6月25日) 大荒れのゲームです。 15枚のイエローカード、3人の退場者が出ました。 オランダは落ち着きを取り戻し、残りわずかな時間で追いつけるでしょうか? 勝利 200 3ゴール 100 レッドカードを貰わない 100 ★オランダを使用し85分から。 イングランド 0-0 ポルトガル(2006年7月1日) 過去を考えると、イングランドはこの試合をPK戦に持ち込みたくありません。 ルーニーがレッドカードで退場していますが、この厳しい状況の中団結してゴールを決められるでしょうか? 勝利 200 PK戦に入らず勝利 100 これ以上失点しない 100 ★イングランドを使用し86分から。 ドイツ 0-0 イタリア(2006年7月4日) PK戦まで残り4分、ドイツがPKに強いことを知っているイタリアは何としても得点したいでしょう。 勝者は2006FIFAワールドカップ決勝に進出です。 勝利 200 これ以上失点しない 100 レッドカードを貰わない 100 ★イタリアを使用し116分から。 イタリア 1-1 フランス(2006年7月9日) 何ということ! フランスは悪質な反則でジダンが退場になりました。 イタリアは数的優位を活かして、史上4度目のFIFAワールドカップ優勝を果たせるでしょうか? 勝利 200 PK戦に入らず勝利 100 これ以上失点しない 100 ★イタリアを使用して110分から。 イタリア 1-1 フランス(2006年7月9日) 2006FIFAワールドカップ決勝の延長戦で、フランスが1人少なくなりました。 フランスはジダンの退場劇から立ち直り、2度目の優勝を果たせるでしょうか? 勝利 200 PK戦に入らず勝利 100 これ以上失点しない 100 ★フランスを使用し112分から。 特典:ストーリー・オブ・ファイナルズ 本大会シナリオは2010FIFAワールドカップ本大会中に無料で配信されます。 攻略のポイント 難しいチャレンジの場合は、相手チームのフォーメーション、メンバーを事前にエディットで変更してしまうと楽になります。 例)DFの枚数を減らす、能力の低い選手と入れ替えるなど 特に制限時間の少ないチャレンジでの勝利は難しいので、前線に多くの足の速い選手を置いてゴールを狙うと楽になります。 各チャレンジは時間の進み具合と設定できる難易度が決まっています。 勝っている時などはボールをキープして時間稼ぎをすると良いです。 GKがボールをキャッチしたらボタンを押さずに自動的に蹴るまで放置でも結構な時間を稼ぐことができます。
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総括所見:南アフリカ(第1回・2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.122(2000年2月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.子どもの権利委員会は、2000年1月25日および26日に開かれた第609回、第610回および第611回会合(CRC/C/SR.609, 610 and 611 参照)において、1997年12月4日に提出された南アフリカの第1回報告書(CRC/C/51/Add.2) を検討し、2000年1月28日に開かれた第615回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがい、かつ子どもの状況の批判的評価を提示した締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会はまた、第1回報告書が期限どおりに提出されることを確保するために締約国が行なった努力も歓迎するものである。委員会は、事前質問票(CRC/C/Q/SAFR.1) に対する文書回答に留意する。委員会は、締約国との建設的な、開かれたかつ率直な対話に心強い思いを感じ、かつ議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接携わる高い地位の代表団の出席を得たことにより、締約国における子どもの状況をいっそう全面的に評価できたことを認知する。 B.積極的な側面 3.委員会は、法改正の分野で締約国が行なった努力に評価の意を表明する。これとの関連で、委員会は、新憲法(1996年)、とくに、条約でも規定された多くの具体的権利および自由を子どもに保障した第28条を歓迎するものである。さらに、委員会は、国内法と条約とをいっそう調和させるために制定された追加的法律に評価の意とともに留意する。そのような法律として挙げられるのは、国家青少年法改正法(1996年)、法的扶助法改正法(1996年)、刑事訴訟法改正法(1996年)、映画出版物法(1996年)、国家教育政策法(1996年)、子ども養護法改正法(1996年)、体罰廃止法(1997年)、離婚裁判所法改正法(1997年)、家庭裁判所設置法(1997年)、扶養料法改正法(1997年)、婚外子実父法(1997年)および刑事訴訟法第2次改正法(1997年)などである。 4.委員会は、締約国で国内行動計画(NPA)が実施されていることを歓迎する。これとの関連で、委員会は、計画を特定すること、プログラムを調整および評価すること、ならびにNPAの実施および条約にもとづく義務の遵守に関する進展報告書を内閣に定期的に提出することを担当する国内行動計画運営委員会(NPASC)が設置されたことを歓迎するものである。委員会は、NPASCが、子どもの権利の促進に携わるさまざまな省庁および機関の代表、および、NGOおよび国家子どもの権利委員会を含む市民社会およびユニセフ南アフリカの代表から構成されていることに留意する。 5.委員会は、南アフリカ人権委員会が設置されたこと、および子どもの権利を担当する局長が任命されたことを歓迎する。 6.委員会はまた、人権高等弁務官事務所の支援を得て「人権制度強化プロジェクト」が実施されていることも歓迎する。委員会は、このプロジェクトに、南アフリカ警察が作成した人権研修パッケージを完成させるための助言サービスの提供、人権基準および人権実務に関する警察向けのポケット・ガイドの刊行、南アフリカ人権委員会(SAHRC)に対する助言および援助、裁判官、検察官および司法運営に携わるその他の職員の養成カリキュラムに人権を統合するための司法省司法大学に対する助言および援助、ならびに、一連の人権研修ワークショップの開発および資料センターの設置のためのフォート・ハレ大学への支援が含まれていることに留意するものである。 7.委員会は、子どもプログラムに関わる政府支出についての総合的視点を発展させ、かつ当該支出が子どもの生活に与える影響を検討することを目的として開始される「子ども予算プロジェクト」の設置のために締約国が行なっている努力を歓迎する。 8.委員会は、学校環境における締約国のとりくみを評価する。これとの関連で、委員会は南アフリカ学校法(1996年)が制定されたことを歓迎するものである。同法は、教育制度における子どもの参加権の増進、自己の学習言語を選択する子どもの権利(多言語主義)、および学校における体罰の廃止につながった。委員会はまた、すべての子ども、とくに経済的に不利な立場にある家庭の子どもの就学奨励および通学促進を目的とした、統合的な国家初等学校栄養プログラムが設置されたことにも評価の意とともに留意する。委員会はまた、「カリキュラム2005」のもとで、とくに障害児およびHIV/AIDSに感染した子どもの差別の禁止を奨励しかつそのインクルージョンを促進するためのプログラムを含む、学校環境における追加的なとりくみが構想されていることにも留意するものである。「カリキュラム2005」は、アパルトヘイト時代に設置された教育制度の不平等に対応することも目的としている。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 9.委員会は、ひきつづき子どもの状況に悪影響を及ぼしかつ条約の全面的実施を阻害しているアパルトヘイトの残滓を克服するうえで締約国が直面している課題を認知する。とりわけ、委員会は、社会のさまざまな層のあいだにひきつづき膨大な経済的および社会的格差が存在すること、および、失業および貧困の水準が相対的に高いことが、条約の全面的実施に悪影響を及ぼし、かつ締約国にとって依然として課題となっていることに留意するものである。 D.主要な懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 10.委員会は、法改正を行ない、かつ国内法と条約とのいっそうの一致を確保する措置を導入するために締約国が行なっている努力に留意する。委員会はまた、とくに家族間暴力の防止、学校におけるHIV/AIDS方針、新たな少年司法制度の設置、保育システムの拡大および性的虐待を受けた子どもの保護に関わる追加的な法改正を行なう目的で、南アフリカ法律委員会が現在、法律および慣習法の見直しを進めていることにも留意するものである。しかしながら、委員会は、法律およびとくに慣習法がいまなお条約の原則および規定を全面的に反映していないことを依然として懸念する。委員会は、締約国に対し、法改正の分野でひきつづき努力を行ない、かつ国内法が条約の原則および規定と全面的に一致することを確保するよう奨励するものである。 国際人権文書の批准 11.委員会は、締約国がまだ経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約を批准していないことに留意する。委員会は、この国際文書を批准することにより、その管轄下にあるすべての子どもの権利を保障する義務を満たそうとする締約国の努力が強化されるという見解に立つものである。委員会は、締約国に対し、この文書の批准を完了する努力を強化するよう奨励する。 調整 12.子どもの保護およびケアに関わるプログラムの実施を調整するため国内行動計画運営委員会(NPASC)が設置されたことには留意しながらも、委員会は、地域共同体レベルにおける充分なプログラムの導入を確保するために行なわれた努力が不充分であることを懸念する。これとの関係で、委員会はさらに、条約の促進および実施にあたって地域共同体を基盤とした団体を関与させるために行なわれた努力が不充分であることに懸念を表明するものである。委員会はまた、条約の実施を担当する省庁間で調整が行なわれていないことも懸念する。委員会は、締約国が、NPASCのプログラムおよび活動が農村部および地域共同体レベルで確立されることを確保するために効果的な措置をとるよう勧告する。地域共同体を基盤とした団体の能力構築を促進し、かつ条約の調整、促進および実施へのこのような団体のインクルージョンをさらに促進するために、締約国があらゆる効果的な措置をとることが奨励されるところである。委員会は、締約国が、条約の実施を担当する省庁および部局間でいっそうの調整を確保するための努力を強化するよう勧告する。 独立した監視機構 13.委員会は、締約国が、社会のあらゆるレベルで基本的人権の遵守を促進する権限を持った南アフリカ人権委員会を設置したことを、評価の意とともに歓迎する。委員会は、同委員会が、調査を行ない、召喚状を発し、かつ宣誓証言を行なわせる権限も有していることに留意するものである。しかしながら、委員会は、同委員会がその権限を効果的に遂行できるようにするために配分された資源が不充分であることを懸念する。加えて、委員会は、同委員会の活動が、とくに官僚的形式主義およびさらなる法改正の必要性によってひきつづき妨げられていることに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、条約にもとづく権利侵害についての子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応する明確な手続が存在しないことも懸念する。委員会は、締約国に対し、南アフリカ人権委員会の効果的な職務遂行を確保するために充分な資源(人的資源および財源のいずれも)が配分されることを確保するよう、奨励するものである。委員会は、締約国が、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情を登録し、かつそれに対応するための明確かつ子どもに優しい手続を確立すること、および、そのような侵害に対する充分な救済を保障することを、勧告する。委員会はさらに、締約国が、そのような機構の子どもによる効果的な利用を促進するための意識啓発キャンペーンを導入するよう提案するものである。 データ収集 14.委員会は、達成された進展の監視および評価ならびに子どもに関して採択された政策の影響の評価を行なうことを目的として、あらゆるグループの子どもとの関連でかつ条約が対象とするあらゆる領域に関して細分化された質的および量的データを体系的かつ包括的に収集するためには、現行のデータ収集機構では不充分であることを懸念する。委員会は、条約が対象とするあらゆる領域を編入することを目的として、データ収集システムの見直しを行なうよう勧告するものである。そのようなシステムは、18歳未満のすべての子どもを対象とし、かつ、女子、障害児、児童労働者、イースタンケープ、クワズルナタールおよび北部地域ならびに不利な立場に置かれたその他の黒人居住地域を含む遠隔地の農村部で生活している子ども、コイコイ人およびサン人のコミュニティに属する子ども、路上で働きかつ(または)生活している子ども、施設で生活している子ども、経済的に不利な立場に置かれた家庭の子どもおよび難民の子どもを含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた子どもをとくに重視しなければならない。この分野における、とくにユニセフの技術的援助が奨励されるところである。 予算配分 15.委員会は、とくに財源の点で法律の持続可能性を確保するために新法の「経費見積もり」をする慣行を導入するという締約国のとりくみを歓迎する。委員会は、締約国が現在、少年法案の財政的持続可能性について判断するため同法案を「経費見積もり」していることに留意するものである。委員会は、とくにかつて不利な立場に置かれていたコミュニティのあいだに残っているアパルトヘイトの社会的および経済的残滓に対応するうえで、締約国が直面している課題に留意する。委員会はまた、支出が子どもの政策に及ぼす影響を改善する目的で、子どもプログラムとの関連で政府支出を監視する「子ども予算プロジェクト」を設置するための締約国の努力も歓迎するものである。条約第4条に照らし、委員会は、子どもプログラムおよび子ども活動のために配分される資源の充分な分配を確保するための努力が不充分であることを、依然として懸念する。条約第2条、第3条および第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力の枠組みのなかで子どもの経済的、社会的および文化的権利が実施されることを確保するための予算の配分および分配を優先することにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うよう奨励するものである。 普及および意識啓発 16.条約の原則および規定に関する意識を促進しようとする締約国の努力は認めながらも、委員会は、条約およびそこに掲げられた権利中心アプローチに関する専門家グループ、子ども、親および公衆一般の意識が全体として充分ではないことを依然として懸念する。委員会は、条約の規定が農村部および都市部の双方のおとなおよび子どもによって広く知られかつ理解されることを確保するため、いっそうの努力を行なうよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、条約を地方の言語で入手できるようにし、かつとくに伝統的なコミュニケーション手段の活用を通じてその原則および規定を促進および普及するための努力を強化するよう奨励するものである。委員会はさらに、心理学者を含む保健従事者、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政職員および子どものケアのための施設の職員のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループ、および伝統的な地域共同体の指導者を対象とした充分かつ体系的な研修および(または)感受性の増進を強化するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国がとくに人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めるよう提案するものである。 2.子どもの定義 刑事責任および性的同意 17.刑事責任に関する法定最低年齢を7歳から10歳に引き上げる法案を締約国が起草したことには留意しながらも、委員会は、10歳という法定最低年齢は刑事責任に関しては相対的に低いものであることを依然として懸念する。委員会はまた、性的同意に関する法定最低年齢が男子(14歳)および女子(12歳)とも低いこと、およびこの問題に関する法律が女子に対して差別的であることも懸念するものである。委員会は、締約国が、刑事責任に関して提案されている法定最低年齢(10歳)を引き上げる目的でこの問題に関する法案を再評価するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、性的同意に関する法定年齢を男女とも引き上げ、かつこの点に関して女子に対する差別の禁止を確保するようにも勧告するものである。 3.一般原則 差別の禁止 18.差別の禁止の原則(第2条)が新憲法および国内法に反映されていることには留意しながらも、委員会は、すべての子どもが教育、保健その他の社会サービスへのアクセスを保障されることを確保するためにとられた措置が不充分であることを、いまなお懸念する。とりわけ懸念されるのは、黒人の子ども、女子、障害をもった子ども、とくに学習障害児、児童労働者、農村部で生活している子ども、路上で生活しかつ(または)働いている子ども、少年司法制度の対象となっている子どもおよび難民の子どもを含む、傷つきやすい立場に置かれた一部のグループの子どもである。委員会は、締約国が、とくに傷つきやすい立場に置かれたグループとの関連で、差別の禁止の原則の実施および条約第2条の全面的遵守を確保するための努力を強化するよう勧告する。 子どもの意見の尊重 19.子どもの意見の尊重を促進しかつ子ども産科を奨励するうえで締約国が行なっている努力は認めながらも、委員会は、とくに州および地方のレベルにおいて、伝統的な慣行および態度により条約第12条の全面的実施がいまなお制約されていることを懸念する。委員会は、締約国に対し、子どもの参加権に関する公衆の意識の促進、および、学校、過程、社会制度ならびにケアのための制度および司法制度における子どもの意見の尊重の奨励を継続するよう奨励するものである。 4.市民的権利および自由 出生登録 20.委員会は、出生死亡法においてすべての子どもの出生時登録が規定されていること、および、とくに農村部において出生登録のプロセスを改善および促進するためのとりくみが最近行なわれていることに、留意する。しかしながら、委員会は、登録されない子どもがいまなお多いことを懸念するものである。条約第7条および第8条に照らし、委員会は、締約国に対し、出生登録が締約国のすべての親にとってアクセスしやすいものとなることを確保するため、とくに移動型のクリニックおよび病院を通じてひきつづき努力するよう奨励する。委員会はまた、すべての子どもが出生時に登録されることを確保するため、政府職員、地域共同体の指導者および親の意識を啓発するための努力を行なうようにも勧告するものである。 拷問または他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いもしくは処罰 21.非拘禁者の処遇および不必要な実力行使の禁止について警察を研修しようとする締約国の努力は認めながらも、委員会は、警察による残酷な行為の発生件数が多いこと、および、子供がその身体的および精神的不可侵性および固有の尊厳を尊重して取り扱われることを確保するための現行法の執行が不充分であることを、懸念する。委員会は、条約第37条(a)および第39条の規定を全面的に実施するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。これとの関連で、委員会はさらに、警察による残酷な行為を防止し、かつ、被害を受けた子どもがその身体的および心理的回復および社会的再統合を促進するための充分な治療を提供されることおよび加害者が制裁を受けることを確保するため、いっそうの努力を行なうよう勧告する。 5.家庭環境および代替的養護 親の指導 22.委員会は、ひとり親家庭および子どもを世帯主とする家庭の数の増加、およびそれが子どもに及ぼす(財政的および心理的双方の)影響について懸念する。親の指導および責任の分野の支援および相談が不充分であることも懸念の対象である。締約国は、条約第18条に照らし、とりわけ親、とくにひとり親の訓練を含む支援を提供することを通じて、家庭教育を発展させ、かつ親の指導および親の共同責任に関する意識を発展させるための努力を強化するよう奨励される。委員会は、子どもを世帯主とする世帯の数を減少させかつその増加を防止するとともに、すでに存在する当該世帯を支援するための充分な機構を導入するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、ひとり親家庭、一夫多妻の家庭および子どもを世帯主とする家庭の状況に関する研究を、それが子どもに及ぼす影響を評価する目的で行なうよう勧告する。 扶養料 23.子どもの扶養料の回復について規定した法律が制定されたことには留意しながらも、委員会は、扶養料支払命令の執行を確保するためにとられた措置が不充分であることを懸念する。条約第27条に照らし、委員会は、締約国が、扶養料支払命令の遵守および子どもの扶養料の回復を確保するため効果的な措置をとるよう勧告するものである。 福祉サービス 24.委員会は、経済的にもっとも不利な立場に置かれた家庭の子どもにいっそうの財政支援を行なうことを目的とした子ども支援手当を導入するため締約国が最近行なったとりくみに留意する。委員会は、扶養手当の段階的縮小、および、現在当該プログラムの利益を得ている、経済的に不利な立場に置かれた女性および子どもにそれが及ぼす可能性のある影響について、依然として懸念するものである。委員会は、締約国が、子ども支援手当を拡充しまたはそれに代わるプログラムを発展させることにより、まだ就学している18歳未満の子どもに対する支援も含まれるようにすることを勧告する。委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家庭を対象とした支援プログラムが継続されることを確保するために効果的な措置をとるよう奨励するものである。 代替的養護 25.家庭環境を奪われた子どもの状況に関して、委員会は、かつて不利な立場に置かれていたコミュニティにおいて代替的養護のための施設数が不充分であることに懸念を表明する。措置の監視が不充分であること、およびこの分野において資格のある職員の人数が限られていることに対しても、懸念が表明されるところである。委員会はさらに、里親託置プログラムへの措置の監視および評価が不充分であることに、懸念とともに留意する。委員会は、締約国が、代替的養護を促進するための追加的プログラムを発展させ、ソーシャルワーカーおよび福祉ワーカーに追加的研修を施し、かつ代替的養護のための施設を対象とした苦情申立ておよび監視のための独立した機構を設置するよう勧告するものである。また、締約国が、親を対象とした訓練を含む、子どもの遺棄を抑制するための支援を提供する努力を強化することも勧告されるところである。委員会はさらに、締約国が、里親託置プログラムへの措置が充分にかつ定期的に再審査されることを確保するよう勧告する。 国内および国際養子縁組 26.子ども養護法(1996年)で養子縁組が規制されていることには留意しながらも、委員会は、国内および国際養子縁組のいずれについても監視が行なわれていないこと、および、締約国において非公式養子縁組の慣行が広く行なわれていることを懸念する。委員会はまた、国際養子縁組を規制する法律、政策および制度が不充分であることも懸念するものである。条約第21条に照らし、委員会は、締約国が、国内および国際養子縁組のいずれについても適切な監視手続を確立すること、および伝統的な非公式養子縁組の慣行の濫用を防止するために充分な措置を導入することを、勧告する。加えて、国際養子縁組の効果的規制を確保するために、締約国が立法上および行政上の措置を含むあらゆる必要な措置をとることが勧告されるところである。委員会はさらに、締約国に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を完了させる努力を強化するよう奨励するものである。 家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待 27.委員会は、子どもの保護を強化するために子ども養護法および家族間暴力防止法が制定されたことに留意する。委員会はまた、女性および子どもに対する犯罪に焦点を当てた国家犯罪防止戦略、および、虐待の被害を受けた者、とくに女性および子どものエンパワーメントを促進する被害者エンパワーメント・プログラムが最近導入されたことにも留意する。しかしながら、委員会は、子どもを対象とした家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待(家庭における性的虐待も含む)が多数発生していることに、依然として重大な懸念を覚えるものである。条約第19条に照らし、委員会は、家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待の規模および性質を理解するため、締約国がこのような慣行に関する研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が、家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待を防止しかつそれと闘うための包括的戦略を正式なものとする努力を強化し、かつ、態度の変化に貢献する充分な措置および政策をさらにとるようにも勧告するものである。委員会はまた、子どもに対する家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待(家庭における性的虐待も含む)の事案を子どもに優しい司法手続において適正に調査し、かつ、子どものプライバシー権の保護を正当に考慮しながら加害者に制裁を科すようにも勧告する。法的手続において子どもに支援サービスが提供されること、条約第39条にしたがって強姦、虐待、放任、不当な取扱い、暴力または搾取の被害者が身体的および心理的に回復しかつ社会的に再統合すること、および、被害者が犯罪者として扱われかつスティグマ(烙印)を押されるのを防止することを確保するためにも、さらなる措置がとられるべきである。委員会は、締約国がとくにユニセフの技術的援助を求めるよう勧告する。 体罰 28.学校、ケアのための施設および少年司法制度における体罰が法律で禁じられていることは承知しながらも、委員会は、体罰が家庭においていまなお認められていること、一部の学校およびケアのための施設ならびに社会一般において体罰が日常的に用いられていることを、依然として懸念する。委員会は、締約国が、ケアのための施設における体罰を法律で禁ずるために効果的な措置をとるよう勧告するものである。委員会はさらに、しつけおよび規律の維持が子どもの尊厳に一致した方法で、かつ条約にしたがって行なわれることを確保する目的で、締約国が、体罰の悪影響に関する意識を高めかつ文化的態度を帰るための措置を強化するよう勧告する。締約国が家庭における体罰の使用を法律で禁止するための効果的措置をとり、かつ、この文脈において、すでに同様の法律を制定した他国の経験を検討することも、勧告されるところである。 6.基礎保健および福祉 プライマリーヘルスケア 29.委員会は、一般的健康状況および子どものための保健サービスを向上させようとする締約国の最近のとりくみに留意する。児童期疾病統合管理(IMCI)イニシアチブの導入、および、6歳未満児ならびに妊婦および授乳期の女性に対する無償の保健ケアの提供などである。しかしながら、委員会は、地区および地方における保健サービスがひきつづき充分な資源(財源および人的資源のいずれも)を欠いていることを依然として懸念する。委員会はまた、締約国における子どもの生存および発達が、急性呼吸器系感染症および下痢のような幼児期疾病によってひきつづき脅かされていることも懸念するものである。委員会はまた、乳幼児死亡率および妊産婦死亡率が高いこと、栄養不良率、ビタミンA欠乏率および発育阻害率が高いこと、衛生状態が貧弱であること、および、とくに農村部地域において安全な飲料水へのアクセスが不充分であることも、懸念する。委員会は、とくに農村部における子どもの健康状況を改善するために適切な資源を配分しかつ包括的な政策およびプログラムを発展させる努力を締約国が強化するよう勧告する。この流れにおいて、委員会は、締約国が、プライマリーヘルスケア・サービスへのアクセスの拡大を促進すること、妊産婦、幼児および乳児の死亡率を削減すること、とりわけ傷つきやすくかつ不利な立場に置かれたグループの子どもの栄養不良を防止しかつそれと闘うこと、および、安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを高めることを勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、IMICイニシアチブに関連する技術的協力を継続するとともに、必要な場合には、とくにWHOおよびユニセフとともに、子どもの健康を向上させるための協力および援助の追加的手段を追求するよう奨励する。 環境保健 30.とくに大気汚染との関連で環境悪化が進んでいることに懸念が表明される。委員会は、締約国が、とくに大気汚染との関連で環境悪化を防止するために持続可能な発展プログラムの実施を促進する努力を増進するよう勧告するものである。 青少年の健康 31.委員会は、10代の妊娠、中絶、薬物および有害物質の濫用(アルコールおよびタバコの使用を含む)、事故、暴力および自殺を含む青少年の健康の分野で、プログラムおよびサービスの利用可能性が限られておりかつ充分なデータが存在しないことについて懸念を表明する。委員会は、精神保健上の問題を有する子どもの状況についての統計的データが存在しないこと、および、このような子どものための政策およびプログラムが不充分であることに懸念を表明するものである。委員会は、タバコの供給を規制する強力な立法(1991年)およびその改正法(1999年)を導入することによって締約国がタバコに反対する厳しい姿勢を示した一方で、法定年齢に満たない多くの喫煙者がいまなおタバコ製品を買えることに留意する。HIV/AIDSおよび性行為感染症(STD)とともに生きる人々を対象としたカウンセリング・治療センターの設置をとくに目的とした「HIV/AIDSと闘うパートナーシップ・プログラム」(1998年)を締約国が開始したことには留意しながらも、委員会は、HIV/AIDSおよびSTDの発生率が高くかつ増加していることを依然として懸念するものである。委員会は、とくにタバコ製品の使用との関連で法律が全面的に実施および執行されることを確保するため、締約国が効果的な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国が、とくに事故、自殺、暴力および有害物質濫用との関連で青少年の健康に関する政策を強化するよう勧告するものである。また、締約国が、精神保健上の問題を有する子どもの状況を評価するための研究を行ない、かつこのような子どもに充分なケアおよび保護を保障するプログラムを導入することも勧告される。加えて、青少年を対象として、子どもの最善の利益にかなう場合には親の同意を得ることなくアクセスできる、青少年に優しいカウンセリング、ケアおよびリハビリテーションの便益を発展させるため、締約国が充分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。委員会は、青少年を対象とした、リプロダクティブ・ヘルス、HIV/AIDSおよびSTDに関する訓練プログラムの強化を勧告する。このようなプログラムは、知識の獲得のみならず、青少年の発達に不可欠な能力およびライフスキルの獲得をも基盤とするべきである。委員会はさらに、国、地域および地方のレベルにおけるHIV/AIDS対応戦略の策定に青少年が全面的に参加すべきことを勧告する。HIV/AIDSに対する公衆の態度を変えること、および、HIVに感染した子どもおよび青少年がひきつづき経験している差別に対応する戦略を特定することが、とくに重視されるべきである。 障害のある子ども 32.委員会は、障害、とくに精神障害のある子どものための法的保護、プログラム、便益およびサービスが不充分であることについて懸念を表明する。障害者の機会均等化に関する基準規則(総会決議48/96)および委員会が障害児に関する一般的討議の日に採択した勧告(A/53/41, chap.IV, sect.C参照)に照らし、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを強化し、障害児のための特別教育プログラムを確立し、かつ障害児の社会へのインクルージョンをさらに奨励するよう勧告されるところである。委員会は、締約国が、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修を目的としてとくにユニセフおよびWHOの技術的協力を求めるよう勧告する。 伝統的慣行 33.委員会は、男子の割礼が場合によって医学的に安全ではない条件下で行なわれていることを懸念する。委員会はまた、女子の健康を脅かし、自尊感情に影響を与え、かつプライバシーを侵害する処女性検査の伝統的慣行についても懸念するものである。女性器切除(FGM)の慣行およびそれが女子の健康に及ぼす有害な影響も、委員会にとって懸念の対象である。委員会は、男子の割礼を行なうさいに男子の健康を確保し、かつ医学的に安全ではない条件から保護するため、締約国が施術者の研修および意識啓発を含む効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、処女性検査が女子に及ぼす身体的および心理的影響を評価するため、締約国がこの慣行に関する研究を行なうようにも勧告するものである。これとの関連で、委員会はさらに、条約第16条および第24条3項に照らして伝統的な態度を変え、かつ処女性検査の慣行を抑制するため、締約国が施術者および公衆一般を対象とした感受性強化および意識啓発のプログラムを導入するよう勧告する。委員会は、締約国が、FGMの慣行と闘いかつそれを根絶するための努力、および、伝統的な態度を変えかつ有害な慣行を抑制するために施術者および公衆一般を対象とした感受性強化プログラムを実施する努力を強化するよう勧告するものである。 7.教育、余暇および文化的活動 34.委員会は、学校法(1996年)の制定、統合的な国家初等学校栄養プログラムの導入、および、とくに教育へのアクセスにおける格差の是正を目的とした「カリキュラム2005」の開始を含め、教育の状況を向上させるために締約国が最近行なってきた努力に留意する。法律では7歳~15歳の義務教育が規定されていることには留意しながらも、委員会は、初等教育が無償ではないことを懸念するものである。一部の地域で、とくに黒人の子ども、女子および経済的に不利な立場にある家庭の子どものあいだで教育へのアクセスの不平等が残っていることにも懸念が表明される。このような子どもの多くはいまなお学校に行っていない。委員会は、一部の学校で、とくに異人種共学校で学ぶ黒人の子どもに対してひきつづき差別的慣行が行なわれていることを懸念するものである。教育の一般的状況に関しては、委員会は、一部地域でひどい過密状態が見られること、中退率、非識字率および留年率が高いこと、基礎的な養成教材が存在しないこと、インフラストラクチャーおよび設備の維持が貧弱であること、教科書その他の教材が不足していること、とくに伝統的に黒人が居住しているコミュニティにおいて訓練を受けた教職員の人数が不充分であること、および教職員の志気が低いことに、懸念とともに留意する。委員会は、とくに黒人コミュニティの多くの子どもが余暇、レクリエーションおよび文化的活動への権利を享受していないことに、懸念とともに留意するものである。締約国は、とくにこれまで不利な立場に置かれていた子ども、女子および経済的に不利な立場に置かれた家庭の子どもの通学を促進および助長する努力をひきつづき行なうよう奨励される。条約第28条に照らし、委員会は、初等教育をすべての者が無償で利用できることを確保するため、締約国が効果的措置をとるよう勧告するものである。委員会は、学校環境における差別の禁止を確保するため締約国が追加的措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、教育の質を向上させ、かつ締約国におけるすべての子どもが教育にアクセスできるようにするための効果的措置をとるよう勧告するものである。これとの関連で、締約国が、ユニセフおよびユネスコとのいっそう緊密な協力を通じて教育制度の強化に努めることが勧告される。締約国はさらに、少なくとも義務教育期間中は学校に留まるよう子どもに奨励するために追加的措置を実施するよう促されるところである。第31条に照らし、委員会は、子ども、とくに黒人コミュニティの子どもが余暇、レクリエーションおよび文化的活動への権利を享受することを確保するため、締約国が効果的な措置をとるよう勧告する。 8.特別な保護措置 難民および庇護希望者である子ども 35.難民および庇護申請者の子どもの権利のいっそうの保護を保障した最近の法改正には留意しながらも、委員会は、家族の再統合を確保し、かつ難民の子どもが教育および保健にアクセスする権利を保障する正式な立法上および行政上の措置がとられていないことを依然として懸念する。委員会は、締約国が、家族の再統合を保障および促進する立法上および行政上の枠組みを策定するよう勧告する。加えて、締約国が、難民および死後申請者の子どもに対してあらゆる社会サービスへの充分なアクセスを保障する政策およびプログラムを実施することも勧告されるところである。委員会はさらに、締約国が、難民の地位に関する条約(1951年)および議定書(1967年)の採択を完了する努力を強化するよう勧告する。 武力紛争下の子ども 36.委員会は、アパルトヘイト期に武力紛争の影響を受けた子どものリハビリテーションを促進する充分なプログラムを導入するための努力が不充分であることを懸念する。このような子どもたちの状況は、締約国における暴力および犯罪の現行水準が高いことに反映されているところである。委員会は、武力紛争の影響を受けた子どものリハビリテーションおよび再統合を促進する新たなプログラムを導入し、かつ現行のプログラムを強化するため、締約国があらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 児童労働 37.委員会は、包括的な全国児童労働統計を作成する目的で国レベルの調査を行なうため、締約国がILOの児童労働撲滅国際計画との了解覚書に調印したことに留意する。国内法を国際労働基準に一致させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、10~14歳の子どもの20万人以上が労働、主として商業農園労働および家事労働に現在従事していることを懸念するものである。委員会は、締約国に対し、労働法の執行を確保しかつ経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を改善するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、ILOの最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)を批准する努力を強化するようにも勧告するものである。 薬物および有害物質の濫用 38.委員会は、青少年のあいだで薬物および有害物質の濫用が多数発生しており、かつ増加していること、および、この点に関して利用できる心理社会的および医学的プログラムおよびサービスが限られていることを懸念する。条約第33条に照らし、委員会は、麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこのような物質の不法な生産および取引に子どもを利用させないために、締約国が教育上の措置を含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。この流れで、さらに、麻薬および向精神薬の有害な影響に関して子どもを教育するためのプログラムを学校環境において強化することが勧告されるところである。委員会はまた、締約国が、国際連合薬物統制計画の指導を得て締約国が国レベルの薬物統制計画を策定するようにも勧告する。委員会はまた、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもに対応するリハビリテーション・プログラムを支援するようにも奨励するものである。委員会は、締約国に対し、とくにユニセフおよびWHOの技術的援助を求めるよう奨励する。 性的搾取 39.子どもの性的搾取を防止しかつそれと闘うための立法、政策およびプログラムを実施しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、商業的性的搾取が多数発生していることを依然として懸念する。条約第34条その他の関連条項に照らし、委員会は、子どもの性的搾取を防止しかつそれと闘うための適切な政策および措置(ケアおよびリハビリテーションを含む)を立案および実施する目的で、締約国が研究を行なうよう勧告するものである。 子どもの売買、取引および誘拐 40.委員会は、国内法において国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約を採択したことも含め、子どもの売買、取引および誘拐の状況に対応するため締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は、子ども、とくに女子の売買および取引の発生件数が増加していること、および、立法上の保障を執行し、かつこの現象を防止しかつそれと闘うために充分な措置がとられていないことを、懸念するものである。条約第35条その他の関連規定に照らし、委員会は、締約国が、法執行を強化するために効果的な措置をとり、かつ、子どもの売買、取引および誘拐についての地域の意識を高める努力を強化するよう勧告する。委員会はさらに、子どもの売買、取引および誘拐を防止し、かつそのような子どもの保護および家庭への安全な帰還を促進するため、締約国が近隣諸国との2国間協定の締結を追求するよう勧告するものである。 マイノリティ・グループ 41.委員会は、とくに教育および養子縁組手続との関連で、国内法において子どもの文化的、宗教的および言語的権利が保障されていることに留意する。委員会はさらに、マイノリティに対していっそうの保護を保障する第一歩として締約国が「文化的、宗教的および言語的コミュニティの権利の保護および促進のための委員会」を設置しようとしていることにも留意するものである。しかしながら、委員会は、マイノリティ・グループに属する子どもに保障された権利の全面的実現が、慣習法および伝統的慣行によってひきつづき脅かされていることを懸念する。委員会は、コイコイおよびサンを含むマイノリティ・グループに属する子どもの権利、とくに文化、宗教、言語および情報へのアクセスに関わる権利が保障されることを確保するため、締約国があらゆる適切な措置をとるよう勧告するものである。 少年司法 42.少年司法を改善するための最近の努力は歓迎しながらも、委員会は、少年司法制度が締約国の全地域を網羅していないことを懸念する。委員会はさらに、以下の点について懸念するものである。 (a) 少年司法が効率的および効果的に運営されていないこと、および、とくに少年司法の運営が条約およびその他の関連の国際連合基準と両立していないこと。 (b) 少年事件の審判が行なわれるまでに長時間かかること、および少年事件に関して守秘義務が存在していないように思われること。 (c) 拘禁が最後の手段として以外にも用いられていること。 (d) 拘禁施設が過密であること。 (e) 未成年者が成人の拘禁施設および刑務所に収容されていること、法律に抵触した子どものための充分な便益が存在しないこと、および、このような子どもとともに働く訓練を受けた職員の人数が限られていること。 (f) 少年司法制度で扱われている子どもの人数に関して信頼のおける統計的データが存在しないこと。 (g) 少年司法制度で扱われているあいだにも子どもが家族との接触を維持することを確保するための規制が不充分であること。 (h) 少年の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための便益およびプログラムが不充分であること。 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野における他の国際連合基準にしたがって少年司法制度を実施するため、追加的措置をとること。 (b) 自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い可能な期間でのみ用いること、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーへの権利を含む)を保護すること、および、少年司法制度で扱われているあいだにも子どもが家族との接触を維持することを確保すること。 (c) 少年司法制度に携わるすべての専門家を対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムを導入すること。 (d) 少年司法技術的助言調整委員会を通じ、とくに人権高等弁務官事務所、国際犯罪防止センター、少年司法国際ネットワークおよびユニセフの技術的援助を求めることを検討すること。 9.委員会の報告書の普及 43.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような文書は、政府およびNGOを含む公衆一般のあいだで条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年12月19日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
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再開はいずれ。好きに見て (国旗) 国名 コート・ヴェスターヌ連邦共和国 国歌 独立讃美歌(適当) 国の標語 団結は強さを与える 産業 主に鉱山資源 国家元首 知らん!!! 政治体制 連邦制の民主主義 人口 約2億9440万人 GDP 知らん 通貨 Eco 所持CD 言わない 軍隊 スズメの涙ほど 概要 コート・ヴェスターヌ連邦共和国は、西アフリカ南部およびギニア湾周辺が合わさった連邦制の共和国で、首都はナイジェリア南部のラゴスである 連邦は南ナイジェリア共和国(旧ナイジェリア南部)、北ナイジェリア多民族共和国(旧ナイジェリア北部)ガボン共和国(旧ガボン)、カメルーン共和国(旧カメルーン) ガーナ共和(旧ガーナ)、ベナン・トグー共和国(旧ベナン、トーゴ)、赤道ギニア自治州(旧スペイン植民地)により構成されている ナイジェリア共和国の首都はラゴス、ガーナ共和国の首都はアクラ、ガボン共和国はリーブルで、 カメルーン共和国はヤウンデ、ベナン・トグー共和国はロメである。赤道ギニア自治州州都は未定である 国名の由来は西海岸をフランス語訳したものを、かっこよくもじったもので、 国内は英語とフランス語両方使われるため公用語は英語だがフランス語も使われている そのあたりは現在国内で議論中である。 国旗の由来は緑が肥沃な大地、青が国内を流れる大河川たち、水色が民主主義による平和、 黄色い星が独立戦争の勝利と勇気を表し、その下のオリーブ葉は平和を表す。 前回の国民投票ではヴェスターヌ自由党(連邦制民主主義)53%、ヴェスターヌ労働党(社会・共産主義)13%、諸国統一党(非連邦民主主義)11%、 アクワヴェスターヌ党(ファシスト党)4%、未回答19%となりました。 国内インフラ (注意 軍事施設は国家機密のため載っていません) (注意2 2/4時点です) 全体図 [+] 上の図が2021年2/4時点での国内状況である 灰色が道路、黒が国境、茶色が共和国の境、青が港、赤茶が空港、黄緑がメガロポリス、濃い黄色の線が鉄道、 水色の線が新幹線、橙が大都市、黄色い星が首都となっている 左の大都市がアクラ、その横の大都市がロメ、中央のメガロポリスは首都のラゴス、その上の大都市がアブシャ、 その右の大都市がポート・オスター、その下の大都市がデアラ、その右のメガロポリスがヤウンデ、そのさらに下の大都市がリーブルとなっている。 共和国および自治州が左からガーナ共和国、ベナン・トグー共和国、南ナイジェリア共和国で、その上が北ナイジェリア多民族共和国、右下に行ってカメルーン共和国、 赤道ギニア自治州、一番下がガボン共和国となっている [END] 都市 [+] 都市名 都市の種類 所属国 人口 内部施設 通っている都市間道路 通っている鉄道、新幹線 概要 アクラ 大都市 ガーナ共和国 約209万人 アクラ港 国道1号線 なし ガーナ共和国の首都で、もとはカカオ豆の大規模農園 ロメ 大都市 ベナン・トグー共和国 約195万人 なし 国号1号線 なし ベナン・トグー共和国の首都 ラゴス メガロポリス 南ナイジェリア共和国 約1429万人 ラゴス国際空港、ラゴス国際港、北ラゴス人工自然公園、ディーカパラディスパーク 国道1号線、国道2号線、国道18号線、 カステク鉄道、シャオ0000 国内最大の都市にして、我が国及び南ナイジェリア共和国の首都。人口密度も最大である。 アブシャ メガロポリス 北ナイジェリア多民族共和国 約129万人 独立記念歴史公園、コーソサイパーク 国道18号線、国道46号線 シャオ0000、ヤンズ鉄道 北ナイジェリア多民族共和国の首都 ポート・オスター 大都市 南ナイジェリア共和国 約51万人 ハーコート港、ファイタカル映画館 国道2号線、国道18号線 カステク鉄道 国内唯一の港湾都市。旧名はポート・ハーコート デアラ 大都市 カメルーン共和国 約284万人 なし 国道2号線、国道46号線 なし カメルーン共和国の首都 ヤウンデ メガロポリス カメルーン共和国 約291万人 なし 国道46号線 ヤンズ鉄道、マーザフ0000 カメルーン共和国最大の都市。 リーブル 大都市 ガボン共和国 約67万人 リーブル国際港 国道2号線 マーザフ0000 ガボン共和国の首都、人口は都市の中で一番少ないが、国内人口中の都市内人口の割合は断トツ1位 [END] 道路、鉄道、新幹線 [+] 道路 道路名 通っている都市 投資額 概要 国道1号線 アクラ-ロメ-ラゴス 100万cd 我が国で一番最初にできた道路である 国道2号線 ラゴス-ポート・オスター-デアラ-リーブル 150万cd 我が国で2番目にできた道路にして国内最大の長さの道路。実は国道一号線より早く建設に着手されていた。 国道18号線 ラゴス-アブシャ-ポート・オスター 100万cd 国内で3番目にできた都市間の国道、往復するような形のものでは初である 国道46号線 アブシャ-ヤウンデ-デアラ 100万cd 熱帯雨林の中をぶち抜いた国道、ずっと同じ景色が続き、割と危ない。 鉄道,新幹線 名称 鉄道か新幹線かどちらか つないでいる都市 投資額 概要 カステク鉄道 鉄道 ラゴス-ポート・オスター 300万cd 国内初の鉄道。海沿いのため景色はキレイだが代わり映えはしない シャオ0000 新幹線 ラゴス-アブシャ 800万cd 国内初の新幹線。速度は速いが値段が高いためそれほど人気ではない。最近値段が10%減少した。 ヤンズ鉄道 鉄道 アブシャ-ヤウンデ 500万cd 国内で一番利用客が多く、25両と両数も多い。 マーザフ0000 新幹線 ヤウンデ-リーブル 900万cd 熱帯雨林の真っただ中を行き、赤道を越える新幹線 [END] 港、空港 [+] 港 名称 隣接した都市 投資額 概要 ラゴス国際港 ラゴス 500万cd 国内最大の港にして、最初の港。 ハーコート港 ポート・オスター 150万cd 港湾都市とくっついてるため、すぐ近くに多数のマンションがある。 アクラ港 アクラ 200万cd ガーナ共和国最大の港 リーブル国際港 200万cd 旧名はネーガー港 ガボン唯一の港 空港 名称 隣接した都市 投資額 概要 ラゴス国際空港 ラゴス 500万cd it集積所つきの国内唯一の空港。現在、シドニー、プレトリア、M-O1、ジブチ、ヴェネツィア、ヘルシンキの計六つの都市と航路が結ばれてある。 [END] その他の施設 [+] 名称 施設の種類 設置されている都市 概要 ディーカパラディスパーク テーマパーク ラゴス 国内初のテーマパーク。アフリカで2番目の大きさの観覧車がある。 コーソサイパーク テーマパーク アブシャ 国内最大のテーマパーク ファイタカル映画館 映画館 ポート・オスター 国内唯一の映画館である。 北ラゴス人工自然公園 自然公園 ラゴス 多額のお金がかけられている人工自然公園。とても広く、入り口付近のみラゴスの中にある。 独立記念歴史公園 歴史公園 アブシャ 独立に際し、作られた歴史公園 [END] 構成国 ガーナ共和国 [+] 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 人口 約3047万人 [END] ベナン・トグー共和国 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (150) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 国内状況 人口 首都 国内の道路、鉄道、新幹線 首都以外の都市 国内の港、空港 国内のその他の施設 約2017万人 アクラ 国道1号線 なし アクラ港 なし 概要 [END] 南ナイジェリア共和国 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 国内状況 人口 首都 国内の道路、鉄道、新幹線 首都以外の都市 国内の、港、空港 国内のその他の施設 約1億3238万人 ラゴス 国道1号線、国道2号線、 ポート・オスター ラゴス国際港、ハーコート港 ディーカパラディスパーク、ファイタカル映画館、北ラゴス人工自然公園 概要 [END] 北ナイジェリア多民族共和国 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 人口 約8221万人 [END] カメルーン共和国 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 人口 約2589万人 [END] ガボン共和国 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (175) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 人口 約211万人 [END] 赤道ギニア自治州 [+] #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (100) 国旗 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (200) 人口 約117万人 [END] 軍隊 雀の涙ほど 外交 2021年1/11(月)よりハンザ同盟に加盟 2/2より汎地中海通行協定に加盟 2/2より国際貿易協定に加盟 現在ラゴス=シドニー航空路とラゴス=プレトリア航空路が締結 2/1ラゴス‐ジブチ、ラゴス‐ヴェネツィア、ラゴス‐ヘルシンキ、 ラゴス‐M-01の計4つの航路締結 大ソンガイ連邦帝国と不可侵条約締結。さらに2/2から経済連携も開始 歴史 下のものは大まかな歴史です。 [+] 紀元前アフリカは、ヨーロッパ近辺以外ほとんど国家が存在しない、部族間の交流も少ない大陸でした。 紀元に入ってもいくつか国はできたもののヨーロッパのような近代的な国家はなく、所によっては紀元前と変わりありませんでした。 14世紀ごろヨーロッパや北アフリカ国家との交流が生まれ始めましたが、ヨーロッパには及びませんでした。 16世紀ごろから奴隷貿易が開始し、アフリカの人々が、奴隷として売りさばかれました。 奴隷貿易は禁止されたものの密貿易は横行していました。 17世紀中ごろからアフリカの植民地化が開始され、19世紀後半には本格化して行き、 ヨーロッパ諸国によってアフリカはほとんど植民地化されました。 アフリカをめぐりヨーロッパ諸国が争い第二次世界大戦には多くのアフリカ人が駆り出されました。 多大な犠牲を払ったもののアフリカ人の地位は上昇しました。 1957年にガーナ共和国が独立したのを端緒に1960年代半ばにかけて多くのアフリカ諸国が独立、1960年には多くのアフリカ諸国が独立しました ですが独立したとはいえ経済力は乏しく治安は最低、輸出も鉱山資源に頼りっきりでした、 そこで1979年ナイジェリア主導で周辺国とともに協力機構を設立、1998年には連邦制国家となりコート・ヴェスターヌ連邦共和国が誕生しました。 [END] 国民精神 「酷暑の熱帯雨林国家」 森林(ジャングル)においての戦闘時陸軍能力値+2、南半球における地形バフを50%に、北半球における地形バフを200%に設定する 2/21日に変更可能 文化資源 名称 効果 フレーバーテキスト 赤道 インフラ収入+1% あっつあつの赤道である。ヨーロッパなどには味わえないような気候をぜひあじわってみてみてほしい ガーナのカカオ豆 週国民満足度+2 ガーナ産のカカオ豆である。最近は主力産業ではなくなっている 熱帯雨林(1a(100㎡)) 週税収+10万cd 謎の技術で完全に孤立した熱帯雨林。1a四方で完全な正方形、中の生態系はガボン共和国の通常の熱帯雨林と変わらない。中で生まれた生物は外に出られない。 収入 [+] 道路 100万*3 150万*3 50万*1 50万 メガロポリス*3 60万 大都市*5 50万 鉄道 300万*1 500万*1 80万 新幹線 800万*2 900万*1 250万 港 500万*1 200万*2 150万*1 105万 空港 500万*1 50万 it集積所 80万 石油コンビナート 80万 15%航路*9 135万 重工業貿易 80万 自然公園 1.5倍へ 税収合わせて1685万 ここから維持費を引くと2/14日の収入となる(維持費は国家機密のため秘密) [END] その他 近頃構成国ごとの説明欄を作る予定