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最終更新日時:2013-08-23 16 10 29 (Fri) >>活躍選手情報スレ 画像 フォメ情報 獲得できる監督 総合力 攻撃力 スピード 守備力 テクニック 中盤の構成力 パワー 難易度 スタミナ 肩書き ポジ 能力 属性 活躍選手 GK RSB RCB★ LCB LSB CDH★ RSH ROH LOH LSH CFW★ ※…★はキーポジション キーポジション 監督理解度 攻撃型 バランス型 守備型 カラヴァン アクエル イエーガー ケルクホフ イ・ヨンス コンティ アルメイダ ゴンザレス ザイド・ファタラ ガウルテリオ 佐伯 シモンズ ダビーサス シマク ドイル チャールズ ジャンヌ 敏林 ベルナール ジョルジュ J・フィルマーニ ホッベル タウンゼント M・フィルマーニ 千波 ドラゴビッチ フルニエ フィオーセ ラクテオノフ フェルナンデス ハッサン ブリッジス フィヨルトフト デューラー リッター ルビーニョ 本日訪問者数: - 昨日訪問者数: - 名前 コメント
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アイルランド ギネス社 「ギネスビール」は世界的に有名な黒ビール。 ギネスエクストラスタウト ギネスドラフト缶
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概要 国民 気候 政治クラウンCrown 統治機構のしくみ 庶民院の機能 任期と会期 貴族院の機能 君主の機能(王冠の権限行使の諸類型) 政府機構 首相の権限 内閣内規 閣僚名簿 閣外大臣名簿 議会上院主要議員 下院主要議員 自治領議員(下院のみ)インド オーストラリア カナダ ニュージーランド 南アフリカ 財界ロスチャイルド財閥 関連項目 正式名称 the United Kingdom of Great Britain and Ireland 国旗 国歌 神よ国王陛下を守り給え 国標 Dieu et mon droit(神と私の権利) 公用語 英語 首都 ロンドン 最大の都市 ロンドン 国家元首 国王・チャールズ6世 首相 ファーレイン侯ジェームズ・フォール 人口 6027万人 面積 244,820km² 通貨 ポンド(£) 概要 大ブリテン及びアイルランド連合王国(だいブリテンおよびアイルランドれんごうおうこく)、いわゆるイギリスは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドから構成されている。大英帝国の一国。主な通称は、英国(えいこく)、連合王国(れんごうおうこく)、ブリテンなど。 ヨーロッパ北西部の島国である。国家体制は国王を国家元首とし、議院内閣制に基づく立憲君主制である。国際連合安全保障理事会常任理事国の一つである。公用語である英語は実質上世界共通語としての機能を果たしており、広大な英語圏を形成している。しばしば、老大国と称される。 大航海時代を経て、世界屈指の海洋国家として成長。西欧列強のひとつとして世界に植民地を拡大した。第一次世界大戦以降の勢力均衡中心の時代にあっては名誉あるバランサーを標榜し、自国と自国の交易上、友好関係にある国々、地域、植民地の経済と安全保障の安定化に向けた世界戦略を展開したことで、パックスブリタニカ(イギリスによる平和)と呼ばれる比較的平和な時代をもたらした。 国民 「イギリス民族」という民族は存在しない。主な民族はイングランドを中心に居住するゲルマン民族系のアングロ・サクソン人、ケルト系のスコットランド人、アイルランド人、ウェールズ人だが、旧植民地出身のインド系(印僑)、アフリカ系、アラブ系や華僑なども多く住む多民族国家である。 事実上の公用語は英語でありもっとも広く使用されているが、ウェールズの主に北部と中部でウェールズ語、スコットランドの主にローランド地方でスコットランド語、ヘブリディーズ諸島の一部でスコットランド・ゲール語、北アイルランドの一部でアルスター・スコットランド語とアイルランド語が話されており、それぞれの構成国で公用語になっている。 特に、ウェールズでは1973年にウェールズ語が公用語になり、英語と同等な法的な地位を得た。1990年現在、ウェールズ人口の約20%がウェールズ語を使用し、その割合は僅かではあるが増加傾向にある。公文書や道路標識などはすべてウェールズ語と英語とで併記される。また、16歳までの義務教育においてウェールズ語は必修科目であり、ウェールズ語を主要な教育言語として使用する学校(英語は第二言語として扱われる)も多く存在する。 イギリスの国籍法では、植民地関連の者も含め、自国民を次の四つの区分に分けている。 GBR British Citizen - 英国市民 本国人 GBN British National (Overseas) - 英国国民(海外)※「BN(O)」とも書く。 英国国籍で、香港の住民権も持つ人。 GBD British Dependent (Overseas) Territories Citizen - イギリス - 属領市民 植民地出身者 いずれの身分に属するかによって、国内での様々な取扱いで差異を生ずることがあるほか、パスポートにその区分が明示されるため、海外渡航の際も相手国により取扱いが異なることがある。(例:日本に入国する場合、British citizen(本国人)とBritish National (Overseas)(英国籍香港人)は短期訪問目的なら査証(ビザ)不要となるが、残りの二つは数日の観光訪日であってもビザが必要となる。) 気候 イギリスの気候は2つの要因によって基調が定まっている。まず、メキシコ湾流に由来する暖流の北大西洋海流の影響下にあるため、北緯50度から60度という高緯度にもかかわらず温暖であること、次に中緯度の偏西風の影響を強く受けることだ。以上から西岸海洋性気候 (Cfb) が卓越する。大陸性気候はまったく見られず、気温の年較差は小さい。 メキシコ湾流の影響は冬季に強く現れる。特に西部において気温の低下が抑制され、気温が西岸からの距離に依存するようになる。夏季においては緯度と気温の関連が強くなり、比較的東部が高温になる。水の蒸散量が多い夏季に東部が高温になることから、年間を通じて東部が比較的乾燥し、西部が湿潤となる。 降水量の傾向もメキシコ湾流の影響を受けている。東部においては、降水量は一年を通じて平均しており、かつ、一日当たりの降水量が少ない。冬季、特に風速が観測できない日には霧が発生しやすい。この傾向が強く当てはまる都市としてロンドンが挙げられる。西部においては降水量が2500mmを超えることがある。 首都ロンドンの年平均気温は10.0度、年平均降水量は750.6mm。1月の平均気温は4.4度、7月の平均気温は17.1度。 政治 クラウンCrown イギリスは君主国ですが、国家主権は、君主にあるのではなく、クラウン=王冠にあります。王冠は君主の所有物ではありません。王冠は議会の支配下にあり、憲法的な法律である Bill of Rights でも、貴族院と庶民院よりなる議会が、王冠を誰に与えるかを決めると述べています。 同法では、王冠は「統治権力の完全な行使」の権力であるとしていますが、王冠を議会が制御するわけですから、イギリスの主権は議会にあると言うこともできます。議会の中心的な力は庶民院にありますので、究極の政治権力は、庶民院議員を選挙する一般の人々にあります。 イギリスの国をつくる要素として、People Parliament Crown があるわけですが、Crownは King につながります。君主はイングランド教会総裁であり、宗教的なシンボルでもあります。 イギリスの国のかたちは、People(人民) Parliament(議会) Crown(王冠)King(君主) Church of England(イングランド教会)によって作られていると言うことができます。しかし全体を制御する力は人民と議会にあります。 統治機構のしくみ イギリスの統治機構は、庶民院を制度の中心にしています。庶民院は議会の一部ですが、議会は君主と貴族院と庶民院によって成り立っています。 内閣総理大臣を選んで政府を創出する権限に関しては、今日では君主と貴族院は力を失っており、首相は事実上庶民院によって選ばれ、庶民院によって解任されるところから、イギリスの統治機構は議院内閣制と呼ばれています。 上の図では、庶民院は内閣を従え、内閣は政府機構を管理します。この意味では議院内閣制は、政府と議会が対等になる三権分立制ではなく、議会優位の制度です。 さらに議会は司法機関との関係でも優位に立っています。最終審の裁判所は貴族院であり、この点に注目すれば、図のように裁判機構は貴族院に従属しています。下級の諸裁判所は、貴族院の判例の影響を受ける他は、独立して裁判を行っています。しかし事実上の最高裁判所が議会に統合されているので、司法府が議会立法の内容を審査することは困難であり、これはこれまで行われたことがない。従ってイギリスには違憲立法審査の制度は存在しないと言っても過言ではありません。 議会に対する憲法の側からの制約の欠如は、憲法改正の制度にも要因があります。イギリスの憲法は不文憲法であるが、憲法的な位置にある諸法令や慣行を変更するとき、もし国民投票を必要とする制度であれば、議会は憲法的に制限されるでしょう。しかしイギリスではこの制約もありません。憲法的に重要な法令の立法、改正、廃止のいずれに関しても、通常の立法手続きで行われます。また重要な慣行も首相の意志によって変更されることも不可能ではありません。 庶民院の機能 Ⅰ: 首相の選出機能 首相の選出にあたって、議会での投票制度はありません。法形式的に言えば、首相は君主が任命します。 しかし君主が選考の権限を行使することはできません。イギリス憲法の重要な構成要素である慣行によって、それは禁じられています。 憲法教科書的に言えば、君主は多数党の党首を首相に任命しなければなりません。たしかに労働党には、独特の党首選出制度があり、保守党も1965年以降は党首選出選挙制度が作られておりますので、この意味では、多数党の党首の特定は困難ではありません。 しかしイギリスの憲法学関係者の間でも見解が一致しない問題は、議会の多数党が明らかでない場合に君主は誰を首相に任命するかという問題です。特に少数党が乱立し、連立に混乱が発生するという事態は避ける必要があります。 そのためには、イギリスの各政党が、もし単一で多数を獲得できないときは、速やかに連立を組むことが期待されています。 Ⅱ:立法機能 庶民院は、立法に際して、三読会制をとっています。第一読会は形式的な法案提出の手続きであり、第二読会で法案の概要の討論が行われますが、この段階では修正はできません。その後法案は関係する委員会に提出され、ここで各条ごとに精密な審議と修正が行われます。 委員会では政府公務員は大臣に対する連絡などのために議場に入ることが許されていますが発言はできません。本会議場には公務員は立ち入ることはできません。 委員会で可決された法案は本会議に報告され、この報告段階で本格的な審議と修正を受けます。次が第三読会ですが、特別の政治的理由がない限りこれは形式的であり法案修正も受け付けません。 法案は、庶民院に提出され同院を通過したのちは、貴族院に送られ、原則として貴族院でも通過する必要があります。しかし同一法案を、連続する二会期で続けて庶民院が可決したにもかかわらず、いづれも貴族院が否決した場合には、庶民院決議が優先して、法案は女王に裁可され法律となります。 しかし庶民院から送られた法案を貴族院が修正した場合には、庶民院はこれを尊重しなければなりません。その意味で、庶民院は、貴族院の監視下にあるといえます。 利害関係登録制度 議員は全国民の代表ですから、自分が個人的に親しい者や団体の利益を優先してはなりません。しかし議員は不可避的に個人的な関係を持っていますので、この関係を議会審議に持ち込まないようにする制度が必要になります。 そのための制度が利害関係登録制度です。この制度は、議員が個人や団体から献金などを受けることを禁じるわでではありませんが、献金などをうけた団体に関係する議案については、事実上審議に参加することはできないようにしています。これによって献金する側も、政治家が献金団体の利益を優先することを、あまり期待できなくなり、献金は政治家の政治理念などに共鳴して行う傾向が促進されることになります。 登録しなければならない利害関係 1 公的または私的企業に議員が持つ、報酬を受ける役職。 2 他の項目で示されていない院外の雇用、職業および報酬源。 3 主に議員であることに基づくサーヴィスの提供先としての顧客名。 4 (a) 選挙費用の25%以上の資金を提供した者や団体の名前。 (b) 議員活動への金銭的または物的継続的支援を行う企業や団体の名前。これは議員の党の選挙区支部への年500ポンド以上の寄付を含む。 5 議員またはその配偶者への、議員の地位と関連した125ポンド以上の、国内の者からの贈与または物的援助。 6 全てが国費で支払われてはいない、議員の地位に関連した、本人またはその配偶者の外国訪問。 7 国外からの5にあたる項目 8 議員またはその配偶者の個人的居住以外の目的の土地または資産。 9 以下の株を議員またはその配偶者あるいはその扶養する子供が所有する場合、その株の企業の名前。 (a) 企業の発行する株式の1%以上を所有する場合。 (b) 1%以下で額面25,000ポンドを越える場合。 10 上のどの項目にも該当しないが登録制の趣旨からして登録が必要であると、議員が判断した事柄。 Ⅲ:行政の調査機能 庶民院の第二の機能が政府と行政の調査ですが、このために、質問の時間が法案審議からは独立して、しかもそれに先だって設けられています。 質問は政府に向けられ、その回答としては文書と口答のいずれかを選んで求めることができ、口答には補足質問が行われます。これは行政機関の強大化に対抗するための議会側からの反撃として設けられた制度ですが、現代では質問の持つ意味はますます増大し、例えば1987年冬から1988年秋の会期には、口答で回答された質問が、24,940件であり、文書回答の質問が47,726件に達しています。 政府と行政の調査は、調査を専門に行う委員会の拡充によっても強められています。とくに1979年の改革によって、各省庁を担当する行政調査委員会が整備されました。この委員会は例えば外務省関係を担当する外務調査委員会や教育省関係を扱う教育調査委員会をはじめとして、数多く設置されており、その数は1990年から1995年の間に、60を超えています。 また政府を抑制する制度として「影の内閣制度」がああります。これは野党第一党が作る内閣で、与党の内閣を批判することを目的とする制度です。 さらに与党を牽制するためにショート・マネー制度があります。これはこの制度確立に貢献したショート議員にちなんで呼ばれている制度ですが、野党にのみ資金補助を行い野党が政府官僚の援助にあずかれないハンディを補填しようとするものです。野党の党首などの政策研究費や調査費、また人件費として使うことができます。 Ⅳ:討論機能 庶民院の第3の役割は討論機能です。一日の日程の中で、午後8時からの延会討論の時間には、幹部議員ではなくむしろ一般議員が提出する問題に関して討論が行われます。この他にも討論を目的にする議論があります。例えば首相が書いた施政方針を読むことによって行われる女王演説に関する議論、緊急事態において一日の議事日程の冒頭に割り込む緊急延会討論、政府が決めた議題の討論に当てられるところの各会期中15日間の政府討論日の議論、さらに野党が議題を決定できる各会期中19日間の野党日における討論などです。 Ⅴ:報告機能 第4の機能が報告機能です。イギリスの議会は毎日議事録を発行する義務を負っています。これは議会が国民の代表機能を果たすうえでは不可欠のもので、その議論と質問への回答を含んだ議事録の正確さと迅速さには定評があります。しかも議事録は広く販売されており、本会議録のみならず委員会議事録も出版されます。また今日では議会のテレビ報道も定着してきており、これも議会の報告機能にとって重要な媒体になっています。 Ⅵ:代表機能 第5が国民代表機能ですが、これにはいくつかの問題があります。まず議院の構成です、1998年現在では659名のうち、女性は18%の119名であり有色人種は1.4%の9名にすぎません。女性議員については女性が総議員の30%程度になっている北欧諸国に遅れていますし、有色人種の比率も人口比率の5%より少なくなっています。また全議員の71%は中産階級的諸階級であり、労働者階級はわずかに11%(残りはその他)にすぎません。国民的な階級構成が中産階級的諸階級が43%、労働者階級が50%であることを考えますと、議員は階級的に偏っていると言わざるをえません。 任期と会期 議員の任期は五年ですが、これは慣例ですので、必要があれば議会の判断で延長することもできます。 会期は1年の全期間です。会期と会期の間にも空白期間はありません。しかし、1年のうちで、クリスマスと復活祭および聖霊降臨祭と夏期間にはそれぞれ休会がありますので、例えば1990年11月から1991年10月までの会期における審議日数は160日になります。しかし会期に日数制限のないイギリスでは会期延長に関する争いはありません。 貴族院の機能 貴族院は、庶民院と君主と同様、イギリス議会の三構成要素の一つをなしています。 その機能は、庶民院に比べると、弱くなっています。予算や予算支出を伴うところの「財政法案」については、権限は事実上は持っていません。 しかし一般法案については、その修正院としての役割を果たしていますし、実績もあげています。 君主の機能(王冠の権限行使の諸類型) 類型 判断主体 行為主体 行為種類 個人的行為 君主 君主 大臣との個人的対話 助言的・個人的行為 大臣+君主 君主 王室の重要事項 助言的行為 大臣 君主 立法の裁可 貴族の創設 首相の選考 叙勲 公的任命 減刑・恩赦 議会の開会・解散 外国の訪問 国賓の歓待 連合王国内部地域の訪問 軍事的儀式 宗教的儀式 大臣行為 大臣 大臣 条約の締結 宣戦布告 植民地憲法の修正の提出 公共企業体の設立 王冠の権限は、国家主権であり、君主の権限ではありません。しかし古い昔には、君主の権限であったものですから、今でも何らかのかたちで、君主が登場する場合が多くなっています。 「個人的行為」は、君主がショッピングをしたりするような私的行為ではありません。あくまでも公的な政治に関与する行為です。この行為類型では、君主は、自分自身で考えて判断することができます。 「個人的・助言的行為」は、君主の判断と首相の判断がないまぜになっているグレーゾーンです。 「助言的行為」は、君主が首相の助言のとおりに行動しなければならないものです。 「大臣行為」は、王冠の権限を行使する行為であり、君主の名前を使いますが、君主が登場することはなく、内閣のみで行う行為です。 政府機構 主なもの 首相の権限 1:内閣の構造の決定権 首相の判断:枢密院令でその都度変更。20人前後。 新しい固有名詞の官職の設置も可能 2:強大な人事権 大臣選考(100人以上) 党議員の1/3~1/4の人事 内閣改造 → 党全体を覆う 貴族創設 上級公務員の人事 国有企業幹部人事 3:政策形成・実行上の強大な権限 政党党首として:選挙公約の独占的決定。 政権掌握後:政策目標の設定。短長期目標の設定。 閣内の任務の配分:大臣の配置。閣内委員会の存廃。閣内委員会の掌握。 重要政策に直接関与 閣議の掌握:議題の設定。閣議の議長。 大臣の連帯責任=首相の指導貫徹 内閣内規 大臣は軍人のごとく規律を守るべし 議題決定は首相の権限 文書での議題提出には首相の許可を要す 首相の許可なく口頭での議題提出は不可 議題は包括的問題または省間問題 省単独の問題は大臣の個別責任であり閣議に提出せず 大臣の連帯責任 閣議決定または閣内委員会決定を大臣は自らの決定として守れ 議事録は結論のみ 大臣の個別責任 大臣には結論の実施責任あり 閣内委員会 閣議の規則は閣内委員会にも適用 閣僚名簿 内閣総理大臣 ジェームズ・フォール 内務大臣 セシリー・ファーナム 大法官・上院議長 チャールズ・フィッツロイ 外務大臣 モリス・マクルーア 財務大臣 エドガー・ドランスフィールド 工業大臣 レジーナ・ワイズ 国防大臣 ジャック・ブラウン 枢密院議長・上院リーダー ジェラルド・キャベンディシュ・グロブナー 雇用大臣 アルビン・グレー 玉璽尚書 ロブ・ビクスビー 農水食糧大臣 ジョン・エアルドレッド 環境大臣 ジャスティン・ブラックストン スコットランド大臣 バーバラ・ファラデー ウェールズ大臣 デーナ・マコーミック アイルランド大臣 サミー・リリエンソール 社会福祉大臣 ライナス・テューダー ランカスター公領大臣・下院リーダー アーネスト・ルース 商務大臣 ジュリエット・クラーク エネルギー大臣 バート・ミラー 教育科学大臣 アルマ・マクダウェル 財務主席国務大臣 ジェフリー・イングリス 出納大臣 バーナード・イーリイ 閣外大臣名簿 財政担当国務大臣 メリッサ・オライリー 財政担当国務大臣 マーティン・マッキンタイヤー 外務担当国務大臣 ジェシカ・ネヴィル 植民地・コモンウェルス担当国務大臣 カレン・バークリー 内務担当国務大臣 ヒューバート・ワインバーグ 国際開発大臣 メイジー・マッケラン 内務担当国務大臣 アガサ・フライ 雇用担当国務大臣 ヴィクター・アルクィン 商務担当国務大臣 メルヴィン・シェフィールド 工業振興大臣 デューク・リットン エネルギー担当国務大臣 コリン・テニソン 運輸大臣 アダルバート・フット 保健大臣 クリスティアン・アディントン 保健担当国務大臣 ニコラス・ウォード 社会保障担当国務大臣 コンスタンティア・コーマック 自治大臣 フェリックス・トーマス 住宅・環境大臣 リーラ・アンヴィル 計画・上下水道大臣 アン・ボートン 軍部大臣 オスカー・エチスン 施設大臣 ヒューゴー・ハル 教育科学担当国務大臣 ジャレッド・ノエル 工業・教育大臣 リビー・イーデン 農林水産大臣 フローラ・エディントン ウェールズ担当国務大臣 ヴァレンタイン・パイル アイルランド担当国務大臣 シギスムンド・ブルートン 貿易大臣 リリー・マーティン 文化大臣 ロナルド・ホルブルック 議会 上院主要議員 上院リーダー ジェラルド・キャベンディシュ・グロブナー 上院議長 チャールズ・フィッツロイ 下院主要議員 保守党党首 ジェームズ・フォール 下院リーダー アーネスト・ルース 自治領議員(下院のみ) インド オーストラリア カナダ 団長ローレンス・マクマホン 上院代表 アドル・ミッター 下院代表 セオドア・ベール 以下17名 ニュージーランド 南アフリカ 財界 ロスチャイルド財閥 【通信】 タイムズ(新聞) ザ・サン(新聞) ロイター通信(通信社) AP(通信社) ABC NBC CBS放送 【石油】 ブリテッシュ・ベトロリアム(石油会社) ロイヤル・ダッチ・シェル(石油会社) 【金属・重工業】 ビッカース (兵器) ダッソー(兵器) アームストロング(兵器) シュットーデル(兵器) ミノルコ(金属) モンド・ニッケル モンド社(アルカリ) 【その他】 フィリップ・モリス(タバコメーカー) ローマ・プーラン(総合科学・製薬メーカー) デビアス(鉱物会社) リオ・チント・ジンク(鉱物会社) 【食品】 ネッスル(コーヒー) ユニリーバ(食品) ブルックボ ンド(紅茶) 【銀行・保険】 フランス銀行 イングランド銀行 パリ国立銀行 スエズ金融 香港上海銀行 ウェストミンスター銀行 ルイ・ドレフェス商会 ソロモン・ブラザーズ ラザール・フレール ゴールドマン・サックス リーマン・ブラザーズ カナダロイヤル銀行 アラブ投資銀行 モントリオール銀行 ジェネラル銀行 ブリュッセル・ランベール ウェストバンク etc. 関連項目 大英帝国 英自治領カナダ
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堅守を誇ったアイリッシュ・サッカー フォーメーション 4-1-4-1 CF LOH DH DH ROH DH LSB CB CB RSB GK 「フォーメーションの強さ」と「必要な能力」 総合力 攻撃力 守備力 中盤構成 難易度 | スピード テクニック フィジカル 6 3 8 6 4 4 2 8 理解度〇の監督 攻撃 カラヴァン、アルメイダ、チャールズ バランス ゴンザレス、シマク、ジョルジュ 守備 ザイド・ファタラ、フィヨルトフト、J・フィルマーニ、M・フィルマーニ 必要能力 (WEB版データより) ポジ 必須能力[best能力] GK T RSB S+P RCB T+P LCB P LSB S DH T+P ROH S+T RDH S+P LDH T LOH S+P FW P 公式のキーポジション(要約) 中盤のダイナモ(DH)…中盤の軸となるポジション。攻撃に移れば前線に精度の高いパスを供給する。攻守に渡り動き回れる運動量が求められ、技術的にも身体的にも高い能力が必要 ポストプレイヤー(FW)…ポストプレーが基本。1トップなのでMFの攻撃を引き出すキープ力が求められる。ゴール前でも空中戦を制する高さと強さが必要となる。 右センターバック(RCB)…ディフェンスリーダー。体を張ったプレーで相手攻撃陣を封じ込め、さらにラインコントロールや守備陣の統率も行う。 交代枠 subGK→なし subDF→RCB,RSB subDH→LSB subOH→RDH subFW→LOH フォーメーションの特徴 怪我枠… レッドカード枠… RSB→イエローカード枠 本A優勝&CC優勝時所属メンバー 本Aで優勝したチームにおいて、評価に関係なくメンバーを記載します。(7/31より集計) 監督… GK… RSB… RCB… LCB… LSB… DH… ROH… RDH… LDH… LOH… FW… 使える選手・使えない選手 使える選手・使えない選手記入のガイドライン おすすめ→○か無印、一応→△、使えない→×、MVPの実績=◎評価王、★得点王、☆アシスト王 GK… RSB… RCB…◎デュラン(?) LCB… LSB… DH… ROH… RDH… LDH… LOH… FW… 更新日:2012-04-29 データ報告(使える選手・使えない選手記入のガイドライン) 削除対象のコメントはデータ報告コメント欄の記入のガイドラインを参照。 優勝報告は優勝報告掲示板にお願いします。 データの報告は基本的に自由ですが、ルールに沿わない報告は信頼性が低いと判断し、ページに反映されません。 ルール1=テンプレ通りにコメントをお願いします。ポジション/選手名/期/評価/得点/アシスト/リーグ/試合数/PKやFK【テンプレ1】LFWロッシ(5)3.00 得点20 アシスト2 本A25試合PK 得点王【テンプレ2】ROHベック(3)2.97 0ゴール 16アシスト 本A25試合FKCK アシスト王【テンプレ3】RDHヴィエロ(3)2.01 0ゴール 2アシスト 5イエロー 1レッド 本A30試合 ルール2=原則1シーズン25試合以上、同じポジションで使用してのデータ。 ルール3=原則本A在籍時のデータのみ反映。例外としてマイナーフォメは本Bも認める。※マイナーフォメ=7/30時点のコメント欄が40行に満たないフォメ ルール4=得点王や評価王を書かれる方はテンプレのようにデータも加えて報告してください。 監督と戦術は選手評価との関連性が低いため報告無しで可。 評価の高い選手だけでなく、低かった(使えなかった)選手の報告も可。 名前 コメント 2116 本A優勝 20勝5敗5分 勝点65 得点37 失点17 ザイド・ファタラ(守備)3.27 GKブッチ(1)2.97、 RSBマルセウ・マルクス(7)4.03(評価王)、 RCBパク・インヨン(3)2.97(CP)、 LCBロスタ(2)3.60 1A、 LSBゾンブロッタ(3)2.80、 DHカスティージョ(3)2.93 1G1A、 ROHパク・ウンソン(3)2.93 3G8A、 RDHヤンコビッチ(6)3.10 2G4A、 LDHロナウディーノ(3)2.97 7G16A(FK・CK)(アシスト王)、 LOHキング(1)(ラスト8試合)1.88 2G、 FWディアラ(4)3.23 19G(PK)(得点王)。 LOHだけは、メンバー固定出来ず。(ドナルド・リベリーノ・ゼットいずれもダメでした。 評価1点台か2点前半)。 ところで、こんな不人気フォメのコメント見る人いるのだろうか。 -- ma (2012-04-29 17 45 42) イ・ヨンス 理解度○ -- 名無しさん (2011-10-09 10 33 11) アルメイダ◎ -- 名無しさん (2011-01-31 14 05 55) 本A優勝18勝5敗7分 GKプラーニチカ(2)2.90 RSBパジェル(5)2.73 RCBクロスフォード(4)2.87 LCBロスタ(3)2.80 LSBカルロス(3)3.07 2G PK DHロイ・ディーン(1)3.10 6A ROHドナルド(5)2.67 1G4A RDHランフォード(6)3.00 1G2A LDHロナウディーノ(3)3.23 5G10A FK CK LOHキング(2)2.33 10G1A FWコビチェビッチ(1)2.27 15G4A フィヨルトフト 守備的 -- 名無しさん (2011-01-31 00 42 56) 本A優勝 フィヨルトフト・指定なし GK プラーニチカ(7) 3.00 RSB パジェル(5) 2.90 RCB クロスフォード(1) 3.07 LCB ロスタ(4) 3.07 LSB カルロス(3) 3.20 5Y DH ロイ・ディーン(3) 3.07 9Y ROH ドナルド(4) 2.73 1G8A3R RDH ランフォード(6) 3.00 2G2A LDH ロナウディーノ(4) 3.10 7G14A LOH リベリーノ(2) 2.17 2G1A FW ディアラ(4) 2.57 20G得点王 -- 名無しさん (2010-12-15 17 20 28) GKプラーニチカ(6)3.50 -- 名無しさん (2010-12-14 14 50 59) LDH大野(2)2.97 得点1 アシスト5 -- 名無しさん (2010-10-26 18 57 50) CDHランフォード(2)2.83 得点1 アシスト2 -- 名無しさん (2010-10-26 18 56 03) RSBデルガド 3,50 -- 名無しさん (2010-10-24 11 02 24) RDHジャミ3.51 Tでも -- 名無しさん (2010-10-10 12 59 10) RCBデュラン評価3.60で本A評価王でした。 -- 名無しさん (2010-10-10 00 49 17)
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クエスト紹介街 ロンドン 必要スキル 視認2 考古学4 英語 報酬 83,000D 難易度 ☆☆☆☆☆ 発見物 ボイン渓谷遺跡群 アイテム その他 攻略順序 ロンドン学者→本(考古学)→酒場マスター→ダブリン街役人→司祭→ダブリン郊外奥探索 投稿者・フラウ
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総括所見:アイルランド(第2回・2006年) 第1回(1998年)/第3回・第4回(2016年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/IRL/CO/2(2006年9月29日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年9月20日に開かれた第1182回および第1184回会合(CRC/C/SR1182 and 1184参照) においてアイルランドの第2回定期報告書(CRC/C/IRL/2)を検討し、2006年9月29日に開かれた第1199回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の包括的な報告書の提出、および、アイルランドにおける子どもの状況についてさらなる情報を提供してくれた、事前質問事項に対する詳細な回答(CRC/C/IRL/Q/2 and Add.1)を歓迎する。委員会はさらに、締約国のハイレベルな代表団との間に持たれた実りのある開かれた対話に、評価の意とともに留意するものである。 B.締約国によるフォローアップ活動および達成された進展 3.委員会は、以下のような新法および政策措置が採択されたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 地位平等法および教育(福祉)法(2000年)。 (b) 人権委員会法(2000年および2001年)。 (c) 子ども法(2001年)。 (d) 子どもオンブズマン法(2002年)。 (e) 特別なニーズを有する者のための教育法(2004年)。 (f) 「われらが子どもたち――その生活」と題する国家子ども戦略(2000年)、「位置について、用意、さあ遊ぼう」(Ready, Steady, Play)と題する国家遊び政策(2004年)、および、2001年に検証が実施された国家貧困対策戦略。 4.委員会は、以下のものを含む、子どもの権利の保護に関連する国際条約が批准されたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2002年11月)。 (b) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(2000年12月)。 (c) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2002年4月)。 5.委員会は、条約の実施に関する第1回報告書の検討後、委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.85)をフォローアップするためにとられたさまざまな措置、とくに以下の措置を歓迎する。 (a) 国家子ども局(NCO)および国家子ども諮問評議会が設置されたこと(2001年)。 (b) 子どもオンブズマンが任命されたこと(2004年)。 (c) 子ども大臣官房が設置されたこと(2005年)。 C.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 6.委員会の前回の総括所見をフォローアップしかつ実施するためにとられたさまざまな措置は歓迎しながらも、委員会は、表明された懸念および行なわれた勧告の一部(とくに権利の保有者としての子どもの地位、および、政策および実務における子どもの権利基盤アプローチの採用に関するもの)について、まだ十全な対応がとられていないことを遺憾に思う。 7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告のうちまだ十全な対応が行なわれていないものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法および実施 8.委員会は、法的枠組みをさらに発展させるためにとられた措置は歓迎するものの、とくに1997年および2001年の子ども法における具体的規定の制定のペースが遅いことから法的枠組みの効果的実施が阻害されていることを、依然として懸念する。委員会は、前回の総括所見で委員会が勧告したように条約が国内法に編入されていないことに、遺憾の意を表明するものである。 9.委員会は、締約国に対し、関連の子ども法で未制定のままとなっている子どもの権利の保護のための規定を制定するため、優先的課題としてあらゆる必要な措置(資源の配分を含む)をとるよう促す。委員会は、締約国に対し、条約を国内法に編入するためにさらなる措置をとるよう奨励するものである。 国家的行動計画 10.委員会は、子どもたちの生活向上およびその権利の保護の増進のための主要な文書として、2000年に国家子ども戦略が採択されたことを歓迎する。委員会はまた、同戦略に掲げられた行動および目標の指針となる総括的原則、ならびに、その策定に際して行なわれた裾野の広い協力および公的協議(非政府組織(NGO)および学界とのものを含む)にも、評価の意とともに留意するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 権利基盤アプローチがすべての活動に適用されることを確保するため、同戦略の達成状況を評価すること。 (b) 同戦略の目標および活動の実施に関する具体的期限を定めること。 (c) 同戦略の実施のために具体的予算配分を行なうこと。 12.委員会は、締約国が、同行動計画において条約のすべての分野が網羅され、かつ、子どもに関する国連総会特別会期(2002年5月)で採択された成果文書「子どもにふさわしい世界」が考慮されることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、国家子ども戦略の実施および監視を参加型のかつホリスティックな方法で進めるとともに、これらの活動の状況および効果に関する情報を次回の報告書で提出するよう、勧告するものである。 独立の監視 13.委員会は、アイルランド人権委員会および子どもオンブズマン(人権一般の促進および保護ならびにとくに子どもの権利および福祉に対応する同オンブズマンの事務所を含む)が設置されたことを歓迎する。子どもからまたは子どもに代わって提出される苦情を調査する権限が具体的に含まれていることは歓迎しながらも、委員会は、いくつかの制限が課されていることにより、刑務所および警察署に収容された子どもに関わる調査において子どもオンブズマンの権限が妨げられる可能性があることを、懸念するものである。 14.委員会は、子どもの権利侵害を生じさせるおそれがある間隙の可能性を解消する目的で、締約国が、子どもオンブズマンとともに、オンブズマン事務所の調査権限の範囲を制限する特定の規定を再検討し、かつその改正を提案するよう勧告する。 15.オンブズマン事務所が独立して職務を遂行できることを確保するため、委員会は、締約国が、ウラクタス(国民議会)および財務省を通じてオンブズマン事務所に直接財源を提供する方法および手段を追求するよう、勧告する。委員会はまた、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に対しても、締約国の注意を喚起するものである。 データ収集 16.委員会は、とくに国家子ども戦略の枠内におけるNCOの調査研究機能を通じて達成された、統計データの収集における進展に留意するとともに、アイルランドの子どもたちの生活を探求する「全国子ども縦断研究」が委託されたことに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、文書回答において締約国から提供された情報および新たな国家データ戦略への言及(CRC/C/IRL/Q/2/Add.1)にも、評価の意とともに留意するものである。しかしながら委員会は、年齢、性別、民族ならびに農村部および都市部の別によって細分化された、子どもに関する体系的かつ包括的なデータが存在しないことを依然として懸念する。このようなデータは、アイルランドでとくに脆弱な立場に置かれた子ども(虐待、ネグレクトまたは不当な取扱いの被害者、ストリートチルドレン、障害のある子どもおよび施設養護を受けている子どもを含む)の状況の分析を可能としてくれるはずである。 17.委員会は、締約国が、細分化されたデータの体系的かつ包括的な収集を条約に一致する形で発展させるためのさらなる措置を、中央統計局ならびに他の政府省庁および政府機関の役割の強化等も通じてとるよう勧告する。このようなデータは、子どものための政策およびプログラムの創設、実施および監視のために活用されるべきである。 普及、研修および意識啓発 18.委員会は、締約国が、前回の勧告に応じ、関連の公的機関および公衆一般の間で条約を普及しかつ周知するためのさらなる措置をとったことに、評価の意とともに留意する。とくに委員会は、条約が国家子ども戦略とあわせて普及されていること、ならびに、NCOおよび子どもオンブズマン事務所がそれぞれのウェブページ等を通じて意識啓発活動を行なっていることを歓迎するものである。 19.委員会は、締約国に対し、子どもにやさしい資料も含んだ定期的なかつ全国規模の意識啓発キャンペーン、ならびに、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(とくに学校、保健サービスおよび社会サービスで働く専門家ならびに法曹および法執行官)を対象とする重点対象型のキャンペーンおよび必要な研修等を通じ、条約の規定がおとなおよび子どもの双方によって広く知られかつ理解されることを確保するための努力をさらに強化するよう、奨励する。 3.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) (訳注)番号の振り間違いは原文ママ。 差別の禁止 20.委員会は、人種主義と闘う国家行動計画の策定(2005年)、および、とくに同計画の5つの目的(保護、包摂、供給、承認および参加)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国のすべての子どもが差別の禁止の原則を平等に享受しているわけではないおそれがあり、かつ、異なる民族性を有する子どもおよびマイノリティに属する子どもがいっそう高い水準の人種主義、偏見、固定観念および外国人嫌悪に直面していることを、懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、人種主義と闘う国家行動計画が全面的に実施され、かつ、子どもたちの間の、とくに初等中等教育における人種主義、偏見、固定観念および外国人嫌悪に対応するための措置に具体的注意が向けられることを確保するよう、勧告する。 子どもの最善の利益 22.委員会は、子どもの最善の利益の尊重を確保するための措置が一部の分野でとられたことに留意するものの、この原則への対応がいまなお不十分であることを依然として懸念する。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの最善の利益の一般原則がいかなる区別もなく第一義的に考慮され、かつ子どもに関連するすべての法律に全面的に統合されることを確保すること。 (b) この原則が、政治上、司法上および行政上のすべての決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスにおいても適用されることを確保すること。 子どもの意見の尊重 24.委員会は、子ども議会および若者議会等も通じて子どもの意見の尊重を促進するためにとられた措置、および、中等学校における実効的な生徒評議会の設置に関して見られた進展に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、訴訟後見人に関する具体的規定が定められていないこと、ならびに、これらの措置が体系的かつ包括的なやり方でとられていないこと、および、地方レベルの公的機関および主題別の公的機関への対応が行なわれていないことを、懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマンが受理する苦情の多くが子どもの意見が尊重されていないことに関わるものであることにも、留意する。 25.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが、とくに家庭、学校その他の教育施設、保健部門およびコミュニティにおいて、自己に影響を与えるすべての事柄について意見を表明し、かつその意見を正当に重視される権利を有することを、憲法上の規定等も通じて確保するための努力を強化すること。 (b) 子どもに対し、自己に影響を与えるいかなる司法上および行政上の手続においても意見を聴かれる機会が与えられ、かつその意見が子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視されることを確保すること。これには、とくに子どもが親から分離される事案において、1991年子どもケア法で定められた独立代理人(訴訟後見人)が利用されることの確保も含む。 (c) 意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的討議(2006年9月15日)の際に採択された勧告を考慮すること。 4.市民的権利および自由(第7条、第8条、第13~17条および第37条(a)) プライバシーの保護 26.子ども裁判所で訴追される子どものプライバシーが保護されていることには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、上級裁判所で訴追される子どもに対して同一の保護が与えられていないことを懸念する。 27.委員会は、締約国が、プライバシーの保護を子どもが関係するすべての法的手続に拡大するために必要な措置をとるよう、勧告する。 4.家庭環境および代替的養護(第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) (訳注)番号の重複は原文ママ。 親の責任 28.委員会は、家族支援制度の分野における多くの発展、とくに家族支援庁の設置、6歳未満の子どもがいる家庭への四半期給付の導入および有給産前産後休暇の段階的延長を歓迎する。しかしながら委員会は、これらの制度において裾野が広い子ども中心のアプローチがとられておらず、かつ、支援プログラムについての責任および支援サービスの提供責任が異なる政府機関に割り当てられていることを懸念するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 異なる政府省庁のもとで提供されている支援サービスについて、これらのサービスの質および到達度を評価し、ならびに存在する可能性がある欠点を特定しおよびこれに対応するための徹底的検証を行なうこと。 (b) 危険な状況にある家族および子どもに提供されるソーシャルワークサービスを拡大し、週7日・24時間体制のサービスとすること。 家族再統合 30.委員会は、1996年難民法で、家族再統合に関する十分な法的枠組みが定められていることに留意する。しかしながら、条約第10条にしたがって行なわれる家族再統合は、移民を含む他の状況にも適用されるものである。委員会は、再統合を求める家族構成員が手続上の情報にアクセスできないこと、および、意思決定過程で子どもの最善の利益の原則が考慮されていないことを懸念する。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族に関する理解の発展によりよく対応する目的で、1996年難民法における家族の定義の見直しを検討すること。 (b) 難民法で定められた状況以外の家族再統合に関する法的枠組みの確立を検討すること。 (c) いかなる法律上または行政上の手続においても、子どもが関わる決定を行なう際には子どもの最善の利益の原則が常に第一義的に考慮されることを確保すること。 親のケアを受けていない子どものための代替的養護 32.委員会は、里親養護、ならびに、親のケアを受けていない子どものために法定機関および非法定機関によって運営されている入所センターの査察を行なう社会サービス査察官が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、社会サービス査察官が、まだ法律上の根拠に基づいて設置されておらず、委任された職務を遂行するために必要な資源を欠いており、かつ親のケアを受けていないすべての子どもを保護するわけではないことを、懸念するものである。 33.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 社会サービス査察官がその職務を遂行するための法律上の根拠を創設し、かつ、その権限を、必要とされている養護に関わらず、親のケアを受けていないすべての子どもに拡大するための措置を検討すること。 (b) 養護センターを退所する若者のフォローアップおよびアフターケアを確保し、かつそのための対応を行なうための努力を強化すること。 養子縁組 34.委員会は、現行法が、とくに国際養子縁組における保護との関連で国際基準に全面的に一致しているわけではなく、かつ子どもの最善の利益を考慮していないことを、依然として懸念する。委員会はまた、現行法を見直すためにとられている措置に時間がかかっていることも懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、法改正を実行しかつ実施するための努力を速やかに進めるとともに、関連するすべての法律が国際基準に一致することおよび子どもの最善の利益が第一義的に考慮されることを確保するよう、勧告する。 暴力、虐待およびネグレクト 36.児童虐待およびネグレクトの問題に対応するために締約国が行なっている努力(児童虐待通報ガイドラインの策定、通報されたすべての児童虐待事案の詳細な調査および子どもの性的虐待に関する全国規模の意識啓発キャンペーンの開始を含む)は歓迎しながらも、委員会は、児童虐待の防止のための包括的な国家的戦略または措置が整備されていないこと、および、支援サービスへのアクセスに時間がかかることを、依然として懸念する。 37.条約第19条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「子ども最優先:全国ガイドライン」を引き続き見直すとともに、法的根拠に基づいて当該ガイドラインを確立することを検討すること。 (b) 通報された虐待およびネグレクトのすべての事案について十分な調査および訴追が行なわれること、ならびに、虐待およびネグレクトの被害者が身体的回復および社会的再統合についてのカウンセリングおよび援助にアクセスできることを確保すること。 (c) 虐待、ネグレクトおよびドメスティックバイオレンスに対する十分な対応を発展させること、地域的、全国的および国際地域的調整を促進することならびに感受性強化、意識啓発および教育のための活動を実施することを含む、包括的な児童虐待防止戦略を策定すること。 (d) 子どもとともに働くすべての被用者およびボランティアについて採用前の評価が実施されること、ならびに、就業期間中、これらの者に対して十分な支援および研修が提供されることを確保すること。 38.子どもに対する暴力の問題に関する事務総長の詳細な研究を背景として、委員会は、すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的または精神的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、締約国が、市民社会と連携しながら、2005年7月5~7日にスロベニアで開かれたヨーロッパ・中央アジア地域協議の成果を行動のためのツールとして活用するよう勧告する。加えて委員会は、子どもに対する暴力に関する国連研究の独立専門家報告書(A/61/299)に対して締約国の注意を喚起し、かつ、同報告書に掲げられた全般的勧告および場面に応じた勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとるよう、奨励したい。 体罰 39.家庭内の体罰の禁止について見直しが進められており、かつ親教育プログラムが開発されてきたことには留意しながらも、委員会は、家庭内の体罰がいまなお法律で禁じられていないことを深く懸念する。 40.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.85、パラ39)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 家庭におけるあらゆる形態の体罰を明示的に禁止すること。 (b) 体罰が受け入れられないことについて、親および一般公衆の感受性強化および教育を進めること。 (c) 体罰に代わる手段として積極的かつ非暴力的な形態のしつけを促進すること。 (d) 体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年)を考慮すること。 5.基礎保健および福祉(第6条、第18条3項、第23条、第24条、第26条、第27条(1~3項)) 障害のある子ども 41.2005年障害法および国家障害戦略(2004年)のような立法上および政策上の進展は歓迎しながらも、委員会は、法的枠組みにおいて、障害のある子どもの具体的ニーズならびに必要な保健サービスおよび教育上の便益への障害児によるアクセスについて不十分な対応しかとられていないこと、ならびに、子ども法の規定の多くがまだ全面的に制定されていないことを、依然として懸念する。 42.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもの具体的ニーズに対応する、インクルーシブなかつ権利基盤型の法的枠組みを採用するとともに、現行法の規定のうち障害のある子どもに関連するすべての規定を実施すること。 (b) 予防およびインクルージョン、障害のある子どもを対象とする利用可能な支援およびサービス、ならびに、障害のある子どもに対する社会の否定的な態度との闘いに焦点を当てた意識啓発キャンペーンを、子どもたちの関与を得ながら行なうこと。 43.委員会はまた、締約国に対し、障害者の機会均等化に関する国連基準規則(総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議(1997年10月6日)の際に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)を考慮に入れながら、障害のある子どもに関連する現行の政策および慣行を見直すことも促す。 健康および保健サービス 44.委員会は、国家子ども戦略の目標第3号およびプライマリーケア戦略の策定を含む、締約国が多くの政策文書で表明している決意を歓迎する。しかしながら委員会は、この点に関する包括的な法的枠組みが存在しないこと、および、条約第24条に規定された保健ケアサービス(とくに、脆弱な状況に置かれた子どもを対象とするもの)の質およびこれらのサービスへのアクセスを保障する法定指針が策定されていないことを、依然として懸念するものである。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの健康上のニーズに対応する総括的な法律を採択すること。 (b) 対象を明確にした資源を提供し、かつ保健ケアサービスの質に関する法定指針を確立することにより、保健ケアサービスの利用可能性および質が国内全域で維持されることを確保すること。 (c) 子どものための既存の保健ケアサービスに対して配分される資源が、全部門、すなわち公共部門、コミュニティ部門およびボランティア部門の利益となる、戦略的なかつ調整のとれたやり方で活用されることを確保すること。 (d) 子どもの難民および庇護希望者のニーズに対して、かつ現行の「トラベラーの健康に関する国家戦略」を実施することによりトラベラー・コミュニティに属する子どものニーズに対して、特段の注意を払うこと。 46.2001年精神保健法を歓迎し、かつ、締約国が、子どもおよびその家族の精神保健に関連する十分なプログラムおよびサービスがないことを認識していることには留意しながらも、委員会は、精神保健上の困難を有する子どもが、スティグマに対する恐れから既存のプログラムおよびサービスにいまだにアクセスできておらず、かつ、18歳未満の一部の子どもが精神医学施設で成人として取り扱われていることを、懸念する。 47.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.85、パラ20および38)をあらためて繰り返すとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 保健省担当国務大臣が2003年に任命した精神保健政策専門家グループの知見を全面的に活用し、かつその勧告を実施すること。 (b) スティグマを防止するための意識啓発キャンペーンおよび感受性強化キャンペーンを行なうとともに、早期介入プログラムに焦点が当てられることを確保すること。 (c) 精神保健上の困難を有する子どもが18歳未満の子どもをとくに対象とするサービスから利益を得られることを確保するための努力を、引き続き行なうこと。 思春期の健康 48.子どもによるアルコールの消費に対処するための多くの政策措置(国家アルコール政策、アルコール問題戦略特別委員会、および、子ども・若者に関する議会委員会がこの問題に対して払っている注意を含む)には留意しながらも、委員会は、青少年によるアルコールの消費水準が高いことを依然として懸念する。 49.委員会は、締約国が、とくに包括的戦略(これには、意識啓発活動、〔ならびに、〕子どもによるアルコールの消費および子どもを対象とする広告の禁止が含まれるべきである)を策定しかつ実施することにより、子どもによるアルコールの消費に対処するための努力を強化するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、思春期の健康に関する委員会の一般的意見4号(2003年)に対しても締約国の注意を喚起するものである。 50.アルコール問題戦略特別委員会の創設は歓迎しながらも、委員会は、男子および思春期の男性の自殺率が上昇しているという報告について懸念を覚える。委員会はまた、法定年齢に満たない段階での有害物質の濫用と自殺率との間に関連があると思われることも懸念するものである。 51.委員会は、締約国に対し、新たな10か年計画「自殺防止に関する国家行動戦略」、および、アルコール問題戦略特別委員会の第2次報告書の勧告を実施するよう促す。 52.社会的・人格的保健教育が中等学校のカリキュラムに編入されていることには留意しながらも、委員会は、リプロダクティブヘルスに関する必要な情報に対し、青少年が十分にアクセスできていないことを懸念する。当該教育は選択科目であり、親は子どもに当該教育を受けさせないことが可能である。委員会はまた、過去10年間に性感染症が目立って増加したことが報告されており、かつ若い女子の感染リスクがとりわけ高いことも、懸念する。 53.委員会は、締約国が、リプロダクティブヘルスおよびセクシュアルヘルスに関する、とくに青少年を対象とする情報およびサービスへのアクセスを増進させるための努力を強化するとともに、これらの情報およびサービスを学校カリキュラムに限定するのではなく、広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンに加えて青少年の日常的な生活環境でもアクセスできるようにすることを、勧告する。 有害な伝統的慣行 54.委員会は、一部の移民コミュニティがアイルランドで女性性器切除(FGM)を行ない続けていることに、懸念とともに留意する。委員会は、FGMが条約違反であることを強く強調するものである。 55.委員会は、締約国に対し、たとえば法律でFGMを禁止すること(域外裁判権の設定を可能とすることも含む)、および、FGMの著しく有害な影響についてすべての層の住民の感受性強化を図る、対象の明確なプログラムを実施することを通じて、FGMの慣行を終わらせるための努力を引き続き行なうよう促す。委員会は、締約国が、FGMの慣行を防止するために、地方レベルのあらゆる関連のパートナー(教員、助産婦、伝統的保健従事者、宗教的指導者および共同体の指導者を含む)の関与および動員を図るよう、勧告するものである。委員会はまた、1995年1月21日に行なわれた、女子に関する一般的討議の際に採択された勧告(CRC/C/38参照)に対しても、締約国の注意を喚起する。 生活水準 56.委員会は、順調な経済的発展が全般的な貧困水準の削減に寄与してきたことを認識する。しかしながら委員会は、とくに脆弱な状況に置かれた多くの子どもが、所得が全国的な所得中央値よりも相当に低いままの世帯で暮らしていることを、依然として懸念するものである。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 貧困が削減され、かつ、経済的苦境が発達に及ぼす悪影響から子どもが保護されることを確保する目的で、国家貧困対策戦略を効果的に実施し、かつ経済的苦境下で暮らしている家族への支援を強化すること。 (b) 最高水準の貧困を経験している家族を援助するための追加的かつ重点対象型手当として、現行の普遍的子ども手当給付への補足手当を導入すること。 (c) 現行の政策および戦略を全面的に実施するとともに、とくに脆弱な立場に置かれた子どもがいる家族を対象とするサービス(保育、保健ケアおよび住宅を含む)およびその補助のための予算配分を増額すること。 (d) 低所得家庭を対象とする負担可能な社会住宅への投資を増額すること。 6.教育、余暇および文化的活動(第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 58.委員会は、教育に対する権利についての法律上および政策上の枠組みを発展させかつ強化するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、公立初等学校における教育および教材の「事実上」の費用が親の負担とされている例があること、子どもの意見および具体的ニーズが常に十分に考慮されているわけではないこと、ならびに、トラベラー・コミュニティに属する子どもおよび障害のある子どもの間でとりわけ高い中退率が見られることを、懸念するものである。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに、子どもの具体的ニーズに関する適切な専門的評価を実施し、特別なニーズを有する子どもに対して技術的および資料的支援を提供し、学校の子どもが自己のウェルビーイングに関わるすべての事柄について意見を聴かれる権利を有することを確保し、かつ、すべての子どもに平等を基礎として教育を提供する目的で全般的な学級規模を縮小するための努力を継続することにより、子どもの特別なニーズが考慮される教育環境を創設するための措置を引き続きとること。 (b) 校舎、レクリエーションのための設備および便益ならびに学校の衛生環境の改善および向上に対しても予算配分が向けられることを確保すること。 (c) いじめの現象と闘うために必要が措置がとられること、および、いじめの影響について敏感なかつ子どもに配慮したやり方による対応がとられることを確保すること。 (d) 作成された「トラベラー教育戦略」を刊行しかつ普及するとともに、トラベラーの問題および異文化間アプローチに関する教員の感受性を高めるため、教員を対象とした研修活動を実施すること。 60.委員会は、締約国の第1回・第2回定期報告書に関する総括所見(CERD/C/IRL/CO/2)で人種差別撤廃委員会が提起した、非宗派学校または多宗派学校が初等教育施設総数の1%に満たない旨の懸念をあらためて表明する。 61.委員会は、締約国に対し、非宗派学校または多宗派学校の設置を促進し、かつ学校への受入れにおける差別を解消するために現行法の枠組みを改正するよう奨励した人種差別撤廃委員会の勧告(CERD/C/IRL/CO/2、パラ18)を全面的に考慮するよう、奨励する。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 62.多数の政府省庁、地方当局および保健委員会を対象とするいくつかの活動および責任を掲げ、かつ子どもが余暇、レクリエーションおよび文化的活動を享受する機会を増進する「国家遊び政策」のような取組みは歓迎しながらも、委員会は、レクリエーション施設の創設が政治的および財政的にほとんど重視されておらず、かつ、住宅に対する需要の高まりによって遊び場および公共空間の発展がさらに阻害される可能性があることを、懸念する。 63.委員会は、締約国が、子どもが余暇、レクリエーションおよび文化的活動を享受するための施設の創設をいっそう重視するよう勧告する。 7.特別な保護措置(第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条b~d、第32~36条) 子どもの難民および庇護希望者 64.2006年出入国管理・在留・保護法案を通じた、庇護希望手続に関する最近の視点には留意しながらも、委員会は、保護者のいない子どもまたは親から分離された子どもが、とくにサービスおよび独立の代理人へのアクセスとの関連で、庇護手続の際にいまなお十分な指導、支援および保護を受けられていない可能性があることを懸念する。 65.委員会は、締約国が、政策、手続および実務を国際法上の義務および他の文書(国連難民高等弁務官およびセーブ・ザ・チルドレンが作成した「望ましい実務に関する声明」を含む)に掲げられた原則と一致させるために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、子どもが公的機関または親のどちらの養護下にあるかに関わらず、支援サービスに関する同一の基準および当該サービスへの同一のアクセスが適用されることを確保するよう、奨励するものである。委員会はまた、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に対しても、締約国の注意を喚起する。 少年司法の運営 66.委員会は、2001年子ども法で刑事責任年齢が7歳から12歳に引き上げられ、かつ反証がないかぎり当該最低年齢は14歳と推定されることになったことを歓迎するものの、同法のこの部分が施行されなかったことを遺憾に思う。さらに委員会は、子ども法のこの部分が、重大な犯罪についての刑事責任年齢を10歳に引き下げた2006年刑事司法法に移管されたことに、深い失望を覚えるものである。 67.委員会は、締約国が、2001年子ども法で定められた刑事責任年齢に関する規定を復活させるよう勧告する。 68.委員会は、法務・平等・法改正省のもとにアイルランド青年司法局が設置されたことは歓迎するものの、これが法的根拠に基づいて設置されたわけではないことを遺憾に思う。委員会はまた、2006年刑事司法法に定められた反社会的行動命令が、とくに命令違反が犯罪とみなされることから、「危険な状況に置かれた」子どもを刑事司法制度にさらに接近させる効果を有するであろうことも、懸念するものである。さらに委員会は、命令の種類および内容に関する裁判官の裁量が広く認められていることから、非難対象の行動に比例しない措置につながる可能性があることを懸念する。 69.委員会は、以下のことを勧告する。 (a) 締約国が、アイルランド青年司法局の法的根拠を定めるとともに、当該司法局が、条約に基づいた、子ども志向および権利基盤型の青年司法政策を起草し実施することに高い優先順位を与えるべきこと。 (b) 反社会的行動命令が、緊密な監視の対象とされ、かつ、防止措置(ダイバージョン制度および家族会議を含む)が尽くされた後の最後の手段としてのみ利用されるべきこと。 70.委員会は、2002年に施行された2001年子ども法で法律により定められた警察ダイバージョン・プログラムの設置に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、2006年法によって、当該プログラムの適用が「反社会的行動」を行なった10歳以上の子どもにまで拡大されたことを懸念するものである。委員会はさらに、当該プログラムへの受入れが、将来の刑事手続において刑の言い渡しとみなされうることを懸念する。 71.委員会は、「反社会的行動」を行なった子どもを警察ダイバージョン・プログラムの対象にできないようにし、かつ、当該プログラムの受入れが将来の刑事手続において刑の言い渡しとみなされることはけっしてできないようにすべきことを、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ用いられることを確保するため、一連の代替的措置を優先課題として実施するよう促すものである。 72.拘禁される18歳未満のすべての子どもは別個の拘禁施設――いわゆる「子ども拘禁院」――に収容されるよう定めるという締約国の意図には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、16歳および17歳の子どもが、18~21歳の男性を対象とする閉鎖型の中度警戒拘禁センターである聖パトリック施設に拘禁されており、教育のための便益もなんら提供されていないことを深く懸念する。加えて委員会は、子どもオンブズマンが、当該施設から提出される苦情の調査および警察署の査察から除外されていることを懸念するものである。 73.委員会は、締約国が、拘禁を最後の手段として用いるためにあらゆる努力を行なうよう勧告する。拘禁が避けられないと考えられる場合、委員会は、締約国が、18歳未満の子どもに対して別個の拘禁施設を用意するよう勧告するものである。委員会は、締約国に対し、子どもが現に収容されているすべての拘禁場所を子どもオンブズマンの調査権限および査察権限の対象に含めるため、あらゆる努力を行なうよう奨励する。 性的搾取および性的虐待 74.性犯罪者からの公衆の包括的保護について定めた2001年性犯罪者法には留意しながらも、委員会は、買春の被害を受けた子どもおよび児童ポルノに関する情報がないことを懸念する。 75.委員会は、締約国が、焦点の明確な措置を策定する目的で児童買春、児童ポルノならびにその他の形態の子どもの性的搾取および性的虐待に関する情報収集および調査研究を実施するよう勧告するとともに、締約国に対し、この点に関する詳細な情報を次回の報告書で提供するよう要請する。 売買および取引 76.子どもの人身取引・児童ポルノ法(1998年)および人身取引・性犯罪法案(2006年)には留意しながらも、委員会は、誘拐および売買または取引(目的または形態の如何を問わない)の被害を受けた子どもの状況に関する具体的情報がないことを遺憾に思う。 77.条約第34条および第35条に照らし、委員会は、とくに、人身取引と闘うための包括的戦略の採択および実施、ならびに、人身取引被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置(シェルター、カウンセリングおよび医療ケアの提供を含む)の整備に関する女子差別撤廃委員会の勧告(CEDAW/C/IRL/CO/4-5)をあらためて繰り返す。委員会は、締約国に対し、人身取引に関するさらなる情報およびデータ(とくに子どもに関するもの)を次回の報告書で提供するよう要請するものである。 マイノリティに属する子ども 78.委員会は、締約国報告書(とくに差別の禁止および児童福祉に関する第3章)および事前質問事項に対する文書回答(とくにトラベラー問題に関するハイレベル部会報告書に関するもの)で提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、トラベラー・コミュニティに属する子どもの権利の享受を増進させること、ならびに、とくに教育、住居および保健サービスへのこれらの子どもによるアクセスを促進することを目的とする、十分な承認、対応および積極的措置がまだ図られていないことを、依然として懸念するものである。 79.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人種差別撤廃委員会から求められたとおり(CERC/C/IRL/CO/2、パラ20)、トラベラー・コミュニティを民族的集団として承認することに向けていっそう具体的に行動すること。 (b) 子どものウェルビーイングの向上を目的とした政策および戦略ならびに具体的措置のさらなる基礎とするため、保健、住居および教育の分野において、トラベラー・コミュニティに属する子どもにとくに焦点を当てながら、調査研究または包括的ニーズ評価を実施しまたは既存の調査研究および評価を活用すること。 (c) トラベラー・コミュニティ特別委員会の勧告を実施すること。 (d) とくに教育、保健サービスおよび居住施設の享受ならびにこれらへのアクセスとの関連でトラベラー・コミュニティに属する子どもの権利の享受を増進させるためにとられた措置に関する詳細な情報を、次回の報告書で提供すること。 80.委員会は、子どもおよび若者の間でアイルランドの言語および文化を促進するための努力、ならびに、ロマの子どもの周縁化および社会的排除を防止するために行なわれている努力についての具体的情報が締約国報告書に記載されていないことを遺憾に思う。 81.委員会は、締約国に対し、次回の報告書でさらに詳しい情報を提供するよう要請する。 8.子どもの権利条約の選択議定書 82.委員会は、締約国が表明したとおり、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書についての第1回報告書(提出期限・2004年12月)を受領することを待望する。 83.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書への署名(2000年)を歓迎するとともに、締約国の意思にしたがってこの選択議定書を批准するよう勧告する。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 84.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連省庁、ウラクタス(国民議会)および関連の地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 85.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 86.委員会は、締約国に対し、2009年4月27日(すなわち第4回報告書の提出期限)までに第3回・第4回統合定期報告書を提出するよう慫慂する。これは、委員会が毎年受領する報告書が多数にのぼることを理由とする、例外的措置である。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2013年1月19日)。
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イエイツ『ケルトの薄明』に、妖精たちは生まれたばかりの赤ん坊や、結婚したばかりの花嫁が居る時には 好んで山へ連れ去ってしまうといい、その場合攫われた赤ん坊や花嫁は血のぬくもりの無い妖精の国で暮らすという。 言い伝えによればそこでの暮らしは幸せで、しかし最後の審判の日に、妖精の国で暮らした人間は輝く気体となって溶ける運命にあるという。 霊魂というものは悲しみなしには生きられないからであるからと云々。 またその場合、たいてい連れ去られてから7年後、友人などにたった一度だけ一目会う事を許されるという。 『ケルトの薄明』別項に、妖精のどんな種族にも「女王と道化」がおり、普通の妖精に触れられたのなら治癒の可能性があるが、 女王と道化に触られた場合は決して治らない、という「妖精博士」の言葉を紹介している。 参考文献 『ケルトの薄明』イエイツ ケルトの薄明 (ちくま文庫)
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アイルランド紅茶専門店ホットドロップ 国民一人当たりの紅茶消費量世界一のアイルランドで、味と品質の良さで 最も愛されている紅茶『バリーズティー』を、日本で唯一販売しているお店です。
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11○▲ キャプテンベガ牡656.0内田博幸松田博資6 4 1 22△◎△マイネルスターリー牡456.0三浦皇成加用正3 3 0 23△ ダンスインザモア牡757.0丸田恭介相沢郁2 1 2 34 ドリームフライト牡556.0西田雄一郎福永甲3 1 1 35△ ○グラスボンバー牡957.0勝浦正樹尾形充弘6 7 4 46 △ バトルバニヤン牡557.0松岡正海池江泰郎5 4 0 47▲○▲ホクトスルタン牡556.0横山典弘庄野靖志7 2 0 58 ホッコーソレソレー牡757.0中舘英二村山明7 4 1 59 インセンティブガイ牡856.0柴田善臣角居勝彦8 4 2 610 デンシャミチ牡655.0小坂忠士田中章博2 1 2 611△△ レオマイスター牡456.0北村宏司古賀慎明1 1 3 712 △ デストラメンテ牡556.0蛯名正義清水美波3 5 0 713 ミストラルクルーズ牡656.0吉田隼人鈴木康弘3 6 0 814 ダブルティンパニー牡756.0田中勝春松田国英7 4 0 815◎☆◎トウショウシロッコ牡656.0吉田豊大久保洋吉5 4 0
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総括所見:アイルランド(第1回・1998年) 第2回(2006年)/第3回・第4回(2016年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.85(1998年2月4日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1998年1月12日および13日に開かれた第436回~第438回会合(CRC/C/SR.436-438)においてアイルランドの第1回報告書(CRC/C/11/Add.12)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1998年1月23日に開かれた第453回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、委員会のガイドラインにしたがって作成された包括的な報告書、会期前に送付された事前質問事項への文書回答の提出、および、議論の過程で提供された詳細な追加情報に関して、謝意を表する。これにより、委員会は、アイルランドにおける子どもの権利の状況を評価することが可能になった。委員会はさらに、締約国の代表団との建設的な、率直なかつ開かれた対話を歓迎するものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、条約で認められた子どもの権利の実施のためにさらなる措置をとることに対する締約国の決意を評価する。委員会は、子どもおよびその家族のために確立されている福祉サービスに、満足感とともに留意するものである。委員会はまた、締約国において高いレベルの教育制度および先進的な保健制度が確立されていることも評価する。 4.委員会は、法改正の分野で締約国が行なった最近の努力に留意する。委員会は、条約の原則および規定を編入するための憲法改正が計画されていることを歓迎するものである。委員会はまた、子ども養護法(1991年)および同修正法(1997年)、家族法(1995年)、ドメスティックバイオレンス法(1996年)ならびに家族(離婚)法(1996年)が制定されたこと、ならびに、教育法案および養子縁組法案が起草されたことも歓迎する。 5.委員会は、セックスツーリズムを含む性的搾取から子どもを保護するために締約国が行なった多大な努力および具体的措置を称賛する。委員会はまた、海外で子どもセックスツーリズムに関与した市民および(または)定住者ならびに締約国において子どもセックスツーリズムを組織しかつ宣伝した者の訴追に関する管轄権を国内裁判所に与える、性犯罪(管轄)法(1996年)の制定および児童人身取引・児童ポルノ法案(1997年)の起草をとくに歓迎するものである。 C.主要な懸念事項 6.委員会は、条約の原則および規定を全面的に編入し、かつ条約が対象とするすべての領域を網羅した包括的な国内政策が存在しないため、子どもの権利に対する締約国のアプローチがやや断片的になっているように思えることを、遺憾に思う。 7.委員会はまた、締約国で広く行なわれている福祉政策および慣行が、条約に掲げられた子どもの権利中心のアプローチを十分に反映していないことも懸念する。加えて委員会は、防止措置に十分な力点が置かれていないことを懸念するものである。 8.子どもの福祉を担当するさまざまな政府機関が国内および地方のレベルに設置されていることには留意しながらも、委員会は、子どもの権利の促進および保護に関してこれらの機関の間で十分な調整が行なわれていないことを遺憾に思う。 9.監督機構として社会サービス監察官を設置するという決定は歓迎しながらも、委員会は、子どもがアクセス可能で、かつ、その権利の侵害に関する苦情に対応しかつ救済を提供する、オンブズパーソンまたは子どもの権利コミッショナーのような独立した監視機構が存在しないことを依然として懸念する。 10.委員会は、条約の原則および規定の実施を監視する指標の選択および開発に関するものも含めて、締約国が収集する統計的その他の情報に一部欠落が存在することに、締約国の注意を促す。委員会は、子どもの状況に関する統計が15歳未満の子どもについてしか収集されていない場合があることに留意するものである。 11.委員会は、条約に関する幅広い意識を促進するためにとられた措置が不十分であるという見解に立つものであり、かつ、裁判官、弁護士、警察官を含む法執行官、保健従事者、教職員、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカーおよび子どものための施設で働く職員のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として、条約の原則および規定に関する十分かつ体系的な研修が行なわれていないことを、依然として懸念する。 12.締約国が非政府組織との協力に前向きであることは歓迎しながらも、委員会は、子どもの権利の発展に貢献しうる非政府組織の潜在的可能性が全面的に認識されていないことを懸念するものである。 13.子どもの定義(条約第1条)に関して、委員会は、締約国の国内法で設定されているさまざまな年齢制限が低いことを懸念する。 14.差別の禁止の原則(条約第2条)に関して、委員会は、教育および保健サービスへのアクセスに関して格差が存在することを懸念する。すでにとられた措置には留意しながらも、委員会は、トラベラーズ・コミュニティに属する子ども、貧困家庭の子どもおよび難民である子どもを含む、脆弱なおよび不利な立場に置かれた集団の子どもが、教育、住居および保健サービスへのアクセスも含む基本的権利の享受に関していまだに困難に直面していることに、懸念とともに留意するものである。 15. 条約第12条の実施に関して、委員会は、家庭、学校および社会も含め、子どもの意見が一般的に考慮に入れられていないことを懸念する。委員会はまた、子どもの意見を聴く手続が法律で全面的に考慮されていないことも懸念するものである。 16.委員会は、家庭における体罰が法律で禁じられていないことを懸念する。委員会の見解では、これは条約の原則および規定に矛盾するものである。委員会はまた、家庭において児童虐待および暴力が存在すること、ならびに、児童虐待の事案に関して義務的通報の機構が存在しないことも懸念する。 17.委員会は、子どもの出生登録にあたって父の名前を記載する適切な手続が存在しないことから、非婚の親から生まれた子どもが不利な状況に置かれていることを懸念する。このことは、現行規則では養子縁組は父の同意なしで行ないうることから、養子縁組に関わる他の権利の実施にも悪影響を与えるものである。委員会はさらに、子どもが離婚後に双方の親と接触を維持する保障が存在しないことを懸念する。 18.委員会は、締約国における母乳育児の割合が低いこと、および、母乳育児が子どもの健康に与える肯定的影響に関する意識が欠けていることを懸念する。 19.委員会は、10代の自殺が発生していることを懸念する。委員会はまた、薬物およびアルコールの濫用ならびに若年妊娠のような青少年の健康関連の問題に取り組む十分なプログラムが存在しないことも、懸念するものである。 20.委員会は、障害のある子どもの権利を確保するための国家政策が存在しないこと、ならびに、子どもおよびその家族の精神保健に対応する十分なプログラムおよびサービスが存在しないことを、懸念する。 21.国家貧困対抗戦略の存在は認めながらも、委員会は、締約国において子どもの貧困およびホームレスの子どもが生じていることをとくに懸念し、かつ、締約国に対し、もっとも脆弱な立場に置かれた子どもの権利を保護するための措置およびプログラムを強化するよう奨励する。 22.委員会は、教職員によって科された制裁によって退学となる子どもの状況、および、それによって発生する、ときには脱落率および出席率にも影響を与えかねない悪影響について懸念する。 23.委員会は、刑事責任年齢の低さおよび自由を奪われた子どもの処遇に関して、とくに条約および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定に照らして、懸念を覚える。 E.提案および勧告 24.委員会は、締約国が、条約のすべての原則および規定を憲法に含めるべきであるという憲法再検討グループの勧告の実施および1997年子ども養護法の実施を速めるためにあらゆる適切な措置をとり、そのことにより、権利の全面的主体としての子どもの地位を強化するよう勧告する。 25.裁判所において条約が国内法の解釈手段としてしか参照されえないことを踏まえ、委員会は、締約国が、第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生命、生存および発達への権利)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された一般原則を正当に考慮に入れながら、条約が国内法の一部として全面的に編入されることを確保するためにさらなる措置をとるよう勧告する。 26.委員会は、締約国に対し、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、拷問および他の残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰の禁止に関する条約、および、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を検討するよう、奨励する。 27.委員会は、締約国に対し、条約第4条の全面的実施を確保するよう奨励する。条約の一般原則、とくに子どもの最善の利益に照らし、委員会はまた、子どもの貧困の問題に取り組み、かつあらあらゆる家族が十分な資源および便益を有することを確保するために、即時的措置をとる必要があることも強調するものである。委員会はまた、締約国に対し、国際開発援助のプログラムの枠組みとして条約の原則および規定を用いるようにも奨励する。 28.委員会は、締約国が子どものための包括的な国内戦略を採択し、あらゆる政策およびプログラムの立案に条約の原則および規定を体系的に編入するよう提案する。 29.締約国の立場には留意しながらも、委員会は、オンブズパーソンまたは子どもの権利コミッショナーのような、子どもの権利侵害に対応するための独立監視機関の設置について再検討するよう勧告する。 30.委員会は、子どもの権利に対応するさまざまな政府機関間の調整を強化するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、子どもの権利を保護するための調整および適切な決定を行なう権限を単一の機関に集中させるよう、勧告するものである。 31.委員会は、条約が対象としているあらゆる領域を編入する目的で、18歳未満のすべての子どもを対象とするためにデータ収集および指標開発のシステムを修正するよう勧告する。そのようなシステムはすべての子どもを対象とすべきであり、かつ、脆弱な立場に置かれた子どもおよびとりわけ困難な状況に置かれている子どもがとくに重視されなければならない。子どもの権利の実現に関して達成された進展を監視しおよび評価し、ならびに条約の規定の実施を強化するために採択される政策の立案に役立てることを目的として、細分化された十分なデータが収集されかつ分析されるべきである。 32.委員会は、締約国に対し、非政府組織(NGO)とのより緊密な関係を発展させるための努力を継続しかつ強化するよう、奨励する。 33.委員会は、締約国が、同国において人権教育を促進し、かつ、条約の原則および規定に関するより幅広い意識および理解を喚起するよう勧告する。委員会はまた、子どもおよびおとなの双方を対象とした、子どもの権利に関する体系的な情報キャンペーンを発展させるために締約国が現在行なっている努力の継続も奨励するものである。さらに、すべての教育機関のカリキュラムに子どもの権利が編入されるべきであり、かつ、裁判官、弁護士、警察官を含む法執行官、出入国管理官、保健従事者、教職員、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカーおよび子どものケアのための施設で働く職員のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家グループを対象として、条約に関する包括的な研修プログラムが実施されるべきである。 34.委員会は、トラベラーズ・コミュニティに属する子ども、貧困下で暮らしている子どもおよび難民である子どもを含む、脆弱なかつ不利な立場に置かれた集団の子どもが、教育、住居および保健サービスへのアクセスを促進することを目的とした積極的措置から利益を得ることを確保するための努力を、締約国が強化するよう勧告する。 35.委員会は、締約国が、条約第12条、第13条および第15条に照らし、とくに家庭、学校および社会における対話を通じて、自己に影響を与える決定および政策における子どもの参加および子どもの意見の尊重を体系的に促進するよう勧告する。 36.委員会は、締約国が、非婚の親から生まれた子どもの出生証明書にできるかぎり父の名前を記載する手続を確立するために、適切な措置をとるよう勧告する。 37.委員会は、締約国に対し、乳児の授乳に関する世界保健機関の決議を実施するよう勧告する。 38.委員会は、締約国が、条約第23条に照らし、障害のある子どもが地域社会に積極的に参加することを促進するためのプログラムを発展させるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、精神保健に関する統合的なプログラムおよびアプローチの実施を確保し、かつそのような活動に必要な資源および援助を利用可能とするために、さらなる努力を継続するようにも奨励するものである。 39.委員会は、締約国が、家庭における体罰の使用を禁止しかつ解消するために、法的措置も含むあらゆる適切な措置をとるよう提案する。委員会はまた、代替的形態のしつけが子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約にしたがって行なわれることを確保するために、意識啓発キャンペーンを行なうことも提案するものである。委員会はまた、家庭における性的虐待も含む子どもの虐待および不当な取扱いの事案が適正に調査され、加害者に制裁が科され、かつ、子どものプライバシーへの権利の保護を正当に考慮しながら、そのような事案に関して行なわれた決定が広報されるべきであると考える。 40.委員会は、締約国が、1996年子ども法案の迅速な制定をとくに少年司法制度の運営との関わりで確保するために、あらゆる実施可能な措置をとるよう勧告する。そのさい、条約、および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国際連合指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定が正当に考慮されるべきである。 41.最後に委員会は、条約第44条6項に照らして、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。そのような文書は、政府、議会および関心のあるNGOを含む一般公衆の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するために、広く普及されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2013年1月19日)。