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佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況 日本陸軍が支那事変初期の南京攻略戦に付随して軍民三十万人の大虐殺(中国政府の主張)を行ったという"南京事件″なるものが、日本国民の耳目を聳動させたのは、いわゆる東京裁判から以後のことである。爾来、本事件は、その真相の実証的究明とは無関係に、現実に起きたものとマスコミや教育の世界で受けとめられ、暗鬱な夢魔のごとく日本国民を悩まし続けてきた。 東京裁判を傍聴し、国際法上理論的にも手続的にも疑問の多い同裁判が下した判決に示された"事件"の犠牲者数(十万~二十万人以上の間の異なった複数の数字が示されている)については、同裁判自体の合法性に対すると同様に、筆者は最初から強い疑念を抱かぎるを得なかったが、その数字はやがて中国共産党政府により三十万人と政治的に決定され、対日強圧政策の手段としての効用が重視されるに至った。 国家間に紛議を惹起している問題を解明するためには、筆者は次のような考察の三階梯が不可欠と考える。 (1)歴史的事実の確認、 (2)法的適否の判断、 (3)政治的意味の考究。 南京事件についていえば、右の(1)として、わが国の幾多の研究者の積年の努力によって、大虐殺論はほぼ完全に否認される状況に立ち至っていると、筆者は認識する。鈴木明、田中正明両氏の先駆的研究に続き諸調査が発表され、わけても財団法人・偕行社による『南京戦史(同資料集Ⅰ・Ⅱ』(初版は平成元年、増補改訂版は平成五年の刊行)が画期的といえる実証的かつ総合的な調査成果を世に示し、これらの業績を踏まえつつ、板倉由明、東中野修道、日本会議国際広報委員会等のそれぞれ特徴ある労作が公にされている。 本稿で筆者が試みるのは、右の(2)の考察であり、国際法の観点から、今日なお論議の余地ありとされている事件関連の問題点について、検討することとしたい。 二、支那事変と国際法の適用 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。 戦時国際法は、国際法全般の場合と当然ながら同様に、時代の進展に伴ってその内容を(比較的に急速に)変遷せしめている法体系であり、しかもその法源中の条約の持つ特殊性(締約国のみを拘束する)により、諸国が遵守すべき規範内容に差異が生じ得るものなのである。 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態をその最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。 これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。南京攻略戦に関連する法的諸問題は大体において本条約の枠内における規律対象とされている。 後述するが、一九二九年のジュネーブ捕虜待遇条約は、当時、両国間に適用可能ではなかった。この当時、日本陸軍が交戦法規についてその遵守が基本的に肝要であると考えていたことは、昭和十二年八月五日の「交戦法規ノ適用二関スル件」と題する陸軍次官通牒(駐屯軍参謀長宛)中に見られる例えば次のような言葉から理解できる。 「日支兵干戈ノ間二相見ユルノ急追セル事態ニ直面シ全面戦争へノ移行転移必スシモ明確二判別シ難キ現状二於テ自衛上前記条約〔陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約〕ノ精神二準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ取ルニ遺漏ナキヲ期ス」、 「帝国カ常二人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故二此等ノ目的ニ副フ如ク前述条約中害敵手段ノ運用等二関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルゝカ如キ言動(中略)ハ努メテ之ヲ避ケ又現地二於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊二対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的二処理シ(中略)要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トスヘシ」 三、捕虜の取扱いに関する法規 "南京事件″では「捕虜」にかかわる諸問題が格別に重視されているので、国際法上の捕虜の取扱いについて概観しておく。 捕虜の待遇は、近代国際法の交戦法規の中で特別の関心が払われてきたが、一八七四年のブリュッセル宣言(発効しなかった)の十二箇条が捕虜に関する法制を構想し、以後の関係条約中において具現されることになった。 一八九九年と一九〇七年のハーグ平和会議を機に、一八九九年ハーグ第二条約と一九〇七年ハーグ第四条約(前出の陸戦条約)との双方の付属規則に、捕虜に関する十七箇条の規定が設けられ、さらに他の一九〇七年ハーグ諸条約中の若干のものにも多少の関連規定が置かれた。 第一次世界大戦の経験を通じて右のハーグ規則十七箇条の不備と不明確性が明らかとなり、その欠陥は一九一七年、一九一八年に諸国間で結ばれた諸条約によって、一部是正された。一九二一年にジュネーブで開かれた第十回国際赤十字会議は、捕虜の取扱いに関する条約の採択を勧告し、一九二九(昭和四)年にスイス政府は、そのような条約の採択(および戦地軍隊の傷者・病者に関する一九〇六年ジュネーブ条約の改正)のために外交会議を招集して、「俘虜(捕虜)ノ待遇二閑スル条約」を同年七月に正式に採択せしめるに至った。 この一九二九年ジュネーブ捕虜条約は、一八九九年、一九〇七年のハーグ陸戦規則中の捕虜に関する諸規定をある程度補足し改善する意義を有していた。 右条約は、支那事変当時、日支両国間の関係には適用されなかった。支那(中華民国)は一九三六年(昭和十一)年五月に同条約に加入していたが、日本は未加入であったからである(本条約は、条約当事国である交戦国の間で拘束力を持つ)。 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准 とほぽ同義に解釈したのである。 以上見た限りにおいても、捕虜に関する国際法上の規範の内容が時代の進展とともに変化(おおむね改善)せしめられていることが理解されよう。その規範の法源は十九世紀後半に至って慣習法から条約へと徐々に転換して成文化の道を辿ることになるのであ るが、各時代・各国家間関係に対応して現実に適用される関係法規の実体の認定に際して、厳密な注意が要求されることは、いうまでもない。 現在では「法規認定の補助手段」として国際裁判に際しても重要視されている卓越した国際法学者の「学説」を参照する場合にも、このことは忘れられては ならないのである。例えば、わが国で比較的に良く知られていて引用されることも多い『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた) にしても、原著者L・F・L・オッペンハイムの死去(一九一九年)の後、異なる改訂責任者による改訂版として、記述内容も必要に応じた訂正を加えて継続的に刊行されており、支那事変当時の戦時国際法状況を知るために適当と考え られる第三版(一九二一年)、第四版(一九二六年)、第五版(一九三五年)は、それぞれR・F・ロックスバーグ、A・D・マックネア、H・ラウターパハトという異なる改訂者の手に成るところの、内容に変化が見られるものであることに、留意すべきであろう。 以下、捕虜に関する実定法規の主要なものを簡略に説明する。 まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。ここでは、両国間に適用されなかったものの国際的な意味が少なくなかった一九二九年捕虜条約の第一条(1)が掲げている「一九〇七年ハーグ陸戦規則第一条、第二条、第三条二掲クル一切ノ者ニシテ敵二捕へラレタル者」を便宜上念頭に 置くこととする。 右のハーグ規則三箇条は、交戦者の資格を、軍隊の構成員のみならず、 (1)部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト、 (2)遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊 徽章ヲ有スルコト、(3)公然兵器ヲ携帯スルコト、 (4)其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト、 の四条件を具備する場合、民兵と義勇兵団とにも認め(第一条)、敵侵入軍の接近に際して「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル」群民蜂起を行う占領されていない地方の住民にも、「公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スル」ことを条件に同様に認め(第二条)、また兵力を編成する 戦闘員と非戦闘員とが両者等しく捕虜の待遇を受ける権利を有することを認めており(第三条)、交戦者としての正当な資格を有するこれらの者が、国際法が認める捕虜としての待遇を享受し得ると定めるものであった。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である}が、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。 交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を一つ挙げておきたい。 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き次の命令を発した。 「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしまえ。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。 彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。 四、"南京事件"関連の重要法規 戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。 戦争犯罪を構成する行為としては、 (1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、 (2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、 (4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為) の四種類に伝統的に大別されてきた。 右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。 違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性とそれに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。 戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。 各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。 軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。 軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。 なお付言すれば、大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 第二次世界大戦後に締結された一九四九年ジュネーブ捕虜条約(前出)の第九十九条は「捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない」と、新機軸として「国際法」という言葉を加えた規定を行い、以下の諸条項において裁判手続を確定している。 一九二九年ジュネーブ捕虜条約も第六十条以下において裁判手続について規定していたが、戦争犯罪事件に関与した他の幾つもの裁判所と同様に、アメリカ連邦最高裁判所が、第六十条は戦争犯罪の責任を問われる捕虜に適用されるものではなく、捕虜となっている期間中に行われた犯罪のみを規定対象とするものだと主張していたことは、重要な意味を持つ。 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。 なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。 第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。 前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを 禁止した。 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される}という戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に 関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。 ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。 なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下するという明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 在支駐屯軍に交戦法規の尊重を求めた昭和十二年八月五日の陸軍次官通牒については既に見たが、南京攻略戦の開始にあたり、中支那方面軍司令官・松井石根大将が国際法顧問の斎藤良衛博士の意見を 徴して作成した「南京城攻略要領」(十二月七日、全軍に示達された)中の「注意事項」を見ても、交戦法規遵守への日本軍のなみなみならぬ決意が知られる。 その内容を略記すると、次のとおりである。 (1)将来ノ模範タルヘキ心組ヲモッテ、不法行為等絶対二無カラシムル、 (2)軍紀風紀ヲ特二厳粛ニスル、 (3)外国権益・外交機関二接近セス、中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点二歩哨ヲ配置ス、中山陵等ニモ立入ヲ禁ス、 (4)城内外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対二過誤ナキヲ期ス、 (5)掠奪行為ヲナシ又火ヲ失スルモノハ厳罰二処ス、多数ノ憲兵ヲ入城セシメ不法行為ヲ摘発セシム。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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マスコミによる世論誘導の偏向報道が発覚した事件の正体 吉永みち子 「我々も支持率を下げないで辛抱して支えている」 | これは椿事件の再来である。 テレビ朝日の放送法違反の証拠映像です(テレ朝が動画を削除しまくって隠蔽中)。 テレビ局は民主党の応援団として、国民を洗脳する放送を続けていたことが判明。 当サイトの指摘が事実であった動かぬ証拠です。 27日、テレビ朝日の番組内で「鳩山首相が本会議中に扇子にサインしていた」というニュースが報じられた。 その中で、コメンテーターの作家・吉永みち子氏が以下のように発言した。 「今までも、国会はいろんな角度から撮られているこがわかってる。こういうことをしたら映るかも しれないという、そういう予測がつかないもんかなと。手先のことしか考えなくなっちゃうのかと思うと やはりね。ささいなことなんだけども、こういう姿勢がね、この大変なときにね、 一生懸命、我々も支持率を下げないでね、辛抱して支えてるのに、何なんだよと。 そういうことになってしまうんで。ささいなことのようだけど、重なるとボディーブローのように聞いてくる」 <目次> ■放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" ■椿事件 解説動画 ■椿事件とは、テレビ朝日による放送法違反事件である ■ここまで来たか、麻生太郎前総理を潰す工作 ■安倍晋三元首相も、偏向報道の被害者 ■愛国議員が指摘する偏向報道 ■民主党とマスコミの癒着(1)マスコミに「民主党が有利になる偏向報道をしろ」と依頼 (2)民主党が大手マスコミを軽井沢ゴルフと鳩山邸で接待 (3)自民党は叩くけど、民主党は守る ■フライデー襲撃事件を忘れたマスコミ ■マスコミの世論誘導で、日本はどうなったか? ■ブログランキング応援クリック ■放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、 次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 ■椿事件 解説動画 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5602822いまだからこそ『椿事件』を掘り起こしてみる (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) ■椿事件とは、テレビ朝日による放送法違反事件である | 椿事件 - wikipedia 1993年9月21日、民間放送連盟の「放送番組調査会」の会合の中で、 テレビ朝日報道局長の椿貞良が、総選挙時の局の報道姿勢に関して 「小沢一郎氏のけじめをことさらに追及する必要はない。 今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、 なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」 との方針で局内をまとめたという趣旨の発言を行う。 日本の放送史上で初めて、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討された事件である。 <ソース> 平成5年10月25日 第128回国会 政治改革に関する調査特別委員会 第8号 (国立国会図書館 公式サイト) | 椿事件と全く同じことが、今現在まさに起こっている。 詳しくは次項以降に記述されている。 ■ここまで来たか、麻生太郎前総理を潰す工作 【動画】政権交代詐欺の共犯者を暴いてみた | 「自分は人気がない首相だったが、何をやってもまともに報道されずイライラすることも多かった。 在任中の印象ではなく、どう日本の国益に貢献する仕事をしたかが大事だと思っている」森元首相の弁です。 インターネットで政治を調べていけば、麻生さんだけでなく、森さん、小泉さん、安倍さんといった歴代首相の印象もガラリと変わります。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5558690『椿事件』現麻生内閣に当てはめてみる (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 反日マスコミ・民主党・公明党・自民党内の反日勢力によって、麻生内閣を潰す偏向・捏造工作が激化。 反日勢力にとって愛国・保守議員の代表格である麻生太郎は目障りで仕方がない存在。 反日マスコミは麻生太郎の実績を隠し、偏向報道で印象を悪くしている。 再び日本国民はマスコミに騙され、内閣支持率は下落中。 | <詳細> 麻生太郎潰しの正体 ←麻生内閣の支持率を下げる偏向・捏造報道の手口を暴露。 テレビが隠す麻生太郎 ←マスコミが報じない麻生太郎の仕事ぶり。反日記者とのやり取りをノーカット。 麻生政権の実績 ←麻生内閣の実績をリスト化。コピペに最適。 麻生太郎の真実 ←麻生太郎の生き様。 日本前向新聞 (外部リンク) ←麻生太郎の実績や日本を明るくするニュースを更新するブログ ★お勧め★ ■安倍晋三元首相も、偏向報道の被害者 http //www.nicovideo.jp/watch/nm4946352安倍晋三 【安倍政権崩壊の真実】 (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 反日マスコミは、「戦後レジームからの脱却」を掲げた愛国議員、安倍晋三を偏向報道で攻撃した。 その結果、実績は取り上げられず、ネガティブキャンペーンのみを受けることになった。 そして消えた年金問題が浮上。 この責任は民主党の支持母体である自治労にあるが、 マスコミは安倍晋三の責任であるかのように捏造。 マスコミに踊らされた日本国民は、自らの手で安倍政権を崩壊させた。 <詳細> 安倍晋三の真実 年金問題の正体 自治労の正体 民主党の正体 ■愛国議員が指摘する偏向報道 西川京子議員が語る 真実の報道をしない今のメディア | 超人大陸(平成21年2月2日号)より転載。 西川京子議員(自民党)の指摘は完全に正論だと思います。 ■民主党とマスコミの癒着 | 民主党とマスコミの癒着と思われる裏づけは山ほど存在します。 (1)マスコミに「民主党が有利になる偏向報道をしろ」と依頼 | 小沢代表「国民の支持を背景にして強力な政策を実行する政権・内閣が望ましい」(民主党公式ホームページ) (省略) 政府の対応では駄目だということであれば、 民主党政権のキャンペーンを大々的にするべきときだと記者にも求め、 民主党ならば「必ず建て直してみせる」と力強く語った。 放送法では「政治的に中立でなければならない」という決まりがありますが、 そんなものお構いなしで偏向報道しろ、と堂々とアピールしています。 (2)民主党が大手マスコミを軽井沢ゴルフと鳩山邸で接待 | 軽井沢1泊ゴルフコンペ付きーー民主党のマスコミ接待リスト出回る 政権交代なくして政治の浄化などあり得ないと思っている本紙は、民主党に期待している。 だから、本当はこんなリストは紹介したくないのだが、どうせ表面化は時間の問題だろうから、 あえて公表することにした。今年5月の連休中、民主党の中堅国会議員8名が、 ただ同然で大手マスコミ等5名を軽井沢のゴルフコンペに招いた件だ。現地では 政治評論家の森田実氏と、起訴休職外務省事務官・佐藤優氏の講演も行われたという。 いくら民主党が期待されているとはいえ、ただ同然はマズイし、それに何の抵抗もなく出かける マスコミ側も同罪。これでは自民党の腐敗は批判できない。その道義的責任は免れないのではないか。 少し前、山田洋行のマスコミ接待疑惑が浮上したが、取材対象相手とは節度あるつきあいをするのが鉄則。 この件を問われて、「何か問題でも!?」と本気で答えた社の幹部がいたが、 その感覚麻痺がすでにマスコミ人として終わっている(以下にその2枚の資料添付)。 http //straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2008/10/post-0306.html 5/5に、軽井沢プリンスホテルに集合して、森田実の講演と佐藤優の講演、で、鳩山邸で懇親会だって・・・ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 4/18現在のFAXでこれだから、たぶん5月6日(火)のコンペでは、参加者増えてただろうね。 民主党議員 小沢鋭仁、奥村展三、中井治、古賀一成、津田弥太郎、加賀谷健、工藤堅太郎、松野頼久 マスコミ関係者 ****様 NHK野党クラブ担当 ←公共放送のNHKまで接待受けてる! ****様 日本テレビ野党クラブ担当 ****様 朝日新聞野党クラブ担当 ****様 テレビ朝日野党クラブ担当 上杉隆 元衆議院議員秘書 (3)自民党は叩くけど、民主党は守る | 民主党・山岡国対委員長が失言がしても、マスコミは叩かない | 反日マスコミ(マスゴミ)の偏向報道というものは上の動画の例からも良く分かります。 中山前国交相の日教組批判は叩くにもかかわらず、民主党議員の「麻生・中山支持者はナチス」発言は叩きません。 【関連】日教組の正体 | その他には 民主党と反日マスコミの癒着と民主党の正体をご覧になればさらによく分かります。 ■フライデー襲撃事件を忘れたマスコミ ビートたけし FRIDAY襲撃事件 ⇒Dailymotion版 | <掲載日>2009.09.02 偏向かまびすしい報道の結果、 ついに当サイトが懸念した、民主党政権が誕生する事態に陥ってしまいました。 安倍晋三氏も、麻生太郎氏も偏向報道の餌食となりました。 過去にマスコミの暴走によって、暴力事件にまで発展したケースがあります。このフライデー襲撃事件は昔話ではありますが、未来図でもあります。 【関連】 フライデー襲撃事件の正体 反日主義者の精神構造 マスコミに潰された者 詳しくはフライデー襲撃事件の正体をご覧ください。 ■マスコミの世論誘導で、日本はどうなったか? 鳩山不況の実態 鳩山由紀夫と麻生太郎の違い ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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マスコミによる世論誘導の偏向報道が発覚した事件の正体 吉永みち子 「我々も支持率を下げないで辛抱して支えている」 | これは椿事件の再来である。 テレビ朝日の放送法違反の証拠映像です(テレ朝が動画を削除しまくって隠蔽中)。 テレビ局は民主党の応援団として、国民を洗脳する放送を続けていたことが判明。 当サイトの指摘が事実であった動かぬ証拠です。 27日、テレビ朝日の番組内で「鳩山首相が本会議中に扇子にサインしていた」というニュースが報じられた。 その中で、コメンテーターの作家・吉永みち子氏が以下のように発言した。 「今までも、国会はいろんな角度から撮られているこがわかってる。こういうことをしたら映るかも しれないという、そういう予測がつかないもんかなと。手先のことしか考えなくなっちゃうのかと思うと やはりね。ささいなことなんだけども、こういう姿勢がね、この大変なときにね、 一生懸命、我々も支持率を下げないでね、辛抱して支えてるのに、何なんだよと。 そういうことになってしまうんで。ささいなことのようだけど、重なるとボディーブローのように聞いてくる」 <目次> ■放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" ■椿事件 解説動画 ■椿事件とは、テレビ朝日による放送法違反事件である ■ここまで来たか、麻生太郎前総理を潰す工作 ■安倍晋三元首相も、偏向報道の被害者 ■愛国議員が指摘する偏向報道 ■民主党とマスコミの癒着(1)マスコミに「民主党が有利になる偏向報道をしろ」と依頼 (2)民主党が大手マスコミを軽井沢ゴルフと鳩山邸で接待 (3)自民党は叩くけど、民主党は守る ■フライデー襲撃事件を忘れたマスコミ ■マスコミの世論誘導で、日本はどうなったか? ■ブログランキング応援クリック ■ 放送法 第三条の二 "偏向報道の禁止" 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、 次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 ■椿事件 解説動画 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5602822 いまだからこそ『椿事件』を掘り起こしてみる (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) ■椿事件とは、テレビ朝日による放送法違反事件である | 椿事件 - wikipedia 1993年9月21日、民間放送連盟の「放送番組調査会」の会合の中で、 テレビ朝日報道局長の椿貞良が、総選挙時の局の報道姿勢に関して 「小沢一郎氏のけじめをことさらに追及する必要はない。 今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、 なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」 との方針で局内をまとめたという趣旨の発言を行う。 日本の放送史上で初めて、放送法違反による放送免許取消し処分が本格的に検討された事件である。 <ソース> 平成5年10月25日 第128回国会 政治改革に関する調査特別委員会 第8号 (国立国会図書館 公式サイト) | 椿事件と全く同じことが、今現在まさに起こっている。 詳しくは次項以降に記述されている。 ■ここまで来たか、麻生太郎前総理を潰す工作 【動画】 政権交代詐欺の共犯者を暴いてみた | 「自分は人気がない首相だったが、何をやってもまともに報道されずイライラすることも多かった。 在任中の印象ではなく、どう日本の国益に貢献する仕事をしたかが大事だと思っている」森元首相の弁です。 インターネットで政治を調べていけば、麻生さんだけでなく、森さん、小泉さん、安倍さんといった歴代首相の印象もガラリと変わります。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5558690 『椿事件』現麻生内閣に当てはめてみる (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 反日マスコミ・民主党・公明党・自民党内の反日勢力によって、麻生内閣を潰す偏向・捏造工作が激化。 反日勢力にとって愛国・保守議員の代表格である麻生太郎は目障りで仕方がない存在。 反日マスコミは麻生太郎の実績を隠し、偏向報道で印象を悪くしている。 再び日本国民はマスコミに騙され、内閣支持率は下落中。 | <詳細> 麻生太郎潰しの正体 ←麻生内閣の支持率を下げる偏向・捏造報道の手口を暴露。 テレビが隠す麻生太郎 ←マスコミが報じない麻生太郎の仕事ぶり。反日記者とのやり取りをノーカット。 麻生政権の実績 ←麻生内閣の実績をリスト化。コピペに最適。 麻生太郎の真実 ←麻生太郎の生き様。 日本前向新聞 (外部リンク) ←麻生太郎の実績や日本を明るくするニュースを更新するブログ ★お勧め★ ■安倍晋三元首相も、偏向報道の被害者 http //www.nicovideo.jp/watch/nm4946352 安倍晋三 【安倍政権崩壊の真実】 (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) | 反日マスコミは、「戦後レジームからの脱却」を掲げた愛国議員、安倍晋三を偏向報道で攻撃した。 その結果、実績は取り上げられず、ネガティブキャンペーンのみを受けることになった。 そして消えた年金問題が浮上。 この責任は民主党の支持母体である自治労にあるが、 マスコミは安倍晋三の責任であるかのように捏造。 マスコミに踊らされた日本国民は、自らの手で安倍政権を崩壊させた。 <詳細> 安倍晋三の真実 年金問題の正体 自治労の正体 民主党の正体 ■愛国議員が指摘する偏向報道 西川京子議員が語る 真実の報道をしない今のメディア | 超人大陸(平成21年2月2日号)より転載。 西川京子議員(自民党)の指摘は完全に正論だと思います。 ■民主党とマスコミの癒着 | 民主党とマスコミの癒着と思われる裏づけは山ほど存在します。 (1)マスコミに「民主党が有利になる偏向報道をしろ」と依頼 | 小沢代表「国民の支持を背景にして強力な政策を実行する政権・内閣が望ましい」(民主党公式ホームページ) (省略) 政府の対応では駄目だということであれば、 民主党政権のキャンペーンを大々的にするべきときだと記者にも求め、 民主党ならば「必ず建て直してみせる」と力強く語った。 放送法では「政治的に中立でなければならない」という決まりがありますが、 そんなものお構いなしで偏向報道しろ、と堂々とアピールしています。 (2)民主党が大手マスコミを軽井沢ゴルフと鳩山邸で接待 | 軽井沢1泊ゴルフコンペ付きーー民主党のマスコミ接待リスト出回る 政権交代なくして政治の浄化などあり得ないと思っている本紙は、民主党に期待している。 だから、本当はこんなリストは紹介したくないのだが、どうせ表面化は時間の問題だろうから、 あえて公表することにした。今年5月の連休中、民主党の中堅国会議員8名が、 ただ同然で大手マスコミ等5名を軽井沢のゴルフコンペに招いた件だ。現地では 政治評論家の森田実氏と、起訴休職外務省事務官・佐藤優氏の講演も行われたという。 いくら民主党が期待されているとはいえ、ただ同然はマズイし、それに何の抵抗もなく出かける マスコミ側も同罪。これでは自民党の腐敗は批判できない。その道義的責任は免れないのではないか。 少し前、山田洋行のマスコミ接待疑惑が浮上したが、取材対象相手とは節度あるつきあいをするのが鉄則。 この件を問われて、「何か問題でも!?」と本気で答えた社の幹部がいたが、 その感覚麻痺がすでにマスコミ人として終わっている(以下にその2枚の資料添付)。 http //straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2008/10/post-0306.html 5/5に、軽井沢プリンスホテルに集合して、森田実の講演と佐藤優の講演、で、鳩山邸で懇親会だって・・・ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 4/18現在のFAXでこれだから、たぶん5月6日(火)のコンペでは、参加者増えてただろうね。 民主党議員 小沢鋭仁、奥村展三、中井治、古賀一成、津田弥太郎、加賀谷健、工藤堅太郎、松野頼久 マスコミ関係者 ****様 NHK野党クラブ担当 ←公共放送のNHKまで接待受けてる! ****様 日本テレビ野党クラブ担当 ****様 朝日新聞野党クラブ担当 ****様 テレビ朝日野党クラブ担当 上杉隆 元衆議院議員秘書 (3)自民党は叩くけど、民主党は守る | 民主党・山岡国対委員長が失言がしても、マスコミは叩かない | 反日マスコミ(マスゴミ)の偏向報道というものは上の動画の例からも良く分かります。 中山前国交相の日教組批判は叩くにもかかわらず、民主党議員の「麻生・中山支持者はナチス」発言は叩きません。 【関連】日教組の正体 | その他には 民主党と反日マスコミの癒着?と民主党の正体をご覧になればさらによく分かります。 ■フライデー襲撃事件を忘れたマスコミ ビートたけし FRIDAY襲撃事件 ⇒ Dailymotion版 | <掲載日>2009.09.02 偏向かまびすしい報道の結果、 ついに当サイトが懸念した、民主党政権が誕生する事態に陥ってしまいました。 安倍晋三氏も、麻生太郎氏も偏向報道の餌食となりました。 過去にマスコミの暴走によって、暴力事件にまで発展したケースがあります。驕る平家は久しからず。 このフライデー襲撃事件は昔話ではありますが、未来図でもあります。 【関連】 フライデー襲撃事件の正体 反日主義者の精神構造 マスコミに潰された者 詳しくはフライデー襲撃事件の正体をご覧ください。 ■マスコミの世論誘導で、日本はどうなったか? 鳩山不況の実態 鳩山由紀夫と麻生太郎の違い ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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ウェブマスター事件 掲示板にウェブマスターらしき人物が現れた事件。 コメント ネットスター この話を信じるも信じないも自由です。(笑) これもまた、全盛期2000年、なんとデジモンウェブの掲示板に管理人のウェブマスターがやってきたのです!夜中にたしか、「こんな時間まで起きていて大丈夫?」とかゆう題名だった気が、内容はこれから掲示板を会員製にしてなべけんじさんやボルケーノ大田さんが来れるようにするとかこれからもよろしくとかそうゆうものであった。 内容や話し方(?)からして絶対あれは本当のウェブマスターであった笑 まぁなべけんじさんなどは昔は来ていたときがあったのですが、新しくなった後、来る事はなかった…。夏の夜中の思い出の一つです。
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➔名前(ナマエ) 三千歳市市長。 数年前まで雛田町の町長だったがある日突然合併案を持ちだしあれよあれよと言う間に新しい市の市長におさまった。 どうやらペーティメンバーの学校の担任の遠縁の親戚筋らしく数度学校内でも見かける事になる。 事件に対し問題意識を持ち、励ましの言葉をくれる優しい人物。 ➔七瀬 綾鷹(ナナセ アヤタカ) アルカナ:死神 物語中盤で関わってくる謎の大学生二人組の片方。 ペルソナについても何故か詳しく、事件の異常性も軽く受け入れている。 行動派で口数が少ない。妹が居るよう。花田とは腐れ縁らしい。 隣の中津市に住んでいる。 ➔花田 篠史(ハナダ ササフミ) アルカナ:女帝 物語中盤で関わってくる謎の大学生二人組の片方。 事件の発生をどう察知したのかは不明だがパーティメンバーに助言めいた事をしてくる。 理論派で口数が多く試すような言動も多い。七瀬とは腐れ縁らしい。 隣の中津市に住んでいる。
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素粒子研事件 夏合宿が素粒子研と日程が重なった事件。PSは毎年恒例行事として、理工学部の施設、八海山セミナーに行きプログラム作成を行う。この年(2006年)の夏合宿では、日程が素粒子研の日程と全く持って重なってしまった偶然に、当時の部員に衝撃が走った。3泊4日という宿泊日数まで同じであったことから、PSの事件史として名を残した。
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カッテニハイッテキテンジャネーヨwヴァカw アキタラ サッサト カエリヤガレw BBS 御主人様の掲示板 ダチのサイト アキラのヘヤ ハヤトのヘヤ ポルノのサイト
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カッテニハイッテキテンジャネーヨwヴァーカw アキタラ サッサト カエッテ クダサイ。 BBS ポルノの掲示板 porunoの掲示板ヤバ系 VOLLEYBALL BBS チャット ポルノのチャット porunoのチャット DASHって感じのチャット(意味ワカランww) ブログ ポルノのブログ ポルノのブログかもヨww ヤバイサイト HappyTreeFriends ダチのサイト 彰の部屋 隼人の部屋 ゲーム攻略サイト ファイナルファンタジーX-2 新鬼武者 ウイニングイレブン7 その他 俺のプロフィール ポルノ大好き画像集 MUSICルーム VOLLEYBALLチーム紹介
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十六聖天の会議中に突如投下された 十六聖天を描かれた絵画 余りに美しかったために、トムは痛く気に入り各員に増刷して配った程である だが、その事件により傷を負ったものが一人いる 田中茂、その人である だが茂はこの事件をバネに、さらに己の技に磨きをかけようと決心する この事件により、茂の鎖鎌の射程は30㎝伸びたのだ クリムゾンブロウ曰く「零やんね?」 ブラックパイソン曰く「紅い蝶以外こええ」
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登録日:2016/07/14(木) 13 33 35 更新日:2024/06/23 Sun 01 44 35NEW! 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 クマ 事件 人食い 剥製 北海道 日本三大獣害事件 札幌丘珠事件 札幌市 毛皮 熊 獣害 ※この項目では実際に起こった凄惨な獣害事件を明記しています。閲覧には注意してください。 札幌丘珠事件(さっぽろおかだまじけん)とは、1878年(明治11年)1月11日から1月18日にかけて、 北海道石狩国札幌郡札幌村大字丘珠村(現 札幌市東区丘珠町)で発生した、国内史上3番目に大きな被害を出した獣害事件である。 冬眠から理不尽な形で目を覚まされたヒグマが猟師や開拓民の夫婦を襲い、3名死亡、2名重傷者という被害を出した。 記録されている中では一番古い獣害事件であるが、多くの記録や文献が残った事や、その立地からも有名な獣害事件となった。 【背景】 現在の札幌市は人口200万人弱の都市ではあるが、事件当時は定住者が移住し始めてから20年ばかりしか経過しておらず、 人口も中心部にあたる「札幌区」で3000人あまり、周辺の農村すべての人口を合計しても、8000人に満たない程で、 市域を外れるとそれこそ大森林や草原が生い茂っている様な地域だった。 【1月11日】 爾志(にし)通(現在の札幌市中央区南2条)在住の猟師・蛭子勝太郎は札幌市郊外の円山山中を散策中に冬眠中のヒグマを発見した。 早速、勝太郎はヒグマを狩ろうと試みたが撃ち損じてしまい、目覚めたヒグマの逆襲に遭って死亡する。 理不尽な形で冬眠から目覚めさせられてしまったヒグマは、飢えて札幌の市街地を徘徊し、数々の目撃情報や、 農作物、家畜の被害情報が札幌警察署にもたらされた。 【1月17日】 17日、札幌警察署警察吏の森長保が指揮を執る駆除隊が編成される事となった。 駆除隊は、豊平川の川向こうに当たる平岸村(現在の札幌市豊平区平岸)で件のヒグマを発見したので追撃を開始する。 しかし、ヒグマは月寒村(現在の豊平区月寒)、白石村(現在の札幌市白石区)と逃走。 再度、豊平川に向かうルートを取ったため、駆除隊も後を追う。 そして再度豊平川を渡り、雁来(現在の札幌市東区雁来町)までは確認したが、猛吹雪のために見失ってしまった。 これらの地は現在でこそ一面の住宅街だが、当時は畑が拓かれ始めたばかりの大森林地帯だった。 【第2の惨劇】 17日の深夜から18日未明にかけて、第2の惨劇が発生した。 丘珠村(現在の札幌市東区丘珠町)で炭焼を生業としている開拓民の堺倉吉一家と雇女一名の住む小屋が、突如としてヒグマの襲撃を受けた。 犠牲になった堺一家の家屋は、「拝み小屋」(*1)と呼ばれる形式の簡素な小屋だった。 なにやら異変を察知して起き出した倉吉は、筵の戸を掲げたところで熊の一撃を受けて昏倒する。 妻・リツは幼い留吉を抱いて咄嗟に逃げ出したものの、後頭部にヒグマの爪を受けてわが子を取り落してしまう。 リツは頭皮をはぎ取られる重傷を受けつつも村民に助けを求めるが、その間にヒグマは雪原に投げ出された留吉を牙に掛けていた。 その結果、倉吉と留吉が食い殺され、リツと雇女は重傷を負った。 【1月18日】 18日の正午頃、駆除隊の面々は付近の山中で加害熊を発見し射殺した。雄のヒグマで体長1.9メートル程だった。 解剖の結果、胃の中からは倉吉と留吉の毛髪や手足などが発見された。 解剖担当者の一人は、当時札幌農学校に在籍していた新渡戸稲造であるといわれている。 解剖に際して、晩年の大島正健が口述筆記させた回顧録「クラーク先生とその弟子たち」にて、以下の様に語っている。 思わぬ材料に恵まれ歓喜の声をあげた学生たちは、ペンハロー指導教授のもとにさっそく解剖実習に取り掛かった。 (中略) 教授の目をかすめて二三のものがひそかに一塊の肉を切り取った。そして休憩時間を待ちかねて小使部屋に飛び込んだ。 やがてその肉片が燃えさかる炭火の上にかざされた。 そして醤油にひたす者、口に投げ込む者、我も我もと珍しい肉を噛みしめていたが、だれ言うとなく 「熊の肉は臭いなァ、恐ろしく堅いなァ」という声がほとばしり出た。 定刻になって師の呼ぶ声に一同は何食わぬ顔をして解剖室に集り、手に手にメスをふるって内臓切開に取り掛かったが、 元気のよい学生の一人が、いやにふくらんでいる大きな胃袋を力まかせに切り開いたら、ドロドロと流れ出した内容物、 赤子の頭巾がある手がある。女房の引きむしられた髪の毛がある。悪臭芬々目を覆う惨状に、学生はワーッと叫んで飛びのいた。 そして、土気色になった熊肉党は脱兎のごとく屋外に飛び出し、口に指を差し込み、目を白黒させてこわごわ味わった熊の肉を吐き出した。 【剥製】 このヒグマの剥製は開拓史博物館に仮保存され、胃中の内容物はホルマリン漬けにされ、明治天皇も見学した。 その後、内容物のホルマリン漬けと共に、現在でも北海道大学付属植物園に保存されている。 事件の跡地は札幌市立丘珠小学校の敷地となった。 【余談】 当時の開拓民は縄文時代さながらの暮らしを強いられている環境でもあり、大自然に紛れ込んだ一握りの人間が、 自然の摂理を狂わせた事から、ある意味においては人災であったとも言える。 なお、ヒグマの剥製は、北海道大学付属植物園2階の見学できない場所に保管されており、展示されている剥製は別個体のものである。 被害規模としては、国内1位の三毛別羆事件、同2位の石狩沼田幌新事件程ではないものの「明治天皇がご覧になられた」という事で有名となった。 風化しかけた三毛別羆事件がメディアによって一躍有名になった事や、羆の襲撃を受けながらも生き残り襲われた時の生々しい証言をテープに記録として残した被害者がいた石狩沼田幌新事件に比べると札幌丘珠事件の存在感はやや薄まった感がある。 夫と息子を失ったリツは長らく入院し、不憫に思った行政側は彼女が再婚するまで扶助していた。 北海道開拓記念館には、老境に至ったリツの写真が残されている。 この事件以降、札幌市東区では都市化が進み羆の獣害は1世紀以上発生していなかったが事件から143年後の2021年(令和3年)6月18日、増毛山地から川や緑地帯を南下して突如として現れた羆により4人が負傷する事件が発生して再び住人を恐怖のどん底に陥れた。 追記・修正は、大自然の驚異に立ち向かえる人のみ。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 今の豊平区にクマが出たら北海道新聞の一面を飾るくらいのニュースだろうなぁ -- 名無しさん (2016-07-14 16 58 29) 必要か知らんけど、こんな解剖怖すぎるわ -- 名無しさん (2016-07-14 22 14 45) ↑2 豊平区にではないけど、札幌にも出たぞ。 -- 名無しさん (2016-07-15 14 39 01) 今の熊は人を襲うのがデフォになったとか出てたな。本州のはツキノワグマだが、こんどは熊が招かれざる客人の立場になった訳か。 -- 名無しさん (2016-07-15 17 19 04) 人肉を食った熊の肉を食べてしまった時の絶望は......魔女化するかファントムになるくらいの破壊力があると思う。 -- 名無しさん (2016-07-15 17 30 33) ↑2 実際、この前事件があって、射殺した熊の胃から人肉か何かが出てきたって話もあったからなぁ……。なんとか、うまく共存する方法はないものか……。というか、どこぞの団体が、「春の熊駆除は残酷だからやめろ」って、それをやめさせたのが原因だってテレビで言ってたな。 -- 名無しさん (2016-07-15 17 33 18) ↑人を襲うようになったら近づく奴は駆除する他ないからね。人里に近づくと危険ってのを次の世代が覚えて、お互いに不運な出会いをしないことを祈る他に無いのよ。 -- 名無しさん (2016-07-15 17 57 13) 次に立つ獣害事件項目は「どうぶつ奇想天外」の撮影中に起きたスタッフが襲撃されて死亡した事故と予想 -- 名無しさん (2016-07-16 00 32 22) ↑4 人間の体は半年前に食ったもので構成されているそうだ。人食い熊が以前人を食ってなかったことを祈るしかないな -- 名無しさん (2016-07-25 11 57 44) 欲張った猟師がバカ。これはヒグマも被害者 -- 名無しさん (2018-01-18 06 39 32) ↑同感。そっとしておけば、あれだけの被害が出ることもなかったのに。言い過ぎかもしれんが、この獣害で死んだ方々は、その漁師のおっさんに殺されたようなもんだ。 -- 名無しさん (2018-05-13 14 51 01) 触らずして祟りなし。昔の人はうまい事を言ったもんだな -- 名無しさん (2018-09-02 20 24 18) 少なくとも人間が山に入らなければ回避できる部分もあるが、登山だ山菜だで趣味の延長で踏み入って襲われることまでクマのせいにするのもあんまりと言えばあんまりだ。人食いじゃないにせよ、クマにとって直立歩行の人間ははるかに大きい怪物に見えているということを忘れてはならない。遭遇した時の恐怖は、人もクマも変わらないのだから -- 名無しさん (2018-09-03 13 30 34) なんか書き方のせいか欲張った漁師が悪い!みたいなコメントが目に付くけど、このクマすごい人家に近い山にいたんだから、こういう獣はむしろ狩人ならぜひとも仕留めるのが義務なレベルの危険生物だよ。仮に猟師が非難されるとしたら不道徳ではなくて不手際の方だけど、銃の性能が低かった当時はベテランでも熊に返り討ちにあうことはよくあるしね。 -- 名無しさん (2022-09-21 22 59 15) 名前 コメント