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PL sarukeyの生活ゲームログ ■生活ゲーム(さるにぁ名義) 滋賀小助・竹内優斗卓(ACE 玖珂晋太郎・千葉昇/小笠原分校デモプレイログ) 桜の咲く場所で…(ACE 千葉昇) ■生活ゲーム(さるき名義) レムーリア遠く(解釈付)(ACE 赤鮭・熊本武士) 夏の稽古~海で水泳~ 秘宝館でミサさんに依頼してイラスト描いて頂きました 夏の稽古~さるきの一日~ 秘宝館で伯牙さんにSSを書いて頂きました 俺の尻を見ろ!(ACE 赤鮭・富良野) SS:俺の尻を見ろ! 黒葉さんにSSを書いて貰いました テストは及第点?(ACE 赤鮭・ミスト王犬・蘭風グリンダ・学校の守護者) SS:さわもにゅ(SSタイトルは勝手に付けてみたw) 秘宝館で黒葉さんにSSを書いて貰いました。これを読む前にSS:俺の尻を見ろ!を読むとなお楽しいです。 また著者でもある黒葉さんが某アニメのOP曲をかけながら読むことを勧めております。 戦勝祈願! 秘宝館で瑠璃さんにイラストを描いて頂きました。 素敵な赤鮭先生にドキドキ。特に腹筋ドキドキ。ドキドキ。
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【作品名】 世界の中心で愛を叫んだけもの 【ジャンル】 SF(スペキュレイティヴ・フィクション=空想思弁)小説 【先鋒】 フリードリヒ・ドールガー 【次鋒】 牛乳配達員 【中堅】 ウィリアム・スタログ 【副将】 イースタン航空のジェット旅客機 【大将】 クロスホエン 【先鋒】 【名前】フリードリヒ・ドールガー 【属性】第四次世界大戦時の人物 【大きさ】成人男性並み 【攻撃力】【防御力】 【素早さ】 指の無い成人男性並み 【次鋒】 【名前】牛乳配達員 【属性】現代の人物 【大きさ】成人男性並み 【攻撃力】【防御力】 【素早さ】成人男性並み 【中堅】 【名前】ウィリアム・スタログ 【属性】大犯罪者、狂人 【大きさ】成人男性並み 【攻撃力】アメリカ軍払い下げのM-3サブマシンガン装備 44人を殺害 【防御力】 【素早さ】 サブマシンガン装備の成人男性並み 【備考】他にも牛乳に毒薬を入れ200人を殺害、ジェット機に爆弾を仕掛け80人を殺害などの犯罪歴 【副将】 【名前】イースタン航空のジェット旅客機 【属性】飛行機 【大きさ】ジェット旅客機並み 【攻撃力】【防御力】 【素早さ】ジェット旅客機並み 【大将】 【名前】クロスホエン 【属性】究極の中心 【大きさ】不明、少なくとも多数の種族が住めるくらいはある 【世界観】クロスホエンはあらゆる空間、あらゆる時間を超越した中心である。 中心といっても普通の意味での中心ではなく、ちょうど車輪のホイールと中心のような、周辺と中心が本質的に違った『中心』である。 このクロスホエンは自らを維持するために周辺へ『狂気』を流している。それが我々の世界では戦争、殺人、暴力、病気、貧困など負のものとなっている。 登場人物の台詞からクロスホエンが周辺を吸収しているということが垣間見れるが、詳しくは不明。 【攻撃力】特殊能力参照 【防御力】あらゆる空間、あらゆる時間からクロスホエンへの干渉はできない。 【素早さ】あらゆる空間、あらゆる時間を超越しているのであらゆるものより早く行動可能 【特殊能力】『狂気』の排出:あらゆる空間、あらゆる時間に向けて『狂気』を排出する。 『狂気』を受けるとその対象に(ウィリアム・スタログや第四次世界大戦のように)負のものがあらわれる。 参戦 vol.26 944
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生活aieジエールはジエール帝国連邦での生活を描いた短編小説集である。 ストーリー一覧 レーウス直轄地編 ジエール最大の都市、シンクトレアレギトレインスネルク ヴェオン・レギト編 ヒェルニエ編 レーオント・レイオン ジエールの首都、ヴェオン・レイオネンデンクト ヅェアトロット ヴェルゼン 関連項目 読み物
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……ト様。ヒロト様。お目覚めください。ヒロト様。 いつから俺は若いメイドさんボイス付き目覚ましなんか買ったのだろうか。 この目覚ましを買った俺に言ってやりたい。GJ、アンタホントいい仕事したわ。 でもまぁ、まだ眠いし。二度寝したって構わないはずだ。 目覚ましのボタンを手探りで探し、それっぽいのを押し込む。 むにゅむにゅ……むにゅ? あれ、目覚ましのボタンってこんな柔らかかったっけ……? 「ん、ふ。ヒロ、ト様。お目覚め、ください」 「ん、あ?」 目を開けた先にはメイドさん。あれ、俺メイドなんか雇った? そんなはずもなく。そういえば、ここはユリアの城だったっけ。 じゃあ、今俺が止めたはずの目覚まし時計はどこに? そう思って伸ばした手の先を見たら、立派に育った果実を握り締めていましたとさ。 「って、どわぁ!? スイマセン、悪気はなくて!!」 「その、お戯れはほどほどにお願いします。もし、どうしてもと言うのでしたら、夜勤めさせていただきますから」 「勤めるってナニを!? じゃなくて、誤解ですってば!」 「フフフ、存じております。目を覚まされましたら食卓へ。朝食の支度は済んでおりますので」 そう言ってメイドさんは部屋を出て行った。いや、驚いたな。 よくよく思い出してみると、今のは昨日服を渡してきたメイドさんじゃないか。……ユーモア溢れる人だな。 「あ、そうそう」 「ひゃい!? なんでせう!?」 「ヒロト様。朝からお元気なようで何よりです」 ある一点を見つめながら、それだけ伝えて出て行くメイドさん。 てか、本当にそれだけ伝えにきただけか。一体なんなんだ? 目線の先を追ってみる。ああ、おはよう。朝はいつも元気だな息子よ。 ……ただ悪戯好きの人みたいだ。とりあえず、火照った顔の赤さでも隠すために顔を洗ってからにしよう。うん。 朝食を取った後、俺とユリア、レンは作戦司令部のような部屋に集まった。今後のことを相談しあうらしい。 「で、だ。ユリア、色々聞きたいことがあるから答えてくれ」 「はい。私も、色々伝えなければいけないことがあります」 「まず一点目。核ってのは何処にあるんだ? 調査してないわけじゃないんだろ?」 「それについては某が説明する。核はここから南方の、山を三つほど越えた先に存在する」 「何だ、場所はわかってるのか。なら手をこまねく必要は」 「それが出来たら苦労はしない。核が汚染されているのは聞いたな?問題は、その汚染のカスだ」 「カス?」 「それがモンスター化して近隣をうろついている。対して強くはないから一匹一匹なら我が近衛メイド隊でも問題はないだろう。だが、数が圧倒的なのだ」 「これまで、いくつもの調査団を送りました。結果は全て失敗。そこに至るまでの拠点も制圧されてしまい、手を出せなくなっているのが現状です」 「なるほどな。じゃあ二つ目だ。その汚染してる奴ってのは? 調査団を送りこんだって聞いたけど、分かってるのか?」 「今姫が説明したばかりだろう。調査は全て失敗している。敵が誰であるかは判明していない」 結局、何もわかっていないってことか。漏らしそうになる溜息を押し止めて、話を促す。 「ですから、まずは制圧された拠点を取り戻しつつ、核へ近づくことが重要です」 「ここから一番近い山の麓に砦がある。幸い距離はないからな。三日も歩けばつく所に」 「れ、レンメイド長!」 「何だ、今は会議中であるぞ!!」 「緊急です! 城壁に例の獣達が押し寄せています!」 「何だと!? 何故接近を許した!!」 「そ、それが見張り番は既にやられた後で」 「弁明は後で聞く、お前は近衛隊を緊急招集、対策に当たれ!!」 「お、おいちょっと待てよ。俺はどうすれば」 「ヒロト殿や姫を危険に晒すわけにはいかん。某が退けるから、それまで城の中に篭り決して外に出るな!!」 乱雑に扉を開け、レンは走って行ってしまった。何てこった、いきなり緊急事態かよ!? 突然の敵襲に連絡経路も上手くいってないらしい。食後というのもマズイ、人間は満腹状態では気も緩み、碌に動けないものだ。 「まさか……こんなに早くここまで到達するなんて……」 「嘆くのはもうちょっと後だ。ユリアは王室に篭れ」 「でも、皆が頑張っているのに私だけ」 「バカ言うな、お前が居なくなったらこの国は誰が引っ張ってくってんだ! それに、俺も、レンも、美優に美羽も悲しむだろ。いいから、お前はもう部屋に篭っとけ、俺もすぐに行くから」 「そんな、ヒロトさんは何処へ!?」 「ちょっと便所だ」 明らかな嘘をついて走り去る。あれだけ言えばユリアは付いてこないだろう。 その間にあの人を探す。見た目格闘に向いているようには見えなかった、なら恐らく何処かにいるはずだ!! 城内を駈けずり回る。何処だ、何処にいる、早く……っ! 居た! 廊下の突き当たり、おろおろとしている一人のメイドさん。今朝俺を起こしに来てくれたあの人だ。 「ヒロト様!? 何をしておられるのです、早くこちらに!!」 「そんなことより聞きたいことがある。簡潔に教えてくれ」 「は? その、私で分かることでしたら。でもスリーサイズは」 「んな冗談はいらない! いいか、必ず答えてくれ。いいな? ―――武器庫ってのは何処にある?」 「一斑は左に回れ! 二班は魔法援護、三班は一般人を! 負傷したものは速やかに撤退しろ!!」 剣を薙ぎながら伝令する。城門を突破してきた奴らはその数で我らを圧倒する。 既に負傷したものは数知れず、分断された隊の現状を知ることすら難しくなってしまっている。 剣を振るう腕が疲労で鈍りそうになる。そうしている間にも数は増していき、最早対処しきれなくなりそうだ。 そんなことを考えていたからだろう。敵の攻撃を剣で弾いた時、背後に隙が出来てしまった。しまった、これは防げない! 「おっとぉ、させるかよ!」 覚悟を決めたその時、背後の敵が切り裂かれ崩れ落ちる。その先に居たのは――― 「何だ、ありゃぁ……」 メイドさんから武器庫へ案内された俺は、そこにある鎧や剣を身にまとい城の外へと出た。こんな事態だ、人手は多い方がいいに決まっている。 飛び出した先は、真っ黒な何者かで埋め尽くされていた。 影、と呼ぶしかないような、異型の化け物達。その目の輝きと異様な口、そこから伸びる牙のような何かが恐怖を煽る。 そして、大群。目視出来るだけでも百は越えるであろうそれは、最早なんて表したらいいかわからないほどだ。 そんな黒の中、一点の白に目が行く。レンだ。他のメイド隊の姿は見えない。恐らく、連絡を絶たれてしまったのだろう。 それでも諦めずに孤軍奮闘しているが、このままではマズイ。いつやられてしまうか…… と、次の瞬間、剣で相手の爪を弾いた途端、少し体形を崩してしまう。危ない!! 「おっとぉ、させるかよ!」 背後からその凶刃を伸ばさんとする影を、握り締めた剣で一閃。 決して気持ちよくない感触を残して、ソレは崩れ落ちた。 「ヒロト殿! 姫と共に城に篭れと言っただろ!」 「あのな、俺だって言っただろ! お前は俺の家族なんだ。家族が危険な目にあってるってのに、何もしないで見てられるか!」 人であって人でない、そんな異型の影の軍勢。 薙ぎ、振り下ろし、突き刺し。八方から繰り出されるその腕を、必死で回避する。 地を削り、壁を壊し、風圧だけで萎縮されるそれは、当たればたやすく体を切り裂くだろう。 冗談じゃない。確かに簡単にはいかないとは思っていたけど、ここまで敵が強いなんて予想外だ。 手にした剣を、腕を掻い潜って出鱈目に振るう。当たり前だが、剣なんて初めて持ったからどうやって扱えばいいかなんてわからない。 それでも何とかもう一匹切り裂いた。避ける素振りすらしないのを見ると、どうやら知性は高くないらしい。 だが、この圧倒多数の前では多勢に無勢。たかが数匹仕留めたところで、迫り来る死の数に変わりはない。 「く、そ、駄目だ……このままじゃ……」 体はもう疲れはじめ、避けることもそろそろ儘ならなくなってきている。爪を掠めた頬からは血が伝い、そのことが余計に焦りを生み出す。八方塞りとは正にこのことだ。 「って、ヤバッ」 足が縺れた! 転倒は免れたが、その隙を見逃すほどコイツらは甘くない。我よ我よと襲い掛かる爪、爪、爪。まずい、これは死―――ッ!? 「ヒロト殿、かがめ!」 咄嗟に頭を抱えしゃがむ。同時に、頭上を剣が通り過ぎ、数匹巻き添えにして通り過ぎた。 サンキュ、レン! なんて礼を言う間もなく、減らされた数を一瞬で補う膨大なバケモノ共。何か、何か手はないのか!? 「クッ、このままではジリ貧だ……ッ!!」 「ってか、そっちもそうだがこっちも何気ピンチ通り越してヤバイ! コイツラ何か弱点とかないのかよ!?」 「知らん! せめて数が減れば、こっちにも勝機が、」 どうやら喋る暇すら与えてくれないらしい。振り上げられた腕をバックステップで避ける。 巻き上がる土埃に思わず目を閉じかける。そんなことをしたら最後、文字通りあの世逝きだ。 土? 待てよ、それなら! 「レン! 合図をしたら一斉にその場から飛べ!」 「ヒロト殿、何を」 「いいから! 3・2・1、今!」 全力で後ろに跳ねる。同時に魔力を構築し、向かい風を作って出来るだけ滞空時間を延ばす。 その間に、別の術式を起動。内容は対象を数メートル先に移動させるだけのチンケな魔法だが、今回その対象は人ではない。 化け物共が立ち並ぶ地面をそっくりそのまま移動させる。即席の落とし穴だ。 「何をしている、無駄だ! それでは悪戯に時間を稼ぐだけで」 「まぁ見てろって!」 範囲設定を無視して、落とし穴の中心に魔法エネルギーを生成、固定。そこに、火の玉を飛ばす。 無論、そんな短い間で作った火などマッチほどの威力もないが、それで十分! 火の玉を受けたエネルギーは炎という属性を受け、膨張。自らの殻を破るように暴走し――― 天を揺さぶるような轟音と共に、大爆発を起こした。 「~~~ッ! っあー、耳いてぇ……」 「バ、馬鹿者!! あんな威力の爆発だと!? 被害がこちらにまで及んだらどうするつもりだったんだ!!」 「怒鳴るのはやめてくれ、まだ耳鳴りが……というかだな、被害を出さないために先に落とし穴を作ったんだろうが」 そう。落とし穴によって作られた空間内を、魔法によって爆破。 左右を土によって防がれた炎は、その方向を上下に強制される。即席の指向性爆弾というわけだ。 「全く、お前って奴は。何て無茶を……」 「悪い。でも、おかげで数は減ったぜ?」 今の爆発に巻き込まれた影は、残りわずかになっていた。この程度なら、脅威にすらなりえない。 「さて、と。じゃ、反撃といきますか」 その後、あっさりと勝利を収めた俺達は、負傷者を抱え城へと戻った。だがその実、被害はかなり大きいものとなった。 まず、一般人への被害。人体的な被害はさほどでなかったが、家屋を家屋を壊された損害は、人々の心に大きく傷を残すだろう。 そして、近衛隊の壊滅。死者はどうにか出なかったようだが、負傷者が多すぎた。これでは、まともに動くことも出来ない。 最後の被害。それは、 「ヒロトさん! なんだってあんな無茶をしたのです!!」 今俺が王室でユリアに叱られているという、精神的被害だ。 「あなたは訓練も受けてない、ただの一般人なんですよ!? 一歩間違えたら死んでいたかもしれないんです!!」 「姫様のおっしゃる通りだ。あんな所に出しゃばってくるなんて、足手まとい以外の何物でもない」 あ、レンまでそんなこと言いますか。最後助けてもらったのはどっちだってんだ、こんにゃろー。 「ハァ、話は後にしましょう。レン、今回の戦闘の詳細を」 「ハッ、こちらにまとめてあります」 レンから受け取った詳細報告に目を通すユリア。しばらく思案顔でそれを読んでいたが、急に驚いた顔になり、報告書と俺の顔を何度も何度も確認しはじめた。 「ど、どした? 何か問題でもあるのか」 「ヒロトさん。ここに書いてあることは事実なのですか?」 差し出された報告書の一文。『結城ヒロトが作り出した爆炎により、敵の大半を撃退』と書かれている。 「え、ああ。間違いないけど」 「詳しくお願いできますか?」 「いや、詳しくも何も。あの影っぽい奴らの地面を移動させて、そこに魔力の塊作って、火つけただけだよ。特別なことは何も」 「何もって、これだけのことをしといて? ……魔力が枯渇したとかは」 「それもない。範囲とか定めたわけじゃないし、そういう細かい作業抜いたら使われる魔力なんて微々たるもんだろ?」 通常、魔法は範囲を指定してから発動するものだ。じゃないと、飛び火がどこまで伸びるかわからなくなる。 そしてその範囲指定も魔力を使って行われる。それがなかった分だけ、魔力消費量は少なく済んだってわけだ。 「……」 「ユリア? どうした、何か考えてるみたいだけど」 「……いえ、何でもありません。レン、あなたはメイド隊に休暇をとらせなさい。今回の損害から考えると、今後旅に同行する事は出来ないでしょうから」 「了解致しました」 「それとヒロトさん。明日から、私に付き合っていただきます」 「付き合うって、何に?」 「魔法の鍛錬です」 「うげ、マジで? いやぁ、俺そういうのは苦手なんだけど」 「いいえ、許しません。今回勝手を行った罰です」 それを言われてしまえば断れないじゃないか。何か理不尽だ。 「では、これにて解散。今日はお疲れでしょうから、もうお休みになってください。レンもゆっくり休むこと。いいわね?」 「ヒロト様は私が部屋までお連れします」 申し出たのはやっぱり例のメイドさん。姫の前だからだろうか、少し緊張しているように見える。 レンとユリアに見送られ、王室を後にした。 「全く! 急に武器庫に案内してくれ、なんてお頼みになるから何事かと思ったら、あんな無茶をなさるなんて。私、とても心配したのですよ?」 「すいません、何かいてもたってもいられなくなってしまって」 「メイド長にも、凄く怒られたのですからね」 「え、怒られた?」 「ヒロト様を止めることが出来なかったということで、メイド長に減給されてしまいました……」 うわぁ、それは可愛そうなことをしたな。ここにきて初めて、申し訳ないという気持ちが湧き上がってきた。 「さぁ、部屋につきました。今日はお疲れになられてるでしょうから、とにかくお休みになってください」 「はい。色々とすみませんでした」 「かまいません、慣れておりますから」 減給処分に慣れてちゃ駄目だろ、と心の中だけで突っ込む。 ベッドの上に横たわったら、急に疲れが襲ってきた。確かに、酷く疲れていたみたいだ。 疲れに任せるように目を閉じ、俺はそのまますぐに深い眠りについた。
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世界の中心の国家たちが結んでいるNEET同盟。 この同盟は、各国の名前の頭文字から付けられている。 それぞれの国々がそれぞれの得意分野の技術を尊び、助け合いながら民を守り、世界を動かしていた。 しかし、魔導書「コール オブ カオス」が遺跡から発見されたことにより、世界は魔導書の名前の通り、混沌としていく。 この魔導書は、何も書いていないハードブックの本なのだが、そこに誰かが記入した言葉がどんな形であれ、実現してしまうのである。 ある書記官が「コール オブ カオス」を魔導書とは知らず、会議の議事録用として使ったことがことの始まりとなる。 書記官が「NEET同盟」と魔導書に記載したことにより、国王や大臣を含め、大部分の国民はすべてニートになってしまったのだ。 普通の生活をしているのは、君たちを含め、ごく一部。 だからこそ、君たちが立ち上がらなければ、世界は滅びてしまう。 シナリオ名:働かないもの、食うべからず! 「すべての放棄」・・・それは、ある意味で、破壊行為なのかもしれない・・・。 システム:指定なし
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✦ 一般的な生活様式 ✦ 衣食住はプレイヤーの私たちが暮らしている現代と大きくは変わりません。私たちの知る日本のような衣服、食事、住居でエアリオンの人類も生活しています。 基本的な衣食住は浮遊都市内で完結しており、浮遊都市の持つ「安定した供給を保証できる人口」未満であれば、ひとりひとりに対して安定した生活を供給することが可能とされています(アルクトゥルスの場合、この基準は200万人とされています)この基準に近くなれば近くなるほど食料やエネルギー供給の過不足が発生し、貧富の差が生まれ始めるとされています。 浮遊都市内部の食糧事情は、地上から退避した際に家畜や農作物も一緒に持ち込んでいるため自然食品がほとんどを占めています。その一方で、保存の利く人工食品の類が存在しないわけではありません。人工食品は将来的な食糧不足に備えて試験運用が進められている関係上、無料での配布が定期的に行われています。そのため、特に貧困層の間で利用されているようです。 浮遊都市で食料などは生産可能ですが、水だけは生産することが出来ません(厳密には可能ですが、効率があまりにも悪いため基本的に行いません)そのため、水に関しては地上にある海水をくみ上げ、都市内部の【エーテル・ファウンテン】を利用した浄化(海水内のマナを取り除き、飲み水へ変換する機能)により賄っています。 旧人類が使用していた電気やガス、ガソリンなどのエネルギーは全てエーテルに変わっています。エネルギーは各家庭に地下の配管を通してエーテル(液体)の状態で供給され、火や冷房として活用されます。 都市内の移動では地上で生活していた頃に比べ、人類の活動圏が大きく収縮しているため自家用車の類がほとんど見られなくなりました。そのため都市内での移動には【リニア・レール】と【路線バス】が中心として活用されています。特に『リニア・レール』は1つのシェル・モジュール内を走る環状線が1本と、セントラル・モジュール行きの直通線が1本、使い分けられています。 車道が存在しないわけではなく、前述の『路線バス』の他、配送の車両や富裕層が持つ嗜好品としての自家用車等が活用しています。 都市内の通貨は「円」が使われています。使用されている紙幣はプレイヤーの知る現代の日本で使われる紙幣と変わりありません(どちらかと言えば紙幣よりも電子通貨が多く活用される傾向にあります)一般家庭の経済事情は安定しており、よほどの状況でない限りそれほど多くはありませんが余裕を持って生活が出来ます。その一方で富裕層と貧困層の差は大きくありませんが確実に存在しており、特にエーテル供給の偏り等で生じたスラム地区に集まって来た貧困層を一部の富裕層が統括し、スラムを根城に独自の文化を構築し始めており、稀に騎士団との衝突も発生しています。 都市内で完結しているため、流通は基本的には必要ありませんが旧人類の文化存続を目的とした文化交流のため、積極的な輸出入が行われています。特に芸術品等の創作物や、嗜好品のようなお互いの主流文化の特徴が濃く出ているものが好まれ、輸入の際にも似たような理由で日本的でないものが輸入されがちです。また、食料プラントの故障等、アルクトゥルスのみでライフラインの維持が困難になった場合には足りない食料を外部から輸入して補います。そのため、日ごろから他の都市との交流は盛んに行われておりアルクトゥルスは友好的な都市が少なくありません。 アルクトゥルスの総人口は凡そ182万人。そのうちの約10%弱に強度1~強度5までの亜人が含まれます。都市が収容した旧人類は日本で生活していた人類です。そのため、都市で生活する人類は日系東洋人が中心ですが、一定数の諸外国人が含まれています。 また、都市に暮らす人間の中には『エーテルを直接操作する能力』を持って生まれてくる人間が少なからず混ざり始めています。 平均的な寿命は70歳程度とされ、現代よりはやや後退しています。その背景には大気に溶けたマナによる身体汚染によって引き起こされる内臓変質や、外敵驚異との交戦等による早期の死亡が存在します。その一方で、医療技術は現代より格段に進歩しており、即座に命に係わる病気はほとんどなくなりました。また、機械工学の発達により生み出された精度の高い義肢・疑似臓器の登場により、病気等による死亡例は各段に減っています。
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心の病5 一般病棟に移ってからはそれなりの入院生活を送っていたのですが家族が面会に来てくれても 病室へ来る事は許されず面談室にて制限時間30分というものなのです。 この時ふと感じてしまったのは、自分は留置所又は刑務所へ入れられたのではないかという妄想でした。 治療らしい行為も一切なく週に1回だけ担当医が話を聞きに来る程度。 周りの入院患者さんたちに聞くと殆どの方がもう3ヶ月以上入院しているという…。 はぁ…とんでもないところに入ってしまったなというのが正直な感想でした。 これは早くここを出なければという思いが湧いてきて私はある作戦にうって出ることにしました。 つづく
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日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
https://w.atwiki.jp/seikatubu/
日々を楽しく過ごすための生活部HP(wiki)です! 一般的なHPだと製作者以外の編集が面倒なため皆さんが編集できるwikiという形式で作成させていただきました。。。 wiki作成とか久々すぎて手探り作成となりますがよろしくお願いしま~す
https://w.atwiki.jp/haputea/pages/163.html
「共同生活宣言」 俺は…求め続けていたんだ… マリリンと共に… ビリー「フラグブレイカー刹那・F・セイエイに安息は許されない」 眼鏡「まだだ…まだ邪ポートをやめられるか…!」 ―お刹那さんの幸せを願い戦い続けた者たち― 録音「お前ら…満足か…こんなオチdギャアアアアァァァァ」 匙「お願い…ここに住まわせて…!」 ―志半ばで散った幾多の命― ブシドー「統一された生活の行く末は、私に任せて貰おう!」 ―変わらない"歪み"を内包する共同生活の未来とは― 刹那「俺の!俺だけの!マリリンだ!」 刹那とマリナの共同生活スレ 2008年10月 機動 ―その「喪男」が再び始動する― ---- ―ここでガンダム00最終回のCMです― 刹那「刹那・F・セイエイ、未来を切り開く!」 つ い に 完 結 ! ! 刹那「ぬおわあああああああああああああっ!!」 ガンダム00 いよいよ最終回!! 最 終 決 戦 LAST MISSON 刹那「俺を救い、そして今また俺の前で神を気取るつもりか、リボンズ・アルマーク」 最 後 の 敵 LAST ENEMY リボンズ「そうさ、人類を導くのはこの僕だ。この機体こそ人類を導くガンダムだっ!」 ガンダム 最 終 兵 器 LAST GUNDAM スメラギ「皆、世界を変えた事の償い、そのケジメをつけましょう」 ストーリー 急 展 開 す る 物 語 ライル「アニュゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥッ!!」 彼 ら の 未 来 は ? ---- 沙慈「戦いで勝ち取る未来なんて、本当の未来じゃないよ」 ルイス「ううううあ…!」 沙慈「僕達は分かり合う事で、未来を築くんだ!」 刹那「そうだ…未来を創る為に俺達は変わるんだぁぁぁぁっ!!!」 衝 撃 の 結 末 ! リボンズ「このぉ…人間風情があぁぁぁぁぁぁぁあっ!!」 刹那「そのエゴが世界を歪ませる!」 激戦の末に… ライル「ぬおうおっ!」 アレルヤ「うあああぁあっ!!」 刹那「貴様が行った再生を」 生き残るのは…!? 刹那「この俺が破壊する!」 3月29日午後5時 最 終 決 戦 スメラギ「ラストミッション!未来の為に!」 刹那「うおおおお!時間だ!!急ぐぞ!!」 マリリン「皆、急ぎましょう!」 皆「うおおおおおおおおっ!!」 急げ!皆!!