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スター族の仕組み スター族は、死んだ後も精神の形で生き続け、生きている猫を見守る部族の亡くなった戦士の祖先の部族である。 多くの猫が一緒に働いているため、スター族に特定の族長はいない。 スター族は生きている猫にお告げを伝える義務がある。 伝え方はいろいろあり、夢の中でお告げをすることもあれば、流れ星などでお告げを送ることもある。 ウォーリアーズ外伝「ファイヤスターの追求」ではスポッテッドリーフが起きているサンドストームにゴボウの根の束を渡すシーンがあったり、ファイヤスターが空腹で寝ているとき、シルヴァーストリームがファイヤスターに魚を食べさせ、目が覚めたら満腹になっていたり 2期ではマッドクローが族長にふさわしくないと思ったスター族が稲妻で木を倒し、マッドクローを殺したシーンもある。 他にも、晴れている空を雲と稲妻で覆ったり、自然に対してある程度の力を持っていたりすることがわかる。 2期6冊目では、スター族がシンダーペルトをシンダーハートとしてブラクンファーとソーレルテイルの娘として生まれ変わることを許可をした ジェイフェザー、ライオンブレイズ、ダウウィングは、スター族がやったのかどうかは不明だが、ラッシング・ウォーター一門の創設者、ジェイズウィングやライオンズロア、ダブズウィングの生まれ変わりと言われている。(wiki翻訳がごちゃごちゃで違うかもしれない) ただし、完全にスター族の仲間入りをすると、猫は生まれ変わることができないらしい。 スター族での暮らし 猫がスター族の仲間入りをすると、まずスカイ族の物語を含む領土についてすべて学ぶ(スカイ族の歴史はファイヤスターの追求に書いてある) スター族の猫は、猫生(人生)で最も幸せだった時期の姿になる。たとえば、イエローファングは、サンダー族にいたときが一番幸せだったから年をとっている姿。ブルースターは若い時が一番幸せだったから若返った。スター族は老化もしないし疲れることもない。 獲物は常にたくさんいる。狩猟はすごく簡単で、技術がいらない。子猫でさえ獲物を捕まえることができる。スター族の猫は好きなように自由にできるから、生きている猫が苦しんでいるのを見るときを除いて、生活自体はほとんど満足している。ほとんどのスター族の猫は、狩猟や太陽の下でのんびり、または友人や家族と過ごすことを楽しんだりしている。スター族には決まった族長や副長はいない。 スター族の猫は生きている猫や死んだ猫に忘れられると、ゆっくりと最も暗い星として現れ、スター族で平和に、そして一人で生活すると言われている。 スター族になれる資格(条件) スター族は、部族の猫で亡くなった猫は名誉ある人生を送り、戦士の掟に従った猫のみ、死んだときにスター族に仲間入りができる。立派な生活を送っていない場合、その猫は暗黒の森としても知られる星のない場所にたどり着く。スター族の猫は、スター族に歓迎されるためにその死の時に部族にいる必要はないらしい、例えば、飼い猫の道を歩んだパインスターは飼い猫になってもスター族を信仰していたからスターに参加できた。 猫が死んだら、スター族の選ばれたメンバーはその死んだ猫の人生を見直し、その猫をスター族か暗黒の森に入れるかを決める。 実はスター族に迎え入れるか、暗黒の森にいるべきかを決めるのは難しい判断であり、スター族はそれを慎重に考える。スター族の戦士は、すべての死んだ猫について慎重に話し合いをする。 この猫が戦士の掟を破ったかどうか、それを破った理由、または彼らがクランの最善の利益のために行動していると信じていたかどうかに基づいて決定を下す。この話し合いは瞬間的な場合もあれば、決めるのに時間がかかりすぎて、問題の猫がどちらに行くか決まるまで待つこともある。 スター族の猫たちの容姿 スター族の猫は星の足跡を残し、目は星のように輝き、毛皮は毛皮に星があるように見える奇妙な光で輝き、氷のようにキラキラとしている。 若葉や落ち葉、甘い花などすべての季節の香りを持っている。 儀式 すべての部族の儀式は、スター族によって監督されていると考えられている。儀式を行う新しい族長は戦士の祖先を呼び、スター族の力によって猫を族長にする。 族長は、見習いが戦士にするとき、スター族が新しい名前で彼らを歓迎するようにお願いをする。 死にかけている見習いが戦士としてふさわしい場合、見習いに戦士名を与えてスタークランに歓迎されるようにお願いをする。 スター族は、新しい族長に9つの命と新しい名前を与える。それぞれの命は本人の愛する家族や指導者、見習いなど本人が大切にしていた猫によって与えられる。 族長に命が与えられると、忍耐力や勇気、強さなど、優れた族長になるための特別な贈り物が与えられる。 しかし、スター族は引退した族長など、例えばパインスターは命がいくつか残っていたり、スター族はブロークンスターがまだ生きている状態で新しい族長、ナイトペルトに命を与えることを拒むこともある。 族長になっても致命傷を負った場合、ウィンドスターやタイガースターのように、9個の命を持っていても1度の命の分しか与えられない。生き返っても死ぬ。(日本語版1期6冊目298ページにて) スター族は、部族の族長にふさわしくない。と見なされた場合、族長から残りの命を取り消すこともできる。
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いろいろブログ&サイト【TOP】 / 最近のお勧め記事 / 日本の歴史 ■ 日本とユダヤのハーモニー 古代史を散策しながら、数々の謎の真相に一歩でも近づくための新しい手掛かりを、様々な史料や遺跡から見出し、歴史の流れを再検証することを目指しています。私たちの愛するこの国日本の根底に流れる、未来へ希望をもたらす新たな心のメロディとの“ハーモニー”をお楽しみください。 ▲ 日本シティジャーナル ■ ウエツフミの研究 - ウガヤフキアエズ王朝実在論 ■ 日本の歴史と日本人のルーツ 日本の歴史と日本人のルーツを解明します。基本的に山口県下関市を視座にして、正しい歴史を探求します。 ■ 始まりに向かって ホピ・インディアンの思想を中心に、宗教・心理・超心理・民俗・精神世界あれこれ探索しています。ご訪問ありがとうございます。 ■ 縄文と古代文明を探求しよう! いったい、人類はどこで道を誤ったのか?人類は今、自らが築いてきた全文明の見直しを迫られている。 ■ e,~nepia~アギタの神が住む鎮守の森 森羅万象;宇宙に存在する一切のもの。あらゆる事物・現象~すべては線で繋がっている コアな鎮守の森にようこそ ■ ねずきちの ひとりごと 日本に手を出した国は必ず滅びる・・・それが歴史の事実です。 日本は相互信頼主義を根本とする国です。 命をかけて戦った先人たちの努力を見直し、日本の素晴らしさを再認識して、階級闘争主義の汚染から日本を守ろう。 ■ 政府紙幣を考えるブログ 政府紙幣をメインにはじめたのですが、歴史を追ってマネーの迷宮に迷い込んでしまった。 ■ クルーズ 株式会社パシフィックリゾート ■ 沖縄デジタルアーカイブ「Wonder沖縄」 ■ 吉祥姫ホームページ(スタジオ吉祥姫) 十和田高原神都説・吉祥姫著書「沈黙の丘~神秘の湖 田沢湖畔に眠る超古代遺跡群~」 ■ 気になる資料室◆歴史に残る数々の不思議・ミステリー・事件・オーパーツを探求 好奇心で読む世界奇談史・謎 気になる資料室 ■ 特別史跡:三内丸山遺跡 ■ 古代文明の世界へようこそ ~真実は、いつまでも隠されたままではない~ (monosepia注:邪馬台国、卑弥呼、ニギハヤヒ、古代出雲など) ■ 古代史の復元 日本古代史解明に考古学的事実・中国文献を基にして考察するのが一般的で、神話伝承はほとんど無視されている。神話伝承には信憑性がないのが理由である。しかし、このような実情では、日本の古代に何が起こったのか具体的に判明することは永久にないであろう。 ■ オロモルフのページ 日本の伝統文化を大切にしよう .
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ここにはもう人はいないのかしら…保守も兼ねて投下 「う…うっぐ…がわいぞずぎるよう…」 俺のパソコンで、『ケータイ小説空前の大ベストセラー完全映画化!』が売り文句の映画の ネット配信を見ながら、いとこの咲はさっきからずっと鼻をグジュグジュさせてる。 正直、俺は金を貰っても見ないタイプの映画で、咲が見たい見たいとあんまウルサいので 見出したはいいが、予想以上に薄っぺらい話で、正直見てるのがツラくなってきた。 となれば、後は咲の姿でも見てるしかないよな。 咲は、片肘ついて俺のベッドに横になって、机の上のディスプレイを見ている。 今日は、淡いレモン色のノースリーブのワンピースで、肘をついてる脇から、ごくひかえめな 胸へのなめらかなラインが、床に座ってる俺からは丸見えだった。 どこをとっても細いその体をチラ見しながら、俺は秘かにため息をつきつつ、頭をかく。 映画がやっと終わり、彼女はティッシュでズビームと鼻をかんでポイとゴミ箱に投げるが、 全然届かずに、途中の床にポトリと落ちる。 「うわ咲!ちゃんと捨てろよ!」 「んー」 と返事をしたものの、咲は全くベッドから起き上がる気配も見せず、コロンと仰向けになる。 しばらく彼女はまだ鼻をグスグスいわせつつ、天井をジッと見ながら何か考えてたけど、 やがてポツリと言った。 「…あのね、タツ兄(←オレが達彦だから小さい頃からこう)。別にどうでもいい事なんだけど…」 「なんだ?」 「実は私…昨日、告られちゃって…」 そう、彼女はとにかくモテる。 整ってるけど冷たい感じではないという、絶妙な造りの小さめな顔。細いのにガリでもないと いうこれまたバランスのいいボディ。そこに明るい性格が加われば、まあ、そりゃ周りがほっと かないだろ。 だけど、どうも彼女はワラワラ押し寄せる男どもを、全部『ごめんなさい』の一言でバッサリと 切り捨ててしまってるらしい。 それで、休日は女の子どうしで遊んでいたり、俺とショッピングやテニスにいったりしてるんだ から、俺が『もしや、俺に気が…』ってちょっと位妄想しても無理はない、よな?無理か。 さて、そんな中、彼女に昨日告ってきたってのは、クラス、いや学校でも一番の男前らしい、 地元J2チームのジュニア部門のエースストライカー、三山悟クン、だそうで… 「…で、咲はどうすんの?」 実は、咲のモテ話はみんな叔母さんからお袋という経由で聞いたもので、彼女がこの手の話を 直接俺にした事は今まで一度も無い。何となく…いや、かなりイヤな予感。 果たして彼女の答えは、 「…え、私?うーん、まあ、いいかもなー、みたいな…」 真っ赤になってる咲の顔を見て、俺はショックじゃなかったと言えばそりゃウソになる。 でもまあ、正直いつかこんな日が来るのは分かっていた。 彼女のような子が、俺なんかと休日グダグダしてるのも、もちろんイトコってつながりがあって の事。俺もその辺は十分わきまえてたから、ホレ、多少不自然かもしれないけど、こうやって ニヤッとできる訳さ。 「なんだよ全くもー。こっちはこんないい年してイナイ暦何年だよっつー感じなのになあ」 「……」 「……?」 何だこの沈黙。彼女が、ゆっくりベッドから体を起こしながら、なんか妙に光る目で俺をジッと 見てる。やがて、彼女は小さな声で言った。 「…いいの?」 「え?何が?」 「……もういいっ!」 彼女がベッドから飛び起き、部屋から出て行こうとする。ヤツはよくこうやって一人でプンプン 怒って勝手に部屋を出て行ってしまうが、また数日もするとケロッとした顔でやってくるのが、 いつものパターンである。 「な、何よ!手ぇ離してよ!」 あれ?いつの間にか俺、彼女の手を掴んじゃってる。ほっときゃまた「何か食べさせろー」とか 言いながらやってくるのにさ。 …いや、多分今回は違う。このまま行かせたら多分それで何かが終わってしまう。 俺は、自分でどうしたいのかもはっきり自覚しないまま、思わず彼女の手を掴んじまったらしい。 そのままその手を軽く引くと、「キャッ!」と小さな悲鳴を上げながら、彼女の細い体が俺の 腕の中にスッポリ納まる。俺はそのままギュッと彼女を抱きしめてしまう。 何だよ。何で、俺にテレビのリモコンを渡すまいとガンバってる時みたいに大暴れしないんだよ。 そんなんじゃ俺、止まんなくなっちまうだろうが。 俺が、身を屈めるようにして彼女の小さな顔に俺の顔を近づけても、彼女は顔を真っ赤にして 身を固くするだけで、顔を背けたりはしない。 ついに俺の唇が、彼女のかすかに震える小さな唇に重なる。 柔らけー。あったけー。いい匂いすんなあ、シャンプーかなあ。 チュッ、チュッと、ゆっくり優しく何度も彼女の唇を吸う。彼女の鼓動がどんどん激しくなる。 やがて、彼女がおずおずと俺の唇を吸い返してくるようになって、あっという間にお互い夢中で 口を吸いあってしまう。 俺が彼女の小さな口を開けさせて、お互いの舌先を触れ合わせたときも、最初はビクッとした けどすぐに慣れて、今は一所懸命そのかわいい舌を俺の舌に絡めてきている。 俺も彼女も、無意識のうちにお互いの体を激しくまさぐっていた。俺の腰が、彼女の真っ平らな お腹にピッタリくっついてるから、俺のアレがカチカチになっちゃってるのはモロバレだろう。 彼女の体がどんどん熱くなる。吐息は火でも噴いてるのかと思うくらい熱い。 たまたま彼女の細い足の間に挟まれてる俺の腿に、多分無意識にだろうけど、彼女が切なげに 下腹部を擦りつけてきている。俺が彼女の小さなお尻を掴んで引き寄せ、その腿がより深く、 彼女の股間辺りに当たるように調節すると、彼女は 「ア…ンッ…」 と、かすかに声を漏らしながら、自分からその感じやすい部分を俺の腿に擦りつけてきた。 彼女の息がどんどん荒くなり、心臓の鼓動が張り裂けんばかりに高鳴る。そして… 「イヤッ!」 彼女は叫びながらドンッ!と俺を突き放した。顔は真っ赤で、目はポウッと霞が掛かっている ようだ。彼女は、ハアハア肩で息をしながら、唇を噛み締めて俺の顔を睨むと、無言で部屋 から走り去っていった。 あれから何日経ったろう。 咲はパッタリと姿を見せなくなってしまった。当たり前だな。 俺はいつお袋や叔母さんから怒られるのかと覚悟を決めていたが、どうも咲は黙っていたらしい。 今頃、サッカーの何とかクンとデートでもしているんだろう。 不意に、激情に駆られてしてやってしまったあの日の行動が頭の中に蘇ってきて、俺はベッドの 上で、後悔と、紛れも無い欲望とで悶絶する。 実は、今日は田舎で法事があり、親戚一同がこぞって終結してるはずだが、俺は彼女に合わせる 顔がなく、腹痛だと言ってパスさせてもらったのだ。 昼でも食べようかと冷蔵庫を漁っていると、ドアのチャイムが鳴った。宅急便かセールスか、 どっちにしてもウザッと思いつつインターホンのモニターを見ると、そこには俯いて立つ咲の 姿が映っていた。 …未完DEATH 出来たらまた投下予定
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きたないところ きたないところ 舞台 C0/P1 蟲鋼 この舞台がFZから移動する時、相手のモンスターを1体選び、そのモンスターのH▽1してよい。
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みんなでメンバーと話し合おう 俺 コメント よろしく。 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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うーん…何を書こう?
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その他もろもろ ■IME2007にタダで乗り換える方法 OneNote体験版でIME2007のみをインストールできます。 OneNote体験版の期限が過ぎてもIME2007を使い続けられます。 OneNoteをアンインストールするとIME2007もアンインストールされてしまうので注意。 ダウンロードは以下のURLから。 http //msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X12-30139/X12-30139.exe プロダクトキーの入力を求められますが空のまま進んでも問題ありません。 インストール時は、「ユーザー設定」を選択し、「Office 共有機能」 →「Microsoft Office IME (日本語)」のみにチェックを入れ、他は全部外せば IME2007のみをインストールできます。 インストール完了後、インストールしたドライブのルートディレクトリに 「MSOCache」というキャッシュフォルダが削除されずに残っているので、削除してください。
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憂「そろそろプールの季節だねー」 梓「どうせまた『誰!?』って言われるんでしょ……」 純「今からわくわくして眠れないよー」 梓「12月にお年玉期待しちゃう子か」 憂「もういくつ寝ると~♪」 純「プール開き~♪」 梓「語呂悪いな」 憂「和風なメロディに英語入ってるもんね」 梓「じゃあなんて言ったらいいかな」 純「水槽」 梓「うーん」 憂「水たまり?」 梓「確かに水たまってるけど……」 純「じゃあ……沼!」 梓「さすがにそれは違うだろ」 純「ところでお二人さん、もう水着の準備はお済みで?」 梓「そういうアンタはどうなのよ」 純「私はスタイル抜群ですから! ……誰かと違って」フンス 梓「今聞き捨てならない言葉が聞こえたような気がしたんだけど?」 純「気のせいじゃない?」 梓「まぁいいや、スタイル悪いのに自分で抜群と思ってるような人とか世界にはいるしね」 純「!」 憂「ふたりともやめなよー」 純「そういう憂ちゃんはどうなのかなー?」ニヤニヤ 憂「あー、私は……太らない体質……だから……」 純「そんなわけないでしょ!」 憂「……」アセアセ 梓「やっぱ体型気にしてんじゃん」 純「そういえば今年って合宿するの!?」 梓「あ、どうなんだろ」 憂「紬さんいないしねー」 純「え、なにそれ! 私の目的の一つが!」 梓「卑しすぎだろ」 憂「でも私も行ってみたかったなー」 梓「あー、憂も行ったことなかったもんね」 憂「お姉ちゃんの話は毎年聞いてたけどね」 梓「どっか行こうか」 純「行きたい行きたい!」 梓「あ、やっぱこの子練習しなさそうだからやめた」 純「れ、練習ならなんでもしますよ!?」 梓「何でもしなくていいからベースの練習しなさい」 純「そういえば今日のお昼ごはんはBLTサンドだったよ」 梓「ほう、いいじゃん」 純「ベーコン、レタス、タマゴね!」 梓「ん、なんだって?」 純「ベーコン、レタス、タマゴ!」 梓「それBLTサンドじゃないよ!」 純「Bはベーコン、Lはレタス」 憂「タマゴはTだよね~」 純「さすが憂!」 梓「エッグだよ!」 梓「強いて言うならBLEサンドだよ!」 純「なんかそれじゃあ語呂悪いじゃん」 梓「じゃあ素直にトマト挟みなさいよ!」 純「タマゴって安定するじゃん」 憂「コロンブスのたまご?」 梓「それどういう話だっけ?」 憂「たしかタマゴを立ててみて、って言ってタマゴを凹ませて立てるんだったかな」 純「タマゴ売ってるときのアレに乗せればいいじゃん」 梓「あー、確かに」 純「じゃあ逆に別のBLT考えようよ」 梓「なんでよ」 憂「面白そう!」 純「じゃあ私からね、ぶたにく、レモン、特盛り!」 梓「特盛りって何だ」 憂「でもおいしそう~」 純「だろ、だろ?」 憂「じゃあ次は私ね」 憂「うーん……ブドウ、レモン、トースト!」 梓「トーストをサンドするのか」 純「フルーティだね」 純「じゃあ次梓ね」 梓「えっ、私!? え~っと……」 梓「バナナ、レンコン、タコ……」 純「うわぁ……」 憂「ポテトサラダにパイナップル入れたみたいな感じだね~……」 梓「あ、あれ……」 憂「最近雨ばっかりだよねー」 純「もう本当に困る」 憂「純ちゃん髪大変だもんね」 純「でも、髪とかじゃなくてさ、雨の日ってなんだか寂しげだよねぇ」 梓「とうとう頭だけじゃなくて脳みそまで爆発したか」 純「私がちょっと感傷的になっただけでこれ!?」 梓「冗談冗談」 純「それにしてもどうにからならないもんかなー」 憂「晴女と一緒に外に出るとか?」 梓「やけに神頼みだな」 純「憂は晴女っぽいよね」 憂「えへへ、そう?」 梓「純は雨女かな」 純「ひどい!」 憂「梓ちゃんは?」 純「雪女?」 梓「妖怪じゃん!」 憂「猫娘!」 梓「猫じゃないし妖怪じゃん!」 梓「憂も晴女な感じだけど唯先輩も晴女な感じがするよね」 憂「紬さんも晴女な感じ」 純「澪先輩は雨女かな」 「律さんは?」 梓「!」 憂「私でしたー」 梓「……憂が律先輩のモノマネするとは」 憂「えへへ」 梓「あの時は本当に心臓が止まるかと思った」 憂「私もちょっとびっくりしたかな」 純(あ、これ完全に取り残された奴だ) 純「そういえば先生は何女?」 憂「うーん、どうかなぁ」 梓「……」キョロキョロ 梓「……よし」ボソ 梓「あの人は台風女だね」 憂純(今、先生いないか確認した)ニヤニヤ 梓「な、なによ」 憂純「なんでもー」 純「しっかし今年は暑いね」 梓「純の頭見ると余計暑苦しいわ」 純「……」シュン 梓「……え?」 憂「梓ちゃん、今のはまずかったよ、まさか友達の気にしてるところをけなしちゃうなんて」 梓「いや、そんなつもりは……」 純「嘘でしたー!」 梓「殴る」 憂「まぁまぁ」 純「にしてもあっついよねー」 梓「汗ビッショリかくのはいやだな」 純「そればかりはもう、しょうがないね!」 梓「……」 純「猛暑だけに!」 梓「……」 純「あ、もしかして私のホットすぎるギャグで発汗作用が促されて結果的に涼しくなったんでしょ?」 梓「……」 純「ちくしょー! なにか反応してよー!」 憂「寒くなる話といえばやっぱり怪談だよねー」 純「あ、寒くなる話って何よ!」 梓「強い話かぁ」 純「私すごいの知ってるっ!」 梓「うざい」 純「うざくないもん!」 憂「聞かせてー」 純「ふふーん、じゃあ特別に聞かせてあげよう!」 梓「もう逆に清々しいな」 純「話の腰を折らないで!」 純「じゃあいくよ、タイトルは……『呪いのネコミミ』」 梓「すでに怖くないんですけど」 純「まだ早いって!」 憂「そうだよー、それに呪いって怖いよ?」 梓「敷居低すぎだろ」 純「もう、話すよ!」 純「これは、本当にあった話なんですけどね、ある学校の音楽室に呪いのネコミミがあるって噂があったんです」 純「私は放課後、一人で音楽室に行かなければならなくて『怖いなー、怖いなー』と思いながら音楽室に向かったんです」 梓「ちょっとまって」 純「何?」 梓「なんでキャラ作る?」 純「つ、作ってないよ!」 梓「なんで大御所風の話し方した?」 純「鈴木ですけど!」 憂「あはは、鈴木ですけどだってー!」 純「純ですけど!」 憂「あはははー」 梓(ツボはどこにあったのか……) 純「続けるよ!」 純「私が音楽室に入ったところ、机の上には見知らぬ黒い物体……そう、ネコミミがあったのです」 純「私はあまりの恐怖にネコミミを窓から投げ捨てました」 純「しかし次の日、ネコミミは音楽室の、同じ場所にあったのです……」 憂「こわいねー」 梓「誰かが拾っただけでしょ」 純「まだ続きあるんだって!」 純「次の日、また次の日も捨てても捨ててもネコミミは増え続け、 とうとうしびれをきらした私はその犯人を見つけるために音楽室に張り込みました」 純「誰もいない音楽室……静寂の中、コツ……コツ……音が聞こえます」 純「コツ……コツ……コツ……だんだん音は大きくなっていきます、私は気づきました、犯人がきたのだ、と」 純「コツ……コツ……私は身構える、コツ……コツ……後ろを見回す」 純「……とその瞬間、ブワッ! と私に覆いかぶさるものが!」 憂「ゴクリ……」 純「それはなんと……ネコミミでした!」 純「振り向くと……髪の長い女が立っていて、一言こう呟きました……」 純「ネコミミはやっぱり似合うわね」 梓「ぞっとしたわ」 純「でしょー」 梓「お化けじゃないけどね」 憂「本当に怖いのは人間ってことだねー」 憂「じゃあ私も怖い話しようかなー」 純「お、どんな話!?」 憂「タイトルは、『ドッペルゲンガー』っていうんだけど」 梓「だいたい想像ついたからもういいよ」 憂「えー!」 純「じゃあ梓は怖い話なんか知ってるの?」 梓「私? うーん、フジツボの話って知ってる?」 純「グロ系か、はぁー、梓はソッチ系の人だったんだー」 梓「ソッチ系って何よ!」 憂「そろそろ6月もおわっちゃうね」 純「早いもんだねぇ」 憂「休みがないからかなぁ」 梓「1日少ないしね」 純「1日くらいまけてよ、31日あってよ」 梓「そのまま6月32日になりそうだから却下」 純「えー!」 憂(まず梓ちゃんに日にち増やす権利がないんだけどね……)ニコニコ 梓「でもこれでやっとウザったい純の月が終わるのか」 憂(認めてたんだ梓ちゃん) 純「いやぁ、終わっちゃうと寂しくなるね」 梓「私はせいせいしてるけど」 純「なにそれ~、照れ隠し~?」 梓「違うから口とじなさい」 純「んんー! んんんん!」モゴモゴ 梓「閉じたまま喋るな!」 憂「私、純ちゃん!」モゴモゴ 梓「腹話術しない! そして上手い!」 純「んんんー!」 梓「できてない!」 純「そういえば憂にも梓にも言ってないすごいニュースがあったんだよね」 梓「どうせくっだらないことでしょ」 純「くだらなくないよ!」 憂「じゃあどんなこと?」 純「実はさ、7月が私の季節みたいなところあるんだよね」 梓「ないよ」 純「あるよぅ!」 憂(結局何月でも変わんないなー)ニコニコ おわり 戻る
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構図について こんな感じの構図案があります。 円周という指定のせいか、壁画をみせようとするとどうしてもある程度の一箇所拡大になりつつあります。 加えて全体をもうちょっとみせようとすると、秋園ゾーンのほうが画面の割合を占めてしまいます。 絵柄について ちょっとコレは大雑把ですが、大体こんなテイストでどうでしょうか (エジプト壁画を絵本タッチにした太陽の塔風味) 色は1箇所(たとえば髪)につき2~3色ぐらい入れるとか。 立体感は出さず平面的に。 光や水はなみなみとした線で表現していったらいいかなあと思います。 わりと近くでみると、柄かな・・・と思うような波線が、 ものすごく遠くから見ると絵を構成しているのがわかる、というような。 どうでしょうかー 感想ご意見アイデアありましたらコメントお気軽にください>< 名前 コメント
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事件番号 昭和43(行ツ)120 事件名 行政処分取消請求 裁判年月日 昭和50年04月30日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集巻・号・頁 第29巻4号572頁 原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 昭和43年07月30日 判示事項 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項 裁判要旨 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。 参照法条 憲法22条1項,薬事法6条2項,薬事法6条4項,薬事法26条2項 全文 全文 主 文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人・原隆一の上告理由二について。 所論は、要するに、本件許可申請につき、昭和三八年法律第一三五号による改正後の薬事法の規定によつて処理すべきものとした原審の判断は、憲法三一条、三九条、民法一条二項に違反し、薬事法六条一項の適用を誤つたものであるというのである。 しかし、行政処分は原則として処分時の法令に準拠してされるべきものであり、このことは許可処分においても同様であつて、法令に特段の定めのないかぎり、許可申請時の法令によつて許否を決定すべきのではなく、許可申請者は、申請によつて申請時の法令により許可を受ける具体的な権利を取得するものではないから、右のように解したからといつて法律不遡及の原則に反することとなるものではない。また、原審の適法に確定するところによれば、本件許可申請は所論の改正法施行の日の前日に受理されたというのであり、被上告人が改正法に基づく許可条件に関する基準を定める条例の施行をまつて右申請に対する処理をしたからといつて、これを違法とすべき理由はない。所論の点に関する原審の判断は、結局、正当というべきであり、違憲の主張は、所論の違法があることを前提とするもので、失当である。論旨は、採用することができない。 同上告理由一について。 所論は、要するに、薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)及びこれに基づく広島県条例「薬局等の配置の基準を定める条例」(昭和三八年広島県条例第二九号。以下「県条例」という。)を合憲とした原判決には、憲法二二条、一三条の解釈、適用を誤つた違法があるというのである。 一 憲法二二条一項の職業選択の自由と許可制 (一) 憲法二二条一項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定が職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会における職業のもつ右のような性格と意義にあるものということができる。そして、このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがつて、右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。 (二) もつとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して加えられる制限も、あるいは特定の職業につき私人による遂行を一切禁止してこれを国家又は公共団体の専業とし、あるいは一定の条件をみたした者にのみこれを認め、更に、場合によつては、進んでそれらの者に職業の継続、遂行の義務を課し、あるいは職業の開始、継続、廃止の自由を認めながらその遂行の方法又は態様について規制する等、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。それ故、これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであつて、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。 (三) 職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもつて論じがたいことはさきに述べたとおりであるが、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容 及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。そして、この要件は、許可制そのものについてのみならず、その内容についても要求されるのであつて、許可制の採用自体が是認される場合であつても、個々の許可条件については、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。 二 薬事法における許可制について。 (一) 薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的として制定された法律であるが(一条)、同法は医薬品等の供給業務に関して広く許可制を採用し、本件に関連する範囲についていえば、薬局については、五条において都道府県知事の許可がなければ開設をしてはならないと定め、六条において右の許可条件に関する基準を定めており、また、医薬品の一般販売業については、二四条において許可を要することと定め、二六条において許可権者と許可条件に関する基準を定めている。医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる(最高裁昭和三八年(あ)第三一七九号同四〇年七月一四日大法廷判決・刑集一九巻五号五五四 頁、同昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・民集二〇巻六号一二一七頁参照)。 (二) そこで進んで、許可条件に関する基準をみると、薬事法六条(この規定は薬局の開設に関するもので あるが、同法二六条二項において本件で問題となる医薬品の一般販売業に準用されている。)は、一項一号 において薬局の構造設備につき、一号の二において薬局において薬事業務に従事すべき薬剤師の数につ き、二号において許可申請者の人的欠格事由につき、それぞれ許可の条件を定め、二項においては、設置 場所の配置の適正の観点から許可をしないことができる場合を認め、四項においてその具体的内容の規定 を都道府県の条例に譲つている。これらの許可条件に関する基準のうち、同条一項各号に定めるものは、い ずれも不良医薬品の供給の防止の目的に直結する事項であり、比較的容易にその必要性と合理性を肯定 しうるものである(前掲各最高裁大法廷判決参照)のに対し、二項に定めるものは、このような直接の関連性 をもつておらず、本件において上告人が指摘し、その合憲性を争つているのも、専らこの点に関するものであ る。それ故、以下において適正配置上の観点から不許可の道を開くこととした趣旨、目的を明らかにし、この ような許可条件の設定とその目的との関連性、及びこのような目的を達成する手段としての必要性と合理性 を検討し、この点に関する立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えないかどうかを判断することとす る。 三 薬局及び医薬品の一般販売業(以下「薬局等」という。)の適正配置規制の立法目的及び理由につい て。 (一) 薬事法六条二項、四項の適正配置規制に関する規定は、昭和三八年七月一二日法律第一三五号 「薬事法の一部を改正する法律」により、新たな薬局の開設等の許可条件として追加されたものであるが、右 の改正法律案の提案者は、その提案の理由として、一部地域における薬局等の乱設による過当競争のため に一部業者に経営の不安定を生じ、その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じる のを防止すること、及び薬局等の一部地域への偏在の阻止によつて無薬局地域又は過少薬局地域への薬 局の開設等を間接的に促進することの二点を挙げ、これらを通じて医薬品の供給(調剤を含む。以下同じ。) の適正をはかることがその趣旨であると説明しており、薬事法の性格及びその規定全体との関係からみて も、この二点が右の適正配置規制の目的であるとともに、その中でも前者がその主たる目的をなし、後者は 副次的、補充的目的であるにとどまると考えられる。 これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、 警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化 の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないも のと認められる。すなわち、小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済政策的 目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(この点において、最高裁昭和四五年(あ)第二三号同 四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五八六頁で取り扱われた小売商業調整特別措置法にお ける規制とは趣きを異にし、したがつて、右判決において示された法理は、必ずしも本件の場合に適切では ない。)、また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんが み、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制する とともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提 供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、薬 事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規制を施してはおらず、した がつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配 置規制にはこのような趣旨、目的はなんら含まれていないと考えられるのである。 (二) 次に、前記(一)の目的のために適正配置上の観点からする薬局の開設等の不許可の道を開くことの 必要性及び合理性につき、被上告人の指摘、主張するところは、要約すれば、次の諸点である。 (1) 薬局等の偏在はかねてから問題とされていたところであり、無薬局地域又は過少薬局地域の解消の ために適正配置計画に基づく行政指導が行われていたが、昭和三二年頃から一部大都市における薬局等 の偏在による過当競争の結果として、医薬品の乱売競争による弊害が問題となるに至つた。これらの弊害 の対策として行政指導による解決の努力が重ねられたが、それには限界があり、なんらかの立法措置が要 望されるに至つたこと。 (2) 前記過当競争や乱売の弊害としては、そのために一部業者の経営が不安定となり、その結果、設 備、器具等の欠陥を生じ、医薬品の貯蔵その他の管理がおろそかとなつて、良質な医薬品の供給に不安が 生じ、また、消費者による医薬品の乱用を助長したり、販売の際における必要な注意や指導が不十分になる 等、医薬品の供給の適正化が困難となつたことが指摘されるが、これを解消するためには薬局等の経営の 安定をはかることが必要と考えられること。 (3) 医薬品の品質の良否は、専門家のみが判定しうるところで、一般消費者にはその能力がないため、 不良医薬品の供給の防止は一般消費者側からの抑制に期待することができず、供給者側の自発的な法規 遵守によるか又は法規違反に対する行政上の常時監視によるほかはないところ、後者の監視体制は、その 対象の数がぼう大であることに照らしてとうてい完全を期待することができず、これによつては不良医薬品の 供給を防止することが不可能であること。 四 適正配置規制の合憲性について。 (一) 薬局の開設等の許可条件として地域的な配置基準を定めた目的が前記三の(一)に述べたところにあ るとすれば、それらの目的は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な 公共の利益ということができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等 の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないとすれば、許可条件の一つとして 地域的な適正配置基準を定めることは、憲法二二条一項に違反するものとはいえない。問題は、果たして、 右のような必要性と合理性の存在を認めることができるかどうか、である。 (二) 薬局等の設置場所についてなんらの地域的制限が設けられない場合、被上告人の指摘するように、 薬局等が都会地に偏在し、これに伴つてその一部において業者間に過当競争が生じ、その結果として一部 業者の経営が不安定となるような状態を招来する可能性があることは容易に推察しうるところであり、現に無 薬局地域や過少薬局地域が少なからず存在することや、大都市の一部地域において医薬品販売競争が激 化し、その乱売等の過当競争現象があらわれた事例があることは、国会における審議その他の資料からも 十分にうかがいうるところである。しかし、このことから、医薬品の供給上の著しい弊害が、薬局の開設等の 許可につき地域的規制を施すことによつて防止しなければならない必要性と合理性を肯定させるほどに、生 じているものと合理的に認められるかどうかについては、更に検討を必要とする。 (1) 薬局の開設等の許可における適正配置規制は、設置場所の制限にとどまり、開業そのものが許され ないこととなるものではない。しかしながら、薬局等を自己の職業として選択し、これを開業するにあたつて は、経営上の採算のほか、諸般の生活上の条件を考慮し、自己の希望する開業場所を選択するのが通常で あり、特定場所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながりうるものであるから、前記のような 開業場所の地域的制限は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するものである。 (2) 被上告人は、右のような地域的制限がない場合には、薬局等が偏在し、一部地域で過当な販売競 争が行われ、その結果前記のように医薬品の適正供給上種々の弊害を生じると主張する。そこで検討する のに、 (イ) まず、現行法上国民の保健上有害な医薬品の供給を防止するために、薬事法は、医薬品の製 造、貯蔵、販売の全過程を通じてその品質の保障及び保全上の種々の厳重な規制を設けているし、薬剤師 法もまた、調剤について厳しい遵守規定を定めている。そしてこれらの規制違反に対しては、罰則及び許可 又は免許の取消等の制裁が設けられているほか、不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改繕命令、 薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置が定められ、更に行政機関の立入検査権によ る強制調査も認められ、このような行政上の検査機構として薬事監視員が設けられている。これらはいずれ も、薬事関係各種業者の業務活動に対する規制として定められているものであり、刑罰及び行政上の制裁と 行政的監督のもとでそれが励行、遵守されるかぎり、不良医薬品の供給の危険の防止という警察上の目的 を十分に達成することができるはずである。もつとも、法令上いかに完全な行為規制が施され、その遵守を 強制する制度上の手当がされていても、違反そのものを根絶することは困難であるから、不良医薬品の供給 による国民の保健に対する危険を完全に防止するための万全の措置として、更に進んで違反の原因となる 可能性のある事由をできるかぎり除去する予防的措置を講じることは、決して無意義ではなく、その必要性 が全くないとはいえない。しかし、このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約である薬局の 開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味において国民の保健上の必要性 がないとはいえないというだけでは足りず、このような制限を施さなければ右措置による職業の自由の制約 と均衡を失しない程度において国民の保健に対する危険を生じさせるおそれのあることが、合理的に認めら れることを必要とするというべきである。 (ロ) ところで、薬局の開設等について地域的制限が存在しない場合、薬局等が偏在し、これに伴い一 部地域において業者間に過当競争が生じる可能性があることは、さきに述べたとおりであり、このような過当 競争の結果として一部業者の経営が不安定となるおそれがあることも、容易に想定されるところである。被上 告人は、このような経営上の不安定は、ひいては当該薬局等における設備、器具等の欠陥、医薬品の貯蔵 その他の管理上の不備をもたらし、良質な医薬品の供給をさまたげる危険を生じさせると論じている。確か に、観念上はそのような可能性を否定することができない。しかし、果たして実際上どの程度にこのような危 険があるかは、必ずしも明らかにされてはいないのである。被上告人の指摘する医薬品の乱売に際して不良 医薬品の販売の事実が発生するおそれがあつたとの点も、それがどの程度のものであつたか明らかでない が、そこで挙げられている大都市の一部地域における医薬品の乱売のごときは、主としていわゆる現金問屋 又はスーパーマーケツトによる低価格販売を契機として生じたものと認められることや、一般に医薬品の乱 売については、むしろその製造段階における一部の過剰生産とこれに伴う激烈な販売合戦、流通過程にお ける営業政策上の行態等が有力な要因として競合していることが十分に想定されることを考えると、不良医 薬品の販売の現象を直ちに一部薬局等の経営不安定、特にその結果としての医薬品の貯蔵その他の管理 上の不備等に直結させることは、決して合理的な判断とはいえない。殊に、常時行政上の監督と法規違反に 対する制裁を背後に控えている一般の薬局等の経営者、特に薬剤師が経済上の理由のみからあえて法規 違反の挙に出るようなことは、きわめて異例に属すると考えられる。このようにみてくると、競争の激化―経 営の不安定―法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当 程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理 的な判断とは認めがたいといわなければならない。なお、医薬品の流通の機構や過程の欠陥から生じる経 済上の弊害について対策を講じる必要があるとすれば、それは流通の合理化のために流通機構の最末端 の薬局等をどのように位置づけるか、また不当な取引方法による弊害をいかに防止すべきか、等の経済政 策的問題として別途に検討されるべきものであつて、国民の保健上の目的からされている本件規制とは直 接の関係はない。 (ハ) 仮に右に述べたような危険発生の可能性を肯定するとしても、更にこれに対する行政上の監督体 制の強化等の手段によつて有効にこれを防止することが不可能かどうかという問題がある。この点につき、 被上告人は、薬事監視員の増加には限度があり、したがつて、多数の薬局等に対する監視を徹底すること は実際上困難であると論じている。このように監視に限界があることは否定できないが、しかし、そのような 限界があるとしても、例えば、薬局等の偏在によつて競争が激化している一部地域に限つて重点的に監視を 強化することによつてその実効性を高める方途もありえないではなく、また、被上告人が強調している医薬品 の貯蔵その他の管理上の不備等は、不時の立入検査によつて比較的容易に発見することができるような性 質のものとみられること、更に医薬品の製造番号の抹消操作等による不正販売も、薬局等の段階で生じたも のというよりは、むしろ、それ以前の段階からの加工によるのではないかと疑われること等を考え合わせる と、供給業務に対する規制や監督の励行等によつて防止しきれないような、専ら薬局等の経営不安定に由 来する不良医薬品の供給の危険が相当程度において存すると断じるのは、合理性を欠くというべきである。 (ニ) 被上告人は、また、医薬品の販売の際における必要な注意、指導がおろそかになる危険があると 主張しているが、薬局等の経営の不安定のためにこのような事態がそれ程に発生するとは思われないの で、これをもつて本件規制措置を正当化する根拠と認めるには足りない。 (ホ) 被上告人は、更に、医薬品の乱売によつて一般消費者による不必要な医薬品の使用が助長され ると指摘する。確かにこのような弊害が生じうろことは否定できないが、医薬品の乱売やその乱用の主要原 因は、医薬品の過剰生産と販売合戦、これに随伴する誇大な広告等にあり、一般消費者に対する直接販売 の段階における競争激化はむしろその従たる原因にすぎず、特に右競争激化のみに基づく乱用助長の危険 は比較的軽少にすぎないと考えるのが、合理的である。のみならず、右のような弊害に対する対策としては、 薬事法六六条による誇大広告の規制のほか、一般消費者に対する啓蒙の強化の方法も存するのであつ て、薬局等の設置場所の地域的制限によつて対処することには、その合理性を認めがたいのである。 (ヘ) 以上(ロ)から(ホ)までに述べたとおり、薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏 づける理由として被上告人の指摘する薬局等の偏在―競争激化―一部薬局等の経営の不安定―不良医薬 品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによつて右の必要性と合 理性を肯定するに足りず、また、これらの事由を総合しても右の結論を動かすものではない。 (3) 被上告人は、また、医薬品の供給の適正化のためには薬局等の適正分布が必要であり、一部地域 への偏在を防止すれば、間接的に無薬局地域又は過少薬局地域への進出が促進されて、分布の適正化を 助長すると主張している。薬局等の分布の適正化が公共の福祉に合致することはさきにも述べたとおりであ り、薬局等の偏在防止のためにする設置場所の制限が間接的に被上告人の主張するような機能を何程か は果たしうろことを否定することはできないが、しかし、そのような効果をどこまで期待できるかは大いに疑問 であり、むしろその実効性に乏しく、無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給の確保のためには 他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所の地域的 制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであつて、と うていその合理性を認めることができない。 本件適正配置規制は、右の目的と前記(2)で論じた国民の保健上の危険防止の目的との、二つの目 的のための手段としての措置であることを考慮に入れるとしても、全体としてその必要性と合理性を肯定しう るにはなお遠いものであり、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであると いわなければならない。 五 結 論 以上のとおり、薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項(これ らを準用する同法二六条二項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を 定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。 ところで、本件は、上告人の医薬品の一般販売業の許可申請に対し、被上告人が昭和三九年一月二七 日付でした不許可処分の取消を求める事案であるが、原判決の適法に確定するところによれば、右不許可 処分の理由は、右許可申請が薬事法二六条二項の準用する同法六条二項、四項及び県条例三条の薬局 等の配置の基準に適合しないというのである。したがつて、右法令が憲法二二条一項に違反しないとして本 件不許可処分の効力を維持すべきものとした原審の判断には、憲法及び法令の解釈適用を誤つた違法が あり、これが原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は、この点において理由があり、そ の余の判断をするまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、右処分が取り消されるべきものであること は明らかであるから、上告人の請求を認容すべきものとした第一審判決の結論は正当であつて、被上告人 の控訴は棄却されるべきものである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 髙 辻 正 己 裁判官 吉 田 豊 裁判官 団 藤 重 光