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高さ縛りのマインクラフトとは2015年2月2日に開始したてりぃ氏の動画である。 動画名 高さ縛りのマインクラフト 作者 てりぃ 再生リスト https //m.youtube.com/playlist?list=PLcWJMErj6WTHPotgfH10XOufExjORXk2A マイリスト http //sp.nicovideo.jp/mylist/48172999 企画内容 前作地上なんて無かったの時に地上と地下の区別はなんだということになったので始まった企画。Y座標4から1m×1m×1mのブロックを積み上げていく。搭の最上部には四種四層LV4ビーコンを設置する。搭を足場とする高さまでを自由に行動でき搭にはツル(*1)を設置する。高さ制限外のブロックは持ち込めない。さらに前作同様素手掘りで廃坑探し、ネザーに行かずにエンディング、難易度ハード固定と鬼畜な縛りプレイである。(2015年9月16日パート65で無事完結)
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第一種低層住居専用地域 だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき 用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域。 12種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている。 一低層(いっていそう)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - × 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 工場・倉庫等 建築物附属自動車車庫 - 建築物の延べ面積の1/2以下かつ600m²以下、1階以下 その他 - × 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 建ぺい率 30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定 容積率 50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定 高さ制限 10mまたは12mの高さ制限を都市計画で決定 関連項目 北側斜線制限 外壁後退 建築・都市辞典 第二種低層住居専用地域 絶対高さ制限 隣地斜線制限
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タグ レア度4 丸形 白地赤枠青記号 規制標識 都市高の入り口などで見られる丸形の規制標識。赤色の太い枠の中に青色の山形と青字で最大の高さの数字と単位(m)が書かれており、標識に書かれている幅を超えている車両は通行できないという意味がある。 「高さ制限」とは異なり、赤枠にくっついている青色の山形は横方向にくっついている。 2.5m(管理人撮影) 番号 322 分類 規制標識(丸形、白地赤枠青記号) レア度 4 コメント 高さ制限 -- 岸和樹 (2024-04-18 16 56 20) 名前 コメント
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道路斜線制限 どうろしゃせんせいげん 都市計画区域内の高さ制限のひとつ。 建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線に収めなければならない斜線制限。 斜線の勾配は、住居系用途地域は勾配1.25、それ以外は勾配1.5となっている。 用途地域・容積率によって、以下の表の通り、前面道路から一定以上離れた部分については制限がかからない。 用途地域 容積率 制限がかからなくなる距離 住宅系 ~200% 20m 200~300% 25m 300%~ 30m 商業系 ~400% 20m 400~600% 25m 600~800% 30m 800%~ 35m 工業系、指定無し ~200% 20m 200~300% 25m 300%~ 30m 緩和規定 建築物の後退による緩和 前面道路の境界線から建築物の後退があった場合、斜線の起点も反対側の道路境界線から同じだけ後退できる。 角地の緩和 幅員の狭いほうの道路は、広い道路から、広い道路の幅員の2倍もしくは35m以下までは、広い道路の制限を適用する。 前面道路の反対側に水面・公園・広場がある場合の緩和 水面・公園・広場の反対側の境界線が起点となる。 関連項目 北側斜線制限 建築・都市辞典 斜線制限
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タグ レア度1 レア度6 四角形 指示標識 この先に通行止めや高さ制限などの規制区間があることを示している標識で、白地に規制標識と青文字が書かれているもの(409-A)と青地に規制標識とその周辺の道路が書かれている大きなタイプ(409-B)があり、後者は案内標識「まわり道」に似ているためここでは便宜上、前者を「一般タイプ」、後者を「まわり道タイプ」と呼ぶ。 一般タイプは主にどこでも見られるためレア度が低いがまわり道タイプは設置場所が限られるためにレア度が非常に高い。 また、この標識は規制標識ではなく指示標識である。 この標識は規制標識と「この先〇〇m」などの補助標識の組み合わせで代用されることはない。 高速道路で見られるアレも一般タイプの一種である。 一般タイプ(管理人撮影) 「高さ制限」が描かれているもの(管理人撮影) 高速道路のアレ(管理人撮影) 番号 409-A,B 分類 指示標識(四角形) レア度 =1,=6 コメント 名前 コメント
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第二種低層住居専用地域 だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき 用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。 第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域。 二低層(にていそう)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - 床面積が150m²以下で2階以下の、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗のみ 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下 自動車教習所 - × 工場・倉庫等 建築物附属自動車車庫 - 建築物の延べ面積の1/2以下かつ600m²以下、1階以下 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等 - 作業場の床面積が50m²以下、2階以下 その他 - × 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 建ぺい率 30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定 容積率 50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定 高さ制限 10mまたは12mの絶対高さ制限を都市計画で決定 関連項目 北側斜線制限 外壁後退 隣地斜線制限
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タグ ネタ系 奈良県王寺町のJR大和路線のガーター下に設置されている「高さ制限」の標識ですが、明らかに色が異なっています。 このガーター下には、これと全く同じ標識が合計10枚も設置されています。 (管理人撮影) コメント 名前 コメント
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大阪の都市開発における課題・懸念事項を挙げています. 建築物高さ制限 地方自治 都市魅力・都市イメージ 3空港問題 違法駐輪 建築物デザイン 府・市対立 企業誘致 都市緑化・公園 鉄道・高速・空港インフラ 電線地中化 歴史建造物保存 都市間競争 産業構造 英語 工場三法 コメント 名前 コメント
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ネザーゲートは半自由設置可となってます。 ゲート設置後、座標計算と位置調整をしつつ、他のゲートと被らないように設置し直すことができる方のみ許可しております。 共有ゲートについては全て高さy65に設置してあります。 個人ゲートについては高さ制限はありません。 共有ゲート付近のネザーウォート畑は自由採取可能ですが、採取後は必ずネザーウォートを植え直してください。
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天空率 てんくうりつ 任意の測定ポイントに対して正射影投影(魚眼レンズで空を見上げたもの)された図(天空図)より、建物が投影されている範囲の除いた空間の割合(=空の見える割合)のこと。 2003年 (平成15年) の建築基準法の改正で、斜線制限の緩和措置として導入された。 所定の測定場所すべてにおいて、計画建築物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率以上となっていれば、高さ制限に適合しているとみなされる。 関連項目 斜線制限