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結婚 必要条件 Lv45以上 異性の結婚相手 資金とアイテム男性 タキシード(43kz)、ダイヤの指輪(45kz)、1.3Mz女性 ウェディングドレス(43kz)、ダイヤの指輪(45kz)、1.2Mz用意したアイテムは装備しない。 プロンテラ大聖堂内の結婚コンパニオンに結婚を申し込む 大聖堂内主教(前は国王トリスタン三世)に新郎、新婦の順に話しかける。「相手の名前を間違えないように正確に入力する 結婚後1時間、男性はタキシード、女性はウェディングドレスを着用。移動速度が低下し、スキル及び攻撃不可能となる。 男性、女性それぞれに結婚指輪(未鑑定状態)が与えられる結婚指輪は販売、ドロップ、露店、交換ができない仕様となっている 結婚指輪を装備することによって、既婚者のみが使えるスキルを使用できるようになる 離婚 必要条件 既婚(片方の意志で強制的に行える) 2.5M用意する ニブルヘイムのカプラから←に行った建物の2Fにいるデビルチと話す 離婚が成立すると、HP・SPが0になる(死亡はしない) 離婚後は指輪が自動で消滅し、他人との再婚は直ぐに可能となる 養子縁組 必要条件 Lv70以上の結婚している夫婦と養子相手(2次職転職前だけ可能) 結婚指輪を装備 夫婦と養子でPTを作る 夫婦が右クリックで養子になる相手に養子縁組の申し込みをする 養子縁組要請を受け入れれば、養子縁組が完了 養子縁組が成立すると、親子だけが使えるスキルを習得できる注意事項養子縁組した子供は転生と結婚ができない養子縁組した子供は1つのステータスが80以上にできない養子縁組した子供はHPとSPが減り、製造スキルの成功率も減る養子縁組した子供は通常よりサイズが小さくなり、クルセのペコとダンサーの衣装が通常とは違うものになる子供は人間型小型(通常は人間型中型)家族同士はレベル差に関係なく公平が組める夫婦は一組につき一人だけ養子としてもらえる離婚しても家族は解体されない
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養子縁組の増加について 藩国戸籍課の調査により、 現在キノウツン藩国では芥辺境藩国の子供を 養子として引き取る事例が多々見受けられるとの報告が出されました。 このこと自体は国と国との友好関係強化につながる、 非常に喜ばしいことだと思われますが、 調査の結果いくつかの問題点も浮かび上がったため、 藩国政府は養子縁組の増加に政策として対応していくことを発表しました。 児童数増加に伴う教育機関の規模拡大 養子縁組が増加しているということは、 単純に考えてもそれだけ児童の数が増えているということであり、 現状のままでは教員1人に対する生徒数の割合が増し、 生徒1人1人に十分な教育が行き渡らないことが考えられます。 また、国内における小児科、 あるいは児童遊戯施設の許容量に問題が生じることも考えられます。 そのため、藩国政府は学校等の教育機関の建設数増加、 病院における小児科医師の受け入れ拡大、 児童遊戯施設の十分な確保等を行っていくことを計画しています。 養子縁組制度を悪用した犯罪の防止 その一方、「いくら養子縁組が盛んとはいえ、 異常とも思えるほどの数の養子縁組が行われている」との報告も上がっており、 藩国政府は、犯罪等に養子縁組が利用されることのないよう、 虚偽の養子縁組を規制・取り締まる施策を発表しました。 まず、養子としてキノウツン藩国に新しく入国した児童は、 戸籍管理課により藩国戸籍に新規登録されます。 登録内容は扶養者名・扶養先住所・連絡先・(判明している場合は)縁組元の実両親等で、 登録は無料で行われ、登録と同時に新規藩国民としての藩国民IDが付与されます。 登録情報・IDは公共機関の利用にも使われるため、 この登録は全ての養子縁組において義務となっています。 守られない場合には罰則規定も設けられています。 登録情報・IDは厳しく管理され、偽造や複製をした場合は厳しく処罰されます。 調査に関しては、藩国警察機関・ISSとの協力の元行われ、 犯罪行為があった場合にはこれら機関との共同捜査も視野に入れた制度づくりが進められています。 また、扶養能力を超える養子縁組がされることがないよう、 1人の扶養者のもとに大量の養子縁組がなされるような場合には、 戸籍課に認可を受けた保護司が実際に扶養者を訪問し、 経済状況・養育環境等のチェックを行い、 実際に養育を行えるだけの能力があるかを確認します。 また、扶養先には養子に対する健康診断が義務付けられ、 定期的に藩国指定の医院による健康診断を受けさせる必要があります。 この健康診断は藩国の援助により無料で実施されます。 この際に児童の健康状態に著しい問題があると認められる場合には、 扶養者としての資格をはく奪、また、実刑を含む刑罰も課されることがあります。 実際には養育を行わないにもかかわらず、 名義のみを貸し出し、名義上の養育者となる行為は厳しく罰せられます。 また、養子としてキノウツン藩国に入国した全ての児童には、 普通教育を受ける権利があります。 逆に言えば、働き手として利用するために養子縁組をしたり、 売買春その他性的行為の対象とするために養子縁組を行ったり、 その他児童が社会的文化的に暮らす権利を害するような養子縁組は、 全て藩国法により厳しく罰せられます。 養子縁組により入国した児童の元へは、 定期的に戸籍課に認可を受けた保護司が派遣され、 学習できる環境にあるか、虐待を受けていないか等がチェックされます。 この保護司は、通常は藩国職員が任務にあたりますが、 この度の養子縁組の増加に伴い、 引退したメイド・怪我により除隊を余儀なくされた軍人等、 適切な教育を受けた人材の再就職先としても知られています。 また、残念なことに扶養者が犯罪目的で養子縁組を行った場合、 養子となるはずだった児童は調査の後、元の藩国へ送り返されます。 ただし、「元の藩国での居住先がわからない」、 「元の居住先での扶養者が送還を望んでいない」、 「元の藩国での扶養者が犯罪に加担していた」等の場合、 送り返すことはかえってその児童の権益を損なうことになりかねません。 そのため、キノウツン藩国ではこうした養子縁組犯罪の被害児童を保護する保護施設の建設も進めています。 保護施設の管理者も、上記のメイドや軍人等の再就職先として門戸を開いていますので、 子ども好きな方、まだまだ働けるという意欲のある方は、 藩国戸籍課の試験センターまでお越しください。
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■赤ちゃん 1歳になるまでベットの上で寝てるだけで、こちらから話しかける事しかできません。 ■1歳になるとベッドから起きあがる。 お母さんはお金を持っていると、子供におつかいを頼む事ができます。 ■4歳になる年の1日に子供はギタの学舎へと入学します。 この時プレイヤー権の引継ができます。 この時に引き継がなかった場合でも成人式で引き継ぐ事ができます。 ■子供の友達がいると遊びに誘う事が出来ます。 ■怠け者系の性格の子供は学校に行かない事が多いです。 ■5日の議会で決める教育方針によって学校に通っている子供達の性格が変わります。 ■子供が病気になっている時に親が話しかけると病気治療の為に温泉へと連れていきます。 温泉へ行くと病気が治るまで温泉に浸かる事になります。 ■学校のポイントは成人したらそのまま仕事ポイントになります。 学校ポイントが1番高い人には成人式でメダルが貰えます。 ■子供キャラの移住 子供キャラを移住させると移住させた翌日の天使ウインドウ後に 孤児となり邸宅へ引き取られます。 姓は養子先の姓に変わります。
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THW allow adoption by gay couples. -養子について <普通養子縁組と特別養子縁組> 普通養子縁組とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組(792条 - 817条)を指す。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 特別養子縁組とは、養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)を指す。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する[11]ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は、実親との関係が一部だけ復活する。 もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍をさかのぼることにより、実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある <養子縁組の方式> 養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。 普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要となる(代諾縁組、797条)。なお、この時の監護権者の同意とは、実父母が監護権者の場合のみ要するのであって、実父母以外の者が監護権者である場合には不要となる。 特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。 <養子縁組の成立要件> 普通養子縁組 原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。 養親となるには、成年者であればよく(792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(795条・796条)。 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(794条)。 養子となるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要である(793条)。つまり、弟や妹、年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子にとることができる[12]。また、婿養子は普通養子縁組と統一縁組後実親方との関係は継続である。また、1987年の改正前には普通養子だけしかなかった。 特別養子縁組 父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない(817条の7)。 養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。 養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要だからである。また、6歳以上の場合には、家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできない。1987年の改正からは、改正以前の普通養子から特別養子への転換ができたが、現在は原則として普通養子からは転換できない。離婚した養父の結婚相手が実母、養母の再婚の相手が実父の場合は一部だけ実親関係が復活する。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84#.E7.8F.BE.E8.A1.8C.E6.B0.91.E6.B3.95.E3.81.AE.E9.A4.8A.E5.AD.90.E7.B8.81.E7.B5.84 -同性カップルによる養子縁組が認められている国 オランダ…世界で初めて異性同士の結婚とまったく同じ婚姻制度を採用、海外養子も可能である[1] ベルギー…2005年、下院議会が同性同士に養子縁組を認める法案を可決[2] イギリス…2005年に施行された新しい法律により、同性パートナーがお互いの子供を養子に迎えることが可能になった。またエージェントを通じて養子を迎えることや対外受精による子供の両親になることも可能になる[3] [1]、[2]:http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%80%A7%E7%B5%90%E5%A9%9A [3]:http //gayjapannews.com/news2006/news9.htm -Definition,Case Setting 場所は日本ということでいいのでしょうか…レアケースな気がしますが… 自分のパートナーと結婚する代わりにその人を養子として自分の戸籍に入れるということはすでにされているようなので、「同性愛者カップルが子供を養子にすることを認めるべきだ」と定義します -Argument Gov.側 同性愛者の人権 子供が育つのに必要なのは親の性別ではなく愛情 Opp.側 父親には父親の、母親には母親の役割があり、子供にはその両方が必要 子供がいじめられる可能性
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欧州評議会・子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(2008年) 原文英語(平野裕二仮訳) 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の署名国は、 欧州評議会の目的が、加盟国の共通の遺産である理想および原則を保護しかつ実現するために加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 子どもの養子縁組制度が欧州評議会の全加盟国の法に存在するとはいえ、養子縁組を規律すべき原則に関する異なる見解ならびに養子縁組手続および養子縁組の法的効力に関する違いがこれらの国々に依然として残っていることを考慮し、 子どもの権利に関する1989年11月20日の国際連合条約およびとくにその第21条を考慮に入れ、 国際養子縁組に関する子の保護および国際協力に関する1993年5月29日のハーグ条約を考慮に入れ、 「国際養子縁組:子どもの権利の尊重」に関する欧州評議会議員会議の勧告1443(2000)、および、親子関係の確認および法的効力に関わる原則についての欧州評議会白書の内容に留意し、 1967年の子どもの養子縁組に関する欧州条約(ETS No. 58)の規定の中には、時代に適合せず、かつ欧州人権裁判所の判例に反するものもあることを認め、 自己に影響を及ぼす家事手続への子どもの参加が、子どもの権利の行使に関する1996年1月25日の欧州条約(ETS No. 160)および欧州人権裁判所の判例によって改善されてきたことを認め、 この数十年の間にこの分野で生じてきた関連の発展を考慮に入れながら、子どもの養子縁組に関わる新たな共通の原則および実践を受け入れることが、国内法の違いによって引き起こされている困難を軽減し、かつ、同時に、養子とされる子どもの利益を促進するうえで役に立つであろうことを考慮し、 とくに1993年のハーグ条約を効果的に補完する、子どもの養子縁組に関する欧州評議会の新たな国際文書を定める必要があることを確信し、 子どもの最善の利益が至高の考慮事項であることを認め、 次のとおり協定した。 第1章-条約の適用範囲およびその原則の適用 第1条-条約の適用範囲 1.この条約は、養親となろうとする者が養子縁組の申請を行なったときに18歳に達しておらず、現に婚姻しておらずかつ婚姻したことがなく、現に登録パートナーシップ関係になくかつ過去にそのような関係を結んだことがなく、ならびに成年に達していない子どもの養子縁組に適用される。 2.この条約は、子どもと親との恒久的関係を創設する、法律上の養子縁組制度のみを対象とする。 第2条-原則の適用 各締約国は、この条約と自国の法律との一致を確保するために必要と考えられる立法上その他の措置をとり、かつ、欧州評議会事務総長に対し、当該目的のためにとった措置について通告する。 第2章-一般的原則 第3条-養子縁組の有効性 養子縁組は、裁判所または行政機関(以下「権限ある公的機関」)によって認可された場合のみ、有効となる。 第4条-養子縁組の認可 1.権限ある公的機関は、養子縁組が子どもの最善の利益にかなうことを確信する場合にのみ、養子縁組を認可する。 2.権限ある公的機関は、各事案において、安定したおよび調和のとれた家庭を子どもに提供する養子縁組の重要性に特別な注意を払う。 第5条-養子縁組への同意 1.この条の2から5までにしたがうことを条件として、養子縁組は、少なくとも養子縁組に対する次の同意が与えられ、かつ撤回されない場合でなければ、これを認可しない。 a. 母および父の同意、または、同意を与えるべき父および母のいずれも存在しないときは、父母に代わって同意を与える資格を有するいずれかの者もしくは機関の同意。 b. 法律によって十分な理解力を有すると見なされる子どもの同意。子どもは、法律で定められた年齢であって14歳を上回らない年齢に達した時点で、十分な理解力を有すると見なされる。 c. 養親となろうとする者の配偶者または登録パートナーの同意。 2.養子縁組に関する同意が必要とされる者は、必要と考えられるカウンセリングを受け、かつ、その同意の効力、とくに養子縁組の結果として子どもとその出身家族との法的関係が終了するか否かについて、適正に情報を提供されていなければならない。同意は、法律で定められた必要な書式で与えられなければならず、かつ書面により表明または証明されていなければならない。 3.権限ある公的機関は、法律に定められた例外的事由に基づく場合を除き、1に掲げられたいずれかの者または機関の同意を免除し、またはその同意の拒否を退けてはならない。ただし、有効な同意の表明を妨げる障害を有する子どもの同意は、これを免除することができる。 4.父または母が子どもに関して親責任を有しておらず、または少なくとも養子縁組に同意する権利を有していないときは、法律により、当該父または母の同意を得る必要はない旨、定めることができる。 5.子どもの養子縁組に対する母の同意は、子どもの出生後6週間を下回らない範囲で法律が定める期間の経過後、または、当該期間が定められていないときは、母が子どもの出産の影響から十分に回復することを可能にすると権限ある公的機関が考える期間の経過後に与えられた場合にのみ、有効となる。 6.この条約の適用上、「父」および「母」とは、法律にしたがって子どもの親であるものをいう。 第6条-子どもとの協議 第5条第1項および第3項にしたがって子どもの同意が必要とされないときは、子どもと可能なかぎり協議を行ない、かつ、その意見および希望を、その成熟度を顧慮しながら考慮に入れる。当該協議は、明らかに子どもの最善の利益に反するときは、免除することができる。 第7条-養子縁組の条件 1.法律は、次の者による子どもの養子縁組を認める。 a. 性別を異にする2名の者であって、次のいずれかの条件を満たす者。i. 婚姻関係にあること。 ii. 登録パートナーシップの制度が存在するときは、ともに当該関係にあること。 b. 単身者。 2.国は、婚姻関係にありまたはともに登録パートナーシップ関係にある同性カップルを、この条約の適用範囲に自由に含めることができる。国はまた、安定した関係のもとで生活をともにしている異性カップルおよび同性カップルも、この条約の適用範囲に自由に含めることができる。 第8条-その後の養子縁組の可能性 法律は、次の事情の一または複数に該当する場合を除き、いったん養子とされた子どもがその後の機会にふたたび養子縁組の対象とされることを認めてはならない。 a. 子どもが養親の配偶者または登録パートナーによって養子とされるとき。 b. 元の養親が死亡したとき。 c. 養子縁組が無効とされたとき。 d. 元の養子縁組が終了しており、または新たな養子縁組によって終了するとき。 e. その後の養子縁組が重大な根拠によって正当と認められ、かつ法律上元の養子縁組を終了させることができないとき。 第9条-養親の最低年齢 1.子どもの養子縁組は、養親が、この目的のために法律で定められた最低年齢に達していなければ、行なうことができない。当該最低年齢は、18歳以上30歳未満とする。子どもの最善の利益を顧慮し、養親と子どもとの間には適当な年齢差が存しなければならない。当該年齢差は、少なくとも16歳であることが望ましい。 2.ただし、最低年齢または年齢差に関する要件は、次のいずれかの場合には、法律により、子どもの最善の利益のために免除することを認めることができる。 a. 養親が子どもの父または母の配偶者または登録パートナーであるとき。 b. 例外的事情によるとき。 第10条-予備調査 1.権限ある公的機関は、養親、子どもおよび子どもの家族に関して適切な調査が行なわれるまでは、養子縁組を認めてはならない。当該調査の期間中および終了後において、データは、専門家の守秘義務および個人データ保護に関する規則にしたがう場合でなければ、収集し、処理しおよび伝達することができない。 2.当該調査は、各事案で適切な限度において、可能なかぎりかつとくに次の事項に関して行なう。 a. 養親の人格、健康および社会環境、その居宅および世帯の詳細ならびに子ども養育する養親の能力。 b. 養親が当該子どもの養子縁組を希望する理由。 c. 配偶者または登録パートナーの一方のみが子どもの養子縁組の申請を行なうときは、他方が当該申請に参加しない理由。 d. 子どもと養親の相性および子どもが当該養親のケアを受けていた期間。 e. 子どもの人格、健康および社会環境、ならびに、法律によって課されたいかなる制限にもしたがうことを条件として、その背景および民事上の身分。 f. 養親および子どもの民族的、宗教的および文化的背景。 3.当該調査は、法律または権限ある公的機関によってこの目的のために承認された者または機関に委託する。当該調査は、実際上可能なかぎり、訓練または経験の結果としてこの分野における適格性を認められたソーシャルワーカーが行なう。 4.この条の規定は、当該調査の及ぶ範囲にあるか否かに関わらず、有益となる可能性があると考えるいずれかの情報または証拠を入手する、権限ある公的機関の権能または義務に影響を及ぼすものではない。 5.養子縁組の適否、養親の適格性、関係者の状況および動機ならびに子どもの措置の適切性に関する調査は、子どもが養子縁組を目的として養親となろうとする者に託置される前に行なう。 第11条-養子縁組の効力 1.子どもは、養子縁組と同時に、養親の家族の完全な構成員となり、かつ、養親およびその家族との関係で、親子関係が法的に確立された養親の子として同一の権利および義務を有する。養親は、子どもに対して親責任を有する。養子縁組により、子どもとその父、母および出身家族との間の法律上の関係は終了する。 2.1の規定に関わらず、養親の配偶者またはパートナー(登録の有無を問わない)は、養子が自己の子であるときは、当該養子との関係でその権利および義務を引き続き有する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、このかぎりでない。 3.子どもとその出身家族との法律上の関係の終了について、締約国は、子どもの姓および婚姻または登録パートナーシップの締結の障害事由に関する例外を定めることができる。 4.締約国は、この条の1から3までに定められたものよりも限定された効力を有する、他の形態の養子縁組について定めることができる。 第12条-養子の国籍 1.締約国は、自国の国民が養子とした子どもによる国籍の取得の便宜を図る。 2.養子縁組の結果生じうる国籍の喪失は、他の国籍の保持または取得を条件とする。 第13条-制限の禁止 1.同一の養親が養子とすることができる子どもの人数は、法律によって制限してはならない。 2.子を有する者または有することができる者が、これを理由として法律により養子縁組を禁じられてはならない。 第14条-養子縁組の取消しおよび無効 1.養子縁組は、権限ある公的機関の決定によらなければ、取り消しまたは無効とすることができない。子どもの最善の利益が常に至高の考慮事項となる。 2.養子縁組は、法律により認められた重大な事由がある場合にのみ、子どもが成年に達する前に取り消すことができる。 3.養子縁組を無効とすることの申請は、法律が定める期間内に行なわなければならない。 第15条-他の締約国からの情報の要請 この条約の第4条および第10条にしたがって行なわれる調査が他の締約国の領域に現に居住しておりまたは居住していた者に関するものである場合、締約国は、情報の要請が行なわれたときは、要請された情報が提供されることを確保するため迅速な努力を行なう。各国は、情報の要請先となる一の国内当局を指定する。 第16条-親子関係確認手続 推定上の生物学的父または母によって提起された父子関係確認手続または存在する場合には母子関係手続が係属中であるときは、養子縁組手続は、適当なときは当該親子関係確認手続の結果が出るまで停止する。権限ある公的機関は、当該親子関係確認手続において迅速に行動する。 第17条-不当な利得の禁止 何人も、子どもの養子縁組に関する活動から不当な金銭的その他の利得を得てはならない。 第18条-より好ましい条件 締約国は、養子にとってより好ましい規定を採用する選択の自由を維持する。 第19条-試験観察期間 締約国は、養子縁組を認める前に、養子縁組が認められた場合の将来の養親子関係について権限ある公的機関が合理的評価を行なうことが十分な期間、子どもが養親に託置されることを要件とすることができる。その際には、子どもの最善の利益が至高の考慮事項となる。 第20条-カウンセリングおよび養子縁組後のサービス 公的機関は、養親になろうとする者、養親および養子に対して援助および助言を提供する養子縁組カウンセリング・サービスおよび養子縁組後のサービスの促進および適正な運用を確保する。 第21条-訓練 締約国は、養子縁組に対応するソーシャルワーカーが、養子縁組の社会的および法的側面について適切な訓練を受けることを確保する。 第22条-情報へのアクセスおよび情報の開示 1.養親の身元を子どもの出身家族に開示することなく養子縁組を行なえるようにするための措置がとられる。 2.養子縁組手続が非公開で行なわれることを要件としまたは認めるための措置がとられる。 3.養子は、自己の出自に関して権限ある公的機関が有する情報にアクセスすることができる。養子の実親がその身元を開示されない権利を有しているときは、権限ある公的機関は、状況ならびに子どもおよびその実親それぞれの権利を顧慮し、法律の認める限度において、実親の当該権利を無効とし、かつ身元の特定につながる情報を開示するか否かを決定する。成年に達していない養子に対しては、適切な指導が与えられる。 4.養親および養子は、養子の生年月日および出生地を証明する公的記録の抜粋を掲載し、ただし養子縁組の事実またはその実親の身元は明示的に明らかにしない書類を取得することができる。締約国は、この規定を、この条約の第11条第4項に掲げられた他の形態の養子縁組に適用しないことを選択することができる。 5.自己の身元および出自を知る権利を顧慮し、養子縁組に関する関連の情報は、養子縁組の成立後少なくとも50年間収集しおよび保存する。 6.公的記録を保存しかついずれかの場合にその内容を複製する際には、正当な利益を有しない者が、ある者が養子であるか否かの事実、およびその実親の身元が開示されるときは当該情報を知ることのできないような方法で行なう。 第3章-最終条項 第23条-この条約の効果 1.この条約は、1967年4月24日に署名のために開放された子どもの養子縁組に関する欧州条約の締約国について、当該条約に代わる。 2.この条約の締約国と、1967年条約の締約国であってこの条約を批准していない国との間では、1967年条約第14条が引き続き適用される。 第24条-署名、批准および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国およびその作成に参加した非加盟国による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、3か国の署名国がこの条の2の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第25条-加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、締約国との協議を行なった後、欧州評議会の非加盟国であって条約の作成に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第26条-領域的適用 1.いずれの国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いずれの国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいずれの領域に対しても、この条約を新たに適用することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいずれの宣言も、当該宣言で特定されたいずれの領域についても、欧州評議会事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第27条-留保 1.この条約のいかなる規定についても、第5条第1項b、第7条第1項aのiiならびにbおよび第22条第3項の規定に関する例外を除き、いかなる留保も付すことができない。 2.1にしたがっていずれかの国が付す留保は、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時にその内容を明らかにするものとする。 3.いずれの国も、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、1にしたがって付した留保の全部または一部を撤回することができる。当該宣言は、その受領の日から効力を生ずる。 第28条-権限ある機関の通告 各締約国は、欧州評議会事務総長に対し、第15条に基づく要請の送付先である公的機関の名称および住所を通告する。 第29条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第30条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国、すべての締約国およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a. すべての署名。 b. すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c. 第24条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d. 第2条の規定にしたがって受領したすべての通告。 e. 第7条第2項ならびに第26条第2項および第3項の規定にしたがって受領したすべての宣言。 f. 第27条の規定にしたがって付されたすべての留保および行なわれた留保の撤回。 g. 第28条の規定にしたがって受領したすべての通告。 h. 第29条の規定にしたがって受領したすべての通告および廃棄が効力を生ずる日付。 i. この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 2008年11月27日、ストラスブールにおいて、ひとしく正文である英語およびフランス語により本書1通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国およびこの条約に加入するよう慫慂されたすべての国に対し、その認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月12日)。
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養子殴りプリマジック 養子って? 結婚した人が特定の条件で出来るモノです。その辺は一般情報サイトで。ステが80↑にできず、またHP/SPに30%のペナルティを受けます。積載量はノービスと同じです。 育成は楽なのかどうか 両親が70↑の場合Lvに関係なく公平が出来るので大変楽だと思いますがある程度自分で育てる、となるとどうでしょうか。今現在(8/28)55/40で補正込みINT24 VITは素の状態でのHP.SPは 667/266です。つまり、INT1の普通の殴りアコよりひどい状態かもしれません。HPもかなり低いのでHP増加の鎧が欠かせませんね。 最終的な強さは? これはまだ未定というか未知ですが99時の最終ステは私は今現在「79+21 80+18 15+5 45+15 45+14 23+7」といったところです。これでHP/SPが 3929/907といった感じです。非常にステが近いかもしれないCrankでは5856/1317です。97で。これだけの差があるので支援力は落ちるでしょうし死にやすさも満載だと思っています。ただ、まだこのステで完成したわけでもないというのとヒール量は同じでクリがちょっと出せるようにしてあり、火力も上にしてあるのでどうなるのかちょっとわかりません。現在育成中なので追々報告できたらいいかな、と思っております。
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あさぎ@ の発言 こんばんは、22:00からの生活ゲームにまいりました。 記事はこちらになります。 http //cwtg.jp/ogasawara/wforum.cgi?no=2770 reno=2438 oya=2438 mode=msgview 芝村 の発言 イベントは? あさぎ@ の発言 追加で、華さんから。 Q:先ほどの生活ゲームですが、途中から自宅から外に出ましたが 家の特殊であるマイルの10%割引は適応されるのでしょうか? あさぎ@ の発言 だそうです。 あさぎ@ の発言 イベントは、特に決めていないのですが 宰相府は今安全でしょうか? あさぎ@ の発言 せっかくなので、きっちり養子の手続きでもと思ったのですけれども。 芝村 の発言 いいですよ。 芝村 の発言 しばらくお待ちください あさぎ@ の発言 はい、よろしくお願いします。 芝村 の発言 養子縁組手続きでいいんだよね? あさぎ@ の発言 はい。 芝村 の発言 はいまってね 芝村 の発言 /*/ 芝村 の発言 ファンファーレが鳴っている 芝村 の発言 宰相府前では急きょ式典が始まっていた あさぎ@ の発言 「え、え?」 芝村 の発言 八神:「?」 あさぎ@ の発言 「い、いや。入場1万人目とか、そういうすごいラッキーなことでもあった?」 r:小声できいてみます。 芝村 の発言 八神:「どうかな。きいてみたら?」 あさぎ@ の発言 「んー誰か聞けそうな人いるかな?」 r:周囲に誰か声をかけやすそうな人がいるか見てみます。 芝村 の発言 谷口:「何をされているんですか。どうぞ。藩王」 あさぎ@ の発言 「えーと、きょうは何のお祝いですか?」 あさぎ@ の発言 「ぽち皇女を直す薬がみつかったとか、そういうのは ついさっききいたんですけど」 芝村 の発言 谷口:「いえ。先ほど連絡がですね」 芝村 の発言 谷口:「あなたの養子縁組があると」 芝村 の発言 谷口:「プレスのほうはそこそこですが、すぐに全土に情報がでますよ」 あさぎ@ の発言 「あー、いや。それで…コレですか・・す、すいません。」 r:なんか急にえらいことをしでかした気になって八神を見ます。 芝村 の発言 八神:「まあ、さすがに宰相府も、簡素にすませられないんじゃない?」 芝村 の発言 谷口:「めでたいことにうえております」 あさぎ@ の発言 「も、もっとこう。籍いれるだけの事務的な手続きで…その」 芝村 の発言 ファンファーレが派手になりだした。 芝村 の発言 MCも入った 芝村 の発言 全員が道をあけた。 芝村 の発言 I=Dが剣をぬいてアーチをつくった あさぎ@ の発言 「めでたいこと、か。まあ、人が望むことをするのも大事…っていってたよな」 r:八神を見て手を差し出します。 あさぎ@ の発言 「親子っぽくみえるといいけど」 芝村 の発言 八神:「他人がどういおうと」 芝村 の発言 八神はニコッと笑った 芝村 の発言 門を通った。 あさぎ@ の発言 「ありがとう、ちょっと、らしくしてみるよ」 r:門を通る前に谷口に礼を言って頭を下げます。 芝村 の発言 中庭に宣誓台がおかれて宰相がいるよ あさぎ@ の発言 (いかん、本格的すぎるぞ、コレ) あさぎ@ の発言 「本日は急な申し出にも関わらす、式典をご用意いただき ありがとうございました」 r:宰相に頭を下げます。 芝村 の発言 宰相:「いやいや。最近めでたいことに飢えていてね。ああ」 芝村 の発言 宰相:「すまないが、さきほど、そちらの摂政の旦那さんに頼んで買付した」 芝村 の発言 宰相:「いささか早すぎた気もするが、すまない」 あさぎ@ の発言 「話は聞いております。皆、安心していると思います。」 芝村 の発言 宰相:「焦っていた」 あさぎ@ の発言 「ええ」 芝村 の発言 宰相は深々と頭を下げた。 芝村 の発言 宰相:「相談するのが筋だが、孫かわいさと思ってくれると嬉しい」 あさぎ@ の発言 「お気持ちは痛いほどに…、私だってこの子のためであれば 同じことをするでしょう」 芝村 の発言 宰相:「すまなかった。さて、養子縁組だが」 芝村 の発言 大きな羊皮紙が渡された 芝村 の発言 金箔付きだ あさぎ@ の発言 r:ちょっと驚きます。 「これはまた…」 あさぎ@ の発言 Q:内容は読めますか? 芝村 の発言 A:ええ。帝國の雅な書体で養子縁組手続きとそれを許可する皇帝のサインがある。 あさぎ@ の発言 Q:書面にサインすればいいんでしょうか? 芝村 の発言 A:ええ 芝村 の発言 羽ペンを渡してもらった。 あさぎ@ の発言 r:八神の顔を一度見てから、サインします。 芝村 の発言 八神はすぐサインした。 芝村 の発言 花押もかいた 芝村 の発言 宰相:「では宣誓を、手をあげられるかね?軽くでいい」 あさぎ@ の発言 「はい」 r:手を軽くあげます。 芝村 の発言 宰相:「汝、あさぎ。ここなる子、星蘭をわが子に迎えるか?」 あさぎ@ の発言 「はい」 芝村 の発言 宰相:「汝星蘭、あさぎを母に迎えるか?」 芝村 の発言 星蘭:「うん」 芝村 の発言 宰相は微笑んだ。 あさぎ@ の発言 宰相に深々と頭を下げて、星蘭に微笑みかけます。 芝村 の発言 宰相:「では立会人として、宰相シロがこれを認める。ゆくすえ、さきざきまで祝福があらんことを」 芝村 の発言 大量に写真がとられた。 あさぎ@ の発言 r:できる限りカメラに向かって笑みをたやさないようにします。 芝村 の発言 コメントのほうは後で声明だすということで、谷口がさばいていった 芝村 の発言 宰相:「落ち着くまで宰相府でお茶でものむかね?」 あさぎ@ の発言 「ありがとうございます。今出て行っても混乱をひどくするでしょうし、 お言葉に甘えさせていただきます」 芝村 の発言 宰相府の中に入れてもらった。 芝村 の発言 応接室だ。紅茶を飲んでる あさぎ@ の発言 「お茶がおいしい…・。 今日は、すごく緊張しました…」 芝村 の発言 宰相:「すまんね」 芝村 の発言 八神:「政治的な意味でもあるの?」 芝村 の発言 宰相:「いや、それがあまりないから謝ってる」 あさぎ@ の発言 「まあ、土場は田舎の国ですし。 今だと、暁の円卓の王妃の件が…」 芝村 の発言 宰相:「あれはほんとうなのかね?」 あさぎ@ の発言 「あれ、といいますと? 王妃が亡くなられたことですか。それとも王の方の記憶が?」 芝村 の発言 宰相:「亡くなったことだ。いや、本人が言うならそうなんだろうが、そうでないことを願っている」 あさぎ@ の発言 「そうですね。誤報であってほしいと思います…。 誤報でない場合は、蘇生の手だてを考えねばなりません」 あさぎ@ の発言 「以前レムーリアにいったときの神殿が動けば…と思いますが」 芝村 の発言 宰相:「蘇生か…そのレムーリアの神々が動いてるとは聞いたが」 あさぎ@ の発言 「今回のFVBの件で、ですか?」 芝村 の発言 宰相はうなずいた。 芝村 の発言 八神:「蛇の神様」 芝村 の発言 宰相:「詩歌が大丈夫と言ってるのでとても不安だが、そうだ」 あさぎ@ の発言 「ああ、なるほど。あそこは援護にまわっているようですが… それよりも、冒険艦が相手に奪われたという情報が気にかかります」 あさぎ@ の発言 「詩歌藩王からの情報だと、あの結界は蘇生を容易にするため、らしいですが…それでもなお暁の王妃が亡くなったとなると 疑う必要もでてくる。参りましたね、 確定された情報がないというのは」 芝村 の発言 宰相:「まあ、冒険艦は戦闘艦艇としては強くない」 芝村 の発言 宰相:「そこだけはあまり心配してない」 あさぎ@ の発言 「あそこは船乗りがいるので、その上乗せがくると多少厄介です。 低物理域だと…上を取られるのこと自体に危険性が出ますが…」 芝村 の発言 宰相:「職業まで保存できればそうだが、まあ、違うだろうね。上を取られても。そこは対抗できる」 あさぎ@ の発言 「情報戦で頼みの綱の越前は、動けそうにないですし。 …本体だけたたければ」 あさぎ@ の発言 「星蘭、ゾンビっていうのは。どういう理屈で動いてるんだろうね?」 芝村 の発言 八神:「ありていに言って魔法だね」 芝村 の発言 八神:「人形を動かすのと同じ理屈だよ」 あさぎ@ の発言 「んー、つまり人形を動かすための糸がどこかにある?」 あさぎ@ の発言 「魂とか、その辺に見えない糸をつっつけてるようなイメージがあるんだけどね。 その糸、根本から切ったら一気に解決しないかなぁと」 芝村 の発言 八神:「ゾンビマスターとか、ブルーブラッドだね」 芝村 の発言 八神:「真祖を倒せば全部死ぬよ」 あさぎ@ の発言 「真祖?」 あさぎ@ の発言 「えーと、魔術をかけた本人?」 芝村 の発言 八神はうなずいた 芝村 の発言 宰相:「ふむ」 あさぎ@ の発言 「どこにいるか、わかったりする?」 芝村 の発言 八神:「城だよ」 あさぎ@ の発言 Q:理力使いの能力で、ゾンビの魂を見て、根本までさかのぼれないのでしょうか? あさぎ@ の発言 「城って、FVB王城?」 芝村 の発言 八神:「うん。間違いない。大規模な操縦はそれだけで無防備になり、何もできなくなる」 あさぎ@ の発言 「…たしか、星鋼京の偵察で、魔術の範囲はわかってましたね。」 あさぎ@ の発言 「砂などは問題なく動作すると あさぎ@ の発言 「I=D使って巨大な岩を王城に落としたら、一気に解決しません?」 Q:我ながら無茶な作戦だなぁと思いつつ一応言ってみます。 あさぎ@ の発言 「タイミングは全員がゾンビと戦ってるとき」 芝村 の発言 八神:「当然対策はしてるよ。そのための冒険艦だと思う」 あさぎ@ の発言 「うーん、さすがにそううまくはいかないかぁ」 芝村 の発言 宰相:「なるほど。こちらから落とす格好をすれば、それだけで足止めできそうだね」 芝村 の発言 宰相はそういうと、嬉しそうに笑った 芝村 の発言 /*/ 芝村 の発言 はい。お疲れ様でした あさぎ@ の発言 お疲れ様でした 芝村 の発言 評価は+1+1でしや。秘宝館には1、1で依頼できます。 あさぎ@ の発言 ありがとうございます。 あさぎ@ の発言 八神から+1+1でしょうか? 芝村 の発言 宰相からも あさぎ@ の発言 わかりました。ありがとうございます。 なんか意外なことになりましたが…レムーリアとの交易を言いそびれてしまいました。 芝村 の発言 ははは。 芝村 の発言 ゲーム開始前は大変でした>準備で 芝村 の発言 ではー あさぎ@ の発言 すいません、ありがとうございました。 ではー
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122 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 16 04 07.56 ID ??? 三国伝では桃園義兄弟はみんな子持ちなんだから止めてやれwww 関羽に至っては自分の息子庇って死ぬというのに アムロ「ガンダムですら結婚しているというのに、お前達は!」 刹那「違う!ガンダムだから結婚しているんだ!」 ジュドー「てか、兄さんだって結婚してないじゃないか」 セレーネ「どう見てもロボットなのに…穴はどこにあるのかしら」 マイ「分解します?」 コウ「あぁっ、兄さんがまた白目で三角座りをっ…」 130 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 18 00 43.95 ID ??? セレーネ「あら…養子がいて独り立ちすれば、結婚はしなくても兄さんの願望に応えられるわね ソルを養子にでもしようかしら。研究だけしてても身の回りの世話をしてくれそうだもの」 刹那(MS族の養子を持つ→子どもがガンダム→蛙の子は蛙→ガンダムの子はガンダム → 俺 が ガ ン ダ ム だ !!!) 刹那「兄さん!ちょっとスタドアカと天宮に行ってくる!」 134 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 19 23 21.00 ID ??? 日本だと基本結婚してなきゃ養子とれなかった気が…… いや、この兄弟住んでる場所日本じゃないけど 135 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 19 35 40.26 ID ??? 134 まぁ両親そろってても子育ては大変だからなぁ。 某国では、ホ○のカップルが養子縁組で家族になる事を、 入籍代わりにしているらしいがw 136 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 20 09 21.05 ID ??? 刹那「俺はガンダムの親にはなれないのか…orz」 アムロ「別にガンダムの養子を貰ってもガンダムにはなれないと思うぞ…」 刹那「それならガンダムの実の親になれば…」 シン「いや…人間はガンダムの親にはなれないだろ…(生物学的に)」 ガラッ エリシア「ゼファーは私とカインズ博士との間の子よ!」 シン「いきなり何なんだアンタはぁー!!」 刹那「なん…だと…!?人と人の間にガンダムが産まれるのか…!?」 アムロ「(√ピキーン!これは修正のチャンス!)そうだ刹那。だから早速」 ロラン「ドサクサで嘘を教えようとしないでください、兄さん!」 カインズ「…誤解を招く発言は止したまえ、ミス・エリシア」 137 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 20 33 37.92 ID ??? 日本では基本結婚してないと養子をとれない ↓ 結婚してれば養子はとれる ↓ 誰かと結婚してからガンダムを養子に迎えれば、ガンダムの親になれる とりあえず、マリナ・イスマイール辺りを口説くところから始めてみてはどうか 141 名前:通常の名無しさんの3倍 :2012/01/14(土) 21 20 15.61 ID ??? シーブック(刹那の奴、本当にマリナさんを呼んじゃったよ) 刹那「マリナ、お前が欲しい!俺はマリナと添い遂げる!俺を必要だと言ってくれ!」 マリナ「刹那、お兄さんから話は聞いているわ ガンダムの息子が欲しいから、ガンダムになりたいから私と結ばれるって」 アムロ(なっ…誰だ。せっかく刹那とマリナさんが結婚するチャンスを邪魔する奴は!) ガロード(いやいやいや…流石にそんな理由で結婚するのはダメだろ…) シロー(ヒトを愛し抜く事を誓えないのならば、結婚なんて駄目だ!) 刹那「そうだ!俺にとって、こんな事が頼めるのはお前だけなんだ!俺にとってガンダムと言えるお前だけが…」 マリナ「ごめんなさい、私は…そんな願いを、ガンダムを養子にすることなんて出来ない…」 キラ(ですよねー) 刹那「何故だ!何故だガンダムを息子にすることを拒む!」 マリナ「刹那、あなたにとってガンダムは武力を制圧する為の力なんでしょう?」 刹那「そうだ!紛争を根絶する力、それこそがガンダム!」 マリナ「私は自分の息子を闘わせることなんて出来ない!例え、見えない所で闘うのだとしても いえ、自分の息子だからこそ…知らない所で銃を持って人を殺すなんて 私に…は堪えられない…」 刹那「マリナ………」 ドモン(どうやら、刹那も落ち着いたようだな) 刹那「ならば俺がCBを抜け、ガンダムを闘わせないと誓えばマリナは結婚してくれるのだな?」 ジュドー( !? ) マリナ「刹那…」 刹那「教えてくれ、マリナ・イスマイール!」 マリナ「刹那…あなたが良いのなら私は…」 ウッソ「おかしいですよ、マリナさん!」 カミーユ「目を覚ませ刹那!お前がソレを捨ててまでガンダムの養子を得て、何になるっていうんだ!」 アムロ「ちっ、何故邪魔をする!刹那が怪しい団体から足を洗って結婚するチャンスだと言うのに!」 キラ「それでも、守りたいプライドがあるんだ!!」 刹那「俺が、俺とマリナが、ガンダムだ!」 リボンズ「刹那、ガンダムになる」 シン「あんたはもう黙れよ!」
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autolink MB/S10-007 カード名:遠野家の養子 志貴 カテゴリ:キャラクター 色:黄 レベル:2 コスト:1 トリガー:1 パワー:7500 ソウル:1 特徴:《死》?・《武器》? 【永】他のあなたの前列の《血》?のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1500。 【永】経験 あなたのレベル置場のカードのレベルの合計が3以上なら、このカードのソウルを+1。 決める! レアリティ:R illust.春乃壱 10/11/08 今日のカード。 黒サイド版の上条 当麻もどき。こちらは条件を全て満たすことで1コストながら2/2/9000バニラと同等の性能となる。 コストパフォーマンスの手軽さと強力さは、上条さんを使ってる人間には理解できるだろう。 こちらの場合はレベル0の相打ちという心配も無く、あわよくばレベル応援で常時高パワーを維持という事も可能。 特徴もしっかりついており、サーチや回収が利くのが嬉しい所。《死》?であり黄色であるため、皆を見送る役目 かなでとも相性が良い。 ただし、パワーパンプの条件である《血》?を自身が持たないため、そっち思考のひより等の特徴を付与できるカードを使用しない限り、 一度に2体以上前列に置くとパンプ効果を発動させることができない。 経験の条件は比較的容易なので、パワーパンプが見込めない場合は最悪1コストソウル2のチャンプアタッカーとして活用するのもアリかもしれない。
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養子の健全な育成に対する政策 声明 みなさん。これから私が言う事を聞いて頂きたい。 近年、土場藩国では戦災国や隣国である暁の円卓藩国から数多くの身寄りの無い子供を引き取り、育てている善意ある方々が数多くおります。 私自身もT13における無名騎士藩国での戦闘で一人の子供を引き取る事になり、子供を育てると言う事は大きな苦労と責任を負うことになりますが、子の成長は親にとってそれ以上の喜びだと言う事を深く実感するようになりました。 しかし、ここ最近、藩国内で引き取った養子に対する虐待が数多く報告されております。 それに対して私はこう断言します。 「そんなクォリティが低い真似は恥ずかしい」と。 ここでモラルや良識については私は何も言えません。 それは今まで私自身、戦闘に赴き、数多くの生命を奪っている身だからです。 その私が良識を解いても何の説得力もないでしょう。 ですから、技術者として今までひたすらにクォリティを求めてきた立場で発言を行います。 「そんなクォリティが低い真似は恥ずかしい」と。 引き取った子供を不幸にするのは誰にでも出来る事であり、更にその結果は数多くの不幸を呼び寄せます。 しかし、子供を幸せに、そして健康に育て上げるということは難しく、何をどうすればいいという模範解答がない事であります。 だからこそ私はその難題をクリアしてこそのクォリティであると断言します。 しかしながら、クォリティの判断を行うには一定の基準が必要であり、その基準が曖昧だと各々の考えが先行して更なる不幸を呼びかねません。 したがって、私はここにその基準を提案します。 その基準は極めて単純なものです。 それは「引き取った子供達が将来の選択を行う際に、戦災に巻き込まれた事や引き取られて育ったことが原因で断念しないで、目標を達成するべく挑める立場にあること」です。 無論、先ほど発言したように心身ともに健康な状況である事が大前提です。 みなさん。これから私が言う事を聞いて頂きたい。 クォリティを何より尊ぶ我々ならば、他国では絶対に不可能なほどのハイクォリティを見せて欲しい。 そして、クォリティを追求した結果得られる満足感、達成感を味わって欲しい。 子を幸せにするのは難易度が遥かに高く、答えがいつでるか出ない問題です。 しかしながら、貴方達ならばその難問を解決し子を育てる幸福を掴み取れると信じております。 32309002 シュワにより発表された声明文 藩王より補足の声明 子どもは一人の人間であり、保護者の所有物ではありません。 子どもは国の将来を守る守り手であり、今いる大人が自由に搾取していい存在ではありません。 親の付属品でもないし、ファッションで養子を取るようなものでもありません。 ただ、その子の未来のためによりよい環境を与えてやることが親の義務だと思います。 現時点より藩国内のすべての子どもに以下の権利を認め両親は可能な限り、 以下の4つの権利を守るよう努力することが義務付けられます。 また、この権利は当たり前のことで、とくに特別なものではありません。 自分ひとりでは不可能だという人のためには、国が補助を行います。 1.子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。 2.子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。 紛争相手地域の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなども差別することなく、守り抜く必要があります。 3.子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。 4.子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。 以上4点の権利が正当に守られない場合は、 その親権は停止され、子どもを保護者から引き離し、一端藩国の寮で預かります。 その後、帝國の孤児院や藩国内部の里親のもとに預けられることになります。 養いきれぬ場合や的確ではない両親の元で育つ子どもが一人でもいなくなるように 藩国は真面目に育児をおこなう両親への救済や、支援活動を行っていきたいと思います。 政策 ・養子に限らず、子供に対する虐待の通報を奨励する。 また、イタズラなどであっても真摯に対応を行う。 ・本件に関しては、護民官担当者への超過勤務手当てを割り増す事にし、更に24時間体勢で通報に対応を行う。 ・虐待の通報があった際は護民官事務所による聞き取り調査が行われるものとする。 また、同一案件に対して複数の通報があった場合は特に厳重に調査を行うものとする。 ・一つの案件に対して調査の担当者は複数で行う事を基本とし、虐待の有無については担当者の内一人でも認めたら虐待が行われたものとして判断する。 ・通常であれば保護者への指導により問題の解決を図るが、本件に関しては子供の安全を最優先とし、問題が認められた場合は即座に親権を剥奪し、子供は孤児院で養育するものとする。 ・護民官担当者による不正、職務怠慢が認められた場合は厳重な懲戒処分を行うものとする。 土場藩国藩王:弓下嵐 土場藩国摂政:矢上麗華 土場藩国所属I=D技術者:シュワ(宰相府シュワ設計局局長)