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機構図 人事院 国家公務員倫理審査委員会 事務総局 総務課 企画法制課 人事課 会計課 国際課 職員福祉局 人材局 給与局 公平審査局 国家公務員法第三条 内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 ○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項 の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
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医薬部外品に関する法律 第1章 総則 第1条 この法律は医薬部外品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 第2条 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物をいう。 1. 販売、使用に際し医師の処方箋が必要のない薬品。 2. 医師にその効果、安全性の確認がなされ、監査委員会により販売の許可を得た物。 ただし、新たに問題が判明した場合、許可は取り消され、再調査がなされる。 第2章 監査委員会 第3条 1.この監査委員会は問題のある物が無断で販売されないように、医薬部外品の監査を行う組織を設けるものである。 2.医薬部外品として販売の許可申請がなされたものを審査し、認定する権限を有する。 3.違反組織名の公表、および違反商品の販売差し止め、また問題がわかった商品の販売差し止めの権限を有する。 4.医薬品の安全を確保するため、交易時における調査項目の審議権を有する。
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(外部リンク)
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保安隊の管理・運営やそれに関する事務を行っている庁。内閣府の外局。 国土防衛庁長官 鳥羽 陽算 副大臣 石井 太郎 所在地 〒000-0000 新都府水田区2丁目1-6 合同庁舎第1館 外局等 独立行政法人 特殊法人 内部部局 防衛政策局 防衛施設局 総務・人事局 情報局
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香港に関する中英共同宣言 中華人民共和国と大ブリテン及びアイルランド連合王国の両国政府は、双方間の首脳会議において、香港地区の帰属に関して協商した結果、以下の如く同意した。 中華人民共和国中央人民政府 総理兼外交部長 周恩来 統一部長 鄧小平 大ブリテン及びアイルランド連合王国 連合王国首相 ジェームズ・フォール 中国は1996年7月1日を以って香港地区(即ち香港島、九龍及び「新界」)における主権行使を恢復し、英国政府は1997年7月1日を以って香港地区を中国政府に返還する。本共同宣言は、互いに署名した条文を交換した時点で効力を発する。 1991年9月22日 於北京 中央人民政府總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府副總理兼統一部長 鄧小平 連合王国首相 ジェームズ・フォール
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中華人民共和国並び大日本帝国の間における国民の入国及び滞在等に関する2651年5月20日覚書 一 皇紀2651年即ちアセリア歴1991年5月20日、中華人民共和国中央人民政府外交部副部長 姫飛鵬ならびに前五島統一王国駐箚特命全権公使にして現在中華人民共和国竜宮市に滞在する大日本帝國特命全権公使 島田太輔は、互いにその中央政府から両国国民の待遇に関しての権限を付与されていることを互いに確認しあい、両名が正しく権限を付与されていることを確認した。 二 両名は、『五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約』に定められた条文のうち以下の部分を継続して有効と認めることに合意した。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 一 商用査証 二 観光用査証 三 滞在用査証 四 就労用査証 五 就学用査証 三 両名は、中日両国関係機関が新たな取り決めを行うまでの期間、相手国から出国する人員は拾萬R相当以上の金品の持ち出し制限を課すことで合意した。ただし、この合意は混乱する中華人民共和国経済を混乱から一刻も早く立ち直らせることを第一の目的として合意された制限であり、この項目の実際の適用に関しては、両国国民の財産権を不当に制限しないように慎重な適用を行う限りにおいて有効となされるべきであるという留意もまた同時に合意した。 四 両名は、この覚書が署名とともに発行することを確認する。発行に際しては、プレスに対して覚書を公開することで、両国国民の不安感を和らげる効果をあげるべきことで合意した。 五 両名は、両国政府が爾後も両国国民の友好関係に毀損なきこと、覚書の解釈については国際社会で認められた信義誠実の原則に従うべきことをプレスに対して厳粛に宣言することを約束することで合意した。 2651年5月20日 島田 太輔 姫飛鵬
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日本政府内におけるMATの上部組織。 MATは国際連合の組織であるが、日本国内での活動については地球防衛庁の指揮下に入っている。 責任者である岸田長官が、社会的に大きな影響のある作戦を立てたりMATの解散を示唆したりしていることから、その権限はかなり大きいと思われる。 劇中では、岸田長官や佐竹参謀がMAT本部に出向いてくるだけで、その組織の実態は描かれていない。
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、ラヴィル第二次赤色の乱の後、同国経済が極度のインフレーションに悩まされたことをうけて、急遽日本国内で対ラヴィル報復関税強化の方針が小坂内閣(当時)の閣議で決定されたことをうけて、一ヶ月あまりをかけて交渉された条約である。 条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 ラヴィル王国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、赤色の乱以降のラヴィル経済の混乱、すなわち国内の物価の急上昇を抑止することの得ざりしラヴィル政府の財政政策の失敗、国際為替におけるレーヴェの暴落とレーヴェの過剰供給に伴うインフレーションを抑制することあたわざりし中央銀行の金融政策の失敗のために国内経済が大混乱に陥っている状況を憂い、そしてラヴィル経済の不況が世界に影響を与えることを防ぐために、皇紀2667(泰寿7)年即ちラヴィル歴161年2月25日(箱庭暦4667年)に署名されたラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約の改正条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国大統領 ジョバンニ・パウルス カレン・シベリン 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 予備役陸軍中将 従四位勲五等功六級 古畠忍三郎 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第二条を以下の如く改正する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商、貿易等二国間で商取引を行い、その再建債務関係に齟齬をきたした場合は、大日本帝國の裁判所を裁判管轄とするものとする。 二項 身分上の関係に関する争訟は、従前の通りとする。 第二条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第六条を以下の如く改正する。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 400パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 600パーセントまで 三号 衣類製品 400パーセントまで 四号 鉱業製品 500パーセントまで 五号 電気機器 300パーセントまで 六号 工業製品 300パーセントまで 第三条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第九条に二項を新設する 第九条二項 ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、ラヴィル共和国の行政庁に対してする行政不服審査には、大日本帝國の法律を理解する公務員を加えた上で審査を行わなければならない。ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、司法裁判所に出訴する行政訴訟には、大日本帝國の法律を理解する裁判官を一名以上加えた上で口頭弁論手続並びに裁判を行わなければならない。 第四条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第十条に二項を新設する 第十条二項 日本銀行は、急激なレーヴェ高、レーヴェ安を防ぐため、ラヴィル中央銀行を通して為替操作を行う権限を有する。 第五条 赤軍の騒乱を予防し、これらによる騒擾いよるラヴィル共和国の被害を軽減するため、現在、ガラットグレード、ワルシャワ、クライスベルク及びマキーヌ・フォレッタの四都市に駐留している第八師團、第十三師團、第十五師團及び第十七師團の大日本帝国陸軍の部隊は、引き続き駐留する権限を有することをラヴィル共和国は認める。 第六条 ラヴィル共和国首都特別行政区十六番地に布陣するラヴィル方面軍総司令部は、引き続きラヴィル方面軍麾下部隊の軍務処理のため当該建物の所有権を有することを確認する。 二項 前項の所有権は、大日本帝國とラヴィル共和国の両政府が、協議の上ラヴィル方面軍が全軍撤退する間での間存続する。ラヴィル方面軍が撤退する際は、ラヴィル共和国政府に所有権は変換される。 第七条 ラヴィル共和国に駐屯する大日本帝国陸軍部隊の駐留する費用のうち、駐留地が私有地にかかる場合は、ラヴィル共和国がこの費用を負担する。 第八条 皇紀2671年8月7日即ちラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に締結された大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定の規定は、この条約に反しない限度で、効力を有する。 第九条 全ラヴィル王家の、王族とりわけレオン・アメル・ラヴィル元国王の日本への亡命をラヴィル共和国政府は認める。レオン・アメル・ラヴィルは、日本皇族と婚姻関係を結ぶものとし、華族の待遇を受ける。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2671年即ちラヴィル歴165年11月28日(箱庭暦4895期)、ラヴィル共和国国会議事堂に於て之に調印す。 ラヴィル共和国のために; Giovanni Paulus Cullen Sivelin 大日本帝國のために; 古畠忍三郎
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日淫国の行政機関 内閣 内閣府 防衛庁 防衛庁(ぼうえいちょう)は、日本淫主主義国の行政機関。屋上自衛隊の管理・運営及び事務等を所管する。 日淫国の行政機関防衛庁 長官 東條ひで(第〇代) 任命 アドルFoo↑・冷エテラー 創設 初代長官 根拠法令 上部組織 内閣府 内部部局 大臣官房防衛局運用局人事教育局管理局 概要 - 概要 歴史 - 歴史 事務等 - 事務等 歴代長官 - 歴代長官 防衛庁長官(防衛庁) 代 人 氏名 任期 内閣 所属党派 備考 1 1 〇〇年〇月〇日〜〇〇年〇月〇日 現在 代 人 氏名 任期 内閣 所属党派 備考 〇 〇 〇〇年〇月〇日〜現職
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参院は25日午前の本会議で小泉首相の施政方針演説に対する代表質問を行った。 額賀防衛長官は防衛庁の省昇格問題に関連し、「在日米軍基地などに関する施設行政と防衛政策は一体と考えるべきものだ。(防衛庁と防衛施設庁の)一体化を重要なものと受けとめ、組織の見直しを図る必要がある」と述べた。 公明党の草川昭三副代表が「省になれば、(防衛庁が属している)内閣府という重しがはずれて組織的に肥大化する懸念がある」として、防衛庁と防衛施設庁を統合し、組織をスリム化することや、文民統制の徹底などを求めたのに対し、答えた。 小泉首相は「(省昇格は)国民の十分な理解が得られる形で論議が尽くされることが重要だ。国防に関する重要事項は、文民統制の確保の観点から安全保障会議を経て閣議で決定しているが、引き続き、文民統制の確保に努めていく」と語った。 前の情報 次の情報 情報収集室へ行く 不特定情報一覧表を閲覧する ^