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道交法「遮音関連」2へ続きます https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html 最終更新日 2018.12.2 ●自動車は何も問題がないのに、自転車で音楽を聞いていれば一時停止を守れなくなる? 〃 ●他車の走行音に頼らない走行を心がけること 〃 ▲もはや完全にイヤホン=違反という記事、●ミスリード狙いと思われる問題の見極めが出来ていない記事 〃 ●問題の本質である「一時不停止」と「救護義務違反」の軽視 11.25 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 11.18 ●モラル以前の思考、●根拠を全く示さない誤った解釈の展開、正しい理解の必要性 11.11 ●[海外]日本ではイヤホン着用走行で罰金??? 9.9 ●広告内の説明不足? 7.8 ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&Aに追加 7.1 ●耳穴を防がないイヤホンだからOKという話ではなくて「(音量などの)状態が肝心」 〃 ●オートバイでの遮音規制も同じ ~根拠に乏しい内容を精査する判断力~ 5.27 ●[宮城県]誤解を与えかねない内容、●[大阪][長野]街頭指導の記事への疑問 5.13 ●誤解の強い内容を含む記事 5.6 ●法律には触れないスマートな表現方法 4.28 ●例によって勘違いしているであろう記事の一部 3.18 ●弁護士の見解 3.11 ▲[広島での講演会]例によって正確ではない内容 1.21 ●[埼玉]遮音状態への見解 ~事実の認識と現実的な心がけ~ 2017.12.17 ●(神奈川県での事故から)状況を伝えているに過ぎないと見るか印象操作と見るか 9.10 ●真に潜む危険は何処に? 7.9 ●誤解を断ち切るために 6.25●珍しく誤解を与えにくい解釈の記事 4.16 ●道交法改正の勘違い記事 3.26 ●正確に言えば禁止されているとは言えない 2.26 ●理解しにくい関連性 2.5 ●未だに有る誤解 2016.9.11 ◆三重県の例規の更新確認 7.24 ●例によって誤認識と説明不足によって勘違いを助長させる記事 6.19 ▼[愛知]「(愛知県では)遮音状態で交通事故が発生したという統計はありません」 〃 ▼[秋田]「ヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止していない」 〃 ▼[宮城]周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態とは 6.12 ●[京都]相変わらずの記事タイトル 5.22 ●[京都]交通安全ポスターから見る啓蒙活動としての優先度の違和感、広島の遮音規制文追加 2.28 ▲[千葉]事故の続報:各社の記事内容と問題点 1.3 ●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係 2015.12.20 ●聴覚障害者の運転免許の取得等に関する運用上の留意事項 、他 12.5 全国的に遮音規制が出揃う 11.22 栃木県の更新 10.25 ●耳穴をふさがないイヤホン 10.17 イヤホン着用で即赤切符? 10.3 ページ移動 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自動車は何も問題がないのに、自転車で音楽を聞いていれば一時停止を守れなくなる? と、本当に信じているとすれば・・・ 「自動車では音楽を聞いていても何も異常は起こらないが、 試しに一度でも自転車に乗りながら音楽を聞くと・・・一時停止が出来なくなるぞ!」 という 「オカルト話」をしているようにしか思えない。 「自転車イヤホンは悪」という (個別の条文すら全く確認する気がないであろう)断定主義者の人々は本当に正気なんだろうか。 ●〃「周囲の状況を把握しなくなる」? ●〃「運転に集中できなくなる」? ryukyushimpo.jp/hae/entry-842441.html (シンガーソングライターなので詳しくないのは仕方がないのかもしれないが・・・) イヤホンで音楽を聴きながら車道を走っている自転車も多く見かけます。 (中略) 周りの状況を耳でもしっかり把握しないと事故が起きる可能性が高まるので運転に集中してほしいと思います。 「周りの状況を耳で把握しないと事故が起きる可能性が高まる」とは一体? 具体的に 事故を起こした者が「日常的に徐行や一時停止を守らないなどの直接的な違反行為がない」場合で、 「周りの状況を耳で把握しないことが"直接的な原因として"事故が起きたケース」があるなら是非とも教えて欲しい。 「(適切な位置や場所で)止まっていれば相手が向かってこない限り事故は起きない」のが当たり前。 「それが出来ないから事故に遭ったり起こしたりする」と何故分からないのだろうか。 本当に走行時に周囲の状況を把握するために聴覚が必要と思うのであれば 全ての周囲の自動車の運転者にも今すぐ 「周りの状況を耳で把握しないと事故が起きる可能性が高まる」と言い回るべきだろう。 「雨天でも豪雨でも周りの状況を耳でしっかり確認するために絶対に窓を締めないでください!」 「周りの状況を耳でしっかり確認することができるオープンカーを推奨!」 「聴覚がない人は事故が起きる可能性が高まるのでなるべく車両等を運転しないでください!」 こういう無茶苦茶だったり差別的な意味合いまで含むことまで理解しているのだろうか。 ※年齢よりも「教育の質」の問題 小さい子供でも「赤信号は止まる」ということを知っていることが証明している。 対して「自転車では"止まれ"の標識や標示でも止まる。見通しの悪い交差点は徐行すること」が 周知徹底できているだろうか。 もし認識できているのであれば「遮音状態かどうかは関係なく」 多数の人々が「止まること」ができていなければならないはずだが、現実はそうではない。 ※「スマホなどを見ながら」は「視野が狭くなる」完全に別の問題 それは「携帯などを注視していることが地域別の条例内の"別の項目"にて(ほとんどの地域で※)違反」になるが、 一方で、 「スマホなどを見ていなくても (自動車運転時では問題ないのに自転車では)音楽を聞いていれば前方の交差点が幻のように認識できなくなる」 のであれば、その人特有の「新しい別の疾患か何か」かもしれないので、 然るべき医療機関での診断が必要に思える。 冗談のように聞こえるが、自転車でのイヤホン等での使用に関して 「(日常的に)一時停止を守っていない」という前提条件を見落としている人々は 「完全に危険性の問題を勘違いしている」ことに気付いて、 一時停止などの交通安全のために最も優先しなければならないこと広めるためにも、 早く目を覚まして欲しい。 ※広島県と山梨県では自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文はまだ存在しない。 ▼広島県道路交通法施行細則(内容現在 2018年10月1日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html ▼山梨県道路交通法施行細則(内容現在 平成30年9月1日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ●他車の走行音に頼らない走行を心がけること 「実際の事故状況」から、その事故を防ぐためにどうすればいいのかを各自で考える。 事故のニュースやスタントマンのショーを受け身で漠然と見ているだけでは改善は期待薄。 ◆左折車に巻き込まれないために 【車道走行時の場合】 ・交差点付近では走行位置を過度に端にしない ・直進時でも後方車がいないかどうか目視で確認しておく (バックミラーを取り付けていてもそれだけに頼らない) 【歩道走行時の場合】 ・徐行や一時停止をしつつ(歩道に逆走はないので)右/左折車を確認 他車に気付いてもらうとか転倒などを避ける意味でも、 路面状況をしっかりと確認するために早めのライト点灯も重要。 当然、遮音状態であればこれらの行動が一切できなくなるはずもないので、 「個人の安全に対する心がけ」次第。 ────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────── ▲もはや完全にイヤホン=違反という記事 www3.nhk.or.jp/news/html/20181128/k10011726421000.html イヤホンで自転車 直接人はねなくても「重過失傷害」 書類送検 遂にここまで質が堕ちたか・・・という感想。 www.yomiuri.co.jp/national/20181128-OYT1T50006.html 東京都大田区で今年5月、主婦が車にはねられた事故は、 イヤホンを付けて近くを走っていた自転車が原因だったとして、 警視庁は27日、自転車に乗っていた東京都大田区の医師の男(30)を重過失傷害と 道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で東京地検に書類送検した。 警察庁によると、直接、自転車が人をはねていない事故で、 イヤホンの「ながら運転」が立件されるのは極めて異例。 警視庁は、起訴を求める厳重処分の意見を付けた。 道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑 と書いているのに イヤホンの「ながら運転」が立件 100歩譲って記者の認識が甘かったとしても、 チェックする立場の人間が途中でおかしいことに気付かないのだろうか。 ●ミスリード狙いと思われる問題の見極めが出来ていない記事 cyclist.sanspo.com/440209 www.sankei.com/affairs/news/181127/afr1811270048-n1.html イヤホンしたまま自転車走行 重体事故引き起こし逃走した医師を書類送検 警視庁 明らかにミスリードを狙っていると思われるタイトル。 同署は27日、女性をはねた乗用車を運転していた北区の男性会社員(28)についても、 自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで書類送検した。 自動車側については軽く書いているだけというのも 明らかに自転車でのイヤホン使用自体が違反という「曲解」を正当化したい思惑があるとしか思えない。 www.fnn.jp/posts/00406405CX 【独自】医師の男、ひき逃げで書類送検 音楽聴きながら自転車で... こちらでもわざわざ「音楽を聴きながら」を強調。 この男は2018年5月、東京・大田区で、イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていたところ、 車と衝突し、その際、通りかかった自転車の女性(44)が事故に巻き込まれたにもかかわらず、 救護をせず逃げた疑いが持たれている。 「状況を書き示しているだけ」としても 原因として「音楽を聞いていたことが事故に繋がった」かのような 「関連付けることが妥当」という印象操作をしているように見える。 では、反対に「音楽を聞いていなければ」 「日常的に徐行や一時停止をしっかり守って事故は起きなかった」と言えるのかどうか。 比較的自転車の通行量がある路地裏の交差点で数分でも観察していれば、 答えはすぐに分かるはずだが、記者にはその程度の実行力すらないのだろうか。 「イヤホンをしていれば」または「音楽を聞いていれば」 絶対に徐行や一時停止は守れないという根拠があるなら、 すぐにでも自動車のカーオーディオも含めて全て違法扱いにしなければならなくなることが 全く理解できていない。 そもそもこの場合の「道交法違反」が 交通に関する音などが「聞こえない状態」の違反かどうかもこの記事からは不明。 内容を見る限り「救護義務違反」の可能性が高いが、 そうであればイヤホンや音楽聞きながら云々が先に来ること自体がおかしい。 ゴシップ雑誌のような「見出しで目立てばいい」では信頼性も薄れる。 最も重視しなければならない「人命救助を差し置いて」他を強調する必要性があるとは思えない。 本来は「自転車の男が救護義務違反の疑い」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こちらの記事では headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20181127-00000068-nnn-soci 警視庁によると30歳の医師の男は今年5月、大田区の交差点に自転車で突っ込んで車と接触し、 その車が44歳の歩行者の女性をはねたにもかかわらず、 救護措置をとらずに逃走したとしてひき逃げなどの疑いで書類送検された。 イヤホンの文言一切なしで「救護義務を怠った」ことを示している。 しかし、なぜ毎回この手の記事で 発端となった自転車側による直接的な原因の「徐行・一時停止を怠ったこと」を悉く無視するのだろう。 公共的な役割としての「事故を防ぐことが目的」としての記事の必要性があると 考えたことはないのだろうか。 www.mbs.jp/news/zenkokunews/20181128/3535909.shtml 一時停止を無視して交差点に進入 とあるが・・・タイトルは “イヤホン”自転車で事故、医師の男を書類送検 根拠となる条文も提示せず、事故状況も内容を十分に精査することなく 「自転車イヤホンは絶対に悪でなければならない」という決めつけが 無茶苦茶な解釈を生みだすのだろう。 ●問題の本質である「一時不停止」と「救護義務違反」の軽視 少し考えれば問題の本質は「一時停止の無視」で 今回は「救護義務違反」も重要視しなければならないにも関わらず、 それよりもまず「イヤホン」「音楽を聞いていたこと」を 真っ先に問題として取り上げることに疑問を持たなくなることほど 恐ろしいものはない。 そもそも「日常的に徐行や一時停止を守るような走行ができているなら」 音量無関係で音楽を聞いていたところで問題がないことは 「自動車での運転」が証明しているのではないのだろうか。 逆に言えば「一時不停止の危険性を伝えることはタブー」のような感覚は何なのか興味がある。 雑多な自転車店の「一般車が英式から米式にされて空気圧管理されてしまうと修理が減るので困る」ような感覚で 事故そのものが減ってもらっては「書く記事が減るので困る」のようなことがあるのだろうか。 いや、事故がなくても交差点と一時不停止の危険性を伝える記事を毎週のように形を変えて伝えればいいだけ。 「自動車の一時不停止取り締まりの少なさ」を上げるなら、 過去に自動車の遮音規制違反で赤切符が発行されたケースが存在したかどうかさえ不明な時点で、 過度に自転車のみを危険視する「不平等な感覚からの取り締まり」ということになってしまう。 数多い個人レベルのバイラルメディアの全てを気にしていてもしょうがないとして、 「自転車の専門家という扱いになっている個人や団体」が、 まるで法律の専門家のように誤った解釈を振りまくことも問題ではあるが、 1次ニュースの配信元としての公的報道の情報が根底から腐っていては 何を信用していいのかすら分からなくなる。 本当に報道の質の低さを嘆かざるを得ない。 もちろんこの件だけを取り上げて全ての記事に問題があるとは言わない。 99%真実でも「1%の嘘や紛らわしい記事」があることの危険性を 報道に携わる者であれば分かっているはず。 根も葉もない噂を流している個人ではないのだから そのあたりの責任感を持ってもらいたい。 対外的な報道の自由度を気にする前に 基本中の基本である「報道の正確性」を先に見直して欲しい。 大資本をもって「世の中を動かすことさえできる自分達こそが正義」という 特権を持っているかのような驕りがあり、こうした中身を精査しない方針では その先にまた国際問題にまで利用されかねない事もあるという認識が足りない。 暇を持て余している弁護士でもいれば「自転車専門の法律適正理解推進委員会」でも立ち上げて 条文すら提示せず適切ではない解釈を繰り広げている関係各所に対しての 監査役を担ってもらいたいと思うほど。 ●モラル以前の思考 cyclist.sanspo.com/437758 出席校の自転車通学状況について事前にアンケートを実施したところ、 イヤホン・スマホなどの“ながら”運転や並列走行などの生徒達のモラルに悩む一方で、 自転車通学指導に力を注ぐ時間の確保が難しいといった声が上がっていたという。 イヤホンとスマホを同じ枠で括ること自体がそもそも間違い。 イヤホン着用でスマホを見ながら走行している場合、主に「画面注視での問題」であって、 音量無関係でイヤホン着用は交通に関する音などが「聞こえる」状況で、 一時停止などをしっかり守ることが前提であれば問題にはならない。 時間の確保ができないというのは、「校長・教頭自身が個人的に全く興味がない」とか 「文科省からの通達がなければ対応できない(したくない)」という「責任逃れ体質」の最たるものだろう。 実生活で全く役に立たないような通常授業のコマ数は減らしてでも行う意味も価値もあるのだが、 杓子定規的に「学科を教えなければならない」という マニュアルから逸脱すると問題になるような強迫観念でもあるのだろう。 そういう思考では、たとえ重大事故が起こったとしても 「今後は交通教育の重要性を認識して取り組みたい」という意志表示だけして 結果「何もしない」のが目に浮かぶ。 ●根拠を全く示さない誤った解釈の展開、正しい理解の必要性 jitensyazamurai.com/db/archives/10782 イヤホンやヘッドホンで聞くのはダメゼッタイ! イヤホン・ヘッドホンはNGなど、聞き方には注意が必要ですが、 自転車に乗るときは、イヤホンやヘッドホンの使用はダメ。 イヤホンやヘッドホンの使用は「耳をふさぐからダメ」ということのよう。 耳が聞こえない・聞こえにくい状態だと、危険ですからね。 相変わらず遮音規制を誤った方向で解釈したものを真に受けている被害者は後を絶たない。 思い込みや印象論でダメだという断定をすることの恐ろしさ。 最低限、対象となる規制条文くらい提示してからにして欲しい。 最初から正しく理解してないのに遮音規制について安易に触れると 妙な展開を繰り広げていることに全く気付けない。 こちらは誤解をされないように、対象の条文の提示。 www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_menu.html 滋賀県 例規集(内容現在 平成30年9月20日)より ↓ 第15編 警察 ↓ 滋賀県道路交通法施行細則 (6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音または声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 (「ただし・・・」以降は一般人には無関係のため省略) 「高音」は一般的には「低音の反意語」なので「大音量」または「大きな音量」に改訂してもらいたいが、 それはともかく・・・、 滋賀県でも他地域と同様に「聞こえないような状態」を規制しているのであって、 聞こえる状態を規制していないことを全く理解していない。 「カーラジオ等も含むので、自転車に限らず自動車やオートバイも含めた規制」という点も 他の車両への規制の公平性のために抑えておきたい。 3.骨伝導ヘッドホンを使う 一方で骨伝導ならセーフのような書き方だが・・・、 そもそも「耳穴を塞いでるかどうかという話ではない」ので 違法になる可能性があることも分かっていない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【重要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「耳穴が塞がっているかどうかは無関係」なので 片耳だけとか骨伝導ならセーフということではない。 両方の耳穴が塞がっていない骨伝導ヘッドホンでも 「交通に関する音などが聞こえないような状態」つまり「"過度に"大音量」であれば違法になるので、 それに触れずに紹介している時点で、 ある意味「違法行為を推奨している」という見方もできる。 スピーカーの場合でも 「積載制限ギリギリまで巨大なバッテリーとアンプを設置して 交通に関する音などが聞こえなくなるほどの爆音であれば」 (騒音制限とは関係なく)この規制文にて違法になるが・・・ これはさすがに自転車ではかなり現実味が低いので強引な話。 ※しかし自転車ではなく自動車では普通に規制にかかるはずが、 取り締っているという話は聞いたことがない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 正確に書くつもりがあるなら・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 骨伝導かどうかは関係なく、全てのイヤホン・ヘッドホンを使うなら注意点があります! 各地域で詳細は異なりますが、例えば「滋賀県道路交通法施行細則」では・・・ (上にある条文をURL込みで提示) このような規制文となっていて「聞こえないような状態」を規制されているので} もし使うなら「音量などには十分に気を付けて使ってくださいね」 もちろん、信号以外にも、事故が多い交差点には特に念入りに気を付けて、 徐行や一時停止の義務も必ず守って、しっかり確認してください! 「めんどくさいから交通ルールを守るつもりはない」という人は、 お願いですから絶対に使わないでください!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 以上のような表現になっていなければならない。 気になるなら、直接滋賀県警の交通課の"道交法に詳しい人"か弁護士にでも 以上の文言で「法的に問題があるのかどうか」実際に確認してみて欲しい。 もしくは否定の方向であれば最初から ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「私個人の意見としては、交通状況の確認しやすさを重視して欲しいので 骨伝導やスピーカーも含めて、安全走行のためには使わないほうがいいと思います」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ という「交通"マナー"に関する"感想"」であれば何の問題もないし、 こういう考え方の人がいることまで否定する気は全くない。 しかし、信用問題の観点からみれば、道交法について 条文確認もせずに正しい理解ができていない段階で触れるのは 避けたほうが賢明だったかと。 毎回こうしてわざわざ触れているのは 何もイヤホン・ヘッドホンが音量条件などが適正であれば使用に問題がないことを 解釈によって強調したいというわけもなく、 「どうせ誰もまともに道交法の詳しい内容なんて調べていないのだから 自分の思った通りに言ったり書いたもの勝ち」が、まかり通ってしまい、 結果的に誤った法の解釈が広まることへの懸念があるのと、 「交差点での一時停止や徐行の無視なんて大して気にするようなことじゃない」のような 低い安全意識の改善をはじめとする「真の意味で事故を減らすために」 どのような方向性が相応しいか示す意味でも、 「正しい理解」を深めて欲しいという思いがある。 なぜなら、無理解の延長線上に 「(補聴器を使ったとしても)聴覚がないなら自転車には乗るな!」のような 差別的な方向にまで向かう可能性がないとはいえないという理由もある。 (自動車や原付など免許の取得条件を知っているのであれば、 聴覚を過剰に重視すること自体がおかしいことに気付く) ↓ ●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係 www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 聴覚を過剰に重要視するということは、これらについて気付かないうちに 真っ向から対立意見を突きつけていることに気付いていない。 「障害者は日常生活での環境が健常者とは異なり訓練されている存在なので違う」という 特別扱いをすることも、客観視しているつもりでも「違う」ことを強調した差別的な発想ではないだろうか。 自転車走行時の手信号の義務に対して、一方では手信号をすることでふらついて 適正にブレーキをかけることができない状態になることを禁止しているように、 遮音規制の条文そのものが「明らかに矛盾している」と言わざるを得ない。 「使うことで何が危険なのか分からない年齢層が多いから」というのも言い訳に過ぎない。 元々の徐行や一時停止を当たり前のように守る気がないだけの相手に、 「聴覚が十分であれば安全」というのは「ヘルメット・保険」に安全神話を持っているような 事故を防ぎ安全を守るための最初の方向性が明らかにズレている無理のある理論の展開。 ●[海外]日本ではイヤホン着用走行で罰金??? news.searchina.net/id/1670760?page=1 中国メディア・東方網は6日、「日本では、イヤホンをつけて自転車を運転するだけで罰金を取られる」 以前にある留学生がイヤホンを装着したまま自転車を運転したことで呼び止められ、 その場で3000円の罰金を取られたケースがあると伝えた 自転車の免許制度がないので青切符での反則金制度もないのに 裁判もせずにその場で罰金を支払わなければならない恐ろしい制度が出来たのだろうか。 これがもし"事実とするなら"「警官を装った詐欺事件(威嚇や恫喝まであれば恐喝も)」では? 100歩譲って海外メディアが詳細を理解できていないのは仕方がないとして、 それを補足もせずに日本サイトで事実のように紹介するのは如何なものか。 恐らく、元記事の記者は伝聞の途中で 「止められて注意(罰則ではない交通啓蒙活動の一環としての警告カードの発行)されることもある」 ↓ 「止められて注意された」または「止められて注意されているところを見た」という事実を・・・ ↓ 「(止められて注意されるだけで済むはずがない。)罰金もとられてるはずだ!」という思い込みから ↓ 「罰金をとられるぞ!」という「事実の歪曲」が起きただけのような気がする。 そして、詳しくない人は、 この手の記事を見て「今月から罰金取られるぞ」などという 「嘘ニュース」を広めることになり、 後に全くの嘘であることを知ることが出来れば恥をかくだけという。 どうせ嘘なら 「ブレーキ操作が適切に行えないような"注意力散漫"での走行が禁止されているから くしゃみをしたり眠そうだったり考え事をしているそぶりを見せると逮捕されるぞ」 くらいまで突き抜けたほうが、ありえなさすぎるジョークニュースになるのでは。 ※実際は前後輪それぞれに独立したブレーキ装置が必要 ※注意力散漫状態での"法的な拘束力のある規制条文"は存在しない ※くしゃみでブレーキ操作が一瞬適切に行えなくても予測困難のため規制できない (しかし事故を起こせば当然だが責任は問われる) ※寝不足や考え事をしているだけでは具体的な状態を定められないので規制しようがない ※遮音状態は詳細は全国都道府県で異なるが 「交通に関する音または声が"聞こえない"」状態であることが必要で 「大半の地域では自動車と規制文が同じ」という意味合いから 「他車の走行音や警官の呼びかける声まで聞こえなければならないとするのは無理がある」 ●広告内の説明不足? twitter.com/negishishamo2/status/1035939408460095489 そもそも「イヤホン着用だけでは違反とはならない」という認識力がなく 「交通に関する音が聞こえる状態で使うことは違法ではない」と知らないと 全て違反に見えてしまうのだろうか。 そもそも過度に聴覚に頼らなければならないような速度や方法で走行していることが根本的な大間違いで 遮音規制は(ほぼ)全国的に自動車やオートバイも含まれることからして 適法でも走行音が喧しいオートバイや、窓を閉め切っている自動車が規制されていないことに疑問を持てば まず「一時停止や徐行を徹底すれば大抵の事故は防げる」ということを理解し 最優先すべきルールも分かりそうなものだが、 現状のズレた交通安全の啓蒙活動で期待するのは無理な話か・・・。 違法なスマホ注視とセットで日常茶飯事として見ていて 警察の優先順位のおかしい妙な指導に、ある種「洗脳」されている 可哀想な犠牲者達とも言える。 例えば、サドルの高さや左側通行にだけ敏感でも、法律の中身や 事故や真の安全運転の意味まで理解していないと 「自分がしないことは危険なこと」に見えてしまうのだろう。 面倒でもクレーマー対策として広告の下にわざわざ 「※サイレン音や踏切音等の交通に関する音が”聞こえない状態で”使用するのは違反です」は 曲解されそうなのでなしとして・・・、 「停止時に着用/使用する想定です。走行時は外しています」とか 「ファッションとして身につけているだけで音は完全に出ていません」 のような注釈をつけないといけないのだろうか。 だったら映像作品での(タンデム・子乗せではない)自転車に2人乗りしているシーンは全て 「封鎖されている私有地内で撮影」「撮影時には封鎖して特別に撮影許可を得ています」 漫画であれば「公道での(タンデム・子乗せではない)2人乗りは違反です」として、 屋上解放されている学校のような「ほぼフィクション世界だけ成立する幻想」として 根付かせるために毎回注釈を入れて欲しいとも思う。 それにしても、批判的な立場の人は果たして 「大小問わず交差点は事故の多発地点」という認識や、 自動車や自転車問わず「守らなければ事故に直結する」一時停止や徐行義務については 厳守しているのだろうか。 もし、それらを無視して目の敵にしているとすれば笑うしかないが、 やはり実際のところ「警察が指導してないから知らない」という人が圧倒的多数だろう。 ●耳穴を防がないイヤホンだからOKという話ではなくて「(音量などの)状態が肝心」 例えばこういうイヤホンを挙げてみて www.phileweb.com/news/d-av/201804/11/43729.html これなら何も問題がないという話でもなく、 ポータブルアンプを繋いで?鼓膜が破れそうなくらいの極端な大音量で 「”交通に関する音または声(※)”が全く聞こえない」状態であれば問題がある。 ※緊急車両のサイレン音、遮断機の踏切音、 (車両全般=自動車も同様の規制としている地域も多いことから実際は)”拡声器を使っている”警官の声 これは片耳でも同じことで ”通常ありえないほどの極端な大音量で反対側からの音もかき消すくらいの状態”であれば 違反を問われることになる。 つまり、イヤホンのカナル型、オープンエア型、例えヘッドホンであっても、 (適度な音量で)交通に関する音または声が「聞こえる状態であれば違法状態は問えない」ことは 各地の条文を見る限り明白。 ※「法治国家であることを無視するのであれば」着用そのもので違反を問えるかもしれないが・・・。 交通取締があれば停止させられて聞こえているかどうか確認される手間はあるかもしれないが それは「遠目では分からないから」そういうものとして納得するしかない。 そして、とりあえず下手に反抗しても後々の手続き等に無駄な時間を割かれることになるので、 外すように言われれば(少なくともその付近では)従うほうが賢明。 ●予想される取り締まりの差が地域や警官によって大幅にあると考えると・・・ 1:目視はしていたが特に止めない (交通安全期間ではない、地域的に自転車が少なく人員も少ないため、そもそも自転車取り締まりをしていないなど) (↑他の地域で取り締まりの記事がある同時期に全く記事になることがないような地域) ▼以下呼び止めて問題がないことを確認した後に 2:特に何もなく開放 3:外すように指導し、外したのを確認してから解放 4:住所氏名を記入させ警告カードを渡して開放 5:外すように指導し外したのを確認し、住所氏名を記入させ警告カードを渡してから解放 ━ 6:音量等を確認することなく違法扱いで赤切符を発行? 活動実績作りの意味もあるはずなので、取り締まり強化期間中であれば 基本は見かけたら5だろうか。 「警告カード」で画像検索してみると 一時不停止は警告カード内の3番目に位置付けられていることからも 数を確保しておきたいだけなら事故防止も兼ねて乱発できるのだが、なぜかあまりその傾向がないという不思議。 17番目の「運転中のヘッドホン使用」の意味と内容をよく理解しないまま 分かりやすいから発行しているに過ぎないとすれば余りにも残念。 ※さすがにイヤホンはヘッドホンではないというところまで突っかかる気はないものの、 一部地域での規制条文の「高音」は一般的には低音の反対語に該当するので 「大きな音量」か「大音量」に変更して欲しいとは思うが・・・。 ●オートバイでの遮音規制も同じ ~根拠に乏しい内容を精査する判断力~ clicccar.com/2018/06/24/601924/ (具体的にどこの都道府県の誰に確認をとったのか定かではないのが難だが) 警察の交通執行課に直接問い合わせてみました! という内容。 規制したほうがいいという感覚の人達の意見の中に 「注意力が散漫になるからイヤホンは付けないほうが良い」というのを見かけるが 実証データ以前に感想の1つであり、 「法的に"注意力散漫"云々を規制する文は何処にも存在しない」ことは知っておきたい。 ↓ なぜ明確に規制が出来ないのかと言えば、 自転車でも「睡眠不足や考え事、(突発的でも慢性的でも)体調不良が原因で」 注意力散漫になって危険な運転に繋がる可能性がないとはいえないと考えるのが自然。 それら全てに赤切符は不可能としても、警告を行うことすら 果たして現実的な交通安全として運用できるだろうか。 そうにも関わらず、遮音状態だけを鬼の首をとったように注意力散漫の槍玉に挙げる感覚は 「遮音状態が"直接的な原因としての"事故が多いという客観的なデータもないので」理解できない。 ※「普段から一時停止(信号等も含む)を順守している」ことが前提であれば、 そもそも事故は限りなく起こりにくいと断言する。 しかし、注意や警告では一時停止が最も多いというケースが記事になっていることは稀。 (最近ようやく自転車でも一時停止が重要なことを気付かせる記事は増えてきているがまだまだ少ない) しかし、一度全く別件でパトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端 「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。 音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。 「音量や状態」を無関係に違法として違反切符が切られた場合、 実際に裁判になったとしても「不起訴」確実な案件と思われる。 ※これがもし自動車での窓を閉め切っているカーオーディオだけは 多少音が大きくても違法ではないと言い張るのであれば無理がある。 結局「安全なレベルならOK、ただ目をつけられるかもよ?」というグレーゾーンな回答でした。 世間一般的には「してるだけで違法!」という認識が強く、中には間違った情報を発信している事もあります。 人間はその情報が例え誤っていたとしても、根底にある「正確な情報を認めたくない」の表面に 「分かりやすい」 とか 「納得しやすい」 といった理由で嘘や正確ではない情報に変換して吹聴してしまうことがある。 (この場合、一次発信元である警察(特に現場での取り締まり)が正確に判断していないのでは? (そもそも交通に関する音または声が"聞こえていれば"規制対象にはならないことを意図的に無視する広報が前提) と思うこともあるのと、各自で地域で異なる条文も確認・理解する必要があるという時点で問題があるのだが・・・) 「物事の捉え方や考え方で伝聞で物事が正しく伝わらないのと同じ」として 全ての記事や感想などは注意深く見なければならない。 ●根拠がない否定論の虚しさ 内容を全く理解せずに「違反に違いない、自分は絶対に間違っていない」と 特にこの遮音関連で感情論に陥って否定していると思われる記事やコメントで特徴的なものは 「法的な根拠」を全く示していないこと。 ※このwikiでの根拠については、このページ内とURL先を全て確認してもらうことで 客観的な読解力のある方々には納得して頂けるはず。 バイラルメディアは性質上ある程度雑情報になっていることはどうしようもないとして、 それに感化された元々法律に詳しくない一般人が誤解したままでいたとしても、 「無知だからしょうがない」と問題がないとはいえないが、まだ納得できなくはない。 しかし、大手新聞社関連や配信元であるテレビ放送各局は 責任感を持って最低限として法律を扱う場合、その規制が地域の例規別であればそれを提示して欲しいし、 基本的には「弁護士」など「法律の専門家」に確認するとか、意見を掲載するのが筋。 一方で「自転車関連の専門家」という肩書には注意を促しておきたい。 特に、法律に関する主張に関しては 一部で基本的に中身の正確性を無視した"一見正しいようで本当は誤解している"主張も 潜んでいると見たほうが良い。 ↑ 法律の専門家ではないのだから当然として、 たまに示していても全く無関係の条文を持ってきて 文字通り「素人騙し」を繰り広げてくることもある。 本当に「交通安全が目的」か、 それとも「(規制を優先するために重要な裏付けとなる多数の事故データや法的な)根拠もなく 「自己の主張を通したいだけ」か。 (無知な素人を扇動できなくなることに対して都合が悪い人々には余計なことでも) 素人だからこそ、その根拠となるのは「肩書ではなく中身」で判断できるように、 見る目を育てる必要があると考える。 ●[宮城県]誤解を与えかねない内容 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180525_13036.html 宮城県内の自転車事故、7割が仙台に集中 自転車運転中のスマートフォン操作やイヤホン着用などの違反者計234人に、道交法の違反項目が記された警告の「レッドカード」を手渡した。 イヤホン着用などの違反者 交通安全月間だから注意喚起の意味があるとしても、 状態不問で違反にすることはできないので、例によって誤解を広めかねない不正確で不適切な記述。 そして「この警告票(レッドカード)は赤切符に非ず」。 紛らわしいものを配布するから変な誤解を与えかねないだろうに・・・ ピンク色の紙の本物の赤切符渡されたら「これは赤切符じゃないだろう」とかいう人もいそう。 ●着用のみでは違反が問えない根拠となる条文 宮城県道路交通規則(現行版:平成29年12月26日) www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html 第14条 (11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 仮に[高音量]はカーラジオ、カーステレオにだけかかっていたとしても、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」を規制しているのであり、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」は違反とは言えない。 ●[大阪][長野]街頭指導の記事への疑問 www.sankei.com/west/news/180522/wst1805220028-n1.html cyclist.sanspo.com/400784 「イヤホンを着けた自転車の方、止まりなさい」 今月14日朝、大勢のサラリーマンらが行き交う大阪市中央区のオフィス街に警笛が鳴り響き、同署員がイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた30代の男性に「この時間帯は通勤客が多くて危ないですよ」などと注意した。 注意・警告の内訳が全く分からないので一例を紹介したに過ぎないとしても、 この記者の独断で印象操作を画策しているという見方もできるが、 未だに危険度を測る優先度を見誤っているとしか思えない。 (目立ちやすいので停める口実にしやすいだろうという感覚から?)注意して安全を諭して 真の意味で交通安全に繋がるのだろうかとも思う。 いくら聴覚を研ぎ澄ませたところで徐行や一時停止義務がある場所で、 それらを無視すれば紛れもなく違反ということを知らしめたくない理由でもあるのだろうかと 穿った見方も出来る。 ▼事故の内訳 同署によると、管内では今年4月末時点で、自転車が絡む事故が51件発生、 人身事故全体の約30%を占める。 また、昨年の自転車が絡む事故は196件で、 朝の通勤時間帯に約24%発生し、交差点の出合い頭の事故は約68%だった。 前段と組み合わせると、まるで「出会い頭の事故を防止するためには聴覚を研ぎ澄ませることが有効です」と 思考停止してしまっている印象すら受ける。 ▼優先的に注意すべき危険度の観点から見ると、根拠が乏しく合理性に欠ける指導 遮音状態での加害者被害者の割合が”圧倒的に高い”根拠となる 客観的なデータを提示して欲しいと常に思う。 もし、「圧倒的に多い」というのであれば、合理的な交通指導として紹介することに何ら疑問は持たない。 しかし、実際は遮音状態が直接的な事故を引き起こした原因が多いとは全く言えないのが実情だろう。 何の意図があってスケープゴート的な扱いで見える危険を放置して 優先度的に低いものを目の敵にしているのか全く理解できない。 ※「スマホを画面操作しながら音楽を聴いている」という場合は まず「画面注視して視野が極端に狭くなっている」ことが問題 (未だに直接規制の無い地域もあるが、多数の地域で自転車走行中の携帯電話の画面操作や注視自体が禁止)であり、 別の問題として切り離して考える必要がある。 ※「原付の免許取得時に聴覚の有無は無関係」 一般的なママチャリ等の自転車よりも速度が安定して早い原付免許取得に 聴覚が必要とはなっていないという事実。 遮音規制の条文内にて難聴者の補聴器は認められているとか、 健常者かどうかという話ではなく根本的に「周囲の状況に気を配り気を付けて走ればいい」ということを重視する以前に、 「聴覚に頼らなければならないような走行をしている時点で」、 その走行方法そのものが既に危険走行ではないだろうか。 ▼優先すべき事柄 本来「遮音状態の有無に関わらず」 ”事故を防止したいのであれば” 交差点では徐行・一時停止・左右確認を怠らないことが重視されなければならないはず。 聴覚絶対主義者の人達は「遮音状態ではなくても、交差点で徐行・一時停止・左右確認を 一切していない多数の人間を放置することは何ら問題がない」と言うのだろうか? 当然、全く賛同できないし、安全感覚への意識がズレているとしか思えない。 事故防止への意識改革を促すことが目的であるならば、 老若男女問わず、片っ端から一時不停止や徐行無視している自転車を停止させ、 警告カードを乱発するところからではないのだろうか。 そもそも自転車でも一時停止の義務があるという常識が抜け落ちている現状をどうにかするのが先では? ▼[長野]なぜか同じ内容で2回掲載 topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0329067 長野市の街頭で自転車の乗り方を指導 SBC信越放送2018年05月23日12時30分 ↓ topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0329093 長野市の街頭で自転車の乗り方を指導・イヤホン使用などを注意 SBC信越放送2018年05月23日20時09分 記事内容は1文字とも変わらず全く同じにも関わらず わざわざ「イヤホン使用などを注意」を追加して再UP。 長野中央署の村松朝生交通管理官は「被害者にも加害者にもならないため、 交差点では信号を守って一時停止と安全確認をしっかり行い、 さらに相手の動きをよく見てもらいたい」と話していました。 とあるにも関わらず 街頭指導ではイヤホンをつけた走行や並んで走る並走など、 交通ルールに違反した利用者に注意を促す「警告票」が手渡されました。 警告票は一時不停止ではない内容を紹介という明らかな矛盾。 いつまで多数の直接的な事故防止に繋がるとは思えない的外れな警告を続けるつもりなのだろう。 「事故の有無に関わらず単に少数でも目立つから」という方向性でいうなら「スマホ注視」を優先的にすべきだろうし、 そもそも一時不停止を「多すぎて注意しきれない」ことを言い訳にしてもらいたくもない。 「警察庁からの通達?」で優先的に指導警告することこそ至上命題だと勘違いしている可能性もあるが、 現場判断でその感覚がズレていることに気付けないことに対して恐怖すら覚える。 「根拠となるデータがないにも関わらず、意図的に誘導したい思惑があるのではないか」 「本当の意味での事故を防ぎたいのだろうか」 「遮音状態を優先的に注意すれば全体的な交通マナーは本当に改善されるのだろうか」 多数の良識のある方々には記事内容を決して鵜呑みにせず 「厳しく見る目」を持って判断頂きたいと強く願う。 ●誤解の強い内容を含む記事 ▼[静岡] 自転車事故、スタントマン再現 焼津水産高生が危険性体感 www.at-s.com/news/article/local/central/488340.html イヤホン運転など禁止行為 イヤホン運転=「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」絶対に聞こえないような状態? どうにも遮音状態は事故と直接的な因果関係があるという既成事実を 作りたくて仕方がないようにしか見えない。 詳しい内容を書くのが面倒でも、せめて【聞こえないような状態で】とあれば 正確性が上がるが、そもそも条文そのものを全く知らないとか、 記者としてそういう部分まで気遣う意味はないという判断なのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【根拠となる条文:静岡県道路交通法施行細則(現行版:平成30年01月31日)】 www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html 第9条 (6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 (以下略) 【ヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど】という条件では不十分で、 【聞こえないような状態】で規制していると言える。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[長野] スタントマンが事故を再現・長野商業高校で自転車の交通安全教室 topics.smt.docomo.ne.jp/article/sbc21/region/sbc21-0328319 音楽を聞いたりしながら自転車に乗る高校生がしがちな違反行為 これも同様に状態次第では規制されているとは言えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【根拠となる条文:】(平成27年7月30日) www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/soshiki/kencho/johokokai/index.html (↑証明書セキュリティエラーで現行版の確認不可のため、以前保存していた内容) 第14条 (6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど 安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 【イヤホーン等を使用】という条件では不十分で、 【聞こえない状態】で規制していると言える。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いずれの地域でも「緊急車両のサイレン音等も聞こえないような完全遮音状態」は規制対象になると考える。 もし安全を大義名分に完全遮音規制を強めたいという意図があるのであれば まずは自転車よりも遥かに危険度の高い自動車の「音量問わず全てのカーオーディオを違法」 とする方向へと話を向けて欲しいとすら思えるが、カーオーディオを問題視するような傾向は見られない。 「免許のある車のドライバーではなく未成年だから」を建前にするのも違和感があり、 音楽を聴いていたことで注意散漫になるから 歩行者を気遣わないとか信号や一時停止義務を無視するというのは無理があって、 「遮音状態に関わらず」元々違反率が高いのでは? そもそも内容を正確に見るのであれば、他地域を参考にすると、 安全運転に必要な交通に関する音を示す「主に緊急車両等のサイレン音、等」が ”聞こえている状態”であればなにも問題はないと言える。 仮に「スマホ注視とイヤホン装着がセットで多いから」を挙げるとしても内容としては切り離して考えるべき問題。 ●法律には触れないスマートな表現方法 tfm-plus.gsj.mobi/news/JFzHU6OvHK.html 耳を塞いでしまうイヤフォンは、まわりの音が聞こえにくくなり、安全運転の妨げになってしまいます。 安全を掲げる記事であれば、ほぼ必ずと言ってもいいほど このあとの文に不正確に「道交法」という用語をさほど調べることもなく持ち出し 「違法」や「違反」ということだけを強調していることがある一方で、 こうした感想に止めている表現と このほか、まわりの音を聞くために耳を塞がない聞き方としては、 ブルートゥース・スピーカーや、肩に乗せるタイプのスピーカーがあります。 (お使いの際は、くれぐれも安全運転でお願いします) という念押ししている点も含めて評価したい。 もし道交法の話を持ち出すのであれば、 「小さな音量で交通に関する音また声が聞こえる状態では規制されているとは言えません」が、 詳しくは各都道府県別に異なる規制条文によって定められているため、 お住まいの地域の交通法規をご確認ください。 正確には上記のような堅苦しい内容を添えなければならなくなるので 触れないのであれば省略するのも頷ける。 ●例によって勘違いしているであろう記事の一部(一部修正) www.lifehacker.jp/2018/04/ai-expo-2018-good-work-and-life-style.html イヤホンで耳をふさぎながらの運転は道路交通法違反になっちゃいますからね。 毎度のように補足すると、 「重要な条件として「”大音量で”交通に関する音または声が”聞こえない”状態」について 触れずに違反という部分だけを強調していることは、誤解を招く恐れがあると見ていて、 「小さな音量で交通に関する音または声が聞こえる状態」を禁止しているわけではないということ。 誤解を与えかねない内容が後を絶たないのは「曖昧でいい加減な情報を真実のように発信吹聴している人達のお蔭」でもあるのだろう。 断片情報で法律を語ると誤った情報でも正しいと思い込まれてしまうことは 自分自身としても肝に銘じておかなければならないこと。 しかし、何度も書いているように「安全面から使わないほうがいい」という考え方を否定しているわけではないので、 「使わないほうが良いでしょう」とあれば否定しないとしても、 「根拠となる条文を提示・参照せず「イヤホンで耳をふさぎながら」だけでも法律で禁止されている」という 解釈のほうが正しいと誘導されかねない内容については否定したい。 自転車関連の情報を専門で書いている人ではないようなので正確に知らなくても仕方ないのかもしれないが、 自転車に詳しいであろう人達ですら「大雑把な情報」を信じているとしか思えないような状況なので 「本当の意味を正確に理解している警察関係者」と「正確な情報」を知っている数少ないと思われる人達以外は これからも誤解は続いていくのだろう。 ●弁護士の見解 www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/224896/2 道路交通法に詳しい「弁護士ドットコム」の田上嘉一弁護士に聞いた。 各地域によって定められている場合は違法。 今では全都道府県にイヤホン・ヘッドホン等の名指しでなくても遮音状態を規制する条文はあるので 定められていない地域は存在しないような気もするものの・・・ 「イヤホン・ヘッドホンをつけたままの走行は、各地域によって定められている場合は違法。 東京都では周りの音が聞こえない状態での使用は禁止です。 【周りの音が聞こえない状態での使用は】禁止 (=周りの音が聞こえる状態での使用は禁止されていないと判断するのが妥当) さすが弁護士と言うべきか。理想論を掲げて条文を曲解するような表現はしていない。 2015年12月1日から広島県で、2016年4月から三重県で遮音規制が開始 2016.5.22現在 三重県例規集は最新版が(内容現在:平成27年12月25日)であり、まだ遮音規制についての条文は追加されていない ↓ 2016.9.11現在 ◆三重県の例規の更新確認 ●三重県道路交通法施行細則(内容現在:平成28年7月12日) 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して 当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。 最後に追加された三重県でもやはり「大音量で」という音量状態に関して重要な内容が含まれている。 つまり着用状態でも「小さい音量で」「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば何ら問題はないと解釈できる。 しかし、なぜか事故が実際に多い交差点の「一時停止の無視」よりも危険行為の筆頭にされ 注意喚起の乱発のお蔭で未だに勘違いもあるようで「イヤホン=悪」という構図で見ている人もいるようだ。 そもそも遮音状態が「直接」起因する事故そのものが存在するのかどうかすら怪しいにも関わらず 直接的な「一時不停止」や「赤信号無視」を蔑ろにしてまで警告を優先する意味が本当に分からない。 まるで「交差点での事故は頻繁に起こることでも一切気を付ける必要はない」とすら思えるほど。 ▲[広島での講演会]例によって正確ではない内容 最初にこちらの規制条文を確認 ↓ ▼広島県道路交通法施行細則(2018年1月1日現在) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 (後略) 「大音量で」「聞くことができないような状態で」がポイント。 ↓ 問題の内容はこちら cyclist.sanspo.com/385760 (以下、編集者によって意図的に内容が改ざんされておらず記事の内容が正確であったと仮定しての意見) 「ヘッドホンを着用しての走行は違反だが、 「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことが”できる”」状態であれば ヘッドホン装着時でも違反にはならない」のでこの時点で間違い。 【車両等の規制であり自動車やオートバイも含むため、 道端で(止まるように促すジェスチャーなしで)単に声掛けをしている状態では聞こえる必要があるとも言えない】 ↓ イヤホンを片耳だけした状態であればルール違反ではない(正解は×)」 付けていないほうの片耳の聴力さえも失われるほどの「ありえない異常な大音量でもなければ」 音が十分に聞こえる状態なのでルール違反とは言えないので「正解は○(または△)」 「聞こえている状態であれば○でも・・・ 片耳からの音情報によって状況判断のリソースが食われているという感覚を理解し、 普段以上に慎重な走行を「絶対に」心がけてください」と紹介して守らせるように努力すればいいだけ。 ▼「大音量」「聞くことができないような状態」は限定的な条件? 恐らく聴覚絶対主義的な思考であれば条文内容が 「イヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど、音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。」 と見えている可能性すらあるが、当然間違い。 全面禁止であるなら条文がこうなっていなければならないが実際はそうなっていない。 片耳では「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことが必ずできない」と決めつけるのはあまりにも強引。 「条文ではなく実際の安全面で判断する」ということであれば 全ての法律を否定することにもなりかねないのでありえないと思いたい。 逆に違反だと言い張るのであれば「その根拠となる条文をしっかりと示した上で」反論を求めたい。 (寝不足・考え事等でも危険ということになってしまう道交法70条の拡大解釈では無理がある) ▼警告が多いから禁止? 「遮音への注意や警告が多い」としてもそれを根拠とするには弱い。 なぜなら 「直接的な事故原因として明らかであろう一時不停止」を (幹線道路での停止位置どうこうではなく)あまりにも軽視しているとしか思えないような状況が何よりの証明。 路地裏の交差点で「徐行しなさい!」「一旦止まりなさい!」という広報活動が全国的に多いだろうか。 そして「実際の過去の事故データに基づいた自転車の事故が多発している箇所」の 「原因と対策」を鑑みれば、「遮音状態への注意喚起を殊更に強調すること」は適切だろうか。 「通達があるから禁止と言っても何ら問題がない」 「全体像として禁止されているような雰囲気なので全面禁止と言っても構わない」 「木を見て森を見ないような姿勢はおかしい」 やっぱり何か妙に思える。 ●使用「可否」より、使用「方法」で論じるべき 義務教育としての内容ではなく「1つの意見としての講演」つまり 単純に「皆のためになる貴重で大変ありがたいお話」として考えれば済むだけのことかもしれないが、 正確とは言えない知識を植え付けているような状況に何も疑問をもたないのだろうか・・・。 「自分達の主張は交通安全を遂行する目的として正しい」という信念があっても、 果たしてそれが本当に適切かどうか。 まるで公園から遊具を消すような感覚で「危険に及びそうなものは極力存在させない」 というのは本当に正しい在るべき姿なんだろうか。 「安全が保証できない以上は極力その危険を取り除くのは大人達の責務だ」という観点から見れば、 現実的かどうかは重要ではないとして、 一日も早く自転車通学を全国統一で禁止にして 小中高大全て自宅直結のスクールバスを無尽蔵に運行させたほうが「自転車通学より確実に安全」。 もちろん休日中の自転車利用も「事故が起こりかねないので」全面禁止。 外出も事件・事故に巻き込まれるかもしれないので禁止にしたほうが「安全」という 極論を言ってみたくもなる。 「事実よりも安全神話を基にした講演料だけが目的」であるはずもないので、 本来は「必ずしも安全とは言えないので使わないようにしましょう」という表現が適切。 まるで「(音量条件などは一切無関係で)全面禁止」のような表現は適切とは言えない。 ▼子供向けだから? 「どうせ子供だから」「使わないほうが安全であることは確か」 で思考停止してしまっている感すらある。 いや、たぶん「絶対に(音量条件以外も)守らない」と思うのだろう。 「(過信して)事故を起こされて誰も責任なんてとりたくないから」厄介事を減らしたい理由もあるのだろう。 ●優先度の問題 (全ての講演内容を知る由もないので分からないが、一時停止についても触れていたとは思うものの) 結局のところ「まずは適切に止まるという1点だけ」を まずは徹底的に理解してもらうためだけの努力を惜しんでいては「真の交通安全としては」何も始まらない。 その過程で直近の「速度を出し過ぎない」とか「確認を怠らない」とか 「確認するため、気付いてもらい安全に停止するために灯火が必要」といった枝葉に繋げなければ、 いつまで経っても 「学校の自己満足行事に長々と付き合わされるのが面倒臭い。どうでもいいから早く終わってくれ」 程度の感想以上の効果が期待できるとも思えない。 (もし最優先にしなければならない「止まることだけ」をまず徹底しても 「若年層の自転車関連の事故が全て減るわけじゃないから無意味」と 理想論で対抗されても感覚にズレがあるとしか言いようがない) ▼「原則禁止と思わせる」意図とは? 「実際にカナル型で遮音状態の高いものが使われることが多いと仮定すれば、 全体論で使用禁止とすることで危険性を減らせる」というのはあまりにも安直。 「使わないほうが使うよりは安全だから」という点まで否定するつもりはないが、 一方で「使えば必ず危険」という感覚で絶対的に禁止という点だけを (誤認を促すことも厭わずに)誇張されることに対しては 「条文で(車両=自転車だけでなく自動車等も含むとされる)明確な条件が示されている限り」真向から否定する。 もし「適切な音量条件を満たしていることを例外的とする」から、 「そういう特殊な使い方だけを取り上げることは危険行為を助長することになる」というのであれば、 さすがに発想の飛躍が過ぎる。 自動車走行時に窓を閉め切ってカーオーディオを流すような状況が「例外的とは言えない」こともあり、 年齢や免許の不保持を理由に「使用方法」ではなく「使用しないことが絶対正しい」という結論になることは 自転車の「正しい」利用方法を考えれば、内容として相応しいとは言えない。 突き詰めれば「他者の走行音や環境音?に頼るような走行方法自体が適切かどうかも疑問であり、 根本的に見直す必要がある」とも考える。 余談 ●「原則論で全面禁止であるべき」という方向性でいえば・・・ 自転車は車両なので歩道ではなく車道(左側)を通行しなければならない」という原則を 道幅の狭い一般道も全く珍しくない中で、その環境を全く考慮せずに ママチャリ等の速度の遅い一般車まで、高齢者や幼児等を除きほぼ例外条件なしで徹底させた場合、 実際には交通の妨げになるだけで済まずに事故の件数も増えると思われるが それでも原則論にこだわるほうが安全と言うのであれば不思議。 (スポーツ自転車乗りにとっては一般車の車道左側通行が徹底されても、 通行量自体が増えれば極めて走りにくい環境に陥れられることになるが それも考えているとすれば立派ではあるが・・・) ●珍しく誤解を与えにくい解釈の記事 getnavi.jp/av-2/148470/ 海外の「Ahead」というヘルメットに取り付ける小型のスピーカーのような商品の紹介とはいえ、 日本では道路交通法第70条で「安全運転の義務」という項目があり、 いくら耳をふさいでいなくても安全運転を怠っていると判断される場合は、指導を受け講習の対象になります。 周囲の音が十分に聞こえて、安全運転を阻害しないことを大前提に使用しましょう。 具体的な例を挙げるならば 「耳は塞いでいないが交差点で徐行や一時停止をしない」 と 「(大音量ではない状態で)耳は塞いでいるが交差点で徐行や一時停止はする」 この2択であればどちらが安全だろうかという。 それでも聴覚絶対主義派の人達からすれば危険な遮音状態を助長するとして危険視するのだろう。 ●未だに有る誤解 internetcom.jp/202135/puridea-bluetooth-speaker-multi-i2 2015年6月1日に施工された改正道路交通法により、 自転車運転中にイヤホンを使用することが禁止となった。 自転車通勤をするビジネスパーソンの一部はラジオやPodcastなどでのビジネス情報収集や、 音楽の聴取を続けるため、安全かつ合法的な道を探っている。 改正道路交通法に対する認識そのものに誤りがある。 2015年6月1日から突然禁止になったかのような書き方だがもちろんそんなことはなく それ以前より一部を除いて47都道府県別に規定があった。 そして、遮音規制に関しては、大きな音量ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえる」状況での使用を禁止されているような事実がどこに・・・? 「大抵の使用状況が交通に関する音または声が聞こえない状態では?」という反論があるとしてもちょっと厳しい。 また、車両全般規制であり、自動車やオートバイも含めて、 これが「直接の原因としての事故」もあるのかどうかすら疑問。 商品の解説ページにも関わらず、大して詳しくも調べていないであろう道交法に触れること自体に意味があるのだろうか。 「この商品なら耳穴を塞がないから安全」というつもりで飾り言葉として使っただけにしても、 あまり軽々しく触れるべき項目ではないと思う。 ●例によって誤認識と説明不足によって勘違いを助長させる記事 news.searchina.net/id/1614693?page=1 日本ではイヤホンを着けたままの運転が禁止されている こういう記事で音量条件を書いているものを見たことがない。 着用そのものが禁止されているという都道府県の条文が一体どこに存在しているのだろう。 ▼[愛知]「(愛知県では)遮音状態で交通事故が発生したという統計はありません」 「愛知県道路交通法施行細則の一部改正(案)」に対する意見の募集結果 www.pref.aichi.jp/police/soudan/kouhou/ikenboshu.html#2 交通指導取締りに当たっては、悪質な違反者に対しては厳正に対処することはもちろんですが、 違反するとすぐに検挙という在り方ではなく、行為の態様により指導警告にとどめる等、 適正な交通指導取締りに努めてまいります。 ▼装着自体を禁止しない、音量の基準も定められないが、具体的な違反となるであろう一例 安全な運転に必要な音や声を聞くことができる音量は、個人の聴力や周囲の騒音等によって異なりますので、 イヤホンの装着自体を禁止することや音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えておりますが、 例えば、 自転車の運転者がイヤホンを耳にさしている状況を警察官が見て、 注意を促すために音声で停まるよう呼びかけても、 この警察官の方を見たり、停まることもしない等気づいた様子がないため、 他の手段で停止させ確認したところ、この運転者が大音量で音楽等を聞いていた場合 などが違反として想定されます。 ▼カーラジオや携帯音楽プレーヤーが原因での事故数は? [意見] 規制するポイントが何だかずれている気がします。 なぜカーラジオや携帯音楽プレーヤーなのでしょうか。 根拠がないのであれば納得がいきません。それが事故の原因であるという統計があるのでしょうか。 [回答] 安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で車両等を運転したことによって 交通事故が発生したという統計はありませんが、 大音量でカーラジオ等聞いたり、イヤホン等を使用して大音量で音楽等を聞く行為は、 運転に必要な音や声など交通に関する情報が得られなくなるので、 これらの行為を禁止することにより交通事故防止に繋がるものと考えております。 「(愛知県では)交通事故が発生したという統計はありません」 これが意味するところは何だろうということになる。 「危険そうに見える」以外の事故に直結する(少なくとも愛知県では)根拠に乏しいのが事実。 「画面を注視している、後方確認をしない、歩行者に配慮した走行ができていない」というのは別の話、 ▼反応が遅れる等の危険性について言うのであれば 「くしゃみやあくびや大笑いで前方確認が遅れる」ということは一瞬だとしても危険だが、 継続ということでいえば 「考え事をしながら上の空で運転している」「睡眠不足で注意力が散漫」という状態は危険なので、 そういう部分まで法律で縛るような事態にすらなってしまうが、果たしてそれが可能なのかという。 注意喚起として「あくまで危険性の1つとして示したに過ぎない」と見るべきだと考えているが、 規制派にしてみれば肝心の一時停止の重要性を無視してまで、 何が何でも遮音=悪ということにしたいように見える。 ▼[秋田]「ヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止していない」 ●秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案 - 秋田県警察 www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf [意見] 周りの音が聞こえない状態で運転することは危険なので禁止することは賛成であるが、 片耳で聴くイヤホンも規制するのは厳しすぎる。 [回答] 今回の改正により、ヘッドホンやイヤホンを使用して両耳をふさぐなど周囲の音が 聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止します。 この改正はヘッドホンやイヤホンの使用そのものを禁止するのではなく、 周囲の音が聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止するものです。 [意見] ヘッドホン及びイヤホン装着時でも状況判断が可能だと思われるので取締りの必要性はない。 ヘッドホンを使って音楽を聴くのがダメであれば歩行者も同じではないか。 「速度」について忘れているのは置いておくとして・・・ [回答] 周囲の音が聞こえない状態での自転車の運転は、危険回避の判断が遅れるなの交通事故の危険性があります。 今回の改正により、音量を大きくして周囲の音が聞こえないような状態で自転車を運転することを禁止します。 窓を閉め切ってカーオーディオを流す自動車や聴覚が全くない人でも原付免許を取得できるということから 着用全てを禁止することに対して整合性がとれないことを考慮した回答とは言い辛いが 使用そのものを禁止してはいないことは確か。 一律で着用を禁止すべきという規制派はあまり触れたがらない印象があるが、 やはり注目ポイントは「音量」と「状態」。 ヘッドホン等使用中の交通事故はこの資料2008年度?7月末までに3件あったということだが、詳しい状況が分からない。 ・携帯電話やスマホを見ながらであれば前方不注意 ・徐行や一時停止をせずに交差点で事故に遭っていればそちらが問題になる 無灯火については交通取締りの強化を図るとだけ。 「夜間でも指導を行う」とは書いていないのが残念。 ▼[宮城]周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態とは 「宮城県道路交通規則の一部改正(案)」に対する意見募集手続の結果とご意見・ご要望に対する公安委員会の考え方について www.police.pref.miyagi.jp/hp/pubcome/k_kisoku/k_kisokukekka.htm [意見] ヘッドホンを使用して、「周囲の音が十分聞こえなくなるような状態」については、規制基準が曖昧ではないか。 また、実際の取締りは難しいのではないか。 [回答] 「周囲の音が十分に聞こえなくなるような状態」とは、 緊急自動車のサイレン、踏切の警報機、車両の警音器や 警察官が指導・警告を行う際の警笛及び呼び声等の音が十分に聞こえないような状態のことをいいます。 具体的に本規定に違反して危険性、迷惑性を生じさせたような場合には、取締りの対象となります。 [意見] 自転車に対する注意喚起を強化するため「車両等」を自転車又は車両等」とするなど 「自転車」を強調した方が良いのではないか [回答] 道路交通法との整合性を図るため、「車両等」と規定することとなります。 なお、宮城県道路交通規則の運用解釈や広報用ポスター、パンフレットには 「自動車」、「自転車」と具体的に明記することとしています。 ●[埼玉]遮音状態への見解 ~事実の認識と現実的な心がけ~ 埼玉県警のサイトでは・・・ www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/saisoku210701.html 音量を上げてカーラジオ等を聴いたりイヤホーン等を使用して 周囲の音が十分に聞こえない状態での車両の運転が禁止されました。 www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/gosoku.html このページでは何がどうダメなのか全く分からないので参考にならないが・・・その代わりとして ↓ www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 警察ではなく埼玉県のページなので解釈が微妙な点はしょうがないのかもしれないが・・・ 「周りの音が聞こえない状態で」運転してはいけません。 (埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号。罰則:5万円以下の罰金) イヤホン・ヘッドホン使用の危険 耳をふさぐので、周りの音が聞こえにくくなり危険です。 音量が大きい場合、周りの音が聞こえなくなるので危険です。 音楽に気を取られ、安全運転に集中できなくなるので危険です。 密閉型・解放型について イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。 名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、 メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。 単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。 片耳での使用について 片耳での使用なら、もう片方の耳で周りの音を聞くことができそうです。 しかし、音量が大きい場合、周りの音が聞こえにくくなりますし、 音楽に気を取られて安全運転に集中できなければ危険なことに変わりはありません。 単純に「片耳だから大丈夫」ということにはなりません。 【「開放型・片耳」だから大丈夫ということにはなりません」】 前々から書いているように「大丈夫→使っても絶対に安全」と言うつもりはないし、 「使うことを推奨する」と書いた覚えもないので誤解がないようにしておきたい。 「周りの音が”聞こえない”状態=禁止されている」ことも否定しない。 「着用・使用していても周囲の音が聞こえていれば安全」と言い張るつもりも一切ない。 問題は 「イヤホン着用=法律で禁止されている」という事実は存在しないにも関わらず、 一部の曲解する者が「”周囲の音が聞こえているにも関わらず違反”」という 誤った解釈を展開されることに対して疑問を持っているというだけの話。 ※窓を閉め切ってカーオーディオを流す自動車やオートバイに対して、 なぜか自転車だけが妙に遮音状態に厳しいとすれば、平等さに欠ける対応への疑問でもある。 繰り返しになるが、 「周りの音が聞こえている状態」であれば "使わない状態と比較すれば"絶対的に安全とは言い切れないが、”禁止されてはいない”。 ↓ 「一見すると禁止されているような気がするが・・・細かく見て行けば禁止されていない」 ────────────────────────────────────────────── ※このあたりが傘の支持具とは真逆。 「使えば片手運転にならないので使わないよりは安全かもしれないが、 (歩道では傘幅の制限を受け)車道・歩道問わず安定を失う"おそれ"がある以上、禁止されている」 →地域によって計測場所が異なるのでややこしいが、歩道・車道問わず条例によって積載制限では傘幅の制限を受け、 積載制限とは関係ない部分では、 例えば埼玉県のように「安定を失う"おそれ"があることを禁止」している地域では明確に不可と解釈すべきだろう。 ↓ 「一見すると支持具では禁止されていないような気がするが・・・細かく見て行けば禁止されている」 ────────────────────────────────────────────── それでも、個人的には以下のように念押しするとしても、公としては 「聴覚を制限しているという状態を強く意識し、徐行や一時停止や信号も厳格に守り、 普段以上に安全運転を心がけて走行してください。」 と書くと、 これも安直に曲解されてしまい「ほら推奨されているじゃないか」という理解力の低そうな人々も出てくることは 想像に難くないので、やんわりと否定するしかないという後ろ向きな現状も頷ける。 ●[京都]相変わらずの記事タイトル cyclist.sanspo.com/258678 この筆者の認識不足と言わざるを得ないが 信号無視などの危険な行為をした自転車の運転者に、安全講習などを義務づけた改正道交法の施行 と書いていても イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する人らに注意を呼びかけた。 「呼びかけていたのは事実なのだからそのまま書いただけ」としても、 自転車走行時のスマホ(携帯電話)使用に関しては直接的に規制があっても イヤホンの場合は「着用”そのもの”が即違反=赤切符にはならない」ということを無視する必要があるのだろうか。 【※1】規制条文に直接「音量要件を書いてある」ことや 【※2】「カーオーディオ規制も同じ」でも、なぜか自動車ではまともに問題視されている形跡がないことや 【※3】「聴力が一切なくても原付等の免許取得が可能」 といったことを考慮せずに、 「主に、危ないなあと思う若者の様子」を見て、大して中身を理解しようともせずに「違反だ!危険だ!」と 声高に訴える前に、「実際の事故」を防ぐ意味でも、 「適切に止まること」を過剰に軽視しているとか思えない現状に疑問を持たないのはなぜなのか。 「遮音運転の自転車乗りだけ注意すれば全ての自転車事故は圧倒的に減る」という明確な根拠でもあるのだろうか。 「適切に止まることなんて優先的に防がなければならないと全く思わない」ように見える内容こそが 危険運転を誘発しているようにさえ思う。 「老若男女全ての世代で必ず必要なこと」が守り切れていないからこそ事故は起こると見るべきなのでは? 【※1】【京都府警の見解】「京都府道路交通規則の一部改正案」について www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensha/besshi.html 緊急自動車のサイレン音や危険防止上吹鳴する際の警音器等交通の安全に関する音を認知することに支障をきたし、 交通の危険を生ずる恐れがあるような「大きな音量」により、 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で運転をしてはならない」と規定しており、 明確な表現をしているものと考えております。 「大きな音量」によりという内容なので「小さな音量」での使用を禁止してはいない。 【※2】京都府「京都府道路交通規則」第12条 - (13) 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。 【※3】●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係 (2012年)平成24年4月1日から www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf ●[京都]交通安全ポスターから見る啓蒙活動としての優先度の違和感 cyclist.sanspo.com/253820 相変わらずの残念な傾向。 散々「赤信号で停止すること」や「一時停止」の重要性を軽視し続けてきた代わりに 見た目では分かりやすいが「完全遮音かどうか厳密には分かりにくいイヤホン等での走行」を 危険視するほうが交通安全には有効と思い込ませてきた数々の対策からの影響の根は深い。 一方で、 無灯火については「何故か講習対象14項目に入っていない」ということでも問題視すべきだとは思う。 厳密には意味合いが違うものをリサーチし把握したうえで作成したとは思えないポスターが優秀というのは甚だ疑問。 テーマとして自転車の交通安全ではなく 最初から「自転車での遮音走行(イヤホン・ヘッドホン)」「無灯火」を書くことだけをテーマにされていたとも思えない。 当然合法範囲内の半遮音状態よりも遮音なし状態のほうが良いだろう。 自動車でも窓を閉め切らずにカーオーディオを使わず完全にオープンで走るほうが安全だろう。 しかし、 「実際の事故を防ぐために守るべき”直接的な違反”を置き去り」で 「間接的な内容」を優先することを重要視するというのも意味がわからない。 万が一、京都での自転車への事故原因や最多赤切符発行項目が 「無灯火」と「完全遮音走行」であれば、 まだ「なるほどそういう極端な地域もあるのか」で済ませられる。 しかしそのようなデータもなく、 日常的に全ての世代で半ば常識のように横行している「最も事故に近い危険な違反」はどうでもいいのだろうか。 少しでも現状の流れのおかしさに気付く人が増えてくれることを願う。 ▲[千葉]事故の続報:各社の記事内容と問題点 以前の事故の続報。各社「直接原因の赤信号無視より」も「イヤホン」を殊更に強調する姿勢から 「自転車での遮音運転走行は赤信号無視よりも悪質」と決めつけいるとさえ思える記事。 そもそも詳しい内容については書いていない。 事故原因としてイヤホンの有無が直接的に裁判の争点にはなっていないので当たり前としても、 遮音規制の根拠条文である「千葉県道路交通法施行細則 第9条」(平成27年12月28日現在の内容) (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 を紹介するようなこともなく、 「遮音状態と事故との直接の因果関係の証明について」 「交通に関する音または声」 「音量の大きさ」を問題にする気は一切なく 表題に使う意味があるとして「遮音運転こそが問題」ということにしたいようだ。 ▼NHK news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010419071_20160223.html www3.nhk.or.jp/news/html/20160223/k10010419071000.html 動画ではイヤホンを強調していないが、赤信号無視や前方不注意には触れていない。 web記事タイトルとの違いはどうせすぐに消えるからとして大して考えてもないのだろう。 ▼読売新聞 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20160223-567-OYT1T50166.html www.yomiuri.co.jp/national/20160223-OYT1T50166.html 読売新聞の場合は記事タイトルこそイヤホンを強調する問題こそあれ、 路面の凹凸に気を取られ、前方や左右をよく見ていなかった上、赤信号を無視し、 とある。 執行猶予付きなので軽いと思われるかもしれないが、 示談交渉の余地もあるとして民事での損害賠償をどうするのかというのは今後の当事者次第か。 ▼朝日新聞 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASJ2K3K00J2KUDCB00B.html www.asahi.com/articles/ASJ2K3K00J2KUDCB00B.html 岩田裁判官は「赤信号を見過ごして被害者に気づくのが遅れ、衝突した。 朝日新聞も読売と同じように赤信号無視や前方不注意に一応は触れている。 ▼東京新聞 www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016022302000238.html 23日午前の記事は共同通信のもの www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016022301001281.html 23日夕刊の記事では赤信号無視や前方不注意には触れていない。 news.goo.ne.jp/article/tokyo/region/tokyo-CK2016022402000173.html www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201602/CK2016022402000173.html 24日は冒頭で軽く触れているだけで内容そのものは事故防止への取り組み紹介。 ▼共同通信 this.kiji.is/74681591893689851 cyclist.sanspo.com/235037 「前方不注意→赤信号無視についての文言なし」 記者の認識不足と言わざるを得ないが、 こういう印象論を常識のように報道できてしまうことが危険な点でもある。 何も知らない人には「自転車の遮音運転者は絶対に危険人物」という印象操作以外の何物でもないように思える。 「今回は赤信号無視が意図的とは言えないし、大したことじゃないから書くまでもない」 「前方不注意は絶対にイヤホン着用が原因」という内容ありき。 「走行状況を書いただけに過ぎない」という理由であっても 問題の本質と「直接的な事故防止を目的」とする報道であるなら 「結果的に赤信号無視になったこと」と「前方不注意」「徐行や一時停止ができていない」ことこそ、 念入りに注意喚起すべきではないのだろうか。 何故それに触れないのか疑問を持たずにはいられない。 繰り返しになるが 自転車よりも遥かに危険な速度の出るようなオートバイでも自動車でも聴覚障害者の運転は禁止されていない。 そして、 「イヤホンさえ着用していなければ赤信号無視も前方不注意も絶対ありえないし、徐行・一時停止する人しかいない」 と言い切れるとは到底思えない。 前をよく見て、しっかりと信号を確認し、徐行・一時停止することの重要性を蔑ろにしていないだろうか。 「事故防止のために必要なことは何か」 「本当の原因とは何か」 報道に対する見方と共に、是非とも今一度考えてみて欲しい。(2016.2.24) 「イヤホン着用で走行する者に対して不安を覚える」としても それは既に「イヤホン着用者=悪者論」に飲まれてしまっている被害者。 ↓書類送検時段階での記事 ●絶対悪のスケープゴート扱い? イヤホンつけ自転車 死亡事故で書類送検(NHK) www3.nhk.or.jp/news/html/20150806/k10010180411000.html 日テレ系でも同様の表題 www.news24.jp/nnn/news890108193.html フジ系は表題こそ違えども動画のタイトルではやはりイヤホンを強調 www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00299459.html 新たな事故かと思いきや6月の事故の続報。相変わらずイヤホン着用自体を問題視するような表題。 信号の見落とし自体は「珍しくもない」として「直接の事故の原因としても」さほど問題とは考えていないようにも捉えられる。 警察の任意の調べに対し、「音楽を聞きながらタイヤや路面の状態を見ていて、前を見ていなかった」 「タイヤや路面の状態を見ていたのは音楽を聴いていたから」では明らかに無理がある。 「タイヤや路面の状態を見ていた」「音楽を聴いていた」は全く別の事柄。 逆に言えば「音楽を聴いていなければ注意散漫にもならず、タイヤや路面の状態を目視することはなかった」 とでも結論付けることが正しいのだろうか。 例え音楽を聴いてなくても心配事があって上の空で自転車の運転に全く集中出来ていない状態でも、 (サイレン音などが聞こえる状態で)イヤホンを着用して周囲に注意を払っている状態よりも 明らかに危険と導き出すために「実際に事故があったから」と今回の件を引き合いに出すのだろうか。 ↓ 唯一まだマシだと思ったタイトルは 産経ニュースではなく www.sankei.com/affairs/news/150806/afr1508060017-n1.html 音楽聴きながら自転車運転、女性にぶつかり死なせる 千葉市の大学生を書類送検 そのサイト記事を基にタイトルを付け直した サンスポ系の自転車ニュースサイト cyclist.sanspo.com/198467 下を向いて自転車運転&信号無視、女性にぶつかり死なせる 千葉市の大学生を書類送検 「信号無視」という文言が入っていることは評価できる。 ↓ 何故「信号を守る」ということの極当然の重要性を置き去りにしてまで そこまでイヤホン着用を問題視するのか正直理解できない。 繰り返しになるが、例えイヤホン着用自体が厳罰化していて、この19歳の自転車乗りが着用していなかったとすれば、 「スピードを出してよそ見運転なんてしなかったし、信号をしっかり守っていたはずで、 今回のような事故も絶対起こらなかった」という理想論を言えるのだろうかという疑問。 根本原因を絶つには 「信号に注意して運転しないことが異常」 「適切な停止・発進・走行ができない人は自転車に乗るべきではない」 という雰囲気作りこそが必要ではないのか。 もっと言えば、イヤホン着用者を危険な運転者予備軍として扱って基本的に若者さえ悪にすれば事故が本当に減る? 徐行無視で電動アシストで歩道を爆走する親子乗せ自転車や、 我が物顔で車道を右側通行で走行する中高年や、運動能力減衰による高齢者の自転車事故も問題ではない? (2015.8.7) ↓事故当時の記事 2015.6.12 ●自転車がぶつかり歩行者死亡 イヤホンをして運転か www.asahi.com/articles/ASH6C6VLRH6CUDCB01M.html 記事の書き方に「偏見を増長させたい」思惑が伺える気がする。 【疑問1】 そもそも片側2車線の場合は「路側帯ではなく歩道」もしくは「車道(路肩を含む)」では? 本当に片側2車線で歩道もない道路だったのかという疑問。 (2016.2.28追記:やはり車道と歩道の間の通称「路肩」と呼ばれる部分では?) 【疑問2】 千葉市稲毛区で6/13は午後7時頃には日没状態であったはずなので薄暗い状態が予想される。 灯火については全く書いていないが、 「直前まで気付かなかった」ということは「無灯火」の可能性はないのか。 片側2車線であれば街灯もあれば確認できないはずもないが。 (2016.2.28追記:画像を調べた限りでは電池式の小型ライトが取り付けられていたようだ。 事故現場にも街灯はあるようなので前を見ていれば視認は可能であったはず) 【疑問3】 根本的な問題として、そもそも「77歳の高齢女性が横断歩道を渡っていた」ということは 明らかに「信号無視」(停止義務違反)が原因ではないのか? (2016.2.28追記:結果的には赤信号無視のはずだが、意図的ではないとして争点にはなっていなかった?) 【疑問4】 「直前まで気付かなかった」という原因として「スマホ・携帯電話の注視」が原因の可能性は? (2016.2.28追記:このような事実は無かったようだが「下を向いていて前方への注意が欠けていた」とはある) ↓ では逆に 「イヤホンをしていなければ、信号無視をしていても事故は起きなかったのか?」という。 「直前まで気付かなかった」のは漫然運転で気が散っていたからという理由として、 「論点のすり替え」をしているようにしか見えない。 「赤信号無視」「踏切侵入」で赤切符発行が多いのは統計を見ればわかること。 自動車で窓を閉め切って運転していても何ら注意警告もないことから、 聴力が必ずしも危険運転には直結しないことを全く考慮せずに とりあえず「イヤホンが原因だから」という安直な原因付けが非常に問題のある表現に思えて仕方がない。 なぜ「(赤切符発行も実際多いのだから)自転車でも赤信号でしっかり止まろう!」という内容にならないのだろう。 news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2514901.html(既に記事削除) 記事の時間としてはこちらのほうが先だった。(11日10 49) 「下を見て運転していた」のは「イヤホンを付けていた」から「横断歩道の切り替わり音が聞こえなかったから」? 逆に言えば 「イヤホンを付けてなければ」「横断歩道の切り替わり音が聞こえていたはずなので?」「前を見て運転していた」? 「横断歩道の切り替わり音」がどの横断歩道にも備え付けられているものかどうかということと、 音が聞こえているかどうか以前に「前を見て運転しない」という選択肢そのものがありえない。 真っ直ぐ走るためにも、信号を確認して停止するためにも前を見ていることは当たり前のことであって、 「視野を遮断しても構わない」はずがない。 本来タイトルを付けるのであれば「前方不注意(で赤信号無視)の自転車事故」のはず。 ●NHK www3.nhk.or.jp/news/html/20150612/k10010112571000.html(既に記事削除) ここでもタイトルでイヤホンを強調。 現場は信号機のある横断歩道で、事故を目撃した人は、女性が渡っていた横断歩道の信号は青だったと話しているということです。 直接の原因となった(であろう)「信号無視」や「下を見ていて、前を見ていなかった」こと自体はどうでもいいようだ。 ●自転車にはねられ転倒 77歳死亡、運転者を聴取 千葉市稲毛区 www.chibanippo.co.jp/news/national/261349 地方紙のタイトルは殊更に強調せず、状況を淡々と説明している中でイヤホンにも触れているだけ。 「イヤホンをして運転か」ではなく「脇見運転で赤信号無視か」とすべきだったとして、 目撃者の見間違いがあるとすれば歩行者が信号無視や、 見えにくい位置で柱の陰になっていた可能性もあるが、 片側2車線の午後7時で交通量が閑散ではないと思われる状態で侵入? 万が一そうだったとしても「前を見て運転しないこと」を正当化できることにもならない。 ↓関連 ▼大学生の老人衝突事故について弁護士の見解 www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1056/n_3545/ イヤホン使用そのものを事故原因とするには 「周囲の音が聞こえなかったという理由で」(よそ見をして)「発見が遅れた」ことを立証出来なければならない。 とはあるが、 その前にイヤホン着用そのものを問題とするのであれば、 各地方でも異なる表現の「安全な運転に必要な音声」とは一体何かということを裁判でも定義する必要もあると思う。 個人的には明確な違反としてはカーオーディオ規制もある以上、環境音や他車の走行音は無関係で 「サイレン音や拡声器での警官の停止指示」のみが該当すると考えるが、 行き着くところは聴力が全くない場合での自転車運転をどうすべきかという話になってしまうような。 ↓ 信号無視については「下を向いていて気付かなかった」ので意図的ではないとして根拠とはならない可能性が高いが、 結果的に信号無視になったということで「不利な情状」とはなり得るらしい。 結局のところは、漫然運転を続けていたことが理由の道交法70条の安全運転義務違反で 「ブレーキを確実に操作せず」「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかった」 ことが直接の罪として問われることになりそうだ。 それにしても、 「豪雨でもオープンカー、または自動車運転中に絶対に窓を閉めたりカーオーディオは使わない」という 極めて稀であろう環境音絶対主義者だけが遮音を危険とみなしているというわけでもなさそうなのがよく分からない。 警告票の発行数や注意が比較的多いということを把握しているとも思えない。 「歩道走行中に遭遇することが多く、無軌道な運転をしそうに見える」こと自体が原因に思える。 しかし、「危険(そうに見える)=気を付けて走行する必要がある」ではなく、 「危険(そうに見える)=違法」と捻じ曲げて伝聞助長していることは危惧すべきことだろう。 (2015.8.30) ●イヤホン規制を望む先の落とし穴 千葉県道路交通法施行細則では 「車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。」 となっているが、 もし問題行動とする遮音だけでなく「注意力が散漫になると”思われる”状態も含む」を追加規定すれば、 カーオーディオに止まらず、車内での会話、同乗者の存在なども自動車ユーザーへの規制を強めることになるのと、 さらに突き詰めれば、遮音はもはや無関係で「考え事をしているかもしれない」状態も十分に危険になるため、 免許の有無に関わらず、「一切の公道走行そのものがとても危険で許可するべきではない」ということにもなりかねない。 「注意力が散漫になる状態」と決めた場合でも、何を基準に個人差はどう判断するのかということにもなる。 ↓ しかし、直接の原因のなった脇見運転を防ぐために 「進路確認のため、一時的な状態を除き、進行方向外の下方向や脇見などして運転しないこと」や 「しっかり前を見ること」という「当たり前」の規定を追加できるのだろうか。 青切符では点数として規定があるようだが・・・。 ↓ 疑問としては、 なぜ自転車だけ「自動車やオートバイの走行音」や「道端で呼びかける警官の声」が聞こえなければならないのだろう。 ↓ オートバイも自動車も「免許があり注意している人が多い」ので 「自転車の走行音」も「遠くから呼びかける警官の声」も聞こえる必要はない? 遮音性規制の条文に「カーオーディオ」も書かれている地域が多いにも関わらず? 免許を持っていても一時停止をしっかり守らず横断歩道の歩行者を無視して我が物顔で進む自動車など 幅寄せや左折確認もせずに巻き込みそうになるなど違反行為を見ない日もないほど。 免許がないにも関わらず自転車で重大事故は少ないのは、 「周囲が最低の自転車乗りに気を遣ってやってるから無事なだけ」という傲慢運転こそが事故の元ではないのだろうか。 ↓ そもそも「信号を守る、見通しの悪いT字路や交差点では一時停止」を重視すべきという方向ではないのか。 もっと言えば、安全運転「聴力」至上主義であるならば、 「自転車の走行音のような小さな音」も「遠くから呼びかける警官の声」も聞き取れないので、 「自動車で窓を閉めての運転も禁止すべき」 「オートバイでもフルフェイスのヘルメットや無改造でも走行音の大きいものは 交通に関する音または声の「小音量のもの」が「聞こえにくい」ので販売規制すべき」 というのであればまだ理解できる。 ▼警告票の発行にしても「イヤホン」を重点注意対象としているとすれば疑問 実際の事故を考慮すれば「一時停止」や「信号無視」のほうが遥かに問題のはずなのに、 信号無視は割合で言えば注意を飛越し赤切符発行で対処しようとしている。 全ての自転車が加害者の事故でイヤホン着用率が高かったという統計でもあるのだろうか。 もし、「自転車で警官に呼び止められてからイヤホンや操作部分に触ったら赤切符」という考えであれば 「自動車で呼び止められて免許確認や聞き取りやすさのために窓を開けた時点で赤切符」、 「オートバイでフルフェイスのヘルメットで聞こえにくいので脱いだ時点で赤切符」になる。 実際は「聞こえにくい状態」や「確認のため」に 「窓を開ける」「ヘルメットを脱ぐ」行為もあるにも関わらず、 それ自体に赤切符発行で納得できる人なんているのだろうか。 ●刑事責任 そして、原因や見出しの付け方については偏見が近いとは思うが、 今回の件が赤切符対象にもならない事故とも思わない。 「ブレーキを適切に行えていないとう事実と、危害を及ぼしている」ということから、 道路交通法70条の「安全運転義務違反」に該当する可能性が高い。 (略)ブレーキその他の装置を確実に操作し、(略)他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 14項目の講習対象のカウント以前に定められてる罰則としてある 道路交通法第119条の2項「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」に該当するが・・・、 死亡事故とはいえ「19歳」ということがどう影響するのか。 他にも●信号無視●歩行者の交通妨害●無灯火運転も考えられる。 ●激甘処分であれば、未成年で初犯ということで不起訴になるが、 最大限でも執行猶予付きの重過失致死罪で、実刑5年というのは難しいのかもしれない。 それでも死亡事故ということで正式裁判になって有罪確定になれば前科になる。 (執行猶予が付けば期間が過ぎれば効力そのものは消えるが、記録としては残るようだ。) これがもし自損事故や物損事故であれば講習対象で軽減ということも考えてもいいとして、 遺族のことを思えば最大限の重い罰を課してほしいという気持ちが強いはず。 keiji-bengosi.com/zinshin_shibojiko/ なお、自転車による人身事故・死亡事故では、 自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪の適用がないため、 重過失致傷罪・重過失致死罪が適用されることが多くなっています。 (刑法第211条(業務上過失致死傷等)5年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金) https //web.archive.org/web/20180322062516/http //www.geocities.jp/rnaga99/jitensya-jikorei/jitennsyajiko-sekinin.html detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435394219 上記の安全運転義務違反以外に考えられるのはこの中にもあるがいずれも罰金のみ ↓ ●保険(民事責任の損害賠償) detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435394219 民事責任としては死亡事故のほうが賠償額が少なくなる傾向があるというのも何だか世知辛い。 ニュースの映像では某量販のクロスバイク風一般車のようだが 保険加入状況次第では相当な重荷を背負うことも考えられる。 www.tmt.or.jp/safety/index7.html#12_2 赤色TSマークで「平成26年10月1日以降に貼付」であれば限度額5,000万円 「平成26年9月30日までに貼付」であれば限度額2,000万円 au損保(あうて)シルバー以上であれば1億まで補償されるが、 個人保険に入るくらい慎重であれば、そもそも事故は起こしにくいような気はする。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[群馬]高崎の中学校で自転車事故防止のモデル授業 cyclist.sanspo.com/220908 「スマートフォンで音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」 携帯電話を見ながら前方不注意をする場合「イヤホンで音楽を聴いている」という前提。 あくまで聴力が運転に絶対的に必要としているように思える内容。 ・「前方不注意」と「遮音運転」は必ずしもセットである必要があるのかどうかという点。 「スマートフォンの画面をずっと見ながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」 ・手持ち携帯電話が禁止されている地域であれば、違反になる。群馬では違法。 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ・ブレーキの整備不足は別の問題。 「音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけたがブレーキの効きが悪く衝突」 ・ブレーキの整備不足は同じとしても、 「音楽を聴いていたので前方を見ていなかった」と関連付けることは無理がある。 「(違反条件に該当しない小音量で)音楽を聴きながら自転車で走っていた少年が、前方のおばあさんに気付いてブレーキをかけて安全に停止した」 というケースは果たして非現実的だろうか。 ●聴覚障害者の運転免許の取得等に関する運用上の留意事項 ... - 警察庁 www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf ●聴覚障害があっても大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の取得可能 www.hakodatehonbu.police.pref.hokkaido.lg.jp/unmen/tyoukaku.html 平成24年4月1日から、補聴器を用いても10メートルの距離で 90デシベルの警音器の音が聞こえない聴覚障害のある方でも、 運転することができる自動車等の種類が拡大されました。 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許の 適性試験の聴力に係る合格基準が廃止され、これらの免許の取得が可能 他地域でも同様。 ●補聴器をつけて自転車に乗っていたら「聴覚障害者は自転車に乗るな!」と警官に怒鳴られた話 togetter.com/li/834483 真偽はともかく、明らかに速度も早く危険性も高いオートバイや自動車でOKなのに 自転車では不可というのもやはり意味が分からない規制。 恐らく団体としては把握していないか、補聴器等の例外規定を拡大解釈することで 全国的にも許可されているという解釈かもしれないが・・・。 極端な話でもなく、聴覚障害があればオートバイや自動車の運転自体を規制するか、 それが無理なら自転車でも遮音規制自体が無効でなければならないはず。 「自転車だけ」なぜか遮音運転が極端に危険な乗り物とする理由を知りたい。 注意力散漫というのであれば、カーオーディオでも十分に気が散るだろう。 車内の会話だけでも危険になる。 右側通行や無灯火やスマホを見ながら運転する者が多いというのは別の話。 信号無視や一時停止無視が多いといった乗り方が荒いという理由でも同じく切り離して考える話。 ↓ ●聴覚障害があっても歩道を自転車で走行可能(神奈川県) www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_3.htm 1 普通自転車は次の場合、歩道を通行することができます。 (1) 「歩道通行可」の標識等があるとき (2) 以下の者が運転するとき 内閣府令で定める障害(視覚、聴覚等の障害、音声・言語等の機能障害、肢体不自由など)のある身体障害者 ↓ 「道路交通法施行令」(自転車での歩道走行の例外条件) 第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害 として内閣府令で定めるものを有する者 聴覚障害があれば自転車で歩道走行は例外的に可でも、原則である車道走行は不可とすることで 「健常者の遮音運転を規制」する理由となるのだろうか? 聴覚障害者→○:歩道走行、×車道走行 健常者の遮音運転→×:歩道走行、×車道走行 恐らく「聴覚障害者に比べ注意して運転しないから」と考えられるが、 結局は個人個人の運転判断力でしかないような。 実際の事故と照らし合わせても 「信号無視」「一時停止無視」という全く別の違法な安全運転無視行為が直接的な原因であり、 「遮音状態だったので事故を起こした」というのは「こじつけ」では。 しかし、結局のところ原付や普通自動車等で許可されることに対して、 自転車だけ遮音規制ありとすれば、あまりにも現実に則していない気がする。 ↓ 危険性で言えば大笑いを禁止するためにもカーオーディオや車内の会話は一切禁じなければならなくなる。 d.hatena.ne.jp/masatec/20111101/p2 俺は両耳イヤホンでも危険を感じたことは一度もないけど、 ふつうに自動車を運転しながら大笑いして危険を感じたことはあります。 大笑いをすると、目が細くなって視野が狭くなるからです。 だとしたら自動車運転中の大笑い(もしくはおしゃべり)を法律や条例で禁じなくてはなりません。 事故想定での被害の大きさからしてもこちらこそ規制すべきでしょう。 ●聴覚障害者の自動車運転免許獲得への長い道のり www.nhk.or.jp/heart-net/rounan/summary/2015/07/0718.html 裁判開始から40年後の2008年。 道路交通法が改正され聴覚障害者への制限がさらに緩和されました。 ワイドミラーと聴覚障害者標識の装着を条件に補聴器をつけて、 クラクションが聞こえない人にも免許が認められるようになったのです。 更にその後2012年4月1日から下記にある通り補聴器すら不要になった。 ●原付等でも免許取得時にも運転時にも聴覚障害であることは無関係 (2012年)平成24年4月1日から www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110912-1.pdf 第1 新たに免許を受けようとする聴覚障害者等への対応 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 4 既に大型二輪免許等を受けている補聴器使用者への対応 (1) 改正府令の施行の際現に大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び 原付免許に補聴器条件を付されている者が、施行後に大型自動二輪車、 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転する場合には、 補聴器の使用は不要となる。 自動車の場合ワイドミラーや標識の提示が必要であっても、 原付等は全くその必要がない。 現状、概ね大音量状態では規制がある状態にはなってはいるが、 これをみる限り「音量や状態に関係なく遮音規制は無効」でも不思議ではない。 それでも、自転車は未だに聴覚重視の注意警告があるという。 基本的に赤切符が発行されるわけではないから構わないかもしれないが、 警告自体を違反で注意されたという誤解が広まっていることにも疑問で、 「止まること」の重要性が浸透しきっているとは思えない現状で、 先に遮音しないことのほうが安全とするのは本当に交通安全に繋がっているのだろうか。 赤切符自体は赤信号無視やブレーキ整備不良に発行していても、 口頭での「一時停止・赤信号無視」の注意警告が十分とは到底思えない。 誰もが「適切に止まる」ことができ、 むしろ止まらないことに嫌悪感や恐怖を覚えるほどになったときに その他の灯火や走行位置や速度といったことを守ることを浸透させることが出来て いよいよ何も違反が何もないとなったときに 「遮音規制は本当に必要なのか?」と気付くのだろうか。 それとも矛盾した状態でもあると思われる条文の有効性について 対応を考えてもらうとすれば、直接的な署名運動まで必要なのだろうか。 ●2016年4月から三重県でも遮音運転が禁止の方向へ www.yomiuri.co.jp/national/20151129-OYT1T50019.html 三重県での「指導警告の数」(赤切符ではない)は 「無灯火」1155件、「2人乗り」441件、「携帯電話使用」342件 しかし実際の人身事故の原因では 「安全不確認」68件、「一時不停止等」32件、「信号無視」15件 とにかく止まらないことが常識だと思っている異常な感覚を矯正すべく第一に指導すべきだと思えるが・・・。 (三重県例規集(内容現在:平成27年12月25日)2016.5.22現在まだ遮音規制についての条文は追加されていない) (2016.9.11 追加確認) スマートフォンなどの普及に伴い、大音量で音楽を聴きながら自転車に乗る人が目立つことから、 県警はイヤホンやヘッドホンをして運転することを禁止し、 5万円以下の罰金を科すよう県道路交通法施行細則を改正する方針で、来年4月の施行を目指している。 「傘は固定でも使用禁止」のような地域独自色のある規制内容でもなく、他地域同様の内容になりそうだ。 自転車限定の内容かどうかを気にする必要もない。 「大音量で」=当然ながら大音量での規定で、他地域と同様に小さな音量での規制ではない。 これで残すところ自転車で大音量遮音状態でも運転可能な地域は「広島県」を残すのみとなる。 かつて傘使用が長らく全域使用可だった長野も(他地域同様に表向きは)禁止となった経緯もあり、 広島でも大音量での使用禁止の条文追加は時間の問題だろう。 ↓ ・・・と思っていたらいつの間に告知されていたのか不明だが 既に12月1日から遮音規制が施行されたようだ。 最後に追加されるのは三重県だったということになる。 ●2015年12月1日から広島県でも遮音運転が禁止の方向へ news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20151202ddlk34040599000c.html www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=203755 comment_sub_id=0 category_id=112 チラシにも大きく「大音量」を強調している。 これで47都道府県全てで遮音規制があることになる。 手持ち携帯電話での自転車運転禁止や警音器装備義務についても全国であるべきだとは思うが今後の課題だろう。 (12/5現在:広島県法規集は内容現在:平成27年11月1日で未更新) 広島県警には情報があった www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jitensya-rule.html#%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2 イヤホン等の禁止(第10条第10号) イヤホン,ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど, 警音器 緊急自動車のサイレン 警察官の指示 その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 (※車両には自転車も含まれます。) 内容としては他地域と同様。 ・「車両」なのでカーオーディオも含む内容と考えられる。 ・「警音器等を聞くことができないような状態」を規制しているので「聞くことができる状態」は規制していない。 ◆広島例規集 内容現在:平成28年4月1日 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音 又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。 ◆栃木県でも遮音(イヤホン等)、手持ち携帯電話の規制。2015年9月1日から www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20150801/2038196 県警交通企画課は「重大事故につながる前に防ぎたい。取り締まりよりも まずは指導、周知に力を入れ、特に若い人たちに注意を喚起していきたい」としている。 従来の細則に追加されたのは、自転車運転時に携帯電話を操作したり、端末を手で持って通話することや、 イヤホンやヘッドホンの使用により、警笛やサイレンなど交通に関する音が聞こえない状態で自転車を運転すること。 ゲーム機なども同様に扱われる。 ↓ この中から読み解きたいのは「まずは指導、周知に力を入れ」ということで赤切符の発行が目的ではないということ。 ▼遮音規制について 「警笛やサイレンなど交通に関する音が聞こえない状態」とあるので 「警笛やサイレンなど交通に関する音が"聞こえる"状態」であれば 他の地域同様厳密には違法とはならない規制であることは誤解のないようにしておきたい。 ▼手持ち携帯電話について これで、残す携帯電話使用走行の規制条文がない地域は「広島県」「島根県」のみとなった。 ↓ ※詳しい条文については9月1日以降にここから13条に追加されるであろう確認後詳細を載せる予定。 「栃木県 道路交通法施行細則」 www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110631.html (2015.8.1) cyclist.sanspo.com/197746 自転車を運転する際、携帯電話やイヤホンを使用しながらの運転を処罰対象とすると明らかにした。 こちらも同様の内容の記事だが、上記のようにどのような状態で違反となるのかを書いておらず、 「不正確」と言わざるをえない。 全国紙の場合、誤解の温床になるという認識はなく概要を大雑把に伝えることが目的だからということだろうか。 (2015.8.3) ↓ ようやく更新された。9月1日から施行で、10月~11月にかけて更新されたであろう内容でも 日付は(内容現在 平成27年8月1日)版となっている。 実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう。 栃木県:第13条 -(10) 【音量を大きくし、】又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】で車両を運転しないこと。 (2015.11.22) ●耳穴をふさがないイヤホン www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1508/31/news097.html これを付けていても遠くからでは見分けがつかないので 警官に停止させられてしまう可能性はある。 しかし片耳使用状態のように「明らかに周囲の音が聞こえている」ことが確認できれば問題とはされないだろう。 (それでも一応警告票だけは渡される場合があるかもしれないが、道交法違反を突きつけるという意味とはならない) 両耳でのオープンエアタイプのイヤホンやヘッドホンにしても同様に 「明らかに周囲の音が聞こえている」ことが確認できれば問題とはされないだろう。 但し、停止するように促されていることに気付いていても無視して振り切ろうとすれば、 たとえ聞こえていたとしても「悪質」と判断され赤切符発行になる可能性もある。 当然ながら耳の穴は塞いでいなかったとしても、ポータブルアンプ等を接続した上で音量最大にでもしていて 凄まじい音漏れがしている状態であっても、サイレン音や拡声器使用での声が聞こえるというのは無理があるようにも思える。 結局のところ、状況判断が出来る十分な知識も行動力もなく心配や面倒ごとにされるのが嫌だというのであれば 「最初から使わない」ことが正解だろう。 ●耳穴を塞がず使うこともできる骨伝導ヘッドフォン smartphone.r25.jp/goods/146069 使っても絶対安全とか、警官に絶対止められないとは言わないが、 「(極端に大きな音量でなければ)使っても違法性自体はない」と判断できる。 ●[京都]イヤホン走行で摘発? www.kyoto-np.co.jp/education/article/20151012000047 改正改正道交法で傘差しやイヤホンを付けたままでの走行が今回新たに危険行為になったかのような内容と、 厳密に言えば違う誤った認識を基に書かれているため情報の正確さについては疑問。 恐らくは「警察官の静止を振り切ったため大音量で使用しているに違いない」として、 「例え拡声器を使用したとしても停止しないであろうと判断した」というところか。 ●京都での規定 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。 この記事を鵜呑みにして読むなら 下鴨署では「自転車の場合のみ」「交通に関する声」が 「(おそらく拡声器を使用していない)道端から呼びかけているだけの警察官の声」も「含まれる」 という認識に基づいているような解釈もできてしまう。 では自動車やオートバイの場合「道端で遠くから呼びかける"拡声器を使わない"声」が 聞こえないことについては問題にならないのだろうか。 なぜ自転車のみ拡大解釈によって「道端から呼びかける警察官の声」が適用されるのかは不明。 ↓ ●実際は呼び止めてから警告注意を行い従わなかった場合など、確認作業を必ずしているということであって、 例えば現実的にはありえない「道端の警官が、自転車とは無関係な方向を見ながら、 停止させるようなアクションもせず、停止を促すように拡声器を使わず声を発し、 それでも停止できなかった場合は即赤切符になるかといえば「ない」ということ。 (2015.10.17) ▼イヤホンの地域別規制についてまとめているサイトなど blog.jablaw.org/?eid=1072679 wonder-trend.com/archives/367.html newdooropens.xyz/topic/low/katamimi lineq.jp/q/228950800 curassy.com/I3e608ff 更新されておらず古い情報なのはともかく、謎の解釈を含んでいるのは不思議に思えて仕方がない。 サイレン音のような交通に関する音が聞こえない状態を規制しているのであって 前提条件がある以上、「着用そのものを禁止とする地域はそもそも存在しない」はずだが 「着用だけでも(サイレン音や踏切音のような音や事故を起こしていなくても)赤切符切りますよ」という地域があれば その根拠となる文章や表現のある公的なサイトを是非とも知りたい。 (この場合「違反=警告する」とは無関係。余程の反社会性溢れる態度をとったとか、信号無視などとの複合要因ではなく (サイレン音のような交通に関する音が聞こえる状態での)「着用単独要件での赤切符」を発行という意味) カーオーディオ規制との整合性が取れないことを考慮していないことにもなるのでありえない話に思える。 ↓ 珍しく引用をしっかり書いているところは安心できるが、 kensui.backdrop.jp/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5%EF%BC%81%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%80%81%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%92%E9%81%8B%E8%BB%A2%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3/ 肝心の結論の地域別可否の根拠がよく分からないのが残念。 (規制がない「三重県」「広島県」(栃木は9/1から条文追加)では、完全遮音型イヤホンでも問題がないのは議論の余地もない) (↑※2016.9.11現在では全国47都道府県にて条文が制定されている) ※70条を根拠に遮音状態ではブレーキを正常にかけない「かもしれない」と拡大解釈することは 自動車・オートバイも含め「考えごと」をしている状態自体も規制することになるが現実的といえるかどうか。 ↓ 疑問●「高音」や「大音量」と「交通に関する音または声」の中身について触れないのは何故? そもそも「高音」や「大音量」について書いている意味や 「交通に関する音または声」について理解しようという気はなく、 「自転車での遮音を禁止できればそれでいい」「遮音していなければとにかく安全なんだ」という思い込みからの 結論ありきだからこその規制推進なのだろう。 「サイレン音や拡声器での警官の声が聞こえるかどうか」ではなく 「環境音絶対主義」に陥るのは「それを漫然運転の絶対基準」と出来るという信念のようなものがあるのだろうか。 赤切符ではない警告(票)で見本のように槍玉に挙げられやすいのも影響しているといえるだろうか。 やっぱり優先順位的に奇妙に思える。 報道姿勢が如実に示しているように、何か刺青のような対人印象での悪人評価基準のようなものに利用されていて、 本質的な危険要素を見逃しているとしても「絶対悪に違いないという安心感に浸りたい」という ある意味で大衆心理に毒されているような恐怖感すら覚える。 「何か目障りだから」という感覚優先で矛先を向ける前に もっと「車のドライバーは自転車は車道を走るものとして理解するように訴えかける」とか 「車間距離を開けない大型運送車は逐一公表する」とか 歩道が過剰に広く歩行者との共存を余儀なくされているような地域であれば 「走りやすい自転車道を整備して欲しい」とか、 違反でも赤信号無視が事故の最大の要因なのにそれは大多数の地域では置き去りとか、 自転車の法律に関しての広報活動としてのテレビ番組がほぼないことはおかしいことなど まだまだ足りない活動は山ほどあるのに、それよりも率先して遮音規制で叩くことが本当に必要なんだろうか。 (2015.8.30) ───────────────────────────────────────────── 自動車(カーオーディオ等)も以前から規制対象 ちなみに、イヤホンなどの「”大音量での”遮音規制」は 自転車だけに適用されているかのような勘違いがある印象だが、 各地方の条文をきちんと読めば 【カーラジオ】【カーオーディオ】【カーステレオ】と 「自動車専用の装置も含まれている地域もある」ことは覚えておきたい。 ※ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受診する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 部分は記載のある地域でも今回は省略。 地域によって表現の違いはあれども 【1】「大きな音量で」という表現で「音量が大きいこと」をはっきりと規定している 【2】「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」で着用規制ではない =「小さな音量で」「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違法とはならない。 ●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」とは 大阪の道路交通規則から引用すれば「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等」と書いてある。 和歌山県では「警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態」 音=警音器の音、緊急自動車のサイレン 声=自動車に乗っていて窓を閉め切ってある程度遠くからでも聞こえる警察官の指示=拡声器使用状態 (※)交通に関する音または「声」については下記参照。 ▼都道府県別の規定 (都道府県名+例規 → 警察など → 道路交通関連で検索) ▼カーラジオ・カーオーディオと同等の規制条文がある地域 ●北海道:第12条 - (7) 【高音で】カーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】、車両を運転しないこと。 ●宮城県:第14条 - (11) 【高音量で】カーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●福島県:第11条 - (7) 【高音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●群馬県:第25条 - (3) 【音量を大きくして】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど 【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●埼玉県:第10条 - (7) 【高音で】カーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●東京都:第8条 - (5) 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●新潟県:第12条 - (7) 【大音量で】カーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●富山県:第17条 - (8) 【高音で】カーラジオ等を聞き、【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】 車両を運転しないこと。 ●石川県:第十二条 - 十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、 【安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●福井県:第十六条 - 七 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●山梨県:第十条 - 六 【高音で】カーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、 【安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。 ●長野県:第14条 - (6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど 【安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。 ●岐阜県:第十二条 - 八 【音量を大きくして】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●静岡県:第9条 - (6) カーオーデイオ等で【大音量を発し】、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●愛知県:第七条 - 四 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●滋賀県:第14条 - (6) カーラジオ等を【高音にし】、またはイヤホーン等を使用して聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●京都府:第12条 - (13) 【大きな音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●大阪府:第13条 - (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で】、 カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。 ●奈良県:第15条 - (7) 【高音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●和歌山県:第12条 - (6) 【大きな音量での】カーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、 【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。 ●鳥取県:第9条の22 - (2) カーラジオ、カーステレオ等の【音を大きく出し】、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●島根県:第15条 - (1) 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●岡山県:第十条 - 八 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等 【安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で】車両等を運転しないこと。 ●広島県:第10条-(10) 広島例規集 内容現在:平成28年4月1日 【大音量で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で】車両を運転しないこと。 ●山口県:第十一条 - 六 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】カーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 ●香川県:第20条 - (7) 【大きな音で】カーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●愛媛県:第12条 - (6) 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●高知県:第11条 - (9) 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●福岡県:第14条 - (8) 【大きな音量で】、カーラジオ等を聞き又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●長崎県:第14条 - (7) 【大音量で】カーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●熊本県:第11条 - (5) 【高音で】カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 【安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 ●沖縄県:第12条 - (13) 【高音量で】カーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 【安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ※カーラジオ等の明示がなくても、「車両全般を対象」とするような地域 ↓ ●千葉県:第9条 - (7) 車両を運転するときは、【音量を上げ】音楽を聴く等【安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態】にしないこと。 ●栃木県:第13条 -(10) (2015年9月1日から) 【音量を大きくし、】又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】で車両を運転しないこと。 ●神奈川県:第11条 - (5) 【大音量で】、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 【安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で】自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●兵庫県:第9条 - (12) 【安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で】、音楽等を聴取しないこと。 ●徳島県:第14条 - (7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は【大きな音で】音楽、音声その他の音響を聞きながら、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で】車両を運転しないこと。 ●佐賀県:第十一条 - 七 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】ラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 ●大分県:第14条 - (5) スピーカーの【音量を大きくし】、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●宮崎県:第12条 - (12) 【音量を大きくして】ラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 ●鹿児島県:第12条 - (9) 【大音量で】ラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。 「青森・岩手・秋田・山形」のみ「自転車に限定」している。 ↓ ●青森県:第十六条 - 七 道路において、ヘッドホン等を使用し【大きな音量で】音楽等を聞き、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。 ●岩手県:第14条 - (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)又は ヘッドホン等を使用して【安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。 ●秋田県:第11条 - (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法 又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等 【周囲の音が十分に聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。 ●山形県:第15条 - (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、 【安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で】自転車を運転しないこと。 一目瞭然で「地域ごとに細かく異なる」ということ。遮音規定のない2県も忘れてはならない。 (2015.9.1から栃木県で遮音規制条文の追加により「広島県・三重県」だげが規制のない地域となった) (※2016,9.11現在では広島も三重でも追加されたので規制がない地域は存在しない) これを全国一律の道交法の「(主に夜間での)無灯火」や 「(歩道を除き)車道も路側帯も左側通行」などと混ぜて考えることに そもそも無理があるのだが、 なぜか一緒に考えてしまうような内容が目立つことが不思議。 ▼参考:「神奈川・京都・茨城」県警の見解 【神奈川県警の見解】 www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#rule7 ●イヤホンなどの使用で「周囲の声や音が聞こえない状態で」の運転は禁止 道路交通法「第71条 6号」 六 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (公安委員会=各都道府県別) ↓ www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? A片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とはならないため、違反となりません。 Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか? A両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、 「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。 ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、 両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。 ↓書き変わった内容 Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか? Aイヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。 ↓ 「音の大小に関係なく」とあるので、そのままの意味で「音量の問題ではなく」、 「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえない状態であれば”違反」であることを規制するという対応。 逆に言えば 「”一見して”周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合」であっても 「外の音が聞こえるようなオープンエア型で」 「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえる状態”であれば何ら違反は問えない」 ということになるので、よく読んでしっかりと解釈すれば、むしろ緩和されたことになる。 ↓ 【例規文の変更はないので早合点に注意】 神奈川県法規集(平成29年10月20日)より ○神奈川県道路交通法施行細則 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、 次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、 原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【京都府警の見解】 「京都府道路交通規則の一部改正案」について www.pref.kyoto.jp/fukei/kotsu/jitensha/besshi.html 「大きな音量」という表現が曖昧、 明確な表現又は削除する。 補聴器使用が除外されていることから 単に「イヤホン又はヘッドホン等を装着して 車両等を運転してはならないこと」とすべきである。 ↓ この御意見につきましては、 緊急自動車のサイレン音や危険防止上吹鳴する際の 警音器等交通の安全に関する音を認知することに 支障をきたし、交通の危険を生ずる恐れがあるような 「大きな音量」により、「安全な運転に必要な 交通に関する音又は声を聞くことができない ような状態で運転をしてはならない」と規定して おり、明確な表現をしているものと考えております。 【茨城県警の見解】「片耳は問題なし」 www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/law/pdf/public_comment_kekka2013.pdf 片耳使用の場合 イヤホンを装着していない方の 耳で周囲の音を聞くことが容易であり、 取締りの対象とは考えておりません。 イヤホンを両耳に使用している場合は、 第16号でいう「安全な運転に必要な音又は 声が聞こえないような状態」になると考えており、 取締りの対象となります。 但し 今回の改正は、取締りありきではなく、 条文を追加し、自転車利用者等に対し 違反行為であることを認識させることにより、 自転車事故等の抑止効果を目的としております。 しかし、自転車利用者等が違反行為をし歩行者と 衝突しそうになったり、他の車両に急制動させたり、 自転車利用者が転倒するなどして 他の交通に危険を及ぼした場合、 更には、警察官の指導・警告に従わないなど 悪質な場合には、取締りの対象と考えております。 自動車は良くても自転車では問題とする感覚としては、 「自動車では窓を閉め切って多少音を大きくしても免許があるので(免罪符のような扱い)で問題ないが、 自転車は未成年者も多く、9割9分がカナル(耳栓)型なので 例え”小音量であっても遮音性が高く違法”、免許もないので危険」ということなのだろうか。 もし「警告票が発行されたから違法」と思い込んでいるとすれば 注意喚起を違法に置き換えて勘違いしていることに気付けばいいのだが。 ×警告票=違法=罰金や講習が発生 ○警告票=注意喚起=危険性もあるので安全走行に注意を払いましょう! もし、遮音規制を小音量でも取り締まるということになれば、当然窓を閉め切ってカーオーディオ等を 流していると「思われる状態」であっても処罰される地域が多数になってしまうがそれは問題ないのだろうか。 東北4県のように自転車に限定出来たとして、 やはり大音量で走行しているかどうかの基準を「サイレンや拡声器での警官の注意(※)が聞こえるかどうか」以外に スピードメーターで調べるようにどう正確に測るのかということになり、現実的ではないということになってしまう。 (※)交通に関する音または「声」とはあるが・・・ 自動車免許があれば「遮音性が保たれた密閉された空間でカーオーディオを使い 交通に関する音または声を聞こえないような状態の大音量を流すことは問題ない」というのは間違いであることは 条文にある通りだが、 遠くに見える道端で警官が何か呼びかけているケースを仮定し、 「警官が止まるように仕草で促して何か喋っているな?」→「クルマを止めて窓を開けて聞こう」 という時点で「止まるべき」ということは分かっても具体的な内容そのものは聞こえていない。 遠くからでも聞こえる状態とは走行中に「”拡声器で”そこの車停車しなさい」 や緊急追跡で通行中に邪魔なので「そこの車横に避けなさい」という内容のはず。 その時点で移動できるのであれば問題ないとすれば、それは自転車でも ジェスチャーで止まるように促している→「自転車を止めてイヤホン等を外して聞く」と同じ。 「”拡声器で”止まりなさい」と言われて「止まれば」問題なしとなり、免許の有無は無関係。 仮に自転車では道端から普通に呼びかける声で内容を理解し止まれなければ違反というのであればあまりにも強引。 ●具体的な比較 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10120274560 「音量の大小の判断」と「カーオーディオ」 「注意散漫」と「カーオーディオ」 そして「慎重と無軌道な走行がいかなる場合でも必ず聴覚の有無に起因するかどうか」 ●「音量が定かではなく、疑わしいので着用にも赤切符発行?」 ドラマで「面倒なので容疑者だけでなく関係者を全て捕まえる!」ような話になってしまうが、最早コント。 また、警告票を発行されたことを「摘発された」とか、「違法であることの証拠」とするには無理がある。 ▼現場の対応 「片耳でもダメなんですか」キャプチャ画像1枚にしても、 そのシーンに至るまで片耳イヤホンで走っていたかどうかも分からないので何ともいえないが、 「ダメなんですか」=「注意勧告・警告(票)はあるんですか?」は、 「今回から厳しくなったわけではなく、 (角度などで一目で分からないこともあるので)今までと変わりなく呼び止め注意はある」 「ダメなんですか」=「交通法違反で赤切符発行されますか?」は、 「警官の指示に従わなかった場合」や「事故を起こした場合」は「(可能性としては)あるのでは?」 そして、現場の警官の認識が 片耳では基本的には問題ないということを言いたくないという信念や(言うべきではないという通達?)から、 「片耳でも交通に関する音または声が聞こえていないほどの大音量で、 且つ片耳に聴力が無いとも限らないので注意」という見方もできるが、 片耳イヤホン=赤切符発行要件というのであれば認識不足は否めない。 今回の施行の本質は 今まで赤切符発行で罰金5万円だった14項目を列挙して、 「3年以内に2回(注意・警告ではない)赤切符を切られる、 実際に14項目が原因の自転車で事故を起こして書類送検され有罪が確定すれば、(損害賠償などは別) 手数料が5700円の講習制度を受けることで5万円の罰金に関しては免れる」ということ。 「講習制度が始まったこと」=「赤切符発行要件が緩くなった」と思い込んでいるとすれば、 それは今回の件全体の内容をきちんと把握できていない。 ▼注意・警告に関して 赤切符ではないが、注意・警告があることに関しては、 赤信号無視のような「一目瞭然で違反」と分かる内容に対し、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】の 「大きな音量」だったかどうかを証明するのが困難だからという理由もあるだろう。 ↓ (厳密には違反を問うことも難しいので) 着用そのものを禁止してはいないが、公に認めてしまうと 「大音量でもOKという曲解」をされても困るのと、事故が起こってからじゃ遅いし 「危ないと思うからやめたほうがいいよ」という意味での親切カードと捉えて、 「徐行や一時停止も含めて全体的な走行の見直しを図ろう。」という啓蒙活動の一環。 ↓ しかし、反対に両耳イヤホン着用の自転車走行で 「違反に問えないのであれば「黄色の警告書」の発行すら横暴では?」 という意見に対しては 「見て分かるものでもないので」 大音量で交通に関する音または声が聞こえない状態」だったら「違法」 という意味で「どちらともいえない」が 「危険性が全くないこともないので」注意喚起のために発行しているので、 警告書そのものを問題視するという声にも疑問を呈する。 また、イヤホンを耳栓のように使って音量は一切流していなかったとしても、 同様に「一目瞭然で繋がっていない、遮音性も低いことが見て分かるものでもなければ」 警告書が発行されたとしても文句を言うのは筋違いになる。 ※「オープンエア」か「カナル」か「ノイズキャンセリング」など 遠目に見てイヤホンの種類まで判断できたとして、内部改造を施しているかどうか、 イヤーチップを変更しているかどうかまで見透かすには超能力でもなければ不可能。 ↓ 一方で、 「もし一時停止や信号無視などではなく「片耳イヤホン」だけで実際に取り締まり (指導・警告票ではなく「赤切符を切られた」)があれば 裁判で積極的に争って欲しいと思う。 (その付けていないほうの片耳に全く聴力が無い状態などの)余程のことがなければ違反判定そのものが無効になるだろう。」 「骨伝導イヤホン」は耳穴を塞ぐタイプもある。 www.ibukiel.co.jp/products/kotsudendo-clearvoice.html 両耳イヤホンでも 「大音量で交通に関する音または声が聞こえない状態」であることを証明するためには 緊急車両からの呼びかけでも一切応じることなく無視して走り続けていることが確認できた場合くらいに思えるが、 結局「見分けにくい」のと、信号無視に比べて優先度や危険度が低いという観点から 「警告ではない取り締まり」に至ることは困難。 本当の意味での正しい知識と理解を深めるためには 全都道府県の例規集を詳しく調べて比較してみないと 分からないというのも手間がかかるが、 (実際の裁判では解釈や事例によって判例が異なることがあるとはいえ) せめてプロ選手や大手のまともな新聞社くらいは、きちんと調べてから 詳細で正確な記事にして欲しいとは思う。 ●勘違い? (その付けていないほうの片耳に全く聴力が無い状態などの)余程のことがなければ違反判定そのものが無効になるだろう。」 ↓ 聴力が無い状態で運転を規制する要件とは・・・ ↓ ▼聴力と運転の関係 聴力を持たない聴覚障害者の自動車運転に規制はあるのだろうか。 www.wheel-to-wheel.com/menkyo.htm 改正により特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと 聴覚障害者標識を表示することにより免許取得が可能となりました。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/tyoukaku/ www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html 初心者マークや高齢運転者マークのような 「聴覚障害者標識」があること自体を初めて知ったが、 「ミラーを取り付け」「聴覚障害者標識を車に貼り付け」ておけば問題がないことになっている。 ↓ しかし、これは自動車運転に関するものであり、自転車走行を規制するものと直接関連付けすべきではないのだろうか。 いや、カーオーディオの項目もあることから、全く無関係とはいえないだろう。 ↓ 聴力そのものが交通法上に於いて絶対的な運転規制をするものではないということからも 「注意喚起」は積極的に出来ても、一時停止や赤信号無視などの複合要因を除いて 「遮音性だけ」を問題として実際の赤切符での取り締まりに結び付けられない理由の一因でもあるだろう。 ↓ もっとも、危険性を理解し、より慎重に通行するように心がけられるかどうかの違いもあり、 全く結果が違うものになる可能性があることは言うまでもない。 (反対に、いくら聴力がクリアでも、いかなる単距離の閑散とした道路での信号無視など交通違反が合法になるわけではない) もし警告票を受け取ったとして、その場で従って外すのは当然とはいえ、 「注意=着用規制がある」かのような曲解をせず、 「意識散漫のような危険性があることにも気付いて慎重な運転を心がけよう」という意味で 大音量で遮音することは避けなければならない。 ●結局のところ・・・ 「ネットの戯言は「否定も肯定も」全て信用ならん」という現実慎重派で 実際の確実性を求めるほど心配であれば、 「イヤホン着用だけで」 「どれだけ慎重に他の交通法を順守していても」 「音量の大きさに関わりなく」 「拡声器での呼びかけ、サイレン、クラクションは聞こえる状態でも」 「指導・警告に従って速やかに取り外しても」 「実際の事故を起こしていなくても」 「注意・警告ではなく」 「赤切符を切られるかどうか」 そして「窓を閉め切った状態でのカーオーディオ」も同様に 「赤切符を切られるかどうか」 各都道府県別の警察に直接手紙やメールをして調べたほうが早いかもしれない。 (派出所ではなく警視庁・道警・府警・県警の交通課単位) ↓ 「原因とする事故を起こしてはいない」にも関わらず、 「音量を問わず」「赤切符対象で違法」や、 規定がある地域で「カーオーディオでの遮音は自動車免許を理由に取り締まりの対象外」 とするのであれば条文に問題があることになる。 しかし、「指導・警告はさほど問題視していない」としても、 呼びかけの重要度から言えば一時停止や信号無視を優先すべきではないだろうか。 一切の危険性がないというつもりもないが、 「聴覚情報を聞こえる範囲で下げているという自覚」があるかどうかに尽きる。 とにかく、様々な条件を組み合わせることなく「赤切符をどんどん切るべき」という考え方には同意できない。 ↓ ▼しかし・・・地域ごとでもあり、現場の判断次第でもある sakurabunama.web.fc2.com/jitensya_ru-ru.html 次はイエローカードの交付対象となる行為。 ■イヤホンやヘッドホン →片耳だけや、大音量でないとセーフらしいが、 取り締まる警察官の判断によっては交付対象になるので、付けないほうが無難 ↓ これはイエローカード(警告票)の場合だとしても 赤切符に関しても違法か合法かどうか以前に、これが本当の結論になるのだろう。 ↓ ●それでも気になる 裁判になれば双方とも 「大音量」だったかどうかをどうやって証明するのだろうかということや、 (手招きで止まれたのであれば音量は無関係?、遮音による気の散り方や運動能力の低減そのものが問題?) 「交通に関する音または声」の定義に 「道端からの呼びかけでの具体的な内容を理解できたかどうかを含むかどうか」まで (窓を閉めていてカーオーディオを使っていると思われる自動車で小音量でも 音漏れあるくらいの大音量でも赤切符対象としないのであれば現実離れした規制文でも それを免許の有無を要件とした規制の違いに発展するかどうか)など興味は尽きないが、 実際に「単独要件で」赤切符が交付されることがあれば、その時点で正当性を考えたい。 ●イヤホンを両耳で使う場合でも 慎重な安全運転派で(交通に関する音または声が聞こえる)小さい音量であれば使っても問題ないとは思うが、 人が変わるようなオラオラ運転気質であれば音量関係なくイヤホンを両耳で使うべきではないと言う。 ↓ 自分がどっちか判断する分かりやすく非常に簡単な方法としては 「急ブレーキを頻繁にかける」かどうかが最も分かりやすい。 急ブレーキを頻繁に使うということは、過剰に速度を出し急停止しなければならない状況を作り出しているということ、 つまり「予測運転ができていない証拠」ということになる。 (小)音量で交通に関する(サイレン)音、または(拡声器での)声が聞こえる状態であれば 両耳でも違法とするのは無理がある。 なぜなら、「自動車の窓締め運転」、「オートバイのフルフェイスヘルメット」も 違法ではなく、小さい音でも聞き取れる聴覚の重要性が乏しいため。 そして、イヤホンオーディオ規制を強めるということは同時に 「自動車の窓締め運転」、「オートバイのフルフェイスヘルメット」、 「古い車種も含む走行音が煩い自動車やオートバイ」も違法でなければ公平性に欠けるため。 そもそも自転車の警音器には明確な音量の規定がなく 小さい音しか出ないようなものであれば、 自動車の窓締めカーオーディオ使用状態でも必ず聞き取れるとは限らず、 現状の法文に問題があるといえる。 ●指導・警告が「直接」講習対象にはならない www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H0S_Q5A120C1CR0000/ 警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、 警察官から指導・警告を受け、 「従わない場合には、」交通違反切符を交付される。 2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。 ↓ この警察庁の確認をとっているという記事のどこにも 指導・警告が「直接」講習対象になるとは書いていない。 つまり、14項目違反でも 重点取り締まりの対象でもある赤信号無視のような即赤切符発行例のような実際に多い内容はともかく、 「注意・警告(票も含むだろう)」を受けて (音量の大きさなどの正当性を説いてみたところで、 現場への指示と認識が共有できていなければ望まない展開に絶対ならないともいえないだけに) 「了解しました。直ぐに外します!安全走行を心がげて通行します!」 というやり取りがあった直後に 「赤切符を切られる」ことが本当にあるのだろうかという。 「可能性が絶対にゼロではないなら許されるとは言えない」という考え方もできるが・・・ 自動車のスピード違反の取り締まりのように毎日とは言わないまでも 毎週どこかで自転車イヤホンで(青切符はないので)「赤切符」を切られているという 実例があればその時に改めて考えたい。 余談:自転車に関する道交法の知識があるかどうかを確認するには(自分の自転車になくても) 「コースターブレーキはご存知ですか?」と聞いてみるのが早い気がする。 もし知っていれば熟知している可能性が高いと思われるので頓珍漢な取り締まりにはならないはず。 実際は知っていてもいなくても、 「どう見ても危ないだろう」というケースと、 相手も人間なので「凄まじく反抗的に見える態度」であれば、 以心伝心で怒りの矛先が向かないとは限らない。 それゆえに、相手の知識どうこうではなく、とりあえず従っておいたほうがいいということになる。 とはいえ、その後裁判になっても人身事故でもなければ大抵は 赤切符=有罪=前科となるわけではなく、 赤切符=不起訴・起訴猶予=お咎めなし(講習対象のカウントにはなる)だろうし、 安全運転を心がけて走行しているのであれば、そこまで深刻に悩むことでもない。 ■勘違いと思い込み(7.4) withnews.jp/article/f0150703000qq000000000000000W01y0401qq000012198A 「イヤホンは両耳、片耳は関係ありません」と濱田警視。 「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します。 では、ネットにある「捕まった」というのは? 「おそらく止められてイヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、 指導・警告を受けたことを捕まったと書いているのではないでしょうか」(濱田警視)とのこと。 (中略) 「警視庁が捕まえたとみなすのは検挙、つまり切符を適用した場合です。 通常は指導・警告で、 いきなり捕まり(検挙・摘発)、交通切符(赤切符)を切られるのは希な事例です。渡す際は、名前を控えています」 渡されるカードを見せてもらうと、なるほど黄色の「警告カード」でした。 14歳未満へは「マナーカード」で青でした。 ↓ (自転車の交通違反で) 法律に疎いの人の表現「捕まった」・・・・・実際は「止められて注意された(警告票を渡された)」 警察の表現「捕まえた」・・・・・実際は「赤切符発行」 警察の表現「注意した(警告票を渡した)」・・・・・実際は「指導(推奨)した」 ということになり 法律に疎いの人にとっては「警告票を渡された」ということは 「指導(推奨)された」ではなく、 「赤切符発行された」=「講習対象」と思い込んでいるという状態。 感覚の違いといってしまえば簡単だが、「影を見て化け物がいると騒いでいる状態」に近いので考え物。 ●理解しにくい関連性 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12249606797.html イヤホン(ヘッドホン)運転なども非常に危険です! (違法どうこうの誤った認識ではなく感想は自由なので外野がどうこういう筋合いでもないのかもしれないが・・・) 音量や交通に関する音または声が聞こえる状態については特に書いていないため 恐らく状態に関わらず遮音そのものを危険視しているという考え方と思われるが、 果たして表題と直接関連があるのだろうかという疑問。 ▼使用者に事故を起こしてもらいたくないからという親切心から 気遣って安全性を訴えかけているとしても、 統計データとして遮音状態での事故者数が非遮音状態の事故者数と比較して多いか、近ければ 「なるほど危険だ」というのは分かる。 しかし実際は愛知のデータ然りでそのようなものが存在するような形跡もなく、遮音状態以前の問題で 先に挙げているような「一時停止」や 「交差点への注意や正しい走行方法が根本的に欠落」していることこそが本質的な問題と見ている。 ▼曖昧な状態でも注意力散漫について言うなら ・寝不足 ・ストレス ・考え事 ・体調不良 ・くしゃみ といった状態でも「データとしては無いが危険と思われるような走行になる恐れ」は十分にあると考えられ これらの危険性も考慮していく必要もあるが、 何故か危険視されるような論調を(ほとんど)見たことがない。 ▼印象論の落とし穴 例えば「唐草模様の風呂敷を頭に被ってキョロキョロしている」のはコントのようでも ある意味「普通ではない人物」という印象はあるとして危険視する一方、 街中で通勤時間に大量に居るような「スーツを着ているサラリーマン」を 「見える危険」として果たしてどれだけの人が認識するだろうか? 「印象」で「思い込み」を刷り込まれてしまっているように思えてしまう。 反対に「非遮音状態であれば他車・他者への注意不足はありえない」 =「遮音状態でなければ他車・他者への注意を怠らず絶対に安全走行を貫く」というのは無理がある。 ▼見える危険は回避が容易 「危なそうに見える」は「容易に避けられる」し、 (こちらは完全に違法行為だが)車道での右側通行のように 「(警官が注意してもその場でしか改めないとは思うが)一般人なら尚更注意したところで改めるはずもない」ので 避けるしかない。 歩行者でも自転車でも自動車でも側方の距離を十分にとってかわすだけ。 (そもそも完全遮音でなければ違法性そのものは問えないので、 両耳遮音でも(サイレン音等が)聞こえている時点で注意する側のほうが誤っていることにもなる。) ▼納得できるかどうかの差 フラフラしている老人や、どこに向かって走るか分からない視野も狭い幼児等、 望んでそうなっているわけではないので「そういうものとして受け入れるしかない」と納得できたり 自分よりも強く見える「見た目が怖そうな人物」や「特徴的な車両」であれば 大半は内心怯えながら道を譲ることに何も躊躇わないはずだが、 遮音状態に関しては 「主に自分よりも年下の若者が多い」という前提で見下して考える傾向が強いと見られることから、 「自ら望んで危険を作り周囲に警戒感を抱かせる空間を撒き散らしているようにしか見えないので許せない」として、 まるで「叩いても構わない悪であって欲しい」と願っているようにすら見える。 ▼現実的なデータに基づく限りでは しかし、現実的には遮音状態が非遮音状態と比べて事故が多いようなデータがないこと、 (解釈上)他の車両との免許等の整合性もあり (傍から見て完全遮音にも見えるかどうかではなく)音量要件等を満たせば着用そのものは禁止されていない以上、 いくら目くじらを立ててもしょうがないような。 (警告票はあくまで啓蒙活動の一環として)実際の「赤切符」発行数が物語る取り締まりの実態を見ると 「事故原因として直結する危険性で見るならば」遮音状態は遥かに低いと思わざるを得ない。 ▼裁判を仮定した場合でも 例え実際に歩道で転倒させられ怪我を負った等の危険な目に遭ったとして裁判を起こしたとしても それは条例で定めのある遮音状態かどうかよりも、 道交法で直接規定のある「適切にブレーキをかけていたかどうか」だけでなく 「歩道での速度」や「歩行者優先の原則」といった方向が主な争点となりそうに思える。 ▼事故そのものを抑止するという点に於いては 「遮音状態かどうかに関わらず」交差点に限らず「無軌道で身勝手な走行をする人は老若男女全ての世代に居る」として 「実際の赤切符の発行状況や事故データ」を参考に事故を防ぐための啓蒙活動を続けて行きたいと思う。 ●正確に言えば禁止されているとは言えない ameblo.jp/cycle-plus/entry-12258074685.html イヤホンやヘッドホンをしながらの運転も禁止されています。 どうしても禁止されているということにしたいのだろうか・・。 安全の大義名分があれば誤解があっても構わないというのはどうかと。 規制対象となる各地方で制定されている該当条文を読み解く限りでは 「(大音量ではないなどの条件が満たされていれば)禁止されているとは言えないのが現状。 「聞こえたほうが安全性が高い」としても、 最低限の「交通に関する音または声」という、主に「サイレンや拡声器での呼びかけ」と思われるものさえ 聞こえていれば、法的には問題があるとは言えないと解釈するのが自然。 1:【理想だが現実的には皆無に等しい】→ 非遮音状態で一時停止他を守る 2:【現実に数が多いはずだが危険視されにくい】→ 非遮音状態だが一時停止他を守らない 3:【現実には遮音状態での自転車自体が一部でもなぜか過剰に危険視される傾向】→ 遮音状態で一時停止他を守らない 4:【居るはずがないと思い込まれる傾向】→ 遮音状態だが一時停止他を守る ●当然、最も安全なのは1だが現実には1割にも届かないだろう。 ●一時停止が必要な交差点で計測するまでもなく、圧倒的に2に占める割合が多いはず。 自転車よりも遥かに速度が出て危険性が高い乗り物といえる自動車の運転では 大抵窓を閉め切って運転するのが一般的で、他車の走行音を頼りに運転しているのが現実的とは思えない。 そして、遮音状態の有無よりも先に交通安全で最も重要な「適切に停止する」ことに対し、 まともに違反と思われているのかどうかすら怪しい横断歩道手前の歩行者を無視する一時不停止は 「自転車でも自動車でも」珍しい光景ではないだろう。 この時点で言い訳として 「(例え同じ条文で自動車が含まれていても)自動車は免許があるから自転車とは違う」というのはちょっと苦しい。 耳までの距離が違うので気が散りやすいなどの点で片づけるのも 自動車の車内での会話や寝不足等での気を散らせやすい状態を考えると、自転車だけ槍玉に挙げるのは何か妙に思える。 ●遮音状態者は必ず3? 3は危ないが現実的に窓の閉め切った自動車を見れば ”免許の有無に関わらず「安全に人一倍気遣う」という心がけが出来ていれば” 4になり、現実的にいるかどうか分からないような1より劣るとしても 確実に数の多いであろう2よりは実際には安全ではないだろうか。 例え遮音状態者を3と4だけで見ると、3が99.9%だったとして、 現実には1も似たような割合と思われるため、4はありえないとして切って捨てるのは横暴にもほどがある。 やはり”実際の事故の危険度”を考慮すれば、優先度がズレてるような。 そもそも最初に挙げている違反項目が並走の時点で 自分が自動車自転車等で走行する際に「邪魔だから」「鬱陶しいから」という印象が強く、 真の意味で事故を防ぎたいという意志が強いとは考えにくいのが残念。 年間に自転車同士での並走が”直接原因”での事故が最低でも100件以上でもあれば なるほど危険度は高いほうなのかもしれないと納得できるが・・・。 勘違いして欲しくないのは 【「非遮音状態のほうが、安全性が高い」ということまで否定するつもりはない】 ただ、事故危険度が増す一時不停止が日常的に行われている現実で、 4まで否定するとすれば、それは違うのでは?と。 ●道交法改正の勘違い記事 toyokeizai.net/articles/-/167486 イヤホンランナーは背後から近付いても気づかれにくいとはあるが、 非着用であっても狭い道であれば接触を避けるために意図的に譲らないというケースもあるだろう。 (自動車同士で考えると狭い生活道で前が遅いからといって無理やり前に行こうとすることが普通ではないのと同じ) ランナーの場合、 自転車と違い道交法で一時停止の直接規定はなくても、聴覚を制限しているという自覚があるかどうかと、 「配慮すべき箇所で自制できるかどうか」という個人の倫理観の差のほうが大きい気がする。 しかし、結局のところ(使わないほうがより安全かもしれないが) ランナーや自転車よりも遥かに速度のある「自動車やオートバイ」が 他者の「走行音」に注意して走行するというケースがありえない以上、 聴覚重視で過剰に危険視する感覚がイマイチ理解できない。 ミラーの有無や免許を引き合いに出したところで、違反者の割合や危険度の差は ランナーの場合でも自動車とは比べものにならない程低いのもまた事実ではないだろうか。 そして本題は 2015年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通ルールが変更された。 警視庁は、イヤホンをすると注意力が落ちるため、「事故防止として外すように指導している」という。 未だに勘違いしたままの人もいるようだ。 2015年6月から自転車の交通ルール「そのものが」変更されたわけではなく、 「3年以内に2回赤切符発行されることで講習を受けることもできるようになった制度が開始され」、 その対象として14項目が「改めて」示されただけ。 何も2015年6月以前には存在しなかったわけではない。 遮音に関して言えば地域ごとに詳細も異なるが恐らく把握しているとは思えない。 唐突に自転車の話題を出しておきながら中身を調べもしないで記事を書くとこうなる見本。 こういう記事を反面教師として気を付けたいところでもある。 ●誤解を断ち切るために www.youtube.com/watch?v=NXfnc6mjWyU (2016年11月10日の動画) 信号無視やイヤホンはダメ!“悪質自転車”取り締り ということにしたい思惑があるのだろう テレ朝系ということで今に始まったことでもないのかもしれないが、 動画内でのタイトルと動画のタイトルが異なるというのも 意図的に誤解を植え付けるための誘導に思える。 繰り返しになるが「着用そのものが禁止という事実は各都道府県の条文を読む限りどこにも存在しない」 少なくとも「音量」が重要な要素であり、自動車にも適用される地域が多い車両に対する規制であり、 注意散漫と「安全に配慮した走行を心がけるかどうか」について、直接的な因果関係が認められるとはいえない。 (問題のない音量で)遮音状態でも気を付ける人は一時停止や徐行や赤信号遵守を徹底するだろうし、 非遮音状態でも気を付けない人は全く気にもせず交差点を一切減速などせず通過するだろう。 「このニュースが本当に正しいのかどうか」を調べようとしなければ、 正しいことを言っていると鵜呑みにして信じ切ってしまう可能性は高い。 ・○月○日に交通取締があった ・・・日付まで嘘を並べる必要はなさそうに思える ・イヤホン着用者にも注意をしていた ・・・事故防止の優先順位としては明らかにおかしいのだが、これも事実だろう ・注意をしていた = ダメ ・・・これが間違い ↓ 警告(カード)には法的な拘束力が一切ないという観点から見れば 「廊下で走るな」と注意をされた →「へぇ廊下で走るのはダメなんだ」→「廊下で走るのは禁止」という曲解に近い。 こういう場合の真の意図は「滑って転ぶかもしれないから走ると危ないよ」という注意喚起が目的のはず。 それでも「安全意識の差」で禁止の有無に関係なく走る人は走るし、走らない人は走らない。 「何が目的か」・・・事故防止 「どうすれば防げるのか」・・・中心に安全運転を心がけること 「事故防止で最優先に守るべき内容」・・・・徐行・一時停止 仮に完全遮音状態であっても事故を起こしやすいというような事故統計データは見当たらない。 逆に非遮音状態であれば必ず事故は防げるのだろうか?と言えば、もちろん否だろう。 見えやすい危険に対して「(目障りで)危険だ」と声高に叫ぶ人達にすれば屁理屈にしか聞こえなくても、 自動車の窓締め運転も(違法改造していなくても)元々の走行音が無駄にデカいオートバイも 交通に聴覚を絶対とする考え方であれば危険とみなさなければならないだろう。 「免許がある」とか「注意して走行する人が多い」からという言い分に対しては、 地域での交通教育の質と、実践するかどうか安全意識に対する個人の考え方の差であって、 遮音状態そのものが問題とするのは妙にも思える。 「音が聞こえなければ事故になっていた」という状況も実際あるのかどうか疑問。 交差点は徐行・一時停止で回避可能、追突の場合自動車やオートバイが相当速度を出していれば ドライバー側が「自転車を全く気にしていない」か「意図的に事故を引き起こそうとしている」かどうかが問題で 走行音が聞こえていれば安全に回避できるわけでもない。 「後方から近付いているのが分からないと危ない」と思う人であれば バックミラーや、色々お金がかかってでもバックモニターを取り付ければいいし、 追突や交差点付近で急に前に出て左折巻き込みが危険と思うような場所なら 走行路を変更するとか徐行・一時停止の後に歩道に上がるといった「回避行動」をとれば済む話。 短絡的に「注意=厳禁」と思い込むことこそが問題。 どれだけ注意があったとしても結局は「常日頃から安全運転をする心がけ」が根付かない限り、 免許化や厳罰化でも同様に、その場しのぎが繰り返されるに過ぎないことに気付くべきではないだろうか。 そもそも自転車だけではなく車両全般を指す地域も多く 各都道府県の条例で内容も異なることなどをこの手のニュースでほとんど見かけないことも奇妙極まりないのだが、 発信者にしてみれば「禁止されているということに出来れば中身はどうでもいい」のだろう。 事故防止の観点からみて実際に優先しなければならないのは徐行・一時停止でなければならないはずなのに 「実際に直接的に命を守るための事故防止なんかよりも円滑な交通を妨げることが余程問題」と刷り込まれてしまっているのか (この手のニュース発信者は)徹底的に見ないフリをすることこそ危険な傾向に思える。 ●真に潜む危険は何処に? cyclist.sanspo.com/356332 「イヤホンを付けて自転車を運転すると本当に危険。互いの思いやりが交通安全に結びつく」 コメントについては用意されたものを発言しているに過ぎないとしても、 むしろ聴覚に頼る運転のほうが危険に思える。 自転車だけ聴覚に頼る走行に安全を過剰に重視するような傾向には疑問。 聴覚を遮ると言う点で言うなら 免許を言い訳にせずにオートバイのフルフェイスヘルメットや 自動車での「オーディオを付けながらの窓締め運転」も注意対象の危険扱いにしてもらわなければつり合いがとれない。 アスファルトの舗装路面が綺麗でノイズがあまりなかったり、 豪雨でまともに他車(主に自動車)の走行音が全く聞こえない状態を危険と言うはずもないとして、 安全走行や事故防止という点で見れば、遮音状態かどうか以前に 徐行や一時停止の不徹底が明確に問題として挙げなければならないはず。 全ての見通しの悪い交差点で徐行・一時停止を繰り返せば円滑な交通を妨げるというのかもしれないが、 「積極的に適切な一時停止をしましょう」という 交差点という場所で実際に多い事故を直接的に防ぐ方向へ舵を切るべきではないだろうか。 ●(神奈川県での事故から)状況を伝えているに過ぎないと見るか印象操作と見るか cyclist.sanspo.com/375598 www.jiji.com/jc/article?k=2017121400914 g=soc 事故当時、学生は左手にスマホ、ハンドルに添えた右手に飲料カップを持ち、 左耳にイヤホンをしていた。 「スマホをいじっていた」と話したという。 同署は前方不注意が原因とみている。 発進直後だったが、電動式で初速が高く、勢いよく衝突したことが死亡の要因になったとみられるという。 どう考えても【スマホ注視での走行】→【前方を確認できず】→【適切なブレーキ操作が出来なかった】 という流れが直接的な原因にも関わらず、状況を伝える中でイヤホンの有無を伝える必要があったのだろうか。 わざわざ「左耳に」と書いているということは 右耳は普通に交通に関する音または声が聞こえる状態のはず。 通常ではありえない鼓膜が破れそうなほどの大音量で 左耳側でも何も聞こえていなかったとすれば問題かもしれないが 現実的にそんな状態だった可能性があるのだろうか。 ●管轄である神奈川県警の遮音に対する見解 www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm 以前確認していた内容を今回改めて確認したところ・・・ Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? A片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」とはならないため、違反となりません。 Q8 両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか? A両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、 「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。 ただし、小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、 両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。 ↑今まで書いてあった内容 ↓書き変わった内容 Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか? Aイヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。 一見「小さい音量でも違反対応になった」という早合点してしまいそうになるのが危ないところ。 「音の大小に関係なく」とあるので、そのままの意味で「音量の問題ではなく」、 「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえない状態であれば”違反」であることを規制するという対応。 逆に言えば 「”一見して”周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合」であっても 「外の音が聞こえるようなオープンエア型で」 「安全な運転に必要な音又は声が”聞こえる状態”」であれば 何ら違反は問えないということなので、よく読んでしっかりと解釈すれば むしろ緩和されたことになる。 ↓ しかし、いつの間にか例規文がいつの間にか改訂されていたのだろうかと 再確認したところ・・・ ↓ 神奈川県法規集(平成29年10月20日)より ○神奈川県道路交通法施行細則 (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、 次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、 原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 何も変わってなかったという・・・。 条文には「大音量」としっかり書いてあるので 本来の意味を蔑ろにしないという点では無関係とは言えないはずだが・・・。 現場対応への解釈が変化(緩和)しただけのようだ。 今回の件を見ても 条文等をしっかりと確認すれば、ほぼ無関係であることに違いない。 ニュース等は概要を伝えるだけなので誤解が広まりやすいのは仕方がない。 道交法の地域別の条文を何も知らない人達から見れば「悪いことなんだ」という 印象を持たれかねない内容という気がしたので、是非とも気を付けておきたいところ。 「大手メディアの一見して信用できそうな内容は正確に伝えているとは限らない」 ここも含めて弱小サイトであれば、多少「本当だろうか?」と身構えて見てもらえる可能性はあるとして、 「昔からある報道機関だから」という理由で鵜呑みにするのは非常に危険。 いわゆる「真実すら歪めかねないような安易にフェイクニュース扱いでレッテル貼り」をしたいわけではなく、 不十分な説明から誤った解釈を根付かせることで 「事故を本当に防ぐ意味で理解しなければならない方向性」から 目を逸らせるようなことが報道の在るべき姿なのだろうかという疑問。 別の観点から───────────── ▼防寒具でも遮音? それにしても、半遮音ですら危険視するのであれば 片耳遮音状態に近い「耳当てをしていた」とか「マフラーをしていた」でも 同様に問題視されなければならないはずだが、そのような話があるはずもなく。 ↓ 「防寒具では(基本的にヘッドホン機能が付属している特殊なものでなければ) 音楽等が流れていないので遮音状態とは言えない」と思うのが普通。 ↓ 音を一切流していなくてアクセサリーのように付けている場合が、 隙間がある防寒具と比べて遮音性が高いことは明白だとしても、 「一見して聞こえていなさそうかどうか」ではなく 「実際に聞こえていないのかどうか」を確かめてみなければ 違反には問えないということになる。 ▼安全運転意識の有無こそが問題 しかし、やはり免許の有無に関わらず自動車やオートバイとの比較で 自転車だけ遮音状態を厳しくしなければならないとするならば腑に落ちない。 耳との距離が近いからカーオーディオよりも注意散漫になりやすい? というのもあるのかもしれないが、結局しっかりと一時停止・徐行するかどうかは 「当人の安全運転意識」に委ねられているのでは?と。 優先度から見て一時停止や徐行義務等よりも問題のような感覚が 未だに蔓延しているように思えて仕方がないが、 そこに何も疑問を持たない人が当たり前のように存在することが恐ろしい。 ─────────────── そして、この記事では電動式の自転車とあるが 「フル電動かどうかすら不明という雑な記事内容」であることが伺える。 電動アシスト自転車と(フル)電動自転車では 全く違うものだがどうでもいいのだろうか。 他を探したところ news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3239178.html 電動アシスト自転車を発進させたところ、 とあるので電動アシストが正解のようだ。 しかし、電アシが直接的な原因ではないし、多くのユーザーは事故を起こすことなく使用できているとしても、 出足の遅いママチャリであれば事故は軽減できたか防げたかもしれないと考えると 気軽に電アシを薦めるような方向性は間違っていないだろうかと改めて考えさせられる。 (無論、メーカーとしては修理もバッテリーも高額な部品が多く使われているほうが儲かる) (個人店では本体販売での利益が低いとして扱わない店も少なくない傾向) そして、アシスト上限の緩和やフル電動を公道に溢れさせるような愚かな規制緩和をすれば 歩道爆走を推奨するだけなのは目に見えているので 今後とも絶対に行わないようにしてもらいたいと思う。 ─────────────── ●[神奈川]警告数の推移 www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201712/CK2017121502000146.html スマホを手に自転車運転 今年警告1万1602件 今年、スマホなど携帯電話を使いながら自転車を運転したとして県警が警告したのは 一万一千六百二件(十一月時点)に上る。 スマホの普及を背景に警告数は増え、二〇一四年に九千百七十三件だったのが 昨年は一万一千四百五十五件に。 スマホなどにイヤホンを差して使っていた警告数も 一四年の九千九百四十四件から今年(同)は二万一千二百四件と大幅に増えている。 今回の事故を受けての報道であることは明らかとして、なぜわざわざ読みにくい漢数字? ▼スマホ注視での警告 2014年 9173件 2016年 11455件 2017年(11月時点) 11602件 ▼スマホ+イヤホンでの警告 2014年 9944件 2017年(11月時点) 21204件 単に「神奈川だから」で済ませるのは難としても、 遮音警告を増大させるくらいしか交通安全に寄与できないほど 余程暇でしょうがないのだろうかと逆に心配になる。 対して「直接的な事故に繋がる」一時不停止や徐行無視への警告は 果たして何件あるのだろう。
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大阪府の設置店舗リスト 大阪市北区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミュージアム茶屋町 北区 8台 梅田ロフト前 1000円で+3クレ 天満ベガス 〃 チャレンジャーコーハツ店 (JLT天六店) ゲオカフェ天六店 REPLAY メインストリート 梅田店 タイトースペシャル ぺんぎんふぁんたじお ラウンドワン 梅田店 閉店 純情モンテカルロ ナムコシティ ヤングプラザABC 梅田店 プレイランドOS北店 ニューウメダ ゲームゼロ 6台 平日昼間はスーツ姿の兄ちゃんで占拠 ステージワン ビデオシティリノ ハイスピード プライズやらない客は客扱いされないので注意。他店の利用を強くお勧め カーニバル アプレシオ梅田店 5クレ100円+席料(2時間980円/10時間2980円) MFC席限定の特別パック(5時~14時まで980円、14時~22時まで1380円)あり、フリードリンク+アイスクリーム食べ放題。店内で食事利用可。http //www.aprecio.co.jp/umeda/ 大阪市浪速区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミューズメントJAM新世界 浪速区 アミューズメント スコット アルカディア 新世界 ゲームセンター ミッキー2 かすが遊技場 撤去 大阪市中央区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 AXE Big Joy MAIN STREET 千日前店 Reno 戎橋店 Round1 北心斎橋店 アミュージアム よしもと店 クラブセガ 道頓堀 共同運営店舗(オーナーはサミー)、セガ系で唯一のMFCオンライン店舗。素晴らしい! コインピア カマロ千日前店 ニューヒカリ プレイシティキャロット なんば店 閉店 大阪市阿倍野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ASPA4 天王寺 パスカ 置き引き、スリ等多発。 大阪市天王寺区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 上本町 パスカ 大阪市住之江区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 G-SPOT 住之江店 高い よく回線が切れる 大阪市此花区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ウェストナイン グァグァランド 大阪市都島区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 シャトーEX 大阪市城東区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ラウンドワン 城東放出店 大阪市西成区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 アミューズメント プラネット 大阪市淀川区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Super OZ 西中店 キャンディウェスタン 三国店 西中島 アルカディア ビッグバード 大阪市東淀川区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Round1 東淀川店 大阪市平野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 Round1 平野店 大阪市福島区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 キャンディー 大阪市東住吉区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 ゲームプラザ 針中野 大阪市生野区 店名 住所 台数 アクセス 料金 備考 PIT-IN
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居酒屋の客引き、ミナミで初逮捕 60メートルつきまとい腕つかむ 大阪・ミナミの繁華街で私服警察官に対し、居酒屋への客引きを強引にしたとして、大阪府警南署が客引き業者のアルバイトの男(24)を府迷惑防止条例違反(不当な客引き行為)容疑で現行犯逮捕していたことが21日、分かった。居酒屋への客引き自体は府条例の規制対象外だが、業種に関係なく、しつこい客引きは禁止している。男は警察官の腕をつかみ、約60メートルもつきまとった。ミナミで居酒屋の客引きが逮捕されるのは初めてという。 【フォト】 「大阪は怖い」悪質客引きに苦情殺到…完全歩合制でエスカレート ミナミ界隈では約10年前に、カラス族と呼ばれるホストクラブ従業員らによるしつこい客引きが問題化。府は平成17年に条例を改正し、風俗店や無料案内所、キャバクラ、ホストクラブへの客引きを禁止した。 その後、ミナミの路上から客引きはほぼ姿を消したが、2年前の夏ごろから規制対象外の居酒屋やガールズバーなどへの客引きが急増している。 逮捕容疑は、2月23日午後6時15分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋の路上で、私服でパトロールしていた南署員2人の前に立ちふさがり、「居酒屋どうですか。安くします」と声をかけながら腕をつかみ、断っているにもかかわらず約60メートルつきまとってしつこく店へ誘ったとしている。 男は4年前から客引き専門業者のアルバイトをしており、「強くプッシュすれば来てくれると思った」と供述。業者は「腕をつかむなどしつこい勧誘はだめと注意していた」と説明しているという。 男の給料は歩合制で、同署は売り上げを上げるために執拗な勧誘を繰り返していたとみて、任意捜査に切り替え、近く同条例違反容疑で書類送検する方針。
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■運営は中村イネ問題を何故放置するのか? http //bbs.nicovideo.jp/test/read.cgi/request/1243103181/ 現在表示しているスレッドのdatの大きさは2KBです。 1 名前: no name 2009/05/24(日) 03 26 21 ID fmWx+9qn 中村イネという有名奏者がいるが、彼の喫煙&不倫疑惑で動画が大いに荒れている スマイリー菊池のブログ炎上と同じ状態だ ニコ動運営はは各種方法でこの騒動を鎮めるのが可能なのに放置している ニコ動運営は犯罪まがいの行為に加担するつもりなのか? 2 名前: no name 2009/05/24(日) 03 44 49 ID FcGZQekD ニコニコ動画自体は中立の立場です コメントを消さないのはたとえ荒らしでもユーザーの意思を尊重してるだけですよ 3 名前: no name 2009/05/24(日) 04 03 04 ID rVQRqub+ もっぱら不法行為の摘発が目的の行動が、名誉を棄損するに至っても その不法行為が真実だと証明されたら、名誉棄損にはならないとされます (今回のケースだと、不法行為とは喫煙及び不倫疑惑の事) 尤も、面白がっての行動が名誉を棄損した場合は しっかり名誉棄損になるでしょうから注意が必要です さて、この騒動を拝見しました所 私見としては、面白がっての行動が多分に含まれているように思えます しかし、まぁ・・・ 騒動を放置すれば、ニコニコ動画が名誉棄損の温床になった事になりかねませんし 騒動を治めようとすれば、不法行為の摘発を妨げた事になりかねません きちんとした、法的知識を持ったスタッフを用いて 適切な対応が求められる事案でしょうな 4 名前: no name 2009/05/24(日) 10 04 01 ID C5WVf7Ca 基本ニコニコは下地を用意しあとはユーザー等に任せるというスタンスだと思います 動画の荒れならば見る側にはNG、コメ消し、 投稿者側にはフィルター、コメント編集、コメント禁止設定等運営側も一応手を用意してます そもそもこの騒動に関しては沈静を運営に期待する事自体お門違いな気がします ニコニコ運営がやれることはせいぜい動画関連の事なので 言い方悪いですが自分のケツは自分で拭きましょう 5 名前: no name 2009/05/24(日) 10 31 22 ID odySX+Sc 運営会社は、「ニコニコ動画」を利用したこと又は利用ができないこと、 「ニコニコ動画」からのリンク先を利用したこと又は利用ができないことによって引き起こされた損害について、 直接的又は間接的な損害を問わず一切責任を負わないものとします。「ニコニコ動画利用規約」の条項のいずれかに利用者、又は他の利用者が違反した場合も、 利用者は運営会社に対しての主張、訴訟その他全ての法的措置から運営会社を免責するものとします。 「ニコニコ動画」利用により発生した通信料について利用者に争いが生じた場合も、運営会社は免責されるものとします こういうことです。 6 名前: no name 2009/05/24(日) 11 06 43 ID dLADIr3Z 利用規約って契約とちがって法的なものじゃなくて仲間内でのルール(校則)みたいなもんだから 何かあっても自分らは関係ないって書いてあっても訴えられたら通用しないいんだよ 悪質な動画と解っていて放置していたとなれば当然運営会社にもその責任が課せられる恐れもある
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また、土日祝のコーナー営業開始時間は月により変動 ◆交通:地下鉄御堂筋線心斎橋駅すぐ ◆台数:3台 ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 3クレ840GP ◆備考:稼働中 ■GASINO 2013/09/01閉店 ◆更新:2014/12/11 ■タイトーステーション 難波店 ◆更新:2013/02/12 ◆住所:大阪府大阪市中央区難波千日前15-12(地図) TEL 06-6641-0185 ◆営業:9 00~24 00 ◆交通: ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 5クレ1550GP ◆備考:・備え付けのヘッドホンあり。おしぼりも置かれている。 ・全台無制限な上にゆっくり待てるスペースがないので注意。 ・他のゲームの筐体でひしめいているため狭く、やや煙草臭い。 ■ラウンドワンスタジアム千日前難波店 ◆更新:2014/03/24 ◆住所:〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号 ◆営業:アミューズメントフロアは 日の出~AM0 50 (風俗営業法規定による) ◆交通:各線 「JR難波/なんば/大阪難波/日本橋/近鉄日本橋」駅から徒歩5-10分。 地下街 なんばウォークのB20/B22番出口直結 地上からだとビックカメラなんば店を千日前通はさんで北側/千日前商店街の一番南。 有料駐車場64台・有料駐輪場あり(アミューズメントフロア利用は割引対象外) ◆台数:10台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:地下2階に10台設置。(GP無制限/300円交代がそれぞれ5台づつ。両端の2台はUSBメモリーに録画可) 地下2階のため携帯電波が相当悪い。クエストをやる際は注意。 Wi-Fiスポット設置。メンテナンス状態は相当悪い。 置き引き多発。画面に照明が反射してかなり眩しい。 浪速区 ■セガ難波アビオン ◆更新:2013/04/10 ◆住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビルB1F~3F(地図) TEL 06-6645-7692 ◆営業:10:00~24:00 ◆交通:市営地下鉄なんば駅徒歩10分 ◆台数:9台(内 無制限7台) ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:3Fに設置。 USBメモリ録画可・クレジット無制限台 4台。 クレジット無制限台 2台。 USTREAM・LIVE配信・クレジット無制限台 2台(店内晒しモニター)。配信URL その1【http //ustre.am/XpZD】その2【 http //ustre.am/XqcH】 制限不明台 1台。 録画確認モニター有り(録画台晒しモニターと切り替え共用) USB2.0で録画可能な台が5台設置。初めての録画時はUSBのフォーマットが必要。やり方は機器の近くに貼られています。 なお、2GBで約60分ほどの録画時間になる設定となっており、かなりの高画質録画ができる。 ■namco大阪日本橋店 ◆更新:2011/10/10 ◆住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル1~3F(地図) ◆営業:9 00~24 00 ◆交通:南海なんば駅より「なんさん通り」を進んですぐ ◆台数:8台 ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 5クレ1550GP(100円2クレ) ◆備考:稼動中 ・1~4番台はライブモニタあり。 ・店内環境はかなり良い。 北区 ■クラブセガ東梅田 ◆更新:2012/12/27 ◆住所:大阪府大阪市北区堂山町9-28(地図) ◆営業:【全日】10 00~25 00 ◆交通:地下鉄谷町線中崎町駅より徒歩8分 ◆台数:3台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:・5クレ交代制 ・待ちがいない時はGP追加投入可能。 ・右端の台(3番台)が横のモニターに出力されている。 ・各席に携帯充電機常備。 ・モニターに攻略ムックあり。 ■ハイテクランドセガミスト2 ◆更新:2014/02/02 ◆住所:大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビルB1F(地図) ◆営業:9 00~23 00【定休日】1月1~3日はビル閉鎖のため休業 ◆交通:地下鉄谷町線東梅田駅8番出口から徒歩1分・JR北新地駅から徒歩数分・JR大阪駅から南に徒歩約10分 ◆台数:無制限台6台+制限台3台 台数の振り分けが変わってました。 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP 6クレ1810GPまで同時投入可 ◆備考:・ICカードは販売機購入する。店員に言えば好きな絵柄が選べて、なおかつ1クレサービスあり(購入前に店員に告げる必要あり)。 ・待ちイスあり。 ・9台中6台がライブモニタに出力されている。 ・0GPになった時点で順番待ちがいない時はGP追加購入可能。 ・USB録画機が無制限台と制限台に各1台ずつ設置。セキュリティ機能付きUSBメモリは使えない。持ち込むUSBメモリは、あらかじめ家でNTFSでフォーマットしておくと焦らなくて済むかも。セキュリティの問題上、店にあるPCでのフォーマットはできないとのこと。 ・制限台の録画台は、順番待ちやクレ制限のルールは他の制限台と同じなので、混雑時はフル参戦が1本しか録れない可能性も高い。 ■純情モンテカルロ(閉店しました) ■タイトーステーション 梅田店(旧タイトースペシャル) ◆更新:2010/11/10 ◆住所:大阪府大阪市北区曽根崎2-16-26 お初天神通り商店街内(地図) ◆営業:【平日】10 00~25 00 【休日】9 00~25 00 ◆交通:東梅田駅から徒歩約5分 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ・260GP|3クレ・870GP|5クレ・1550GP ◆備考:・2階の階段側に設置。全台無制限のため順番待ち環境はありません。 ・喫煙可。卓上に灰皿が置かれていて非喫煙者には邪魔になる。“食事”不可(飲料は可)。 ・1階カウンターにおしぼりあり、しかし異様に目立たない。 ■ビデオシティRENO 2014/08/31で閉店 ◆更新:2015/06/23 ■ナムコランド梅田店 ◆更新:2013/11/22 ◆住所:大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル3階 ◆営業:7 30~25 00 ◆交通:JR大阪駅御堂筋口東口、阪急梅田駅南口、地下鉄御堂筋線梅田駅6番出口より各徒歩5分 ◆台数:10台 ◆料金:1クレ・260GP 3クレ・870GP 5クレ・1550GP ◆備考:無制限台×10(晒し台×4) ・晒し台は台の右上にモニターに接続されているというシールが貼ってある ・すぐ後ろに大きな晒しモニターがあり、 晒し台のプレイ画面を4分割してあり同時に見れるようになっている。モニター前にテーブルと2つ椅子がある ・モニター前のテーブルにコミュニティ帳が置いてある ・イヤホン持参がベター *開店直後はオフラインなので注意。 また閉店設定の関係上、開店~31時(翌7時)まではプレイ受付を行っていない。 (これは他のオンラインタイトルも全て同様) *3Fではアルコール類の販売も行っている。これは餃子スタジアム時代に取得した 飲食店の許可をそのまま保持しているため。従って、禁煙ではあるが禁酒とはなっていない。 *なお、2号営業や5号営業の許可を持っているわけではない (これがあると8号営業の特例が消え、終日年少者入店禁止となる)ので、 接待に該当するサービスを行っているわけではない。 店員がメイドの格好をしていたりするが勘違いしないように。 ■ラウンドワン 梅田店 ◆更新:2014/11/12 ◆住所:大阪府大阪市北区小松原町4-16 梅田ナナイロ4F~13F (※アミューズメントコーナーは4F~7F) ◆営業:24時間営業 ※ただしアミューズメントコーナーは開店時間(月により変動)~翌1 00amまで。 ◆交通:各線「梅田」駅より徒歩3分 JR大阪駅より徒歩7分 ◆台数:台 ◆料金:200円3クレジット 1クレ260GP 2クレ570GP 5クレ1550GP ◆備考:メンテナンス悪い ↑ ただし、店員さんに言えばその分は対応してくれ、 メンテナンスの不利益を必要以上に客側が被らない。 ■ハイスピード ◆更新:2012/12/27 ◆住所:大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビルB1(地図) ◆営業:非公開 【定休日】1月1~3日はビル閉鎖のため休業 ◆交通:JR北新地駅から徒歩数分・JR大阪駅から南に徒歩約10分 ◆台数:2台(2台撤去) ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 5クレ1550GP(500円6クレジット) ◆備考:稼働中 ・コンティニュー無制限 ・過去に他ゲームで不正店舗として晒されたことあり。プライズしない人は客扱いされないので注意。 ・↑という意見もあるのかも知れないがプライズプレイ回数ゼロで通っている身としては特に普通だと思う。 なぜか携帯電話の使用(恐らくはネット)が禁止されている。店内で携帯をいじっているだけで店員に画面を覗きこまれることがある。 ■ステージワン ◆更新:2009/11/21 ◆住所:大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビルB1(地図) ◆営業:9 00~ ◆交通:JR北新地駅から徒歩数分・JR大阪駅から南に徒歩約10分 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 5クレ1550GP(400円5クレジット) ◆備考:稼働中 ・コンティニュー無制限。「無制限」の表記あり ・カードはカウンターにて販売。好きな絵柄を選べます ■ゲームゼロ ◆更新:2015/8/1 ◆住所:大阪府大阪市北区梅田1-2-2大阪駅前第2ビルB1 ◆営業:9 00~23 00 ◆交通:JR大阪駅徒歩5分・JR北新地駅徒歩2分・地下鉄梅田、東梅田徒歩8分 ◆台数:6台 ◆料金: ◆備考:稼働中 天王寺区 ■上本町パスカ 2014/11/10に閉店 ◆更新:2015/06/23 阿倍野区 ■セガワールドアポロ ◆更新:2015/12/29 ◆住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31(地図) ◆営業:10 00~ ◆交通:JR天王寺駅より5分 近鉄阿部野橋より徒歩4分 ◆台数:9台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:待ちベンチあり。 個体後側に小さいモニターが4台、全ての台をライブ中継している 18~19時頃から再起動。空いた席からしている。4台から9台に増設 ■天王寺パスカ ◆更新:2015/8/1 ◆住所:大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51(地図) ◆営業:7 00~24 00 (2Fメダルフロアは 9 00~24 00) 年中無休 ◆交通:地下鉄谷町線阿倍野駅降りて徒歩1分 ◆台数:7台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:・2Fにて稼動。 ・ICカード販売機有り。 ・待ちスペースあり。 ・店内が暑く煙草臭い。 ■きんえいアポロビル4F ASPA4 2012/4/25 閉店 ◆更新:2015/08/29 都島区 ■ゲームポイントシャトーEX ◆更新:2013/05/13 ◆住所:大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ◆営業:7 00~24 00 ◆交通:JR環状線京橋駅より1分 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ← 現在400円一括投入での5クレ固定(追加投入も400円ずつのみ) ◆備考:交代制(待ち表に名前を書く方式)。 クレジットサービス有 900円で+1クレジット ※500円 1550GP選択後 追加で400円投入にて+1クレジット ※コイン投入中アクションボタンを押さない事。サービスがクリアされます。 上記サービスによりクレジット制限は10クレジットへ 録画台有 USBメモリでの録画(要FAT2フォーマット)。画質はDVD並み。 ■パロ京橋店 ◆更新:2010/04/24 ◆住所:大阪府大阪市都島区片町2-3-51 ◆営業:10 00~23 30 ◆交通:JR京橋駅徒歩1分、京阪本線京橋駅徒歩3分、地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅徒歩5分 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:交代制(待ち表に名前を書く方式)。2階の奥まった所にあり。 表の位置の関係上、2台から見えにくいところにあり、連コする客もしばしば。 ■インヴァネス 2015/05/06で閉店 ◆更新:2015/05/23 港区 ■ムーンライト弁天町2017/03/31で閉店 ◆更新:2017/06/30 城東区 ■セガワールド今福 ◆更新:2011/10/15 ◆住所:大阪府大阪市城東区今福東1-9-34(地図) ◆営業:午前10時~午前0時 ◆交通:地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」から徒歩3分。大阪市バス「今福大橋」下車すぐ 西側の立体駐車場(スギタイマフクパーキング)にて駐車券持参で、3時間無料 ◆台数:3台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:交代制、GP切れ時に待ちなしなら追加投入可能。 ※武器購入で必要なGP分のクレジットの投入や、戦闘中にGP切れの場合1クレのみ追加投入可能。 昼間は空いているが、夜には平日でも待ちが出る場合あり。 晒し台、録画台、匿体の左側に待ちベンチ・ディスプレイ・暇つぶし用の雑誌あり。 筐体は店員がこまめに掃除してる上、濡れタオルが常備されているため比較的きれい。 二階は喫煙スペース以外は禁煙なので注意されたし。 ■ラウンドワン 城東放出店 ◆更新:2014/01/24 ◆住所:大阪府大阪市城東区今福南3−4−38 (地図) TEL ◆営業:【月~木】10 00am~翌6 00am 【金、祝前日】10 00am~終日 【土】24時間営業 【日祝日】~翌6 00am ※メダルゲームコーナーを含む一部アミューズメントコーナーは~翌0 00amまで また、土日祝のコーナー営業開始時間は月により変動 ◆交通:駐車場有り ◆台数:3台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:クレサ無し。5クレ交代制。1メダルコーナーの奥にあるビデオゲームコーナーに設置。 後ろにガンダムEXVSが設置されており、イスを持って行ったり騒いだりする集団もいるので注意 設置場所は何ヶ月かに一度変わるみたいなので来店日によっては静かになっているかもしれない。 平野区 ■ラウンドワン 平野店 ◆更新:2011/01/17 ◆住所:大阪府大阪市平野区平野馬場1-4-4 (地図) TEL ◆営業:2Fアミューズメントコーナーに設置。 【月~木】10 00am~翌6 00am 【金、祝前日】10 00am~終日 【土】24時間営業 【日祝日】~翌6 00am ※メダルゲームコーナーを含む一部アミューズメントコーナーは~翌0 00amまで また、土日祝のコーナー営業開始時間は月により変動 ◆交通:JR大和路線平野駅より北へ徒歩10分 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:1000円交代ルール。周囲のゲームに喫煙者が多いため煙草が苦手な人は注意。 BBプレイ中は禁煙になった。 前ほどは喫煙してる人も少ないので煙草が苦手な人も多少は来やすくなった。(待ち中は喫煙OK) タッチパネルのメンテナンスは良好。しかしスティックやマウスは不定期メンテなので大きく歪んでいることもある。 異常をみつけたらすぐ店員に知らせるべきだが、店員によっては話を聞くだけで対応を行ってくれないこともある。 その場合は更なる被害者を生む前に責任者等に連絡をしたほうがよい。 ■ダイナシティ ◆更新:2009/10/18 ◆住所:大阪府大阪市平野区喜連西5-1-49(地図) ◆営業:年中無休10 00~24 00 ◆交通:地下鉄谷町線平野駅下車南に500m 無料駐車場完備 ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 2クレ580GP 5クレ1550GP 待ちがいない時のみ追加投入可能(*備考) ◆備考:最近配置が変更されて横一列になりました 東淀川区 ■ラウンドワン 東淀川店 ◆更新:2013/3/10 ◆住所:大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29 (地図) TEL ◆営業:【月~木】10 00am~翌6 00am 【金、祝前日】10 00am~終日 【土】24時間営業 【日祝日】~翌6 00am ※メダルゲームコーナーを含む一部アミューズメントコーナーは~翌0 00amまで また、土日祝のコーナー営業開始時間は月により変動 ◆交通: ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:・稼働中 ・夜になっても基本的にガラガラです GPボーナスがついたため人が増えました ・待ち椅子に人がいる場合5クレ交代制 椅子は撤去されて立ち待ちになりました 住之江区 ■namcoマグスミノエ店 ◆更新:2015/8/27 ◆住所:大阪府大阪市住之江区泉1-1-82 マグスミノエ 1F TEL 06-6682-6856 ◆営業:【全日】10 00~24 00 年中無休 ◆交通:地下鉄四ツ橋線「住之江公園駅」2番出口より西へ徒歩3分 阪神高速堺線「玉出」より車で約5分 駐車場完備 大阪市バス 「地下鉄住之江公園」「泉一丁目」すぐそば ◆台数:4台 ◆料金:1クレ260GP 3クレ870GP 5クレ1550GP ◆備考:・稼働中 ICカード販売機あり Ver.4.5 ボーダーズガイドあり 明るい雰囲気で子供の多い総合複合遊戯施設の中のゲーセン 天然露天風呂やリラクゼーション、食事処も併設されているのでプレイ終わりにひとっ風呂 浴びて帰るも良しです。
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大阪府(大阪市) ここでは、大阪府のうち、大阪市内の設置店舗情報を記述しています。 記述用のテンプレは、設置店舗/記入方法からコピペしてご利用ください。 料金の表記は、料金の見方を参考にしてください。 memo 大阪府では保護者同伴でない16歳未満の児童のゲームセンターへの入場は19時まで許可されています。 ◆MJ wikiでは、Osaka Metro(×大阪メトロ)は「OM」とします。 「キタ」のある北区、ついで「ミナミ」のある中央区を先頭にし、残りは区のあいおうえお順です。 ●大阪市内のラウンドワンにMJスポットあり 大阪市北区monte50 ☆ GiGO東梅田 ☆ GiGO大阪第4ビル ☆ ゲームセンターロイヤル ☆ 大阪市中央区AMファクトリーアクス ☆ 大阪市阿倍野区G-palaあべの 天王寺パスカ GiGOあべのアポロ3F 大阪市城東区GiGO今福 大阪市住之江区namcoマグスミノエ店 大阪市浪速区GiGO難波アビオン アミューズメントMOJYA 大阪市港区MECHA天保山店 大阪市都島区ゲームポイントシャトーEX 閉店・撤去 大阪市北区 monte50 ☆ 住所 大阪府大阪市北区小松原町4-27 小松原MDビル3-4F 交通1 小松原商店街の中。阪急東通商店街から行くとよいでしょう。実は隣は梅田ナナイロビル。 交通2 東梅田(OM[T20]) 2番出口徒歩4分 営業時間 6 00-25 00 / 6 00-25 00 台数 7台(0/7) HP http //www.monte50.com/ SN 料金 3A 分煙? 不明 駐車場 無 備考 4階営業所に設置(3階営業所ではありません)。 monte50は従来の明大モンテカルロとは屋号、住所、オペレータすべて違います。また、営業所が2つに減りました(2F営業所は閉店しています) 開店時刻は当然この通りに改められています(風適法上の日の出は、季節に関わりなく6 00からです)。 2023年6月16日確認(MJAC) GiGO東梅田 ☆ 住所 大阪府大阪市北区堂山町9-28 スプラウトビル1F 交通1 阪急東通商店街の中 交通2 中崎町(OM[T19]) 3番出口徒歩6分 営業時間 10 00-23 30 / 10 00-23 30 台数 4台(0/4[4]) HP https //tempo.gendagigo.jp/am/higashiumeda/ SN X community 料金 4B 分煙? いいえ 駐車場 無 備考 少し遠くなりますが、東梅田から行くと濡れずに行けます。 全台シングルタッチきょう体ですが、サテ数に注意。営業延長許容地域内ですが、営業時間は終日この通り、さらに短くなっています。 本店はシンカターミナル対応。屋号も機器表記もこの通り。大阪府最後の転換GiGO(HLS西中島は転換されずに閉店しています)。 2023年8月12日確認(MJAC) GiGO大阪第4ビル ☆ 住所 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 駅前第4ビルB1F 交通1 御堂筋(R176 ×R25)の地下になります。 交通2 東梅田(OM[T20]) 8番出口徒歩2分 営業時間 9 00-23 00 / 9 00-23 00 定休日あり注意 台数 6台(2/4[4]) HP https //tempo.gendagigo.jp/am/misto2/ SN X community 料金 4B 分煙? はい 駐車場 無 備考 駅ビルでは貴重なMJスポットです(あとは3ビロイヤルにしかない、というかゲーセン自体がこの2店舗しか残っていない)。 2台はマルチタッチ対応きょう体。残りもシングルタッチきょう体です。本店はシンカターミナル対応。大阪駅前ビル組は正月三が日が休みになります。営業延長許容地域内ですが、営業時間は終日この通り。 GiGO化により屋号が大きく変わったので注意! 2023年8月12日確認(MJAC) ゲームセンターロイヤル ☆ 住所 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビルB1-59-2 交通1 駅前第3ビルの地下。地上に出ると重要な交差点、「梅田新道」交差点です。 交通2 北新地(JR西[JR-H44]) 徒歩3分 営業時間 9 00-23 00 / 10 00-20 00 定休日あり注意 台数 4台(0/4) HP SN 料金 4B 分煙? いいえ 駐車場 無 備考 公共交通は東梅田(OM[T20])も可。 大阪駅前ビル組は正月三が日が休みになります。休日の営業時間に注意! なお、外部出力ケーブルは外されています。 2023年6月16日確認(MJAC) 大阪市中央区 AMファクトリーアクス ☆ 住所 大阪府大阪市中央区難波1-1-3 交通1 千日前商店街の中ですがやや目立たない?ラウンドワンスタジアム千日前は比較的近隣。 交通2 なんば(OM[M20]) 15番出口徒歩5分 営業時間 10 15-22 30 / 10 15-22 30 台数 3台(0/3) HP https //www.asmo-am.co.jp/user/axe/ SN X community 料金 4B 分煙? はい 本店は喫煙可 駐車場 無 備考 どういうわけか「アクス」。営業時間に注意。本店は20歳未満の客のプレイはできなくなっています。 「ミナミ」最後のMJスポットになります(アミューズメントパーク千日前PART1(ラウンドワンジャパン)は撤去がアナウンスされています)。 なお、同一OPの難波ヒルズはMJスポットではありません。 2023年6月16日確認(MJAC) 大阪市阿倍野区 G-palaあべの 住所 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-60-101 あべのベルタ2F 交通1 あべの筋(r30)沿い。天王寺パスカは近隣 交通2 阿倍野(OM[T28]) 7番出口徒歩2分 営業時間 10 00-24 00 / 10 00-24 00 台数 2台(2[2]/0) HP https //www.g-pala.com/%E3%81%82%E3%81%B9%E3%81%AE%E5%BA%97/ SN X community 料金 3B 分煙? いいえ 駐車場 無 備考 阿倍野(阪堺電軌[HN02])では一見近そうで実は少し離れます(ぱちんこ店から入るのはダメ!)。 サテは2台ですが全台マルチタッチ対応きょう体。営業時間は終日このとおり。 2023年6月16日確認(MJAC) 天王寺パスカ 住所 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51 交通1 あべの筋(r30)沿い。G-palaあべのは近隣 交通2 阿倍野(OM[T28]) 1番出口徒歩1分 営業時間 10 10-23 20 / 10 10-23 20 台数 5台(2/3) HP https //www.asmo-am.co.jp/user/passca/ SN X community 料金 4B 分煙? いいえ 駐車場 無 備考 2Fに設置しています。営業時間に注意。10分遅いのは謎。 2台はマルチタッチ対応きょう体ですが、アスモのマルチタッチ対応きょう体のうち、いわゆる新きょう体由来はパネルが魔改造されています。 2023年6月16日確認(MJAC) GiGOあべのアポロ3F 住所 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 きんえいアポロビル3F 交通1 場所的には谷町筋(r30)「近鉄前」交差点をやや西寄り。 交通2 天王寺(OM[M23]) 14番出口徒歩2分 営業時間 10 00-23 00 / 10 00-23 00 台数 3台(0/3[3]) HP https //tempo.gendagigo.jp/am/apollo/ SN X community 料金 4B 分煙? いいえ 駐車場 320台 有料になります。 備考 「GiGOあべのアポロ3階」。本店はアポロビルの休業日も営業しています。設置は第2営業所です。3台すべてシングルタッチきょう体。本店はシンカターミナル対応。 なお、近隣のGiGOあべのキューズモールはMJスポットではありません。4階店と混同しないこと。 喫煙はできません(3階第2営業所の喫煙室は廃止されています)。 2023年6月16日確認(MJAC) 大阪市城東区 GiGO今福 住所 大阪府大阪市城東区今福東1-9-34 交通1 鶴見通(r8)、すなわち阪奈道路沿い。R479(内環状線)からは「鶴見3」を大阪方面へ。 交通2 今福鶴見(OM[N24]) 1番出口徒歩5分 営業時間 10 00-24 00 / 10 00-24 00 台数 14台(1[1]/13[13]) HP https //tempo.gendagigo.jp/am/imafuku/ SN X community 料金 4B 分煙? はい 駐車場 提携 制限3時間 備考 「今福大橋」BSから稲田車庫前方面へのバス(GiGOフレスポ東大阪への近道)は廃止されました(近鉄バス自体がない)。 マルチタッチ対応きょう体は1台です。残りもすべてシングルタッチきょう体。しかもシングルタッチきょう体は国内最多の13台、全サテ数14は東部に次ぐ西日本最多。ただしGGEではサテが減る傾向があるので注意。 2023年6月17日確認(MJAC) 大阪市住之江区 namcoマグスミノエ店 住所 大阪府大阪市住之江区和泉1-1-82 マグスミノエ1F西側 交通1 住之江通ぞい、目標は住之江競艇で 交通2 住之江公園(OM[Y21]) 2番出口徒歩5分 営業時間 10 00-24 00 / 10 00-24 00 台数 4台(0/4) HP https //bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/suminoe/ SN 料金 4A 分煙? いいえ 駐車場 1003台 要認証制限3時間 備考 「namcoマグスミノエ」。西側の1号店に設置(東側は別店舗の2号店になり、BNAMの大好きな麻格HGがあります)。 駐車場はCゾーンが最寄。公共交通ではこの出口がいちばん近くなります(ほかは道路を渡れないので結局は遠回りに)。 大阪のBNAMの店舗では唯一の、そして全国でも貴重なBNAMのMJスポットになります。1台はレトロフィットきょう体。 2023年6月18日確認(MJAC) 大阪市浪速区 GiGO難波アビオン 住所 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビルB1F~3F 交通1 堺筋(r102)「日本橋3」交差点を西、なんば駅の近隣。 交通2 なんば(南海[NK01]) 南東出口徒歩2分 営業時間 10 00-23 30 / 9 00-23 30 台数 6台(0/6[6]) HP https //tempo.gendagigo.jp/am/avion/ SN X community 料金 4B 分煙? はい 駐車場 無 備考 改札は南側が近いです。設置は3Fになっています。営業時間に注意。終日この通りです。 本店はシンカターミナル対応。全台シングルタッチきょう体ですが、サテ数が減っているので注意。 あまり気にしていないようですが、本店の運営はMJにしては珍しい2500GP(=5cr)交代制なので注意。関西圏初の「GiGO」は全フロアで1営業所。 2024年1月2日確認(MJAC) アミューズメントMOJYA 住所 大阪市浪速区難波中2-1-13 交通1 なんさん通り沿い。GiGO難波アビオンはかなり近いです。 交通2 なんば(南海[NK01]) 東出口徒歩4分 営業時間 10 00-22 00 / 10 00-22 00 台数 3台(0/3) HP SN 料金 4B 分煙? はい 本店は喫煙可 駐車場 無 備考 喫煙できるので20歳未満の客の入場はできません。 本店はユーザーサービス協力店です。お手洗いに気をつけて。 2023年6月16日確認(MJAC) 大阪市港区 MECHA天保山店 住所 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレイス内 交通1 R172(みなと通)「築港」交差点を北へ 交通2 大阪港(OM[C11]) 1番出口徒歩5分 営業時間 10 00-21 00 / 10 00-22 00 不定休に注意 台数 1台(0/1) HP https //mecha-shin.s akura.ne.jp/tenpoannai/tenpouzan/ SN X community 料金 3A 分煙? いいえ 駐車場 1300台(共用) 有料になります。 備考 「MECHA天保山」。旧セガOP。なお、「MECHA」は「めちゃ」ではなく「めっちゃ」。webリンクはOPであるシンのサイトに張っています。 路線バスでも可(大阪シティバス「天保山」方面はすべて可。「天保山」BS下車徒歩1分)。 営業時間に注意。物理数も1です。 2023年6月18日確認(MJAC) 大阪市都島区 ゲームポイントシャトーEX 住所 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 グランシャトービル1-2F 交通1 商店街の中。 交通2 京橋(JR西[JR-O08][JR-H41]) 北口徒歩1分 営業時間 7 00-24 00 / 7 00-24 00 台数 6台(6[2]/0) HP https //ex-kyobashi.com/ SN X community 料金 4B 分煙? いいえ 駐車場 無 備考 ♪京橋はええとこだっせのお店。 全台マルチタッチ対応きょう体。しかも関西唯一、全国でも珍しい新ライブモニタ設置です。ただしサテ数に注意。きょう体もさすがに怪しくなってきてはいます。 オールドットネットの表記と屋号は一致します。設置は2F。 2023年8月12日確認(MJAC) 閉店・撤去
https://w.atwiki.jp/yukiwiki/pages/24.html
3000 FAZZ 放置してると極太ゲロビで字凝らされる。 放置せずに丁寧に見てあげる ex-s ●インコム どちらかが常にロック合わせておく テレビゼロ ●変形特射 ロック向けられたら必ず見るようにする 25 天ミナ ●ミラコロ 2000 ダリッガイ ●レーダー通信 メッサーラ 射撃CS等のミサイルばらまきが鬱陶しい。 高機動機、格闘機が見てあげて仕事をさせないようにする。 ただし地走系機体は追うのが難しいので相方に任せるのが無難。
https://w.atwiki.jp/yugioh-shop/pages/239.html
【店舗名】ホビーショップ さんしょう 【住所】大阪府東大阪市御厨栄町3丁目1-28 【電話番号】 【アクセス】近鉄奈良線 小阪駅徒歩5分 八戸ノ里駅 徒歩5分 【営業時間】 店頭にオープン日が掲載 【店内の様子】 狭め。フィギュアやゲーム・漫画も取扱いアリ。ノーマル等もテーマ管理されている為見やすい。 【値段】 安め 通販も通常より安め 【シングルの品揃え】 普通。店頭にないカードも探してくれる。 【カードの販売方法】 ショーケース・特価コーナー・ノーマルカードコーナー 【買い取り】OK。八戸ノ里の他店やBOOK・OFFなどよりも高い。 【デュエルスペース】4席 【店内トレード】 禁止 【大会】現在開催予定なし 【HP】 http //3sho.cart.fc2.com/ 【その他留意点】カードだけではなく、フィギュアや漫画もアリ。サプライなどもなくは無いです。郵送買取もできるようです。 【店舗名】 デュエルスポット 【住所】 大阪府 東大阪市 小阪本町1-2-8 小阪ビル3-4号 【電話番号】 06-6224-4199 【アクセス】 近鉄 河内小阪駅から徒歩一分、JR 河内永和駅から徒歩7分 【定休日】 なし 【営業時間】 平日は14時ぐらい、土日休日は13時ぐらいから開いてるもよう 【店内の様子】 割りと広い 【値段】 全体的に安め、店長に相談すればオークションのレートで売ってもらえたりする 【シングルの品揃え】 ショーケース、ファイル、壁展示 【ノーマルカードの販売方法】 ストレージ多数、ノーマルの品揃え豊富 【デュエルスペース】 最大36席 【大会】 土日非公認、平日も人が集まれば開催 ※オーナーがCSで不正行為で出入り禁止 http //matome.naver.jp/odai/2142348205671866601 http //vipsister23.com/archives/7795037.html?1423564517#errors さらにブログ等でも言葉遣いが大変悪く、聞くに堪えない暴言や上から目線が多い。 そのような行為を由としない人は抗議の意味でも行かないのが吉。 【店舗名】 バンビ 【住所】 大阪府 東大阪市 友井3丁目1−17 【店内の様子】 狭い 【値段】 普通 【シングルの品揃え】 ショーケース 【ノーマルカードの販売方法】 販売していません 【買い取り】 していません 【デュエルスペース】 なし 【デュエルターミナル】 あり 【大会】 なし 【店舗名】 カードキングダム布施店 【住所】大阪府東大阪市足代1丁目17-7 【電話番号】 06-6727-5177 【アクセス】 近鉄布施駅から徒歩5分以内 【営業時間】 月~金13 00~21 00/土日祝11 00~21 00 【店内の様子】 狭い。店前に置いている汎用リストの制限改訂シールを変更しない。子供客が多い故に来客者マナーが非常に悪い 【値段】 非常に高い 【シングルの品揃え】 普通 【カードの販売方法】 ファイル 【買い取り】安い 【デュエルスペース】実質使用出来るのは12席。奥のスペースは使用禁止 【店内トレード】 禁止 【大会】月水金非公認。午後16 30受付。来客するYPが過疎で客は殆どDPの為、人数不足で殆ど開催していない 【HP】 【その他留意点】 大会問わず海外版利用禁止
https://w.atwiki.jp/ekichika/pages/19.html
大正区 スーパー銭湯やまとの湯 大正店 閉店しました 平野区 スーパー銭湯やまとの湯 平野店 最寄駅:JR関西本線平野駅 最寄駅から…:徒歩約4分 営業時間:10 00~25 00 定休日:無休 料金:750円土日祝:800円 住所:大阪市平野区平野北2丁目1-70 連絡先:06-6794-4126 地図:http //yahoo.jp/MzohOv 設置アメニティ:ボディソープ、リンスインシャンプー タオル類販売あり 温泉?:天然温泉 その他・備考:値段としては少々高めだが場所柄か。 しかしラウワンから近いので踏んだ後には…ってをい! 実は7-11でチケットを買うと、貸しタオル+ドリンクor食事が安い!こちら店舗、7/15をもって閉店となります。 東成区 延羽の湯 鶴橋店 最寄駅:JR大阪環状線鶴橋駅 最寄駅から…:徒歩約5分 営業時間:9 00~26 00 定休日:無休 料金:800円(フェイスタオル付き) 薬石汗蒸房+1000円 住所:大阪市東成区玉津3-13-41 連絡先:06-4259-1126 地図:http //goo.gl/maps/Nznfp アドレス:(PC用)http //www.nobuta123.co.jp/nobehatsuruhashi/ 設置アメニティ:シャンプー・ボディソープ等完備 温泉?:天然温泉(掛け流し浴槽あり) その他・備考:露天に掛け流し源泉浴槽やら炭酸泉etc。源泉は湧出時42℃位のよう HPや館内表示にハングルは場所柄か。 あと、薬石汗蒸房が別料金であれだけするのに人気とか・・・ 近辺でコリアン気分を味わってそちら(薬石汗蒸房)でも、も乙かもしれませんw 城東区 華厳温泉 最寄駅:JR学園都市線鴫野駅 最寄駅から…:徒歩約5分 営業時間:15 00~24 00 定休日:無休? 料金:410円 住所:大阪市城東区鴫野東2丁目19-5 連絡先:06-6961-3492 地図:http //yahoo.jp/y-kD45 アドレス:(PC用)http //fudouyu.com/kagen/ 設置アメニティ:販売あり? 温泉?:天然温泉(掛け流し浴槽あり) その他・備考:露天に掛け流し源泉浴槽。 不動の湯 最寄駅:JR学園都市線鴫野駅 最寄駅から…:徒歩約10分 営業時間:15 00~24 00 定休日:無休? 料金:410円 住所:大阪市城東区天王田13-14 連絡先:06-6969-5986 地図:http //yahoo.jp/DV5GOd アドレス:(PC用)http //fudouyu.com/ 設置アメニティ:販売あり? 温泉?:天然温泉(一部半循環?) その他・備考:非加熱源泉投入で循環分で追焚きのぬるい浴槽あり。 中央区 玉造温泉 最寄駅:JR大阪環状線玉造駅 最寄駅から…:徒歩約5分 営業時間:6 00~27 00(土曜オールナイト) 定休日:月曜 料金:410円 住所:大阪市中央区玉造1-12-7 連絡先:06-6763-5247 地図:http //yj.pn/iX0c4k アドレス:(PC用)http //www13.ocn.ne.jp/~chuo/sentou/tamatsukurionsen/index.html 設置アメニティ:タオル貸出、他販売あり 温泉?:人工温泉 浪速区 ラジウム温泉 最寄駅:JR大阪環状線新今宮駅 最寄駅から…:徒歩約10分 営業時間:6 00~24 00 定休日:第2,4木曜、元日 料金:410円(貸しタオル込み:500円) 住所:大阪市浪速区恵美須東1-4-13 連絡先:06-6641-3093 地図:http //yj.pn/Owerua アドレス:(PC用)http //www.radium.co.jp/ 設置アメニティ:販売あり 温泉?:人工炭酸泉あり ヘルシー温泉タテバ 最寄駅:JR大阪環状線芦原橋駅 最寄駅から…:徒歩約10分 営業時間:14 00~5 00 定休日:無休 料金:410円手ぶらセット:620円 サウナ:+300円 住所:大阪市浪速区桜川2-14-19 連絡先:0120-514-026 地図:http //yahoo.jp/yleniC アドレス:(PC用)http //www.tateba.com/index.html (携帯用)http //www.tateba.com/i/ 設置アメニティ:販売・貸出あり 温泉?:人工炭酸泉あり(北側浴室のみ) その他・備考:1Fにコインランドリーあり
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります 最終更新日:2023.9.3 ▲イヤホンが悪質な交通違反? 〃 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) 2023.8.20 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし 〃 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 2023.8.13 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる 2023.8.6 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード 2023.7.9 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 〃 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 2023.7.2 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 2023.6.4 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 2023.5.14 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 2023.4.30 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? 2023.3.26 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 2022.12.18 ▲[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり 2022.12.04 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 2022.11.20 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」「聴覚絶対主義」に思うこと + ... 2022.11.13 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか 2022.11.06 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ 〃 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る 〃 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります 2022.10.30 ▲根拠なく違反認定してしまう 2022.10.23 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 2022.10.9 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? 2022.10.2 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 〃 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? 〃 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 2022.9.25 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 2022.9.18 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 2022.8.14 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 〃 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ 2022.7.31 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 〃 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 2022.7.24 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ 〃 ▲[石川]支離滅裂な内容 2022.7.17●[福岡]指導警告表という無駄の極み,●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html + ... 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 + ... 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 + ... 未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」。 延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。 以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と 証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。 ★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※ しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。 ※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは? しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:) (※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、 「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。 ★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」 本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは? ●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、 「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。 本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。 ●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、 「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく 「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。 (しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう) ●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm 法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、 運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、 運転免許を取得できるようになった。 ◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。 そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは? 少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。 ◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」 これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない? 「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が? 多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない? ◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、 「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。 ※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。 ↓ ◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。 「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。 ↓ ▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。 ◆5:「スマホ使用」と混同しているケース 「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。 ※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・? 「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。 ◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ 本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。 ↓ それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は 「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、 ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。 ↓ しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」。 ●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要? ●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」? など「到底現実的ではない」。 ◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、 「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・ ↓ これらを明確且つ厳密に条件を定め、 自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、 イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。 ※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。 ◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視 少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために 「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、 赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは 看過できるわけがない。 優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、 「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し 「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。 ▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、 「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は 真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。 そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、 更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。 (※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの) ◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として 「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて 他ではまず知らせていることのない 「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、 早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります + ... maidonanews.jp/article/14736284 news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2 補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、 補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。 こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由 にも挙げていないものの・・・、 「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」 を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。 (※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示) 「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、 「例外規定として条文に書いていない」地域では、 警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか? 「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、 「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。 包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。 そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。 もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、 もはやそれは差別と言えるのでは? ========================== 何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、 「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、 更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、 本来優先しなければならない徐行・一時停止や それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには 「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、 その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。 だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。 全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、 あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは 街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。 それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは 「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで 事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」 ということに、いい加減気付いて欲しい。 「自転車事故がなかなか減らない?」 そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。 何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう? 見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか? スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、 いくらでも警告カード発行できますよ? 「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、 まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や 「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは? 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 + ... 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません + ... 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A + ... 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基本的な内容 + ... ◆「原則」として、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、 「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。 「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、 「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り 【拡大解釈】となります。 ※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、 歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は 「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。 ●警察に「注意される」というのは 「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、 【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。 (※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?) ↓ (しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、 道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、 概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、 やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・) 「イヤホン自転車ではなくても」、 ▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」 ▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」 ▲「予測運転って何?」 という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。 反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に 「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。 ↑ ※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、 「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。 そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。 「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、 警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、 「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。 ◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、 片っ端から 「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、 「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。 ●学校での指導のため? 「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、 使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。 「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには 「地方条文での間接的な規制などではない」 「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、 明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、 特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を 徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、 「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。 むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。 例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも 静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、 「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・ + ... (◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合) まず、"実際の"効果は考慮せず ●原付や普通自動車の 「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 と仮定する。 次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという 「強引な解釈」をする際に・・・ ↓ ◆【音情報が重要】という信念があるなら ↓ ●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。 となるので、 「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、 音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。 つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、 尚更 自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも 「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。 しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。 警察の取り締まりでも、 「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。 遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と 「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。 ▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」 原付や普通自動車の ×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。 ↓ ▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、 カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」 「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。 ↓ だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。 ×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。 ↓ ★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」 「他車の走行音が聞こえていなくても」 (更に「ヘルメット着用していなくても」) 「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」 「どのような走行方法が安全か」 を (免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】 ↓ ★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力 ★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法 ★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠 を 駆使することによって、 ↓ ★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。 (一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが) 「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で 音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。 そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、 「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。 「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、 「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。 ※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。 何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」が「優先指導する必要などない」という証明。 更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない 着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。 しかし、そうすると最初にある ◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、 繰り返しになるが 「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に 賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。 そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。 ついでに、 ●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。 ●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、 「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。 ●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、 「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、 「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。 ●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」 → バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、 「バックモニター」を常設できないのであれば、 素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、 車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。 「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」 毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。 無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。 ◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは 「"日常的な"場面で」 「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ) 「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、 同様に、 自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と 「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。 ★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」 「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」 「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」 など、 「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。 ★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。 特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って 「情報は注意深く見定めて欲しい」。 ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは + ... 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) + ... 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら + ... 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? + ... ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について + ... jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 ↑ 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 ↓ 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問 + ... 無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、 例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、 「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。 そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、 カーオーディオ搭載が禁止されていて、 窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で 「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、 交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば) 一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、 音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。 (自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、 守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。 (※) k-ds.co.jp/course/price/ 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、 「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm 聴力試験を必要としない免許種類 取得出来る免許種類 ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか maidonanews.jp/article/14762813 「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、 人や自転車との事故が起きる可能性があります。 東京では4項目を重点に変化が始まっていても、 京都では報道されていないだけで、 学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。 これは自転車向けではないが、 そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。 「耳までの距離が違う」と言っても、 カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。 遮音状態では危ないという実験データがあったとしても 【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、 「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、 「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。 ▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」? ↑ イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。 夢見ているような展開が実際に行われれば、 裁判所が確実にパンクするので無理ですが? ▲「自転車には免許がない?」 ↑ だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。 ▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、 大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」 ↑ そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは? ▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」 ようであれば、 「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも 3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を 「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。 ↑ その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、 「自転車の"所有者"登録システム」そのものは 全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、 盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足 + ... [自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容] kuruma-news.jp/post/315858 また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。 よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。 例によって勝手な意訳。 ▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」 主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、 「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。 どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、 「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと 「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。 ▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」 両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。 骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。 そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、 形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。 なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。 「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達 + ... ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事 www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html 日本の場合、国が定める道路交通法では 自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、 各都道府県により扱いが異なる。 例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、 「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」 と明記されている。 【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。 不可解な警告カードの優先度の影響から 「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は 未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。 しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ "サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。 宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、 「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事 bike-news.jp/post/234597 「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として 殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を 把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。 しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。 ※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、 もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、 「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような 「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。 例えば、神奈川県警は2011年5月1日に 「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。 改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と 記載されています。 ↑ この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で 【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】 (↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理) 【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、 「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な 【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。 「安全な運転に必要な音又は声」とは、 「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。 ↑ こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。 ━━━━━━━ ●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要 例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、 違反に当たる可能性があります。 そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、 音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。 ━━━━━━━ つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、 イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。 周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。 ↑ そう、まさしくこの通り。 ★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】 ★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】 ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。 しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。 片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。 ↑ 【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性 そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。 しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを 違反と思い込み 「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。 ◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」 という意味であれば理解できる一方で、 ▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と 都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。 ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく 長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。 ↑ 既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、 むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、 余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。 音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、 それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。 走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。 ↑ 締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。 唯一、惜しいと言えるのは そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。 となかった点。 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解 ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/ ○ 自転車のイヤホン走行は違反ではない! 法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、 結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。 そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。 ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」 「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。 このような例は交通違反の取り締まりではなく、 警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、 「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。 ↑これは正解 × また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、 各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、 イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。 そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって 罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。 【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。 (※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外) ↓ 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、 上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。 × 自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ! 大見出しが間違っているのに・・・ ↓ ○ 【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】 周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。 開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。 大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで 「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、 イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。 実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、 「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。 【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】 つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、 「片耳でもダメな状態とは?」になる。 (京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例) これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。 「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を 赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。 まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを 真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲イヤホンが悪質な交通違反? news.yahoo.co.jp/articles/eec9e34e1a7d7c1d8154ea5faf8ba017f5776f31 (読売新聞オンライン) 福岡県の話だが何故か読売新聞の記事になっている。 日赤通りは自転車も歩道を通行することは可能だが、 イヤホンを装着していたり、信号無視をしたりする自転車が見られた。 赤切符は、信号無視や酒酔い運転、イヤホンや携帯電話の使用などの 悪質な交通違反者に対して現場で交付され、刑事処分の対象となる。 ↑ イヤホンが悪質な違反(笑)であれば、 「カーオーディオも即時搭載禁止」にしなければならないと何故分からないのだろう。 相変わらず携帯電話と同列どころか、 「信号無視や酒酔い運転」と肩を並べているが、そんな"悪質"な違反なわけがない。 何しろ「遮音状態による事故の統計データすらない」ことが何よりの証拠。 「イヤホン着用だけ」で赤切符となった例は↓の栃木県ではあるようで、 福岡県でも実際に発行してるのかもしれないが、 基本的には未だに何ら罰則ではない啓蒙活動の一環でしかない 「警告カード発行」に「利用されている」意味合いが強い。 従来は酒酔い運転など特に悪質な違反や、 再三警告しても従わない場合に赤切符を交付していたが、 5月以降は警告を無視した場合は赤切符を交付している。 しかし、"普段から"適切なブレーキ操作を行っているかどうかに対して 遮音状態を無理やり結びつけるのは"こじつけ"感が強く、やはり時間の無駄に思える。 県警交通企画課の松島浩司・統括管理官は 「取り締まり強化を機に、自分の運転を見つめ直してほしい」としている。 ↑ その前に「予測運転・徐行・一時停止」を 一切書かないような質の低い「感覚と質」も見直して欲しい。 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽) news.yahoo.co.jp/articles/83abf3afd599618887c3cab9c3943e420e18dca1 県警では9月から自転車の利用者に対する意識改革と交通ルールの遵守を促すために、 広報啓発活動に加えて指導・取締まりの強化に乗り出しました。 1日は、午前7時半から県内すべての警察署の管内で一斉に指導・取締まりも行われ、 午後3時までに一時不停止と大音量でイヤホンを使用したとして 刑事罰の対象となる交通違反切符、いわゆる「赤切符」の交付が2件あったほか 軽微な違反に対する警告は48件。 自転車の交通違反の取締りのあり方をめぐっては、 30日に警察庁で有識者会議が開かれ、 いわゆる「青切符」を交付して取締りを行う反則金制度の導入について検討が始まりました。 栃木県ではまさしく一時不停止と肩を並べる違反扱いとなっている。 これを異常と呼ばずして何が異常かというくらいのおかしさ。 もし「遮音状態であれば適切なブレーキ操作ができない」という意味不明な妄言が まかり通るのであれば、カーオーディオで爆音状態に関わらず、 「強い雨の日の運転」なんて一切出来なくなりますが? ↓ 「豪雨時であれば慎重に運転する」としても・・・ ↓ では「音が聞こえる状態であれば"必ず"ブレーキ操作を適切に行う」だろうか? 「視覚でも音でも状況が判断できない場合」は「予測」できているかどうかでは? ↓ それは「個人の交差点などでの徐行や一時停止を守る遵法精神の有無」でしかなく、 単に遮音状態であることを矢面に立たせるのは あまりにも正当性を欠いた理不尽な取り締まりとしか思えない。 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし tver.jp/episodes/ep3wwo5wor 超無敵クラス 番組史上初!!大雨の長距離チャリ通ジャーニー山形編!! 日テレ 8月13日(日)放送分 8月20日(日)12 44 終了予定 (7分38秒頃) 「いつもどうやって乗り越えてる?」 「音楽聴くこと多い」 合法的に「ミニスピーカーを取り付けて音を流している」 「骨伝導」「片耳だけ」「両耳でも音量小さめ」などの可能性も当然あるが詳細は分からないが 特に注釈も出ずにそのまま放送されていた。 (歩道走行で「普通自転車通行指定部分がないにも関わらず 徐行義務を遵守していなかったのは気になったが… 本来は【歩行者が居ることが明らかである場合】を除けば こうした田舎道の歩道は人がほぼ誰も通らず、車道は「異常に狭い」ことからも、 実態に則していない歩道での徐行原則そのものに無理がある) 「自転車で音楽を聴くことは法的に違反ではない」からこそ流せたことは明白。 (一方でこれがもし20超えの大学生で 「朝酒飲んでから自転車乗ってます」であれば、間違いなくそのまま放送されるわけがない) そもそも山奥でほぼ人も自動車も居ない状況で周囲の音が聞こえなければ 危険かもしれない状況を想定すると「後方からの大型トラックの急接近」くらいだろうか。 しかし、意図的に自転車が道路中央を走るわけでも、 「トラック側が自転車を轢くまでではなくても、煽ってやろう」という意思がなければ (野良レース気分で無謀な速度で走行している者達を除けば)そこまで危険な状況になるとは思えない。 居眠り運転からの爆走衝突コースであれば 「接近に気付いたところで(余程運動神経が良くなければ)どうにもならない」。 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘 最低でも「47都道府県の遮音関連の条文を"全て"調べている人」でもないと 直接議論する気力すら起きないが、全て見てもなお 「聞こえない状態」が禁止されているという意味が理解できない読解力の無さがあれば 「まずは頑張って文章の意味をきちんと理解してください」としか言いようがないですが… ▲携帯スマホ注視とセットにしているのはあまりにも論外。 なぜ「視覚」と「聴覚」が同じなのか意味が分からない。 まさか本当の地球人は「目を閉じれば音が聞こえなくなる人間」が普通? ▲「事故が起こったら過失割合がー」「道交法70条の安全運転義務違反でー」 寝不足も考え事も規制できるわけがないのに、魔法道具感覚で道交法70条を掲げて イヤホンの使用そのものを禁止とするには無茶が過ぎる。 そもそもイヤホン自転車で事故を起こした場合の直接原因は 「聴覚による周囲の状況を確認できなかったことによるブレーキ操作の遅れ」ではなく、 「"普段から"適切に徐行や一時停止を守らず、予測運転も出来ていなかったから」ではない? だからこそ因果関係として遮音そのものが「直接的な原因」となり得ることがあるのだろうか? そもそもイヤホン自転車への警告カードの発行件数が 直接原因事故の「実態のなさ」(◆遮音による事故の統計データすらない)に対し 「異常に多い」ことに何の疑問も湧かない? ※交通安全週間・月間での「警告カード」を優先発行されやすいのは「利用されているだけ」。 危険行為の筆頭矢面に立たせる意味など本来は皆無に等しい。 (※東京では遮音を当然含まない4項目への赤切符の優先発行に基本転換) ところで【非遮音の方々は皆様徐行も一時停止も「完璧に」守っているのでしょうか?】 ▲「非遮音なら音の補助的情報があるから完璧には守る必要がない」? それで「見通しの悪い曲がり角で減速せずに突っ込んで衝突する確率が上がる」としても? 一時不停止には赤切符発行数が激増しているようなので徐々に知れ渡ってきていても、 「"徐行も"徹底して守りましょう」というサイトや記事がほぼないのは何故? 徐行違反取締強化を掲げている東京ですら、密着取材で1件も徐行違反では 赤切符発行している様子がなかったのは何故? 「歩道通行の正しい方法、歩行者優先、一時停止、 車道寄り徐行(普通自転車通行指定部分がある場合は基本徐行義務なし)、降りて歩く」 こんな"常識"の周知徹底が一体どこで出来てますか? 自転車事故でも救護報告義務がありますよ?知ってますか? (サイレン音などの必要な音は聞こえる状態で) 基本音を流して聞いている状態であっても、しっかりと徐行や一時停止を遵守しているほうが 「圧倒的に事故に遭う確率そのものが」低いはずでは? 単に「"イヤホン使用の自転車乗りだけが"必ずセットで違反を行っている」というのは 「思い込み」で「言いがかり」に近いものがある。 非遮音の自転車乗りであれば多くは違反を行っていない?そんなわけがない。 また仮に「その違反傾向が含まれる割合」がイヤホン自転車で9割だったとして、 非遮音状態での安全確保できる差がどれほどなのかといえば、 結局は「予測運転」や「(双方の)運動神経」だったり 「個々のケースによりけり」となるだけではないのだろうか。 カーオーディオは「運転免許取得」があるので搭載が許されているとしても、 もし「音情報が確保できない状態であれば事故多発しているという状況から、 使用そのものが危険と見做されていれば、カーオーディオもとっくに全面禁止になってますよ? ▲カーオーディオの基本搭載が許されているのに自転車では未成年者も多いからNG? いや、それは「通年での交通教育」が足りないだけでしょう。 原付等の免許に聴覚不問になったことは問題ですか? 聴覚は原付などの運転条件としては「交通安全としては必須ではなく」、 あくまで「サイレン音や拡声器を使った警官の声」が聞こえる程度であれば十分でも 「他車の走行音や歩行者の足音まで聞こえないと危険」という思想は極端すぎる。 「真夏でセミの声が間近で騒々しくても小さい歩行者の足音まで聞こえなければ 安全運転は不可能?」…とすれば、運転なんて絶対に出来なくなると思いますが… ◆「事故リスクは下げられるほうがいい」という理屈は分かるものの・・・ イヤホン自転車関連の記事は、毎回あまりにも「的外れ」な論調が多すぎて呆れ果ててしまう。 「徐行義務を全く存在しないかのように登場させない」ことからも明らかなように 「本当に事故を無くしたい」という感覚など微塵も感じられず、 (生産性のないストレス発散的な感情論から) 「目障りなのでイヤホン自転車は消えて欲しいと思っているだけ」かのような系統ばかり。 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる kuruma-news.jp/post/676918 道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、車両等のハンドル、 ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。 つまり、ドライバーは運転中には道路や周囲の交通状況などを常に確認・把握し、 臨機応変に対応しなければなりません。 さらに、緊急車両の接近に気付けないことは交通違反となる可能性があるだけでなく、 緊急車両が走行してくる交差点に気づかず進入し、 衝突してしまうなどの事故に繋がるため危険です。 ↑ これをそのまま「道交法70条」の範囲内で収めておけばよかったものを・・・ (※「●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例」は、 交通に関する通年での教育の無さもさることながら、 「警察側の一次発表時点で誤解を招く報道や、▲警告カードの優先順位を履き違えた無駄発行」が原因) こういったことから、2011年には神奈川県が全国に先駆けて 道路交通法施行細則を改正し、 大音量で音楽などを流して、運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転しないよう定め、 ↑ 【聞こえない状態で】とあるにもかかわらず 何故か「全く文意を汲んで読もうとせず」「使用そのものが禁止と勝手に曲解してしまう」人がいること自体理解できないが 不祥事といえばの神奈川県(警)の発祥という時点で異常なことに気付くべきだったのだが、 今に至るまで原付免許などに「聴覚試験不問」となった経緯すら無視し、 「無意味で矛盾極まる」優先度を履き違えた交通啓蒙活動に 「利用」されてしまっているのだから困りもの。 そもそも自転車でも自動車でもオートバイでも 遮音関連の違反が「全て」「完全に」消え去ったとして 「現状の"多くの割合を占める"交通事故の数が減るのか?」といえば 答えは明確に「否」だからこそ、 この「無駄で矛盾する」条文が抹消されるか、「全国的に」警告カード発行に、 現状の「徐行違反」程度=「ほぼ無視される」ようになるまでは 徹底的に「優先順位を完全に履き違えている無意味なこと」として否定し、 もっと大切な「徐行」や、明文化されていないが極めて大切な「予測運転」を重視する 「通年での」交通教育を押し進めることを重視すべきと考える。 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html 違和感を覚えて確認したら案の定・・・ その他守らなければならないこと スマートフォン等を通話のために使用したり、 その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。 ───────────────────────────────────── www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない ───────────────────────────────────── これに関しては 反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反) が適用されるが・・・ ↓ また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で 運転することも危険なのでやめましょう。 ↓ 「やめましょう」?、いや、正確には【周囲の音が聞こえないような状態で】「禁止」ではあるのだが・・・ ↓ www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html 「東京都道路交通規則」 にて 第8条 法第71条第6号の規定により、 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 (以下略) ↓ つまり、反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反)は 2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは「無関係」のため、 「(携帯使用せず)イヤホンなど単独で音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえないような状態」については 「該当しない」のだが… 何故こんな紛らしい誤解を招く括りにしているのか。 ↓ 携帯スマホ注視使用は反則金対象でも イヤホン使用は「いけません(禁止)」ではなく「やめましょう(推奨)」なので まとめてもセーフという感覚なのかこれは…?いやしかし酷い。 「音楽は外では常識的にスマホでしか聴かない」わけがない。 各種音楽再生ポータブル機器の存在は少数派として無視? そもそも「ながら」と称するからこういう勘違いを助長する。 携帯画面注視「視覚情報」と「音情報」は別物であり、 カーオーディオの搭載規制が存在しない以上はイヤホンも使用可であり、使用全てが規制される正当性は存在しない。 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事 kuruma-news.jp/post/663161 自転車の遮音状態違反を言う記事でもこうした内容を書いているものがあれば説得力が増すのだが、 如何せん、9割は「根拠となる条文を一切書かず、無条件で自転車イヤホンは違反」とする内容、 珍しく書いてあっても「地域ごとに書いている内容がバラバラで全く整合性がない」、 (文章の末尾を理解せず、条文のイヤホンとヘッドホンの記載の違いに意味あると思い込む、他) 「規制根拠とはならない罰則のない"目標・指針"条文を違反の根拠としてしまう」など、 どれもこれも酷いものばかりで毎回残念で仕方ない。 バイラルメディアにも困りものだが、それ以前に1次ニュース配信元・・・ その前に「警察側の発表や広報」の時点で、誤解を持たれない表現を徹底してもらいたい。 そうした雑な紹介や認識を放置しているから、 意図を理解せず「補聴器でも外せ」という「無知な外道」まで出て来るのだから。 そもそも「神奈川県から」の時点で、異常さに気付いてどこかで食い止める必要があったのに、 内容も理解せず、条文すら確認せず、 「本当の事故防止には99%役に立たない優先順位を履き違えた 警告カード発行のため」に利用されている怖さ。 徐行や一時停止よりも注意優先すべき危険な状態なわけがない。 まず「規制根拠となる条文」を明確に提示した上で、 「どうなっている状態が禁止されているのか」を理解すること。 あくまで【(サイレン音・拡声器使用での警官の声が)聞こえない状態】を主に禁止されているのであって、 「カーオーディオも自転車も同様にイヤホンの着用使用は禁止されていない。 ▲他車の走行音や歩行者の足音などが聞こえなければならない規制 ▲注意散漫になるから禁止 ↑ 全て条文主旨から逸脱した飛躍的解釈であり「大嘘・ 歪曲・捏造」。 「自転車では注意散漫になる」は「個人の感覚」であり「絶対に」一律的ではない。 ↑ ※例えば家の中で大音量ヘッドホンのまま歩けば 周囲の空間が把握できなくなるのでしょうか?そんなわけないですよね? 「視覚」があれば当然確認できます。 ●貴方は豪風の中でも自動車運転していて他車の走行音が必ず聞こえますか? ↑聞こえるわけないですよね? ●寝不足や考え事しながら運転は危険極まりないですが、法律で禁止されていますか? ↑されていないですよね? 普段から必要以上に聴覚に頼った運転によって 必ずしも運転に集中できるわけでもない以上は、 聴覚ではなく、まずは予測運転から「特に視覚と周囲の状況判断・認識力」を 徹底重視することが安全運転には不可欠。 なぜか、誤解している人達は「この常識的な観点」を持っていないのか 警察による完全に優先順位を見誤った警告カードの発行に影響され、 遮音を過剰に目の敵にしている傾向が強いが、 余程、常識的な理解力が乏しいのだろうと断定せざるを得ない。 そういう人達は、「自分が」補聴器を付けなければならない時になって、 「補聴器外せ」と無知な警官に怒鳴られたり、 イヤホン着用だけで白い目で見られる可能性があるとは1秒も考えたことすらないのだろう。 悲しい限りだが、まともな想像力が一切ないのだろうから「話が通じるわけもない」のも 基礎交通教育の無さが全ての元凶。 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例 news.yahoo.co.jp/articles/e69b3e2d9f36f1aa165d7e6fbb1b97794e5a1425/comments 上にある自動車記事を理解できれば「拡大解釈は間違い」と分かるだろうに、 自分の解釈が絶対と思い込んで視野狭窄にはまり込んでいると抜け出せないのだろう。 そもそもヘルメット着用の項目なのにイヤホンを出してくるのが大間違い。 一方で、道交法遵守を訴えかけるのであれば「徐行」は「必須」でも、 東京では厳しくなっているはずなのに、当然のように見かけないことで 「認識力の低さ」がよく分かる。 「イヤホンは禁止ではない」と説明にしているコメントに対して 「安全運転義務違反」という勘違い。 ※そもそも道交法70条の「拡大解釈」で済むなら 何故わざわざ各地方で条文が個別に書かれているのだろう・・・? (必死すぎて「具体的」の誤字にすら気づいていないようでもありますが) イヤホン着用・使用「だけ」では、道路交通法70条の「安全運転義務違反」となりませんよ? そもそも「勝手に」関連付けするのはやめましょう。(警察も含む) 「音量など関係なく」「イヤホン使用でブレーキ適切にできなくなる」という意味なら、 カーオーディオも一律で搭載禁止になってないとおかしい時点で、論拠の矛盾に気付くべき。 ※免許の有無については後述「原付などの免許取得条件で聴覚試験なし」により、 それ以下の危険度の自転車での聴覚が絶対とするには無理がある。 法治国家として「飛躍解釈で勝手に関連付けしていい」がまかり通っていいわけもないが、 もし可能であれば「寝不足・考え事」も含めて取り締まりしてくれないことには不平等。 「遠くから見分けが付かない」?イヤホンでも止めてから確認してますよね? 「嘘つかれる」?イヤホンでも直前で手早く消せば分からないですよね? プラグが繋がれず「イヤホンを耳飾りとして着けることすら禁止」なわけがないですし。 あくまで「地方条例で」「聞こえない状態」を禁止されているという要点を把握しましょう。 もし道交法的に「聴覚絶対主義」であれば、 なぜ「原付など免許取得時に聴覚試験がなくなった」のでしょうかね・・・? 「聴覚絶対主義の"必要が無い"と分かったからこそ」消したんですよ? ※当然、この運用で実際何ら大きな問題が起きてるとは思えない。 ※「原付などの免許取得に関しては」 「何dB以上の聴覚がなければ運転してはいけません」など10年以上前から影も形もありませんが。 改正前の何十年前かの感覚で思考停止しているのでしょうか。 原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」 (2012年)平成24年4月1日から www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf 1 大型二輪免許等を受けようとする場合 大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、 聴力に係る適性試験を行わないこととなる 「イヤホン着けて使用せず音情報もあった方が"より安全だと思う"ことは重要です」 ↑これなら「個人の感想」として、まだ理解は示せる。 「イヤホン着けて使用したり音情報を遮ぎらないことは法的に定められていて必須です」 ↑「前提条件すら提示されていない」ので大嘘 「重要:あったほうがいいが絶対ではない」と 「必須:法的に明文化されている絶対要件」は全く別ですが、 どうやらこの意味の違いすら理解できないようで… そもそも、道交法で「直接」ではなく、 「地方での個別条例」による「間接」規制ということすら 「全く把握する気はなさそう」なのだから話が通じるわけもないですが・・・ ★条文に内包されていない条項を「含まれている」とするのは拡大解釈であり 「誤解」以外の何物でもない。 ※反対に、その各地方条例での「イヤホン・ヘッドホン」の記載の違いは無関係で、 それぞれ書かれていなくても「文末の意味:聞こえない状態の禁止」から イヤホン・ヘッドホン云々はむしろそこまで重要なわけがない。 まさか警察(署)のページに「安全義務違反として載ってるところがある」から? とすれば、それは「理解力が足りずに勘違いして(誤解誘導されて)ますよ」・・・ 「警告カード渡されて注意された!」も同様。 優先順位を履き違えて「イヤホン着用使用は悪、非遮音は重要」と広めたがっているのは どう考えても、「ほどほどに少なくて」「警告カード発行しやすい」から 「遮音(イヤホン自転車)が利用されているだけ」に過ぎませんよ? どう考えても「一時不停止や徐行無視のほうが悪質で問題」であり 渡そうと思えば「片っ端から警告カード渡せる多さ」なのに、 それでは「あまりに多すぎで不公平になる」とでも思っているのか、 「(遮音の事故統計データすらない)わざわざ少ない例」を違反かのように仕立て上げているのは 正直「悪質で無駄な啓蒙活動」。 そもそも、交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と 警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認すれば 一発で「聞こえている状態であればイヤホン使用でも違反とはなりません」分かることなのに、 何故確認もせず 「イヤホン使用だけで違反という誤り・拡大解釈」の事実を認めようとしないのだろう。 無知で誤解したままでいることは、まるで 「似非健康商品を買って効果があったなどと吹聴しているようなもの」。 もう1回書きます。 例規集から「道路交通法施行細則」等の地方条文見ても理解できないなら ★★★警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認してください。 交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で 「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と。 もし「違反になる」というのであれば、条文自体を確実に把握していない証拠。 (※実質この"迷惑"条文の発祥の神奈川県警は当然除く) ※「周囲の音が聞こえなければならない」ような条文の地域も 「原付免許取得条件と明確に矛盾している」ので避けること。 ※窓口や総合受付問い合わせ担当に聞いても意味不明な回答が返ってくる可能性大。 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容 news.yahoo.co.jp/articles/f4f543b75089477ca740375d6785fad781c334d5 friday.kodansha.co.jp/article/318384 神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。 「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。 保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だから、取り締まりなんてしませんよ。 7月1日からは歩道で『遊べます』」 ↑ 相変わらずブレない安定の神奈川県警。(もちろん酷いという意味で) これがまかり通るなら「神奈川県ではセグウェイは歩道で走り放題」になってしまうが 電話口で対応しているのが本当に「法律に詳しい"警官"」だったのかどうか? その後、筆者が3回ほど言い方を変えて質問したのだが、 一貫して「歩道を走れる電動キックボードはおもちゃ扱いだから、保安部品は不要。 ナンバーなんていらないし、保険ももちろん不要。取り締まりの対象でもない」と繰り返した。 しかし一方で記者側もどさくさ紛れに大勘違いをかましているという・・・ さらに、スマホをいじりながらや イヤホンで音楽を聞きながらの運転は 「携帯電話使用等違反」として12,000円の反則金を納めることになる ↑ 勝手に「イヤホンで音楽を聞きながら」を追加するのは止めてもらえませんかね… ↓ 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html (ついでに、この規制強化対象は【自動車・原付オートバイ等】であり自転車は含まれない。) そもそも「原付等の免許取得時に聴覚試験そのものが消滅した」という 歴史的な経緯すら把握せずに書いてしまう情けなさ。 こう見ると、記者が神奈川県警に本当に問い合わせたかどうかすら疑わしい。 さすが「ザ・週刊誌」というところか。 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況 基本的にタイトルにある記事のみ紹介。 地方というか田舎ほど多い傾向というわけでもないと思うが・・・ 「今までのやり方が正しい」と、何ら自転車の事故の詳細の検証や 事故「防止」の観点が足りないと、 ヘルメット着用に夢を見るような方法でしか考えれないのだろう。 それでも大局としては(金銭利益目的であったとしても)「ヘルメット」に方向が逸れたことは、 「全ユーザーに対しての啓蒙活動」という意味では僅かにマシになったと喜ぶべきかもしれないが、 「自転車のチューブには一般的に空気を充填しなければならない」という基本周知以前の、 「自転車にはロードバイクというスピードの出しやすい主に競技向けの自転車があります」 と知らせている程度の、あまりにもレベルが低すぎる話すぎることに苦笑いしか出ない。 ▲[HBC北海道放送] 北海道で自転車マナー、「イヤホン」「ながらスマホ」一斉取り締まり 努力義務“ヘルメット着用”呼びかけ 札幌市東区 news.yahoo.co.jp/articles/0602db5f995d95f67539bfb191af6b11020fa43b 取締りが行われた札幌市東区の自転車の通行が認められている歩道上です。 警察官が自転車の男性を呼び止めました。 自転車の男性「イヤホン?」 警察官「両方つけてて周りの音、全く聞こえない状態だと危ない」 ↑ 「この場で言い争うことが目的ではないので、外しますが・・・」 「両耳につけていてもオープンエア型イヤホンなので聞こえますよ?」 「条文の限りでは、交通に関する音などが聞こえる状態では違反ではないですよね?」 「聞こえないと危ないという根拠は何ですか?」 「むしろ音を流すことで運転に集中できる人もいるので"個人差"では?」 「考え事や寝不足での注意散漫は危険じゃないのでしょうか?注意していますか?」 「原付等の免許試験に聴覚は不問になっていて必須ではありませんよね?」 「豪雨時でもクルマは常に窓を開けて音を聞けない状態では危険な状況になりますか?」 「交差点など予測運転を遂行し、徐行一時停止を最優先で守ることは義務ではないのでしょうか?」 屁理屈ではなく「条文提示などの事実」として、 最も重要で効果的な事故防止を後回しにして恣意的運用がなされていることへの懸念を示すことに 真っ当に反論できる人などいるのだろうか? イヤホン着用が全て消えたところで 「事故を"防止"」が実現するわけがないと、何故分からないのだろう。 (歩行者への配慮も含む)予測運転・徐行・一時停止の「完全順守」が徹底できれば、 「暴走自動車やオートバイの違反も無い前提で」 自転車事故は突発的な症状でもなければ、まず起きなくなると少しでも考えれば分かること。 原付免許等で聴覚が不問であることや、 自動車では「窓を閉め切ってカーオーディオ流す程度では違反とされない事実」があっても、 頑なに「自転車では音情報が大切」と思っている人達は何かに憑りつかれているような気もする。 「音を立てずに静かに歩く人がいないとは限らない以上」は 「交差点では絶対に常に飛び出しがある」と予想することで (仮に音が聞こえていたとしても回避不可能なほど余程相手が激突コースを進んでいなければ) 出会い頭の事故は防げる。 むしろ「音情報を頼りにすること」で、徐行や一時停止をテキトーに済ませることのほうが 余程「危険運転」であり、そもそも「違法走行」なのに、何故か徐行に至っては ほぼ間違いなく大抵の場合守っていない状況であっても問題なしとされる。 歩道を(普通自転車通行指定部分がなければ)「徐行義務」にしてしまったことで、 「歩行者への配慮での一時停止」が周知されにくい原因にもなっている。 「車道寄り」は建物から出て来る人を考慮して当然としても、 徐行に関しては、主旨や実態に即し、本来は・・・ 「道幅や歩行者の状況などに応じて"危険を及ぼしかねない場合"は徐行し、 通行を妨げる場合は一時停止とすべき」とあれば、徐行義務の指導もしやすくなる。 ▲記事タイトルには出ていないが・・・[STVニュース] news.yahoo.co.jp/articles/a5c6a9dc8a635c915fd9626d6aaf3ef4176d346c 自転車は車両 一時不停止や信号無視など62件の検挙 全国一斉自転車取り締まり 北海道警 一時不停止や信号無視のほか、イヤホンをつけたままの走行などが検挙されたということです。 ↑ 「イヤホン着用走行で検挙」というのは疑わしい情報。 ↓昨年の情報では「一時不停止が85件、信号無視が40件」とある。 仮にイヤホン走行への検挙が今回はあったとして、「年間通じて確実に40件未満」であり、 そもそも事故の直接原因の可能性は極めて低いことから、わざわざ書く意味もない。 ★こちらではイヤホンは一切登場せず[北海道ニュースHUB] news.yahoo.co.jp/articles/2f958a8924c7c23ea2220f2fff9001d98449226f 北海道内一斉 自転車の取り締まり…交通ルールの徹底 ヘルメット着用も呼びかけ 道内の自転車の法令違反による検挙は2022年1年で約170件。 このうち一時不停止が85件、信号無視が40件ありました。 一方、2023年4月から努力義務とされた、ヘルメットの着用も呼びかけられました。 ▲[BSN新潟放送] 「乗っている以上は車両」イヤホンで両耳ふさいで…や傘さしなどは“違反”に 注意したい自転車の“乗り方” news.yahoo.co.jp/articles/5aca3f8419178da26237770b8cd40367c2a8c848 30日は県警が『事故が多く危険』と指定する県内各地の交差点などで取り締まりが行われ、 走行中のイヤホンの利用等、 【違反行為をした自転車】には交通安全カード通称『イエローカード』を渡して警告しました。 ↑ 違反としているが、「条件を示していない時点で」問題のある内容。 しかし【新潟県警 交通指導課 若林充能 企画指導補佐】の話では・・・ 例えば、イヤホン等で両耳を塞いでの運転。周りの音が聞こえなくなるので危険です。 2つ目はこれからの季節にありがちな「傘さし運転」。片手運転は危険です。 ↑ あくまで「危険です」という感想でしかない。 ▲[鹿児島ニュースKTS] 全国一斉指導取り締まり イヤホン使用や並走など警察官が指導 ヘルメット着用呼びかけも 鹿児島市 news.yahoo.co.jp/articles/099d7c5e01289bf6113f8965b13a34e783011bcd 鹿児島市の鶴丸高校前の交差点では、通勤・通学の時間帯に合わせて 鹿児島西警察署の警察官たちが自転車に乗った人への指導を行いました。 指導の内容は「イヤホンの使用」や「携帯電話の使用」「2台以上で並んで走る」 「一時不停止」などがあり、該当した人は警察官に呼び止められ、注意を受けていました。 ↑ 申し訳程度に一時不停止はあるが・・・当然のように「徐行違反」は無い物とされる。 「指導」であるならば、法的義務のない「予測運転」も指導すれば良いと思うが、 そこまで頭が回る人はいないのだろうか? ▲[三重テレビ放送] 自転車事故149件4人死亡 イヤホン装着走行の注意やヘルメット着用呼びかけ 三重でも指導取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/08515fb216eb788f1bb067c278963c6e66caa8f2 津市では、三重県警察本部や津警察署の警察官11人が、 国道23号の江戸橋近くの交差点で、通学途中の学生などに イヤホンを付けての走行を注意したり、 ヘルメットの着用を促すなど自転車の安全な利用を呼びかけました。 ↑ 徐行や一時停止のような「安全な走行のために必須な道交法」など教えるつもりはないようだ。 [▲埼玉新聞] 埼玉で「悪質な自転車の運転」取り締まり 越谷署管内だけで2時間に指導警告61件 右側通行、イヤホンなど news.yahoo.co.jp/articles/769e9a9043e9123a9926ff979c386612ab69a1cd 同課によると、同署管内の取り締まりで交通切符を処理(赤切符)したのは通行区分違反5件で、 指導警告(レッドカード)は右側通行やイヤホン使用など61件だった。 赤切符の「通行区分違反5件」は無視で、 指導警告でしかない「右側通行やイヤホン使用など61件」をタイトルにしてしまう情けなさ。 「法的拘束力がなくても警察の指導数が多ければ悪質」とする考え方そのものが悪質。 「窓をしめきってカーオーディオ流していることが合法」なのに なぜ速度も危険度も低い自転車だけ遮音のような状態でも悪質とされるのか意味が分からない。 「事故を防止したい」のであれば、何度も書いているように、 まずは違反者には罰則のある「徐行と一時停止」だけに「指導票」を配るのが当たり前。 その前に「レッドカード」という紛らわしい名称をいい加減辞めましょう。 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由 news.yahoo.co.jp/articles/f5f5de21dc126da7d423a67b0fafabe35310865b newsdig.tbs.co.jp/articles/-/482791 久々のイヤホン自転車記事。 ヘルメット記事でも同じく「TV局発信」はどうにも「レベルが低い」傾向が強い。 今に始まったことではないTBS系列となれば尚更でもあるのだろう。 「根拠」や「有効性に乏しい内容」を、完全思考停止で垂れ流す 「旧来のメディア」の印象がより濃くなってきているのは 現代では個人でも簡単に「批判出来る根拠となる情報」を引き出せることにある。 「自分たちで現場取材に行かない」忌み嫌うであろうネットイナゴのバイラルメディアと 同じような取材方法も見られ、 何より、自分たちには都合が悪い情報は完全封殺する手口により 被害者が出ていたことにもダンマリを続けてきた責任は重い。 本題としては、無意味に等しい遮音一辺倒から、 ヘルメット一辺倒に「矛先が少しはマシ?」になったかと思えば 相変わらず警告カード発行してしまう酷さは極一部では見られても・・・、 「実質無意味に等しい遮音関連に注力するくらいなら"金になる"ヘルメット着用に注力すべきだ」という (ロビー活動も込みで)「拝金主義」の人達が多いからこそ、 「ヘルメット着用最優先」のような風潮の記事からすれば 既存の遮音関連記事は、もはや古臭いだけでなく、発信元としても実利がない記事となってしまった。 何しろ遮音関連に義憤を燃やし警告カード何千枚発行したところで 「一銭も金にはならない」のだから、 今後は、「ヘルメット一辺倒に傾倒してくれたお陰様」で 条文を歪曲しイヤホン着用だけでも違反という既成事実でも作りたいような 「困った人達の思惑通りにはならない」ことは確かになった。 ※「カーオーディオは"全て"セーフ」で「イヤホンは"全て"アウト」と思ってそうな 正気を疑う思考力の低さは可哀相にも思えるが、さすがにそこまでの思い込みに陥ってしまうと手遅れ。 今回のヘルメット着用"努力"義務化(実際には目標扱い)騒動では、 実質的な「不便さ」を強調するまでもなく、 「黙した民主主義」の選択により「NO」を突きつけられたことにもめげず、 半数以上のような着用率UPできるわけがなくても「叶わない夢の目標として」 推進活動は続けられるのだろうから、 遮音関連などは「後回し」で影に隠れ続ける「稀な存在」となることだけは、 ヘルメット関連で珍しい「保護可能性を上げるという方向ではない、"エサ"逸らしとして有効」で、 まともな啓蒙活動としては「1歩未満の半歩」前進したと言える。 そのため、今後はイヤホン自転車を目の敵にする暇が一瞬でもあるなら、 (「特に一般車ユーザーの多数には見向きもされない」としても) 「銭稼ぎとして」ヘルメットや保険の売り込みでもしてたら良いのではないだろうか。 福岡では一時停止の重要性に気付いた取り締まりも始まったというのに、 思考停止の化石上司だったり、 「数が少なめで手軽に点数稼ぎしやすいという理由だけでイヤホン警告カード」という 「悪辣な者達」による恣意的運用がされているとして思えないこの状況こそ、 疑問に思えなくなるほうが余程恐ろしい。 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい??? kuruma-news.jp/post/635518 【▲地域によって異なります】で分かる理解度 「地域によって異なる」のは「条文そのもの」であって「意味は(ほぼ)同じ」と分かっている人は極めて稀。 実際に全国47都道府県の条例を全く比較確認できていない人達しかいないと証明してるようなもの。 ヘッドホンやイヤホンと書かれていない場合でも 「(交通に関する音などが)聞こえない状態での遮音規制」が存在するのは、実際に読めばすぐに分かる。 かといって「運転中のイヤホンは禁止されている」というのも間違いで 「(交通に関する音などが)聞こえない状態」こそが最も重要な箇所にも関わらず、 これをなぜか「見えていない」読解力なさすぎな人が何故か多くて意味が分からない。 ドライバーの中にはイヤホンの装着に関して 「片耳なら音が聞こえるからつけても大丈夫」という考えを持っている人もいますが、 ここまではいいとして、 イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず 衝突するといった事故も想定されるため、 ↑これに繋げることに無理がある。 運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないようにしましょう。 「大丈夫」という考えを持っている人もいますが、」に繋げるのであれば… 「大音量などによって交通に関する音などが聞こえない状態であれば、違反となってしまいますので」 「運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないことを推奨致します。」であれば分かる。 そして、感想や勧めることは自由ですが、 その「イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず衝突した事故」の 「具体的な事例」と「年間の発生件数」を紹介して頂きたいのですが・・・ 危険性を指摘するデータとして「主に自転車への警告カードの発行数しか存在しないようなもの」に一体何の意味が? 自転車で「イヤホン着用車で事故は起きている」という話でも、 「事故時に適切なブレーキ操作が出来ていなかったこと」と「普段から適切なブレーキ操作ができていたかどうか」 についての個々の因果関係を検証しているとも思えない。 反対に、遮音状態であっても「まずは徐行と一時停止を徹底的に守っていれば」事故を起こす可能がどれほどあるのだろう。 そもそも「条文により、交通に関する音などが"聞こえる状態であれば禁止されていない"」に なぜ「歩行者の足音が含まれる」と思うのか。 窓を閉め切って低い音量でカーラジオを流しているだけで (鉄ゲタでも履いていなければ)足音など常人には聞こえなくなるはずで、 事故の有無に関わらず"違反"になるわけがない。 ましてや「イヤホンしていなければ気付く」というわけでもない。 「豪雨や台風で歩行者の足音が聞こえない状態であっても違反ではない」し、 そんな状態で聞こえることなど現実的ではないので、最初から論理が破綻している。 クルマを運転中にイヤホンを装着したり、大音量でラジオや音楽を流したりする行為は、 場合によって安全運転義務違反や公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があります。 ↑ 聞こえなくなる状態を問わず「運転中のイヤホン装着"だけ"」で 「罰則のある」違反になる法文が存在するのであれば教えて頂きたい。 元警察官とは書いてあるが・・・ マニュアル一辺倒で「現実的な交通安全の優先度」を履き違えているとしか思えない。 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾 news.yahoo.co.jp/articles/f093fa98b4402fa955439c47102143afa1c73364?page=3 警察ですら意図的に?誤認しているのが多い印象なので、 スポーツライターが詳しいはずもないが・・・ 危険性を伝えたつもりでも前提条件の誤認が基礎では説得力も薄くなってしまう。 個人的な感想であれば「~しないほうがいいのではと考える」が適切な表現。 筆者の感覚では普段のランニングでは半数近くがイヤホンを装着している印象だ。 公園内でも道幅が狭い場所ではイヤホンランナーを抜くのに苦労することがある。 正直、とても迷惑している。 現在、自転車を運転中のイヤホン使用は多くの都道府県条例で禁止されている。 ↑ 未だに後を絶たないが・・・「自己判断で条文を勝手に曲解するのは勘弁願いたい」。 「実態として現場の警察がイヤホン自転車禁止しているかのような運用がされている」としても、 条文の意図を履き違えたまま"実質"無駄な時間を割いてきたからこそ、 歩道での徐行義務も一時停止も軽視されてしまっている大問題がある。 繰り返しになるが、禁止されているのは交通に関する音などが「聞こえない状態」であり 「イヤホン着用そのものが禁止されている(罰則がある)という事実は存在しない。」 (イヤホン着用への警告カードは"(実質無駄な)啓蒙活動に過ぎず"何十枚溜まっても赤切符には変化しない) 個人差はあるが、ランニング時は自転車に近い速度になる場合もある。 それぐらい“危険”な存在だと認識している人は少ないだろう。 曲がり角などで激突するケースがあれば、 イヤホン装着のランナーの過失になる可能性が高いのではないか。 ランナーだけの問題ではない。イヤホンはいたるところで迷惑をかけている。 ふたりが十分に通れる階段などでも中央部分をゆっくり歩いて、 背後の気配に気づかない人や、混雑した電車内でも詰めてくれない人はたいていイヤホンをしている。 ↑ 「イヤホン使用していなければ周囲に配慮する」とは限らず、 問題の本質は「周囲の状況への意識がないこと」と考える。 マラソンランナーで言えば「大会中でもないのに車道に出てきて走るような人達」のほうが 自転車側からすれば余程迷惑でも、そういう観点は残念ながら無かった。 ◆同じかもしれないが、そもそも「危険そうな状態が分かる」のであれば、 (いきなり数メートル左右に直角移動や横跳びするような奇人でもない限り) その者の「行動を予測する」ことで回避は可能であり、 一般公道での「ならず者の危険ドライバー達」から、"自分の"安全確保のためにも必須能力。 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域 news.yahoo.co.jp/articles/d58158fec662c9b5eecf9e1434bd1dedc5b2737b 警察官は、信号無視や、乗車中にスマートフォンやイヤホンを使用する、 いわゆる「ながら運転」をした市民を呼び止め、警告などを行っていました。 また、道路交通法の改正で来年4月までにすべての世代で自転車に乗るときに、 ヘルメットを着用することが努力義務となります。 半数以上の自転車事故にイヤホン使用が含まれている事故データすらないのに 未だに辞めようとしない情けなさ。 こんな無意味な優先指導に疑問すら持てなくなったらお終い。 東京での方針に追随し、長年染み付いてしまった 「完全に見誤っている警告カードの優先発行」を改めようという気概などなく、 「軽装備でしかない」ヘルメット着用で周知で対処しようとする選択。 はっきり言って「反面教師」な現状に、 「真の交通安全」を考える有識者など存在しないに等しいため、 「自己防衛」するしかない。 逆にこれを題材に「優先順位を間違っている指導方法」として 広く周知することこそ、事故を減らすきっかけに出来るとすら思う。 ●[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり news.yahoo.co.jp/articles/6948088e67a4a36bf7ffed265c15799cb1850637 「交通ルール守って」悪質な違反者には交通違反切符も…自転車一斉取り締まり(チバテレ) 取り締まりは、市内で交通量が特に多い4か所で行われ、京成八幡駅近くの路上では、 警察官がイヤホンをしながら運転する人に声をかけたり、車道を逆走する人を注意したりしました。 「車道の逆走」の意味が分からない人達を考慮すると 「車道の左側通行遵守違反(逆走)」と書く方が分かりやすいが、そもそも同じ位置に並べるのは不適切。 イヤホン、一時不停止 自転車絡む事故が全体の4割の千葉・市川市 警察が違反の取り締まり 赤切符も news.yahoo.co.jp/articles/8bad758c1987a1ebd86480f3c992b0789dc415b7 けさ、市川市では警察官が自転車に乗っている人に対して、決められた場所での一時停止や、 イヤホンで音楽を聞きながら運転しないよう注意を呼びかけました。 注意に応じない人には刑事罰の対象となる「赤切符」が切られました。 ↑ こちらでも一時停止とイヤホンを並べてしまっているが、 警察にも報道にも「未だにイヤホン自転車を悪に仕立てあげたい思考停止の人達」もいることから 一時停止が東京で赤切符発行の重点項目に含まれて始まっていても その充重点4項目には「イヤホンは一切含まれていない」という事実に 理解が追いついていないために並列扱いになってしまっているのはまだ仕方がない側面もある。 ※何度も書いているように本当に遮音状態になる可能性が高い状態が危険と思うなら、 まず危険性の高い乗り物の「自動車でのカーオーディオ全般を完全に禁止」が先。 次に走行音が煩くて「"自転車の走行音も込みで"聞こえるとは思えない」オートバイの禁止。 自転車「だけ」遮音状態であればブレーキ操作が正しく行えなくなるという根拠すらないようでは・・・。 年齢は理由にならない。自動車やオートバイの免許の有無ではなく、 「どのように走行することが事故に遭わないか」という「知識と想像力と継続実行力」の差。 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」に思うこと ◆[MBC]徐行していていない自転車への注意 「歩道上は歩行者が優先であると認識を」大阪府警『自転車の交通違反』一斉取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/74b75b74e9084673fd6db3a48f744111fc998e0a 16日朝、大阪市港区の交差点では、大阪府警による自転車の一斉取り締まりが行われ、 歩道を徐行せずに走っている自転車などに対して警察官が注意を呼びかけました。 今年1月~10月の大阪での摘発件数は4800件で、 去年の1月~10月は2484件と比べると、約2倍となっています。 (同じ) 自転車にも罰金など刑事罰対象「赤切符」交付 大阪での摘発件数は今年は去年の約2倍 news.yahoo.co.jp/articles/e4172e078ee9d1ba9e89a9209872d3a9c75d1146 一方 ▲ABCはイヤホンつけて「ながら運転」を悪質自転車運転と勝手に認定してしまう酷さ。 信号無視にイヤホンつけて「ながら運転」・・・ 悪質自転車運転を大阪府警が取締り強化 news.yahoo.co.jp/articles/3ccb96cb87110ac0c98f2acb27e1f4789aa9b33b ↑ 大阪では東京のように4項目の違反取り締まり強化しているわけではないとしても、 イヤホン自転車を駆逐すれば公道での交通安全が図れるとでも考えているのだろうか。 「歩道走るときは徐行ってご存じでした?」、「わからないです」、「徐行してもらわないとだめなんですよ」 自転車は歩道を走る場合は、徐行しなければいけませんが、多くの人がスピードを落としていません。 この「徐行遵守への注意」ではなく、イヤホン自転車をタイトルに持ってきて一体何の意味が・・・? 無論・・・ イヤホンをしたまま乗る人も目立ち、警察官が注意を呼びかけました。 ↑ こんなことに時間と労力を割いている「▲警察側の無駄な時間浪費の問題」を クローズアップするという意味なら分かるが、もしそこまでの意図があったとしても、 「いつまでもこんなことをしていて交通安全に繋がるのでしょうか?」という苦言すら呈さずなく、 理解できる読者が多くいるとは思えない。 (大阪府警交通指導課 稲積崇管理官)「(信号無視など)非常に悪質危険な運転がみられます。 しっかりと決められたルールを守っていただいて安全に利用してほしいと思います」 ↑ こう言ってて、何故イヤホン自転車への注意などという実質無意味なことをするのか・・・。 「赤信号無視はなかなか見かけないので注意しにくい」なら、 ▲止まれの標識で止まっていない ▲見通しの悪い交差点で徐行していない であれば、「入れ食い状態」で確保できますが これらの注意喚起は事故防止に一切関係ないとでも? そして、コメント欄に「周知されている」と書いている人もいるが・・・ 「歩道での逆走という概念はないということすら知らない人がいる」ことを 「見ないフリ」というのが象徴的で滑稽。 わざわざ自転車記事を見ているような人ですら、全く周知が足りてないですよね? あとドライバーの人はイヤホンしているのは問題無いのか。 ごもっともなご意見。 「イヤホン自転車が問題」なら「カーオーディオ全般まで問題視」してもらわないことにはおかしい。 なぜ「自転車だけ」過度に聴覚主義に傾倒してしまっているのかといえば、こうした警察の「無駄な活動」の賜物。 ▼努力義務条文はあくまで「目標」であり、法的拘束力はありませんよ 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 を持ち出して来てる人までいるが、それは「罰則がない条文」なんですよねぇ・・・ 「罰則がない」という意味すら理解せず、まるで法的拘束力があるかのような詭弁は勘弁願いたい。 イヤホンの音に気を取られていると,クラクション・緊急車両のサイレン, ブレーキ音などの周囲の音が聞こえにくくなくなるので,自転車に限らず,車もダメです。 ↑ えーと「▲聞こえ"にくく"なるから」では、違反となる要件を満たしておりませんが・・・ 「勝手な条文解釈」で違反認定は頂けない。 「自転車に限らず,車も"私は"出来るだけ使わないほうが良いと思っています。」なら分かるが・・・ 努力義務条文持ち出してきてる時点で、指摘しても 「自分が絶対に正しいと思い込んでいるのであれば」納得しないのだろう。 「指針として掲げている」ことと、「法的拘束力があって守る"必要が"ある」は別物。 前にも書いているように「カニ」と「カニカマ」が別物というのと同じ。 それでも「いや、どっちもカニだ!」と言うような人がいれば、 さすがに色々察して「へぇすごいね」と配慮するかもしれない。 「条例って書いているからすごい効果あるんだ」と思われるような人が未だにいるのは 「これ全く罰則ないですよーあくまで"目標"なんですよー」という説明不足。 そんな当方も疑問を持って条文を調べ始めた "最初"は「×騙されて → ○完全な勘違いして」ましたので 人のことは言えないのですが、気付いたときには やっぱり何か騙されたような気分だったのを覚えていても、 それも逆恨みで「結局"自らの"理解力の低さと無知が悪いよなぁ」と自己完結しましたが。 つくづく、京都もこんな「勘違いを助長する」ものを掲げたばっかりに"罪な(形容)"条文だなぁと思う。 (直接進言しても意地でも正当性を突き通したいあまりに、納得せず意固地になられても困るので・・・) 勘違いされている人達におかれましては、恥ずかしい勘違いになってしまっていることに お早めにお気付きになられますよう、(論戦)御武運をお祈りしておきます。 多くの自治体では,(略)禁止しています この前提に「聞こえない状態」が書かれていないので、既にミスリードですが・・・ 難聴者が補聴器を使用する場合などは使用しても良い と、わざわざ明文化している地域があるということは 法定主義に基づく限り「多くの自治体"以外の"書いていない地方では禁止」になってしまうのですが触れないようで。 ★「聞こえない状態」と書いているという事実が重要 常識的に見て「聞こえる状態」は含まれていない。 つまり使用そのものは「禁止されていない」。 しかし、そもそもそれ以外の地域に限らず、聴覚不問原付などの免許との整合性が採れず、 カーオーディオ全般が問題視されていない事実から、 実質的に安全確保と手信号使用のように「矛盾した条文」であり、有効性は乏しい。 ついでに、イヤホン自転車の表題であっても、 最近ではイヤホン自転車そのものは特に危険とは思わず 「元々の遵法精神の問題」と少しづつ気付かれている方が多いのか分かりませんが、 イヤホンには触れない冷静な人が多い中、聴覚原理主義の御方も未だいらっしゃるようで痺れます。 【状況を判断するのに音は非常に重要な要素】 【至近距離の音だけ聞こえても状況判断には全く役に立たない】 ↑ なるほど、では原付等の免許に何故聴覚試験がなくなったのでしょう?"運転に"非常に重要ですよね? 一般ママチャリよりも速度の速い原付などで聴覚試験がなくなった =「聴覚は運転の安全上直接的に必要な要件ではない」と証明されているのですが 本当に必要であればまずはこの聴覚試験の復活から働きかけてみては。 (せっかく勝ち取られた権利を奪われることを懸念する諸団体から猛反発を頂けることは間違いないと思いますが) 上記の話を持ち出すことを卑怯と糾弾されるのであれば忘れて頂いて、 同じ車両で速度の圧倒的に速く危険な「自動車であればなおさら」 音情報は大切なことが当たり前なので、聞き取るために、 自動車の車内でのイヤホン使用はもちろんのこと、 「カーオーディオを全面禁止」にして「雨天時でも窓の全開放を厳守すべき」ですよね? そして、「走行音の煩いオートバイ全般」も 「状況を判断するのに重要な至近距離"以外の"音」を聞き取ることは 非常に困難で危険なので、「即刻販売停止&走行禁止にすべき」ですね。 【目で見えない範囲の音を聞き分ける事が重要】 ↑ 「綺麗な舗装道路」+「走行音のない電動車両」+「近所で工事」 「豪雨状態」など「そもそも音を聞き分けられない状況」も想定すると・・・ そのような状況では「自転車走行を禁止にして押し歩き状態のみ適法」とすべきですね。 何しろ重要な音の聞き取りが困難な状況は危険なので。 (何のために自転車使うのだろう・・・) ◆ブレーキ操作は(カーオーディオ同様に)遮音みなし状態でも当然可能であり、 走行中に「おっ、あの箇所は危ないな」と「事故のイメージを想定すること」も可能。 それは「個人の安全"危機"意識の差」であり、 「聴覚の差」に置き換えることでは妥当ではありません。 ★巷の老若男女で、イヤホン不使用の自転車乗りは ★「周囲の音が聞こえているので安全走行」してしますか? ★止まれの標識で止まっていますか? ▲「状況確認は音を聞き分ける事"が"重要」? 「音を聞き分けられない状況」では安全運転ができなくなるという根拠が不明です。 それはまるで「耳を塞いだら真っ直ぐに歩けなくなる」のような発想の飛躍で、 「聴覚遮断によって周囲の空間認識が疎かになる」のは あくまで「個人」の「予測運転の無さ」であり、 むしろ「音"が"重要」と「聴覚に依存する運転」こそ、 「ヘルメット着用してるから車間距離詰めてトレイン走行していても危険じゃないんだ」という 幻想に近い「危険走行を助長する恐れすらある」ことを危惧します。 聴覚云々より、まずは「大前提として"予測運転"や"臆病運転"」を 基本行動プログラムとして頭の中に自ら"考えて"、"納得して"叩きこませて 身につかせるように「継続実行」することは大切と考えます。 「もっと頭を使って考えてほしい。」には、まさに同感。 ●そもそも「イヤホン自転車がイヤホン使用によること"だけ"で起きた 被害・加害例の事故総数の実データが無ければ 「一時停止や徐行よりも優先で、わざわざ警察が啓蒙活動するまでもない」ので、 そんな警察の警告カード発行ノルマに付き合って、イヤホン自転車を憎んでまで 「後方支援してあげる」時間がもったいないのではと勝手に心配してしまいますが…。 他には・・・ 【認識度30%】 イヤフォンは法で規制していないんだから、さも法律違反のように書くのはダメだろが。 イヤフォンの使用は条例違反。なお多くの県条例で片耳イヤフォンは違反ですらないからな。 ↑ 厳密には「"道交法派生の"条例違反」なので「違反」とだけ書いておくのが無難とはいえ、 両耳イヤホンでも交通に関する音などが【聞こえる状態】は規制されてないのが事実。 そして、片耳の場合 (現実的がどうかは別として)「大型パワーアンプを自転車に取り付けて」 鼓膜が破れそうになるほど「超大爆音」で片耳から流せば、 もう片方の聴覚にも影響が及ぶどころか正常なブレーキ操作すら危ういため、 「片耳だからセーフ」というのも"厳密には"間違い。 【認識度80%】 別にイヤホンを禁止してるわけではないよ。 イヤホンを使って音量によって周囲の音が聞こえなくなるのを禁止してる ↑ ほぼ正解ですが、更に絞り込めば「音量よって」と、音量だけが要件とも限らないので (イヤホン・ヘッドホン等使用で、多くの地域の車両全般が) 「聞こえなくなってしまう状況のみ禁止されている」と広く指定しておいたほうが無難。 ※「周囲の音」は「交通に関する音など」に絞り込んでも曖昧な問題。 「車両全般に掛かる地域が大半」の条文のため、 現実的には「緊急車両の音」や「踏切音」くらいで、、 声といっても「拡声器から聞こえる警官の声」あたりまで絞り込める内容。 まあ・・・カーオーディオ全般が何のお咎めもなしという時点で どれだけイヤホン自転車を目の敵にしてても無意味なことは、 実際には「警告カード発行ゲームの登場コマ」のような扱いでしかないと 分かってるので、調べれば調べるほど虚しい。 ●[宮城]「自転車が関係する死傷事故」で「イヤホンを付けながら運転は何割」ですか? news.yahoo.co.jp/articles/dbb263568ad4d96a7335873608d3f03241b8292f (東日本放送) このうち仙台市青葉区宮町の交差点では、右側通行やイヤホンを付けながら自転車を 運転をする人に警察官が警告カードを渡して注意を促していました。 県警によりますと、自転車が関係する死傷事故は10月末時点で502件あり、 前年の同じ時期に比べ43件増えています。 全国では、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も起きています 報道は宮城県での警察の活動の様子を伝えただけだったとしても・・・ この宮城県での「自転車が関係する死傷事故」に「イヤホンを付けながら運転は何割」? 少なくとも半数以上でなければ、「最優先で」注意する意味などあるわけがないのだが・・・。 なぜ「徐行や一時停止を厳守することより」 「イヤホン自転車を要警戒し撲滅させることで」 全体の自転車の交通事故が減ると思うのだろうか? どういう原理で減ると思うのか、その根拠を知りたい。 「イヤホン自転車は免許がない若年層が多いから?」 だったとして、 「イヤホン使用さえなければ、安全運転する」? そんなわけがない。 イヤホン自転車に警告カードを最優先で発行することが 交通事故防止に"最も"有効と言えるデータを何一つ見たことがない。 そもそも提示できる人などいるのだろうか。 いつまでこんな無意味なイヤホン自転車への警告カード発行を続けるのだろう。 ◆止まれの標識で止まることは優先すべきではない? ◆見通しの悪い交差点で徐行しないことは大した問題ではない? しっかりと「実際に起こった事故データ」を徹底的に検証し、 その事故を防ぐための「適切なブレーキ操作」への意識を高めるために、 どのような「学習機会」を企画立案し、実行継続すべきか、考える気などないだろう。 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ news.yahoo.co.jp/articles/7ae3133907d1d5a38407e159c00dde30af2d7dce 4項目での紹介は「赤信号無視」がメイン。 今回の強化とは全く無関係のイヤホン自転車の話を出すくらいなら 他の3項目について深堀り出来る時間もあるだろうに理解不能。 ────────────────────────────────── ●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・ news.yahoo.co.jp/articles/7f717df6340561e57c675f28315a9109e71c5211?page=2 前回はまだマシだったのに、やはりマスコミは・・・ ────────────────────────────────── 井上貴博キャスター 自分が自転車に乗っているときに一時停止をしっかりしているか、イヤホンを耳から外しているか… Nスタスタッフ 「人の間を縫うようにして自転車が走っていきます。ベビーカーの後ろも通り抜けていきます」 イヤホン着用や携帯電話を片手に走行する人。 1時間で44人の違反自転車を確認しました。 ・信号無視 23人 ・イヤホン 19人 ・右側通行 3人 イヤホン着用の自転車走行は「イヤホン等使用運転」として 罰則5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 ↑ 「イヤホン着用の自転車走行だけで罰金の可能性?」 どこにそんな条文がありますか? ●東京都道路交通規則 https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf (内容現在 令和04年9月15日) (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。 (以下略) 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】 この文字が「難しくて」読めないですか・・・? 【聞こえないような状態】の意味が分かりますか? いいですか?「聞こえる状態」は含まれていませんよ? 「前提条件なし」でイヤホン自転車だけでは違法性は問えないですよ? 自転車走行中のイヤホン使用だけでアウトなら「カーオーディオも全てアウト」 なんですが・・・意味分かってますかね? ▲言い逃れできるとすれば・・・ 「可能性があります」として「※所説あります」のような使い方で付けているつもりなんだろうか。 明らかに視聴者にイヤホン自転車=全て違反と思わせるようなミスリードをしておいて、言葉尻で誤魔化すのは論外。 「警視庁からのマスコミ向けの指導要綱?」のようなものがあったとして、 それは「法治国家としての法文主義」を覆すに値するほどの強制力のあるものなのでしょうか? もしあるとすればその真意を確認したい。 いや、当たり前のようにこんな基本的な意味すら分からずに報道しているのだろう。 こんな有様だから「日本の報道レベルは低い」と言われるのも納得。 この赤切符には出頭日も記載されていて3週間後、交通裁判所に出頭します。 ここで再度警察から事実確認、書類送検となり、 検察からも事実確認があり事情聴取を受けた結果、不起訴ということになりました。 この赤切符について主婦の方は「有罪になる可能性があると説明されとんでもないことをしたんだなと。 子どものためにも前科者にならなくて良かった」とおっしゃっています。 ↑ むしろ「人身事故を起こしたわけでもないのに、出頭して不起訴にならないケース」が 果たしてあるのだろうかという「事実」を明確に伝えて欲しいのだが、 「都合が悪い」ので「報道するわけがない」のだろう。 だからこういう「罰則主義」な報道や論調には心底辟易する。 「罰則があるから守るんだよ」とはいえども、 事故そのものを防ぎ、なぜ事故を起こさないようにすべきなのかという 「当たり前の観点」がないのは、 マスコミの本心では「事故自体を減らそうという気などない」としか考えられない。 ▲例の「一応自転車店という肩書になっている人」の記事でも・・・ bike-news.jp/post/281074 傘さし、ながらスマホ、イヤホン(ヘッドホン)、 片手運転、2人乗り、過積載など、ハンドルやブレーキを しっかり操作できない状態で自転車に乗ることは違反です。 ↑ まあ・・・「こんな認識でしょうね」としか。 大手マスコミにしても、「実際の条文の中身」すら把握していなくても 対価を受け取れるとすれば結構楽な金儲けに思える。 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る news.yahoo.co.jp/articles/a7d4426fcb93b52c6fc16b9fa1652bf203546aa5 コロナ禍で増える自転車利用。31日朝、東京・豊島区ではスマートフォンを操作しながら 自転車に乗る人や、イヤホンをしながら運転して、警察官に呼び止められる人の姿がありました。 「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道通行」という 「4項目の強化」と主旨通達があり、実際に運用開始されても それでもまだイヤホンにご執心の警察官は何がしたいのやら。 「イヤホン使用してても4項目は守れますよ?」 できないと思うなら個人差ではない根拠と、カーオーディオ使用の自動車にも (無駄な)警告カードでも作って出してもらわないことには不平等。 まずは「止まれの標識」のある場所にでも立って、 止まらない違反者に片っ端から注意することが仕事じゃないんですかね・・・。。 ▲根拠なく違反認定してしまう merkmal-biz.jp/post/24007 そもそも何故「自動車」のライターの認識で記事にしてしまうのか・・・ ↓ 東京農工大学工学部情報工学科中退。ITエンジニアの後、自動車業界へ。 競技用部品の試作・設計のほか、テストドライバーとして携わってきた。 近年では、IT関連と自動車関連の話題が切り離せないものとなり、 ライターとして鋭意活動中。note ID:tk104 いや、自治体どころか、弁護士ですら自転車関連の条文を 誤認しているケースも散見されるので今更ではあるのか・・・ 傘差し運転、 はともかく、 イヤホン使用も違反行為 ↑だけでは違法行為ではありませんのでご注意を。 4. 安全ルールを守る 飲酒・ふたり乗り・並んでの走行・夜間の無灯・一時停止・ 安全確認を怠るなどは当然のこと、 傘さし運転・スマホ使用・イヤホン使用なども含まれる。 ↑ ◆イヤホン使用"だけ"で違反になるという 【重要:違反すれば罰則のある】「根拠条文」を提示してください。 なければ誤報であり不適切な"妄言"ともなり得ます。 京都に別件としてある「"罰則のない"単なる努力義務」規定の話であれば 「その旨を記載していないことも含め」問題があるのでは? こうした「安易な使用」が誤解を招き、 無意味極まりない警告カードの優先発行の温床になっていることは 徐行や一時停止優先の徹底遵守のような 「真の交通安全」を阻害する要因ともなっているのですが…。 警察でも散見される「安全運転義務の拡大解釈(曲解)」は 「法治国家を蔑ろにする無法行為」とも言える危険性を含んでいることまで 考えて欲しいところ。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html ↑警察庁の安全運転5則ページにもイヤホンなんて一切書いてませんよ? ※「自転車運転者講習制度」の箇所も同様 ▲「警察の発行する自転車指導警告カード」が違反行為の確認方法? 警察の発行する自転車指導警告カードによれば、 違反となる10個の項目が以下のように記されている。 ↑ 「警告カード」は累積何十枚になったところで赤切符(交通違反切符)に変化しませんが・・・? ↓ ◆「警告カードの目的」はあくまで 「安全運転のためのアドバイス」でしかなく、 いわゆる罰則もなければ法的拘束力もない「努力義務」と同じようなもの。 これを拠り所にされましても「筋違いですよ」としか・・・。 むしろ、こんなものを発行することで 交通安全に繋がっていると考えいること自体が「警察の思う壺」。 「教育機会を放棄させて罰っぽい"パフォーマンス行為"」で悦に入ることが どれほどの時間と人材の無駄遣いか・・・。 そもそも、なぜ「自転車運転者講習制度」については 1つづつ紹介しないのでしょう? 自動車ライターだけに、 「自転車の違反を目の敵にしたい」という思惑が前面にあって 「詳しい内容の正確性など気にするに値しない」? news.yahoo.co.jp/articles/9e1d552af801a74d3140b8c6c909aee82a9badc0/comments 短絡的な「取り締まりさえ強化していればいい」としか考えられないような人達も 「想像力の欠如」で「事故に遭いやすい・起こしやすい」だろうと言える。 しかし本当に何故少しでも 「人間にある思考力への価値」を発揮し見いだそうとしないのか理解できない。 結果、イヤホン自転車を悪の象徴に仕立てあげて 赤切符や警告カードの発行数やワースト事故現場の公表はしていても、 「自転車事故の発生そのもの」について詳しい検証や省みることもなく、 (ヘルメット着用や保険に白昼夢を見ながら) 段階を経ず一気に赤切符発行を強める無茶苦茶な方向に舵を切られていることに 危機感を持たず歓迎してしまうのは、 もはや烏合の衆たちによる衆愚政治とでも言うべきか。 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景 今月下旬からは自転車4違反に赤切符…品川駅前、警視庁が警告カード渡し一斉指導 news.yahoo.co.jp/articles/2322ee085ffe5559529232245a72e9f6c2e3eecf (読売新聞) 自転車による悪質な違反が相次ぐことから、警視庁は19日、 東京都港区のJR品川駅前の国道で自転車利用者に一斉指導を行った。 警視庁は今月下旬から、これまで大半が警告で済ませてきた歩道通行や 右側通行などの四つの違反について、積極的に赤切符を交付することを決めている。 ↓ この日は、信号無視やイヤホンを装着した自転車利用者らに、 警察官が警告カードを手渡すなどして注意を呼びかけていた。 相変わらず意味不明。 せめて短期間でも、「4つの違反への警告カード」に強制的に切り替えさせればいいものを、 なぜ全自転車事故及び全自転車ユーザーに占める割合からして、 優先的に注意喚起する理由などないイヤホン自転車を未だに槍玉に挙げるのか。 方針転換直前ですら現場の警察が意味を理解していないことも大問題だが、 そんな状況を書いてしまう読売新聞の姿勢にも疑問。 そんな警察を「嘲るため」にあえて書いたとすれば評価するが、 そんな気の利いた記事を書けるほど 交通法規を熟知注視している記者がいるとは到底思えない。 交通違反多発 自転車利用者に交通ルール呼びかけ news.yahoo.co.jp/articles/2bfe9a8a027327db2df461ffa6e24852bc5bb55d (日テレ) 19日午前、JR品川駅近くでは警視庁の警察官が自転車の利用者に 交通ルールを守るよう呼びかけたほか、 信号無視やイヤホンをつけた状態で運転するなど 交通違反が確認された利用者を指導しました。 警視庁は、今月下旬から徐行せずに歩道通行するなど 悪質な交通違反をした自転車の利用者には 刑事処分の対象となる「赤切符」を交付し、取り締まりを強化する方針です。 ↑ これはイヤホン自転車は対象外なんですが・・・ 警察側も報道側も理解しているのだろうか。 いや、理解していたら書くわけがない。 news.yahoo.co.jp/articles/ae1e9baf1055e3b16665847ee29536c165bf60a1 自転車の“悪質”な交通違反 1時間半で指導7件も (テレ朝) 今月19日午前8時半ごろから品川駅前で行われた取り締まりでは、 1時間半ほどの間に信号無視と走行中のイヤホン使用で自転車の利用者7人に対し、 指導警告を行いました。 警視庁は今後「信号無視」「一時不停止」などの取り締まりを強化する予定です。 ↑ 「今後はイヤホン自転車への警告カード優先発行がメインにはならない」と 強調しているようにも見えるが、今まで優先度を履き違えていることで 「事故防止にはほぼ影響などなく無駄な時間と労力だった」と 省みない限りは、この呆れた権力行使も続いてしまうのだろうか。 ▼コメント欄 未だに勘違いでイヤホンを即違反と勘違いしている残念な人達がいるのもこうした記事の悪影響の賜物。 もし条文を提示したところで、基礎的な文章への読解力もなければ 条文の意図を理解しようとすら思わないのだろうから馬の耳に念仏。 「国語力が弱い」という話も聞くが、 「ストレス発散で叩ければいい」ということしか頭にないので 人間として考えることを放棄している大衆は少なくないのだろう。 とにかく信号無視一時停止無しで曲がる歩道の人が避ける光景良く見るし わき道からの飛び出し自転車など殆どが交通ルール無視なのに1時間半で7件はおかしい まさしくその通り。 仕事をしているように「見せるためのパフォーマンス」であり、 事故防止のために尽力しているわけではないことは明らか。 当然、反則金云々など無関係。 免許の有無で指導警告できる人を選別しなければならないなら、 この「パフォーマンス」自体が無意味。 ●共同通信の記事では重点4項目の紹介とチラシ配布の内容がメイン news.yahoo.co.jp/articles/05277e476ccb07b8ba04af51ce29b6f76cc71638 自転車の取り締まり強化へ 警視庁、違反指導を公開 (共同通信) 自転車の悪質な交通違反が相次いでいるとして、警視庁は19日、 東京都のJR品川駅前で利用者への指導や取り締まりを報道陣に公開した。 今月下旬からは「信号無視」や「一時不停止」「右側通行」「徐行せずに歩道を通行」の 4項目で取り締まりを強化する方針で、 自転車で通りかかった人たちに注意を促すチラシを配った。 ●TBSでも冷静に信号無視への警告カードについて報道 news.yahoo.co.jp/articles/e9f43de4e1c9d8d26257a19e8205e931560ed4cf 悪質自転車に“赤切符” 今月末の摘発強化に向け品川駅近くで警察官が警告 けさ、東京のJR品川駅近くでは、警視庁の警察官が 信号無視などをしていた7人に「警告カード」を渡しました。 都内では自転車が関係する人身事故が増加傾向で、 警視庁は今月末から「信号無視」や「一時不停止」などにも、 いわゆる「赤切符」を積極的に交付し、取り締まりを強化します。 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか? news.yahoo.co.jp/articles/0fedf52086d78f1e18a7e76ad25cc471d7ebac40 危険走行に「イエローカード」も 自転車の事故防止へマナー向上、安全運転呼びかけ(島根・松江市) (TSK さんいん中央テレビ) 運転中にイヤホンを付けた人を警察官が呼び止める場面も。運転中のイヤホン使用は法律違反。 テレビ局関連の記事での誤解内容が消えないのは、速報性だのを言い訳に まず「自分達で条文の中身など絶対に確認しない」という癖がついてしまっているのが原因なのだろうと思う。 「警察官が言っていたから全て真実」になるわけがないのだから、 閲覧者は「誤った内容に」誘導されないように気をつける必要がある。 ───────────────────────────────────────────────────── ●島根県道路交通法施行細則(内容現在: 令和4年8月1日) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」(車両全般である以上、サイレン等の大音量音のみ) 【聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。 【聞こえないような状態】とある限り、 決して「イヤホーン等を使用してラジオを聞くような状態で車両を運転しないこと。」ではない。 ↓ つまり【聞こえているかどうか無関係で禁止されている"わけではない"】のだが、 規制論者達には「実際の条文を読み"意味・中身を"理解すること」が「非常に困難」なのかもしれない。 そのうえ「警告カードを適度な数量発行しやすいことに利用されているに過ぎない恣意的運用」 としか思えないような状況に対して、 遮音規制を優先に取り締まることで自転車事故"全体の"減少や安全が図れ、"多くの"事故が防げるとまで 「もはや完全に騙されていると言っても過言ではない人達」までいるのだから笑えないが、 これも思考力や想像力の教育が十分に得られなかった「質の低い教育の被害者達」というべきか・・・。 もし、「書いていないが、聞こえないような状態も示しているつもり」とくれば「詭弁」としか思えない。 ───────────────────────────────────────────────────── 何度も書いているように「イヤホン等を使用しても、サイレン等が聞こえる状態」は禁止されていない。 もし「自転車でイヤホンが禁止」であれば「必然的にカーオーディオ全般も禁止」。 難癖ではなく、これが条文から分かる「事実」。 もしイヤホンをしていたらサイレン音が 「(イヤホンでの種類や音量に関係なく)絶対に聞こえなくなる根拠」があるなら、是非とも知りたい。 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問 news.yahoo.co.jp/articles/571d30375e936436e317246bb6eaf6596a618118 26日夕方、北海道帯広市で、自転車で道路を横断していた高齢とみられる女性が、 軽乗用車にはねられ死亡しました。 警察は軽乗用車を運転していた、帯広市内に住む25歳の自称会社員の男を 過失運転致死の疑いで逮捕しました。 自称会社員の男は「考えごとをして前をよく見ていませんでした」と話し、 容疑を認めているということです。 現場は丁字路交差点ですが、信号機も一時停止の標識もなく、 警察によりますと、自転車は枝道から交差点に入りセンターラインを越えた後、 はねられたとみられています。 まさしく「注意散漫」が元になった事故。 では、この「考えことをしていた」という状況を作り出さず安全運転遂行のために、 「思考をコントロールする機械を脳内に埋め込む必要がある」という考え方に 賛同できる人が果たしてどれほど存在するだろうか。 それでも一応、安全のためには「出来るだけ注意散漫になる状況ではないほうがいい」は分かるが、 これ以外にも「寝不足」や「下痢などの急な体調不良」で こうした注意散漫になり得る状況は日常に起こり得るわけで、 それら全てを規制することなど現実的には不可能。 果たして「遮音状態だけ異様に気をつけていれば」 「"多くの"事故原因を取り除き」安全運転の"防止"に繋がるだろうか? 何度も書いているように「窓を閉め切ってカーオーディオ使用そのもの」が 一切問題になっていないこと、原付などの免許に聴覚試験が廃止されたこと、 そして、未成年や若年層、または自動車免許がない者達だけ 「聴覚を頼り、絶対的にクリアな状態で聞き耳を立てていなければ安全運転できなくなる」という 結果に繋がるわけもないため、「冷静に考えてみれば」、 (音量状態の確認すら一切考慮せず)イヤホン自転車への問題視自体が「的外れ」と分かり、 徐行や一時停止を徹底軽視の上で、 この何故か自転車で危険視される注意散漫の感覚を元に イヤホン自転車への警告カードを優先発行することに時間を割くことが 全体に占めるイヤホン自転車数を考慮すれば「あまりにも無駄」と気付くことが出来る。 ●[オートバイ系のサイト]もっと取り締まったほうがいいと思われる違反 mc-web.jp/life/91266/ 遮音関連は当然のように「全く」出てきていない。 「スマホ注視」だけが問題になっているだけで 「聴覚を遮断することは危険」などとは一切書かれていない。 それもそのはず、免許に原付等での聴覚試験がなくなったことだけでなく、 走行そのものが煩いオートバイがあるのだから問題にできるわけがなくて当たり前。 無論、フルフェイスヘルメットや革ツナギの服だけで事故が予防できるわけもない。 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か? news.yahoo.co.jp/articles/287c93e2288f0ccc47a87a3126f1a0b3b2ff955a 今回はほぼ具体的な内容が挙がっていない秋の交通安全期間の報道の中で、 未だに無駄なイヤホン走行への指導が続く地域も存在。 通勤や通学などで自転車を利用する人に対して28日あさ、全国一斉の指導取り締まりが行われた。 岩手県内では25か所で実施され、盛岡市の不来方橋のたもとでは 午前7時半から盛岡東警察署と盛岡西警察署が合同で、 イヤホンを付けての運転や、雨の中の傘さし運転をやめるよう指導しながら呼びかけた。 岩手県警察本部によると、県内では2021年の1年間に自転車の事故は196件起こっていて、このうち死亡事故は7件起きている。 28日は一時不停止や右側通行など100件の指導を行ったという。 ▼「指導」の違い 県警本部での発表を「一時不停止」「右側通行」と見るならば、 前半は「イヤホン自転車への指導があったのは事実」として、 警告カードではなく「口頭注意」まで指導として「意図的に使い分けなかった場合」や、 「割合的に少ない枚数」であれば「報道姿勢の問題」となる。 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容 news.yahoo.co.jp/articles/cc6bf96621e3abda5a446b069e27d09de9fc70f4 自転車事故再現 衝撃にどよめき 倉吉総産高で交通安全教室 ルールの大切さ実感 日本海新聞 スタントマンがイヤホンを付けての走行や携帯電話で通話しながらの片手運転など、 危険な自転車走行を実演。 イヤホン走行が危険走行なら、 カーオーディオ使用の自動車も 走行音の煩いオートバイも危険運転になるのだが・・・ 相変わらず「思考停止」の交通教育を広めようとするのが困りもの。 そもそも鳥取県でも「自転車でのイヤホン着用走行自体が禁止されていない」という事実を 捻じ曲げてまで印象の擦り込みをする必要があるのだろうか? ───────────────────────────────────── ▼鳥取県道路交通法施行細則 www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、 又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 ↑ ●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」 =主に「緊急車両のサイレン音」他「"拡声器使用での"警察官の声」も恐らく該当。 イヤホン使用でも「車両全般に適用でされるそれらの"特定の音"が」 【聞こえないような状態で車両を運転しないこと】とあるだけであり 【聞こえる状態で車両を運転】は、何ら禁止されていない。 ───────────────────────────────────── そんなに「聞こえないよりは聞こえたほうがいい」と声高に叫ぶのであれば、 自動車でも「自転車の走行音まで、しっかりと聞こえていないと危険」と思っていなければ 整合性がとれないことから、 何故、まず「カーオーディオは危険!」と言わないのか訊きたい。 耳までの距離とか云々ではなく、聞こえにくくなるのは事実なわけで、 「イヤホンでは"音量状態など一切確認せず"危険」の風潮をなすりつける一方で、 「カーオーディオなら特に問題なし」というのは、あまりにも「ご都合主義にも程がある解釈」で呆れる。 もし、実際の事故や煽り運転の問題を無視してでも「免許」に万能さを覚えているなら、 いくらでも「学校単位」で「毎年でも毎月でも更新制の免許制度」を始めればいいわけで。 そもそも、元々一時停止の概念のないような人達が、 スタントマンショーを1回見ただけで安全運転するとでも・・・? しかし、これがまかり通るなら「ヘルメット着用しているが一時不停止」により、 大きく跳ね飛ばされて全身打撲からそのまま轢かれて複雑骨折の再現もして欲しいと思う。 「ヘルメットで事故そのものが防げるわけではありません」 「保険は事故「後」にしか役に立ちません」という周知活動も必要。 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側 「雑多な警官達の練習台のような扱い」の「警告カード乱発」の賜物だろうか。 「実際の条文」と「どういう意味なのか」を理解しようなどとは「微塵も考えていない」ことだけは分かる。 まさしく、徐行・一時停止の遵守を「多くの街頭指導で徹底無視・軽視」した甲斐があったというもの。 影響(洗脳)されてしまっていることに気付いていない自己判断力のない哀れな人達は 相変わらずカーオーディオ全般は気にせず「イヤホン自転車"は"悪」という「信心」に耽るのは自由でも、 その「勧誘」は勘弁願う所存。 今後「何十年どころか何百年」イヤホン自転車を目の敵にしようが、 そもそも全自転車ユーザーに対しての着用者割合からして 事故数軽減への影響など「誤差レベルに過ぎない」ということすら想像できず、 重要な「徐行・一時停止への通年教育」「高齢者の自転車事故など知らぬ存ぜぬ」で 単に若年層への自転車への悪意を集めることに無事成功している形に何も疑問を持たなくなった時点で それは「偽善的交通安全」でしかない。 「▲自転車走行時に止まれの標識で一時停止していない」 「▲見通しが悪い交差点での"徐行義務"を守っていない」 を棚に上げ、 それでいて「イヤホン自転車を悪と糾弾している自分(達)は正しい」などと思い上がっているとすれば、もはや嗤い話。 「違法性なんてどうでもいい。単にイヤホン自転車が目立って鬱陶しいと思うから、糾弾していい対象にしているだけ」と はっきりと自覚している「正直な差別主義者」のほうがまだマシ。 ▼真っ当に違法性を問うのであれば・・・ まず「カーオーディオ全般を完全違法化 → 原付オートバイ等での聴覚試験を復活」させ、 その暁には、次の段階として「"より交通弱者"のイヤホン自転車」の違法性を説いてもらいたいが、 音量状態など当然考慮せず、着用自体が違法ではないのに法的根拠もなく違法的な短絡的思考で、 なぜか「自転車だけは問題にしたい」ような「壊れたスピーカー達」には理解できるはずもなく。 100歩譲ってそれが「自転車業界関係者でなければ」 「まあ条文なんて見てなかったり理解してなくても(素人なら)しょうがない」と、微笑ましくも見ていられるのだが、 実際には「関係者なのに」条文すら読まず間違いに気付かずに発信している人達もいる。 (読んだとしても理解できない人達も少なくなさそうなのがまた笑えない) やはり一番の迷惑は「警察の街頭指導」に尽きる。これだから信用されず、いざという時の情報も得られにくいのは当たり前か。 ↓ 次は「一次ニュース配信元」いわゆる思考停止の警察の広報スピーカー。 ↓ その次は講演会。誰の講演でも最初から「子供騙しの美辞麗句でも並べてれば、嘘が混じろうが金貰える」くらいの感覚だろう。 プロ選手で理解できていないような人も過去に見たが、これも結構恥ずかしい。 ↓ 末端は「メーカー取説」だろうか、しかし虫ゴム記載なしの悪質さも然ることながら、大半の人は見ない。 ↓ 店発信は・・・、定休日以外でも一切の告知なしで臨時休業してしまうようなことも珍しくないことから、 サイトやSNSがあっても、営業情報すら分からないのも困るが、 法文解釈に関しては素人のようなものなので無知でも仕方ないとはいえ 「実際には無知無学を晒しているだけなのに気にしないのだろうか」とは思う。 「沈黙は金、雄弁は銀」を知っていれば、 (メーカーでは不適合指定の車種にチャイルドシートを取り付けて"堂々と公開"してしまうようなもので) 思うところがあっても、少なくとも店名を掲げてまで軽率な発言は慎むべきと弁え 「条文すら見る気がないのであれば尚更」法文には触れないのが賢いと考えている多くの店と同様に、 この場合は「詳しくないから沈黙に倣う」ほうが賢明なのではないだろうかと、個人的には思う。 ◆反対に、多種多用の徐行は複雑なので知らないまでも、「見通しの悪い交差点での徐行」に、 自動車でも近年取り締まりが厳しくなっている横断歩道での一時停止からして 「自転車でも止まれの標識では一時停止厳守」を呼びかける人が増えても良さそうに思うが・・・ ↓ 現実的には 「事故防止での一時停止を呼び掛けても拝金主義者達には殆ど旨味がないと思い込んでいる」ためか、 不安を煽ることが目的の[ヘルメット・保険]権益者達が無視を決め込んでいるような状況は嘆かわしいとしか言いようがない。 ↓ しかし、きちんと洗い出してみると、ブレーキ周りの「改修」という方向性から見れば 新車販売やパンク修理だけが利益ではないことが簡単に分かる。 ↓ ◆ローラーブレーキ専用グリスの「適宜注入」 ◆硬化予防も込めて、ブレーキシューの「早期交換」 ◆音鳴きが出ているバンドブレーキはサーボブレーキに変更 ◆ローラーブレーキには不適合なテコ比不適の樹脂ブレーキレバーを各種適合アルミレバーに変更 ◆屑鉄ワイヤーからシマノか日泉のステンレスワイヤーに変更 ◆保証切れのタイミングでスマートコントロールブレーキを廃し、Wピボットブレーキに変更 ●グリップ性能の向上で考えると「タイヤの早期交換」 →●「適正空気圧維持のために米式化」 →●空気入れの販売促進 など次々提示できるだけに、 「止まる」という方向性からだけでも、 量販で100%完組を並べて売っているだけのような店員達とは違い 「自転車のことに詳しければ」利益を生み出すことが分かるはず。 「故障してないと交換なんてするわけがない」と思うのは、 「違いが分からず、納得できないから」と考えれば、何を優先すべきかは明白。 少なくとも遮音状態かどうかを気にしたり、 わざわざ違法状態であるかを確認するだけの時間が無駄。 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止 news.yahoo.co.jp/articles/0bf9a187285856a088219cfbfaa80739de93eb39 交通安全指導は、交通量が多い通学路など岡山県内の43か所で一斉に行われました。 このうち岡山市北区いずみ町の交差点では、 信号無視や自転車運転中にイヤホンを使用している人などへの指導や取締りを行いました。 news.yahoo.co.jp/articles/1cceef043cc2d788bfed1c0a440595a71e2da1a5 自転車の通学、通勤者に「歩行者道ではなく自転車道を走って」「一列になって進んでください」と声かけ。 信号無視をはじめ車道の右側通行、イヤホンを装着しての運転といった危険走行に目を光らせ、 対象者を見つけると呼び止めて厳重注意した。 自転車通学の朝日高3年の男子生徒(18)は「走行中はイヤホンをしないよう心がけている。 交通量が多いので事故にも注意したい」、 柳沢宏道・交通2課長は「自転車も車両ということを忘れず、安全運転を徹底してほしい」と話した。 事故防止のためにイヤホン注意しているのではなく「イヤホン注意するために交通安全期間が利用されている」だけであり、 手段と目的が逆になってしまっている典型例。 まず、事故の有無に関係なく「老若男女に占めるイヤホン自転車自体の総数が少ない」のだから、 どれだけ目の敵にしようが、事故の総数の減少にはほぼ影響はないのは明らか。 つまり、「警察庁の指導要綱にあるから従っていればいい」 「真の事故の防止や交通安全が目的ではない」と言っているようなもの。 それに、「一時停止は信号無視さえ守れば事故は防げる」だろうか? 「生活道路での出会い頭事故は止まることに無関係?」そうは思わない。 「何のために[止まれ]の標識があるのか」という意味すら分かっていない証拠でもある。 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1544516486584160256 イヤホンしながら、スマホみながら、、、こんな乗り方絶対やめて!! どうやら埼玉では「ブレーキ装置がまともではないことは最重要ではない」らしい・・・。 夜間ではないと想定するとライト等は装着しないまでも、 絵であっても警察としては「ブレーキだけは絶対厳守」のはずでは? 何となく神奈川県警のような「地域組織的な問題」を憶える。 自転車イヤホン危険視論は「警察庁の指導要綱にあるらしいことが根源」とされている可能性があるが、 結果として「言いなりの"地方下部組織"のように扱われている状態」に何も疑問を持たないのだろうか。 ●そしてまた安易にバイラルメディアが誤解を持ったまま内容を広げてしまう「負の連鎖」 nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/08/news148.html news.yahoo.co.jp/articles/c74c5910b7da9ed13955609e1d217acc2a689826 イヤホンの使用についても多くの都道府県で条例により禁止されています。 これらは単純な「マナー」ではなく明確な禁止行為。 ↑ 「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」という【原則】を無視で、 「イヤホン使用だけで禁止(違反で罰則発生する)」条文など「存在しない」。 つまりこの状態でも(ブレーキ装置不備は除き) 「音量等の状態を判断しようがない」ため 「遮音関連としては違法状態ではない可能性もある」。 ▲それにしても・・・軽く遡るとヘルメット着用に熱心でも、 「金額の負担」「持ち歩きの不便さ」「保管問題→窃盗の助長」などは、 やはり全く考慮しない。 税金でヘルメットを配り、全ての駐輪場にヘルメット保管用のロッカーを備えているのであれば、 積極的になるとしても理解できるが、現実的なはずもなく。 ●「生活道路では速度を控えめに」 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1553938571232309248 「徐行」「一時停止」をきっちり守るように促すことが必要では? と思ったら↑の前に「一時停止」については投稿されていた。 twitter.com/spp_koutusoumu/status/1546690816520982528 車でも自転車でも、見通しの悪い交差点は特に注意して、一時停止や減速をして安全確認をしてください。 運転者も歩行者も常に「~かもしれない」と防衛意識を持って行動しましょう。 ↑ 徐行は相当遡らないと出てこないのだろうか。 さすがに「投稿すらない」ようなことはないと思いたいが・・・。 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ news.yahoo.co.jp/articles/a67772bcf46624024b892d0676975d50103b5267 「1時間で19人検挙」自転車一斉取り締まり~信号無視やイヤホンつけたまま運転 rkb ↑ この異常さを分かりやすく置き換えると、 「1時間で19人検挙」自動車一斉取り締まり~信号無視やカーオーディオ使用したまま運転 と同じ意味ということに誰も気付かないのだろか。 「細かい雑な音情報」は、「特段、通常の安全運転に必須ではない」ことは 原付オートバイ等の免許取得条件により明確に示している。 このうち、博多区の地下鉄祇園駅近くの交差点では、 信号無視やイヤホンをつけたまま自転車を運転する人など、わずか1時間で19人が検挙されました。 博多警察署 鈴木衆策交通管理官「自転車はですね、加害者になりうる乗り物でもありますので、 自分が被害者にも加害者にもならないためにもですね、交通ルールをしっかり守っていただきたいと思います」 ↑ 「イヤホン非着用でも」歩道等での歩行者優先や 見通しの悪い止まれの標識がない交差点で徐行が出来ていない人は大きな問題ではない? 福岡県内では、今年1月から6月末までに自転車に関連する事故が 1557件発生し、1人が死亡しています。 ↑ 赤信号無視と折半で考えたとして イヤホン自転車の割合が最低でも「50%」を超えているという根拠はどこに? (最大限譲歩で、その半分の25%は居なければ優先指導の意味など皆無) 最優先でイヤホンを注視するということは「具体的な危険という統計の裏付け」が あるからこそ取り締まりを行っていて然るべき。 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足 www.bengo4.com/c_2/n_14795/ news.yahoo.co.jp/articles/62504be73f830910198e0469fab3002f0e91df3f 最近は携帯電話を見ながらであったり、音楽を聴きながら自転車を運転する方をよく見かけます。 このような運転も、同じく各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反します。 ↑ このような「自転車で音楽を聴きながら=違反」は必ずしも正確とは言えない。 しかもこの場合、イヤホン着用すら書いていないので 「カゴ等に音楽再生機器で音を小音量で鳴らしながら自転車運転」でも違反になってしまう。 ↓ 厳密には、警察官が現地で「違法状態に該当するかどうかを確認しない限り、即判断することはできない」。 ※人間に「目視で音量状態や個人の聴覚を判断できる能力」があるのであれば別だがありえない話。 ↓ そのため「音楽を聴きながら自転車を運転」でも、 「現地で警察官が違反要件を満たしていると判断できれば、違反とする"場合もある"」一方で、 「確認した上で」「各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反」に「該当するとは限らない」場合もある。 主な取り扱い分野は交通事故(主に被害者側)事件。 交通に関する内容が得意なはずの弁護士でも 「交通に関する音などが"聞こえない状態"は違反」=「原則的には違反」を強調してしまうのが残念。 ●「なぜカーオーディオ使用は問題視されないのか」 ●「原付オートバイなどで聴覚試験がなくなった経緯」など を考えれば、 「音楽を聴きながら(自転車・自動車問わず)運転」を「携帯電話を見ながら運転」と 同じ箇所で括ってしまうことに「違和感を覚えるはず」では? 結果的に、またしても警察の「無意味に優先度を履き違えた」 自転車への交通安全指導の「後方支援」に・・・。 2018年12月1日施行の改正道路交通法では、自動車や原動機付自転車の「ながら運転」が厳罰化されました。 実際には厳罰化とは「名ばかり」の「講習対象の14項目(後に1項目追加)が定まった」だけであり、 元から地域によって赤切符発行数に大きく差がある時点で、 「全国的に見れば」厳罰化=取り締まり≒赤切符発行数が極端に増大したわけでもないという・・・。 (赤切符大量発行で山ほど講習対象者を出してしまうと、普通に裁判所のキャパオーバーで大混乱になる) ▲[石川]支離滅裂な内容 news.yahoo.co.jp/articles/ec292022ebe364af013b3b75976432af0a102bce 「歩行者優先の走行心がけて」自転車マナーアップ街頭指導 MRO北陸放送 とあるのに 金沢中警察署の署員やボランティアなど38人が 自転車走行指導帯を通行することやイヤホンを付けての走行の禁止などを呼びかけました。 金沢市歩ける環境推進課 山田敏之課長「特に最近は、電話とかイヤホンとか利用しながらというような走行も 目立つようになってきた。 安全優先の意識を常に持ってもらって自転車を利用してほしい」 「報道機関のレベルが低すぎる」のと「発表側の警察の指導姿勢の勘違い」の両方に問題あり。 【イヤホンを付けての走行の禁止】で歩行者優先の精神が身につく根拠はどこに? ヘルメット着用すれば「事故そのものが起きなくなる」ような「オカルト理論」と全く同じ。 「スマホ注視」への注意は「視野そのものを欠く」ので当然としても、 根本的には、まず「常用速度の見直し」を図る必要があるため、 歩道での自転車の"徐行違反"に片っ端から指導警告を行うことが妥当。 ─法的な根拠 ▼石川県法規集(内容現在 令和4年4月27日) www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00000976.html 第三章 運転者の遵守事項 (運転者の遵守事項) 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、 安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ↑ やはり【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】が規制されているだけ。 (ヘッドホン等を使用して音楽等を聴いていて、安全な運転に必要な音又は声が) 【聞こえる状態】は規制されていない =【イヤホンを付けての走行自体は禁止されていない】と分かる。 ◆明確に「カーラジオ」の記載もあるので、 そんなに音情報を重視するのであれば 「自動車への呼びかけも同時に行われていなければ不適切な指導」と言えるが・・・、 果たして「カーオーディオ"も"様々な音情報を遮るので使用自体が禁止です」と 指導したことのある地域が1回でも存在するのだろうか。 ↓ 当然「違法になる装置を標準装備」などあるわけがない時点で、 同じ車両である自転車でも「同様に」遮音への優先指導は無意味。 ★対照的に、テレビ金沢では「正確な報道」に勤めているようだ 金沢市で自転車の運転マナー向上を呼びかけ 「自転車マナーアップの日」 news.yahoo.co.jp/articles/bdb8f974dfadb36e8896ee40c562a6875731d912 しかし、出会い頭の事故件数を伝えていても・・・、 「一時停止の重要性」は伝えていないのが残念。 降雪地帯は自転車の利用者数が少ないので正確に把握していないことがあっても不思議ではないものの、 かといって、元々自転車の量が多い地域ですら指導優先順位がおかしいこともあるので問題の根は深い。 ●[福岡]指導警告表という無駄の極み news.yahoo.co.jp/articles/97d2d4f287846d763511ca00a0dcea5a5bbd5142 自転車の事故ゼロを目指し 警察官らが街頭で啓発活動 ↓ 福岡市東区では13日午前7時半から、東警察署の警察官らが街頭に立ち、 自転車に乗った人にチラシを配るなどして安全な利用を呼びかけました。 13日は自転車が通行できない歩道を走ったり、 イヤホンをしたりしている利用者に、警察官が『指導警告票』を手渡すなどしました。 実際のところ「警察が交通安全指導しているように見せるためだけの証拠の紙きれ」でしかない。 渡したからといって素直に行動が改善されるとは微塵も思えず、 今度から基本的に「その場所を避ければ"無駄な"時間を奪われることもない」と学ぶだけ。 相変わらず、事故に「直結する」徐行や一時停止は完全無視で "徐行・一時停止違反の全体数から見れば、その割合は少数でしかない"イヤホン自転車を 優先取り締まりとする無駄さ加減には毎度呆れる。 何度でも聞いてみたい 「イヤホン自転車がゼロになれば、自転車事故がゼロになるという根拠は?」 「なぜ徐行や一時停止違反への指導が出てこない?」 警察でイヤホン自転車以外への指導を重点に置いていれば、 そもそも無駄に指導警告をする場面などなく、 文言にも登場するわけもないので報道側の姿勢の問題とは考えにくい。 それに、"本当に"事故を減らしたいなら、 まず「止まれの標識で待ち構えて一時不停止の自転車へ片っ端から赤切符を切る」ことは必須。 裁判所がパンクするというのであれば、 小中高大学~町内会単位で"平日毎日どこかで必ず警察が直接講演"をすればいい。 原因は「警察庁からの指導要綱が根幹にあってそれに従っているだけ」らしいが、 無意味な指導に尽力して税金の無駄遣いをする前に、 「頭を使って」トップダウンの無駄指導から脱却し、まともな方向へと転換している静岡県などのように、 本当に事故を"防ぐため"には何が必要か考えてもらいたい。 ●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用? news.yahoo.co.jp/articles/df5acfc2e995090ddd03bbdf10014ac93fb5f11b イヤホンを使いながら走行する“ながら運転”の危険性などを訴えた。 ↑ では、自動車が窓を閉めてカーオーディオを流しながら運転する危険性を訴えないのは何故ですか? 「免許があるから?」 「耳までの距離が違い概ね気密性も違うから?」 というのは視点がズレている。 「原付などに聴覚試験がなくなったのは何故か」 と考えれば「注意意識を向けることでカバーできるため、無意味で必要がないから」と 分かることなのだが、この事実を「知らない」ならまだしも 「知っていて当たり前の警察ですらこの事実を無視し、未だに聴覚偏重を押し通す」 のは、もはや呆れを通り越して"滑稽さ"すら覚える。 本来の主旨としてはこれがメインのはずでも・・・、 「ライトが正常に機能しているかどうかの確認」なんてしている様子は皆無。 防犯性皆無に等しいワイヤー錠なんて配るくらいなら ワイヤー錠は無駄という動画でも見せたほうがマシ。 一斉啓発は、県警が「自転車指導啓発重点地区・路線」に指定しているエリアで実施。 JR千葉駅前では、千葉中央署員ら約10人が参加し、 反射材やワイヤ付きの鍵が入った啓発物を200個配布した。 自転車に乗っている人だけでなく歩行者にも声をかけ、夜道の事故などに気を付けるよう呼びかけた。 ▲酷すぎる赤切符発行内容 一方で摘発も相次ぐ。県警が同期間に道交法違反容疑で赤切符を交付した自転車利用者は 904人(同26人減)に上る。 このうち、半数以上の524人(同124人減)がイヤホンやスマートフォンを使用するなどした 順守事項違反だった。 酒酔い運転は35人(同16人増)でほぼ倍増。全体の摘発数が減る中、酒酔い運転の増加が目立つ。 ↑ どうやら、千葉県では「自転車の一時不停止など大した問題ではない」ということらしい。 きっと、自転車事故の「半数以上に」イヤホンやスマートフォンが関わっているという 「確固たるデータの裏付け」があるのだろう。(皮肉) 記事を入稿した記者の問題という可能性も捨てきれないものの、 「イヤホン"着用/使用だけ"で赤切符を切ることは不可能」なのに、赤切符発行しているとすれば問題あり。 「指示に従わず危険性があると思った」でも微妙。 ─────────────────────────────── ★根拠となる条文の提示 en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe ▼第13編 警察 ▼第3章 警備 ▼第2節 警ら交通 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等 安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。 ─────────────────────────────── 【車両】・・・自動車もオートバイ・原付き・自転車も含まれる 【安全な運転に必要な音声が"聞こえないような"状態】が規制されているだけ。 イヤホンを「着用してはならない」などという条文は何処にも存在しない。 当然、イヤホンでもヘッドホンでも関係なく 【安全な運転に必要な音声が"聞こえる"状態】であれば、何ら違法性なし。 ─────────────────────────────── 条文を鑑みると「車両全般」を示す規制であることから、 「他車の走行音、話声、呼びかける声」などが聞こえる必要などなく、 窓を閉めてカーオーディオを流していても聞こえる 他地域を参考にすると「緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」が重要のはず。 "ような"の箇所だけを拡大解釈で、本来の法的主旨を逸脱し 「着用だけ」での取り締まりがあるとすれば、 間違いなく「越権行為」となってしまうが・・・、 恣意的運用の「疑い」があると、千葉県警は理解しているのだろうか。