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製造器具 作成一覧ツリー [#jfb88eff] 作業台 ┣鉋刀━━━━━┳紙製造機 ┣石刀 ┣紡績機 ┗ヤシのボール ┗はた織り機 ┗低温窯 ┣スモーク器材 ┣研石━━━縫い針 ┣かまど ┗加熱炉 ┣高温窯━━━┳海水淡化装置 ┗金敷き台 ┗魔晶炉 ┣かきまぜボール ┣精密ドライバーセット ┣ペンチ━━━こて━━電気溶接機━━冷蔵庫 ┗糸鋸 ┗卓上電動糸鋸 ┣木工用旋盤━━━┳自動紡績機 ┣浄水器 ┣自動はた織り機 ┣遠心分離機 ┗大型組立道具 ┣手動混合器 ┗金属研磨設備 ┣原油加工設備 ┣自動浄水器 ┣クレーン ┗シンク 128 405 60 名前 材料 使用器具 所要時間 ヤシのボール ヤシ:1 作業台 0分 鉋刀 頁岩:1 ラワンの丸太:1 作業台 0分 石刀 頁岩:1 ラワンの丸太:1 作業台 0分 低温窯 白粘土:4 薪:5 ヤシのボール 1分 紙製造機 ラワンの木材:4 藤:4 鉋刀 1分 紡績機 ラワンの木材:4 木製回転軸:2 鉋刀 1分 はた織り機 ラワンの木材:8 鉋刀 1分 加熱炉 黒粘土:4 黄粘土:2 鉄鉱:1 薪:5 低温窯 2分 研石 灰粘土:2 薪:2 低温窯 1分 かまど 乾いた粘土:4 レンガ:8 薪:5 低温窯 1分 スモーク器材 黒粘土:2 レンガ:4 薪:2 低温窯 1分 縫い針x3 鉄線:1 研石 1分 高温窯 黄粘土:5 灰粘土:6 薪:4 加熱炉 4分 金敷き台 黒粘土:2 錬鉄材:2 薪:6 加熱炉 4分 海水淡化装置 灰粘土:4 生ゴム:6 皮の袋:5 薪:9 高温窯 8分 魔晶炉 タール:10 チタン合金:4 合金:8 レンガ:12 冷媒ボンベ:3 高温窯 60分 精密ドライバーセット 鋼材:1 金敷き台 6分 かきまぜボール 硬アルミ板:5 金敷き台 4分 ペンチ 錬鉄材:1 ゴム:1 金敷き台 4分 こて 鉄の棒:2 電線:5 ラワンの木材:1 ペンチ 8分 電気溶接機 鉄板:2 変圧器:1 精密配線装置:1 こて 14分 冷蔵庫 コンプレッサー:1 鋼材:4 アクリル板:4 精密配線装置:1 電気溶接機 32分 糸鋸 鋼材:1 コの字型釘:4 金敷き台 4分 卓上電動糸鋸盤 ラワンの木材:7 木製回転軸:3 円鋸刃:2 木製歯車中:3 木製歯車小:6 糸鋸 16分 手動混合器 ラワンの木材:2 木製歯車小:4 卓上電動糸鋸盤 10分 遠心分離機 ラワンの木材:7 木製歯車大:3 木製歯車小:5 皮の袋:4 卓上電動糸鋸盤 10分 浄水器 白粘土:1 炭:3 皮の袋:1 麻の布:1 卓上電動糸鋸盤 10分 木工用旋盤 ラワンの木材:3 木製歯車大:4 木製歯車小:6 円鋸刃:1 卓上電動糸鋸盤 16分 金属研磨設備 鋼材:5 ラワンの木材:5 木製歯車中:4 木製歯車小:2 精密回路:1 卓上電動糸鋸盤 16分 自動紡績機 ラワンの木材:5 木製回転軸:4 木製歯車大:3 木製歯車小:3 木工用旋盤 32分 自動はた織り機 ラワンの木材:10 木製回転軸:2 木製クランク:2 木製歯車小:6 木工用旋盤 32分 大型組立道具 ラワンの木材:6 木製滑車:1 鋼材:2 連結縄:2 ブナ材:8 木工用旋盤 32分 製粉所 駆動装置:1 連結用歯車セット:2 密封剤:4 釘:30 ブナ材:9 木工用旋盤 45分 原油加工設備 ガラス:1 鋼材:3 灰粘土:10 金属研磨設備 32分 自動浄水器 白粘土:1 ラワンの木材:2 鉄鉱:4 ガラス:2 金属研磨設備 30分 クレーン 鋼材:4 木製滑車:1 金属歯車:3 木製クランク:3 大型キャプスタン:1 金属研磨設備 28分 シンク ガスコンロ:1 蛇口:1 水ホース:2 硬アルミ板:8 金属歯車:8 金属研磨設備 30分
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シーキューブ 本店:名古屋市中区門前町1番51号 【商号履歴】 シーキューブ株式会社(1992年10月1日~) 中部通信建設株式会社(1954年5月14日~1992年10月1日) 【株式上場履歴】 <名証1部>1998年9月 日~ <名証2部>1974年11月 日~1998年 月 日(1部指定) 【筆頭株主】 シーキューブグループ従業員持株会 【連結子会社等】 (連結子会社) ㈱フューチャーイン 名古屋市千種区 77.0% 東海通建㈱ 名古屋市昭和区 96.7% ㈱シーキューブ岐阜 岐阜県土岐市 100.0% ㈱シーキューブ静岡 静岡県藤枝市 100.0% ㈱シーキューブ愛知 愛知県愛西市 100.0% ㈱シーキューブ三重 三重県三重郡川越町 100.0% ㈱トーカイ 静岡県藤枝市 100.0% ㈱CTS 名古屋市千種区 100.0% ㈱シーキューブトータルサービス 愛知県北名古屋市 100.0% ㈱アイギ 岐阜県可児市 97.3% 濃尾電設㈱ 岐阜県岐阜市 55.0% ㈱テクノ 名古屋市西区 100.0% ㈱静岡システム・プライニング 静岡県藤枝市 100.0% ㈱嶋田建設 岐阜県高山市 54.0% ㈱シー・エス・ケエ 名古屋市西区 94.5% ㈱フィット・クリエイト 名古屋市緑区 100.0% (持分法適用関連会社) 三愛建設㈱ 三重県鈴鹿市 21.2% 【合併履歴】 2006年10月 日 株式会社シーキューブモバイルテック 1996年5月1日 中京電話建設株式会社 1996年5月1日 山本通信建設株式会社 1991年4月1日 東海通信建設株式会社 1954年5月14日 東海建設工業株式会社 1954年5月14日 大和建設株式会社 1954年5月14日 双葉電建株式会社 【沿革】 昭和29年5月 戦後、荒廃した電信電話施設の復旧と施設拡充に応えるため、全国各地に電気通信建設工事業者の設立をみたが、産業界の急速な発展による旺盛な電話需要に基づき、日本電信電話公社により、昭和28年度を初年度とする電信電話設備拡充長期計画が樹立された。この計画に対処するため、業界に整備統合の機運が高まり、このような情勢に応じて、既存の東海建設工業株式会社(昭和22年11月設立)、大和建設株式会社(昭和27年2月設立)及び双葉電建株式会社(昭和24年1月設立)の3社が合併して、創立資本金5百万円で新会社中部通信建設株式会社が発足した。 昭和29年6月 本社、岐阜出張所、三重出張所及び静岡出張所を開設し営業を開始する。 昭和29年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、線路2級、機械3級、伝送無線3級に認定される。 昭和31年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、機械2級に認定される。 昭和33年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、伝送無線2級に認定される。 昭和37年7月 日本電信電話公社請負工事入札参加資格、線路1級に認定される。 昭和39年3月 決算期変更(12月期より3月期)。 昭和45年1月 岐阜出張所、三重出張所及び静岡出張所を営業所に昇格。 昭和49年11月 名古屋証券取引所市場第2部に株式を上場。 昭和50年4月 愛知支店の開設及び岐阜営業所を支店に昇格。 昭和52年5月 三重営業所、静岡営業所を支店に昇格。 昭和57年6月 事業目的に「機材の製造、販売、賃貸、並びにコンサルタント業務」を追加。 昭和61年6月 事業目的に「医療用具並びに計量器の販売、及び付帯業務」を追加。 昭和62年5月 子会社の「株式会社フューチャーイン」を設立。 平成2年10月 協力会社の岐阜通信建設株式会社を「株式会社中部通信岐阜(現在 株式会社シーキューブ岐阜)」と商号変更し子会社とする。 平成3年2月 日本電信電話株式会社の「通信設備総合工事」の参加資格者に認定される。 平成3年4月 東海通信建設株式会社と合併。 平成3年7月 協力会社の静中電気通信株式会社を「株式会社中部通信静岡(現在 株式会社シーキューブ静岡)」と商号変更し子会社とする。 平成3年10月 中間発行増資。 平成4年2月 子会社の「株式会社中部通信愛知(現在 株式会社シーキューブ愛知)」を設立。 平成4年2月 新株引受権付社債34百万スイス・フランの発行。 平成4年6月 中間配当制度の導入。 平成4年10月 中部通信建設株式会社よりシーキューブ株式会社に商号変更。 平成5年3月 日本電信電話株式会社の「通信設備総合工事」の参加資格者に認定される。 平成5年4月 新株引受権付社債25百万スイス・フランの発行。 平成5年9月 関連会社の「株式会社情報通信システム(現在 株式会社シーキューブ三重)」を子会社とする。 平成6年4月 現在地に本社を移転。 平成7年1月 子会社の「株式会社シーキューブ名東」及び「株式会社シーキューブ・イズ(現在 株式会社トーカイ)」を設立。 平成7年7月 協力会社の「株式会社シイ・テイ・エス(現在 株式会社CTS)」を子会社とする。 平成7年10月 新株引受権付社債26百万スイス・フランの発行。 平成8年5月 中京電話建設株式会社及び山本通信建設株式会社と合併。 平成8年12月 子会社の「株式会社テクノサービス」を設立。 平成9年3月 日本電信電話株式会社の「電気通信設備請負工事競争参加資格者」に認定される。 平成9年4月 子会社の「株式会社シーキューブトータルサービス」を設立。 平成10年9月 名古屋証券取引所市場第2部より市場第1部に指定替を受ける。 平成11年2月 電気通信設備工事の設計・施工に関し、通信設備事業本部本店及び関連部署において品質保証の国際規格であるISO9001の認証を取得。 平成11年4月 東京事務所を東京支店に、大阪事務所を関西支店に昇格。 平成11年5月 子会社の「株式会社シーキューブシステムサービス」を設立。 平成11年6月 協力会社の愛岐通信建設株式会社を「株式会社アイギ」と商号変更し、子会社とする。 平成11年8月 通信設備事業本部岐阜・三重・静岡の各支店においてISO9001の認証を取得。 平成12年1月 ネットワークインフラ事業本部の一部(民需部門)、マルチメディア事業本部、土木事業本部及び移動通信事業本部でISO9001の認証を取得し、全社全部門での取得となる。 平成12年2月 子会社の㈱シーキューブ愛知、㈱シーキューブ岐阜、㈱シーキューブ三重、㈱シーキューブ名東、東海通建㈱及び関連会社の濃尾電設㈱の各社が、品質保証の国際規格であるISO9002の認証を取得。 平成12年3月 子会社の㈱シーキューブ静岡、㈱シイ・テイ・エス(現在 株式会社CTS)及び㈱トーカイがISO9002の認証を取得。 平成12年7月 子会社の㈱アイギがISO9002の認証を取得。 平成12年8月 関連会社の濃尾電設㈱の株式を追加取得し子会社とする。 平成12年10月 関連会社の三愛建設㈱がISO9002の認証を取得。 平成13年3月 西日本電信電話株式会社の「電気通信設備請負工事競争参加資格者」に認定される。 平成13年4月 子会社の「株式会社シーキューブモバイルテック」を設立。 平成13年10月 子会社の「株式会社アイポック」を設立。 平成13年10月 東海インターネット株式会社(現在 株式会社TCP)の第三者割当増資を引受け、子会社とする。 平成14年5月 環境の国際規格であるISO14001の認証を本社ビルが取得。 平成15年7月 子会社の㈱テクノサービスより営業を譲受。 平成16年8月 ㈱フューチャーインに当社のe-事業関連部門を営業譲渡し、㈱シーキューブシステムサービスと同社が合併。 平成16年8月 関連会社の㈱シー・エス・ケエの株式を追加取得し子会社とする。 平成16年8月 ㈱アイポックの所有全株式を売却。 平成16年10月 全社(東京支店を除く)において労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるOHSAS18001の認証を取得。 平成18年2月 ISO推進室・ICT事業本部企画部・ICT営業本部・静岡支店・東京支店・関西支店における電気通信設備、土木設備及び電気設備の営業活動において情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得。 平成18年3月 ㈱TCPの所有全株式を売却。 平成18年10月 子会社の㈱シーキューブモバイルテックを吸収合併。 平成19年3月 全社における電気通信設備、土木設備及び電気設備の営業、設計、施工、保守活動において情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の拡大認証を取得。
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部品構造 大部品 モーテル(施設) RD 6 評価値 4大部品 設備とサービス RD 3 評価値 2部品 食事の提供 部品 鍵の提供 部品 宿泊施設の概要と用途 大部品 モーテルの概要 RD 3 評価値 2部品 簡易的な個室 部品 長期及び短期滞在 部品 モーテルの概要と客層について 部品定義 部品 食事の提供 モーテルなどサービスが殆ど省略された場所を除きほとんどの宿泊施設では朝と夜などに食事を提供する場所が多い。設備にレストランを備えている場合や個室まで運んでもらえる場所などサービスの質は様々であり、その内容も地域や施設の種類、サービスの質に酔て大きく異なる。 部品 鍵の提供 大抵の宿泊施設は個室ごとに鍵が用意され、客のプライベートが保証される。鍵の種類や質は施設によって異なりカードキー式のオートロックから簡易的なものまでさまざまである。 部品 宿泊施設の概要と用途 宿泊施設は宿泊を目的とした構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて宿泊及びその関連サービスを提供する。主に旅行や仕事の為の宿泊に使用される事が多い。提供されるサービスや施設によって異なり、一部の風営法に触れるものは政令によって制限されている。 部品 簡易的な個室 モーテルは個室ごとに付属するシャワー室とトイレを備えている。利用人数に応じてベッドが一つないし二つ置かれており、テーブルなどでちょっとした食事や作業が出来る事が多い。 部品 長期及び短期滞在 モーテルは非常に安価な宿であり住居を追い出され一時的な避難所を求める人が仮の住居とする場合がある。長期滞在用に簡易的なキッチンを用意する場所もありちょっとした生活が可能となっている。一方で長距離輸送のドライバーが仮眠などを目的に時間単位で借りる事も出来るようになっている。どちらの宿泊機能を重視するかは設備によって異なるが、大抵の施設は両方の個室を備えている事が多い。 部品 モーテルの概要と客層について セルフサービスが主眼に置かれている宿泊施設で、長距離輸送を行うドライバーや旅人などを主要脚とすることが多い。ビジネスホテルよりもさらに低価格で宿泊できることが多く、コインランドリーや日用品の販売など生活設備を備えていることも多い。なおサービスとして食事が付くことはあまりなく、大抵の場合付属されたレストランで料金を払って食事する事になる。 提出書式 大部品 モーテル(施設) RD 6 評価値 4 -大部品 設備とサービス RD 3 評価値 2 --部品 食事の提供 --部品 鍵の提供 --部品 宿泊施設の概要と用途 -大部品 モーテルの概要 RD 3 評価値 2 --部品 簡易的な個室 --部品 長期及び短期滞在 --部品 モーテルの概要と客層について 部品 食事の提供 モーテルなどサービスが殆ど省略された場所を除きほとんどの宿泊施設では朝と夜などに食事を提供する場所が多い。設備にレストランを備えている場合や個室まで運んでもらえる場所などサービスの質は様々であり、その内容も地域や施設の種類、サービスの質に酔て大きく異なる。 部品 鍵の提供 大抵の宿泊施設は個室ごとに鍵が用意され、客のプライベートが保証される。鍵の種類や質は施設によって異なりカードキー式のオートロックから簡易的なものまでさまざまである。 部品 宿泊施設の概要と用途 宿泊施設は宿泊を目的とした構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて宿泊及びその関連サービスを提供する。主に旅行や仕事の為の宿泊に使用される事が多い。提供されるサービスや施設によって異なり、一部の風営法に触れるものは政令によって制限されている。 部品 簡易的な個室 モーテルは個室ごとに付属するシャワー室とトイレを備えている。利用人数に応じてベッドが一つないし二つ置かれており、テーブルなどでちょっとした食事や作業が出来る事が多い。 部品 長期及び短期滞在 モーテルは非常に安価な宿であり住居を追い出され一時的な避難所を求める人が仮の住居とする場合がある。長期滞在用に簡易的なキッチンを用意する場所もありちょっとした生活が可能となっている。一方で長距離輸送のドライバーが仮眠などを目的に時間単位で借りる事も出来るようになっている。どちらの宿泊機能を重視するかは設備によって異なるが、大抵の施設は両方の個室を備えている事が多い。 部品 モーテルの概要と客層について セルフサービスが主眼に置かれている宿泊施設で、長距離輸送を行うドライバーや旅人などを主要脚とすることが多い。ビジネスホテルよりもさらに低価格で宿泊できることが多く、コインランドリーや日用品の販売など生活設備を備えていることも多い。なおサービスとして食事が付くことはあまりなく、大抵の場合付属されたレストランで料金を払って食事する事になる。 インポート用定義データ [ { "title" "モーテル(施設)", "part_type" "group", "children" [ { "title" "設備とサービス", "part_type" "group", "children" [ { "title" "食事の提供", "description" "モーテルなどサービスが殆ど省略された場所を除きほとんどの宿泊施設では朝と夜などに食事を提供する場所が多い。設備にレストランを備えている場合や個室まで運んでもらえる場所などサービスの質は様々であり、その内容も地域や施設の種類、サービスの質に酔て大きく異なる。", "part_type" "part" }, { "title" "鍵の提供", "description" "大抵の宿泊施設は個室ごとに鍵が用意され、客のプライベートが保証される。鍵の種類や質は施設によって異なりカードキー式のオートロックから簡易的なものまでさまざまである。", "part_type" "part" }, { "title" "宿泊施設の概要と用途", "description" "宿泊施設は宿泊を目的とした構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて宿泊及びその関連サービスを提供する。主に旅行や仕事の為の宿泊に使用される事が多い。提供されるサービスや施設によって異なり、一部の風営法に触れるものは政令によって制限されている。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true }, { "title" "モーテルの概要", "part_type" "group", "children" [ { "title" "簡易的な個室", "description" "モーテルは個室ごとに付属するシャワー室とトイレを備えている。利用人数に応じてベッドが一つないし二つ置かれており、テーブルなどでちょっとした食事や作業が出来る事が多い。", "part_type" "part" }, { "title" "長期及び短期滞在", "description" "モーテルは非常に安価な宿であり住居を追い出され一時的な避難所を求める人が仮の住居とする場合がある。長期滞在用に簡易的なキッチンを用意する場所もありちょっとした生活が可能となっている。一方で長距離輸送のドライバーが仮眠などを目的に時間単位で借りる事も出来るようになっている。どちらの宿泊機能を重視するかは設備によって異なるが、大抵の施設は両方の個室を備えている事が多い。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "モーテルの概要と客層について", "description" "セルフサービスが主眼に置かれている宿泊施設で、長距離輸送を行うドライバーや旅人などを主要脚とすることが多い。ビジネスホテルよりもさらに低価格で宿泊できることが多く、コインランドリーや日用品の販売など生活設備を備えていることも多い。なおサービスとして食事が付くことはあまりなく、大抵の場合付属されたレストランで料金を払って食事する事になる。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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第1問 (1)答:3 3 ×確認 ○認定 (2)答:2 A ×合理的 ○安定的 (3)答:2 (4)答:3 (5)答:4 第2問 (1)答:3 3 記述内容はDD第3種のもの。 (2)答:1 B 画像蓄積処理装置は技術基準適合認定の対象となる。 (3)答:3 (4)答:4 (5)答:1 第3問 (1)答:2 専用通信回線設備とは、 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するもの (2)答:2 A 正しくは移動電話用設備と移動電話端末の間 (3)答:4 (4)答:3 (5)答:2 第4問 (1)答:1 B 閉じるときと開くときが逆 (2)答:3 3 正しくは1メガオーム以上 (3)答:4 (4)答:1 (5)答:3 第5問 (1)答:4 4 これらの物を含む。 (2)答:3 (3)答:4 AもBもどちらも「絶縁性」ではなく、 耐火性のある堅牢な ものでなければならない。 (4)答:1 (5)答:2
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店舗情報:北海道・東北|甲信越・北陸|関東|東京|神奈川|千葉|東海|近畿|大阪|中国・四国|九州・沖縄|店舗メニュー| 中国・四国地方の稼動店舗の詳細を取り扱うページです。 気軽に情報提供お願いします。 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 鳥取 アミパラ鳥取店設置:4台 営業時間:9 00~22 00 停戦時間:× 大隊名:因幡の白兎 詳細:イオン鳥取北店SC内2階に移転 アミパラ米子店設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名:鳥取カニ漁船団 パロ境港店設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名:パロ境港店 島根 youme CIRCUS設置:4台 営業時間:9 30?~22 00 停戦時間: 大隊名:youme戦士 ビバーチ松江設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 大隊名:ビバーチ松江 岡山 アミパラ岡山店設置:8台 営業時間 23:45閉店23 30終了 停戦時間:× 大隊名:かっつぃん教(2009.5.30~) 整備:普 装備:インカム、冷風機 詳細:8バースト可能。POD整備良好。明るさにバラ付き有り。1番PODはモニター有り。 マナーが悪い客が多い。 ラウンドワン岡山妹尾店設置:4台 営業時間:24:00閉店 停戦時間:× 大隊名:R1×岡山妹尾 整備:普 装備:インカム 詳細:店舗事体は24時以降も営業しているが、絆が設置してある1階アミューズメントフロアは24時閉店 アミパラテクノランド設置:4台 営業時間 24:00閉店23 30終了 停戦時間:× 大隊名:テクノランド 整備:普 装備:インカム 4/11をもって閉店。大和町の新店舗へ移転の予定 アイビス岡山店設置:4台 営業時間:24:00閉店 停戦時間:× 大隊名:チームラリル岡山 整備:良 装備:インカム、扇風機、芳香剤 セガワールド倉敷設置:8台 営業時間:24 00閉店 停戦時間:× 大隊名:セガワールド倉敷 整備:普 装備:インカム 詳細:全PODライブモニター有 アミパラ倉敷店設置:8台 営業時間:24 00閉店 停戦時間:× 大隊名:倉敷ぴぃかん地区 整備:普 装備:インカム 詳細:マナーは非常に悪いトラブル注意 ユーズランド倉敷店(旧スウィートピーランド)設置:4台 営業時間:22 00閉店 停戦時間:× 大隊名:ユーズランド倉敷 整備:普 装備: 詳細:インカムは設置されてないため持込推奨。順番待ちは特にルール無し。 岡山ジョイポリス大隊名:岡山ジョイポリス セガワールド倉敷にPOD移動の為、幽霊大隊 広島 セガワールドメガ海田設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名:SWメガ海田 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 詳細:POD後ろのイスにパイロットカード置いて出撃待ち シネパーク広店設置:6台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:シネパーク広店(←CINEPARK) 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 スペースV1廿日市店設置:4台 営業時間:~24 00 停戦時間 大隊名:安芸乃國厳島水軍 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 アルティランド設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名:Λltiland(←Alti Land) 設備:インカム有。駐車場有。駐輪場有。 詳細:ポイントカード設置(1日1点コイン投入確認、5点で1ゲームサービス) アミパラここじゃ設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 大隊名:酒まつり西条(←アミパラここじゃ) 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 ブラックジャック東広島店設置:4台 営業時間:平日10:00~24:00(土、日、祝日9 00~24 00) 停戦時間: 大隊名:ブラックジャック 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 ブラックジャックアクア店設置: 営業時間: 停戦時間: 大隊名 アクア広島海兵隊(←AQUAQUA) 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 スペースV1五日市(旧パレプレ)設置:8台 営業時間:10:00~24 00 停戦時間: 大隊名:~永遠に刻む絆~ 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 タイトーステーション広島紙屋町-設置:8台 営業時間:10 00~24 00(日は9 00~24 00) 停戦時間:× 大隊名:TS広島紙屋町 設備:インカム有。駐車場×。駐輪場×。 ラウンドワン広島設置:4台 営業時間:10 00~24 00(土日祝4-9月6 00~、10-3月7 30~) 停戦時間:△ 大隊名 ラウンドワン広島( 08/12/8) 設備:インカム有。駐車サービス×。駐輪場有。 ビバーチャ2設置:4台 営業時間:10:00~24:00閉店(土日祝は9 00~) 停戦時間:× 大隊名 VISION54 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 整備:良 装備:インカム、消臭力 詳細:ポイントサービス有(1日1点、7点で1プレイサービス)。 アミューズメントパークワールド設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名 PW広島 設備:インカム貸出制。駐車サービス有。駐輪場有。 詳細:ポイントサービス有(1プレイ1点、5点で1プレイサービス)。 アミパラ広島-設置:8台→4台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:仁義なき絆・広島 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 GIGA広島駅前店-設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間:× 大隊名:ふたばちゃんGZ 設備:インカム貸出制。駐車場×。駐輪場×。 詳細:ラグ頻発のためプレイはしないほうがいい。 ゲームビック(ビッグボウル福山内)設置:4台 営業時間:10 00~01 00(2 00) 停戦時間: 大隊名 逆襲の艦隊☆GB(←GB湾岸機動隊←GB湾岸警備) 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 アミパラ神辺店設置 4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 整備:普 装備:インカム、冷風機 大隊名:アミパラ神辺店 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 詳細:名簿記入による自主管理制、1番PODのみ少々暗い あみぱらんど福山店-設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 整備:普 装備:インカム、冷風機、芳香剤 大隊名:薔薇と共に去りぬ 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 詳細:名簿記入による自主管理制、3番4番POD外部モニター有り イオンファンタジーワールド広島祇園店-設置:8台 営業時間:10:00~22:00 停戦時間:× 大隊名 イオンF広島祇園 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 詳細:ポイントサービス有(1プレイ1点、2点で1プレイサービス)。 ラウンドワン福山店-設置:4台 営業時間:10 00~23 50(土日祝4-9月6 00~、10-3月7 30~) 停戦時間:△ 大隊名:ラウンドワン福山 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 アミューズメントパークMGジアス-設置:4台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:MGZIATH 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 フエゴワールド大竹?設置:4台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:フエゴワールド大 設備:インカム有。駐車サービス有。駐輪場有。 アミューズメントビートル2-設置:4台 営業時間:平日12 00~24 00、土日11 00~24 00 停戦時間: 大隊名:三次MS試験場 設備:HD機。インカム有。メンテ良好。不具合即対応。駐車場4台。(隣がパチ屋なのでそちらに停めるのが正解) 詳細:1プレイ300円。フルバーストに女性が含まれる場合は全員100円の割引。 店長…遠距離、少尉、バイトの女の子…格闘、少尉 とバースト可能。バイトさん含めた上記割引適用OK。 PODの真裏に音ゲーが並んでいる為、4台の内2台はちょっとうるさい。 山口 ナムコワンダーパーク宇部店(フジグラン宇部店内2階ゲームコーナー)設置:8台 営業時間:9:00~24:00 停戦時間: 大隊名:全軍突撃NL宇部 アミパラ下関店設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名:長州藩馬関奇兵隊 ビバーチ周南(ロックタウン周南)設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名:ビバーチ周南 ソユーファミリーゲームフィールド防府店(ロックシティ防府)設置:4台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:SFGF防府基地 ブラボー2(旧プリクラ・キャンパス)設置:4台 営業時間:10:00~ 停戦時間: 大隊名:ブラボー2 セイタイトー メルクス山口店設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名:STMERX00 トイズ宇部店設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名:トイズ宇部店 徳島 パロ小松島店設置: 営業時間: 停戦時間: 大隊名:パロ小松島店 トイズ住吉店設置:4台 営業時間:10 00-24 00 停戦時間: 大隊名:疾風迅雷トイズ ライブモニター有り アポロゲームセンター沖洲店設置:4台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:魅華月之アポロ アミューズメントパフェパレパレ ? 設置:4台 営業時間?? ??~24;00 停戦時間: 大隊名:パレパレユカイ インカム有り、冷房完備、ライブモニター有り 香川 マックスプラザ善通寺設置 4台。インカム常備。 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名 金太くんの大冒険! 戦-IKUSA-設置:4台 営業時間:10:00~24:00(土日祝日は9 00〜24:00) 停戦時間:× 詳細:インカム完備。お絞りも常備。1〜4番PODはライブモニタに表示あり。 大隊名:戦(いくさ) 若干筐体のメンテが悪いポットがある。修理求む。 アミュージアム高松設置:8台(最近8台に増設された) 営業時間:10:00~24:00(土日祝9:00~) 停戦時間:× 大隊名:狙い打つぜ!高松 詳細:インカム無し。予約票あり アミューズメントパークMG 屋島店設置:4台 営業時間:10:00~25:00 停戦時間: 大隊名:MG屋島特車2課 詳細:インカム無し。筐体メンテ良好(修理された模様)。 ラウンドワン高松店設置:4台 営業時間:10:00~24:00(土9:00~、日祝8:00~) 停戦時間: 大隊名:R1高松店 詳細:インカム常備 アミパラ丸亀店設置 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名 アミパラ丸亀店 サンゲーム 丸亀店設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 詳細:インカム常備。各PODにスポットクーラからの空調供給あり。予約表による管理。 大隊名:サンゲーム丸亀 ゲオパーク丸亀バサラ設置:4台 営業時間:10:00~24:00 停戦時間: 大隊名:ゲオパーク丸亀V 愛媛 ナムコワンダーパーク西条店設置:4台(インカム常設) 営業時間:10:00~23:45 停戦時間: 大隊名:水の都NL西条 ナムコワンダーパーク今治店設置:4台(インカム常設) 営業時間: 停戦時間: 大隊名:NL今治鉄板焼鳥 ソユーフォレストハンター松前店設置:4台 営業時間:10 00~23 45 停戦時間: 大隊名:エミフルの野望 プラサカプコン新居浜店設置:4台 営業時間:10 00~22 00 停戦時間: 大隊名:プラサカプコン新 アミューズメントパークMG伊予三島店設置:4台(盗難・破壊が多いためインカム無しに) 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 大隊名:☆MG四国中央☆ バンバン衣山店 設置:8台 営業時間: 停戦時間: 大隊名:衣山四落ち当り前 駅前スタジアムIII 設置:4台(インカム常設) 営業時間:10 00〜28 00 停戦時間: 大隊名:魁!駅スタ村雨研究所 バンバン2設置:撤去 営業時間:10 00~27 00 停戦時間: 大隊名:アンチ推奨BB2 ビッグバンEX設置:4台(インカム貸し出し制) 営業時間:11 00~27 00(土日祝10 00~27 00) 停戦時間: 大隊名:ビッグバンEX グラントシティMG inn キスケ設置:4台(インカム無し) 営業時間:10 00~24 00(土日祝8 00~24 00) 停戦時間: 大隊名:MG本部?キスケ 宮西スタジアム2松山市宮西2丁目4の41 設置:4台 営業時間:10 00~27 00 停戦時間: 大隊名:宮西スタジアム2 グラントシティMG設置:4台(インカム貸し出し制) 営業時間:10 00~29 00(土日祝前日24時間営業) 詳細: 大隊名:グラントMG本部 セイタイトー 衣山 設置:撤去済(大隊自体は存続) 詳細:2006/11/28に撤去(筐体の移動先はナムコランド今治) 大隊名:セイタイトー衣山 高知 プラサカプコン 高知イオン高知店内のゲーセン 設置:4台 営業時間:10 00~22 00 停戦時間 大隊名:イオン公国軍高知 トイズ御座店高知県高知市南久保3-8 設置:4台 営業時間:10 00-24 00 停戦時間 大隊名:量産型トイズ 晒しモニターがついた模様 戦高知土佐市のサニーマート敷地内TUTAYA横に新しくできたゲーセン 設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間 大隊名:戦 高知 セントラルエクストリームゲームパーク設置:4台 インカム常備 営業時間: 停戦時間 大隊名:セントラルエクス アミパラ高知店南国市のTSUTAYA横の新しくできたゲーセンで2月20日から稼動中 設置:4台 営業時間:10 00~24 00 停戦時間: 大隊名:土佐海援隊
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農業の経理に関する施策を紹介します。 農林水産省HP(→農業者への税制支援(一覧表))の情報を簡単にまとめています。(2018/9/3現在) 【目次】 農地や農業機械を購入したとき 燃料を購入したとき 青色申告の特例 農地を保有したとき 農地を贈与・相続したとき 農地を取得したとき 農地を譲渡したとき 事業税の特例 設備投資をしたとき その他農業経営の安定・発展を後押しする税制措置 農地や農業機械を購入したとき 農業経営基盤強化準備金制度《所得税・法人税》 +認定農業者や新規就農者が交付金を積み立てたり、交付金を利用して農地や機械等を取得した場合、経費や損金に算入したり、圧縮記帳できます。 内容 農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳できます。 条件 青色申告者かつ、認定農業者または認定新規就農者 農業経営基盤強化準備金制度《所得税・法人税》(PDF 1,600KB) 燃料を購入したとき 農業に使用する軽油引取税の免税《軽油引取税》 +農機に使用する軽油の免税 内容 農業用の機械等に使用する軽油は、免税証の交付などの手続きを受ければ、軽油引取税が免税になります。購入時に免税証の提示が必要です。 条件 全農業者が対象、免税証が必要 農業に使用する軽油引取税の免税《軽油引取税》(PDF 140KB) 農業用A重油の石油石炭税の免税及び還付《石油石炭税》 +農機に使用するA重油の免税 内容 農業者が農業に用いるA重油は石油石炭税が免除されています。免税は販売価格に反映されています。 条件 全農業者が対象 農業用A重油の石油石炭税の免税及び還付《石油石炭税》(PDF:157KB) 農林漁業用軽油の地球温暖化対策税の還付について(農林漁業者向け) +農機に使用する軽油の免税 内容 農林漁業者が農林漁業用に使用した軽油については、温対税に相当する金額が製造者又は輸入者に還付され、農林漁業者への販売価格に反映されることとしています。購入時に免税証の提示が必要です。 条件 全農業者が対象、免税証が必要 農林漁業用軽油の地球温暖化対策税の還付について(農林漁業者向け)(PDF:148KB) 青色申告の特例 青色申告の特例《所得税・法人税》 +青色申告をすると、様々なメリットがあります。 内容 65万円の控除、赤字繰り越しなど。 条件 青色申告者 青色申告の特例《所得税・法人税》(PDF 179KB) 農地を保有したとき 農地を保有している場合の固定資産税の特例《固定資産税》 +農地の固定資産税は農地用の計算式で算出します。 内容 農地の固定資産税は農地用の計算式で算出します。 条件 農地保有者 農地を保有している場合の固定資産税の特例《固定資産税》(PDF 464KB) 農地保有に係る課税の強化・軽減《固定資産税》 +遊休農地は固定資産税が高くなります。 内容 通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととする(結果的に1.8倍になる)。 条件 遊休農地保有者 農地保有に係る課税の強化・軽減《固定資産税》(PDF 188KB) 農地を贈与・相続したとき 納税猶予制度《贈与税・相続税》 +農地を贈与・相続した場合、一定の条件により、贈与税・相続税の納税が猶予または免除されます。 内容 【贈与】農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地※1の全部及び採草放牧地の3分の2以上並びに当該農地及び採草放牧地とともに取得する準農地※2の3分の2以上を農業後継者(推定相続人の1人)に贈与した場合には、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。【相続】相続等により、①被相続人の農業の用に供されていた農地※1及び採草放牧地(併せて取得する準農地を含む。)又は②農業経営基盤強化促進法等に基づく事業による貸付け(以下「特定貸付け」といいます。)が行われていた市街化区域外の農地及び採草放牧地を取得した相続人が、当該農地及び採草放牧地を引き続き農業の用に供していく又は特定貸付けを行う場合、これらの農地等(農地、採草放牧地及び準農地)の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予し、相続人が死亡したとき等に免除されるという制度です。 条件 農地贈与・相続者 納税猶予制度《贈与税・相続税》(PDF 687KB) 農地を取得したとき 農地を取得した場合の登録免許税の特例《登録免許税》 +登録免許税の税率が下がります。 内容 地域の農業者が、農用地利用集積計画を活用して農地を買った場合には、登録免許税の税率が10/1000※となります。ただし、特例の適用対象となる土地は、農用地区域内のものに限ります。 条件 農地取得者 農地を取得した場合の登録免許税の特例《登録免許税》(PDF 178KB) 農地を取得した場合の不動産取得税の特例《不動産取得税》 +不動産取得税の減額・猶予・免除。 内容 (1) 農用地利用集積計画を活用して農地を買った場合には、不動産取得税の課税標準の3分の1を控除(2) 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体が、農地売買等事業の実施により農地を買い入れた場合には、不動産取得税の徴収を猶予し、5年以内に売り渡した場合は納税義務を免除。ただし、特例対象農地となる土地は、農用地区域内のものに限ります。 条件 農地取得者 農地を取得した場合の不動産取得税の特例《不動産取得税》(PDF 401KB) 農地を譲渡したとき 農地を譲渡した場合の特別控除《所得税・法人税》 +農業委員会などを通して地域の担い手に農地を売った場合、その収益に対する税が減額されます。 内容 農用地区域内の農地を売り、譲渡益が発生すると、その譲渡益に対して所得税又は法人税がかかりますが、農業委員会のあっせんなどにより農用地区域内の農地を地域の担い手に売った場合には、その譲渡益から一定額が控除(特別控除)されます。 条件 農地譲渡者 農地を譲渡した場合の特別控除《所得税・法人税》(PDF:593KB) 事業税の特例 農業に対する事業税・事業所税の非課税《事業税》 +農業の事業税・事業所税は非課税または減税されます。 内容 【事業税】原則として農業者(個人、農事組合法人である農地所有適格法人)に対する事業税は非課税【事業所税】原則として農業者が直接生産の用に供する一定の施設については、非課税なため、課税標準から差し引いて税額を算出することができます。 条件 全ての農業者 農業に対する事業税・事業所税の非課税《事業税》(PDF:125KB) 設備投資をしたとき 中小企業等経営強化法による認定計画に基づいて機械装置などを導入した場合の特例《所得税・法人税、固定資産税》 +設備に係る固定資産税の減額、設備の即時償却または税額控除、低利融資、信用保証など 内容 ・固定資産税が2分の1(3年間)に軽減・設備の即時償却または取得額の10%の税額控除・日本政策金融公庫や商工中金による低利融資・信用保証協会による信用保証の枠の拡大 条件 ほとんどの個人事業主・法人。受ける特例の内容により、設備メーカーからなる団体(機械工業会等)が発行する証明書、経済産業局が発行する確認書の取得などが必要。 中小企業等経営強化法による認定計画に基づいて機械装置などを導入した場合の特例《所得税・法人税、固定資産税》(PDF 1,341KB) 160万円以上の農業機械を取得した場合等の特例(中小企業投資促進税制)《所得税・法人税》 +コンバイン、トラクター等を新品購入した場合、減税されます。 内容 個人事業主(農業者含む)、資本金1億円以下の法人等の方々については、コンバイン、トラクターなど新品の機械等を購入した場合に、通常の減価償却に加え30%を特別償却、または、取得額の7%の税額控除のメリット措置が講じられています。(平成31年3月31日までに取得し、事業の用に供した設備が対象) 条件 青色申告者である中小企業者等 160万円以上の農業機械を取得した場合等の特例(中小企業投資促進税制)《所得税・法人税》(PDF 311KB) 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置(商業・サービス業・農林水産業活性化税制) +農協などの指導により備品や設備を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられます。 内容 青色申告書を提出する農業者等で、農協等から経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い、器具備品又は建物附属設備の取得をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用ができます。 条件 青色申告書を提出する農業者 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)《所得税・法人税》 (PDF:508KB) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の特例《所得税・法人税》 +国からの補助金で固定資産を取得した場合、補助金は収入不算入となります。 内容 農業者が国又は地方公共団体等から固定資産の取得又は改良に充てるために補助金等の交付を受けた場合において、本来この受領した補助金等は課税の対象となりますが、課税されることにより補助金等の交付目的を達成できなくなる可能性があることから、その補助金等で交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、個人の場合は総収入金額不算入、法人の場合は国庫補助金等の額に相当する額の範囲内で圧縮記帳が認められています。注:新規就農者や認定就農者の補助金については、「農地や農業機械を購入したとき」の「農業経営基盤強化準備金制度」をご覧ください。 条件 全ての農業者 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の特例《所得税・法人税》 (PDF:67KB) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例《所得税・法人税》 +30万円未満の資産は全額経費算入できる。 内容 農業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、下図のとおり原則として、取得価額を一括して全額必要経費算入できます。ただし、特例の対象となる必要経費算入額の上限は少額減価償却資産の合計額が年間300万円までとなります。 条件 全ての農業者 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例《所得税・法人税》 (PDF:104KB) 共同利用に供する施設を取得した場合の特例《不動産取得税・固定資産税・事業所税》 +農業協同組合など、指定された組合が共同利用の施設を取得した場合、不動産取得税・固定資産税・事業所税が減税されます。(個人事業主には適用されません。) 内容 農業協同組合など、指定された組合が共同利用の施設を取得した場合、不動産取得税・固定資産税・事業所税が減税されます。 条件 農業協同組合等、指定された組合または組合法人 共同利用に供する施設を取得した場合の特例《不動産取得税・固定資産税・事業所税》(PDF:484KB) その他農業経営の安定・発展を後押しする税制措置 農業信用基金協会の抵当権設定登記等の税率の軽減《登録免許税》 +農業者が基金協会を抵当債権者として設定する登記については、登録免許税が減税されます。 内容 通常、抵当権の設定登記をする場合には、債権金額(課税標準)に対して1,000分の4(税率)の登録免許税が課税されますが、農業者等が基金協会の保証を受けるため、基金協会を抵当権者として設定する登記については、税率が1,000分の1.5に軽減されます。 条件 農業信用基金協会(以下「基金協会」という)の保証を受けるため、不動産担保に係る抵当権の設定登記を行う農業者等。 農業信用基金協会の抵当権設定登記等の税率の軽減《登録免許税》(PDF 92KB) 農事組合法人が分配する従事分量配当等の特例《法人税》 +農業法人の場合、給与形態によっては法人税が減税されます。(個人事業主には適用されません。) 内容 ① 法人税については軽減税率19%(800万円以下の所得については15%)を適用。② 従事分量配当及び利用分量配当は所得の計算上損金に算入。 条件 農業の経営を行う農事組合法人で、その事業に従事する組合員に対して確定給与を支払わず、剰余金の配当を従事分量又は利用分量の割合に応じて支払う法人 農事組合法人が分配する従事分量配当等の特例《法人税》(PDF 200KB) 再生可能エネルギー発電設備に係る特例《固定資産税》 +再生可能エネルギー発電設備の固定資産税が軽減されます。 内容 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の軽減により、設備の導入初期における経済的負担を軽減します。 条件 太陽光発電設備、風力発電設備、中小水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備 再生可能エネルギー発電設備に係る特例《固定資産税》(PDF 134KB) posted by Aya Matsutani 名前 コメント
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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について 公布日:平成10年7月16日 環水企301・衛環63 (各都道府県・各政令市廃棄物主管部(局)長あて環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室長・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成一〇年総理府・厚生省令第二号。以下「平成一〇年改正命令」という。)の施行については、別途、環境庁水質保全局長及び厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成一〇年七月一六日付け環水企第三〇〇号・生衛発第一一四八号)により指示されたところであるが、平成一〇年改正命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号。以下「命令」という。)の運用に伴う留意事項について、別添のとおり定めたので、最終処分場の設置者等への指導につき、遺憾のないよう願いたい。 なお、昭和五三年二月四日付け環水企第一六号・環産第四号・環整第一七号による環境庁水質保全局企画課長、厚生省環境衛生局水道環境部参事官及び同部環境整備課長通知は廃止する。 別表 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について Ⅰ 一般廃棄物の最終処分場の構造基準(第一条第一項) 一 一般廃棄物の最終処分場(各号列記以外の部分) 一般廃棄物の最終処分場は、命令第一条第一項第一号にいう埋立地のほか、埋立処分を行うために必要な場所及び関連付帯設備を併せた総体としての施設をいうものであること。 二 囲い(第一号) 囲いは人により容易に破壊されず、かつ、人が通り抜けられない構造であり、相当の高さを有するものであること。ただし、埋立地が人のみだりに立ち入ることができないようになっている事業場内にある場合、又は埋立地の周囲が人のみだりに立ち入ることができない海面、河川、崖等の地形である場合は、その周囲については囲いを設ける必要がないこと。 埋立地の開口部を閉鎖して埋立処分以外の用に供する場合にあっては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明示すること。なお、その他の設備には、標識、境界線等が該当すること。 三 立札(第二号) 一般廃棄物の種類は、ごみ、粗大ごみ、焼却灰、し尿処理汚泥等に区分して記載すること。連絡先は最終処分場の管理全般について責任をもって対応しうる者の住所、氏名、電話番号等を記載すること。その他の設備としては、看板、壁面埋込板等が挙げられること。 四 地滑り防止工、沈下防止工(第三号) 最終処分場の地盤が地滑り(水面埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第五条第二項に規定する水面埋立地をいう。以下同じ。)にあっては、滑り。)を起こすと最終処分場の機能が阻害され、また、最終処分場に設けられる浸出液処理設備等の設備が沈下を起こすとこれらの設備の機能が阻害されるので、地滑り防止工又は沈下防止工を設ける必要があること。地滑り防止工としては、滑動力軽減のための排土、地表水の浸透防止工、地下水の排除設備、滑り抑制のための工作物の設置等があり、また、沈下防止工としては、土質安定処理、地盤置換、杭基礎工、ケーソン基礎工等があること。 最終処分場の設置する場所が、斜面、崖等である場合には地滑りの有無を、軟弱地盤等である場合には沈下の有無を細心の注意を払って検討し、必要な地盤支持力等が十分に安全性をもって確保される工法を採用すること。 五 擁壁等(第四号) 擁壁、えん堤等の種類及び構造は、埋立地の地形、地質、土質の条件及び必要な高さ等を勘案して決定すること。また、擁壁等が埋立地の一部を構成する場合には、保有水等の擁壁等からの浸出を防止するために命令第一条第一項第五号イ(一)の遮水層と同等の遮水の機能を有する必要があること。なお、埋立地の周囲が、一般廃棄物の流出しない地形である場合は、擁壁等を設ける必要がないこと。 水面埋立地にあっては、護岸が擁壁等に該当するものであること。 六 構造耐力(第四号イ) 荷重及び外力として自重、土圧、水圧、地震力を、さらに水面埋立地においては波力を採用して擁壁等の安定計算(静的設計計算をいう。)を行い、安全性を確認すること。安定計算の対象としては、基礎地盤の支持力、擁壁等構造物の転倒及び滑動等があり十分な安全率を見込んで行うこと。 その他の荷重及び外力としては、積載荷重、積雪荷重、風圧力があり、埋立地の状況に応じて採用すること。 七 腐食防止(第四号ロ) 擁壁等に使用される材料には、コンクリート、鋼材、土砂等があるが、コンクリート、鋼材等は接触する水等の性状により腐食される場合があり、なかでも広く使われているコンクリートについては、酸、海水、塩類、動植物油類等が影響を及ぼすことが知られているので十分注意することが必要であること。 擁壁等の腐食防止対策として、例えばコンクリートの場合にあってはその配合設計、打ち込み、養生等の施工管理での対応のほか、樹脂等による被覆、塗装、アスファルト被覆等の措置が、また、鋼材の場合にあってはモルタル又はコンクリート被覆、樹脂等による被覆、塗装、電気防食、腐食を考慮した厚さの設定等の措置があること。 八 水質汚染防止措置(第五号柱書き) 括弧書に規定する埋立地の内部を内部仕切設備により区画して逐次埋立処分を行う埋立地(以下「区画埋立地」という。)は、埋立処分が長期間にわたる場合、あるいは埋立地の面積が広い場合等に行われるものであること。 ただし書の一般廃棄物には、平成一〇年三月五日付け衛環第八号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知の一に掲げる一般廃棄物及び平成一〇年三月二六日付け環水企第一一一号・衛環第二三号環境庁水質保全局企画課長及び厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知に掲げる目標基準適合溶融固化物が該当すること。 九 表面遮水工(第五号イ) (一) 表面遮水工の構成 埋立地の地下の全面に不透水性地層がない場合は、命令第一条第一項第五号イ(一)から(三)までに規定する遮水層、基礎地盤及び遮光のための不織布等で構成される遮水工(表面遮水工)を設けること。 (二) 不透水性地層 不透水性地層が存在するか否かの判断は、厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一〇〇ナノメートル(毎秒1×10-5センチメートル)(岩盤にあってはルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層が連続して存在しているか否かを調査して行うこと。 ここで、「これと同等以上の遮水の効力を有する地層」とは、透水係数が毎秒一〇〇ナノメートル(毎秒1×10-5センチメートル)(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下であって、厚さ及び透水係数又はルジオン値から判断して遮水の効力が同等以上であると認められるものであること。ただし、透水係数又はルジオン値が十分に小さな地層であっても厚さが五mに満たないものである場合の遮水の効力の評価は、一定の透水係数又はルジオン値及び厚さを有する地層が連続して存在していることを十分に確認することにより行うこととし、また、埋立処分される廃棄物の荷重や遮水工等の施工時に生じる負荷等に起因する埋立地底面部の沈下による当該地層への影響について十分に把握した上で行うこと。 なお、地盤改良等により、本文に示す厚さ及び透水係数等を有する地層と同等以上の遮水の効力を有するようにした地層は不透水性地層に該当するものであること。 (三) 透水係数の測定方法 透水係数は、原位置において試験を行う場合は、地盤工学会基準(以下「JGS」という。)一三一四(一九九五年)によるボーリング孔を用いた透水試験方法、JGS一三一五(一九九五年)による揚水試験方法、JGS一三一六(一九九五年)による締め固めた地盤の透水試験方法等により求めること。室内において試験を行う場合は日本工業規格A一二一八(一九九三年)により求めること。 (四) ルジオン値の測定方法 ルジオン値は、JGS一三二三(一九九五年)によるルジオン試験方法等により求めること。 一〇 遮水層(第五号イ(一)) (一) 表面遮水工における遮水層の構造 遮水の機能を高める観点から、複数の遮水材を組み合わせた構造としており、立地場所の地形、地質、地下水等の自然的条件及び現場の状況に応じて適切に選択して施工すること。 (二) 法面の遮水層 埋立地の法面勾配は、遮水工の施工性、滑り、盛土の安定性の観点から五〇パーセント未満を原則とすること。ただし、地形の制約からこれにより難いためやむを得ず五〇パーセント以上とする場合には、命令第一条第一項第五号イ(一)(イ)から(ハ)までに規定する遮水層を設けることが困難なことがあるため、予想される保有水等の水位よりも高い位置にある法面に限り、命令第一条第一項第五号イ(一)ただし書に規定する遮水層を設けることができること。 保有水等の水位が達するおそれがある高さは、当該地域の降雨の状況並びに保有水等集排水設備及び調整池による排水機能等を勘案して設定すること。 (三) 命令第一条第一項第五号イ(一)(イ)に規定する遮水層 粘土その他の材料の層の透水係数は毎秒一〇ナノメートル(毎秒1×10-6センチメートル)以下としているが、これは現場発生土又は購入土にベントナイト等を混合し十分に締め固めることにより達成可能なものであること。 また、遮水シートと粘土等の層との間は空隙のないように敷設すること。 (四) 命令第一条第一項第五号イ(一)(ロ)に規定する遮水層 アスファルト・コンクリートの層の透水係数は毎秒一ナノメートル(毎秒1×10-7センチメートル)以下としているが、これはアスファルト・コンクリートを十分に締め固めることにより達成可能なものであること。 遮水シートとアスファルト・コンクリートの層との間は空隙のないように敷設すること。 (五) 命令第一条第一項第五号イ(一)(ハ)に規定する遮水層 遮水シートを保護する観点から、基礎地盤と遮水シートが接する面に不織布等による保護層を敷設すること。 二重の遮水シートの間には、埋立作業又は埋立作業用の車両の走行による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さと強度を有する不織布、合成樹脂等の材料を挿入すること。 (六) 遮水シート 表面遮水工の遮水材として遮水シートを使用することが一般的に行われており、その材料としては合成ゴム系、合成樹脂系及びアスファルト系のものが一般的に用いられていること。 遮水シートの厚さは、施工作業及び埋立作業によりその表面に傷が発生した場合又は品質が劣化した場合においても十分な強度及び遮水性を確保すること並びに補修等を可能とすることを考慮して、アスファルト系以外の遮水シートについては一・五ミリメートル以上、アスファルト系の遮水シートについては三ミリメートル以上とすること。 命令第一条第一項第五号イ(一)に規定する保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シートとは以下の性質を有するものをいうこと。なお、遮水シートの接合部についても同様の性質又は性能を有する必要があること。 ① 遮水の効力 遮水シートの材質について埋立地内部の保有水等を浸出させない十分な遮水性を有すること。また、遮水シートの表面に穴、亀裂等が認められないこと。 ② 強度 廃棄物又は保有水等により想定される荷重、埋立作業用の車両等による衝撃力、これらにより生じる安定計算上許容しうる基礎地盤の変位並びに想定される温度応力に対し、強度及び伸びにより対応できる性能を有すること。 ③ 耐久力 ア 耐候性 遮水シートは、紫外線の影響によりその品質が劣化するおそれがあることから、紫外線に長期間暴露したとしても引っ張りに対する遮水シートの強度や伸びの率が、暴露前と比較して大きく劣化しない性質を有すること。 イ 熱安定性 遮水シートの表面温度は直射日光により夏期には摂氏約六〇度から七〇度まで上昇する一方、冬期は摂氏氷点下約二〇度まで低下する可能性があり、また、廃棄物の分解反応により埋立地の層の内部の温度が上昇することがあるため、これらの温度変化に対する耐性を有すること。 ウ 耐酸性、耐アルカリ性等 埋立地の保有水等の水素イオン濃度を想定して、酸性及びアルカリ性に耐えうる性質を有すること。 このほか、耐油性その他の埋め立てられる廃棄物の化学的な性状に対する耐性を有すること。 エ その他 大気中のオゾンの影響による品質劣化や、曲げによる応力が継続した場合に発生するひび割れに対する耐性を有すること。 ④ その他 遮水シートの敷設、接合等において不具合が生じないよう、施工性のよいものであること。 一一 基礎地盤(第五号イ(二)) 基礎地盤の施工は、その上部に設けられる遮水層の損傷を防止するため、突起物や角れき等の除去、抜根を行った上で整形及び締め固め等を行い、十分な強度を有し、かつ、その表面が平滑になるよう整地すること。なお、命令第一条第一項第五号イ(一)(ハ)に規定する遮水層の場合には、基礎地盤の凹凸が遮水シートに及ぼす影響が同号イ(一)(イ)又は(ロ)に規定する遮水層よりも大きいと考えられるため、特に平滑に仕上げる必要があること。 一二 遮水層の不織布等による被覆(第五号イ(三)) 遮水シート、ゴムアスファルト等の日射により劣化するおそれがあるものが遮水層の表面に敷設された場合は、遮光の効力及び耐久力を有する不織布等で覆うこと。 一三 鉛直遮水工等(第五号ロ) 埋立地の地下の全面に不透水性地層があることが確認されている場合の措置であり、当該不透水性地層に到達するまでの間の地層に対して命令第一条第一項第五号ロに規定する鉛直遮水工又は表面遮水工を、埋立地の地形、地質、地下水等の自然的条件及び現場の状況に応じて適切に選択して施工すること。その他の工法としては、アスファルト・コンクリートで目地止めした水密コンクリート製ケーソンを設置する方法等があるが、遮水の効力について同号ロに規定する鉛直遮水工等と同等以上であることを確認した上で採用すること。 水面埋立地において護岸が遮水工に該当する場合には、護岸が遮水機能を有していなければならないこと。 一四 地下水集排水設備(第五号ハ) 地下水の湧出等がある場合には、これにより遮水機能が損なわれることがないよう地下水集排水設備を設ける必要があること。 地下水集排水設備の構造及び配置は、地下水の湧水箇所、湧水量、埋立地底部の地形等を勘案して決定すること。 一五 保有水等集排水設備(第五号ニ) 埋立地からの保有水等の浸出による公共の水域及び地下水の汚染のおそれがないよう、保有水等を有効に集め速やかに排除できる集排水設備を設置する必要があること。 集排水設備としては、管渠又は蛇篭を埋立地の底面に敷設する等の工法がとられるが、埋立地の地形条件、保有水等の流出量等を考慮に入れて施工するとともに、スケール等による断面の縮小にも対応できるよう管路の径を十分に大きくとること。また、目詰まり防止のため管渠等のまわりに砕石等の被覆材を敷設することも有効であること。 本文の括弧書は、水面埋立処分を行う埋立地にあっては、一般廃棄物の投入に伴い余剰となる保有水等を排出することが要求されるので、集水のための設備は必要ではなく、余水吐き、吐水ポンプ等の排水設備を設けなければならないことを規定していること。 ただし書は、埋立地の開口部が屋根又はシート等で覆われ雨水が入らないように措置されている埋立地(以下「被覆型埋立地」という。)であって、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものにあっては、保有水等集排水設備の設置は必要でないことを規定しており、被覆型埋立地であっても、生ごみや泥状の廃棄物を埋立てるものについては、保有水等集排水設備の設置が必要であること。 一六 調整池(第五号ホ) 調整池は耐水構造とし、亀裂や漏水の生じるおそれのないものとすること。調整池の容量は、保有水等集排水設備により集められる保有水等の量、浸出液処理設備の規模等を勘案して設定すること。 ただし書は、保有水等の集水のための設備の設置を必要としない水面埋立処分を行う最終処分場又は排除した保有水等を下水道等に放流するための貯留槽が設けられている最終処分場にあっては、調整池を設置する必要がないことを規定したものであること。 一七 浸出液処理設備(第五号ヘ) 浸出液処理設備からの放流水の水質を、排水基準を定める総理府令(昭和四六年総理府令第三五号。以下「排水基準令」という。)第一条に規定する排水基準(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量については、命令第一条第一項第五号ヘの表に掲げる数値)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に定める数値に適合させることができる浸出液処理設備を設置すること。 「排水基準を定める総理府令第一条に規定する排水基準」とは、排水基準令第一条に規定する別表第一及び別表第二に掲げる許容限度をいうものであること。なお、排水基準令別表第二の備考二の規定は除かれているので、一日当たりの平均的な放流水の量が五〇立方メートル未満の場合においても当該排水基準を遵守しなければならないことに留意すること。また、当該排水基準は、その規定の仕方により、水質汚濁防止法第三条第三項に基づく上乗せ排水基準の適用はないこと。 浸出液処理設備を設けるに当たっては、浸出液処理設備で処理する浸出液の量が最小となり、かつ、平均化されるようにすること。そのためには、一般廃棄物の締固め、覆土等を行い、雨水及び地表水の埋立地内への浸透を抑制し、埋立地から浸出してくる保有水等と分離して放流することが有効であること。浸出液処理設備としては、浸出液の質に応じて沈殿設備、ばっ気設備、ろ過設備等の設備を組み合わせて設置することが一般的であること。 浸出液処理設備の規模は、保有水等集排水設備により集められる保有水等の量、調整池の容量等を勘案して設定すること。なお、浸出水処理設備の処理能力は、少なくとも当該地域における日平均降雨量に対応したものとすること。 一八 開渠(第六号) 地表水が埋立地内に流入しないように集水域に応じた開渠その他の設備で地表水を排除し、保有水等の量を抑制することが必要であること。 Ⅱ 一般廃棄物の最終処分場の維持管理基準(第一条第二項) 一 飛散、流出(第一号) 一般廃棄物が埋立地の外部に飛散、流出しないようにする必要な措置とは、覆土、転圧締固め等のほか、飛散防止ネット等の措置であること。フィルム状の廃プラスチック類等の飛散しやすい一般廃棄物の場合は、埋立作業中及び埋立作業終了後速やかに、飛散、流出の防止のための措置を講ずる必要があること。なお、本号の規定は、一般廃棄物が埋立地以外の最終処分場の部分へ飛散、流出することも禁止していることに留意すること。 二 悪臭(第二号) 悪臭が最終処分場の外に発散することのないようにする必要な措置とは、覆土、消臭剤の散布等の措置をいうこと。 三 火災(第三号) 火災の発生を防止するために、必要に応じ可燃性の一般廃棄物に対する覆土、可燃性の発生ガスの排除等の措置をとるとともに、火災発生時に対処しうる消火器、貯水槽散水器を設ける等の措置をとること。 四 衛生害虫等(第四号) 衛生害虫等により最終処分場の周辺の生活環境に支障をきたさないようにするため、覆土、薬剤散布等の措置が必要であること。 五 囲い(第五号) 囲いが破損した場合には補修、復旧すること。 埋立処分が終了した埋立地を閉鎖して埋立処分以外の用に供する場合にあっては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。また、一般廃棄物の最終処分場であること及び埋立地の状況に応じた利用に当たっての注意事項がわかるように、埋立処分以外の用に供する場所又はその周囲に立札、標識等を設置すること。 また、埋立処分以外の用に供されるとしても、引き続き最終処分場としての維持管理は必要であり、命令に定める構造基準及び維持管理基準並びに維持管理計画を遵守し、生活環境の保全上の支障が生じることがないよう留意すること。 六 立札(第六号) 立札その他の設備の前に物を置くなどして表示が見えないようにしないこと。 立札その他の設備が汚損し、又は破損した場合は補修、復旧すること。 また、表示事項に変更が生じた場合は速やかに書換えること。 七 擁壁等の点検(第七号) 擁壁等の点検及び補修が的確に行えるよう、必要に応じ、これらの作業を実施できる敷地を確保しておくこと。 擁壁等の大部分は地下に埋設されるので、擁壁等の点検は、地上に現われている部分に対する視認が一般的であること。また、沈下等の有無を確認すること。 定期点検の頻度は、擁壁等の状況を勘案して適宜設定すること。また、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行うこと。 なお、構造耐力上応力の集中する箇所等について、事前に点検箇所を定めておくこと。 八 遮水工の砂等による被覆(第八号) 遮水シート、ゴムアスファルト等を用いる遮水工にあっては、埋め立てられた廃棄物の荷重や埋立作業用の機材による負荷が原因で遮水工が損傷しないよう、廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面に砂等を敷き、保護する必要があること。被覆に用いる物の材料は原則として砂等の粒径の小さいものを用いることとし、厚さを五〇センチメートル以上とすることを目安とすること。ただし、遮水工が急斜面に設けられ、これを砂で覆うことが難しい場合には、遮水工の損傷を防ぐことができる十分な厚さと強度を有する不織布等を用いても差し支えないこと。 九 遮水工の点検(第九号) 遮水工の大部分は廃棄物により覆われることとなるため、遮水工の点検は、地上に現れている部分について、視認等により、遮水シート及びその上部に敷設された不織布等の劣化や破損の有無、接合部の状況等を点検し、破損又はそのおそれがある場合には修復等を行うこと。 定期点検の頻度は、遮水工の状況を勘案して適宜設定すること。なお、地震、台風等の異常事態の直後には、臨時点検を行うこと。 一〇 地下水等の水質検査(第一〇号柱書き) 地下水等の水質検査は、最終処分場の遮水工が機能し、周縁の地下水等の汚染が生じていないことを確認するためのものであること。 水質検査を行う地下水は、最終処分場による地下水の水質への影響の有無を判断することができる二箇所以上の観測井又は地下水集排水設備により採取されたものとすること。観測井は既存の井戸を活用しても差し支えないこと。なお、地下水の流向が把握できる場合には、原則として、最終処分場の上流側及び下流側にそれぞれ観測井を設置し、双方の地下水の水質を比較することにより地下水の汚染を把握すること。 括弧書は、水面埋立処分を行う最終処分場であってその周縁が水域の場合には、排水設備の周辺等を含む水域の二箇所以上を採取場所とすることを規定していること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場であっても、その周縁の一部又は全部が陸地である場合には、当該埋立地における水質検査については、陸上の埋立地と同様の考え方により採取場所を定めること。 一一 埋立処分開始前の地下水等の検査(第一〇号イ) 埋立処分開始前の地下水等の水質を把握し、埋立処分開始後の地下水等の水質と比較して水質の状況を評価できるようにするためのものであり、地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度のすべてを測定すること。 電気伝導率及び塩化物イオン濃度は、汚染物質の混入に対する応答性がよいことから地下水等検査項目に加えて測定することとしたものであること。 ただし、検査を行う地下水等の電気伝導率又は塩化物イオン濃度の測定値が高く、地下水等の水質の悪化の状況を的確に把握できないと判断される場合にあっては測定を省略しても差し支えないこと。このような場合に該当するものとしては、海面埋立処分を行う最終処分場等があること。 一二 埋立処分開始後の地下水等の検査(第一〇号ロ) 地下水等検査項目のうち、埋め立てる一般廃棄物の性状、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質検査の結果等を勘案し、地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については水質検査を省略して差し支えないこと。なお、地下水等検査項目の測定は一年に一回以上行うこととされているが、検査を行う地下水等の電気伝導率又は塩化物イオン濃度の測定値が高く、地下水等の水質の悪化の状況を的確に把握できないと判断される場合にあっては、六か月に一回以上行うこととすること。 一三 電気伝導率又は塩化物イオン濃度の測定(第一〇号ハ) 電気伝導率又は塩化物イオン濃度のいずれかのうち、埋立処分開始前の測定値が低く埋立処分開始後の水質の変動を十分に把握することができるものを選定して測定すること。 一四 電気伝導率又は塩化物イオン濃度の異状時の措置(第一〇号ニ) 電気伝導率又は塩化物イオン濃度が埋立処分開始前と比較して明らかに上昇するなど異状が認められた場合には、速やかに地下水等検査項目の測定を行うこと。 一五 地下水等の水質の悪化が認められた場合の措置(第一一号) 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合とは、埋立処分開始前と埋立処分開始後の水質検査の結果を比較して、地下水等検査項目の濃度が明らかに上昇している場合であること。 水質悪化の原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものとは、最終処分場の設置者が実施した既存の水質検査結果から判断して地下水の水質の変動が自然的な要因に由来するものと判断できる場合、最終処分場の近傍に汚染源があることが明らかな場合等における水質の悪化をいうこと。 地下水等の水質の悪化が認められた場合には、水質の詳細な調査を始めとする水質悪化の原因の調査の実施、新たな廃棄物の搬入の中止等の生活環境の保全上必要な措置を講じること。また、地下水等の水質の悪化が認められたことを都道府県知事等に連絡すること。 平成一〇年改正命令の施行の際に既に埋立処分を開始している最終処分場にあっては、埋立処分開始後に実施した地下水等の水質の測定値により水質の悪化を判断すること。なお、この場合、最終処分場周辺の既存の測定値と比較することも有効であること。 一六 被覆型埋立地における雨水流入防止(第一二号) 被覆型埋立地にあっては、屋根、シート等が破損しないよう適切に維持管理を行うこと。また、屋根、シート等が破損した場合には、直ちに補修、復旧を行うこと。 一七 調整池の点検(第一三号) 目視により調整池の亀裂や漏水等の有無の点検を行い、異状が認められた場合には、速やかに補修、復旧を行うこと。 一八 浸出液処理設備の維持管理(第一四号) 浸出液処理設備の機能を点検し、損壊、機能不良、薬剤不足等が判明した場合は、補修、改良、補充等を行うこと。また、放流水の水質検査の結果、排水基準等を超えていれば、直ちに放流を中止し、その原因を調査するとともに必要な措置を講じること。この場合、浸出液の量や質の予測不備、異常出水時対策や調整機能の欠如、容量不足、処理方式の不適等に起因することが多いので、これらの点に留意すること。 水質検査の頻度は、排水基準等に係る項目のうち、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(以下「水素イオン濃度等」という。)を除く項目にあっては一年に一回以上とし、水素イオン濃度等にあっては一月に一回以上、また、排水基準等に係る項目であって維持管理計画にその測定頻度が規定されている場合はその頻度とするが、水質検査の結果についてその前に行った検査の結果と比較して大きく濃度が上昇しているなど変動が見られる場合にあっては、適宜頻度を増やすこと。 なお、水素イオン濃度等のうち埋め立てる一般廃棄物の性状等に照らし、公共の水域等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目に係る水質検査の頻度については、一年に一回以上とできること。 一九 開渠の維持管理(第一五号) 開渠その他の設備から土砂等を除去し、常に良好な状態にしておくこと。 開渠等に堆積した土砂の除去等の維持管理を速やかに行うため、必要に応じ、管理用道路の設置その他の開渠等への到達を容易にするための措置を講じること。 二〇 発生ガスの排除(第一六号) 腐敗性の一般廃棄物の埋立地にあってはメタンガス等が発生するので、通気装置を埋立処分の進行状況にあわせて埋立地に適宜配置していくことが必要であること。埋立地内で発生したガスは、遮水工や覆土と廃棄物の境界に沿って流れることが多いため、通気装置は、多孔管、蛇篭等を法面に沿って設けることが有効であること。さらに、埋立地の面積が広い場合には、法面に設置した通気装置に加えて埋立地の内部に竪型の通気装置も設置すること。 また、排除したガスをその性状及び発生量に応じて処理すること。 二一 開口部の閉鎖(第一七号) 埋立地の開口部からの一般廃棄物の飛散・流出、悪臭の発生、火災の発生及び雨水の浸透を抑制する等のため、埋立地の開口部を土砂で覆い、転圧締固めを行い、おおむね五〇センチメートル以上の厚さとなるようにする等の方法により閉鎖する必要があること。 その他これに類する覆いとは、五〇センチメートルの厚さの土砂と同等の強度及び透水性を有するものをいうこと。 被覆型埋立地については、雨水等の浸透を防止する観点から、命令第一条第一項第五項イ(一)に定めるいずれかの要件を備えた遮水層の上に不織布を敷設し、さらにこれを保護するために土砂で覆った覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、十分な強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。 二二 覆いの損壊防止(第一八号) 定期的に命令第一条第二項第一七号に規定する覆いの点検を行い、損傷のおそれがある場合には補修、復旧を行うこと。 二三 記録の作成及び保存(第一九号) 埋立地に内部仕切設備がある場合には、その仕切りに囲まれた区画ごとに、埋め立てられた一般廃棄物の種類及び数量を記録すること。 また、擁壁等の点検、放流水の検査、遮水工の補修等を行った場合は、その結果を記録すること。 作成された記録は、最終処分場の廃止までの間保存すること。 Ⅲ 一般廃棄物の最終処分場の廃止基準(第一条第三項) 一 共通項目(各号列記以外の部分) 廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場は、各号の規定によらず廃止できること。 二 構造基準への適合(第一号) 地滑り防止工又は沈下防止工、擁壁等、遮水工、地下水集排水設備、保有水等集排水設備及び開渠等について、構造基準に適合していないと認められないこと。また、擁壁等については、その安定計算を行った際の荷重条件に合致しない状態で廃棄物が埋め立てられていないこと。 なお、囲い、立札、調整池及び浸出液処理設備については廃止に当たり設置されている必要がないこと。 三 悪臭の発散防止に関する措置(第二号) 覆土等の措置が講じられていることにより悪臭の発生が認められないこと。 四 火災の発生防止に関する措置(第三号) 覆土、可燃性の発生ガスの排除等の措置が講じられていることにより火災の発生のおそれがないこと。 五 衛生害虫等の発生防止に関する措置(第四号) 覆土等の措置が講じられていることにより、はえ等の衛生害虫等の異常な発生が認められないこと。 六 地下水等の水質(第五号) 埋立処分開始後の地下水等検査項目に係る地下水等の水質検査の結果、命令の別表下欄に掲げる基準に現に適合していないと認められる場合、又は埋立処分開始前及び開始後の水質検査結果に基づく水質の変動をみて当該基準に適合しなくなるおそれがあると認められる場合は、廃止の基準に適合しないものであること。 ただし、これらに該当する場合であっても、埋立処分開始前及び開始後の水質検査結果に基づく水質の変動をみて水質が悪化したと認められない場合、又は最終処分場以外の原因により水質が悪化したことが明らかな場合にあっては、この限りではないこと。 七 保有水等の水質(第六号) 廃止の確認の申請の直前二年間以上にわたり測定された保有水等の水質検査の結果がすべて排水基準等に適合していること。また、水質検査の結果には、廃棄物の埋立処分終了後に実施されたものが含まれている必要があること。 本文の括弧書は、例えば埋め立てる一般廃棄物を不燃性のごみから生ごみに変更するなどその性状を著しく変更した場合には、当該変更以後の二年間以上の水質検査の結果をもって適合を判断することを規定したものであること。 ただし書は、保有水等が発生しない被覆型埋立地にあっては、本文の規定を適用しないことを定めたものであること。 八 ガスの発生(第七号) 廃止の確認の申請の直前にガスの発生がほとんど認められないこと、又は廃止の確認の申請の直前二年間以上にわたりガスの発生量の増加が認められないことを確認すること。また、ガスの発生量に係る測定の結果には、埋立処分終了後に実施されたものが含まれている必要があること。 埋立地からのガスの発生は気圧の影響を受けることから、測定は曇天時に行うなど気圧の高い時を避け、かつ、各測定時の気圧ができるだけ等しくなるようにすること。 ガスの発生量の測定は、第一条第二項第一三号の規定による通気装置等から適当な箇所を選定し、流量の測定を行うこと。このほか、埋立地上部の植物の枯死や目視によりガスの発生が認められるなど埋立地からガスが発生している可能性があって付近に通気装置等がない場合は、そこに採取管を設置して測定すること。 流量の測定の方法は、超音波流量計、熱式流量計を用いる方法によるほか、透明な管を通気装置に接続し、煙等を吹き込み、その管内の移動速度を測る方法もあること。なお、熱式流量計については、メタンガスによる爆発のおそれがある場合には防爆型の計器を用いること。 測定の頻度は、ガスの発生が認められた場合は原則として三か月に一回以上とすること。 このほか、ガスの採取地点の選定に当たっては、「廃棄物最終処分場安定化監視マニュアル」(平成元年一一月三〇日付け環水企第三一一号環境庁水質保全局企画課海洋汚染・廃棄物対策室長通知の別添。以下「安定化監視マニュアル」という。)を参考とすること。 九 埋立地の内部の温度(第八号) 廃止の確認の申請の直前の埋立地内部の温度の状態について確認すること。 命令第一条第三項第八号の異常な高温になっていないとは、埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏二〇度未満である状態をいうこと。なお、周辺の地中の温度は実地で測定するほか、既存の測定値を活用しても差し支えないこと。 温度の測定は、第一条第二項第一三号の規定による通気装置等から適当な箇所を選定し、熱電対式等の温度計を用いて行うこと。地表より鉛直方向に一メートル間隔で測定し地表の温度の影響を受けないと判断される深さにおいて、周辺の土地における同じ深さの地中温度と比較すること。 このほか、埋立地内部の温度の測定地点の選定については、安定化監視マニュアルを参考とすること。 一〇 覆い(第九号) 覆土等の覆いの損壊が認められないこと。 区画埋立地にあっては、すべての区画が覆いにより閉鎖されていること。 一一 被覆型埋立地の覆い(第一〇号) 被覆型埋立地への雨水等の浸透を防ぐため、覆いの沈下、亀裂その他の変形により、遮水の効力が低下し、又は低下するおそれがないことを確認すること。 一二 生活環境の保全上の支障(第一一号) 最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障とは、命令第一条第二項第一〇号の規定による水質検査のために設置した観測井等以外で採取された地下水の水質の埋立地からの浸出液による悪化や、埋立地から発生したガスや放流水による周辺の作物の立枯れ等が該当すること。 Ⅳ 産業廃棄物の最終処分場の構造基準(第二条第一項) 一 共通項目(各号列記以外の部分) 産業廃棄物の最終処分場については、Ⅰの一に準じて取り扱うものであること。 また、産業廃棄物の最終処分場に係る構造基準のうち、地滑り防止工及び沈下防止工については、Ⅰの四に準じて取り扱うものであること。 二 立札(第一号) 遮断型最終処分場(令第七条第一四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)のうち、令第六条の四第一項第三号イ(一)から(六)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあっては「有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場」と、令第六条第一項第三号ハ(一)から(五)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあっては「有害な産業廃棄物の最終処分場」と、また安定型最終処分場(令第七条第一四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)又は管理型最終処分場(令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)にあっては「産業廃棄物の最終処分場」と区分して表示しなければならないこと。 産業廃棄物の種類は、法第二条第四項及び令第二条に規定する区分によるものであるが、有害な特別管理産業廃棄物が埋め立てられる最終処分場又は有害な産業廃棄物が埋め立てられる最終処分場である場合には、含有する有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類に区分して記載すること。 連絡先は、最終処分場の管理全般について責任をもって対応しうる者の住所、氏名、電話番号等を記載すること。 その他の設備としては、看板、壁面埋込板等があげられること。 三 遮断型最終処分場(第二号) (一) 開渠(第二号柱書き) 遮断型最終処分場の開渠については、Ⅰの一八に準じて取り扱うものであること。 (二) 囲い(第二号イ) 遮断型最終処分場の囲いについては、Ⅰの二に準じて取り扱うものであること。ただし、埋立地を閉鎖して埋立処分以外の用に供する場合の囲い等に関する規定の適用はないこと。 (三) 外周仕切設備(第二号ロ) 命令第二条第一項第二号ロ(一)は、遮断の効力を規定する要件であること。外周仕切設備の材料は埋立地をその外部と遮断するために必要な遮断の効力が得られるものでなければならず、水密性を有する鉄筋コンクリートを使用することとし、鉄筋コンクリートの遮断の効力を圧縮強度及び厚さにより具体的に規定していること。 命令第二条第一項第二号ロ(二)は、構造耐力を規定する要件であり、Ⅰの六に準じて取り扱うものであること。 命令第二条第一項第二号ロ(三)は、産業廃棄物と接する面の耐水性及び耐食性に関する規定であり、高分子材料による被覆、塗装等により対応すること。 命令第二条第一項第二号ロ(四)は、外周仕切設備の外面の腐食防止を規定する要件であり、Ⅰの七に準じて取り扱うものであること。 命令第二条第一項第二号ロ(五)は、点検を可能とする構造に関する規定であり、外周仕切設備の側面部及び底面部の周囲に、点検路や点検のためビデオカメラ等の機器を通すことができる空間を設ける構造等とすること。 (四) 内部仕切設備(第二号ハ) 埋立地の内部は、一区画の面積がおおむね五〇平方メートル以下、又は容量がおおむね二五〇立方メートル以下となるように区画すること。ただし、埋立地の面積が五〇平方メートル以下、かつ、容量が二五〇立方メートル以下である場合には、内部仕切設備を設ける必要がないこと。 遮断の効力、構造耐力、遮水の効力及び腐食防止の効力については、外周仕切設備についての規定に準じて取り扱うものであること。 四 安定型最終処分場(第三号) (一) 擁壁等(第三号柱書き) 安定型最終処分場の擁壁等については、Ⅰの五に準じて取り扱うものであること。 (二) 囲い(第三号イ) 安定型最終処分場の囲いについては、Ⅰの二に準じて取り扱うものであること。 (三) 雨水等の排出設備(第三号ロ) 擁壁等の安定を保持するため、必要に応じ、埋立地内部の雨水等を排出するための排水管、蛇篭等を設置すること。なお、これらの設備の設置により、擁壁等の構造耐力上の安全性を損なわないよう留意すること。 また、排出の必要がある雨水等を少なくする方法として、埋立地への地表水の流入を防止することができる側溝等の設置も有効であること。 (四) 浸透水の採取設備(第三号ハ) 浸透水の採取設備は、埋め立てられた安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等を採取して水質を検査することにより、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入の有無を確認するためのものであり、埋立地の内部に敷設された多孔性の管や蛇篭等で構成されること。 浸透水の採取設備は、埋立処分が行われている場所の廃棄物の層を通過する浸透水を採取できるよう、当該場所の変更に伴って、必要に応じ、場所を変更して設置すること。 五 管理型最終処分場(第四号) 管理型最終処分場の囲い、擁壁等、水質汚染防止措置、開渠等については、それぞれⅠの二及び五から一八までに準じて取り扱うものであること。 Ⅴ 産業廃棄物の最終処分場の維持管理基準(第二条第二項) 一 共通項目(各号列記以外の部分) 産業廃棄物の飛散、流出、悪臭、火災、衛生害虫等及び立札については、それぞれⅡの一から四まで及び六に準じて取り扱うものであること。 二 遮断型最終処分場(第一号) (一) 地下水等の水質検査等、雨水流入防止、開渠(第一号柱書き) 遮断型最終処分場の地下水等の水質検査、地下水等の水質の悪化が認められた場合の措置、雨水流入防止及び開渠の維持管理については、それぞれⅡの一〇から一六まで及び一九に準じて取り扱うものであること。 (二) 囲い(第一号イ) 遮断型最終処分場の囲いはⅡの五に準じて取り扱うものであること。ただし、埋立地を閉鎖して埋立処分以外の用に供する場合の囲い等に関する規定の適用はないこと。 (三) たまり水の排除(第一号ロ) 遮断型最終処分場にあっては、埋立地の内部にたまっている水を排除しなければ埋立処分を開始できないこと。括弧書は、区画埋立地の場合は、埋立処分を行う区画についてのみ、たまっている水の排除を行えば足りることを規定していること。 (四) 外周仕切設備、内部仕切設備(第一号ハ) 外周仕切設備の点検の方法は、点検路からの目視、外周仕切設備の周囲の空間からのビデオカメラによる撮影、熱赤外線映像法等により行うこと。 定期点検の頻度は、設備の状況を勘案して適宜設定すること。なお、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行うこと。 点検の結果、外周仕切設備若しくは内部仕切設備の損壊又は保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の補修等の必要な措置を講ずること。 廃棄物の搬入及び埋立処分を中止した後、補修等の必要な措置を講じた場合は、廃棄物の搬入及び埋立処分を再開できるものであること。 (五) 開口部の閉鎖(第一号ニ) 遮断型最終処分場にあっては、命令第二条第一項第二号ロ(一)から(四)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖しなければならないこと。 なお、区画埋立地にあっては、埋立処分の終了した区画について同様の要件を備えた覆いにより閉鎖しなければならないものであることを命令第一条第二項第一七号の括弧書において規定していることに留意すること。 (六) 覆いの点検(第一号ホ) 遮断型最終処分場の閉鎖した区画の覆いについては、目視により定期的に点検し、異状が認められる場合は補修、復旧を行わなければならないこと。 定期点検の頻度は、覆いの状況を勘案して適宜設定すること。なお、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行うこと。 (七) 記録の作成及び保存(第一号ヘ) 記録の作成及び保存については、Ⅱの二三に準じて取り扱うものであること。なお、産業廃棄物の種類については、当該産業廃棄物が含有する有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類とすること。 三 安定型最終処分場(第二号) (一) 擁壁等の点検、記録の作成及び保存(第二号柱書き) 安定型最終処分場の擁壁等の点検並びに記録の作成及び保存については、それぞれⅡの七及び二三に準じて取り扱うものであること。なお、産業廃棄物の種類及び数量の記録については、令第六条第一項第三号イ(一)から(六)までに掲げる安定型産業廃棄物の種類ごとに区分して記載すること。 (二) 囲い(第二号イ) 囲いが破損した場合には、補修、復旧すること。 埋立地を命令第二条第二項第二号トに規定する覆いで閉鎖し、埋立地を埋立処分以外の用に供する場合にあっては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。また、埋立処分以外の用に供するとしても、引き続き最終処分場としての維持管理は必要であり、命令に定める構造基準及び維持管理基準並びに維持管理計画を遵守し、生活環境の保全上の支障が生じることがないよう留意すること (三) 展開検査(第二号ロ) 安定型最終処分場への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の埋立処分を防ぐために展開検査を行うこと。展開検査とは、埋立処分の前に廃棄物を搬入車両等から降ろして拡げ、目視により安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するものであり、搬入された廃棄物の全量を対象に、最終処分場内の埋立地以外の場所又は埋立地内部であって埋立処分が終了している場所など安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた場合に当該廃棄物の回収が容易に行える場所を定めて行うこと。 (四) 地下水の水質検査(第二号ハ) 安定型最終処分場の地下水の水質検査は、Ⅱの一〇から一二までに準じて取り扱うものであること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場に係る規定及び電気伝導率又は塩化物イオン濃度に係る規定の適用はないこと。 浸透水の水質検査結果及び埋め立てられる安定型産業廃棄物の性状等を勘案し、検出されないと考えられる項目については、地下水の水質検査を省略して差し支えないこと。 (五) 地下水の水質の悪化が認められた場合の措置(第二号ニ) 安定型最終処分場の地下水の水質の悪化が認められた場合の措置は、Ⅱの一五に準じて取り扱うものであること。 (六) 浸透水の水質検査(第二号ホ) 採取される浸透水に廃棄物の層を通過した雨水等以外のものが混入するおそれがある場合には、これを防止するため採取口への蓋の設置等の措置を行うこと。 (七) 浸透水の水質の基準不適合時の措置(第二号ヘ) 浸透水の水質が命令第二条第二項第二号ヘに規定する基準に不適合となった場合には、廃棄物の搬入及び埋立処分を中止し、基準に不適合となった原因の調査等の措置を講ずること。また、浸透水の水質が基準に不適合となったことを都道府県知事等に連絡すること。 廃棄物の搬入及び埋立処分を中止した後、上記の調査結果に基づき、浸透水が基準に適合しない原因となった廃棄物の撤去等の生活環境の保全上必要な措置を講じた場合は、廃棄物の搬入及び埋立処分を再開できるものであること。 (八) 開口部の閉鎖(第二号ト) 安定型最終処分場において、埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、Ⅱの二一に準じて取り扱うものであること。ただし、被覆型埋立地に係る規定の適用はないこと。 なお、埋立処分が終了した埋立地については、当該埋立地を埋立処分以外の用に供しない場合であっても、令第六条第一項第三号柱書きにおいてその規定の例によるとされた令第三条第一項第三号ホに基づき、土砂で覆う必要があることに留意すること。 (九) 覆いの損壊防止(第二号チ) 安定型最終処分場の覆いについては、Ⅱの二二に準じて取り扱うものであること。 四 管理型最終処分場(第三号) 管理型最終処分場の囲い、擁壁等の点検、遮水工の砂等による被覆、遮水工の点検、地下水等の水質検査、地下水等の水質の悪化が認められた場合の措置、被覆型埋立地における雨水流入防止、調整池の点検、浸出液処理設備の維持管理、開渠の維持管理、発生ガスの排除、開口部の閉鎖、覆いの損壊防止並びに記録の作成及び保存については、それぞれⅡの五及び七から二三までに準じて取り扱うものであること。 括弧書は、鉱さい、ばいじん等のガスの発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあっては、命令第二条第二項第一六号に規定する通気装置を設ける必要がないことを定めたものであること。 Ⅵ 産業廃棄物の最終処分場の廃止の基準(第二条第三項) 一 共通項目(柱書き) 産業廃棄物の最終処分場の悪臭の発散防止に関する措置、火災の発生防止に関する措置、衛生害虫等の発生防止に関する措置及び生活環境の保全上の支障については、それぞれⅢの三から五まで及び一二に準じて取り扱うものであること。 また、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場については、Ⅲの一に準じて取り扱うものであること。 二 遮断型最終処分場(第一号) (一) 地下水等の水質(第一号柱書き) 遮断型最終処分場の地下水等の水質については、Ⅲの六に準じて取り扱うものであること。 (二) 構造基準への適合(第一号イ) 遮断型最終処分場の地滑り防止工又は沈下防止工及び外周仕切設備について、構造基準に適合していないと認められないこと。 (三) 覆い(第一号ロ) 命令第二条第一項第二号ロ(一)から(四)までに掲げる要件を備えた覆いの損壊が認められないこと。 区画埋立地にあっては、すべての区画が覆いにより閉鎖されていること。 (四) 埋め立てられた産業廃棄物又は外周仕切設備について講じる措置(第一号ハ) 埋め立てられた産業廃棄物又は外周仕切設備について命令第二条第三項第一号ハに基づき環境庁長官及び厚生大臣が定める措置については、追って告示すること。 三 安定型最終処分場(第二号) (一) ガスの発生、埋立地の内部の温度(第二号柱書き) 安定型最終処分場のガスの発生及び埋立地の内部の温度については、それぞれⅢの八及び九に準じて取り扱うものであること。ただし、ガスの発生量又は埋立地の内部の温度の測定の場所は、命令第二条第一項第三号ハの規定により設置された浸透水採取設備等から適当な箇所を選定して行うこと。 (二) 構造基準への適合(第二号イ) 安定型最終処分場の地滑り防止工又は沈下防止工、擁壁等及び雨水等の排出設備について、構造基準に適合していないと認められないこと。 (三) 地下水の水質(第二号ロ) 安定型最終処分場の地下水の水質については、Ⅲの六に準じて取り扱うものであること。 (四) 浸透水の水質(第二号ハ) 廃止の申請の直前に行われた浸透水の水質検査の結果が、命令第二条第三項第二号ハの表の下欄に定める基準に適合していること。 (五) 覆い(第二号ニ) 安定型最終処分場の覆いについては、Ⅲの一〇に準じて取り扱うものであること。 四 管理型最終処分場(第三号) 管理型最終処分場の地下水等の水質、保有水等の水質、ガスの発生、埋立地の内部の温度、覆い、被覆型埋立地の覆いについては、それぞれⅢの六から一一までに準じて取り扱うものであること。 構造基準への適合については、Ⅲの二に準じて取り扱うものであること。 Ⅶ 水質検査の方法(第三条) 地下水等の水質、浸出液処理設備からの放流水の水質、廃止の際の保有水等の水質及び安定型最終処分場の浸透水の水質に関する検査は、平成一〇年六月環境庁・厚生省告示第一号「一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法」に基づき行うこと。 http //www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000249
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○テンプレート ■輸送用書式(設備利用) 【送り元】03:フィールド・エレメンツ・グローリー:- 【送り先】01:るしにゃん王国 :- 【輸送手段】資金の移動のため、輸送部隊を使用しません。 【輸送内容】 資金:20億 ■輸送用書式(設備利用) 【送り元】03:FEG多目的組合~天空の光:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/919/weapons 【送り先】03:フィールド・エレメンツ・グローリー:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/4/weapons 【輸送手段】同国内の移動のため、輸送部隊を使用しません。 【輸送内容】 コランダム級経済的輸送艦:3 ガーネット級護衛艦:9 ■輸送用書式(設備利用) 【送り元】03:フィールド・エレメンツ・グローリー:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/4/weapons 【送り先】03:FEG多目的組合~天空の光:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/919/weapons 【輸送手段】同国内の移動のため、輸送部隊を使用しません。 【輸送内容】 装甲兵員輸送車:1 ■輸送用書式(設備利用) 【送り元】03:フィールド・エレメンツ・グローリー:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/4/weapons 【送り先】03:FEG騎士団~草原の翼:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/922/weapons 【輸送手段】同国内の移動のため、輸送部隊を使用しません。 【輸送内容】 07N ラグドール:2 ■輸送用書式(設備利用) 【送り元】03:FEG騎士団~草原の翼:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/922/weapons 【送り先】03:FEG内政執行部隊~竜胆の花:http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/1282/weapons 【輸送手段】同国内の移動のため、輸送部隊を使用しません。 【輸送内容】 煌月:6
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東邦チタニウム 本店:神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号 【商号履歴】 東邦チタニウム株式会社(1953年8月20日~) 三和通商株式会社(1948年9月~1953年8月20日) 【株式上場履歴】 <東証1部>2006年9月1日~ <東証2部>1961年10月2日~2006年8月31日(1部指定) <大証2部>1961年10月2日~2006年11月4日(上場廃止申請) 【沿革】 昭和23年9月 東京都中央区において三和通商株式会社を設立。資本金300万円。 昭和28年8月 商号を東邦チタニウム株式会社に変更。事業目的を金属チタンの製造・販売に変更。 昭和29年2月 神奈川県茅ヶ崎市に工場を建設。スポンジチタン製造設備完成。チタン事業に進出。 昭和30年5月 株式を公開。東京証券市場店頭売買。 昭和35年7月 チタンインゴット設備完成。以後逐次増設。 昭和36年10月 株式を東京・大阪証券取引所市場第二部に上場。 昭和38年4月 高純度酸化チタン設備完成。電材事業に進出。 昭和40年6月 三塩化チタン触媒設備完成。触媒事業に進出。 昭和62年7月 加工部門が独立してトーホーテック㈱(現 連結子会社)を設立。 平成2年5月 ユニオン タイタニウム スポンジ コーポレーションに出資。 平成2年8月 三京ダイヤモンドグループ(三京ダイヤモンド工業㈱、㈱三京ダイヤモンド商事他)を買収。ダイヤモンド工具事業に進出。 平成3年7月 東邦環境サービス㈱、㈱東邦プラント合併。社名を㈱テスコ(現 連結子会社)に変更。 平成8年7月 ISO9002登録。 平成10年1月 東チタ触媒黒部㈱を設立。 平成10年4月 三京ダイヤモンド工業㈱と㈱三京ダイヤモンド商事合併。 平成10年12月 ISO14001登録。 平成11年2月 日立工場EB溶解工場設備完成。 平成11年3月 東チタ触媒黒部㈱工場完成。 平成11年7月 ISO9001登録拡大。 平成12年9月 東邦キャタリスト㈱(旧東チタ触媒黒部㈱、現 連結子会社)へ触媒事業を譲渡。 平成17年3月 三京ダイヤモンド工業㈱を株式譲渡。 平成18年9月 東京証券取引所市場第一部に指定。
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特別資金(その3) 工業振興資金 工場適地において工場の設置及び増改築等をする中小企業者等の超長期の設備資金 融資対象 ※1~2のいずれかに該当する者 融資限度額 5億円 資金使途 設備資金 融資期間 15年以内(うち2年以内の据置を含む。) 返済方法 割賦返済 融資利率 年1.10%以内 信用保証 必要により北海道信用保証協会の保証付とする 保証人 原則として不要(法人の場合は代表者のみ)とする。 担保 必要により担保を徴する (※1) 工場不適地に立地する工場を有しており、公害問題等に対応するため、原則として工場適地に全面移転を行う者 (※2) 工場適地において、次に掲げる設備投資を行う者 ① 工場設置若しくは増改築 ② 工場の高度化に著しく寄与する設備投資 ③国際標準化機構の定める規格(ISO)又は総合衛生管理製造過程承認制度に基づく承認(HACCP)を取得又は更新するため製造工程等の改善等 【受付機関】 札幌中小企業支援センター 〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル2階 TEL 011-200-5511 手続きなどお困りの方は、お気軽に管理人まで、メールでお問い合わせ下さい。必ずご返信致します。company_chat_channel@yahoo.co.jp 急な転勤などでの引越しに引越し料金の見積もり相場を把握するとお得!? 【長距離引越し比較.COM】一括見積もりで料金を簡単に比較して相場を知る! --------------------------------------