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第四編 親族 第一章 総則 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消し (婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 (婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 (不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 (離婚の規定の準用) 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第二節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことはできる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 (夫婦の財産関係) 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十七条 削除 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (離婚による復氏の際の権利の承継) 第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (父を定めることを目的とする訴え) 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 (嫡出の否認) 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 (縁組の届出の受理) 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消し (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 (縁組の取消し) 第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (離縁の届出の受理) 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 (離縁による復氏等) 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 (離縁による復氏の際の権利の承継) 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第五款 特別養子 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (養親となる者の年齢) 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 (養子となる者の年齢) 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 (父母の同意) 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 (監護の状況) 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 (特別養子縁組の離縁) 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 (離縁による実方との親族関係の回復) 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (財産の管理における注意義務) 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 (財産の管理の計算) 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前二項の場合について準用する。 (委任の規定の準用) 第八百三十一条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第三節 親権の喪失 (親権の喪失の宣告) 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 (管理権の喪失の宣告) 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 (親権又は管理権の喪失の宣告の取消し) 第八百三十六条 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (未成年後見人の数) 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (未成年後見監督人の選任) 第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 (成年後見監督人の選任) 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条 及び第百二十一条 から第百二十六条 までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六
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親族 Lineage 英雄は君がキャラクターシートに必要事項を記入した瞬間に現れるわけではない;彼はどこかから来る。ほとんどのキャラクターにおいて、これは家族がいる、あるいはいたことを意味する:自身も父母を順番に持つ父母がおり、祖先の鎖を辿れば延々と過去へと伸びていく。これがキャラクターの親族であり、彼が意識的に気が付いているかどうかにかかわらず、そのキャラクターを形作り定めている。いくつかの親族は他のものより複雑である――縁組、ソーサラーの血脈、転生はほんの一例だ――が、家族についての考えは依然として近しい血の絆を超えて重要である。たとえこの親族がどんな形をとっても、それはキャラクターの人生、ストーリー、キャンペーンでの役割に重大な影響を及ぼす。 家族の構築 Developing Your Family 君のキャラクターの親族の最も明らかな発現は、存命の親族である。これらのNPCの多くはキャラクターの出生以来共におり、今日まで彼の人格形成の一翼を担ってきている。キャラクターの家族は、キャラクターのバックストーリーの拡張であり、その規模と性質を告げる最終的な決定権が君にあるべきである。君の望む家族が何らかの方法でキャンペーンに混乱を与えるか、君に不当な有利さを与えるとき、GMは介入すべきであるだけだ。同じ理由から、(結婚や妊娠のような)ストーリーの状況が要求しない限り、キャンペーンが始まった後、GMは新しいメンバーを君のキャラクターの家族に導入することを避けるべきである。 君がする必要のある最初のことは、君のキャラクターの家族の規模と構成を決めることである。合理性の範囲内で、任意に選んで良いし、ランダムに作って良い。あるキャラクターの家族は単に彼を育てた片親だけかもしれないが、他のキャラクターは大一族や貴族の家の一員かもしれない。いったん家族の規模を決めたなら、君はさらにこれらの親類の個性を持たせるためにこの本のガイドラインを使うことができる。あらゆる家族は異なるので、PCの親類とPCの関係を一般化することは難しい。以下のガイドラインは開始時点では非常に良い。これは幸せな、機能的な家族を仮定している。他の精力的な家族の種類については、複雑で機能不全の家族を参照せよ。 肉親:このグループはキャラクターを育てるうえで直接役割を果たした者や、キャラクターが育てた者(子供や兄弟姉妹)を含む。通常これはキャラクターの母、父、義理の両親、兄弟、姉妹、その他同居している親類を含む。(いるのならば)キャラクターの配偶者もこのカテゴリーに入り、子供も同様である。肉親の規模は文化によって異なるが、大抵のキャンペーンにおいて、これらは非常に多くなってはいけない。これらの家族は通常義理がたく、キャンペーンでPCに対して協力的な態度で始まる(大部分のキャンペーンで彼らは低レベルのNPCクラスのキャラクターで、財産や装備に関して多くの協力を提供することはできないが)。甚だしく憎むべき行動を除いて、恒久的に彼らの態度を悪化させることは難しくあるべきである。キャラクターの最も大きい義務はしばしば肉親の為にあり、時代が家族にとって過酷になる時、家族を助けにお金や時間を費やすことが期待されるかもしれない。 大家族:これらの家族には成長しているキャラクターの人生において重要性の劣る役割を持っていたが、それにもかかわらず役割を果たした。このグループには、叔母、叔父、従兄弟、祖父母が含まれる事がある。結婚しているキャラクターは彼らの姻戚も数えるかもしれない。キャラクターの大家族は、肉親より常に大規模で多様であるが、困難の時彼女を助けられなかったり、助ける気がなかったりするだろう。家族の状況に従い、一部は協力的であったり、中立であったり、敵対的でさえあるかもしれないが、こうした親類は通常友好的な態度をとる。これらの親類は時折PCからの協力を期待するかもしれないが、キャラクターは彼女の大家族に対する義務が一般的に少ない。 遠縁:君のキャラクターと僅かな縁しかなく、PCに対して格別強い感情的な絆を持っていない人物は遠縁と見做される。これらのキャラクターは(恐らく)同じ姓でない程に微小な関連しか持っていないか、君の遠縁のキャラクターである誰かの遠縁かもしれない。彼らはキャラクターの親類の中でも最も多数で多様なグループであり、直接あるいは頻繁に援助を頼ることはほぼできないが、多種多様な状況で何かと便利である。極めて家族指向の親類は友好的かもしれないが、こうしたNPCは中立の態度から一般的に始める。彼らは通常見返りとしてPCに多くの親切な行為を期待することもない。家族以外の人々と関わるとき、彼らは通常PCの味方としてあてにできる。 複雑で機能不全の家族 Complicated and Dysfunctional Families 当然のことながら全ての家族がうまくやっていけるというわけではない。虐待やネグレクトといった過去のトラウマは絆を壊し、健康的であるべき関係を害する。政治や宗教も親類の間にくさびを穿ち、兄弟から兄弟に対し、そして母から娘に対して敵意を抱かせる。時々、個性同士の単純な衝突は一人の家族の一員を締め出すのに十分なものとなる。これらのような理由のため、上記のガイドラインが暗示するものより、君のPCに対して悪い態度から開始する家族もある。そうした親類は大抵悪くてもPCに対して非友好的であるが、酷い事例においては敵対的な親類もありうる。 最初に君のキャラクターが家族とやっていけるかどうかは君次第である。しかし、一旦キャンペーンが始まるならば、これらの親類をコントロールして、プレイに閲してどのように彼らの態度変更を決定するかはGMの責任である。彼の家族の利益に反して行動するか、あまりに家族への義務を怠るか、家族の信条や倫理に反してふるまう人物は、関係がまずくなると思うべきである。キャラクターの家族が彼に対して真剣に敵意を抱くとキャラクターのキャンペーンでの立場も変わるため、これは繊細に扱うべきだ。GMは大部分の家族が寛容であり、最悪の行為のみがキャラクターとその家族の関係に恒久的に影響を及ぼすということを忘れるべきではない。 家族の態度が変わる出来事において、和解は常に可能であるべき(同様に、非友好的や敵対的から始まった親類も過酷な作業に依って回復できるべき)である。キャラクターは自分が本当に後悔しているか、あるいは怒りに満ちた親類の機嫌を取ろうとしていると家族を納得させ、自らがしでかした過ちを是正するために動いている場合、物事は時間とともに正常な状態へ戻っていく。キャラクターがどのようにこれをしなければならないかはGM次第である。それは、〈交渉〉判定をさせるのと同じくらい単純かもしれないし、自身のクエストや短い冒険に値するのに十分なほど複雑かもしれない。 家族の価値 Family Values 君はキャンペーン・システムの項で概説されているガイドラインを使用して君のキャラクター個々の家族の一員の作成と描写をすることができるが、本当の家族とは同じ姓を持つNPCの集まり以上のものである。家族は同じ文化の他のグループからとさえ別つような、伝統、価値、そして共有する伝承を持っている。君のキャラクターの家族を作り出すとき、君は何がその家族を唯一のものにしているかについて考えるべきだ。 彼らが誇りを持っていたり恥だと思っている有名な祖先が家族にいるか? 家族の長老たちはそれについてどのような話をするか? 他の家族は何の話を語るか? 家族は特別な命名の伝統に従ったり地域の珍しい神を崇拝しているか? 彼らはどんな歌を歌うか? 一員の中に悪名高い評判を持つ者はいるか? 家訓はあるか? どんな価値観を持ち、どんな行動を非難するか? これらは君の家族に命を吹き込み、そのメンバーに結束の感覚を与えることができる質問のほんの一例である。 家族をゲームに含める Including Families in the Game キャラクターの家族の作成と発展の大部分は君の責任であるが、その家族がキャンペーンで果たす役割がどれだけ大きいかの判断はGMに委ねられる。家族の役割は君のキャラクターのコンセプトを肉付けすることのみに役立つ背景要素に限定されているかもしれないし、キャンペーンのストーリーで重要な役割を果たし、そのキャラクターを冒険から冒険へと衝き動かす計画や動機と直接結び付いているかもしれない。君のキャラクターのために家族を作ることはキャンペーンの設定との感情的な関係を作り出すことを助け、GMはゲーム内での結び付きの一手段として家族を与える事でそれを推奨すべきである。それでも、余りに多くの重点を一人のキャラクターの家族に配置することは、そのプレイヤーにキャンペーンに対しての不当な影響力を与えてしまい、残りのパーティがその家族の一員を演ずることがない限り、他のプレイヤーは出番が無いと感じるかもしれない。 GMも君のキャラクターが家族から過剰な援助を受け取らないことを確認する必要がある。君が大きな、あるいは影響力のある家族を持つキャラクター、または貴族や強力なNPCとの関係のあるキャラクターをプレイするならば、大きすぎる権力を君のキャラクターに関連のあるNPCの手に配置する事に対しGMは慎重になるべきである、何らかの協力を求めることによって君のキャラクターがパーティの残りからスポットライトを盗むかもしれないし、重要な遭遇を取るに足らなくさせてしまうかもしれないからだ。GMはキャンペーンを混乱させうる家族関係を思いのままに不許可にできるが、望む関係をキャンペーンに沿うやり方で作成しようとGMと協力する事は、君にとってその価値がある場合がある。例えば、おそらく君のキャラクターは彼の強力な親類によって嫌われており、したがって君は最悪の状況を除いて親類に援助を求めることができない。もう一つの選択肢は、君のキャラクターに有名な家族と関係を持たせるが、一族にとって冒険が起こる土地は遥か遠い僻地であり、援助には数週間から数か月間かかるというものだ。 支持と義務 Support and Obligation 君のキャラクターの家族が驚くほど貧しくない限り、彼らはPCと彼女の味方に単純なありふれた援助を提供できるべきである。これは、適切な食事、きれいな服のセット、夜のための屋根、または手作業のための手を意味する。これを超えて家族が提供するだけの援助は、家族の利益と技能に依存する。職人の家族は非魔法の装備を作ったり、彼らの職業に関連した道具や機材を貸し出すことを申し出るかもしれない。音楽家の家族は、有力な貴族のパトロンと連絡を取る君を手助けしたり、大勝の後のパーティを君の友人と味方のために催すかもしれない。 家族は君のために君のPCの戦いで決して戦うべきでなく、おそらく極端な状況を除いては全く戦うべきでない――つまるところ、君のPCはきっと家族において冒険好きな一員なのだろう。しかしながら、君が 《統率力》の特技を得て、腹心として家族の一員を選ぶならば、通常の腹心のルールを適用し、家族の一員を戦闘準備のあるNPCに変更できる(君の親族がモンスターによって殺されるならば、家族の残りは君を決して許さないかもしれないが)。 君のPCに対する家族による援助を取り扱う簡単な方法の一つは、NPCの恩恵のルール、主に協力恩恵と技能恩恵という形での使用である。これらの恩恵は通常肉親からのみであり、それさえもGMが適切であると感じる時だけである。特殊恩恵は家族に実に尽くすPCへの優れた報酬となるかもしれない。 これらの援助の申し出に対価がないわけではない。問題が起こるとき、君のキャラクターは家族を助けることになっている。君のキャラクターが単純な技能判定や少しのお金で引き受けることができるような、ちょっとした協力を家族は主に求めるべきである。例えば姪が名門のアカデミーに入学できるのを手伝うように頼み、学校の学長との〈交渉〉判定が必要になるかもしれないし、君のキャラクターの兄弟が新しいビジネスを始めるために小口金融を求めるかもしれない。これらの協力は君のキャラクターの力によって果たされなければならず、家族はGMに統制された厄介者となるのを防ぐために、君の冒険経歴において具体的な利益と共に来るべきである。例えば、君の姪は学校の魔法の図書館へのアクセスを君が得るように手配することができ、君の兄弟は彼の仕事で売る商品やサービスを君に割引できる。冒険の邪魔にならないよう、これらの活動は休息期間の間に起こるべきである。家族の義務は短い探求をゲームにもたらす方法でもあるが、GMはパーティの残りに興味を起こさせるフックを含めるべきである。 相続 Inheritance 君のキャラクターが、亡くなった親類から価値のあるものを相続するとGMは決めるかもしれない。これは無味乾燥な村の農場や町の家のように無害であるかもしれないし、高品質レイピアやリング・オヴ・プロテクション+1のような冒険者の家宝であるかもしれないし、輝くカエルの偶像や秘密を囁く頭蓋骨のように不可解で恐怖を煽るものかもしれない。 これらのアイテムは、冒険の契機となることがある:おそらく不法占拠者が君の家に住んでおり、レイピアは失われた言語で銘を持っていて、カルティストは偶像を盗もうとするのだろう。時折、そうした遺産が、家を得たのが自分ではない事に怒る兄弟、件の指輪を売りたいという貧しい叔父、冒涜的な頭蓋骨を持っている君を避ける宗教的な従兄弟、などといった家族のドラマを生み出す。実生活のように、遺産は近しい家族で分けることができるかもしれないし、遠縁たちによる同盟を作るかもしれない。 君のキャラクターの開始時の装備の為にロールプレイングの風味を提供する方法としてだけこのアイディアを使う場合、遺産用のこうしたガイドラインは適用しない。例えば1レベルの開始時の装備に通常のロングボウを含んでいる場合、そのボウが若いころレンジャーであった君の祖母が所有していたと主張することにGMの承認を必要としない。しかし、自分のキャラクターのために高品質ロングボウや+1ロングボウ を家宝として望むならば、1レベルのキャラクターの懐を超えているアイテムの価格であるので、君はGMの承認を必要とする。 敵としての家族 Family Members as Foes 悪者の親類は一般的な虚構作品にはどこにでもおり、相応の理由がある――家族の「厄介者」との対決は、悪政を敷いたにせよ、家業からの窃盗にせよ、危険な犯罪行為にせよ、劇的な緊張感を多数もたらし、この種の筋書きからのもめごとは数代にわたって家系全体に衝撃を与えることができる。友好的な家族を悪党に変えるのは、引退したPCを悪党にするのと同じくらい効果的である。GMは計画の装置としてこれを使うのは控え目にすべきである――親類を悪党に変えるのが予測できると、君のキャラクターの家族の認識に否定的な影響を与え、また一人のプレイヤーにキャンペーンの焦点を多く与えるかもしれない。 家族を裏切者として使用する代わりに、君はキャンペーンでGMが使用も無視もできる家族の如何わしい者としてそうした種を植えて良い。君のキャラクターの家族が馬の牧場を所有するならば、馬泥棒と親しくなった従兄弟がいるかもしれない。家族が農場を所有するならば、怠惰な叔父がカルトや盗賊のギャングに加わるために逃げ出すかもしれない。家族の女性指導者が地元の善の寺院と深く関係しているならば、不気味な従兄弟にはソーサラーの力があるかもしれないし、死霊術を学ぶために去るかもしれない。これらのNPCはキャンペーンで後々明らかな敵としてまたは君が引き入れ味方にすることができる道徳的にあいまいな人物として現れるかもしれない――つまるところ、冒険者である君が家族の厄介者で、家族の集会で礼儀正しい者が誰も話さないような面汚しである場合がある! 敵対者として親類を持つことはさらなる複雑性を持ってくる。家族は君の親類を傷つけることを究極の罪とみなすかもしれないし、多分そうすることは有力な親類を動揺させ、そして君がその敵を攻撃することができず、味方が彼を殺すことを許せない状況に君のキャラクターを置く。あるいは、君は家名に傷をつける悪人を一族から除外するのが自分の個人的な任務であると感じるかもしれないし、その人を裁判にかけるかもしれない。その問題の家族の一員が君の死んだ祖先であるならば、君は彼の凶悪な行いを改める羽目になるかもしれない――もしくは、高名な祖父がひそかに冷血な殺人者であったということを知っているただ一人の家族であるという重荷を背負う。 君の背景にいる長生きの化物種族は、君のキャラクターにとって面白い結末をもたらすかもしれない――祖先の悪行が数十年前に起こったが、その親類はキャンペーンでまだ活動している場合がある。例えば、君の血統を汚したシェイプチェンジング・レッド・ドラゴンは一世紀の休息のあと目が覚めるかもしれないし、近くの土地のヴァンパイアの女王は君の対抗的な曾祖母であることがわかるかもしれない。このような対立関係はキャンペーンに悪党を提供し、すべてのPCを君の家族の物語に参加させ、君のキャラクターに特徴や他の能力を開放する鍵となるかもしれない。 家族の死 Death in the Family GMが君のPCの家族を殺す瞬間は君のPCの家族を悪党として用いるのと同等の危険を伴い、それによる利益は遥かに少ない。敵の手による愛する者の死は、感情的な刺激をキャンペーンに確実に提供することができ、悪党を本当に嫌いな個人として描写するのを助ける。しかし、最愛の家族の思いがけない死は、君が頻繁にキャラクターの家族の幸福に投資していた場合、簡単に不快感やトラウマを与えることができる。GMが危険にさらされている君のキャラクターの家族を配置することが必要であると考えるならば、君には彼らを守るか、救うか、少なくとも家族が安全を得るのに十分な期間原因を妨害できる十分な機会があるべきである。 有名な親族 Famous Lineages 君のキャラクターの亡くなった家族は君と同じくらいキャンペーンに対し強い影響力を持つかもしれない。親族は幅広く異なる;あるキャラクターは古代の王の血筋の子孫かもしれないし、ある者は悪名高い泥棒の子供かもしれない。単に君のキャラクターに先祖に基づく利益や短所を与えるよりはむしろ、君のキャラクターの遺産がさらなる冒険と探求を提供するためのフックとして用いられるべきである。 例えば、強大な悪のNPCは君のキャラクターの死んだ祖母に返すべき借りがあり、君がその借りを知り利子を付けようとする前に慎重に君のキャラクターを排除しようと計画しているかもしれない。君のキャラクターがNPCの動機を発見できるほど長く生き残れたならば、その借りは大きな利益となるかもしれない。同様に、死んだ祖先が恐ろしい犯罪に関与していることを示す手掛かりが浮上し、地元の知事に、祖先の罪を理由に子孫を罰するのを許す法律によって先祖の代わりに君のキャラクターを裁くよう促すかもしれない。生き残るには、君のキャラクターは先祖の名を雪ぐために(そして君の命を守るために)君の家族の歴史を掘り下げる必要があり、おそらく報酬として忘れ去られた称号や、長い間行方不明だった家宝を取り戻す。 君のキャラクターの過去から正と負の両方の結果を得ることによって、同時に他のPCの関心をとらえるのに十分融通が利くシナリオを作りながら、GMは君のキャラクターの遺産の絶妙で現実的な描写を提示することができる。
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スレ216より 732 名前:1/3[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 21 57 52 O まだ未解決の話なんですが、皆さんの意見を聞かせて下さい。 叔父がエネ夫で、叔父家は機能不全家庭になっています。叔父は以前は働いていましたが、会社が倒産して以降はあまり仕事をせず現在は無職です。 叔母(叔父の妻)は結婚以前から仕事をしており、今では叔母の収入が一家を支えています。 長女は働いていますが、以前から父親を嫌っており母親を慕っています。次女は父親に性格が似ている為か、父親側に立ち長女と仲が悪いです。 733 名前:2/3[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 00 51 O 三女は専門学生で、生活費・授業料を多額の奨学金で賄っています。 叔父は依存性人格障害・虚言癖があるようで(私が勝手に思っているだけですが) ・難病だと嘘をつく ・死んでしまうと大騒ぎする ・兄(私の父)を見ると↑が嘘の様にシャッキリする ・祖母や伯母達に金を貰う(それを叔母には言わない) ・一日中何もしない ・病気だと言うわりに病院へ行かない ・別居している(費用は叔母持ち)・それなのに叔母宅へ毎日帰ってくる ・以上の事を悪びれもしていない 734 名前:3/3[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 02 58 O 叔母や叔母家族に悪態をつき、そのくせ依存して生きています。家庭崩壊しているため、子供達にも悪影響が出ています。兄家庭にも依存しており、いい加減皆がうんざりしています。 叔母は離婚の意思があり、私も縁を切ってしまった方が良いと思っています。しかし、もし自殺でもされたら…と踏み切れないようです。 これは離婚をすべきだと思いますか?また、叔父は自殺すると思いますか? 私は案外こう言う人はのうのうと生きてそうだと思うのですが…。 735 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 06 10 O 祖母が叔父を甘やかすのでエネ夫かと思いましたが、ちょっと違う感じでしたね。スレ違いすみませんでした。 736 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 09 01 0 心配する気持ちはわかるけど、誰の何を心配しているのかな。 叔母に相談されたの? 厳しい事言うけど、叔母が離婚するかどうかは叔母が決めることだから、あまり口を挟まない方がいいと思う。 外野から見れば理不尽なようでも、夫婦や家族の中ではそれでバランスが取れていることもあるのだから。 叔母が心配で応援したいのなら、弁護士や女性センターなどの専門機関で相談に乗ってくれるよ、と教えてあげるのが一番だと思う。 737 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 11 44 O 死んでくれたほうがいいじゃん。 へたに生きてるとどんどん問題起こされるよ。 うちの伯父がそうだった。 最初は親戚みんなで助けてやらなきゃと思ってたけど、調子に乗って問題起こしまくってくれたよ 最後は早くあいつ死なねーかなって思ってたよ。 親戚みんなで相手にしなくなったらどっかに失踪したんで、今は平和だけど。 738 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 26 06 0 732 自殺したってしなくったって、50年後には叔父さんは死んでるんだよ。 もちろんあなたもね。 相手が死ぬかもしれないと思って自分の残りの貴重な人生を棒に振るのは馬鹿らしいと思うんだが。 739 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 32 50 O 736レス有難うございます。心配もしているんですが、私の家庭(叔父の実家)に依存してきて凄く迷惑なんです。そのせいで父や母が大変な思いをしているので。 叔母については、既述した理由で離婚を迷っている部分もあるので、後押しをしたいと思っています。 740 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 38 26 O 737正直、迷惑を被っている皆がそう思っています。ただ叔母はその事が気掛かりで離婚を躊躇っているのですが、縁を切ってつき離してもいいと言ってみようと思います。 叔父実家で祖母が存命の手前、踏み切れないようなので。 741 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 22 41 32 O 738全くその通りです。これ以上振り回されたくありませんし、叔母や従姉妹たちの疲弊した姿を見たくないので、私の家も叔父とは縁を切ろうと思います。 742 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 23 25 49 0 死ぬ死ぬ言ってる奴に限って死なない、ヘタレだから 死ぬ死ぬ詐欺で同情をかって、周りから金を搾取したいだけなのさ 743 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/20(金) 23 33 08 0 口だけ出して手は出さない親戚状態になってるよ。 自分が丸抱えできる状態でなく、ご両親も逃げる気満々なら、もうここで愚痴るだけにしておきな。 叔父夫婦も大人だ。自分たちの行動のツケは自分たちで払わせるのが、周囲にできる最大限の方法。 744 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/21(土) 03 26 47 0 732さん 冷たいようだけど、叔父さん、それくらいで多分死なないと思うよ。 だから、叔母さん離婚を勧めるとよいと思うよ。 よく学校や仕事で「辞める」とか大騒ぎしている人ほど辞めないのと一緒で 「死ぬ死ぬ」と周りにアピールしている人ほど、死ぬの怖がってるから まずホントに死なない。もしものことがあっても、それは「こんな(死ぬ)つもりじゃ なかった」って感じの結果だから。 これは私の周りでの実体験。 「自殺する!」とか言って周りを騒がせた人で死んだ人はホントいない。 反対に、「ちょっと様子おかしいなぁ」と目に付いて周りが聞いても 「大丈夫」って言ってた人ほど、夜中に「○○が亡くなった」って連絡が 入る。ホントに死にたい人ほど、黙って逝くのです。悲しいけれど。 で、「死ぬ死ぬ」で失敗したのがうちの家族に居ます。 多分、死にたくなかったと思う。でも不器用で寂しいのを同情引こうとしての 行為とは判っていたので、残った家族はかなり悔やみましたが、 やはり亡くなった家族は狼少年すべきではなかったと思います。 10数年たってやっとそう思い語れるようになりました。 746 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/08/21(土) 08 17 40 O 743叔母もうちしか頼れないようで、手は今まで散々出してきました。しかし、手を出せば出す程叔父の甘え(依存)が増長されてしまったので、もう助けられません。確かに親族であっても他の家庭なので、話を聞いたりここで愚痴るぐらいにしておこうと思います。 742 744本当にそんな感じがします。死ぬ勇気があるように見えません。例え亡くなっても、正直ホッとしてしまいそうです。 たくさんのご意見有難うございました。
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登録日:2012/04/11(水) 00 40 42 更新日:2023/03/22 Wed 01 55 28NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 アンチ戯言シリーズ ルンバ 一覧項目 両親 偽物語 傾物語 化物語 囮物語 家族 恋物語 物語シリーズ 猫物語 登場人物 花物語 親戚 親族 鬼物語 物語シリーズは戯言シリーズに比べて登場人物が少ないのが特徴である。 メインキャラと関係のないモブキャラは全くといって登場しない。 その代わりにメインキャラの親族は登場する。 っと言っても喋っても2ページほどでセリフすらない人もいるが… しかし彼らがいなければければメインキャラは産まれなかったのだ! ちなみに下の名前はほとんどが不明。 <阿良々木家> 阿良々木兄妹の父 職業は警察官。熱血な正義感の持ち主。 容姿は羽川翼曰く「阿良々木くんに似ている」のこと。 今のところセリフが一切ない。 阿良々木兄妹の母 CV 折笠愛 職業は警察官。夫と同じく熱血な正義感の持ち主。 どこか悟ったような目をしていて達観しているような人である。 過去に火憐が髪色をショッキングピンクにしたとき、火憐の顔面をぶん殴り墨汁で黒く塗りつぶしたことがある。 火憐が産まれたすぐに「しでの鳥」の怪異を身篭る。 <戦場ヶ原家> 戦場ヶ原ひたぎの父 CV 立木文彦 外資系の会社に勤めるコンサルト。 総髪のロマンスグレーな男性で、寡黙でナイスミドルで俳優のような外見と声を持つ。 絵に描いたような仕事人間で娘が抱えた問題を何一つしてやれなかったことを悔やんでいる。 問題の解決を導いた阿良々木暦には「娘をよろしく頼む」と言い信頼している。 阿良々木家とは家族ぐるみの付き合いをし新年会をしたりする間柄。 戦場ヶ原ひたぎの母 ひたぎが中学生のころ悪徳宗教団体に入信してしまった。 そのせいで財産を貢いで借金まで背負い家庭が崩壊してしまう。 浄化のため娘を幹部の所に連れて行き乱暴させようとした。 その際ひたぎが幹部の人を殴ってしまい、母はペナルティを受け行方不明になる。 <神原家> 神原遠江 神原駿河の母で臥煙伊豆湖の姉である。旧姓は臥煙で故人。 「薬になれなきゃ毒になれ。でなきゃあんたはただの水だ」。 っというセリフを良く言う人だったらしく、人を煙に巻くのが好きな人だった。 駿河の夢によく出てきており、やけにリアルな形で話しかけてくる。 昔は、貝木泥舟の家庭教師をしていたことがあり貝木の初恋の相手。 怪異に関して関わりがあったらしく駿河に「悪魔の手」を残したり、貝木に「悪魔の頭」を託したりした。 駿河が小学生のときに夫共々事故死した。 臥煙伊豆湖 神原遠江の妹で、神原駿河の叔母。 怪異の専門家で忍野メメや貝木泥舟、影縫余弦の同じ大学・サークルの先輩。 神原の祖母 神原駿河の父方の祖母。 事故で両親を失った孫を夫と大切に育てている。 神原の腕のことを息子夫婦の関係上深入りしないようにしている。 手塩に育てた孫が全裸で電話しているの姿を目撃したときはさすがに悲しそうな目になった。 料理はかなりの腕前で孫とは違い携帯電話の扱いがうまく暦曰く「コンピュータおばあちゃん」。 阿良々木暦が7月29日(偽物語[上])に遊んだ女性の1人にカウントされている。 <羽川家> 羽川翼の養父母 全く血の繋がりのない両親。 羽川翼の実母が再婚しその後自殺、その夫が再婚するが過労死し、再婚相手が今の養母であり、養母の再婚相手が今の「羽川」姓の養父である。 ちなみに翼の実父は不詳。 その関係ゆえ翼を快く思っておらず、部屋にいても会話もせず見向きさえしない。 朝食時は同じテーブルであるが別の朝食を食べるような生活環境である。 翼本人もここに居場所を作りたくないため部屋を持たず廊下に布団を敷いて寝ている。 羽川ルンバ 羽川家で飼っている猫ではなく、奇抜な名前の妹とかでもない。 アイロボットの自動掃除機である。型番は『ルンバ577』。 毎朝6時にタイマーをセットしており廊下で寝ている翼の頭をこつんと小突いて起こす。 冷め切った家庭環境の中でただひとつの家族である。 しかし「苛虎」が原因で羽川家が燃えてしまった際ルンバも一緒に燃えてしまった。 このとき翼は家よりもルンバが燃えてしまったことを悼んだ。 <八九寺家> 八九寺真宵の父 離婚した妻に娘を会わせたくないと思っていた。 娘を溺愛しているようで母の日に家出した事で酷く我を失っていた。 <千石家> 千石撫子の両親 両親共働きで休日は家にいないが、善良な一般市民。 撫子を「人形」のように過保護なまでに育て可愛がっていた。 娘が嫌がることを一切せずにそのわがままを聞いていたため、知らず知らずに「甘やかしすぎた虐待」をしていた。 娘の事をほとんど理解していなかったため行方不明になっても何も情報を知らなかった。 <忍野家> 忍野扇(女) 忍野メメの姪と名乗る高校1年の女子生徒。 神原が「逸脱して可愛らしい」と食いつくような容姿である。 態度は無礼で屁理屈を交えた話し方をする。 撫子に神化させるために促したり、詐欺被害にあった中学生に貝木を襲うように誘導したりする。 忍野扇(男) 忍野メメの甥と名乗る高校1年の男子生徒。 神原の記憶の中では女子生徒だったはずだが男の娘ってやつではない。 忍野メメと同じような話し方をし、神原に『悪魔様』の噂を流した。 忍野扇(女)との関係は不明。 ネタバレのためステルス 貝木「あいつ(忍野メメ)には兄も弟も姉も妹もいない。元々いた家族がいなくなったんじゃなくて天涯孤独なんだよ」 <老倉家> 老倉育の父 苛烈な家庭内暴力を振るっており、ある人物が老倉家を訪れた時はその建物を廃墟と勘違いするほどに荒れ果てさせていた。 育が自身の過去を語った際には「男親」「クズ」といった呼び方をされている。 育が中学1年の時に離婚。以降しばらく所在不明であったが、『愚物語・そだちフィアスコ』ラストで育の新たな住まいに、べろべろに酔った状態で現れた。 老倉育の母 娘と共に夫からの家庭内暴力を受けていた。彼女自身も、その憂さ晴らしに娘を「たまにぶって」いたらしい。 離婚後、娘を引き取るもほどなく新居の一室で引きこもるようになる。身の回りの世話は娘が行っていたがやがて食事も全く取らなくなる。 そんなある日、鍵がかかり窓も厳重に閉ざされた部屋から謎の消失をとげる。 ▽ネタバレ 実際には引きこもっている間に衰弱死していた。家がゴミ屋敷のような有様だったために匂いなどで気づかれることはなかった模様。死体が人間の形を保てなくなった事で育は母親が「いなくなった」と認識した。死体はゴミに紛れ家が処分される際にそのまま一緒くたになったと推測されている。 箱邊(はこべ)夫妻 直江津高校を出て別の町で暮らすことになった育の、里親という役目を引き受けた老夫婦。育からは「おじ様」「おば様」と呼ばれている。 容姿・人柄など詳しく描写はされていない。しかし高校にいくことを勧めたり、スマホを買い与えたりと育のことはそれなりに気遣っている様子。 追記・修正は親族の方のみお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] セリフ?が一応あるのに項目に入っていないとは・・・不憫なり神原父 -- 名無しさん (2014-01-20 21 01 46) 大人として、親として、羽川にアドバイスするところはかっこよかったな、阿良々木ママ -- 名無しさん (2014-01-20 21 43 29) ヶ原さんの母親はペナルティで行方不明じゃなくて離婚の後に音信不通じゃなかったか? -- 名無しさん (2014-04-26 18 34 49) 立て主とは別人ですが老倉育の家族を追記させていただきました。 -- 名無しさん (2016-02-16 00 48 17) ↑乙です。 阿良々木君の両親が警察官で、彼の人格形成に多大な影響をもたらしてるっていうのが良いよね -- 名無しさん (2016-02-16 00 54 45) 阿良々木母の声誰だっけ?有名な人だったはず -- 名無しさん (2017-08-10 15 09 31) 折笠愛さん。ちょい役だけどしっかりした台詞も存在感もあって声優の無駄遣い感がなかった。 -- 名無しさん (2017-08-10 15 17 04) ちゃんと顔っぽいのが見れたのは阿良々木の母ちゃんだけだな -- 名無しさん (2019-01-02 19 14 15) 両親が警察官なのに八九寺ほかにセクハラしまくってたのは良いのか阿良々木くん -- 名無しさん (2022-08-13 12 37 41) 名前 コメント
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カイト・ローニスタウト CV 三木眞一郎 ゴーガス・セイントファー CV 中田譲治 ミラ・セイントファー CV 名塚佳織 マイク・J・ストラング CV 矢島晶子 ヴォルストイ・ダレイシャ CV 石塚運昇 アミーナ CV 根谷美智子 マルス・ヤマナカ CV 鈴木裕斗 クリスト・ヤマナカ CV 鈴木千尋 ジェシー・アレキサンドラ CV 冬馬由美
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ジャスティン:イエスマンの孫。息子夫婦が犯罪者に殺害され、身寄りのないところをイエスマンに引き取られた。今は刑務所から離れた港町にある邸にイエスと共に住んでいる。礼儀正しく、しっかりした性格で勤勉家。刑務所で育ったヨシュアやエミリーとは幼馴染のような関係で仲が良い。 エミリー:ロビンとアルジュの娘。明るく活発で、気の強い性格のそばかす娘。刑務所で育ったヨシュアやジャスティンとは幼馴染のような関係で仲が良い。 アルジュ:ロビンの妻。儚げで優しそうな容姿とは一変、言葉の端々に棘が常時付いているような毒舌家。夫共々、他人を利用し蹴落とすことに厭わない冷酷な性質へと家族が絡むと馬鹿夫婦になる両面を兼ね備えている。剣舞を嗜んでおり、二刀流の腕前を持つ。
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10月2日21時3分配信 時事通信 親族の所得税の確定申告書を不正に作成し、約1億円の所得を隠したなどとして、名古屋国税局は2日、同国税局総務部の主査級の男性職員(55)を懲戒免職処分とした。職員は不正を認めているという。 同国税局によると、職員は昨年までの7年間、自営業の親族に代わり、禁止されている確定申告書の作成を行っていた。その際、経費を水増しする手法で約1億円の所得を隠し、所得税約4000万円の支払いを免れさせたという。国税局の指摘を受けた親族は修正申告し、重加算税などを含め約5400万円を納付した。 また、職員は親に扶養控除を不正に適用するなど、2007年までの2年間で自らの所得税計約77万円を免れていた。さらに、勤務時間中に職場のパソコンを使って自分と家族の確定申告書などを作成していたという。 ソース:Yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091002-00000182-jij-soci 【コメント欄】 名前 コメント
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. -‐- _ _,. ' ´ `ヽ, ヾ¨ ハ _,. /ヽ ‘, { 、 \ ‘、 ‘, l ホ. ',\ .、 ‘、.、 ‘, ! / ! '., ', `<ヽ ‘、\ ヘ j l ヽ ‘, `ヽ. ‘、'´`ヽ 丶 l l ,...._ ', ヘr=セ弐 ‘、i lリ ‘、 ヽ ! ‘, i.',㌣ , ヽ. ' , ) ,ハ .l,/ ) ツ l ‘,.!ム / ゝ.ヘ Xr l , イ‐'′ ,. ' ´ / λ ‘、. ー- \゙ミ.λ ィ´ / ,イ \ ヽ∧.ー- ‐ ' \、,〉 ヽ. ‘、 ( `ー‐' ヽ ',、ヽ ×.} ).、 )._ \´ , ‘、 !レ' ト .ィ 、 il,' ∠ノ,. ェ≦/「 ̄¨´ ∨ノ ,rノ__,,.ノ,l //|/////////l._ j/ ///∨//‘, ´ !/////////j {_ ' /////∨//ノ l//////// 」 ヽ ,./'>,''´ ノ/,/ /////// / ` 、 . < / //// l777/////' / `_,.. < / ハ//,' |/////// i / ,'/Ⅵ l/////,.' | \ ,.i//',! //////. | r─.`- ' |///l ////// ヽ,___」 / | |////y////// `ー- ., / | |///〈//////,' ,/ / | .. |////〉///// / / 派出須 逸人 【AA出典:保健室の死神】 キル夫とキル子の父親。 強面なので敬遠されがちだが、話してみれば普通にいい人。 どこかの学校で保健教諭をやっているとか何とか。通称ハデス先生。 赴任先の学校にて恩師である三途川先生と再開し、「病魔」退治を業務の一環として請け負う。 病魔の設定は闇の精霊であること以外は、大体原作通り。 +デッキ情報 エースカード 《サクリファイス》 【AA出典:仮面ライダーWより仮面ライダーエターナル】 使用デッキ 【サクリファイス】 デッキ名:「冷血な捕食者」 《サクリファイス》を軸とする儀式デッキ。儀式魔人が結構多い。 一度出せば《リミット・リバース》や《契約の履行》等で楽々蘇生し、相手を吸収する。 性質上どうしても受け身がちになるので、《天界王 シナト》や《溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム》を入れている。 +仮面ライダーエターナルについてちょっと考えてる設定 元々は「永遠」(エターナル)と呼ばれる《D-HERO Bloo-D》の病魔。 他の精霊の能力を封じ、吸収することで永遠に自らの力とする極悪な能力持ちで、精霊界でも危険な存在だった。 だが、それを鬱陶しく思ったある精霊の策略により命を落とす。 その死体をある組織が回収しNEVERへと蘇生。病魔に対抗する能力を持つ《サクリファイス》の精霊もどきへと生まれ変わった。 ちなみに、生前の記憶はほとんど無い。ハデス先生との仲は悪いわけじゃない。 「この親にしてこの子あり」って感じで選んだキャラ。 キル夫の友人は父親に会うと、割と納得するらしい。 . ! .ヽ | r´Y ゚ i | //`| i 。 l | i l r ! 」!;;_ /l il 。 | ! l レ´| l|/! /.メ; l| i| ,、 o !. ハ ヾ./! lr‐tミ_`メi;/l| /! ;ム;__ //! ! i l ヽ| i !`ー゚'`ヽ` !/ |_ム斗/.ヽl ! l l l r', ! ´ィ--。、 | l レ 。! ヘヽ ! "" ´`'ー゚'`l ! / ', ヘ N , "" /!. ! { r、 〉; iヽ ‐_- /. o。 l _r'{ヽ Y / | l `ゝ. _ _ .. - '´ l ̄ . l .ヽニソヽ!ト ハ /ヽ‐; l . i l . \ ヽ| iハ ´ `i| i i l|l | ! .ハ . ヽ ト| ', ノ! l| イ! l il !!| . i .ハ . ヽ lヽ !-、 ,-―/ || i ll il、!|.| || ! i i . ヽ ヽ / || /! || ||l|i ト|| l i i i l .. ハ ハ. / ,!ィ l || i |||l|!i .i! l i ! / ', ! ハ ハ / /l .! | !l l i ||j||ノノ! ! 閻魔 あい 【AA出典:地獄少女】 キル夫とキル子の母親。ハデス先生の妻。 名前だけで姿は本編未登場。和服美人。キレると怖い。 常に和服(時折セーラー服)であり、キル子は母親似にも程があるとよく言われる。 ハデス先生を信頼しているが、そこを突かれて病魔「追及」に罹った事がある。 ぶっちゃけ原作とキャラが違うため、割とよく喋る。 +デッキ情報 エースカード 《フォーチュンレディ・ライティー》 【AA出典:魔法少女まどか☆マギカより鹿目 まどか】 使用デッキ 【フォーチュンレディ】 デッキ名:「未来少女」 レベルが上昇していく魔法使い族テーマ、「フォーチュンレディ」を軸とするデッキ。 《フォーチュンレディ・ライティー》及び《フォーチュンレディ・ダルキー》から展開し、そのまま押し勝つのが定石。 最近エクシーズを導入し《ガガガマジシャン》も1枚入れている。もちろんシンクロも可。 ハデス先生は「キル夫の父親」イメージで選んだため、こちらは「キル子の母親」イメージ。 夫婦の馴れ初めは不明だが、恋愛結婚らしい。 ,. ,ィハヘ,、,_, )゙ミ´i゛、 i;'ノ,彡'ゝ, ミミ'´``゙''¨´``!彡 ミミ ,,_ _,, 彡' トミ!.ャラメ ィチェァ゙!メ! 、|! ´l ` |!ノ `i 丶 ' !´ ,イ\'´ ̄`゙/!、 /ヽ! ー'''‐'/ ! .\ _,.ィ'>、 . .! ヽ /. /ヽー-、 ,--‐'´ '´ ゝ\__ ,.../. . \/  ̄`ー-、 / | | .\ヘ /´. . .| ヽ ヽ, i \ | ! . . . ゙io . . . . . . ! i / ! | ゙、 l .! . . . . l . . . . . . . .| ,′ / i l ゙、 l ! . . . . | . . . . . . . . ! , __ / ! イ ゙! l l . . . . . !o . . . . . . . ! l  ̄ ̄ イ. | | | ! | . . . . . | . . . . . . . . .! .l | ゙i ,′ i! l ! . . . . . ! . . . . . . . . .! i l! | i i.! i .! . . . . . |o . . . . . . . .| ! |! ! ! !| l.! . . . . . .! . . . . . . . . .|.! !i | i !.! i! . . . . . .| . . . . . . . . . |! | l | | | .! | . . . . . .|o . . . . . . . .| ! | | 桐生 一馬 【AA出典:龍が如く】 あいの兄。要するにキル夫とキル子の伯父。そしてこなたの父親。 よくヤのつく自由業と間違われてしまうが、れっきとしたカタギで沖縄にて児童養護施設を開いている。 根がお人好しで色々な厄介ごとに首を突っ込むため、顔がやたら広い。通称堂島の龍。カタギです。 娘を紹介すると、よく「DNA仕事しろ」と言われる。結局は「母親似なんですね」で落ち着く。 沖縄に引っ越す前は道場を開いており、剣術、棒術、古武術、合気道、ヌンチャク、トンファー等を教えていた。 しかも腕前は全部師範レベル。ちなみにキル夫も過去通っていたため、やたら身体能力が高い。 +デッキ情報 エースカード 《光と闇の竜》 【AA出典:仮面ライダーWより仮面ライダースカル】 使用デッキ 【光と闇の竜】 デッキ名:「龍が如く」 《光と闇の竜》を軸とした、大型パワードラゴンデッキ。 下級はほとんど上級サポしか入っておらず、《トレード・イン》や《死皇帝の陵墓》で無理やり回転させる。 《ミンゲイドラゴン》があるので種族統一しているのかといえばそうでもなく、《バーサーク・デッド・ドラゴン》入り。 相手の力も技も策もさらに強大な力で吹き飛ばす完全パワーデッキ。 とりあえずキル夫の親戚として違和感の無いキャラを。あとAAが目に付いたから。 ちなみにこの3人、揃ったら「そこらの極道より怖い」とよく言われる。 +別にネタバレじゃない情報 何を隠そうこの血筋、大体が強面である。
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第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条) 第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条)