約 89,656 件
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/43.html
国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属)国籍法3条1項を設けた経緯 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 DNA鑑定について 二重国籍との関連性 血統主義の外国での事例 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属)子供の権利を保障する最高裁判決 国籍取得の際の具体的手続き 婚外子差別としての相続分 離婚後300日問題 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属)最高裁判決についての法務当局の見解 法務当局の偽装認知対策 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 滝実 - Wikipedia ○滝委員 無所属の滝実でございます。 これまでのいきさつについて、まず民事局長からお聞きをいたしたいと思います。 国籍法3条1項を設けた経緯 血統主義という原則を掲げる我が国の国籍法の立場からすれば、今回の最高裁判決の案件というのは、本来的には当然国籍を付与されるという筋合いのものだろうと思うんですね。ところが、一九八四年の現行国籍法においても、あえて三条一項のような条文を設けてきた。そして、今回の事案についても、地裁、高裁、最高裁というすべての訴訟において法務省が現行法の維持を主張してきたということでございますから、その際に法務省として、裁判でなぜ三条一項が必要なのか、こういう主張をされているんだろうと思うんです。 大体三つぐらいあるようにお聞きをしておりますけれども、どういう内容の主張をしてきたのか、簡単にまず明らかにしていただきたいと思います。 ○倉吉政府参考人 現行の国籍法三条でございます。今御指摘のとおり、昭和五十九年の国籍法改正により設けられたものですが、これについて御説明したいと思います。 この改正というのは、このときに父母両系血統主義が導入されました。その結果、日本国民である母の子供は、父が外国人であっても、子の嫡出性の有無を問わず、出生により日本国籍を取得するということになりました。これに対し、日本国民である父の子は、母が外国人であれば、その出生が父母の婚姻の前であるか後であるかだけの違いによって国籍取得の要件や手続に違いが生じてしまうということから、その不均衡をできる限り是正することを目的として新設されたものでございます。この立法目的自体は正当であるとまず考えてきたところであります。 また、その結果、日本国民である父親の生後認知を受けた外国人を母親とする子のうち、父母が婚姻した準正子と嫡出でない子との間に国籍取得の要件や手続について差が生じることになりました。 そういう差が生じることになったわけでありますけれども、準正子、つまり父母が結婚をした子供ということでありますが、その子供は、我が国の家族法制度上、父との関係がより密接なものであることから、準正子についてのみ届け出による国籍取得を認めるということは立法目的と合理的な関連性がある、このように考えていたわけでございます。 その根拠をということでございましたが、今のようなことが要旨になりますが、今回最高裁判所の大法廷判決において違憲とされましたので、この点については、法務省としては、最高裁判所の判断を尊重して今回の法案を提出させていただいたというところでございます。 ○滝委員 今の説明では、これまでどういう格好で訴訟を続けてきたか、なぜ三条一項が必要なのかということの裁判における法務省の主張が必ずしも明らかじゃないんですね。要するに、一つは、仮装認知が出てくるおそれがある、こういうようなことは当然だろうと思うんですけれども、あと、要するに父との結びつきがどうだとか、そういうようなことでずっと争ってきたわけですね。 そこで、今回改めて最高裁の判決が出てきた以上は、今までの法務省の主張を全く否定して対応するのか、あるいはどこかで生かしていくのかということが今問われているんだろうと思います。 そこで出てきたのが、要するに偽装認知をどうやって回避するかとか、そういうことだろうと思うんですけれども、問題は、偽装認知だけの問題ではないように思うんです。その他の点については全く取り扱いとしても新たな要素を加味しない、こういうことですか。 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 ○倉吉政府参考人 その他の点というのが何を指しておられるのかちょっと定かではありませんのでお答えしかねますけれども、先ほど申しましたように、確かに、これまでの訴訟の中では、国として法務省は仮装認知が生ずるおそれもあるということは主張して、現行国籍法三条一項は合憲である、こういう主張の支えにしていたことは間違いございません。 そのほかにも、先ほど私が最初に申し上げたようなことを言っていたわけですけれども、しかし、それが否定されたということで、最高裁の判決で憲法違反とされましたので、それであれば、今度はその仮装認知を防ぐ、偽装認知を防ぐ手段というのをきちっと講じておくことが一番大事だというふうに考えているわけでございます。 DNA鑑定について ○滝委員 仮装認知に関連いたしまして、当局の方からは、例えばDNA鑑定などを求めるのはおかしいとか、そういうような開陳はございました。問題は、当事者の方からそういうものが出てきたときにはどういうふうにされるつもりですか。 ○倉吉政府参考人 当事者から積極的にそのような資料が出てきたときは、これを参酌するということになろうかと思います。 ただし、それが偽造のものではないか、にせものではないか、検体をすりかえたいいかげんなものではないかということは検証することが逆に必要になりますので、その点について、当事者に事情を聞きながら、これはどういう経緯で頼んだのかというようなことを調べながら、おかしなところがないかというのを十分に確認していくということをやっていきたいと思っております。 ○滝委員 その場合に、DNA鑑定にしても、いろいろな方法というかやり方があるようですね。だから、今のような一般論でいくと、恐らくは一番安い、一件当たり五万円とか六万円とか、あるいは十万円とか、いろいろ段階があるようですけれども、そういうようなことをやって窓口に来たときに、窓口がどうさばくのでしょうか。 ○倉吉政府参考人 先ほど来答弁しているところでございますけれども、要するに、法務局の窓口では、DNA鑑定が本当に正確なものなのか、正しいものなのか、あるいは偽造ではないのかとか検体のすりかえがないのか、そういうことをきちっと判断できるというだけの能力は、もちろんただの行政機関ですのでないわけであります。 しかしながら、今委員から御指摘がありました非常に安いもの、簡易鑑定めいたものだと思いますが、私の承知をしておりますインターネットなんかで見ると、二、三万ぐらいで簡単に、お手軽にできますというのもあります。そういったものが出てきた場合には、これはどうしてこんな簡略なものにしたのかとか、本当に大丈夫なのか、そして根底に差しかかって、どういう経過で知り合ったのか、どこの国で二人が一緒になったのかとか、いつ子供ができて、そのとき二人はどこにいたのか、今父親は扶養をしてくれているのか、あるいは父親の住所をあなたは知っているのかとか、そういうことを聞きながら、現実には本当の父子関係があるのかという真否を確認していくという作業を続けていくことになると思います。 ○滝委員 この辺のところは法務省においても少しガイドラインみたいなものを示しておいた方がよさそうな感じは受けますので、混乱のないように対応されることを望みたいと思います。 二重国籍との関連性 少しそれるんですけれども、この三条一項のような格好、今回のような格好で国籍を認めるということになってまいりますと、前からそうなんですけれども、当然二重国籍の問題というのは発生するんですね。こういう点については、どうやって解決していくんでしょうか。 ○倉吉政府参考人 御指摘のとおり、改正後の国籍法第三条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍との重国籍者になる、このように考えられます。 この場合に備えた規定が国籍法の十四条一項でございまして、この国籍法十四条一項は、外国の国籍を有する日本国民は、重国籍となったときが二十未満であるときは二十二歳に達するまでに、そのときが二十に達した後であるときはそのときから二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしております。 そこで、この新法の適用により重国籍者になった方につきましても、これに従って国籍選択をしていただく必要があるということになります。 血統主義の外国での事例 ○滝委員 最後になりますけれども、日本の国籍法はフランスあるいはドイツの血統主義を主体とする国籍法をずっと見習ってきた、こういうふうに言われていますね。日本の今回の問題になった三条一項のような条文は、そもそもドイツ法あるいはフランス法にあるのでしょうか。 ○倉吉政府参考人 申しわけありません。定かな記憶ではありませんが、ドイツにはたしかあったと思います。 ○滝委員 ドイツの場合には、きょうの産経新聞にもありましたように、子供が国籍を取得すると母親までが国籍を取得する、こういうことで不祥事件が起きているように報道されて、これについての法改正が行われる、こういうことですけれども、フランスやドイツ、同じ血統主義をとっている、日本のお手本となった国籍法の世界で、例えば偽装認知とかそういう問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているんでしょうか。 ○倉吉政府参考人 ドイツでは若干そういう偽装認知のケースがふえているというふうな情報は把握しております。 特に、偽装認知対策としてどういうことを講じているのかということが私どもも関心があるわけですけれども、国籍取得に関する届け出等について虚偽の記載をした場合に罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がございます。 ○滝委員 ドイツの場合には、子供が国籍を取得した場合には母親が、あるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件じゃないんですか。 ○倉吉政府参考人 そのような制度ではないのではないかと思うんですが、詳細は承知しておりません。申しわけございません。 ○滝委員 突然お尋ねしましたので、さすがの民事局長さんも概要は、いきなりのことでございますから、御無礼をいたしました。 いずれにいたしましても、実際のこの法律が成立した場合の後の手続は、やはりもう少し時間をかけて具体的な内容を示していかないと、窓口で混乱する、そういう事態が発生するおそれがあるんじゃないでしょうかね。少し今回の場合には急ぎ過ぎたという感じは否定できないと思うんですね。もう少し後の手続をきちんとするように、ひとつ事務当局として頑張っていただきたい、こういうことを申し上げておきたいと思います。 それから、時間がまだ多少ありますので、要望だけ申し上げておきます。これは今回の国籍法と何ら関係ありませんが、お許しをいただきたいと思うんです。 登記手数料の関係を前回も私は鳩山大臣に申し上げたことがあるんですけれども、それとは別に、オンライン化を登記について採用していますね。ところが、このオンライン化のシステムがしょっちゅうダウンするんですよ。オンライン化を奨励するために減免措置を講じているんですけれども、ダウンしたときには遠い法務局まで走らないかぬわけです。 もともと何のためにオンライン化したかといったら、法務局を統合するためもあって、合理化のためにオンライン化をしたんですけれども、それを奨励するために租特法で登録免許税を減免しているんですね。これがダウンすると、顧客からは安い減免した手数料をいただく、ところが、ほっておけないものですから、法務局へ飛んでいって、今度は文書によって手続をすると、減免の手数料じゃなくて高い本来の登録税を取られる、こういうことがしばしば起こるんです。 こういうような些細なことは、やはりオンライン化をした以上はオンライン化を中心にして事務手続を進めるのが当然ですから、私は、こんな問題は事務的に財務省と話をして、オンライン化を予定していた手続が後からだめだったという場合には、文書での手続についても当然減免の対象にすべきだろうと思うんです。これは、そんな大きな法律問題とかなんとかというよりも、当然それは取り扱い要領か何かで措置すべき問題だろうと思うんです。 この種のオンライン化は、国税庁のe―Taxと法務省の登記システムと両方あるわけでございますけれども、当然そのようなことは行政的にきちんとした融通措置を講じておく必要があるのではなかろうか、こういうふうに思います。法律的に租税特別措置法でこれを書くと大変なんですよ。要するに、システムダウンしたときには従来の手続によっても減免するものとみなすなんという、そんなばかな法案は書けませんから、当然これは取り扱いの日常の業務の中でやるように、きちんとした手続をしておいていただきたい。これから予算時期でございますから、あえてこの際に要望だけ申し上げておきます。答弁は結構でございます。 以上、終わります。 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 民主党の千葉景子でございます。 今日は午後の開会ということになりまして、食事の後、少し何となくぼんやりしている部分もあるかもしれませんけれども、大変重要な中身でございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思っております。 非常に今日は限られた時間でそれぞれの質疑ということになりますので、私も細かいところはなかなかお尋ねすることができるかどうか分かりません。また追って同僚議員がまた別途の機会にお尋ねをするということになろうと思いますので、少し大きな焦点に絞りまして質疑をさせていただきたいというふうに思っております。 子供の権利を保障する最高裁判決 さて、まずこの国籍法の改正でございますけれども、基本的には最高裁の判決を受けての改正ということになるのだろうというふうに認識をさせていただいております。この最高裁判決は、私は大変大きな意味のある判決だったなという気がいたします。幾つかのポイントがあろうというふうに思いますけれども、やはり今の国際的な潮流といいましょうか動向、こういうものを踏まえ、そしてまた、日本における家族のありようといいましょうか、そういう今の実情ですね、家族関係の変容、こういうところに思いを致し、そして、何よりも子供の権利を保障する、子供の保護というところにも温かい気配りをすると、こういう大変中身のある最高裁判決であったというふうに私は受け止めております。 それだけに、こういうものを受けて、違憲だというその判断を受けてこの国籍法が改正をされるということについて、私は積極的に賛成の立場でございますし、一刻も早い改正によって子供たちが本当に安心して生活することができるような、そういう環境が整えられればと、こんなことを願っているところでございます。 私の認識とすれば概略簡単に言うとそういうことになるんですけれども、この国籍法の改正に至る経緯、これについては法務大臣としてもどのように受け止めておられるのでしょうか、まずそこをお聞きをしたいというふうに思います。 ○国務大臣(森英介君) 今委員から御指摘がありましたとおり、本年六月四日に、最高裁判所大法廷判決において、国籍法第三条第一項は違憲であるとの判断が示されたところです。この判断を受けまして、国籍法を所管する法務省では、国籍法第三条第一項が憲法に適合する内容となるように改正法案の立案作業を進めてまいりました。 本法律案は、出生した後に日本国民である父から認知された子について、父母が婚姻をしていない場合にも届出による日本国籍の取得を可能とすること及び必要な法整備をすることを内容とするものとして立案されたものでありまして、平成二十年十一月四日の閣議決定を経て、国籍法の一部を改正する法律案として第百七十回国会に提出されるに至ったものでございます。 最高裁判所判決の御判断は厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えておりまして、その趣旨を踏まえまして、慎重な御審議を経て、しかし速やかに法改正を要するものと考えております。 ○千葉景子君 最高裁判決を受けて法務省におかれましても決断をなさったということは私は了としたいというふうに思いますけれども、やはり国会、私どももそうでございますし、それから法務省におかれましても、いろいろ最高裁判決なりで違憲の判断が出たということを待つのではなくして、いろんな課題につきましてやはり今の国際的な状況やあるいは家族のありよう、そして子供の権利の保護、こういうことも踏まえつつ、いろんな角度から今問題を検討していただくと、こういうことが必要なのではないかというふうに思っておりますので、今回のこの改正はスピーディーに提案をいただいたことに私も歓迎をさせていただくと同時に、今後もいろいろな課題につきましてより一層検討を進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。 国籍取得の際の具体的手続き そこで、今回の法の内容につきましては今日は詳細にお聞きいたしませんけれども、ちょっと具体的な手続につきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。 まず、この手続は、市町村の窓口に認知の届出をし、その後法務局に国籍の取得の届けをするという形になるわけでございます。この都道府県の窓口の手続、それから国籍取得の法務局の窓口の手続、これについて、例えばちょっと私が聞くところによりますと、外国人の母親、その母国で証明が出ないような資料を求めたりするケースがないとも限らない、この間の実務で、そういうことが言われておるんですけれども、そういうことがありますと、せっかくこういう子供についても保護を厚くする制度ができましてもこれが十分に機能しないということにもなりかねません。そういう意味で、ちょっとこの窓口の手続の扱いにつきまして御説明をいただいておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 御質問の趣旨は、外国人の母親であるということで、母国の証明が出ない場合を中心にと思いますが、全体的な手続についてということですので、若干その点を補足して申し上げたいと思います。 まず、市区町村役場の手続でございますが、任意認知の届出が市区町村役場に出ます。そうすると、市区町村の役場では戸籍の届書、添付書面及び市区町村役場が保管しております戸籍によりまして要件を備えているか否かの審査を行うということになります。その届出が虚偽ではないかと疑うに足りる合理的な理由がある場合、この場合には市区町村から法務局への受理照会をさせまして、法務局においてその届書の添付書類又は関係者等の調査などの実態調査を行いまして、そうした方法により慎重にその受否を決定しているところであります。 また、本年五月一日から施行された改正戸籍法によりまして、認知届書を市区町村役場に持参した者に対し本人確認を行うこととされました。そして、認知者以外の者が持参した場合又は届出人について本人確認ができなかった場合には通知されるということになりましたので、このことで戸籍の真実性を担保するための方策が講じられているところでございます。 御質問の日本人男性が外国人女性の嫡出でない子を認知される場合は、嫡出でない子であるということを戸籍によって審査することができないものですから、原則として母の本国の官憲が発行した独身証明書等をもって審査を行っております。外国人母の本国が公的証明が出せない場合についてはもちろん個別の対応となるわけでありまして、例えば母親から独身証明書を出せない理由及び子供が嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書、これを書いてもらうわけですが、そういったものを出してもらうようにお願いをいたしまして、その上で当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 法務局等の手続はよろしいでしょうか。 ○千葉景子君 今お聞きをいたしますと、市区町村の窓口におきましては従来と特段の手続の変更はないというふうに受け止めさせていただきますし、それから法務局においても、本国の証明が出ないようなケースにおいては、それによって届けを拒否するのではなくして、他の手法を用いてその確認を行うというふうな取扱いだというふうに受け止めさせていただきたいというふうに思っております。是非スムーズな手続が取れますようにきちっとした共通な条件をつくっていただきたいというふうに思います。 婚外子差別としての相続分 さて、今回の国籍法というか最高裁判例、これの根底に流れている考え方を見ますと、言わば結婚の有無を問わず子供に認知があることによって国籍を付与するということになるわけで、そういう意味では、いわゆる嫡出、非嫡出、この区別を、差別といいましょうか、取っ払ったと言っても私は過言ではないんだろうというふうに思っております。子供にとっては嫡出かあるいは非嫡かということは責任のないところでもありまして、そういう意味ではこういう形が取れたということは大変私は歓迎すべきところだというふうに思っております。 ただ、そうなりますと、この間、いわゆる婚外子、非嫡出子に対するいろいろな課題が残されておりまして、そういう意味では、こういう最高裁判例を踏まえたときに、是非、残された課題についてもむしろ積極的に検討する時期が来ているのではないか、こう思います。 その一つがいわゆる婚外子の相続差別でございます。これは、御承知のとおり、国際的にも、国際機関からも常々厳しくこの差別が指摘をされ、これを解消すべしと、こういう指摘がされているところでもありますし、そしてやはり子供にとって差別を受けているということは責任のないところで不利益を被っていると、こういう状況もあるわけでございます。 全体として嫡出の問題というのはなかなか難しいところありますけれども、子供に対するこういう相続差別というものは撤廃をするということを検討をするときが来ているのではないかというふうに思いますけれども、大臣としていかがでしょうか。その辺を積極的にお取り組みいただいたらいかがかと思いますが。 ○国務大臣(森英介君) ただいまの千葉委員の御指摘は大変重要な御指摘であるというふうに受け止めます。既に様々な御議論があることも承知しておりますが、ではありますが、六月四日の最高裁の判決は、あくまでも国籍法第三条第一項について違憲の判断を示したものであって、嫡出でない子の法定相続分の問題については特に言及しているものではありません。 相続分の問題については、御承知のとおり、最高裁、平成七年の大法廷判決において、民法第九百条第四号ただし書は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の二分の一の法定相続分を認めることにより法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったもので、合理的な根拠があって、特に不合理な差別ではないという趣旨の判断を示しております。判例としてはこの判決が現在でも生きているというふうに認識をしております。したがって、民法第九百条第四号ただし書の規定は、現時点においては憲法第十四条第一項に違反するものではないと考えております。 さはさりながら、国際的に嫡出である子と嫡出でない子の法律上の取扱いに差を設けない国が多くなってきているところでありますし、また委員のような御意見も大変増えてきております。しかし、この問題が婚姻制度や家族の在り方、特に我が国の家族の在り方と関連する重要な問題であることにかんがみまして、これから国民の御議論が深まっていくのを見守りたいというふうに思っております。 ○千葉景子君 お答えは、ずっとそのようなお答えのような気がするんですね、法務省のお考えなのかもしれませんけれども。 ただ、やはり最高裁判決が出たという状況を考えるときには、今確かに、この相続分差別についての判例というのは確かに合憲、合理的な範囲だということではありますけれども、そこから今回の最高裁判例が出た、この間のやっぱり時代の流れ、あるいは国際的な潮流の動き、そういうことを考えますときには、そこにこだわっていることではなくして、やはり大臣としてここは、そうだな、率直にお考えをいただいて、この問題についての検討なりをしていただく、こういうときではないかというふうに思っております。 離婚後300日問題 是非それを私は大臣にお願いをさせていただき、次に移りたいと思いますが、もう余りないんですね。それと、これも国籍がない子供の問題でありました。 それ以外に、今度は戸籍がない子供というのが先般から非常に問題になりまして、これはいわゆる離婚後三百日問題と言われている課題でございます。 これについては、戸籍をつくれないままいる子供たちが大変存在しているということで、多くの皆さんが本当にその救済に向けて御努力をされておられます。法務省も一定の対応はこの間取られてまいりました。そういう意味では、法務省がどんな対応を取られてきたか。それと、やはりこれもその対応だけではなくして、新しいやはり家族関係の実情等々を踏まえながら、これはあくまでも父子関係をはっきりさせて子供の救済を、保護を図ろうというのが元々の趣旨の法律でございます、規定でございます。だとすれば、それが今父子関係を定めるのにむしろ障害になってしまっているということですから、逆に新しい父子関係を定めるためのルール作りですね、そういうことにも今検討を進めるときがやってきているのではないかというふうにも思います。 そういう意味で、ちょっとこの間の法務省として、まあ一歩ではありますけれども、対応を取られたということと、根本的な解決に向けての考え方、これについてお聞かせをいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最初に通達の問題でございますが、委員御指摘の通達は、婚姻の解消又は取消し後三百日以内に生まれた子のうち、お医者さんに証明書を出していただきまして、この婚姻の解消又は取消し後の懐胎であるということを証明することができる事案については、戸籍の窓口において、いわゆる民法七百七十二条の推定が及ばないものとして出生届を受理すると、こういう扱いをいたしているところでございます。 それから、そうすると、離婚後三百日以内に生まれた子のうち、懐胎が離婚後であると、言わば早産で生まれたような子、これは今の通達でいいとして、懐胎の時期が離婚後である事案、これについてはどうするんだということが残っているわけでございます。この点については、失礼しました、離婚前である場合ですね、この通達が適用されない事案ということになるわけですが、婚姻中に懐胎した事案につきましては、現在与党において戸籍の届出及び裁判手続に関してどのような方策があるのか検討を行うものと聞いておりまして、法務省におきましても、子の福祉の観点から協力をしてまいりたいと、こう考えております。 以上でございます。 ○千葉景子君 もう時間がございません。 今、与党の方でも御検討をいただいているということでございますけれども、私どももしっかり検討をさせていただいておりまして、本来であればこういう問題は政府としても早くに検討、スタートをすることがやっぱり大事だというふうに思っておりますが、我々の考え方を取りまとめますれば、どうぞそれをしっかりと採用していただきまして、やはり子供たちの、戸籍のない子供が生まれるようなことがないように是非していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。 時間になりましたので、細かい点につきましては後日にでもまたお聞かせをいただくことにして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 松村龍二 - Wikipedia ○松村龍二君 自由民主党の松村でございます。 国籍法についての改正案について御質問申し上げます。 今回の国籍法の改正案につきましては相当数の国民から心配する声が上がっており、我々国会議員のところにもファクスその他、その意思が届いているところでございます。その心配の多くは、虚偽の父子関係が作為的に形成され、本来日本国民となるべきでない人が日本国民となってしまうというもののようでございます。 最高裁判決についての法務当局の見解 まず第一問といたしまして、ところで、今回の改正法案は本年六月四日の最高裁判所判決を受けたものとのことであります。そこで、この最高裁判所判決の内容及びその意義をどのように理解しているのか、法務当局に伺います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 現行の国籍法第三条一項が問題になったわけでありますが、まず現行の国籍法第三条一項という規定は、日本国民である父とそれから日本国民でない母との間に生まれた後に父親から認知された子供のうち、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子については一定の条件の下で届出により日本国籍を取得することができるという道を開いたものでございます。他方、日本国民に認知されたにとどまる子供については届出による日本国籍の取得は認められないと、こういうことになります。 本年六月四日の最高裁判所大法廷判決は、このように、現行の国籍法三条一項が日本国民に認知されたにとどまる子とそれから父母の婚姻により嫡出子たる地位を取得した子供で国籍取得に関する区別を生じさせている、このことは遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として憲法違反であると、こう判断したわけでございます。判決の最初の判文の方には、今日においては違憲であると、こう言っておりまして、最後の方で、その本件の上告人らが届出をした時期が平成十五年であったわけですけれども、この平成十五年当時には遅くとも憲法違反になっていたと、こういう判断をしたものでございます。 最高裁判所の判決の効力でございますが、これは当該事案についてのみ生じると考えられているわけでございますので、本年六月四日の最高裁判所判決により、一般的にこうした事件の原告の方と同様の立場にある子供も届出によって国籍を取得することができるようになるものではございません。しかしながら、最高裁判所によって判断が示された以上、同様の立場にある者が同様の訴訟を提起した場合には、下級裁判所において今度の最高裁判決に倣って同様の判断が繰り返されることになると、こう考えられるわけでございます。 そこで、この最高裁判所判決には補足意見やもちろん反対意見も付されているわけでありますが、この判決というのはあくまでも多数意見によって示されるものでありますので、この判断は厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えているところであります。 この趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかな法改正を要するということで今回の法案を提出している次第でございます。 法務当局の偽装認知対策 ○松村龍二君 最高裁判所の判決を受けて法改正をする必要があるということでありますが、両親が結婚していなくてもよくなることで、うその認知を受けて不正に国籍を取得する者が出てくるのではないかという不安の声が寄せられております。このようなことは断じて許されるべきものではないと考えますが、法務省としてどのような対策を考えているのか、なるべく詳しく法務当局にお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 一つには、今回の法案をお示ししたとおりでございますが、これは委員の御質問の趣旨からは外れるかもしれませんが、新たに国籍取得届を提出する場面において罰則を設けました。虚偽の届出があった場合には一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するという規定を新設したいと、このように考えております。 こういう趣旨も踏まえまして、窓口でこういう罰則もあるということも分かっていただければ虚偽の認知というのもある程度は、虚偽の認知ではありません、虚偽の国籍取得届、これは防げるのではないかと、このように考えている次第であります。 その上で、法務局の窓口でどんなことができるかということを今考えているところを御説明したいと思います。 まず、法務局等では、国籍取得届が法務局等に対して出るわけでございますが、その際、必要な要件が備わっているか否かを確認することになります。その際には届出人が窓口に来て届出をすることが必要でありまして、認知がされたことを証明する戸籍などの書類を提出していただくことになります。その際に併せて、届出人等から、父母が知り合った経緯はどのようなものか、それから父親と同居しているかどうか、していないとすればその理由は何かとか、父親から扶養を受けているかどうか、扶養を受けていないとすればどのような御事情があるのかといったこと、それから、子が生まれてから認知に至るまでの経緯や婚姻等の身分関係の状況等をお尋ねをいたしまして、その子供が認知した男性の子であるかどうかというのを慎重に確認していこうということを予定しております。 言うまでもございませんけれども、真実の父子関係がないのに虚偽の認知をするということ、これはもちろん防がなければいけないことでありますけれども、少なくとも国籍を取得する目的でそのようなことをされるというのは断じて排除しなければいけないと、このように考えております。 さらに、子を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかということについて疑義が生じた場合、このようなことが起こり得ます。それからさらには、偽装認知ではないかという疑いが生じるということもございます。こういった場合には、関係機関とも連絡を密にいたしまして更なる確認をするというようなことをして不正の防止に努めてまいりたいと思っております。 なお、市町村において、これは国籍取得届が出る前の場面でございますが、市町村において認知届の受理について疑義が生じたということで管轄法務局に当該認知届についての受理照会がされたような場合、このような場合には、照会を受けた法務局では当該届書の添付書類やそれから関係者の調査等を行うなどして適切に対処していきたいと考えております。 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 ○松村龍二君 よく父子関係を立証あるいは母子関係を立証するというときにDNA鑑定というのがあるではないかということがだれの頭にも浮かぶわけでありますが、DNA鑑定が法務省のお考えによってはさほど重要に考えておられないようにお伺いしますが、どうしてでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) DNA鑑定に関しましては、基本的に父子関係の科学的な証明だけで親子関係を決めるというような誤った風潮になってはいけないということが一つございます。 何よりも大きいのは、法務局の窓口ではDNA鑑定の正否というのを判断できないということでございます。DNA鑑定というのは、お父さんと言われる人それから子供と言われる人の間違いないその人の血液とか、まあ毛髪なんかもあるみたいですけど、そういったものを採って、そこにすり替えがない、検体に間違いがないという前提でその審査がされるということがないといけません。しかし、法務局では、替え玉が立てられていないかとかすり替えがないかというのが判断ができないという問題がございます。さらに、DNA鑑定も様々な科学水準に従ったものがあるんだと思うんですけれども、そのような科学的な専門的な水準にきちっと達したものが、ちゃんとしたものが出ているのかということも、これは法務局では判断ができないわけでございます。 そのような事情がございますので、DNA鑑定を採用するということについては、現在、消極の立場を取っております。 ○松村龍二君 終わります。
https://w.atwiki.jp/bc5656/pages/2472.html
「やだなぁ~…アリセ、こんな話聞いたよーって、お友達とおしゃべりしただけだよ?」 「広めたのはみんなだもん。アリセじゃないたくさんの生徒達 不特定多数 」 「アリセはね、とっても高名なお家の後継者。 良い子でがんばり屋で将来有望な、幸せ者の魔法学生。 みんなそう思ってるんだから。」 学内最悪の噂好き 風評加害者 ー織琴アリセー 名前:織琴アリセ(おること ありせ) 種族:人間-魔法使い 年齢:19歳 性別:女性 身長:154cm 外見:赤紫のツーサイドアップ 服装:リー大制服である事が多い 私服はとても可愛らしい(量産型系寄り?) 色合:赤紫系 概要 ー学内最悪の噂好き 風評加害者 ー PURE四天王が一角! 大学祭実行委員会に立ち塞がる敵役だー! 肩書:広報委員長?アンプル喰らってる?(考え中) リー大内の「ダメ生徒七銃士」の噂話を作り上げた張本人。 (七銃士の枠自体は昔からありそうだけど、直近の生徒はアリセが決めた?) その他、多くの都市伝説的誹謗中傷ゴシップを学内に流布し、リー大の情報網に一役買っている(笑)。 -所属- 思想集団PURE People Unfair Race Education 人種による不公平こそが真実だと教育する思想集団 経歴 ーパパとママの話ー キアシスはアレンシス、魔術名家と名高い織琴(おること)家長男のパパと、 同じく魔術名家、有栖谷(ありすだに)家次女のママは、 家同士の進めたお見合い結婚で結ばれ、やがて第一子を授かったのでした。 だが幸せな日々は長くは続かず…… パパはママの知らない内に「真実の愛」を育んでいた。 家を棄て、名も無い家の女と駆け落ち。キアシスから姿を消してしまったのだった。 手酷い裏切りを受けたアリセのママは、優秀な魔術師だった面影は何処へやら。 精神薄弱に陥り、自殺未遂を繰り返すように。 そんなママの前に現れた『救い』・・・ それこそがPUREであった。 ーアリセの話ー 物心着いた時からママはPUREにのめり込み、お家のお金をたんまりお布施に注ぎ込んでいる。 (事情が事情な為織琴さん家も同情的な事と、何より金持ちなのでなんとかなっている) 布教や会合に熱心で不在がちなため、アリセは織琴家の親類と使用人の庇護の下で育てられた。 パパ失踪後も父方の名字「織琴」を名乗っている。織琴家唯一の後継者である。 ママの事はどうしようもないクソ親だと思っているが、それはそれとして大好きだし可哀想。 ーリー大生のアリセー キアシス魔法名家の例に漏れずリー大に在学中。現在2年生。 放送委員所属でハルマの後輩。 こんな境遇と家庭環境ではあるが、リー大では明るく元気な学徒で通している。 血統主義思想を表には出さず、周囲にも分け隔てなく接するが、 付き合う相手をそれとなく選んでいる為、感じ悪い感は滲んでいるかも…? スクールカースト高めグループ所属女子。 キアシスが…ヴァースが認める大魔術師になって、ママの人生こそが正しかったんだと証明してあげたい。 どこかでのうのうと生きてるだろう裏切り者達よりもうんと幸せになって、人生の負けを認めさせたい。 その為には家柄が良く社会的地位の高い男性とも結ばれなくちゃいけないし、 明るく可愛くいないとね。 とにかく幸せにならなくちゃいけないのである。 だが、キアシスの――リー大の競争は非常に激しい。 才能溢れる魔術師の卵達の中で、アリセは「優等生」にもなれるかギリギリだ。 ママはアリセを(構いたい時は)猫かわいがりしているが、学校の成績や世間の風聞に一喜一憂するし、 しばしば強く触ってくる。学生生活も楽じゃない。 「噂好き」は学内でのポジション確立と生活の鬱憤晴らしで始めた悪行だが、 自分の言動一つ二つで他人のイメージが構成されていくのが馬鹿馬鹿しくも愉快。 この「イメージ戦略」は己の人生設計に於いても重要だと考えている。 ーPURE教団員のアリセー 教団的には大出資者の娘であるため必然的に位が高い。 気付けば四天王とか呼ばれてた。何の四天王だよ? でも地位が上がって儀式の代表なんかに選ばれればママも喜んでくれるし、 その時は容態も安定しているから嬉しかった。 PURE的な純血主義思想は彼女にも根付いているが、 ママの苛烈な信仰を1歩引いた目で見ていたり、 学生生活等で異なる価値観に触れる機会もあり…で、 二世の冷静さか、信心は割とフラット。 PUREがマトモな組織だとは到底思っていないが、 ママの心の居場所はもうPUREにしかない事にも、 結局自分だって一番楽に息ができる場所はPUREだという事にも 薄々気が付いている。失う訳には行かない。 人物 -性格- 内面冷めてる系ぶりっこ -症例- アンプル適合の原因となった精神瑕疵・増幅された心身傾向は「幸福願望」。 幸せになりたい・幸せな自分でいなくてはならないという強迫観念に駆られており、 PUREという組織がその理想を守る最後の砦だと思い詰めている彼女は、 アンプルによりその想いを増幅された事で…… ー戦闘ー 噂話の流布に向いたなんらかの魔法を使う? 祈祷術? 浮かんだら埋めます\(^o^)/ リー大の中の中~上レベルがアンプられたらちょうどいいぐらいではないでしょうか PURE四天王の一員! キアシスなら毒親ぶつけとけば何らかのシナジー発生するやろ! …ッピ!
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/97.html
国会での審議の中継 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))参考人への質問事項 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? 二重国籍の問題について 非嫡出子差別の問題 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))今回の最高裁判決のとらえかた 偽装認知の問題について 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))立法府の裁量の範囲とその制約原理 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について 実務家としてのDNA鑑定の難しさ 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))国際人権規約との関連性 スムーズに国籍取得させるべきでは? 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 丸山和也 - Wikipedia ○丸山和也君 自民党の丸山ですけれども、よろしくお願いします。 お二方に二、三点、同じ質問を順次さしていただきたいと思いますけど、若干やや大まかな、大まかというか、大局的な観点からどういうお考えを持っておられるかということをひとつお聞きしたいんですけれども。 たしか私の記憶では、福沢諭吉が明治維新のころに封建制度は親の敵であるとたしか言って、有名な言葉、有名かどうか知りませんけど、私の記憶の中にあるんですけど、やはり日本のいわゆる、まあ今封建時代じゃないはずなんですけれども、いわゆる戸籍制度、戦前は家族制度というのがありましたから、そこに、いわゆる戸籍制度と国籍制度というのはこれ非常にリンクしている問題だと思うんですけれども、いわゆる戸籍万能主義というか、それと婚姻万能主義というか、これの結び付いたところで、実際この国籍法の問題にしたりあるいは他の民法との関連の中で恐らく最高裁が言うような法の下の平等が発生してきていると思われるんですが。 参考人への質問事項 そこでお聞きしたいんですけれども、そもそもいわゆる日本の言う戸籍というような制度が、私も若干は勉強しているんですが余り専門家じゃないので、世界的に見て非常にたぐいまれな制度なのか。韓国なんかはあると思うんですけれども、外国で戸籍というのは余り、私もアメリカにおりましたけど、そういう発想がないものですからお聞きしたいんですけれども、戸籍というのは、世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのかということを一点お聞きしたいのと、それからいわゆる二重国籍の問題なんですけれども、例えば日本人が、最近よくあるんです、日本人女性が外国人男性と結婚すると、当然といいますか、例えばヨーロッパならヨーロッパの国籍を取得しますね。すると、日本の国籍法にすると国籍の選択という義務があるんですけれども、要するに二重国籍を原則として日本の国籍法は認めないんですけれども、これについて、例えば二重国籍を許容する国もいっぱいあるんですけど、この点についてどのようなお考えをお持ちなのかと。あるいは二重国籍を、例えば日本人女性が外国人と結婚した、しかし、日本にいる父親、母親が老後になって介護の必要が出てきた、すると、日本に帰るときは今度外国人として帰らなきゃならないとか、いろんな問題がたくさん出ているんですね。だから、二重国籍問題というのも避けて通れない問題だと思うんですよ。こういう点についてどういうお考えかということが第二点と。 第三点として、今回の六月の最高裁判決というのは、この問題だけじゃなく、例えば嫡出子と非嫡出子の違いによる、やっぱり親の地位というか位置付けによって子が不当に差別をされることは法の下の平等に反するというところがやっぱり僕は主眼だと思うんですね。そうすると、民法九百条とかの問題なんかも避けて通れない近々の問題になると思うんですけれども、こういう点についてどのようにお考えか、この判決の効果といいますか、思想的な流れとしてどのようにお考えかということを簡潔にお聞きできたらと思っています。 ○委員長(澤雄二君) すべての質問を両参考人でよろしいですね。 ○丸山和也君 はい。 ○委員長(澤雄二君) じゃ、今度は遠山参考人にお願いいたします。 ○参考人(遠山信一郎君) まず、戸籍については、先生以上の知見を私持っておりませんので、ちょっとお答えができません。 二重国籍の問題は、実は今回の改正が第一楽章であれば、第二楽章の問題かなというふうに思っています。たしか衆議院の附帯決議にも後ろの方にそのような重国籍のことが書いてありました。 私の認識としては、例えばノーベル賞をアメリカに国籍を取った人が出たときに、実は日本人だったというときに日本の誇りと言いづらいとか、そういうふうなこともありますので、二重国籍ということは今まではどちらかというと忌み嫌われたという風潮があるかなと思っていますけれども、これからはそれも揺らいでいくのではないかというふうな感覚を持っております。 先生がおっしゃっていたのは非嫡差別の問題なんですが、これも実は第二楽章だと思っておりまして、今回は、個別の判例のテーマとしてはこの国籍の問題でございました。でも、そのセンスの、最高裁の物の考え方の本流にやっぱり非嫡差別はいかぬというのがあると思います。ですから、これはその流れからすると、親の都合で婚外子になったということで不当な不利益を与えるのは、これはもう憲法違反であるという流れにあるのかなというのが私の大局的な感覚です。 以上です。 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? ○参考人(奥田安弘君) 丸山先生の御質問に対して私の答えが少しずれていたりしますと、そのときは御指摘いただきたいと思いますが、まず戸籍が万能かどうかという、これ質問の中に入っていませんでしたが、戸籍はあくまで公証力がある、公に証明するという力があるだけでありまして、それは実際に例えば後で裁判で覆るというようなことはあるわけです。ですから、万能という言い方は少し違うかなと思っております。 その上で、世界の中での我が国の戸籍制度ということですが、家族登録制度というふうに言い換えますと、それはどのような国、どこの国でもあるわけです。出生、婚姻、離婚、死亡、そういうものを全部一つにまとめてあるという意味では、日本の戸籍制度というのはかなり優れていると思っております。例えばアメリカなどでしたら、出生届、婚姻届、死亡届というものが全部ばらばらでありまして、それを一つにまとめるものがない、ですから丸山先生が向こうでは戸籍を見なかったと、こういうようなことだろうと思います。 家族登録というのは、しかしどこにも、どこの国でもあるわけでして、それは登録されたことによって、じゃ子供が国籍を取るのかというと、それは逆でありますね。日本人である、国籍法によって日本人であるということが確定されて初めて戸籍ができると。戸籍あって国籍じゃなくて、国籍があるから戸籍だという、この順番を考えますと、そういうことでいいますとほかの国と何ら違いはない、共通しているものだと思います。 二重国籍の問題について 次に二重国籍の問題ですが、私が最初の説明で少し申し上げましたように、今回届出によって日本国籍を取得した場合、外国国籍を失う危険というのが非常に多くあります。ですから、私は裁判ではそれは望ましくないんじゃないかということを主張しましたが、しかし最高裁判決が出て、届出は残しておくべきだと、こう判断されたわけですから、私がそれに従って考えますと、そういう自分の意思による国籍取得によって元の国籍を失う、これは実は自動的でございまして、例えば日本人がアメリカに帰化して、それをしかし日本の戸籍とかに届け出なければ日本国籍をあたかも失ってないかのように見えますが、実は国籍法では既にもう失ったことになっているわけです。私は、そういう意味で、むしろ仮装認知より仮装二重国籍の方が問題かなと思っています。 今回、私が言いたかったのは、届出によって日本国籍を取得しましたということを元の国籍国に通知するということ、これが非常に重要だろうと思います。本当はもう元の国籍を失っているのに、あたかも失っていないかのようにパスポートもそのまま持っているというようなことは望ましくないだろうということでありまして、この辺が丸山先生の御質問とかみ合っているかどうかというのはちょっと私分かりませんが、私の方が言いたかったのはそういうことであります。 二重国籍一般の問題については、今コメントを差し控えさせていただきたいと思います。 非嫡出子差別の問題 三番目の非嫡出子差別の問題ですが、子供にとってどうしようもないことということがすべて違憲だということにはもちろんなりません。社会的身分による差別は確かに憲法十四条で禁止されていますが、しかし、そこには合理性が問題となるわけです。婚内子と婚外子が全く同じかといいますと、それは同じではありません。それは嫡出子、非嫡出子という用語、言葉を廃止した国においても、やはり差別はないけど区別は残っているわけです。母が産んだ子供はその母の夫の子であるという推定、これはそういう嫡出、非嫡出という用語を廃止した国でも残っておりまして、その辺の区別はやはり残っているわけであります。 したがって、今回の違憲判決の射程距離、射程範囲ということですが、これはあくまで国籍についてこれは不合理であったという判断をしたわけでありまして、相続分差別の方はまた合理性は別個に判断すべきことだということであります。つまり、問題によってやはり分けて考えていかなければならないということが申し上げたかったわけであります。 以上です。 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 木庭健太郎 - Wikipedia ○木庭健太郎君 公明党の木庭健太郎でございます。今日は、奥田、遠山両参考人、貴重な御意見をありがとうございました。 まず、今回の最高裁判決がどこまで射程にとらえているのかということを両参考人からお伺いしたいんです。 今回の最高裁判決のとらえかた 今回の最高裁判決でございますが、別件の上告人九人も含めて十人の子供たちは、いずれも日本国内で出生し、日本国内で生活している子供たちです。また、最高裁判決の冒頭の事案の摘示におきましても、「日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において出生した上告人が、」とされているわけでございまして、この判決の射程という、この日本国民から認知された子というのは、そのようないわゆる日本国内において出生し生活しているという子が前提ということになるのか、あるいはそのような限定なしに日本国民から認知された子と考えてよいのか、この点について両参考人から御見解をお伺いしたいと思います。 ○参考人(奥田安弘君) 我が国の国籍法は血統主義でありまして、そういうことからいきますと、日本で生まれて日本で育って日本語しか話せないということは全く本来関係のない話でございます。親が両方とも外国人であれば日本国籍を取るわけがないわけでありまして、そういう意味では今回の裁判の原告の子供たち、これも日本で生まれて日本で育ったということは余り関係ないだろうと。 それから、法律的な意味で日本における居住、これ住所と置き換えてみますと、法律的な意味の住所が第一次訴訟の子供にあったかというと、実はなかったわけですね。少なくとも国籍取得届の時点では不法滞在の状態ですから、退去強制命令を受けていたわけですから、法律的な意味の住所は日本になかったと、こういうふうに解されます。そうしますと、そういう子供についてしかし違憲判決が出たということは、つまり住所要件というのは全く問題外であろうと思います。 それから、日本で生まれたということも、今回はやはりたまたまで、そういう子供たちについて裁判なされたというふうに理解しております。 そういうわけで、今回の判決は、やはり法律上の親子関係が成立したんだから、だからせめて届出による国籍取得くらいは認めるべきであると、そういう趣旨が私の理解でございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 最高裁が国籍要件、つまり国との結び付き要件として、出生から住所ということも要件としているというメッセージを送っているというふうには私も考えてはおりません。その意味では奥田参考人と同様でございます。 以上です。 偽装認知の問題について ○木庭健太郎君 当委員会でも一番議論になっているのがやはり偽装認知の、これをどう本当に防ぐのかという問題がずっと議論になっているわけなんですけれども、私は、奥田参考人が先ほどおっしゃったように、本法そのものも、例えば虚偽の届出に対する罰則を設けるとか、元々の法律の仕組みの中で、公正証書原本不実記載の問題も御指摘いただきましたが、ある程度仕組みの中でそういうものはあると考えているわけでございます。 ただ、それでもなおかつ議論の中で大きく主張されるのは、先ほども御指摘ありましたが、DNA鑑定など親子関係の科学的な証明、これを提出を必ずすべきであるという議論は一向に消えないところでございます。 先ほど遠山参考人は、そこまで求めることになればそれは人権侵害という問題も考えなければならないという御意見でございましたが、奥田参考人はこのDNA鑑定の問題についてどうお考えになられるのか、先ほどちょっとイギリスの例をおっしゃっていましたが、これを当初から仕組みとして導入するということについてどうお考えかということについて御意見を伺いたいと思っておりますし、遠山参考人からは逆に、でしたら、この偽装認知の防止対策としてこれからどんなことにある意味じゃ取り組まなければならないのか、もしそういう策について御意見があれば遠山参考人から伺っておきたいと思います。 以上です。 ○参考人(奥田安弘君) 偽装認知の問題に関しては、これが必ず防げるか防げないかというふうなことは、これは研究者の立場としては言えることではございません。どういう方法を取れば必ず確実だということは言えないわけでありますが、私は、その罰則とかDNA鑑定よりももっと重要な問題があるんじゃないかと思っております。 今回、偽装認知を心配されていらっしゃるのは、例えば胎児認知の偽装なんかも随分多かったじゃないかという声がございます。しかし、胎児認知の場合は、これは出生による当然の国籍取得ですから、元々持っていた国籍を失わないわけです。これに対して、届出による国籍取得の方は元々持っていた国籍を失うという可能性が非常に高うございまして、やはりこの点はかなりハードルになるんじゃないかと。例えば、いわゆるオールドカマーの人たちが日本に帰化するかどうかを判断するときに、元々の国籍を失うということはかなり心理的な障害になっているというふうに聞いております。帰化の場合は元の国籍を失うということは皆さん御承知だと思うんですけれども、日本に帰化した場合、元の国籍を失うということは皆さん御承知だと思いますが、今回の届出による国籍取得で元の国籍を失うかどうか、これは余り認識されていらっしゃらないんじゃないかと思います。 我が国の場合、こういう戸籍や国籍の問題について諸外国と協力関係を結ぶということをやっていらっしゃるのかどうか、これは私、詳しくは存じませんが、これから非常に重要になってくるだろうと思います。そういう情報交換ですね、届出によってこの度日本国籍を取得されましたということを相手国政府に通知をする、そうすることによってまた相互主義で相手国政府からも情報が得られるだろうと、そういう協力関係が非常に重要だろうと。そして、そういう協力関係を密にすることによりまして情報交換がなされれば、それは偽装ということはやりにくい環境ができ上がるわけでありまして、私はむしろそちらの方が重要だろうと思っておりまして、DNA鑑定はやはり必要ないというのが私の意見でございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 今回、私の陳述骨子の第五というところが思い付く範囲の国家管理の手法のメニューを示しました。私の考え方は、事前管理としてのDNA鑑定をこれは差し控えましょうというふうに考えておりますと、あと四つ残るんですね。ですから、この四つをうまく組み合わせて、なおかつ運用もしっかり実施してもらうというところでいかがなものかというふうに私自身は考えております。 以上です。 ○木庭健太郎君 終わります。 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。お二人の参考人、本当に今日はありがとうございます。 私からも、まず、奥田参考人に今回の最高裁判決の意義についてまずお尋ねをしたいと思うんですが、立法府の裁量の範囲とその制約原理をどのように考えるのかということについて、今回の最高裁判決は厳格な審査を行ったというふうにも言われているわけですけれども、その辺り、奥田参考人の御意見、特にどうして最高裁判決はそのような原理を取ったのかという点についてお伺いをできますでしょうか。 立法府の裁量の範囲とその制約原理 ○参考人(奥田安弘君) まず、最高裁判決の意義でございますが、確かに、国籍というのは要するに自国民の範囲を決めるということですから、それぞれの国が自国の主権作用としてその範囲を決めると。その国にとって一番基本の問題ですからその国が自主的に決めるということは当然のことでございますが、これはただ、直ちにじゃ立法の専権事項になるかということにはならないんだろうと思うんです。憲法で違憲審査が認められている以上、裁判所は憲法違反だという判断はできるわけでありますから、したがって、今回、立法権の裁量を、立法権を侵害したというようなことにはならないだろうと思います。 その上で、じゃなぜ違憲審査に当たっていわゆる厳格審査のようなことをしたのかという点でございますが、国籍は、アメリカなんかではこれは権利を取得するための権利というような言葉を使っておりますが、国籍を請求する権利、裁判で国籍を請求する権利というものは、確かにそういうものはなかなか実定法上は言えないだろうと思います。国籍はやはり国民としての法的地位でございまして、国籍請求権というものがあるかといったら、そういうわけではないでしょう。ただしかし、その国籍を取得することによって得られる権利というものが非常に重要でございます。参政権とか公務就任権とか言われますが、私はやはり日本に住む権利、居住権、これが一番重要だろうと思います。 現に、今回の第一次訴訟の子供は、日本人父から認知を受けているにもかかわらず退去強制命令を受けていたわけですね。それは日本国籍はないんだから当然じゃないかと思われるかもしれませんけれども、そういう法律上の親子関係が成立しているにもかかわらず日本に住む権利がない。これは国籍そのものの問題ではないけれども、国籍が前提となって居住権が与えられるわけですから、だからその前提となる国籍もこれは人権として保護しようじゃないかと。法律用語で言いますと背景的権利と言っておりますが、そういう意味で重要な人権問題だからこそ厳格審査をしたのであろうということでございます。 つまり、単なる利益とかそういう問題ではないだろう、かといって実定法上の権利というものでもないだろう、その中間的なものといいますか、実定法上の権利の前提となる国籍ということで厳格審査が必要になったわけでありまして、これがじゃどんな場合でも厳格審査でいくかということにはならないかと思います。 以上です。 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について ○仁比聡平君 さらに、奥田参考人、今回の最高裁判決が国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について触れているわけですけれども、この点は先生はどんなふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。 ○参考人(奥田安弘君) 判決を検討しますと、判決の中では差別の禁止というところだけが取り上げられておりますが、私は、これらの人権条約の中に国籍取得権も規定されているということに注目してほしかったと思っております。 先ほど、実定法上の権利ではないと言いましたが、いわゆる背景的な権利としての国籍取得権です。この国籍取得権そのものは直ちに具体性を持つものではありませんが、なぜそうかといいますと、それぞれの国は血統主義を取るか出生地主義を取るか、それは自由でございますので、直ちに具体的な権利には結び付かないわけですが、ただ、それが差別の禁止と結び付くこと、差別の禁止という規定と相まって、血統主義を取るんだったら、そこで国籍取得について差別をしてはいけないと、こういう形でこの二つの規定が合体して具体的な権利を生むんだろうと思います。 ただ、判決自体は条約違反ということを直接的には認定しておりませんで、いわゆる間接適用ですね、これ間接適用と言うんですが、条約を間接的に適用して我が国の憲法の解釈の参考にしたと。最高裁の立場はそうだろうと思っております。 以上です。 ○仁比聡平君 そうした形で、先生のお言葉で言えば間接的に適用したと、間接的にでも適用したというところの重みを私ども受け止めたいと思うんですけれども。 この婚内子と婚外子の区別について、これが、父母の婚姻が子の意思や努力によって変えることができない事柄であるという判決がございまして、これは先ほど少し話題になりました相続分についての嫡出でない子の差別にかかわる平成七年の最高裁判決とはこれは違った考え方を取っているのかもしれないと。平成七年の相続分についての最高裁の大法廷は言わば大変広い裁量を立法にもゆだねているというふうにも感じられるわけですが、その辺りは先生はどんなふうにお考えですか。 ○参考人(奥田安弘君) 平成七年の判決そのものについて詳しくコメントをするというわけにはまいらないと思いますが、私自身が感じますのは、相続分差別の場合、相続分の区別の場合ですね、これをなくした場合に、つまり婚内子と婚外子と相続分を同じにするということの意味が直接財産的なものに結び付いてくる。つまり、婚外子が二分の一であったものを平等にするということは、その分だけ婚内子の取り分が減るわけですから、そういうものを考慮するということはあり得ると思います。ただ、私は、それが適切かどうかということについてはコメントを差し控えたいと思いますが、一つの考え方として、つまり婚内子の方に影響があるというところが相続分の方では問題となり得るだろうと、こう考えております。 ところが、今回の国籍の場合は、婚外子が国籍を取っても婚内子に何の影響もないわけです。その点では、相続分差別の合憲判決というのは今回の国籍法の判決とは全く関係がないといいますか、区別して見るべきだろうと、こういうふうに思っております。 以上です。 実務家としてのDNA鑑定の難しさ ○仁比聡平君 遠山参考人に一点だけお尋ねしたいんですが、実務家として、DNA鑑定の義務付けの問題について実務的には厄介なことを抱えることになると冒頭の陳述でおっしゃったと思うんですけれども、この厄介さというのをどんなふうにお感じになっていらっしゃるか、教えていただけませんでしょうか。 ○参考人(遠山信一郎君) 実は私も自分でDNA鑑定したことがなく、先生方もしたことが余りないかとは思うんですね。実際の訴訟空間であれば法的バックアップの中でかなり正確性を持ってくるんですが、どの業者がどのくらいの精度でどれぐらいの料金でどのようなことを実際に行っているかということ自体は全く分からないわけですね。 そうすると、その正確性をじゃ届出の役所がどうやって対応するんだろうか。例えば、一番簡単なアイデアというのは、国が指定業者をつくって、なおかつ費用も国が持って、それでやってしまうというのであれば、アイデアとしては出てくるんだけれども、とてもそういうことは国民的理解も得られないんじゃないかというふうないろんな選択肢がある中で設計がすごく厄介である、なおかつ、それに苦労するほど価値のある管理方法かという問題がそもそも論であるということで、かなり厄介な問題かなという印象を持っているということでございます。 ○仁比聡平君 ありがとうございました。 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 近藤正道 - Wikipedia ○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道です。 今日は、お二人の参考人、大変貴重な御意見いただきましてありがとうございました。何点かお尋ねしたいというふうに思っています。 最初に奥田参考人に質問いたしますが、先ほど国籍取得権についてのお話がございました。今回の法案の直接のきっかけになった最高裁の大法廷判決、法改正の論理の一つに国際人権規約、自由権規約と児童の権利条約がございます。この二つの国際人権規約からいきますと、国籍取得権をどういうふうにとらえたらいいのか。外国では、とにかく認知さえあれば、つまり法律上の親子関係さえあれば、新たに国籍取得という手続にどれほどの重みを持たせたらいいのか、そもそもそういうものは必要ないんではないかという議論さえ出てくる中で、日本は認知があって、かつ届出による国籍取得という新たな行為を求めているわけですね。 ところが、この国際人権規約からいくと、私はまず国籍取得権あるいは届出による国籍取得、この法的性格をやっぱりきちっとまず整理をしておくことが必要なのではないか、こういうふうに思えてならないんですが、奥田参考人はこの点についてどういうふうにお考えでしょうか。 国際人権規約との関連性 ○参考人(奥田安弘君) 国籍取得権について、これら二つの国際人権条約では随分もちろん議論がございました。その辺の議論については私は研究いたして論文などを書いたりしたところでありますが、そこで問題となったのは、各国が血統主義と出生地主義に大きく分けて二つ相対立してあるわけです。人権条約に書かれております国籍取得権は、血統主義を採用せよとか出生地主義を採用せよと、そういうことは言っておりません。ですから、具体性に欠けるんじゃないかという議論もございました。 今回の認知による国籍取得との関連でございますが、例えば、我が国のこういう国際人権条約に基づく報告書に対して人権委員会や子どもの権利委員会が勧告をいたしまして条約違反じゃないかというようなことを意見を述べております。どうしてそう言われたかといいますと、それは国籍取得権そのものからは直ちに条約違反とは言えないけれども、しかし差別の禁止という規定と結び付くことによって条約違反になるんだと、こういう理屈でございます。 それでは諸外国はどうなのかということですが、諸外国の例を見るときにまず気を付けなければいけないのが、認知制度がそもそもあるかどうかなんです。先ほど言いましたように、英米には認知制度はございません。それから、ドイツも最初はなかったんです。認知制度がなくて、非嫡出親子関係そのものを、非嫡出父子関係ですね、これをかつては否定していたというような、そういう歴史がございます。最初から認知制度があった国、つまり日本が認知制度をつくるときにモデルにした国はフランスが第一ですし、ほかにベルギーやイタリアなんかがそうですね。で、フランス、ベルギー、イタリアにとっては、認知があれば国籍取得を認めるというのは、実はもうその国籍法を作った最初から当然のこととして認められておりまして、これを要するに戦前から戦後に至るまで一度もやめたことはございません。 日本だけが、戦前の旧国籍法では認知による国籍取得の規定があったのに、戦後やめてしまったんですね。これは立法過誤かもしれませんが、この点はしかし問題にすべきではないだろうと思います。で、そのまま来まして、昭和五十九年の改正で準正による国籍取得、ただし届出による国籍取得を認めたと、こういう流れでございます。 私、日本の国籍法と民法の、これ連動するということを申し上げましたが、そういうことからいくと、日本は最初からずっと認知制度があったのだから、やっぱり国籍取得に連動させるという方がむしろ自然だったんでしょうが、やはり国籍法は国籍法でその連動を制限するという判断、それをするということもまたそれは一つの判断であろうと思います。 こういう認知制度があるにもかかわらず、しかし一度認知による国籍取得をやめてしまった国というのは、実は余りほかには見当たらないわけであります。ドイツの場合も、最初は認知制度がなかったけれども、一九六九年でしょうか、正確なことは覚えておりませんが、そのころに民法の方で認知制度をつくったんで、それじゃ国籍法も改正しましょうといって一九九三年に認知による国籍取得の規定を置いたわけです。 だから、これは人権条約と直接関係する話ではありませんが、立法のことですから直接は関係しませんが、しかしドイツでもその九三年の法改正のときは随分やはり人権侵害じゃないかという議論がございまして、それで九三年にそういう規定を設けたわけですので、民法との連動ということからだけではなくて、やはり人権の観点から国籍取得を認めるべきであると。その背景にあるのは、国籍がないことによって生じる様々な権利の制限ですね、特に大きいのは居住権ですが、そういうものを考えると、やはり人権の観点を見逃すわけにはいかないだろうと思います。 以上です。 スムーズに国籍取得させるべきでは? ○近藤正道君 時間がもうなくなってきているんですが、私は、その国籍取得権とかあるいは国籍届出による国籍取得、ここに余り大きなウエートを掛けるべきではないと、認知という制度があるんだから、できるだけその後はスムーズに国籍取得のところにいくべきだと、こういうふうに思っているんですね。 ところが、日本の実務は、その国籍の取得の届けがあったときに、まあ様々、本人を出頭させたり、あるいはその父親の身分関係を様々証明させたり、あるいは最近では、この本法案の審議の中で出てきたことなんですが、母親について、外国籍の母親だけにDNA鑑定を求めたり、ある意味では過度の負担といいましょうか、あるいは新たな差別とも受け取られるような、そういうことをいろいろ今は準備をしているんですが、これは基本的にちょっとおかしいんではないかな、行き過ぎではないかな、こういうふうに私は思えてならないんですが、奥田参考人、遠山参考人、お答えいただけますか。 ○参考人(奥田安弘君) 手短にお答えいたします。 その国籍取得届は、今回新たにつくるわけではなくて、準正による国籍取得、昭和五十九年の改正のときに届出が必要だと、こう言ったわけで、今おっしゃったような手続もそのときに定められておりまして、今回の最高裁判決の趣旨は、ただ準正子と準正のない子供とを平等にしなきゃいけないと、そういう趣旨でございますので、判決の趣旨からいくと、もう届出のところは仕方のないことなのかなと思っております。 ただ、私個人の考えでは、先ほどおっしゃったように、認知があれば当然国籍取得があるんじゃないか、届出を再度させるというのは変じゃないかと。これは立法論としては不適切ということは言えるかもしれませんが、最高裁判決に沿った改正ということであれば仕方がないかなということでございます。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 人権擁護という発想で考えると、確かにハードルをできるだけ下げるという発想はよく理解できる話だと思っています。 ただ、一方で、だれをこの国の主権者とするかという問題でもあるんですね。そうすると、ちょっと言葉が乱暴ですけれども、むやみに主権者にするわけにはやはりいけないというお考えも十分に考えられて、そこが立法政策の問題にかかわるのかなと思います。 だから、このハードルの取り方というのは、まさに立法府のバランス感覚で考えていただくしかないのかなというのが私の考えでございます。 ○近藤正道君 終わります。
https://w.atwiki.jp/booklove/pages/134.html
初出(書籍版):第三部Ⅲ 書下ろしSS 冬のお披露目と子供部屋(*1) 名前の初出:第240話 初出:第241話 声(ドラマCD第1弾):石塚運昇 声(ドラマCD第6弾~第8弾/第10弾):森川智之 家族構成 第一夫人:前ライゼガング伯爵の娘(故人)(*2) 息子:カルステッド 孫:エックハルト 孫:ランプレヒト 曾孫:ジークレヒト 孫:コルネリウス 孫:ローゼマイン 孫:ニコラウス 第二夫人:非ライゼガング系の第二夫人(*3) 息子:ボニファティウスの第二夫人の息子 孫:トラウゴット 父:先々代アウブ・エーレンフェスト(五代目アウブ・エーレンフェスト) 母:先々代アウブ・エーレンフェストの第一夫人 妹:ボニファティウスの妹(*4) 妹:ボニファティウスの妹(*5) 弟:アーデルベルト(六代目アウブ・エーレンフェスト) 姪:ゲオルギーネ 姪:コンスタンツェ 甥:ジルヴェスター(七代目アウブ・エーレンフェスト) 甥:フェルディナンド 異母妹:イルムヒルデ(五代目アウブの第二夫人の娘) 父方の親戚 叔父:初代ギーベ・グレッシェル 従兄弟:初代ギーべ・グレッシェルの長男(*6) 従姉妹:エルヴィーラの母 従兄弟:二代目ギーベ・グレッシェル 従兄弟:ガブリエーレの長男(故人) 従妹:ヴェローニカ 従弟:ベーゼヴァンス(前神殿長) 容姿 髪の色:栗色に近い感じの金髪 000000000 瞳の色:水色に近い青 000000000 栗色に近い感じの金髪と水色に近い青の目。 筋肉むきっとした体格で、一目でカルステッドと親子とわかる。 地位 階級:領主一族 職種:元騎士団長・領主候補生 年齢と属性関連 ローゼマインとの年齢差(春):+54(*7) ローゼマインとの年齢差(秋):+53(*8) ローゼマインとの学年差:+53or54(どちらが誤記かによる)(*9) 誕生季:夏(*10) 加護の再取得時:17の加護を追加(ほとんどの戦い系の眷属から御加護を網羅するに至る) 542話以降の属性:全属性 ボニファティウス視点の回 第271話 閑話 洗礼式の日のおじい様 前編 第272話 閑話 洗礼式の日のおじい様 後編 書籍版第五部V プロローグ 作中での活躍 先々代領主の子で、ジルヴェスターの伯父。カルステッドの父親で、ローゼマインのおじい様。脳筋家系の根源。 不用意に近づくと死ぬ。物に例えると、敵も味方も関係なく吹き飛ばす魔術具(*11)。 フルネームは「ボニファティウス・ゾーン・エーレンフェスト・オル・リンクベルク」(エーレンフェストの領主一族で、リンクベルク家の始まりである、ボニファティウス)。 カルステッドが領主候補生から身分を落とすためには上級貴族としての家名が必要になったため、領主(アーデルベルト)から新しい家名を与えられた。(*12) 領地内のバランスを取るための嫁を迎えながらも、領主の地位を弟に譲ってしまう(*13)。弟が成人するまで中継ぎくらいはできなくてどうする、と言われて領主教育を一通り受け、城の抜け道も知っている。(*14) 前ギーベ・キルンベルガのように、ボニファティウスがアウブになるべきだと言い続けた者がいた(*15)が、領主補佐として執務を行いながら(*16)、自らの強さを活かすべく騎士団長を兼任し、弟の治世を支えた。(なお、カルステッドは、脳筋さ故の領主に向かないと判断されたのだろうと思っている(*17)) 実際は面倒な立場に立ちたくなかったから回避したのだとあるように、弟にアウブの地位を押し付け、自ら領主の地位を投げ出した(*18)。それにより体の弱さを不安視されていたアーデルベルトが次期アウブとなることに関して、父の五代目アウブとの間で「仮にアーデルベルトが早逝しても困らないよう、その次以降の世代への(本来は領主自身が行うべき)次期領主教育をかわりに自分がする」という約束を交わしていた。(*19) そのような経緯から、弟夫妻が「領主教育を受けたゲオルギーネも同じようにジルヴェスターの補佐をしてくれるだろう」と甘い期待を抱いたのは、自分が領主の地位に固執せずに弟の治世を支えたせいではないか、と思っている(*20)。 また同様にヴェローニカを糾弾できる立場ではなくなり、決意もできなかった。 アーデルベルトがフェルディナンドを引き取ろうとした時には、領主一族に受け入れる事を猛反対した過去がある。この際の言動を警戒され、ローゼマインと一定の距離を取らされている。出自を知れば、または知っていれば実際に態度が違っていた(*21)。 貴族院時代はダンケルフェルガーやベルケシュトックの上級貴族と仲が良く、狩りなどをしていた。 騎士団長経験者だが貴族院で騎士コースの卒業資格を取得したわけではなく、あくまでも騎士の講義を多めに取ってそちらに注力していただけである(*22)。 宝盗りディッターの最中に貴族院の辺鄙なところにある祠を壊したことがある。 領地対抗戦では領主候補生らしく指揮を執り、人を動かしていた。(*23) 公式には、政務から引退している。これは06年頃、ヴェローニカとその側近を引退させる為に、一定以上の年齢の者は引退するよう働きかけ、それにより自身も魔力供給以外の政務からは退いた為である(*24)。 唯一の孫娘であるローゼマインにメロメロだが、これが他の人であれば、領主一族の殺人未遂で即座に捕えられているだろうとローゼマインに内心で評されるようなことをやらかしたため、「近付いたらローゼマインが死ぬ」と接近禁止令を出されてしまった(*25)。男の孫も可愛いとは思っているが、男は大事なものを守れるように鍛えてやるのが愛情と考えている。 証拠集めは私の役目ではない、そういう細かい仕事は向かぬと、代わりに領主一族の護衛騎士をまるごと鍛え上げた。それに伴いフェルディナンドの負担がいや増した。(*26) 護衛騎士の能力評価は常識に囚われず、ダームエルやユーディットの能力を認めて育てている。アンゲリカを弟子として気に入り、自身の孫と娶せようとした。アンゲリカには「お師匠様」と慕われている。しかしながらローゼマインがいなかったら護衛騎士の訓練に力を入れず、彼女に目をかけることもないと原作者に言われている。 貴族としての常識を持っているので神殿に対する忌避感をもち、従来の貴族の慣習とは異なるローゼマインの方針に驚きつつ諌めることもある。 また、ブリュンヒルデが領内の派閥調整の為にジルヴェスターの第二夫人に立候補した際も「側近の鑑」として評価した。 ローゼマインの急成長に驚き困惑する者が多い中、ハルトムートが語っていた「成長している」を受け入れ、ローゼマインの美しさを褒め称えた。 それまでは体が小さすぎて壊しそうな為ろくに触れ合う事も出来なかったが、成長した事で孫娘として扱えるようになったのを喜んだ。(*27) 13年冬から14年春にかけては、アーレンスバッハに行ったフェルディナンドがそれまで肩代わりしていた領主の執務の一部を受け持ちつつ、貴族院から戻ったヴィルフリートに次期領主教育を施す。その際に現状への不満を隠さず執務を放棄するヴィルフリートに次期領主は勤まらないと判断、ジルヴェスターに忠告して次期領主教育を中止した。(*28) 15年春、エーレンフェスト防衛戦にて遊撃部隊を担当(*29)、イルクナーの救援要請に転移陣を用い騎士団と共に参戦した。(*30) オルドナンツにより、フェルディナンド率いるダンケルフェルガー混成部隊とローゼマイン達の活躍でゲルラッハ防衛が成功した事を知る。 が、自身の脳内でのみ聞こえるローゼマインの呼ぶ声に(騎士達を置き去りにして)エーレンフェストの城に駆け戻り、宴が行われている小広間の扉をバーンと開け鎧姿のまま猛然と孫娘ローゼマインに走り寄った。 同春、アレキサンドリアで行われたローゼマインとフェルディナンドの婚約式に参加。ローゼマインの涙を拭ったフェルディナンドの姿を見て(恐らく接吻したと誤解して)大騒ぎしていた(*31)。 就任式の朝にローゼマインを見送って別れの挨拶をしているが、この時も警戒していたアンゲリカとランプレヒトを振り払い、メルヒオールの護衛騎士を吹き飛ばし、ローゼマインを転移陣までエスコートする役をメルヒオールと争うなど最後まで暴走(*32)。 グラオザムとゲオルギーネの陰謀や礎争奪戦関連にて敵の狙いや動向を看破するなど自他共に認めるほど非常に鋭い勘の持ち主。一方で悪意がない嘘には勘が働かないのか、ローゼマインを自身の血縁だと疑いすらしていない。アウブの地位を固辞した領主一族として補佐、御意見番・監視役としての役割も作中で見られた。 面倒から逃れ領主の座を投げ出した(*33)こともあり、自らやその実子に領主を譲ることにはこだわらないが、領主一族の血を引く子を受け入れるという意味において非常に領主一族らしい(*34)人物。ローゼマインのことをローゼマリーの子供と疑っていないのも、カルステッドとの子供以外で引き取る理由に思い至らないため(*35)である。 「ローゼマイン、無事か!? 助けに来たぞ!」(*36) ……わたし、別に呼んでないしね。(*37) おじい様と思われてはいるようだが、婚約式にやってきたことに際してもずっと吠えるように叫んでいたため、ローゼマインとの温度差がひどい。 経歴 (年代はマインの誕生を0年とする) 06年頃 魔力供給以外の政務から引退する(*38) 08年夏? ローゼマインに初めて会う(*39) 08年冬 ローゼマインが雪合戦で数個の雪玉に当たって気を失うのを目撃する(*40) 09年秋 狩猟大会で大暴れする(*41) 09年冬 城内で襲撃事件が発生する。拐われたローゼマインの救出に成功するも、ローゼマインを空中に投げ出してしまう(*42) 領主一族の護衛騎士への特訓を開始する。アンゲリカを弟子にする(*43) 11年冬 ローゼマイン式魔力圧縮法を伝授される(*44) 12年春 貴族院での成績向上の為に騎士見習いの教育を開始する(*45) 13年冬 ギーベ・ゲルラッハの館の調査を手伝い、冴えわたる勘で調査を進める(*46) これまで足を運ばなかった神殿に行き、ダームエルの再取得の儀式を見学する(*47) 14年春 再取得の儀式を行い、追加で17の加護を得る(*48) 14年冬 身体の成長に馴染んでいないローゼマインのエスコートをアウブから頼まれ、アウブの執務室まで抱っこで運ぶ(*49) 15年春 エーレンフェスト防衛戦にて遊撃部隊を担当(*50) ローゼマインの婚約式に参列(*51) 領主会議に参加するローゼマインを城で見送る(*52) 作者コメント 【2015年 11月03日 活動報告】 可愛い孫娘に「大好きの形なのです」なんてされてメロメロにならないおじい様はいません。ボニファティウスはハートの形を崩すことなく、大事にとっていて、時々取り出して見てはニヤニヤしています。 【2017年 10月11日 Twitter】 >ウィンク考察 ボニファティウス:出来る(謎の迫力)←わかる。「ヴァッチーン!!」って感じ 【2022年 03月06日 Twitter、Twitterその2】 ヴェローニカが第二夫人を受け入れられる女性だったら、アーデルベルトではなくボニファティウスに嫁いでいました。 その場合はアーデルベルトが領主にならず、フェルディナンドがエーレンフェストに引き取られません。 ゲオルギーネやジルヴェスターも生まれないので、領主一族が大きく変わります。 『本好きの下剋上』が成り立たないので困りますね。 コメント このコメント欄はwikiの情報充実のために設けた物です。 編集が苦手な方は以下のコメントフォームへ書き込んで頂ければ有志でページに取り込みます。 表示される親コメントには限りがあるので、返信の際は返信したいコメント横のチェックを付けて返信するようご協力お願いします。 家族構成のところで、アーデルベルト (六代目アウブ・エーレンフェスト) 、ジルヴェスター(七代目アウブ・エーレンフェスト)という表記だとぱっと見分かり易くて助かるんだけどどうだろう (2021-10-14 19 44 47) 何がわかりやすくなるのかよくわからないけど、やりたければやればいいのでは?やっては駄目な内容ではないし。 (2021-10-15 06 43 01) アーデルベルトって名前に馴染みがなくて目が滑るんだよね。 親戚確認するときジルヴェスターがすぐ見つからなくてさ (2021-10-15 15 36 17) ファンブク6によると、ザウスガスの領主一族に嫁いで処刑された妹がもう一人いる模様。 (2021-11-11 02 55 39) 家系図と合わなくね?間違いかなって思ってた (2021-11-11 16 48 17) アウブ予定のゲオの婿になるはずだったザウスガースの領主候補生。最底辺の領地に良く婿に来るな…と思ってたら以前に領主候補生を嫁に出してるからその交換か。 (2021-11-11 17 10 28) ?旧ベルケに嫁いだ、リヒャルダと同世代で、フェルの卒業式のエスコート相手だったボニの妹と、今回のザウスガースの妹は同一か別人かってことじゃない?ラザファムの修正があったから、修正が出たら間違い、出なかったら家系図には乗ってないもう一人の妹がいることになる。 (2021-11-11 17 20 32) フェルディナンドの引取りにガッツリ反対してたのとか出自について知ってたんだなぁということが分かって一瞬驚いたけど、アダルジーザの実態知ってたら当然だったわ (2021-11-13 22 43 51) ロゼマとフェルの婚約に強く抵抗してたのもその辺が一因かな (2021-11-15 04 47 29) フェがアダ実だと知ってたってのが一番びっくりしたな。それでも、ジルヴェスターに話さないくらいの分別はあるわけか。 (2021-11-15 10 54 37) 政変を機に閉鎖されたアダ離宮のことから話さなきゃいけなくなるし、ロゼマの本当の出自同様、既に身元は確立してるんだからほじくりだす話ではなかろう。 (2021-11-15 17 54 19) その過去があるからロゼマと距離を取らされているとのことだから野生の勘で実の孫じゃないと勘付くと態度が変わると思われてるんだな。 (2021-11-26 19 05 15) ボニが止めた理由は明確にされていないから、血統云々ではなく、アダルの血を引く(王族絡みで面倒になる、真に弟の子供と言う保証が全くない)+ヴェロとの間に軋轢が生じたりヴェロが荒れたりして面倒なことになるという危惧から止めたという理由かもしれないよ? ゲオ絡みで弟の考えが甘いと断じていた(第272話)りするから、弟よりは色々見えていたり、そんな弟の甘さを引き締める役割を担っていたりしててもおかしくない気がする。 (2021-11-26 22 53 19) というか、神のお告げを素直に信じられるような性格とか、子供が大好きで殺される子供を救済しないとという使命感にかられたとかいうのでない限り、ただでも危険物なヴェロの地雷を踏むのが明確な行為に踏み出そうとしているとしか見えないだろうから、普通に反対すると思う。 (2021-11-26 23 00 08) アダ離宮の生まれでアーデルベルトの実子ではないかもしれないけど、貴族は洗礼時の親が実親と見なされる。ならばゲオの子ではなくともアーデルベルトの子と見なされるような気がするんだけど、ボニが血族にこだわる理由がよく分からないな。貴族らしくない (2021-11-27 21 14 35) 自分の血の繋がった子・孫が全て男ばかりだった中で、初めてできた女孫だ!と喜びにはじけた対応と全く同じ態度を、ロゼマに自分の血が流れていないと知っていたらしないと言われただけで、別に血統主義であると作者に言われた訳ではないしね。 むしろ同じふぁんぶっく6Q&Aの中にある、アウブ夫人になったロゼマに実子ができなくても、実子の出来が悪くても、シャルやメルヒの子を領主候補生にすればよいと考える、ある意味、とても領主一族らしい人間という説明から考えると、血統主義ではなく、純粋に現実主義なんだと思うよ? (初の女の子でフィーバーした、ロゼマへの対応が、特例と言うだけで) 実際、フェルを引き取ったことで、ヴェロに強く出れなくなって、余計にヴェロの横暴状況を悪化させたしね。 (2021-11-27 22 38 42) 今更すぎるけど、エーレンの血筋という意味で血統主義だぞあの回答 (2023-11-07 23 21 07) 血を分けた実の子がランツェの為に殺されるのは哀れなので助けたいとかいう言い分に対して、血がつながっているかどうかなんて分かったものではないと反論したとかいう感じだったのかもしれないから……。 状況的には血族云々の議論がでても違和感はないかと。 (2021-11-28 10 51 16) ロゼマの実子じゃなくてもには、エーレンフェスト領主の血を引く子ってはっきり書かれてる。そういう意味では間違いなく血統主義。 (2023-11-08 03 41 12) ボニ爺がアウヴ辞退したのって、ヴェローニカを第一夫人にしたくなかったという理由もあったのかなぁ (2022-01-05 22 14 20) ヴェロとボニが結婚しなかった理由は、ヴェロがボニの第一夫人になることを、カルの母やその親族が受け入れられないからではなく、夫が自分以外の妻を持つことをヴェロが認められないからだったとのこと(2022/03/06作者ツイッター) (2022-03-11 22 41 08) ボニは騎士団長もやってたけど騎士コース取ってたのかな?それとも当時の貴族院のカリキュラムが全然違うから領主候補生でも騎士コースのようなことを学んでたとかかな?宝取りティッダーにも参加してたし (2022-03-22 21 44 20) 「領主候補生としての成績は普通、騎士の講義を多めに取っていてそちらに注力していた(ふぁんぶ3)」。 (2022-03-23 03 25 32) 貴族院以外ではコル兄とロゼマも兄妹っぽいやり取りができないのにボニ爺はいつでも孫娘扱いしても誰もツッコまないのは何故だろう。親族ではあるが距離がある感じのシャルとボニ爺のやり取りくらいが公の場での距離感ではないかと思うのだが誰も疑問視も提言もしないのかな? (2023-10-06 17 10 44) コルネリウスは上級貴族だから実の兄妹設定でも公式の場では上司と部下として接しなきゃいけない。ボニ爺は領主一族で直接血が繋がってる設定だから普通に接する事が出来る。シャルロッテは直接は血が繋がってないからあれくらいの距離感になる。 (2023-10-06 17 15 16) コルの身分差でっていうのは理解したんだけど、一応は公の場では甥っ子の養女ってなるとも思うのに認識が常に“ボニ爺の孫娘”ってみんなが常に認識しているのに違和感。血が繋がっているからってのはボニ爺の感情であって、同じ領主一族だから上下はないにしてもシャルたち同様に“孫娘”とはならない (2023-10-06 18 04 52) 養子縁組で契約に関係してるのは親であって祖父ではない。養女に出した息子にとっては公的には娘じゃなくなっているが、祖父にとっては孫のまま、それも領主一族同士になるので遠慮要らない、なのではないか。誰も言わないということはそれで問題ない世界ということだから。それにボニ爺って他領の前に出ることほぼないから(親族として出る婚約式くらい)、公的な領主一族の距離が出る場面がないと思う。 (2023-10-06 18 33 36) 公的に娘ではない、ということはないね。トータ・リンクベルだし、貴族院の教師も騎士団長と第一夫人の娘と報告されてるくらいだから。一般的にシングルマザーの母親が再婚したとして、再婚相手である夫が子供を養子にすれば、親権者は夫になるけど、だからといって血縁的な父親は父親じゃなくならないし、祖父も祖父じゃなくならないでしょ。それと一緒だよ。ローゼマインの所属する家は公的に領主一族に変わったけど、コルネリウス達は家族だし、両親はカルステッドとエルヴィーラ。ローゼマインの所属が領主一族なだけで、家族関係がすべて切れたわけではないのだよ。 (2023-10-06 23 30 21) そもそもボニ爺に物申せる奴がエーレンに居るのか?領主が放置しているなら誰も苦言なんて言えないと思う。ボニ爺がそれで満足して機嫌が良いならそれでいいじゃないと全員スルー決め込んでるんだと思う。 (2023-10-08 15 48 37) リヒャルダなら本当にマズければ言ってくれるはずと期待してる。 (2023-10-09 01 09 04) ボニ様の第一夫人の身分ってどうなっているんですか? 上級貴族のまま? それとも領主一族に列席している……? (2023-10-08 15 06 46) 第一夫人ってまだ生きてるの? (2023-10-08 18 24 03) 亡くなってるよ。過去のQ Aで、ローゼマインがカルステッドの娘かどうかをボニファティウスは疑っていないけど、母親は生きていたら気づいたかもって言われてるから。 (2023-10-08 23 06 57) 一切出てこない妻は二人とも死んでる? (2023-12-01 21 49 39) 第一夫人がはるか高みって記載はどこかにあったような? (2023-12-01 22 07 45) 第四部漫画版だかふぁんぶっく最新版だかにボニの第一夫人が本編登場の直前くらいで亡くなった旨記載があった。ふぁんぶっくのブリュンヒルデの側仕え研修についてのSSだっけ (2023-12-01 22 15 14) ふぁんぶっく8のSS(貴族の見習い仕事)で、ブリュンヒルデの洗礼式の直前ですね。ちなみに、ロゼマの側近達の見習い(時代)のやり方についてのお話です。 (2023-12-02 14 34 06) ふぁんぶ2Q&Aで故人、ふぁんぶ8SSで故人。 (2023-12-01 22 37 58) リンクベルク家の家紋は獅子ではないらしいけど、初代リンクベルクでもあり領主一族でもあるボニファティウスの騎獣は何になるんだろうか。もし、獅子じゃないなら成人してから騎獣を作る訓練をし直したのかな (2024-01-14 00 25 04) ボニファティウスの騎獣は獅子。書籍5-Ⅷの挿絵で騎獣に乗ってるのが見れるよ。 (2024-01-14 00 35 23) 挿し絵はみたんだけどさ、チェインドライブラリーの本も縦置きだったしどこまで設定に確かなんだろうかは疑問 (2024-01-14 16 42 06) ボニは獅子。領主候補生だったカルステッドもそのまま(グリフォンは獅子を基準に作られている) (2024-01-14 02 39 30) ボニ爺もフェルも《領主の子:領主候補生》なので《獅子》、カルは〈領主の孫、補欠・予備:領主候補生〉でヴェロからの横やり緩和の為に似て非なるモノ〈グリフォン〉にしていた。。。第一夫人の子カル・リンクベルク家は【狼】な訳だが、第二夫人の子(トラウゴ父)の家はなんだろ?トラウゴは普通に【馬】だったような? (2024-01-14 14 04 20) トラウゴットは漫画のディッターでは狼だった (2024-01-14 15 01 38) リンクベルク家の紋章が狼だからね。トラウゴットの家も狼の意匠の紋章なのでは。 (2024-01-14 19 33 17) カルステッドが本家で、トラウゴット父が分家って扱いなのかな? それとも別系統の家なんだろうか? (2024-01-14 23 07 32) ボニ→カルステッドとリヒャルダがそれぞれ本家だからどちらも継いでない以上どちらかの分家として独立って扱いになるはず (2024-01-14 23 19 50) ボニ爺の側近ってどこかに描写あったっけ? 加護の再取得なんかで側近連れてるとはあったけど、昔からの馴染みである同年代の元気な爺婆が続けてるのかな? (2024-01-15 23 57 36) さすがに暴走機関車ボニ爺の体力についていける世代に代わってるんじゃないかな、ロゼマ世界でも特異点みたいな生き物だしあの爺様w (2024-04-20 10 00 38) ヴェロに冷遇されてた人物のうち、中央に出るほどではなかった者を引き受けた可能性はある。 (2024-04-20 10 33 37) 側筋ならいる気がする。引退した時点で一度解散してると思うので、日常生活に必要な側仕え以外は再雇用や非常勤ではないかな。 (2024-04-20 11 33 14) 引退とはいっても領主候補生であり続けてるから、側近を全員解散させるわけがない。引退しても城の供給の間へ魔力供給に行くのに、側近なしなんてあり得ない。勿論引退時に経費削減はあったはずで、諸々の事由で勇退した側近はいただろう。 (2024-04-20 12 27 48) 祝勝会の時に出てきてる。婚約式の時にはダームエルがボニの護衛騎士に交じってる。ボニの暴走もあり役に立たないのか普段からいるのかはわからない。 (2024-04-20 12 14 31) ギーベ・キルンベルガがボニ爺派っぽいから側近にキルンベルガ系の人がいるのかもね。もしかしたらギーベ本人が元側近かもしれない (2024-04-20 19 54 16) 加護の再取得の話するのに神殿に来た時にも、ボニファティウスの側近が一緒で人数が多い、って書いてあるよ。年齢とか文官が~とか騎士が~とか書いてないけど(ロゼマが興味ないから)、人数多いってことは、一人ずつじゃなくて普通の領主候補生として複数ずついるだろう。場合によっては中継ぎするし、領主会議で仕事の代理をやってるときも側近がいろいろやってるだろう。ジルフロの側近は領主会議にほとんど行っちゃうんだからね。 (2024-04-20 21 10 58)
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/25792.html
登録日:2013/12/05 Thu 17 32 26 更新日:2024/03/31 Sun 15 29 36 所要時間:約 4 分で読めます ▽タグ一覧 7部 SBR アメリカ ウルトラジャンプ ジョジョ ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン タスク ツェペリ パラレルワールド レース 原点回帰 名作 漢の義務教育 爪 男の世界 移籍 荒木飛呂彦 週刊少年ジャンプ 集英社 馬 STEEL BALL RUN(スティール・ボール・ラン) 荒木飛呂彦のロマンホラー漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の第7部。 通称:SBR 単行本は全24巻。2017年2月より文庫版も発売されている。 ○概要 第六部『ストーンオーシャン』にて『ジョジョの奇妙な冒険』は一応の完結を迎えたため、今作からは「メイド・イン・ヘブンで一巡した後の世界」という設定のパラレルワールドに突入する。 当初のタイトルは『スティール・ボール・ラン』のみで「ジョジョの奇妙な冒険」は付いておらず、同作とは関係がないとされていたが、 後に荒木が「第7部」と認め、最終的にはタイトルにも「ジョジョの奇妙な冒険 Part7」が付けられた。何描いてもジョジョになるって言ってたから仕方ないね… 元々関係がないとされていただけに、第一部から第六部までの『ジョジョ』とは直接的な繋がりはないが、 過去作のキャラ等によく似た名前や設定、小ネタが随所にちりばめられているため、 『ジョジョ』を知らなくても楽しめるが、知っているとさらにニヤリとできる作風になっている。 連載当初は『週刊少年ジャンプ』に掲載されていたが、後に青年誌『ウルトラジャンプ』へ移籍している。 その影響か、特に青年誌に移ってからは週刊誌時代よりもエグイ描写が多い。 スタンド能力そのものは登場するが、上記の設定から本作では設定などが変更されており、 今までのスタンドは「傍に立つ (stand by me)」という意味で「守護霊」のような存在だったのに対し、 第7部では「立ち向かう (stand up to)」の意味となって「特殊能力」という面が強調されており、スタンド像が無いものもザラ。 その能力も全体的に本体をサポートするようなものが多く、本作では従来の『ジョジョ』のようにスタンド同士で戦うシーンは少なく、 本体の「武装の一つ」のような扱われ方をすることがほとんどで、バトルシーンでは本体同士がスタンドや武器を駆使して直接相手を攻撃し合うことが多い。 今までのシリーズでは「力や気高い精神を先祖から受け継ぐ」というテーマが強調されていたが、 この部においては「受け継いだ者は奪って生きてきた餓えた者に勝てない」「勝つ為には貪欲さも必要」という血統主義を否定する場面も見られる。 十九世紀のアメリカが舞台ということもあって、全体的にシビアな世界観となっている。 (第1話でさっそく主人公が人を殺す。その様子を見ていた警官も「正当な決闘だから違法な点はない」と日常茶飯事のように扱うなど) ○ストーリー 1890年9月25日、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン・レース」が開幕される。 鉄球を操る謎の男「ジャイロ・ツェペリ」と下半身不随の元天才騎手「ジョニィ・ジョースター」はそれぞれの目的のため協力関係を結びレースに参加する。 しかし、このレースの裏にはファニー・ヴァレンタイン大統領が「聖人の遺体」を回収する陰謀があった。 それを知ったジャイロとジョニィに刺客が迫り、二人は優勝と遺体の回収を目指すのだった。 ○キャラクター ジャイロ・ツェペリ 主人公の一人。 ネアポリス王国の死刑執行人の家系として跡継ぎとなる予定であったが、 不幸が重なって無実の罪で処刑されるマルコ少年を救うため、国王の「恩赦」を求めレースに参加。ギャグセンスが明後日に向かっている。 戦闘では特殊な技術を用いた「鉄球」を駆使して戦うが、「遺体の右眼」を取り込んだことで一時的に「スキャン」と呼ばれるスタンド能力も得た。 ジョニィ・ジョースター 主人公の一人。今部における「ジョジョ」。 元天才騎手だったが、慢心により起こした事故で下半身不随となる。だが、ジャイロの「鉄球」で再び歩けるのでは?と希望を見出し、レースに参加。 過去作のジョースター家とは違い、目的のためなら殺人も躊躇わない「漆黒の意志」を持つ。 初登場は小コマでモブにしか見えない顔つきだったり、回想でウンコをもらすシーンがあったりとジャンプ主人公とは思えないデビューをした。まあ、開始早々オ○ニー発言した前部のジョジョよりかマシかもしれない。 スタンド能力は爪を弾丸のように射出する「牙(タスク)」。 ディエゴ・ブランドー ライバルの一人…だが、どう見てもDIOです。本当にありがとうございました。 下層階級の出身だが、高い実力を誇る天才騎手。しかし、目的のためにどんな汚い事もする。 元はただの一般人だったが、後にある人物のスタンド能力を盗み、スタンド能力者となる。 スタンド能力は恐竜化する「スケアリー・モンスターズ」。 サンドマン ネイティブアメリカンの青年。故郷の土地の権利を白人から買い戻すための資金を得るためにレースに参加。 どう見ても主人公にしか見えないし、最初に登場したキャラクターも彼だが、残念ながらサブキャラ。 彼の正体とスタンド能力はこの物語の批判の要因となる。キャラは魅力的なのだが… ポコロコ 農民の黒人青年。ジプシーの占い師に50億人にひとりの幸運の持ち主と言われて色々あってレースに参加。 スタンド能力は元気付けるために喋る「ヘイ・ヤー」。ちなみに、乗っている馬の名前も「ヘイ!ヤァ!」である。 尚、彼の幸運はスタンドに関係ないとのこと。 ファニー・ヴァレンタイン 第23代アメリカ大統領。今作のラスボス。 スティール・ボール・ラン・レースを利用して「聖人の遺体」の回収を目論む。 彼の勘違いでジャイロ・ジョニィを敵と判断して刺客を送り込むことで物語が始まる。 スタンド能力は並行世界を移動する「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」 スティーブン・スティール スティール・ボール・ランの主催者。卵の殻をかぶったような髪型の初老の男性。 ルーシーを溺愛しており、彼女の前では弱音を吐くこともある。 ルーシー・スティール スティールの妻。14歳。 大統領の陰謀を偶然知ったことで、ジャイロ・ジョニィらの遺体回収に協力する。 一応はヒロインポジションだが、明らかに14才の女性にはえげつない危険な目にあう。ジョジョだから仕方ない。 スタンドの才能が無い一般人だったが、ある出来事で他人を不幸にするスタンド「涙の乗車券(チケット・ゥ・ライド)」が使えるようになる。 マウンテン・ティム 「伝説のカウボーイ」の渾名を持つ保安官。イケメン。 スタンドを「立ち向かうもの」と解釈した、言わば名付け親的存在。 スタンド能力はロープに触れた者の肉体をバラバラにする「オー!ロンサム・ミー」。 ホット・パンツ レース上位をキープする謎の騎手。聖人の遺体を目当てにジャイロ・ジョニィと敵対するが時には手を貸す。 スタンド能力は肉を溶かすスプレー缶「クリーム・スターター」。 To Be Continued →Part8 追記・修正は、聖なる遺体を全て集めてきてからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 遺体集めで敵が大統領に落ち着くまでの迷走とか、主要キャラがあっさり死ぬとか、不満はあったけど、乾杯とか男の世界とかありがとうとか神シーンが盛りだくさん -- 名無しさん (2013-12-06 08 39 41) 荒木先生が愛する『男泣き』の集大成。馬に乗って荒野を往くってビジュアルが好き -- 名無しさん (2013-12-06 18 02 54) 最初は「???」って感じだったけど、正直ジョジョのなかで一番好きかも -- 名無しさん (2013-12-18 18 02 12) ジョニィが糞洩らしたのは登場シーンじゃないぞ。初登場はコマの隅にちっちゃく変なモブ顔で描かれたアレ w -- 名無しさん (2013-12-18 19 10 04) 最初の路線好きだったけどなぁ -- 名無しさん (2013-12-18 20 02 37) ↑スタンドや遺体抜きでも面白い漫画にはなったよな。サンドマン走法とか民明書房っぽくてサイコー -- 名無しさん (2013-12-18 20 37 05) ジャイロやられてからのレッスン5でタスク進化してオラオララッシュの所は何回みても鳥肌たつわ -- 名無しさん (2014-06-08 20 24 15) なにげに現時点では歴代最長の部。月刊ペースな上にページの使い方が贅沢なせいもあるが。 -- 名無しさん (2014-06-08 20 27 37) 何年も同じ題材でこれだけの作品を作れるのは本当に天才なんだなと思い知らされる -- 名無しさん (2014-08-16 13 24 49) ラブトレインが失敗した今のアメリカ見てると「星条旗よ永遠なれ」という最終巻のサブタイは皮肉だとしか思えないw -- 名無しさん (2014-09-26 13 40 20) 絵柄むっちゃカッコいい -- 名無しさん (2014-12-04 22 24 01) スタンド像が見えなくても問題ない場合が多かったのも確かなんだけど、ジャイロ(義眼なし)やウェカピポがスタンド見えてたのかどうかが気になる。七部では発現してなくても素養があれば視えたりするのかな……? -- 名無しさん (2015-12-18 22 09 23) ジャイロは三人組のスタンド使いのときにうっすらスタンド見えてるゾ -- 名無しさん (2016-01-21 07 50 09) 鉄球ってあんま知らない人が聞いたらだいぶ大きいものを想像しやすいんだな、実際は奇妙だがその逆 -- 名無しさん (2016-04-16 18 01 31) インサイって批判の要因になんのか?act2に近い能力だからか? -- 名無しさん (2016-07-09 14 02 25) ↑どう考えても砂男だったのに急にサウンドマンとか言い出したのが苦しすぎるってツッコミどころが、かな。あと良キャラだったのに主人公の敵に廻ってレースを全うする前に死んだのは惜しい。 -- 名無しさん (2016-07-09 17 18 42) あー、姉もサンドマンって言ってたのにか -- 名無しさん (2016-07-09 17 36 45) 荒木センセはなんだかんだで面白そうと思ったら遠慮なくそっちに舵切っちゃうタイプだからね。ここら辺は昔のジャンプで連載してた作家の性なんだろう。 -- 名無しさん (2016-09-03 18 49 52) 主要キャラ死ぬのに文句は書くなよ -- 名無しさん (2017-04-02 01 33 21) 時系列はどうなってるんだろ? 1巡目のストーンオーシャンで、神父がメイド・イン・ヘブンで時を加速し、一巡目の世界の終焉→二巡目の刑務所でエンポリオが神父を倒す→悠久の時を経て三巡目へ→SBO→三巡目の刑務所前でエンポリオがジョリンと出会う(SO最終回) こんな感じだろうか? -- 名無しさん (2019-05-26 11 00 02) もともと荒木先生は西部劇好きだからこれ描いたのかな?何よりアニメ化してほしいなあ -- 名無しさん (2019-07-01 12 27 15) ↑全編に渡っての馬の作画がきついだろうから、実現は結構難しそう。 -- 名無しさん (2019-08-23 18 39 46) 一番好きな部かな ウルトラジャンプに移籍しなきゃ「血統主義の否定」「メインキャラの退場」は描けなかったと思う -- 名無しさん (2020-08-21 00 12 08) どう考えても元ネタは「遥かなるセントラルパーク」なのにマイナーすぎて誰も追求しない不思議 -- 名無しさん (2020-08-21 00 55 51) スティールはオールスターバトルだと何故か声優が続投された唯一のキャラだったりする。その上あのキャンペーンモードの案内役という好待遇?だったし・・・ -- 名無しさん (2024-03-31 15 29 36) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/animaninou/pages/15.html
チーム名:屍の復讐者達(ネクロムリヴェンジャーズ) リーダー:セイレーンブラヴァツキー (笹垣ヴィクトリア) 異能:バティメントパピヨン 幻視の蝶??? 触れた物の色調を操れる。まるで人形使いみたいに 持ち込み:鋭いナイフ……それ一本 メンバー1:太刀川 蔓樹 異能:肉体剣(ソードマン)あらゆる体の部位を剣として扱える 持ち込み? 楯川 莢華 メンバー2:綾小路 幸 異能:見殺し。見て念じた相手は死ぬ 持ち込み: メンバー3:楯川 莢華 異能 抹消済み 持ち込まれ:太刀川 蔓樹 コメント:炬燵一派……私達に屈辱を与えたこと、ニヴルヘイムで後悔することね!絶対に勝つ! チーム名:風紀委員会チーム カラー・暗い青 リーダー:藤木 藤堂 異能:並列思考、同時に複数の事を考えて処理する事が出来る。同時に100人に喋りかけられても受け答えが出来るのが自慢だ! 持ち込み:ショットガン+弾薬 メンバー1:青野 鷹木 異能:千里眼、超遠距離の目標を視認したり、壁を透視したり、心の中を見たり、とにかく「視る事」なら大体なんでも出来るぞ! 持ち込み:狙撃銃+弾薬 メンバー2:萌乃 灯 異能:テレパシー、他人の思念を読み取ったり、自分の思念を送ったり、複数人で思念を共有したり出来る!使い道によっては他人の記憶も覗けるぞ! 持ち込み:アサルトライフル+弾薬 メンバー3:加賀美 写 異能:複製、片手で持てるサイズの物ならなんでも複製出来る!複製した物は30分で消えるぞ! 持ち込み:小型の迫撃砲+それ用のグレネード コメント:ここ最近、風紀委員会の新規加入者が減って行ってる。理由は幾つか上げれるが、やはり堅苦しいイメージが原因の一つだろう。そのイメージを打破する為にも、これからはこう言ったイベントへの参加を積極的にさせて貰う!なに、宣伝目的だからと言って手を抜くつもりは無いさ!今年が団体戦への初めての参加になるが、全員張り切って行くぞ!!! チーム名:銀翼の騎士団 チームカラーはもちろん銀 リーダー:緋鉢大空(ひばち おおぞら) 異能:天候(地形を変えられるほど強力だぞ!) 持ち込み:エクスカリバー(決定戦で気に入った) 防塵性と耐久力に優れたマント メンバー1:的場薄緑(まとば うすみどり) 異能:百発百中(運命をねじ曲げようが時が止まっても異能を貫通して何がなんでも当てるぞ!!) 持ち込み:ボウガン、弓矢 メンバー2:三条空割(さんじょう からわり) 異能:増強(肉体や武器の威力を信じられない程強力にできるぞ!遠隔でも付与できるぞ!) 持ち込み:盾と薙刀 メンバー3 長船兼定(おさふね かねさだ) 異能:指弾(指などにググっと力を入れて高エネルギーを放つことができるぞ!) 持ち込み:手袋と打刀 コメント:代替わりしてはじめての団体戦です。 気を引き締めて優勝を望みます! たぶんこいつらはナチュラル非血統差別してた感じの騎士団。 雨野とか無能力の非血統の家でも強い人はいることが知ったら認識は改まる気がする。 代替わりとか言ってるので三年1人、二年1人、一年2人の編成。 性格 緋鉢→物静かだけど心の底では熱い感じ 負けん気強そう 天然というかぼんぼん 代替わりした理由は緋鉢が決定戦で活躍したから 的場→合理主義の塊でこのチームの司令塔で唯一の三年 冷静沈着フィジカル弱め 非血統の家の生まれ 三条→フィジカル強者の賢く聡い一年性 大人しくて冷静な性格 緋鉢達よりかは新しい名家の生まれ 長船→三条より新しい名家の生まれ とても素直な性格で思ってることがすぐ口から出かけるので意図的に無口になっている あんまりこいつら喋らなさそうなのでエミュどうすれば良いかわからない・・・ 多分全員一人称は俺かな 緋鉢→口調は年上には敬語で語尾は普通(?だぜなどは付けない) できれば雨野兄や創をライバル視してる感じが出るといいですね 的場→口調は断定で !マークは驚いた時以外にはつけない 三条→口調は優しめ 年上には敬語 長船→口調は優しめ(?かもね) 無口なのでそんなに喋らなくてOK 喋るというより思うだけみたいな感じ チーム名:コタツ部 色 オレンジかベェジュ リーダー:緋鉢 志乃 異能:霧(ただの霧です。それだけです。いいですね?) 持ち込み:戦闘用コタツ メンバー1:温森 冬美 異能:炬燵談話(コタツでのコミュニケーションを補助します) 持ち込み:戦闘用コタツ メンバー2:瓦落 恭寿朗 異能:バリア(コタツの形で具象化が可能です) 持ち込み:火種 コメント:どうせやるなら優勝です。コタツの更なる普及の礎となりましょう チーム名:不死鳥の騎士団 リーダー:朱雀院吉春(スザクイン ヨシハル) 異能:不死鳥(不死鳥の如く復活し、優雅に炎を操る異能だ) 持ち込み:防火性の盾と槍 メンバー1:新條晴(シンジョウ ハル) 異能:ベクトル(物や人に力を与える異能です) 持ち込み:防火性の剣 メンバー2:稲生さつき(いのう さつき) 異能:緑化(植物をそこら中に生やすことができる) 持ち込み:メリケンサックのような拳を守るプロテクター メンバー3 灰原嗣火(ほのはら つぐひ) 異能:青い炎を出す(なぜ青いのかは本人はよくわかっていない。ただ青い。特に効果があるわけではない) 持ち込み:可燃性の油 コメント:騎士団として我々の栄光をここに永遠に示そう(by朱雀院) チームカラーは赤 性格 朱雀院は騎士団の事を誇りに思ってる勇ましい子 たぶん学年は3年 血統主義的な考え方は晴くんをメンバーに入れてるくらいなのでまだマシかな 努力してる人間が好き 晴くんは可愛い優しい子。家族から冷遇されているがめげずに努力を続けている。(設定スレからコピペ) おそらく決定戦から成長してるので少し頼もしくなってたら嬉しいですね 稲生さつきは2年かな 男か女かは好きなようにして なんでこんな燃えやすい子が不死鳥にいるのかは謎たぶん再生とか創造の方面でリーダーがスカウトしてきたのかな 性格は温厚でたぶん園芸部 灰原嗣火は晴くんと同い年のイメージ 性格はヤンチャで口悪い感じ チーム名:円卓の騎士団 リーダー:皇后崎 掌理(しょうり) 異能:高潔なる剣(精神の強さを剣として具現化できる) 持ち込み:青凪(一時的に姿をくらませるマント) メンバー1:神原 龍愛(るあ) 異能:火神の息(温度範囲自在に火を吹ける) 持ち込み:飛刀(投げる用の短刀) メンバー2:御子柴 ?(こよみ) 異能:乂(ガイ。右手に「刈り取る」属性が宿る) 持ち込み:アイギス(めっちゃ硬い盾) メンバー3 強羅 聖(きよし) 異能 癒界(ゆかい。半径5メートル以内の生物の代謝をあげ、傷を癒す) 持ち込み ヘルメスの靴(高速機動できる改造靴) コメント:願うまでもないかもしれないが、良き戦い、良き相手に出会うことを願っている。この行事を通して、騎士の誇りと学園の素晴らしさをを世界に示したいと思う。 チームカラー 金 パーソナリティ 皇后崎 高潔。たまにハジける 神原 美人。ホットだけどクール 御子柴 殺意が高いが礼儀正しい 強羅 頭がキレる。優男 チーム名:リンボリンボ団 チームカラー 紫 リーダー:由良 ゆらり 異能:音無。自分と自分に触れているものから出る音をカットできる 持ち込み:対物ライフル改 メンバー1:銅島 悟 異能:体のどこからでも金属片を生やせる 持ち込み タオル メンバー2 不知火 ルルル 異能 触れたら頭が鈍くなる小さな人魂的なのを飛ばせる 持ち込み クッキー メンバー3 アリア・リード 異能 指をピストルの形にしてバン、と言うとエネルギーを飛ばせる 持ち込み バネ靴 コメント:LIMBO LIMBO!Are you ready ? 金翼の騎士団 リーダー:新條創(シンジョウ ハジメ) 異能:触れた者の能力の制限 持ち込み:流星(新條家に伝わる宝刀) メンバー1:新條唯(シンジョウ ユイ) 異能:衝撃波を撃つ 持ち込み:体を覆うプロテクター、拳を守るためのナックル メンバー2:橘英早(タチバナ ヒデハヤ) 異能:物質を加速させる(生物にも可能) 持ち込み:投げナイフや槍などの投擲武器 メンバー3:藤原辰也(フジワラ タツナリ) 異能:龍へと変身出来る(炎を吐くことができる) 持ち込み:なし 追記 コメント なし(勝つのが当たり前なのでコメントは残さなかった。) チームカラーは紫色(無理なら黄色) (唯ちゃん以外全員良くも悪くも血統主義的な考えが染みついてますね。 あと新條家は全員腹違いの兄弟で唯ちゃん、創、実が二年生(同い年)で晴くんは一年生って事でいいでしょうか?あとこのチームは全員二年生です。) 性格とエミュのコツ 新條創→冷静で勝つためには手段を選ばない エミュは高貴な感じで柔らかい口調 緋鉢の事を気にかけてる 新條唯→なんとなく女軍人 エミュは強気なお姉さん(高貴)みたいな感じで 橘英早→新條家の次ぐらいに古い名家 せっかちでうるさく、ちょっとチャラい 藤原辰也→橘と同じぐらいの古さの家 雅な感じで柔らかい口調 ちょっと言葉の節々に嫌な金持ちのボンボンムーブがでるかんじ チーム名:ウンパッパルンパッパ雨降れルンパッパ 色 水色(無理なら群青色) リーダー:雨野 叢雲 異能:なし 持ち込み:ジャマーグローブ メンバー1:雨野 月雲 異能:触れた物、相手に電流を流すことができる 持ち込み:バイク(金田の) メンバー2 綾部 星 異能 星月夜(一定範囲内に星を使って攻撃) 持ち込み 星の杖 メンバー3 親條 助 異能 中指の爪から様々な花を生やせる 持ち込み なんでも撃てるマシンガン コメント:俺達みんなで決定戦の雪辱を晴らす!二度とあんなヘマはしない(by雨野) チーム名:るりくらげ リーダー:玉城 錬 異能:圧縮性念動系非連続感覚気体掌握(簡単に言えば空気に働きかける念動力) 持ち込み:能力制御用首輪(月姫につけられた) メンバー1:十六夜 月姫(かぐや) 異能:テレポート。自他問わず可能 持ち込み:医療キット メンバー2 泉川 海姫(マリン) 異能 水を操る 持ち込み 水爆弾(研究科特製) コメント:団体戦でリベンジだ。今度は勝つぜ(玉城) こういう行事に出るのは初めてでとっても緊張してますが、出たからには頑張りたいと思います(十六夜) 決定戦悔しかったよ〜。今度は何とか二回戦くらいまでは行けたらいいな!(泉川) チーム名:我々はエロマンガではない団 リーダー:下山 工平 異能:触手。ヌルヌルする触手を数百本出せる。膨らむし先っちょから謎の液体も出る 持ち込み:プラカード メンバー1:鷺田 尊介 異能:感度が倍化され安眠を促すガスを発せられる 持ち込み:メガホン メンバー2 糸田 真琴 異能 粘つく白い糸を指から出せる。その気になれば沢山出せる 持ち込み 横断幕 メンバー3 二咲 美紅 異能 下腹部からぶっとい鋭敏な感覚器官が生えている。紫外線や電波も感知できる優れ物 持ち込み 帽子 コメント:我々はエロ漫画ではない!繰り返す!我々はエロ漫画ではない!世間の好奇の目を正すため、我々は戦うッ! エミュ 悲壮で必死な感じでお願いします。ちなみに二咲はむっつりスケベです チーム名 寄せ集めの噛ませ リーダー 赤宮 緋蓮(あかみや ひれん) 異能 炎を出す 持ち込み ガソリン メンバー1 鎌瀬 狗(かませ いぬ) 異能 鎌を身体から出す 持ち込み 鎖鎌 メンバー2 北条 時雄(ほうじょう じお) 異能 時を止める 持ち込み ロードローラー メンバー3 阿弖 烏馬(あて うま) 異能 瓢箪から馬を出す 持ち込み 瓢箪 コメント 貴様ら下民など適当に強そうな奴を集めた即席のチームで十分だ!格の違いを見せつけてやる! 色は余った色で 出来れば寒色系 チーム名:子立津 誠司の率いる偉人連盟 リーダー:子立津 誠威知(せいいち) 異能:【宝剣青銅】(ほうけんせいどう)青銅の剣を実家の宝剣(マシンガン搭載)と同じ物に変える 持ち込み:青銅の剣 メンバー1:子立津 家利由(けりよ) 異能:【超重蹴鞠】(ちょうじゅうけまり)空間支配系能力 持ち込み:地面に白い線を引くやつ メンバー2:紡琉(ぼうる) 玉美(たまみ) 異能:【サッカーフールズ】ボール操作能力 持ち込み:サッカーボール メンバー3:坂田 風兎(ふっと) 異能:【透ける星】(ガラスボール) 透明化の能力 持ち込み:ホイッスル コメント:子立津 誠司は戦力外通告を受けた (キャラ付けとかはみなさんがしてください!私も自演でします!) チーム名:グリーンラビッツ 色 緑 リーダー:催恋姫 雷香 異能:一目見た相手を恋に落とす。心が強い人や既に想い人がいる人には無効 持ち込み:ルージュ メンバー1:ハロ・ハロ 異能:跳躍。めっちゃ跳ぶ。めっちゃ速い 持ち込み:ダガー メンバー2 菱垣 才媛 異能 少し先の未来が見える 持ち込み リボルバー コメント:優勝カップは頂き、ね チーム名:ゆめかわ♡どりーみんナイト チームカラーはピンク リーダー:夢原円(ゆめはら まどか) 異能:見た夢の具現化 持ち込み:特注の異能制御装置(チョーカー)、大鎌 メンバー1:御伽創子(おとぎ そうこ) 異能:御伽噺に出てくる人物、物、などの具現化 持ち込み:特注の異能制御装置(バングル)、アイアンメイデン メンバー2:守山努(もりやま つとむ) 異能:目の見える範囲にバリアをはることができる 持ち込み:刀、銃 全員特殊異能科で今回は実験的に団体戦に参加することになったメンバー 全員女の子で構成されたゆめかわ女子なチームだぞ! 性格とエミュ 夢原→ゴジラ出したりした娘 ふわふわした口調で〜を多用する喋り方 幼女っぽい喋り方だとなおグッド 御伽→童話で出てくるもの現象ならなんでも具現化できる 特に限度は無い 不思議ちゃんムーブと幼女っぽい喋り方 守山→努という名前だけど女の子でこのチーム唯一の3年生 たぶんこの中で一番苦労することになる 喋り方はしっかりしたお母さん
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/225.html
合計: - 今日: - 昨日: - 国会請願とは、 ※衆議院 請願の手続き 1.国会における請願の取り扱い 国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、 憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。 したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。 衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。 2.衆議院における請願の手続き 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。 請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、 おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。 ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm ※参議院 各議院は、それぞれ請願を受け付けています。 請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。 請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。 提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、 その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。 内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています http //www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html 上記の主旨により、『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を作成した。 以下↓ 国籍選択制度の厳格な運用を求める請願 1、請願事項 国籍選択制度の厳格な運用を求める請願をいたします。 2、現行の国籍法の原則の確認 現行の国籍法14条は国籍選択制度により、重国籍を原則認めていない。 また、国籍法11条には、日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得 したとき、外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍 を選択したときは、それぞれ日本の国籍を失うことを定めている。 さらに、国籍法14条には、日本国籍と外国籍の重国籍者は、二十歳に達した 後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならな いことを定めている。我が国は「国籍唯一の原則」である。 3、請願主旨 現在、我が国には、昭和六十年の国籍法の改正以来、父母両系血統主義のもと で、現在では五十八万人もの重国籍者であろうと推定される成人の重国籍者が日 本国内に存在し、昭和六十年以降の歴代法務大臣の、現行の国籍法15条に明記 されている「書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる」権 限の不履行という、無作為の背信によって、今もなお重国籍者が増加し続けてい る。 単一の国籍しか持たない者と比較すると、重国籍者にある種の特権があること は否定できず、それは出生による不合理な差別であって憲法で定める法の下の平 等に反する。 また、日本は戦争を放棄し、日米安保により国防の一端をアメリカに委ね、自 衛隊においても隊員募集は志願制度であるから、これらの重国籍者は、日本にお いての兵役の問題も出ず、外交保護や国際紛争が起こった場合について考慮する 必要がないに過ぎない。 今後の国際情勢如何によっては重国籍者が国籍を有する国家間の利害相反に よって、不利益を被る可能性は否定できない。 さらに、日本は自衛隊の兵役に準ずる隊員募集に関しては志願制度であるが、 日本の周辺諸国のほとんどは、徴兵制度を施行し、これらの国と戦争状態に突入 した場合は、自衛隊の兵役に準ずる隊員募集における、服務を自由意思に任せる 志願制度の日本国籍と、兵役への服務を義務として課す徴兵制度の国では、本人 の意志に関わらず、これらの重国籍者は自動的に日本の敵国の兵役への義務が課 せられ、今もなお増え続けている、国内在住の推定58万人以上の重国籍者は、 日本国内での潜在的な国防上の脅威となりえる可能性も懸念される。 以上の理由から、国家の成員としての日本国民の定義を明確にするためにも、 国籍法における国籍選択制度の厳格な運用を求める。 上記の『国籍選択制度の厳格な運用を求める請願』の文案を、 衆参それぞれの議長宛の請願書としてPDFファイルに編集した。 A 衆議院議長宛 http //docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snOZDRjYThjY2EtOTVkYi00NDQwLWFhNmQtZjQ4ZDdlNjlkZDQx hl=ja authkey=CN6ohYoD B 参議院議長宛 http //docs.google.com/fileview?id=0B_-emWKr-snONzYxZjIyYjItZjExZi00ZjIwLWI2ZGEtY2ZjNGUzMjM1YzMz hl=ja authkey=CIHNuskH ・・・いまだ、紹介してくれる国会議員はいない(ノ∀`)アチャー 紹介議員を紹介していただける方はメールにてご連絡いただければ幸いです。 管理人・文案まとめ人拝
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html
国会での審議の中継 議事進行 奥田安弘中央大学教授(参議院法務委員会(2008/11/27))最高裁判決の趣旨説明 簡易帰化との関連性 ドイツにおける偽装認知について 届出による国籍取得による外国籍の喪失 国籍法改正案への見解 遠山信一郎弁護士(参議院法務委員会(2008/11/27))国籍法改正の憲法や条約上の意味合い 国籍法改正の家族法制上の意味合い 偽装認知リスクの国家管理 事後管理の問題 個人情報としてのDNA情報 松岡徹議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))社会の変化についての最高裁の見解について ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 議事進行 ○委員長(澤雄二君) 国籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、お二人の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、中央大学教授奥田安弘君及び弁護士・日本弁護士連合会家事法制委員会副委員長遠山信一郎君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、本当にありがとうございます。 参考人の皆様方から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございます。 議事の進め方について申し上げます。まず、奥田参考人、そして遠山参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、意見の陳述、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いをしたいと思っております。 それでは、奥田参考人からお願いいたします。奥田参考人。 奥田安弘中央大学教授(参議院法務委員会(2008/11/27)) ○参考人(奥田安弘君) 中央大学の奥田です。本日は、このような場で話をする機会を与えていただき、ありがとうございます。 さて、今回の国籍法改正について意見を述べよということですが、改正法案は本年六月四日の最高裁判決をきっかけとしておりますので、最初にこの判決の趣旨を説明し、さらに若干の補足をしておきたいと思います。 最高裁判決の趣旨説明 御承知のように、我が国の国籍法は血統主義を採用しておりますが、血統主義とは親の国籍によって子供の国籍を決定することでありますが、そこで言う親とは法律上の親を意味します。すなわち、大ざっぱに申し上げますと、国籍法で言う父親や母親というのは民法上の父子関係や母子関係と連動しているとお考えいただいて結構かと存じます。 ところが、この血統主義を定めた国籍法二条一号をよく読みますと、出生のときにそういう法律上の父親又は母親が日本人であることを求めています。この「出生の時に」という箇所が非常に重要でありまして、民法によりますと、母子関係は原則として分娩の事実により成立すると解されていますが、父子関係はそういうわけにまいりません。父母が結婚している場合は、母が産んだ子は夫の子と推定され、また婚外子であっても生まれる前の認知、すなわち胎児認知があれば出生のときに法律上の父子関係が成立します。これに対して生後認知の場合は、言わば出生のときには法律上の父が存在していなかったことになるので、国籍法二条一号による国籍取得は認められない、このように解釈されております。 そこで、国籍法三条が問題となるわけです。生後認知の子供は国籍法二条一号による国籍取得は認められませんが、出生後の届出による国籍取得であれば認めてもよいのではないかという点が問題となります。ところが、現行の国籍法三条一項は、認知だけでなく父母の婚姻を求めています。すなわち、出生のときは婚外子であったわけですが、出生後に父の認知があり、かつさらに父母の婚姻もあれば子供は嫡出子になる、これを準正と呼んでおりますが、こういう準正子にだけ届出による国籍取得を認めております。 この届出による国籍取得は出生による国籍取得の血統主義を補完するものであると言われておりますが、その国籍法二条一号の方は父母の婚姻を要件としておりません。日本人母の子供は婚外子であっても日本国籍を取得しますし、また日本人父の婚外子も胎児認知があればやはり日本国籍を取得します。日本人父の婚外子であって生後認知しかなかった子供、すなわち準正子にならなかった子供に対し、届出による国籍取得さえ認めないのは行き過ぎではないか、このように最高裁判所は考えたのでしょう。さらに、社会の変化や外国の立法動向、我が国が批准した国際人権条約もあるということで、今回の違憲判決が出たものだと理解しております。 簡易帰化との関連性 それでは、このような子供には簡易帰化の道があるではないかという疑問に対してどのように答えるか。最高裁はこの点について余り詳しい説明をしておりませんが、少し私の方から補足しておきたいと思います。 簡易帰化と言いますが、国籍法は法務大臣が帰化を許可する最低条件を定めているだけです。これは二つの意味を持っています。第一に、これらの最低条件を満たしても帰化が許可されるという保証はないということです。法務大臣は、更に様々な事情を総合的に考慮して、自由裁量により帰化を許可するかどうかを判断いたします。第二に、これらの最低条件を満たす限り、一般の外国人と日本人父の認知を受けた子供は全く同じスタートラインに立つということです。すなわち、一般の外国人は二十歳以上であり、かつ五年以上日本に住所がなければならないわけですが、これに対して、日本人父の認知を受けた子供は未成年であっても構わないし、現に日本に住所があればその期間は問わないとされています。 しかし、これらの最低条件を満たしている場合、日本人父の認知を受けた子供が一般の外国人よりも緩やかに審査をされるというようなことは、少なくとも法令上の根拠を見出すことはできません。しかも、日本に住所を有することが最低条件となっていますが、本件の第一次訴訟の子供ですが、母親とともに日本からの退去強制を求められていたわけですから、この最低条件さえも満たすのが不可能な状況であったことに注意していただきたいと存じます。すなわち、第一次訴訟の子供は住所条件という最低条件さえも満たさないわけですから、帰化の可能性はその当時はなかったということです。 ドイツにおける偽装認知について 次に、仮装認知の問題であります。 皆さん御関心のあるところだと思いますが、仮装認知が増えるのではないかという疑問につきましても、最高裁判決自体では余り詳しいことが述べられておりません。この点については、私はドイツの例を取り上げたいと思います。 一部の報道では、今回の国籍法改正が成立すると仮装認知が増えるおそれがあるとして、ドイツにおける今年三月の法改正を取り上げております。しかし、このドイツの法改正は国籍法の改正ではありません。国籍法の方は、相変わらずドイツ人父親による認知だけでドイツ国籍の取得を認めております。今年三月に行われたのは民法の改正でありまして、ドイツの官庁が認知無効確認の訴訟を提起できるようになった、そういう内容でございます。 すなわち、ドイツの民法では、改正前は、認知をした父親本人又は認知を受けた子供、さらに母親しか認知無効確認訴訟を提起することができなかったのです。これは法律上、明文の規定による制限です。そこで、新たに官庁もこういう訴訟を起こせるようにしたわけです。 このドイツの例は、三つの点で注意する必要があります。 第一に、ドイツは、仮装認知が増えたからといって、認知のみによる国籍取得をやめませんでした。つまり、国籍法の方は改正しなかったということです。これは、真実の認知を保護する必要があると考えたからでしょう。 第二に、ドイツでは認知無効確認の提訴権者が制限されておりますが、日本法にはこのような制限がありません。それどころか、公正証書原本不実記載などの罪により刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、裁判所から本籍地の方に通知がなされまして、本籍地の市町村では職権によって認知の記載を抹消することになっております。 今回の国籍法改正が成立した場合は、さらに日本国籍を取得したとして戸籍が作成された子供についてもその戸籍は抹消されることになります。したがって、ドイツの三月の法改正はある意味では日本法では必要のないことであり、またある意味では仮装認知の防止と国籍取得を安易に結び付けるべきではないということを示しております。 第三に、ドイツではドイツ人父親の認知があれば自動的にドイツ国籍の取得を認めており、我が国のように更に加えて国籍取得届を出させるというようなことはしておりません。これは極めて大きな違いであります。 国籍取得届の詳細は、我が国の場合、国籍法施行規則一条や昭和五十九年の通達などに定められておりまして、これらも改正が予定されているようですが、この国籍取得届の取扱いは市町村への認知届とは大きく異なります。すなわち、届出人は必ず自分で法務局に出頭し、届出の際に届書や必要書類の点検を受けるだけでなく、いろんな質問をされた後に受付をしてもらいます。さらに、受付後も法務局の職員は届出人や関係者の自宅に赴いて事情聴取をするなどの権限が与えられています。このように慎重な手続を経て初めて国籍取得証明書が交付され、子供の戸籍をつくることができるのです。したがって、認知のみで国籍を与えるドイツと比較いたしますと、かなりハードルが高いと言えます。 届出による国籍取得による外国籍の喪失 さらに、届出による国籍取得は、それ以前に取得した外国国籍を喪失する可能性が高いことも指摘しておきたいと思います。例えば韓国がそうですし、恐らくフィリピンの場合もそうであろうと思われます。これらの国から見た場合、届出による日本国籍の取得は自己の意思による外国国籍の取得となるからです。 我が国の国籍法も、自己の志望による外国国籍の取得を日本国籍の喪失原因としておりまして、これと同様の規定が諸外国にもあるということです。したがって、外国人母親から生まれたことによりその国籍を取得した子供は、届出により日本国籍を新たに取得した場合、母親と同じ国籍を失うことを覚悟しなければなりません。これは国籍取得届を慎重ならしめる要因の一つとなり得ます。 ただし、ここで問題となるのは、このような届出による国籍取得が外国政府に通知されるかどうかということです。この点の実務がどのようになっているのかは私も詳しく存じませんが、仮に全く通知がなされていないのであれば、新たに通知を検討すべきではないかと思います。 少なくとも、届出によって日本国籍を取得した場合、韓国国籍は確実になくなるはずですし、恐らくフィリピン国籍もなくなるはずです。しかし、本人や関係者はこのような国籍喪失を自覚していないおそれがあるので、国籍取得届の際に十分に説明するとともに、本人が自発的にパスポートなどを返還しない場合に備えて我が国から相手国政府に通知をするということが望ましいように思います。 国籍法改正案への見解 それでは、国籍法改正法案自体を見ていきたいと思いますが、父母の婚姻要件を除いて、単に認知があれば届出による国籍取得ができることになっています。このように改正法案が父母の婚姻要件を除いただけにしたのは、もちろん最高裁判決を慎重に検討した結果であろうと思います。父母の婚姻要件に代えて他の追加的な要件を設ける可能性は確かに最高裁判決でも否定されておりません。しかし、判決は「合理的な選択肢の存在の可能性」と述べておりまして、追加的な要件が合理性を有すること、すなわち合憲の範囲内であることを求めております。そして、判決自体は何が合理的な選択肢であるかを示しておりません。 恐らく、父母の婚姻要件を除いたその他の現行法上の要件、すなわち二十歳未満であること、父親が子供の出生のときだけでなく届出のときも日本国民であること、さらに法務大臣への届出、これらの要件で足りると考えたように思います。そして法案の起草者も、合憲の範囲内で考え得る追加的な要件、すなわち新たな差別を生み出さないような要件は見当たらないと考えたからこそ父母の婚姻要件のみを除いた法案を提出したのだと思います。 次に、罰則については私の専門外のことでありますので、コメントを差し控えさせていただきます。 さらに、経過規定につきましても、これこそ立法者の裁量の範囲内に属することですから余り多くのコメントはいたしませんが、かつて尊属殺違憲判決の際にも、恩赦により減刑や刑の執行免除がなされたことが思い起こされます。そのような意味では、今回の国籍法改正や経過規定によっても救済されない人々、すなわち、経過規定はかなり広いですが、それでもなお、国籍取得届が出せたはずであったのに父母の婚姻要件があるためそれができなかった人々、こういう方々についても、帰化の審査の際には特段の配慮をするというような措置が考えられます。 誤解のないよう申し上げますと、私は帰化の制度を変えろと言っているのではありません。現行の制度の枠内で、すなわち自由裁量の範囲内でそのような配慮をするという方針を示すことにより、関係者の方々の気持ちを和らげることができるのではないかということが言いたいのです。恩赦の場合も上申書を出した人がすべて減刑や刑の免除を受けたわけではありませんので、今回の場合も必ず帰化を許可するということにはならないと思います。 以上で私の話を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。 遠山信一郎弁護士(参議院法務委員会(2008/11/27)) ○参考人(遠山信一郎君) お手元の陳述骨子を御覧ください。 私の肩書は日本弁護士連合会が付いておりますが、これから述べるお話は私の個人の見解でございます。 まず初めに、考え方のスタート地点は子供の基本的人権の保障にあるというところから話を進めたいと思います。 国籍法改正の憲法や条約上の意味合い そして、本改正の憲法上の意味合いについては、基本的人権の保障の視点からすると、最高の判例もおっしゃっているように法の下の平等、そして、国籍を取得する権利というものも、国籍自体が人の生存にかかわるものだと考えますと、憲法上も保障されているのではないかというふうに考えております。視点を変えて、民主的統治機構の視点ということになりますと、これは主権者たる国民の拡大という問題になります。ここら辺が本改正の憲法上の意味合いの骨子ではないかというふうに考えております。 次に、条約上の意味合いということで、資料一と資料二を付けさせていただきました。ヒントがとても満載された条約で、私の愛読書でもあるのですが、今回は自由権規約とその延長線にある児童の権利に関する条約を付けさせていただきました。 これは、資料一の方でいきますと、自由権規約の二十四条というところに、出生による差別を受けない、そして、すべての児童は、国籍を取得する権利があるというふうにうたい込んであります。 そして、その後、我が国が批准した児童の権利に関する条約では、二条、七条、九条、十条、十八条と関連条文がございます。七条を見ていただくと、児童は、出生の後直ちに登録される、そして国籍を取得する権利を有するというような記述がございます。九条とか十条とか十八条というのは、さらに子供を父母から分離してはいけないとか家族の再統合とか、そういった事柄が書いてあるのですが、これは出生、国籍、家族というものが実は一体として有機的にとらえるものなのだということをこの条約はうたい込んであるわけですね。ですから、とても何か示唆に富む条約だなと思っておりますし、我が国は批准しておりますので、この条約との要するに調和ということも立法においては考えなくてはいけないのではないかということで、ここで御紹介させていただきました。 国籍法改正の家族法制上の意味合い 次に、家族法制上の意味合いというところでは、非常に言葉としてはよく使われている家族の多様化、グローバリゼーションということがよく言われます。それに対する法制的対応として考えるときに、どうも法律婚、つまり婚姻秩序の尊重に揺らぎが出ているんではないかというふうに考えております。それはどこに出てくるかというと、婚内子と婚外子とのいわゆる平等化という流れの考え方にこれは表れているんではないかと思っておりますし、今回の改正もここで一つの合流点を示すんではないかというふうに考えております。 さらに、国籍取得の要件として任意認知ということを考えたときに、ここの場面では私法としての民法とそれから公法としての国籍法が言わば交錯します。この関係どう考えるかというのも結構面白い問題なのですが、ここでは、国籍法は言わば血族主義を取っている、そして私法である特に家族法では血族集団の秩序ということを考えているという点ではセットで考えざるを得ないのかなというふうに今のところ考えております。 偽装認知リスクの国家管理 次に、偽装認知リスクの国家管理の手法という、ちょっと何か官僚のような題名を付けてしまいましたが、これは私が思い付く範囲でどんな管理の仕方があるのかなというリストを作っただけでございますので、どこがいい、どこが悪いということは今はちょっと差し控えさせていただきます。 事前管理ということでは、DNA鑑定というものの義務付けというのが議論の俎上に上がっているということは耳にしております。これについては、だれの費用負担で、どの業者が行って、さらにその正確性をどう担保するかというなかなか実務的に厄介な問題もあります。というふうに実務家的なセンスでは考えております。 そして、その届出の手続のところで、一定の調査、スクリーニングができないかという議論につきましては、これは十分に実務的にもいろいろな行政手続ではなされているとは思うのですが、ちょっと気になるところでいうと、過度の窓口規制にならないようには配慮しなくちゃいけないかなというのがここの私の考えでございます。 事後管理の問題 さて、事後管理の問題でいきますと、一応三つほどA、B、Cと分けて考えてみました。一つは、人事訴訟、認知無効訴訟ですね。今、奥田先生の方からドイツの話を聞いて目からうろこだったのですが、ここで問題となるのは、ちょっとマニアックな問題なのですが、日本で認知無効訴訟を公益の代表者たる検察官ができるのかしらというのが実は議論としてはあります。これは民法の七百八十六条の解釈の問題なのですが、ドイツでは、もう先走ってとは言いませんが、ドイツではそういった公の方で認知無効の訴訟が提起できるということになっているのを聞いて、非常に勉強になりました。 この認知無効訴訟ということになりますと、その訴訟の空間の中でDNA鑑定というものが登場してくると思います。さらに、刑事処罰ということで刑事訴追をするということになりますと、捜査方法若しくは刑事訴訟内での証拠としてのDNA鑑定というのがクローズアップされるというふうに考えております。 ちょっと私の考えでは、先ほど言いました事前管理でのDNA鑑定とそれから民事訴訟、刑事訴訟で登場してくるDNA鑑定はかなり質が違うものだと考えております。なぜならば、民事訴訟、刑事訴訟の空間でのそのDNA鑑定は法的なバックアップがしっかりでき上がっていますので、その正確性が担保されておるというところで質的に違うのではないかという実務家的な感覚を持っております。 三番目、Cと書きましたが、行政の方で例えば国籍取得後の監護養育というか家族の実態というのを確認するのはどうかということを、勧めているんではなくて、ちょっと考えてみました。一種のトレーサビリティーなのかなという気もするのですが、ここら辺も行政の方が仮に偽装の事実若しくは事実に裏付けられるような関係を認知した場合、この場合は多分、捜査の端緒と考えるのであれば刑事訴追の方に移るでしょうし、公務員がそういう事実を知ったときには刑事訴訟法上告発義務がありますので、ここら辺でCからAやBに移行するのかなというふうな感覚を持っております。 さて、じゃ、そういった事前管理、事後管理ということを考えたときに、この管理手法の設計、選択、運用の配慮点って何なんだろうかと思ったときに、思い付くままA、B、Cというふうに付けておきました。 個人情報としてのDNA情報 Aは関係当事者の人権。取りあえず私は、比較的専門的に勉強している個人情報について言うと、DNA情報というのは究極の個人情報かな、センシティブ情報の最たるものかなと思っておりますので、その入手、保管、利用については最大限に慎重にあらねばならぬという力が働くと思っております。 そして、Bについては、リスクの実現ですね。どの程度偽装の認知のリスクがあるのかということについては、ただ懸念されるというだけでは少しちょっと力が弱いので、若干、官庁の方が持っている現実的なデータをしっかり検証する必要があるのかなとも思っております。 さらに、リスク管理費用とその効果ですね、それから費用負担ということもしっかり考えなくてはいけないというふうに思っております。 もう私の話はこれでおしまいなのですが、この問題の根底にあるものは一体何なのかというふうに一文入れさせていただきました。これはこの場に立って考えようということでこの一文を入れたのですが、様々なお考えがあると思っているんですね。 例えば、国籍が商品化されちゃうのは困るなとか、それから男女間の倫理が少し問題じゃないかとか、それから国の安全保障の問題もあるんじゃないかとか、それから国の財政の問題もあるんではないかとか、本当に様々な思いがこの問題には交錯すると思うのですが、やはりこの問題の根底にある本質的な問題というのは、軸足を人権保障に置かざるを得ないだろうと。そうすると、この人権保障に対応する合理的な制限は当然考えざるを得ませんので、そこら辺を立法府の良識で構築していただければよろしいのではないかというのが私の、極めて雑駁でございますが、陳述の中身でございます。 以上です。 松岡徹議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 松岡徹 - Wikipedia ○松岡徹君 民主党の松岡でございます。 今日は、両参考人、本当に忙しい中ありがとうございました。 限られた時間でございますので、我々もここまで議論が世間を騒がすということについては想像していなかったんですが、奥田先生がおっしゃったように、私たちの当初の認識は、最高裁の六月の判決が違憲である、今の立法が、国籍法の三条一項が違憲であると。立法府である我々とすれば、我々が作った法律が憲法違反であると言われているわけでありますから、当然のように、そこをどう正していくかという立場で今まで来たわけでありますし、当然そうならざるを得ないというふうに思っています。 ただ、それによって起きてくる、先ほど遠山参考人がおっしゃったように、リスクの問題とかいろんな派生する問題の心配がございます。そのことと今回の法改正の部分とは若干性格が違うかのように思っております。しかし、考えられるこの法改正によって起きてくるであろう問題をどう対処していくのかというのは、当然課題として積み上げていかなくてはならないと思いますが、そういう意味で、まず分けて、今回の最高裁の判決結果を受けて、最高裁がなぜ違憲と言っているのかというところなんですね、そこをやっぱり我々はまずしっかりと受け止めたいというふうに思っています。 その上で、大きく、先ほど奥田参考人がおっしゃったように、まあ最高裁の判決の中にもありましたが、社会の変化であるとか、あるいは諸外国の、海外の動向の変化でありますとか、それから国際人権諸条約の対応、責任等々もあるというふうに言われています。 社会の変化についての最高裁の見解について この国籍法三条一項の結果によって差別が生じて違憲であると言っていますが、この社会の変化というものを、これは後のところでもちょっと議論に重なってくると思いますが、社会の変化というものを最高裁はどういうふうに言って、参考人お二人はどういうふうに受け止められて、それが改正されるべき重要な根拠となり得ているのかどうか、すなわち特徴的な社会の変化という内容をできればお二人からお聞かせいただきたいというふうに思うんですが。 ○参考人(奥田安弘君) まず、違憲判決の意味ですが、我が国の違憲審査はもちろん具体的な事件の解決のためのものでありまして、つまり法律を適用した結果が違憲状態なんだと、こういうことであります。ですから、最初から立法が間違っていたとか、立法過誤ですね、そういうようなことを言っているわけではないというふうに私は理解しております。 その上で、なぜ違憲かということなんですが、今回の原告の子供たちの状況を見たところ、日本人父親の認知を受けている、そして国籍取得届を出していると、そういう事実に対して日本の国籍法三条を当てはめたところ、これでは国籍取得届を出しても国籍が取得ができないというその結果を問題としているんだということだと思います。 御質問の社会の変化の方ですが、判決の方を見ますと婚外子が増えたということを言っておられますが、私がそれを少し補足して申し上げたいと思います。 日本人同士の婚外子の数は約二%程度と言われておりますが、私が調べたところ、外国人母から生まれた婚外子は一〇%に達しております。その辺が判決では詳しく述べられておりませんが、私は、その点で日本人の母親の婚外子と外国人母親の婚外子だと随分状況が違うんだろうと思っております。 ただ、私はこの裁判で意見書を随分出したんですが、私自身の主張としましては、数は問題ではないんだろうと思っております。たとえ一人でもそういうふうな子供さんがいる、婚外子であって父母の婚姻がないために認知があるのに国籍取得ができないという子供さんが一人でもいれば、やはりそれは違憲という判断をするべきなんだろうというふうに思っております。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 社会の状況の変化ということについては、私の骨子に書いてあるような言わば婚姻秩序に対する考え方に対して裁判所も少し柔らかくなったのかなという認識を持っております。 裁判所の素朴な憲法センスというふうに私理解というか考えておりまして、婚内子とそれから婚外子という大人の事情で国籍取得要件に差を設けられるというか、それがあるということ自体が非常に不合理である、憲法的には非常に不平等であるという感覚が最高裁の中で裁判官の方々にセンスとして言わば沈着したのでこういう判決が出たのではないかなというふうに思っております。 以上です。 ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 ○松岡徹君 時間がわずかですので。 奥田参考人にお聞きしたいんですが、先ほど奥田参考人がおっしゃいました例えばドイツの例でございますね。今年の三月の改正で国籍法ではなく民法の部分を改正した、すなわち認知の無効確認訴訟ができるところを変えた、すなわち官庁自身もできるというふうに変えたと。その背景ですね。認知すれば国籍を取得できていたのが、今回の法改正の背景となったのは一体何なのかというのをお教え願いたいということが一つと。 もう一つは、今、遠山参考人もありましたDNA鑑定というのがあります。その認知をする場合、その日本人の父親が本物の父親なのかということを確かめる作業とすれば、日本には様々なゲートがあるわけですが、新たにDNAというのが出ています。そのDNAは、先ほど遠山参考人がおっしゃったように、もう要するに究極の個人情報になります。しかし、そうではなくて、取られる側が、そういう場合にDNA鑑定をするということ自身が例えば人権侵害には当たらないのかどうか、違憲には当たらないのかどうかということも含めてちょっと危惧するところがございます。その点については、遠山参考人、奥田参考人からも簡単にお聞かせいただきたいと思います。 ○参考人(奥田安弘君) ドイツの立法の背景について今直ちに述べよと言われましても、ちょっと私の方も調べる時間をいただければと思うわけでありまして、正確なことをお答えするためにはやはり調査が必要でございますんで、一般的なドイツの、今のドイツの立法と日本の立法ですね、これは国籍法や民法、非常に似ていますが、違うということだけ説明したいと思います。 まず、国籍法の方は日本と同じ血統主義です。ただ、認知による国籍取得について、あちらは国籍取得届を要件にしていない、認知届だけです。その認知届が現実的にどういうふうに審査されて受理されているのかということも、これまた調査を要することですので正確なことは今お答えできませんが、やはり日本で行われるであろう国籍取得届の審査と比べるとかなり緩やかなんじゃないかということは推測できます。ですから、ドイツで仮装認知が仮に増えたからこういう改正をしたんだとしても、日本も同じようになるかどうかというと、それは分からないわけであります。 次に民法の方ですが、認知無効確認の提訴権者を制限する規定というものがドイツにはありますが、日本にはそういうものがない。先ほど遠山先生がそれは日本法で可能かどうかというのは一つの問題だとおっしゃいましたが、日本の場合は、ただそういう訴訟をしなくても刑事裁判の方で有罪が確定すればそれは戸籍の訂正を自動的にいたしますんで、結局、国が訴訟を起こすというようなことまでしなくても済むじゃないかということであります。その違いをやはり認識しておく必要があるんだろうと思います。 次にDNA鑑定の方ですが、私、今日ここに来る前に衆議院の方の議事録を拝見いたしまして、そこでイギリスの例を取り上げられた方がいらっしゃったようなんですが、イギリスでは実は認知制度というのはございません。英米法一般の話なんですが、英米法系の国では認知というようなことで包括的な親子関係を成立させるというものがそもそもないんです。国籍取得や扶養請求や相続や、そういうそれぞれのことが問題になったときにその前提として親子関係を確定すると。ですから、その時々の証明の問題になるわけですね。 ところが、日本の場合は認知制度というものがありますんで、そして認知があれば法律上の親子関係は成立すると。つまり、生物学的な親子関係ではなくて法律的な親子関係、これを国籍法は基本にしているわけですから、余り生物学的な親子関係にこだわるというのはどうかなと。 DNA鑑定自体の技術的な問題は遠山先生お答えになったとおりですので、私の方からは特に補足することはございません。 以上でございます。 ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 以上です。 ○松岡徹君 どうもありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/216.html
合計: - 今日: - 昨日: - 2ch既女板にて、重国籍の容認に関する危惧の声が上がりましたので、 衆議院向けの国会請願の『重国籍容認に反対を求める請願書.png』を作成してみました。 私どもでの紹介議員の確保はしておりません。 ご使用は、各自自己責任でお願いいたします。 詳細は、文案まとめ人までメールにご連絡ください。 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1256276219/925-926 925 :可愛い奥様:2009/11/15(日) 22 20 43 ID pe5vrD1K0 919 うーん、私は今通りそうな重国籍を軽視してはいけないと思う。 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がない。 一方、韓国でも、 重国籍を初めて容認へ、国籍法改正案を立法予告 2009/11/12 17 38 KST 【ソウル12日聯合ニュース】 出生による重国籍取得者、外国の優秀な人材、外国籍の高齢の在外韓国人らに対し、 制限的に重国籍を認める方向で国籍法の改正が進められる。 法務部は12日、重国籍を持つ韓国人の韓国籍放棄を防ぐため、 初の重国籍を認定する内容を骨子とした国籍法改正案を13日に立法予告すると明らかにした。 つまり、日本人への重国籍だけではなく、韓国国会も同時期に通そうとしている。 って事は、相互主義を採って、お互いに認め合えば、在日に参政権、国政参政権や被選挙権を与える事も出来る。 その他もろもろの国籍条項のある公務員、自衛官、裁判官などにもクリアしてしまう可能性もある。 そうなったら、外国人参政権や、その他の危ない法案もそのうち通ってしまう。 926 :可愛い奥様:2009/11/15(日) 22 26 33 ID DwoHKnnx0 重国籍か。これがオジャワの言っていた「もうすぐカタがつく」・・かな? オジャワが大切なのは選挙だけだから、オジャワに逆らえない議員たちに 「オジャワ先生、重国籍・参政権等に賛成すると次の選挙で投票しないと 有権者が言っています!」と言わせないとね。 ) ※テキストファイルです。参考にしてください。 重国籍容認に反対を求める請願 衆議院議長 殿 平成22年 月 日 氏名 印 住所 1、請願事項 重国籍容認に反対を求める請願をいたします。 2、現行の国籍法の確認 現行の国籍法11条は二重国籍を原則認めていない。 皇族、国会議員、閣僚、外交官、自衛隊の士官と裁判所の判事は日本国籍以外を持てないことや、他国の重要な公職に就いたり軍隊に志願したりした場合も日本国籍を失うことを定めた。 さらに、日本と結びつきが薄い人が日本国籍を持ち続けることを避けるため、日本国外で生まれた人が22歳になるまで計365日間、日本に居住しなければ国籍を失う規定も設けた。我が国は「国籍唯一の原則」である。 3、請願主旨 近年、グローバル化の世界的傾向の中、成人の重国籍容認を求める声もあるが、我が国が、そういった流行におもねり、迎合する必要はない。 現在、我が国には、昭和六十年の国籍法の改正以来、父母両系血統主義のもとで、五十八万人もの重国籍者であろうと推定される成人の重国籍者が、昭和六十年以降の歴代法務大臣の、催告の不履行によって日本国内に存在している。 単一の国籍しか持たない者と比較すると、重国籍者にある種の特権があることは否定できず、それは出生による不合理な差別であって憲法で定める法の下の平等に反する。 また、日本は戦争を放棄し、日米安保により国防の一端をアメリカに委ね、自衛隊においても隊員募集は志願制度であるから、これらの重国籍者は、日本においての兵役の問題も出ず、外交保護や国際紛争が起こった場合について考慮する必要がないに過ぎない。 今後の国際情勢如何によっては重国籍者が国籍を有する国家間の利害相反によって、不利益を被る可能性は否定できない。 さらに、日本は自衛隊の兵役に準ずる隊員募集に関しては志願制度であるが、日本の周辺諸国のほとんどは、徴兵制度を施行し、これらの国と戦争状態に突入した場合は、自衛隊の兵役に準ずる隊員募集における、服務を自由意思に任せる志願制度の日本国籍と、兵役への服務を義務として課す徴兵制度の国では、本人の意志に関わらず、これらの重国籍者は自動的に日本の敵国の兵役への義務が課せられ、国内在住の推定58万人の重国籍者は、日本国内での潜在的な国防上の脅威となりえる可能性も懸念される。 重国籍者がまだ数が少ないから問題は顕在化しないが、もし国民の大部分が重国籍者となったら社会がなりたたなくなるおそれがある等、今後重国籍の弊害が現実的に問題にならないとはいえない。 ※以下画像ファイルをダウンロードしてご使用願います。
https://w.atwiki.jp/gionshantveed/pages/424.html
ニーネン=シャプチの民族(檀語:niinen-xapcaaxka makrexuut)とは、チャグン文明人の人類集団の分類のことである。 厳密には純粋な血統とは言えない人でも、その民族に属することを主張できる。ダン=ラ=ハン帝国時代に盛んだった血統主義は現在では廃れている。 目次 現存民族最大民族 主要民族 中規模民族 小規模民族 少数民族 伝統的な民族 古民族 関連項目 現存民族 最大民族 ガールン人 系統:ギール系 チャグン文明人の中で最も多い民族。元々はダン=ラ=ハン帝国の臣民を指していた言葉であったが、その旧帝国の中で様々な民族の混血によって誕生した人類集団である。 様々な髪色と肌色、虹彩の色を持ち、遺伝的多様性に富む。「左利きが比較的多い」という点で北グヤーグ人の特徴を残す。肌の色は薄いが、やや赤っぽい。 主要民族 スーグ人 系統:カルタン系 主要民族の中では最も多い。髪色は金髪系、緑髪系、青髪系で濃淡の多様性に富む。肌色がやや薄い。 カーリチ人 系統:カーリチ系 カーリチ教徒が多い。髪色は金髪系と緑髪系があり、肌色もスーグ人と似ている。シャチル訛りが強い傾向にある。 タルニ人 系統:アーフェン系 体毛が薄く、汗をあまりかかない傾向があると言われている。 ヤンタム人 系統:パハニヴィエ系 肌は白く、遺伝的に引き締まった体をしている。スンダクラ訛りが強く、まだ多くのスンダクラ語話者が残っている。 クアントローフェ 系統:ネグエ系 肌は褐色だが髪色は薄め。宗教統一時代まで差別されていた。 ガーク人 系統:スモラヌンプラエ系 主要民族の中ではやや少ない方に分類される。スモラヌンプラエ系らしく4色型色覚を持つ人が多く、肌色がやや濃い。 中規模民族 ギール人 系統:ギール系 ダン=ラ=ハン帝国の建国民族。中規模民族の中では数が最も多く、一部は貴族として残っていたため、大手スガイユンの経営者として名を残すなど、知名度が高い。ガールン人よりも肌が赤っぽく、中にはチャグン文明人にとってやや珍しい紫色系の髪色の人がいる。 マシャタラン人 系統:スーマ系 人類系統的には比較的古い部類であり、ダン=ラ=ハン帝国時代まではマシャタラン語を喋っていた。今でもマシャタラン訛りがある。 セストナウ人 系統:カルタン系 カルタン系のスーグ世界の中東部に住んでいた民族。言語は既に失われてしまったが、服飾や文化の面で名残が残っている。カルタン系らしく、髪色は金色系、橙色系で肌色は薄い。 カイユン人 系統:パハニヴィエ系 生まれつき色素が薄い傾向にあり、眼球の桿体細胞の個数が平均値よりも多く暗所で目が効く人が多いと言われている。民族ごとのアルビノの割合が最も多い。 小規模民族 サルモー人 系統:ギール系 ギール系の中でもかなり古い遺伝的形質を残す民族。太ももがほっそりしていたり、肌に赤みがあったりする。遺伝的に髪にカールがかかっている人が多い。ニーネン=シャプチの現存民族の中で最も左利きの割合が最も高い。 アタヤパム人 系統:スーマ系 トラム=トラム人 系統:ゾン系 サグヌーチ 系統:スモラヌンプラエ系 セタウ人 系統:セタウ系 歴史学的には「世俗化した古代セタウ人がセタウ人である」と言われる。髪色は金髪系だが、銀髪系に近い色合いの人もいる。 セタウ人の家系で言えばナチェン家(ナチェウ家)が有名。カプニャーグ博士やタシ=ナチェン=ネ=シチャインピルチはセタウ人の血が混ざっている。 カフヤーナ人 系統:パハニヴィエ系 モラキ人 系統:パハニヴィエ系 オルパウム人 系統:ネグエ系 到達ネグエ人との直接的な系統関係がある。髪色は金髪系。 少数民族 ヒュー人 系統:パハニヴィエ系 ニーネン=シャプチ国民の中では(人工獣人を除けば)極めて珍しい黒い体毛を持つ民族。肌は褐色系であることから、パハニヴィエ原人(あるいは原チャグン人)とかなり近い形質を持つと考えられている。 モンカ人 系統:ネグエ系 現存する民族の中で最も成立が古いとされている民族で、古代ネグエ人の末裔を自称する。肌は褐色で銀髪。特徴的な銀髪はニーネン国民に「銀髪=古代人」の印象を持たれている。 深セタウ系 系統:セタウ系 深セタウ人(しん-)は古代セタウ人から最も早く分岐し、多くの共通点を持つニーネン=シャプチで最も人口が少ない少数民族。古代セタウ人と共通する文化を持つが、ダン=ラ=ハン帝国時代に言語は消滅した。相手の気持ちを読み取る力が非常に高く、一部では「何らかの超能力がある」と考えられているが、科学的には証明されていない。肌色は現在のカーリチ人やセタウ人と変わらないが、髪色は銀髪系しかいない。 ニーネン=シャプチで最も人口が少ない民族でありながら、その個性は強烈であると見なされている。 伝統的な民族 古民族 関連項目 ニーネン=シャプチ関連記事一覧 国家 国家 ニーネン=シャプチ アイプゴン自治国 歴史・政治 歴史 ニーネン=シャプチの歴史 シャプチ時代集約神教時代銀河進出時代ゴルギア時代経済戦争時代アンドロイド時代三大公社時代シュプタイ時代サクトマンク時代 ニーネン=シャプチ/歴史年表チャグマ=ダプラ/歴史 政治 ニーネン=シャプチ/内政ニーネン=シャプチ/外交 政党 ニーネン=シャプチ/政党ニーネン=シャプチ/国家元首の一覧 思想 サクトマンク主義 政策と計画 324号計画230号計画74号計画41計画 軍事 軍事 ニーネン=シャプチ/軍事ウィジャナスラナント(戦艦)カヴマー級主力戦艦 兵器 ニーネン=シャプチ/艦艇 技術・産業 技術 ニーネン=シャプチ/技術ニーネン=シャプチのテクノロジーツリー 経済 ニーネン=シャプチ/経済ニーネン=シャプチ/交通ニーネン=シャプチ/税制ニーネン=シャプチ/スガイユン 地理 領土 ニーネン=シャプチ/領域 居住星 チャグマ=ダプラ星系 チャグマ=ダプラヴェシパプダージジャフーグアハンガークシ=ギーラムサナシュエナプタージ 暦 ガールン暦ニーネン=シャプチ/祝日 言語 言語 ダン=ラ=ハン語ニーネン人の命名 文化・宗教 宗教 ニーネン=シャプチ/宗教俗悪 文化 ニーネンラフェウニーネン=シャプチ/食文化プルゴー・シャ=ウマンニーネン=シャプチ/ファッション 国民 ニーネン=シャプチ/国民ニーネン=シャプチ/民族ニーネン=シャプチ/国民性 人物 貴族家 ニーネン=シャプチ/貴族家 著名人 マグラン=ガランモニエ=フタウ=チェディシタシ=ナチェン=ネ=シチャインピルチソプゲン=ナプトー 人物一覧 ニーネンガールズ74号計画/人物 教育 ニーネン=シャプチ/教育 食品 プルゴー・シャ=ウマン すらんち すらんちすらんちくんすらんちくん浴槽死亡事件黄色くなって死ぬ大宇宙国際すらんち倫理委員会