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【国名候補案】 カルナ・ティルス/ [人物] カルツ 物質を司る神が降臨したとされる地 (実際は物質の元となる波動が強い土地) 鉱石が多く採れる 後にカーティル王国となる カーティル王国/ 物理体を重視する 神聖アフナトキアと長年敵対関係にある 王と騎士団が権力を持つ 血気盛んな国 神聖アフナトキア/ 精神重視の国 皇帝が権力を持つ カーティル王国とは仲が悪い ここ数代の皇帝が急に力をつけたという その陰にはフィルテルヒェンの術師の生き残りが関わっているらしい。 ヴュクサ/ 聖地に最も近い村 精神波動を感じることに長けた種族が住んでいる クルニカ・セルクル/ [人物] ネニス・C・セルクル アリファトルネ・C・セルクル ルーシェ・V・セルクル 大聖堂がある独立地帯 長年神(惑星波動)とのコンタクトを試みてきた 神の声を聞く御子を擁する大聖堂が治める地 歴代の御子の血を引く白御子と各地から選抜された黒御子それぞれが御子になる (各地から御子が集められるようになったのは14代白御子からである) 各地から御子候補や術を学びに多くの人が訪れる (初代御子は半神であったという伝説が残っている) また、規模はカーティル王国に比べて小さいが 御子や御子候補の護衛役として騎士団を有している ※13代目の御子までは事実、半神の血を引いている。 しかし、流行病※1で幾つかに分かれていた白御子の血筋が殆ど絶えてしまう。(ここで一度クルニカ・セルクルの人口は十分の一以下にまでなっている) 最後に残ったのが13代白御子ネニス・C・セルクルであるが、 流行病の流行を止める為、自らを生贄にして術を行使(法術か魔術かは不明) 流行病は収まったが初代白御子の血筋はそこで途絶えてしまった。(正確には少しであれば血を引いているものは居たが、歴代御子ほどの力を持ったものは居なかった) 当時の大聖堂の血統主義派は御子の不在により民衆が離れることを恐れ、 各地から御子候補を秘密裏に探し、ヴュクサ周辺の小さな名も無き村出身で精霊憑き(精神寄生体の特別版、詳しくは生物の欄参照)の少女アリファトルネを新たな14代白御子とした。 また、この時アリファトルネは初代御子の血筋を引いていると発表されている。(アリファトルネが初代の血を引いていないことは当時の上層部の中でも一部しか知らされていないトップシークレットであった) 精霊憑きのアリファトルネが選ばれたのは、当時半神と精霊憑きの区別がつかなかったからである。 (血統主義派は新たな半神の血筋を迎え入れたつもりであった) しかしこのゴタゴタの隙に、反対勢力の実力主義派が「御子を支える存在が必要」との名目で、血統主義派に対抗するため各地から御子候補を選抜、その結果初代黒御子にルーシェが即位した。 (実際この時代までは御子の側近や聖堂上層部の半分以上が御子の血筋であり、術の才があっても御子の血筋でなければ出世は難しかった) (また反対派の長トルエノにアリファトルネの出自がなぜか漏れており、これを秘密にするかわりにルーシェの即位を認める裏取引があった) ※1 流行病の正体は、フィルテルヒェンの実験の産物である精神体の一種であった。 ネニスが行ったのは一種の精神攻撃であり、強大な精神派によって精神体をパンクさせ、死滅させたのである。 カジオール/ キロン公国/ フィルテルヒェン/ かつて非道な実験を行っていたという国 科学技術が発展していたが、鎖国状態にあったうえ、ある日突然謎の爆発と ともに全て消し飛んでしまったため詳しいことはわかっていない。 しかし今までの発明品が多く他国に輸出されており、各地でその高い技術の痕跡をみることができる。 ヨルデガロン/ 黄泉の国に繋がっていると言われている 黒い森を抜けた先にある 人ならざる種族が住むという (実際は過去にフィルテルヒェンが実験をしていた土地であり、その実験体が生息している) アステリ/ 眷族派エルフ達の集落。納めるのは族長。 歴史を重んじる彼らが書きためた膨大な記録が補完されている。 エレフセリア公国/ 自立派エルフたちの国。公が権力を持つ。 他種族との外交を拒み、長い寿命を生かし独自の魔術体系を築き上げた。 術について #sousakusekai
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概要 1:諸君、帝国軍にようこそ。 我ら帝国軍は設立より十数年、生まれや育ちの別なく多くの民草より志願者を受け入れ、メイクォール国家主義連邦との戦争では彼ら志願者の手によって快進撃を今もって続けている。これも偏に我らが皇帝陛下の掲げる「才気をこそ」の国是による事は疑いようもない。 知る者も多いが、改めてここで述べさせていただく。嘗てウィラジャスと呼ばれた北の小国は、今より二十数年前の現皇帝陛下即位後から大きくその方針を転換した。周辺国家と同様の王権神授主義と貴族血統主義から才気主義への転換である。産まれや育ちに拠らず、才能と気力に富んだ者こそが評価されるべきと言う思想を基に国の姿を抜本的に改革。先祖の功績のみに胡坐をかき、民草を虐げていた多くの貴族は一掃され、陛下のご子息から孤児に至るまで、才能と気力を磨くため同質の教育を受けるための様々な権利を獲得したのだ。 現在我ら帝国軍は、この才気主義を未来永劫に続く盤石なものとするための資源獲得・侵略戦争を今もなお続けている。我らが挫いて来た堕落貴族共はメイクォール国家主義連邦と名前を変え、我らをこの大陸を破壊する悪魔として誣いている。だが、彼らの狙いは明白だ。国家主義と名を変えているが、彼らの在り方は貴族血統主義から何も変わっていない。即ち、己のみが永遠に繁栄するシステムを構築し、己以外の全てを奴隷として虐げる世界を築き上げようとしているのだ。このような悪は断じて許してはいけない。我らの敵となる兵士たちは腐敗貴族共の悪辣な詐欺により我らに剣と銃を向けているのだ。 あらゆる民草の権利を保障する我らの帝国と才気主義が敗北することはあってはならない。それは即ち腐敗貴族による歴史逆行と民草が虐げられる未来が近づくことに他ならない。 我らの魔導騎兵は神なる巨人たちを模したものだとメイクォール国家主義連邦は言う。だが、魔導騎兵は人の操る兵器であり、魔素を持つ我ら民草であれば誰であれ動かすことのできる物である。これは即ち、我らは誰しもが神に至れることを意味するのだ。それこそが才気主義の究極であり、魔導騎兵は即ちその象徴に他ならない。 恐れてはならない。人は皆様々な才気の可能性を持つ。誰しもが神の如き才気を持つ。それを否定することこそが罪なのだ。これこそが、我々帝国軍が戦う根本原理なのだ。 この大陸に、人々の才気の上での平等を。 組織 組織1 組織の簡単な説明 詳細 機兵 説明 ウィラジャス機械帝国の機兵 人物 登場人物一覧 NPC キャラクタ1 説明 詳細 PC
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合計: - 今日: - 昨日: - http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/623-630 重国籍を容認する場合、解決しなければならない大きな問題 1 単一国籍者との間の不公平をどうするか 重国籍であるがゆえに、単一国籍者よりも権利に関しては有利なものを取得でき、 義務に関しては不利なものを選択しないというような、 取捨選択の範囲が単一国籍者よりも広いことから不公平である。 また、それらの複数の権利を複数の国で行使することも可能となるため、 単一国籍者への差別でもある。 2 権利および義務のうち、特に問題となるものをどうするか 重国籍であるがゆえに、複数国にまたがる権利および義務が生じる。 例えば、 選挙権・被選挙権。教育の義務と権利。 年金や国民健康保険等の社会保険に関する権利義務。 生活保護受給権。 日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法:平成22年5月18より施行)に基づく投票権。 また、兵役に関して日本は志願制であり、日本の周辺諸国のそのほとんどは徴兵制である。 有事の国防上の潜在的脅威としての兵役の問題などがある。 上記を含むその他の、複数の国で行使すると問題がある権利および義務は、 重国籍と対応するそれぞれの国と日本との、権利および義務との間に齟齬をきたす。 3 重国籍者同士の婚姻により多国籍を有することになった場合どうするか おそらく「重国籍の容認」の国籍法改正立案者としては、 2つ以上の国籍を持つ者をひとくくりに「重国籍者」として定め、 これらの「重国籍者」に対し同様の扱いをすると予測するが、 例えば、 倍々で増えたとして128もの国籍を持つ国籍重複者を、「日本人」としていいのかという、 素朴な疑問が頭に浮かぶ。 現状の日本の国籍法は「血統主義」であり、重国籍者同士の婚姻を促進することになるであろう、 「重国籍の容認」は「血統主義」を有名無実化させることになり、 日本の国籍法の原理原則を逸脱する。 4 すでに国籍選択制度に従い国籍を選択してしまった人はどうなるのか すでに国籍を選択してしまった人も存在し、日本国籍を放棄した人もいる。 彼らが黙っていれば問題ないのかもしれないが、「重国籍の容認」を施行するにあたって、 彼らに対する救済措置を設けるか否かの議論を避けて通ることはできない。 特に日本国籍を放棄し別の国籍のみとなった人(要はもう外国の人)に救済措置を与え、 日本国籍も認めるとすると、国際問題を招くおそれもある。
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【種別】 人名 【初出】 三巻(巨人達の影) 【解説】 正統王国の貴族であり、第24機動整備大隊のインディゴプラズマを操縦するエリート。 正統王国正式言語の熱烈な言語保護活動家であり、他言語バンドのメンバー暗殺や言語学校の爆破などのテロの後ろ側にいるとウワサされるほど。 また自分の周りを血縁で固める血統主義者であり、赤の他人への信頼などは持ち合わせていない。 正統王国の経済が停滞しているのは労働力不足だとして奴隷制度の復活を提唱したり、 自分を中心とした特定の集団でのみ戦争と政治を操ることを目的とするなど、貴族の中でも浮いた存在である。
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国会での審議の中継 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))最高裁判決と民法900条の関係 「家制度」の名残と民法900条問題 最高裁判決は司法権を逸脱しているか? 日本の国籍法上の「血統主義」 偽装認知問題について 窓口での運用は大丈夫か? 戦前の国籍法について 「二重国籍問題」について 「二重国籍問題」に関する実際の運用 胎児認知について 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 丸山和也議員/自民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 丸山和也 - Wikipedia ○丸山和也君 自民党の丸山です。よろしくお願いします。 最高裁判決と民法900条の関係 もう各委員が何度も聞かれているんですけれども、今年の六月のこの最高裁大法廷判決のもたらした意義というか、そういうとらえ方から少し聞かせていただきたいと思います。 これは法の下の平等という憲法十四条のここに、根幹にかかわるケースなんですけれども、先ほど白眞勲先生から、やっぱり外国人とどのように付き合っていくかという問題ではないかと、この国籍法に関してそうおっしゃって、私もまさにそうだと思うんですが、もう一つやっぱり、これは日本の取っている戸籍とか婚姻制度というものをどのようにとらえるかという問題とも同じ比重がある問題だと思うんですね。 そういう意味で、私はこの判決出たときにぱっと脳裏にひらめいたのは、何度も言われているんですが、民法九百条の嫡出子と非嫡出子の相続分、取り分の不平等といいますか、これが目に浮かんだんですね。むしろ私の感覚からすれば、これだけ紛糾のあると言うと変ですけれども、大議論を起こす国籍法以前に、この民法九百条の方がむしろ先に訂正というか改正して取り組むべき課題であったんじゃないかと。これは何度も裁判になっているんですけれども、一定の理由があるということで、この前の最高裁の判決でも意見は若干分かれましたけれども、多数意見ではなお維持されているんですけれども。 この点について法務大臣は、既に答えられていますけれども、基本的な今回の判決を受けて、この民法九百条についての御認識といいますか、ありましたら一言お伺いしたいんですけれども。 ○国務大臣(森英介君) 最高裁の判決は、少なくとも十五年以降は違憲であったということで、これはやはり日本における家族観、それから様々な状況等の変化などもやはり勘案された上での御判断だと思います。 しかしながら、先ほど申し上げましたけれども、やはり子供の立場に立って、別に子供は生まれてくる親を選べない、国を選べないわけですから、子供の立場に立って考えるべきであるという御判断であるというふうに受け止めておりますけれども。 一方、やはり日本の戦前の家制度というのは、そこから既に変容して脱皮したものの、基本にやっぱり戸籍主義というか、そういったものが私はあるんだと思うんです。要するに、戸籍に入れば家族だということが基本にあって、それで、そういった日本の家族観というのが、やはりどういうふうに見るかということが一つあると思います。 それでもって、やはり世界の、まあ世界の趨勢といっても私は日本の中の事情の方がより重いと思いますけれども、それに立って、これからどういうふうにこの問題に取り組んでいくかということでございますけれども、私、例えば世論調査の結果なども前回の委員会で引き合いに出しましたけれども、これは嫡出でない子よりも嫡出の子の方が、そういう子供も母親もずっと多いわけですから、ああいう世論調査の結果になるというのはある意味で現時点では当然なんだと思うんです。しかしながら、必ずしも、この間近藤先生からも御指摘あったように、これ多数決の話じゃなくて、やはりそういった子供の立場というのは十分に考えなきゃいけないというふうに思います。 しかしながら、先ほど申し上げました日本の家についての考え、家族についての考え方とかそういったことが根底にありますから、これはまさに国民的な議論を更に深めていただいて判断すべきことだと思いますけれども、これは裁判所でどういう判断を示されるかとかそういうことと別にして、やはり法務省としても考えなきゃいけないし、また国会においても御議論いただかなきゃならないと思いますけれども、国籍法が先か九百条が先かということは別にして、いずれにしても同様に重要な課題であるというふうに認識をしております。 「家制度」の名残と民法900条問題 ○丸山和也君 ありがとうございます。 私も午前中にも言ったんですけど、福沢諭吉が封建制度は親の敵であると言いまして、これは明治維新のころですけれども、それから戦前、家制度、家父長制度、いわゆる家という強固な制度がありまして、それが戦後、現憲法になりまして、それから家制度がなくなり、子供は皆平等であると、そして法の下の平等、基本的人権が高らかにうたい上げられた、こういう出発をしたわけですね。 そこの中で、大臣がおっしゃるように、やっぱり家制度の名残のようなものが、ああいう嫡出子であるかないかによって、たかが財産と言ったら変ですけれども、財産、まあお金ですよね、そこにおいてまで出生によって差別をするということは、やっぱり僕は残滓がかなり強固に残っていて、悲しむべき現実だと思うんですね。 だから、まず日本国内におけるというか、国籍法ももちろん大事なんですけど、こういうところもむしろ僕はやっぱりかなり大きな、この民法九百条も解決されて初めて、まあほかにもまだあるんですけれども、国籍法の問題と同様の問題点で大きな問題が解決されたという時期が来るんじゃないかと思っていますので、是非、法務大臣、今おっしゃったように問題意識を持って取り組んでいただきたいと思います。 最高裁判決は司法権を逸脱しているか? それから、この国籍法なんですけれども、この判決についてはいろいろ賛否両論、意見がございまして、今日の新聞でも出ていたり、あるいはそれ以前からも一部の人で言っていますけれども、これは司法権の逸脱だと、要するに、国に法律制定を命じるようなものであって、司法権の範囲を逸脱したとんでもない、まあとんでもないと言うかは別にして、司法権の逸脱判決だと言う方もおられます。また、しかし司法権を逸脱しているけど、まあ最高裁判所が言ったから仕方なく国籍法の見直しはしなきゃならないんだろうという意見の方もおられる。 そこで、大臣としては、今回の判決が司法権を逸脱しているけれども、最高裁判決が言ったんだからまあ仕方がないと、何とか国籍法を改正しようかというようなお気持ちで今回の改正案が出ているのか、そこら辺を、いやいや、あれは立派な判決だと、やや遅かったけれども、はっと気が付いて取り組んでいるんだというところか。そこら辺、忌憚のない御意見を伺いたいと思うんですけれども。 ○国務大臣(森英介君) ここで忌憚のない私見を述べますとえらいことになりますから差し控えますけれども、私はあくまでもやっぱり法務大臣として最高裁の判決を尊重してなるべく早期に違憲状態を解決したいと思い、またそういう気持ちでもって国会に御審議をお願いしているところでございます。 日本の国籍法上の「血統主義」 ○丸山和也君 それと、やっぱりちまたで一番問題になっているのは偽装認知とか犯罪行為が増えるんじゃないかということなんですけれども、ここでよく言われるのがいわゆる国籍法における血統主義という用語なんですけど、この血統主義というのが、法務省側の説明不足もあるのか、やや誤解されているんじゃないかという感じがするんですね。本当の生物学的な、まさにDNA的な血統を言っているのか、国籍法上の血統主義というのはどういうものかという点についてのやや僕は説明が足りないために誤解を生んでいる面があると思うんですよ。 そういうことについて、先ほど田中委員もおっしゃっていましたけど、ちょっとやっぱり違っている前提の上でおっしゃっているような気もしましたんで、質問ですけれども、いわゆる日本は血統主義を取っているとおっしゃる、民事局長で結構ですけれども、ここでいう国籍法上の血統主義というのはどういうものなのかを勉強のつもりでひとつ教えていただきたいんですけれども。 ○政府参考人(倉吉敬君) 血統主義というのは、基本的に血統がつながっている人、日本人の血がつながっている人はまず日本人としていくということであります。これに対する反対概念というか、立法例でありますのは出生地主義でして、領土で生まれた人、自国の領土内で生まれた人は全部自国民にしようという考え方と、血のつながりのある人を自国民にしようという、こういう大きな二つの考え方がある、それを血統主義と出生地主義と呼んでおります。 それで、あとお答えになるかどうか、今回の最高裁の判決でございますが、国籍法の三条一項についてどういう趣旨かということを述べております。国籍法三条一項の立法目的を述べているところですが、血統主義を基調としつつ、我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認めることとしたと。だから、血のつながりがあるというのがまず第一だけど、それに認知プラス婚姻ということで、それが我が国との密接な結び付きだと。 つまり、認知というのは、単なる生物学上の父子関係ではなくて、法律上の親子関係をつくるということでございます、先ほど議論されたように。その親子関係ができて、そしてしかも、今の現行法は結婚をしている、そのことが我が国との結び付きを示す指標になるんだと、そういうことで定めた規定であって、この規定の立法目的自体は合理的であると、こう述べているわけでございます。 ○丸山和也君 若干私が聞きたいのは、例えば、いわゆる純粋な意味での、我々素人的に言えば血統というと血のつながりと、じゃ、もう一〇〇%それを、まあ九九・九九九%か知りませんけど、科学的に立証するんだとやっぱりDNA鑑定が必要じゃないかと。それをしないで血統主義というのはおかしいじゃないかという議論に発展すると思うんですね。 ところが、国籍法二条を見ますと、出生のときに父又は母が日本国民であったときは日本国籍を取得すると書いていますよね。これはだから、いわゆる国籍が、父又は母が日本国民であれば日本国籍だと、こういう血統主義を取っているわけですね。それは、だからどのように説明されるわけでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) ちょっと漠然とした説明をし過ぎたと思います。血統主義というのは、日本でいう血統主義というのは法律上の親子関係があるということでございまして、委員御指摘のとおりでございます。 偽装認知問題について ○丸山和也君 そこで、最大の、今一番問題になっている偽装認知、偽装国籍取得ということになってくるんですけれども、これ三つの段階があって、それぞれの段階でチェックすると。認知の届出は余り実際はあれだけど、国籍取得届の段階で一番それが、チェック機能が働くだろうというお答えをいただいたように思うんですけれども。 もちろん、それぞれの段階で十分事情を聴き、いろんな調査もされたり面接もされたりして厳格にやっていただく、またいただかなきゃならないと思うんですけれども、私がやや心配するのは、もちろんどんなことをやったってその網もかいくぐってくるような事例をもう一〇〇%防ぐということは人間がやることですから難しいと思いますけれども、一番心配するのは、不正が発覚したとき、それに対する、いや、法律ではこういう刑罰も設けましたよ、あるいは併合罪で最高七・五年まで行きますよ、だからもうかなり重いですよとおっしゃると、なるほどなと、一見そう思うんですけれども、やっぱり実際は法定刑がどうなっているかじゃなくて、発覚したときにそれをどのように追及し、実際どのように処罰するかという実際の運用なんですよね。例えば告発して、例えば検察庁に行ったって、こういうような行政犯みたいなものだったら、まあ初めてならいいや、今後はもうこんな変な申請したら駄目だよというふうに帰されたら、まあ何だそんなことか、しかられて帰ったわいぐらいに収まってしまうと、これはやっぱり後同じような例がどんどん続く可能性が十分あると思うんですよ。 ですから、法律を作る段階では、もちろん違反者の処罰とかいうこと、実際運用は当たらないわけですけれども、そこの範囲についての、例えば違反が発覚した場合は、例えば国籍に関してはどのように、厳格にというか刑の実効性があるように、また抑止効果が発揮できるように運用されようとしているのか、もしそういうお考えがあるのならばお聞かせいただきたいと思うんですけれども。 ○政府参考人(倉吉敬君) もちろん法務局の窓口に来た届出人に対して、これはすべての人にこういうことを言ったら良くないかなと思いますけれども、一般論として、この国籍取得届だけでも、これがうそだということになれば、ちゃんと罰則があるんですよ、一年以下の懲役ですよということは言うということになろうかと思います。 それから、一般的に広く広報活動をしないといけません。こういうふうにして日本の国籍法が変わりましたということを広報するわけですけれども、その中でも、こういう罰則が設けられて、新しく新設されて、虚偽の認知に基づく国籍取得届というのはそれ自体でも処罰されますということはもちろん言っていくということになりますし、先ほど委員が御指摘になった、その前と後ろの公正証書原本不実記載罪になるという戸籍に載る場面のことについても十分に広報していく、そして説明をしていくということに予定しております。 窓口での運用は大丈夫か? ○丸山和也君 そういうふうに説明をされることは当然なんですけど、例えば実際に認知届なり持っていくとしますよね、窓口に。それで、偽装認知のあれですよ、偽装認知の関係の書類を持っていくと、いろいろ聴いているうちに、おかしいじゃないの、あなた、これ本当じゃないんじゃないのと言われて、いや済みませんでした、じゃまた翌日来ますわと言って持って帰ったら、大体これで終わってしまうんじゃないかという感じもするんですよ。おい、待てと、そこでこう、ただ捕まえるという言葉はあれですけど、そこでもうはっきり言えば着手しているわけですよね、書く段階でそうですけれども。そういう扱いの現状なんですよ、私が一番心配しているのは。 窓口に行ってあれしてもらって、いや済みません、ちょっともう一回考えて書きます、出直しますと、いや、もう気を付けてくださいよというようなことで、悪いことをやったら犯罪になりますよということで帰しているようでは、やっぱり僕はちょっと、発覚さえしなければやっていいし、発覚したって帰ればそれでいいんだということになって、たまたますり抜けた人がうまくいくというような感じで、やっぱり法定刑だけ作っても実効性がないんじゃないかと思うんですね。 というのは、こういう手続に関する犯罪というのは余り重く見ない風潮がありますね。例えば、暴行とか傷害とか窃盗だと、やっぱりこれは即座にその場で未遂であっても逮捕しますけれども、あるいはこういうのだとやっぱり突っ返されて終わりということになってしまうと、法定刑だけ重くしたあるいは新設したということにしても、実効性という意味では余り抑止効果があるのかなという点が心配しているんですけれども、そこら辺についてどのようにお考えになりますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 今の委員が設定されたケースでは、疑わしいとなった場合でございますが、疑わしいとなった場合には、更にいろんなことを聴いて証拠を詰めるということもやりますけれども、それ以上に、これは本当に犯罪の疑いが強いということになれば警察に通報をいたします。場合によっては告発をするということがあり得ます。 それから、それとも離れて、要するに私は関係機関との連携ということを言いたいわけでございますけれども、入管や警察と連携を取って、事前に情報を集め、そして何かあったときは、これはどうだと、何かおかしいケースはなかったかと個別の事案ごとにやる。それからさらに、もちろん各法務局、地方法務局ごとに関係機関との連携具合というのは事情が違うわけですけれども、少なくとも帰化の届出の関係なんかではいろんな連携がございますので、そういうことで連絡会を定期的に持つとか、本省においてもそういうことはできると思っております。そういう体制を組むということも非常に大事なことだと思っております。 ○丸山和也君 今、教科書的なお答えをいただいたんですけれども、それを、市町村窓口、法務局窓口、全国たくさんあるわけですよね。そういう中で、一生懸命仕事をされるということと、やっぱり犯罪行為を摘発して告発するということは、ちょっとやっぱり一般の人はなかなか、幾ら公務員であってもステージが高いと思うんですね。だから、そこは僕はかなり疑問に思っているんですよ。 だから、いろいろ、例えば疑われ出したら、いや、もう結構です、撤回しますというふうに帰ってしまうんじゃないかというような感じも非常に持っていまして、それで、そういう偽装がなければいいんですけれども、その程度の抑止効果だとするとちょっとやっぱり心配だなという気がしていますから、先ほどおっしゃったこれからの取組なんですけれども、やはり疑わしいと思ったら、すべてやっぱり、取調べと言うと変ですけれども、よく審査をすると。それで、かなり疑わしいと思ったらもう告発をすると。司法機関によって犯罪性があるかないかをやっぱり漏れなくやると、こういうぐらいの決意でやっぱり取り組んでいただかないと多くの方の国民の不安はなかなか取り除けないと思うんですね。特にDNA鑑定を入れない今回の制度の場合ですね。 ですから、そこら辺は実際のやはり運用が非常に大事になると。それで、最高裁の方もこういう判決を出していますけれども、実際はやっぱり運用がどうなるかということは非常に心配しているような判決のように私は思ったんですけれども、そういう意味では、最高裁判決の意を酌む意味でも、是非、今回の法改正が悪用されないように最大限の、運用面でのこれから研究をして、工夫をしていただきたいと思いますけれども、もう一度そこら辺の覚悟をお聞きしたいんです。 ○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでございまして、それぞれ事案が違うから、それに応じて緩いことにならないかという御指摘でございまして、そこは我々も非常に重く受け止めました。そこが一番基本的には大事なところだと思いますので、今委員の御指摘になったこと、本当におかしい、いよいよ疑わしいとなったら常に告発するのを原則にしろという、そこら辺を基本的姿勢で臨むということで、今後また法務局の運営に当たっていくようにしたいと思います。 戦前の国籍法について ○丸山和也君 大体聞こうと思ったことをもうおっしゃったんですけれども、勉強のために少しお聞きしたいんですけれども、国籍法、現在の国籍法ですね、昭和二十五年制定ですか、戦前の国籍法においては、国籍の取得というのは、国籍取得の届出は必要だったんでしょうか、それは必要なかったんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 認知の場合は必要でありませんでした。日本人の男子が外国人の女性との間に生まれた子供をおれが認知すると言ったら、認知した瞬間に日本人になる、届出も要らないという、そういう制度でございました。 ○丸山和也君 逆に言うと、ドイツなんかもそうじゃないかと思うんですけれども、短絡的に考えると、その方がむしろ時代の流れかなと思ったりもしないこともないんですよ。すると、わざわざ法改正をして、例えば戦後の体制、個人の自由を尊重した憲法下でこういう法律が逆に強化されて、それで今またいろいろ問題が起こっているんですけれども、これはどういう意図でというかいきさつで、あえてこの国籍法で認知のほかに国籍取得の届出を要求したんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。それでいいのかという問題があります。 それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、そしてやるというのが正しいという、そういう立法政策だろうと思います。 「二重国籍問題」について ○丸山和也君 そこで、どうしても二重国籍問題というのが出てくるんだと思うんですね。それで、現在の国籍法においても基本的には二重国籍は望ましくないという発想ですよね。それで、先ほど局長の答弁の中で、例えば日本人男性がフィリピン人の女性との間に子供をもうけたと、そして生後認知をしたケースだとしまして、既にもう子供がフィリピン国籍を取っているとして、すると、今回の改正で日本国籍を取ったときに、結果的にはまあ、その後どうなるは別にして、その時点では二重国籍になるわけですよね。 それで、一方、日本の国籍を与えても、日本の法務当局からはフィリピンに対して、いや、日本国籍を取りましたからおたくの方でしかるべき手続を取ってくださいという通知もしないし、今後もする意向はない、また、そういうことを一々やらないのが国際的な各国の流れだと、私もそう思うんですけれども、そうなると、ある意味じゃ特定の場合にはだから二重国籍者をどんどん今回の国籍法の改正によって増やすことにもなるわけですよね。 それと、一方、日本の国籍法は基本的に私が読む限り余り二重国籍というのは前提にしていないと。それから、国籍の選択ですか、何条でしたかね、十四条ですか、こういうことがあって、どちらかの国籍を選ばせるという思想のようになっていると思うんですけれども。 こうなると、二重国籍あるいは三重国籍、四重国籍もあるかもしれませんけれども、重国籍に対する考え方についても、基本的に考え方自身をどのようにするかということを考えるときが来ているんじゃないかと思うんですけれども、これについて、まず法務大臣はどのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。そんなことで、日本では恐らく国籍唯一ということが基本になっていると思いますけれども、諸外国では重国籍を認めている国も少なからずあるわけでございまして、これをどうするかというのは、やっぱりこれから国の在り方も含めて大きな議論になると思いますけれども。 私は、個人的には、別に特に国籍唯一を基本として特に問題はないと思いますし、また、今回確かに重国籍が増える、可能性としては重国籍が増える方向に行くと思いますけれども、それも二十歳まで、二十歳以下の場合には二十歳のときに自分で決めると、それで、それ以上であればその二重になった時点から二年後に決めるということで、かなり自己申告的な感じもありますけれども、私は現状においてさしたる不都合はないんじゃないかなというふうに思っております。 「二重国籍問題」に関する実際の運用 ○丸山和也君 実際の運用で少しお聞きしたいんですけれども、二重国籍に関する問題なんですけれども、十五条で、法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍を選択しないものに対して、書面により、国籍の選択すべきことを催告することができる、そしてこれを、催告を受けても選択しなかったら国籍を失うと、こういうふうになっているように思うんですけれども、実際にこういう催告なんてやっているんでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 事務方から答えさせますけれども、ちょっとその前に、先ほど二十歳と申し上げたのは、二十歳以下の場合には二十二歳のときに国籍を明らかにすると訂正させていただきます。 ○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。 ○丸山和也君 だから、実際問題としては、例えばアメリカで生まれた子供さんとか、日本人夫婦の、出生地によってアメリカ国籍を持ったと、それで日本に帰ってきて、そのままにして二つのパスポートを持ってやっていて、成人になっても別に催告も受けないし、そのままずっといっている方もたくさんいるんですが、こういうのはどのように考えたらいいんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実はその重国籍の問題というのは非常に難しい問題で、いろいろ、例えば自由民主党の司法制度調査会のプロジェクトチームなんかでも非常に議論のされているところでございます。 様々な御意見があります。これまでも国籍法については、我が国を取り巻く情勢とか、国内のいろんな意見とか、そういうことを振り向きながら必要に応じて改正をしてきたわけでございますけれども、この重国籍の問題については非常に意見が分かれているところでございまして、今後とも、もちろん国際的な動向がどう動いていくかということも注視しなければいけませんが、それと同時に、国民的な議論が深まっていくということを見守っていきたいと、今はそう考えているところでございます。 ○丸山和也君 あえてそれを調べて催告もしないというのは、そういうことをすれば事務的手数も増えますし、そういう時代の流れもゆっくり見ていた方がいいという配慮からそういう催告もするようなこともないということなんでしょうか、現実的なとらえ方なんですけれども。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実は今の下でだれが重国籍者なのかというのをもう把握できないわけでございます。そのような状況の中で、たまたま把握した人に催告をするのがいいのかと。もちろん、催告を受ける側は追い詰められるわけですから、どっちかを選択しなければならない、それが本当にいいのかという問題はございます。いや、そんな生ぬるいことでいいのかとか、いろんな御意見はあるわけですけれども、今のところはそういったもろもろの事情を考えて催告をしないということにしております。 我が国の国籍法は、基本的に国籍唯一の原則、国籍は一つであるべきだという原則を理念としております。したがって、無国籍及び重国籍の発生はできる限り防止し、解消を図るように努めることとされているわけでありますけれども、国籍選択については、今申しましたように、そういう事情があるとともに、本人のみならず、その親族等関係者の身分関係及び生活等に極めて重大な影響を及ぼすということがございますので、慎重に対処する必要があると考えておりまして、本人の自発的な意思による選択がされるよう制度の周知と啓発に努めているわけでございます。 ○丸山和也君 いや、私は決してそれでいいのかと言ってるんじゃなくて、非常に我が日本国も寛大なところがあるなというふうに思ったんですけれども。 ただ、この重国籍に関しては問題があるという方もあるし、やっぱりまじめな方で、重国籍を認めてくださいという請願も結構来るんですね。それで、多様な文化、異国の文化を共有しながら社会生活を送る、それによってやっぱり共存といいますか、できるんだと。 特に、日本人で外国の方と結婚されて、向こうの国では重国籍を認めるんだけれども、日本は認めない。それで、どうしても日本国籍を失うとなると、例えば外国人と結婚して子供ができて孫を連れて親に見せたいと、あるいは親の介護のために日本にしばらく長期滞在したいと思っても、外国人扱いされてなかなか非常にそれが困難だとか、こういうことで、そういうグループの方は、どうして日本国籍を失わなきゃならないんだと、これを何とか改正してくれないかという要望もありますし。 それから、昨今ニュースになっておった、ノーベル賞をもらいましたね、日本人の方。日本人、ノーベル賞だといっても、あれ、実際は国籍はアメリカ、帰化されてアメリカ国籍であれば、もう日本人じゃないんですよね。そうなるとやっぱり、そういう方々も、別に日本の国籍を失いたくはなかったけれども、そういう日本でアメリカの国籍を取ることと日本の国籍が、両方が維持することが難しいとなってやむなく選択された方もおられるんじゃないかと思うんです。 そうなると、これからの時代というのは、規制する面は厳しく規制し、不正は断固きつい処罰をしなきゃならないんだけど、やっぱりいい方向でのフレキシビリティーというのを持たないと、国としてやっぱり逆に孤立していくんじゃないかという感じ、私するんですよ。 そういう意味で、私はよく言うんですけど、結構私は国粋主義者だけど偏狭な国粋主義ではないと、国際的に開かれた国粋主義者でありたいと思っているんですけどね。それは、良き日本の文化、伝統を大事にしながら、やはり開かれた国づくりをすべきだと思いますんで、どうか大臣、局長を含めて、この二重国籍問題についてもこれからの課題として研究を続けていただきたいと。我々もいろいろなところで議論を重ねてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 それから、最後の方になりますけれども、これは私も前から思っていたんですけれども、松野先生が既に細かく御指摘されましたんですが、胎児認知と生後認知ですね。これは、やはり私も、なぜこういう違いがあるのかなということを司法試験勉強していた段階から思っていたんですよ。だから、本当に古いんですよ。もう三十五年以上前から、何でこれあるのかなと。でも、覚えなきゃいかぬですから、おかしいなと思いながら暗記していたんですよ。それが三十五年たってやっと日の目を見たという議論なんで、非常に今日うれしかったんですよ。ですから、ここはやはり統一的に処理していくという方がいいんじゃないかと思いますね、いろいろ細かい理由をおっしゃいましたけど。 これ、何か、何か独特の胎児認知という歴史的な、我々が知らないやっぱり重みというか、活用のされ方ということが特別これまであったためにこういう区別をされたんでしょうか。局長。 ○政府参考人(倉吉敬君) これは、国籍法が、子供が生まれたときに父か母が日本人であれば日本人というのがまず原則でございます。それが国籍法の二条でございます。それから、生まれた後、認知されたときに届出にというのが三条になっているわけです。 生まれたときにもう日本人と親子関係があれば日本人だということにしているわけですから、論理的に、胎児認知の場合は胎児のときに認知しています。そうすると、生まれたと同時に父親と親子関係ができる、法律上の。そしたら当然日本人であるという、こういう考え方でございます。 それから、済みません、先ほどちょっと誤ったことを申しまして、司法制度調査会のプロジェクトチームと申しましたが、法務部会でございました。ちょっと訂正させていただきます。 胎児認知について ○丸山和也君 それで、胎児認知というのは特別届けが要らぬわけですよね。実際、胎児認知をしたしないというのはどういう、いや、胎児認知していたよというふうなことを後から言うわけですか。まさかお腹の子に向かって、認知すると、こう言うわけじゃないですよね。 ○政府参考人(倉吉敬君) これは戸籍法上の届出でございまして、胎児の間に認知したという届出を市区町村にするわけでございます。そして、市区町村にその届出を残しておいて、そして無事に生まれたということになったら、すぐ父親だということで戸籍の届出をすると、こういうことになります。 ○丸山和也君 実際、現在、胎児認知というのはかなり行われているんでしょうか。統計的数字がありましたら、ちょっと参考までにお聞かせいただいて、私の質問を終わりたいと思うんですけれども。 ○政府参考人(倉吉敬君) 済みません、今ちょっと手元に統計資料がありませんので、後刻また御報告したいと思います。 ○丸山和也君 終わります。
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良血たるもの民を守るべし、との思想からはるか昔に結成された異能集団「騎士団」を元とした結社的団体。 大小様々な団体が存在するがそのほとんどが血統主義をモットーとし、無能力者、突然変異異能者の入団を認めていない。 交配による異能開発を進める研究会という面も持つ。 現代の騎士団 騎士自体は千年前には廃れたが、騎士団は依然大きな影響力を持ち多くの異能学校はその影響下にあるという。 その思想に共感、あるいは憧れを持ち、学内騎士団に参加する生徒達も少なくない しかし交配の行き過ぎから起きた三年前の惨劇以来若い世代を中心に批判が高まっており、特権階級意識を持つ所属者達が差別の主体となっているという評もあって各界で縮小を始めつつある。 基本的にヨーロッパの伝統を受け継いでいるため、文化的多様性の面からも反発を招いたとする説がある。 おそらく衰退は複合的な要因からなり、ある意味で歴史の必然だったのかもしれない。 学園内の主な騎士団 円卓の騎士団 金翼の騎士団 銀翼の騎士団 聖騎士修道会 不死鳥の騎士団
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日本国民の要件 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 この項目についての意見 憲法はこれで良いけど、法律は血統主義じゃなくて出生地主義にする。二重国籍を認める。 -- 名無しさん (2007-07-15 00 16 22) 国民じゃなくて、日本「住民」にしたらどうかな? -- がばい (2007-07-15 15 40 58) >がばいさん条文にするとどのような感じになりますか? -- 名無しさん (2007-07-15 20 17 41) 「日本に一定期間在住し、その後も在住し続ける可能性がある者を日本住民とする。」とかでしょうか。参政権や社会保障は国民でなくとも保証されるようにしたほうがいいかなと思い。自分のなかでもまだまとまっていませんが… -- がばい (2007-07-16 11 55 02) なるほど。がばいさんの案が理想に近いですね。参政権や社会保障は私も国民でなくとも保証されたほうが良いと思います。 -- 名無しさん (2007-07-18 18 28 29) 「「国民」という単語を永遠に条文から抹消する」 -- へーゲ (2007-07-24 01 38 33) おおっ。より理想的ですね。>「国民」という単語を永遠に条文から抹消する -- 名無しさん (2007-07-24 02 55 40) 国民の要件を緩和したければ、「法律」に当たる国籍法を改正するほうが簡単 -- 名無しさん (2007-12-27 23 14 49) 名前 コメント
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合計: - 今日: - 昨日: - 西村眞悟前衆議院議員への書簡 重国籍問題に関して、近畿比例ブロック/大阪17区の前衆議院議員、西村眞悟先生に、10月4日に164◆aGZgb/DTYcが以下の通り書簡にてご意見を伺いました。 ■封筒 ■文面 内容は以下の通りです。 …(略)私どもは、重国籍容認に関しましては以下の問題点があると考えられますことから、反対する立場を取っております。 1 単一国籍者との間の不公平をどうするか 重国籍であるがゆえに、単一国籍者よりも権利に関しては有利なものを取得でき、義務に関しては不利なものを選択しないというような、 取捨選択の範囲が単一国籍者よりも広いことから不公平である。また、それらの複数の権利を複数の国で行使することも可能となるため、 単一国籍者への差別でもある。 2 権利および義務のうち、特に問題となるものをどうするか 重国籍であるがゆえに、複数国にまたがる権利および義務が生じる。 例えば、 選挙権・被選挙権。教育の義務と権利。 年金や国民健康保険等の社会保険に関する権利義務。 生活保護受給権。日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法:平成22年5月18より施行)に基づく投票権。 また、兵役に関して日本は志願制であり、日本の周辺諸国のそのほとんどは徴兵制である。有事の国防上の潜在的脅威としての兵役の問題などがある。 上記を含むその他の、複数の国で行使すると問題がある権利および義務は、重国籍と対応するそれぞれの国と日本との、権利および義務との間に齟齬をきたす。 3 重国籍者同士の婚姻により多国籍を有することになった場合どうするか おそらく「重国籍の容認」の国籍法改正立案者としては、2つ以上の国籍を持つ者をひとくくりに「重国籍者」として定め、これらの「重国籍者」に対し同様の扱いをすると予測するが、例えば、倍々で増えたとして128もの国籍を持つ国籍重複者を、「日本人」としていいのかという素朴な疑問が頭に浮かぶ。 現状の日本の国籍法は「血統主義」であり、重国籍者同士の婚姻を促進することになるであろう「重国籍の容認」は「血統主義」を有名無実化させることになり、日本の国籍法の原理原則を逸脱する。 4 すでに国籍選択制度に従い国籍を選択してしまった人はどうなるのか すでに国籍を選択してしまった人も存在し、日本国籍を放棄した人もいる。 彼らが黙っていれば問題ないのかも知れないが、「重国籍の容認」を施行するにあたって、彼らに対する救済措置を設けるか否かの議論を避けて通ることはできない。特に日本国籍を放棄し別の国籍のみとなった人(すでに外国人となった人)に救済措置を与え、日本国籍も認めるとすると、国際問題を招くおそれもある。 以上が、私どもの重国籍容認を疑問視する理由でございます。 西村先生におかれましては、この重国籍容認問題に関しましていかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。(略)… *参照:民主党INDEX2009・重国籍を容認する場合、解決しなければならない大きな問題 これに対し、10月14日付けで以下の通りの返信を頂きました。 「国籍法に関し、貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。私は、国籍法改正は、外国人参政権付与以上に危険な動きとみています。国家観、つまり、日本とは何か、という意識なき政治が日本を日本でなくしてしまう元凶です。よって貴意見に賛同し、心より、敬意を表します」 (表面) (裏面) 同時に他の議員にも同様の書簡をお送りし、現在ご返信を待っているところですが、まずは報告いたします。 文責:164◆aGZgb/DTYc ___________________________ 【追加情報】 *参考動画:10月17日国民総決起集会における西村眞悟前議員のスピーチ ___________________________ http //www.nicovideo.jp/watch/sm8589019
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2004/11/17)/藤田一枝議員(民主党所属)国籍と人権の関係 参議院・法務委員会(2005/03/18)/浜四津敏子議員(公明党所属)国籍選択制度の運用について 重国籍容認の要望のケース 治安や安全保障よりも人権を重視すべきでは? 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(2004/11/17)/藤田一枝議員(民主党所属) 藤田一枝 - Wikipedia 国籍と人権の関係 いろいろとお尋ねをしてまいりましたのですけれども、もう一つ、ぜひ確認をさせていただきたいことがございます。 国籍をめぐる問題というのは、個人と国家のいろいろな関係、相互の関係から見て望ましい解決を図っていくことが必要だろうというのは、これは私もわかります。しかし、国籍というのが、先ほども申しましたように、国家の構成というその枠組みということであれば、そして、もっと言えば、国籍が世界人権宣言第十五条によって人権として位置づけられてきている、基本的人権を保障する基準として重要な意義を有しているということであれば、こういう問題を考えていくときに、重国籍者本人の意思を最大限尊重するということが何よりも必要なことではないか。国家の側から見たいろいろな問題はあるかもしれませんけれども、そういう意味では、当事者、人権という観点から物を見ていくということも極めて重要なことであろうというふうに思います。 この点についての御認識、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。 ○房村政府参考人 重国籍者の方御本人の意思を尊重するということが大切であることは、御指摘のとおりだろうと思いますが、ただ同時に、国籍のあり方というのは、先ほど来申し上げておりますように、国のあり方とも密接に関連する事柄でありますので、そういったものの調和が重要ではないか、こう思っております。 ○藤田(一)委員 本当にいろいろと申し上げてまいりましたけれども、最後にもう一度、繰り返しになりますけれども、ぜひ検討ということをお願いしたいと思うんです。 そもそも、この法の十四条の国籍選択というのは、八五年に日本が女子差別撤廃条約を批准するに当たって、父系優先主義から父母両系主義に改正した際に、重国籍者の増加の可能性があるということで、そこに端を発したわけでございます。しかし、重国籍の解消というのは、個人の自発的意思に全面的にゆだねられるべき問題だということで、当時も随分と反対意見が多かったはずなんであります。 国籍の異なる父と母の間に生まれた子が二つの国籍を持つことは、二つの言語、歴史、文化、生活習慣の中で成長する彼らの思考や生活の当然の反映であり、人間としての自然の姿である。重国籍の選択は、本人がその生活や教育を通じて、父または母の国を自然に、かつ自己の意思で選ぶことが最も望ましい。それには、国籍離脱の自由を完全に保障した現行法、これは当時の改正前の同法十条で十分であり、国籍選択制度を新設する必要はないという指摘が大変強かったのではないかと思います。 どうかこのことを思い起こしていただいて、さきの改正から二十年経過をいたしました。そして、戻りますけれども、国際的な動向、これも大きく動いてまいりました。国民的議論もさまざまな角度で機が熟しつつある、そういうときに来ているというふうに私は思います。そういう時期に、何としても、きょうこの委員会の場でお答えをいただくということが難しいのかなとこの時間になってまいりますと思いますけれども、ぜひ大臣、関心を持つというレベルではなくて、これだけ、大体問題は出尽くしたと思います。出尽くしたと思いますので、ぜひ前に進める検討をしていただきたい。 重ねてお願いをして、そのことについてもう一度大臣のお言葉を伺って、残りの時間、ちょっとなんですけれども、もう一点だけ通告している問題に移らせていただきたいと思います。 ○南野国務大臣 お答え申し上げます。 先生の情熱もしっかりと受けとめさせていただきました。私の気持ちも先ほど申し上げたとおりでございますが、それには私がもう少し考えたい案件がございます。いろいろ、先生が今厚生労働省の方で発言してこられたということも踏まえながら、厚生労働関係に起因するいろいろな解決しなきゃならない課題があろうかと思っております。そういう問題もあわせながら、私もしっかり勉強していきたいというふうに申し上げたところでございますが、そういう先生の、委員の御指摘は貴重なものであるというふうに受けとめております。 国籍のあり方は国のあり方とも関連する重要な問題である、それはお互い共通しているところだと思いますが、今後とも、御指摘の点を踏まえながら、私は私なりに勉強し、この問題については国民的議論がさらに深まっていくということを期待し、私も一生懸命取り組んでいきたいと思っております。 ○藤田(一)委員 ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。 参議院・法務委員会(2005/03/18)/浜四津敏子議員(公明党所属) 浜四津敏子 - Wikipedia ○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。 本日は、私の元に寄せられました現場の声に基づいて質問させていただきます。 国籍選択制度の運用について まず第一点目は、重国籍について、国籍法見直しの観点からお伺いいたします。 世界の各国は、その国の構成員となる国民の要件、範囲をそれぞれ決めております。各国の国籍立法は、その国の歴史や背景、政策により様々な内容となっておりますから、どの国の国籍も持たない無国籍者や、あるいは複数の国籍を持つことになる重国籍者が生じると、そういう結果を招来しております。 日本では、国籍法の二条で原則として血統主義を取っております。この血統主義の中にも、父系、父親の方の父系血統主義と父母両系血統主義がありますが、日本は、一九八〇年に成立いたしました女子差別撤廃条約の批准を契機といたしまして、一九八四年に国籍法を改正し、それまでの父系血統主義を改めまして父母両系血統主義を取ることとなりました。この父母両系血統主義の国においては、父と母の国籍が付与されるために重国籍者が必然的に増えるという結果になります。そこで、日本は国籍法十四条で国籍選択制度を規定しております。日本は重国籍を認めない国でございます。 そこで、現状を認識するためにお伺いいたしますが、一九八四年の国籍法改正から今日まで、この十四条の国籍選択制により国籍を選択した件数は何件に上っているでしょうか。 ○政府参考人(寺田逸郎君) 広い意味でのこの国籍の選択に関する届出と申しますのは、必ずしも重国籍でない者が外国国籍を取得した場合の選択も含むわけでございますので、トータルの数は昭和六十年から平成十五年までの間に四万四千人でございますが、今委員がお尋ねの、重国籍である場合に日本国籍を選択して、それから外国国籍を放棄し、あるいは外国国籍を離脱した者、これは同じ昭和六十年から平成十五年までの間に約二万二千人ということになっております。 ○浜四津敏子君 国籍法の十五条一項ではこのように定められております。法務大臣は外国の国籍を有する日本国民で十四条の期限内に日本の国籍を選択しない者に対して書面により国籍の選択をすべきことを催告することができると、こう定めておりますが、これまでこの催告は何件なされたのか、お伺いいたします。 ○政府参考人(寺田逸郎君) 催告いたした実績はございません。 ○浜四津敏子君 同じく国籍法十六条一項で、日本国籍の「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」と、こうありまして、努力義務規定になっております。これを外国の国籍離脱したものとみなすとしなかったのはなぜなのか、外国籍を離脱しなくても法的に問題はないということを意味しているのか、お伺いいたします。 ○政府参考人(寺田逸郎君) これは委員も冒頭におっしゃられましたように、外国の国籍を離脱することがおよそできるかできないかということは、これは外国の法令で決まるわけでございまして、外国の法令の中には、およそ国籍の離脱を認めない場合、あるいは非常に条件が厳しい場合もあるわけでございます。したがいまして、離脱する意思を有していても離脱することが現実にできないということになりますと、やはりそれを強いるということはいかがかという観点からこの国籍法の十六条をあくまで努力規定にとどめていると、このように私どもは理解いたしております。 ○浜四津敏子君 先ほどのお話ですと、日本国籍放棄した人の人数が二万数千に上っているということですが、好んで国籍、日本の国籍を離脱したという人はほとんどいないのではないかと思います。 重国籍容認の要望のケース 私のところに重国籍を認めてほしいという声が多数寄せられておりますので、そのうちの幾つかを御紹介いたします。 初めのケースは、父親日本人、母親日本人の間に生まれた子、仮にAさんとしますと、幼少のころ家族とともにフランスに渡りフランスで教育を受けた、その後、父母は日本に帰国したが、Aさんはフランスに残り医学校に進んだ、日本国籍を捨てたくないのでフランス国籍は取らなかった、そのためフランスでは医者の資格が取れず、現在はパリの大学病院でやむなく麻酔医師として勤務している、日本が重国籍を認めていないため、Aさんは仕事、職場などで多くの制約があり、昇進もできないと、こう言われております。重国籍が可能ならもっと自身の力を有効に発揮でき、社会生活ももっと自由に豊かに送れるのに大変残念だと、こういう声でございます。 もう一つのケースは、父親フランス人、母親日本人、その間に生まれたお嬢さん、フランスで出生したお嬢さん。この母親の日本人の方をBさん、娘さんをCさんと仮にお呼びいたしますけれども、この娘のCさんは日本とフランスの国籍を持っておりました。しかし、Cさんが二十一歳のころ日本から国籍選択の義務を再三手紙や電話で迫られて、フランスに居住していること、また将来の仕事のことを考えて苦渋の選択でフランス国籍を選択した、そのため日本国籍を喪失したけれども、最近日本で仕事をしたい意向がありこのCさんは日本国籍を失ったことを大変悔やんでいると、こういうことでございました。また、日本国籍のBさん、これはお母さんですけれども、この方もフランスで教師をしている、しかし正規の教員免許を持ちながらフランス国籍を取得しないために正式教員になれず給料も他のフランス人と大きな差があると、是非日本も重国籍を認めてほしいと、こういうお声でございました。 最後に、もう一例お話しさせていただきます。 このケースは、父親日本人、母親日本人、フランスに移住して三人の息子が生まれたそうでございます。そのうちの長男Dさんは、本籍地の法務局より国籍選択を通告されて生まれ育ったフランス国籍を選択した、親としては大変ショックだった。つまり、親は日本国籍ですから、息子が日本国籍を失ったということが大変ショックだったそうでございます。日本の国籍法というのは大変残酷な法律だと思ったというのがこの親の方のお話でございます。その上、その後、この長男のDさんは日本で就職が決まりましたが、日本国籍がないため、三年のビザは発行されますけれども、身元引受人の住民票あるいは源泉徴収票などを提出しなければならないなど、もうその手続が大変面倒だということで日本国籍を選択しなかったことを後悔していると、重国籍が認められていればこのような苦悩も苦労もなかったと、こういう声でございます。 そのほかにもたくさん寄せられておりますけれども、時間の制約がありますので以上三例だけお話しさせていただきましたけれども、このように国籍の選択で悩み、苦労している日本人は多くおられます。今後も重国籍の人は増えこそすれ減ることはないだろうと思います。 政府は、こうした人たちの問題あるいは悩みをどのように考えておられるのか。人権尊重の視点から考え直すときではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○政府参考人(寺田逸郎君) 今三例を御紹介されましたけれども、私どもの方にもそのような様々な、実際にこの国籍をめぐって悩んでおられる、苦しんでおられる方々の声は聞こえてまいりますので、私どももその状況というのは承知しているつもりでおります。 元々、この現在の新しい国籍法ができた際に、この重国籍をどう扱うかということはかなり議論があったところでございます。重国籍そのものをどういうふうに扱うかということは、これは時代時代において相当に考え方が違うわけでございまして、また国によっても、最近のヨーロッパの例を取りますと、必ずしも重国籍に厳しくない姿勢を示している国も決して少なくないわけでございます。 したがいまして、私どももその動向に非常に注意を払っているところでございますが、先ほど申しました新国籍法ができました際は、なかなか、普通の生活をしている分にはなかなか実感しにくいところではございますけれども、一たび何か起こりますと、やはり国籍というのは国の基本単位でありますから大変に重要に考えて扱うべきだというところから、外交保護権の衝突の問題、あるいは身分関係の安定の問題、様々な議論があった末に現在の重国籍の考え方が取られたわけでございます。 したがいまして、私どもも今後事態を注視してまいりたいと思いますが、その当時とどういう変化が生じたかというようなところも十分に考えていきたいというふうに考えております。 治安や安全保障よりも人権を重視すべきでは? ○浜四津敏子君 治安や安全保障の観点から国籍は余り複雑でない方が管理しやすいという面もあることは確かでございますけれども、しかし、国籍問題は何よりもそうした事態に直面した日本人の方々が不利にならないようにすべきでございますし、また人権の面からももっと配慮したものにすべきだと思っております。 また、一九八四年の国籍法改正から二十年、世界の国籍の扱い方の潮流も変わってきております。平成十五年の七月十五日、この参議院法務委員会における重国籍問題を検討すべきとの質問がなされたと記憶しておりますが、当時の森山法務大臣は、こうした問題についての国際的な動向を注目してまいりたいと当時答弁しておられます。その答弁以降、法務省として国際的な動向を注目して何らかの対応を取ってこられたでしょうか。 ○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども申し上げましたように、この問題については国籍をどう考えるかということが非常に大きいところでございまして、特に日本だけでなく諸外国の動向でございますとか、先ほど委員も御紹介になられました、いろいろ現実にぶつかるケースというのはどういうものがあるかということも非常に重要でございます。又は国民一般に国籍というものをどういうふうに考えるかということも非常に重要なことでございますので、それらについて検討を行っているという状況でございます。 ○浜四津敏子君 今言われました世界の潮流と言われるものは、この二重国籍を容認する国が先進民主主義諸国では大半でございます。例えばイギリス、カナダ、イタリア、オーストラリア、スウェーデン、ヨーロッパ、ロシアはもう既に容認しておりますし、条件付きで容認しているのがアメリカ、ドイツ、フランスなどでございます。逆に容認しないという国の方が先進諸国では少数国になっているというふうに認識しております。 ともかく、世界はボーダーレス化しておりますし、グローバルな時代に入っておりますので、国籍を異にする婚姻というのは飛躍的にこれからも増加するものと思いますし、母国を離れて外国で長期間居住すると、こういうケースも増えてまいります。そうした状況を踏まえまして、こうした多くの国々では重国籍を認めるという結論を取っているわけでございます。 国籍を異にする父母から生まれた子が父母両方の祖国で生活し、またその親族と交流し、双方の祖国を理解しようとし、双方の祖国ともに極めて強い帰属意識を持つというのはごく自然なことでございます。父母双方もまた我が子に双方の国籍を持たせたいと願うのは当然の感情であろうと思います。 人権尊重の面からも、国籍を一つだけ選択させるという日本の国籍法はもはや国際化の時代に合わないと、重国籍化の方向に向かっている世界の流れにも合わないと。是非、大臣、法務省の中に研究会等を立ち上げるなどして前向きに、真剣にこの問題を検討すべきときに来ていると思いますが、御見解を伺わせていただきたいと思います。 ○国務大臣(南野知惠子君) 本当、先生の貴重な御意見いただき、本当に受け止めさせていただきたいというふうに思っております。 重国籍をめぐります問題は、やっぱり国家という観点からも関連する大変重要な問題でございます。それはもう十分理解しているところでございまして、それらの議論を深めていくということも大切なことだろうと思いますが、今、あした、あさって委員会を開くということについては今ちょっとまだ考えておりませんので、十分と検討させていただき、国際的な問題とも関連しながら鋭意検討していきたいというふうに思っております、先生の御提案でございますので。よろしくお願いします。 ○浜四津敏子君 是非とも早急に検討していただき、現実に前に一歩踏み出していただきたいと思います。
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稲田朋美議員(自民党所属/衆議院・福井1区)国籍法改正案について 女子差別撤廃条約選択議定書について 稲田朋美議員(自民党所属/衆議院・福井1区) 国籍法改正案について 11月27日付け産経新聞・正論欄に執筆致しました。 国籍付与は国会の権限 -DNA鑑定は慎重に- だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるか、これは国にとって基本的かつ重大な問題である。だからこそ憲法10条で国権の最高機関である立法府にその広い裁量が認められている。もちろん、国民は平等に扱わなければならないが、それは本来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるかは立法の裁量であり、主権の問題なのである。 現在の国籍法の3条1項を最高裁は6月4日違憲と判断し、この判決を受けて改正案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現在の国籍法は、日本人の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)してはじめて日本国籍を認め、単に父が認知したにすぎない場合には日本国籍を認めていない。6月4日、最高裁はこの規定が憲法14条の平等の原則に違反し違憲だとした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としているところを無効として、子に日本国籍を与えた。この判決は二重の意味で問題がある。 まず、最高裁が違憲とした理由である この規定ができた昭和59年から今までの間の我が国の家族のありかたの変化は、法律を違憲とするほどの変化とはいえない。さらに最高裁が単に違憲を宣言したにとどまらず、勝手に国籍法3条1項を読み替えて、国籍を付与してしまったことは司法権の逸脱である。民主的背景を持たない裁判所による事実上の立法がなされてしまったのだから。 それでも最高裁判決なのである。憲法解釈の最高権威であり、違憲立法審査権をもっている最高裁が現在の国籍法を違憲と判断した以上、立法府はその判断を尊重しなければならない。しかし盲目的に従うのではなく、立法府の矜持を示して最高裁の判断を尊重しつつ、できるかぎりさまざまな場合を想定して慎重に審議し、国籍付与を立法府の裁量としたことを意味あることとすることが国会に求められている。 今回の改正について多くの反対意見が寄せられた。そのほとんどが偽装認知の横行への不安からDNA鑑定を必須条件にせよというものである。偽装認知は全力で防がなければならないが、DNA鑑定を要件とするのは、日本の家族法制度に変容をきたすおそれがないか慎重に検討しなければならない。昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとしたときに、私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張した(平成19年4月17日 本欄参照)。民法は親子関係=生物学的親子という考え方をとっておらず、法的親子関係は子の安全な成長を確保するための法制度であって、安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねず、民法の家族法制度を根本から覆す結果になるおそれがあるからだ。これに対して国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし、仮に国籍付与の認知にDNA鑑定を要件とすれば、今までであれば、父の認知後父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与していた場合にもDNA鑑定を要件としなければ平仄が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとってはみずからの意思や努力によっては変えることのできない身分行為」であり、これによって区別することは憲法14条の差別だとしたのだから、認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのであれば父母が結婚した嫡出子にもDNA鑑定を要件としなければ再度最高裁に憲法違反をいわれるおそれが大きいからだ。 さらには現行法で当然に国籍を付与する、日本人男性が「胎児認知」した場合にも、結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とすることは、婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するということであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。 むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。 DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を充実させる方途をしっかりと模索すべきである。 2008年12月02日(火)15時38分 執筆 女子差別撤廃条約選択議定書について 21日朝8時から自民党本部で外交部会が開催され、「女子差別撤廃条約選択議定書」の批准について議論されました。 すでに日本も昭和60年に条約に批准していますがまだ選択議定書は批准していません。もしこの選択議定書に批准をすると、個人や団体が直接国連に通報できることになります。私は「選択議定書」に批准することには慎重にすべきであるという意見をいいました。その要旨は次のとおりです。 ①日本は国内での救済が不十分で国連に直接訴えなければならないほど男女差別の国ではない ②仮に個人通報を認めると最高裁で結論がでたものについて国連から勧告が来ることにより下級審の裁判に影響を与えかねない。これは司法権の独立にも影響がでる ③夫婦別姓や非嫡出子の相続分の問題など自民党内部でも議論があることについて日本の文化も伝統も関係ない外圧がかかることはよくない ④そもそも審議会などの委員に30パーセントは女性にするというような考え方はむしろ能力のある女性を馬鹿にしている。機会さえ平等に与えられればあとは能力で登用されるべきだ。 なお、この問題はこれからも議論されるようです。 2009年04月22日(水)18時33分 今日の直言