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https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/3285.html
なぜかある法令または法律。なんであるかわからない悪法。どこの国にもあるが日本のソレは異質である。とはいえ日本より鬼畜度が高い国は他にあるだろう。 関連ページ 著作権原理主義 著作権原理主義者 著作権至上主義
https://w.atwiki.jp/genai_problem/pages/14.html
生成AI関連の議論において取り上げられることの多い法律、「著作権法30条の4」についてのページです。 + 編集者の方へ かみ砕いて要約することが必要です。自由に編集してください キーワードは論争の中心となっている「合法」の解釈について 下の画像はSNS等にこのwikiのURLを貼り付けた際表示されるサムネイルとなることを想定して作った画像です。仮の画像ですので自由に差し替えて頂いて構いません。 【目次】 著作権法第三十条の四 山田太郎議員による解説 参考資料 著作権法30条の4に関する意見・批判・指摘 著作権法第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合 出典:著作権法 条文(e-Gov法令検索)https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 2019年1月1日に施行された改正著作権法では、AIモデル開発をさらに加速する重要な改正が行われた。 条文の通り、「情報解析を行う場合には著作者の許諾を得ずに著作物を自由に利用できる」ということである。 つまり、生成AIに著作物を学習させることは著作者であっても止めることはできないということになる。 出典:Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 https //storialaw.jp/blog/8820 しかし、当時の時点では2022年以降のようにAI生成モデルが一般に出回り生成物が大量に生産されることを想定していなかった。 下記の山田太郎議員の動画が出てくる前には、生成AIによる著作物が合法か否かについて、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という条文の解釈次第と言われていた(上記引用の柿沼弁護士の見解もそう)。 しかし、この条文は集めたデータセットを複製する場合について定めたものであり、AIによる生成物について定めたものではないことが明らかになった。 文化庁による解説 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について https //www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/ 「著作権法の一部を改正する法律 概要」にも記載のある通り、「著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等※のための著作物の利用について、許諾なく行えるようにする。」とした法改正であり、現状の画像生成AIの利用方法を合法と判断することは過言であると言わざるを得ない。 知的財産戦略本部 構想委員会で行われている議論について 第2回構想委員会(本会合)議事次第(2023/3/3) https //www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2023/dai2/gijisidai.html 上記にて「AI生成物と著作権について」の資料が確認できる。 その中には「技術の変化や動向を踏まえ今後検討が必要な事項(例)」として以下の3点があげられている。 ・AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する場合、現在の利用状況を踏まえて、どのようなケースが著作権者の利益を不当に害するか。 ・AI生成物に関するに人間の創作的寄与の程度の考え方として、具体的にどの程度の創作的寄与があれば、著作物性を肯定されるか。 ・クリエーターの創作意欲に影響を与えないよう、AIによる生成物を利用する場合に、どのようなケースが著作権侵害に当たると考えられるか。 また、Stable Diffusionによって、特定のクリエーターの画風を再現した画像の生成等が可能となっていることについても記載があり、構想委員会ではある程度の現状認識がなされているものと推測される。 2023/4/7の知的財産戦略調査会 デジタルコンテンツ戦略小委員会にて早稲田大学の上野達弘教授より新「著作権」の創設が提案(?)されている。 https //twitter.com/Jun1CanDo/status/1644125509314547717?s=20 上野達弘教授は下記の著者 2021/8/31 情報解析と著作権-「機会学習パラダイス」としての日本 https //www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf 内閣府が、「AIと著作権の関係等について」と題する資料を公表し、基本的な考え方、現状の整理、今後の対応が記述されています。2023/6/6 https //www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf 山田太郎議員による解説 【国会質疑】日本のAI政策 著作権侵害か?技術振興か?政府に問う!(2023/03/29 地方デジタル特別委員会) 参考資料 2021/8/31 情報解析と著作権-「機会学習パラダイス」としての日本(早稲田大学 上野達弘教授)https //www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/36/6/36_745/_pdf 2019/10/24 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方 https //www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf 三十条の四の補足 (※うまい組み込み方と要約の仕方が分からなかったので他の方にお任せしたいです。 編集、または不要であれば削除してください。) 上記参考資料、文化庁『デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方』より抜粋(原文まま) (P6) ・ 著作物に表現された思想又は感情を「享受」するとはどのような意味か。 「享受」とは,一般的には「精神的にすぐれたものや物質上の利益などを,受け入れ味わいたのしむこと」を意味することとされており,ある行為が法第30条の4に規定する「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的とする行為に該当するか否かは,同条の立法趣旨及び「享受」の一般的な語義を踏まえ,著作物等の視聴等を通じて,視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることとなるものと考えられる。 (P40~41) ・ ただし書について 本条ただし書では,著作権者の利益が不当に害されることとなる場合には,権利制限の適用を受けないことを定めている。これは,本条により権利制限の対象となる行為は,著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるものの,特定の場面に限らず「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」を幅広く権利制限の対象とするものであり,柔軟性の高い規定となっていること,技術の進展等により,現在想定されない新たな利用態様が現れる可能性もあること,著作物の利用市場も様々存在することから,本条の権利制限の対象となる行為によって著作権者の利益が不当に害されることがないように定めているものである。 また,著作権の制限にあたって「著作者の正当な利益を不当に害しないこと」等を条件とすべき旨を定めているベルヌ条約等の要請に応えるという観点からも必要なものと考えられる。 本条ただし書に該当するか否かは,著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から,最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになる。 著作権法30条の4に関する意見・批判・指摘 CISACからの指摘
https://w.atwiki.jp/ai-illust/pages/30.html
AI 生成物・機械学習と著作権法 パテント 2020 京都大学大学院法学研究科 教授 愛知 靖之 https //system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558 AI生成物に著作権はあるか?田中圭一AI出現の可能性とAI専用デジタル国会図書館 December 18, 2016 https //wirelesswire.jp/2016/12/58090/ AIの創作物に誰が著作権を持つのか?AIの法律問題を弁護士が解説 投稿日 2018.04.25 更新日 2021/06/15 グローウィル国際法律事務所 https //it-bengosi.com/ai-horitsu/ 無断でダウンロードしたデータでもAI開発に使える? 改正著作権法を弁護士が解説 2019年03月29日 https //atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1903/27/news013.html Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 2022/08/31 https //storialaw.jp/blog/8820 米国著作権局のAI生成物による著作権の付与判断 著作権の保護は人間以外のものが生成したものには及ばないとして、現在のところは著作権登録を拒否する方針 以下記事抜粋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “The Office confirmed that copyright protection does not extend to non-human authors,” says the defendants. This decision was made “based on the language of the Copyright Act, Supreme Court precedent, and federal court decisions refusing to extend copyright protection to non-human authorship.” The Copyright Office says that its own guidelines specify human authorship as a requirement for protection and that “the Office will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 機械翻訳 "同局は、著作権保護は人間以外の著作者には及ばないことを確認した "と被告は言う。 この判断は、"著作権法の文言、最高裁の判例、人間以外の著作物に著作権保護を及ばさない連邦裁判所の判決に基づく "ものだ。 著作権局は、独自のガイドラインで人間の著作物であることを保護の要件として明記しており、"人間が作品を創作していないと 判断した場合は、登録を拒否する "としている。 https //twitter.com/CRIC_official_/status/1624936115257098240?s=20 t=xVIPv8zQ1_x-17bxv5BqcA https //petapixel.com/2023/02/09/u-s-copyright-office-tells-judge-that-ai-artwork-isnt-protectable/ AIマンガの著作権登録に対する米国著作権局の見解 Midoryさんが概略まとめてたのでスレッド参考ください https //twitter.com/WorldsLovv/status/1628559490701479936?s=20 イメージにすると分かりやすいですが認められたのは下記とセリフ部分ですね https //twitter.com/MAiJiNTHEARTIST/status/1628552227408453634?s=20 一方こんな意見も。まだ予断を許さないですね。 https //twitter.com/ktgohan/status/1628927517905285120?s=20 イギリスでは英国著作権法9(3)で認められているみたいですね。 新しいようでプログラマーからすると昔から変わらない既知のことのようです。
https://w.atwiki.jp/wadai-test/pages/4.html
https://w.atwiki.jp/dldojin/pages/21.html
適用領域 米国 根拠法令 デジタルミレニアム著作権法 - Wikipedia The Digital Millennium Copyright Act of 1998 - U.S. Copyright Office Web site 対応例 Google デジタル ミレニアム著作権法 一般的な書式例 件名:Copyright Infringement on your site Date March 11, 2010 Dear [不正アップロード先サイト名] team, To Whom It May Concern The following information is presented for the purposes of removing web content that infringes on our copyright per the Digital Millennium Copyright Act. We appreciate your enforcement of copyright law and support of our rights in this matter Identification of Copyrighted Work The copyrighted work at issue is the file that appears on [DLsite.comの作品詳細ページのURL] (JAPANESE) [(該当する場合) DLsite.com Englishの作品詳細ページのURL] (ENGLISH) [(該当する場合) サークル様のホームページのURL] (JAPANESE) Identification of Infringed Material The copyrighted work at issue is the file which is located at [違法ファイルのアップロードされているURL] Copyright Owner Contact Information [サークル様の名前(アルファベット表記もしくは英語名)] Attn [サークル様代表者の名前(アルファベット表記)] [サークル様の住所(アルファベット表記 例 15 Konya-cho Kanda Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0035] Email [サークル様のメールアドレス] [サークル様の電話番号] Copyright Owners Statement I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above on the allegedly infringing web pages is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. Signed on this day, the 11 day of March, 2010, [サークル様代表者の名前] [サークル名、会社名など]
https://w.atwiki.jp/dktnh/pages/24.html
日記でネット上の行き過ぎた著作権違反を非難しているにも関わらず、以下の著作権侵害行為を行っている。 MAX「あなたを想うほど」の歌詞を無断掲載。(2005/11/24) http //www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790 log=20051124 「だんご三兄弟」の歌詞を無断引用。(2005/9/27) http //www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790 log=20050927 沖縄のローカル番組「Oh!笑いけんさんぴん」のエンディング曲、「わしたウチナーけんさんぴん」の歌詞を無断引用。(2005/9/9) http //www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790 log=20050909 SMAP「BANG!BANG!バカンス!」の歌詞を無断掲載。(2005/7/14) http //www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790 log=20050714 MAX「ニライカナイ」の歌詞を無断掲載。(2005/7/02) http //www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790 log=20050702 「音楽日記」にてaiko、MAXの1曲分の全歌詞を掲載。 MAX「Person I need」 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=200602 aiko「カブトムシ」 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=200401 音楽日記にて「ドリフ大爆笑のテーマの替え歌」(読者による投稿作)を掲載。 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=20060806 音楽日記にてGREEN DAY「American Idiot」の替え歌を掲載。 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=20060908 音楽日記にてhitomi「LOVE2000」、DefTech「MyWay」、「笑っていいとも!」オープニングテーマの替え歌、チェリッシュ「てんとう虫のサンバ」を掲載。 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=200605 http //www4.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=413057 log=200607 「きっこの日記」2002/07/01(月)著作権と肖像権 芸能人は、その人間自体が、所属事務所や所属レコード会社の商品だ。だから、個人で楽しむ以外の目的で、そのタレントやアーティストの写真や楽曲を使用することはできない。 もし、出版物やその他、公共の目に触れる媒体で芸能人の写真を無断使用したら、すぐに著作権及び肖像権の侵害で、賠償請求されてしまう。しかし、こんな当たり前のことが守られずに、ほとんど野放し状態になっているのが、ネットの世界なのだ。 例えば、非公式のMAXのファンサイトを見てみると、そのほとんどが、MAX及びメンバーの画像を無断使用している。こんなこと書いてるあたしだって、他に運営している複数のHPのトップページに、れいなちゃんの画像を1枚づつ、無断で使用している。 それらのHPは、れいなちゃん本人やMAXの他のメンバー、そして、所属事務所の関係者なども見ているけど、今だ画像の無断使用については、何も言われていない。 厳しく言えば、たった1枚の画像をトップページに貼っているだけだって、違反は違反だ。事務所から、画像削除の警告書が内容証明の文書で届き、その指示を無視して使用し続ければ、民事訴訟を起こされる。 ようするに事務所側は、所属タレントを愛するファンに対して、大目に見てくれているだけなのだ。だから、あたし達ファンは、その寛大な気持ちに応え、良識の範囲内で画像を使用するべきなのだ。良識の範囲内と言うのは、どう考えても、トップページに貼りつけたり、壁紙に使ったりと言う、そのHPのビジュアル目的としての使用までだろう。たいていの良識あるファンは、この程度のことは言われなくても解っているし、何よりも、愛するタレントに損害が生じるようなことはするワケが無い。
https://w.atwiki.jp/tbs_compliance/pages/25.html
Youtubeが消されるのでなにか別の選択肢はありますか 動画のアップロードに付きましては、動画の元ファイルのアップロードは可能ですが、@wikiの容量制限が1ファイル1MB、全部で10MBと小さいため、すべて収容するのは困難ではないかと思われます。またFlashを利用したサービスも提供しておりませんので、利便性に欠けます。 つきましては、 他の動画アップロードサイトを利用 他のファイル保管サービスを利用 P2Pファイル共有の識別文字列を張る などの方法が望ましいと考えられます。 また、アップロードする動画につきましては、日本国の著作権法に従って適切な方法で利用することが求められます。 検証動画を著作権法により保護するには YoutubeでのTBSの削除要請に対抗するため、著作権法第32条による引用で保護しましょう。 著作権法32条における「引用」であるためには、以下の条件を満たす必要があります。 文章の中で著作物を引用する必然性があること。(朝ズバッに対する批評を加える必要があると考えられます) 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。(朝ズバッに対する批評を加える必要があると考えられます) 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』(当該部分に出典表記をする必要があると考えられます) 東京放送「みのもんたの朝ズバッ」2007年1月20日放送分より引用 引用元が公表された著作物であること。(無条件で満たしていると思われます。) 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)(当該部分に出典表記をする必要があると考えられます) Youyubeに削除に対する抗議を行う場合は、日本国政府による公式翻訳を利用されることをお勧めします。 http //www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CA_2.pdf 約款によりYoutubeはあなたの動画を保存する義務はないため、完全に対抗することはできません。究極的にはあなたがTBSを訴える必要があります。 動画そのものにあなたの批評を音声ないし文章で加えるのが最善だと思われます。 ホームページやWiki等のなかで批評にYoutube動画を張り込むのことも可能ですが、このようなケースでの判例はまだ知りませんので、裁判を起こした場合どうなるかは私にもわかりません。少なくともYoutubeの動画アドレスを貼り付けただけで閲覧できる状態の場合、 引用としての妥当性が認められる可能性は低いと思われます。
https://w.atwiki.jp/mainichi-matome/pages/116.html
著作権法違反ではないのか?著作権法(翻訳権、翻案権等) (引用) (翻訳、翻案等による利用) WaiWaiの英文記事は引用なのか? 新聞業界の著作権に対する見解社団法人日本新聞協会の見解 毎日新聞社の見解 日本語の記事を翻訳して引用することを認めていない 著作者人格権(同一性保持権)侵害の可能性がある記事 英文における引用形式 (判例)引用した側にも責任あり似たような裁判例 毎日新聞社は著作権侵害したことを認めた著作権法上著作権法上問題があったことを認めた。(2008年7月20日) 著作権侵害したことを認めた(2008年9月27日) 個別のおわび記事双葉社 著作権侵害された出版社と雑誌 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会) タブロイドトーキョー1・2の著作権表記 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の出荷停止(2008年10月15日) 他人の著作権を侵害することで成り立つビジネスモデル 関連ページ 著作権法違反ではないのか? 著作権法 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 条著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 解説: 著作物を勝手に翻訳することは著作権侵害になります。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」で行なわれるものでなければならない。 解説: 日本では一般的に引用を満たすためには、引用する「必然性」と「無改変(同一性保持権)」が必要でさらに、以下の3つの体裁の基準を守る必要があります。 質も従、量も従 -- 量的に従であることが必要です。質も従とはその引用がなくても記事が成立する必要があります。 出典の明示 -- 著作権者と著作物が明示されなくてはなりません。 引用箇所の明確化 -- 地の文からはっきりと区別される必要があります。 更に、アメリカではフェアユースというまったく違う概念がありますので、注意が必要です。 引用 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%95%E7%94%A8 oldid=19828310 (翻訳、翻案等による利用) 四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳 三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。) 解説: 引用には翻訳は認められていますが、翻案は認められていません。 「無改変」を維持し、著作者人格権(同一性保持権)を侵害しない範囲での翻訳(どんな翻訳だ!)は認められるということでしょうか? そもそも、翻訳とはどのような行為を指し、翻案との差異は何なのでしょうか? 私には限界なので、どなたか解説をしてください。 WaiWaiの英文記事は引用なのか? WaiWaiの英文記事は、翻訳の要素を無視しても、著作権法で引用と認められるための要件をほとんど満たしていません。 元記事の内容が改変されている。「記事元ネタとwaiwaiとの違い」参照。 記事のほとんどが元記事の内容。 著作権者である出版社名の記載がない。 引用箇所が明確化されていない。 引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。 この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。 新聞業界の著作権に対する見解 社団法人日本新聞協会の見解 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解 http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。 ネットワーク上の著作権について http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm 毎日新聞社の見解 毎日jp上に、上記日本新聞協会の見解をコピペしした上で、毎日jpの著作権に関する見解としています。 著作権 http //mainichi.jp/info/etc/copyright.html なお、毎日jpの著作権に関する見解は日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」に準じています。 日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」 http //mainichi.jp/info/etc/copyright2.html http //mainichi.jp/info/etc/copyright3.html 新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解 http //mainichi.jp/info/etc/copyright4.html 日本語の記事を翻訳して引用することを認めていない 日本新聞協会・毎日新聞社の見解の見解に基づくと、英文記事において日本語の著作物を翻訳して利用することそのものが引用に該当しません。 引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。 この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。 著作者人格権(同一性保持権)侵害の可能性がある記事 記事元ネタとwaiwaiとの違い 記事捏造か サイゾーが内容を否定 英文における引用形式 http //academy6.2ch.net/test/read.cgi/english/1215513334/183-196 183 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 02 00 32 皆さんの翻訳を情報集積wikiにて読まさせていただいています。 ありがとうございます。 素朴な疑問を感じたので教えて下さい。 英語の文章の中で、引用である・ないは、どのように判別するのでしょうか? 日本語と同じで引用符で囲まれた中が引用で、そうでない部分は引用ではないと言う理解で よいのでしょうか? このルールでいくつかの記事を読むとあまりに引用部分が少ないように読めます。 英語の文章では、なにか全然別のルールがあるのでしょうか? 191 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 13 03 57 183 ライアンコネルとマスオカミヤマではその文癖も異なりますが、 彼らの記事の中で、実話ナックルからの引用があっても引用符を使用していない場合も多いです。 またボランティアの訳者同士で統一記号を使用しているワケではなく、 記号まで逐語訳している方と、日本流にまとめる方といるようです。(ちなみに私は後者) 私の一例を挙げますと —(ダッシュ)や:を使って文中に新たな一文を挿入している場合、つまり、またこれは、といった 接続詞に置き換える。 ジョークの単語がダブルクオートで記されている場合、そのまま仕様。(『』のほうがよいかも) ご指摘頂いた貴方の視点は大切な点だと思いますのでこれから一層気を配りたいと思います。 ありがとうございました。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 193 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 15 00 40 191 ありがとうございます。 英語の文章に特別な引用ルールがあるわけではないのですね。 毎日新聞は、雑誌からの引用であることを釈明に挙げています。 引用符で囲まれていない記述 → 引用の形式を満たしていないから引用とは言えない → 勝手に翻案した(翻案権の侵害) or 引用を偽装して独自に書いた といういう反論が成り立つのではないかと思いました。 その前提条件の確認として先の質問をしました。 引用形式に対する疑問は、原文に立ち戻っての疑問であり、 検証用の翻訳のやり方に異議があるわけでは決してありません。 ありがとうございました。 196 :北のポプラ ◆R5hYG3e2YY :2008/07/19(土) 16 07 38 193 補足させていただきます。 WaiWaiの記事は、ライアン・コネルやカミヤマ・マスオの「記名記事」になっています(全ての記事が、そうなのかは未確認)。 記名記事とは、執筆者の名前が明記される記事であり、それはイコール、 執筆者のオリジナル作品であること、著作権が発生すること、執筆者がその内容に責任を持つことの3つを意味します。 ※もし、ライアン・コネルが、日本語の記事を英語に翻訳しただけなら、翻訳:ライアン・コネル といった表記になります。 記事の全てが「雑誌を引用しただけ」「日本語の記事を翻訳しただけ」では、記名記事にはなりません。 これは、マスコミ関係者であれば、誰もが知っていることです。 つまり、毎日新聞は、最初の釈明の時から、大嘘をついていたわけです。 (判例)引用した側にも責任あり 毎日新聞側は雑誌の引用として記事の内容に責任をとる気がないようですが、 下記のような判例があります。 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1214999100/775 775 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/07/02(水) 22 02 40 ID hzguM5OD0 689 引用だからOKというのは間違い。最高裁で判例も出てるよ。以下コピペ ■毎日新聞が法的に動きが取れない理由■ 毎日は、「記事は引用報道であり、エロ週刊誌の記事自体は実在するのであるから 問題はない」というスタンス(記事の下劣さ自体は謝罪した) しかし、「引用報道だからセーフ」というのは判例で明確に否定されている (最高裁判所 平成14年1月29日 第3小法廷判決平成7年(オ)第1421号) 取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性 を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,配信記事に摘示された事実の 真実性について高い信頼性が確立しているということはできず,そのような通信社から 配信された記事であるとの一事をもってしては,記事を自己の新聞紙に掲載した新聞社に 同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである となってるから、最高裁は、通信社からの配信ですら新聞社は「裏」を取る義務がある、 としてる。 ましてや、「エロ週刊誌に書いてあるから毎日新聞に責任がない」とはいえない 毎日新聞社が訴訟起こしたら最高裁判例からすると■敗訴確定■ どこまで馬鹿なんだろw 似たような裁判例 「虚偽の記事」毎日新聞に賠償命令 名誉毀損で大阪地裁 http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/140751/ 女児術後死亡記事訴訟…共同の責任否定、地方紙に損賠命令 http //www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070919-OYT8T00061.htm 毎日新聞社は著作権侵害したことを認めた 著作権法上著作権法上問題があったことを認めた。(2008年7月20日) 英文サイト問題検証(1)(2008年7月20日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0720_01.html 一方、著作権について、担当記者は知識も理解も十分ではなかった。 英文サイト問題の経緯(2008年7月20日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0720_04.html 著作物の翻訳や要約については、現在、発行元の出版社と対応を協議している。 著作権侵害したことを認めた(2008年9月27日) 英文コラム 記事の無断利用 おわびします(2008年9月27日) http //www.mainichi.co.jp/20080720/0927.html その後の調査で、本社が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社あることが分かりました。 出版社などには著作権侵害をしたことをおわびしています。 また、ウェブサイト以前の英字紙の時代(1989年10月から01年3月まで)にも、著作権者の了解を得ていない利用・翻訳があり、説明とおわびを続けています。 個別のおわび記事 双葉社 10月5日 毎日新聞・24面に、300件以上も盗作された双葉社に対するおわび記事が掲載された。 407 :可愛い奥様:2008/10/05(日) 22 49 24 ID Ahv0ryZv0 10月5日 大阪版(京都)朝刊 続き 【二十四面】認知症への対応-------------------------------- (中略) (縦横4センチ×2センチくらいの、記事文字より明らかにうっすい、ちっさいお詫び文がページ右下にありました 広告探してなかったら気づかなかったと思う) ≪この度、双葉社発行の雑誌の記事について、著作権者の許諾なく無断利用、翻訳し、 ご迷惑をおかけしました。著作権侵害がありましたことをお詫び申し上げます 2008年 10月5日 毎日新聞社≫ (後略) 著作権侵害された出版社と雑誌 詳細は「著作権侵害された出版社と雑誌」へ。 著作権法違反は親告罪なので、被害者である出版社も動向も重要です。 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会) 倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会 週刊・新聞協会報2月24日付) http //www.pressnet.or.jp/shimen/t20090224.htm 〈英文サイト〉毎日新聞社は、五月、英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」を、一部不適切な内容が掲載されていたとして削除、六月、経過説明とおわびを紙面に掲載した。また英文毎日編集部長を役職停止二か月とするなど関係者、役員の処分も行った。日本の社会や風俗の一端を紹介してきたが、「低俗すぎる」などの批判や抗議が寄せられていた。掲載時ほとんどチェックされず、社内でも問題の大きさに気付かず、外部からの警告も放置していた。九月、過去三千本近くの記事を無断利用した新聞・出版三十二社に対しても謝罪した。 タブロイドトーキョー1・2の著作権表記 とりあえずここに転記しておきます。 ふさわしいページができたら移動してください。 129 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01 51 33 ID lldRkPg90 いつまでたっても本スレに追いつけないのでこちらに書かせてください。 今日、神戸の本屋でタブロイドトーキョーの1・2巻が一冊ずつあったので、 買いました。毎日と講談社に利益出させてすいません。ただ、観光に来た 外人の手に渡ってはいけないと思ったのと、毎日はネットさえ収束すれば OKみたいに思っているのが嫌だったんで。 あまり英語が得意でないので、日本語で書いてる部分を読みました。 (英文版)タブロイドトーキョーの方は 2005年6月 第一刷発行 2007年9月 第四刷発行 著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン 発行者 富田充 発行所 講談社インターナショナル株式会社(以下住所・電話番号等のため略) 印刷・製本所 大日本印刷株式会社 〜落丁本の取り扱い・定価の事なので略〜 ○にC マークシュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2005 本書中、ライアン・コネルの記事は、毎日新聞社の英文ホームページ「毎日デイリーニューズ」に 掲載されたものを、許可を得て掲載しています。著作権は毎日新聞社にあります。 続きます 130 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01 58 55 ID lldRkPg90 (英文版)タブロイド・トーキョー2 2007年4月25日 第一刷発行 著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン、紙山増男 以下発行者から定価までは1と同じ ○にC マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2007 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以上です。 ホームページに載っていた物がすでに書籍となって、世界中に存在する訳ですよね。 毎日の言い分では、サイトを消してもらう?でしたが、私が買ったこの本はどうなるんでしょうね。 買取にきてくれるんでしょうか? 売らんけど。 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の出荷停止(2008年10月15日) 『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の著作権侵害に関して (講談社インターナショナル 2008年10月15日) http //www.kodansha-intl.com/html_file/announce01.php この度『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』に著作権侵害があったため、両書の出荷を停止いたしました。著作権者、出版社、関係各位および読者のみなさまに深くお詫び申し上げます。 2008年10月15日 講談社インターナショナル 第一出版部 The books Tabloid Tokyo and Tabloid Tokyo 2 have been withdrawn from our list due to copyright problems. We offer our apologies to the original copyright holders, the publishers, and readers. October 15, 2008 Kodansha International English Book Editorial Department 他人の著作権を侵害することで成り立つビジネスモデル 毎日デイリーニュースに限らず、日本で発行される英字新聞には、「他人の著作権を侵害することによって、非常に安価・安易に記事を作成する」というビジネスモデルが蔓延しているようです。 60 :翻訳記事は引用には該当しない 1/2:2008/08/18(月) 07 37 43 ID Z0ORUB100 * 日本発の外国語メディアに対する根本的な批判・不満 日本発の外国語メディアに対する、批判・不満・不安が噴出している。 元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無が問題点とされている。 この中で埋もれている根源的な批判・不満が存在する。 日本発の外国語メディアが、日本の雑誌等の記事をソースに引用を装い、非常に安価・安易に記事を作成している。 このことに対する批判・不満が漠然とではあるが根底にある。 元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無は、この観点では関係ない。 たとえ、適切な内容を選択し、良質な翻訳をし、文意を正しく翻訳したとしても、 元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を得ることなく、引用や要約を装う限り逃げることはできない問題である。 * 翻訳記事は引用には該当しない この漠然とした批判・不満は、非常に正当なものである。 翻訳記事は引用ではないことが明白だあるからだ。「引用を装う」と書いたのはそのためである。 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、 引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権 (同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。 「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」より http //www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm 新聞協会は自分達の記事を使用されることを念頭に見解を述べているが、逆の場合は話が違いますとは言わないだろう。 「原文のまま引用」ということは、当然であるが翻訳をしてしまえば満たされないことになる。 引用ではないのであれば、現在と同一の形式の記事を掲載するためには、元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を 得ることが必須条件である。 61 :翻訳記事は引用には該当しない 2/2:2008/08/18(月) 07 38 34 ID Z0ORUB100 * 翻訳記事に対する抗議方法 上記の視点に立てば、抗議方法も非常にシンプルな物となる。 記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無を検証する必要は一切ない。 外国語記事の発行先に対しては 「該当の記事に関して、発行元の翻訳・翻案の許諾を得ていますか?」 元記事の発行元に対しては 「該当の記事に関して、翻訳・翻案の許諾を与えましたか?」 と問い合わせをするだけである。 これによって、「日本発の外国語メディアが日本の雑誌等の記事をソースに用いる」というビジネスモデルに必要な コストと手間は増大する。 翻訳・翻案の許諾を与えたとなれば、当然、発行元のチェックも入るようになる。 現状のような、安易な記事が減少することが期待できる。 関連ページ WaiWaiとは何か? よくある質問(FAQ) サイトマップ ビラ保管庫2 元記事一覧 毎日新聞の余罪・隠蔽工作 記事元ネタとwaiwaiとの違い 講談社
https://w.atwiki.jp/cramming/pages/46.html
印刷教材 著作権法概論 (放送大学教材) 履歴 2010/01/27(水) 単位認定試験(7時限目)受験
https://w.atwiki.jp/line_pakuri/pages/22.html
「著作権法における罰則」 http //www.jrrc.or.jp/guide/penalties.html(公益社団法人日本複製権センター) 「複製権とは」 http //www.jrrc.or.jp/guide/outline.html(公益社団法人日本複製権センター) 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 〔参考〕 第2条1項15号 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(以下略) 「パロディ」 既製のキャラクターやストーリー、世界観を元に別の話を作り出すこと。(オフィシャル版・コミケットの基礎知識より) ダブルパロディ http //www.paradisearmy.com/doujin/pasok5j.htm(同人用語の基礎知識より)