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企業収益が改善するなか、失業率が上昇を続けており、雇用環境は悪化の一途を辿っています。 秋の通常国会では、再び労働者派遣法の改正案についての審議が予定されていますが、「派遣原則禁止」のアナウンス効果で、正規雇用に切り替える企業もある一方、すでに多くの「雇い止め」が行なわれています。失職者は40万人にものぼる可能性があります。 今年春の卒業者のうち、就職も進学もしていない進路未定者は、10万6000人に達します。10万人突破は、5年ぶりのことです。 正社員はサービス残業を強いられ、中小企業では不当解雇が横行しています。同じ仕事をしても、正社員と非正規社員では、給料はもちろん、雇用保障に大きな格差があります。 こうしたさまざまな矛盾や不平等は、どこから生まれるのでしょうか。その解決策を考えたとき、私たちは、解雇規制の緩和、つまり「解雇解禁」を提案します。 経営上の理由による整理解雇は過去の判例上、認められにくく、企業は新卒採用や非正規社員の正社員化などにおいて、過度なリスク警戒を強いられます。 高度成長期には、企業が社会福祉を担ってきました。国=自民党政権は、補助金や保護規制によって、間接給付の担い手である企業を生かし続けました。 しかし、現在、企業はグローバル競争にさらされ、構造的な劣位にあります。そして民主党政権は、子ども手当など、直接給付型の社会福祉を志向しています。 ならば、補助金で「ゾンビ企業」を生かし続けることをせず、規制緩和によって、再編・淘汰を促し、事業構造改革のための整理解雇を容認することで、社会全体の生産性の向上を図らなければ、政策モデルの整合性はとれません。 何よりもまず始めるべきことは、正社員と非正規社員の雇用保障を平等にすることです。そして、企業内職業訓練をバウチャー制で行う仕組みの構築です。そして金銭保障など、解雇の際の手続きのルール化です。 一度大企業の正社員のレールに乗った既得権者にも、事実上の解雇自由を維持したい中小企業の経営者にとっても、「解雇解禁」は受け入れ難いでしょう。 しかし、このままで最もワリを食うのは、われわれの息子、娘の世代なのです。 (「週刊ダイヤモンド」副編集長 遠藤典子) ソース:ダイヤモンド・オンライン http //diamond.jp/articles/-/9140 【コメント欄】 名前 コメント
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美味紳助(おいしんすけ) ■本家wiki→美味紳助 2007年 03月17日 超満腹90分SP 村上信五・安田章大 04月23日 初回 横山裕・村上信五 05月07日 村上信五・錦戸亮 05月14日 横山裕・丸山隆平 05月21日 村上信五・安田章大 05月28日 横山裕・大倉忠義 06月04日 06月11日 横山裕・大倉忠義・渋谷すばる・村上信五 06月18日 村上信五・丸山隆平 06月25日 特盛2時間SP 横山裕・村上信五 07月23日 安田章大
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島田紳助 しまだしんすけ shimadashinsuke 本名 生年月日 血液型 出身地 デビュー年 デビュー作 HP 単行本 タイトル タイトル(カナ) タイトル(副題) 出版社 発売日 発行日 サイズ 巻数 備考 ※発売日・発行日は第1巻のもの 連載 タイトル タイトル(カナ) タイトル(副題) 連載雑誌 出版社 連載開始 連載終了 備考 いつか見た島 イツカミタシマ Island Cowboys コミックヨシモト ヨシモトブックス 20070703(1) 画:高田桂 読切 タイトル タイトル(カナ) タイトル(副題) 連載雑誌 出版社 開始 終了 備考 ※開始・終了は複数回の場合
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ストライキは誰が誰にするのか。団体交渉は誰がするのか。 派遣労働者で組織する組合が派遣会社に対して行う。 団体交渉は組合が行う。 組合組織はこれから作る必要がある。 既存の組織に対しても協力を呼びかけていく。 協力を要請できそうな既存の組合 全国ユニオン http //www.zenkoku-u.jp/index.htm 派遣ユニオン http //www.zenkoku-u.jp/hakenunion/hakenunion-top.html 決行日はいつにする? おおまかに以下の4つの意見が出ています。 7/8 7/28 数ヵ月後 それ以降 ("= "は反論を示します。) 7/8派の主張と反論 妨害されるまえにやってしまおう = 7/8では人が集まらず成功しない 7/28派の主張と反論 理由がみつからない。。。 数ヵ月後派の主張と反論 人数を集め、組合を作り、他の組織への協力呼びかけなどには 数ヶ月かかるだろう。 それ以降派の主張と反論 数ヶ月よりももっと十分な時間を確保すべき アンケート集計結果(7件ですが。。。) 【強行派】…2回答/7回答中 ・実施までの時間をかけると、妨害する時間もできる ・他に選択日が無かったから。本当なら、もっと早くて良い 【慎重派】…4回答/7回答中 ・2chの人々のみでは実行力に信用が出来たいため、外部の専門家・ユニオンなどの助力がなくては不可能だろうと思う。 そのため、もっと期間を置かなくては準備などが出来ないため。 ・もっと準備期間が必要だと思います 協力要請できる所にはしたほうがいいと思う ・まずは組織として地盤を固めることが先決と思う。 もちろんやりたい人はストを行ってもいいだろうが、たぶん普通に欠勤扱いになるだけで、得はしないかと。 ・7/8は加藤の事件を彷彿とさせ、世間の反発を招く可能性がある。 また、人数も集まらず効果がでないため。 十分な議論と人数が必要であり、数ヶ月の地道な活動の上行ったほうがよいと考えます。 【その他】…1回答/7回答中 ・賃金の格差 何を要求する? 派遣制度の全廃 派遣制度の一部廃止 最低賃金のアップ 仲介料を明示せよ 仲介料をn%未満にせよ 賃下げの禁止 派遣期間終了前の解雇は1ヶ月前に告知 同一労働同一待遇
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心の殺人(こころのさつじん) 『謝罪の心』は忘れているのに『感謝の心』は忘れない、と。 『感謝の心』を忘れなければ『いい人』だと『思わせる事』が出来るから、と。 ちなみに『謝罪の心』を思い出す予定は、安久(平成の次の元号)。 人を騙して、裏切って、心を殺して、 「ごめんなさい」の一言も言えない、腐れセンスメンバー。 「チケットがなくても物販には入れます」って言葉を信じて訪れ、 受付で「チケットがなければ入れません」って言われた子に、 何故、何故『謝罪』をしないのか・・・???? 騙されるな。 「感謝してる自分、感謝の心を忘れない自分、偉いでしょ?^-^」 って、狡いマニュアル通りに動いてる機械センスメンバーに騙されるな。 「感謝の心を忘れないセンスメンバーは偉いなあ^^」と簡単に騙される人はいるのに、 「えっ、謝罪するべき点に謝罪しないの?」と疑問に思う人は、いない。 どう考えても宗教だ。どう見ても宗教だ。 裏切られて、踏み躙られ、傷付き、もう二度とセンスのイベントには行かない・・・と消えた子の事なんて、 「ゴミクズ」のようにしか思っていない。 何故なら「消えた1人の傷」よりも「無条件に盲目的にチヤホヤしてくれる10人」の方が大事だからである。 1人の傷を取り上げたら、価値が下がっちゃう><><>< 『触れる』のはあくまでも、『触れたら価値が上がるもの』に決まってるじゃん><><>< 騙される方が悪いに決まってるじゃん>< アイドル「騙される方が悪いに決まってるじゃん><><><><」 ・・・。 『肉体的な殺人』者は罰せられるのに『心の殺人』者は罰せれれない(こともないが、非常に難しい……)。 心の殺人者は、『自分の罪』には一切触れず無かった事にし、 ヘラヘラし続ける。 そんな『心の殺人者』が熊本アイドルグループには平然と存在している。 解雇はまだなのだろうか?? 解雇はまだなのだろうか??? 解雇はまだなのだろうか???? 騙された人がショックで寝込み、仕事も休業する事を余儀なくされた・・・って知ったら、どう思います? そして「謝罪、撤回はまだだろうか・・・」って待ち続けてると知ったら、どう思います??????????????? 塚本伸也プロデューサー(心の殺人者組織の責任者)「だから何?><><>< そいつが悪いんじゃん><><アイドルの言う事信じる奴が! 悪いに決まってるじゃん!><>< 不都合な要素、触れたら価値が下がる要素は切り捨てて、『無かった事』にするに決まってるじゃん><><」 警察官に相談したのだが、当たり前だが取り合ってくれない。 民事で、裁判沙汰にするしかないの、だが・・・。 本気で寝込んでる人に、急かすのは酷だというものか・・・。 しかし『謝罪』はまだなのだろうか。 誰が「愛を探してに謝罪しろ」と言っているのか。ふざけるな犯罪集団。 SENSE用語辞典
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2010/6/23 16 44 マニフェストをひと通り見ていくと、一種の流行りがあるのがわかる。 今回の流行は「増税」。それも消費税引き上げ、法人税引き下げが一つのトレンドとして見て取れる。従来はタブーとされてきた増税論議が一気に噴き出したのは、有権者の側で財政危機に対する懸念が高まったためだろう。 自民党・みんなの党・社民党は「流動化三銃士」 要するに、政治というのは有権者の鏡であり、マニフェストを見れば自分たちの姿がぼんやりと見えてくるのだ。良い悪いは別にしても、下手なニュースを読むより社会の流れがよくわかるので、無党派層を意識している政党のものは読んでみることをおススメする。 それと、もう一つ重要な変化があった。自民党が 「解雇規制の緩和」 と明記したことだ。このことは、少なくとも自民党という前与党がマニフェストに取り入れるほど、労働市場の流動化論が力を得ているという事実を示している。 ただ少し残念なのは、なんだか後ろの方に、こそっと混ぜているように見えること。もっと堂々と前に出していくといい。 「労働者の生活を守れ!」といって包囲網作ってバッシングされるのを警戒しているのかもしれないが、心配はいらない。他にも流動化を支持する味方はいる。 まず、みんなの党が代表だ。マニフェストこそ 「正規雇用と非正規雇用の流動化」 と、ぼかした表現を用いているが、以前から労働市場の流動化にはたびたび言及している。良き理解者になってくれるだろう。 それから、マニフェスト記載どころか、すでに「身内で流動化を実践」してしまっている社民党は、頼れる切り込み隊長といったところだ。 マニフェストでは「正規雇用の維持」なんてうたっているけど、(日産は別に解雇はしてないから)首切りの過激さでいえばカルロス・ゴーン以上だ。 「リストラする経営者ほど立派というのは大間違いだ」 という菅総理のいわれなき批判に対して、職員4割の首を切った福島みずほ代表は、ゴーン社長以上に憤りを感じておられるに違いない。 というわけで、自民党は積極的に雇用問題で民主党を追及するといいだろう。 「就職氷河期は作らないという方針と、国家公務員の新卒採用4割カットは矛盾するのではないか?」 「同一労働同一賃金は、どのようにして達成するのか?」 この2つの質問だけで、党首討論はずいぶんと面白いものになるはずだ。 城 繁幸 ソース:ソース:J-CAST会社ウォッチ 29歳の働く君へ http //www.j-cast.com/kaisha/2010/06/23069426.html 【コメント欄】 名前 コメント
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労働 / 労働法 ● 規制緩和〔Wikipedia〕 ● 正規社員の解雇規制緩和論 ☆ 労働の規制緩和と労働市場[横山政敏] pdf ☆ 最近10年間における労働法の規制緩和:[国立国会図書館調査及び立法考査局 社会労働調査室 柳沢房子 平成20年4月号]pdf ★ 労働規制緩和 「首切り自由」反対 労組が裁判所包囲−−千代田 /東京 「毎日jp(2013.5.16)」より / 政府の解雇規制の緩和に反対する労働組合が15日、「首切り自由は許さない!」をスローガンに、東京地裁・高裁(千代田区)を包囲する行動を実施した。ナショナルセンターの全労連や全労協の加盟組合や中立の労組、個人など約100団体が共同で行った。労組が裁判所を包囲する行動は12年ぶりという。 不当な解雇を撤回する争議などに取り組んでいる「東京争議団共闘会議」や「けんり総行動実行委員会」などが呼びかけ、実行委員会を作り実施した。実行委では、日本航空の整理解雇の裁判や派遣労働を巡る裁判で、解雇の自由を容認するような判決が相次いでいることや、安倍政権が検討している限定正社員制度の推進や解雇の金銭解決などに危機感を持ち、共同行動を企画した。 地裁・高裁前での集会や、レッドカードを模した公正な判決を求める裁判所への請願に加え、厚生労働省前、国土交通省前でアピールをした。東京争議団共闘会議の小関守議長は裁判所前で「解雇自由を容認するような判決の流れを止め、政府の労働規制緩和を阻止しよう」と訴えた。【東海林智】 ■ 日本は解雇規制が強い国・・・嘘だ!!・・ジャンジャン解雇しているぞ!! 「労働相談奮闘記 (2013.4.8)」より / 安倍政権のもとで始まった有識者会議で日本の解雇ルールは諸外国と比べ解雇がしにくい、解雇ができるルールに改めたいとの見直し論が話し合われている。労働相談の現場では事業主はやりたい放題解雇しているというのが実感だ。東洋経済オンラインに参考になる記事が載ったので紹介する。 ★ 「解雇ルール見直し」に強まる反発 「東洋経済(2013.4.7)[Yahoo!ニュース]」より / そもそも日本では、民法で解雇の自由が認められているものの、労働契約法で解雇権の濫用が禁じられている。しかし、「濫用」が何を指すかはあいまいで、実際の整理解雇では過去の判例にのっとり、解雇回避の努力や手続きの妥当性など4要件を満たすことが、事実上の「解雇規制」ととらえられてきた。 ただし、そうした規制が実際に厳しいかどうかは議論が分かれる。経済協力開発機構(OECD)による雇用保護規制の強さを表す指標(2008年)では、日本は30カ国中23位。米国や英国以外のほとんどの先進国より規制は弱い国とされる。 国内の事情を見ても、「大半の中小企業では、4要件を満たさなくても、解雇は当然のように行われている」(労働法務が専門の弁護士)といわれ、企業規模による格差が指摘される。そのため一律に厳しいから緩和すべきという論調は「実態にそぐわない」との反発を招いている。 ★ 労働市場の流動化目指す自民 参院選に向け政府攻撃の材料に 「J castニュース(2013.4.18)」より / 安倍晋三政権で雇用に関する規制緩和論が加速している。推進側がいう「労働市場の流動化」か、反対陣営が叫ぶ「解雇自由化」か。参院選もにらみ、議論を呼びそうだ。 議論に火を付けたのが政府の産業競争力会議や規制改革会議だ。「流動化」を文字通り定義すると、労働者が会社を移りやすくすること。衰退産業から成長産業への移動を円滑化することで経済成長につなげようという、アベノミクスの第3の矢「成長戦略」の柱の一つという位置づけだ。 +続き 裁判で勝っても、多くは和解で金銭補償を得て退職 競争力会議の人材力強化・雇用政策改革分科会主査の長谷川閑史経済同友会代表幹事(武田薬品社長)が2013年3月15日、労働契約法16条(客観的合理的理由のない解雇は無効とする)を見直し、「民法にある解雇自由の原則を労働契約法にも明記すべきだ」と主張。「再就職支援金」を払って解雇できる「金銭による解雇ルール」を提案した。 労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」について、過去の判例は(1)人減らしが本当に必要か、(2)解雇を避ける努力をしたか、(3)解雇する人を合理的に選んでいるか、(4)きちんとした手続きを踏んでいるか――という「4要件」を満たす必要があると、解雇を厳しく制限してきた。企業側(規制緩和論者)は、4要件のために正規雇用者が過剰に保護され、雇用の流動化を妨げていると主張。また、解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行法では「原職復帰」しかないが、現実に裁判で争った従業員が職場復帰して同じように働き続けるのは現実的には難しく、多くは和解で金銭補償を得て退職しているので、「金銭解決」をルール化ようと訴える。 企業側だけでなく労働者にもプラス? 規制改革会議で提言された、勤務地や職務が限定された労働者の雇用ルールの整備や、フレックスタイム制の見直しなども「雇用の流動化」の一環だ。 規制緩和論者は、企業側だけでなく労働者にもプラスだと強調する。厳しい解雇規制のため正社員として雇ったら犯罪でもない限りクビにできないので、企業は採用意欲を削がれ雇用に極めて慎重になる結果、職を探している失業者こそ困るという点が一つ。「正社員優遇」のもとでは、いったん正社員として雇われた者が、仕事が向いていないと思っても、辞めれば新たな職に就きにくいので、嫌々でも会社にしがみつくことになるというのが2つ目。第3に、競争力が落ちた衰退産業にしがみつくのは労働者も不幸――といった議論だ。 もちろん、長年、終身雇用を前提に、長時間労働、若年層の低賃金、無理な転勤など労働者に無理を強いてきたという日本型雇用の実態もあり、反発は強い。正社員を切れないからリストラしやすいパート社員や派遣社員を増やすという問題も、「むしろ非正規雇用を簡単に切れることが問題」(労組関係者)との批判も出るところ。 「ブラック企業」の社名公表を参院選公約? こうした批判には安部首相も神経を使う。競争力会議などの議論が「解雇自由化」と報じられたこともあって、国会での答弁もブレ気味。3月28日の衆院予算委員会で「金銭によって解決をしていく、解雇を自由化していく考えはない」と答弁したが、4月2日には「(判決で)解雇無効となった場合、事後的に金銭支払いにより労働契約解消を申し立てる制度は(金銭解雇に)含めていない」として、先の答弁で否定したのは「事前型」の金銭解雇だったと、修正した。 民主党は、連合がバックにいるというだけでなく、「参院選に向けて政府攻撃できる有効なテーマ」(同党政調関係者)とみて、「議論の舞台の政府の会議は財界代表ばかりで労働界の代表もいない」(同)といった手続き論も含め、選挙の争点にする構えも見せる。 「参院選までは安全運転」が安部政権の基本スタンスとあって、甘利明経済再生担当相は「企業側の都合で金銭解決することは考えていない」「ここ(競争力会議など)での議論が、解雇が自由になるとのメッセージになっては困る」(9日)と、鎮静化に努める。 自民党も若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」の社名公表などを参院選公約に盛り込む検討を始めている。ただ、競争力会議など有識者会議で「過激な議論」を仕掛け、与党で揉んでマイルドにして、歩留まり7割程度で実現するのが自民党の古典的な手法(霞が関筋)とも言われる。こうした議論は、日本経済再生本部(本部長・安倍首相)が6月にまとめる成長戦略に集約されるが、最終的にどんな中身になるのか、予断を許さない。 .
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2010/7/16 15 00 空前の就職氷河期にようやく手に入れた勤務先。しかし職場にもなじめず、仕事もなかなか覚えられない。そんな苦労をしている新人もいる。ある会社では、現場の部長から人事部に「新人が使えないので解雇して」という依頼が来たという。 同期入社ですでに実績を上げた人もいて ――保険販売代理店の人事担当です。当社では新しい保険商品の販売に備え、今春新入社員を採用しました。新卒が10人と、経験者が5人です。試用期間は6か月ですが、すでに法人営業部の部長からクレームが来てしまいました。 「今年配属された新卒のA君だけどね、悪いけどあれは使えそうにないな。客先で商品の説明をさせても要領を得ないし、保険の設計をさせても仕事が遅い。悪いけど、試用期間が終わったら解雇しておいてもらえないか」 教育係の主任も「覇気がないし、内気で営業に向いていないよ」とサジを投げており、営業同行にも連れていってもらえていないようです。いっしょに入社した新人の中には、すでに新規契約を取った人もおり、差がつき始めています。 A君はおとなしい性格で、部長や主任のような典型的な営業マンタイプではないのですが、誠実な性格を見込んで採用した経緯があります。彼も、当社は営業中心の会社であることを承知で入社しているので、希望に反しているわけではありません。 大企業であれば配置転換も考えられるのでしょうが、当社には営業以外の受け入れ先はありません。試用期間満了前に早めに解雇してリスタートさせてあげるのも、彼の人生にとってよいことではないか、という考えも浮かんでいます。 会社に直接的な損失を与えたわけではないのですが、試用期間途中で解雇しても問題ないのでしょうか。また、どういう点に注意して手を打てばよいのでしょうか―― 社会保険労務士・野崎大輔のコメント 解雇は可能だが「使い捨て」では悪評が立つ 試用期間中の社員は、正社員に比べて労働契約解消の裁量範囲は広いと考えられますが、むやみに解雇することはできません。とはいえ戦力となる見込みが立たず、配置転換などの余地もないのであれば、不当解雇の訴訟リスクを踏まえつつ解雇することもやむをえないかもしれません。試用期間が14日間を超えた場合、試用期間満了前でも1か月前の解雇予告が必要です。 解雇には合理的な理由が必要ですが、採用3か月で複雑な商品説明の巧拙を問題にするのは、やや厳しすぎる気もします。試用期間の6か月、あるいは採用後1年程度は指導を続けた方がよいのではないでしょうか。採用時には業務への適性や必要なスキルを確認し、教育・指導も行って、安易な「使い捨て」とならないようにすべきです。特に保険商品の販売には信用が重要です。「あの会社は新人を採用して、知人に押し売りさせたらお払い箱らしい」などという噂が立てば、ビジネスに悪影響も出るでしょう。 臨床心理士・尾崎健一のコメント 単なる「上司との相性の問題」でないか検証を 新人への教育指導のやり方には、社風や、職場の上司・先輩の個性も反映されます。ひとつのスタイルに当てはめ、それについていける人だけを集めた組織の強さもあるでしょうが、あえて多様さを許容することも、組織が変化に対応するために有効な場合もあります。声が大きく押しの強い営業マンばかりでなく、おとなしいが誠実な営業マンが受け入れられやすい顧客もあるでしょう。 詳しい事情はわかりませんが、A君は新卒者なのですから、ある程度の適性があれば、もう少し時間をかけて育てる意義はあるはずです。単に上司や先輩と相性がよくないだけでA君が排除されているのであれば、会社は人材を有効活用できていないことになり、採用コストのロスにもなります。本人や主任の話を聞き、適切な指導が行われているかどうか確認した方がよいでしょう。また、同じ営業でも、法人営業から個人営業に担当を変えたり、タイプの違う上司や教育係をつけてみることも有効な場合があります。 ソース:J-CAST会社ウォッチ http //www.j-cast.com/kaisha/2010/07/16071235.html?p=all 【コメント欄】 名前 コメント
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2009.10.26 23 44 「働く環境がこんなに厳しかったことはない」 大阪労働局の主任地方労働基準監察監督官、山本博(55)は今年3月まで、大阪府羽曳野市などを管轄する労働基準監督署の署長を務めた。長い経験がある山本をしても、現状の雇用環境の悪化ぶりは際立っているという。 働く権利を守る労働基準監督官は、働く側が「頼れる存在」だ。不当な解雇や長時間労働などに対し、事業所に是正を勧告するのが役割だが、一般にその仕事は見えにくい。 山本によると、監督官が事業所に出向き行政指導するのは1カ月の半分程度。事前予告はしないため、担当者不在で空振りに終わることも少なくない。ひとつの事業所で一日がかりになることもざらだ。 昨年12月以降は民間の信用調査会社などの情報を積極的に活用し、大規模なリストラをしようとする事業所を早期につかみ指導。担当者に対し、企業が支払う休業手当の一部を、国が補填(ほてん)する制度の利用などを勧めている。 だが、中小企業経営者の多くは労働法規への理解が足りない。山本も、相談に駆け込んできた経営者から「経営が苦しい。リストラしたい」と詰め寄られ、「経営者の一方的な理由で解雇はできない」と、いさめたことがある。 「安易な解雇はいさめますが、あくまでお願い。使用者の改心を期待するしかない。極端に言うと100件中1件でも解雇を思いとどまってくれればいい」 ◇ 監督官不足が、働く側に過酷な労働を強いる土壌になっているとの指摘がある。 国際労働機関(ILO、本部・ジュネーブ)は、日本を含む加盟国への指導文書で、監督官数の目安を「先進国は労働者1万人に対して1人」としているが、日本の監督官数は平成20年度末で全国で3076人しかおらず、約1万6千人に1人にとどまる。 大阪府内を管轄する大阪労働局はさらに悪く、365万人以上の労働者に対し、監督官は191人で、ILOの目安の2倍近い約1万9100人に1人だ。これでは事業所をくまなく回り、労働環境を監視するには無理がある。 「監視の目が行き届かず、結果、不当な長時間労働などが横行している。まるで、もぐら叩(たた)きのような状態です」 大阪労働局の職員などでつくる「全労働省労働組合大阪基準支部」の副執行委員長、丹野弘(46)は現状をそう説明する。 財団法人「日本生産性本部」が4月に上場企業2237社を対象に実施したアンケートによると、「心の病」を理由に1カ月以上も休暇・休職した労働者がいる企業は約7割に達したという。丹野は「過労死の予備軍は極めて多い。法制度を含め抜本的に見直さないと、近い将来、大変な事態になる」と警告する。 監督官は、丹野が言う「大変な事態」を回避できるのだろうか。 労働基準法(労基法)には、「週40時間以下、1日8時間以下」という労働時間の原則が定められている。しかし過半数の労働者で組織する労働組合と使用者が協定で合意すれば時間外・休日労働が可能だ。監督官は、この合意を強制的に変更できない。 さらに、少なくとも30日前に予告する必要があるという労基法20条の解雇予告を、山本は「唯一の武器」と呼ぶが、賃金支払いを科す罰則規定があるとするものの、解雇を覆す力はない。このほか20年3月施行の労働契約法では社会通念上認められない解雇は無効とされるが、これは民事上のルール。各都道府県の紛争調整委員会も、使用者側が出席を拒むと成立しない。 いずれも行政の権限が及ばない「範囲外」のことばかりだ。その限界は、丹野の警告に現実味を与える。 21年度経済財政白書は、実際の生産に見合う以上に企業が雇用を抱えている「企業内失業」が600万人を超えると指摘した。政府は今月23日、21年度内に10万人の雇用を創出する緊急対策をまとめたが、今後、大量解雇が起きる懸念は消えそうもない。 労働法が専門の大阪大学高等司法研究科教授、小嶌典明(57)は「労使交渉で決める問題に労働行政が介入して正しく判断できるのか疑問がある。労使双方が納得できる形で法制度を見直すのは相当難しい」と話している。(敬称略) ソース:MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/091026/sty0910262346006-n1.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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