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M&Aにおける売主の表明,保証違反に基づく買主の対する補償責任が認められた事例 件名 損害賠償等請求事件(東京地方裁判所 平成16年(ワ)第8241号 平成18年1月17日判決 一部認容) 主 文 1 被告らは,原告に対し,連帯して3億0529万3523円及びこれに対する平成16年4月22日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告らは,原告に対し,連帯して3億0529万3523円及びこれに対する平成15年12月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 争いのない事実等(末尾に証拠の摘示のない事実は,当事者間に争いがない。) (1) 当事者等 ア 原告は,消費者への貸金業務その他の金融業等を目的とする株式会社である。 イ 被告陽光株式会社は,観光事業,不動産の売買,賃貸等を目的とする株式会社である。 ウ 被告栄豊株式会社は,観光事業,ホテル,旅館等を目的とする株式会社である。 エ 被告Aは,被告陽光株式会社の代表者であり,株式会社アルコ(以下「アルコ」という。)の代表取締役であった者である。 オ アルコは,金銭の貸付け及びその仲介,消費者への貸金業務等を目的とする株式会社であり,その資本の額は10億円であって,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律1条の2第1項1号所定の大会社に相当し,同法2条1項により,監査役の監査のほか会計監査人の監査を受けることが義務付けられていた。 (2) アルコの和解債権処理 アルコ財務部は,平成14年11月7日,第28期(同年4月1日から平成15年3月31日まで)において,営業利益がよくなく,赤字決算となるとの予測を出したことから,アルコ営業本部は,決算対策用として,もともと元本の弁済に充当していた債務者からの和解契約(和解債権)に基づく返済金を利息の弁済に充当することを考案し,アルコ営業本部から同社の全店,全部門に宛てた,平成14年11月25日付け連絡,通知文書(以下「本件通達」という。)により,和解債権の返済金の充当方法について,元本優先から利息優先に切り替えるように指示し,アルコの全店,全部門にこれを実施させたが,同額の元本についての貸倒引当金の計上はしなかった(以下,この処理を「本件和解債権処理」という。)。 本件和解債権処理は,平成15年3月期のアルコの決算書に注記されなかった。 (3) 原告側のデューディリジェンス(買収監査)等 ア 原告は,被告らとの間で,原告によるアルコの買収の話を始め,平成15年7月16日付けで,アルコに対し,アルコの全株式を取得するとの意向表明書を提出した(以下,原告によるアルコの全株式の取得を「本件M&A」という。)。これを受けて,アルコは,当時のBを担当者として対応した。原告の担当者は,Cであり,株式会社新生銀行(以下「新生銀行」という。)のコーポレートアドバイザリー部が買収のアドバイザーとなった。 イ 原告は,同年7月30日から同年9月19日までの間,新日本アーンストアンドヤング株式会社(以下「アーンストアンドヤング」という。)に依頼して,アルコのデューディリジェンス(以下「第1次デューディリジェンス」という。)を行った。第1次デューディリジェンスに際してBらアルコの担当者は,原告に対し,創業以来の顧客の貸付金,元利入金,延滞状況,属性,完済,他社からの借入状況,貸倒償却等の全履歴を磁気データとして記録保存したもので,人的に加工する前の全取引データ(以下「生データ」という。)を交付した。 ウ 原告は,同月17日から21日までの間,アーンストアンドヤングに依頼して,アルコのデューディリジェンス(以下「第2次デューディリジェンス」という。)を行った。 エ アルコが作成して原告に交付した貸借対照表上,同年10月31日時点のアルコの資本合計は25億1101万9000円と試算されていた。一方,アルコは,同年12月18日の取締役会決議に基づき,退任する当時のアルコの役員らに対し,合計1億円の役員退職慰労金を支払う予定であった。 (4) 株式譲渡契約の締結 原告は,被告らとの間で,平成15年12月18日,被告らが保有するアルコの全株式を,下記の約定で原告へ譲渡する旨の合意をした(以下,この合意を「本件株式譲渡契約」といい,下記8条の規定による表明,保証を「本件表明保証」といい,9条1項の規定により負担する責任を「本件表明保証責任」という。)。本件株式譲渡契約書には,別紙として,アルコ財務部作成の平成15年10月31日時点の貸借対照表が添付された。 記 1条 株式の譲渡 1項 被告らは,各々自己の保有するアルコの株式数が次のとおりであることを確認し,自己の保有するアルコの全株式を,平成15年12月18日をもって原告に対して譲渡する。 ①被告陽光株式会社 160万株 ②被告栄豊株式会社 20万株 ③被告A 20万株 2項 前項の株式の譲渡価格については,平成15年10月31日時点の貸借対照表に基づくアルコの財務状況により算出された1株当たり1165円(全200万株で23億3千万円)とする。 8条 表明,保証 被告らは,原告に対し,次の事項を表明,保証する。 7項 アルコの財務諸表が完全かつ正確であり,一般に承認された会計原則に従って作成されたこと 8項 アルコの平成15年10月31日の財務内容が上記貸借対照表のとおりであり,簿外債務等の存在しないこと 9項 すべての貸出債権について, (d) 平成15年10月31日における各貸出債権の融資残高は,その日の貸出債権に関する記録に正確に反映されている。 (f) アルコの帳簿,記録,取引記録又はその他の記録はいずれも,すべての重要な点において完全かつ正確であり,貸出債権の状況を正確に反映している。また,取引記録及びその他の勘定記録に記載されるものを除き,いずれの貸出債権も修正されることはない。 12項 アルコの役員及び従業員においては,アルコの業務遂行及び資産保有について,法令,行政通達,定款等により必要とされる手続はすべて完了しており,またそれらの重大な違反は何ら存在しないこと 20項 本契約に至る前提として行われた,原告によるアルコの財務内容,業務内容その他アルコの経営・財務に関する事前監査(会計・法務に関する監査を含むがこれに限られない。)において,通常の株式譲渡契約において信義則上開示されるべき資料及び情報が漏れなく提示,開示されたこと及びそれらの資料及び情報は真実かつ正確なものであること 9条 担保責任 1項 被告らは,前条により規定された表明,保証を行った事項に関し,万一違反したこと又は被告らが本契約に定めるその他義務若しくは法令若しくは行政規則に違反したことに起因又は関連して原告が現実に被った損害,損失を補償するものとし,合理的な範囲内の原告の費用(弁護士費用を含む。)を負担する。 2 本件は,原告が,本件和解債権処理は本件表明保証に違反していると主張して,被告らに対し,本件表明保証責任の履行として合計3億0529万3523円及びこれに対する本件株式譲渡契約締結の日の翌日である平成15年12月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めたのに対し,被告らが,原告は,本件和解債権処理について悪意であったか,又は重大な過失によってこれを知らずに本件株式譲渡契約を締結したのであるから,被告らは本件表明保証責任を負わないなどと主張してこれを争っている事案である。 3 争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件和解債権処理及びこれに関する資料を開示していないことが,本件表明保証に違反しているか否か(争点1) (原告の主張) 本件和解債権処理は,元金の入金があったのに利息の入金を計上する点で,企業会計原則第一の一に違反している。また,本件和解債権処理は,利息が発生せず未収利息も回収しない債権についてされた支払を利息の弁済に充当するものであり,法的に請求できる限度を超えた額を貸借対照表に計上するというものであるから,未収利息を不計上とする債権について入金があった場合に元本の入金として処理すべきことを定めた金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号。以下「実務指針」という。)120項に違反し,債権金額から正常な貸倒見積額を控除した金額を貸借対照表価額とすべきことを定めた企業会計原則第三の五Cに違反しているし,仮にこのような処理をするのであれば,和解債権について入金があり利息の弁済に充当 した額は,そのまま回収できないことが明らかな元本額であるから,実務指針123項によれば,少なくとも利息充当額と同額の貸倒引当金を計上する必要があるが,アルコは,これを計上しなかったのであるから,本件和解債権処理は,実務指針123項に違反している。以上によれば,本件和解債権処理は,本件株式譲渡契約8条7項に違反している。 アルコの平成15年10月31日の実際の財務内容は,本件和解債権処理に基づき利息の弁済に充当されていた入金が元本の弁済に充当されることになるのであり,本件和解債権処理を前提として,貸倒引当金を計上することなく利息収入を計上した平成15年10月31日時点の貸借対照表の記載とは異なるのであるから,本件株式譲渡契約8条8項に違反している。 アルコの同日における和解債権の残高は,実際よりも高額に記録されていたものであり,本件株式譲渡契約8条9項(d)及び同(f)に違反している。 本件和解債権処理は,重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針の変更に該当する(平成15年法務省令第7号による改正前の商法施行規則23条1項,24条1項本文,商法施行規則44条1項,45条1項本文)ので,同年3月期の貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならないにもかかわらず,当時のアルコの取締役らは,これを注記しなかったのであるから,業務遂行について必要な手続をすべて完了していなかったものであり,本件株式譲渡契約8条12項に違反している。 被告らは,原告に対し,第1次及び第2次デューディリジェンスにおいては,本件和解債権処理に関する資料を開示していないのであるから,本件株式譲渡契約8条20項に違反している。 (被告らの主張) 原告の上記主張は争う。 本件和解債権処理は,監査法人から会計処理として容認されており,会計処理上の合理性,正当性を有している。 (2) 原告が,本件株式譲渡契約を締結した際に本件和解債権処理について悪意であったか否か(争点2) (被告らの主張) そもそも,被告らは,原告に対し,本件和解債権処理について説明をしており,原告は,本件和解債権処理について知った上で本件株式譲渡契約を締結したものであるから,被告らは,免責される。すなわち,Bは,第2次デューディリジェンス期間中の平成15年11月19日,アーンストアンドヤングの担当者であるDに対し,トーマツの期中監査報告に関する書面等を示しながら本件和解債権処理について説明したし,同年12月17日に開かれたアルコと原告との貸倒引当金の計算方法等に関する会議の席上で,アルコ財務部のEが,本件和解債権処理について明確に説明したし,アルコ債権管理課のFも,上記会議よりも前にアーンストアンドヤングの担当者に本件和解債権処理について説明したし,アルコのGも,第2次デューディリジェンスの 期間中に,アーンストアンドヤングの担当者に,本件和解債権処理の説明をした。また,被告らが第1次デューディリジェンスの際に原告に開示した生データや営業実績推移等の資料を見れば,和解債権の処理に変更があったことは明白であるところ,原告がこれらの資料を見ていないわけがないから,原告は,本件和解債権処理を認識していたはずである。そもそも,本件和解債権処理は,原告がアルコの経営を開始すれば直ちに発見されるようなものであり,被告らがこれを隠匿する実益はない。 (原告の主張) 被告らの上記主張は否認し,争う。 原告は,本件株式譲渡契約締結時において,本件和解債権処理を知らなかった。アルコは,架空の利益を計上して高値で売却するために本件和解債権処理を実行したものであるから,買主である原告にこれを開示するはずがない。また,アルコの株式の価値に直結する本件和解債権処理を知りながら,原告が漫然と放置することはあり得ないが,本件において,和解合意書とシステム上の記録を突き合わせて確認したり,アーンストアンドヤングと原告との間で善後策を検討するといった,本件和解債権処理が原告に開示されたことを裏付けるような事情もない。BがDに対して本件和解債権処理を説明したことはなく,E,F,Gが原告やアーンストアンドヤングの担当者に対して本件和解債権処理について伝えたこともない。本件表明保証から本件和解債 権処理が除外されていないことや,本件株式譲渡契約において売買代金を平成15年10月31日時点の貸借対照表を基準に算出したことも,原告の善意を裏付けるものというべきである。 原告が本件株式譲渡契約を締結した際に本件和解債権処理を知らなかったことについて重大な過失が存在した場合に,被告らの本件表明保証責任は免責されるか否か,これが肯定された場合,原告に上記重大な過失が認められるか否か(争点3) (被告らの主張) 仮に,原告が本件和解債権処理を知らなかったとしても,知らなかったことについて重大な過失があり,これは信義則上,悪意と同視すべきであるから,被告らは,免責される。すなわち,原告は,被告らから生データや営業実績推移の開示を受けており,和解債権に関する取引の推移を見れば,平成14年11月以降,元本への入金が減少し,利息収入が増加していることを容易に発見できたはずであるし,被告らは,デューディリジェンスの実施に際して,原告の求めに応じ,あらゆる情報を開示したものである。そもそもアルコは消費者金融を営む会社なのであるから,その資産評価をするに当たっては,和解債権がいかなる処理をされているのかというのは重要な関心事であるはずであり,生データの開示を受け,2次にわたってデューディリジェン スを実施しながら,本件和解債権処理を発見できなかったというのであれば,これは,原告の重大な過失によるものというべきである。 (原告の主張) 被告らの上記主張は否認し,争う。 デューディリジェンスは,買主側の権利として行うものであり,義務ではないから,注意義務違反を観念することはできないので,重大な過失があることは抗弁事由とはなり得ない。 また,悪意と同視すべき重大な過失という意味においても,原告にはそのような重大な過失があるということはできない。すなわち,そもそも本件和解債権処理は,極めて異常な処理方法であるところ,このような処理方法が採用されていることを原告が予測することは困難であった。そして,原告は,本件通達等の資料の開示を受けていないから,本件和解債権処理を発見することは不可能であったし,第1次デューディリジェンスでは,時価純資産額を算出することを目的として,過去の実績から将来の回収が見込まれるキャッシュフロー(元利合計)を予測し,現在価値に割り戻して評価額を算定する方法であるディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」という。)を採用したものであって,生データも,そのために受領し,使用した 。また,データの信頼性や内部管理が適切にされているか否かを検証するために実施したサンプル作業においても,将来金利を回収しないため将来キャッシュフローが確定している和解債権については,利息計算の照合を行わなかった。さらに,第2次デューディリジェンスにおいて,原告が経営報告書等の資料の提出をアルコに要求したのは,第1次デューディリジェンス後の資産,負債の増減等を調査することが目的であったので,入金額が元本及び利息のいずれの弁済に充当されたかを細かく検討することはなかったし,支店の実査においても短時間であることや支店の管理体制等を確認する目的で行ったことに照らせば,本件和解債権処理を発見することは困難であった。このように,アルコが本件和解債権処理を発見する手掛かりとなる資料を隠して いる以上,極めて異常で想定できない処理である本件和解債権処理の存在を仮定してデューディリジェンスを行うことはできず,膨大な生データや資料をデューディリジェンスの目的を超えて調査することもできない。また,原告が被告らやアルコに資料の提出を強要することもできない。 (4) 本件和解債権処理により原告に損害が発生したか否か及びその額は幾らか(争点4) (原告の主張) 本件株式譲渡契約において,アルコの株式の譲渡価格は,簿価純資産額を下回る額での売却には応じないという被告らの希望や原告の株主への説明,被告らがアルコの財務諸表が正確で会計原則に従って作成されたこと等を表明,保証していたこと等を踏まえ,アルコが作成した平成15年10月31日時点の貸借対照表上の純資産額が25億1101万9000円であることを基準に,期中の減価償却費等及び退任するアルコの役員らの退職慰労金を控除した結果,23億3000万円と決定されたものである。しかし,本件和解債権処理によって,和解債権について入金があれば本来減少すべき元本が利息の弁済に充当されたことで減少せずに残り,不当な利息充当額と同額が貸借対照表上不当に資産計上されていることになるところ,不当な利息充当額 (不当な資産計上額)は2億7538万5023円であったから,2億7538万5023円が原告の損害額である。原告は,本件和解債権処理をあるべき処理に戻すためのシステムの修正を外部の会社に委託し,その費用として168万円を支出した。 また,原告は,本件訴訟を追行するため,アーンストアンドヤングに対して,意見書,陳述書の作成及び証言を依頼せざるを得なかった。アーンストアンドヤングはタイムチャージによって費用を請求しており,平成17年7月31日までの費用として117万円が見積もられている。アーンストアンドヤングに対する費用としては,少なくとも117万円及びこれに対する消費税相当額の合計122万8500円を要することになる。本件における弁護士費用として相当な額は2700万円を下らない。 (被告らの主張) 原告の上記主張は争う。本件M&Aにおいては,被告らの認識している25億1101万9000円の簿価純資産額以下では本件株式譲渡契約は成立し得ないのであるから,本件和解債権処理による本件表明保証違反と原告の損害との間に因果関係はない。 第3 当裁判所の判断 1 前提となる事実 前記第2の1の事実及び括弧内に摘示する証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) 本件和解債権処理及び監査法人の変更 アルコ財務部は,平成14年11月7日,第28期(同年4月1日から平成15年3月31日まで)の決算について,期首には税引き前で3億5000万円の利益の計上を予定していたのに,実際には,4億円以上も損失を計上することになるという内容の予測を出した。そこで,アルコ営業本部は,決算対策として,本件和解債権処理を考案した。アルコ財務部は,本件和解債権処理により利息収入として計上する額と同額の貸倒引当金を計上する必要性を指摘し,当時アルコの委任していた監査法人であった監査法人トーマツ(以下「トーマツ」という。)にも相談することとし,決算業務等を担当していたEは,平成14年11月15日ころ,本件和解債権処理によって利息収入として計上した額と同額の元金につき,完済時にも残るので,カット償却 (貸付残高よりも小さい額で和解したときに和解契約に基づく弁済が完了したときに発生する償却)することが確定している債権として,貸倒引当金を計上する必要があるので,結局営業利益の増加はないこと,監査法人にも利益操作と評価される可能性も否定できないことなどを指摘する「A.和解債権契約修正について」と題する書面(甲28)を同部のHに提出した。アルコ営業本部も,会計上の問題点があり,元金のカット償却が増えることを問題点として認識していたが,トーマツの回答を待たずに,同月25日,全部門,全支店に対し,同月27日までに,端末操作をすることでコンピュータシステムにより自動的に処理される和解債権の入金の充当方法の設定を,元本優先から利息優先に切り替え,確認作業を終了させるように指示する本件通達 を送付した。これを受けて,アルコの全支店は,本件和解債権処理を実施し,これに基づいて帳簿類を作成した。 トーマツは,平成15年1月27日から同月29日までアルコの期中監査を実施した。トーマツによる同月31日付け期中監査報告事項一覧(乙3の2)には,「4.和解債権の入金額の充当順位変更処理について」,「5.第28期決算における各種引当金の計算及び計上額」として「①貸倒引当金」の項目がそれぞれ記載されており,トーマツは,アルコに対し,本件和解債権処理により,従来よりもカット償却が増加することが考えられ,その増加分を加味した貸倒引当金の計上が必要であり,計算式は,トーマツが検討すると指摘した。 アルコは,同年2月20日,期中であるにもかかわらず,トーマツとの間の委任契約を解消し,同月25日,監査法人をトーマツから監査法人ビーエー東京(以下「ビーエー東京」という。)に変更した。 ビーエー東京は,同年3月10日から12日までにアルコについて期中監査を実施したが,本件和解債権処理による利息の弁済への充当を前提としない貸倒引当金を計算し,同年5月30日付けで適正意見を表明した。 同年3月期のアルコの決算書には本件通達による本件和解債権処理が注記されなかった(甲6から甲9まで,甲11,甲12,甲14の1及び2,甲28,甲29,乙3の1及び2,乙12〔一部〕,証人H[一部])。 (2) 本件株式譲渡契約の端緒及び第1次デューディリジェンス ア 原告は,資産拡大のための手法として,企業戦略部を中心として,いわゆるM&Aを積極的に活用していく方針を有していたところ,平成15年2月に,30億円程度でのアルコの売却の話が,原告に持ち込まれた。原告は,アルコの株式取得に意欲を示し,平成15年4月24日,アルコとの間で機密保持契約を締結し,アドバイザーである新生銀行を通じてアルコの3期分の決算書や会社概要等の資料を入手するなどした上で,同年7月16日付けで,約25億円から32億円前後でアルコの全株式を取得するとの意向表明書を提出した。本件M&Aの交渉を主として担当していたのは,原告ではCであり,アルコではBであった。その後,原告は,アルコの資産価値をより正確に把握するためのデューディリジェンスを実施することとし,これをア ーンストアンドヤングに委任した。原告は,同年7月30日,アルコに対し,第1次デューディリジェンス開始に当たっての説明会を開き,その席で,新生銀行は,デューディリジェンスリストを示してデューディリジェンスの基本的方針を説明した。その後,同年9月19日までの間,アーンストアンドヤング主導で第1次デューディリジェンスが実施された(甲18,甲20,甲26,甲35,乙1,乙11,証人C,同D)。 イ アーンストアンドヤングは,アルコの株式の価値を評価するに当たり,営業貸付金の評価については,修正純資産法を採用し,一般的な手法である一部DCF法及び営業権(のれん)の考え方を採用して,将来金利収入及び将来元本返済の合理的な見積額(将来キャッシュフロー)を算定し,その現在価値を求めることとした。DCF法の適用に当たっては,比率の高い正常債権を中心として,新規獲得件数,貸付額,元利を合計した現金の回収額,貸倒発生の推移,正常債権から和解債権や特管債権への移行の額や率について月次推移を検討したが,和解債権については,回収総額が決まっていることから,入金の元利の区別は評価にとって重要でなく,また,個別性が高いため,和解内容のとおりに返済がなされているか否かの確認も行わなかった。 アーンストアンドヤングは,アルコから生データを受領していたが,その信頼性を確認するため,無作為に270名の債務者を抽出し,債務者ファイルの実在性の確認,債務者ファイルの完成度の確認,主要な電子データの正確性の確認,利息計算の照合,社内規定遵守の確認を行い,さらにそのうち任意に指定した債権について,入会申込書,顧客カード等の書類を提出させたが,和解債権は,債権全体に占める比率が低い上に,個別性が強いため,一般的なフォームを知るために数通の合意書を提出させるにとどめ,サンプリングで抽出された35件全部について照合を行うことはしなかった(甲20,甲35,甲38,証人D)。 ウ アルコの第28期の監査を実施したビーエー東京は,第1次デューディリジェンス期間中の平成15年8月22日,アルコに対し,第28期の監査の結果,同年3月31日の時点において約3億円の貸倒引当金の設定不足が発生しているので,設定方法を見直す必要があるが,算定額より5000万円多く設定したこと等から,第28期の会計処理を容認すると記載したマネジメント・レターを提出した(甲13)。 エ 原告の担当者は,アーンストアンドヤングの担当者,新生銀行の担当者とともに,平成15年8月27日,アルコの池袋支店及び沼津支店の,同月28日に横須賀支店及び本社の集中管理センターの実査をそれぞれ行ったが,これは,支店の管理体制や従業員の勤務状況,端末の操作方法等を知ることを主たる目的とし,各場所について1から2時間程度,本件M&Aのこと及び各担当者の身分等を秘匿した状態で,従業員の業務の合間に質問することを内容とするものであった(甲19,甲20,証人I) オ アーンストアンドヤングは,第1次デューディリジェンスの結果,アルコの純資産額がマイナス2億2830万2000円,のれんの価値が14億4200万円から18億7100万円までであると算定し,原告に対し,アルコの評価額を12億1300万円から16億4200万円であると報告した(甲35,証人C)。 カ 被告ら及びアルコが本件M&Aの計画当初の段階からアルコの簿価純資産額(貸借対照表上の純資産額)を下回る額での株式の売却には応じないという態度を示しており,原告にとっても,アルコの全株式の買収価格を簿価純資産額とした場合には,買収価格の客観性をすることができ,原告の株主らに対しても合理的な説明ができること等から,原告及び被告らは,簿価純資産額を基準として価格を定めることに決めた。アルコの同年3月31日時点での貸借対照表上の純資産額は21億9900万円であり,アルコの半期分の利益予想額1億円5000万円を合計すると,簿価純資産額は約23億5000万円となり,また,アルコから開示された同年9月30日時点での貸借対照表によると,純資産は24億9267万7803円であるが,これに は減価償却費が控除されていないことから,アルコの簿価純資産額が24億円程度と見込まれた。そこで,原告は,被告らに対し,同年10月27日,アルコの全株式の譲渡価格として23億5000万円を提示した。これに対し,アルコは,同月29日,原告に対し,退任する役員らに対して退職金1億円を支払うことを前提として,上記譲渡価格を23億3000万円とすることを提示した。原告は,上記アルコからの提示を受け入れ,同年11月4日,担当者間での合意事項確認書を締結し,同月14日,被告ら及びアルコとの間で,本件M&Aに関するそれまでのすべての合意に代わるものとして,以下の内容の基本覚書を取り交わすとともに,本件M&Aを対外的に発表した(甲16,甲17[乙2],甲18,証人C,弁論の全趣旨)。 (ア) 被告らは,それぞれが保有するアルコの株式合計200万株を,平成15年12月15日を目処として原告に対して譲渡する(2条1項)。 (イ)(ア)の譲渡価格は,平成15年7月31日時点の貸借対照表及び同年9月30日時点の貸借対照表に基づくアルコの財務状況により算出された1株当たり1165円(合計23億3000万円)を基準とする(2条2項)。 (ウ)(イ)の譲渡価格は,以後に原告が実施するアルコの経営状況,財務状況の精査の結果を受け,減額修正すべき合理的理由がある場合には,原告及び被告らとの間の協議により合理的な調整を行う(2条3項)。 (エ)被告ら及びアルコは,アルコの平成15年9月30日時点の財務内容が,同日時点の貸借対照表のとおりであり,簿外債務等の存在しないことを原告に対して保証する(8条)。 (オ) 被告ら及びアルコは,(エ)で保証した事項に関し,万一相違した事実が判明し,原告に損害を与えた場合は,その損害を賠償し,又は被告らは株式譲渡価格の変更に応ずるものとする(10条)。 (カ)被告ら及びアルコは,原告に対し,最終契約において,少なくとも通常の株式譲渡契約において行うべき一般的な表明,保証を行うものとする(11条)。 (キ)アルコの役員及び監査役は,本件株式譲渡契約締結後初めて開催される株主総会の日において全員が辞任することとする(12条)。 (ク)アルコは,(ク)によって退任する役員及び監査役に対し,合計1億円を上限として役員退職慰労金を支払うこととする(13条1項)。 (ケ)最終契約締結時までに,アルコの財務状況に重大な影響を与える事実が判明した場合には,原告,被告ら及びアルコは誠意を持って協議の上,株式譲渡価格の修正その他の解決に当たるものとする(16条)。 (3)第2次デューディリジェンス及び本件株式譲渡契約の締結 ア 原告は,平成15年11月17日から同月21日まで,アーンストアンドヤングによる第2次デューディリジェンスを実施した。第2次デューディリジェンスは,第1次デューディリジェンスの基準日である同年7月31日以降,第2次デューディリジェンスの基準日とした同年10月31日までの簿価資産・負債の異動の有無及び額を評価することを目的とし,定款,社内規定,取締役会議事録,株主総会議事録,稟議書等,月次決算資料,借入金契約書,同年8月から10月までの月次経営報告書等,平成16年3月期分の中間納税資料,平成15年10月までの総勘定元帳等を基本資料としてアルコの本社で査閲したり,大きな変動が見られたものについては担当者にインタビューすることにより行われた。アーンストアンドヤングは,アルコから 提供された同月30日時点での試算表を総勘定元帳と照合し,差異のないことを確認した(甲10,甲20,甲27の1及び2,甲36,甲38,証人C,同D)。 イ アーンストアンドヤングは,期中における監査法人の交代を異例なこととして重要視し,第1次デューディリジェンス,第2次デューディリジェンスを通じてその理由の調査を行った。アーンストアンドヤングの担当者は,Bに対し,上記理由について繰り返し質問をしたが,ABSに要した初期費用の償却方法に関する意見の相違によるものであると説明するのみであり,Dは,平成15年11月20日,ビーエー東京のO公認会計士と面談し,上記理由について質問したが,同公認会計士も,Bと同様の回答をしたにすぎなかった。 Dらアーンストヤングの担当者は,第1次デューディリジェンス及び第2次デューディリジェンスにおいて,Bに対し,会計方針の変更がないことを繰り返し確認したが,Bは,少なくとも数年間はないと回答した。 アーンストアンドヤングは,アルコが監査法人による監査を受けていることから,アルコの作成した財務諸表等は会計原則に従って処理がされていることを前提としてデューディリジェンスを行ったため,アルコの提示した資料等の正確性,網羅性については確認しなかった。アルコ側から,各種の社内通達等がつづられたファイルが幾つか開示されたが,通し番号でつづられているものは見受けられず,本件通達等本件和解債権処理について記載した書面は開示されなかった。アーンストヤング作成の第1次デューディリジェンスの報告書(甲35)及び第2次デューディリジェンスの報告書(甲36)にも,本件和解債権処理についての記載はない(甲10,甲20,甲35,甲36,甲38,証人B[相反する部分を除く。],同D,弁論の全趣旨)。 ウ その後アルコの平成15年10月31日時点の貸借対照表が開示され,それによると簿価純資産額が25億1101万9000円であり,同年9月30日時点での簿価純資産額を維持していたことから,同年12月18日,原告と被告らは,アルコの全株式の譲渡価格23億3000万円を維持したまま,本件株式譲渡契約を締結した。本件株式譲渡契約においては,同年10月31日時点の貸借対照表に基づくアルコの財務状況により算出された1株当たり1165円とすることが明記されている(甲18,証人C)。 以上の事実を前提に,順次各争点について判断する。 2 争点1について (1)企業会計原則第一の一は,企業会計は,企業の財政状態及び経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければならないと定めているところ,本件和解債権処理は,元金の入金があったのに利息の入金として計上する点でこの規定に違反している。実務指針120項は,金融商品会計において,和解債権等の未収利息を不計上とする債権について入金があった場合,契約に基づく利息の支払が明確であるもの以外の部分は元本の入金として処理することを,また,企業会計原則第三の五Cは,債権の貸借対照表価額は,債権金額から正常な貸倒見積額を控除した金額とすることを,それぞれ定めているところ,本件和解債権処理は,利息が発生しないし未収利息も回収しない債権について利息を計上し,法的に請求できる限度を超えた額を貸借対照 表に計上するというものであるから,これらの規定に違反している。 また,実務指針123項は,債権の回収可能性がほとんどないと判断された場合には,貸倒損失額を債権から直接減額して,当該貸倒損失額と当該債権に係る前期貸倒引当金残高のいずれか少ない金額まで貸倒引当金を取り崩し,当期貸倒損失額と相殺しなくてはならないと定めているから,本件和解債権処理によって利息の弁済に充当した入金額は,本来元本の弁済に充当すべきところをこれをしなかったためにそのまま回収できないことが明らかな元本額となるのであるから,少なくとも利息充当額と同額の貸倒引当金を計上する必要があるが,アルコは,これを計上しなかったのであるから,実務指針123項にも違反している。なお,アルコの第28期の決算に関するビーエー東京のマネジメント・レターによる貸倒引当金の設定によっては,平成1 5年3月31日までに和解契約に基づく弁済が完了した和解債権についてしか貸倒引当金が計上されていないので,本件和解債権処理によって必要な貸倒引当金が計上されていないことが明らかである。したがって,本件和解債権処理を前提として作成されたアルコの財務諸表は,一般に承認された会計原則に違反しているものというべきであり,本件株式譲渡契約8条7項に違反している。 アルコの同年10月31日の実際の財務内容は,本件和解債権処理に基づき利息の弁済に充当されていた入金が元本の弁済に充当されることになるのであり,本件和解債権処理を前提として貸倒引当金を計上することなく利息収入を計上した前記同日時点の貸借対照表の記載とは異なるのであるから,本件株式譲渡契約8条8項に違反している。 アルコの同日における和解債権の残高は,実際よりも高額に記録されていたものであり,本件株式譲渡契約8条9項(d)及び同(f)に違反している。 (2)平成15年法務省令第7号による改正前の商法施行規則23条1項,商法施行規則44条1項は,貸借対照表及び損益計算書への記載は,会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならないと定め,平成15年法務省令第7号による改正前の商法施行規則24条1項本文,商法施行規則45条1項本文は,資産の評価の方法,固定資産の減価償却の方法,重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は注記しなければならないと定めている。本件和解債権処理は,会社の財産及び損益の状態を正確に判断するのに必要な事項であり,貸借対照表及び損益計算書の作成に関する重要な会計方針であるから,アルコの取締役らは,平成15年3月期の決算書上において,本 件和解債権処理を注記して開示すべきであったというべきである。しかし,アルコの取締役らは,これを注記しなかったのであるから,業務遂行について必要な手続をすべて完了していなかったものというべきであり,本件株式譲渡契約8条12項に違反している。 したがって,被告らは,以上の点で本件表明保証した事項に違反しているというべきである。 なお,本件株式譲渡契約8条20項違反の有無については,後記3で検討する。 3 争点2について (1)被告らは,Bが第2次デューディリジェンス期間中である平成15年11月19日,Dに対し,トーマツの期中監査報告に関する書面等を示しながら,本件和解債権処理について説明をした,Eが同年12月17日のアルコと原告との貸倒引当金の計算方法に関する会議の席上,本件和解債権処理について説明した,Fも上記会議より前に,アーンストアンドヤングの担当者に本件和解債権処理を説明した,Gが第2次デューディリジェンスの期間中,アーンストアンドヤングの担当者に対し,本件和解債権処理を説明したと主張し,これに沿う証拠として,B及びHの各陳述書(乙11,乙12)及びその各証言がある。 しかしながら,上記各証拠は,いずれも客観的な裏付けを欠いており,これに相反する他の証拠(甲18,甲20,甲29,甲38,証人C,同D)及び以下の点に照らして採用することができない。 アルコ財務部及び営業本部は,本件和解債権処理の会計上の問題点を明確に認識しながら,当時委任していた監査法人であるトーマツの指示を無視したことは前記認定のとおりであり,証拠(甲10,甲13,甲14の1及び2,甲29)によれば,期中にトーマツから変更した監査法人であるビーエー東京に対しても,本件和解債権処理について説明しなかったことが認められる。ビーエー東京に対して,本件和解債権処理について説明したとのHの陳述書(乙12)及び証言,Bの証言は,前記のとおり,本件和解債権処理が企業会計原則に著しく違反しており,監査法人が本件和解債権処理の説明を受けながら,適正意見を出したり,第28期の会計処理を容認するとの意見を出すとは考えられないので,採用することができない。アルコのこれら一連 の対応は,本件和解債権処理による決算対策の効果を維持しようとしたからにほかならないが,これは,本件M&Aにおいては,アルコの株式の買収価格を決定するにつきアルコの簿価純資産額を基準としたことから,上記買収価格を水増しする効果をもたらすものである。被告らが原告に対して本件和解債権処理を告げた場合には,原告は,上記基本覚書等に基づき,アルコの株式の買収価格につき,本件和解債権処理による水増し分の減額を求めることが当然であると考えられ,また,被告らも,本件和解債権処理を本件表明保証から除外するように求めることが当然であると考えられるが,原告及び被告ら共に,そのような行動に出ていない。これは,被告らが原告に対し,本件和解債権処理の事実を秘匿したことを裏付けるものというべきである。 また,被告らは,第1次デューディリジェンスにおいて,原告に対して交付した生データ及び営業実績推移等の資料を見ていないわけがないから,本件和解債権処理を認識していたはずであると主張し,Bの陳述書(乙11)及び証言にこれに沿う部分があるが,前記1で認定していたとおり,アーンストアンドヤングは,営業貸付金の評価については,修正純資産法を採用し,一般的な手法である一部DCF法及び営業権(のれん)の考え方を採用して,将来金利収入及び将来元本返済の合理的な見積額(将来キャッシュフロー)を算定し,その現在価値を求めることとしており,和解債権については,和解内容のとおりに返済がなされているか否かの確認も行わず,上記生データについても,和解債権については,一般的なフォームを知るために数通の合 意書を提出させるにとどめ,サンプリングで抽出された35件全部について照合を行うことはしなかったのであり,その報告書においても,本件和解債権処理についての記載がないことに照らして,被告らの上記主張に沿う部分は採用することができない。 かえって,証拠(甲12,甲15,甲18,甲19,証人C,同I)によれば,本件株式譲渡契約締結後,原告の営業企画部長であったIが原告の子会社となったアルコの代表取締役に就任したこと,Iは,平成15年12月19日にアルコに初めて出社してから,JとGから説明を受けるなどして業務ルールの理解と業績の把握に努めたこと,Iは,かねてから消費者金融業者の行う訪問回収(顧客宅を訪問して債権回収を行うこと)につき費用と効果の面から疑問を抱いていたところ,アルコにおいて行われていた訪問回収の件数が予想よりも多かったため,その効果を知るために,50~60名分の顧客台帳の入金履歴を検討したところ,和解債権についてそれまで元本の弁済に充当されていたものが突然利息の弁済への充当に変更されているものを発 見し,Gに質問したこと,Gは,Iに対し,本件和解債権処理について説明をし,営業利益アップ策(甲7),本件通達等を見せたこと,Iは,平成15年度の和解債権の利息計上額を確認したところ,2億円以上もの入金があることを知ったため,Kに連絡して,翌営業日である同月29日からの入金については元本の弁済に充当するように決めたこと,その後,Iは,原告代表者,原告のL,原告のMに,本件和解債権処理により当期だけで約2億円が利息に入金されていることを知らせる電子メール(甲15)を送信し,Gらに指示して,和解残高と帳簿とを照らし合わせることにより過去に本件和解債権処理によって利息の弁済に充当された入金額を調査したこと,Iは,平成16年1月9日,原告の会議に出席し,本件和解債権処理による2億数千万 円の架空の利益計上の事実について報告したこと,アルコ営業企画部システム課のNが同月29日基幹データベースにより調査した結果,本件和解債権処理による不正な利益計上額は2億7538万5023円であることが判明したことの各事実が認められ,これによれば,原告は,平成15年12月19日にIが本件和解債権処理を発見するまで,本件和解債権処理を知らなかったというべきである。 (2)以上によれば,被告らは,原告に対し,本件株式譲渡契約締結前に,本件和解債権処理を開示していないのであるから,本件株式譲渡契約8条20項に違反しているというべきであり(なお,上記生データ等の交付をもって本件和解債権処理を開示したということはできないことは上記の説示に照らして明らかというべきである。),原告が,本件株式譲渡契約締結時において,本件表明保証を行った事項に関して違反があることについて悪意であったということはできない。 4 争点3について 本件において,原告が,本件株式譲渡契約締結時において,わずかの注意を払いさえすれば,本件和解債権処理を発見し,被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることを知り得たにもかかわらず,漫然これに気付かないままに本件株式譲渡契約を締結した場合,すなわち,原告が被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認められる場合には,公平の見地に照らし,悪意の場合と同視し,被告らは本件表明保証責任を免れると解する余地があるというべきである。 しかし,企業買収におけるデューディリジェンスは,買主の権利であって義務ではなく,主としてその買収交渉における価格決定のために,限られた期間で売主の提供する資料に基づき,資産の実在性とその評価,負債の網羅性(簿外負債の発見)という限られた範囲で行われるものである。前記のとおり,アーンストアンドヤングは,本件のデューディリジェンスにおける営業貸付金の評価については,修正純資産法を採用し,一般的な手法である一部DCF法及び営業権(のれん)の考え方を採用して,将来金利収入及び将来元本返済の合理的な見積額(将来キャッシュフロー)を算定し,その現在価値を求めることとしており,和解債権については,和解内容のとおりに返済がなされているか否かの確認も行わず,上記生データについても,和解債権に ついては,一般的なフォームを知るために数通の合意書を提出させるにとどめ,サンプリングで抽出された35件全部について照合を行うことはしなかったのであるが,このことについては特段の問題はない。また,アルコが監査法人による監査を受けていたことからすると,アーンストアンドヤングがアルコの作成した財務諸表等が会計原則に従って処理がされていることを前提としてデューディリジェンスを行ったことは通常の処理であって,このこと自体は特段非難されるべきでない。アーンストアンドヤングは,アルコの監査法人の変更の理由についても,ビーエー東京及びBに対して確認しており,トーマツに確認しなくてもそれが重大な落ち度であるということはできない。本件においては,取り分け,前記のとおり,アルコ及び被告らが原告に対 して本件和解債権処理を故意に秘匿したことが重視されなければならない。以上の点に照らすと,原告が,わずかの注意を払いさえすれば,本件和解債権処理を発見し,被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることを知り得たということはできないことは明らかであり,原告が被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認めることはできない。 なお,被告らは,通常企業の買収のためのデューディリジェンスにおいては買主の選択する会計処理及び評価の方法により財務諸表を作成するとか,和解債権の会計処理について元本及び利息のいずれの弁済に充当されているかは重要であるので十分に調査するなどと記載された公認会計士の意見書(乙14)や和解債権の取扱いについて生データ等をチェックするのが通常であり,それをすれば和解債権処理の実態については分かるはずであると記載された弁護士の意見書(乙15)を提出するが,いずれも一般論を述べるにすぎず,本件M&Aにおけるデューディリジェンスの手法,実態と必ずしも整合しない上,被告ら及びアルコにおいて本件和解債権処理を秘匿していた事実を考慮していないものであるから,これらの意見書は上記結論を左右しない。 5 争点4について 前記のとおり,本件株式譲渡契約において,アルコの株式の譲渡価格は,平成15年10月31日時点の貸借対照表に基づくアルコの財務状況により算出された1株当たり1165円とすることが明記されており,アルコの簿価純資産額を基準としたものであるところ,同日時点における簿価純資産額は,本件和解債権処理によって,本来減少すべき元本が貸借対照表上不当に資産計上されており,上記3で認定したとおり,その額は2億7538万5023円であるから,株式の譲渡価格は,2億7538万5023円だけ不正に水増しされたものというべきである。したがって,被告らは,本件表明保証責任に基づき,原告に対し同額を補償する義務を負う。この点についての被告らの主張は採用することができない。証拠(甲39,証人I)によれば, 原告が本件和解債権処理に気付いた後,これをあるべき処理に戻すためのシステムの修正を外部会社に委託し,その費用として168万円を支出したことが認められる。 また,原告は,本件訴訟を追行するために,Dやアーンストアンドヤングの担当者に意見書や陳述書の作成及び証言を依頼し,平成17年7月31日までの費用として122万8500円(消費税相当額込み)を請求されていることが認められ,これは,本件表明保証した事項に違反したことに関連して発生した合理的な範囲内の費用ということができるから,本件表明保証責任に基づき,被告らが負担すべきものというべきである。同様に,原告が被告らの本件表明保証責任を追及するための合理的な範囲内の弁護士費用も被告らが負担すべきものというべきであるが,本件訴訟を追行するために合理的な弁護士費用は,2700万円と認めるのが相当である。 よって,被告らは,原告に対し,本件表明保証責任に基づき,連帯して,これらの合計である3億0529万3523円及びこれに対する請求の日であることが明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成16年4月22日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う(原告は,本件株式譲渡契約締結の日の翌日を遅延損害金の起算点として主張しているが,上記主張は理由がないというべきである。)。 6 結論 以上の次第で,原告の請求は,被告らに対し,連帯して3億0529万3523円及びこれに対する平成16年4月22日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第37部 裁判長裁判官 中 村 也寸志 裁判官 北 澤 純 一 裁判官 久 次 良奈子
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学習内容覚書 スペクトルアナライザ覚書 レーダ信号処理
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10月11日名古屋版朝刊 関連ページ 毎日新聞に広告を出していた企業 10月11日名古屋版朝刊 【毎日新聞/変態記事】規制難民スレその18 http //uni.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1371051134/600 10月11日名古屋版朝刊 1面題字下:ハルタ製靴(株) 途中:YKKap(カラー) 毎日新聞名古屋開発(株) ★西松屋★(カラー) 下:(財)モラロジー研究所 現代書館 遊子館 風詠社 毎日ワンズ 太田出版 マガジンハウス 青春出版(3段) 2面下:幻冬舎(4段) 3面下:毎日新聞社(4段) 4面下:★マニフレックス★(カラー5段) 5面下:キャッスルプラザ(5段) 6面下:SHサンヘルス(5段) 7面下:アド大広名古屋 内藤一水社 近鉄タクシー(株)(2段) 8面下:興和(株)(5段) 9面下:ニュース時事能力検定試験(5段) 10面下:JARO AC(6段) 12面途中:毎日文化センター 13面下:サンマリエ(株)(5段) 14面:富士産業(株)(全) 15面下:(株)学文社(5段) 16面途中:毎日新聞社 17面下:(株)大共薬品(5段) 18面下:北都物産 道の駅大桑 水澤観世音(5段) 19面下:中村区民まつり 伊東テクニカ(株) 愛知県信用保証協会 (株)リリー 中部食糧(株) メイギングループ ゴールドトラスト(株) スーパーホテル 伊藤金属(株) 平昌彦税理士事務所 (株)ペググループ(5段) 途中:(医)秋田病院 20面:優生活(全) 21面下:毎日文化センター(5段) 途中:Newsがわかる 22面下:宝ヘルスケア(株))(5段) 23面下:八ッ目製薬 ホーチミン市人民委員会 毎日新聞社(3段) 24面途中:★国民年金基金★ ★CBC(カラー)★ 下:★(株)ゆい★(カラー3段) 関連ページ 毎日新聞に広告を出していた企業
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詩歌藩国 財務 last update 20070515 No イベント名 詳細 エントリー リザルト 資金 資源 食料 燃料 娯楽 犬猫士 I=D 備考 - ターン4 - - - - - - - - - - - - 大吏族チェック提出 ● - - 16 77 91 60 16 37 7 - 44 制服デザイン公募 ● ● ● - - - 5 - - - - 52 帝國参謀本部始動 ● ● ● - 0 -4 -2 - - - - 53 FEGの死闘 ● ● ● - 0 0 0 - - - - 55 法官の仕事 ● ● ● 12 - - - - - - - 56 同時多発爆発 ● ● ● - 0 0 0 - - - - - 俸禄の通知/後処理命令 ● ● ● 9 - - - - - - - - 起家・栄達のお知らせ ● - ● 1 - - - - - - - 59 決戦FVB ● ● ● 0 -14 -50 -30 0 0 0 - 60 I=D整備 ● ● ● - - -2 0 - - 0 - - ターン4 終了時の財政状況 - - - 38 63 35 33 16 37 7 - - ターン5 - - - - - - - - - - - - 生産処理 ● - - 0 -5 15 0 0 0 5 アイドレス工場、食糧生産地/トモエ3、ゴールデン2 66 次の戦いはどこだ? ● ● ● ● - - -4 - 1 - - - - 大吏族チェック結果 ● ● - -12 - - - - - - - 64 全国共通宝くじ ● ● ● 0 - 2 - - - - - 国勢調査あらため公聴会 ● ● ● - - 3 - - - - - 71 バーゲン大爆発 ● ● ● -8 - - 10 -2 - - - 65 イベント65 作戦立案 ● ● ● - -1 -1 - - - - - 70 亜細亜の曙 ● ● ● - 0 -3 -1 - - - - 69 The thing which removes a mistake ● ● ● - 4 -4 4 - - - - 小笠原決戦 ● ● ● - - -31 -4 - - - - 61 国民の休日 ● ● ● - - - - 32 - - 申請 - 小笠原決戦罰金 ● ● ● -3 - - - - - - 申請 - イベント65及び70のミスによる罰金 ● ● - - -5 - - - - - - 申請 - 後ほねっこ男爵領奪回戦 ● ● ● - -8 -12 -20 - - - - 公共事業のお知らせ ● ● ● 25 - - - - - - - 生産処理追加 ● 5 0 23 0 -23 0 0 北国人*23、大神殿 ターン5 終了時の財政状況 40 53 23 22 24 37 12 - - ターン6 - - - - - - - - - - - - 生産処理 ● - - 5 -5 38 0 -23 0 5 北国人*23、大神殿、アイドレス工場、食糧生産地/ケント5 罰則金50億への募金願い ● ● ● -1 - - - - - - ターン5俸禄、集団職業4申し込みのお知らせ ● ● ● 45 - - - - - - 参謀 法官 小笠原ステージクリア(改定1、実質大幅値下げ) ● ● - -30 - - - 20 - - 小笠原旅行社のご案内 ● ● - -15 - - - - - - イベント77 小笠原景気(市場) ● ● ● 15 -10 -10 - - - - ○公共事業;公的アイドレスのデザイン決定のお知らせ ● ● ● - - - 20 - - - - 現在の財政状況 - - - 59 38 51 42 21 37 17 - No チェック項目 - - - 資金 資源 食料 燃料 娯楽 犬猫士 I=D 備考 - 現在の財政状況 - - - 59 38 51 42 21 37 17 トモエ10、ゴールデン2、ケント5 id_format18.xls
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しかも不動産情報♪【関連リンク】 埼玉不動産物件 マンション 購入術♪茨城不動産物件 マンション 購入術♪ 栃木不動産物件 マンション 購入術♪まずは無料資料請求からどうぞ♪. 茨城不動産 なんと マイルを貯めたり使用したりのマイレージカード ディング 関連ブロ公的資金投入銀行の経営健 親和銀支援1000億円 九州親和ホールディング関連ブログ記事 ・ 社長が株主に 当然 ベビー マタニティ ゴルフ 予約 旅行 宿泊 航空 券 ビジネス 不動産 引越し スタディ アフィリエイト 日記 ウェブサービス 率 中小企業診断士 ・ 弁理士 ・ 税理士 ・ 公認会計士 ・ 不動産 者数は約23,298人,そのうち 合格 人数は2,219人 利回り無限大の別世界な不動産投資法 資金ゼロで始めて お手軽に しっかり稼ぐ ニッチ狙いで 大屋さん 不動産投資法 投資資金ゼロ円で簡単に出来る投資だから 毎月数万円儲かっても利回り無限大の別世界な不動産投資法 だから 投資用不動産に係わらず、不動産のメンテナンスは必ず 必要となってきます。 投資用不動産の1棟ものでお話をさせて頂きますと、時期が来れば 外壁・屋根補修、配管清掃、各戸の給湯器入替、 空調機入替等様々な費用がかかってきます。
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書籍の紹介 紹介の前に・・・ 書店にいくと気象予報士関連の書籍がそこそこ並んでいると思いますが、気象学を学習するという意味ではあまり役に立たない本ばかりですね。初めて勉強した頃はこれで気象予報士になれるのかも?と期待しましたが、要点だけをまとめた書籍だけでは理解することは無理だと思います。 その書店ですが、私が住んでいるところは人口が20万人強の市町村で小さくはないのですが、そこで一番大きい書店ですら学習に必要な書籍がほとんどありません。 もし気象予報士を目指して気象学を勉強されるのでしたら、 図書館で借りる(人口20万以上の規模の図書館になると手に入りやすくなる?) 専門書を扱っている大型の書店で購入する 東京堂出版の過去問などを購入する という手段がいいと思っています。 (Amazon、ヤフオクなどもありですが、高額な書籍を中身を読まずに買う勇気があれば) 気象予報士という資格だけが欲しい、というのでしたらほかの方法もありますが、せっかく気象予報士という資格を取るのなら、ある程度の知識・技術も身につけたい、という人はここに挙げる★印が3つ以上の書籍を読むといいかと思います。 ★が4つ以上の書籍は自腹で購入してもいい本だと思います。 それから、天気予報技術研究会が出している過去問は一冊はあったほうがいいです。この本の最初に試験対策・学習方法について詳しく書いてあり、大変参考になります。 【注意】 読んでいる書籍の絶対数が少なく、学科試験で50~70%程度の点数しか取れない学習途上者なので、評価に関してどこまで正確であるかの保証はできません。ご注意を。 「一般気象学」小倉義光著 お勧め度:★★★★★ →Amazon →別ページにまとめました。 タイロス 「気象予報士試験解答例と解説 09」CD-ROM ★★★★★ →Amazonで見る 過去15年分、つまり30回分の過去問が入っています。私は 08版を手に入れて学習していますが、ただ単純に過去問と正解が入っているだけでなく、 分野別による出題 キーワードによる出題 ブックマーク(マイチェック)機能 学習履歴 模擬試験作成(いくつかの条件で組み合わせた模擬的試験) など学習者にとって便利な機能もあります。 解答の解説についても丁寧に記載されていますので、なぜそのような解答になっているのか、このCD-ROMでほぼ理解できるかと思います。 実技試験ではしっかりとカラーで出題されます。(カラーが必要な部分のみ) また、過去5年分の試験問題用紙そのものがPDFで収録されていますので、印刷して使用すれば試験と同じように試験問題を解くこともできます。解答用紙もあります。 ほか関連法規も収録されています。 (感覚的にみて)20~30問に1つ程度の割合で誤植や誤りがありますが、ある程度勉強されている方にはすぐに気がつくレベルの間違いですので、問題はないと思います。 ※Amazonのレビューにあるような誤植が多いところは見つかっていません。(ただし 08版) これだけの過去問をこなすだけでもかなり大変ですが、一冊2,500円以上もする天気予報技術研究会の過去問を一冊ずつ揃えるよりは、こちらを買った方がお得です。 なお、個人差はありますが過去問は少なくとも5年分はやったほうがいいと思います。 入手方法ですが、Amazonでは売り切れていたりすることがあります。ヤフオクだと月に2~3度は出品されているようなので、手頃な値段で出品されるのを待ってみるのも良いかもしれません。 2~3年以上前の問題はCD-ROMで、最近の過去問は天気予報技術研究会のものを購入、という組み合わせで手に入れるのもいいかと思います。 新田尚ほか著「天気図の使い方と楽しみ方」2004.9.25初版 お勧め度:★★★★? ※まだほんのちょっとしか読んでいません。。 実技試験そのものの解説書という感じです。 天気図の基本的な見方についてはほとんど説明がない or 易しい説明が無いので、初めての人は他の書籍等で学ぶ必要があります。 長谷川隆司ほか著「気象衛星画像の見方と使い方」 2006.3.20 初版 お勧め度:★★★★ 天気予報でたまに見かける衛星画像ですが、それを専門的にわかりやすく、詳しく書いてあります。衛星画像の見方だけではなく、気象学的な背景を元に詳しく書いてあるので、この本を理解できれば、テレビで放映される気象映像が今までとまったく違う見方が出来るはずです。 内容は基本的な衛星画像の見方と、さまざまなパターンについて専門的に説明されています。この説明が気象予報士の技術試験の解答そのものではないかと思うので、ここに書いてある内容をしっかり理解できれば、実技試験合格へ一歩近づくと思います。 それとここに書いてある内容を理解するためには、「一般気象学」など基礎的な知識は必須で、高層天気図を含めた天気図もある程度理解できていないと、この本の内容がほとんど理解できないのではないかと思います。初心者がわかりやすそうな衛星画像から、と思って読むレベルのものではありませんのでご注意を。 (私が読んだ版では衛星画像を取り違えているポカミスなどがありますが、気象予報士を目指す人ならそれくらいは簡単に見分けられるでしょう(笑) いや、結構間違いが多いです^^; 中村俊夫著「よくわかる気象学」 お勧め度:★★★★? →Amazonで見る まだ本屋で立ち読み程度しかしていませんが、気象予報士試験で「ここが知りたかった!」っていう解説がたくさんあるような気がします。過去問の解説を読んでも今ひとつ、ネットで検索しても今ひとつ・・・と煮え切らない状態が続いていましたが、必要な知識をわかりやすく書いてあると思います。 まだ立ち読みレベルなので、今度購入してみようかと思います。 気象観測の手引き お勧め度:★★★★? →PDFファイル 一般・専門科目に必須? ドナルド・アーレン著 古川武彦監訳 推野純一・伊藤朋之訳 「最新気象百科」2008/2/15 初版? お勧め度:★★★★?(まだ数ページしか読んでいない) 高額な専門書で有名な丸善から出ている本です(これも1万5千円)。書籍自体は図鑑・辞典的な感じでとても読みやすいです。気象現象を元に関連する気象学的理論を説明しているという感じで、理解しやすいと思います。 ただ、アメリカ人(?)が書いた本ですので、日本を中心にした気象予報士試験とは若干ずれているかもしれません。予報士的には★3~4くらいだと思いますが、一般的には★4~5くらいの良書ではないかと思います。個人的にはこの本なら気象予報士抜きでも買ってみたいですね。 詳細は後日。 古川武彦著 「わかりやすい天気予報の知識と技術」1998/12/25 初版 お勧め度:★★★(まだ読んでいるところ) 予報技術の基礎、数値予報などに関して説明してあります。特に数値予報に関連した理論、技術に関する説明はほかの書籍と違ってわかりやすいです。他の書籍では難しい印象を持たせないように肝心の理論を省略したり、無理矢理わかりやすく説明しようとするので何が何だかわからないままでした。この書籍では、(特に理系出身者にとっては)どのような理論的裏付けで数値予報を行っているのか簡単な数式(偏微分程度)を使って説明しているのでこれでようやく理解することが出来そうです。出版社はオーム社、電気系技術者ならおなじみですね。 新田尚ほか著 「改訂版 最新天気予報の技術」 2000/9/30 初版 お勧め度:★★★? さら~っと見渡す程度にしか読んでいないのでおおざっぱな感想を書いておきます。 内容は一般気象学をさらに一般的に書いてあり、気象予報士として必要な知識・技術をある程度網羅してあります。 ただし、この書籍は、 使われている数式は大学理系学部の1~2年程度の数学知識(線形代数・ベクトル)が必要 気象学の初学者には難しい です。「一般気象学」を読破してようやくこの本を理解できます>自分 内容がやや高度で、試験に必要な情報はすべてあるわけでもなく、説明も総括的な内容で理解しにくいところが多いと感じます。 飯田睦治郎著 「登山者のための最新気象学」 お勧め度:★★★ 内容はタイトルのとおりですが、やや専門的な内容で気象学の初歩的な説明と、実際に登山するときに必要な知識・技術をわかりやすく説明してあります。それにとても読みやすいです。 一般気象学で挫折した人が読んでもいいですし、一般気象学を読んだ後でもそこに書いていなかったことがたくさんあります。 ただ、より実際的な話が大半ですので、気象予報士を取得するという意味では必要なところはあまりないかもしれません。使用している用語についても一般の人が理解しやすいように限定されています。 前半は基礎的な事柄について解説があり一般の人には退屈するかもしれませんが、気象予報士を目指している人なら、なるほど~と思いながら読み進めるのではないかと思います。 後半は地上天気図、高層天気図、衛星画像を使い、季節ごとの様々な気象パターンと実際に山岳で発生する天気を解説してあります。これは大変参考になると思います。 ※Amazonによると絶版になっているようなので同じ著者の別の書籍によりいいものがあるかもしれません。 大塚龍蔵著「高層天気図の利用法」日本気象協会 平成10年改訂5版 お勧め度:★★★ →Amazon 冬型気圧配置、台風などを使って高層天気図の読み方、使い方をわかりやすく専門的に説明してあります。高層天気図の入門書として良い本ではないかと思います。 ただし、 言葉や題材の天気図が古い(ほとんど1970年前後) 天気図の基本的な読み方の説明は無し 気象学の初歩的な知識は必要 といった点に注意です。 平成10年に改訂したらしいですが、「小笠原高気圧」「弱い熱帯低気圧」など言葉遣いが古いままのところがあります。 ※現在は第6版が出ています 天気図をあまりよく読めない人は、下記にある「天気図がわかる」がお勧めです。 →この本から天気図の読み方を抜粋 下山紀夫著「天気予報のための・天気図のみかた」東京堂出版 1999/11第三版 お勧め度:★★★ 私の率直な感想は「天気図の説明書」だと思います。 専門天気図はどう読むのか?というリファレンスとしては良い本だと思います。 しかし問題はそれ以上の解説がないことです。この天気図は「こういう用途に使います」「こういう使われ方をします」という解説があるだけで、では実際にどんなふうに使うのか、具体例を使ったhow-toに関する解説がほとんどありません。読み物として読むと退屈するので、実際の今の天気図を見ながら、その解説を読んで理解をするという使い方の方がいいと思います。 そもそも専門天気図の読み方はネット上にたくさんあるので、この本がなくてもある程度理解できますし。。 ちなみにこの本はA4版縦開きの巨大な本です。天気図があるためですが、その割にはあまり綺麗な天気図ではありません。 三浦郁夫著「天気図がわかる」技術評論社 平成20年初版 お勧め度:★★★ 最初の3/4は一般向けの内容。地上天気図や衛星画像を使って過去の災害をわかりやすく説明しています。地上天気図のみなので気象予報士試験としてはあまり重要ではないかもしれませんが、過去の災害を「気象予報士なら知っていないと恥ずかしい」のではないかと思うので、読んでおいて損はないと思います。 残りの1/4は高層天気図について基本的な説明があります。これもわかりやすく書いてありますが、気象学初心者が読むにはレベルがやや高く、一般気象学を読んでいないと理解が難しいかもしれません。逆に一般気象学を読んだ人ならすらすらと理解できますが、あまり深いところまで解説していないので少し物足りないです。 試験勉強として必須というほどの書籍ではないと思いますが、気象予報士になるのならさらっと一度は読んでおくと良いと思います。 一般向けの本としてなら★4つはあると思いますが、気象予報士向けと言うことで3つです。 「トコトンやさしい気象の本」入田央著 日刊工業新聞社 2009年初版 お勧め度:★★★ トコトンやさしいというほど易しい内容ではありませんが、一般気象学では足りなかった説明があります。例えば、エマグラムの理屈は理解したけど、実際どのように読むのか?いくつか例を示して説明されています。(これは大変参考になった) 気象学の入口としてはやや説明不足だと思うので、やはり一般気象学の補足として読むとちょうど良いと思います。 しかし、それ以降の天気図の解析の話では一般気象学を読んだだけでは理解できません。知らない用語が説明なしに所々出てきます。別の書籍を前提としていますが、もしその書籍を読んだとしたらこの書籍の必要性は?? この本の位置づけが良くわかりませんし、著者もどういう読者を対象にしているのかもまったく書いていません。書籍のタイトルに「入門」「やさしい」とある書籍はその通りでないことが経験上多いのですが、これもその代表だったかもしれません。残念。 しかし、内容としては気象予報士として当然知っていなければいけないことが凝縮されているので悪くないとは思います。 「気象予報士試験速習テキスト 実技編」 お勧め度:★★★? 岩崎俊樹著「数値予報 - スーパーコンピュータを利用した新しい天気予報」1993.12.15初版第一刷 お勧め度:★★ 数値予報とあるものの、内容としては気象学の基本的な説明、気象予報の歴史的背景など数値予報そのものから外れた説明が多く、本格的な数値予報に関する説明は初心者がわかる程度のことしか書いてありません。まして、気象予報士が必要とする数値予報に関する情報はあまり書いてありません。この書籍は一般の人を対象に書いているようで、そういう観点からすれば★3つかそれ以上です。 書籍自体は悪くはないのですが、気象予報士を目指している人にとっては物足りないし、1992年の技術を基準に書いてあるので今ひとつかもしれません。 古川武彦・酒井重典著「アンサンブル予報~新しい中・長期予報と利用法~」東京堂出版 2004/3初版 お勧め度:★★ 一見ちゃんとした書籍に見えるのですが、ちょっと怪しいですね。 最初の1/3は気象学の基本的な説明でこれは不要。(ばっさり) それから数値予報、アンサンブル予報などの本題に入るのですが、日本語が怪しい。 基本的に予報技術を理解していないと、この本が書いてあることの理解は難しいです。 例えば、「PPMは予報モデルが完全である場合に得られるGPVに相当する。」 とありますが、PPMは方法論であって、GPVは単なる解析値です。これが相当すると言われると?です。言いたいことは理解している人から見ればわかりますが、私のような初学者には混乱を招くだけです。 ポテンシャルが高い書籍なのに説明が悪いのでもったいないです。 「気象予報士教科書 気象予報士 完全攻略ガイド」 お勧め度:★★ 学科は過去問をこなせば大丈夫ではないかと思うので購入しましたが、評判悪いようですね。 1/3程度、試験問題を中心に読んでいますが、解説に関しては一般気象学のまとめに過ぎず、「教科書」とあるように誰かの説明がないと理解は難しいです。専らこの本は過去問で試験問題の感覚を掴む程度に使うだけです。 それに、資格試験の問題集なら冒頭に試験に関する解説が記載されているものですが、この本には全くありません。 解説の文章についてですが、日本語がおかしいところも散見されます。 例えば、 「夏半球と冬半球での東風と西風循環では、常時、対流圏内で発生している超長波は、冬半球ではヒマラヤ山脈やロッキー山脈に衝突しながら西風が吹き続けるため、地形性の力学的効果や大気-海洋間による熱的効果などから、超長波はさらに励起されつつ成層圏内に伝播していくため、大きく蛇行した西風循環を形成することになります。」 この意味わかります?(気象学的な意味はともかく、文章が言いたいことを)難なく理解できる人ならこの本はお勧めです。(笑) T 2Project著「パソコンでお天気博士」九天社 2004年初版 お勧め度:★ 最初に簡単な気象に関する説明があり、あとは同梱しているソフトウェアの使用説明。 パソコンソフト書籍にありがちな典型的な内容です。 気象予報士的にはまったく不要な内容です。 借りる予定の書籍 やさしくわかる 気象・天気の知識 次にどの本を読むべきか? 天気予報研究会編 『気象予報士試験 模範解答と解説』 過去問題集ですが、たった一回分の試験に¥2,310って高っいですよね。 財団法人気象業務支援センター ここに過去問のまとめ売りをやってました。(半額) 番外編 気象予報士には関係ないけどお薦めの本。 志崎大策著「富士山測候所物語」 ★★★★ →Amazonで購入 富士山における気象観測がどれほど大変なもので、命がけであったことか、その実体験や日誌から語られています。 私はいまだ富士山に(徒歩で)登ったことがありませんが、あれほど物凄い環境とは知りませんでした。昔、テレビ番組で南極の昭和基地の様子を見たことがありますが、想像を絶する世界。しかし富士山はそれ以上であると感じました。なぜなら、 富士山では 空気が薄い - 高山病の恐れ、ご飯が美味しく炊けない、発電用のエンジンが動かない、風邪を引くと大変など 落雷の恐れ 滑落、雪崩の恐れ 南極なら飛行機も離発着できるし、遊ぶ広い場所もある。 富士山は下から見ると雄大で、登りやすそうに見えますが、現実ははるかに厳しい。「20m/sの風は富士山ではそよ風だ」とも言っています。 気象予報士をある程度勉強した人なら、気象観測ってこういうものなんだ、と認識を新たにするのではないかと思います。今はかなり便利な世の中になりましたが、昭和初期の頃からこんな過酷な観測業務を行っていたなんて、本当に頭が下がる思いです。 ※この本はいきなり説明もなしに物語が始まるため、富士山を余り知らない人にとってはちょっと読みにくいです。ここなどを参考にイメージを膨らませてから読み始めるといいでしょう。 またある程度知っている人なら、どうして「長田尾根」という名前がついたのか、辛い過去も知ることができます。 今では「富士山測候所を活用する会」によるNPO活動をしているようです。
https://w.atwiki.jp/kuni828/pages/4.html
はじめまして樋口と申します。 今日から少しずつ電気工事士の学習を一緒にはじめていきます。 来年の今頃は必ず電気工事士の免状を手に入れていることを目標に頑張りましょう。
https://w.atwiki.jp/siranai/pages/173.html
【スレ25】簿記コンクールに出場した人 このページのタグ:学び・資格 学校・学生時代 207 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 16 19 07 ID ovvsH2hq 148 簿記大会というか、高校の時に簿記コンクール(県大会)に出場したことがあります。 両者がどう違うのかはよくわかりませんが… 内容はお察しの通り【簿記の問題をひたすら解いて点数を競う】ものです。 二部制で、商業簿記と工業簿記、両方の問題が出たように思います。 個人(得点)・団体(総得点)とあり、各校の(主に先生の)メンツを賭けた戦いでした。 ウチの高校では、簿記授業選択者約70名→出場者4名(うろ覚えです…)が選ばれました。 続きます。 208 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 16 32 13 ID ovvsH2hq 後日聞いた話では、各校密かに特色があり、個人戦(レベルの高い生徒+数合わせ)重視・ 団体戦(全員のレベルがそこそこ)重視とあったようです。 ウチの高校は後者でしたが、毎日かなりの時間を簿記にさいてました。 簿記コンに出た時に、他校の簿記オタクの存在を知ったのが衝撃でした… 209 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 16 45 38 ID UrjoNtxW 簿記さんありがとうございます。 148です。 やっぱり簿記問題をひたすら解いて競うんですね。 簿記オタクってのもいるんですかww やっぱり全国大会(商業高校の外壁に出場祝いの垂れ幕がしてありました)とか 行くと、熱い戦いなんでしょうねー。 210 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 16 49 12 ID uhEzSDP9 簿記についての横レスすみません。 今自営業をしていて、全部税理士さんに丸投げなんですが、毎月送ってくる 紙の見かたも何もかもわかりません。 (小さな医院です) こういうのを知るためには、簿記をやればいいのでしょうか? 主婦をしながら身に付けるには、どういう方法がベストでしょうか? (税理士さんにきいてみたのですが、私がそういう知識を身に付ける必要は ない、みたいに言われてしまったので逆に不信感をもっています) 簿記の種類とかもありますか? そういうスレがあれば誘導お願い致します。 215 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 17 59 43 ID ovvsH2hq 209さん かなり熱い戦いですよ… 「いいかお前達。A高には負けるな」知らんがな( A`) 「ことしのB高は大したことないぞw」どこからの情報やねん( A`) 「今年のレベルは高いな…」だからそれどこ情(ry 「今年の問題はこのジャンルが出る。」だか(ry みたいな感じでした。 しかし、翌年以降の高校進学者にとって、判断材料になっていたのも事実ではあります。 ちなみに、簿記の授業は週合計10時間くらいありました。 それ以外に検定対策課外補習(希望者のみ)週6〜8時間 簿記コン特訓週4時間 夏休みには授業先取り補習週二回9時〜18時 楽しかったですw 217 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 18 10 35 ID ovvsH2hq 210さん 簿記を勉強すると、経営の仕組みを理解しやすくなるのでいいことだと思います。 ごくたまに悪徳税理士が経営者を騙す…ということもありますので。 しかし簿記=実務とは少し違うので税理士さんの仰ることはあながち間違いとは言い切れないと思います。 現にウチの会社の会計士さんは 「質問は嬉しいが素人のにわか知識に対して会計基準や法律を持ち出して説明→納得してもらうのに骨が折れることもある」 「とは言え、自社の経営に興味を持ってもらえるとやりがいはあります」とも仰ってました。 高校時代あれだけ簿記漬けになった私は、今となっては 「借方貸方ってどっちが右左でどっちがプラスマイナス?」 な状態です。 219 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 18 16 19 ID eC5Oadds ついでに簿記大会の人に質問。 215 大会の簿記だとどのくらいのレベルの問題が出るのですか? 基礎的な問題が数多く出題されて、正確性を競うのか、 時間内には絶対に解き切れないほど大量に出題されて、スピードを競うのか、 はたまた1級取得者でも苦労するような難問が出題されて、知識量を競うのか。 どこに比重を置いて勉強していくのかがに興味があります。 220 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/24(日) 21 16 06 ID YBPypwk7 簿記大会とプログラミング大会?という、マイナーな大会に出たことがあるのを思い出した。 熱さは 215みたいな感じ。どこも似たようなものなんだね。 自分の出身校では、その大会の実績とかを声高に公表していなかったので、 進学に関係あるとかはなかった。 結構上位だったけど、年度によってレベルにばらつきがあるかららしい。 232 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/25(月) 00 58 21 ID du9U5oIe 仕事の付き合いがあった人が 商業高校出身で、簿記をすごく熱心にやってた人でした。 なんでも、すごく真面目な高校生だったようで 簿記も日商ともうひとつなんだっけ?その簿記(たぶん全商?)、 工業簿記とソロバン、電卓検定のすべての1級免許モチ。 しかもすべて高校生の時に取得。 すごく珍しいことだそうで、地方紙にも紹介されたほどだそうです。 (電卓検定の存在にめちゃくちゃ衝撃を受けたよ) 私は電卓なんて全然叩けなくて、雨だれ打法というか一本指でしたが その人が電卓を叩くのを見ていると、手元を見ないのですね。 ずーっと右手は電卓を叩き、左手で伝票をめくりながら目はずっと伝票。 電卓をうまく使うコツを教えてもらって、その機能的な動きに驚いたりしました。 (教えられたようにやると、あっというまに「右手は電卓、左手に伝票、目は伝票だけ」が 出来るようになるのですね。) そして、かなり早く電卓を叩けるようになった私と、 はんこケースに入ってたオモチャみたいなソロバンを持ったその人が 同じ伝票を検算してみたら、圧倒的な差をつけられて、私の負け。 「どっちみち、ソロバンやらなくても、見た瞬間に暗算で答え出てるから ソロバンは確認だけなんだよねー」って言ってました。すごすぎる。 そういえば、いつも電話口で「ひとつ×円のA、ひとつ△円のBを Aを18個、Bを7個買うと、Aの割引15%で送料つけて税つけて◎◎円です」という会話を よどみなくしていました。まるで台詞を覚えてるみたいにしゃべってたけど あれも全部接客しながら暗算していたんですね。 あの人みたいに、電卓検定とか、商業関係の資格がある人って頭よさそう。憧れます。 電卓1級、簿記1級を持ってる人、いますか? あと、「こんな資格あるよー」という話も聞いてみたい。 ちなみに私は、文部科学省認定の家庭科検定4級を持っていますw 233 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/25(月) 01 05 29 ID hpvfn0KO 232 すっげーwwww 242 :おさかなくわえた名無しさん:2007/06/25(月) 07 51 47 ID PyNwUtMO 219さん 出題レベルは難問奇問と言うほどではありませんが、大体全商1級程度の範囲かつ、 検定試験よりはヒネリの聞いたヤラシイ問題が多目だったように思います。 簿記コン出場者は日商2級と全商1級両方いましたが、実際のところ年度毎のサイクルを読んで 簿記コン対策問題をみっちりやるので、級は関係ないかもです。 もれなく電卓もやらされましたが、就職して重宝がられたものの、正直気持ち悪がられていたようです… 最近気付いたんですが、ビリーズブートキャンプはとても懐かしい匂いがしますw 255 :219:2007/06/25(月) 23 54 00 ID k9yiVYay 242 簿記の試験というよりは クラブ活動や高校生クイズのようなノリなんですね。 興味深い話をありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/jikokeihatsu_dic/pages/10.html
学習とは、行動して、その結果を受けた時に初めて成り立つものである。 単に頭に入れただけということは、まだ学んでいない。
https://w.atwiki.jp/qual-voyager6/
管理人が社労士試験科目で暗記必須だと思った事項をまとめている、 メモみたいなところです。 0518 upd ♪徴収法過去問と格闘中 雇用保険法 労働保険徴収法