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ページ最終更新日時:2011/07/20 08 52 29 被災者の避難または疎開受け入れ情報はコチラ 熊本へ避難されてこられた方に対する支援の動きはコチラ(熊本被災者支援プロジェクト) 集団疎開表明の動きはコチラ 教育疎開に関する情報はコチラ 震災被災者への物資提供情報サイトアゲマスはコチラ 熊本県による被災農家就業支援についての情報はコチラ 【福島県の中学生以下のお子さまへ】「0円サマーキャンプ」参加者募集のお知らせ 福島県に在住する中学生以下のこどもとその保護者を対象に、 夏休み期間中の約1ヵ月間、九州へ無料でサマーキャンプにご招待いたします。 交通費、宿泊費、食費等サマーキャンプに係る費用はすべて無料です。 皆様ふるってご参加ください! 福島・いわき市の小学生21人、受け入れ計画~夏休み 水俣で交流を~(6/24熊日掲載) 福島第1原発から半径30キロ県内に一部が含まれる福島県いわき市で、夏休みに小学生21人を水俣市へ”一時疎開”させる計画を保護者らが立てている。関係者は、ゆたかな自然環境で子どもたちに羽を伸ばしてもらい、深刻な環境汚染から地域再生を目指す水俣の姿を参考にしてほしいと願っている。 計画を橋渡ししたのは、実母の郷里がいわき市にある水俣市の金刺潤平さん(51)。震災後、里帰りした金刺さんは放射線の影響を心配する保母者の話を聞き、”一時避難”を提案した。 ~中略~ 提案を受け、宮本勝彬・水俣市長も「福島は水俣と同じように県外からの偏見、風評に苦しんでいると聞く。ぜひ協力したい」と受入を快諾した。 ~中略~ 6月中旬、再び現地を訪れた金刺さんは、保護者から「子供達が将来、福島出身と言うだけで結婚差別に遭わないか】という悩みを打ち明けられたという。金刺さんは「水俣も過去に同じようなつらい経験をし、解決するために努力してきた。それだけに今回の交流で子供達が得られるものも多いとおもう。」と話している。 八代市 被災者の生活再建支援(4/29 熊日掲載) 八代市は市内の企業3社が被災者を短期的に雇用すると発表した。 受け入れ企業:ヤマハ熊本プロダクツ(5人程度、期間は数ヶ月~2年程度)、西田精麦(期間は1年程度)、白鷺電気工業(期間未定) 市が相談窓口となり雇用促進住宅や市営住宅も無料で紹介する。5/1に福島和敏市長が宮城県を訪問する際、現地で案内のチラシを配布する予定。 熊本県の被災者受入に関する最新の発表 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 熊本県 【提供可能住戸数】 ・兼営住宅:54戸 ・市町村(29市町村)住宅:257戸 【入居期間】 3ヶ月以内で、一年以内での更新可 【家賃等】 ・家賃:無料 ・敷金:なし ※その他の駐車場代、共益費、光熱水費は入居者負担 【申込受付】 住宅課 096-333-2550、096-333‐2549 (午前8時30分から午後5時15分まで、土日を含む) 熊本市 【提供可能住戸数】 ・市営住宅:50戸 ・特定優良賃貸住宅:73戸(申込受付については調整中) 【入居期間】 原則6ヶ月以内で、一年以内での更新可 【家賃等】 ・家賃:無料 ・敷金:なし ※その他の駐車場代、共益費、光熱水費は入居者負担 【申込受付期間】 ・市営住宅 平成23年3月18日(金)から当分の間 (午前8時30分から午後5時15分まで) ・特定優良賃貸住宅は調整中 詳しくはコチラ 熊本市が物資提供(3/27熊本日日新聞) 市リサイクル情報プラザのリサイクルマーケット商品(家具など)を被災地から市内に移住した人に無償提供。一世帯5点まで。29日から受付ける。要予約。同プラザ電話番号096-380-2799 熊本市の教育の支援体制は教育疎開に関する情報をご覧ください。 佐賀県の被災者受入に関する最新の発表 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 佐賀県 【提供可能住戸数】 14,927人分 (内訳) ・公営住宅 2,877人分(うち県営住宅 72人分) ・上記以外公的施設(旅館、ホテル、公設保健センター) 4,467人分 ・旅館、ホテル、民泊 2,085人分 ・民間アパート、空き家等 4,335人分 ・お寺等 717人分 ・その他(公園内の木造家屋、個人病院の空室、スキー場) 446人分 【被災者受入支援チーム】 佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新行政棟4階(危機管理センター内) 電話 0952-25-7385、ファックス 0952-25-7386 E-Mail hisaishaukeireshien-g@pref.saga.lg.jp 詳しい情報はコチラ 佐賀県私立中学・高等学校での就学受け入れ→コチラ 佐賀県教育委員会は、東北地方太平洋沖地震の被災者の佐賀県での就学機会を保障します→コチラ 佐賀県被災者受入専用ページはコチラ 支援者の「受け皿」発足 NPO法人が県内10団体と連携(3/29西日本新聞) 東日本大震災の被災者を支援しようと、国際交流に取り組む佐賀市のNPO法人「地球市民の会」は、県内の約10団体と連携し、新団体「ふるーつばすけっと・佐賀」を発足させた。支援を希望する市民の受け皿を目指しており、各地で実施される慈善イベントの紹介などを予定している。つづきはコチラ 大分県の被災者受入に関する最新の発表 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 大分県(更新日:2011年3月17日更新) 1.入居対象者 平成23年3月11日に発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等によって被災し、又は避難指示等により避難し、現に居住する住宅に困窮している方 2.入居の形態等 以下の2通り。 (1)一時入居(期間の定めあり) 1)入居(使用)期間 6ケ月(1回の更新可) 2)敷金 免除 3)使用料 免除 4)連帯保証人 免除 5)収入基準等要件 公営住宅法上の入居者資格要件を問わない (2)特定入居(無抽選による通常入居、入居期間の定めなし) 1)敷金 免除 2)家賃 当該住戸の最低家賃の1/2(2年目以降は別途算定) 3)連帯保証人 1名(通常2名を1名に免除) 4)収入基準等要件 公営住宅法上の入居者資格要件を満たすこと 3.申込受付場所 (1)の一時入居については、以下の所へ 場所:大分県土木建築部公営住宅室(大分県庁新館6階) (2)の特定入居については、以下の所へ 場所:大分県住宅供給公社住宅管理部(大分市城崎町1丁目2番3号) 4.申込時に必要な書類 ・り災証明書(共通) ・被災時の居住地が確認できるもの ※(1)被災状況等により、用意できない場合はご相談ください。 ※(2)入居決定時には、別途必要な書類があります。 5.提供住宅戸数 33 6.問い合わせ先 (総合相談窓口)詳しくはこちらへお尋ね下さい 大分県土木建築部公営住宅室 TEL097-506-4684(直通) (特定入居申込場所) 大分県住宅供給公社住宅管理部 TEL097-532-5137(直通) 詳しい情報はコチラ 大分県教育委員会における東北地方太平洋沖地震被災者への支援→コチラ 長崎県 【提供可能住戸数】 ・民間ホテル、旅館:301世帯分 ・公的宿泊施設:237世帯分 【入居期間】 災害援助法支援期間(2ヶ月、~5/11迄)を想定 【提供するサービス内容】 ・宿泊 冷暖房、トイレ、入浴可能(シャワーのみの施設もあり)な家族単位の宿泊 ・食事(一日3食) ・電気、ガス、水道 ・学校転入学 ・健康サポート ・一時貸付金 30万円 ・日用品 当面必要な衣料品、ティシュペーパー、オムツ、生理用品等 ・各種相談 ・就労支援 【入居相談】 長崎県土木部住宅課 095-894-3102、長崎県住宅供給公社095-823‐3050 (午前9時から午後5時まで) 詳しい情報はコチラ 長崎市の市民有志 被災者支援の組織結成 長崎ソカイネット(3/26西日本新聞) 長崎市に一時的に避難してくる被災者を支援しようと、市民有志が25日、被災者の生活を支えるボランティア組織「長崎ソカイネットワーク」を立ち上げた。つづきはコチラ
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国民受け入れのお礼 よんた藩国周辺各国の皆様、今回のセプテントリオン襲来に際し当国の国民の避難を受け入れていただきありがとうございます。 おかげさまで撃退はできましたが、現在戦時指定中のため避難勧告は解除したものの今だ当国民の帰還はできておりません。 心よりお礼申し上げると共に当国の国民の皆様には国許から離れたこともあり不安な思いをさせていることお詫びいたします。 只今藩王は悪童屋元帥の指揮の下、帝國軍の一員としてテラのため、帝國のため、なにより国民の皆様のために戦っております。 すこしでも早く戦時指定を解除し国民の皆様が国へ帰還できるように最前線で戦ってまいりますのでお時間を頂きたくお願いします。 よんた藩国藩王よんた(印)
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津波避難民の受け入れの声明 現在、洋上にて大規模な津波が発生しています。 愛鳴之藩国には津波が来る心配はありませんが、他藩国ではその恐れがあり避難が必要な状況の所もあります。 これを受け、愛鳴之藩国では他国から避難されてきた方の受け入れを行います。 国民の皆様にはご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 愛鳴之藩国摂政 花井柾之
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☆受け入れる心 少々のことではへこたれずに、プラスに変えていく心。 シノブがハグレ王国から学んだ一番の力(防+5%/魔防+25%)
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石川県七尾市再就農受け入れプロジェクト 北国新聞記事 ■目的 避難中の生活の糧から永住までを視野に入れた遊休農地や大規模農家での就労仲介 同時に島の農業の担い手対策 ■概要 <対象> 原発から半径20キロ圏内の避難指示区域や計画的避難区域などの農家、放出された放射性物質の影響で野菜などの出荷制限が長期化し、農業を基盤とした生活が成り立たなくなった世帯など <概要> 半年以上の能登島滞在が前提。移住、定着を希望する農家には、市が遊休農地の所有者との交渉を仲介する。住居として市内の定住促進住宅を家賃、上下水道料無料で最大1年間提供する。 市は、就農を希望する農家に対し、受け入れ農地の下見をする際の交通費や農機具などの調達費の補助、収穫までの生活支援策も、国や県の補助策を活用しながら進める考え。 ■実行 石川県七尾市
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新領民受け入れ政策 政策概要 以下の政策は都築藩国都築つらね藩王の草案を元に、当藩国内協議の元で制定されたものである。 以後も最新の情報・情勢にあわせて改善を進めていくものとする。 序.新領民救済特別政策 本政策は 新領民救済特別基本政策 新領民救済特別経済政策 VSC法 広報 の4項目によって成る、詩歌藩国特別政策である。 本政策で述べる新領民とは、T10以降、共和国テラ領域における動乱において共和国国民から流出した者と定義する。 本政策は詩歌藩国領内にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生または他の地位によるいかなる差別もなく、基本的人権を保障するものである。 本政策は81608002に施行される。 1.新領民救済特別基本政策 新領民救済特別基本政策(以下、基本政策)では、詩歌藩国領内における新領民に対しての受け入れの初期段階の保護、長期的な新領民の滞在或いは藩国への統合を主眼とした行政施策である。 当基本政策は「新領民救済特別基本法」によって成り立つ。 1-1.新領民認定 詩歌藩国領内における新領民は、その全員に対して入国時に簡易な審査を行った後、暫定新領民認定書を配布するものとする。 簡易な審査とは、違法所持物(例:銃刀類、違法薬物)などの所持の検査、国籍、名前、年齢、家族の有無、などの調査を示す。これは新領民に対しての各種対応を円滑にするための調査である。 暫定新領民認定書とは、新領民を正規の新領民であると認定するものであり、この譲渡を認めない。再発行は初回よりも厳正な審査の後行うとする。当認定書の所持者に対しては、暫定新領民居留地への入所、食糧配布、治療、児童の学習環境の提供などの基本的生活の保障、公的扶助を行うとする。 暫定新領民認定書所有者に対しては、個々人に対して再度の審査を行い正規新領民認定書を15日以内に配布するものとする。 正規新領民認定書とは、暫定新領民居留地外への移動、国内企業などへの就労、結社の設立と加入の自由、正規国民手続きの許可を行う。また審査の結果、必要とされれば公的扶助の継続も受けられるものとする。 各種新領民の本国への帰還はこれを妨げない。 1-2.暫定新領民居留地の設置と運営 暫定新領民居留地とは、国内に設置する主に暫定新領民認定書所有者を対象とした住居とする。 居留地は藩国で定めた地上および藩国領地下層域における空白地帯をあてるものとし、当地に藩国より全額の出資をもってテント、仮設住宅などの設営を行う。暫定新領民居留地には、政庁出張所、簡易治療所、移動食糧配給所などの基本的生活に必要な施設も設けるものとする。当地の管理運営にあたっては、政庁出張所の指揮を中心とし、自警団VSCの運営を原則とする。 暫定新領民認定書所持者は当地での全ての施設の利用を許可するが、当地からの移動は正規新領民認定書の所持が無ければこれを原則として認めない。緊急の医療が必要とする場合、家族との離散があった場合など十分な理由に足る状態の新領民は、これに対して移動を認める。 暫定新領民居留地はターン11期間の間設置するものとし、その後は解体或いは存続を藩国政庁の判断によって定めるとする。 1-3.新規宅地開発に伴う都市計画再編 正規新領民認定が行われた者に対しての新規宅地開発を行うものとし、また藩国都市計画の再編を行う。 新規宅地開発は、ニュータウン開発の拡張、未開拓地の開発、各地のインフラ再整備などを政庁の指導のもと、民間の主導を主として行うものとする。また、国内建築業者などの新領民受け入れに関する企業努力に対しては補助金をあてるものとする。 藩国都市計画については、長期的視野に基づき藩国の発展と新領民の受け入れを両立させることを原則として行うものとする。 1-4.特別なニーズを持つ新領民への対応 女性、児童、老人など特別なニーズを持つ新領民に対しては、暫定、正規を問わず十分な保護を行うものとする。 また、迫害や過度の疲労によって精神的負担を負っている者に対してはカウンセリングセンターを設けることで対応する。 1-5.治安維持対策 新領民に対しては再三の審査を行い、その素性、素行の確認を行うものとする。 領内での詩歌藩国法に照らした違法行為全般はこれを禁止するものとし、拘留、新領民認定の破棄と国外追放などによって厳正に対応する。 また、暴動などについては自警団或いは詩歌藩国軍を用いての鎮圧を行い、加担者全てに対して審査或いは裁判にかけるものとする。同様国内での新領民の違法行為被害者に対しては特別裁判所を設け、この対応にあてる。 2.新領民救済特別経済政策 新領民救済特別経済政策(以下、経済政策)では、詩歌藩国領内における新領民に対しての受け入れの初期段階の保護、長期的な新領民の滞在或いは藩国への統合に対して、経済的な側面からの対応に関する施策である。 当基本政策は「新領民救済特別経済法」によって成り立つ。 2-1.新領民救済特別予算 新領民救済活動全般―新領民に対しての公的扶助、企業・ボランティアによる新領民救済関連活動に対しての補助金などに対し、特別予算を計上してこの支出にあてるものとする。 2-2.新領民救済特別金融政策 藩国内の公定歩合引き下げを行い、また新領民救済活動関連についての各金融機関の融資に対して利率の引き下げを推奨する。またこれによって、審査を経て、各企業の雇用促進を図るものとする。 これらに対しては新領民救済特別予算によって統制を行うものとする。 2-3.雇用増大政策 新領民の長期滞在或いは藩国への統合に際し、各個人が生活に要する財産の獲得の補助のため、国内での雇用状況の拡大を行う。 暫定新領民居留地、国内において職業訓練を行うものとする。これは詩歌藩国において現在行われている産業活動に適合できない者に対してのスキル獲得の推進、言語問題の解消、資格・キャリア相談など就労に有利な環境を提供し、就労対象である企業とのアクセスを円滑にするものである。職業訓練所にはスタッフとして政庁より人員を宛て、インストラクターには各企業から補助金を持って募集するものとする。 就労斡旋については、政庁及び各所に分散してハローワークセンターを設置し、就労の斡旋を行う。また新領民救済特別金融政策によって各企業の雇用を促進し、同時にハローワークセンターへの登録を公的に推奨するものとする。 また新領民に対して、職業訓練所において資格・キャリア相談などを経て、新規起業も積極的に行うものとする。 2-4.公共事業の推進 新領民流入に際して既存領民も含めて全領民を対象に、各公共事業を展開する。 市民病院・消防署の新設、都市の拡充などの建設業を中心とする。またこの公共事業に際して、同時に当事業地に職業訓練所を設置することにより、公共事業終了後の他業種への就労斡旋を行い、建設業に関する公共事業に偏った経済システムを回避するものとする。 3-1.VSC法の制定 新領民救済にあたり政庁の人員だけでは全体をカバーすることは難しい為、新領民及び既存領民から正規スタッフを募り、これを自警団として扱い、救済活動の人員としてあてるものとする「VSC法」を制定する。 3-2.自警団「Vigilante of Siika for Comer」の設立 自警団の名称は「Vigilante of Siika for Comer」とし、略称を「VSC」として定める。 その活動は政庁主体の新領民救済活動全般の現地運用或いは限定的な自主事業運営とする。 また極限定的に必要な範囲内での銃火器の携行を許可した治安維持チームを編成するものとする。 3-3.組織 人員には政庁からの出向者が数名と、新領民、既存領民からの就労希望者を募りこれにあて、政庁出向者が原則的に指揮を取るものとする。 また、医療、政治、建築などの高いスキルを持つ者に対しては、リーダーとして任命或いは特定の公的施設での就労を認める。 VSCに所属する暫定新領民認定者は就労として給金を支払い、正規新領民手続きについてその受付を早めるとする。 3-4.運営方針 VSCは各暫定新領民居留所内での扶助活動及び治安維持活動、各種事務手続きスタッフなどでの就労を行う。 これらの活動は新領民の保護と治安の維持を最優先として行われるものとする。 3-5.法失効期日 本法内容は1ターン後からその権限と規模を縮小していき、2ターン後に失効するものとする。 その後については藩国政庁の判断によって定める。 4.広報 新領民救済にあたり、既存国民及び新領民に対して十分な告知など広報を行い、治安維持に努めるものとする。 これら広報活動は詩歌藩国広報部を中心として行う。 4-1.既存領民への説明 既存領民に対し、新領民流入による国土の使用、経済などについて不安要素となりうることを踏まえ、新領民救済活動全般についての説明会を逐次開催しなければならないものとする。 また、政庁及びその出張所において相談窓口を設置する。 4-2.新領民への広報 新領民に対して公的扶助や各手続きについての広報を行い、円滑な救済活動を行うものとする。 4-3.既存領民と新領民間でのコミュニケーション 既存領民と新領民の間のコミュニケーションの場を設けることにより、両者の軋轢を最大限防ぐものとする。 4-4.他藩国との連携 帝國他藩国との情報交換を行うことで、国境線沿いにある藩国からの情報を受け、国内及び全体の円滑な新領民受け入れを進めることとする。
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【山梨県北杜市】福島から北杜へ つながるバスツアー(8月23-26日) 【山梨県河口湖】清水國明の「森と湖の楽園」生きるチカラ サマーキッズキャンプ!7月15日から8月31日まで。お子さんだけでも親子でも随時参加OK 【山梨県河口湖】清水国明「森と湖の楽園」で子どもたちを100名無料で受け入れています! NPO河口湖自然楽校(代表理事 清水国明)は、被災されたご家族やお子様たちを、山梨県富士河口湖にあります自然体験施設「森と湖の楽園」へ、期限を定めず、随時、無料でお招きする支援活動を行っています。 【山梨県南アルプス市】東北地方太平洋沖地震等の被災者に対して市営住宅を一時的に提供します。 ※自主避難の方はお問い合わせください 入居期間は原則6ヶ月とし、延長を希望する場合にはさらに6ヶ月の延長が可能 【山梨県】県営住宅など 922戸(約4,200人分) を確保 被災者・避難者が長期的(半年以上)に住める住居として、県営住宅など922戸(約4,200人分)を確保いたしました。(平成23年4月6日時点) 公営住宅(県及び市)と職員宿舎(国及び県)の家賃は基本的には無料です。民間施設は、有料の住宅もあります。 【山梨県甲州市】市営住宅/民間住宅への受け入れ 提供戸数 40戸(定住促進住宅、赤尾・松里各20戸) 入居時期 手続き準備が終了次第、入居可能 入居期間 1ヶ月~6ヶ月以内(最長1年) 住宅使用料 原則として免除とします。 光熱水費 原則として入居者負担とします。
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◆4/6川崎市報道発表資料にて。 阿部孝夫川崎市長が被災県市を激励訪問します。 阿部孝夫川崎市長は東日本大震災で被災した宮城県庁、福島県庁等を次のとおり訪問し、市からの見舞金を手交するとともに、物的・人的両面の支援に加え、被災者の受け入れや今後の復興支援等について話し合いを行います。 また、本市派遣職員が活動中の避難所(二本松市)を激励訪問します。 http //www.city.kawasaki.jp/press/info20110406_8/item8551.pdf この中ではまだゴミ処理問題にはまだ触れられていない ↓ ◆4/8川崎市、福島から震災の粗大ごみ受け入れというニュースが流れる 川崎市、福島から震災の粗大ごみ受け入れ 川崎市の阿部孝夫市長は7日、福島市内で佐藤雄平・福島県知事と会談、東日本大震災で大量発生した木材などの粗大ごみを受け入れるほか、ごみ収集車、消防車などを提供し、復興を支援する考えを伝えた。 阿部市長は福島市出身。市長によると、被災地の粗大ゴミは、貨物列車で運搬し、川崎市内の処理施設で焼却する。既にJR貨物と調整を進めており、月内にも始まる見通し。復興の過程で必要となる車両は、消防車10台、バス二十数台などを提供する。 阿部市長は「福島県は地震、津波、原発、風評被害の『四重苦』に苦しんでおり、(福島で育った)自分も身を切られる思い。早期復興に役立てれば」と話した。甚大な被害を受けた宮城、岩手の両県についても、「要望があれば対応していく」としている。 ごみ処理で支援表明 川崎市長が鉄道活用方針 阿部孝夫川崎市長(福島市出身)は7日、福島市の県災害対策本部で佐藤雄平知事と会談し、東日本大震災により県内で発生した大量の粗大ごみの一部について、JR貨物で川崎市まで鉄道輸送し、ごみ処理場で処分する方針を伝えた。ごみ処理に関する支援表明は初めてで、同市はJR貨物側と協議した上で、具体的な受け入れ量などを県に示す見通し。 鉄道を活用したごみの輸送処分については、常磐線がいわき駅以北の区間で再開の見通しが立っていないが、県は同市の支援方針を踏まえ、今後の対応を検討する見込み。 「がれき処理で協力」川崎市長が福島支援申し出 川崎市の阿部孝夫市長は7日夕、福島県災害対策本部(福島市)を訪れ、佐藤雄平知事と会談した。阿部市長は、川崎市がJR貨物と連携して行っている貨物列車によるごみ運搬の手法を活用し、「津波で残ったがれきなど粗大ごみを川崎まで運び処理したい」と協力を申し出た。佐藤知事は「感謝したい。担当者に検討させる」と歓迎した。 川崎市では、環境対策の一環として、市北部の住民のごみをトラックでなく、貨物列車で港湾エリアの処理場に運んでいる。平成19年の新潟県中越沖地震の後、柏崎市のごみを運搬した実績もある。阿部市長は会談後、記者団に「運搬経路などをJR貨物と相談している。ご希望があれば宮城、岩手のごみ処理も協力したい」と述べた。 東日本大震災 がれきの運搬、川崎市が協力 福島 ↓ ◆4/10~11緊急自然災害板のスレが立つ 放射能汚染されている可能性が高い廃棄物を焼却処分? 市民に情報はなくいきなりニュースに。市長が独断で決めたのか? 等々 川崎市他へ電話、メール等での質問、抗議、提言を行う。 ↓ ◆4/11川崎市のページにて災害廃棄物の受入れを発表 被災地から発生した災害廃棄物の受入れ 市では、福島県や宮城県等への被災地の復興支援のひとつの取組として、今回の震災及び津波に伴って発生した災害廃棄物の受入れについての支援を表明したところです。 災害廃棄物の本市への受入れにあたりましては、国等において、災害廃棄物の処理に関する全体的な計画が示された段階で、その計画に基づき、関係自治体とも協議しながら、市民の健康と安全を第一に処理の体制を検討していくこととなります。また、実際の受入れに際しましては、放射能汚染など市民の健康に影響のない廃棄物を受け入れることとなります。 今後、災害廃棄物の処理計画については、市ホームページ等でお知らせしていきます。 本市では、今後も引き続き、様々なかたちで被災地への積極的な支援を行ってまいりますので、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 4/13川崎市による追記 1 災害廃棄物の支援に関する基本的考え方 本市では、福島県や宮城県等への被災地の復興支援のひとつの取組として、今般の震災及び津波に伴って発生した災害廃棄物の受入れについての支援を表明いたしました。 この度の震災による東北地方の被害は甚大なものであり、約2,500万トンとも言われる膨大な量の損壊した家屋等の廃棄物が発生しており、復興に向けての極めて大きな問題となっております。また、廃棄物処理施設にも大きな被害が生じており、災害廃棄物の処理は大変困難な状況となっていることから、全国的な連携のもと、取組が必要となっております。 こうした中、国では、環境省災害廃棄物対策特別本部を設置し、関係省庁や被災自治体と連携しながら、膨大な量の損壊家屋等の廃棄物を適正かつ迅速に処理するため、全国的な処理体制の下で進めることが必要との見解が示されております。 また、被災自治体では、災害廃棄物処理対策協議会が立ち上がり、災害廃棄物の処理が本格化する中で、受入処理が可能な廃棄物処理施設等のニーズが増加しているところです。 こうした背景のもと、本市では、これまでに阪神・淡路大震災や中越沖地震の際に、被災地の廃棄物を貨物会社の協力を得て、鉄道で運搬し、市内の施設で焼却した実績があり、今般の地震により発生した災害廃棄物についても、要請があれば、積極的な支援を行うことを表明したところです。 2 放射能を帯びた廃棄物の処理について 災害廃棄物の本市への受入れにあたりましては、災害廃棄物の処理に関する全体的な計画が示された段階で、その計画に基づき、関係自治体とも協議しながら、健康と安全を第一に処理の体制を検討していくこととなります。また、放射能を帯びた廃棄物については、低レベルであっても、移動が禁止されておりますことから、本市で処理することはありません。 災害廃棄物の処理FAQ(PDFファイル:104KB) http //www.city.kawasaki.jp/e-news/info3848/file1.pdf ↓ ◆4/11津波で大量に出たがれきなどの粗大ごみを市の処理場で受け入れる考えを示した。 川崎市、被災地への職員派遣拡大 粗大ごみ受け入れ 川崎市の阿部孝夫市長は11日の記者会見で、福島県や宮城県など東日本大震災の被災地向けの職員派遣を拡大するほか、津波で大量に出たがれきなどの粗大ごみを市の処理場で受け入れる考えを示した。 ↓ ◆4/12~ 川崎市民を中心にメール、電話での問い合わせ中。デモ、署名運動も検討中 2chスレを確認 ◆4/14千葉市長によって、この問題について川崎市へ確認の電話・メールを行ったことを、デマに流されて川崎市にクレームを行ったものとして扱われる。 http //twitter.com/kumagai_chiba ◆4/13デマ・パニックの原因は「書かれてない」こと http //news.livedoor.com/article/detail/5486245/ ◆4/13福島ごみ「受け入れるな」 川崎市に市民ら苦情2千件超 http //www.47news.jp/CN/201104/CN2011041301001033.html ※4/13追記 YAHOO!JAPANニュースのヘッドラインにて上記の記事が差別問題にカテゴライズされた模様 http //dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/accept_evacuees/?1302702753 kawasakicrisis?cmd=upload act=open pageid=13 file=Yahoo.jpg ◆4/13福島ごみ「受け入れるな」 川崎市に苦情2千件超 http //www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011041301001035.html ◆4/13福島ごみ「受け入れるな」 川崎市に市民ら苦情2千件超 http //www.excite.co.jp/News/health/20110413/Kyodo_OT_MN2011041301001032.html ◆4/14「子供が心配」…福島ごみ処理支援で川崎市に苦情2000件超 http //sankei.jp.msn.com/affairs/news/110414/dst11041400130006-n1.htm ◆4/14災害廃棄物を放射能汚染ゴミと誤解、苦情殺到 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110414-OYT1T00815.htm?from=navr ◆4/14「福島のゴミ受け入れ」に苦情 川崎市「汚染廃棄物は処理しない」 http //www.j-cast.com/2011/04/14093153.html?p=all 市は、方針トーンダウンを否定 福島県の災害廃棄物について、基準はあるのか。あるいは、川崎市はなんらかの基準を設けて処理するのか。 同市環境局の施設部長は、取材に対し、「そんな計画は一切ありません」といきなり切り出した。その理由については、次のように説明する。 「現地における廃棄物の処理計画が立っていませんので、支援する状況ではありません。まず、現地では、避難所への対応が最優先になります。廃棄物処理は、次の段階ということです」 汚染されていないことを確認しなければならないのも、ネックになるという。 基準内であっても処理すべきでないとする武田邦彦教授の意見については、「専門家の方が見識を持って発言したことだと思いますので、どうこう言える立場ではありません」と言う。 市長はこれまでの実績や、がれき処理が大きな問題となっていることもあり、処理したいと意欲的だった。それなのに、批判を受けたので方針が事実上トーンダウンしてしまったのか。 この点について、施設部長は、「方針が後退したわけではありません」と否定した。 市では、サイト上で、放射能を帯びた廃棄物は処理しないことを説明。それとともに、Q Aコーナーを設けて、受け入れは決定事項でないことを強調するなど、火消しに躍起な様子だ ◆4/14放射能汚染ゴミ」誤解の苦情 http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20110414-OYT8T00056.htm ◆4/14東日本大震災:川崎、粗大ゴミ受け入れ 事実誤認で苦情2000件超す /神奈川 http //mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110414ddlk14040217000c.html ◆4/14原発と生活 08 「クリーン福島」・大作戦 http //takedanet.com/2011/04/post_074a.html 関連 福島第1原発:がれき処理宙に 汚染懸念、一般業者扱えず 東日本大震災による東京電力福島第1原発の事故が、がれきの処理に影を落としている。原発周辺では、いまだに津波によるがれきが大量に放置されており、放射性物質による汚染が懸念されている。【渡辺暢】 地震や津波で発生したがれきは「災害廃棄物」と呼ばれ、通常は廃棄物処理法に基づいて市町村が処理する。ただ、東日本大震災ではあまりに膨大なため、国が費用を全額負担する方針だ。 しかし、福島県産業廃棄物課の担当者は「放射性物質で汚染されたものは災害廃棄物として扱えない」と指摘する。廃棄物処理法の条文に「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」とただし書きがあるためだ。 同県産業廃棄物協会の木村光政事務局長は「現段階では我々には扱えない。汚染を拡散させたくはない。放射線量の安全基準を決めてほしい」と話す。 一方、放射性廃棄物の扱いを定める原子炉等規制法は、原子力事業者から出たものだけが対象だ。原発の外の廃棄物が汚染されるケースは、そもそも想定されていない。 経済産業省原子力安全・保安院は「放射性廃棄物として扱っていいのか分からない」と困惑する。同院には、がれきの処分について廃棄物業者などからの問い合わせが相次いでおり、「ひとまず安全に保管するよう指導している」(放射性廃棄物規制課)という。 がれき処理、100%国費で負担 松本防災相が正式表明 松本龍防災担当相は29日午前の閣議後記者会見で、東日本大震災の被災地のがれき処理にかかる費用の全額を国が負担する方針を正式に発表した。 被災市町村の税収などに応じて、がれき処理費に対する国の補助率を最高で9割弱まで引き上げる特例措置を実施。さらに残りの部分についても全額を交付税で補う。結果的に自治体負担はゼロとなる仕組みだ。 被災地のがれき処理、国や県 の支援検討…仙谷氏 仙谷由人官房副長官は12日、政府の被災者生活支援各府省連絡会議で、東日本大震災で倒壊した家屋などのがれき処理について「市町村だけでできるかどうか、主体を県などに拡大する必要があるかどうか検討してもらいたい」と述べ、国や県の支援策を検討するよう指示した。 環境省で具体策を検討する。
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★<山形県 山形県庁> ●【問合わせ先】: 【住宅に関する相談】 ■県土整備部建築住宅課 電話:023-630-2646 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 ・その他、「生活必需品に関する相談」、「教育に関する相談」 など各種相談回線が開設されています(詳細にて) ●【制度の概要】:県の居住支援制度 県が賃貸住宅を借上げて、避難者に無料で提供 【募集期間(第2回)】平成23年5月23日(月)から平成23年6月30日(木)まで 【対象住宅】 国家公務員アパート35戸、県職員アパート53戸 【入居者負担額】住宅の使用料(家賃) 無料 【入居期間】原則平成24年3月31日まで 詳しくは 総務部管財課施設管理担当(電話023-630-2063)までお問合せください。 【児童生徒については柔軟に受入】http //www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700012/hisaishasoudan.html ●【募集開始日・期間】:原則1年以内 ●【お申込み方法】:電話 ●【対象地域・対象者】:「被災証明書」を有する世帯 (それらの証明書を後日準備できる者、今後発行される見込みの者を含 む)、または福島県の原子力発電所事故に伴い政府からの避難指示等を受け た区域を含む市町村から避難してきた世帯 ●【費用負担】:無料 ●【受入先】:借り上げ住宅 国家公務員住宅 県職員住宅 ●【受入件数】: ◆借り上げ住宅:1057件 http //www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180025/kariage-jyutaku/list-takuken.pdf ※連絡先電話: 023-623-7502 ◆借り上げ住宅:283件 http //www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180025/kariage-jyutaku/zennichi.pdf ※連絡先電話: 023-642-6658 ◆国家公務員アパート35戸 ◆県職員アパート53戸 ●【電話確認】: ★<山形県 米沢市> ●【問合わせ先】:申込手続:商工観光課(市役所5階)で受付します。電話での申し込みも可能です。 0238-22-5111(代表)商工観光課工業労政担当(内線3805) ◆受付時間:平日の9時から17時 ●【制度の概要】:入居対象者は、災害救助法に基づく指定区域内に居住する者であって、かつ当該災害の影響で住宅に居住できなくなった方が対象となります。 ※また、福島第一原子力発電所の自主避難を含む避難者も対象となります。 ●【募集開始日・期間】:簡易なリフォーム後入居可、おおむね申込後1か月程度で入居できます。 ●【お申込み方法】:電話問合せ:商工観光課工業労政担当(内線3805)で申し込み ●【対象地域・対象者】:福島第一原子力発電所の自主避難を含む避難者も対象となります。 ●【費用負担】:家賃、敷金は無料、共益費、光熱水費は各自ご負担 ●【受入先】:雇用促進住宅 http //www.ehdo.go.jp/sokushinjuutaku/yamagata.html#yonezawa 牛森宿舎・万世宿舎・八幡原宿舎・窪田宿舎・太田町宿舎 ●【受入件数】:100戸 ●【電話確認】: 携帯の方はここまでです 一覧に戻る
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【青森県】県外からの一時避難者を受入れています 【秋田県鹿角市】原発事故に伴い、避難指示区域、屋内待機区域、計画的避難区域等の地域に住んでいる方を当分の間、受け入れています 【秋田県秋田市】地震・つなみによる被災者と原発事故で避難された方々に対して、入居可能な市営住宅等を提供します 【秋田県】震災等に伴う県外からの避難者について 【山形県川西町】【民間】週末プチ保養&キャンドルナイトのお誘い 【山形県】新たに自主避難も対象になりました!借り上げ住宅および県営住宅を1年間無料で提供いたします 【北海道紋別市】住宅支援と生活支援、見舞金を設定。旅費も支援 【北海道沙流郡平取町】NPO法人平取町ふるさと親子留学推進協議会にて山村留学生の受け入れをしています 【北海道小樽市】公的住宅を提供しています。自主避難可 【北海道小樽市】えみなバックパッカーズ 被災された方への半額プラン