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結晶化 メアーネ モンスター 魔族 観測者 識別師 調和戦争 ツチクレ 生物 五大精霊サラマンダー ウンディーネ ノーム ドリアード エヌムクラウとカプーニス 古代語 結晶化 主に魔法道具の燃料源として使う為、マナを結晶化させる技術を指す。 この技術を行う者は結晶師と呼ばれている。 結晶師は第一前提として、適正者でかつマナとの対話に熟知している人物でなければいけない。 また、属性を打ち消す為には三つのマナを同時に発動しなければならない為、最低二つ備えていなければならない。 (一つは結晶化させる魔法道具に備える事が可能な為) 結晶化の工程は下記の通り。 1.大気中のマナを結晶化させる魔法道具へと入れる。 2.魔法道具へ自身のマナを流し、起動させる。 ※両側からそれぞれ別の属性マナを流すようなイメージ、属性を打ち消して無属性として発動させる 3.魔法道具の作動により、結晶化させたマナが内部で出来上がる。 ※見た目は鉱物に似たような物体 4.結晶化させたマナをもう一度魔法道具へと入れて、付加させたい属性マナを流し、暫く待つと完成。 ※内部で無属性マナが属性マナに染まり、馴染んでいく メアーネ こちら モンスター マナの影響を色濃く受けた生物や物質でも、特に獰猛化し人間や他の生物に対して危害を加える生物の総称。この中で魔王に忠誠を誓い、人間とマナの眷属達にのみ害を成す生物達は「魔族」と称される。 魔族 かつての魔王によって生み出された闇にあたる存在。姿形に限りはないが一様にして人間やマナの眷属達に敵意を抱き、魔王に忠誠を誓っている。勇者と魔王の戦いによりほぼ全滅したが、一部の魔族が生き延び、ルキウスを生み出した事により徐々に数は増えつつある。また、時代に適応するように進化している為、人の姿をして帝国内に紛れ込んでいるものもいる。 観測者 魔法世界に存在する、歴史を観測する役割を持つ一族の事。 正史上は五大精霊達により創られた特別な一族と知られているが、 そもそも【観測者が創られる】という事象自体が元々【神】によって定められていた。 その為、観測者は五大精霊達の上にいる【神】から【運命】という宣託を受け使命を果たす。 尚観測者一族は【神】という存在がある事を認知していない。 観測者は世界が均衡に進む為の要素=運命に基づき行動をする。 また起こり得た事象を全て彼らは把握し記録する役割も持っており、 それらはすべて【歴史】として何かしら形を遺し、後世へと伝えている。 世界を構築する上での黒子のような立ち位置にある為、観測者は世間に認知されていない。 彼らの存在を知っているのは、人間内では王族のみとなる。 現在はヴィットが頭領を務めており、観測者達は各自頭領より使命を託され、 世界各地へと赴いている。また、彼らの多くはどこかの山奥にある地下洞窟を拠点としている。 直系血族に限り、魔法の他未来予知の能力を持つ。 また、役割を担った者は幼少期に地下洞窟にある「精霊の大樹」より精霊を与えられる。 精霊達は観測者をサポートし、また、死亡した際には一度だけその命を蘇生する役割を持つ。 精霊の大樹 地下洞窟にある葉が光っている大樹を指す。 丸い実のような物が実っており、それが精霊の基。観測者自身が自ら手で触れる事により、 初めて自我と属性を形成させる。 識別師 その人にマナの適正があるか、また潜在するマナがどの属性かを識別する役職。主に王国に多く存在する。 調和戦争 帝国が王国と結んでいた同盟を破棄した事をきっかけに発生した戦争。 元々帝国の皇帝であるビスマルクと王国の国王であるカイルによって帝国と王国は同盟を結んでいた。 近年、皇帝は高齢化により国政を執り仕切る事が難しくなってきた為、息子であるルキウスに代理として政権を委ねた。 しかし彼の意思が通らないところでルキウスが王国との同盟破棄を企て、 王国との共有地であったマナ生産区域のメテオーアを虐殺、王国側の駐屯兵達も共に殺害する。 本来であれば真相を調査する予定であったが、同時期にカイルが謎の病により病没していた為、 王国側は帝国の敵意として鵜呑みしてしまい、侵略する帝国を迎え撃つべく戦争へと発展。 総力戦と呼べるほどの激しい戦いであったが、お互いの身を削るような悲惨な結果となってしまった。 最終的には帝国が勝利を得て、共有地を奪った。また、 『戦争には、理不尽な言い掛かりをつけられ戦場へと駆り出された民間人が送り込まれ殺された。』 『貧民層にいた人間が、秘密裏に皇帝によって葬られている。』 『戦争を企てたのは皇帝、高齢により命が惜しくなった皇帝に全ての責任がある。』 …といった噂が帝国内に流れ、皇帝への不信感を募らせていた。 これもルキウスによって指示を受けたヴィットによるもので、後にルキウスによりクーデターが引き起こされ、 ビスマルクは彼によって殺害される。 現在帝国と王国は睨み合う冷戦状態となっており、国交が復活する事は末永く無いだろうと言われている。 また、戦場となった跡地にはメアーネが色濃く残っており、何も無い更地となっている。 ツチクレ こちら 生物 数が多くなってきたのでこちら 五大精霊 魔法世界を構築した精霊達の事で、各属性における最高位の存在。 サラマンダー 火属性の精霊。走り屋のような格好とトカゲとドラゴンを足して割ったような人外のような姿をしている。 燃え盛る火の洞窟にいて、時折火を交えて外界へと赴く。運命すらも賭け事として楽しむ彼はある種の刹那主義。 ウンディーネ 水属性の精霊。青い肌をした女性のような姿をしている。 王国に近い海岸の洞窟にいて、静かに人間達を見守っている。 慈愛に満ちた優しい聖母のようだが、彼女が猛ると波は荒れ、リヴァイアサンが暴れ出す。 ノーム 土属性の精霊。年老いた小さな老人のような姿をしている。 蔦が這い回る古い遺跡のダンジョンの近くに小屋があり、そこで人間のように暮らしている。 温厚で争いを好まず、ただ過ぎ行くものを見つめるだけの日々を過ごしている。 彼の傍には若きユニコーンがいて、息子のようにノームと共に生活している。 ドリアード 木属性の精霊。異国の旅人のような少女、あるいは花を纏った鹿の2つの姿をしている。 木々や植物の生きる森という場所が彼女の全ての住処でどこにでも繋がる。 五大精霊らしかぬ臆病さをもっており、特に人間は警戒している。 エヌムクラウとカプーニス 金属性の精霊で、二つで一つの個体。基本的に獣(猫、犬、鳥等)のシルエットで対称的な動きをするが、 光の如く速く、まるで映像を見るような錯覚をする。とあるダンジョンの奥地におり、滅多に出てこない。 機械的ではあるが、好奇心は旺盛のようだ。 古代語 魔法世界における古代語は、力を持った言葉を指す。 名前の一部、もしくは名前そのものに古代語が含まれる場合はマナとは別途の特別な力を使う事が出来る。 主に王族、もしくはそれに関係する人物に授けられている。 古代語 意味 能力 ヴォンス 運命の輪 訪れる未来を予知する エフィルト 悪意を生む魔のモノ 【魔王】としての役割を全うする シュピネ 網 相手を捕らえる強固な網を作り出す セレンア 恋人 一番強く想う相手を一度だけ守る パルプスト 教皇 全ての属性マナを操る ポーラウス 奇跡(災厄) その場における最善の現象をもたらす。女神の力により、一時的に「災厄」と入れ替えられていた マギステラ 災厄(奇跡) その場における最悪の現象をもたらす。女神の力により、一時的に「奇跡」と入れ替えられていた モルファ 月 相手の精神を狂わせる、或いは平静をもたらす リシェル 天秤 その人の持つマナ保有量及び属性を見極める
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---------------------------------------------------------------------------- ( 1) ◆民法◆(◆民法◆第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 第四編 親族 第一章 総則 第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 第七百二十六条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 (2) 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖に さかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血 族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によつて終了する (2) 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる 意思を表示したときも、前項と同様である。 第七百二十九条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族と の親族関係は、離縁によつて終了する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 第七百三十一条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をするこ とができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなけれ ば、再婚をすることができない。 (2) 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日か ら、前項の規定を適用しない。 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができ ない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 (2) 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様と する。 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又 は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第七百三十六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊 属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻 をすることができない。 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (2) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一 方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと きも、同様である。 第七百三十八条 禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつ て、その効力を生ずる。 (2) 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名し た書面で、これをしなければならない。 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前 条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受 理することができない。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在す る日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前 二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消 第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第七百四十三条 婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなけれ ば、これを取り消すことができない。 第七百四十四条 第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当 事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但 し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 (2) 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当 事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した ときは、その取消を請求することができない。 (2) 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求す ることができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでな い。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消 の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求す ることができない。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に 請求することができる。 (2) 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三 箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十八条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 (2) 婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によ つて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなけれ ばならない。 (3) 婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつ て得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたと きは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 第七百四十九条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、婚姻の取消につきこ れを準用する。 第二節 婚姻の効力 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復する ことができる。 (2) 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを 準用する。 第七百五十二条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみ なす。 第七百五十四条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦 の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することがで きない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつ たときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにそ の登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな い。 第七百五十七条 削除 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができな い。 (2) 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であ つたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理を することを家庭裁判所に請求することができる。 (3) 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができ る。 第七百五十九条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財 産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者 に対抗することができない。 第二款 法定財産制 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ず る費用を分担する。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、 他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但 し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産 は、その特有財産とする。 (2) 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定 する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協 議上の離婚にこれを準用する。 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条 第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理 することができない。 (2) 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護 について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 (2) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をす べき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 (3) 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずること がない。 第七百六十七条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前 の氏に復する。 (2) 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称して いた氏を称することができる。 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求 することができる。 (2) 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に 代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したとき は、この限りでない。 (3) 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産 の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額 及び方法を定める。 第七百六十九条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利 を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、そ の権利を承継すべき者を定めなければならない。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項 の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 第七百七十条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考 慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができ る。 第七百七十一条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれ を準用する。 第三章 親子 第一節 実子 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 (2) 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以 内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場 合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁 判所が、これを定める。 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認 することができる。 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行 う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければな らない。 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとき は、その否認権を失う。 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起し なければならない。 第七百七十八条 夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があつた 後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が無能力者であるときでも、その法定代理 人の同意を要しない。 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれを する。 (2) 認知は、違言によつても、これをすることができる。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができな い。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合 には、母の承諾を得なければならない。 (2) 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認 知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるとき は、その承諾を得なければならない。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者 が既に取得した権利を害することができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張すること ができる。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起 することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この 限りでない。 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得 する。 (2) 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得す る。 (3) 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚 したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 (2) 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を 得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を 称することができる。 (2) 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子 は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところによ り届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 (3) 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二 項の行為をすることができる。 (4) 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復する ことができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なけれ ばならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同 様である。 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしな ければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が その意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければ ならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示 することができない場合は、この限りでない。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これ に代わつて、縁組の承諾をすることができる。 (2) 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をす べき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならな い。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用す る。 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に 違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日 本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百 三十九条及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消 第八百二条 縁組は左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第八百三条 縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り 消すことができない。 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後 六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、 その取消を裁判所に請求することができる。 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた 後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 (2) 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなけれ ば、その効力がない。 (3) 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつ た場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した 時から、これを起算する。 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない 者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組 を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (2) 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消 しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若し くは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな い。 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をして いない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が 追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認を したときは、この限りでない。 (2) 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意 をした者にこれを準用する。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養 子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができ る。但し、養子が成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この 限りでない。 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。 但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。 (2) 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用す る。 第三款 縁組の効力 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者につい ては、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (2) 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその 法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 (3) 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、そ の一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 (4) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (5) 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親 族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき 者を選任する。 (6) 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするとき は、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦 がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することが できないときは、この限りでない。 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第 一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び 第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、 これを受理することができない。 (2) 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起すること ができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用 する。 第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と 離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起する ことができる。 第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに 養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 (2) 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した 者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることに よつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 第五款 特別養子 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があ るときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組 (この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (2) 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許 可を得ることを要しない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 (2) 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができ ない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁 組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、 養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十 歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、 養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前 から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければ ならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母によ る虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合 は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又 は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に 必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 (2) 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただ し、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組に よつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため 特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求 により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があるこ と。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 (2) 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、 特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 (2) 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 (3) 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方 が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と 定めなければならない。 (2) 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 (3) 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 (4) 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに 限り、父がこれを行う。 (5) 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることがで きないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (6) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請 求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければな らない。 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁 判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 (2) 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で家庭裁判所がこれを定 める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短 縮することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができな い。 (2) 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又は これを制限することができる。 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき 場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名 義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、 その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げ られることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親 権を行う者は、その子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求 しなければならない。 (2) 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他 の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準 用する。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理 権を行わなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行つた者は、遅滞なくその管理の 計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その 子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を 表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理 させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものと する。 (2) 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管 理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求 によつて、その管理者を選任する。 (3) 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこ れを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないとき も、前項と同様である。 (4) 第二十七条乃至第二十九条の規定は、前二項の場合にこれを準用する。 第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の 財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第八百三十二条 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権 は、その管理権が消滅した時から五年間これを行わないときは、時効によつて消 滅する。 (2) 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理 人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人 が就職した時から、これを起算する。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第三節 親権の喪失 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭 裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告すること ができる。 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の 財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は、検察官の請求によつ て、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその 親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判 所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 (2) 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、左の場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有 しないとき。 二 禁治産の宣告があつたとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定す ることができる。但し、管理権を有しない者は、この限りでない。 (2) 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規 定によつて後見人の指定をすることができる。 第八百四十条 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人 となる。 第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判 所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。 後見人が欠けたときも同様である。 第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞 し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じ たときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求 しなければならない。 第八百四十三条 後見人は、一人でなければならない。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、そ の任務を辞することができる。 第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事 由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の 請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 四 破産者 五 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 六 行方の知れない者 第八百四十七条 第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。 (2) 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為について は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第二款 後見監督人 第八百四十八条 後見人を指定することができる者は、遺言で後見監督人を指定する ことができる。 第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要が あると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつ て、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様であ る。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることが できない。 第八百五十一条 後見監督人の職務は、左の通りである。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後 見人を代表すること。 第八百五十二条 第六百四十四条及び第八百四十四条乃至第八百四十六条の規定は、 後見監督人にこれを準用する。 第三節 後見の事務 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内 に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この 期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を 以てこれをしなければ、その効力がない。 第八百五十四条 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみ をする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合にお いて、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人 に申し出なければならない。 (2) 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないと きは、その債権を失う。 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得し た場合にこれを準用する。 第八百五十七条 未成年者の後見人は、第八百二十条乃至第八百二十三条に規定する 事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。但し、親権を行う者が 定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年者を懲戒場に入れ、営業を許可し、 その許可を取り消し、又はこれを制限するには、後見監督人があるときは、その 同意を得なければならない。 第八百五十八条 禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努 めなければならない。 (2) 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の 許可を得なければならない。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為について被後見人を代表する。 (2) 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督 人がある場合は、この限りでない。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養 看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、 被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務 の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財 産の状況を調査することができる。 (2) 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求に よつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な 処分を命ずることができる。 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項に掲げ る行為をし、又は未成年者がこれをすることに同意するには、後見監督人がある ときは、その同意を得なければならない。但し、元本の領収については、この限 りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被 後見人又は後見において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九 条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り 受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十 九条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十七条 後見人は、未成年者に代わつて親権を行う。 (2) 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見人は、財産に関す る権限のみを有する。 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用す る。 第四節 後見の終了 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以 内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所にお いて、これを伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをす る。 第八百七十二条 未成年者が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と後見人 又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができ る。その者が後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。 (2) 第十九条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれ を準用する。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還す べき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。 (2) 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時か ら、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠 償の責に任ずる。 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見にこれを準用す る。 第八百七十五条 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人 との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。 (2) 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取リ消した場合 には、その取消の時から、これを起算する。 第八百七十六条 前条第一項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用す る。 第六章 扶養 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 (2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親 等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3) 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所 は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者 の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができな いときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある 場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を 受けるべき者の順序についても、同様である。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又 は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その 他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若 しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁 判所は、その協議又は審判の変更の取消をすることができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害さ れた事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 相続開始の時から二十年を経過したときも同様である。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但 し、相続人の過失によるものは、この限りでない。 (2) 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これ を支弁することを要しない。 第二章 相続人 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は 胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の 規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の 子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、こ の限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれ を準用する。 第八百八十八条 削除 第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき 者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第二 兄弟姉妹 (2) 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条 の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡する に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた 者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若し くは直系血族であつたときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消 し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消 させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しく はこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつ たときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することがで きる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺 言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし なければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼ つてその効力を生ずる。 第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請 求することができる。 (2) 前条の規定は、廃除の取消にこれを準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定す る前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請 求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言 があつたときも、同様である。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利 義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に 従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従 つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 (2) 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべ き者は、家庭裁判所がこれを定める。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継す る。 第二節 相続分 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいも のとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の 一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同 じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属 の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系 卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分につい て、前条の規定に従つてその相続分を定める。 (2) 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続 人となる場合にこれを準用する。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分 を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続 人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 (2) 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又は これを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつて これを定める。 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のた め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな し、前三条の規定によつて算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控 除し、その残額を以てその者の相続分とする。 (2) 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるとき は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 (3) 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示 は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産 が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のま まで在るものとみなしてこれを定める。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の 給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に つき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続 財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄 与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び 程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (3) 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の 価額を控除した額を超えることができない。 (4) 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第 九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百五条 共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、 他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けること ができる。 (2) 前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。 第三節 遺産の分割 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年 齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条 共同相続人は、第九百八条の規定によつて被相続人が遺言で禁じた場合 を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をす ることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する ことができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定め て、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。 第九百八条 被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を禁ずること ができる。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、 第三者の権利を害することができない。 第九百十条 相続の開始後認知によつて相続人となつた者が遺産の分割を請求しよう とする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価 額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続 分に応じて担保の責に任ずる。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によつて 受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人 は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十三条 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるとき は、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各〃 その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共 同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、こ れを適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇 月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この 期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸 長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができ る。 第九百十六条 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間 は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、こ れを起算する。 第九百十七条 相続人が無能力者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その 法定代理人が無能力者のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを 起算する。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管 理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 (2) 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財 産の保存に必要な処分を命ずることができる。 (3) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百十九条 承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消す ことができない。 (2) 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をする ことを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月 間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年 を経過したときも、同様である。 (3) 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨 を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 承認 第一款 単純承認 第九百二十条 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承認す る。 第九百二十一条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六 百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたと き。 三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を 隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつた とき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認 をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債 務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同し てのみこれをすることができる。 第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期 間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申 述しなければならない。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利 義務は、消滅しなかつたものとみなす。 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財 産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及 び受遺者に対し、限定承認をしにこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ き旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができな い。 (2) 第七十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受 遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続 財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各〃その債権 額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権 利を害することができない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によつてこれ を弁済しなければならない。 (2) 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定 人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。 第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなけ れば、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要が あるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁 判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、 その競売を止めることができる。 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定 に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用す る。 第九百三十四条 限定承認者が、第九百二十七条に定める公告若しくは催告をするこ とを怠り、又は同条第一項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたこ とによつて他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなつたとき は、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。第九百二十九条乃至第九百 三十一条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。 (2) 前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する 他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 (3) 第七百二十四条の規定は、前二項の場合にも、これを適用する。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に申し出なかつた債権者及び受遺者 で限定承認者に知れなかつたものは、残余財産についてのみその権利を行うこと ができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続 財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 管理人は、相続人のために、これに代わつて、相続財産の管理及び債務の 弁済に必要な一切の行為をする。 (3) 第九百二十六条乃至前条の規定は、管理人にこれを準用する。但し、第九 百二十七条第一項の定める公告をする期間は、管理人の選任があつた後十日以 内とする。 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条 第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以て弁 済を受けることができなかつた債権額について、その者に対し、その相続分に応 じて権利を行うことができる。 第三節 放棄 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなけ ればならない。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人となら なかつたものとみなす。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財 産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、 その財産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第五章 財産の分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人 の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様で ある。 (2) 家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求を した者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令が あつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければな らない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定によつて配当加入の 申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。 第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理に ついて必要な処分を命ずることができる。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたとき は、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなけ ればならない。但し家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。 (2) 第六百四十五条乃至第六百四十七条及び第六百五十条第一項、第二項の規 定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百四十五条 財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを 第三者に対抗することができない。 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、 相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (2) 財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間 の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権 者及び受遺者に、各〃その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。 (3) 第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用す る。 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産 を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産に ついてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者 に先だつて弁済を受けることができる。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済を し、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を 消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受ける べきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有 財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をす ることができる。 (2) 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条乃至第九百三十四条、第九 百四十三条乃至第九百四十五条及び第九百四十八条の規定は、前項の場合にこ れを準用する。但し、第九百二十七条に定める公告及び催告は、財産分離の請 求をした債権者がこれをしなければならない。 第六章 相続人の不存在 第九百五十一条 相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人と する。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によ つて、相続財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。 第九百五十三条 第二十七条乃至第二十九条の規定は、相続財産の管理人にこれを準 用する。 第九百五十四条 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続 財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十五条 相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつた ものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十六条 管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 (2) 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなけ ればならない。 第九百五十七条 第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人 のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者 及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければ ならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 (2) 第七十九条第二項、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この 限りでない。 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでない ときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば 一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その 期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、 相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うこ とができない。 第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相 続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人 と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続 財産の全部又は一部を与えることができる。 (2) 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしな ければならない。 第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属す る。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることがで きない。 第九百六十一条 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第四条、第九条及び第十二条の規定は、遺言には、これを適用しな い。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならな い。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分 することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用 する。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しく は直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 (2) 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、 これを適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなけれ ばならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十八条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び 氏名を自書し、これに印をおさなければならない。 (2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを 変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさな ければ、その効力がない。 第九百六十九条 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 証人二人以上の立会があること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるこ と。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印 をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその 事由を附記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附 記して、これに署名し、印をおすこと。 第九百七十条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言 書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。 (2) 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつて も、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてそ の効力を有する。 第九百七十二条 言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合 には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並び にその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述 に代えなければならない。 (2) 公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述 の記載に代えなければならない。 第九百七十三条 禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上 の立会がなければならない。 (2) 遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況 になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。 但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名 し、印をおさなければならない。 第九百七十四条 左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 四 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。 第二款 特別の方式 第九百七十六条 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようと するときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、こ れをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記し て、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認し た後、これに署名し、印をおさなければならない。 (2) 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人 又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力が ない。 (3) 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なけれ ば、これを確認することができない。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警 察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作をことができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を 以て遺言書を作ることができる。 第九百七十九条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者 は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。 (2) 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署 名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に 請求してその確認を得なければ、その効力がない。 (3) 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会 人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。 第九百八十一条 第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印を おすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなけ ればならない。 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規 定は、第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 第九百八十三条 第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通 の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存すると きは、その効力がない。 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によ つて遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 第三節 遺言の効力 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 (2) 遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就 したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることがで きる。 (2) 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。 第九百八十七条 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内 に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺 者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認 したものとみなす。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続 人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。 (2) 第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当 の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未 定である間も、同様である。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得す る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出した ときは、第二百九十九条の規定を準用する。 (2) 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度 で、その償還を請求することができる。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を 生じない。 (2) 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したとき も、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき は、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によつてその効力がな くなつたときは、受遺者が受けるべきであつたものは、相続人に帰属する。但 し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十六条 遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に 属しなかつたときは、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属する と属しないとにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認むべきときは、こ の限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条但書の規定によつ て有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得してこれを受遺者に移転す る義務を負う。若し、これを取得することができないか、又はこれを取得するに ついて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければならない。但し、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が追奪を受けた ときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責に任ずる。 (2) 前項の場合において、物に瑕疵があつたときは、遺贈義務者は、瑕疵のな い物を以てこれに代えなければならない。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失に よつて第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目 的としたものと推定する。 (2) 遺贈の目的物が、他の物と附合し、又は混和した場合において、遺言者が 第二百四十三条乃至第二百四十五条の規定によつて合成物又は混和物の単独所 有者又は共有者となつたときは、その全部の所有権又は共有権を遺贈の目的と したものと推定する。 第千条 遺贈の目的たる物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的 であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求 することができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その 受け取つた物が、なお、相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたも のと推定する。 (2) 金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金 銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 第千二条 負担附遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においての み、負担した義務を履行する責に任ずる。 (2) 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者が、自ら受 遺者となることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したと きは、その意思に従う。 第千三条 負担附遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴によつて減 少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免かれ る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所 に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。 (2) 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。 (3) 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を 以てしなければ、これを開封することがどきない。 第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺 言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料 に処せられる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を 第三者に委託することができる。 (2) 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これ を相続人に通知しなければならない。 (3) 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅 滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなら ない。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承 諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺 言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾し たものとみなす。 第千九条 無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関 係人の請求によつて、これを選任することができる。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に 交付しなければならない。 (2) 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調 製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を する権利義務を有する。 (2) 第九百四十四条乃至第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、遺言執行 者にこれを準用する。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執 行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十四条 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産について のみこれを適用する。 第千十五条 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わ せることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 (2) 遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合に は、相続人に対して、第百五条に定める責任を負う。 第千十七条 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを 決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従 う。 (2) 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができ る。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬 を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限 りでない。 (2) 遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六百四十八条第二項及び第三 項の規定を準用する。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利 害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 (2) 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その 任務を辞することができる。 第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了 した場合にこれを準用する。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによ つて遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の取消 第千二十二条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部 を取り消すことができる。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について は、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。 (2) 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合 にこれを準用する。 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について は、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したと きも、同様である。 第千二十五条 前三条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り 消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但 し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十六条 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。 第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続 人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないと きは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその 贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定す る。 (2) 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定 人の評価に従つて、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてそ の価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与 をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、 遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第千三十二条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とし た場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者 は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価 額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができな い。 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以 後の果実を返還しなければならない。 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利 者の負担に帰する。 第千三十八条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものに ついて、その減殺を請求することができる。 第千三十九条 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損 害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合におい て、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなら ない。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留 分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留 分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても 減殺を請求することができる。 (2) 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準 用する。 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈 の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。 (2) 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又 は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつ て消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたと きに限り、その効力を生ずる。 (2) 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影 響を及ぼさない。 第千四十四条 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条 及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。
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労災 P147 ■給付基礎日額 原則:労働基準法の平均賃金に相当する額 例外:平均賃金が適当でないと認められる時は、政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額 1円未満の端数がある時→1円に切り上げる 特別加入者 中小事業主:当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額 ひとり親方:当該事業と同種もしくは類似の事業または当該作業と同種もしくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額 海外労働者:中小事業主の給付基礎日額が準用される 平均賃金を算定すべき事由の発生した日 事故が発生した日 疾病の発生が診断によって確定した日 スライド制最低・最高限度額 休業給付最初から適用1.5年後から適用 年金給付適用最初から適用 一時金適用適用されない p149 スライド性 休業給付基礎日額 0.9倍超えもしくは1.1倍未満の変化があった場合 最初から適用 年金給付基礎日額 完全自動賃金スライド 一時金 完全自動賃金スライド(年金給付基礎日額に準じる) 最低・最高限度額の適用 休業給付基礎日額 1.5年後から 年金給付基礎日額 最初から p151 ■療養の給付 指定病院等で行う ×健康保険法に基づき指定される病院等において行う 療養の費用の支給が行われる場合 療養の給付を行うことが困難な場合 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合に限られる 労働者は選択できない 療養の給付の範囲 診察 薬剤又は治療材料の支給 処置、手術その他の治療 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 移送 政府が必要と認めるものに限られる 治癒 症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合 傷病の症状が残るかどうかには関係ない 治癒した場合 療養補償給付又は療養給付は行われません p153 ■二次健康診断給付 二次健康診断給付を受けようとする場合 請求書を所轄都道府県労働局長に提出(健診給付病院等を経由) ×所轄労働基準監督署長ではない 期限 一時健康診断を受けた日から3ヵ月以内に行わなければならない(天災その他やむを得ない理由がある時を除く) p155 ■休業補償給付 60%補償 賃金を受けない日 平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満しか支払われてない日 [平均賃金]-[実労働時間に対して支払われる賃金] 休業補償給付の支給要件 業務上の負傷又は疾病により療養していること 労働することができないこと 賃金を受けてないこと 休業最初の3日間 使用者(事業主)が直接労働基準法による休業補償を行わなければならない 事業主が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合 事業主の休業補償が行われたものとして取り扱う 賃金を受けた日にはなりません 待機期間の3日の日数に算入される 負傷又は疾病が当日の所定労働時間に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合 平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われる時 休業補償が行われたものとして取り扱う 一部労働不能の場合の休業補償給付 給付基礎日額から実際の労働に対して支払われた賃金額を差し引いた額の60%に相当する額 =給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60% 待機期間 通算して3日間あれば満了 対比:?は連続7日間必要 患部の治癒後に行う義肢の装着 休業補償給付は支給されない(療養の範囲に属さないので) 保険給付を受ける権利 退職によって変更されることはない 退職:期間満了、解雇も含まれる p159 ■傷病補償年金 療養の開始後1.5年を経過した日において、又は同日後について ×属する日の翌月以降ではない 支給の決定 所轄労働基準監督署長が職権により行う ×労働者の請求 →傷病補償年金以外の保険給付については労働者等の請求に基づき支給される 年金額 傷病等級と障害等級 内容は同じ 等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める 傷病等級・障害等級年金額 第1級313日分 第2級277日分 第3級245日分 ■障害補償給付 併合繰り上げ 第13級以上2以上重い方を1級繰り上げ 第8級以上2以上重い方を2級繰り上げ 第5級以上2以上重い方を3級繰り上げ 加重:新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重された場合 新たな年金-古い年金 新たな一時金-古い一時金 新たな年金-古い一時金/25 自然経過 年金のみ 新たに該当することになった障害等級に応ずる障害補償給付が支給される ■介護保障給付 要介護状態の程度 常時介護を要する状態 随時介護を要する状態 の2つに区分して規定される 支給要件 常時又は随時介護を要する状態 常時又は随時介護を受けているとき 請求 請求手続 障害補償年金を受ける権利を有する者 請求と同時に、又は請求をした後に 傷病補償年金を受ける権利を有する者 支給決定を受けた後に(∵請求の必要がないため) ×障害の程度に関わらず 障害等級第2級又は障害等級第2級以上に該当する者すべてが対象となるわけではない 障害等級第3級の者は対象者にならない 介護保障給付が行われない施設 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る) 障害者支援施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの 特別養護老人ホーム 原子爆弾被爆者特別養護ホーム 病院又は診療所(介護老人保護施設を含む) 支給制限 労働者が来いに傷病等の原因となる事故を生じさせた場合は支給されない ×故意の犯罪行為や重大な過失、又は正当な理由がなくて療養に関する支持に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき(支給制限の要件に該当しないため) 特別支給金 休業(補償)給付 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 傷病(補償)給付 に対応して支給される ■遺族(補償)給付 生計維持 遺族補償年金必要 遺族補償一時金不要 年金の優先順位 生計維持(配偶者>子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹) ※妻以外は年齢or障害の要件を満たす必要あり 年齢要件 18歳に達する日以後の最初の3月31日未満(18歳年度末) 60歳以上 障害要件(or) 身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態 傷病が治らないで身体の機能or精神に労働が高度の制限を受けるor労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態 一時金の優先順位 配偶者>生計維持(子>父母>孫>祖父母>)>生計維持なし(子>父母>孫>祖父母)>兄弟姉妹 生計の維持 死亡の当時で判断 生計の一部を維持されていれば足りる 身分 労働者の死亡の当時の身分 重婚状態 原則:形式婚優先 例外:事実上の婚姻関係にあった者(届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化+その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限る) 権利を有する者が2人以上ある時 人数で除して得た額となる 保険給付を受ける権利 原則:譲渡・担保・差押禁止 例外:年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合 支給を受ける権利の時効 2年 支給停止 権利を有する者の所在が1年以上明らかでない時 同順位者or次順位者の申請によって停止 所在が明らかでない間 停止された者はいつでも支給の解除を申請可能 受給権の喪失事由 直系血族or直系姻族以外の養子(事実上含む)となったとき ※他にもあるはず。テキスト参照 複数ある場合 人数を除して得た額 ■葬祭料 支給要件 業務上死亡 →私傷病が原因の場合は支給されない →葬祭を行った場合は要件ではない 時効 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過で消滅 支給する相手 葬祭を行う者に 額 高い方 315,000円 + 給付基礎日額×30 給付基礎日額×60 社葬を行った場合 社葬の性質によって決まる 会社の恩恵的or好意的性質に基づく場合 遺族に支給すべき 葬祭を行う遺族がいない場合 会社に支給されるべき ■保険給付 通勤災害 種類 内容は業務災害と同じ。名称は異なる 業務災害 労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合 船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合 不正の手段 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合 事業主の虚偽の報告or証明をしたために行われたものであるとき 事業主に対して保険給付を受けた者と連帯して納付することを命ずることができる 全部or一部 ■通勤災害 対象から除外される者 一人親方等 労働者を使用しないで行うことを常態とする者 これらの者が行う事業に従事する者 自動車を使用して行う旅客or貨物の運送の事業 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く) 特定農作物従業者 指定農業機械作業従事者 一定の危険有害作業に従事する家内労働者 その補助者 ■メモ 同じことを色々な書き方をする →理解 問題集だけでは足りない →テキストもやる ひたすら音読して理解度を高める ややこしい部分を集中して解析して理解 年少者≒制限行為能力者=最優先
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第四編 親族 第一章 総則 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消し (婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 (婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 (不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 (離婚の規定の準用) 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第二節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことはできる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 (夫婦の財産関係) 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十七条 削除 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (離婚による復氏の際の権利の承継) 第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (父を定めることを目的とする訴え) 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 (嫡出の否認) 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 (縁組の届出の受理) 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消し (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 (縁組の取消し) 第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (離縁の届出の受理) 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 (離縁による復氏等) 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 (離縁による復氏の際の権利の承継) 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第五款 特別養子 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (養親となる者の年齢) 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 (養子となる者の年齢) 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 (父母の同意) 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 (監護の状況) 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 (特別養子縁組の離縁) 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 (離縁による実方との親族関係の回復) 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (財産の管理における注意義務) 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 (財産の管理の計算) 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前二項の場合について準用する。 (委任の規定の準用) 第八百三十一条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第三節 親権の喪失 (親権の喪失の宣告) 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 (管理権の喪失の宣告) 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 (親権又は管理権の喪失の宣告の取消し) 第八百三十六条 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (未成年後見人の数) 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (未成年後見監督人の選任) 第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 (成年後見監督人の選任) 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条 及び第百二十一条 から第百二十六条 までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六
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直系 直系二郎の事。 三田本店で修業をし、実力を認められて暖簾分けを許された店。 大抵は直系二郎で修業(アルバイト)をしたあと、店主の推薦を受けて三田本店で修業をし、そこで実力を認められると暖簾分け・独立開業を許される。 暗黙のルールとして「店主が厨房に立つ」決まりがあるらしいが、勤務形態等の関係で常に店主が店にいるわけではない。 中にはほとんど助手によるワンオペで、店主は週に一回も店に出ないという店もある。 独立法人として経営しているNS系とは区別される。
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ストーリー60 ストーリー59 ストーリー58 ストーリー57 ストーリー56 ストーリー55 ストーリー54 ストーリー53 ストーリー52 ストーリー51 外伝ストーリー50まではこちら 外伝ストーリー33まではこちら 外伝ストーリー20まではこちら 「よーし、こっちでもお便りを読んじゃいますよー」 『(いったいどこで受け付けてるのだろう…)』 「えっとラジオネーム「見た目は子供、頭脳は大人」さんから」 「犯人はお前だ!!」 『いきなりなんですか…ん?』 「………ククククククク…。そうだ、僕が犯人だ……!!」 『ええー』 ストーリー60 「集英社スーパーダッシュ文庫「物理の先生にあやまれっ!」です。」 『タイトルと 扉絵見ても 気付かない この物語に ロボットあります(字余り)』 「ちなみに、この作品で物理を気にしたら負けです。」 『うん。つか色々と気にしたら負けだと思います。』 「ついでに言えばロボット物かといわれても疑問符が…」 『確実に主軸ではないな。戦闘シーンは派手だけど。』 「どちらかと言えば学園ラブコメがしっくり来るんじゃないですかね。」 『確かに。』 「ロボット自体は物理法則無視の超兵器で、それが軍事バランス的にマズイことになってますね。」 『そしてそれが原因で主人公が超法規的な存在に…。恋愛だって何股かけてもオッケイ。』 「そう、これは超法規的措置…。状況の安定のために私は複数の少女の不幸をあえて、あ え て 複数の少女の不幸を見逃すのだ。」 「別れた妻よ、生まれたばかりの我が娘よ、笑わば笑えぃ。」 『ネタがコア過ぎる気が…。しかもかなり関係ない。』 「まぁ現実問題、軍事力が数個体に依存するのはシビリアンコントロール的な視点から考えてもまずいですよね。」 『ワーヲ、マルデナニモナカッタカノヨウダ』 「そうなるとそれを所持していることがそのまま強大な発言力になっちゃいます。ジャイアンに逆らえる人が少ないのと同じ理論です。」 『某ロボットアクションゲームでも似たようなことを言ってたな。』 「はい。だからこそ大多数の、代替可能な戦力の方が平和という観点から見れば有効です。」 『つまり某SLGの主人公部隊は』 「極めて危険です。もしそれが世界征服に乗り出したらと考えたら怖いです。」 『デスヨネー』 「まぁ、その辺はご都合主義ですから気にしたら負けですけどね。」 ストーリー59 「GA文庫「俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる」」 『えっと、内容は、…タイトルの通りです(笑)。』 「ジャンルはラブコメだけどね。」 『ま、よーするに修羅場を楽しく描いてみました、という作品。』 「コメディなので「中に誰もいませんよ」にはなりません。今のところ。」 『nice boat』 「あれは伝説です。レジェンドです。」 『この作品のポイントは昼間の奥様が好きそうなテーマなのにちゃんとコメディしているところです。』 「だからある意味安心して読めるんですよね。残念ながら。」 『残念って…。』 「ドロドロこそ三角関係の魅力です。」 『ワーイイイキッタヨコノヒト』 「相手をいかに排除するか、恋愛の仁義なき陰謀戦。その裏に渦巻く欲望。…ふむ、やはりドロドロだな。」 『性格悪いって言われません?』 「何を今更。」 『自覚症状があるのに直さないのってタチ悪いですよねー。』 ストーリー58 「MF文庫「お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ」ですね。」 『よーするに兄LOVEな妹の』 「民法第七百三十四条第一項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」 『一撃必殺!!夢を真正面から打ち砕かないで上げてください。』 「ブラコンは個性ではありません。健全な成長のためにも早く卒業しましょう。」 『テーマ全否定!?つかなんでそんなにキツイこというんですか。』 「だってこれ、どう考えても直球イn」 ~ただいま不適切な発言あったことを深くお詫びいたします~ 『(((;゜Д゜)))』 「…えっと、ストーリーは、家庭の事情で離れ離れになっていた兄妹が6年ぶりに再会したところ、妹が極度のブラコンになっていたというお話です。」 『で、そこに幼馴染や生徒会長が』 「まぁ、要するにありk」 ~ただいま不適切な発言あったことを深くお詫びいたします~ 『て、テーマはともかく話自体は膨らましやすい構成になっているから今後の展開には十分期待が持てる作品ですっ。』 「むーがーー」 ストーリー57 「えっと、これはKissさんの「カスタムメイド3D」ですね」 『ネタのストーリーだけみてカスタムロボだと勘違いした人、挙手』 「ノシ」 『ノシ』 ※編集者注 ノシ 「だって、だってネタはロボット物なんだもん。それにカスタムロボは有名なんだもん。」 『ハイハイ(笑)。えっとこの作品は、3Dモデリングで女の子を作成して「アッハーン」なことをするゲームです。』 「ずいぶん直球なのが来ましたねぇ。」 『ラインはレッドゾーンの一歩向こうです。』 「つまりアウトってことですか…。」 『てなわけであまり詳しくは解説できませんが、自分の好みのキャラを作って楽しめる作品ってことです。』 「この会社はこの系統の作品は得意ですからね。」 『プレイヤー次第ですが、好きなキャラを作って色々出来るのは十分な魅力といえますね』 「私たちも視聴者が勝手にキャラを妄想して音声も好きな声優で脳内再生出来るから、ある意味で通じるものがありますね」 『ま、そこは「しょうたいふめい」の特権ってことで』 「いや、あの、そう書いちゃうと海底ダンジョン在住のグロい生き物になっちゃいます…」 ストーリー56 「けいおん!ですな。」 『有名作ガキターヨ』 「なぜカタコト…あ、ぺろぺろは禁止ですからね。」 『あずにゃんp…ぐぬぬ』 「何がぐぬぬだ。ったくわかりやすい行動を。ほら、さっさと解説しますよ。」 「えっとこれは廃部同然だった軽音部に参加した4人の女子高生たちが部室でお茶しながら軽音楽の活動をする作品です。」 『優先順位が間違っているが…あながち間違いじゃなかったりして。』 「(笑)」 『ちなみにさっきのあずにゃんとは開始翌年の新入部員として入ってくる中野梓ちゃんのことです。』 「秋山澪さんと並んで人気のあるキャラクターですね。」 「本作は初期の4人の高校卒業で一旦は終了を迎えましたが、強い人気に後押しされて進学した4人の「大学編」と残された後輩の梓さんの「高校編」が新たに始まるそうです」 『この作品を契機に一部で軽音ブームが起きるくらいの人気があったからなぁ』 「アニメ版の舞台の聖地巡礼問題もありましたねぇ」 『事件も起きたしなぁ』 「ファンは自重してください。」 ストーリー55 「電撃文庫「猫の地球儀」ですか…。」 『ライトノベルだよね。どんな話なの?』 「人間がいなくなった宇宙コロニーで暮らす猫たちのお話です。」 『猫たちの日常を描いたほのぼのした内容?』 「全然違います。政府組織に逆らって禁忌の地球儀行きを目指す黒猫と、最強を目指す白猫が出会い、それぞれの夢のために突き進む話です。」 『で、なんでボーダーブレイクの外伝ストーリーに?』 「ここの元ネタに理由なんて求めてどうするんですか。 まああえて挙げるなら、猫が指示を出して操作するロボット同士のバトルがあったりするからじゃないですかね。高機動戦闘主体ですし。」 『いや待て、猫の話でなんでロボット!』 「SFですから。」 『理由になってないから!う~ん、気になってきた。』 「興味が出たのなら是非読んでみる事をお勧めしますね。可愛いイラストとは裏腹な内容に良い意味で裏切られる良作ですよ。」 ストーリー54 「web小説及び『電撃文庫』のソード・アート・オンラインです。」 『何このいきなり廃人みたいな台詞は。』 「遊びでやってんじゃないんだよー!」 経験値 +500 資金 +1500 「というよりはそうあることを強制されている感じですね。」 『イキヲスルヨウニスイカバーシナイデクダサイ。』 「この作品はオンラインゲームを題材とした最近学園モノやラブコメばかりのラノベ界では珍しめな・・ってなんですか?」 『さらっと危ないこと言ってんじゃない!』 「まぁ大本はweb小説なのでそちらのほうが詳しい人もいるのでは?」 (編者注:私は電撃版しか知りませんw) 「この作品の主人公、キリト君。この彼もまた某不幸な旗男さんに負けずとも劣らないフラグ体質です。」 『結局この手の主人公ってこんなんばっかなのか・・・』 「まぁ、彼には本妻がいますけどね。」 『せめて彼女って言ってやれ。』 「だって1巻の中で『昨夜はお楽しみでしたね』的にとれる描写g」 『おいカメラ止めろ。』 ~しばらくお待ちください~ 「気を取り直して、作者曰く推理小説の主人公みたいなものだって言ってましたしね。」 『主人公の周りで起こる事件に主人公が紐解いていくってこと?』 「そそ。まあこれは推理モノではないので主人公の活躍ってのは自然と無双みたくなってしまいますが。」 『で、そこに女が絡む、と。』 「誰も男のピンチに男が駆けつけて、なんて面白くないでしょう。」 『え?そうゆう需要はあるt』 「そんなこという子にはお仕置き☆《ジ・イクリプス》ッ!」 『え、ちょ、うわああああああああ』 27Hit! K.O. ストーリー53 「MF文庫「この中に一人、妹がいる!」ですね。」 『遺言に従って結婚相手を在学中に見つけなくてはならない主人公の将悟くんですが、迫ってくる女子の中に一人血のつながってる妹がいるって話ですね。』 「はい。もちろんその妹をうっかり選ぶと法律的に大変な展開に」 『私たち的に美味しい展開になりま』 「変態」 ポチ ギュヲヲヲヲヲ!!ガスン!! 『ぐぼあ!?』 「少しは自重しろ」 『い、椅子が回転して天井に…』 「…まあそんなわけで相手を間違えると駄目なので、「妹」を選ばないようにしないといけないのですが、妹も兄を狙っているため正体を隠して迫ってくるわけです。」 「なので、いかにして「妹」を見破るか、というミステリ要素をもったラブコメになっています。」 「キャラクタや展開はお約束の域を抜けきれてませんが、このアイデアが作品を面白くして」 『るはずなのに、主人公がヘタレで、女の子から逃げ回るせいで活かし』 ポチ ギュヲヲヲヲヲ!!ガスン!! 『のげぇ!?』 『まさか二度目があるとは…』 「…ちっ。スピードが足りなかったか」 「…まぁ、そんなわけで、人によってはちょっと…と思うかもしれませんが、女の子が積極的で、展開がちょっと桃色なので例えばジャンプの某宇宙人ラブコメなんかが好きな人にはオススメできる作品で」 『でもその大半がある意味主人公の受け継ぐ財産目当てなんj』 「しつこい!!」 ポチ ギュヲヲヲヲヲ!!ガスン!! 『はべら!?』 「さらに加速!!」 ポチ ギュヲヲヲヲヲ!! 『ちょ!!天井突き抜けたぁー!?』 ストーリー52 「タツノコプロ製作のテレビアニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」です。」 『宇宙からの侵略者ラダムの脅威に晒されている地球に現れた記憶喪失の青年が「テッカマン」に変身し、ラダムと戦うというストーリです。』 「この作品のストーリーはなかなかハードですよね。」 『ですねー。ちょっとネタバレ気味ですが、かつての恩師や家族と戦わなければならないし、戦えば戦うほど自分の命が削られていくし』 「それでも戦いの道を選ぶ主人公がカッコイイのは間違いありません。」 『ちなみにスパロボにも参戦しました。』 「え?これロボなんですか?」 『………』 「ロボ…ですよね?」 『デフォでサイズがSSだから回避性能が高くて、攻撃力も高いというリアルタイプの性能です。』 「ロボなんですよね!?ねぇ!!」 『ちなみにOVAで続編が作成され、そちらもスパロボに参戦しています。だからアニメは見ていないけど知ってるって人は結構いるんじゃないでしょうか?』 ※編集者注 テッカマンはロボじゃないとのこと ストーリー51 「こちらは舞-HiMEですね。」 『正確にはゲーム版の「舞-HiME 運命の系統樹-修羅-」です。』 「いろいろなタイプの女の子が出てくる、いわゆる「萌えアニメ」っぽく見えますが実際はなかなかに熱い&ハードな展開が繰り広げられる骨太な作品となっています。」 『ま、それでもなつきがかわいいのは変わらないがな。』 「(笑)まぁ、タイトルにはそういった意味も含まれているらしいですが。」 「えっとこの作品は、「Highly-advanced Materializing Equipment」(高次物質化能力)略してHiMEと呼ばれる少女達の笑いありバトルありシリアスありの学園生活を描いた作品となっています。」 『ちなみにアニメ、漫画、ゲームとで設定が異なっています。』 「特にこのゲーム版は一番ハードな内容になっているので鬱耐性の無い人は避けた方がいいかもしれません」 『ちなみにエロを求めるなら漫画版。』 「(笑)。まぁ、テレビだと放送コードとかありますしね。」
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「国籍法3条1項」改正案関連の資料 戸籍法関連の資料 改正国籍法に関する通達 最高裁判決(国籍法3条1項違憲訴訟) 過去の違憲判決への対応 在留特別許可 養育費の支払い義務 国籍法改正の付帯決議(衆議院) 国籍法改正の附帯決議(参議院) 「国籍法3条1項」改正案関連の資料 国会提出(衆議院 審議中)提出回次170 番号9 国会提出主要法案第170回国会(臨時会)国籍法の一部を改正する法律案 国籍法施行規則(昭和五十九年十一月一日法務省令第三十九号)最終改正:平成六年九月一二日法務省令第四四号 国籍Q&A 国籍法(Wikipedia) 国籍法 (日本) (Wikipedia) 戸籍法関連の資料 戸籍法条文 戸籍法(Wikipedia) 改正国籍法に関する通達 「国籍法の一部を改正する法律の概要」秋山実法務省民事局民事第一課長 法改正に伴い、2つの通達が出された いわゆる「3300号通達」(改正法に関するもの) いわゆる「3302号通達」(戸籍法に関するもの) 「その他実親子関係を認めるに足りる資料」 3300号通達によると、施行規則1条5項5号の「その他実親子関係を認めるに足りる資料」について各事案ごとに判断されるものであるが、以下のものが例として掲げられている ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面 (母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 (登録時からの居住歴が記載されたもの) エ 本人とその父母の3人が写った写真 「法務局等においては、…警察や入国管理局との緊密な連携による情報交換や、これらの添付書類を基に関係者からの聞取調査を実施するなどの慎重な審査を通じて、偽装の認知等による不正な国籍取得の届出の防止を図ることになる。」 偽装届出と国籍取得 「虚偽の認知を前提に虚偽の国籍取得の届出がされ、仮に法務局において誤って受理されても、国籍取得の実体的要件を充たしていないから法的には国籍取得の効果が生じるものではない」 最高裁判決(国籍法3条1項違憲訴訟) 参考資料:最高裁大法廷 国籍法違憲判決(平成20年06月04日) 国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia) 「簡易帰化や仮装認知のおそれとの関係」に関する判断 確かに、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子についても、国籍法8条1号所定の簡易帰化により日本国籍を取得するみちが開かれている。しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるものとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関連性を欠くものでないということはできない。 なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く、上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。 過去の違憲判決への対応 ①尊属殺人重罰規定:1973年4月4日 →通達を出し、刑法200条の死文化(条文を削除しなくても死分化で対応可の状況)。 1995年5月12日の刑法全面改正で刑法200条を削除。 ②薬事法距離制限規定:1975年4月30日 →同年6月の薬事法改正。 ③衆議院議員定数配分規定:1976年4月14日 →1975年の定数20増で格差はすでに解消していたため、改正はなし。 ④衆議院議員定数配分規定 その2:1985年7月17日 →1986年に8増7減の定数是正を行う。 ⑤森林法共有林分割制限規定:1987年4月22日 →1987年、同規定などを削除する法改正を行う。 ⑥郵便法免責規定:2002年9月11日 →2002年に郵便法の改正を行う。 ⑦在外邦人の選挙権制限:2005年9月14日 →2006年公職選挙法の改正。2007年6月1日施行。 ⑧非嫡出子の国籍取得制限:2008年6月4日 →2008年12月5日に国籍法改正案成立。 在留特別許可 出入国管理及び難民認定法 (法務大臣の裁決の特例) 第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 在留特別許可に係るガイドライン 在留特別許可に係る基本的な考え方 在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 積極要素 (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。 ア 当該実子が未成年かつ未婚であること。 イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。 ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。 http //www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52.html 養育費の支払い義務 民法 (扶養義務者) 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 (扶養請求権の処分の禁止) 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 (扶養の程度又は方法) 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 裁判所 養育費請求調停 http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html 裁判所 家裁豆知識3 子供の養育費について http //www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori03_05.html 裁判所 養育費の月額 http //www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf 国籍法改正の付帯決議(衆議院) 自民・民主・公明・社民共同提案附帯決議 政府は,本法の施行にあたり,次の事項について格段の配慮をすべきである。 1 日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 2 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、 その認知が真正なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 3 ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 4 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 国籍法改正の附帯決議(参議院) 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 1 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 2 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 3 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとともに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 4 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 5 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。
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1、公的扶助の歴史と特徴① 全額公費負担・資力調査の必要 ② 社会保険との相違に注意! ③ 救貧法から公的扶助が始まった・・・。 ④ ナショナル・ミニマム が扶助の基準 出題ポイント・Key-word 公的扶助の特徴と社会保険との相違点 公的扶助 社会保険 費用 すべて公費負担。本人負担なし。 被保険者からの拠出が条件で、本人負担をともなう。 財源 国や自治体の一般財源からの支出。 基本的に保険料。 対象 資力調査により要保護状態にあると認定された者。 保険料を拠出する被保険者。 加入に当たっては資力調査を必要としない。 給付 必要に応じた個別給付 画一的な事故やニーズに対して画一的な給付。 給付水準 国が定める最低生活水準。 これに不足する部分を補足給付。 平均的な生活需要が充足できるように事前に設定された水準。 ウエッブ・夫妻とナショナル・ミニマム シドニー・ウエッブ (1859~1947)、ビアトリス・ウエッブ (1868~1943)は、ともにイギリスの社会民主主義者。結婚後、共同で多角的な活動に従事。 シドニーはフェビアン社会主義の理論的指導者で、1901年に著書『20世紀の政治』で、ナショナルミニマム論を提唱。 ● ナショナル・ミニマム 国民最低限の保障の意味。 シドニー・ウエッブは最低賃金を含む費用、余暇とレクリエーション、衛生的環境と医療サービス、教育の4つの分野で政府と自治体がナショナル・ミニマムを維持することが近代社会に必要な社会的基礎と主張。 現代の社会保障制度において、この用語は、国が公共政策によって、すべての国民に無差別平等に保障する最低限度の生活水準の意味でしようされている。 2、日本における扶助の発展 ① 日本の公的扶助は生活保護法に基づく生活保護制度である。 ② 保護制度は、恤救規則 → 救護法 → 旧生活保護法 → 現行生活保護法 と発展。 ③ 旧生活保護法 現行生活保護法 との相違点は、 無差別平等の徹底と保護請求を権利として認める点、扶助種類の新設。 出題ポイント・Key-word 旧制度の概要 恤救規則 対象 病気や高齢などで、労働能力がない極貧の独身者と貧窮児童。 (無告ノ窮民) 内容 年齢や性別に決められた一定量の米代を支給。 救護法 対象 65歳以上の老衰者、 13歳以下の児童、 障害者、 妊産婦など 労働能力のあるもの、 扶養義務者が扶養可能なもの、 は除く! 内容 生活 医療 助産 生業 の4種類の居宅扶助、 埋葬費の支給、 養老院や孤児院、病院などの救護施設における救護、 実施機関 市町村長 補助機関として、方面委員 旧生活保護法 対象 原則として無差別平等! 扶養義務者に扶養能力のあるものを除く。 怠惰、素行不良のものは対象外!(欠格条項) 内容 生活、医療、出産、生業、葬祭、の5種類の居宅扶助。 救護施設における救護。 実施機関 市町村長。 補助機関として民生委員。 3、生活保護の原理と原則 ① 国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性 の4つが生活保護法の基本原理! ② 保護の実施原則として、申請保護、基準と程度、必要即応、世帯単位 の4つがある。 ③ 世帯単位の例外として世帯分離の原則が設けられている。 出題ポイント・Key-word 世帯分離 世帯単位の原則として、次のような場合は個人を世帯から切り離して保護、あるいは保護から外すことが出来る。 これを世帯分離という。 ●分離して保護 ・生活保持義務者のいない世帯に転入した要保護者 ・常時の介護等を必要とする寝たきり高齢者または重度心身障害者 ・長期入院患者 ・更正施設入所者 ・救護施設等の入所者 ●分離して保護から外す ・稼働能力があるにもかかわらず働く努力をしないもの ・生活の世話のために被保護世帯に転入した保護を要しないもの ・結婚または転職などのため1年以内に転出する収入のあるもの ・大学などに就学しているもの 世帯 同一の住居に居住し、生計を同じくしているものの集まり。血縁関係があるかどうかは問わない。入院や出稼ぎなどで別居している場合でも、それが一時的なもので、生計が一体化している場合は同一世帯とみなされる。 扶養義務者 直系血族と兄弟姉妹を絶対的扶養義務者。 それ以外の3親等以内の親族を相対的扶養義務者。 扶養義務者には扶養の義務が課せられる。 4、生活保護の種類と内容 ① 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助 の7種類!と・・・ ② 2000年度より介護扶助がプラスされた! ③ それぞれの給付の種類は重要だな。 出題ポイント・Key-word 扶助の内容 生活扶助 原則、居宅保護の金銭給付 出産扶助 現金給付 住宅扶助 家賃や修理費は金銭給付 保護施設を利用する場合は、現物給付 生業扶助 必要経費を支給。 技能習得費、就職支度費 教育扶助 金銭給付 葬祭扶助 金銭給付 実際に葬祭を行ったものに支給 医療扶助 原則、現物給付 (あんま、マッサージ、はり、灸 も含む) 介護扶助 介護保険の自己負担分を支給。 それ以外は現物給付 原則として、医療扶助以外は現金給付!として覚えておこう! 5、保護施設の種類と内容 ① 救護施設、更正施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設 ② 生活保護施設は、第一次社会事業が大部分! ③ 最低生活費の算定は水準均衡方式で行われている。 ④ 保護は地域によって基準が違う! 出題ポイント・Key-word 保護施設の種類 施設 対象 サービス内容 助成 措置・費措置 救護施設 身体上または精神上著しい欠陥があって自立できない要保護者。 重複障害者、精神病寛解者 入所して生活扶助を行う。 障害に応じた分類保護でなく、 混合して保護を行う。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 更正施設 身体上または精神上の理由によって養護や生活上の補導を必要とする要保護者。 売春、犯罪、家出人 入所して生活扶助を行う。 職業補導等 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 授産施設 身体上または精神上の理由または世帯の事情により就業能力のかぎられたもの。 施設授産と家庭授産の2種類 通所により、または家庭で、勤労または技能習得の機会および便宜を提供し、その自立助長を図る。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 宿所提供施設 住居のない要保護者の世帯 住居の扶助 利用施設 医療保護施設 利用を必要とする要保護者 医療の給付 利用施設 6、生活保護の実施機関と財源 ① 主体となるのは厚生省。しかし、実施は福祉事務所が担当! ② 福祉事務所の所員構成や人数は条例や法令で定められている。 ③ 保護費用は全額公費、国は4分の3!(← これ重要) 出題ポイント・Key-word ● 保護費用の負担割合 ① 市または福祉事務所を設置している町村 国 4分の3 市町村 4分の1 ② 福祉事務所を設置していない町村 国 4分の3 都道府県 4分の1 ③ 指定都市・中核都市 国 4分の3 市 4分の1 ④ 居住地の明らかでないもの 国 4分の3 都道府県 4分の1 ● 保護施設整備費の負担割合 ① 都道府県立 または 指定都市・中核都市立 国 2分の1 都道府県 2分の1 ② 市町村立 国 2分の1 都道府県と市町村各 4分の1 ③ 社会福祉法人または日本赤十字立 国 2分の1 都道府県と事業者各 4分の1 7、被保護者の権利と義務 ① 被保護者には特別の権利と義務がある。 ② 生活保護の処分に不服がある場合は、不服申し立てが出来る! ③ 不服申し立てには、審査請求、再審査請求、行政事件訴訟 がある。 出題ポイント・Key-word 被保護者の権利 ● 不利益変更の禁止 一度決定された保護は被保護者の権利となる。 正当な理由無しに決定された保護を不利益に変更されることはない。 ● 公課の禁止 生活保護に対して租税その他の公課は課せられない! ● 差し押さえの禁止 すでに給付された保護、また保護をうける権利は差し押さえられることはない! 被保護者の義務 ● 譲渡の禁止 保護をうける権利は譲り渡すことは出来ない。 ● 生活上の義務 常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約をはかり、その他生活の維持・向上につとめなければならない。 ● 届出の義務 生計の状況に変化があった場合、住所や世帯の構成に異動があった場合、すみやかに福祉事務所に届け出なければならない。 ● 指示とうに従う義務 保護の実施機関から、生活の維持向上、その他保護の目的達成に必要な指導または指示を受けた場合、これに従わなければいけない。 ● 費用返還義務 急迫の場合など、資力があるにもかかわらず保護をうけた場合、受けた保護の範囲で実施期間の定める額を返還しなければいけない。 不服申し立て 審査請求 処分があったことを知った日の翌日から60日以内に都道府県知事に対して審査請求を行う。 再審査請求 裁決があったことを知った日の翌日から30日以内に厚生大臣に対して再審査請求を行う。 行政事件訴訟 処分の取り消しを求める訴訟を提起することが出来る。 しかし、この訴訟は審査請求の裁決を経た後でないと提起できない。 8、生活保護の動向 ① 被保護者数は社会経済情勢の影響を受けて変化する。 ② 被保護者数、被保護世帯数、ともに、1992~1993年度から増加・横ばい傾向! ③ 1000人(世帯)あたりの被保護者(世帯)数を保護率という。 ④ 被保護世帯の累計を見ると、、ハンディキャップ世帯が9割を占める。 9、その他の関連施策 ① 生活保護以外の広義の公的扶助には、生活福祉資金の貸付・社会手当て・公営住宅の提供などがある。 ② 児童養育に支給されるのが児童扶養手当、障害児養育に支給されるのが特別児童扶養手当。 ③ 特定目的住宅は公営住宅の一種。住宅に困っている特定世帯向け。 出題ポイント・Key-word 生活福祉資金 低所得者に対して、低利あるいは無利子で資金を貸し付け、民生委員による必要な援助指導を行う制度。 貸付には収入制限が設けられている。 おおむね市長村民税が非課税か、世帯均等割り課税のみの世帯が対象となる。(生活保護世帯も含む) ●特色 援助指導を直接民生委員がやっている、ってことだな。 ●実施機関 都道府県社会福祉協議会 実際の業務は市町村社会福祉協議会に委託されている! ●貸付金 国が3分の2、都道府県が3分の1 の割合で負担。 社会手当て 児童扶養手当 低所得の母子世帯などへの手当て。 所得制限あり! ● 対象 離婚などによって父母が婚姻を解消した児童、父親が障害の状態にある児童 など。 未婚であっても、父親が認知した場合は対象となる。 ● 支給額 平成11年度の手当額。 児童一人に対して月額4万2370円。または2万8350円(← 所得による) 第2子はこれに5千円が加算。3子以降は3千円ずつ加算される。 特別児童扶養手当 身体あるいは精神に障害のある児童に対する手当て。 ● 対象 一定の障害等級に該当する児童。 障害を事由とする公的年金を受けている場合、施設に入所している場合は 対象外! ● 支給額 平成11年度の手当額。 中度障害で 月額、3万4330円。 重度障害で 月額、5万1550円。
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血族的分类与来源纯血统 半血统 混血统 堕落者 王族与贵族 普通血族 “血之契约” 血族的能力 血族的魔法 血族的身体限制关于阳光 关于水 关于大蒜等一系列食品 关于十字架 关于纯银器具 作息时间 血仆 血族的“食物” 血族的教育 血族的年龄界定 血族的基本居住单位 血族的限定斗技场与限定斗技 血族的清洁方式 “吸血” 血族的语言 血族对周围物体的感知 血族的分类与来源 血族的起源十分久远,在有记录之中的最早时代,血族的历史已经超越人类,与自诩最古老的精灵,甚至是与传说之中的“天国”艾瑟兰同时存在。 血族根据血统的“纯洁”程度,自上而下分为纯血统、半血统、混血统、堕落者。 根据社会地位,自上而下分为王族、贵族、普通血族、堕落者。 纯血统 纯血统的界定有两种,广义上的界定,只需要是父母同为血族,并通过“最终血之契约”进行结合,以此为前提所生下的血族 狭义上的界定,父母双方都为纯血统血族的前提下执行“最终血之契约”,在此前提之下所生下的血族 半血统 父母双方有其中一个为纯血统,另一个为非纯血统血族,通过“最终血之契约”进行结合,以此为前提所生下的血族 混血统 一方是血族,而另外一方为血族以外其他种族,通过不同等级的“血之契约”而获得“血族”身份的血族 堕落者 因为各种原因,堕落到失去部分或者全部意识,仅仅凭借本能行动的嗜血而强行吸取他人血液的“怪物” 除了称呼“堕落者”之外,这个名词有时也用于那些疯狂嗜血而不检点的部分血族,虽然这一类血族还是能够保持完成的意识与记忆,但是其嗜血的行为与真正的“堕落者”几乎无异。 王族与贵族 由上古时代就流传下来被称之为拥有的继承“王”的地位的十三个历史最久远最古老的家族,被称之为“12望族”。 这13个家族实际上是现知所有的有名号血族的血统来源。 每相隔200年就会进行一次“王之遴选”,从12望族和王族的所有纯血统血族之中选取一位作为统辖所有血族的王者。 获得“王”的席位的血族所在的家族,将会成为“王族”,而失败的其余12个家族将会重新组成新的“12望族”。 普通血族 除了12望族与王族之外的所有血族的统称 普通血族的来源有两个 通过“初拥”等各级别“血之契约”而获得“血族”的身份的人; 普通血族之间执行“最终血之契约”而获得的生育能力而诞生的后代。 “血之契约” 与平时作为“食用”的吸血行为不同,“血之契约”的本质是血液的给予以及交换,同时也是增加血族的人数的最主要方式。 以初拥为例,则是“主”给予“仆”极少量的血液,而让“仆”带有自己的血统以及部分能力。 当然要进行更高级的“血之契约”则需要交换更多的血液。 只不过如果一方的血族的血统过于稀薄的话,虽然已经将自身的血液输入“主”的体内,却不会对“主”产生多少作用。 而执行“最终血之契约”则需要两人交换全身一半以上的血液,而且双方都会进入虚弱期,虚弱期长短则决定于双方的血统浓度的差距。 而且“最终血之契约”执行之后,“仆”一方的血族等级与力量就会得到提升。 “最终血之契约”与其他“血之契约”最大的不同点: “最终血之契约”一生只能够执行一次; “最终血之契约”是否能够执行,并不在于双方的主观意愿,而是在于“灵魂”所认定的“最重要”的人 正因为有这样的的限制“最终血之契约”又被称之为“血之牵绊”。 血族的能力 理论上不同的家族所属的血族有不同的族内特有的能力。 这些能力一类是基于自身的血统的特性而又上代先祖所创造出来的,家族以外的人无法学习。 另外一类则是属于个人才智所创造而没有什么先天限制的特技。 这一类特技虽然没有先天限制条件,但是属于家族内部机密,通常只能够流通与具有密切关系的人。 例如:某家族的特技就是召唤一件个人独有的拥有吸食鲜血能力的透明的武器,当然在持有这种武器的同时他本人不能够食用血液。 这一种特技就不是家族以外的人能够得到的。 但是像各色秘密配方、可通用魔法等,就能够让具有极度密切关系的人所习得。 贵族级别的血族有时候会通过不同家族的高层人员之间执行高级别的“血之契约”来获得其他家族的能力甚至开发出新的特技。 血族的魔法 血族对于黑暗系的魔法拥有天生的强大感知能力,而对于自然元素系的魔法,血族也有相当强大的掌控能力,特别是针对“月”以及“血”的魔法的擅长,血族与其说有天生优势还不如说他们有天生的兴趣。 而另外一方面血族的体能虽然偏向于敏捷型,但是其个体的身体机能远远优越于普通人类。 一般来说,血族内部独有魔法,更大的程度上是基于自身对外界能量的敏感,以及上代先祖所遗留下来的固有术式进行改造,结合血族特有的身体素质而创造出来。 不过血族内部总是有不少“疯狂偏激”的人物沉迷于研究之中而创造出让世人目瞪口呆的奇异成果。 血族的身体限制 关于阳光 本来理论上所有的血族在阳光之下都会受到削弱甚至是受伤,严重者会伤重而亡,在以往的日子里,至少要达到能够自由并长时间使用“黑暗天幕”级别的领域型黑暗系魔法的血族才能够自如地在阳光下活动。 所以,在阳光之下活动只是部分高等贵族以及王族这一类达到一定程度的血族才能够做的事。 但是随着“黑暗天幕”的术式被某家族成员将其用物品固定下来之后,“黑暗天幕”就相对地变成了一种相对产量较高物品附魔铭文,因此,只需要拥有启动“黑暗天幕”这一个术式的初始魔法力的血族就能够在阳光之下活动。 这样就造成了不少未成年的血族有了擅自行动的能力。 关于水 人类之间流传着所谓血族怕水的传说,但实际上是大多数血族对河流湖泊大海等有本能的厌恶感。 身体完全浸入水中会给予血族极大的刺激而造成血族因过度紧张而身体不能自由活动。 精神因素大于身体直接作用。 但是高等级的血族、受过严格训练的血族以及某家族部分家系能够如常人一样在水中自由移动。 据说水中的溶质浓度越高对贵族的刺激越大。 当然这个世界上还是有“绝水结界”这一类的魔法存在……不过就没有黑暗天幕这么容易量产化了…… 关于大蒜等一系列食品 同样是厌恶这一类刺激过于强烈的食物,但并不能对其产生实际损伤,有可能会影响血族嗅觉。 关于十字架 普通的十字架并不能对血族产生任何特殊作用。 实际能够产生作用的是经过魔法祝福的物品,由于古时的光明魔法的信徒常常用十字架来作为自身的标志,因而对后世产生了错误的引导。 关于纯银器具 纯银器具本身有清洁的作用,但是这一种对人类而言的消毒清洁作用对于血族来说就显得过于猛烈,因此如果被纯银器具所伤的话,血族的受伤部位的活性会降到很低的程度。 但是,日常生活的接触并不能造成实际的损伤。 作息时间 通常情况下,血族入睡的时间大约在太阳从地平线升起的前一段时间,而起床的时间大约为正午太阳最猛烈的时候,所以血族的睡眠时间理论上比普通人类要短。 只不过血族也有进入深度睡眠而长时间不醒来也不吃不喝的能力(习俗?)。 根据某些血族内部的保守派声称这一种生活习性能够最有效地锻炼年轻血族的抗光能力而不会损伤身体,不过黑暗天幕的广泛应用也使得很多血族的作息完全没有规律可言…… 只是保持这一种作息时间也是作为一种传统的教育概念而代代相传。 血仆 效忠于血族,由血族所豢养的仆人,多见于贵族级别的血族家中,除了日常的普通仆人所做的家务,血仆最重要的义务是为自己的主人提供不可缺少的食物——血液。 仅仅是出于摄食目的的吸血不会为血仆带来什么特殊的影响(偶尔会有轻微贫血……)。 只是一般招收血仆时,血族都会与自己的血仆订立一个临时的契约魔法,订立之后,假如主人愿意的话,能够通过给予血液的方式赐予血仆一些特殊的小能力。 这个契约魔法能够让血族与血仆产生单方面的心灵联系,这一个联系由主人一方完全支配,能够让血族随时感应到血仆的位置以及呼唤血仆的到来等各种不同的小功能。 而至于发挥出什么功能则是由订立契约魔法的时候,该血族的个人选择。 成为一个普通血仆之后,自身的力量不会有任何的提高,除非主人赐予其力量。 血族的“食物” 血族理论上除了血液之外没有必须摄食的东西,强大的血族甚至能够长时间不摄食血液。 普通的食物血族能够食用也能够部分吸收,但是却不能用普通的食物取代血液。 说普通的食物对血族来说仅仅是享受一下味觉快感也不为过。 由于血族的感官过度敏锐,因而血族的味觉大多倾向于清淡(不过任何种族之中都会出现与众不同的怪人,血族也不例外……),并且也是倾向于流质食物居多。 但是血族能够食用固体食物,只不过血族大多觉得流质食物更加方便,因而煮食上也倾向于此。 血族爱水果,特别是多汁的水果。 血族的教育 年幼阶段的血族基本上是在家中进行教育。 进入少年阶段之后,就可以离开家庭而参加家族的集中教学,王族与12望族都有自己专门的防备森严的教学专用区域或建筑,例如教育尖塔等,直到成年。 家族与家系的独有技艺一般是家庭内部教育传承,不过无论是家庭教育时代还是家族教育时代,血族都会聘请大量族内族外的优秀成年血族来作为家庭教师或者是家族教师。 血族的教育,除了传承家族的特殊技艺之外,并不仅限于作为基础的魔法或者是格斗等。 炼金术、工程学、音乐、美术、文学、生物、军事等等,自视甚高的血族的教育系统之中同时存在大量的其它学科供年轻的血族学习,如果只是懂得战斗而没有其余的技能的血族反而会受到其他血族的轻视。 当然,不同的家族也有不同的额外科目供应选择。 血族的年龄界定 从传统的角度来说,血族出生后的120年后进入少年阶段,240年后进入成年。 只不过要享受“少年”级别的家族待遇,首先要通过家系的长老们的测试,而要享受“成年”阶段的家族待遇,则需要家族的长老们的测试。 也就是说实际上只要通过测试就能够获得“少年”与“成年”的资格,实际年龄是没有关系的。 而测试的题目千奇百怪而少有能够猜到的,不过难得的是少有人不服。 家族的集中教学专用区域只有“少年”级别才能够进入。 血族的基本居住单位 不定。 贵族往往会家族-家系-家庭这样层级集群式居住在一座巨大的城堡内,而普通的血族则按照家庭居住。 又由于血族很多时候会到其他同家族或者家系的成员家中居住,所以有时候会显得有点混乱。 也有血族到没有血缘关系的血族家中借住,成为“食客” 血族的限定斗技场与限定斗技 某代某家族的某位强大而又无聊的血族设计出来的游戏。 通过在某一个区域强行抑制超出某个定额的魔法力以及物理力量,从而形成一个部分降低该区域内生物的绝对力量差距的区域,但是作为前提是所抑制的力量不能超过这一个领域型魔法的总力量。 这样在这一个区域内进行比试的血族就能够进入一个相对“平衡”的,更加讲求技巧与力量的综合体验。 在创造之初并没有引起重视,但随着其本人以及后人对这一个领域魔法的不断改造使得其可抑制的力量以及可“容纳释放”的力量限度越来越大,而受到了更多高层血族的重视,并开发出更多用途。 一方面固然是一种血族间拉近高位者与低位者绝对的力量差距而回到最原始的战斗技巧比试的游戏,而另外一方面血族高层更加强调其训练与教育的作用。 渐渐成为了血族贵族阶层甚至是普通血族之间流行的一种运动。 而在斗技场的战斗记录会有专人记下,每到一定时间就会根据其表现而给予作为其成绩证明的卡片。 血族的清洁方式 由于血族的感官敏锐而一般的水会对血族产生过度的刺激,因而血族的个人清洁用的水通常是经过特殊处理的纯净水再配合由特殊药物调制而成的“清洁剂”来舒缓神经同时起到清洁身体的效果,由于这种液体的浓度是可调控的,血族可以根据自身的身体状况自行调到自己能够忍受的范围。 “吸血” 长久以来人类对血族存在着种误解,认为他们摄食其他生物的血液是通过吮吸的方式进行的。因此血族一直以来被称为“吸血族”。近年来随着“残影重现”法术应用于博物学研究,学者们发现血族的“吸血”事实上是在“舔”血,他们的舌头以每秒20次左右的频率舔舐被摄食者伤口处,在其伤口和自己咽喉中利用血液的粘稠度和表面张力形成一道血线。这一研究结果公布后,“血族”一词逐渐取代了“吸血族”这一称呼。不过血族本身对这一研究反应淡然。 由于血族特殊的吸食血液的方式,会给予被直接吸食者特殊的快感,而血族本身也能够通过“直接吸食”着一种行为获得特殊的快感。 有人猜测这就是大部分血族都对其他欲望相对淡薄的原因。 而至于快感的产生,除了血族以舌头高速舔食的吸食的方式以外,也有人称是吸食的时候进入被吸食者体内的液体成为除了抗凝血外还有致幻或者是催情的作用。 因此,更有外界人猜测血仆因为沉溺于这种快感之中而不会对主人的血族产生背叛意识。 血族的语言 虽然高等血族都会使用大陆语,但血族内部也使用着一种被称为“瓦尼亚语”独特的语言。人类对于这种语言研究甚少,因为这种语言的绝大多数词汇的发音频率都远远超过了人类听力的上限。比人类听觉更敏感的种族,如精灵,他们可以听到少部分瓦尼亚语的词汇,但他们的声带同样无法发出如此高频的声音。因此除了血族之外的任何一个种族,都无法对瓦尼亚语有着深入系统的研究。最近有研究声称血族常常同蝙蝠一同出没的原因是瓦尼亚语是一种可以和蝙蝠沟通的语言。血族方面对这种说法并无反应。 血族对周围物体的感知 多数人类认为血族行动迅捷,反映灵敏的原因是他们拥有出色的身体机能,甚至有人认为他们能在夜间像白天一样行动是因为他们有夜视力,事实上不仅仅是如此。血族在遇到比较复杂的周边情况时,会发出一种高频啸叫,这种声音人耳听不到,但血族敏锐的听觉可以通过周围物体反射的回波来判断周边情况。尤其是在深夜之中,这种能力的重要性甚至不亚于视觉。不过,他们在施展“气刃爪”时无法使用这种能力,因为此时他们的行动速度比自己的声音更快了。
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血族のアライアンス効果 数 レベル 効果 2 血族ユニットが死ぬと、全血族ユニットは+125攻撃ダメージを得る 概要 主な利用方法としてはレギオンコマンダーの編成にウォロ+ブラッドシーカーを入れることです。 アライアンスの数が多くなるため、選択肢の一部に常に考えておきましょう。 だからといって、初手でオーガの帽子を取ることはあまりおすすめしません。あれが弱いと言うよりは、血族自体が弱いです。 というか血族で勝つ、というのは難しいです。かなり強い意志を持って、ブラッドシーカーにオールインするぐらいの気概が必要です。 つまりは難しいです、オーガマギを前衛もできるメイジとして扱ったり、ウォーロックを黒魔術の一部として使うことはできるのでそっち方面のことを考えるほうが大事だと思います。 他にもオーガの帽子という、誰でも血族になれるためのアイテムがありますが取らないほうが幅広い編成にできるため、オススメはできません。血族使いたい日とか、たまにあると思うのでそういう時は取りましょう。2つあればもう無敵です。 +dotahavenによる評価(翻訳) 血族 信頼できない、後半弱い(Cランク) 血族は大物契約に依存しているため、ゲームで最も信頼度の低いアライアンスになっています。 大物契約が複数取れなければまともにビルドすることは不可能でしょう。 それに加えて、血族でビルドしたとしてゲーム後半強くなるわけではありません。 ビッグアップデート後、すべてのヒーローのヘルスが倍になり、血族アライアンスの効果が全体から単体になったため血族持ちが複数いた場合も、ヒーロー単体に効果が集まることはめったにないので、大物契約をもたせたキャリーが理不尽なほど高い攻撃力を持つことはなくなりました、 これは大物契約を持っていて、中盤連勝するために血族を使ったとしても、ゲーム終盤に血族を使うのをやめることを意味しています。 血族を持つヒーロー 画像 名前 T アライアンス ウォーロック 1 ブラッドシーカー 1 オーガマギ 2