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Harmonisatiewet Algemeen handhaving peuterspeelzalen GGD Met het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) wordt aangestuurd op meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderen met een taalachterstand worden dan beter en sneller geholpen. Op 19 juni 2009 stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel. Per 1 augustus 2010 treedt de wet in werking. De wet heeft vooral gevolgen voor peuterspeelzalen. De belangrijkste veranderingen zijn •Op een groep van maximaal 16 kinderen staan twee leidsters, waarvan minimaal één met een opleiding op SPW-3 niveau of gelijkwaardig. Als er voorschoolse educatie wordt gegeven, moeten er twee beroepskrachten zijn. •De GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in peuterspeelzalen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de voorschoolse educatie. •De leidster/kindratio komt op 2 leidsters staat tot 16 kinderen te staan •Gemeenten krijgen de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te hebben voor alle jonge kinderen met een taalachterstand. Kijk voor meer informatie op www.wetoke.nl 育児とプレイグループで、より良い幼児教育を向けることによって、質の高い教育(OKE)を介して請求書開発の機会を持つ。言語障害を持つ子どもは、より良く、より速く助けられる。2009年6月19日に閣僚理事会は、この法案を承認した。2010年8月1日のようにしなければならない法律の発効。法律は主に幼稚園に影響を与えます。主な変更点は以下のとおりです。 •16名までのグループはトレーニングSPW-3レベルまたは同等品との少なくとも一方を含む二人の先生、です。就学前教育が与えられた場合、2つの専門家が存在します。 •GGDは、幼稚園での品質を監督する。教育の視察団は、就学前教育を統括しています。 •教師/子比率が16子供たちに立ち上がることができる2教師です •市町村は、言語障害を持つすべての若い子供のために持っている法的責任を負っています。就学前良いを提供
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2004年 2月23日 喜多埜社長室長の語るYahoo! JAPAN「ネットを通じてみんなハッピーに」 2月27日 ファイル交換ソフトのユーザーにJASRACの名を騙る架空請求 4月6日 「Winnyを使用しているので50万円支払え」JASRACが架空請求に注意を呼び掛け 4月9日 Winnyを経由して感染するウイルス「Antinny」特集 4月14日 コンテンツ不正流通の防止と、権利者IDによる公正利用が今後の課題 4月26日 RIAJ、WinMX利用者に著作権侵害行為を注意するインスタントメッセージ 5月18日 本誌記事にみる「Winny」開発者逮捕へ至る経緯 5月19日 著作権使用料CD減少もDVDが大幅増、Winny作者逮捕は府警を支持~JASRAC事業報告 5月25日 ライブドアのMP3変換サービス、利用にはCDの権利者からの承諾が必要に 5月28日 東日本で違法ファイル交換の損害賠償請求ハガキ、RIAJが詐欺に注意喚起 6月28日 Winny開発者の逮捕理由「著作権法違反幇助」は正当か!? ~弁護士各氏語る 7月12日 CCCDは再販制度の対象として妥当か~第4回著作物再販協議会 9月7日 著作権法改正によるCD輸入制限について公取委とHMV社長らが意見交換 9月21日 権利強化を求める権利者サイドの声~パネルディスカッション 10月4日 CCCDやWinnyなどコンテンツの保護や流通のあり方について東大でセミナー 10月18日 JASRAC、CCCD廃止の流れに疑問を提示~船村徹会長ら新役員が会見 10月25日 新潟県中越地震リンク集 ■ 新潟県中越地震に伴なう使用料の取扱いについて(JASRAC) 10月27日 やじうまWatch ■ あの「4分33秒」MP3ファイルをダウンロード販売開始 11月8日 ひろゆき氏「開発者逮捕でP2Pネットワークの制御がしにくくなる危険も」 11月15日 P2Pやアクティベーションで問われる法的責任とは 11月16日 エイベックスなど7社、ファイル交換ソフトユーザーの身元開示請求を開始 11月26日「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏 「音楽はネット配信でかなり変わるが、当面はCDと並存」レーベルゲート高堂氏 音楽ネット配信の普及は「CDよりもメリットが感じられるか」が鍵に 12月3日 国内関係者が議論「これからのソーシャルネットワーキングとは」 10月27日 やじうまWatch ■ 音楽配信SNSのrecommuni向けの曲を、JASRACに登録してみる実験 12月22日 JASRAC、ファイル交換ソフトの調査を装った電話に注意を呼びかけ
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おおいた広辞苑 利用規約 おおいた広辞苑は、皆で作る巨大データベースを目指すプロジェクトです。 #contents() 基本的な方針 おおいた広辞苑で活動する際は、必ず全ての方針に目を通し、理解をして下さい。 1、偏見を避ける 全ての記述は、中立的な観点に基づいて記述されなければなりません。すなわち、異なった観点について公平に好意的に表現しなければなりません。 2、著作権を侵害しない おおいた広辞苑はActiveNetworkの条件下でライセンスされるフリーな百科事典です。著作権を侵害しているものが置かれてしまうと、誰もが再配布できる本当のフリーの百科事典を創る事が危うくなったり、場合によっては法的責任を問われたりします。詳細は著作権についてを参照してください。 3、おおいた広辞苑は大分県の百科事典 これ以外に目的はありません。これ以上でもこれ以下でもありません。 4、他の参加者に敬意を払う おおいた広辞苑の参加者は、それぞれに大きく異なった観点を持っています。百科事典作りを成功させていくためには、他の人との協力関係が必要です。協力関係を築くためには、他の人に対して敬意をもって接することが重要になります。これはおおいた広辞苑に限らず、net上では常に意識して行動してもらいたい方針です。 方針を決める方法 おおいた広辞苑の方針は利用者の協議と合意の上で大部分が決定するものです。このをまとめ、最終的な意見として決定するのは、おおいた広辞苑メンバーであり、おおいた広辞苑メンバーは随時募集してます。また管理者であるActiveNetworkが、必要と認定した場合、独自に方針を決める可能性もあります。 方針の実施方法 あなたは、おおいた広辞苑の編集者です。 おおいた広辞苑には、編集長はいませんし、百科事典の日々の進行の監視や承認をする中央のトップダウンのメカニズムもありません。その代わり、活動的な参加者が発見した内容やフォーマットの問題を、編集したり修正したりします。つまり、参加者は筆者と編集者を兼ねています。 大部分の方針やガイドラインは、このように個々のユーザーが編集したり、議論したりする時に実施されます。方針の中には、守らせるために管理者が一時的な投稿ブロックを行う場合もあります。 具体的な方針の種類 全体的な方針 おおいた広辞苑:中立的な観点 おおいた広辞苑:編集方針 行動についての基本的方針 おおいた広辞苑:個人攻撃はしない おおいた広辞苑:法的な脅迫をしない おおいた広辞苑:オープンプロクシは使わない おおいた広辞苑:BOT 内容についての基本方針 おおいた広辞苑:立証可能な記事内容 おおいた広辞苑:おおいた広辞苑は何でないか おおいた広辞苑:プロジェクト間の移動(要約:「何でないか」に該当するが有用な情報の扱いについて) おおいた広辞苑:記事名の付け方 おおいた広辞苑:曖昧さ回避(要約:項目名がぶつかったときの対処方法) おおいた広辞苑:画像利用の方針(要約:画像・音声ファイルの扱いについて)
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出典 パーソナル百科事典『マスペディア(Masupedia)』 グーグル革命の衝撃 (NHKスペシャル) posted with amazlet at 08.04.23 NHK取材班 日本放送出版協会 売り上げランキング 41937 おすすめ度の平均 文字の発明に匹敵する、文明上の革命 う〜む・・・・ 最後が余計 NHKの取材力・編集力がすばらしい グーグル革命の真実と実態をリアルに感じられる1冊でオススメ Amazon.co.jp で詳細を見る 考えたこと・メモ グーグルがやってることに共通項があることには気付いてないらしい 特にエンタープライズで何がしたいかが個人的には良く分かる(本には一切書いてないけどw) キーワード・キーフレーズ 約6ヶ月おきに配置転換 原則、ユーザから検索がかかって0.5秒以下でこなすことにしてる→方法論はGoogleを支える技術参照 Googleの売り上げの多くを中小企業が占める(広告) スポンサー付リンクは検索結果に含めるときと含めないときがある。常に載せると驚異的な人間の脳の能力がそれを飛ばすようにと教え、クリック率が下がるから マーケティング理論の現場、消費行動の要素はAIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)→GoogleによりAISASに(Attention, Interest, Search, Action, Share) 仏哲学者ベルナール・スティグレール「象徴的貧困」::情報が爆発するにつれ、人々の考え方は、逆に画一化され、一方向に流れる傾向 グーグルチェックアウト→2008/4時点では米のみ シュミットCEO「違法コピーするユーザを新たな映像ファン、収入源と考えることが、既存メディアに必要なこと」←Youtubeについて 「広告に対して最も興味深いことは、そのほとんどが無駄になっているということ」 「情報の利用に関する大きな変化。信頼できる相手に情報を預けて、どこに行ってもアクセスできるようにする。」←Saas、Paas的考え方 中国では、ある種の政治的話題はネット上で掲載、議論が法律で禁じられている。→Googleの決断に対し「不完全な世界では、不完全な決定をせざるをえない。通過すべき必要な道」 サンドボックス::新しいドメインのサイトの順位が突如大幅に下がる現象。Googleハネムーンの影響 Googleハネムーン::新しいドメインのサイトは一定期間優遇されて順位が高くなる Google八分 70,20,10モデル::70%のリソースはコアビジネス(検索と広告)、20%は隣接市場、10%はイノベーション マリッサ・メイヤー副社長「今後はコミュニティなどの人々の社会的側面を検索機能の向上にどう役立てるか」 アメリカの著作権法「セーフハーバー条項」::違法なファイルを迅速に削除すれば法的責任を免れる シカゴ大学ロースクール サンスティーン教授「インターネット社会では、同じ立場の人たちが連れ立って極端な立場に向かいがち。集団分極化」自分の立場と異なる言論との思いがけない出会いを可能にする仕組みを提唱する」 音声検索の試験サービス開始 全ての人の情報すべてを常に保存できるようにしたい コメント 名前 コメント 目次 第1章 天才集団の牙城 第2章 広告革命 第3章 既存のメディアを揺さぶるグーグル 第4章 誰が検索の順位を決めるのか 第5章 グーグルにすべてを委ねるのか 第6章 膨張する巨大IT企業の行方 第7章 人類のライフスタイルとグーグル
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メニュー トップページ 過去に最新情報で取り上げた記事 (1) 過去に最新情報で取り上げた記事 (2) 過去に最新情報で取り上げた記事 (3) 過去に最新情報で取り上げた記事 (4) 過去に最新情報で取り上げた記事 (5) 慶応大学による出題リークに関する簡単な説明 今回の問題に関するスレッドの過去ログ 本件と関係のあるブログの記事 本件と関係のある画像ファイルの一覧 考査委員から受講生へと送られたメールの内容 慶應ロー内のメーリングリストに関する情報 平成18年度重判による憲法択一漏洩疑惑 公法系論文(憲法・行政法)の漏洩事件のまとめ 公法系科目に関する新たな試験情報の漏洩疑惑 刑事系科目(刑事訴訟法)の漏洩疑惑 刑事系疑惑に関する慶応生へのインタビュー 採点基準・採点日程に関する漏洩疑惑 本件が漏洩にあたる場合に発生する法的責任 他の慶應生が本件に対して寄せた意見 通報ノススメ (メールで調査を依頼しよう) 真相解明にご協力頂いた方々からのメール (1) 真相解明にご協力頂いた方々からのメール (2) 平成19年7月4日衆院法務委員会における質疑 国会議員の方々から提出された質問主意書 民主党の前川参院議員から提出された質問主意書 社民党の保坂衆院議員から提出された質問主意書 民主党の平野衆院議員から提出された質問主意書 受験生有志による本件に関する情報公開請求 8月3日法務省発表に関する情報公開請求について 前川議員への答弁書に関連する情報公開請求 8月23日東京新聞朝刊記事に関する情報公開請求 第一次情報公開請求に関する異議申立・取消訴訟 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 本件に関して執筆された雑誌の報道記事 平成19年8月3日法務省発表に対する受験生の声 平成19年8月3日法務省発表に潜む問題点 樺島正法先生による植村元教授の刑事告発 樺島先生が法相に提出した本件に関する上申書 法務省に第三者委員会設置と再調査を求める署名 本件と関係のある情報の提供はこちらへどうぞ 本件に対するあなたのご意見をお寄せ下さい 皆様から寄せられた本件に対するご意見 その1 皆様から寄せられた本件に対するご意見 その2 皆様から寄せられた本件に対するご意見 その3 漏洩行為があったと思いますか? 選択肢 投票 漏洩はあったと思う (4686) 漏洩はなかったと思う (664) なんともいえない (292) その他 (14) 本件への慶応ローの組織的関与はあったのか? 選択肢 投票 組織的関与はあったと思う (1241) 組織的関与はなかったと思う (65) なんともいえない (19) その他 (3) 択一試験ではどのような是正措置が適切か? 選択肢 投票 疑惑のある科目の再試験 (136) 漏洩された問題を零点にする (60) 漏洩された問題は全員得点 (471) 合格基準点を変更する (33) 何もしない (42) その他 (52) 論文試験ではどのような是正措置が適切か? 選択肢 投票 疑惑のある科目の再試験 (357) 漏洩された問題を零点にする (82) 漏洩された問題の得点調整 (232) 合格者枠を増やす (182) 何もしない (24) その他 (52) 慶應大学が発表した本件の再発防止策は適切か? 選択肢 投票 過剰である (7) 適切である (6) 不十分である (122) 慶應の内部調査に疑問あり (103) その他 (2) 近頃、不自然な連続投票や、不正な投票が目立ちます。 そのような行為は、お控え下さい。 本件に対するあなたのご意見・ご感想は、こちらにお願いします。
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元朝鮮人女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件・控訴人準備書面(1) ソース:http //www.geocities.jp/teisintainagoya/kouso/kousokeika/zyunbi1.pdf 【小目次】 第1 本件は何を問うものか?1 本件の法的争点と判断の前提として不可欠な事実(1)本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、 (2)この簡単な要約からもわかるように、 (3)この法的な責任の有無の判断の前提として、 2 被控訴人らの責任について(1)もとより、本件で問われているのは、 (2)後者の被害者に対する賠償は、 (3)同様に植民地支配によって被害があった場合に、 第1 本件は何を問うものか? 1 本件の法的争点と判断の前提として不可欠な事実 (1)本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、 本件は、戦前、日本が、三菱重工と一体となって、植民地とした朝鮮から少女らを欺岡して日本に連れてきて、軍需工場で劣悪な環境と差別の下、自由を奪われた強制的な労働に従事させ、それにより身体や心に深い傷を負わせたにもかかわらず、当初の約束に反して貸金の支払いも受けられない状態で着の身着のままで朝鮮に帰し、戦後は、事実に関する調査、公表もしないまま、少女らを軍慰安婦との同一視被害に苦しむことを余儀なくさせた、その被害につき、苦しめられてきた被害者らが日本国政府と三菱重工を相手に損害賠償を請求している事件である。 (2)この簡単な要約からもわかるように、 この簡単な要約からもわかるように、本件の加害事実は、戦前における当時の大日本帝国と三菱重工が行なった朝鮮人の戦時労働動員と戦後の同一視被害の 放置という二つの行為により、被害者が人生を奪われるような重大な被害を受けたということであり、この加害行為について日本政府および三菱重工に法的責任が問えるかということが本件訴訟の中心争点である。 (3)この法的な責任の有無の判断の前提として、 この法的な責任の有無の判断の前提として、上記二つの加害行為について、故意・過失と違法性の有無が問題となる。そして、不法行為における違法性が加害行為の態様と被侵害利益の相関関係で決せられるという相関関係税(通説)からすれば、少なくとも違法性判断の前提として、戦前の行為については、被控訴人である当時の大日本帝国政府がいかなる計画の下に朝鮮人戦時労働動員をどのように計画し実行したのか、そのことに三菱重工を始めとする労働動員を受け入れた企業がどのような関与をしたのかが、被控訴人らのそれぞれの故意・過失および違法性要件の判断にとって必要不可欠である。控訴人らが求めている植民地支配の実態と朝鮮人戦時労働動員に関する証拠調べが本件の審理に欠かせない理由である。 2 被控訴人らの責任について (1)もとより、本件で問われているのは、 もとより、本件で問われているのは、一つは、戦時労働動員であり、そこに被害があった場合(本件では肉体的な被害、精神的な被害の両面が存在する)、当該加害行為を行った者に対する少なくとも民事上の責任追及と被害に対する 賠償が必要となる。不法行為における公平性の回復の要請によるものである。前者は加害行為の責任追及であり、戦争に対する責任(いわゆる戦争を引き起こしたという人道に対する罪ではなく、戦争中の違法行為に対する責任である)の問題である。 (2)後者の被害者に対する賠償は、 後者の被害者に対する賠償は、国家としてあるいは企業としての法的義務の負担の問題である。この問題についての義務を負うべき主体に限って言えば、現在の日本国は、国家として同一性を保ったまま、かつての大日本帝国の正負の全ての遺産を承継することになる。したがって、戦前の行為についても大日本帝国が負うべき責任について現在の日本国がその責任を負うこととなる。また、三菱との関係でも、戦前の三菱が実態として現在の三菱と同一性があると評価できれば被控訴人三菱が戦前の行為についても責任を負うことになる。組織や団体としての被控訴人らが法的な責任を承継するのは当然のことである。 (3)同様に植民地支配によって被害があった場合に、 同様に植民地支配によって被害があった場合に、その植民地被害の加害責任を当時の大日本帝国が負うべきであれば、日本政府がその責任を承継することとなる。本件における戦前の控訴人らの被害事実は、形式的には韓国併合によって植民地とされた結果、「皇国臣民」とされ、その植民地における支配機構を通じて、その権力を背景にして、島民化教育の成果として朝鮮女子挺身隊への参加を決意させられ、その撤回を不可能にさせられたことである。さらに経済的にも参加を促す状況が存在した。その意味で、本件の朝鮮女子勤労挺身隊動員を 可能ならしめたのは、日本による当時の朝鮮植民地支配の実態と強く関連しているのである。以下、植民地化の過程、植民地支配と本件動員との関係および他の戦時労働力動 員と朝鮮女子勤労挺身隊動員との異同について論述する。 indexへ
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ノーマン幹根出崎初監督作品 映画『主戦場』 http //www.shusenjo.jp/ 紹介文 あなたが「ネトウヨ」でもない限り、彼らをひどく憤らせた日系アメリカ人YouTuberのミキ・デザキを、おそらくご存知ないだろう。 ネトウヨからの度重なる脅迫にも臆せず、彼らの主張にむしろ好奇心を掻き立てられたデザキは、日本人の多くが「もう蒸し返して欲しくない」と感じている 慰安婦問題の渦中に自ら飛び込んでいった。 慰安婦たちは「性奴隷」だったのか?「強制連行」は本当にあったのか? なぜ元慰安婦たちの証言はブレるのか? そして、日本政府の謝罪と法的責任とは……? 次々と浮上する疑問を胸にデザキは、櫻井よしこ(ジャーナリスト)、ケント・ギルバート(弁護士/タレント)、渡辺美奈(「女たちの戦争と平和資料館」事務局長)、 吉見義明(歴史学者)など、日・米・韓のこの論争の中心人物たちを訪ね回った。さらに、おびただしい量のニュース映像と記事の検証と分析を織り込み、 イデオロギー的にも対立する主張の数々を小気味よく反証させ合いながら、精緻かつスタイリッシュに一本のドキュメンタリーに凝縮していく。そうして完成したのが、 映画監督ミキ・デザキのこの驚くべきデビュー作、『主戦場』だ。 批判 あの朝日新聞すらねつ造を認めた慰安婦強制連行20万人説を主張するが、その証明は一切されていない。 大学院生の立場で卒業作品の制作目的でインタビューを依頼した内容の一部を無断で商用映画に転用した。 令和元年六月七日のテキサス親父日本事務所の生放送で、出崎、上智大学の中野 晃一の失言、嘘、詐欺的手口の一部が明らかにされた。 その翌日、合意書の文面が公開された。 令和元年六月十九日、ケント・ギルバート氏、トニー・マラーノ氏、藤岡信勝氏、山本優美子氏、藤木俊一らは、東京地方裁判所に出崎幹根と配給会社「東風」を訴えるに至った。(訴状) 関連記事 従軍慰安婦映画『主戦場』の悪辣な手口 2019年05月23日 慰安婦テーマの映画「主戦場」に保守論客が大激怒 出演者らが抗議声明「一方的なプロパガンダ映画」 監督を法的追及、上映中止求める 2019年06月01日 保守論客が激怒した映画「主戦場」 監督ら製作者側が会見「合意できていると思っていた」 2019年06月04日 問題作「主戦場」デザキ監督 過去に“日本人女性蔑視動画”製作」 2019年06月12日 東スポの記者からインタビューを受けていた。 2019年06月13日 関連動画 記者会見 - 映画「主戦場」の上映を差し止める 映画『主戦場』ミキ・デザキ監督の緊急会見 テキサス親父日本事務所プレゼンツ「ワールド•オヤジ•サテライト」「主戦場」の出崎監督、配給社の「東風」の記者会見を徹底分析。グー✊の音も出ないぞ! 従軍慰安婦映画『主戦場』の悪辣な手口|山岡鉄秀|『月刊Hanada』2019年(令和) 6月号|花田紀凱 月刊Hanada 編集長の『週刊誌欠席裁判』 『#主戦場』とかいう観る価値ゼロの悪辣且つトンデモな従軍慰安婦プロパカンダ映画を2回も観ちゃったのでレビューしてみた【映画評】|山岡鉄秀(AJCN代表) & 和田憲 【上念司の深掘りPart5】① ヤッちまった師匠SP!まさかのケント師匠が騙されて反日映画に出演!? 字幕【テキサス親父】 慰安婦欺瞞ドキュメンタリー「主戦場」Part1 字幕【テキサス親父】 慰安婦欺瞞ドキュメンタリー「主戦場」Part2 Sh*t Japanese Girls Say 日本の女の子がよく言うこと 関連5ちゃんスレ 出崎と酷似した超絶理論ネトウヨ連呼野郎が張り付くスレ 【上智大学 中野】パヨクの姑息な手口 映画【主戦場】 【主戦場】ミキ・デザキ スレ★1【籠池と同類?】 糸満高校英語教員『日本は人種差別国家!』 【日系アメリカ人】medamasenseiの動画 1フレーム目【元英語教師】 ツッコミ 「日本人女性を蔑視した人間を叩くネット住民」が「ネトウヨ」?
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俺のWikiにようこそ!!! はてなダイアリーではプラスに加入しないとファイルのアップロードができないので、アップロード用に作りました。 デフォルトのトップページはこっち 現在のアップロードファイル ファイル・ページ名 更新日 東方原曲210曲(紅魔卿~妖精大戦争) 4/13 youtubeの動画から切り出してきた奴 4/13 無法地帯なるものを作ってみました ここです 上記URLはダミーです 利用規約 無料ウィキレンタルサービス利用規約登録した時点でこの規約に同意したものとみなします。 【はじめに】 利用規約に同意して登録するとユーザは、ウィキをレンタルすることができます。 不特定多数のユーザでサイトを作成するというウィキの性質上、ウィキをレンタルしたユーザが独自にライセンスを決定することができます。 【禁止事項】 公序良俗に反する行為 国内法に抵触する行為 誹謗、中傷、作為の虚偽情報等を流布することによって特定または不特定の第三者に著しい不利益をもたらす行為 当サイトに偽って情報を登録申請すること アフィリエイト広告がほとんどの利用内容を占める、独自内容の乏しい利用. またアフィリエイトコンテンツに意図的に誘導する利用 アダルトコンテンツを含んだ利用 管理者IDの共有などコンテンツ責任者が不明確になる行為 その他、当サイトに損害を与える・与える恐れのある行為をすること。 【免責事項】 ユーザーは、レンタルしたウィキの内容について、あらゆる法的責任、損害賠償および訴訟費用について全責任をお持ちいただき、また、日本国および米国の法律、法令、条例に反するような内容はもちろん、他人への誹謗中傷、いやがらせ、他人の知的所有権の侵害、プライバシーの侵害、公序良俗に反する内容が掲載されてしまった場合、すみやかに削除する管理義務を担っていただきます。 システムダウンなどによるデータ・ファイルの破損などは一切保障しません。各自でデータのバックアップをおとりください。 当サービスはサービスの質を向上できるように努力しますが、それを保証しません。 このサービスを利用して起きたいかなるトラブルについても、当方は一切関知しません。 当利用規約は必要に応じて予告なく改定いたしますのでご了承ください。改めてご確認ください。 当サイトは、無料でサービスを提供するために、ユーザがレンタルされたウィキスペースに事前に通知無く広告を掲載することがあります。 運営の都合により予告無くサーバダウン、サーバメンテナンスを行うことがあります。ご了承ください。 サーバのメンテナンス情報や、サービスの更新情報を通知するために、登録メールアドレスにメールを送ることがあります。 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づきユーザに関する情報を開示することがあります。 検察・警察・監督官庁からの照会があった際は、弊社が弊社の利益を守るため適切と判断した場合、ユーザに関する情報を開示することがあります。 本サービス上の内容に関して、当方は監視する義務を負いません。 当方は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為が行われた場合には、当該情報の削除や掲載場所の移動、当該行為を行った登録ユーザーのアカウントの停止等をさせていただく場合があります。また、その際、ユーザーは、当方の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。 当方からの連絡に対し、登録ユーザーから1週間以内にご連絡がいただけない場合、管理放棄とみなし、登録アカウントの凍結、削除、譲渡をさせていただく場合があります。 2008年3月3日 管理者IDの共有行為についての禁止事項を追記 2007年9月4日追記 2007年1月14日追記 2006年11月22日追記 2006年10月11日追記 2006年5月10日追記 2005年2月1日作成 以上の項目を守ってGO!!
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まとめ。 震災関連で提出されたテーマ案はおおまかに労働、原発、不動産、盗難の4つに分けられる。 震災以外では8件上がった。 ○○震災○○ ●労働問題● ・震災失業者約7万人。政府による対策:被災者を雇った企業に奨励金・自治体が臨時職員として雇用 →効果見られず(効果はともかくここでの就職差別は妥当か?) ・就職率悪化:地震の被害のために就職活動ができない&企業が求人減、内定取消 ・求人情報の悪質化 宮城女川町で10トンダンプの運転手募集求人、本当は原発敷地内で防護服を着て給水タンクから水を運ぶ仕事やタンクローリーで水を運ぶ作業だった。 労働条件明示されてない。バイト求人でも求人と違う仕事ある。 →求人の内容を調査する人が必要では? →バイトでも有給休暇もらえるはずなのに機能してないことも →労働関連って見過ごされがち →トラック運転手の過労事故問題もあった →ホンダの木金休業土日操業で下請け部品会社が休みなし状態、休日手当出るのか? →取り替えのきく労働者の立場は弱いから対策できないのでは →使われなかった有給が1年で消えるシステムなどは合法なのか? ●原発事故● ・原子力発電所事故における東京電力と国の法的責任 ①責任を追及できるのか? ②責任を追及できるとするならば、どこまで追及できるのか? ③原子力損害賠償法により東電は免責されるか? ④賠償はどのような法を根拠にしなされるか? ・風評被害、安全性 →平常時なら危険と見なされるものが今は「安全」なことになっている。何が危険か知らされないのは怖い。 →なぜ基準を引き上げたのか? →臨時基準をクリアすれば「安全」か? →そもそも基準に法的効力はあるか? →食品が臨時基準をクリアしていても売れなかった場合、補償されるか? →数十年後、「安全」な食品で被曝した人がいたら、国家賠償を請求できるか? →補償・賠償するのは国?東電? ●不動産問題● ・家の保険 ・二重ローンの問題 →市民の声は債権をまるっと放棄したい →不良債権、貸し倒れの増加 →金融機能強化法の改正 →国民の公平公正性を鑑みると救済策は難航?(阪神淡路大震災、中越沖地震のとき、二重ローンの救済策は取られなかった) ・土地の所有権 →今後どう処理されるのか →かつての土地は跡形もなくなり、書類もない人がどのように自らの土地の権利を主張するのか →津波の影響で完全に沈んでしまった場合に、保障がされるか ・被災地の土地に謎な立て看板が出現している →関東大震災でもあったらしい →悪意者の占有らしい →時効取得…? ●盗難● ・東日本大震災発生 →盗難多発 →占有離脱物横領罪に該当 →被害件数が多すぎる →刑事政策的対応 →行政のすべき対応 →そもそも盗まれたのか流されたのか分からないとき、裁判所はどう対応? →さらにそもそも裁判所の機能はどうなった? ○外国人の土地買収○ 中国人による日本の山の買収など。 →狙いは何か?(水資源獲得?) →もし現状のまま放っておいたら、どうなるのか? →法規制できるものなのか? →現行法でも対処できるのか? ○サッカー因果関係○ 小学生が校庭でサッカーボールを蹴る→道路の人(87)に当たり骨折→認知症になる→肺炎で死亡→地裁 両親は1500万払え → 校庭でサッカーしてはいけないの? → 学校側に責任はないの? → 骨折と認知症の関係は? ○夫婦別姓問題○ 今年2月に地裁判決がでた →そもそも同姓の意味はあるの? →憲法14、24条、男女共同参画基本法に違反しているのでは? ○受信料支払い義務○ →NHKとは必ず契約しないといけない? →契約は、当事者の合致で成立する。 →しかしNHKは、無理やり契約させてくる →契約法と放送法が絡んでくる ○臓器移植法の養子悪用事件を切り口を変えて、養子制度へとシフト○ →少し前に起きた、養子縁組保険金殺人 →養子縁組の悪用 →そもそも養子って子のため?親のため? →養子制度って今の世の中に必要? ○導入から約二年経過の被害者参加制度○ →その中で起きた様々な出来事(被告人の嘘をあばいた事件や被告人が被害者にとんでもないことを言った事件) →被害者の法的立場を考える ○塾でコピーが禁止された○ →賠償請求の判決が出たらしい →著作権法? ○八百長問題○ →観客を騙して発生する問題は? →仮に賭博対象となるものがそうだった場合対抗できるか? →韓国ではサッカーで起きたが日本で同じ状況になった場合、相撲のときと異なるものはあるのか? みんなからのメール原文 東日本大地震 理由、今年起こった事件で一番大きいから。自分達も無関係ではないから。 枝 、家の保険 、就職差別(被災地の人は優先して雇用されやすい) 、被災後の補償(どんな補償が受けられるか) -------------------------- 東日本大震災後の労働問題 震災失業者…約7万人 (さらに増加するかもしれない) 理由 ・会社の倒産による解雇 ・経営悪化のために解雇→解雇取り消しを求めての裁判も起きている 政府による対策…被災者を雇った企業に奨励金 自治体が臨時職員として雇用 ↓ あまり効果は出ていない --------------------------- 就職率の悪化 ・被災地の学生→地震の被害のために就職活動ができない ・企業→震災の影響により、求人を減らす。内定の取り消し テーマを選んだ理由 東日本大震災の後に、様々な労働問題が起こっている。震災後に解雇されてしまった人、震災を理由に退職を迫られ、不利な立場に置かれている人もいる。また、若者の就職についても内定の取り消しや、そもそもの雇用減に苦しむ人もいる。そのような人々をどうしたら救済することができるのか。労働法や、行政法などからの検討ができたら面白いと思う。 ----------------------------- 原子力発電所事故における東京電力と国の法的責任 ①責任を追及できるのか?②責任を追及できるとするならば、どこまで追及できるのか? ③原子力損害賠償法により東電は免責されるか? ④賠償はどのような法を根拠にしなされるか? ------------------------------- 東日本大震災における二重ローンの問題 →市民の声は債権をまるっと放棄したい →不良債権、貸し倒れの増加 →金融機能強化法の改正 →国民の公平公正性を鑑みると救済策は難航?(阪神淡路大震災、中越沖地震のとき、二重ローンの救済策は取られなかった) --------------------------------- 『外国人の土地買収』(例:中国人が日本の山を買う等) 理由:将来の自分たちに直接関わってくるものだから →狙いは何か?(水資源獲得?) →もし現状のまま放っておいたら、どうなるのか? →法規制できるものなのか? →現行法でも対処できるのか? ---------------------------------- 小学生が校庭でサッカーボールを蹴る→道路の人(87)に当たり骨折→認知症になる→肺炎で死亡→地裁 両親は1500万払え ? 自分の息子が心配 → 校庭でサッカーしてはいけないの? → 学校側に責任はないの? → 骨折と認知症の関係は? ------------------------------------ 宮城女川町で10トンダンプの運転手募集求人、本当は原発敷地内で防護服を着て給水タンクから水を運ぶ仕事やタンクローリーで水を運ぶ作業だった。 労働条件明示されてない。バイト求人でも求人と違う仕事ある。 →求人の内容を調査する人が必要では? →バイトでも有給休暇もらえるはずなのに機能してないことも →労働関連って見過ごされがち →トラック運転手の過労事故問題もあった →ホンダの木金休業土日操業で下請け部品会社が休みなし状態、休日手当出るのか? →取り替えのきく労働者の立場は弱いから対策できないのでは →使われなかった有給が1年で消えるシステムなどは合法なのか? -------------------------------- ・東日本大震災発生 →盗難多発 →占有離脱物横領罪に該当 →被害件数が多すぎる →刑事政策的対応 →行政のすべき対応 →そもそも盗まれたのか流されたのか分からないとき、裁判所はどう対応? →さらにそもそも裁判所の機能はどうなった? --------------------------------- 東日本大地震で影響を受けた土地の所有権 これから復興していく上で、生活の拠点としても財産としても土地は不可欠ですが、今回の地震と津波でそれは大きな被害を受け、今後どう処理されるのか自分は知らない事に気づき、気になりました。 かつての土地は跡形もなくなり、書類もない人がどのように自らの土地の権利を主張するのか また、津波の影響で完全に沈んでしまった場合に、保障がされるなかどうか ------------------------------------- 原発の「風評被害」~臨時基準は安全か?~ ●理由 政府は、特別措置として食品や環境の放射性物質の基準値を引き上げている。 つまり、平常時なら危険と見なされるものが今は「安全」なことになっている。 何が危険か知らされないのは怖い。 ●テーマを深める ・なぜ基準を引き上げたのか? ・臨時基準をクリアすれば「安全」か? ・そもそも基準に法的効力はあるか? ・食品が臨時基準をクリアしていても売れなかった場合、補償されるか? ・数十年後、「安全」な食品で被曝した人がいたら、国家賠償を請求できるか? ・補償・賠償するのは国?東電? ------------------------------------ 夫婦別性問題 今年2月に地裁判決がでたそもそも同性の意味はあるの?民法的問題特に家族法 憲法14、24条、男女共同参画基本法に違反しているのでは? -------------------------------- NHKとは必ず契約しないといけない?受信料支払い義務 去年話題となった 約とは、当事者の合致で成立する。 しかしNHKは、無理やり契約させてくる 下請の人ではあるが 契約法と放送法が絡んでくる ------------------------------ 臓器移植法の養子悪用事件を切り口を変えて、養子制度へとシフト →少し前に起きた、養子縁組保険金殺人 →養子縁組の悪用 →そもそも養子って子のため?親のため? →養子制度って今の世の中に必要? ------------------------------- 導入から約二年経過の被害者参加制度 →その中で起きた様々な出来事(被告人の嘘をあばいた事件や被告人が被害者にとんでもないことを言った事件) →被害者の法的立場を考える ------------------------------ 被災地の土地に謎な立て看板が出現している →関東大震災でもあったらしい →悪意者の占有らしい →時効取得…? --------------------------- 塾でコピーが禁止された →賠償請求の判決が出たらしい →著作権法? -------------------------- 八百長問題 →観客を騙して発生する問題は? →仮に賭博対象となるものがそうだった場合対抗できるか? →韓国ではサッカーで起きたが日本で同じ状況になった場合、相撲のときと異なるものはあるのか? ---------------------------
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交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書の概要 自治省消防庁救急救助課(プレホスピタルケア 7 3 14号 83-86, 1994) はじめに 急病や交通事故等による救急隊の出場件数は年間290万件を超え、さらに増加する傾向にある。近年、プレホスピタル・ケアの重要性が国民世論として高まり、救急業務の拡大や救急救命士制度の確立として結実されたが、救命率を向上させるためには、救急隊が到着する以前により早い救急蘇生法が、その場に居合せた一般市民(バイスタンダー)の手で行われることが最も重要である。これをさらに救急隊から早期に医療機関に引き継ぐ連携がスムーズに行われてこそが、真の意味でのプレホスピタル・ケアの充実と言える。 しかし、バイスタンダーによる応急手当については、その重要性はよく理解されているにもかかわらず、実際に実施される例は少ない。その原因はいくつか考えられるが主因としては他人の身体に触れ、何らかの応急手当を施したことで生じる、責任の発生への懸念などが考えられる。 本年6月7日に、交通事故の被災者に対して救命手当を施すことの重要性と、それにより一般市民が法的に責任を問われる不安を解消するために法律面からの環境整備について検討された、総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委貞会」の報告書が発表された。この報告書の内容は法律関係、補償関係等多岐にわたり検討がなされており、今後のプレホスピタル・ケアの充実、特にバイスタンターによる応急手当の普及について考えるうえで、貴重な文献となるものと思われる。以下その概要を紹介する。 1 序 (1)問題の所在(略) (2)検討の目的 救命手当(「一般市民が行う救急蘇生法(心肺蘇生法+止血法)」以下同じ。)を実施する一般市民に焦点を置き、従来必ずしも明確にされていなかった救命手当を実施する場合及び実施した場合に発生してくる法律関係を明らかにすることによって、救命手当を実施した市民が法的費任を追及されることのない方途を明確にすることを主目的としている。 (3)検討項目 1. 救命手当を実施する場合の法律関係 2. 救命手当を実施した者が疾病等の損害を被った場合の補償関係 3. 救命手当を実施した場合の報酬制度導入の可否 4. その他救命手当を普及するための環境整備 2 検討内容 (1)救命手当実施の法律関係 イ 救命手当の実施義務 交通事故により被災者が心停止等の状況にある現場に遭遇した時、居合わせた一般市民が、何ら救助の手立てをとることなく、傍観者の立場にあることは、状況によって非難されるべきであるかもしれない。その意味では、少なくとも、道義的には一般市民にとっても、救命手当の義務があるといえる。しかし、現行法にあっては、一般市民に救命手当の法的な義務があるとは言えない。 ロ 民事関係について 救命手当は、基本的には法的に義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法等を実施する関係であることから、民法第3編第3章「事務管理」(第 697条~702条)に該当する(従って、不法行為責任は発生しない)。また、特に被災者の身体に対する「急迫の危害」をのがれさせるために実施する関係であることから、第698条の「緊急事務管理」になると考えられる。 ※民法第698条「管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レシムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス」 従って、法律的には悪意または重過失がなければ救命手当の実施者が被災者等から責任を問われることはない。 重過失とは、失火責任に関してではあるが「通常人に要求される程度の相当の注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)とされているため、実際上、善意で実施した救命手当の結果について民事的に責任を問われることは、まずないと考えられる。 ハ 刑事関係について 一般人が行う救命手当は、一般的に社会的相当行為として違法性が阻却されると思われるが、一般人の救命手当に過失が認められる場合には、医師の治療行為に過失が認められる時に業務上過失致死傷罪が成立し得るのと同様に、過失傷害罪、過失致死罪、重過失致死罪が成立し得る。ところで、過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところから、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師に要求される注意義務のそれより低いものであろう。 (2)補償関係 交通事故の被災者に対する救命手当は道路上あるいはその周辺で実施されることが多く、実施者が2次災害に巻き込まれる可能性が高い。また、交通事故の場合、出血を伴うケースが多いことから、事例としてはまだ報告されていないが、肝炎等の血液を媒介とした疾病への感染が考えられる。2次災害からの防止及び感染に対する防止措置は当然に重要な事柄であるが、万一災害にあった場合の補償対策を講じておくことが、救命手当の普及推進を図るためには不可欠である。 現行法では、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」(昭和27年7月29日法律第245号。以下「警職協力者災害給付法」という。)において、明らかな因果関係が立証されれば、血液感染の疾病に感染した場合を含めて補償の対象になると考えられることから、大部分のケースは「警職協力者災害給付法」により補償される。しかし、「警職協力者災害給付法」でカバーされない場合があったとしても、その損害を実施者に負担させることは適当でない。 (3)報酬問題 救命手当の実施に報酬制度を導入する問題は政策的な次元の課題である。善意で実施したことに対して報酬を与えるという考え方自体の是非が問題になるところでもあり、原資負担の問題を含めて更に慎重な対応が必要である。 3 今後の促進対策 (1)法律関係 救命手当が実施されるほとんどの場合は緊急事務管理と理解されるため、民事上免責さる範囲は事実上かなり広く、実施者がその結果について、万一容態が重篤化した場合であっても、法的責任を問われることはまずないと考えられる。その意味で実施者は、責任問題を気にしないで勇気をもって救命手当に臨める法律環境にあると言える。 ところで、民法では、原則として他人の事務に干渉するのは違法であり、不法行為責任が生じる。ただ、我々の社会生活は、相互扶助の下に円満な発達をみるものであって、事情によっては何ら権限も義務もない場合にもなお他人の事務に干渉して処理することが必要とされる場合もある。このような場合に、一定の要件のもとに他人の事務を管理してもよいことを認めるのが、事務管理の制度である。 従って、民法の事務管理制度は、一般的には積極的に他人に関わりを持つことを奨励したものではなく、他人が急迫の事態にあるとき、法的に義務のない第三者が救命手当を実施した場合は注意義務が軽減されるという消極的な意味合いがあるに過ぎない。 また、万一、重篤化等により責任を追及されることがあった場合、実施者において緊急事務管理であることを立証しなければならない負担を負っていることも課題である。その意味では救命手当の普及促進について現行法が直接的に作用を及ぼすものではない。 そこで、救命手当の普及促進を目的とした法制度を考えると、事務管理制度を経由することなく直接的に不法行為責任からの免責措置を講じた規定を置くという方策も考えられる。 しかし、現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広いので、上記のような指摘は、将来的な課題として、補償関係等も含め、引き続き慎重に検討する必要がある。しかし、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある。 (2)補償関係 救命手当の促進には実施者が被った損害が適切に補償されることが必要である。従って今後は、損害の補償範囲の拡大及び適切かつ満足できる補償金額の給付について、制度的に補償できるような制度の改善を検討する必要がある。 また、実施者に法的責任がないとしても、それによって被災者の被った損害等が事実上制限されるとしたら問題であると考えられるため、適切に補償が行われる方策について検討する必要がある。 (3)報酬関係 善意で実施した救命手当について報酬を与えることの是非は極めて難しい問題であるが、救命手当の普及等の観点からみれば一概に否定することも適当でない。導入の是非について引き続き検討すべきである。 (4)国民意識の啓蒙等 救命手当実施に係る環境整備がいかに整備されても、国民一人一人が他人の命を助けることの大切さを認識し、勇気をもって実行しようとしなけれぼ無意味である。その意味で、救命手当に係る講習の充実はもとより、制度的な改善と並行して、国民意識の啓蒙とそれらのための多角的な取組みを官民一体となって一層推進していく必要がある。 4 おわりに 本誌読者に応急手当の重要性を改めて説明する必要はあるまい。 最後に本報告書の参考文献として記載されているグッド・サマリタン主義を紹介し本稿を終わりたい。 Good Samaritan Law アメリカには「善きサマリア人法」(グッド・サマリタンロー)と一般に総称される法律があり、1959年のカリフォルニア州法の制定に始まり、1987年までにすべての州で同種の法律が制定された。内容は州によりかなり異なるが、基本的には善意で救命手当等の救助行為にでた者について、その行為に過失があっても責任を免除しようとする内容を含んでいる。 「善きサマリア人法」の名称の由来は、福音書第10章の次の挿話にあるとされる。強盗に襲われた人が半死半生で倒れていた時、通りかかった祭司さえもが何もしなかったのに、サマリア人だけが彼を助けて介抱し、宿屋に運んでその宿代まで払ったというものであり、傷ついた人を救助しようとした時、その行為が無謀なものでない限り、過失責任を問われないという1つの原則(グッド・サマリタン主義)を説明するものとして引用される。 PCサイト http //aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi07_3.html