約 97,061 件
https://w.atwiki.jp/qtrain/pages/306.html
大東糖業 2号蒸気機関車 沖縄県島尻郡南大東村字在所317 南大東村立ふるさと文化センター(MAP) 写真提供 小原 啓太郎:撮影 2012年1月15日 最新の情報提供 小原 啓太郎:情報更新 2017年8月22日 現在の状況 ふるさと文化センター屋外にて静態保存(屋根付き) 開館時間9 00-17 00(月曜・年末年始12/29-1/3は休館) 管理者 不明 協力募集 不明 備考: 近代化産業遺産群に指定されている
https://w.atwiki.jp/intelljp/pages/99.html
国家保安機関に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国法 本法は、国家保安機関の使命、活動及び組織の法的基盤、原則、義務と権利、戦力及び手段、並びにその活動に対する監督の種類を規定する。 第1編 総則 第1条 国家保安機関とその使命 国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の執行権力機関であり、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全への損害の予防を使命とする。国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障戦力の構成部分であり、その賦与された権限内において、個人、社会及び国家の安全を保障し、外国国家の特務機関及び組織の諜報・破壊活動、並びにドニエストル・モルドバ共和国の憲法体制、主権、領土保全及び防衛能力に対する不法侵害の摘発、予防及び阻止に関する業務を行う。 第2条 国家保安機関の任務 国家保安機関の任務は、以下のことである。 а) 沿ドニエストル・モルドバ共和国に対する外国の特務機関及び組織の諜報・破壊活動の摘発、予防及び阻止 б) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する諜報情報の獲得 в) その捜査取調が法により国家保安機関の管轄に属する犯罪の摘発、予防及び阻止 г) テロリズム対策 д) 検察庁、内務機関その他の国家機関との協同による組織犯罪、汚職及び麻薬ビジネスの摘発、予防及び阻止 е) その管轄内における沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家秘密の保全の保障 ж) 沿ドニエストル・モルドバ共和国国境の警備の保障 з) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する情報による沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関、その他の国家機関の保障 国家保安機関のその他の任務は、沿ドニエストル・モルドバ共和国法によってのみ、規定することができる。 第3条 国家保安機関の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、沿ドニエストル・モルドバ共和国憲法、本法、並びに安全分野における関係を規制する沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領及び政府の規範法令が構成する。 国家保安機関の活動は、沿ドニエストル・モルドバ共和国が締結又は承認した国際条約及び協定に従い実施される。 第4条 国家保安機関の組織及び活動の原則 国家保安機関の組織及び活動は、以下の原則に基づき実施される。 適法性 人間及び市民の権利と自由の尊重 人道主義 沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関への報告義務及び監督下 国家保安機関システムの統一及びその統制の中央集権化 秘密保持、活動の公然及び非公然の形態の組合せ 第5条 人間及び市民の権利と自由の遵守 国家は、国家保安機関によるその活動の実施の際、人間及び市民の権利と自由の遵守を保証する。沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定された場合を除き、人間及び市民の権利と自由の制限は許されない。 国家保安機関又はその責任者によりその権利と事由が侵害されたとみなす者は、当該侵害を上級の国家保安機関、検察庁又は裁判所に不服申立する権利を有する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国市民、社会その他の組織及び団体は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令に従い、その権利と自由の制限に関して、国家保安機関から説明、並びに情報を受け取る権利を有する。 国家機関、社会団体及び市民は、職務義務執行の際、国家保安機関及びその責任者の不法行為により与えられた損害の賠償を要求する権利を有する。 国家保安機関の活動過程において得られた市民の名誉と尊厳を傷つけるか又はその法的利益を害し得る私生活に関する情報は、法により規定された場合を除き、その自発的同意なくして、国家保安機関により報道されることはない。 権力の濫用又は職務権限の踰越を許した国家保安機関の責任者は、沿ドニエストル・モルドバ共和国領土において有効な法令に従い、規律、行政又は刑事若しくはその他の責任を負う。 国家保安機関職員が人間及び市民の権利と自由を侵害した場合、当該機関の指導者、検事又は裁判官は、同権利と自由の回復、与えられた損害の賠償及び有責者の責任追及の措置を採択する義務を有する。 第2編 国家保安機関システム 第6条 国家保安機関システムの構成 1.国家保安機関システムとその組織機構は、国家保安機関の使命、任命並びに組織及び活動の原則に立脚して定められる。 2.国家保安機関の統一システムは、以下のものが構成する。 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省 沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区における沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省の部署 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍及び準軍事部隊における国家保安省の部署(軍事防諜部) 国境警備機関及び軍部隊 3.国家保安機関は、建設工兵、医療、物的・技術、会計その他のその活動の保障に必要な部署を創設する。 4.本法により規定されていない国家保安機関の創設は、沿ドニエストル・モルドバ共和国において許されない。 5.国家保安機関においては、政党、並びに政治目的を追求する大衆社会運動の活動及び組織機構の創設が禁じられる。 第7条 沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省 国家保安省は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家統制機関であり、国家保安基幹システムにおける沿ドニエストル・モルドバ共和国法の執行の組織を保障し、その指導を実施し、並びに国境軍を統制する。省は、国家保安機関の任務を実現し、沿ドニエストル・モルドバ共和国法に従い、規範法令を公布する。 国家保安省は、沿ドニエストル・モルドバ共和国全国家安全保障プログラムの立案に参加する。 国家保安省の機構及び活動の組織は、法により定められた秩序において承認される沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に関する規程により規定される。 第8条 沿ドニエストル・モルドバの市及び地区における国家保安機関 沿ドニエストル・モルドバ共和国の市及び地区における国家保安機関は、しかるべき領域においてその委任された任務の実現を保障する。 第9条 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍における国家保安機関(軍事防諜部) 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍及び準軍事部隊における国家保安機関(軍事防諜部)は、沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に直属し、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、国境及び国内軍その他の沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定された軍事部隊において、その委任された任務を遂行する。 第10条 国境警備機関及び軍部隊 国境警備機関及び軍部隊は、諜報活動を実施し、並びに本法、「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」沿ドニエストル・モルドバ共和国法及び国境警備に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令に従い、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国境警備の保障の目的において、捜査措置を行う。 第11条 他の国家機関、社会団体及び市民と国家保安機関の協同 国家保安機関は、他の国家機関、並びに社会団体及び市民と協同で、その付与された任務を遂行する。 国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領が規定する秩序において、沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障システムの他の機関の戦力及び手段を利用することができる。 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全保障任務の遂行の目的において、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府が規定する秩序において、国家保安機関職員を施設、組織及び企業に出向させることができる。 国家機関、その責任者及び市民は、本法により規定された任務の遂行において、国家保安機関に協力する義務を有する。 第3編 国家保安機関の義務と権利 第12条 国家保安機関の義務 国家保安機関は、以下の義務を有する。 а) 沿ドニエストル・モルドバ共和国に対する外国の特務機関及び組織の諜報・破壊活動の摘発、予防及び阻止に関する防諜業務を行うこと。 б) 沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関する情報の入手の目的において、諜報業務を実施すること。 в) 法によりその捜査取調が国家保安機関の管轄に属する犯罪に関する事件に関する捜査措置、捜査及び予審を行うこと。上記犯罪の実行者又は実行容疑者の捜索を実施すること。 г) 沿ドニエストル・モルドバ共和国軍、国境及び国内軍、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国法により規定されたその他の軍事部隊における安全の保障に関する防諜業務を実施すること。 д) テロリズム行為の摘発、予防及び阻止に関する捜査措置を行うこと。 е) 検察庁、内務機関その他の国家機関と協同で、組織犯罪、汚職及び麻薬ビジネス対策に関する措置を立案及び実施すること。 ж) 国家秘密の保護に関する措置の立案及び実現に参加すること。所有形態に拘らず企業、施設、組織、社会団体の機関におけるその保全の保障に対する監督を実施すること。 з) 輸送機関及び通信、生活保障施設、その他の戦略施設の安全の保障の目的、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国国境の警備の保障のために、捜査措置を行うこと。沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威となる違反の摘発に関して、国家機関、企業及び施設に通報すること。 и) 国の安全の予想される脅威に関する情報の分析及びその発展の傾向の予測を実施すること。沿ドニエストル・モルドバ共和国の安全の脅威に関して、沿ドニエストル・モルドバ共和国の最高国家権力及び統制機関、その他の国家機関に通報すること。 к) 国家保安機関の動員準備を維持及び保障すること。 л) 内部の安全の保障に関する措置を実施すること。 第13条 国家保安機関の権利 第4編 国家保安機関の戦力及び手段 第14条 国家保安機関職員 1.国家保安機関職員は、その活動が本法により規定された任務の遂行と直接関係する軍人と勤務員である。 国家保安機関職員の総数は、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議との同意により、大統領が規定する。 2.国家保安機関の勤務には、その個人的及び業務上の資質、教育及び健康状態に関して国家保安機関職員に委任された義務を遂行できる沿ドニエストル・モルドバ共和国市民が採用される。 3.軍人である国家保安機関職員は、部隊操典、その他の法令及び軍務実施に関する規程に基づき、軍務に就く。軍人は、沿ドニエストル・モルドバ共和国軍の軍人に賦与された権利と特典を享受する。 軍人ではない国家保安機関職員は、労働に関する沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令及び国家保安機関における勤務実施に関する規程に基づき勤務に就く。 4.国家保安機関職員の具体的なカテゴリーの義務と権利は、本法、沿ドニエストル・モルドバ共和国の他の法律、大統領令及び沿ドニエストル・モルドバ共和国政府の規範法令、並びにこれらに従い公布される国家保安省の規範法令により規定される。 第15条 国家保安機関職員の法的地位 第16条 国家保安機関職員の社会的保護 第17条 国家保安機関の協力者の権利と義務 1.国家保安機関の協力者は、以下の権利を有する。 国家保安機関と秘密協力条件に関する契約を締結する。 国家保安機関職員からその任務、権利、義務に関する説明を受けること。 秘密保持の目的において、身分を秘匿する文書を利用すること。 契約により規定された場合、報酬を受け取ること。 国家保安機関への協力過程においてその健康に与えられた害、又はその財産に与えられた損害に対する補償を受け取ること。 2.国家保安機関の協力者は、以下の義務を有する。 その付与された任務の遂行に向けられた国家保安機関の委任事項を遂行すること。 締結した場合、国家保安機関との契約条件を遵守すること。 偽情報の意図的提供を許さないこと。 国家保安機関への協力過程においてその知るところとなった法により保護される情報を流布しないこと。 国家保安機関の協力者は、偽又は中傷情報の意図的提供に対して、沿ドニエストル・モルドバ共和国の法令により規定された責任を負う。 3.国家保安機関の協力者の権利と社会的保護の保証は、「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」沿ドニエストル・モルドバ共和国法に従い保障される。 第18条 国家保安機関の捜査技術手段 国家保安機関は、本法及び沿ドニエストル・モルドバ共和国のその他の法律により賦与された管轄内において、捜査技術手段を開発、創設及び使用し、並びにその付与された任務の実現の目的において、その保持を保障する。 国家保安機関が使用する捜査技術手段及びその使用方法は、人々の生命及び健康に脅威を与え、並びに環境に損害を与えてはならない。 捜査技術手段の使用は、本法及び「沿ドニエストル・モルドバ共和国における捜査活動に関する」法律に従い実施される。 第19条 国家保安機関の情報保障及び登録 第20条 国家保安機関の会計及び物的・技術保障 1.国家保安機関の会計は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の国家予算の資金負担で実施される。沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省に割り当てられる割当金の額は、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府の提示により、沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議が承認する。 2.その従属する軍事防諜機関及び国境軍を含む沿ドニエストル・モルドバ共和国国家保安省の物的・技術保障は、沿ドニエストル・モルドバ共和国の予算又はその他の資金の負担で実施される。 国家保安機関は、沿ドニエストル・モルドバ共和国政府が定める秩序において形成される官舎基金を有することができる。 第5編 国家保安機関の活動に対する監督 第21条 議会監督 1.国家保安機関の活動に対する沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の監督は、国家保安相の報告の議会聴取及び調査、公聴、並びに沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議における国家保安責任者の連絡の形態において実施される。 2.国家保安機関の活動に対する沿ドニエストル・モルドバ共和国最高会議の監督は、最高会議国防・安全保障委員会が実施する。 第22条 大統領監督 沿ドニエストル・モルドバ共和国大統領は、その活動の成果に関する国家保安機関の指導者の報告を聴取し、国家保安機関の活動プログラムを承認し、情報の種類及びその提供秩序を規定する。 第23条 検事監督 沿ドニエストル・モルドバ共和国検事は、「沿ドニエストル・モルドバ共和国検察庁に関する」法律に従い、国家保安機関の活動に対する監督を実施する。 第24条 司法監督
https://w.atwiki.jp/jp-summons/pages/617.html
いかずち力ロリータ式魔導機関?(すっとぼけ)なんだかダメ男にされそうな機関だな。 - 名無しさん (2018-06-29 21 24 40) その発想は無かった。 - 名無しさん (2018-06-29 22 48 43) 工藤艦長と憲兵=サン、こっちです。 - ドリフ提督 (2018-06-30 13 14 45) 雷「元気ないわねーそんなんじゃ駄目よぉ!」「運転士さん、私がいるじゃない!」「そうそう。もーっと私に頼っていいのよ」運転士「あぁ^~全部お任せするんじゃ^~」ドガシャーンッ!(カーブで事故多発) - 名無しさん (2024-03-25 10 39 16) カーブでの事故が相次いだというのは実験の段階だろうか? - 名無しさん (2018-06-29 21 59 47) 実験の段階で事故が多発したら無駄に180kmの速度が出る車両を作らないだろうから、運用してからじゃないかな。 - 名無しさん (2018-07-25 16 43 12) 構造的には直流モーターか? - ドリフ提督 (2018-06-30 13 15 40) ロータリー式機関とはミ帝もオニギリがお好きなようで - 名無しさん (2018-07-01 01 46 19)
https://w.atwiki.jp/kankorekouryaku/pages/33.html
名前 燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト 司令Lv 秘書艦 性能 改良型艦本式タービン 100 100 100 100 17 陸奥 回避+6 強化型艦本式缶 110 110 250 250 21 瑞鳳改 回避+10
https://w.atwiki.jp/japangov/pages/122.html
機構図(R2.6.30時点) 国土交通省(国土交通大臣)(国土交通副大臣)(国土交通大臣政務官)(国土交通事務次官)(技監)(国土交通審議官)(国土交通大臣秘書官) 大臣官房(官房長)(総括審議官)(技術総括審議官)(建設流通政策審議官)(物流審議官)(危機管理・運輸安全政策審議官)(政策評価審議官)(審議官)(技術審議官)(参事官)(技術参事官) 人事課総務課広報課会計課地方課福利厚生課技術調査課総括監察官危機管理官運輸安全管理官 官庁営繕部(部長) 管理課計画課整備課設備・環境課 総合政策局(局長)(次長) 総務課政策課安心生活政策課環境政策課海洋政策課官民連携政策課国際物流課公共事業企画調整課技術政策課国際政策課海外プロジェクト推進課情報政策課行政情報化推進課参事官 公共交通政策部(部長) 交通計画課交通支援課参事官 国土政策局(局長) 総務課総合計画課広域地方政策課国土情報課地方振興課離島振興課計画官特別地域振興官 土地・建設産業局(局長) 総務課企画課国際課地価調査課地籍整備課不動産業課不動産市場整備課建設業課建設市場整備課 都市局(局長) 総務課都市政策課都市安全課まちづくり推進課都市計画課市街地整備課街路交通施設課公園緑地・景観課 水管理・国土保全局(局長)(次長) 総務課水政課河川計画課河川環境課治水課防災課 水資源部(部長) 水資源政策課水資源計画課 下水道部(部長) 下水道企画課下水道事業課流域管理官 砂防部(部長) 砂防計画課保全課 道路局(局長)(次長) 総務課路政課道路交通管理課企画課国道・防災課環境安全課高速道路課 住宅局(局長) 総務課住宅政策課住宅総合整備課安心居住推進課住宅生産課建築指導課市街地建築課 鉄道局(局長) 総務課幹線鉄道課都市鉄道政策課鉄道事業課国際課技術企画課施設課安全監理官 自動車局(局長)(次長) 総務課安全政策課環境政策課技術政策課旅客課貨物課審査・リコール課整備課 海事局(局長)(次長) 総務課安全政策課海洋・環境政策課船員政策課外航課内航課船舶産業課検査測度課海技課 港湾局(局長) 総務課港湾経済課計画課産業港湾課技術企画課海洋・環境課海岸・防災課 航空局(局長)(次長) 総務課航空戦略課 航空ネットワーク部(部長) 航空ネットワーク企画課航空事業課空港施設課首都圏空港課環境・地域振興課 安全部(部長) 安全企画課空港安全・保安対策課運航安全課航空機安全課 交通管制部(部長) 交通管制企画課管制課運用課管制技術課 北海道局(局長) 総務課予算課地政課水政課港政課農林水産課参事官 政策統括官 政策評価官 国際統括官 (審議会等) 国土審議会 社会資本整備審議会 交通政策審議会 運輸審議会 中央建設工事紛争審査会 中央建設業審議会 土地鑑定委員会 国土開発幹線自動車建設会議 中央建築士審査会 独立行政法人評価委員会 (施設等機関) 国土交通政策研究所 国土技術政策総合研究所 国土交通大学校 航空保安大学校 (特別の機関) 国土地理院 小笠原総合事務所 自動車活用推進本部 海難審判所 (地方支分部局) 地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部 (外局) 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 国土交通省設置法 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。 2 国土交通省の長は、国土交通大臣とする。 第二節 国土交通省の任務及び所掌事務 (任務) 第三条 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。 四 総合的な交通体系の整備に関すること。 五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。 六 土地の使用及び収用に関すること。 七 公共用地取得制度に関すること。 八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。 十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。 十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。 十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。 十五 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。 十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。 十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十の二 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十の三 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。 二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。 三十二 地価の公示に関すること。 三十三 不動産の鑑定評価に関すること。 三十四 国土調査に関すること。 三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十八 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十一 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十二 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 四十三 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。 四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。 四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。 四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。 四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 五十 市民農園の整備の促進に関すること。 五十一 屋外広告物に関すること。 五十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十三 下水道に関すること。 五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 五十八 運河に関すること。 五十九 砂防に関すること。 六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 六十二 水防に関すること。 六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。 六十五 有料道路に関する事業に関すること。 六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 七十 建築士に関すること。 七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 七十二 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 七十三 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。 七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十八 自動車ターミナルに関すること。 七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 九十四 削除 九十五 モーターボート競走に関すること。 九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 百九 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 百十一 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百十五 所掌事務に関する情報化に関すること。 百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 百十七の二 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 百十八 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務 百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。 百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。 百二十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。 百二十二 気象測器その他の測器に関すること。 百二十三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務 百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。 百二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。 百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
https://w.atwiki.jp/rafalerafale/pages/16.html
引退した機関車が話題に http //news2.2ch.net/newsplus/kako/1052/10524/1052414310.html 17 名前: ◆rafale0Mno 投稿日: 03/05/09 02 22 ID GNdbynX6 皆さんスレ違いの話題は止めて下さい。 24 名前: ◆rafale0Mno 投稿日: 03/05/09 02 24 ID GNdbynX6 20 確か漏れがDQNかと疑われたときにキャップつけた気がしたけど まぁいいや。 どうせ密告されるだろうし 80 名前: ◆rafale0Mno @お兄さんφ ★ 投稿日: 03/05/09 02 52 ID ??? ID b28YneJzさん、あんまり続けるとコピペ報告スレに逝ってきますよ。
https://w.atwiki.jp/japangov/pages/78.html
機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 ~ 内閣官房長官 国家安全保障局 国家安全保障局長 内閣法第十七条 内閣官房に、国家安全保障局を置く。 2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十二条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。) (第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務) 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務 (国家安全保障会議設置法第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務) 第十二条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。 三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 (国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報) 第六条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。 2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
https://w.atwiki.jp/disaster0311/pages/14.html
被災地周辺交通情報 仙台、東京、大阪、新潟方面と山形間の公共交通による移動手段 道路交通情報 日本道路交通情報センター 運行状況 電車、バス 鉄道遅延情報 JR東日本(東北) JR東日本(関東) 東京メトロ 小田急電鉄 仙台市交通局 飛行機 ANA 国内線 | ANA 国際線 JAL 国内 | JAL 国際 AIR DO SKYMARK SF(スターフライヤー) (PDF) SNA(スカイネットアジア航空)
https://w.atwiki.jp/4423/pages/1183.html
編集する。 2021-12-08 18 44 58 (Wed) - [[]]とは、 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 リンク内部リンク 外部リンク 出典、参考 リンク 内部リンク [[]] [[]] 外部リンク 編集する。 2021-12-08 18 44 58 (Wed) - 出典、参考
https://w.atwiki.jp/eleken/pages/16.html
・ソフト・ハード共通点 提出期限:12/9 機関紙フォルダを作っておきます。ファイル名を自分の名前にしてください 内容:です ます口調、.doc形式 余白、書体、ヘッダー他は編集で直します。 コラム、表紙を書きたい人募集してます。 過去の機関紙はアップロードサイズ制限にひっかかったのでこちらから http //www.isc.meiji.ac.jp/~eleken/paper/index.html ・ソフト班テンプレ タイトル、名前 ①(はじめに、目的) ②開発環境 ③ゲームの説明 ④(工夫したこと、がんばったこと) ⑤反省点、したかったこと、できなかったこと ⑥(考察) これはあくまでテンプレ ①④⑥はなくても大丈夫です。ないと見栄えが悪いですが スクリーンショット的な写真を最低2枚は入れるように 目安としてA4でフォンサイズ10,5で2枚~4枚程度